平成28年第1回桜川市議会定例会議事日程(第3号)
平成28年3月3日(木)午前10時開議
日程第 1 議案第 9号 専決処分の承認を求めることについて
(桜川市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例)
日程第 2 議案第10号 専決処分の承認を求めることについて
(桜川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を
改正する条例)
日程第 3 議案第29号 桜川市議会の議決に付すべき自治事務に関する条例
日程第 4 議案第30号 桜川市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
日程第 5 議案第31号 桜川市職員の降給に関する条例
日程第 6 議案第32号 桜川市真壁伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に
関する条例
日程第 7 議案第33号 桜川市立認定こども園の設置及び管理に関する条例
日程第 8 議案第34号 桜川市行政不服審査会条例
日程第 9 議案第35号 行政不服審査法に基づく書面等の交付に係る手数料の額を定める条例
日程第10 議案第36号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例
日程第11 議案第37号 桜川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
日程第12 議案第38号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行
に伴う関係条例の整理に関する条例による改正前の桜川市特別職の職員
の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例及び桜川市教育委員会教育
長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条
例
日程第13 議案第39号 桜川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す
る条例
日程第14 議案第40号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の
一部を改正する条例
日程第15 議案第41号 桜川市公共施設の暴力団排除に関する条例の一部を改正する条例
日程第16 議案第42号 桜川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改
正する条例
日程第17 議案第43号 桜川市営住宅管理条例の一部を改正する条例
日程第18 議案第44号 真壁高上町駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
日程第19 議案第45号 桜川市立学校設置条例の一部を改正する条例
日程第20 議案第46号 平成27年度桜川市一般会計補正予算(第7号)
日程第21 議案第47号 平成27年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
日程第22 議案第48号 平成27年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)
日程第23 議案第49号 平成27年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)
日程第24 議案第50号 平成27年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第3号)
日程第25 議案第51号 平成27年度桜川市介護サービス事業特別会計補正予算(第2号)
日程第26 議案第52号 平成27年度桜川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
日程第27 議案第53号 平成27年度桜川市水道事業会計補正予算(第2号)
〇出席議員(16名)
1番 谷 田 部 由 則 君 3番 榎 戸 和 也 君
4番 萩 原 剛 志 君 5番 鈴 木 裕 一 君
6番 仁 平 実 君 7番 菊 池 伸 浩 君
8番 風 野 和 視 君 9番 市 村 香 君
10番 小 高 友 徳 君 11番 飯 島 重 男 君
12番 小 林 正 紀 君 13番 増 田 豊 君
14番 潮 田 新 正 君 15番 相 田 一 良 君
17番 増 田 昇 君 18番 林 悦 子 君
〇欠席議員(2名)
2番 大 山 和 則 君 16番 高 田 重 雄 君
〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
市 長 大 塚 秀 喜 君
副 市 長 井 上 高 雄 君
教 育 長 梅 井 驕@男 君
市 長 公 室 長 潮 田 昭 彦 君
総 務 部 長 市 塚 一 郎 君
市民生活 部 長 小松ア 裕 臣 君
保健福祉 部 長 来 栖 啓 君
経 済 部 長 横 田 藤 彦 君
建 設 部 長 飯 田 成 信 君
上下水道 部 長 根 本 貞 興 君
教 育 部 長 中 島 洋 治 君
会 計 管 理 者 高 松 弘 行 君
〇職務のため出席した者の職氏名
議会事務 局 長 廣 澤 久 夫 君
議会事務局書記 鈴 木 孝 君
議会事務局書記 仲 田 浩 司 君
議会事務局書記 長谷川 勇 貴 君
開 議 (午前10時00分)
〇開議の宣告
〇議長(潮田新正君) 本日の出席議員は16名であります。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立しますので、これより本日の会議を開きます。
〇議案第9号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(潮田新正君) 日程第1、議案第9号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
市塚総務部長。
〔総務部長(市塚一郎君)登壇〕
〇総務部長(市塚一郎君) おはようございます。議案書1ページをお開き願います。
議案第9号 専決処分の承認を求めることにつきまして、桜川市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例を地方自治法第179条第1項の規定に基づき、平成27年12月28日に専決処分をしましたので、議会の承認を求めるものでございます。
3ページをお開き願います。桜川市条例第36号、桜川市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例につきましては、地方税分野における個人番号利用手続の一部見直しについて、省令等の一部を改正する省令が平成27年12月25日に公布されました。それに伴いまして改正するものでございます。
改正の内容といたしまして、第51条は市民税の減免、第139条の3は特別土地保有税の減免についてでございます。申告等の主たる手続とあわせて提出され、また申告後に関連して提出されると考えられる一連の書類につきまして、納税義務者等の個人番号の記載を要しないこととするための改正でございます。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願いいたします。
〇議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
よって、議案第9号は原案のとおり承認することに決定いたしました。
〇議案第10号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(潮田新正君) 日程第2、議案第10号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
来栖保健福祉部長。
〔保健福祉部長(来栖 啓君)登壇〕
〇保健福祉部長(来栖 啓君) 4ページをお開き願います。
議案第10号 専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第179条第1項の規定により、平成27年12月28日専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。
6ページをお開き願います。桜川市条例第37号、桜川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
桜川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の別表第2中9に、桜川市障害者日中一時支援事業実施要綱による支給申請・支給及び支給額の決定事務から、10、次のページをお願いします。11、12、13、桜川市身体障害者自動車改造補助金交付要綱による補助対象者の確認及び補助方法の決定事務までを追加するものでございます。
支給申請及び支給決定の事務等において、市民税等の特定個人情報の確認を行うために、本市の個人番号利用及び特定個人情報の提供に関する条例に追加するものでございます。
附則において、平成28年1月1日から施行するものとして専決処分をいたしました。ご承認をいただくものです。
以上でございます。
〇議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
よって、議案第10号は原案のとおり承認することに決定いたしました。
〇議案第29号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(潮田新正君) 日程第3、議案第29号 桜川市議会の議決に付すべき自治事務に関する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
潮田市長公室長。
〔市長公室長(潮田昭彦君)登壇〕
〇市長公室長(潮田昭彦君) 続きまして、議案第29号 桜川市議会の議決に付すべき自治事務に関する条例につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
議案書27ページをお開きください。本条例は、桜川市のまちづくりに取り組む基本的な考え方や目指すまちの将来像などを示した基本構想及びそれに掲げる事項を達成するための政策体系、施策の目的や方針、主要事業などを示した基本計画などで構成される桜川市第2次総合計画を策定するに当たり、必要な事項を新たに定めるものでございます。
これまで総合計画につきましては、地方自治法第2条第4項におきまして、市町村に対し総合計画の基本部分である基本構想について議会の議決を経て定めることが義務づけられておりましたが、国の地域主権改革のもと、平成23年5月2日に地方自治法の一部を改正する法律が公布され、基本構想の法的な策定義務がなくなり、策定及び議会の議決を経るかどうかにつきましては、市の独自の判断に委ねられることになりました。これを受けまして、桜川市といたしましては、目指す市の将来像を描き、その実現に向けて実施する施策及び事業体系を示す総合計画は依然必要と考えます。
また、まちづくりのビジョン、将来像であります基本構想は、法的な策定義務がなくなったからといっても、桜川市のまちづくりの長期的な展望を示すものであることから、市民の皆様の代表機関であり、かつ市の意思決定の最高機関でもある市議会の議決を経ることが必要であり、かつ重要と考えます。このことから桜川市では、新たに条例を定めることで基本構想を策定し、議会の議決を経て決定したいと考えております。
なお、総合計画の策定体制といたしましては、平成18年度中に策定されました桜川市第1次総合計画と同様に、庁内横断的な検討組織として、桜川市総合計画策定委員会を設置し、その補助機関としてワーキングチームを置き、さらにその内容を検討するため外部委員で構成される桜川市総合計画審議会を設置、市長からの諮問により答申を行うものとしたいと考えております。
また、平成28年度中に策定されます桜川市第2次総合計画につきましては、本年度中に策定されます桜川市まち・ひと・しごと創生総合戦略を包括する形で策定いたします。
ちなみに、近隣自治体におきましての基本構想に関する条例の制定につきましては、筑西市が議会基本条例に基本構想を議決すべき事項に関する事項として追加しております。石岡市におきましては、筑西市と同様でございます。結城市におきましては、現基本構想が平成32年まであることから、将来的に議会基本条例に議決すべき事項に関する事項として制定すべく検討中ということでございます。笠間市におきましては、現時点では予定していないということでございます。
以上でございます。何とぞ慎重なるご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
〇議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
3番、榎戸和也君。
〇3番(榎戸和也君) 今のご説明で桜川市まち・ひと・しごと創生総合戦略ですか、この3月までにとりあえず第1次というか、そういうものを国のほうに出して、今後また何期かにわたって総合計画を確定していくということ、まち・ひと・しごとのほうですね。これを今包括するというお話でありましたので、その時期がちょっとずれますよね。29年に新しい基本計画をつくって、そしてまち・ひと・しごとのほうはこれから随時変更されていくわけですが、その辺のことはうまく包括できるような規定というか、つくり方になっていくということでよろしいのですね。確認です。
〇議長(潮田新正君) 潮田市長公室長。
〇市長公室長(潮田昭彦君) 榎戸議員のご質問にお答えいたします。
議員のおっしゃられるとおりでございます。
〇議長(潮田新正君) そのほかありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。
〇議案第30号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(潮田新正君) 日程第4、議案第30号 桜川市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
潮田市長公室長。
〔市長公室長(潮田昭彦君)登壇〕
〇市長公室長(潮田昭彦君) 続きまして、議案第30号 桜川市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
議案書29、30ページをお開きください。本条例は、本年4月1日より施行される地方公務員法の改正に伴い、人事行政の公平性と透明性を高めるために、人事行政の運営等の状況の公表に関して必要な事項を新たに定めるものでございます。
地方公共団体は、人事行政の運営等の状況の公表を規定しております地方公務員法第58条の2の規定により、職員の給与や任用、勤務条件などの人事行政の運営状況等について公表することが義務づけられております。今回の地方公務員法の改正では、同条例に能力及び実績に基づく人事管理の徹底を図るため、人事評価制度が位置づけられました。桜川市では、平成23年度より人事評価を既に施行しておりますが、公表内容に人事評価の状況が追加となったため、今回の条例を制定しようとするものでございます。
詳細につきましては、報告の時期を規定しております同条第2条の各任命権者、すなわち教育委員会、議会事務局、農業委員会事務局、監査・公平委員会が市長に人事行政の運営状況を報告し、市長が市長部局とあわせたものを公表することとしております。その内容といたしましては、任命権者の報告事項を規定しております同条第3条により人事評価の状況のほかに、職員の任免及び職員数に関する状況や給与の状況など、法律の規定に沿った11項目を公表することとしております。
また、公表の手段といたしましては、市役所の掲示場、市広報紙及び市ホームページに掲載することとしております。
以上でございます。何とぞ慎重なるご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
〇議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。
〇議案第31号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(潮田新正君) 日程第5、議案第31号 桜川市職員の降給に関する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
潮田市長公室長。
〔市長公室長(潮田昭彦君)登壇〕
〇市長公室長(潮田昭彦君) 続きまして、議案第31号 桜川市職員の降給に関する条例につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
議案書、32、33ページをお開きください。本条例は、本年4月1日より施行される地方公務員法の改正に伴い、人事評価制度が法律上位置づけられ、その評価結果を基本とした職員の任用、給与、分限その他の人事管理をすることとされたことを踏まえ、職員の降給の事由及び手続など必要な事項を新たに定めるものでございます。内容といたしましては、人事評価の結果がD評価などの最下位である場合、またはその他勤務の状況を示す実績に基づき勤務実績がよくないと認められる場合や、心身の故障のため職務の遂行に支障があり、その職責に応えられないことが明らかな場合などの職員の場合には、その職員に対して指導的な措置を行います。指導を行ったにもかかわらず勤務実績が改善されない場合は、降給の処分を行うこととなります。降給には職務級を下位の職務級に変更する降格と、同一の職務級において下位の号級に下がる降号がございます。降給は、分限処分の一つでもあり、桜川市には桜川市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例が既に制定されておりますが、処分の基準や処分に関する詳細な規定はございません。これにつきましては、今月3月末をめどに規則などで規定する予定でございます。
以上でございます。何とぞ慎重なるご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
〇議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
7番、菊池伸浩君。
〇7番(菊池伸浩君) 7番の菊池です。議案第31号について質問いたします。
この人事評価制度は、ちょうど私が教員を退職する前後に、公務員一般に入ってきたものなのです。質問したいことは、この条例が必要になったことは、人事評価制度が公表されることになったと、今まで人事評価をしてきた中で、この降給に該当するような事例があったのか、なかったのか伺います。
〇議長(潮田新正君) 潮田市長公室長。
〇市長公室長(潮田昭彦君) 菊池議員の議案第31号 桜川市職員の降給に関する条例の提案に対しましてのご質問にお答えいたします。
まず初めに、先ほども申し上げましたが、本条例の制定理由についてでございますが、本年4月1日より施行されます地方公務員法の改正に伴い、人事評価の実施が法律上義務づけられ、その評価結果を基本として職員の任用、給与、分限その他の人事評価をすることとされたことを踏まえ、職員の降給の事由及び手続など必要な事項を新たに定めるものでございます。
人事評価制度の導入の背景には、地方分権の進展による地方公共団体の役割の増大、住民ニーズの高度化、多様化、厳しい財政状況や行財政改革などによる職員数の減少などにより、個々の職員に困難な課題を解決する能力と高い業績を上げることが従来以上に求められていることにございます。
このようなことから、より高い能力を持った公務員の育成を目的に、実績、能力に基づく人事管理の徹底が求められているところでございます。人事評価の内容といたしましては、個々の職員が具体的な業務の目標、課題を設定し、期末にその果たすべき業務をどの程度達成したかを評価する業績評価及び企画立案、専門知識、協調性、判断力など個々の職員の職務上の行動を通じて顕在化する能力を把握する能力態度評価の2つから成っております。それをあわせた総合評価で特に優秀なS、続いて優秀がA、普通がB、やや劣るがC、最後に劣るがDのS、A、B、C、Dの5段階の分類評価をしております。
桜川市の人事評価制度につきましては、平成20年度から平成22年度までの3年間の試行的期間を経まして、平成23年度から本格実施をしており、その各年度の期末評価結果を翌年度の6月賞与の勤勉手当成績率に反映をしております。
次に、人事評価上の最下位の評価を受けた職員につきましては、試行的期間も含めた平成20年以降以来、それに該当する職員はおりません。本来、市民の皆様をリード役とした桜川市のまちづくりに携わる市の職員は、頭脳集団であるべきで、将来的にも桜川市役所からD評価を受ける職員はあらわれないと確信をしております。しかし、仮にこのような評価を受ける職員があらわれた場合、市として必要な指導、措置を行い、それでも改善が見られない場合に、それに対応する手段を本条例で規定するものでございます。
以上でございます。
〇議長(潮田新正君) そのほか質問ありませんか。
5番、鈴木裕一君。
〇5番(鈴木裕一君) この人事評価というのは、一応現在誰がしているのですか。
〇議長(潮田新正君) 潮田市長公室長。
〇市長公室長(潮田昭彦君) これは、業績評価につきましては、年度当初に職員各個人が目標を設定します。それを受けまして所属課長、あとはその上の所属部長、最終的には副市長、市長とその業務の目標、課題について審査というか、検討します。中には低過ぎるのではないかという場合もあり、変更になる場合もございます。
あと、能力態度評価については、上司が職務上の行動とか言葉の中から顕在化する能力を把握するものでございます。この2つを受けまして、総合的にS、A、B、C、Dの5段階の分類評価いたします。
以上でございます。
〇議長(潮田新正君) そのほか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。
〇議案第32号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(潮田新正君) 日程第6、議案第32号 桜川市真壁伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
飯田建設部長。
〔建設部長(飯田成信君)登壇〕
〇建設部長(飯田成信君) それでは、議案第32号 桜川市真壁伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例についてご説明いたします。
議案書35ページをごらんください。この条例は、伝統的建造物群保存地区の保存計画に基づき、建物の形状を現状で維持するために保存地区内の建築基準法を緩和するものでございます。
第1条で本条例の趣旨を、第2条で用語の意義を定義し、第3条で道路内の制限の緩和を定め、第4条でその他の事項について定めたものでございます。
附則として、平成28年4月1日より条例の施行日を定めております。
内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
〇議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
10番、小高友徳君。
〇10番(小高友徳君) この条例なのですが、伝建築の規制緩和ということですが、なぜこの時期なのか、またこの条例は、今まで伝建地区から重伝建となった中で、佐原、角館、いろいろ調べてきました。そういう中で、違う伝建地区にはこういった条例があった上であったのかないのか。真壁地区に関してなぜこの時期なのか、ちょっとお聞きします。
〇議長(潮田新正君) 答弁願います。
飯田建設部長。
〇建設部長(飯田成信君) ほかの市町村につきましては、ちょっと今手元に資料がございませんので、後でお示ししたいと思います。
なぜ建築基準法の中で伝建地区の形状をそのままできるというようなことがまず入っているということをご理解いただきたいと思います。
それで、実質、今までは建築確認、改修する場合において建築確認が道路の境界を越えてひさしが存在する場合などは、建築確認がおりませんので、切り詰めて、現状を変更して建築確認を出す必要もある。そうでないと許可にならないということでありますので、伝建地区においては、それを緩和して、その形状を現状で保存して、いわゆる緩和して、道路に出ていても建築確認ができるというようなことでございます。
既に真壁の伝建地区内に数軒そういう建物が見られるということで、今後、改修等を行う場合に、そのまま現状で建築確認がおりるようにということで本条例を定めるものでございます。
〇議長(潮田新正君) 10番、小高友徳君。
〇10番(小高友徳君) わかります。道路があってひさしが出て原状回復ができます。これは理解しますけれども、これまで、確かに原状に戻すのであれば緩和はできると、ですよね、現状で復元できれば。でも……
〔「これまでは切ることはできないの。道路に出ている部分を切る
ということは」の声あり〕
〇10番(小高友徳君) はできない。ごめんなさい。それで、改修をしたときに原状に戻したときに、セットバック、戻したときに直しなさいといって確認ありますよね。そうしたら、できなかったという事例も聞いているのです。とりあえずこの緩和は、当初から考えられなかったのかというのだけは思うのです。それだけ。
〇議長(潮田新正君) 飯田建設部長。
〇建設部長(飯田成信君) ちょっといつからということは、ちょっと資料がなくてお示しできないのですが、既に形状変更したものについては、ちょっと該当外でございますので、もう既に形状を変更したものをさらに古いものに戻したいということは、これはできないのですが、これでも、今ある現状を保存すると、今後、調査した結果、先ほども言いましたが、そういう建物が数軒も見られるということでございましたので、今後改修する場合には、それを保存できるようにということで、本条例を定めるものでございます。
以上でございます。
〇議長(潮田新正君) そのほかありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。
〇議案第33号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(潮田新正君) 日程第7、議案第33号 桜川市立認定こども園の設置及び管理に関する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
来栖保健福祉部長。
〔保健福祉部長(来栖 啓君)登壇〕
〇保健福祉部長(来栖 啓君) 36ページをお開き願います。議案第33号 桜川市立認定こども園の設置及び管理に関する条例について、次のページをお開き願います。
桜川市立認定こども園の設置及び管理に関する条例についてご説明をいたします。国においては、平成18年10月から認定こども園制度がスタートしており、本市においては平成27年3月に策定いたしました桜川市公立保育所・幼稚園再編計画に基づき、岩瀬保育所と坂戸幼稚園を再編し岩瀬保育所で、岩瀬東部保育所と岩瀬北部保育所を再編し岩瀬東部保育所で、やまと保育所とやまと幼稚園を再編してやまと幼稚園の場所で保育所型認定こども園を開設することになっております。今回、それに伴う条例として制定するものでございます。
条例第1条は、設置条例で、就学前の子供が健やかに成長する環境をつくるために、就学前の子供に関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項の規定によりまして、桜川市立認定こども園を設置するものでございます。
第2条は、名称、位置、定員を別表により規定しております。39ページをお願いいたします。別表(第2条関係)で、桜川市立認定こども園は、定員を160人、桜川市立岩瀬東部認定こども園は135人、桜川市立やまと認定こども園は150人と定めております。
37ページに戻ります。第3条では、認定こども園で実施する事業を規定しております。1で就学前の子供の幼児教育、2で保育を必要とする乳児、幼児の保育、3で子育て支援のうち市長が認める事業、4で地域子ども・子育て支援事業として延長保育、一時預かり事業等の必要な事業を定めております。
4条では、認定こども園の開園時間は、午前7時半から午後6時30分の11時間と定め、第5条で休園日を定め、第2項で支援法第19条第1項第1号認定の教育にかかわる子供の休園日については、規則で定めると規定しております。
次のページをお願いいたします。第6条で入園資格を、第7条で入園の申し込み、第8条で入園承諾の取り消し、第9条で入園児に感染症にかかったとき等の教育及び保育の停止を規定しております。10条で退園届を、第11条で利用者負担額については、桜川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額徴収に関する条例に基づき、利用者負担額を市に納めなければならないと規定し、第12条が委任規定です。
附則といたしまして、1号で平成28年4月1日から施行し、2号で準備行為、3号で現行の桜川市立保育所設置条例は廃止する旨の規定であります。
以上でございます。
〇議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
7番、菊池伸浩君。
〇7番(菊池伸浩君) 今度、認定こども園ができることによって、やまと保育所と北部保育所が廃止をされるわけです。そうすると、いつも市民から出る質問は、廃止された後どうなるのということなのです。そういうことで、やまと保育所と北部保育所の跡地の利用はどのように考えているのか、どうなるのか質問いたします。
〇議長(潮田新正君) 答弁願います。
来栖保健福祉部長。
〇保健福祉部長(来栖 啓君) 菊池議員さんの桜川市立認定こども園の設置及び管理に関する条例の現行の桜川市立保育所条例設置の廃止に関するその後の保育所跡地利用についてお答えいたします。
今回の再編計画の整備に伴いまして、岩瀬北部保育所、やまと保育所、坂戸幼稚園が廃止になります。現在、統合による廃止となる施設及び跡地の利活用については、計画はございませんが、岩瀬北部保育所は、昭和40年に開設し、昭和48年に改築し42年が経過し老朽化しております。跡地については、地元の地域住民の意向を聞きながら有効に活用できるよう検討をしているところでございます。
また、やまと保育所は、昭和55年3月、坂戸幼稚園は昭和57年12月に建設され、建設当時に国庫補助金を導入しておりますので、補助金等にかかわる予算の執行の適正化の法律の規定によりまして、補助金の返還がないよう、地域住民の意見を聞きながら検討してまいりたいと考えております。
以上です。
〇議長(潮田新正君) 7番、菊池伸浩君。
〇7番(菊池伸浩君) 坂戸幼稚園は、中島部長に聞く予定でちゃんと通告してあったのです。困るのです。
〇議長(潮田新正君) 6番、仁平実君。
〇6番(仁平 実君) やまと幼稚園に対してちょっと聞きたいのですけれども、幼稚園に今度は保育所が入るということで、今父兄のほうから大変問題になっているのだけれども、幼稚園は学校教育法、今度は児童と違うと、やまと幼稚園では、子供らは保育所になってしまうのかと、もう4歳、5歳の子供らが今までの行事は全部なくしてしまうのと、かなり父兄のほうからいろいろ不満が、学校行くのに……だから、東部保育所は保育所が両方なるから、今度は幼稚園の子供も入る。坂戸も岩瀬保育所、やまとは幼稚園に保育所ができるもので、かなり子供らが、保育所の1歳から3歳の子供と同じように、それを重点で、これから学校行く子供らのいろいろの行事はみんななくすのだというようなうわさも、何もやらないで、子供を1歳の3歳の、そういう意見があって、父兄からかなり何の話もないと、いろいろ相談をして、子供らは来年学校行くのに、1歳の3歳の子供らを基準にだけ保育を重点にやるのかという不満がかなりあるみたいで、うちの孫も2人幼稚園に行っているもので、いろいろ何とか議会で方法を考えてもらえと、教育部長、そういうことも考えているのですか。一応今度は幼稚園が全部児童福祉法と学校教育法、これをどちらが主力で、これ見ると認定こども園だから、もう学校教育法は関係ないのかと、全部児童福祉法だけで、3歳の子供を面倒見ると、学校行く子供はもう勉強しなくてもいいと、そのまま、ちょっと教育部長と福祉部長が答えてください。
〇議長(潮田新正君) それでは、両部長のほうから答弁をさせます。
来栖保健福祉部長。
〇保健福祉部長(来栖 啓君) 仁平議員さんの認定こども園で実施する事業についてということでお答えいたします。
条例第3条で、認定こども園の実施する事業ということで、(1)で、就学前の子供の幼児教育ということで、幼児教育のほうも認定こども園で行う。それから、2番で保育を必要とする乳児と幼児の保育を行うということで、幼児教育のほう、それから乳児、幼児の保育を2つを行うということが認定こども園ということでございますので、ご理解をお願いしたいと思います。
〇議長(潮田新正君) 中島教育部長。
〇教育部長(中島洋治君) 仁平議員さんのやまと認定こども園における学校教育法に基づく幼児教育でございますけれども、やまと認定こども園は、保育所型の認定こども園とはなりますけれども、先ほどの管理条例の中の事業の3条の1項に、学校教育法に掲げる目標が達成されるような教育になっております。今、議員さんのご質問の中で、今まで幼稚園教育という形で行事が営まれてきて、今後どうなるのかという形ではございますけれども、やまと認定こども園に移行されましても、1号認定者という形で幼児教育は受けてまいりますので、今現在、保育所の先生方、またやまとの幼稚園の先生方で年間の行事予定、そういう形で今詰めているところでございますので、決定されましたら保健福祉部のほうから通知が参ると思いますので、よろしくお願いいたします。
〇議長(潮田新正君) 6番、仁平実君。
〇6番(仁平 実君) 今、部長の話と、最終的には権限は福祉のほうだと聞いたのですけれども、保健福祉部長のほうが今度は全部やまと保育園のほうの……
〔「認定こども園」の声あり〕
〇6番(仁平 実君) 認定こども園の指導は。それで、今までやっていた幼稚園の行事、それをできる限り、子供らのためにならないから、それをぜひ今までどおり、幼稚園の事業を計画をきちっと進めてもらいたい。そういう意見があるもので、よろしくお願いします。
〇議長(潮田新正君) そのほか質問ありませんか。
3番、榎戸和也君。
〇3番(榎戸和也君) 今の仁平議員の質問と同じようなことなのですが、私も理解不足といいますか、一般の市民の方もなかなか具体的イメージとして、自分の子供が入るということになれば、一生懸命聞いたりするのでしょうけれども、もう私は、今、とりあえずそういう立場ではありませんので、わからないので、そういうところのわかりやすい周知、いわゆるその中でも教育的なことは教育的なことでやるし、保育的なことは保育的なもの、何本立てかになっているのだと、その具体像がわからないわけですよね。ですから、その辺をいい意味で周知していただきたい。いわゆる市のほうで、教育委員会なり福祉のほうでお願いしたいというのが一つであります。
1つ、私がお伺いしたいのは、例えば岩瀬地区ですと、ほしのみや幼稚園ございますね。ここでもその認定保育というものはやっていらっしゃるかと思うのです。実際に、例えばほしのみやさんのほうにお願いして幼稚園やって、終わった後、例えば保育でお願いするとかというのは当然要望あると思うのですが、実際にほしのみやさんはほしのみやさんで人員とかスタッフ、そういう問題があるし、桜川市に、例えば旧岩瀬地区あたり、この辺で、旧岩瀬に限りませんが、ともかくほしのみやさんなんかに例えば行きたいというお子さんがいらっしゃったときに、ほしのみやさんのほうでは自分のほうの枠はこれだけなので、例えばこっちの公立のほうに回ってくれとか、いろんなことが起こっていると思うのです。その辺の実態については、いわゆる需要ですね。このサービスを受けようとするその需要と実際にどういうふうにそれを結果として着手させているかというあたりについては、何かご説明をいただければありがたいと。
ここは、公立の部分については、真壁地区については今どうなっているのかも、前にもいろいろ資料はいただいているのですが、もし簡単に補足して説明いただければありがたいと。
以上です。
〇議長(潮田新正君) 来栖保健福祉部長。
〇保健福祉部長(来栖 啓君) 認定こども園の入所につきましては、申し込みをいただきまして、定員を超えた部分につきましては、公立の認定こども園で受けるということでお願いしております。保護者のほうは、第1次希望、第2次希望、第3次希望ということで、第1次希望がかなわないときは、公立の認定こども園でお受けするというような形で進んでおります。
あと、保育所のほうの民間のほしのみやさん、それから真壁保育園、ひなの里の定数が630名ということになっております。それに対して28年度は543名入所ということで86.2%の申し込みというような形でございます。公立のほうも3認定こども園合わせまして、定員が445名、それに対して申し込みが387名で87%の申し込みということでございますので、全ての希望に対して受け入れているというような状況で、第1希望がかなわない保護者については、公立のほうでお受けするというようなことで進んでおります。
以上です。
〇議長(潮田新正君) 3番、榎戸和也君。
〇3番(榎戸和也君) そうしますと、トータルでは当然間に合っていると、今言った第1希望がかなわない、いわゆる私立さんを希望したのだけれども、私立さんのキャパが問題なので、公立のほうに回ってもらったというような例もあるような今お話だったのですが、これは数的にはどのぐらいになるのですか。いわゆる私立を希望して、第1希望を希望したのだけれども、何の事情かわかりませんが、キャパとかそういうもので回ってもらったという人の数というのはどのぐらいになるのですか。
〇議長(潮田新正君) 来栖保健福祉部長。
〇保健福祉部長(来栖 啓君) 手持ち資料がございませんので、後ほどお答えしたいと思います。
〇議長(潮田新正君) 3番、榎戸和也君。
〇3番(榎戸和也君) 趣旨は、つまり子供の教育とか保育ということは、非常にそれぞれの方のいろんな事情でなるべく希望を満たすのが望ましいと、私立にそれだけのもし要望があったときに、市のほうでその保育の部分についてはこちらでお金を出すわけでしょうから、人員の部分なんかは微妙なところあると思うのですが、なるべく第1希望に沿うような施策を打っていくのが望ましいというふうなことも思いますので、後でその辺の数字はまた直接伺わせていただきます。よろしくお願いします。
〇議長(潮田新正君) そのほかありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。
〇議案第34号〜議案第36号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(潮田新正君) 日程第8、議案第34号 桜川市行政不服審査会条例から日程第10、議案第36号行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例までの3議案を一括議題といたします。
提案理由の説明を願います。
市塚総務部長。
〔総務部長(市塚一郎君)登壇〕
〇総務部長(市塚一郎君) 議案書40ページをお開き願います。議案第34号 桜川市行政不服審査会条例につきましてご説明いたします。
行政不服審査法が平成28年4月より改正されることに伴い、審理員、行政不服審査会の新設を制定するものでございます。
第1条でございますが、こちらは行政不服審査法に基づき、行政不服審査会を設置する旨の規定でございます。
第2条は、審査請求に係る諮問に対する答申、調査、審議等の審査会の所管事務の規定でございます。
第3条は、審査会委員の人数を4人と規定しております。
第4条は、委員についての規定でございます。
第5条につきましては、審査会の会長に関する規定でございます。
第6条は、会議に関する規定でございます。
第7条は、委員の除斥及び回避についての規定でございます。
第8条は、調査審議手続を非公開とする規定です。
第9条では、委員の秘密の保持を規定しております。
第10条は、庶務規定で、審査会の庶務の部署を総務課と規定しております。
第11条は、委員の規定となっております。
附則といたしまして、施行日は、平成28年4月1日でございます。
附則の2といたしまして、委員の任期でございますが、最初の任期を、平成30年3月までとしております。
続きまして、議案書43ページをお開き願います。議案第35号 行政不服審査法に基づく書面等の交付に係る手数料の額を定める条例についてご説明いたします。
この条例を制定するに当たり、桜川市手数料条例は、地方自治法に基づき制定されたものであり、制定の趣旨が異なることから、新規で制定いたしました。
第1条は、行政不服審査法第38条第6項の規定により、書面等の交付に係る手数料の額を定める旨を規定したものでございます。
第2条は、手数料の額を規定しております。
第3条は、審理員は、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧または交付を拒むことができないと定めた法の規定を準用する規定でございます。
第4条につきましても、条例で定める手数料を納めなければならないと定めた法の規定を準用する規定でございます。
第5条は、規則への委任規定でございます。
附則といたしまして、施行日は、平成28年4月1日でございます。
続きまして、議案書45ページをお開き願います。議案第36号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例についてご説明いたします。
整備に関係する条例は、行政不服法の改正に伴い一部改正が必要となる条例を一括して改正するものでございます。対象となる条例は、桜川市情報公開条例、桜川市情報公開・個人情報保護審査会条例、桜川市個人情報保護条例、桜川市固定資産評価審査委員会条例、桜川市農業集落排水施設使用料条例の7条例でございます。
これらの改正は、異議申立制度の廃止に伴う審査請求制度の語句の訂正が主なものでございます。
改正の重立った部分の説明をさせていただきます。46ページをお開き願います。第1条の桜川市情報公開条例の一部の改正でございますが、目次中の語句を制度改正に伴い、「審査請求」に改めるものでございます。
第14条第1項の条文の改正に伴い、引用する条文を改正するものでございます。第3章を法改正により異議申立制度の廃止に伴い、審査請求制度に内容の改正をするものでございます。
第18条は、開示決定等または開示請求に係る不作為に係る審査請求については、桜川市情報公開・個人情報保護審査会条例を適用するため、行政不服審査法は適用しない適用除外を規定したものでございます。
第19条第1項は、審査請求があったとき、当該審査請求に対する決裁すべき実施機関を桜川市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならないと規定したものであり、第1号は、審査請求が不適法であり、却下する場合及び第2号では、諮問の除外を規定したものでございます。
第2項は、諮問に当たっての弁明書についての規定、第3項は、実施機関の裁決に関する規定で、第4項は、諮問した実施機関が諮問した旨を通知する規定であります。第1号の審査請求人及び参加人及び第2号、第3号で通知する者を規定したものでございます。
議案書47ページをお開き願います。第2条は、桜川市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正でございます。改正文中、第1号の中から第9条及び第10条までは、審査請求制度に基づき改正された文中の語句の改正のため説明は省略させていただきます。
第11条の改正でございますが、見出しを「提出書類の写しの送付等」に、第1項を第2項に改正し、電磁的記録の閲覧規定を加え、次の第3項では、審査会が意見書を送付または閲覧させようとするときは、審査請求人等の意見の聴取規定を改正法に基づき加えたものでございます。
次の第11条に第1項を加える改正は、審査会は、意見書または審査請求人に送付する規定を加えたものでございます。
第3条は、桜川市個人情報保護条例の一部改正でございます。第27条の5は、先ほどの桜川市情報公開条例と同様に、行政不服審査法は適用しない除外規定を新たに加えたものでございます。
次の審査請求があった場合の手続、第28条は、改正前の裁決規定に第1号から第6号までの審査請求の裁決に関する適用除外規定を加えた改正でございます。
次の第4条、桜川市行政手続条例の一部の改正でございますが、法改正に伴い、条文中の5項を削除する改正規定でございます。
第5条、桜川市固定資産評価委員会条例の一部改正でございますが、議案書49ページに移りまして、目次の改正ほか第4条第2項第1号の改正は、「又は居所」の語句を加え、号番号を改正し、審査申出書の記載内容を第2号の審査の申し出に係る処分の内容等の規定を加え、続く同条第3項は、語句を加える改正のほか、法律の引用規定を改正したものでございます。
第6条中の改正は、項番号を改正し、第2項、インターネットを使用した弁明がされた場合のみなし規定、第5項、反論書の規定を新たに加えた改正でございます。
次に、第11条第1項の改正は、決定書の作成についての改正でございまして、文中に「次に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印した」を加え、次に掲げる事項として、第1号、主文から第4号、理由までを加えた改正でございます。
次の第10条の改正ですが、行政不服審査法に基づく書面の交付に係る手数料の額を定める条例第2条と同様に、交付についての手数料の額を規定した内容でございますので、説明は省略させていただきます。
50ページに移りまして、第6条、桜川市営土地改良事業の賦課徴収に関する条例第7条、桜川市農業集落排水施設使用料条例の一部改正につきましても、法改正に伴いまして、条文中の語句を「異議申立て」から「審査請求」に期間を「30日以内」から「3月以内」に改正するものでございます。
以上が行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の説明でございます。
内容をご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。
〇議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
これより一括質疑を行います。質疑ありませんか。
18番、林悦子君。
〇18番(林 悦子君) この3条例を読むと、この異議申立制度が審査請求制度に変わった、大体文言の変更とそれから情報公開条例とか個人情報保護法等は部分適用除外になりますということですよね、素直に読めば、これは。何だかよくわからないけれども、その趣旨はね。だけれども、要するにせんだってからの一般質問の3番議員とのやりとりを何となく聞いていて思ったのですけれども、例えば具体的に、もし例えば私が開発公社に関する情報公開を求めたとするでしょう。そうしたらば、この審査法の18条に基づいて、要するに開発公社のことに関しては、情報公開法の中には、事項に含まれていないではない、今。ないでしょう。開発公社に関しては、情報開示の項目になっていないですよね、今。だから、審査法でこれに基づいて審査請求すると、要するに18条の適用除外にひっかかって、ここでは審査しないといって戻されてしまうのでしょう。私は聞いているわけ、もしそうなったらどういうふうになるのかということを、具体的に。戻されてしまうではない。そうすると、結局情報公開の中に、条例の中に開発公社の項目はないので公開できませんと言われるでしょう。どのみちそういうのは、もう12月のときから2カ月、かれこれ3カ月近くもやっていて、騒いでいて、ただ単にこの情報公開条例の中に開発公社も含むと入れればいいだけの話を何で3カ月もやっておかないのかというのは不思議なのです。今言ったようになるでしょう。もし私が求めたとしたならば、この条例を使えば、うちの条例には関係ないと言われて除外になって、それで開発公社は情報公開の中にないから、情報公開できませんと、こういう答弁が返ってくるのですか、まず聞きます。
〇議長(潮田新正君) 市塚総務部長。
〇総務部長(市塚一郎君) 情報公開条例の中に、議員さんがおっしゃるとおりに公開するものはうたってありますので、今のままでは議員さんがおっしゃるとおりに開発公社については、その文言が入っていませんので、開示することはできないと思います。
〔「できないでしょう。審査不服申し立てしても、審査もしないと
いうことだよ」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 18番、林悦子君。
〔「いやいや、そこももう一つ」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 総務部長。
〔「1回目の質問で答えて」の声あり〕
〇総務部長(市塚一郎君) 済みません。行政不服審査法につきましては、行政庁の違法や不当な処分についての不服申し立てということで……
〔「だから、適用除外でしょう」の声あり〕
〇総務部長(市塚一郎君) 適用除外、はい。
〇議長(潮田新正君) 18番、林悦子君。
〇18番(林 悦子君) 副市長、開発公社の会長だか理事長だかもしていますよね。そうしたら、普通に考えて、情報公開条例の中に開発公社というのが加わっていないというのは絶対おかしいことなのですよね。当然加えるべきでしょう、情報公開。でなかったら、開発公社の中に情報公開条例をつくるべきか、どのみち市民から情報公開を求められたらば、本宅にせよ別宅にせよ、昔ショウジがそういう言い方しましたけれども、どのみち開発公社は役所と一体ではないですか。そうしたら、どっちで聞こうとちゃんと情報公開ができるような状態にしておかなくてはまずいと思うのですけれども、どういうふうにすれば情報公開をできるようになるのですか。これ3カ月ですよ、これ、この間の12月の議会から。
何でこんなこと言うかというと、私本当はさっき、ここで聞こうかと思ったの、よっぽど、議案第31号、職員の降給に関する条例で、能力とか業績評価、SからA、B、C、D、5段階評価、ここで本当は聞こうと思って、ちょっと余りだなと思ってやめたのだけれども、なぜかというと、個人の能力は構わないというか、また別なのですけれども、やらなくてはならない仕事を、条例改正の文言をつけ加えるぐらいのことを3カ月もほっておく部署というのはどういうものなのですか、業績評価したら。お金使うわけでも何でもないのよ。条例をきちんと、住民の情報公開に対応できるように整えるだけの話なのです。何で3カ月もやらないで、それでこれ出してきたのだったらば、今定例会で、何もそこにつけ加える条例か、でなかったら開発公社独自の情報公開条例かどっちかつくってくればよかった話ではないのかと私は思うわけ、こんな仰々しい法律が4本も出てくるのだったら。これ議長、2回目の質問ですからね。やるのかやらないのか答えを聞かせてもらえれば、いつまでにやるのか答えを聞かせてもらえば構わないですよ。これやらないということはできないですよ。情報公開の条例を。
〇議長(潮田新正君) では、井上副市長。
〇副市長(井上高雄君) 開発公社のご質問ということでお答えをさせていただきます。
桜川市情報公開条例の実施機関の中には開発公社は含まれておりません。したがいまして、現時点での対応は、先ほど総務部長が答弁したとおりでございます。
しかしながら、この中に市長という機関が実施している部分につきましては、情報公開の対象になります。それは、開発公社としてではなく、市の機関として実施している部分ということになろうかと思います。
開発公社として実施している業務に対する情報公開につきましては、昨日、ご答弁を申し上げましたとおり、可及的速やかに必要規定を整備して、情報を出すようにいたします。
〔「いつまで」の声あり〕
〇副市長(井上高雄君) 一つの目安として、私自身の考えとしては、年度内にはきちんとしていきたい。
〇議長(潮田新正君) 18番、林悦子議員、3回目。
〇18番(林 悦子君) 条例改正というのは議決要るのでしたっけか、要らないのでしたっけか、どっちだっけ、要るのだっけか、条例改正。年度内ということは、3月31日までということですから、ちょっと、私3回目の質問するので、では2回目で答えてください。
〇議長(潮田新正君) 井上副市長。
〇副市長(井上高雄君) 私が規定をつくりましてと申しましたのは、開発公社として情報公開をするということでございます。市の規定を直すということに言及はしてございません。
〔「じゃ、対応できるんですね」の声あり〕
〇副市長(井上高雄君) 議決ではなく、開発公社は理事会の決定という手続を踏めばできるというふうに考えてございます。
〇議長(潮田新正君) 3回、最後。18番、林悦子君。
〇18番(林 悦子君) では、速やかにやってください。何回も何回もやりとりを聞いているほうも、よくよく考えてみれば、3カ月もたって、今度4月になったら人事異動でがらりとかわってしまうのでしょう。それはうまくないと思うので、絶対今年度中に対応できるようにお願いをいたします。
〇議長(潮田新正君) そのほかありませんか。
3番、榎戸和也君。
〇3番(榎戸和也君) これ、今3つ出ていて、これ一括というのはちょっとしんどいなと正直思っているところはあるのですが、しかし質問させていただきます。
だから、1回に幾つも出ると返事が返ってこなくても曖昧になってしまうというのが今まで私の体験なので、その辺限られた時間の中でどういうふうに対応していただけるのか議長によろしくお願いしたいと思うのですが、今、林議員のほうからの質問あって、情報公開に絡んで、やはり開発公社の情報公開なんかも同じテーブルの中に、何となくイメージ乗っているのです。ですけれども、開発公社は別に内部で規則をつくると、理事会で規則をつくるということですから、年度内というのは今年度内という意味ですね。
〔「3月31日」の声あり〕
〇3番(榎戸和也君) いや、何か、この間も私も一般質問の時間もらって、本当はああいうのに時間使いたくないのです。行って教えてくれれば一般質問やる必要ないのですから、私の時間を奪わないでいただきたい。そんな簡単な、出してもらえるべきものが出してもらえないということで、貴重な1時間の中の時間を奪わないでいただきたいと。
それこそまさに、さっき林議員言われたように、評価の中で、こういうことが市民から要求があってやるべきことをやらないで、たなざらしというか、そういう状況でいることこそ、まさにそれは評価されるべき内容ですよ、職員として。ぜひ副市長でもありますから、よろしくお願いしたいと思います。
〇議長(潮田新正君) 質問をお願いします。
〇3番(榎戸和也君) 確認なのですが、桜川市には、いわゆる行政不服審査条例というのはないのですね。いわゆる法律だけがあって、条例はなくて、だけれども審査会はあると、そういう理解でよろしいのかどうかがまず1点です。
それで、審査会については、この間、そちらからも、ちょっと今その資料がどこかへ行ってしまったのですが、カラーでもらいましたよね。ちょっと今それがどこかへ行ってしまって、別なやつで今見ているのですが、これはよその市町村のやつなのですが、そうしますと、その第三者機関と通常呼んでいるもの、これが実際には行政不服審査会という条例で今出ているのですね。この市で出していただいたのは。これは、今までは首長のもと、執行部の中にあったわけです。それを今度は、執行部の外へ出したのですよね。その理解でよろしいと思うのですが、これは新潟市の例で今ちょっと私見ているのですが、審査請求人が審理員と、審理員は処分に関与していない市長部局職員となっています。そこに出して、それから審査長、つまり最終的な決定を下す市長です。市長などの市の側です。それを受けて処分を下すのだと、そのときに自分だけの判断ではなんなので、今までのルールでは不服申し立てというのがあったのです。不服申し立てはなくなったわけです。つまり、俺不服なのだけれども、もう一回ちょっと検討してみてよというのが不服申し立てです。それはないのです。一気に審査してくれと、審査会で白黒つけてくれと、いわゆる行政としての白黒をつけてくれというのが今度の改正の趣旨なのだと思うのです。その審査会は、今までは内部にあったのだけれども、外へ出すと、今回4人ですか、審査会は、これ4人以上となっていますから、4人でもって組織すると、市長が任命するとなっているのですが、この審査会が今まで以上に非常に重要な意味を持ちますので、これの選び方等が下に書いてありますが、これもどうなのでしょう。これは、議会あたりに通す必要はないでしょうか。義務はないのですよ。ただ、桜川市として議会あたりで審査員については承認なり報告なり何かがないと私は具合が悪いと思うのです。
この行政不服審査というのは、本当に裁判まで行かなくて、市民の側でこういうことを教えてくれないのだ、例えば情報開示についての不服の審査が一番多いそうですが、あと税金とかですね、不服審査やる場合ですよ。こんな税金おかしいではないかと、そういうのもあるらしいですが、ともかく市民にとっては非常に大事な権利です。その権利をきちんと担保してくれるところが曖昧では困るので、その審査会についてはもうちょっと何か条例に追加すべきではないかというふうな感じがしております。その点についてどうお考えか、それ2点目です。
それと、あとこの間言ったような電磁的記録云々の問題、これ細かくやるとなかなか難しいのですが、確かに紙ベースでいいだろうと、このレベルはね。だけれども、内容によっては時期的なもの、ここにある何か出したものを、ちょっと今文章読みませんが、それを出してくれといったときに、場合によっては磁気的なもののほうが便利な場合もあると思うのです。ですけれども、これみんな文書で出すというふうな言い方になっています。この辺もちょっとよく検討しないと、具体的な事例に則して検討しないと具合が悪いのではないかなという印象を持っておりますので、以上3点、よろしくお願いします。
〇議長(潮田新正君) では、市塚総務部長。
〇総務部長(市塚一郎君) 榎戸議員さんのご質問にお答えします。
今回の改正におきまして、1番目の審査会はなかったとかという件なのですが、新たに審理員、行政不服審査会を新設するということでございます。
〔「条例はないんだよね、桜川市は、審査条例ないんでしょう」の
声あり〕
〇総務部長(市塚一郎君) ないということで、新たに新設するということでございます。
2番目の審査会の委員と3番目の磁気的なものは、これから検討していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
〇議長(潮田新正君) そのほか質問ありませんか。
〇3番(榎戸和也君) 普通の感じですと、いわゆる法律があったら、それに基づいて市として行政不服審査条例というのがあってもいいのではないかなと、もしないのであればですよ。それは、つまり我々議会の側の責任なのですけれども、一番は。その上で審査会があるのが普通なのではないかと。ところが、行政不服審査法という法律はあっても、審査条例というのがどうも私がネットで調べた限りでは、桜川市にはないようなのです。だけれども、審査会は実務的に、私が異議申し立てすればやらなければならないのですから、審査会なければならないのです。今の新しいルールであろうと何であろうとね。だから、その条例はあると。それは、ちょっと今、条例の体系としてちょっとどうなのかなということで今お尋ねしたわけです。それは、一応意見ということで結構です。
以上です。
〇議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 討論を終わります。
お諮りします。議案第34号は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。
続いて、議案第35号は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。
続いて、議案第36号は原案のとおり決定することに異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。
ここで暫時休憩いたします。
休 憩 (午前11時17分)
再 開 (午前11時30分)
〇議長(潮田新正君) 再開いたします。
〇議案第37号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(潮田新正君) 日程第11、議案第37号 桜川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
潮田市長公室長。
〔市長公室長(潮田昭彦君)登壇〕
〇市長公室長(潮田昭彦君) 議案第37号 桜川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につきまして提案理由の説明を申し上げます。
議案書53ページをお開きください。本条例は、国の人事院勧告に基づきまして、桜川市においても職員の給与について改正するものでございます。昨年、平成27年8月、人事院は、一般職の国家公務員の給与改定及び給与制度の総合的見直しの実施を国会及び内閣に対して勧告、それに対しまして政府は、給与関係閣僚会議などで検討の結果、人事院勧告どおりの実施を本年、平成28年1月に閣議決定、同年1月の通常国会におきまして、国家公務員の給与を改定する改正給与法が可決成立いたしました。今回の人事院勧告は、民間給与との格差に基づく給与改定を本年4月にさかのぼり行うものと、地方公務員法などの改正による所要の改正とで構成されております。
民間給与との格差等に基づく給与改定の主な内容といたしましては、本年度分について民間格差に基づく給与水準の改正でありまして、月例給につきましては、初任給及び若年層に重点を置いての改正がなされ、給料表を平均0.4%引き上げるものとなっております。手当につきましては、期末勤勉手当において、勤勉手当が年間0.1カ月の引き上げとなり、現行4.1カ月から4.20カ月になっております。
今回の一部を改正する条例第1条につきましては、本年4月にさかのぼって人事院勧告が適用される部分を改正するもので、主な内容につきましては、勤勉手当支給率の0.1カ月引き上げを一般職員と特定幹部職員並びに再任用職員について、それぞれ引き上げて改正するものでございます。
議案書54から56ページをお開きください。この別表、行政職給与表につきましては、今回の改正に伴う本年度の給料表となり、昨年4月1日にさかのぼって適用されます。
続きまして、議案書57ページをお開きください。続きまして、第2条につきましては、地方公務員法の改正による条項の改正及び字句の改正でございます。勤勉手当につきましては、平成27年度において12月に支給配分されました勤勉率を平成28年の6月と12月への配分の変更を行うものでございます。また、今回の法改正では、職務級原則を徹底するため、地方公共団体は、給与条例で級別基準職務表を定め、等級別に職名を公表することとなりました。桜川市では、これまで規則で規定しておりましたが、議案書の57、58ページに掲載してございます別表第1として条例に規定するものです。
続きまして、第3条につきましては、桜川市職員の勤務時間、給与等に関する条例の一部改正でございます。国が本年4月1日からフレックスタイム制度を一般職の国家公務員に拡充するに当たり、桜川市においては将来、これに対応するための条文整備をするものでございます。フレックスタイム制は、希望する職員から申告があった場合に、公務に支障がないと認められる範囲内におきまして、始業時間及び就業時間の割り当ての変更ができる制度でございますが、桜川市では、制度を導入した祭の開庁時間内における窓口対応職員の確保が明確に整理されておりませんので、即時の制度実行は考えてございません。県内市町村におきましては、本年4月からフレックスタイムを本格的に導入する市町村はないものと認識しております。
議案書59ページをお開きください。また、学校教育法の改正に伴い、小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う義務教育学校を新たな学校の種類として規定されたことによる字句の改正がございます。
第4条の桜川市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正及び第5条の桜川市職員の旅費に関する条例の一部改正につきましては、地方公務員法の改正による各項の改正でございます。附則の主な部分につきましてご説明を申し上げます。附則の第1条につきましては、人事院勧告の適用範囲が本年度と平成28年度の2通りになるため、施行期日などを規定したものでございます。
附則の第3条につきましては、遡及適用される給料表の切りかえと勤勉率の改正に伴い、今年度中に差額支給する予定でございますが、差額支給額が既に支払った給与の内払いとする規定となっております。
以上でございます。何とぞ慎重なるご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
〇議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。
〇議案第38号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(潮田新正君) 日程第12、議案第38号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例による改正前の桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例及び桜川市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
潮田市長公室長。
〔市長公室長(潮田昭彦君)登壇〕
〇市長公室長(潮田昭彦君) 続きまして、議案第38号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例による改正前の桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例及び桜川市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例につきましての提案理由の説明を申し上げます。
議案書62、63ページをお開きください。本条例は、副市長及び教育長の賞与月数の改定についてでございますが、初めに、このような長い議案名になっております理由をご説明いたします。昨年3月の定例会においてご承認をいただきました地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例におきまして、桜川市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止して、桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例に教育長の給与等に関して規定をしております。しかし、その条例の附則において、教育長が在職する場合において、その条例による改正後の規定は適用せず、改正前の規定は、なお従前の効力を有するとあることから、この関係条例の整理条件の一部を改正するため、このような条例案になっております。
今回の改正は、人事院勧告に基づき一般職の給与改定に準じて、国、県と同様に、特別職の賞与月数を年間3.1カ月から0.05カ月分引き上げまして、3.15カ月に改定するものでございます。
第1条並びに第2条につきましては、桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の期末手当の改正でございまして、第1条は、本年12月における期末手当の支給月額を0.05カ月分引き上げるもので、第2条は、第1条で本年12月だけで引き上げる期末手当の支給月数分を平成28年度から夏の6月と冬の12月に振り分けるものでございます。
続きまして、第3条並びに第4条につきましては、桜川市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の期末手当の改正でございまして、改正内容は、特別職の内容と同様でございまして、第3条は、本年12月の期末手当を0.05カ月引き上げるもので、第4条は、第3条で本年12月だけで引き上げる期末手当分を平成28年度から6月と12月に振り分けるものでございます。また、この引き上げにより読みかえを規定しております桜川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条に基づき、議員各位につきましても同様に引き上げるものでございます。
附則第1条では、本則第1条並びに第3条は、公布の日から施行するものとし、第2条並びに第4条につきましては、平成28年4月1日から施行するものでございます。
なお、市長につきましては、第2条の引き上げの規定は、平成29年10月30日からの適用となるものですが、この場合、従前の100分の155として据え置きするものとしてございます。
以上でございます。何とぞ慎重なるご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
〇議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
よって、議案第38号は原案のとおり可決されました。
〇議案第39号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(潮田新正君) 日程第13、議案第39号 桜川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
潮田市長公室長。
〔市長公室長(潮田昭彦君)登壇〕
〇市長公室長(潮田昭彦君) 議案第39号 桜川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
議案書65ページをお開きください。本条例につきましては、議会議員の費用弁償であります日当の支給につきまして、明確に規定するため字句の改正をするものでございます。
現在、議会議長の費用弁償の日当は、1日当たり市長相当額の3,000円、副議長及び議員の日当は、副市長相当額の2,600円と規定されております。宿泊の有無を問わず県内は日当の半額とし、桜川市に隣接する笠間、石岡、つくば、真岡、益子、茂木及び筑西広域市町村圏内の筑西、結城の6市2町への出張に関しましては、日当を支給してございません。この日当の金額と支給条件につきましては、平成17年の合併協議会の決定事項に基づくもので、以来、同じ内容で支給をしております。
一般職及び常勤の特別職の日当につきましては、行財政改革の一環として平成20年4月1日から県内日当を廃止し、県外に宿泊された場合に限り支給をしております。議員各位の日当につきましては、従来のとおりの取り扱いをしておりますが、詳細の規定はなく、従来の申し合わせにより支給をしてまいりましたが、合併後10年を経過し、事務手続に不明瞭なところがないよう条例に明文化して支給していくために、字句の整理をするものでございます。
以上でございます。何とぞ慎重なるご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
〇議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
質疑を行います。ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
よって、議案第39号は原案のとおり可決されました。
〇議案第40号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(潮田新正君) 日程第14、議案第40号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
潮田市長公室長。
〔市長公室長(潮田昭彦君)登壇〕
〇市長公室長(潮田昭彦君) 議案第40号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
議案書67、68ページをお開きください。本条例につきましては、非常勤特別職の旅費でございます日当の支給条件について明文化するものと、非常勤特別職の職の改廃等に伴う改正の構成になっております。
初めに、日当の字句の改正につきましてご説明いたします。非常勤特別職の日当は、選挙管理委員会委員、監査委員、農業委員会委員、教育委員会委員について副市長相当額を、その他の委員につきましては、一般職相当額を支給しております。現在、日当の基準となる副市長及び一般職は、宿泊に伴う県外の出張のみ支払っております。合併した平成17年10月から平成20年3月までは、宿泊の有無にかかわらず隣接市町村を除く地域への出張に対して日当を支給しておりましたが、行財政改革の一環として平成20年4月から市長、副市長、教育長及び職員の旅費の削減を行いました。
先ほど議案第39号でご承認いただきました議員各位の日当と同様に、非常勤特別職の日当の支給に関する支給方法につきましては、明確な規定がなく、平成20年当時、旅費の削減を実施した際の申し合わせ事項として、非常勤特別職は、日当の改正をしないということで、従来どおりの支給をしております。
市制後10年を経過して、今後も正確に日当を支給していくために、申し合わせ事項ではなく、非常勤特別職の日当に関する支給条件を本条例に明確に規定するものでございます。
次に、非常勤特別職の職の改廃等に伴う改正についてでございますが、今回の非常勤特別職に係る報酬及び費用弁償の改正につきましては、複数の所管部課にまたがるため、市長公室の私のほうから一括して説明をさせていただきます。
1つ目でございますが、平成28年4月1日に施行される農業委員会等に関する法律の改正により、農業委員会が新たに委嘱する農地利用最適化推進委員に対しまして、農業委員と同様に会議に出席したときに1日2,000円の費用弁償を支給することを定めるものでございます。
2つ目といたしまして、桜川市行政不服審査会の委員を追加するものでございます。行政不服審査法の改正に伴い、行政不服申し立てに対して、より客観的かつ公平な判断が得られるよう、桜川市においても新たに第三者機関である行政不服審査会などを設置し、審査請求の審理に関与することとなりました。したがいまして、行政不服審査会委員の報酬及び費用弁償について整理するもので、報酬額は日額5,000円で、費用弁償につきましては一般職給相当額と改正するものでございます。
次に、児童福祉分野で職名の変更が2件ございます。現在は、保育の必要性の認定を受けた子供が保育所及び認定こども園などを利用する場合におきまして、保育の実施義務を有する市が利用調整を行った上で、保育所入所児童選考委員会が各施設に利用の要請を行っております。今回、児童福祉法の改正に伴い、設置要綱を改正し、保育施設利用調整会議委員会とするのに伴い、委員名称を「保育所入所児童選考委員」から「保育施設利用調整委員」に改正するものでございます。
また、桜川市公立保育所・幼稚園再編計画に基づき、幼稚園、保育施設の整備を進めており、本年4月より3カ所の公立認定こども園が開設されます。それに伴い、現在、各公立保育所で委嘱しております嘱託医の名称を「保育所嘱託医」から「認定こども園嘱託医」と改正するものでございます。
最後に、新たに在宅医療介護連携推進協議会委員を追加するものでございます。平成27年度は、茨城県在宅医療介護連携拠点事業費補助金を受け、桜川市在宅医療介護連携推進協議会設置要綱を定め、事業を推進しております。この協議会委員は、県の補助金交付要綱では、補助対象経費として協議する委員への謝金として報償費から支出しておりましたが、平成28年度からは介護保険事業となるため、同委員を非常勤特別職として任用し、報酬から支出するものでございます。報酬額は日額3,000円、旅費は一般職給とするものでございます。
以上でございます。何とぞ慎重なるご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
〇議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
3番、榎戸和也君。
〇3番(榎戸和也君) 67ページのところなのですが、いわゆる報酬の別表のところ、情報公開の保護審査会5,000円とか行政不服審査会5,000円とかずっとあって、お医者さん絡みのところが1万2,000円とかというふうになっているわけなのですが、先ほども言いましたように、行政不服審査とか個人情報保護の審査会というのは、非常に民主主義のかなり根幹にかかわるような部分だと私は思っているのです。地方自治が公明性があって、きちっと対応していくためのそういう部署だと思っているのです。
実際にそういう案件が出てきたときに、集まって、執行部のほうで出したものでやるというような流れがどうしても実際には強くなると思うのですが、事務局がそろえた資料でやるということが強くなると思うのですが、実務的に本当にこれやると、相当やっぱりエネルギーがかかる仕事だなというふうに私は思っているわけです。ですから、そういう場合について、ボランティアというか、市民としてそういう責任を果たしていただくのだという意味では5,000円ということなのかもしれないのですが、仕事の内容から見ると、ちゃんとやると結構労力がかかると、したがって5,000円という数字がどうなのかなというのはちょっと疑問なのですが、その辺についてはどんなにお考えかお聞きしたいと思います。
〇議長(潮田新正君) 潮田市長公室長。
〇市長公室長(潮田昭彦君) 今回の条例につきましては、一般職給相当ということで改正をお願いしているわけでございます。議員の言われる職務の困難性等に関しましては、今後、検討事項かと思われます。
以上です。
〇議長(潮田新正君) そのほか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
よって、議案第40号は原案のとおり可決されました。
〇議案第41号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(潮田新正君) 日程第15、議案第41号 桜川市公共施設の暴力団排除に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
市塚総務部長。
〔総務部長(市塚一郎君)登壇〕
〇総務部長(市塚一郎君) 議案書69ページをお開き願います。議案第41号 桜川市公共施設の暴力団排除に関する条例の一部を改正する条例でございますが、次のページをお開き願います。
先ほど議案第33号でご議決いただきました桜川市立認定こども園の設置及び管理に関する条例の制定に伴いまして、別表中、使用を制限する施設を桜川市立保育所を桜川市認定こども園に改めるものでございます。
附則といたしまして、施行期日を28年4月1日としております。
内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
〇議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
3番、榎戸和也君。
〇3番(榎戸和也君) この別表が要するに施設の名前が変わったので変えたというそういうことなのだとは思うのですが、それでいわゆる暴力団等が、等というか、そういう人たちが使うことについては基本的に市は認めないということの趣旨のものだと思うのですが、その施設というのは、あそこに例えば中学校名だとかいろんなものが入っているわけです。そうすると、それ以外の部分、公共で持っているような部分というのは、例えば遊水池みたいなグラウンドでサッカーに使っているような場所とか、そういう場所なんていうのは、例えば上がってくるのかどうか、その場所としてです。この別表中にはそれは多分上がっていなかったと思うのです。
それと、例えば市役所というのはどこまでが市役所なのかわからないのですが、シトラスの前の広場がございますね、駐車場。聞くところによると、よく私は事実の確認を今させていただきたいのですが、一昨年の11月ぐらいにあそこで何か車の何かがあったと、どこかの委員会か何かでそういう話も出たらしいのですが、それが何か謝礼みたいのを市がもらっていると、いわゆるお金をもらっているということがあったようなのですが、あそこを貸して何かお金をもらったということがあるのですが、それについて、昨年の11月の1日か2日ぐらいの話のような話も伺っているのですが、ちょっと期日は正確ではありません。それはお金をそういうことで市のどこかが謝礼か何かで受け取るという事実はあるのですか。よろしくお願いします。
〇議長(潮田新正君) 総務部長。
〇総務部長(市塚一郎君) 議員さんのご質問にお答えします。
確かに車の愛好会だと思うのですが、それが使用許可を申請いたしまして、お貸しした事実はございます。
それと、謝礼をもらったのかということですが、多分その時点では寄附という形で一部寄附金をもらった記憶がございます。
以上でございます。
〇議長(潮田新正君) 3番、榎戸和也君。
〇3番(榎戸和也君) あそこがこの今言った別表の中に該当するのかどうかというのが一つわかりません。あの場所がですね。あれは何というこの表の中のこれだとか、もう一つは、別に、それは普通に市民としてあそこでいろんな行事なんかもやりますし、そういうことであれば結構なのですが、その具体的に寄附を受けたのであれば、寄附をしてくださった方のお名前といいますか、その法人の名前をお聞かせいただきたい。団体の名前です。個人か団体か。
〇議長(潮田新正君) 議案外の質問だ、それは、榎戸君。答弁する必要ない。
〔何事か声あり〕
〇議長(潮田新正君) では、市塚総務部長。
〇総務部長(市塚一郎君) はっきり名称等わかりませんで、後日報告したいと思います。よろしくお願いいたします。
〇議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
よって、議案第41号は原案のとおり可決されました。
ここで暫時休憩します。
休 憩 (午後 零時01分)
再 開 (午後 1時28分)
〇議長(潮田新正君) 再開いたします。
〇議案第42号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(潮田新正君) 日程第16、議案第42号 桜川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
来栖保健福祉部長。
〔保健福祉部長(来栖 啓君)登壇〕
〇保健福祉部長(来栖 啓君) 議案書71ページをお開き願います。議案第42号 桜川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について、次のページをお開き願います。
桜川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。条例の一部を次のように改正するものです。
別表第2中、14、桜川市軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱による補助金の補助の申請、交付の決定から15、桜川市小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業実施要綱による費用の負担及び支払い、補助の申請、交付事務決定を追加するものでございます。この2つの事業は、平成28年4月1日から実施する新規事業であり、実施要綱において補助の申請、交付決定は、市民税等の特定個人情報の確認を行うため、本市の個人番号及び特定個人情報の提供に関する条例に追加するものでございます。
附則において、平成28年4月1日から施行するものでございます。
以上でございます。
〇議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
よって、議案第42号は原案のとおり可決されました。
〇議案第43号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(潮田新正君) 日程第17、議案第43号 桜川市営住宅管理条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
飯田建設部長。
〔建設部長(飯田成信君)登壇〕
〇建設部長(飯田成信君) 議案第43号 桜川市営住宅管理条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
議案書74ページをお開きください。桜川市営住宅管理条例の一部を次のように改正する。第6条第1項中第5号を第6号とし、第1号から第4号までを1号ずつ繰り下げ、第1号として次の1号を加える。
市内に住所又は勤務場所を有する者であること。
この条文は、今まで明記されておらず、市外から市営住宅申込者について住所要件を明確にするためのものでございます。
第6条第2項第5号中「前項第2号」を「前項第3号」に改めるは、文言の整理でございます。
第7条第3項中「第30条」を「第40条」に改めるは、東日本大震災復興特別区域法第20条及び福島復興再生特別措置法第40条の改正による変更でございます。
附則として、条例の施行日を定めております。
内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
〇議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
よって、議案第43号は原案のとおり可決されました。
〇議案第44号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(潮田新正君) 日程第18、議案第44号 真壁高上町駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
飯田建設部長。
〔建設部長(飯田成信君)登壇〕
〇建設部長(飯田成信君) 議案第44号 真壁高上町駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
真壁高上町駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。
別表中「500円」を「2,000円」に、「300円」を「1,000円」に、「200円」を「500円」に、「2,000円」を「5,000円」に、「100円」を「200円」に改める。
この条例改正は、ひなまつり実行委員会からの要望により、民間駐車場とのバランスをとるために料金を改正するものでございます。
附則として、条例の施行日を定めております。
内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
〇議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
まず、原案に反対者の発言を許します。
7番、菊池伸浩君。
〔7番(菊池伸浩君)登壇〕
〇7番(菊池伸浩君) 議案第44号の反対討論を行います。高上町の駐車利金の値上げについて、反対の立場で討論いたします。
値上げの理由として、真壁のひなまつり中の来庁者の駐車場所が周辺の民間駐車場より安いため、普通自動車の駐車料金もそれに合わせ500円に値上げするとの説明がありました。それならその祭りの期間だけに限ればいいのではないでしょうか。市当局の説明では、ひなまつり以外ではほとんど利用されていないと言います。私は、街頭演説の途中、トイレに立ち寄ることがたびたびあります。そのとき、近県から来町された方が律儀に封筒に利用料金を入れている姿を何回か見ております。それは200円だからできる行為であり、500円では利用する方はいなくなってしまいます。真壁のひなまつりのそもそもの発想は、このような方を温かくもてなすことにあったのではないでしょうか。悲しくなってしまいます。
私は、駐車場に関しては嫌な経験をしております。私が20年前、笠間高校に勤務していたころは、笠間神社前通りは駐車場の客引きが激しく、神社前通りをスムーズに通れないほどでした。その後、一歩通行の改善、道路の整備も進み、不快な思いをすることもなくなっております。
以上の理由で、今回の料金値上げには反対をいたします。
〇議長(潮田新正君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 討論を終わります。
これから本案を採決いたします。
この表決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔起立多数〕
〇議長(潮田新正君) 起立多数。
よって、議案第44号は原案のとおり可決されました。
〇議案第45号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(潮田新正君) 日程第19、議案第45号 桜川市立学校設置条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
中島教育部長。
〔教育部長(中島洋治君)登壇〕
〇教育部長(中島洋治君) 議案第45号 桜川市立学校設置条例の一部を改正する条例について、提案理由を申し上げます。
78ページをお開き願います。桜川市立学校設置条例の一部を次のように改正いたします。
別表第3のうち桜川市坂戸幼稚園の項及び桜川市やまと幼稚園の項を削るものです。
改正する趣旨は、平成27年3月に策定されました桜川市公立保育所・幼稚園再編計画で、坂戸幼稚園は岩瀬保育所と統合し、岩瀬認定こども園に、またやまと幼稚園はやまと保育所と統合し、やまと認定こども園に平成28年4月1日から再編することに伴い、再編の対象となる坂戸幼稚園とやまと幼稚園を廃止するものです。このことから桜川市立学校設置条例の一部を改正するものです。
附則としまして、この条例の施行日は、平成28年4月1日からとします。
以上が条例を改正する提案理由でございます。
内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
〇議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
7番、菊池伸浩君。
〇7番(菊池伸浩君) 坂戸幼稚園の廃止の後の使い方はどうなっているのか。これは、西飯岡の住民の方から私のところに質問が来ておりますので、お聞きいたします。
そして、担当所管の教育部長のほうから答弁をしてもらわないと、責任ある返答が私もできませんので、よろしくお願いいたします。
〇議長(潮田新正君) 中島教育部長。
〇教育部長(中島洋治君) 菊池議員さんの坂戸幼稚園の跡地利用につきましてご質問いただきましたので、お答えいたします。
跡地利用につきましては、現在、坂戸幼稚園の廃止後の具体的な利用計画はございません。坂戸幼稚園は、坂戸小学校敷地内にあった幼稚園を昭和57年に国庫補助金を受けて現在地に建築された建築後33年を経過した幼稚園です。これまでに799人の園児が卒園し、地域に親しまれてきました幼稚園でございます。今後の跡地活用の検討につきましては、地域住民の皆様のご意見をお聞きしながら、また公募などによって市民の皆様からのご意見をいただき、検討してまいります。
〇議長(潮田新正君) そのほか質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
よって、議案第45号は原案のとおり可決されました。
〇議案第46号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(潮田新正君) 日程第20、議案第46号 平成27年度桜川市一般会計補正予算(第7号)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
市塚総務部長。
〔総務部長(市塚一郎君)登壇〕
〇総務部長(市塚一郎君) 議案書79ページをお開き願います。議案第46号 平成27年度桜川市一般会計補正予算(第7号)について概要を説明いたします。
既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億8,086万4,000円を追加し、予算の総額をそれぞれ175億3,299万5,000円とするものでございます。
83ページをお開き願います。第2表、繰越明許費でございます。2款1項情報セキュリティ強化対策事業で1,930万円を繰り越すものです。この事業は、インターネット等のセキュリティの向上、ウイルス感染や個人情報などの漏えい防止を強化するものでございます。
3款1項年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業で1億5,758万9,000円を繰り越すものです。これは、本年度の臨時福祉給付金の対象者で平成28年度中に65歳以上になる方を対象に、一律3万円を支給する事業でございます。
10款6項岩瀬体育館バスケットゴール購入事業で885万6,000円を繰り越すものです。これは、岩瀬体育館のバスケットボールのゴールが故障し修理不能のため、新規に購入するものでございます。注文生産のため発注から納品まで3カ月を要するため、予算を繰り越すものでございます。
84ページをお開き願います。第3表、地方債補正、情報セキュリティ対策事業債として850万円を追加いたします。これは、国の補正予算に伴って補助基本額から国庫補助金を差し引いた全額を市債で賄うものでございます。
87ページをお開き願います。事項別明細書により歳入についてご説明いたします。
14款国庫支出金、1項1目民生費国庫負担金、2節国民健康保険事業費負担金で2,880万2,000円を増額しております。保険基盤安定制度に基づく保険者の支援分の確定によるものでございます。
同じく4節児童扶養手当等給付費負担金で219万7,000円を減額しております。児童扶養手当の歳出見込みに合わせた減額でございます。
同じく6節障害者自立支援給付費負担金で500万円を増額しております。歳出の自立支援給付費における1,000万円の増額補正に伴い、その2分の1を計上するものでございます。
同じく7節児童手当負担金で2,289万7,000円を減額しております。児童手当等の歳出見込みに合わせた減額でございます。同じく10節低所得者保険料軽減負担金で331万6,000円を増額しております。高齢者の介護保険料を軽減するもので、軽減分の2分の1を国が負担するものでございます。
同じく2項1目総務費国庫補助金、1節総務費補助金の個人番号カードの交付事業費補助金759万9,000円を増額しております。マイナンバーカード交付事業における事業費補助金の増額でございます。同じく地方公共団体情報セキュリティ対策費補助金で855万円を増額しております。インターネットのセキュリティの向上やウイルス感染や個人情報などの漏えい防止を強化するものでございます。
同じく2目民生費国庫補助金、1節児童福祉費補助金で151万1,000円を減額しております。ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の歳出減に伴うものでございます。
同じく5節子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金で140万5,000円を減額しております。歳出見込みに合わせた減額でございます。
同じく6節年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業補助金で1億5,758万4,000円を増額しております。今年度の臨時福祉給付金の対象者で平成28年度中に65歳以上になる方を対象に、一律3万円を支給する事業でございます。
同じく4目土木費国庫補助金、3節重要伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金で9万2,000円を増額しております。工事の進捗状況に合わせた補助金の増額でございます。
15款県支出金、1項1目民生費県負担金、1節国民健康保険事業費負担金で2,357万7,000円を増額しております。保険基盤安定制度に基づく保険者支援分の確定によるものでございます。
88ページをお開き願います。同じく4節障害者自立支援給付費負担金で250万円を増額しております。歳出の自立支援給付費における増額補正に伴い、その4分の1を計上するものでございます。
同じく5節後期高齢者医療保険基盤安定対策負担金で373万8,000円を減額しております。後期高齢者医療保険基盤安定制度に基づく費用額の確定によるものでございます。
同じく6節児童手当負担金で517万円を減額しております。歳出見込みに合わせた減額でございます。
同じく8節低所得者保険料軽減負担金で165万8,000円を増額しております。高齢者の介護保険料を軽減するもので、軽減分の4分の1を県が負担するものでございます。
同じく2項1目総務費県補助金、1節総務費補助金で239万8,000円を増額しております。りんりんロード及び霞ヶ浦1周をコースとした水郷筑波サイクリングロードの環境を整えるため、県が沿線15市町村に全額助成を行って、AEDを設置するものでございます。
17款寄附金、1項1目一般寄附金、2節ふるさと応援寄附金で1,000万円を増額しております。昨年12月に個人の方からいただいた寄附金を計上するものでございます。
19款繰越金、1項1目繰越金で3,337万6,000円を増額しております。前年度繰越金でございます。
20款諸収入、4項5目雑入で2,483万円を増額しております。国庫負担金の平成26年度分の精算により不足額が交付されるものが大部分でございます。
最後の原子力損害賠償金380万5,000円は、東京電力からイノシシ対策に要する費用についての賠償金でございます。
89ページをお開き願います。21款市債、1項9目情報セキュリティ対策事業債(補正予算債)で850万円を増額しております。情報セキュリティ対策事業費における市債でございます。
90ページをお開き願います。続きまして、歳出についてご説明いたします。給与関係経費の補正につきましては、議案第37号で議決いただきました人事院勧告の給与改定によるものでございます。これらにつきましては、説明を省略させていただきます。
1款議会費、1項1目議会費31万9,000円を増額しております。市特別職の職員の給与並びに費用弁償に関する条例の一部改正によるものでございます。
2款1項1目一般管理費、ふるさと応援基金事業で1,000万円を増額しております。昨年12月に個人の方からいただいた寄附金を積立金として計上するものでございます。
同じく7目財産管理費、庁舎維持管理事業で95万1,000円を増額しております。
91ページに移りまして、真壁庁舎空調機の修繕料でございます。
同じく8目企画費239万9,000円を増額しております。りんりんロード及び霞ヶ浦1周をコースとした水郷筑波サイクリングロードの環境を整えるため、AEDを設置するもので、桜川市では8台を予定しております。うち7台は補助金で、コンビニエンスストア1台を備品購入費で、上野沼やすらぎの里に設置を予定しております。
同じく9目情報管理事業で1,930万円を増額しております。インターネット等のセキュリティ向上やウイルス感染、個人情報などの漏えい防止を強化するものでございます。
同じく16目企業誘致推進費367万2,000円を増額しております。市立病院建設予定地における周辺道路の詳細設計費用を増額するものでございます。
92ページをお開き願います。2款総務費、3項1目戸籍住民基本台帳事業で759万9,000円を増額しております。国の交付金額の増によるものです。
93ページをお開き願います。同じく4項1目選挙管理委員会事業で7万6,000円を増額しております。投票区の再編に伴い、選挙管理システムを変更するものでございます。
3款民生費、1項3目障害者福祉事業で1,246万6,000円を増額しております。自立支援給付費の1,000万円は、不足額を計上するものでございます。国庫支出金等過年度分返還金は、平成26年度の障害者自立支援給付費の精算による不足額を計上するものでございます。
94ページをお開き願います。同じく4目老人医療費566万7,000円を減額しております。県後期高齢者医療広域連合会負担金の68万3,000円の減額は、事務費確定に伴うものでございます。後期高齢者医療特別会計繰出金の498万4,000円の減額は、医療保険基盤安定対策分の繰り出し費用の確定に伴うものでございます。
同じく8目国民健康保険事業費6,984万円を増額しております。保険基盤安定負担金の確定に伴うものでございます。
同じく9目介護保険事業費665万9,000円を増額しております。介護保険特別会計繰出金の2万6,000円は、給与改定による増額分の繰り出しでございます。
95ページに移りまして、介護保険特別会計低所得者保険料軽減繰出金の663万3,000円は、高齢者の介護保険料を軽減、強化するためのものでございます。
同じく16目年金生活者等支援臨時福祉給付金事業で1億5,758万9,000円を増額しております。今年度の臨時福祉給付金の対象者で平成28年度中に65歳になる方を対象に、一律3万円を支給する事業でございます。
96ページをお開き願います。同じく2項1目児童福祉総務費、児童福祉手当事業で659万2,000円を減額しております。
同じくひとり親家庭等支援事業で201万3,000円を減額しております。実績見込みに合わせた減額でございます。
同じく2目児童措置費、児童手当事業で3,323万円を減額しております。同様に、実績見込みに合わせた減額でございます。
同じく4目放課後児童対策事業で2,334万円を減額しております。97ページに移りまして、1節報酬から18節備品購入費までは、当初予算で見込んだ新規開設4カ所が指導員を確保できずに開設できなかったため、減額を行うものでございます。
19節負担金補助及び交付金の24万5,000円の増額は、実施要綱の補助基本額の変更により増額するものでございます。
同じく5目保育所費、保育所非常勤職員等経費で294万4,000円を減額しております。当初予算において臨時職員で計上していた経費を一般職非常勤職員報酬として振りかえるものでございます。
同じく6目子育て世代臨時特例給付金140万2,000円を減額しております。実績に合わせた減額でございます。
98ページをお開き願います。同じく3項1目生活保護総務費で1,418万円を増額しております。平成26年度の国庫負担金の精算により返還金が生じたためのものでございます。
99ページをお開き願います。4款衛生費、1項保健衛生費、4公害対策費、市設置型浄化槽整備事業繰出事業で322万4,000円を減額しております。事業費の減に伴い繰出金を減額するものでございます。
100ページをお開き願います。6款農林水産業費、1項農業費、5目農地費、農業集落排水繰出事業で1,223万3,000円を減額しております。事業費減に伴い繰出金を減額するものでございます。
同じく7目水田農業対策費682万5,000円を減額しております。霞ヶ浦用水水利費補助において対象面積が減ったことに伴うものでございます。
同じく2項1目林業総務費、有害鳥獣対策事業で156万円を増額しております。今年度の捕獲頭数が360頭と見込まれるため、不足する捕獲報償金を増額するものでございます。
101ページをお願いいたします。7款商工費、1項2目商工振興事業で91万6,000円を増額しております。商工業者が自治金融融資資金を早期に返済した場合に発生する信用保証料返戻金でございます。
102ページをお開き願います。8款土木費、4項1目都市計画総務事業で205万円を増額しております。定住促進助成金の不足額を補正するものでございます。
同じく4目下水道費、下水道会計繰出事業で390万1,000円を減額しております。公共下水道事業特別会計における事業費減に伴い、繰出金を減額するものでございます。
同じく5目伝統的建造物群保存地区推進事業で930万2,000円を増額しております。災害復旧工事費について、当初の計画より進んだため、翌年度に計画されていた事業を前倒しで実施するものでございます。
103ページをお開き願います。9款消防費、1項2目非常備消防事業で216万円を増額しております。消防団員の出動手当が不足することから増額を行うものでございます。
104ページをお開き願います。10款教育費、1項4目学校給食センター事業で196万5,000円を増額しております。水道料、ガス代及び下水道使用料の不足により増額を行うものでございます。
105ページをお開き願います。同じく2項1目小学校管理事業で120万5,000円を増額しております。電気料と水道料の不足により増額を行うものでございます。
同じく3項1目中学校管理事業で54万円を増額しております。次のページに移りまして、桜川中の給食配膳室前のスロープ工事費等でございます。
107ページをお開き願います。同じく6項2目体育施設費、体育館管理事業(岩)で885万6,000円を増額しております。岩瀬体育館のバスケットボールのゴールを購入するための費用でございます。
以上で説明を終わらせていただきます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
〇議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
7番、菊池伸浩君。
〇7番(菊池伸浩君) 7番の菊池です。2点質問いたします。
まず、1点目は、96ページ、放課後児童対策事業2,340万円の減です。今、少子化対策の強化の重要性が強調されている中、いわゆる学童保育への住民の要望も多いと聞いております。そういう中で対策事業費が2,340万円も使われずに残ってしまったということはなぜなのか、疑問に感じております。
過日、県西地域の共産党議員の交流会があり、その中でも指導員の確保が難しくなっているという話は多くの自治体で出ております。中には、6年生の学童が指導員に暴力を振るったというそういう話も聞いてきました。体が大きな小学6年生などは、指導するのは大変だとの話も出ております。そのあたりの事情を交えて、なぜこんなに多くの減額補正が出てしまったのか説明をお願いいたします。
2つ目です。102ページ、定住促進助成金205万円、少子化の中、定住促進者がふえて、補正措置が必要になったことは喜ばしいことです。今年度は、この補正を含め定住促進助成金の対象者は何件になったのでしょうか、質問いたします。
以上。
〇議長(潮田新正君) ただいま菊池伸浩君の2点の質問に、まず1点目、来栖保健福祉部長。
〇保健福祉部長(来栖 啓君) 菊池議員さんの96ページ、4目放課後児童対策費の2,340万円の減額についてお答えいたします。
平成27年度から学童クラブの対象者が3年生から6年生まで拡大し、受け入れるために教育委員会と協議し、学童クラブ4カ所の増設を予定いたしました。真壁小学校において余裕教室の提供を受けまして、タイルカーペット、それからエアコンの設置工事を行いましたが、学童クラブの指導員が確保できなかったことから、第2クラブの開設には至りませんでした。夏休みの学童クラブの部屋として使用いたしました。ほかの3カ所については、指導員の確保が困難であり、増設の見込みが立たないことから、事業の実施ができなかったことによる減額であります。
現在、市内の11の学童クラブに39名の指導員がクラブごとにローテーションを組んでおり、勤務の調整がつかないときは他のクラブの指導員の協力を得ながら運営し、どうしても都合がつかないときは、児童福祉課の職員が出向き運営している状況でございます。子供たちは、放課後、学校から学童に来ると開放感があるのか活発に活動し、指導員が注意すると暴言を発したり、指導員を無視して行動したり、制止すると暴れたりする子供がいたりして、子供の支援には大変苦慮しております。指導員は、常に子供の行動に十分な注意をしながら、子供たちが放課後安心して過ごせる場所となるよう支援をしております。放課後児童対策事業の学童クラブ運営は、子育て支援の重要な事業でありますので、今後も指導員の確保に努めていきますので、よろしくお願いいたします。
〇議長(潮田新正君) もう一点を飯田建設部長。
〇建設部長(飯田成信君) 菊池議員さんの質問にお答えいたします。
1月の末までで申し込みが16件ございました。当初予算500万円でしたので、申し込みの総額が705万円となり、205万円の不足額が生じましたので、補正をお願いしているところでございます。
内訳としましては、子育て新婚世帯が13件、子育てで中古住宅が1件、子育てではありませんが、年齢要件で該当された方が2件で中古住宅が2件ということでございます。
よろしくお願いします。
〇議長(潮田新正君) 7番、菊池伸浩君。
〇7番(菊池伸浩君) ありがとうございます。
指導員の確保の件ですが、私もこんなに指導員が大変な仕事になっているというのはちょっと甘く見ていまして、私らが教員のときは、先生が最後の先生の権限を振りかざして、生徒を押さえつけたといいますか、押さえられたのですが、指導員の方は権限が何もない方です。そこで、非常に、桜川だけではなくてどこの地域でも苦労されているというので、だから例えばそういう余り迷惑をかける子供さんは遠慮していただくということはできないのでしょうか。
〇議長(潮田新正君) 来栖保健福祉部長。
〇保健福祉部長(来栖 啓君) 特別の事案がない限り、ご希望があれば、子育て支援の一環でということで、現在のところは受け入れております。
〇議長(潮田新正君) 7番、菊池伸浩君。
〇7番(菊池伸浩君) 詳しくは文教厚生委員会でもいろいろ問題として提起しますけれども、やっぱり本当に指導員確保が難しいような、それなりのある程度指導員が指導しやすくなるような条件もこれから工夫をしていただきたいという要望して、この質問は終わります。
〇議長(潮田新正君) そのほか質問ありませんか。
5番、鈴木裕一君。
〇5番(鈴木裕一君) 2点なのですけれども、88ページ、原子力損害賠償金、これ380万5,000円、これは……88ページ。原子力損害賠償金、これはいつころまでもらえる予定というか、基準というのはどうなっているのですか。東電から補償金から出るでしょうよ。これの……いいですか。
もう一点、103ページ、非常備消防事業、これ216万円のあれだということですが、今回は年間通してどのぐらいのかかりがかかった。そのふえた原因は、やっぱり火事が多かったのか事件が多かったのか、その辺ちょっと教えていただきたい。
〇議長(潮田新正君) まず最初に、横田経済部長。
〇経済部長(横田藤彦君) 鈴木議員さんにお答えします。
原子力からの賠償金につきましては、25年度分につきましては復興まちづくり基金及び震災復興特別交付税ということで充当していただきましたが、26年度分、今回の補正につきましては、26年度分の充当になります。これは、原発事故に伴う追加費用ということで、東電から補償していただきます。内容につきましては、解体謝礼金、捕獲運搬費、焼却費用、捕獲運搬に係る消耗品、それから狩猟期間中の捕獲報償費に対する賠償金を東電へ請求していただくものでございます。本年度のものについては、来年度請求をしまして、また同じ時期に補正をしていただくということになります。
以上でございます。
収入につきましては、5月までに入るかと思うのですが、以上です。
〇議長(潮田新正君) 小松ア市民生活部長。
〇市民生活部長(小松ア裕臣君) 鈴木議員のご質問にお答えをいたします。
消防団員の出動手当につきましては、例年見ております予算よりも1月末現在で20件近くございまして、予算をオーバーしているというようなことでございます。また、特にこの原因というのは、行方不明者の捜索が2回、都合3日間出ております。また、林野火災も2件ございまして、これに関しましても3日間、300人近い人間が出ておりますので、ちょっと1回出ると100万円ぐらい出てしまうような場合もございまして、そういったところでの補正のお願いということでございます。
〇議長(潮田新正君) 答弁終わりました。
5番、鈴木裕一君。
〇5番(鈴木裕一君) では、原子力のほうなのですけれども、ことしかかったものは今度来年請求と、それは何年ぐらいまで、その基準というのは何かあるの。イノシシからセシウムが出たとか、その基準が、そういうのが出なくなったときはだめだとか何かあるのですか。何年までという決まりはないのでしょう。
〇議長(潮田新正君) 横田経済部長。
〇経済部長(横田藤彦君) 今のところは、やはりイノシシを捕獲しても食料にすることができないということで、その焼却費用とかいろんなものを補償してくれるということなものですから、はっきりとはちょっと今説明はできないのですが、今のところは食料にできない間は補償してくれるということではないかと思います。
以上でございます。
〇議長(潮田新正君) そのほか。
13番、増田豊君。
〇13番(増田 豊君) 1点、91ページ、8目企画費の先ほど説明があったサポートステーションにAED設置のことなのですが、この内容については、議運のときにちょっと目にしたものですから、大体のことは総務部長から聞いているので、その内容は、全額補助でやって、それで担当は戦略室だということも聞きまして……違うの。そのときに戦略室だねという話は聞いた。間違っているかどうだかわからないよ。でも、それでその後に、これは県の意向によって全額補助だけれども、先ほど説明があったように、水郷筑波のサイクリングコースのためのことだから、りんりんロード周辺のところに置くのだと、そしてコンビニに設置するのだというようことを聞いたのですが、その後、ツール・ド・さくらがわの役員会がありまして、そのメンバーの中でサポートセンターのメンバーになっている人がいるわけ、そこでそのことが話題になったと、私は、欠席したのですけれども、おひな様の期間中だから、その中身を受けて、ある人が私のところに来て、そのサポートセンターになっている人が、もし私のところに設置したならば、常設ではなくてツール・ド・さくらがわなんかに貸し出してくれるのかなというようなことを私のところに問い合わせに来た。ということは、前もってコンビニに設置するみたいだという話を聞いていたので、コンビニに設定するみたいだよ、でもまだ動きがあるかもしれないからちょっと待っていろということでいたのですが、きのうの夕方、暗くなってから、そのサポートセンターになっている人に電話かけて聞いたらば、何の話もありませんということだった。だから、もう一度確認しますけれども、コンビニエンスストアにもう決定したのですか、それから始まります。
〇議長(潮田新正君) 潮田市長公室長。
〇市長公室長(潮田昭彦君) 増田議員のご質問にお答えいたします。
増田議員言われるように、コンビニエンスストア7店舗にAEDを設置するものでございます。今回の補助金は、サイクリングコース沿線15市町村の自転車サポートステーション71カ所の中から50カ所が選定されていることから、桜川市では市外からのサイクリストが容易に場所が把握できること、または常時開店していること、サイクリングコース、その近辺にあることなどから、コンビニエンスストアに声をかけさせていただき、結果、7店舗に設置するための補助金を交付いたした次第でございます。
以上でございます。
〇議長(潮田新正君) 13番、増田豊君。
〇13番(増田 豊君) 何でそういう質問するかといったらば、県の企画部地域計画課長という名目で、各サポートセンターに文書が渡っているのだよね。その中に、文面見ると、「サイクリング等の安全行動のためAED設置についてのご検討をお願いします」と、各サポートセンターに送っているわけ、その後に、これ要約しますけれども、「桜川市の担当職員よりAED設置補助事業について連携させていただきますので、よろしくお願いします」という文面があるわけね。だから、サポートセンターの人に県が通知を出しているのに、その人たちに何にも話もしないで、もう行政内部だけで決定してしまったのですかと、だったらば決定しても結構だけれども、ではこの文書を受け取った人に対する対応は一体どうするのだということになってきます。関係者にそのいきさつとか決定の内容とかというのをいろいろ教えなければならない。しかも、よく聞いてみれば、コンビニになぜ決めたからといったら、今言ったとおり休みがないとかということが一番の理由になってくるのでしょうけれども、聞いたほうはそんなこと知らないわけだね。それも含めてどういうふうな対応するのかちょっと伺います。
〇議長(潮田新正君) もう一度、潮田市長公室長。
〇市長公室長(潮田昭彦君) 増田議員のご質問にお答えいたします。
桜川市内には、自転車サポートステーションが27施設ございます。議員のおっしゃられるように、7つのコンビニ以外に声はかけてございません。これも私の気配りの足りなかったことかなと認識をしております。今後、声をかけさせていただけなかった自転車サポートステーションにおきましては、先ほどご説明して趣旨を今後説明して、ご理解いただけるように努めてまいりたいと思います。
以上でございます。
〇議長(潮田新正君) 13番、増田豊君。
〇13番(増田 豊君) 後の資料できちんとやってもらえば理解できるとは思うのですけれども、やっぱりこれ、例えば県の案内文のとおりに行政が動かなかったということを考えてみた場合に、ちょっと別な観点になってしまいますけれども、この間、ある団体の行事について、補助事業、行事について役所の職員の説明が、この補助金で皆さんのために最善の策を考えましたと、ですから私たちの言ったとおりにやってくださいという話をされました。本当に行政職員が勝手に決めた、自分らだけで決めたことが最高で、みんな成功するのだったらばいいと、でも今の行事のことを役所の職員が説明したならば、相当反発が出たのです。それは住民側に立ってみればわかると思います。でも、やっぱりそういうように行政のやることが判断が全てなのだというようなことでやるならば、そのまま押し通してもらっても結構だけれども、でもこの中にはやっぱりいろんな課題というものが隠れていると思う。ということは、行政職員としてどうやって住民と接したらいいのか、あるいはどうやって取り組んだほうがいいのだろうか、あるいは公僕であるというような立場であるにもかかわらず、以前、私は「あんたら公僕だろう」と言ったらば、「公僕って何ですか」と言った職員もいたのです。ということは、やっぱり住民の中で、役に立つ行政職と言ったらば、自覚を高めるとか、接し方だとか取り組み方とか、やっぱりそういうものを改善していかないというと、不満は陰に隠れていっぱい残ってしまう。そういうふうに思います。私だって社会人になってからいろんな行政ともかかわり合いありましたけれども、後になってみれば笑ってしまうこともある。でも、今だって頭にきているということもある。そういうことをやっぱり住民のための行政ということを考えた場合には、やっぱり課題というものをみずから見つけて進むべきだと思う。だから、今回、答弁はいただきませんけれども、市長、副市長あるいは教育長、あるいは人事の担当している市長公室、あるいは職員教育という観点からいっても市長公室になるのでしょうけれども、そういった方々は、今後、こういうことのない、住民の中の行政というような立場を確立するために、よろしくお願いしたいと思います。
以上で終わります。
〇議長(潮田新正君) そのほか。
3番、榎戸和也君。
〇3番(榎戸和也君) 幾つかお伺いしたいと思います。
まず、前の方と重複するところもあるのですが、88ページの原子力損害賠償金、先ほどの鈴木議員の質問の続きといいますか、そういうことなのですが、ここでこのお金が使われるのは、支出のほうで100ページですか、100ページのところで308万5,000円が上がって、かわりに一般財源が224万円減額されたというふうな処理です。最終的には、この鳥獣害対策事業費のところが156万円というふうな数字になっているわけですが、それを前提にして一つまずここで伺いますが、このお金は算定基準といいますか、つまりこちらがそれなりのものを出せば来るという性質のものなのかどうか。つまり、向こうが出すときの基準があって、それにこちらが出せば、その枠の中であれば、東電は東電で大きな枠は多分つくっているとは思うのですが、それにしてもこちらが基準に合うものを出せば、お金がうんともらえるのかどうかということです。
それで、先ほどの100ページのほうとも絡むのですが、これは今の枠でいうと有害鳥獣捕獲のほうにしか入れないと、つまり狩猟期間、有害鳥獣捕獲は1頭とると成獣で1万6,500円とか1万8,000円とかに今なっているのです。狩猟期間の360頭については、1頭とって8,000円ということなわけです。ですから、前から申し上げているように同じとるのであれば、どちらであっても同じなのだけれども、有害鳥獣捕獲にはかなり手厚くいろんなお金が入って、そこで約200頭弱、今多分とっていると思います。片や360とかというような今数字がありますが、ですからこの原子力で来たお金というものは、その片方にしか使えないという枠があるのかどうか。そういうことをまず一つお伺いしたいと思います。
それと、91ページです。これも先ほどの増田議員の質問と同じになるのですが、AED設置に関する問題ですが、つまりコンビニのようなところに、サポートセンターということでお願いしてあるということなのですが、実は例のツール・ド・さくらがわというあの行事があります。大会をやるときに、できれば念のためにAEDのようなものを自分たちで備えて、何かあったらすぐにそれをトラックとか何かで運んでいって対応できればいいのだななんていう話が出ていたようです。ですから、備えつけるとなると補助金で備えつけてありますから、そこにもし何か起こって、あるはずのところにないと問題だということになってしまうので、それは動かせないのだという多分前提に、今のところはなっていると思うのです。ただ、その辺の決め方を最初に、フレキシブルにというか、その日だけは例えば動かせるとか、あるいは市が別に予備に、例えば市の中のどこかに持っているものを何かうまく使ってとか、貸し出すとかと、1つの団体が限られた財源の中でやっていること、それは桜川市にとってもいろんな意味の効果があることなので、このAEDについては何かうまい方法を考えていただけないかと、つまりこの枠の中でもそういう対応はできないものかということが2点目の質問であります。
それから、同じ91ページの電算システム運用管理委託料というところですが、委託料は200万円ちょっとと、それから備品購入費が一千七百何万というふうになっております。これは、いわゆるウイルスチェックみたいなああいうものだと思うのですが、この内容、つまり我々が普通お店で買ってくるウイルスバスターとかああいうふうなもの、コンピューター何台入りますよみたいな種類のものなのか、そうではなくて向こうの大きなのがあって、そこからいつでもそれが更新されて使っているというようなものなのか。そして、この期間、つまりどの期間までこれはサポートしてもらえるのかと、要するに古くなれば更新するとかという形になりますよね。ですから、その辺のこの企画といいますか、そういうものもお教え願いたいというふうに思います。
それと、その下、企業誘致推進事業ということで367万2,000円、インターチェンジのですね。先ほどお伺いしますと、市立病院の設計のところのあの道路、このべろのところだと多分思うのですが、図で言いますとね。その辺がちょっとわからないのですが、この間、去年の6月の補正で幹線道路ということで上げて、今12億円ですか、12億円で上がっているあの前段に、去年の6月に1億2,000万円ぐらいの予算をつけたわけです。測量費と設計費です。今回のその下のべろの部分は、そこには入っていないので、新たにこれに追加するということですが、聞くところによると、前に補正をつけたもの、そして今度12億円で出てきているその前提の調査がまだ終わっていないと、12億円を出してくるその前提が終わっていないというふうな話も聞いております。ですから、前の会社と多分同じ会社とこれはやるのだと思うのですが、東日本何とかですか。その辺とまたこれを新たに、前のものも終わっていないのに、またこれも新たに追加をすると、何かちょっと若干違和感はございます。その辺についてご説明をお願いしたいと思います。
それから、93ページ、障害者福祉費ということで自立支援給付金ということで1,000万円、これが扶助費として出ております。非常にちょっと意外なのは、切りのいい数字なので、ちょっと何となくお聞きしてみたかったのですが、つまり障害を持っていらっしゃる方で、自立支援で何かやらなければならないというときには、もともとのある程度の見込みというか数字があると思うのです。その対象者というのはごく限られていると思いますので、ある面では。そこで、1,000万円出てくるというのは、何が見込みが違っていて、こういう1,000万円の……その国のほうで750万円つけてくれていますから、国のほうでこれは特別なルールができてきたと、市の持ち出し約500万円ですか、ということでこういうことになっているのかとは思うのですが、その1,000万円がなぜ急に出てきたのかということをお尋ねしたいと思います。
それと、たくさんで恐縮ですが、96ページで、ここに先ほどこれも菊池議員の質問にありましたが、いわゆる前の説明でも需要はあるのだけれども、部屋がない、あるいは職員の確保ができないというふうなお話がありました。この部屋の問題というのは、やはりこれは解決できないのでしょうか。空き部屋です。よろしくお願いします。
以上です。
〇議長(潮田新正君) ただいまの榎戸議員の質問に順次答弁願います。
まず、横田経済部長から。
〇経済部長(横田藤彦君) それでは、榎戸議員さんのご質問にお答えします。
東京電力からの電子力賠償金につきましては、この間の3月11日の原発事故によって新たに発生した自治体の経費というのですか、それを補うために東電のほうから補償されるものです。その内容については、やはり新たに経費として必要になった、出た経費なものですから、何でもかんでもいいというわけではございません。
先ほど鈴木議員さんのときに申し上げましたが、追加費用ということで解体謝礼金、捕獲運搬費、焼却費用、捕獲運搬費に係る消耗品費、狩猟期間中の捕獲報償費などでございます。正確に申しますと、26年度の決算額に出てございますとおり、ご質問の有害捕獲と両方出るのかというご質問でございますが、有害期間中では、235頭で113万2,000円が26年度支出しております。また、猟期中316頭で241万6,000円を支出しております。消耗品では、焼却用のビニールということで2万2,064円、環境センター支払い分の焼却費ということで単価10円で4,260キログラム、4万2,600円、環境センターまでの運搬費が19万3,140円ということで、これを合計しますと380万5,000円ということで、その費用が26年度もう支出してありますので、27年度に入ってくるということでございます。
ですから、今度の補正につきましては、猟期中の計画が180頭で計画をしておりました。もう300頭を超えておりますので、3月31日までには360頭を超える、その辺の数字は行くのではなかろうかということで、倍の360頭に補正をしていただいているところでございます。ですから、今回の東電からの補償金については、あくまでも26年度分の支出に対する補助と、ですから今度の補正とはまた関係なくて、今度の補正に対しては、また28年に補償していただけるということになります。
以上でございます。
〇議長(潮田新正君) 続いて、潮田市長公室長。
〇市長公室長(潮田昭彦君) 榎戸議員のご質問にお答えいたします。
先ほど増田議員の答弁にもお答えしましたように、このAEDの補助金は、サイクリングコースをより安心して利用できる環境を整備するために県からの10分の10の補助金を得て設置費用とするものでございまして、ツール・ド・さくらがわ等への貸し出しは想定しておりません。一応年数なのですが、バッテリーがあることなので、4年経過した後に、業者さんがバッテリーを交換して、その後2年は有効だと、計6年で全て廃棄するというような形になっております。
しかし、ツール・ド・さくらがわ等の人が多く集まる場面でもありますし、今後は、今回設置したものから貸し出しはちょっと難しいかなと思うのですが、別な方法で関係課のほうと協議して、そういうイベントに貸し出しできるAEDの設置等を考えてまいりたいと思います。
次に、情報管理の事業でございますが、まず最初に、委託料の227万6,000円の内訳でございますが、内部情報系のパソコンからのインターネット接続の分離並びにLGWAN、これは行政関係でしか使えない専門のコンピューターネットワークでございます。これの接続の設定変更などの電算システム運用管理委託料でございまして、これは昨年5月に日本年金機構で発生いたしました大規模な個人情報流出事件への対応並びに平成29年7月からの社会保障・税番号制度に係る情報提供ネットワークの稼働を見据えて、地方自治体のコンピューターネットワークでの情報セキュリティー対策の強靱化が総務省より求められているものでございまして、今回、総務省が求める市町村電算システムのセキュリティー対策の要件を満たすために、必要な機能を国からの地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金を使って整備し、電算システムのセキュリティー対策の強化及びインターネット接続の分割作業を全国的に行うものでございます。
具体的な内容といたしましては、マイナンバーを取り扱う電算システム端末について、従来からの操作職員のユーザーIDとパスワードによる認証に加えて、手のひらの静脈などの生体認証システムをあわせた2要素承認にすること、またUSBメモリーなどの外部記憶媒体を使った電子データの持ち出しの管理の徹底、コンピューターネットワークからインターネット接続へ分割して、ウイルス感染したホームページの閲覧及び電子メールを使った標的型攻撃などのインターネットからの危険性を排除することなどでございます。
次に、備品購入費でございますが、同事業の、今ご説明しましたが、この内容を具現化するための電算システムの備品購入費でございまして、既設の電算システムには生体認証システム、外部記憶媒体の管理システムなどの購入費でございます。さらに、新設するインターネット系といたしましては、ウイルス対策として、端末の操作記録、外部記録媒体の管理システム、新設するネットワークに対応したネットワーク機材の購入費などでございます。
なお、手元にございませんが、このウイルス対策システムにつきましては、ある程度の年数経過した段階で、定期的に更新をされております。
以上です。
〇議長(潮田新正君) 井上副市長。
〇副市長(井上高雄君) 企業誘致推進事業についてご説明を申し上げます。
6月補正のときに、逆丁の字型の線形の道路を想定いたしまして、1億2,400万円の予算を頂戴いたしました。その後、用地の確定、買収の可能性とかが見えてきて、そして12月の全員協議会でもお示しさせていただきましたように、道路の線形を変更していくことが妥当ではないかという方向になり、そして市立病院の場所の検討が進む中で、いわゆる先ほど議員がべろのと申されたこういうU字型の道路がつけ加わるという事情の変更がございました。
それで、最初にご提示したときの想定の道路の延長が1,450メートルでございました。今回、L字型及びUの字型での道路延長が1,900メートルというふうに考えてございます。450メートルほど道路の延長が延びてございます。それに伴いまして設計が当然路線の設計であるとか経費がふえるわけでございまして、その増加分として今回補正予算367万2,000円をお願いしているところでございます。
委託事業者につきましては、調査開始後、一番最初に測量を航空測量等を実施するわけでございますが、その中で拠点となります飛行場が事故によってちょっと使えなかった時期があった。それから、その後、本格的な飛行調査をやろうとした段階で、鬼怒川の水害がありまして、ちょうどあの時期に予定をしておりましたものですから、一段落するまで飛行機の手配が非常に難しくなったということで延びた経緯が一つ理由としてございます。
それで、現在までに航空測量は終わっております。また、地盤のボーリング調査であるとか、そういった調査については終わってございます。あと、今後、道路の位置等を計画していく、設計していく中で、その設計が進んでいくと、その際に同じ業者さんのほうで同じ基礎データに基づいて、L型、U型両方の道路の設計をやっていただくのが設計期間の短縮等にも有効ではないかというふうに考えてございます。委託先の調査能力、設計能力等については、十分にあるものと考えてございます。
〇議長(潮田新正君) 続いて、来栖保健福祉部長。
〇保健福祉部長(来栖 啓君) 榎戸議員さんの93ページ、3目障害者福祉事業、20節扶助費、自立支援事業1,000万円の増額についてお答えいたします。
当初予算6億78万円を計上してございます。障害者サービスの区分、13サービスの給付費が不足によるもので、今回増額をお願いしたものでございます。
1つといたしまして、居宅介護給付費ということで、ヘルパーさんが自宅で入浴や排せつの介護をするもの、それから13のサービスの給付費がございまして、障害者特別給付費といいまして、施設に入所している方の食事、光熱水費の実費負担の補填というようなことで、合わせまして不足額を今回補正お願いするものでございます。補助率については、国が2分の1、県が4分の1でございます。
以上です。
〇議長(潮田新正君) 答弁終わりました。
3番、榎戸和也君。
〇3番(榎戸和也君) 今の最後から2番目、副市長のべろ形のところの確認をもう一回させていただきたいのですが、前のときに、いわゆる測量費、当初の予算では上からの航空測量が4,800万円ということでした。それから設計というような言い方になっていましたが、設計費が八千何百万か、実際にはそれがトータルで1億1,800万円ぐらいで契約をしたという話を伺っております。
前の場合には逆丁字で埋めた上を上野沼のほうに向かった道路もあったわけです。逆丁字ですから、上野沼のほうへ向かったのもあって、それがなくなったけれども、今度の丁字のほうが400メートルぐらいふえてきたというふうなお話でした。つまり、それが約8,400万円ぐらいの予算で前にあったものが若干今度違ったので、約400万円ぐらいつけたのだということなのですが、何か全体のバランスから言うと、ボーリング調査とかも入っていますからあれですけれども、何かそのお金が長さと今度のふえた部分とのバランスが何か余りしっくりこないのです。前のほうが、要するにすごく割高で、今度のこれは、これだけの長さはふえたけれども、結構安いのだなと、何でそんなことが起こるのかなというのが我々わからないのですが、ちょっと説明してください。
〇議長(潮田新正君) 井上副市長。
〇副市長(井上高雄君) それでは、もうちょっと細かくというか、説明をさせていただきます。
6月補正で頂戴いたしました1億2,400万円で委託事業を入札をかけましたところ、1億1,836万8,000円で落札がございました。ここで、いわゆる入札差金というものが563万2,000円発生してございます。今回、道路の延長が延びたことにつきまして、設計を積算をいたしましたところ、必要額として930万4,000円の増という費用の増加が見込まれました。
先ほどの入札差金が563万2,000円ございましたので、これを充当いたしまして、不足いたします367万2,000円を今回補正予算としてお願いをしている次第でございます。
〇議長(潮田新正君) 以上で榎戸君の質問を終わります。
暫時休憩いたします。
休 憩 (午後 2時46分)
再 開 (午後 2時58分)
〇議長(潮田新正君) 再開いたします。
そのほかに質問ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
よって、議案第46号は原案のとおり可決されました。
〇議案第47号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(潮田新正君) 日程第21、議案第47号 平成27年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
小松ア市民生活部長。
〔市民生活部長(小松ア裕臣君)登壇〕
〇市民生活部長(小松ア裕臣君) それでは、議案書108ページをお開き願います。議案第47号 平成27年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。
国民健康保険特別会計の補正につきましては、第1条におきまして既定の予算総額に歳入歳出それぞれ1億7,768万8,000円を追加し、予算の総額を71億3,215万1,000円と定めるものでございます。
詳細につきましては、112ページをお開き願います。
4款2項1目財政調整交付金、2節特別調整交付金3,680万3,000円の増額は、交付金等の額の確定によるものでございます。
次に、8款1項1目高額医療費共同事業交付金2,888万5,000円の増額と、同じく2目保険財政共同安定化事業交付金4,567万4,000円の増額は、本年度の負担金の額の確定によるものでございます。
10款1項1目一般会計繰入金6,984万円の増額は、1節保険基盤安定繰入金、保険税軽減分1,223万5,000円の増額、同じく2節保険者支援分5,760万5,000円の増額で、いずれも本年度負担金の額の確定によるものでございます。
11款1項2目繰越金11万1,000円は、前年度繰越金でございます。
12款3項1目特定健康診査一部負担金362万5,000円の減額は、健診時の会計業務委託により減額されるものでございます。
次に、113ページをお開き願います。歳出でございます。
1款1項1目一般管理費6万円の増額及び2項1目税務総務費4万7,000円の増額は、いずれも2節給料の増額で、人事院勧告による給料改定に伴う歳出増でございます。
2款1項1目一般被保険者療養給付費7,000万円、次のページをお開き願います。同じく2目退職被保険者等療養給付費3,000万円の増額、2款2項1目一般被保険者高額療養費5,065万5,000円、同じく2目退職被保険者高額療養費600万円の増額は、いずれも19節負担金補助及び交付金の増額で、一般会計繰入金の確定により執行状況から割り当てたものでございます。
115ページをお開き願います。7款1項1目高額医療費拠出金4,534万5,000円の減額、同じく4目保険財政共同安定化事業拠出金8,556万9,000円の減額は、拠出見込み額の確定に伴うものでございます。
11款1項3目償還金4,047万8,000円の増額は、国庫支出金の過年度分返還金の確定に伴うものでございます。
116ページをお開き願います。11款3項1目直営診療施設勘定繰出金3,680万3,000円の増額は、直営診療施設、県西病院の交付金額の確定によるものでございます。
以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
よって、議案第47号は原案のとおり可決されました。
〇議案第48号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(潮田新正君) 日程第22、議案第48号 平成27年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
根本上下水道部長。
〔上下水道部長(根本貞興君)登壇〕
〇上下水道部長(根本貞興君) 117ページをお開きください。議案第48号 平成27年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。
第1条で、既定の歳入歳出の総額から歳入歳出それぞれ1,388万5,000円を減額し、歳入歳出の総額をそれぞれ4億289万5,000円とするものでございます。
121ページをお開き願います。歳入の補正でございますが、1款1項2目市設置型浄化槽分担金を135万円の減額としております。内容につきましては、市設置型浄化槽の個数の減による減額となっております。
3款1項1目市設置型浄化槽国庫補助金を321万5,000円減額しております。内容につきましては、市設置型浄化槽6基分の補助金の減額となっております。
4款1項1目市設置型浄化槽事業費県補助金を246万7,000円減額としております。内容につきましては、県補助金事業の確定により減額するものでございます。
2目単独浄化槽撤去費県補助金を45万円減額しております。事業費の確定によるものでございます。
6款1項1目一般会計繰入金を1,545万7,000円の減額としております。内容につきましては繰越金の確定により減額するものでございます。
7款1項1目繰越金1,555万4,000円の増額をしております。繰越金の確定によるものでございます。
9款1項1目市設置型浄化槽事業債を650万円減額しております。内容につきましては、市設置型浄化槽事業費の減額によるものでございます。
続きまして、歳出についてご説明いたします。122ページをお願いいたします。
1款1項1目農業集落排水管理費を7万4,000円増額しております。職員給与の増額によるものでございます。
2款1項1目市設置型浄化槽整備事業費を1,395万9,000円減額しております。その内容ですが、主に15節工事請負費を1,106万5,000円の減額としております。これは市設置型浄化槽工事請負費の6基分の減額でございます。
19節負担金補助及び交付金を45万円減額しております。事業費の確定によるものでございます。
25節積立金を246万7,000円の減額しております。これは市設置型浄化槽整備事業減債基金の減額に伴い、事業費の確定によるものでございます。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
〇議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
7番、菊池伸浩君。
〇7番(菊池伸浩君) 前もって質問するというふうに言っておきましたので、いたします。
結局、平成27年度は、市設置型浄化槽整備事業は何基設置して、何基分余ったのかということでちょっと答弁願います。
〇議長(潮田新正君) 根本上下水道部長。
〇上下水道部長(根本貞興君) それでは、ご質問にお答えいたします。
当初予算ですが、当初見込みといたしまして、30基分を予定しておりました。今回の補正でございますが、6基分が減額となっております。
以上です。
〇議長(潮田新正君) そのほかありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
よって、議案第48号は原案のとおり可決されました。
〇議案第49号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(潮田新正君) 日程第23、議案第49号 平成27年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
根本上下水道部長。
〔上下水道部長(根本貞興君)登壇〕
〇上下水道部長(根本貞興君) 124ページをお開きください。議案第49号 平成27年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。
歳入歳出の補正でございますが、1条で、既定の歳入歳出の総額から歳入歳出それぞれ1,886万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ7億271万7,000円とするものです。
続きまして、128ページをお開き願います。4款1項1目公共下水道事業費県補助金を60万円減額しております。内容につきましては、県補助対象事業費の確定による減額でございます。
6款1項1目一般会計繰入金を390万1,000円減額しております。内容につきましては、繰越金の増額によるものでございます。
7款1項1目繰越金を474万円増額しております。繰越金の確定によるものでございます。
9款1項1目下水道事業債を1,910万円減額しております。内容につきましては、1節の公共下水道債を1,900万円減額し、第2節の流域下水道事業債を10万円減額するものでございます。
続きまして、歳出についてご説明いたします。129ページをお願いします。
1款1項1目公共下水道総務費の27節公課費を517万円減額しております。消費税の確定によるものでございます。
3目公共下水事業費を1,260万円減額しております。内容につきましては、13節委託料を160万円減額し、15節工事請負費を1,100万円減額しております。これは事業費の確定によるものでございます。
4目流域下水道事業費を109万1,000円減額しております。内容でございますが、19節の負担金補助及び交付金の流域下水道事業の事業費の減額に伴い、負担金の減額になるものでございます。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
〇議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
よって、議案第49号は原案のとおり可決されました。
〇議案第50号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(潮田新正君) 日程第24、議案第50号 平成27年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
来栖保健福祉部長。
〔保健福祉部長(来栖 啓君)登壇〕
〇保健福祉部長(来栖 啓君) 議案書130ページをお開き願います。議案第50号 平成27年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。
第1条にて、既定の予算の総額から823万1,000円を減額し、総額を歳入歳出それぞれ40億6,696万3,000円と定めるものでございます。
今回の補正の主なものは、介護保険料の減額、国の低所得者保険料の軽減化による一般会計からの繰入金、平成27年度人事院勧告による給与改定によるものでございます。
事項別明細書により説明いたしますので、133ページをお開き願います。歳入でございますが、1項1目第1号被保険者保険料を1,500万円減額しております。これは、平成27年度に3年に1度の介護保険料改定を行い、所得階層区分を6段階から9段階に見直し、所得水準に応じた保険料設定を行いましたが、所得別被保険者数の所得把握が困難だったためによるものです。
第3款、第5款を省略し、第7款1項5目低所得者保険料軽減化繰入金として、一般会計より663万3,000円を繰り入れするものでございます。
第8款を省略いたします。
次のページ、134ページをお願いいたします。歳出でございますが、第2款1項5目施設介護サービス給付費の19節負担金補助及び交付金、施設介護サービス給付費負担金を836万7,000円を減額するものでございます。
5款2項4目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業の3節職員手当13万6,000円は、平成27年度人事院勧告による給与改定によるものでございます。
以上でございます。
〇議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
よって、議案第50号は原案のとおり可決されました。
〇議案第51号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(潮田新正君) 日程第25、議案第51号 平成27年度桜川市介護サービス事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
来栖保健福祉部長。
〔保健福祉部長(来栖 啓君)登壇〕
〇保健福祉部長(来栖 啓君) 議案書135ページをお願いいたします。議案第51号 平成27年度桜川市介護サービス事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。
第1条、既定の予算の総額に2万6,000円を追加し、総額を歳入歳出それぞれ1,061万9,000円と定めるものでございます。
今回の補正は、人事院勧告による給与改定によるものでございます。
事項別明細書により説明いたしますので、138ページをお開き願います。歳入でございますが、第3款1項1目繰越金2万6,000円を増額し、歳出の第1款1項1目介護予防サービス事業、2節給料2万6,000円を増額するものでございます。
以上でございます。
〇議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
よって、議案第51号は原案のとおり可決されました。
〇議案第52号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(潮田新正君) 日程第26、議案第52号 平成27年度桜川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
小松ア市民生活部長。
〔市民生活部長(小松ア裕臣君)登壇〕
〇市民生活部長(小松ア裕臣君) それでは、議案書139ページをお開き願います。議案第52号 平成27年度桜川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。
後期高齢者医療特別会計の補正につきましては、第1条において、既定の予算総額から歳入歳出それぞれ1,545万円を減額し、歳入歳出予算の総額を3億4,734万6,000円と定めるものでございます。
続きまして、142ページをお開き願います。詳細につきまして、事項別明細書でご説明申し上げます。
1款1項後期高齢者医療保険料1,046万6,000円の減額は、1目特別徴収保険料1,387万3,000円の減額、2目普通徴収保険料340万7,000円の増額で、それぞれの本算定徴収見込み額に基づき減額するものでございます。
3款1項1目一般会計繰入金498万4,000円の減額は、保険基盤安定制度に基づく保険料軽減措置額の確定により、保険基盤安定繰り入れの減額を行うものでございます。
続きまして、歳出についてご説明いたします。
1款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金1,545万円の減額は、保険料の納付見込み額1,046万6,000円の減額と保険基盤安定納付金498万4,000円の減額でございます。
以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
よって、議案第52号は原案のとおり可決されました。
〇議案第53号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(潮田新正君) 日程第27、議案第53号 平成27年度桜川市水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
根本上下水道部長。
〔上下水道部長(根本貞興君)登壇〕
〇上下水道部長(根本貞興君) 143ページをお開き願います。議案第53号 平成27年度桜川市水道事業会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。
今回の補正予算でございますが、第2条では、予算第3条に定めた収益的支出の予定額のうち、1款1項営業費用の既決予定額に702万9,000円を増額するものでございます。
詳細につきましては、146ページをお開きください。収益的支出でございますが、1款1項2目配水及び給水費の700万円の増額につきましては、当初予算に対し漏水復旧工事費等の修繕費に不足が生じたため、増額するものでございます。
次に、4目の総係費の2万9,000円の増額につきましては、人事院勧告どおり職員の給与を補正するものでございます。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
〇議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
よって、議案第53号は原案のとおり可決されました。
〇散会の宣告
〇議長(潮田新正君) 以上で本日の日程は終了いたしました。
本日はこれにて散会します。
ご苦労さまでございました。
散 会 (午後 3時23分)