平成27年第1回桜川市議会定例会議事日程(第3号)

                          平成27年3月5日(木)午前10時開議
日程第 1 議案第12号 桜川市地域包括支援センター設置条例               
日程第 2 議案第13号 桜川市地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要な
             基準を定める条例                        
日程第 3 議案第14号 桜川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支
             援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め
             る条例                             
日程第 4 議案第15号 桜川市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例       
日程第 5 議案第16号 桜川市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例       
日程第 6 議案第17号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行
             に伴う関係条例の整理に関する条例                
日程第 7 議案第18号 桜川市介護保険条例の一部を改正する条例             
日程第 8 議案第19号 桜川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基
             準を定める条例の一部を改正する条例               
日程第 9 議案第20号 桜川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等
             に関する基準を定める条例の一部を改正する条例          
日程第10 議案第21号 桜川市工場誘致条例の一部を改正する条例             
日程第11 議案第22号 桜川市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別
             措置に関する条例の一部を改正する条例              
日程第12 議案第23号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の
             一部を改正する条例                       
日程第13 議案第24号 桜川市行政組織条例の一部を改正する条例             
日程第14 議案第25号 桜川市行政手続条例の一部を改正する条例             
日程第15 議案第26号 桜川市立保育所設置条例の一部を改正する条例           
日程第16 議案第27号 桜川市学童保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条
             例                               
日程第17 議案第28号 桜川市立幼稚園授業料及び入園料徴収条例の一部を改正する条例   
日程第18 議案第29号 桜川市伝統的建造物群保存地区保存条例の一部を改正する条例    
日程第19 議案第30号 桜川市道路線の廃止について                   
日程第20 議案第31号 桜川市道路線の認定について                   
日程第21 議案第32号 平成26年度桜川市一般会計補正予算(第6号)          
日程第22 議案第33号 平成26年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)    
日程第23 議案第34号 平成26年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)  
日程第24 議案第35号 平成26年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)   
日程第25 議案第36号 平成26年度桜川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)   
日程第26 議案第37号 平成26年度桜川市水道事業会計補正予算(第3号)        

出席議員(18名)
  1番   谷 田 部  由  則  君     2番   大  山  和  則  君
  3番   榎  戸  和  也  君     4番   萩  原  剛  志  君
  5番   鈴  木  裕  一  君     6番   仁  平     実  君
  7番   菊  池  伸  浩  君     8番   風  野  和  視  君
  9番   市  村     香  君    10番   小  高  友  徳  君
 11番   飯  島  重  男  君    12番   小  林  正  紀  君
 13番   増  田     豊  君    14番   潮  田  新  正  君
 15番   相  田  一  良  君    16番   高  田  重  雄  君
 17番   増  田     昇  君    18番   林     悦  子  君

欠席議員(なし)

地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
   市     長  大 塚 秀 喜 君
   副  市  長  井 上 高 雄 君
   教  育  長  梅 井 隆 男 君
   市 長 公 室 長  潮 田 昭 彦 君
   総 務 部 長  市 塚 一 郎 君
   市民生活 部 長  小松ア 裕 臣 君
   保健福祉 部 長  長 堀 イツ子 君
   経 済 部 長  森     毅 君
   建 設 部 長  大和田 憲 一 君
   上下水道 部 長  舘 野 喜久男 君
   教 育 部 長  中 島 洋 治 君
   会 計 管 理 者  吉 原 志 朗 君

職務のため出席した者の職氏名
   議会事務 局 長  土生都 信 輔 君
   議会事務局書記  廣 澤 久 夫 君
   議会事務局書記  仲 田 浩 司 君
   議会事務局書記  長谷川 勇 貴 君

          開 議  (午前10時00分)
    開議の宣告
議長(潮田新正君) 本日の出席議員は16名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立しますので、これより本日の会議を開きます。
                                           
    議案第12号〜議案第14号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(潮田新正君) 日程第1、議案第12号 桜川市地域包括支援センター設置条例から日程第3、議案第14号 桜川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例までの3案を一括議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 長堀保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(長堀イツ子君)登壇〕
保健福祉部長(長堀イツ子君) おはようございます。
 それでは、5ページをお開き願います。議案第12号 桜川市地域包括支援センター設置条例についてご説明いたします。
 地域包括支援センターとは、平成18年4月に介護保険法の一部改正に伴い創設された機関です。地域住民の心身の健康の維持、生活の安定、保健、福祉、医療の向上と推進のため、必要な援助、支援を包括的に担う地域の中核機関で、本市では平成20年3月に介護長寿課内に設置しております。この条例につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行を受け、介護保険法の一部が改正されたことに伴い、制定するものです。これにあわせて、今まで国が一律に定めていた地域包括支援センターが包括的支援事業を実施するために必要な人員及び運営に関する基準及び介護予防支援等の事業の人員及び運営等に関する基準等も議案第13号と議案第14号として国の基準に準じて定めるものでございます。
 6ページをお開き願います。第1条では、条例の趣旨として介護保険法第115条の46第2項の規定に基づき、桜川市地域包括支援センターの設置に関し必要な事項を定めるものとし、第2条では目的を定めております。
 3条では、名称を桜川市地域包括支援センター、位置を茨城県桜川市岩瀬64番地2と定めております。
 第4条では、センターが行う事業を、1号、高齢者の総合相談支援や権利擁護等を行う包括的支援事業、第2号では、介護保険で要支援1または要支援2と判定された方の介護予防サービス計画を作成するとともに、サービス事業者との連絡調整等を行う介護予防支援事業、第3号では、そのほか市長が必要と定める事業と定めております。
 第5条で、市長はセンターの管理責任者を定めるとともに、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員とその他これに準ずる者、その他の職員を置くと定めております。
 第6条では、センターの休業日及び利用時間を市に準じて定めております。
 第7条では緊急時の相談体制等の整備について、第8条ではセンターの相談窓口について市民の利便性を考慮し、在宅介護支援センターと相談業務を協力するものと定めております。
 第9条では、センターの公正及び中立を確保し、円滑かつ適正な運営を図るため、運営協議会の設置を定めております。
 第10条で事業の一部を委託することができると定め、第11条で、この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるとしております。
 8ページをお開き願います。議案第13号 桜川市地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要な基準を定める条例についてご説明をいたします。
 9ページをお開き願います。第1条で、この条例は、介護保険法第115条の46第5項の規定に基づき、桜川市において地域包括支援センターが包括的支援事業を適切かつ円滑に実施するために必要な基準を定めるものです。
 第2条では、基本方針として、各被保険者が可能な限り住みなれた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならないと定めております。
 第3条では、事業を実施するために必要な人員配置を、第1号被保険者の数でおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに保健師1人、社会福祉士1人、主任介護支援専門員1人と国の基準どおりに定めております。
 第4条で、センターは、第2条に基づき、法第115条の45第2項各号に規定する事業を行うとしておりますが、この規定する事業とは、総合相談支援事業、権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業、在宅医療・介護連携推進事業、生活支援体制整備事業、認知症施策推進事業の6事業であります。
 10ページをお開き願います。議案第14号 桜川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例についてご説明いたします。
 介護予防支援事業は、地域包括支援センターが指定介護予防支援事業所として介護保険の要支援1、要支援2と判定された方に介護予防サービスを適切に利用することができるよう計画を作成するとともに、サービス事業者と連絡調整を行うものです。
 11ページをお開き願います。第1章は総則で、第1条に趣旨を定め、第2条で基本方針として、その利用者が可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるように配慮して行うこと等を定めております。
 次ページをお開き願います。第3条では、事業所は法人とすることを定めております。
 第2章は人員に関する基準です。第4条では従業者の員数を定め、5条では事業者ごとに常勤の管理者を配置し、管理に支障がない場合は、センターの職務と兼務できると定めております。
 第3章は運営に関する基準です。第6条では、事業内容を利用申し込み者等に説明する際の方法について定めております。
 次ページをお開き願います。第7条では正当な理由なく支援の提供を拒んではならないこと、8条では利用者への提供困難時の対応について定めております。
 次ページをお開き願います。9条では受給資格を確認すること、10条では要支援認定について必要な協力を行うと定めております。11条は身分証明書の携行、12条は利用料等の受領、13条で保険給付費の請求のための証明書の交付を定め、14条では、業務の一部を委託する場合には、桜川市地域包括支援センター運営協議会の議を経なければならないこと等を定めております。
 次ページをお開き願います。15条では法定代理受領サービスについて、16条で利用者に計画等に関する書類を交付する旨を定め、17条で、利用者に不正等があった場合は、遅滞なく市に通知するものとしております。
 次ページをお開き願います。18条は管理者の責務を、19条は運営規定、20条は職員の勤務体制の確保、21条は設備及び備品、22条は従業者の健康管理、23条は重要事項の掲示、24条で事業所の職員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならないと定めております。
 次ページをお開き願います。25条で広告は虚偽または誇大であってはいけないこと、26条で介護予防サービス事業者から利益収受の禁止を、第27条は利用者からの苦情に迅速かつ適切に対処しなければならないと定めております。
 次ページをお開き願います。28条で事故発生時には速やかに必要な措置を講じなければならないと定め、29条は会計区分について、30条で、記録は、その完結の日から5年間保存しなければならないと定めております。
 19ページをお開き願います。第4章は介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準で、31条は支援の基本取り扱い方針として、医療サービスとの連携に十分配慮して行うこと等を定めております。
 32条では、指定介護予防支援の具体的取り扱い方針として、1号から23ページの28号まで、介護予防サービス計画の作成に当たって職員が遵守すべき事項を定めております。
 33条では、支援の提供に当たっての留意点を定めております。
 5章は、基準該当介護予防支援に関する基準であります。第34条で、2条及び前3章までの規定は、基準該当介護予防支援の事業について準用すると定めております。
  以上の3条例の附則といたしまして、いずれも平成27年4月1日から施行するものでございます。よろしくお願い申し上げます。
議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 討論を終わります。
 お諮りします。議案第12号は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。
 続いて、議案第13号は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。
 続いて、議案第14号は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第15号〜議案第17号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(潮田新正君) 続いて、日程第4、議案第15号 桜川市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例から日程第6、議案第17号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例までの3案を一括議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 潮田市長公室長。
          〔市長公室長(潮田昭彦君)登壇〕
市長公室長(潮田昭彦君) おはようございます。
 それでは、議案第15号 桜川市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 本条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が施行されることに伴うもので、同法を根拠法として教育行政を執行しているのは教育委員会でございますが、同法により改正されます条例を主に管理しております市長公室から提案理由の説明を申し上げます。
 議案書25、26ページをお願いいたします。本条例は、教育の政治的中立性、継続性、安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任体制の明確化、迅速な危機管理体制の構築、地方公共団体の長と教育委員会との連携の強化、地方に対する国の関与の見直しなど、制度の抜本的な改革を目的とした地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が本年、平成27年4月1日に施行されることに伴い、本条例を改正するものでございます。
 現在、教育長は一般職の職員と同じく、地方公務員法の職務専念義務が適用されておりますが、今回の改正に伴い、新教育長は議会の同意を得て首長が任命することから、地方公務員法上の特別職となるために同法の職務専念義務から外れ、改正法律第11条5項の職務専念義務の規定が適用されます。このことから、新教育長の職務専念義務免除を規定する場合、一般職の職員とは根拠法が異なることから、別途条例を制定する必要があるために本条例を制定するものでございます。
 附則といたしまして、本条例の施行期日につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律と同じ本年4月1日でございますが、経過措置といたしまして、同法附則第2条第1項の規定により、教育長が従前の例により在職する場合においては、この条例を適用しないとされていることから、桜川市の場合、現教育長の任期が平成30年6月9日でございますので、その在任期間中、この条例の規定は適用されないものとなります。
 続きまして、議案第16号 桜川市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例につきまして、議案第15号と同様の理由で市長公室より提案理由の説明を申し上げます。
 議案書27、28ページをお開きください。本条例も地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、関係法令の教育公務員特例法も改正されることから、本条例を制定するものでございます。
 現在の教育長の給与等を規定する教育公務員特例法第16条の適用を受ける教育長は廃止され、新教育長は個別具体的な事務執行を行うことに鑑み、今回の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律で常勤とし、あわせて職務専念義務が課せられます。このことから、法律に直接の根拠はございませんが、具体的な勤務時間その他の勤務条件について定めておく必要があるため、本条例を制定するものでございます。
 なお、具体的な勤務時間及び勤務条件につきましては、一般職の職員と同様でございます。
 附則といたしまして、本条例の施行期日につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律と同じく本年4月1日でございますが、経過措置といたしまして、同法附則第2条第1項の規定により、教育長が従前の例により在職する場合は、この条例は適用しないとされていることから、桜川市の場合、現教育長の任期が平成30年6月9日でございますので、その在任期間中、この条例の規定は適用されないものとなります。
 続きまして、議案第17号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例につきまして、議案第15号及び第16号と同様の理由で市長公室より提案理由の説明を申し上げます。
 議案書29ページをお開きください。本条例も地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、市の関係する6条例が改正されることから、これを一括改正する条例を制定するものでございます。
 次ページをお開きください。第1条につきましては、桜川市表彰条例の一部改正でございます。これは、自治功労者表彰を規定しております第3条第3号中の「教育委員会委員」とあるものを「教育委員会の教育長及び委員」と改めるものでございます。法改正後の教育長は、教育委員会の構成員ではありますが、委員ではなくなるため、改正後の教育長も自治功労者の対象となるため、教育長と委員を区別して表記するものでございます。
 第2条につきましては、桜川市職員定数条例の一部改正でございます。これは職員の定義を規定しております第1条中の「教育長及び臨時に雇用される者を除く」とあるものの中から「教育長」を削除し、「臨時に雇用される者を除く」と改めるものでございます。法改正前の教育長は、地方公務員法上の一般職であるのに対して改正後は特別職となるため、地方公務員法上の適用から外れることから、一般職を前提とした同規定のうち、教育長を除くものでございます。
 第3条につきましては、桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正でございます。これは、報酬を規定しております第2条及び費用弁償を規定しております第4条関係の別表7、教育委員会の中から教育委員会委員長の規定を削除するものでございます。法改正後は、教育委員長と教育長を一本化とした教育長を新設することにより、教育委員長の職がなくなるためでございます。
 第4条につきましては、桜川市議員報酬及び特別職給与審議会条例の一部改正でございます。これは、所掌事項を規定しております第2条中に「教育長」を追加し、「市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給与の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬及び給与の額について審議会の意見を聞くものとする」に改めるものでございまして、法改正後に特別職で常勤の教育長の職務が新設されることに伴うものでございます。
 第5条につきましては、桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正でございます。これは、市長等に給与を規定しております第3条関係の別表第1の中の法改正後の教育長の規定を追加するものでございます。なお、法改正後の教育長の給与は現行と変更はなく、日当及び宿泊料などの額は副市長と同額でございます。
 次ページをお開きください。第6条につきましては、桜川市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止でございます。これは、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めた条例でございますが、法改正後の教育長は特別職の常勤職員となるため、根拠法となる教育公務員特例法の規定により制定されたこの条例を廃止するものでございます。
 附則といたしまして、本条例の施行期日につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律と同じく本年4月1日でございますが、経過措置といたしまして、同法附則第2条第1項の規定により、教育長が従前の例により在職する場合においては、この条例は適用しないとされていることから、桜川市の場合、現教育長の任期が平成30年6月9日でございますので、この在任期間中、この条例は適用されないものとなります。
 以上でございます。何とぞ慎重なるご審議の上、ご議決賜りますようよろしくお願いいたします。
議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
 まず、原案に反対の発言を許します。
 7番、菊池議員。
          〔7番(菊池伸浩君)登壇〕
7番(菊池伸浩君) 議案17号に反対する立場で討論を行います。
 教育委員会の中立性に鑑みて、教育委員長がなくなることには反対をいたします。
 以上です。
議長(潮田新正君) 次に、原案に賛成の議員の発言を許します。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) これで討論を終わります。
 これから本案を採決します。
 この表決は起立によって行います。
 まず、議案第15号について原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を願います。
          〔起立多数〕
議長(潮田新正君) 賛成多数です。
 よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。
 続いて、議案第16号を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。
          〔起立多数〕
議長(潮田新正君) 賛成多数。
 よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。
 続いて、議案第17号について原案に賛成の議員の起立を求めます。
          〔起立多数〕
議長(潮田新正君) 起立多数。
 したがいまして、議案第17号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第18号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(潮田新正君) 日程第7、議案第18号 桜川市介護保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 長堀保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(長堀イツ子君)登壇〕
保健福祉部長(長堀イツ子君) それでは、32ページをお開き願います。議案第18号 桜川市介護保険条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
 次ページをお開き願います。この条例は、介護保険法第117条の規定により、介護保険事業計画の策定が3年に1度義務づけられております。介護保険の給付対象、サービスの種類や各種サービス量の見込みを定めた上で、今後3年間の保険料を決定するとともに、保険給付の円滑な実施を確保するために必要な事項を定めるものであります。
 第4条は、保険料率の改定で、今回は第6期計画として平成27年から平成29年度までの徴収すべき介護保険料を定めるものです。
 第1号被保険者の人口推計では、高齢者数の増加により、要介護認定者数も平成26年度は1,915人でありますが、平成29年度は2,130人と毎年3.7%の推移で増加しております。給付額の増加も見込まれます。第1号被保険者の負担割合も21%から22%となり、1%増加されます。これは、第1号被保険者と第2号被保険者の人口比率による負担割合の変更で、第1号被保険者の割合が増加していることによるものです。
 保険料の算定に当たっては、今後3年間の介護給付費見込み額を国、県、市の負担金と第1号、第2号被保険者の保険料で賄います。これに基づき、第1号被保険者の負担する保険料は、月額5,000円となります。現在の保険料は月額4,700円でありますので、300円の増額となります。また、被保険者負担区分を6段階から9段階に細分化しております。表の介護保険法施行令第38条第1項第1号に掲げる者の3万円から第9号の10万2,000円とし、第2項に保険料の軽減措置として、第1号に掲げる者は2万7,000円といたします。
 附則といたしまして、この条例は、平成27年4月1日から施行するものでございます。
 経過措置として、平成26年度以前の年度分の保険料については適用しないこと。また附則の3号、4号、5号に、平成26年に介護保険法の一部改正に伴う経過措置として、介護予防サービスのうち、訪問介護と通所介護については地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業と位置づけられますので、平成29年4月1日までに実施する、それから、生活支援体制整備事業と認知症総合支援事業は、平成30年4月1日までに実施することとしております。
 以上です。よろしくお願いいたします。
議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第18号は原案のとおり決定いたしました。
                                           
    議案第19号、議案第20号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(潮田新正君) 日程第8、議案第19号 桜川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例及び日程第9、議案第20号 桜川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を一括議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 長堀保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(長堀イツ子君)登壇〕
保健福祉部長(長堀イツ子君) それでは、35ページをお開き願います。議案第19号 桜川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
 平成26年6月の介護保険法の改正により厚生労働省令が改正され、平成27年4月1日から施行されることに伴い、議案第20号とともに省令で示す基準どおりに条例を改正するものでございます。
 36ページをお開き願います。目次中の「複合型サービス」を「看護小規模多機能型居宅介護」に改めるものです。複合型サービスとは、地域にある小規模な介護のデイサービスを中心に訪問や泊まりを組み合わせたサービスを行い、在宅生活の継続を支援するもので、名称が変更されるものです。以下の条文についても文言の改正がほとんどでありますので、その部分については省略させていただき、主な改正部分のみの説明といたします。
 中ほどにあります第63条第4項を第5項とし、4項として、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所がその設備を利用して夜間や深夜にその他のサービスを提供する場合には、事前に市長に届け出るものとすることを加えております。
 次ページをお願いいたします。第78条の2は、事故が発生した場合の必要な措置の規定を加えました。
 次ページをお願いいたします。第85条第1項では、指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員の上限を25人から29人に、2項では、利用定員の上限を15人から18人に拡大するものです。
 第113条第1項にただし書きとして、指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居、ユニットと呼ばれておりますけれども、それの数を地域の実情により3とすることができるとするものです。
 次ページをお願いいたします。第151条は従業員の員数で、第17項として、医師、介護支援専門員の数は、入所者の合計数を基礎として算出すること、介護支援専門員の数は入所者100人に1人とする規定を加えております。
 次ページをお願いいたします。第194条第1項では、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員の上限を25人から29人に、第2項では、利用定員の上限を15人から18人に拡大するものです。
 43ページをお開き願います。議案第20号 桜川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例でございます。
 次ページお開き願います。この条例につきましては、議案第19号は介護でございましたが、介護予防として条例を定めております。先ほどと同様の改正となりますので、各条文の改正の説明は省略させていただきたいと思います。
 附則におきまして、19号、20号、どちらの条例も平成27年4月1日から施行するものでございます。
 よろしくお願いいたします。
議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 討論を終わります。
 お諮りします。議案第19号は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。
 続いて、議案第20号は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第20号は原案のとおり決定されました。
                                           
    議案第21号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(潮田新正君) 日程第10、議案第21号 桜川市工場誘致条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 潮田市長公室長。
          〔市長公室長(潮田昭彦君)登壇〕
市長公室長(潮田昭彦君) 議案第21号 桜川市工場誘致条例の一部を改正する条例につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 議案書47、48ページをお開きください。本条例は、産業の振興に寄与する工場を市内に新たに新設または増設する者に対して奨励金を交付するほか、施設の便宜を供与し、もって事業の育成助長と市政の進展を図ることを目的とするものでございまして、工場の指定として奨励金の交付または施設の便益供与の条件を規定しております第2条第1項中の投下固定資産額を1億円以上から3,000万円以上に改め、また同条第2号中の常時使用する従業員数を50人以上から20人以上に改めるものでございます。
 本条例の一部を改正する理由といたしましては、桜川市に新規に立地する企業の工場新設や既存企業の設備投資を後押しするため、税制上の優遇制度の適用要件を大幅に緩和することにより、近隣市町との差別化を図るものでございます。これにより、大規模な新増設でなくとも固定資産税額の免除が3年間受けられるようになることで、さらなる設備促進を図り、桜川市の産業振興と雇用機会の拡大が期待されるものでございます。
 以上でございます。
議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 3番、榎戸議員。
3番(榎戸和也君) これは工場誘致条例ということになっているわけなのですが、従前のものが産業活動云々というようなもので、工場以外のものに対しても当然適用できるわけですが、工場ということになると、例えば大きなショッピングセンターみたいなのが来たときに、こういうものには適用されないということになるわけですか。
議長(潮田新正君) 潮田市長公室長。
市長公室長(潮田昭彦君) 目的といたしまして、この条例は「産業振興に寄与する工場」ということなので、商業施設等には該当しないものと考えております。
議長(潮田新正君) 3番、榎戸議員。
3番(榎戸和也君) 企業誘致ということで市長が看板にしてやっておられるわけで、できればその表題は以前のようなもので、問題は内容的に1億円、50人とかいうものを変えていくということなのだと思うのです。ですから、枠組みは変えないで金額的なものとかそういうものだけ変えればいいのではないかなというような気もしないではないのですが、いかがでしょう。
議長(潮田新正君) 潮田市長公室長。
市長公室長(潮田昭彦君) 一応今回の一部改正に関しましては、規定を緩和するということで誘致を図るものと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
議長(潮田新正君) 3番、榎戸議員。
3番(榎戸和也君) ですので、先ほどお話ししたように、誘致するということは私も賛成でありまして、ですからその辺のところがこの条例の名前になって普通に適用できるかどうかということがちょっと私はわからないので、商業施設とかそういうもの、そのほかいろいろあると思うのです。そういうものをなるべくここの雇用とか、将来的には固定資産税の問題もあるかと思うのですが、そういう趣旨で全然これで問題がないのかどうかということを今お尋ねしているわけで、よろしくお願いします。
議長(潮田新正君) 潮田市長公室長。
市長公室長(潮田昭彦君) 榎戸議員の質問にお答えいたします。
 商業施設に関しましては、この後の議案第22号のほうで一応緩和措置を提案する予定になっておりますので、よろしくお願いいたします。
議長(潮田新正君) これで榎戸君の質問を終わります。
 そのほかの議員の質問はありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第21号は原案のとおり決定されました。
                                           
    議案第22号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(潮田新正君) 日程第11、議案第22号 桜川市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 潮田市長公室長。
          〔市長公室長(潮田昭彦君)登壇〕
市長公室長(潮田昭彦君) 続きまして、議案第22号 桜川市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 議案書49、50ページをお開きください。本条例は、市内における産業活動の活性化及び雇用機会の創出を目的に、特例法人に対して、地方税法第6条の規定に基づき、桜川市税条例の固定資産税の特例その他必要な事項を定めるもので、適用要件を満たせば固定資産税を3年間免除するものでございます。
 今回の一部改正で、附則で、この条例の失効の期限を規定しております。第2条中「平成27年3月31日」を「平成30年3月31日」に改め、あわせまして第2条中第1項第1号中の「除く。)」の次に「に限る。)」を追加するものでございます。
 本条例の一部を改正する理由といたしましては、附則の改正につきましては、桜川市のさらなる産業振興と雇用機会を図りたく、この条例の失効期限を3年間延長するものでございまして、第2条第1項第1号中につきましては、条例を明確にするために文言を追加するものでございます。
 以上でございます。
議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 16番、高田議員。
16番(高田重雄君) コメリなんかは多分適用になっているのでしょうけれども、実際コメリから通常取ったら幾らぐらいなの。コメリさんとかって最近出てきたでしょう。そうすると、普通1年間でどのくらいかかるの。固定資産税って今20億円ぐらいしか入っていないでしょう、桜川市全体で。10年ぐらい前は26億円とか30億円に近かったと思うのです。3年間許すのはいいけれども、そうしたから出てくるという企業ばかりではなくて、出たいところは出てくるだろうし、そこまで優遇してやらなくても私はいいのではないかなと思うのです。半分にするとか。固定資産税、税収はどんどん減っているわけですから、3年間固定資産税を取りませんといったら喜んで、ほいきたと出てきます、ああいう企業。絶対出てこないですよ。だったらある程度は、固定資産税って、その中で職員さんの給料が、それだって足りないぐらいでしょうけれども、どんどん減っている時代ですから、全額はやらなくてもいいから半分ぐらいにしてもよろしいのではないかと思うのですが、どうでしょうか。
議長(潮田新正君) 潮田市長公室長。
市長公室長(潮田昭彦君) 高田議員のご質問にお答えいたします。
 約3年前に時限立法として整備したわけでございますが、一応今回、先ほど説明しましたように3年間延長ということでございますので、高田議員のご意見もこれから慎重に精査、検討していきたいと思います。よろしくお願いいたします。
議長(潮田新正君) 16番、高田議員。
16番(高田重雄君) 大体そういう答弁だと思いますけれども、とりあえず聞きました。
議長(潮田新正君) そのほかありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第23号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(潮田新正君) 日程第12、議案第23号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 潮田市長公室長。
          〔市長公室長(潮田昭彦君)登壇〕
市長公室長(潮田昭彦君) 議案第23号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 今回の非常勤特別職に係る報酬及び費用弁償の改正につきましては、複数の所管部にまたがるため、同条例を主に管理しております市長公室から提案理由の説明を申し上げます。
 議案書51から53ページをお開きください。今回の改正は大きく4つございます。
 まず最初に、桜川市次世代育成支援行動計画策定委員会委員と桜川市次世代育成支援対策地域協議会委員の報酬及び費用弁償を追加するものでございまして、所管は保健福祉部でございます。
 これは、次世代育成支援対策推進法が昨年4月に改正され、同法の有効期限が平成37年3月31日まで10年延長されました。これに伴い、市は国の策定する行動計画策定指針に即した行動計画を策定することとされております。また、次世代育成の推進に関して必要となるべく措置について協議するために、地域協議会を組織できることとなっております。このことから、次世代育成支援行動計画を策定する委員と次世代育成支援対策の推進を図るための地域協議会委員の報酬及び費用弁償について整備するものです。報酬額につきましては、おのおの日額3,000円で、費用弁償につきましては一般職相当額と改正するものでございます。
 次に、老人福祉計画策定委員会委員と介護保険事業計画策定委員会委員の報酬と費用弁償を削除して、高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会委員を追加し、あわせて地域密着型サービス運営委員会委員と地域包括支援センター運営協議会の委員の報酬及び費用弁償を追加するもので、所管は保健福祉部でございます。
 これは、現在保健福祉部において老人福祉計画と介護保険事業計画をそれぞれ策定している状況ではありますが、この2つの事業は相互に関連する事業であり、効率的に計画策定を進めることを目的に統合して計画策定に当たるための改正となります。報酬額は日額3,000円で、費用弁償につきましては一般職相当額とする改正でございます。
 また、地域密着型サービス運営委員会委員と地域包括支援センター運営協議会委員の報酬及び費用弁償の追加につきましては、今回の地域包括支援センター設置条例の制定に伴い、新たに整備するものです。報酬額は日額3,000円で、費用弁償額は一般職相当額の改正でございます。
 続きまして、猟区巡視員の報酬及び費用弁償を削除して、鳥獣害対策協議会委員の報酬及び費用弁償を追加するもので、所管は経済部でございます。
 これは、桜川市では平成21年度に猟区を廃止したことに伴い、必要のなくなりました猟区巡視員の報酬を削除するものです。また、平成27年度より桜川市鳥獣害対策協議会のメンバーに区長などに委員として協議会に参加していただき、地域が積極的に鳥獣害対策にかかわる体制を構築していく予定でございますので、その実情に合わせた報酬及び費用弁償の条件を整備するものであり、報酬額は日額3,000円で、費用弁償額は一般職相当額とするものでございます。
 最後に、桜川市小中学校統合準備委員会委員の報酬及び費用弁償を追加するもので、所管は教育委員会でございます。これは、桜川市教育委員会において平成26年6月に策定されました桜川市立小中学校適正配置基本計画に基づき、小中学校の要望のあった学校区ごとに統廃合の姿を検討するため、桜川市小中学校統合準備委員会を設置するために条例を整備するものであり、報酬額は、識見を有する委員6,000円、その他の委員3,000円で、費用弁償額は一般職相当額とする改正でございます。
 以上でございます。何とぞ慎重なるご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。
 7番、菊池議員。
7番(菊池伸浩君) 今の最後の小中学校適正配置計画策定委員とか2つありますけれども、識見を有する委員とただの委員ではどんな違いがあるのかちょっと、例えばさっきみたいに医師とかいうと資格がきちっと決まっていますから区別がしやすいのですが、識見というのはなかなか抽象的でわかりにくいのです。具体的にはどんなふうなことをイメージしているのか、ちょっと教えてください。
議長(潮田新正君) 中島教育部長。
教育部長(中島洋治君) 菊池さんのご質問にお答えします。
 識見を有する委員といたしまして想定しておりますのは、策定委員会のときにもいろいろさせていただきました大学の教授的な形で、都市計画または学校教育のほうに識見を有するという形の方を想定しております。
議長(潮田新正君) そのほか質問ありませんか。
 5番、鈴木議員。
5番(鈴木裕一君) 鳥獣害対策協議会、これ、委員さんは何名おられて、先ほど区長さんも入っているというのですけれども、イノシシとかそういう被害があるところの区長さん以外も入るのですか、その辺ちょっと聞いておきます。
議長(潮田新正君) 森経済部長。
経済部長(森  毅君) 鈴木議員さんのご質問にお答えします。
 鳥獣害対策協議会の人数ですが、人数は10名でございます。区長関係では区長会の役員さんということでお願いしたのですが、真壁地区においては区長会長は塙世地区でイノシシの被害のない区長さんなものですから、真壁地区からは被害の大きい羽鳥地区の区長さんを推薦いただきましたので、メンバーに入っていただいております。
議長(潮田新正君) いいでしょうか。
5番(鈴木裕一君) はい。
議長(潮田新正君) そのほか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第23号は原案のとおり可決されました。
 ここで暫時休憩いたします。
          休 憩  (午前10時57分)
                                           
          再 開  (午前11時10分)
議長(潮田新正君) 再開いたします。
                                           
    議案第24号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(潮田新正君) 日程第13、議案第24号 桜川市行政組織条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 潮田市長公室長。
          〔市長公室長(潮田昭彦君)登壇〕
市長公室長(潮田昭彦君) 議案第24号 桜川市行政組織条例の一部を改正する条例につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 議案書54、55ページをお開きください。地方自治法第158条第1項において、「普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる」と規定されております。この規定に基づき、桜川市組織条例第2条の見出しを「部の設置」から「内部組織の設置」に改め、第2条中、必要な内部組織として、部のほかに市長直轄組織を加え、新たに第2条の2で市長直轄組織の事務分掌を規定するものでございます。これは、現在桜川市にとりまして人口減少と地域経済の減少が大きな課題となっております。
 このような状況下、平成27年度から本格的にスタートいたしますまち・ひと・しごと創生法を活用して、その課題にいち早く対処することを目的に本年度から推進しております産業立地事業とあわせまして、市長の直轄組織として新たな部署を創設し、市長の強力なリーダーシップのもと、スピード感を持って市政を運営できる体制を整えるものでございます。
 続きまして、同条例で部の事務分掌を規定しております第3条につきまして、2カ所ございます。
 まず最初に、第1号の市長公室の事務分掌に「総合教育会議に関すること」を追加するものでございます。これは、今回の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正で、首長は、首長と教育委員会を構成員とする総合教育会議を設置し、教育に関する施策の大綱の策定や教育の条件整備などの重点施策の協議及び児童生徒の生命や身体の保護に講ずべき措置に関する協議を行うとされております。このことから、総合教育会議の運営に当たって必要となる事務は、首長である市長が総合教育会議を招集することに鑑みて市長部局で行うことが原則とされておりますので、市長公室の事務分掌に「総合教育会議に関すること」を加えるものでございます。ただし、桜川市の教育に関する事務の実情から、当該事務を教育委員会に補助執行させる方向で現在進めております。あわせまして、課の単位で事務分掌の順番を整理しております。
 次に、第4号の保健福祉部の事務分掌中の「保健所に関すること」を「児童福祉に関すること」に改めるものでございます。これは、今後急速に進展していくことが見込まれます少子化に対応していくために、本年4月に子ども・子育て支援新制度が本格的にスタートするに当たり、子育て支援の量を拡充して、その質の向上を進めていくことになります。また、幼児教育と保育の充実を図るために、公立保育所と幼稚園の再編も計画されております。このような児童福祉に関する事業を保健福祉部において所掌することを想定するものでございます。
  以上でございます。慎重なるご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 7番、菊池議員。
7番(菊池伸浩君) この前いただいた市の組織機構図を見ながらよく考えているのですが、よくわからないところは、総合戦略課というのをつくるわけなのですが、これは課長ですよね。部長ではないですよね。その辺の感じがちょっと、位置関係というか上下関係というか、それがちょっと、課長が直接下にいるという感じがちょっとイメージがわかないのですが、普通は私の考えでは市長公室の下にまたつくるのかと思ったら、そうではないのですよね。その辺ちょっと説明をしてほしいのですが。
議長(潮田新正君) 潮田市長公室長。
市長公室長(潮田昭彦君) 菊池議員のご質問にお答えいたします。
 先ほどご説明申し上げましたように市長直轄でございますので、市長のすぐ下にその課が位置することになります。ですから、部には属しません。
 以上です。
議長(潮田新正君) 大塚市長。
市長(大塚秀喜君) そういうことなので、部長がいませんので、質問等は副市長ということで対応はしていきたいというふうに思っておりますので。
7番(菊池伸浩君) わかりました。
議長(潮田新正君) 3番、榎戸議員。
3番(榎戸和也君) その名称なのですが、課というよりは何とか室とか、室長がいて室というのも変なのですけれども、県なんかだとそんな場合にはどんなふうにしていますか、副市長。
議長(潮田新正君) 井上副市長。
副市長(井上高雄君) 県の場合でも課の名前、室の名前、ルールは課でも室でも同じというのが位置づけです。室の中には課相当の室と課の中に置かれる室というのが規則上あります。ですので、どちらに位置づけるかによってまた変わってきます。実例で申しますと、県庁の場合には知事の直轄組織として通称政策審議室というところで、政策審議監という部長級のトップがおります。ただ、この政策審議室は組織規定上には位置づけられておりません。便宜上の呼称であります。県の直轄組織の場合には、それぞれの職員が一人一人が知事に直属するという位置づけをしております。なので、どんなふうな組織のつくり方というのも皆さんと協議してつくっていただければというふうに思います。ルールは特にありません。
議長(潮田新正君) 3番、榎戸議員。
3番(榎戸和也君) 構成メンバーは各部の部長さんなどでやるというふうなお話もあったように思うのですが、そうではないのですか。いずれにしても、私は県なんかの、私も県のことは余りよくわからないのですが、雰囲気でいうと何とか室ぐらいのほうが、課といって混乱が生じるよりはよろしいのではないかなと個人的には思いますが。
議長(潮田新正君) 潮田市長公室長。
市長公室長(潮田昭彦君) 榎戸議員のご質問にお答えいたします。
 あくまでも総合戦略課というのは仮称でございまして、4月1日の新年度スタート時には正式な名称を内部で決定してまいりたいと思います。
 以上でございます。
議長(潮田新正君) そのほか質疑ありませんか。
 18番、林議員。
18番(林 悦子君) やっぱり私も菊池議員と同じで、これを見たときに、ここに部長、要するに課長の上に部長がいないのですよね。副市長が結局束ねると。市長が直轄というのだから、市長と総合戦略課の間に副市長が入って戦略を立てるのですか、立てないのですか。答弁は副市長がするということは、入らなくてはならないでしょう。それがよくイメージできない。部長がいなくて市長と課長が直接やるけれども、答弁は副市長がやる。では、副市長は市長と課長の間に入るということで理解していいのですか、この決定したりすること。
 それと、例えば仕事の一つが産業立地に関すること、要するに企業誘致とか、今度肝いりのまち・ひと・しごとということだというのはわかるのですが、わざわざ部課長制の中から独立させて課長をヘッドにしてやるという組織にしたことのそもそもの理由を教えてもらいたいと思います。何人ぐらいのスタッフを予定しているのか教えてください。
議長(潮田新正君) 大塚市長。
市長(大塚秀喜君) 新しい部をつくってとも思ったのですが、本当に今職員さんの数が足らないということで、課の人数なのですが、5人から7人ぐらいと、そのくらいしか割けないだろうということで、なかなかほかの課を割いて、課2つ持ってきて部にするのかとかといろんな検討もしたのですが、その結果、今の人員を考えますと課長を1人置いて直接やっていきたいと、そのような方向でございます。
議長(潮田新正君) 続いて、井上副市長。
副市長(井上高雄君) 私の立場でございますけれども、市長と副市長が一体となっているものです。したがいまして、市長の直属の部下につきましては、副市長の立場として指揮監督をする立場にございます。ましてや答弁をさせていただくということになりますと、日常の業務の中で私が十分に関与といいますか、担当をさせていただきたいと思っております。
議長(潮田新正君) 3番、榎戸議員。
3番(榎戸和也君) 私は今の企業立地推進のほうのあそこの部署の名前を何かそういう名前にすればそれで足りるのではないかなというような感じもするのですが……
          〔何事か声あり〕
3番(榎戸和也君) できないのですか。
          〔何事か声あり〕
3番(榎戸和也君) 1回で終わり。
議長(潮田新正君) 終わりにしてください。
 そのほか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第24号は原案のとおり決定をいたしました。
                                           
    議案第25号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(潮田新正君) 日程第14、議案第25号 桜川市行政手続条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 市塚総務部長。
          〔総務部長(市塚一郎君)登壇〕
総務部長(市塚一郎君) 議案書56ページをお開き願います。議案第25号 桜川市行政手続条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
 この改正は、国の法律の改正により、桜川市行政手続条例の一部を改正するものでございます。制度として大きく変わりましたのは、事後救済手続を定める行政不服審査法の改正に合わせ、国民の権利、利益の保護の充実のための手続を整備するものでございます。
 主な事項といたしましては、57ページをお開き願います。第34条の2に法令違反行為の是正を求める行政指導の中止等を求める手続を新設しました。第34条の3に法令違反の是正のためにされるべき処分、行政指導を求める手続、処分等の求めを新設するものでございます。
 附則といたしまして、平成27年4月1日からの施行となり、あわせて桜川市税条例を一部改めるものでございます。
 内容をご審議の上、ご承認いただけますようお願い申し上げます。
議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第26号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(潮田新正君) 日程第15、議案第26号 桜川市立保育所設置条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 長堀保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(長堀イツ子君)登壇〕
保健福祉部長(長堀イツ子君) それでは、59ページをお開き願います。議案第26号 桜川市立保育所設置条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
 次ページをお開き願います。第1条、第6条につきましては、平成27年4月1日から子ども・子育て3法が施行されることに伴う文言の整理でございます。別表中の桜川市立やまと保育所の定員を60人から50人に改めます。このたび県に対しまして真壁地区の私立ひなの里保育園から定員を60人から70人に増員するとの書類が提出されたことに伴うものでございます。
 桜川市子ども・子育て支援事業計画において全体の保育定員740人とし、保育の提供区域を岩瀬地域と大和・真壁地域としていることから、提供区域が同じ桜川市立やまと保育所の定員を減員するものでございます。
 附則といたしまして、この条例は、平成27年4月1日から施行するものでございます。
 どうぞよろしくお願いいたします。
議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第27号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(潮田新正君) 日程第16、議案第27号 桜川市学童保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 長堀保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(長堀イツ子君)登壇〕
保健福祉部長(長堀イツ子君) それでは、61ページをお開き願います。議案第27号 桜川市学童保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
 次ページをお願いいたします。条例の題名でありますけれども、「桜川市学童保育クラブ」を既に市民に浸透している「学童クラブ」に改め、桜川市学童クラブの設置及び管理に関する条例といたします。
 以下につきましては、児童福祉法の改正と第3回定例会において議決いただきました桜川市放課後健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例に基づき改正するものでございます。
 第1条、第9条の改正は、文言の整理でございます。
 第2条では、クラブの名称、位置、定員を表のとおり改正するものでございます。岩瀬学童クラブのみ80人といたしまして、他のクラブは40人といたしました。ただし、定員については、市長が認めた場合は、この限りでないとする改正でございます。
 第3条では、6年生まで受け入れることとなるために、「市内に在学する1年生から3年生までの児童」というのを「市内の小学校に就学している児童」に改めます。同条のただし書きは削除いたします。
 第4条については、2条で規定されたことに伴い、削除いたします。
 以下の条を1つずつ繰り上げます。
 第7条第1項2号は土曜日の開始時間でありまして、「8時30分」を「8時」とするものでございます。
 附則といたしまして、この条例は、平成27年4月1日から施行するものでございます。
 どうぞよろしくお願いいたします。
議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第28号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(潮田新正君) 日程第17、議案第28号 桜川市立幼稚園授業料及び入園料徴収条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 中島教育部長。
          〔教育部長(中島洋治君)登壇〕
教育部長(中島洋治君) 議案書63ページをお開き願います。議案第28号 桜川市立幼稚園授業料及び入園料徴収条例の一部を改正する条例につきましてご説明を申し上げます。
 本条例は、子ども・子育て支援法に基づく新制度が本年4月1日より施行されることになります。このことにより、国の考え方、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付である施設型給付費を創設し、教育、保育を一体的な制度として総合的に推進するものであります。また、授業料は、園児の世帯の所得状況によって5階層の区分となっております。このことから、私立幼稚園授業料と公立・私立保育所保育料を考慮して桜川市立幼稚園授業料を改正する必要があるためす。
 新制度では、施設の利用を希望する保護者を、施設の利用によって3つの区分の第1号認定、第2号認定、第3号認定と認定いたします。そのうち第1号認定者は、3歳児以上の幼稚園を希望する園児となります。第1号認定の幼稚園利用者負担額については、新制度のもとでは公立・私立の区分なく統一することになりました。また、国の基準額は、応能負担の考え方から、低所得層は現行より減額、高所得層は増額する考え方で、世帯の所得状況により、5階層の区分によって負担をいただきます。このことから、桜川市においても、国の基準に基づき、5階層区分による利用者負担と改正すべく、桜川市立幼稚園授業料及び入園料に関する本条例の一部を改正するものでございます。
 また、本制度の利用者負担額は、子ども・子育て新制度における名称で、現在の授業料にかわるものです。
 改正の内容につきましてご説明を申し上げます。64ページをお開き願います。条例の題名につきましては、「桜川市立幼稚園授業料及び入園料徴収条例」を「桜川市立幼稚園利用者負担額徴収条例」と改めるものでございます。
 第1条につきましては、桜川市立幼稚園利用者負担額徴収条例の趣旨を改めるものでございます。これは、「この条例は、子ども・子育て支援法第27条第3項第2号並びに第28条第2項第1号及び第3号に規定する市が定める額のうち市立幼稚園に係るもののその他必要な事項を定めるものとする」と改めるものでございます。
 第2条につきましては、利用者負担額を改めるものでございます。これは、利用者負担額は、園児の属する世帯の階層区分に応じた負担とすると改めるもので、月額利用者負担額を定めております。現在の入園料3,000円を無料に、授業料月額4,500円を別表第1の月額利用者負担額に改めるものでございます。
 別表第1をごらんください。園児の属する世帯の階層区分は、国の基準の5階層とさせていただきました。第1階層は、生活保護法による被保護世帯です。利用者負担額は無料となります。第2階層は、市民税非課税世帯です。月額の利用者負担額は3,000円となります。第3階層は、市民税所得割の額が7万7,100円以下の世帯です。月額利用者負担額は1万2,000円となります。第4階層は、市民税所得割の額が7万7,101円以上から21万1,200円以下の世帯です。月額の利用者負担額は1万7,000円となります。第5階層は、市民税所得割の額が21万1,201円以上の世帯となります。月額の利用者負担額は2万2,000円となります。なお、第1階層と第2階層の額は、国の基準額といたしました。第3、第4、第5階層は、国の基準額より低い額で設定しております。
 次ページをお開き願います。備考の1といたしまして、各階層の利用者負担額を決定するための市民税所得割額は、4月から8月までの利用者負担額については前年度の市民税所得割額とし、9月から翌年3月までの利用者負担額については当年度の市民税所得割額とさせていただきます。国の基準と同じでございます。
 2つ目としまして、年度途中の階層区分の変更は、変更事由の生じた翌月から行います。税額再認定については、年度当初または入園月にさかのぼります。
 3つ目といたしまして、幼稚園年少から小学3年生の範囲において、最年長の子供から順に2人目は括弧書きの額を適用し、3人目以降については無料といたします。
 前ページにお戻りを願います。第2条第2項で園児の属する世帯の階層区分が第2階層及び第3階層の場合においては、次の世帯では利用者負担額を軽減すると規定させていただきました。1号では母子世帯について、2号では在宅障害児のいる世帯について、3号ではその他の世帯といたしまして、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯について、月額利用者負担額のうち1,000円を軽減いたしますと改めます。
 第3条、第4条につきましては、条文中の「授業料及び入園料」とあるものを「利用者負担額」と改める文言の整理でございます。
 また、同条第2項の「入園料は、入園の際、これを徴収する」を削除させていただくものでございます。
 第5条につきましては、見出し及び同条中の「授業料」とあるものを「利用者負担額」と改めさせていただきます。
 次ページをお開き願います。附則といたしまして、本条例の施行は、平成27年4月1日から施行します。
 経過措置といたしまして、改正条例の適用は、平成28年度以降から適用させていただきます。平成27年度における新条例の月額利用者負担額は、平成26年度入園児に限り第1階層を無料とし、第2階層を3,000円とする改正条例額にいたします。第3階層から第5階層は、従前額の4,500円とさせていただきます。また、第2子は半額、第3子以降は無料とさせていただきます。
 平成27年度入園児に限り改正条例の適用をすると現行の4,500円から大幅に上がることから、改定料金との差額を2分の1の負担といたしました。第1階層を無料、第2階層を3,000円、第3階層を8,100円、第4階層を1万600円、第5階層を1万3,100円といたしました。これは1年間だけの軽減措置となります。また、第2子は半額、第3子以降は無料とさせていただきます。母子・父子世帯に対する軽減策の利用者負担額は、第2階層は無料、第3階層は1,000円の軽減の7,100円とし、第2子は3,000円とさせていただきます。
 以上でございます。何とぞ慎重なるご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。
 7番、菊池議員。
7番(菊池伸浩君) 質問いたします。
 一般質問でも言いましたように、今回のこども園というのは非常に急なものでありまして、今回授業料から利用料に名前も変わると。しかし、もっと大事なことは金額が大幅に変わるわけです。今まで一律4,500円であったものが、保護者の収入によっては万単位の利用料になると。1年間の経過措置として激変緩和策があるのですが、これはこれで評価いたしますけれども、もう少し、3年ぐらいかけてゆっくり上げていくという激変緩和策はとっていただけないのかということで質問いたします。
議長(潮田新正君) 中島教育部長。
教育部長(中島洋治君) 菊池議員さんのご質問にお答えいたします。
 先ほども説明させていただきましたけれども、桜川市の幼稚園利用者負担額と国の基準額との差額分、こちらにつきましては、全額市の一般財源の負担額となります。また、そうは申されましても議員さんのお話のとおり、今回もいろいろ検討させていただきまして、激変する利用者負担額の緩和措置として、上がり幅の2分の1は市で負担するという形の経過措置という形で今回決定させていただきました。こちらにつきましては、2月末現在で27年度の公立3幼稚園の希望の第1号認定者は現在169人で、経過措置対象者は116人となります。階層別の内訳は、第3階層が54人、第4階層が49人、第5階層が13人の合計116人となっております。
 今回の経過措置という形で行った場合、市の基準額と軽減措置の2分の1の差額分の一般財源の負担額は、概算で980万円となります。また、今回、先ほど説明させていただきました市の利用者負担額と国の基準額との差額分、こちらにつきましても、これは市の一般の負担となりまして、こちらは420万円が概算で積算されておりまして、こちらを合わせると27年度の市の授業料改定に伴います一般負担額が1,400万円程度となりまして、市の負担という形で今後、議員さんのお話のように3年間かけて行っていくとか、いろいろ検討はさせていただきましたけれども、市の財政状況を考慮いたしまして、今回の経過の軽減措置期間となりました。よろしくお願いいたします。
議長(潮田新正君) 10番、小高議員。
10番(小高友徳君) 昨日も私は一般質問でありましたけれども、授業料に関してはちょっと触れなかったのですけれども、26年度は4,500円、幼稚園、27年度入園する方に関しても上がるということですか。どうなのですか。27年度、28年度。27年度4月から入る方に関しては、27、28は上がってくるわけですね。そこで1つなのですけれども、まかべ幼稚園に関して、東部、保育園、幼保認定こども園になって、なったときに10時から3時まで保育をされているのです、幼稚園。保育園は、民間等なのですけれども、朝8時、5時、6時と。これはお金が全部一律になれば、どう考えても、10時から受けて3時に帰されてしまう。そうなると誰も行かなくなるような、この辺はどのようにお考えなのか、済みません。
議長(潮田新正君) 長堀保健福祉部長。
保健福祉部長(長堀イツ子君) 今のは1号認定だけです。だから幼稚園の授業料でございます。2号認定、3号認定につきましては、児童福祉課のほうで今進めていますけれども、この間お配りしてあると思うのですが、2号認定、3号認定の料金表はまた違います。
議長(潮田新正君) 10番、小高議員。
10番(小高友徳君) 幼稚園に関して1号認定と。保育園と、2号認定、3号認定とあるのですが、26年度が4,500円で、27年、28年は上がっていくという認識でいいのですよね。27年に上がった方も28年度も上がって、29年度まで園児でいるわけです。きのうの答弁では2年間責任を持ってと。しかし、10時から3時でも1年間はその金額になるわけですね、29年度は。預かり時間の問題。そこはそういうことですか。時間的に29年度1年間は。こっちなのだけれども、幼稚園に関してなのですけれども。
          〔何事か声あり〕
議長(潮田新正君) ここで暫時休憩します。
          休 憩  (午前11時46分)
                                           
          再 開  (午前11時54分)
議長(潮田新正君) それでは再開いたします。
 10番、小高友徳君の質問に対し、答弁を中島教育部長。
教育部長(中島洋治君) 小高議員のご質問にお答えします。
 まず、私のほうからは幼稚園関係の条例改正につきまして、関係するものについて幼稚園、まず26年度、今現在在園しています園児の利用者負担額がどうなるのかということでございますけれども、先ほど附則のところでご説明しましたように、在園児につきましては、入園当初にこの条例改正というものを、こういうものを提案していなく、また4,500円のほかに3,000円の入園料という形で入園をしていただいておりますので、先ほどもご説明しましたように、在園児につきましては27年度も現在の第3階層、第4階層、第5階層は4,500円の利用者負担をしていただきます。27年度の入園者に対しましては、先ほどもご説明したように1年間の経過措置としまして2分の1、ただ、経過措置は1年間でございますので、28年度からはこの改定する利用者負担額を全額負担していただくという形で、28年度以降入園されるお子さんは今回の改定する利用者負担額となります。
議長(潮田新正君) 続いて、長堀保健福祉部長。
保健福祉部長(長堀イツ子君) 先ほど言いましたように、1号認定のお子さんに関しては4時間の幼児教育でございます。こちらは私立の幼稚園のほうも同じ金額を使います。ただ、2分の1とかという経過措置はありません。今度の4月からこの金額になります、私立の幼稚園は。それと私立の保育園、それから公立の保育所、それが2号と3号、2号が3歳以上の保育園児、3号が3歳未満の保育園児になります。これも4月からこの金額になるということです。保育所ですので、長い時間お預かりします。ですから、幾らか金額も高くなります。7時半から6時30分までのお預かりということになります。短時間のほうは、その中の8時間お預かりするというようなことで、短時間保育のところは幾らか安くはなりますけれども、幾らも差はないのですが、保護者の保育の必要性によって標準時間、短時間の認定を今行っているところです。
 以上です。
議長(潮田新正君) そのほかの議員の質問はありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。
 ここで暫時休憩いたします。
          休 憩  (午前11時58分)
                                           
          再 開  (午後 1時30分)
議長(潮田新正君) 再開いたします。
                                           
    議案第29号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(潮田新正君) 日程第18、議案第29号 桜川市伝統的建造物群保存地区保存条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 中島教育部長。
          〔教育部長(中島洋治君)登壇〕
教育部長(中島洋治君) 議案書67ページをお開き願います。議案第29号 桜川市伝統的建造物群保存地区保存条例の一部を改正する条例につきましてご説明を申し上げます。
 今回の条例改正につきましては、伝統的建造物群保存地区の業務が27年の4月の機構改革により、教育委員会文化財課から市長部局の都市整備課へ移管されることにより、法の適用性に合わせて条例の一部を改正するものです。
 改正の趣旨としましては、文化財に関する業務は平成23年度まで文化・生涯学習課で行ってまいりました。しかし、東日本大震災で重伝建地区内の建物を中心に多数の文化財が甚大な被害を受け、災害復旧事業を進めるに当たり業務量が増大したため、平成24年度から生涯学習課と文化財課に分けて対応に当たってまいりました。そうした中で、今年度修理工事の進捗率が50%に達する見込みとなり、平成27年4月の機構改革の見直しにより、伝統的建造物群保存地区関係の業務は都市整備課に移管し、文化財関係の史跡等保存整備業務を生涯学習課へ統合することになりました。
 伝建地区の保存整備事業については、建築確認申請など都市整備課、文化財課の2つの受け付け体制になっており、文化財保存条例の確認が漏れている事案が発生していました。また、都市景観形成の観点からも、これらの業務を都市整備課へ一本化することにより、事務事業の効率的な運用を図ることになります。
 以上により、伝建地区の業務が教育委員会部局から市長部局にかわることに伴い、本条例の一部を改正するものでございます。
 改正の内容といたしまして、教育委員会の業務であった第3条の規定による地区の決定及び第4条の地区の取り消しについては、都市計画法第19条、市町村の都市計画の決定及び第21条、都市計画の変更の規定に基づき、決定及び変更がなされることから、これを削除いたします。
 また、第3条と第4条が削除されることにより、第5条が第3条へ、第6条が第4条へと5条以降は2条繰り上がりとなり、以降、第7条から13条につきましても2条繰り上がることによる条文の改正となります。
 第12条につきましては、伝統的建造物群保存地区の保存審議会の設置に関する条文ですが、機構改革により事務が市長部局へ移管されることにより、「市長及び」を加えました。
 以上が条例改正内容でございます。
 附則といたしまして、この条例は、平成27年4月1日から施行いたします。
 以上、提案理由を申し上げました。慎重なご審議の上、原案にご賛同いただきますようお願い申し上げます。
議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第30号、議案第31号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(潮田新正君) 日程第19、議案第30号 桜川市道路線の廃止について及び日程第20、議案第31号 桜川市道路線の認定についてを一括議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 大和田建設部長。
          〔建設部長(大和田憲一君)登壇〕
建設部長(大和田憲一君) 議案書69ページをお願いいたします。議案第30号 桜川市道路線の廃止についてご説明いたします。
 道路法第10条第3項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
 次のページをお開きください。一般市道路線廃止調書の整理番号1番につきましては、隣接周辺一体として土地利用を行うに当たり、道路つけかえのための廃止でございます。
 2番につきましては、土地利用に伴う用途廃止希望による道路認定廃止です。
 以上、2路線とも申請に当たりまして地元区長及び利害者関係の払い下げに対する同意を得ていることから、今回廃止するものでございます。
 71ページをお願いいたします。続きまして、議案第31号 市道路線の認定についてご説明いたします。
 道路法第8条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものです。
 次のページをお願いいたします。一般市道路線認定調書の整理番号1番につきましては、路線廃止調書の整理番号1番で廃止とした道路のつけかえによる認定です。既に土地形成が済んでいる道路のつけかえ予定地を認定するものです。
 2番につきましては、岩瀬地区の羽黒駅前の宅地造成工事が完了したことに伴い、開発道路を市道として有効利用を図るため、財産寄附を受け認定するものであります。
 以上で説明を終わります。内容ご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
 以上でございます。
議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 討論を終わります。
 お諮りします。議案第30号は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。
 続いて、議案第31号は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第32号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(潮田新正君) 日程第21、議案第32号 平成26年度桜川市一般会計補正予算(第6号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 市塚総務部長。
          〔総務部長(市塚一郎君)登壇〕
総務部長(市塚一郎君) 73ページをお開き願います。議案第32号 平成26年度桜川市一般会計補正予算(第6号)について概要をご説明いたします。
 既定の歳入歳出予算の総額に9,150万2,000円を追加し、予算の総額を162億674万8,000円とするものでございます。
 77ページをお開き願います。第2表、繰越明許費でございます。6款1項農業費の農業用ハウス修繕費用助成事業で2,881万3,000円を繰り越すものでございます。これは、平成26年2月の大雪で被害を受けましたパイプハウスの再建に対する助成金です。資材及びロング車不足によるものでございます。
 次に、8款2項道路橋梁費の羽黒駅前地区道路工事で、999万3,000円を繰り越すものでございます。用地購入に不測の日数を要したためのものでございます。同じく真壁町田地区昭和橋改築工事負担金で1,353万1,000円を繰り越すものでございます。県施行の工事が繰り越しになることに合わせ、県への負担金を繰り越すものでございます。
 80ページをお開き願います。次に、事項別明細書により歳入についてご説明いたします。
 13款使用料及び手数料、1項4目教育使用料で301万1,000円を減額しております。私立幼稚園の減免基準により、授業料等の減免を行ったための減額となったものでございます。
 14款国庫支出金、1項1目民生費国庫負担金、2節国民健康保険事業費負担金で332万4,000円を増額しております。保険基盤安定制度に基づく保険者支援分の確定によるものでございます。同じく4節児童扶養手当等給付費負担金で153万2,000円を減額しております。児童扶養手当の歳出見込みに合わせた減額でございます。同じく7節児童扶養手当負担金で1,328万7,000円を減額しております。児童手当の歳出見込みに合わせた歳入の減額でございます。
 14款国庫支出金、2項1目総務費国庫補助金、1節総務費補助金で1,383万7,000円を減額しております。門毛西地区におけるテレビ共同受信施設を整備いたします事業費が確定し、減額するものでございます。
 同じく2目民生費国庫補助金、1節児童福祉費補助金で223万円を減額しております。内訳といたしまして、安心子ども支援事業費補助金で1,509万円を減額し、保育緊急確保事業補助金で1,286万円を増額しております。これらは、民間保育所等に対する補助制度の変更に伴うものでございます。
 同じく3節生活保護費補助金で181万9,000円を減額しております。補助対象経費の見直しにより、補助額が減額になったものでございます。
 15款県支出金、1項1目民生費県負担金、1節国民健康保険事業費負担金で1,518万6,000円を増額しております。保険基盤安定制度に基づく保険者支援分の確定によるものでございます。同じく5節後期高齢者医療保険基盤安定対策負担金で195万円を減額しております。保険基盤安定制度に基づく保険料軽減措置額の確定によるものでございます。同じく6節児童手当負担金で276万1,000円を減額しております。児童手当の歳出見込みに合わせた減額でございます。
 81ページをお開き願います。15款県支出金、2項2目民生費県補助金、6節児童福祉費補助金で1,052万5,000円を増額しております。民間保育園等に対する補助制度の変更に伴い増額するものでございます。
 同じく6目土木費県補助金、3節道路橋梁費補助金で466万円を増額しております。県補助金の新規採択によるものでございます。
 15款県支出金、3項1目総務費県委託金で25万8,000円を増額しております。農林業センサス調査における統計調査員の報酬単価増額に伴うものでございます。
 17款寄附金、1項4目教育費寄附金で500万円を増額しております。市内の方より教育関係に役立ててほしいと寄附されたものでございます。
 19款繰越金、1項1目繰越金で1億1,129万3,000円を減額しております。前年度繰越金でございます。
 20款諸収入、4項5目雑入で2,126万5,000円を増額しております。主なものは、後期高齢者医療療養給付費等負担金過年度精算金で2,263万2,000円は、平成25年度の負担金額確定に伴う精算金でございます。
 82ページをお開き願います。続きまして、歳出についてご説明いたします。
 1款議会費、1項1目議会費で1,212万3,000円を減額しております。議員定数の変更により、議員報酬等を減額するものでございます。
 2款総務費、1項3目文書費で300万円を減額しております。複写機等の賃借料の減額に伴うものでございます。
 同じく9目情報管理費で2,301万7,000円を減額しております。14節使用料及び賃借料の618万円の減額及び18節備品購入費の300万円の減額は、それぞれ契約額の確定に伴うものでございます。
 83ページに移りまして、19節負担金補助及び交付金の1,387万7,000円の減額は、門毛西地区におけるテレビ共同受信施設整備の事業費確定によるものでございます。
 2款総務費、5項2目基幹統計調査費で25万8,000円を増額しております。農林業センサス調査における統計調査員の報酬単価の増額に伴うものでございます。
 3款民生費、1項4目老人医療費350万7,000円を減額しております。19節負担金補助及び交付金の90万7,000円の減額は、県後期高齢者医療広域連合負担金における事務費の確定に伴う減額でございます。28節繰出金の260万円の減額は、後期高齢者医療特別会計繰出金で、保険基盤安定制度に基づく保険料軽減措置額の確定によるものでございます。
 同じく8目国民健康保険事業費で、84ページに移りまして、繰出金で2,468万2,000円を増額しております。保険基盤安定制度に基づく保険者支援分の確定によるものでございます。
 3款民生費、2項1目児童福祉総務費で449万3,000円を減額しております。主なものといたしましては、20節扶助費の459万7,000円の減額で、児童扶養手当等の今年度の歳出見込みに合わせたものでございます。
 同じく2目児童措置費の民間保育園事業で373万5,000円を増額しております。民間保育園が保育士の賃金改善のために要する費用を交付するものでございます。
 同じく児童手当事業で1,960万円を減額しております。今年度の歳出見込みに合わせたものでございます。
 85ページをお開き願います。3款民生費、3項1目生活保護総務費、生活保護総務事業は、国庫支出金の減額による財源の振りかえを行っております。
 同じく2目扶助費239万7,000円を増額しております。生活保護費に伴う国庫支出金の平成25年度精算金でございます。
 4款衛生費、1項2目予防費、予防総務事業は、後期高齢者医療制度特別対策補助金の減額による財源振りかえを行っております。
 同じく4目公害対策費、市設置型浄化槽整備事業繰出金で369万4,000円を減額しております。事業費の減に伴うものでございます。
 86ページをお開き願います。4款衛生費、2項1目清掃総務費で597万3,000円の減額と2目ごみ減量化対策費192万6,000円の減額は、事業費の確定によるものでございます。
 6款農林水産業費、1項5目農地費で3,858万5,000円を減額しております。農業集落排水事業における事業費の確定に伴うものでございます。
 87ページをお開き願います。6款農林水産業費、2項1目林業総務費、有害鳥獣対策事業で96万円を増額しております。12月の定例会において180頭分の報償費を計上いたしましたが、1月中旬時点において既に179頭を捕獲しており、報償費が不足すると見込まれまして、新たに120頭分を計上するものでございます。
 7款商工費、1項2目商工振興費で90万6,000円を増額しております。自治金融融資資金を早期に返済した場合に発生する信用保証料返戻金でございます。
 8款土木費、2項3目道路新設改良費、道路新設改良事業は、県支出金の増額による財源振りかえを行っております。
 88ページをお開き願います。8款土木費、4項4目下水道費1,519万円を減額しております。公共下水道事業における事業費の確定に伴い、繰出金を減額するのものでございます。
 9款消防費、1項2目非常備消防費で20万円を増額しております。消防団員1名に対する退職報償金でございます。
 10款教育費、1項2目事務局費で500万円を増額しております。教育寄附金をスポーツ芸術文化振興協会に助成するものでございます。
 89ページをお開き願います。10款教育費、4項1目幼稚園費における各幼稚園事業は、幼稚園授業料等の減額による財源振りかえでございます。
 10款教育費、6項2目体育施設費、体育館管理事業(岩)で110万8,000円及び運動場管理事業(岩)で36万円を増額しております。電気料及び水道料の不足に伴うものでございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご承認くださいますようお願いいたします。
議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 13番、増田議員。
13番(増田 豊君) 多分市長公室への質問になると思うのですが、この補正の内容と、あと来年度の予算書を見てあれっと思った内容なのですが、それは今議会で配られた病院の再編建設推進協議会、これを見たときにやっとこういう会議が開かれることになってよかったというふうには思っているのですけれども、その2枚目に、27日に開催されますよね。こういう会議をするときに、前の議会の流れの中で考えてみた場合に、市長公室の中にどこかのところに負担金として計上して、それによって経費を充てようとしたということがあったのかなと思うのですが、その該当するものがこの補正予算の中にないものですから、どうなっているのかなということをちょっとお聞きいたします。
議長(潮田新正君) 潮田市長公室長。
市長公室長(潮田昭彦君) では、増田議員のご質問にお答えいたします。
 一昨日、菊池議員のご質問に対しまして、関係大学の皆様に内諾を得て本年中の3月27日に第1回目の建設会議を開催いたしますということで答弁してまいりました。増田議員のご指摘の今定例会での議案第32号の平成26年度一般会計補正予算の中には含まれておりません。このことにつきましては、関係大学等の教授、遠いところは千葉まで出向いていきまして内諾を得た関係等もございまして、この定例会の直前に全委員さんですか、の内諾を得たところでございまして、時間的に間に合わなかったことが現実でございます。今後、報酬の負担金等の割合の協議及び予算措置も含めまして、年度内に対応してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
 以上です。
議長(潮田新正君) 13番、増田議員。
13番(増田 豊君) やっぱり経費というものはかかるものですから、できればこの議会内に追加議案として出せるくらいのことでやってもらいたいなとは思うのですが、もし間に合わない場合、そういうことも考えた場合に、事が事なので、やっぱり専決処分でもいいからやっちゃえというくらいの気持ちでいかないというといけない内容だと思います。
 それはどういうかといったらば、自分自身で経験したことがあるのですけれども、私とある人で一つの問題を解決しようとしていた。いろんなことの意見を言ってくるのです、相手の人は。問題解決するに当たってこじれる場合が出てきます、絶対に。この内容だって協議していくわけ。こじれる可能性もある。そのとき私があえて言ったのは「あなたの意見は謙虚に聞きます。でも、そのかわり、私が出してるようにあなたもお金を出しなさい」と言ったのです。そうしたらば、それから一回も何の意見も言わなくなってしまった、金出したくないから。というようなことを逆な例で挙げるならば、今回そういう会議に臨むのだったらば、市長だって議長だって筑西市と同等に話し合いができる基礎として考えるならば、これは絶対にやるべきだと思う、専決でも構わない。そういうことを私から意見を述べて質問にさせていただきます。よろしく。
議長(潮田新正君) そのほかの議員の質問ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第33号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(潮田新正君) 日程第22、議案第33号 平成26年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 小松ア市民生活部長。
          〔市民生活部長(小松ア裕臣君)登壇〕
市民生活部長(小松ア裕臣君) それでは、議案書91ページをお開き願います。議案第33号 平成26年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)につきましてご説明のほうを申し上げます。
 国民健康保険特別会計の補正につきましては、第1条におきまして歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,911万1,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ58億7,584万4,000円と定めるものでございます。
 詳細につきましては、94ページをお開き願います。歳入です。
 4款2項1目財政調整交付金、2節特別調整交付金663万9,000円の増額は、交付金等の額の確定によるものでございます。
 10款1項1目一般会計繰入金、1節保険基盤安定繰入金、保険税軽減分でございますが、1,803万3,000円の増額です。同じく2節保険者支援分でございますが、664万9,000円、このいずれの増額につきましても、本年度の負担金の額の確定に伴うものでございます。
 11款1項2目繰越金4,779万円の増額は、国庫支出金の過年度分返還金が確定したことによるものでございます。
 次に、歳出につきましては、95ページをお開き願います。
 2款1項2目退職被保険者等療養給付費2,468万2,000円、これは19節負担金補助及び交付金の増額でございまして、一般会計繰入金の確定によるものでございます。
 次に、11款1項3目償還金、23節償還金利子及び割引料4,779万円の増額は、国庫支出金の過年度分返還金の確定に伴うものでございます。
 11款3項1目直営診療施設勘定繰出金、28節繰出金663万9,000円の増額は、直営診療所、県西総合病院交付金額の額の確定によるものでございます。
 以上で説明のほうを終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第33号は原案のとおり可決いたしました。
                                           
    議案第34号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(潮田新正君) 日程第23、議案第34号 平成26年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 舘野上下水道部長。
          〔上下水道部長(舘野喜久男君)登壇〕
上下水道部長(舘野喜久男君) 97ページをお開き願います。議案第34号 平成26年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。
 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,696万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ4億1,926万3,000円と定めるものでございます。
 100ページをお開き願います。第2表、地方債補正につきましては、市設置型浄化槽事業債の限度額を4,170万円から580万円を減額し、3,590万円とするものでございます。なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、補正前と同様でございます。
 続きまして、事項別明細書でご説明いたしますので、102ページをお開き願います。歳入の補正でございますが、1款1項2目市設置型浄化槽分担金を185万円減額しております。これは浄化槽設置個数の減によりまして減額するものでございます。
 3款1項1目市設置型浄化槽国庫補助金を636万5,000円減額しております。内容につきましては、浄化槽8基分の補助金の減額でございます。
 4款1項1目市設置型浄化槽事業費県補助金を334万7,000円減額しております。これは県補助対象事業費の確定により減額をするものでございます。
 2目単独浄化槽撤去費県補助金を56万6,000円減額しております。歳出の単独浄化槽撤去補助金の減額に伴い、収入も減額するものでございます。
 6款1項1目の一般会計繰入金を4,227万9,000円減額しております。これは繰越金の確定により減額するものでございます。
 7款1項1目繰越金を4,323万8,000円増額しております。前年度繰越金でございます。
 9款1項1目の市設置型浄化槽事業債を580万円減額しております。これは市設置型浄化槽事業費の減額によるものでございます。
 次に、歳出についてご説明いたします。103ページをお開き願います。
 1款1項1目農業集落排水施設管理費を75万7,000円増額しております。これは農業集落排水施設8カ所の電気料の増額によるものでございます。
 2款1項1目市設置型浄化槽整備事業費を1,772万6,000円減額しております。この内容でございますが、15節工事請負費を1,381万3,000円減額、これは市設置型浄化槽工事費で、8基分の減額でございます。19節負担金補助及び交付金を56万6,000円減額、これは補助金の確定によるものでございます。25節積立金を334万7,000円減額、これは市設置型浄化槽整備事業債減債基金の減額で、市設置型浄化槽事業費の確定によるものでございます。
 以上で説明を終わります。
議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第35号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(潮田新正君) 日程第24、議案第35号 平成26年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 舘野上下水道部長。
          〔上下水道部長(舘野喜久男君)登壇〕
上下水道部長(舘野喜久男君) 104ページをお開き願います。議案第35号 平成26年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。
 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ11万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ7億1,515万5,000円と定めるものでございます。
 106ページをお開き願います。第2表、繰越明許費でございますが、1款1項下水道事業費、事業名は生活排水ベストプラン見直し業務委託でございます。金額につきましては421万2,000円でございます。繰り越しの理由ですが、県の下水道課との協議調整に不測の日数を要し、業務の開始がおくれたためでございます。
 次に、事業名は小貝川東部流域下水道事業建設負担金で、金額は74万8,000円でございます。この内容ですが、県の事業繰り越しに伴い、市から県への建設負担金の支払いを繰り越しすることになったためでござます。
 次のページをお開き願います。第3表、地方債補正につきましては、公共下水道事業債の限度額を5,950万円から950万円を減額し、5,000万円に、流域下水道事業債の限度額を430万円から150万円を減額し、280万円とするものでございます。なお、起債の方法、利率、償還の方法等につきましては、補正前と同様でございます。
 続きまして、事項別明細書によりご説明いたしますので、109ページをお開き願います。
 歳入の補正でございますが、3款1項1目公共下水道事業費国庫補助金を820万円増額しております。これは補助対象事業費の確定によるものでございます。
 4款1項1目公共下水道事業費県補助金を70万円減額しております。これは県補助対象事業費の確定によるものでございます。
 2目湖沼水質浄化下水道接続支援事業費県補助金を70万円減額しております。これは歳出の公共下水道接続補助金の減額に伴い、歳入も減額するものでございます。
 6款1項1目の一般会計繰入金を1,519万円減額しております。内容につきましては、前年度繰越金の増額に伴い、繰入金を減額するものでございます。
 7款1項1目繰越金を1,927万5,000円増額しております。これは前年度繰越金の確定によるものでございます。
 9款1項1目の下水道事業債を1,100万円減額しております。内容につきましては、1節の公共下水道事業債を950万円減額し、第2節の流域下水道事業債の減額により150万円減額するものでございます。
 次に、歳出についてご説明いたします。110ページをお開き願います。
 1款1項1目公共下水道総務費を8万円増額しております。内容につきましては、19節負担金補助及び交付金を133万5,000円減額し、27節公課費の消費税141万5,000円を増額しております。これは公共下水道接続工事費補助金の減額によるものと消費税の増額によるものでございます。
 4目流域下水道事業費を19万5,000円減額しております。これは事業費の減額に伴い、市負担金が減額になるためでございます。
 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第36号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(潮田新正君) 日程第25、議案第36号 平成26年度桜川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 小松ア市民生活部長。
          〔市民生活部長(小松ア裕臣君)登壇〕
市民生活部長(小松ア裕臣君) 111ページをお開き願います。議案第36号 平成26年度桜川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明を申し上げます。
 第1条におきまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ961万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億5,001万3,000円と定めるものでございます。
 詳細につきまして事項別明細書でご説明を申し上げます。114ページをお開き願います。歳入でございます。
 1款1項後期高齢者医療保険料838万2,000円の減額は、1目特別徴収保険料783万3,000円、2目普通徴収保険料54万9,000円をそれぞれ本算定徴収見込みに基づきまして減額するものでございます。
 続きまして、3款1項1目一般会計繰入金260万円の減額は、保険基盤安定制度に基づく保険料軽減措置額の確定により、保険基盤安定繰り入れの減額を行うものでございます。
 4款1項1目繰越金136万8,000円の増額は、前年度繰越金でございます。
 続きまして、歳出についてご説明を申し上げます。
 1款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金、19節負担金補助及び交付金でございますが、961万4,000円の減額は、保険料の納付見込み額701万4,000円の減額と保険基盤安定納付金260万円の減額でございます。
 以上で説明のほうを終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第37号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(潮田新正君) 日程第26、議案第37号 平成26年度桜川市水道事業会計補正予算(第3号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 舘野上下水道部長。
          〔上下水道部長(舘野喜久男君)登壇〕
上下水道部長(舘野喜久男君) 115ページをお開き願います。議案第37号 平成26年度桜川市水道事業会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。
 第2条で、予算第3条に定めた収益的収入の予定額のうち、第1款1項営業収益の既決予定額に6万5,000円を増額補正するものでございます。
 また、収益的支出の予定額のうち、第1款1項営業費用の既決予定額に828万円を増額補正するものでございます。
 詳細につきましては、補正予算明細書によりご説明いたしますので、119ページをお開き願います。収益的収入でございますが、1款1項3目その他の営業収益6万5,000円の増額につきましては、給与費負担金の不足分でございます。
 次のページをお開き願います。次に、収益的支出でございますが、1款1項1原水及び浄水費の428万円の増額につきましては、動力費に不足が生じるための増額でございます。
 2目配水及び給水費400万円の増額につきましては、漏水復旧工事費等の修繕費に不足が生じるための増額でございます。
 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。
                                           
    散会の宣告
議長(潮田新正君) 以上で本日の日程は終了いたしました。
 本日はこれにて散会します。
 ご苦労さまでございました。
          散 会  (午後 2時15分)