平成26年第3回桜川市議会定例会議事日程(第3号)
平成26年10月16日(木)午前10時開議
日程第 1 議案第51号 桜川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準
を定める条例
日程第 2 議案第52号 桜川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
日程第 3 議案第53号 桜川市保育の必要性の認定基準に関する条例
日程第 4 議案第54号 桜川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条
例
日程第 5 議案第55号 桜川市建築協定に関する条例
日程第 6 議案第56号 桜川市旧高久家住宅の設置及び管理に関する条例
日程第 7 議案第57号 桜川市歴史的風致維持向上施設の設置及び管理に関する条例の一部を改
正する条例
日程第 8 議案第58号 桜川市道路線の廃止について
日程第 9 議案第59号 桜川市道路線の認定について
日程第10 議案第60号 平成26年度桜川市一般会計補正予算(第2号)
日程第11 議案第61号 平成26年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第2号)
〇出席議員(17名)
1番 谷 田 部 由 則 君 2番 大 山 和 則 君
3番 榎 戸 和 也 君 4番 萩 原 剛 志 君
5番 鈴 木 裕 一 君 6番 仁 平 実 君
7番 菊 池 伸 浩 君 8番 風 野 和 視 君
9番 市 村 香 君 10番 小 高 友 徳 君
11番 飯 島 重 男 君 12番 小 林 正 紀 君
13番 増 田 豊 君 14番 潮 田 新 正 君
15番 相 田 一 良 君 17番 増 田 昇 君
18番 林 悦 子 君
〇欠席議員(1名)
16番 高 田 重 雄 君
〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
市 長 大 塚 秀 喜 君
副 市 長 井 上 高 雄 君
教 育 長 梅 井 噤@男 君
市 長 公 室 長 潮 田 昭 彦 君
総 務 部 長 市 塚 一 郎 君
市 民 生活部長 小松ア 裕 臣 君
保 健 福祉部長 長 堀 イツ子 君
経 済 部 長 森 毅 君
建 設 部 長 大和田 憲 一 君
上 下 水道部長 舘 野 喜久男 君
教 育 部 長 中 島 洋 治 君
会 計 管 理 者 吉 原 志 朗 君
〇職務のため出席した者の職氏名
議 会 事務局長 土生都 信 輔 君
議会事務局書記 廣 澤 久 夫 君
議会事務局書記 仲 田 浩 司 君
議会事務局書記 長谷川 勇 貴 君
開 議 (午前10時00分)
〇開議の宣告
〇議長(潮田新正君) 皆さん、おはようございます。
本日の出席議員は17名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立しますので、これより本日の会議を開きます。
〇議案第51号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(潮田新正君) 日程第1、議案第51号 桜川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例についてを議題といたします。
提案理由の説明を願います。
長堀保健福祉部長。
〔保健福祉部長(長堀イツ子君)登壇〕
〇保健福祉部長(長堀イツ子君) おはようございます。
それでは、6ページをお開き願います。議案第51号 桜川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例についてご説明いたします。
この条例につきましては、質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、保育の量的拡大及び確保、地域の子ども・子育ての充実を目的に平成24年8月、子ども・子育て3法が成立し、子ども・子育て支援の新たな制度が創設されました。新たな制度では、児童福祉法等に基づく認可等を前提とし、施設、事業者が運営基準等を満たしていることを確認して、給付の対象とする特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を条例で定めることとされ、国が示した基準案を踏まえて検討し、国の基準どおりに定めております。
それでは、次ページをお開き願います。第1章は総則で、第1条に、この条例は、子ども・子育て支援法第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとするとし、第2条で用語の意義を、第3条で一般原則を定めております。
次ページをお開き願います。第2章、特定教育・保育施設の運営に関する基準では、第1節が利用定員に関する基準であり、第4条で特定教育・保育施設の利用定員の数を定めております。
第2節では、特定教育・保育施設の運営に関する基準でありまして、第5条で特定教育・保育の提供の開始の際、保護者に特定教育・保育施設の選択に資する重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、同意を得なければならないと規定しました。
第6条では、利用申し込みがあった場合には、正当な理由がなければ拒んではならないこと、第7条で特定教育・保育施設の利用に当たっての利用調整を、第8条で施設が特定教育・保育の提供を求められたときは、保護者の提示する支給認定証で区分や保育必要量の確認をすること、第9条では、支給認定の申請に係る援助を規定しております。
第10条で子供の心身の状況等の把握に努め、11条では小学校等との連携を、12条では特定教育・保育の提供の記録について規定しております。
第13条では、利用者負担額等の受領について、施設が特定教育・保育の提供をした際には、保護者から市が定める利用者負担額の支払いを受けるものとし、上乗せ徴収をする場合は当該徴収金の使途及び額、支払いを求める理由を書面で明らかにするとともに、保護者に説明をし、同意を得なければならないことを規定しております。
14条では、施設が施設型給付費等、現在でいいます保育所入所児童委託料でございますが、それを受けた場合には給付額を保護者に通知することを規定しております。
15条では、幼保連携型認定こども園、認定こども園、幼稚園、保育所の施設の区分に応じた要領や指針等に基づき、特定教育・保育の提供を行うことを規定しております。
16条で、施設はみずから特定教育・保育に関する評価を行い、改善を図ること、17条で、子供の保護者に対し相談に応じ、助言や援助を行うこと、18条で緊急時等の対応、19条で、保護者が不正な行為により支給を受けたときなどは市へ通知することを、20条で特定教育・保育施設の運営規程を定めるとしております。
21条では職員の勤務体制の確保、22条で施設の定員の遵守、23条で、施設は運営規程等の重要事項の提示をすること、24条、25条で、子供について差別的取り扱いや虐待等をしてはならないことを規定しております。
第27条では、業務上知り得た子供とその家族の秘密を漏らしてはならないとし、28条で、施設は、保護者が適切に特定教育・保育を選択できるよう情報提供すること、29条で紹介に対する対償を収受てはならないと規定しております。
第30条で、施設は苦情に対して迅速かつ適切に対応すること、31条では地域と連携をし、32条で、事故発生の防止に努め、発生時には速やかに必要な措置を講じる、33条では会計区分について、第34条で、特定教育・保育の提供に関した記録を整備し、5年間保存する旨定めております。
第3節は、特例施設型給付費に関する基準で、35条、36条に特例施設型給付費の支給の対象となる特別利用保育及び特別利用教育に関する基準を定めております。
第3章、特定地域型保育事業者の運営に関する基準で、第1節が利用定員に関する基準であり、第37条でそれぞれの利用定員の数を定めております。
第2節は運営に関する基準で、第38条から50条につきましては、第2章の特定教育・保育施設の運営に関する基準に規定したと同様に管理運営等の基準を定めております。
23ページの第3節、お願いいたします。51条、52条に特定地域型保育給付費に関する基準を定めております。
附則におきまして、第1条で条例の施行日を法の施行の日からとし、第2条で特定保育所に関する特例、第3条で施設型給付費等に関する経過措置、第4条で利用定員に関する経過措置、第5条で連携施設に関する経過措置を定めております。
以上でございます。内容をご審議の上、ご議決いただきますようよろしくお願い申し上げます。
〇議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
7番、菊池伸浩議員。
〇7番(菊池伸浩君) 議案第51号について、5点ほど質問させていただきます。
台風が来た13日、一日この条例と、それからいただいたなるほどブック、読ませていただいたのですが、読めば読むほど何が何だかわからないというのが実態です。既にそちらにも渡してあるのですが、一応簡単に5つほど質問します。
まず1点目、大きな疑問として、子ども・子育て支援新制度に関する条例は、いただいたパンフレット、なるほどブックを見ても、議案第51号から54号までまとまって説明されています。私は一括提案、一括審議になると思っていたのですが、執行部としてそれを要望しなかったのはなぜでしょうか。インターネットで調べますと、ほかの市町村、結構インターネットに出てくるのはほとんど一括審議になっているのです。
2つ目、厚生労働省は言いたいことはこれではないかというふうに一応私がまとめましたので述べますから、この理解が正しいかどうか、まず伺います。
1点は、親の働き方にかかわらず、保育と幼児教育の両方を受けられる認定こども園の普及、2点目が相談や一時預かりなど地域の子育て拠点の充実、3点目が保育所に入れない待機児童の解消、4番目が都市部や減少地域での少人数保育に公費で運営を補助する地域型保育の新設、これ4つをまとめて言いますと少子化対策と待機児童対策、それに伴う幼稚園と保育園の一体化を目指しているものだと、こういう理解で大体合っているでしょうか。これは厚生労働省の説明です。
3番目、私は今まで幼稚園と保育園の違いをかろうじてわかっているくらいなのですが、どうして今回のような複雑な制度をつくったのでしょうか。サービスを受ける主体であるはずの保護者が理解できないような複雑な制度のあり方、進め方には無理があるような気がするのですが、いかがでしょうか。それが今回たった2件のパブリックコメントにもあらわれているのではないでしょうか。
4点目です。そうはいっても具体的な問題にも触れなければいけませんので、具体的な問題で質問いたします。新制度を導入するにはお金がかかるのは当然です。政府は消費税10%になることを前提に、この制度の実施を市町村に急がせていると聞いております。しかし、消費税が10%になるかどうかはまだわからない状況です。このような政治情勢で条例の制定を急がなければならない理由はあるのでしょうか。また、特に大都市部では保育所に入所できない待機児童の問題がありますが、過疎が進んでいる地方においては、新制度の導入を急ぐ必要はないと考えているのですが、いかがでしょうか。
5点目、認定こども園と地域特定型保育事業については、これまての保育施設への運営補助費をなくし、保護者個人への現金給付に変更する理由は何でしょうか。今までのやり方で何か不都合があるのでしょうか。
この5点についてまず伺います。
〇議長(潮田新正君) 答弁願います。
長堀保健福祉部長。
〇保健福祉部長(長堀イツ子君) まず、第1点目です。今回上程しました子ども・子育て支援制度に関する4本の条例でございますが、全ての子供に質の高い幼児教育・保育の一体的な提供、保育の量的拡充等により、良質な生育環境と家庭における養育支援の充実を図ることを目的にしている点については、全て関連しております。
議案第51号は、給付の対象となる施設を確定するための基準を定めるものです。第52号は、市町村の認可事業となる家庭的保育事業等の認可のための基準、第53号は、保育の必要性の認定に関する基準、第54号は、放課後児童健全育成事業の設備と運営に関する基準を定めるものであり、4本の条例はそれぞれ内容が違うために別々にさせていただきました。ご理解いただきたいと思います。
2番目のご質問でございます。議員さんのおっしゃるとおり、少子化対策と待機児童の解消を目的としております。子ども・子育て新制度は、関連3法に基づき、全ての子供に良質な養育環境を保障し、子育て家庭を社会全体で支援することを目的としており、質の高い幼児期の学校教育と保育の総合的な提供、保育の量的拡充、家庭における養育支援の充実を図ろうとするものでございます。
3番目でございます。新制度は、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていくことを目的に、認定こども園の普及を初めとするさまざまな取り組みを進めていくこととしておりますが、現段階ではまだまだ十分周知ができていないため、来年4月からの本格施行に向けまして、広報や説明会等において制度の周知等には努めてまいりたいと考えております。
4番目でございますが、国では24年の8月、子ども・子育て支援法という法律を制定しました。この法律と関連する法律に基づいて幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていく子ども・子育て支援新制度が平成27年4月に本格スタートしますと言っております。例年、来年4月からの保育所の入所申し込みは今年度11月から予定しております。今度の新しい制度では、保育の必要性の認定に関する条例、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に関するこの条例が制定されないと施設の確認、保育の必要性の認定等ができないために、来年からの保育の実施が困難になってしまうと思われます。
5番目でございます。子ども・子育て新制度は、現行の市町村の責任により、現物給付の保育を提供する制度が改められます。就学前の子供の幼児教育と保育を個人の権利として保障し、認定こども園、幼稚園、保育所、小規模保育等を通じた現金給付制度が導入されます。新たな給付制度は、利用者と事業者の直接契約を基本とする現金給付の仕組みになり、保護者に対する個人給付を基本としておりますが、確実に教育、保育に要する費用に充てるため、法定代理受領、施設や事業者が代理して給付を受領するという仕組みを取り入れております。いずれの施設を利用した場合でも、共通の仕組みで給付を受け取るようにしております。
以上でございます。
〇議長(潮田新正君) 7番、菊池議員。
〇7番(菊池伸浩君) では2点ほど質問します。
まず1つは、パブリックコメントが2件あったということなのですが、これを見ますと、どうも新しい子育て支援新制度を理解しているようには見えないのですが、このパブリックコメントの内容についてもうちょっと詳しく分析して、どう受けとめたのか、よろしくお願いします。
それから、私が5番目に質問した現金給付の問題、これは介護保険と同じ制度になるのです。介護保険を受ける方が介護保険施設と契約して、そして市から現金給付を受けると。保育施設へ現物給付したほうがはるかに市としても不正もないし、一々細かい心配もないし、個人給付だとみんな何人にも分けるわけですから大変なわけです。なぜわざわざそんな面倒な制度にしたのかという本当の狙いがよくわからないのです。わざわざ手間のかかる、時間のかかる、また下手をすれば不正もされやすいという制度に今までの現物給付から変えたのか、そこの真意がわかればご説明お願いいたします。
以上2点です。
〇議長(潮田新正君) では2点について、長堀保健福祉部長。
〇保健福祉部長(長堀イツ子君) パブリックコメントにつきましては、この条例がきれいな条文にはなっておりませんでした、これをやったときには。各それぞれの基準について、これは国の基準のとおりでよろしいかというようなことでパブリックコメントをしております。そのために、国の基準のとおりということになっておりますので、これを見た方は国の基準のとおりでやるなら意見のしようがないということで、この2点に限って出してきたのかと思われます。それは私の考えでございます。
それから、今度の現物給付から現金給付になるという真意なのですけれども、今ですと保護者の方、どれくらい自分の子供に対して給付されているのかが多分わかっていないのかなと思われます。だから、自分は保育料としてこれだけは払っていますけれども、市としてその分をどのぐらい払っているかということが、この上乗せ部分がわかっていない部分があるのかなと思われます。それを明らかにするということが狙いかなと私は思います。
以上です。
〇議長(潮田新正君) そのほかに。
10番、小高友徳議員。
〇10番(小高友徳君) 法の施行の日から施行、平成27年4月、先ほど菊池議員の質問の中でもありましたけれども、この制度がなるときに11月に公募等をすると。1番は、これは国のほうでのことですので、国は上限は決めているわけですよね。ただ、市町村で保育料を決めると。その辺は桜川市はどのように決めるのか。それだけ。
それと、今まで幼稚園に関して一律料金を払って奨励金で戻ってくると。現行の制度を再度確認させていただきたいと。お願いします。
〇議長(潮田新正君) 長堀保健福祉部長。
〇保健福祉部長(長堀イツ子君) お答えいたします。
法の施行の日からとなっております。法が国で言う来年の4月から本当に施行となった場合に、来年の4月から受け入れる児童について、もう目の前に入所の申し込みが迫っております。そのために、とりあえず今回提案しまして、議決いただきまして、議決していただいて規則なりそういうものをだんだん整備して運用していくというような形で進めていこうと思っております。市では、条例ができませんとそれ以上のことができません。規則のほう申し込み用紙とかそういうものを決めていきますので、実際には来年の4月なのですけれども、それに向けて動いていかなければいけないのかなと考えております。
それと、保育料の件でございますが、なるべく現行からそれほど変動しないような形で決めていこうかとは考えております。国のほうで提示されていますのがちょっと高い額になっておりますけれども、市としてその分を補填して給付するということになるかと思います。
幼稚園のほうなのですけれども、今までも所得によりまして就園奨励金が出ていたかと思います。ですから、1回幼稚園の授業料として納めても、また保護者の方にお金を戻していたという経緯があるかと思いますので、これからはそれがなくなりまして、所得に応じた授業料というか、保育料というか、そういうことになっていくということでございます。
〇議長(潮田新正君) 10番、小高友徳議員。
〇10番(小高友徳君) 今は金額は出ていなかったのですが、例えば今まで一律で払いますよね、授業料という形で。奨励金で戻ってくるのは所得で、今までは払ってから戻っていく。でも、今後は決められた額、差し引きなく現金で決められた額を払っていくと。今、一律幾らで、所得で戻ってくる金額はおのおのありますけれども、現行幾ら払っているのか。だけれども、国が高く設定しているのではないかと。桜川市はどの辺を見ているのかなと。条例は確かに条例を決めてから規則で決めると思いますけれども、上限いっぱい、まずそこからスタートするのか、それでも桜川市としてもうちょっと、国の制度より1割低く設定しますとか、その辺の考えをちょっと市長、お願いします。
〇議長(潮田新正君) 長堀保健福祉部長。
〇保健福祉部長(長堀イツ子君) 現行の保育料や授業料、民間の私立幼稚園の授業料等、今教育委員会のほうで調べていただきまして試算しております。それと保育料のほうも今の現行からそんなに上げないようなことでやっていこうかとは考えております。これから上層部と相談しまして、あとお金の問題もございますので、決めていきたいと思っております。
〇議長(潮田新正君) 大塚市長。
〇市長(大塚秀喜君) 近隣との兼ね合いもあると思いますので、余り問題がないようにしていきたいと。保育料、幼稚園の授業料に関しましては、少子化対策ということでいろんな形でこれから議会のほうにもご提案、ご相談していくようになると思うのですが、2人目、3人目、この辺について今後方向を出していきたいというふうに思っております。
〇議長(潮田新正君) 最後、10番、小高議員。
〇10番(小高友徳君) これは身近に私も子供が4人いまして、保育園終わって、今小学校1年生になったのですけれども、父兄の方から、今まで一律で払っていたのが今度所得割になってと聞きますけれども、今までもそうなのですよね。ただ、一律で払っていて、戻ってきている金額というのが余り把握されていない。おのおの戻ってくる金額があるのですけれども、幼稚園は一律でこれだけと決まってましたよ、それがみんな周知されているものと思います。だから、今後は人によって払う金額が変わると。幼稚園は今度所得割で大変なんだよといううわさは流れています。現行制度になればこういうものが変わるわけです。先ほど部長が言ったように、どれだけ市として負担をしているのかというのが明らかになってくるのかなとは思いますけれども、その設定するのに国は上限を決めているだけで、あとは市町村で決めてくださいという制度なのです。
だから市の中でも、桜川市として、先ほど市長からありましたけれども、近隣で現行が高いとなっているのであれば精査していただいて、できるだけ、先ほど言ったように少子化、そういう状況でありますので、2子、3子、この制度は3子からは無料というふうになっていますけれども、その辺を考慮していただいて、あと一番は周知徹底です。いきなり27年4月からスタートしますとなったときに、市のほうでこの制度があると。11月って来月ですから、本当に周知していただいて、ちゃんと進めていただければなと思います。
以上です。
〇議長(潮田新正君) 答弁はいいね。
〇10番(小高友徳君) はい。
〇議長(潮田新正君) 18番、林悦子議員。
〇18番(林 悦子君) 2点について確認したいのですけれども、私のころからだと大分制度が変わっているのでちょっとわからないので、そのところを説明いただきたいのですが、所得についてなのですけれども、例えば両親が働いていたら、この両親の給与の合算を所得と見るのですか。それとも、例えば3世代同居していたらば、この世帯全部、要するにじいちゃん、ばあちゃんまで全部全てを所得と見るのですか。
それともう一つ、お金の流れがよくわからないのですけれども、要するに補填分を市が親に払って、その親が直接保育施設にその分も足して料金を支払うということになるのですか、これ、保育料。そうなった場合、未納、要するに保育料が届かないという当然想定されるリスクについて多分この制度をつくるときに議論されたと思うのですけれども、その辺はどう担保されるのでしょう。
〇議長(潮田新正君) 長堀保健福祉部長。
〇保健福祉部長(長堀イツ子君) 保育料の認定につきましては、父母のみの合算でございます。ほかの方については所得は見ておりません。
それと補填分でございますけれども、代理受領という制度ができますので、施設が代理で受け取れるような仕組みになっております。ですから、今までと同じような仕組みでできることにしてありますので、それは大丈夫かと思います。
〇議長(潮田新正君) 質疑を終わりにします。
これより討論を行います。討論ありませんか。
それでは、まず原案に反対者の発言を許します。
7番、菊池伸浩議員。
〔7番(菊池伸浩君)登壇〕
〇7番(菊池伸浩君) 第51号議案について反対討論を行います。3点です。
1点目は、消費税10%がまだ決められていないのに、それを前提に法律を決め、条例をつくるということは泥縄的な手法であり、認めることができません。
2番目、サービスを受ける主体の保護者がまだほとんど理解されていないまま制度をつくってしまうことには反対です。
3番目、今までの保育所への現物支給から保護者個人への現金給付にしたことも問題があります。わざわざ手間暇かかる現金給付にすることは理解できないし、反対をいたします。
以上3点です。
〇議長(潮田新正君) 次に、原案に賛成の発言を許します。
4番、萩原剛志議員。
〔4番(萩原剛志君)登壇〕
〇4番(萩原剛志君) 第51号議案に賛成の立場で討論をさせていただきます。
この議案に関しましては、子ども・子育て関連3法の法案が国で平成24年8月に可決されまして、それに基づきまして桜川市で制定したものであります。今現在のこの子ども・子育てをめぐるさまざまな課題、問題を解決するために、国の基準におおむね沿ってこの条例はつくってある内容であります。また、この案に関しましては、条例ということでありますので、先ほど来ご質問がありました内容については、今後市としてしっかりと周知を徹底していく、また内容については精査していただくという形で、今回に関してはこの条例をしっかりと可決して、そして今後この部分を進めていただくということで、ぜひともこの条例を進めていきたいというふうに考えておりますので、賛成の立場で討論させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
〇議長(潮田新正君) これで討論を終わります。
これから本案を採決します。
この表決は起立によって行います。
本案は原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。
〔起立多数〕
〇議長(潮田新正君) 起立多数です。
よって、議案第51号は可決されました。
〇議案第52号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(潮田新正君) 日程第2、議案第52号 桜川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例についてを議題といたします。
提案理由の説明を願います。
長堀保健福祉部長。
〔保健福祉部長(長堀イツ子君)登壇〕
〇保健福祉部長(長堀イツ子君) それでは、26ページをお開き願います。議案第52号 桜川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例についてご説明いたします。
この条例につきましては、子ども・子育て支援法及び就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律における児童福祉法の改正により、家庭的保育事業等については、市町村による認可事業として児童福祉法に位置づけされ、自治体ごとに家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め、市が認可を行うことになることとなったため、国が示した基準案を踏まえて検討し、国の基準どおりに定めております。
27ページをお開き願います。第1章は総則で、第1条に、この条例は、児童福祉法第34条の16第1項の規定に基づき定めるものとし、第2条に用語の定義、第3条に最低基準の目的で、乳幼児が明るくて衛生的な環境において、素養があり、かつ適切な訓練を受けた職員が保育を提供することにより、心身ともに穏やかに育成されることを保障するものとするとしてあります。
第4条で市、第5条では家庭的保育事業者が常に最低基準を向上させるように定めております。
第6条には家庭的保育事業者等の一般原則、第7条に保育所等との連携を規定しております。
第8条で、家庭的保育事業者等は、非常災害に必要な設備を設け、毎月1回は訓練を行わなければならないとし、第9条で家庭的保育事業者等で保育に従事する職員の一般的要件、第10条では保育の知識及び技能の向上等に努める旨を規定しております。
第11条では他の社会福祉施設等をあわせて設置するときの設備及び職員の基準を規定し、12条、13条で利用乳幼児を平等に取り扱う原則及び虐待等の禁止について定めております。
第14条で懲戒に係る権限の濫用禁止を、15条に、家庭的保育事業者等は、利用乳幼児が使用する設備、食器等を衛生的に管理し、感染症や食中毒が発生した場合は蔓延防止に努めるよう、衛生管理等を規定しております。
16条では、乳幼児の食事の提供についてでありまして、事業所内調理を規定しております。
17条において、連携施設等からの食事の提供の特例でありますが、2項で搬入できる施設をここで限定しております。
18条に利用乳幼児及び職員の健康診断を定め、その結果において必要な手続をとることを規定しております。
19条で、家庭的事業所等内部の規定、そちらのほうに事業運営の重要事項を定めるよう規定しております。
20条で家庭低保育事業所等が備える帳簿等の整備を規定し、21条で秘密の保持、22条で苦情への対応について定めており、今までの3条から22条までが家庭的保育事業等の共通の責務、設備及び運営の基準でございます。
第2章の家庭的保育事業では、家庭的な雰囲気のもとで少人数を対象にきめ細かな保育を実施するために、第23条で設備の基準を定めております。
24条で家庭的保育事業に従事する職員について、25条では保育時間は1日8時間を原則とすると規定しております。
26条で、保育の内容は、乳幼児の心身の状況に応じた保育であること、27条で保護者との連携について定めております。
続きまして、第3章、小規模保育事業であります。第1節、通則では、28条で、保育の規模に応じ、小規模保育事業A型、小規模保育事業B型、小規模保育事業C型に区分することを規定しております。
第2節、小規模保育事業A型は、保育園の分園に近いものであります。29条で保育の設備の基準について1項から8項で規定し、36ページをお願いします。30条に従事する職員、31条で、準用として保育時間、保育の内容、保護者との連携について規定しております。
続きまして、第3節、小規模保育事業B型は、A型とC型の中間的なものでございます。32条でB型に従事する職員について、33条は準用として保育時間、保育の内容、保護者との連携、設備の基準について読みかえ規定をしております。
第4節、小規模保育事業C型は、家庭的保育に近いもので、第34条で小規模保育事業C型における設備の基準を規定し、35条で従事する職員について、36条で利用定員を6人以上10人以下と規定しております。37条では、準用として、保育時間、保育の内容、保護者との連携についての読みかえ規定をしております。
続きまして、第4章、居宅訪問型保育事業についてでございます。住みなれた居宅において1対1を基本とするきめ細かな保育を実施するためのものでございます。
38条で居宅訪問型保育事業者が保育の提供をするものを規定し、39条で施設及び備品を規定、40条で従事する職員について、41条で事業者が居宅訪問型保育連携施設を適切に確保する旨を規定し、42条の準用で読みかえ規定をしております。
続きまして、第5章、事業所内保育事業は、企業が主として従業員の仕事と子育ての両立支援策として実施するものでございます。
43条で利用定員を設定し、44条で利用定員が20名以上の事業所における設備の基準について規定しております。
41ページをお願いいたします。45条で従事する職員について、46条で連携施設に関する特例について、47条の準用で読みかえ規定をしております。
48条には利用定員が19名以下の事業所において従事する職員について、49条の準用でも読みかえ規定をしております。
附則といたしまして、第1条に条例の施行日を法律の施行の日からするとし、第2条から第5条には経過措置を規定しております。
以上でございます。内容をご審議の上、ご議決いただきますようよろしくお願い申し上げます。
〇議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
7番、菊池議員。
〇7番(菊池伸浩君) ここでは3点質問いたします。
まず、1点目は、小規模保育、家庭型保育の導入は、待機児童の解消が目的であるのは明白です。定員の拡大、保育士の充実で待機児童が解消されるような本市においては、条例化の必要が本当にあるのでしょうか。
2つ目、保育所の給食は自園調理……要するに自分の保育園でやるということです……が原則です。ところが、食事の提供の特例、第17条ですか、が設けられているのはなぜでしょうか。保育の質を落とすことにつながらないでしょうか。
3つ目、保育所は今まで平家、つまり1階が原則です。小規模保育事業では4階までオーケーとなっています。子供の安全上の問題はないのでしょうか。
以上3点質問いたします。
〇議長(潮田新正君) ただいまの質問に答弁願います。
長堀保健福祉部長。
〇保健福祉部長(長堀イツ子君) 第1点目でございます。小規模保育事業、家庭的保育事業の導入は、待機児童の解消が目的であります。本市の現状は、保育ニーズの高いゼロ歳から2歳児の受け入れについては、年度当初はほぼ充足が可能となっておりますけれども、年度途中の申し込みについては受け入れ困難になっている状況でございます。特にゼロ歳児については、保育士の配置基準が子供3人に対して保育士1人となっております。子供が9人を超えると看護師も必要となる基準となっております。このような状況を改善するためには、小規模保育、家庭型保育の導入は必要になってくると思われます。そこで条例を提案したものでございます。
次の質問にお答えいたします。小規模保育、家庭的保育を導入するためには、食事の提供で自園調理では設備や人件費がかかるため、新規参入を容易とするために外部搬入を認めることにしていると思われます。ただし、給食に関する栄養面、衛生面を考慮して、関連施設、事業所内保育事業者、社会福祉法人、医療法人並びに学校給食法に規定する共同調理場に限定しておりますので、質の低下にはならないと思われます。
次の質問です。児童の安全性等防災上の観点から、保育室は低層階に設けることが望ましいとは思われます。小規模保育事業におきましては、4階の建物も認可できることにはなります。3階以上になりますと、34ページから36ページに29条の7号がございますが、全ての条件を満たしていないと許可することができません。これは乳幼児の安全と避難経路を確保するためのものです。
以上でございます。
〇議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論はありませんか。
7番、菊池伸浩議員。
〔7番(菊池伸浩君)登壇〕
〇7番(菊池伸浩君) 7番の菊池です。議案第52号について反対討論を行います。
先ほどの質問のときにも申しましたけれども、本市においては条例化の必要はないと考えておりますので、反対をいたします。
以上です。
〇議長(潮田新正君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
4番、萩原剛志議員。
〔4番(萩原剛志君)登壇〕
〇4番(萩原剛志君) 第52号議案に賛成の立場で討論をさせていただきます。
第51号の賛成討論と同様でありますが、この条例を制定していただきまして、来年の平成27年4月からの実施にしっかりと取り組んでまいりたいと思います。当然この期間につきましては、国としても非常に短期間であったために、この制度に関しての周知徹底はなかなか行き届いていない部分もありますけれども、しっかりとこの条例を制定して、今後、市のほうで取り組んでいただきたいと思いますので、賛成いたします。
〇議長(潮田新正君) これで討論を終わります。
これから本案を採決します。
この表決は起立によって行います。
本案は原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。
〔起立多数〕
〇議長(潮田新正君) 起立多数です。
よって、議案第52号は可決されました。
〇議案第53号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(潮田新正君) 日程第3、議案第53号 桜川市保育の必要性の認定基準に関する条例についてを議題といたします。
提案理由の説明を願います。
長堀保健福祉部長。
〔保健福祉部長(長堀イツ子君)登壇〕
〇保健福祉部長(長堀イツ子君) それでは、45ページをお開き願います。議案第53号 桜川市保育の必要性の認定基準に関する条例についてご説明いたします。
この条例につきましては、子ども・子育て支援新制度において保育所や認定こども園等の施設利用を希望する保護者は、保育の必要性の認定が必要になるために、子ども・子育て支援法第20条の規定により、桜川市における保育の必要性の認定基準を定めるものです。
次ページをお願いいたします。第1条では条例制定の目的を、第2条で用語の定義を定めております。
第3条1項は保育の必要性の基準について、1号から12号までの事由を規定し、第2項で、必要に応じ保育の必要性の基準を調整することができることを定めております。
第4条は保育の必要量を区分し、保育基準時間は、一月当たり212時間を超えて292時間までとし、保育短時間は一月当たり212時間までと規定しております。
第5条では、条例で定めるほか、必要な事項を別に定めると規定しております。
附則におきまして、第1条で条例の施行期日を法の施行の日からとし、第2条で桜川市保育の実施に関する条例の廃止について定めております。
以上でございます。内容をご審議の上、ご議決いただきますようよろしくお願い申し上げます。
〇議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
7番、菊池議員。
〇7番(菊池伸浩君) 7番、菊池です。2件質問いたします。
今まで障害児の保育は障害のみの理由で保育所に入れたと理解をしておりますが、この条例では障害児の場合も保護者の就労が条件となるのでしょうか。
2つ目は、今まで育児休業中といってもそのまま保育所に入れたと思います。第3条の11号によりますと、育児休業中は保育困難な状態でなければ入所できないと読み取れますが、どのように理解すればいいのでしょうか。
2点です。
〇議長(潮田新正君) ただいまの質問に答弁願います。
長堀保健福祉部長。
〇保健福祉部長(長堀イツ子君) それではお答えいたします。
第1点目でございます。現在の桜川市保育の実施に関する条例の中におきましても、児童の保護者が該当することにより保育を受けるということになっております。ですので、今でも保護者が障害者であれば入所できるということになっております。今回の条例においても同様でございます。保育所への入所は、児童の保護者や同居の親族等が保育することができない場合でありまして、障害児についても同様と考えております。市では、心身等の発達におくれがあるために、集団生活の中で個別の支援が必要な児童に対しましては、保育士を加配しまして配置し、保育に当たっております。以上でございます。
それと、2点目でございます。家庭での保育は子供の成長の上で重要であります。保護者が育児休業になった場合においては、家庭で保育ができる状態と思われます。しかし、次年度に小学校への入学を控えている場合や、児童の発達上、環境の変化が好ましくない場合は、保育の実情を踏まえた上で継続入所の取り扱いをすることができるようになっております。
以上でございます。
〇議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論はありませんか。
7番、菊池伸浩議員。
〔7番(菊池伸浩君)登壇〕
〇7番(菊池伸浩君) 議案第53号の反対討論を行います。
私は冒頭、一括審議をお願いしたのですが、条例審議になってしまったので3回も出てくることになったことですから、そういう意味ですので。
これも今すぐ障害者や育児休業者に問題が出るとは思いませんけれども、悪意に読み取りますと、例えば保育所がいっぱいだから何とかして断りたいとか、そういうときに休業中はぜひ引き取ってもらいたいということになりかねないということもありますので、こういう条文については私は反対いたします。
以上です。
〇議長(潮田新正君) 原案に賛成の討論はありませんか。
4番、萩原剛志議員。
〔4番(萩原剛志君)登壇〕
〇4番(萩原剛志君) 第53号議案に賛成の立場で討論いたします。
内容につきましては、第51号、第52号と同様であります。よろしくお願いします。
〇議長(潮田新正君) これで討論を終わります。
これから本案を採決します。
この表決は起立によって行います。
本案は原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。
〔起立多数〕
〇議長(潮田新正君) 起立多数。
よって、議案第53号は可決されました。
〇議案第54号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(潮田新正君) 日程第4、議案第54号 桜川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例についてを議題といたします。
提案理由の説明を願います。
長堀保健福祉部長。
〔保健福祉部長(長堀イツ子君)登壇〕
〇保健福祉部長(長堀イツ子君) それでは、48ページをお開き願います。議案第54号 桜川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例についてご説明いたします。
この条例につきましては、子ども・子育て支援法及び就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の改正を受け、児童福祉法の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準が示され、それを踏まえ、職員の資質や数、施設の設備、規模などについて国の基準のとおり定めております。
次ページをお願いいたします。第1条で、この条例は、児童福祉法第34条の8第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとしております。
第2条で用語を規定しております。
第3条では、放課後児童健全育成事業の最低基準を規定しております。
第4条で、市は放課後児童健全育成事業者に対し、常に最低基準を向上させることに努め、第5条では、事業者自身が最低基準を向上させなければならないと定めております。
第6条に、放課後児童健全育成事業の一般原則としまして、対象者を小学校に就学している児童と規定しています。小学校6年生までが対象となるものでございます。
第7条では非常災害対策を、第8条から19条につきましては、放課後児童健全育成事業に従事する職員の人数及び資格等、施設の設備や運営、構成する児童の規模、1年間の開所日数及び利用時間等を規定しております。
20条、21条では、保護者及び関係機関と連携して児童の支援に当たり、22条では事故発生時の対応について規定しております。
附則におきまして、第1条で条例の施行日を法律の施行の日からと定め、2条で職員の経過措置にを規定しております。
以上でございます。内容をご審議の上、ご議決いただきますようよろしくお願いいたします。
〇議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 異議なしと認め、よって、議案第54号は原案のとおり可決されました。
ここで暫時休憩します。
休 憩 (午前11時00分)
再 開 (午前11時15分)
〇議長(潮田新正君) 再開いたします。
〇議案第55号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(潮田新正君) 日程第5、議案第55号 桜川市建築協定に関する条例についてを議題といたします。
提案理由の説明を願います。
大和田建設部長。
〔建設部長(大和田憲一君)登壇〕
〇建設部長(大和田憲一君) 議案第55号 桜川市建築協定に関する条例についてご説明いたします。
56ページをお開き願います。本条例につきましては、桜川市内において建築基準法に基づく建築協定制度の推進を図り、住民主体によるまちづくりの促進を図るために、建築基準法に基づき、桜川市建築協定に関する条例の制定をお願いするものでございます。
それでは、条文についてご説明いたします。第1条は、この条例の趣旨について、建築法第69条の規定に基づき、建築協定の締結に関し、必要な事項を定めるものである旨、規定するものでございます。
第2条では、建築協定の締結について、桜川市の区域内において土地の所有者同士が住環境の維持、増進を図るためにこれを締結することができる旨、規定するものでございます。
第3条では、建築協定と他の法令との関係について、建築協定の内容が建築に関する法令に反することがあってはならない旨、規定するものでございます。
第4条では、規則等への委任を規定するものでございます。
なお、附則として、この条例は、公布の日から施行するものでございます。
以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださるようお願い申し上げます。
〇議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑はありませんか。
18番、林悦子議員。
〇18番(林 悦子君) そもそも建築基準法第69条というのがどういう目的の法律なのかがわからないので、できれば提案説明のときにそのことをつけ加えてもらえれば質問しなくて済んでよかった。なぜ聞くかといいますと、これをわざわざ条例にするということは、今までなくても不都合がなかったのだけれども、わざわざつくるのには何かあるのかなと、そういうふうに思ってしまうものですから、そもそも建築基準法第69条というのはどういう法律なのか。何のためにわざわざ条例化するのかというところを簡単でいいですからご説明お願いします。
〇議長(潮田新正君) それでは、林議員の質問に答弁願います。
大和田建設部長。
〇建設部長(大和田憲一君) お答えいたします。
建築協定とは、住環境の維持増進を図る目的として土地所有者同士が建築物の基準に関する協定を締結する際に茨城県の認可を受けることにより当該協定の安定性、永続性を保障し、住民主体によりまちづくりを促進しようとする制度でございます。なお、茨城県が建築協定を認可するために、あらかじめ市町村が建築協定を締結することができる旨を条例で定める必要があるために今回制定するものでございます。
以上でございます。
〇議長(潮田新正君) 18番、林議員。
〇18番(林 悦子君) ちょっと、聞いたらもっとわからなくなってしまったのですけれども。
〇議長(潮田新正君) 18番、林議員、もう一度。
〇18番(林 悦子君) どうしたと聞いたらわからなくなってしまった。69条って、そういう建築協定を締結しろというような条文なのですか、これ。わざわざこれをやるとどうなるのかなと、この前と後で。
〇議長(潮田新正君) 大和田建設部長。
〇建設部長(大和田憲一君) お答えいたします。
市町村は、その一部の区域において、住宅地として環境又は商店街として利便性を高度に増進する等、建築物の利用を増進して、かつ、土地の環境を改善するために必要に応じて定める場合において、土地の所有者がその区域の建物、構造、用地、形態等を建築物に関する基準を定めるものでございます。現在1件、この協定を結びたいという相談があるものですから、今回条例を定めるものでございます。
〇議長(潮田新正君) 18番、林議員。
〇18番(林 悦子君) これ3回目。
〇議長(潮田新正君) 3回。
〇18番(林 悦子君) そういうことを聞きたいのです。結局、誰と誰がどういう状況でこういう条例が必要となるのだと。例えば本当に町並みか何かを、真壁が伝建地区をやったみたいな形で何かもっと緩い形でやるのだというような人たちが何人か集まってなんていうこともあるのかもしれないけれども、具体的にどういう状況を想定してこういう条例をつくるのかということ。誰と誰がどういう状況で結ぶのかなとちょっと思ったものですから、差しさわりがなかったら、例えばこういう例だというふうに教えてもらいたい。
〇議長(潮田新正君) 大和田建設部長。
〇建設部長(大和田憲一君) 現在1件建築事業者が相談に見えまして、まだ細かい内容等にはありませんが、例を申しますと道路から何メートル離して家を建てるとか、この地域は住宅地、商店街はつくらないとか、そういうものを定めて県に出して、それから県から認可をもらうような流れです。
以上です。
〇議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
よって、議案第55号は原案のとおり可決されました。
〇議案第56号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(潮田新正君) 日程第6、議案第56号 桜川市旧高久家住宅の設置及び管理に関する条例についてを議題といたします。
提案理由の説明を願います。
中島教育部長。
〔教育部長(中島洋治君)登壇〕
〇教育部長(中島洋治君) 議案第56号 桜川市旧高久家住宅の設置及び管理に関する条例について提案理由をご説明いたします。
57ページをお開き願います。初めに、桜川市旧高久家住宅の設置及び管理に関する条例の提案に至る背景についてご説明申し上げます。
伝統的建造物群保存地区内の旧高久家につきましては、国の登録有形文化財でしたが、所有者からの伝統的建造物としての特定のことの同意が得られないまま、東日本大震災で大きく被災し、所有者には今後活用する予定がないため、修理の意向がなく、建物を解体したいということでした。文化庁との協議で、御陣屋前通りの角地にあり、伝建地区の中心に位置していることから、建物の保存ができないか指導を受けました。市としまして所有者に保存することができないか交渉した結果、建物は寄附、土地については10年をめどに購入することで合意をいただきました。
修理事業につきましては、文化庁との協議で、市所有物件として活用するのであれば、旧高久家を歴史的風致形成建造物に指定し、内装まで補助対象となる国土交通省の街なみ環境整備事業を活用し、修復工事に着手いたしました。
復元工事の竣工に見通しが立ったことにより、周知期間を含め、市民が利活用できる体制を整えるために、施設の設置及び管理に関する条例を制定するものであります。
58ページをお開き願います。条例の内容につきましては、第1条では条例制定の法的根拠、地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき定めるものです。
第2条では、歴史的風致を維持向上させるための活動の場としての設置を規定し、第3条では、管理運営上必要な職員を置くことを規定し、第4条では、使用の申請、許可並びに施設使用の不許可に関して規定したものです。
第5条では、使用許可を受けた者に違反行為があった場合、施設の使用の制限及び取り消しができることを定めております。
第6条では、使用者の譲渡、転貸を禁止し、使用後の原状復帰などの使用者の義務を規定したものです。
次のページをお開き願います。第7条では使用料について規定したものです。使用料につきましては、時間を7日間とし、使用料を7,000円としました。使用期間につきましては、観光振興やまちづくりに寄与するなどの活動をするには、最低1週間使用しないと目的が達成できないのではないかということで、貸し出しの単位を1週間とし、使用料につきましては、市の使用料手数料等の適正化に関する基本方針に基づき試算し、設定いたしました。使用申請の延長は1回までとし、広く市民の利活用を図ってまいります。
第8条では使用料の減免について規定し、第9条では使用料の返還に関して規定したものです。
第10条では、使用者に対する損害賠償に関して規定しました。
附則としまして、この条例は、平成27年2月1日から施行することとし、今年度のひなまつり期間から活用を図ってまいります。
以上が桜川市旧高久家住宅の設置及び管理に関する条例でございます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いします。
〇議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑はありませんか。
15番、相田一良議員。
〇15番(相田一良君) 高久家の住宅の場合には、高久家のほうで住宅を放棄したいというのですね。そうした場合に、今後こういう件数が、空き家みたいな件数が、例えば伝統的建造物群の指定を受けている住宅、これであっても施設に入ったりして住宅が放棄になる場合がこれから出てくると思いますけれども、そのたびに今度、市の買い取りとか、また内装工事は伝統的建造物群の融資を受けるわけでございますが、こういう件数が多くなることは想定されますが、今後どのようその辺は検討していきますか。
〇議長(潮田新正君) ただいまの相田議員の質問に答弁願います。
中島教育部長。
〇教育部長(中島洋治君) 相田議員さんのご質問にお答えいたします。
今後、伝統的建造物地区内で旧高久家と同じような保存物件が出てくるのではないかというお話ですが、ただいま担当課として把握、確実というか、今ご協議をさせていただいている物件が1つございます。それについては木村家住宅という形で、こちらの物件につきましても文化庁との協議の中で建物の優位性というか、歴史的な価値が高い物件についてという形で保存を望まれておりまして、市といたしまして木村家のほうにもお願いを申し上げ、買い取りというような形を申されておりましたけれども、市としましての財源的な問題もございますので、旧高久家と同じような形での保存ができないかという形で今お話をさせて進めてまいっております。
今後こういう物件が出てきた場合に市としてどうするのかという形になってまいりますけれども、その建物の価値と建物の優位性という形がございますけれども、伝統的建造物保存地区を守っていくためには、今後とも適切なる対応をとっていかなければならないと思っております。
〇議長(潮田新正君) 15番、相田議員。
〇15番(相田一良君) 当然伝統的建造物群というのは日本でも110か120、そして関東でも多分5カ所か6カ所、大事に大事な施設であるが、でも市の財政を考えていった場合に、今後このような件数が多くなっていくことを想定されて今後対応していかなければ市の負担がだんだん多くなっていくと思いますので、十分その辺は研究して対応していただきたいと思います。
また、高久家住宅を使用する場合に、これは桜川市民団体であって、市外の人の市民団体がそれを活用するということはどうなのですか。
〇議長(潮田新正君) 中島教育部長。
〇教育部長(中島洋治君) 旧高久家の利活用についての申請につきましては、市内の市民団体、また市民の方、また市外の方であってもまちづくりというか、そういう形で寄与するというような形のものが認められれば申請を許可してまいりたいと思っております。
〇議長(潮田新正君) 15番、相田議員。
〇15番(相田一良君) 今、実は国でも県でも空き家対策というようなことで、そういう住宅を利用していろんなイベント、住宅施設でそういうのが許可になるかならないかは知りませんけれども、人の交流を進めていくためにはそういうところを利用して集客していただいて、いろんな催し物とかを開くとか、そういうことは可能なのですか。
〇議長(潮田新正君) 中島教育部長。
〇教育部長(中島洋治君) 今回の旧高久家は、平成25年の第1回の定例会のときにもお答えさせていただいていると思うのですが、旧高久家はもともと商家でございましたので、その家屋の特性を生かしたという形で、今回観光振興やまちづくりに寄与するという形で物販的なものまで許可できるというような形での規定でございます。今議員さんのお話のように、今後ともこういう形で一般市民との交流または観光者との交流が図れるような施設というような考えで、今回はこの条例を提案させていただいております。
〇議長(潮田新正君) そのほか。
13番、増田豊議員。
〇13番(増田 豊君) 高久家のいきさつとか内容とかというものは把握しているつもりですので、そういう点ではなくて、今説明された中でおひなさま期間中に貸すということから始まりますということと、具体的にそのほかにどういう利活用のことを具体的に考えているのか、あるいは市の職員をそこに置くことができるというふうになっていますけれども、職員を置くとするならばどういうことで使うのかと、そういうことをちょっとお聞きします。
〇議長(潮田新正君) 答弁願います。
中島教育部長。
〇教育部長(中島洋治君) 増田議員さんのご質問にお答えさせていただきます。
まず、ひなまつり期間中という形につきまして、竣工が本年以内のめどが立ちましたので、2月のできれば来客者が多いひなまつりの期間中という形を目指して、2月1日の施行というような形で提案をさせていただいております。
今後、ひなまつり期間以外の利活用という形になりますけれども、こちらにつきましては、ひなまつり期間だけ真壁に来られる来客者だけではないという形で、今後ともまちづくりというか、町並みの交流を図っていけるような拠点となるための利活用を図ってまいりたいと思っています。また、団体が今度、使用期間が1週間というのを設定しておりますけれども、延長を1週間設けることで、2週間の期間でこういう展示をしていただいて、市民の交流、また観光に寄与するような形になればと思っております。
あと、市の職員につきましては、使用申請期間中、またどのような形でという形では、貸出期間貸し出ししましたら、その団体だけでの管理という形ではなく、職員もそこにいられるというような形の規定という形と、あと使用がされていない場合、この管理していく場合のときに職員が定時的に見回りをしていくというか管理をしていくという形と、いろいろ今想定的な形で考えております。
〇議長(潮田新正君) 13番、増田豊議員。
〇13番(増田 豊君) なぜこういう質問をするかといったらば、住民の中で「行政では利活用のことについて何にも考えてない」という言葉を実際聞いたのです。それで聞いたわけですけれども、今のお話だとちょっと具体的なものはこれからだというような感じで聞いていましたけれども、利活用のことで聞きましたけれども、なぜそういうことを言うかといったら、その言葉があったのが基礎になるのですけれども、あそこは寄附してもらって、震災後、早い段階で修理が始まったところですね。そうすると伝建地区内であっても、修理とかするのに職人の数が少なくて、まだ手をつけてないところもあるわけです。「行政がなぜ先にやっちゃって、俺たちが我慢しなきゃならないのかな」という背景的なものもあるのです。私のうちも特定物件になっているので、業者から「あんたは最後ね。わかるでしょ」と言われて……わからない。議員だから真っ先にやってもらったんだろうという批判につながるわけよ。だから、「そういう批判が出るのはわかってるだろうから、おまえは我慢しろ」と言われているわけ。でも、一般住民の人はそういうことは関係ないから、だから「何で真っ先にやっちゃうの」と、背景的にそういう不満もある。
それから、例えばよその伝建地区とか町並みを見学に来る。伝建地区になっていないところでもという例を挙げるけれども、滋賀県の五個荘、今は東近江市、そこの伝建地区には案内所がないわけ。どこも空き家がないから案内所がないわけ。だから伝建地区に隣接する民家を買い取って、そこを交流館、案内所にしているわけ。しかも、そこに常時、人が詰めているわけ。常時、人が詰めている中で、「あなたの立場は一体何ですか」と言ったらば、「旧五個荘町の町長です」と言ったのです。そういう方がそこで案内をしている。
それから、同じ滋賀県ですけれども、日野。日野に行くと、観光協会は以前は駅のそばにあったのです。でも、まちの真ん中に空き家ができたから、そこを借りて、そこに観光協会の事務局を置いている。そういうことを行政でも考えて、常にそこを行政としても利活用してるんですねというような姿が見えれば不満は出てこなくなるのです。だから、そういう背景的なもの、状況的なものを考えて、これから不満を持たれないように具体的な振興策とかそういうものを取り入れてください。そういうことを言いたくて質問しました。
〇議長(潮田新正君) 次、18番、林議員。
〇18番(林 悦子君) 振興策の話はお二人のほうにお任せします。ちなみに、この建物を寄附されてもう二、三年たちますか。修理に三、四千万円かかっていますよね。今さら金額を聞いてもしようがないですけれども。土地なのですが、現在賃貸料を払っていると思います。現在払っている賃貸料の額、それから10年をめどに売買というお話ですけれども、そろそろ売買の見通しが立っているのか、具体化しているのかどうか。実際売買になったときには幾らぐらいに見て考えているのかをお尋ねいたします。
〇議長(潮田新正君) では、ただいまの2点の質問に中島教育部長。
〇教育部長(中島洋治君) 今現在、賃貸料について手元にちょっと資料を持ってきていないので申しわけございません。
あと、売買における単価につきましては、今ここで単価を具体的に提示は、実際上、売買の契約を締結していないので金額は明示できませんけれども、地価公示価格を考慮して、それ以下という形で遺族の方、今の所有者の方からご同意をいただいているという形になっております。
〔「日程は、具体的に」の声あり〕
〇教育部長(中島洋治君) 日程は10年以内という形で、まだ明らかな日程までは詰まっておりません。
〇議長(潮田新正君) 18番、林議員。
〇18番(林 悦子君) この話が出たときに、家屋は寄附、だけれども修理はまち持ちと。三、四千万円かけて修理しているわけです。土地は、多分固定資産税に幾らかちょっと上乗せしたぐらいの賃貸料を払っているのだと思うのです。そうすると何で売買しなかったのとそのときも聞いたのですけれども、結局これ、売買の日程が立たないと延々と賃貸料でいった場合、もし所有者が相続でかわった場合はもっと話がややこしくなると思うのです。土地に愛着がある人でない人が今度所有者になるかもしれないでしょう、もしそうなったときには。そうしたらば、10年をめどになんていう話がどの程度の話の内容だったかわかりませんけれども、そのとき、中島部長が次長でいたときにこの話があったのだったらもうちょっとわかると思うのですけれども、売買でどうせ買うのだったらば、わざわざ賃貸料を払い続けて、そして買うよりもさっさと買ったほうがいいわけです、やってしまっていることなのですから。ですから売買の日程を具体化したほうがよろしいのではないですか。そういうことです。
10年をめどにと言うから、ある程度日程的に立ってきたのかなと。あれからもう3年たちますものね。ですからそろそろ買う話、交渉になっているのかなと思ったので、額が今さら高いとか安いとかという話ではなくて、現在賃貸料も発生していて、固定資産税よりもプラスアルファで払っているのだろう、だったら早く買えよと、そういう話です。
〇議長(潮田新正君) 3番、榎戸和也議員。
〇3番(榎戸和也君) 今のこの高久家住宅の条例、これは高久家住宅だけを取り上げてこういう条例をつくっていると。先ほどの質問にもあったように、これに類似するようなものが、今木村家の話も出ていますし、ほかにも出てくる可能性もあるということです。そのときに、こういう高久家だけがある面で突出してというか、一番最初なのでこういうものをつくろうということなのだと思うのですが、これをもっと一般系の、高久家住宅ということではなくして、例えば職員を置くなんていう規定なんかを逆に外して、どういうものにでも対応できる一般系の条例にすることはできないのかというふうに私は考えます。でないと、こういうものが出てきたときにみんな個別に何とか家住宅云々なんていう条例をつくっていく羽目になるわけです。ですので、もっと包括的な、市で管理していて、こういうのに類似したようなものに対応できる条例にしたらいかがかというふうな感じを持っております。
この高久家住宅だけが、一種の公平性の原則から言えば、いろんな事情があってここはこういうことで寄附してもらって土地は買い取ってなんていう流れになっていったときに、ほかのところが出てきたときにどうするのだと。高久家だけが特別なのだというようなわけにもこれはいかないような気がするのです。ですので、そういうことも踏まえて、このことについてはもう少し、今までの経緯はあるにせよ、慎重に考えて対応していただかないと、後々の案件との間の整合性がとれなくなるのではないかと、そういうふうな感じを持っております。
それと、もしこのままで通るとなると、例えば第3条のこの文言ですけれども、普通に読むとこの住宅に職員を置くみたいな言い方になっているわけです。ですから、住宅を管理するための担当職員を配置するみたいな、例えば役所の中にいるとか、そういう意味であればわかるのですけれども、あたかもその場所に誰か職員が常駐しているようなイメージさえもちょっと文言としては受けるので、ここの利用の仕方とも絡んで、先ほどもあったように、なるべく民間活力を活用するというのであれば、そういうものをもっと、ボランティアであるとかNPOであるとか、そういうものに貸し出して、そういう活用のあるものを上手に市の負担がない中でやってもらうという考え方もあると思うのです。ですから、この3条の規定というのはかえってそういうものが阻害されるような規定であるというふうに思います。ですので、私としてはちょっと拙速な感じがすると。この条例を高久家のみについてつくるということはそういう感じを持っております。ですから、その辺どうなのでしょう、今の私の指摘に対して。よろしくお願いします。
〇議長(潮田新正君) 中島教育部長。
〇教育部長(中島洋治君) 榎戸議員さんのご指摘、確かに今回、旧高久家については、この建物を市民のほうへ提供して利活用するという形で、特定的な形の条例制定という形でなっております。ただ、今後、この伝建地区内で類似したような形の施設、建物等が市のほうの物件という形で、またそれ以外の形ででも活用を図っていくような場合に、同じような形でその一件一件ごとに条例を制定していくのかというご指摘だと思うのですけれども、今のところ、旧高久家を特別扱いするわけではございませんけれども、物販までできるという形で高久家というものを位置づけしておりまして、今後そのほかの建物が出てきて、今度は物販ではなく、その建物自体を一般の観光客、市民の方に公開して料金を取って、その建物の優位性を市民のほうへ広めていくというような形の利活用になってきた場合に、またそのような条例制定のときに、今後、今提案をさせていただいている旧高久家の条例制定とそのときに整合性を図りながら、個別にするべきか、また今回のものを一部改正して条例を制定していくかというふうに考えております。
あと、3条につきましては、詳しくご説明しなくて申しわけございませんでした。この職員というのは市職員を想定しております。また、今お話のありました管理団体というような形で、管理者指定制度的な形で観光協会や市民団体、NPO法人などに今度はお願いしていくような場合であっても、市職員もそこのところへ常駐というか、そういう形までできるという形を規定したいと思っております。
〇議長(潮田新正君) これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
よって、議案第56号は原案のとおり可決されました。
〇議案第57号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(潮田新正君) 日程第7、議案第57号 桜川市歴史的風致維持向上施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
提案理由の説明を願います。
中島教育部長。
〔教育部長(中島洋治君)登壇〕
〇教育部長(中島洋治君) 議案第57号 桜川市歴史的風致維持向上施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の提案理由をご説明いたします。
60ページをお開き願います。今回の条例の一部改正につきましては、改正前は桜川市歴史的風致維持向上施設の設置及び管理に関する条例としておりましたが、議会文教厚生常任委員会より市民にわかりやすい名称をとの指摘があり、桜川市旧真壁郵便局の設置及び管理に関する条例に名称を改めるものでございます。
61ページをお開き願います。桜川市歴史的風致維持向上施設の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正いたします。
題名を桜川市旧真壁郵便局の設置及び管理に関する条例に改めます。
次に、第1条中の「桜川市歴史的風致維持向上施設」を「旧真壁郵便局」に改めるものです。
第2条の設置につきましては、歴史的風致維持向上計画に基づき整備された施設と改めるものです。
第3条、第4条の第1項、第7条及び第8条中の「歴史的風致維持向上施設」を「旧真壁郵便局」に改めるものです。
附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するものとします。
以上が桜川市歴史的風致維持向上施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正するでございます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。
〇議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
よって、議案第57号は原案のとおり可決されました。
あと4件残っておりますけれども、続行しますか。
〔「はい」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) では続けます。
〇議案第58号、議案第59号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(潮田新正君) 日程第8、議案第58号 桜川市道路線の廃止について及び議案第59号 桜川市道路線の認定について、関連がありますので、一括議題といたします。
提案理由の説明を大和田建設部長、お願いいたします。
〔建設部長(大和田憲一君)登壇〕
〇建設部長(大和田憲一君) 62ページをお開き願います。議案第58号 桜川市道路線の廃止についてご説明いたします。
道路法第10条第3項の規定により議会の議決をお願いするものでございます。
次のページをお願いいたします。一般市道路線廃止調書の整理番号1番、3番、4番の3路線は、用途廃止に伴う廃止でございます。2番につきましては、個人の私有地が道路認定されており、現況が道路として確認できないための廃止でございます。5番につきましては、土地利用に伴う道路つけかえによる廃止でございます。
以上、2番を省いた4路線につきましては、申請に当たりまして地元区長及び利害関係者の払い下げに対する同意を得ていることから、今回認定、廃止をするものでございます。
64ページをお開き願います。続きまして、議案第59号 桜川市道路線の認定についてご説明いたします。
道路法第8条第2項の規定により議会の議決をお願いするものでございます。
次のページをお開きください。一般市道路線認定調書の整理番号1番、2番ともに用途廃止希望に伴う認定路線の部分廃止のための路線認定であり、影響部分以外の箇所を再認定するものでございます。
以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
〇議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 討論を終わります。
お諮りします。議案第58号は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
よって、議案第58号は原案のとおり可決されました。
続いてお諮りします。議案第59号は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
よって、議案第59号は原案のとおり可決されました。
〇議案第60号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(潮田新正君) 日程第10、議案第60号 平成26年度桜川市一般会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。
提案理由を市塚総務部長、お願いいたします。
〔総務部長(市塚一郎君)登壇〕
〇総務部長(市塚一郎君) 66ページをお開き願います。議案第60号 平成26年度桜川市一般会計補正予算(第2号)について概要を説明いたします。
既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ8,650万4,000円を追加し、予算の総額を161億4,332万7,000円とするものでございます。
69ページをお開き願います。第2表、継続費の補正でございます。2款総務費、1項総務管理費、公共施設等総合管理計画策定業務につきまして5,916万9,000円の3カ年継続事業を計上しております。本年4月、総務省及び全国の市町村に対し、本計画の策定を速やかに取り組むよう要請があり、補正を行うものでございます。
70ページをお開き願います。第3表、地方債補正でございます。貯水槽整備事業債の限度額を、補正前324万円から434万円に変更するものでございます。
73ページをお開き願います。次に、事項別明細書により歳入についてご説明いたします。
第14款国庫支出金、2項1目総務費国庫補助金で887万3,000円を増額しております。がんばる地域交付金789万2,000円につきましては、平成25年度に公共投資の地方負担軽減のために創設されたものでございます。
同じく2目民生費国庫補助金1,750万円を増額しております。臨時福祉給付金の増額でございます。
同じく5目農林水産業費県補助金で479万7,000円を増額しております。県補助の決定によるものでございます。
15款県支出金、3項6目は省略させていただきます。
18款繰入金、1項1目介護保険特別会計繰入金で374万8,000円を増額しております。給付費負担金等の精算に伴う繰入金でございます。
同じく2項5目復興まちづくり基金繰入金で655万4,000円を増額しております。岩瀬東中屋上防水工事及び改善センターのエアコン工事に充当しております。
19款繰越金、1項1目繰越金は、前年度繰越金でございます。
74ページをお開き願います。20款諸収入、4項5目雑入で127万3,000円を増額しております。主なものは消防団員等退職報償金受入金でございます。
21款市債、1項2目消防債で110万円を増額しております。防火貯水槽の設置工事に係るものでございます。
75ページをお開き願います。続きまして、歳出の主なものについてご説明いたします。
2款総務費、1項2目人事管理費、人事管理業務で170万5,000円を増額しております。退職者や産休者に対応する欠員補充員の賃金でございます。
同じく3目文書費で189万円を増額しております。例規集整備のための委託料でございます。
同じく7目財産管理費で657万5,000円を増額しております。公共施設等整備管理計画を策定するための業務委託料でございます。
9目情報管理費は省略させていただきます。
76ページをお願いいたします。3款1項2目老人福祉費は財源振りかえでございます。
同じく11目福祉施設管理費は省略させていただきます。
同じく14目臨時福祉給付金で1,750万円を増額しております。給付対象者の増によるものでございます。
同じく2項1目児童福祉総務費、児童福祉総務事業で174万4,000円を増額しております。入園受け付け事務の人件費及び次世代育成支援対策法の行動計画の策定委託料でございます。
77ページをお開き願います。5目は省略させていただきます。
第4款衛生費、1項2目予防費、予防総務事業で983万6,000円を増額しております。主なものは水痘予防接種が10月から定期接種となることから、委託料を増額するものでございます。
78ページをお願いいたします。6款農林水産業費、1項2目及び3目、4目は省略させていただきます。
同じく5目農地費、農地関係事業で1,484万4,000円を増額しております。コルゲート管の補修工事費などでございます。
同じくかんがい排水事業で110万円を増額しております。
次のページをお願いいたします。県単土地改良事業の委託料及び工事請負費でございます。
同じく農地・水対策事業で896万8,000円を増額しております。これは、今回23地区が追加されたものでございます。
同じく7目水田農業対策費332万7,000円を増額しております。主なものは、負担金補助及び交付金で営農用機械の補助金等でございます。
同じく2項1目林業総務費13万2,000円を増額しております。イノシシの捕獲頭数の増によるものでございます。
80ページをお開き願います。8款土木費、2項3目道路改良費は財源振りかえでございます。
9款消防費、1項2目非常備消防費で124万3,000円を増額しております。年度途中で退職された消防団員の退職報償金等でございます。
同じく3目消防施設費で257万1,000円を増額しております。主なものは新設防火貯水槽の設計変更に伴うものでございます。
81ページをお開き願います。4目災害対策費は省略させていただきます。
10款教育費、1項2目事務局費で132万6,000円を増額しております。主なものは、新1年生に対する記念品代で、材料費の高騰により補正するものでございます。
82ページをお開き願います。4目給食センター費は省略させていただきます。
10款教育費、3項1目学校管理費、中学校管理事業で292万5,000円を増額しております。雨漏りの補修工事等でございます。
同じく4項1目幼稚園費115万1,000円を増額しております。主なものは、やまと幼稚園事業の教育補助員の報酬でございます。
10款教育費、5項2目公民館費、改善センター管理事業費で362万9,000円を増額しております。ホール等のエアコン工事費でございます。
同じく4目文化財保護費で204万4,000円を増額しております。主なものは、市指定文化財の浅野長勲夫婦石像の移転修理に対する補助金200万円でございます。
84ページをお開き願います。第10款教育費、6項2目体育施設費で60万7,000円を増額しております。温水プールの浄化槽ブロアの交換工事を行うものでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご承認くださいますようお願いいたします。
〇議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
よって、議案第60号は原案のとおり可決されました。
〇議案第61号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(潮田新正君) 日程第11、議案第61号 平成26年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。
提案理由の説明を長堀保健福祉部長、お願いいたします。
〔保健福祉部長(長堀イツ子君)登壇〕
〇保健福祉部長(長堀イツ子君) それでは、85ページをお願いいたします。議案第61号 平成26年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。
第1条、歳入歳出予算の総額に741万3,000円を追加し、総額を歳入歳出それぞれ39億4,006万9,000円と定めるものでございます。
事項別明細書によりご説明いたします。88ページをお開き願います。
歳入でございます。第4款1項1目介護給付費交付金42万3,000円の増額は、平成25年度介護給付費の確定に伴う支払基金からの介護給付費交付金の追加交付分でございます。
次に、8款1項1目繰越金699万円の増額は、前年度繰越金でございます。
89ページをお開き願います。歳出でございます。第7款1項1目第1号被保険者還付加算金83万5,000円の増額は、23節償還金利子及び割引料で、前年度に還付処理できなかった保険料を被保険者に還付するものでございます。
3目償還金283万円の増額は、23節償還金利子及び割引料で、25年度介護給付費の事業確定に伴う国庫補助金等の返還金でございます。
次の2項1目繰出金374万8,000円の増額は、平成25年度介護給付費の事業確定に伴う精算で、介護保険特別会計から一般会計への繰出金でございます。
以上です。ご審議の上、ご議決いただきますようよろしくお願いいたします。
〇議長(潮田新正君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(潮田新正君) 異議なしと認めます。
よって、議案第61号は原案のとおり可決されました。
〇散会の宣告
〇議長(潮田新正君) 以上で本日の日程は終了いたしました。
本日はこれにて散会いたします。
ご苦労さまでございました。
散 会 (午後 零時05分)