平成26年第1回桜川市議会定例会議事日程(第3号)

                          平成26年3月6日(木)午前10時開議
日程第 1 議案第11号 桜川市安全な飲料水の確保に関する条例              
日程第 2 議案第12号 桜川市施設の使用料の適正化に伴う関係条例の整備に関する条例   
日程第 3 議案第13号 桜川市下水道条例等の一部を改正する条例             
日程第 4 議案第14号 桜川市青少年問題協議会設置条例の一部を改正する条例       
日程第 5 議案第15号 桜川市就学指導委員会条例の一部を改正する条例          
日程第 6 議案第16号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の
             一部を改正する条例                       
日程第 7 議案第17号 桜川市設置による大和村増淵茂奨学資金条例の失効に伴う経過措置を定
             める条例を廃止する条例                     
日程第 8 議案第18号 字の区域の変更について                     
日程第 9 議案第19号 平成25年度桜川市一般会計補正予算(第7号)          
日程第10 議案第20号 平成25年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)    
日程第11 議案第21号 平成25年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)  
日程第12 議案第22号 平成25年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)   
日程第13 議案第23号 平成25年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第3号)      
日程第14 議案第24号 平成25年度桜川市介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)  
日程第15 議案第25号 平成25年度桜川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)   
日程第16 議案第26号 平成25年度桜川市水道事業会計補正予算(第4号)        

出席議員(22名)
  1番   榎  戸  和  也  君     2番   萩  原  剛  志  君
  3番   鈴  木  裕  一  君     4番   仁  平     実  君
  5番   菊  池  伸  浩  君     6番   風  野  和  視  君
  7番   市  村     香  君     8番   岩  見  正  純  君
  9番   小  高  友  徳  君    10番   飯  島  重  男  君
 11番   中  川  泰  幸  君    12番   皆  川  光  吉  君
 13番   増  田     豊  君    14番   潮  田  新  正  君
 15番   相  田  一  良  君    16番   高  田  重  雄  君
 17番   増  田  俊  夫  君    18番   川 那 子  秀  雄  君
 19番   橋  本  位 知 朗  君    20番   増  田     昇  君
 21番   上  野  征  一  君    22番   林     悦  子  君

欠席議員(なし)

地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
   市     長  大 塚 秀 喜 君
   副  市  長  井 上 高 雄 君
   市 長 公 室 長  森     毅 君
   総 務 部 長  上 野 幸 一 君
   市 民 生活部長  上 野   純 君
   保 健 福祉部長  袖 山   勉 君
   経 済 部 次 長  鈴 木 俊 男 君
   建 設 部 長  青 柳   栄 君
   上 下 水道部長  大和田 憲 一 君
   教 育 部 長  中 島 洋 治 君
   会 計 管 理 者  杉 山 文 男 君

職務のため出席した者の職氏名
   議会事務 局 長  市 塚 邦 彦 君
   議会事務局書記  廣 澤 久 夫 君
   議会事務局書記  仲 田 浩 司 君
   議会事務局書記  長谷川 勇 貴 君

          開 議  (午前10時00分)
    開議の宣告
議長(林 悦子君) 本日の出席議員は21名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立します。
 これより本日の会議を開きます。
                                           
    議案第11号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(林 悦子君) 日程第1、議案第11号 桜川市安全な飲料水の確保に関する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 上野市民生活部長。
          〔市民生活部長(上野 純君)登壇〕
市民生活部長(上野 純君) おはようございます。
 1ページをお開き願います。議案第11号 桜川市安全な飲料水の確保に関する条例。上記の議案を別紙のとおり提出する。平成26年3月4日提出でございます。
 まず、桜川市安全な飲料水の確保に関する条例制定の趣旨及び概要についてご説明申し上げます。
 国においては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律……いわゆる第2次一括法でございます……により、水道法の規定に基づき県が実施する専用水道及び簡易専用水道の設置時の確認、指導の権限が全て市に移譲されることになりました。また、国は、今回の権限移譲を踏まえて、飲料に供する井戸等及び水道等の規制の対象とならない小規模水道、小簡易専用水道の衛生対策についても市で実施することが適切であるとし、平成25年4月、飲料井戸等衛生対策要綱の一部を改正いたしました。
 この改正を受け、茨城県では茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき、茨城県安全な飲料水の確保に関する条例に係る事務処理権限を平成26年4月1日以降、市へ権限移譲することといたします。そのため、桜川市においても、県条例等を踏まえ、桜川市安全な飲料水の確保に関する条例を制定するものでございます。この条例は、水道法及び現行の県条例に準じて制定することとし、県条例と同じ規定といたしております。
 続きまして、条例の主な内容についてご説明申し上げます。2ページ上段をごらんください。条例は全文で35条となることから、それぞれ条文を見やすく整理するため、目次を設けて章立てといたしております。
 第1章では、総則として1条から第6条に、第2章では、小規模水道として第7条から第18条に、第3章では、小簡易専用水道及び簡易専用水道として第19条から第22条に、第4章では、飲用井戸等として第23条から第26条に、第5章では、監督として第27条から第29条に、第6章では、雑則として第30条及び第31条に、第7章では、罰則として第32条から第35条に、最後に附則を定めております。
 次に、条文を追って概要をご説明申し上げます。
 第1章、総則では、第1条に条文目的を規定しております。
 第2条では用語の定義を規定しております。
 第3条から第6条までは、小規模水道及び飲用井戸等の設置者の責務、水質及び施設設置の基準などを定めております。
 4ページをお開き願います。第2章、小規模水道では、水道以外の水、主に井戸水を供給する施設で、特定の地域に居住する50人以上100人以下に供給する施設などについて、施設の管理者に布設工事の際の確認の申請や水質検査について定めております。権限移譲後の担当課は、環境対策課になります。
 6ページをお開きください。第3章、小簡易専用水道及び簡易専用水道は、水道等から供給を受け、受水槽の有効容量が5立方以上の施設でございます。これらの施設の設置者に布設工事着手前の届け出、小簡易水道等の管理について定めております。権限移譲後の担当課は、水道課になります。
 第4章、飲用井戸等では、個人住宅で使用する井戸などについて、施設の設置者に水質の検査や衛生上の措置などを定めています。権限移譲後の担当課は、環境対策課になります。
 7ページをお開きください。第5章、監督では、市長が小規模水道、小簡易専用水道等に対し、施設の改善の指示や給水停止命令などを定めております。
 8ページをお開きください。第6章、雑則では、市長が小規模水道等及び飲用井戸等の設置者に対し、情報の提供や助言を行うよう定めております。
 第7章、罰則では、規定に違反した者に罰則または科料を定めています。
 附則におきまして、この条例を平成26年4月1日から施行することと経過措置について定めております。
 以上で、ご審議のほどよろしくお願いします。
議長(林 悦子君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。ご質疑ありますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 質疑なしと認めます。
 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第12号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(林 悦子君) 日程第2、議案第12号 桜川市施設の使用料の適正化に伴う関係条例の整備に関する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 上野総務部長。
          〔総務部長(上野幸一君)登壇〕
総務部長(上野幸一君) おはようございます。
 10ページをお開き願います。議案第12号 桜川市施設の使用料の適正化に伴う関係条例の整備に関する条例についてご説明をいたします。
 この条例につきましては、第2次桜川市行財政改革実施計画に位置づけられております使用料、手数料の適正化に基づき、改正が必要な条例の一部改正を行うものでございます。既に手数料の改正と施設利用料の減免措置の改正につきましては、昨年の12月議会において議決をいただき、実施されております。今回の使用料の適正化につきましては、使用料の改正が必要な17の条例について一部改正を行うものでございます。
 11ページをお開き願います。続きまして、条例の内容についてご説明をいたします。この条例は、改正が必要な17の条例中の別表に掲げる使用料の一部改正を一括で行うものでございます。
 なお、改正する条例は、第1条の桜川市福祉センター設置及び管理に関する条例から、24ページをお開き願います。第17条の桜川市真壁農業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例までの17条例でございます。
 改正内容でございますが、この条例により使用料が改正される施設は31施設でございます。内訳としまして、福祉部関係が岩瀬福祉センターほか3施設、経済部関係が桜川市真壁農村交流センターほか6施設、教育委員会関係が伝承館ほか19施設となっております。また、今回の使用料改正で値上げになる施設数が21施設、値下げになる施設数が10施設でございます。
 なお、施行日につきましては、市民に対する周知期間を十分考慮しまして、平成26年10月1日とするものでございます。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認いただきますようよろしくお願い申し上げます。
議長(林 悦子君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 5番、菊池議員。
5番(菊池伸浩君) 5番の菊池です。これは全員協議会でも一応質問したのですが、会議録に残したいので、値上げの総額としては大体どのくらいを見ているのか、それだけお答えください。
議長(林 悦子君) 上野総務部長。
総務部長(上野幸一君) お答えいたします。
 現在までの実績ベースでこの改定料金を計算しますと、大体130万円程度増収になる見込みでございます。
議長(林 悦子君) 13番、増田議員。
13番(増田 豊君) まず、公民館に関するのですけれども、伝承館は変わりませんよね。これは前から指摘しているのですが、伝承館は条例が2つ同居しているのです。そこで、実際、中で公民館活動もやっていると思います。それは結構ですけれども、この改正の中に公民館の使用料がいまだに真壁分館の場合には出てこない。そのことは前に指摘しておいたのですが、例えば岩瀬公民館から始まっていろんなところがありますけれども、最後に伝承館設管条例に準ずるとかと入れておけば何の問題もないのではないかくらいで考えているのですが、そこでそういう改正がないままもし伝承館を使う場合に、公民館でもあるわけですから、公民館の使用申請書はあるのかないのか。
 それと、伝承館を使う場合に、公民館と同じですけれども、使う場合に、あそこを無料で使っている団体があるのです。その団体名はどの団体か、教えていただきたい。
 それと、なぜ無料にしているかといったらば、まちづくりに関係する団体には無料だということらしいのですが、そのまちづくり団体という定義は一体どこにあるのか、それも明確に示していただきたいと思います。まず、その点を質問いたします。
議長(林 悦子君) 中島教育部長。
教育部長(中島洋治君) ご質問の公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正についてでございますけれども、お話しのとおり、真壁の公民館について位置づけ的なものが、今真壁の伝承館の中にあるということでございまして、真壁の伝承館の各施設の使用料という形で今回改定をしたいと思っております。
 あと、使用に当たりまして、減免という形で費用が全額減免されている団体についてということでございますけれども、こちらにつきましては、その団体の活動並びにどのような形で使用されるかということで減免の申請をいただきまして、その使用に当たりまして決裁をいただきまして、一応減免という形の措置をとっております。こちらについての団体名までは今のところちょっと手元に持っておりませんので、後ほどまた報告させていただきます。
          〔「使用申請書があるのかどうか」の声あり〕
議長(林 悦子君) 使用申請書は出ているのかという質問、ありました。公民館の使用申請書。
          〔「なければなぜないのか」の声あり〕
教育部長(中島洋治君) 使用申請書は、最初に使用に当たりまして申請書は出ています。こちらについて、使用申請書にどういう活動という形で使用料についての減免申請が出されております。
          〔「公民館の使用申請書ね」の声あり〕
議長(林 悦子君) 違う違う、減免の団体とは別に、普通に公民館を使うときには一々使用申請書を出すのかと、そういうことを聞いているのではないですか。
教育部長(中島洋治君) 公民館の使用につきましては……
議長(林 悦子君) 伝承館。
教育部長(中島洋治君) 伝承館の使用申請につきましては、使用申請書を出していただいて、それで受け付けをして使用料と……
          〔「違う違う、公民館の使用申請書」の声あり〕
議長(林 悦子君) 立って、立って。
13番(増田 豊君) 聞いていることにちゃんと答弁していただいていない。だから、公民館の使用申請書があるのかと聞いている。
議長(林 悦子君) 伝承館の使用申請書ではなくて公民館……
13番(増田 豊君) だから、伝承館の中に公民館も同居しているわけよ、条例が2つあるのだから。だから、伝承館の使用申請書があるのは知っているの。でも、公民館でしょう、あそこは実質的にも、条例があるのだから。だから、公民館の使用申請書があるのかと聞いているわけ。
議長(林 悦子君) 公民館として管理しているのかということ。
13番(増田 豊君) なければないでいいです。
教育部長(中島洋治君) 伝承館のほうの使用申請はいただいておりますけれども、公民館としてあわせて使用申請はいただいておりません。
議長(林 悦子君) 13番。
13番(増田 豊君) ですから、公民館と伝承館が同居しているのだから、その辺を曖昧にしていたのでは、市民のほうもあやふやな物の見方をしてしまうのです。だから、その辺ははっきりさせておいたほうがいいのではないですかという指摘は前からしていたわけ。ですから、使用料金についても、あそこは公民館なのだよという説明をするときもあるのです、条例があるのだから。ということは、だったらば公民館かどうか確かめるのには使用申請書を頂戴と言ってみればいいのではないのということも言っているわけ。そうすると、なかったらば余計混乱するのではないか、市民のほうは。だから、使用する場合に料金はちゃんとほかの公民館と同じように取るわけだから、そこをさっき言ったように1、2、3、4、5でいろんな中央公民館のことが書いてあるのだから、そこに真壁分館については伝承館の使用料金に準じるくらいのこと、そういうふうにすれば簡単でしょうということを最初に言ったわけ。ですから、そうやって改正をしていかないと混乱になるのではないですかという話をしているわけ。そこは伝承館とか真壁分館とか、条例を見ると真壁中央公民館とも書いてあるのですが、あそこは全く別な何々館と言われることもあるの、住民からすると。そのことをちょっと調べてみれば、何でみんなが変な思いで見ているかということがわかると思うのだけれども、そういうことを言われないためにも、ぜひ速やかにすっきりしたほうがいいというふうに思います。ですから、改善の方向で取り組んでいただきたい。
 それと、さっき言った今までに無料で使っていた団体名、後で結構ですから。
 それと、まちづくり団体というものはどういう定義づけをしているのかということをちょっと文書でいただきたいと思います。
 それと、やはりそれと同じく、ちょっとこれは福祉センターのほうになってしまうのですけれども、使用料金、ある団体が使用したいというときに、ことしから有料ですというふうに言われた団体があるのです。その中で、1つの事業で丸々一日借りてしまうのですけれども、スタッフの40%は市外の人、それから参加者の97%は市外、県外の人、利用者はスタッフも入れれば700名くらいというような事業があるのですが、その場合に、この改正の中でどういうような状況に置かれるのでしょうかという質問です。よろしく答弁のほど。
議長(林 悦子君) 袖山保健福祉部長。
保健福祉部長(袖山 勉君) お答えいたします。
 資料の11ページの中ほどなのですけれども、1として、「第3条各号に掲げる利用については無料」としますと。ただし書きで、「本市に住所を有しない者が利用する場合の利用料金は上記金額の2倍とする」というようなことで料金のほうはいただいておるわけでございます。よろしくお願いしたいと思います。
          〔「今言ったような事業をやる場合に有料で幾らくらいになるのか
            ということを聞いてる」の声あり〕
議長(林 悦子君) 袖山保健福祉部長。
保健福祉部長(袖山 勉君) その料金体系につきましては、各それぞれの部屋ごとに設定をされておりますので、その料金でもっていただくということになっております。
議長(林 悦子君) 3回目です。13番。
13番(増田 豊君) やっぱり使っている団体、多分、大塚市長にも開会式の招待状が行くと思うのだけれども、スタッフの40%が市外の人、参加者の97%が市外、県外の人、それだけの内容ではないのです。桜川市中心の観光パンフみたいなのがあるでしょう。あとは市を紹介するようなパンフ、そういうものは参加者にみんな渡して、個々の広報活動もやってくれているのです。しかも、参加費を取ります。取りますけれども、ほとんど地元の、まず参加者には誰にも米を配って、あとは抽せんで真壁中心、桜川市中心の品物をみんなに配っているといったらば、やはりそこはここのまちづくりの基本的な事業ではないかというふうに思うのですが、そういう人に対して、県外の人が多いから有料にするという場合にそれでもいいのか。ですから、伝承館の場合にまちづくり団体だったら無償だということもあるけれども、そこら辺の整合性というものがちょっと市の施設としては欠けてくるのではないかと、そういうふうに思うのですけれども、その点について、市長に最後にどういうふうな方向で取り組むということで聞きたいのですが。
 それから、使用料金取られるのだといったときに、取られてもいいというのです、その団体は。取られてもいいけれども、今までは少し浮くのです、お金は、少しね。数万円くらい浮くわけ。でも、それをその中から社会福祉協議会に寄附をしていたのだけれども、寄附をやめればいいのだから取ってもいいよという言葉もあるので、やっぱり心の通じ合いというものは一体どこにあるのかというようなことも踏まえて答弁をいただきたいと思います、最後に市長に。
議長(林 悦子君) 大塚市長。
市長(大塚秀喜君) ある団体とか、どういう、中身は。
議長(林 悦子君) はい。
13番(増田 豊君) 具体的に言えばツール・ド・さくらがわ。毎年5月にやっていて、参加者が上限を決めています。スタッフの人数からするというと、とてもそれ以上ふえてしまうと賄い切れないということで、600名を限度として集めています。ここもう何年も締め切り後お断りをしながら参加者が来ております。やっぱりそこでパンフでも何でも、お土産でも何でも地元のものを使って県外の人に喜んでもらっているということがあるので、そういう団体についてもやはり伝承館のまちづくりということで考えるならば、どういう方向で取り組んだらいいのかというのはやっぱり首長の思いのほうが強いと思うので、よろしくお願いします。
議長(林 悦子君) 大塚市長。
市長(大塚秀喜君) 非常に桜川市の宣伝になるということでありますので、施設利用に関しましては市長の裁量というのもあると思いますので、ぜひそういうことに対しては減免なり考えていきたい、そのように思っております。
議長(林 悦子君) ほかにご質疑ございませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 討論を終了します。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第13号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(林 悦子君) 日程第3、議案第13号 桜川市下水道条例等の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 大和田上下水道部長。
          〔上下水道部長(大和田憲一君)登壇〕
上下水道部長(大和田憲一君) 26ページをお開き願います。議案第13号 桜川市下水道条例等の一部を改正する条例についてご説明いたします。
 改正の趣旨でございますが、今回の消費税の引き上げについては、平成24年8月22日に公布された社会保障の安定財源の確保を図る税制の抜本的な改革を行うため、消費税法の一部を改正する法律及び地方税、地方交付税の一部を改正する法律に定められており、消費税の引き上げは、平成26年4月1日に8%にされております。これに伴い、桜川市下水道条例、桜川市農業集落排水施設使用料条例、桜川市市設置型浄化槽の設置及び管理に関する条例及び桜川市水道事業給水条例について所要の改正を行うもので、現行条例の内税表示の条文を外税表示の条文に改正するものが主なものでございます。
 27ページをお開き願います。条例内容をご説明いたします。
 第1条では、桜川市下水道条例の一部を次のように改正するものでございます。第25条第1項中「1.05を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。」を「消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。)を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。」に改正するものです。
 なお、下水道条例については、使用料の算定は外税表示になっておりますので、条文の改正のみになっております。
 次に、第2条では、桜川市農業集落排水施設使用料の一部を次のように改正するものです。
 なお、2条以降の括弧書き条文は内容が同じになりますので、省略して説明させていただきます。
 第2条中「別表に掲げる額」を「別表に掲げる額に消費税等相当額を加えた額」に改正するものでございます。
 次に、第3条、桜川市市設置型浄化槽の設置及び管理に関する条例の一部改正では、第16条第1項中「得られた額とする。」を「得られた額に消費税等相当額を加えた額。」に定め、次ページの別表2に掲げる額とするものでございます。
 28ページをお開き願います。次に、第4条、桜川市水道事業給水条例の一部改正につきましては、第32条本文を「料金の額は、給水管の口径に応じ、別表第1に定める基本料金及び従量料金の合計額に消費税等相当額を加えた額」と改正するものでございます。
 次に、第39条第2項本文を「加入金の額は、給水管の口径に応じ、別表第2に定める金額に消費税等相当額を加えた額」とするものでございます。
 次に、第43条第2項中「茨城県安全な飲料水の確保に関する条例」を「桜川市安全な飲料水の確保に関する条例」に、「県条例第20条」を「条例第21条」に改めるものでございます。
 附則として、この条例は、平成26年4月1日から施行するものでございます。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
 以上でございます。
議長(林 悦子君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第14号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(林 悦子君) 日程第4、議案第14号 桜川市青少年問題協議会設置条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 中島教育部長。
          〔教育部長(中島洋治君)登壇〕
教育部長(中島洋治君) 議案書30ページをお開き願います。議案第14号 桜川市青少年問題協議会設置条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
 今回の条例改正につきましては、国において地方青少年問題協議会法の一部の改正が平成26年4月1日から施行されることにより、地方青少年問題協議会の組織に関する第3条第2項の会長の資格要件及び第3項の委員の資格要件の項が削除となります。これにより、今まで国が一律に決定し、自治体に義務づけてきた会長及び委員の資格要件が削除され、自治体が条例の制定によりみずから決定し、実施するよう改めることが必要になりました。
 それでは、改正の内容をご説明いたしますので、31ページをお開き願います。
 第2条中「法第6条」を「法第2条」に改める。
 次に、第3条第1項から第5項までを次のように改めますので、ご参照願いたいと思います。この第1項から第5項までの改正内容は、現行の委員定数は40人以内としていますが、現在桜川市青少年問題協議会の委員は7人であります。よって、今回の定数を10名以内に改正します。また、会長及び委員の資格要件の削除により、会長及び副会長は委員の互選とします。
 以上が条例改正内容でございます。
 附則といたしまして、この条例は、法律の施行に合わせ、平成26年4月1日から施行いたします。
 以上、提案理由を申し上げましたが、慎重なご審議の上、原案にご賛同いただきますようお願い申し上げます。
 以上でございます。
議長(林 悦子君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。ご質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第15号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(林 悦子君) 日程第5、議案第15号 桜川市就学指導委員会条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 中島教育部長。
          〔教育部長(中島洋治君)登壇〕
教育部長(中島洋治君) 議案書32ページをお開き願います。議案第15号 桜川市就学指導委員会条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
 今回の条例改正につきましては、学校教育法施行令の一部が平成25年9月1日に改正され、従来の障害のある児童生徒に対し、早期から教育相談、支援や就学先を決定することのみならず、その後の一貫した支援についても助言を行う観点から、市町村に設置されている就学指導委員会という名称から教育支援委員会とすることが適当であるとの提言がなされました。これにより、桜川市就学指導委員会条例の一部を改正するものであります。
 それでは、改正内容をご説明いたします。33ページをお開き願います。
 条例の題名を桜川市教育支援委員会に改め、第1条及び第9条中の「就学指導委員会」という文言を「教育支援委員会」に改めるものでございます。
 附則として、この条例は、平成26年4月1日から施行いたします。
 以上、提案理由について申し上げました。慎重審議の上、原案にご賛同いただきますようお願い申し上げます。
 以上でございます。
議長(林 悦子君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第16号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(林 悦子君) 日程第6、議案第16号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 中島教育部長。
          〔教育部長(中島洋治君)登壇〕
教育部長(中島洋治君) 議案書34ページをお開き願います。議案第16号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
 今回の条例改正につきましては、桜川市就学指導委員会条例の一部を改正することに伴い、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の別表のうち、次ページの新旧対照表のとおり、就学指導委員を教育支援委員に改めるものであります。
 また、学校保健安全法施行規則の一部の改正が施行され、児童生徒の定期健康診断における結核の有無の検査方法に関して、教育委員会に設置された結核対策委員会から意見を聞かずに精密検査を行うことができるとされました。これにより、結核対策委員会を廃止し、今後は学校医が精密検査の要否について判定することにより、より迅速に感染また予防対策を講じることができるとなります。
 以上のことから、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の別表のうち、35ページの新旧対照表のとおり、結核対策委員会委員を削るものであります。
 附則としまして、この条例は、平成26年4月1日から施行いたします。
 以上、提案理由について申し上げましたので、慎重なご審議の上、原案にご賛同いただきますようよろしくお願いいたします。
議長(林 悦子君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第17号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(林 悦子君) 日程第7、議案第17号 桜川市設置による大和村増淵茂奨学資金条例の失効に伴う経過措置を定める条例を廃止する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 中島教育部長。
          〔教育部長(中島洋治君)登壇〕
教育部長(中島洋治君) 議案書36ページをお開き願います。議案第17号 桜川市設置による大和村増淵茂奨学資金条例の失効に伴う経過措置を定める条例を廃止する条例についてご説明いたします。
 今回の廃止を提案しました大和村増淵茂奨学資金条例につきましては、桜川市設置後これまで合併前に奨学資金の支給が決定されていた方については、貸し付けられた奨学金に対する失効前の条例第3条から第10条「奨学資金の額、支給期間、利息、返還等までの規定の運用については、その効力を有する」という経過措置を定めた条例を制定して運用してまいりました。この経過措置を定めた条例に基づいて、奨学資金の貸し付けが平成16年度に決定した貸付者が最終となり、19年度をもって貸し付けが終了し、その貸し付けられた奨学金の償還が平成25年3月をもって完了したことから、この経過措置を定めた条例の廃止を提案するものであります。
 よろしくご審議の上、原案にご賛同いただきますようよろしくお願いいたします。
議長(林 悦子君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第18号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(林 悦子君) 日程第8、議案第18号 字の区域の変更についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 上野総務部長。
          〔総務部長(上野幸一君)登壇〕
総務部長(上野幸一君) 38ページをお開き願います。議案第18号 字の区域の変更についてご説明いたします。
 大泉堀の内地区の農業基盤整備事業の施行に伴いまして、字の区域に一部変更の必要が生じたため、地方自治法第126条第1項の規定により、桜川市内の字の区域の変更を別紙変更調書のとおり変更するものでございます。
 39ページをお開き願います。桜川市大泉字平野に変更する区域、桜川市大泉字柳沢1630の1の一部、1635、1636、1637の一部、1646の1の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である市有地の全部でございます。
 続きまして、桜川市大泉字柳沢に変更する区域、桜川市大泉字?沢1621の一部でございます。
 上記地番は、平成26年1月26日現在の登記簿によるものでございます。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。
議長(林 悦子君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。
 ここで暫時休憩いたします。
          休 憩  (午前10時43分)
                                           
          再 開  (午前10時57分)
議長(林 悦子君) 再開します。
                                           
    議案第19号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(林 悦子君) 日程第9、議案第19号 平成25年度桜川市一般会計補正予算(第7号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 上野総務部長。
          〔総務部長(上野幸一君)登壇〕
総務部長(上野幸一君) 40ページをお開き願います。議案第19号 平成25年度桜川市一般会計補正予算(第7号)について概要をご説明いたします。
 第1条、歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ2億3,157万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ168億206万9,000円と定めるものでございます。
 第2条の繰越明許費でございますが、44ページをお開き願います。第2表、繰越明許費をごらん願います。6事業合わせまして3億4,092万7,000円を翌年度に繰り越しするものでございます。主なものは、第10款教育費、3項の岩瀬東中学校校舎耐震補強及び大規模改修工事2億5,845万2,000円、同じく6項真壁体育館耐震補強及び大規模改修工事5,067万9,000円でございます。
 45ページをお開き願います。第3表、地方債補正でございますが、1、変更につきましては、事業費の確定に伴い、県営一般農道整備事業債の限度額を1,800万円から900万円に変更するものでございます。
 2、追加につきましては、岩瀬東中学校校舎耐震補強及び大規模改修工事、真壁体育館耐震補強及び大規模改修工事に伴い、学校教育施設等整備事業債2億460万円を追加するものでございます。
 48ページをお開き願います。まず、歳入についてご説明いたします。なお、事業費等の確定に伴う国県支出金の減額補正につきましては、説明を省略させていただきます。
 第14款国庫支出金、1項1目民生費国庫負担金の1節国民健康保険事業費負担金を225万6,000円増額しております。保険料軽減措置確定に伴う保険基盤安定負担金でございます。
 同じく2項5目教育費国庫補助金を7,797万5,000円増額しております。1節教育補助金の学校施設環境改善交付金7,997万5,000円で岩瀬東中学校校舎耐震補強及び大規模改修工事に伴う補助金でございます。
 第15款県支出金、1項1目民生費県負担金の1節国民健康保険事業費負担金662万3,000円増額しております。国庫支出金同様、保険料軽減措置確定に伴う保険基盤安定負担金でございます。
 同じく2項3目衛生費県補助金42万1,000円を増額しております。1節保健衛生費補助金で地域自殺対策緊急強化交付金事業費補助金41万3,000円等が補助採択されたものでございます。
 同じく6目土木費県補助金384万円を増額しております。1節道路橋梁費補助金で安心安全な生活道路整備市町村補助事業補助金、これは高久地区の道路改良でございますが、補助採択されたためのものでございます。
 49ページをお開き願います。第17款寄附金、1項1目一般寄附金を21万円増額しております。1節一般寄附金3件分で13万円、2節ふるさと応援寄附金5件分で8万円でございます。
 第19款繰越金、1項1目繰越金を6,988万5,000円減額しております。財源調整の減額でございます。
 第20款諸収入、4項5目雑入を4,075万3,000円増額しております。主なものは、1節雑入の後期高齢者医療療養費給付費負担金過年度精算分4,087万1,000円でございます。
 第21款地方債につきましては、先ほど第3表、地方債補正でご説明しておりますので、説明を省略させていただきます。
 続きまして、歳出についてご説明いたします。歳出につきましても、歳入同様、事業費の確定や不用額等に伴う減額補正につきましては、説明を省略させていただきます。
 52ページをお開き願います。第3款民生費、1項1目社会福祉総務費を14万9,000円増額しております。寄附金、これは3件分でございますが、地域福祉基金に積み立てをするものでございます。
 同じく3目障害者福祉費を428万5,000円増額しております。23節償還金利子及び割引料の国庫支出金等過年度分返還金でございます。
 53ページをお開き願います。8目国民健康保険事業費を1,183万9,000円増額しております。28節繰出金で国民健康保険税軽減対象者の増加によるものでございます。
 3項1目生活保護総務費を1,789万2,000円増額しております。23節償還金利子及び割引料で国庫支出金等過年度分返還金でございます。
 55ページをお開き願います。第6款農林水産業費、1項7目水田農業対策費の19節負担金補助及び交付金のうち、担い手への農地集積推進事業補助金を235万2,000円増額しております。認定農業者等への農地集積を推進する事業でございます。
 56ページをお開き願います。第7款商工費、1項2目商工振興費を330万9,000円増額しております。主なものは19節負担金補助及び交付金の中小企業事業資金保証料及び利子補給補助金321万9,000円でございます。
 第8款土木費、2項3目道路新設改良費につきましては、歳入でご説明をいたしました安心安全な生活道路整備市町村補助事業の補助採択を受けて財源を振りかえたものでございます。
 57ページをお開き願います。第9款消防費、1項3目消防施設費を32万6,000円増額しております。第35分団詰所、これは椎尾地区でございますが、上水道設置に伴う15節工事請負費が20万円、17節公有財産歳入費、これは水道加入金でございますが、12万6,000円でございます。
 第10款教育費、1項3目教育指導費を10万1,000円増額しております。適応指導教室の図書購入費でございます。
 58ページをお開き願います。4目給食センター費の南学校給食センター事業を147万円増額しております。電気料及び重油等の値上げに伴うものでございます。
 3項1目学校管理費を2億5,845万2,000円増額しております。平成26年度予算を前倒しして実施いたします岩瀬東中学校校舎耐震補強及び大規模改修工事で13節委託料の施工監理委託料436万4,000円、15節工事請負費の2億5,360万6,000円等でございます。
 59ページをお開き願います。6項2目体育費を4,576万5,000円増額しております。平成26年度予算を前倒しして実施する真壁体育館耐震補強及び大規模改修工事で13節委託料の施工監理委託料370万4,000円、15節工事請負費4,697万5,000円等でございます。
 60ページをお開き願います。第13款諸支出金、2項3目その他の基金費を10万2,000円増額しております。義援金としていただいた寄附金を基金積み立てするものでございます。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。
議長(林 悦子君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 15番、相田議員。
15番(相田一良君) 15番、相田。48ページなのですけれども、県支出金の自殺緊急強化対策、これは全国では毎年自殺が3万人強かな、あるのです。桜川市では昨年、わかれば何人いましたか。わからないかな。
議長(林 悦子君) 袖山保健福祉部長。
保健福祉部長(袖山 勉君) 件数につきましては承知はしておりません。後ほどご連絡したいと思いますが、それらの報告は私どものほうにはありませんので、大した数ではないのかなというふうに思います。
議長(林 悦子君) 15番、相田議員。
15番(相田一良君) 報告がないって、自殺者はいますよね。自殺した方はいるよね、桜川市内で。自殺者があったかないか答えて。
議長(林 悦子君) 袖山保健福祉部長。
保健福祉部長(袖山 勉君) 市内で自殺された方は何人かいるかとは思いますが、直接警察のほうから福祉部のほうへの報告というのはございませんので、人数等の把握はしておりません。
議長(林 悦子君) 15番、相田議員。
15番(相田一良君) 報告がなくても、やっぱり役所では自殺何名ぐらいとか、あとは例えば小学生、中学生、その辺の例えば自殺とかそういうのはある程度は把握しておいてもらいたいと思います。お願いします。
 以上です。
議長(林 悦子君) いいですか。
15番(相田一良君) いいです。
議長(林 悦子君) ほかにございますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第20号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(林 悦子君) 日程第10、議案第20号 平成25年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 上野市民生活部長。
          〔市民生活部長(上野 純君)登壇〕
市民生活部長(上野 純君) 議案第20号 平成25年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)についてご説明申し上げます。
 61ページをお開き願います。国民健康保険特別会計の補正につきましては、第1条において歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ8,609万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ58億8,631万7,000円と定めるものでございます。
 詳細につきましては、66ページをお開き願います。歳入、4款国庫支出金、1項1目療養給付費負担金8,193万6,000円、同2目高額医療費共同事業負担金531万5,000円の減額は、本年度の国負担金の確定によるものでございます。
 同2項1目財政調整交付金335万円の減額及び同項4目高齢者医療制度円滑運営事業補助金86万6,000円の増額についも、交付額の確定によるものでございます。
 5款1項1目療養給付費交付金9,160万円の増額、第7款1項1目高額医療費共同事業負担金531万5,000円、8款1項1目高額医療費共同事業交付金1,394万7,000円及び同項2目保険財政共同安定化事業交付金7,968万2,000円の減額についても、それぞれ交付額の確定によるものでございます。
 次のページをお開き願います。10款1項1目一般会計繰入金1,183万9,000円の増は、県と国からの保険基盤安定負担金の確定に伴い、一般会計からの繰り入れを増額するものでございます。
 第11款繰越金については、不足財源を調整するものであります。
 12款4項2目一般被保険者第三者納付金206万4,000円の減額は、収入見込みの減少によるものでございます。
 次に、歳出について、68ページをお開き願います。歳出、第1款1項1目一般管理費の160万8,000円の増額は、高齢者医療制度円滑運営事業の軽減措置の継続に伴う受給者の再交付等に係るもので、補助の対象に年度途中に加えられたものでございます。
 68ページ、第1款4項1目趣旨普及費及び69ページ、第2款1項1目一般被保険者療養給付費、2款2項1目一般被保険者高額療養費の財源の振りかえは、国県支出金の確定によるものでございます。
 第7款1項1目高額医療費拠出金2,125万8,000円及び同項4目保険財政共同安定化事業拠出金6,309万4,000円の減額は、本年度拠出金の確定によるものでございます。
 次のページをお開き願います。11款3項1目直営診療施設勘定繰出金335万円の減額は、直営診療施設、県西総合病院でございますが、医療機器算定分を除外したことによるものでございます。
 以上で説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださるようお願い申し上げます。
議長(林 悦子君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第21号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(林 悦子君) 日程第11、議案第21号 平成25年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 大和田上下水道部長。
          〔上下水道部長(大和田憲一君)登壇〕
上下水道部長(大和田憲一君) 71ページをお開き願います。議案第21号 平成25年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。
 歳入歳出の補正予算でございますが、第1条で既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,480万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億9,323万3,000円とするものでございます。
 次に、第2条で、地方債の変更は、第2表、地方債の補正によるものでございます。
 74ページをお開き願います。第2表、地方債の補正でありますが、起債の目的は、市設置型浄化槽事業債でございます。限度額を4,370万円から3,650万円といたしております。
 続きまして、事項別明細書で説明いたしますので、77ページをお開き願います。歳入の補正でありますが、第1款1項2目市設置型浄化槽分担金を195万円の減額といたしております。内容につきましては、55基から46基になり、事業費の確定により減額するものでございます。
 第3款1項1目市設置型浄化槽国庫補助金を481万9,000円の減額といたしております。内容につきましては、国庫補助対象事業費の確定によるものでございます。
 第4款1項1目市設置型浄化槽県補助金を356万2,000円の減額といたしております。県補助金の対象事業費の確定によるものでございます。
 2目の単独浄化槽撤去費県補助金を45万円の減額といたしております。これにつきましても、事業費の確定によるものでございます。
 第7款1項1目繰越金を317万8,000円増額いたしております。財源調整するものでございます。
 第9款1項1目市設置型浄化槽事業債を720万円減額いたしております。これも事業費の確定によるものでございます。
 次に、歳出についてご説明いたします。78ページをお願いいたします。
 第1款1項1目農業集落排水施設管理費を300万円増額しております。内容につきましては、当初予算に対し農業集落排水施設等の電気料に不足が生じたため、補正するものでございます。
 第2款1項1目市設置型浄化槽事業費を1,780万3,000円減額いたしております。内容につきましては、浄化槽事業の確定により、15節工事請負費が1,388万1,000円、19節負担金補助及び交付金が45万円、25節積立金が347万2,000円、それぞれ減額するものでございます。
 以上、説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願いいたします。
議長(林 悦子君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 質疑を終わります。
 討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第22号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(林 悦子君) 日程第12、議案第22号 平成25年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 大和田上下水道部長。
          〔上下水道部長(大和田憲一君)登壇〕
上下水道部長(大和田憲一君) 79ページをお開き願います。議案第22号 平成25年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。
 歳入歳出予算の補正でありますが、第1条で既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ7,593万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ7億2,642万9,000円とするものでございます。
 次に、繰越明許費でありますが、第2条で、第2表、繰越明許費のとおりといたしております。
 次に、第3条で,地方債の変更は、第3表、地方債補正によるものでございます。
 82ページをお開き願います。第2表、繰越明許費でございますが、1款下水道事業費、1項下水道事業費、事業名は小貝川東部流域下水道事業建設負担金でございます。金額につきましては、820万7,000円であります。この内容でございますが、県の事業繰り越しに伴い、市から県への建設負担金の支払いが繰り越しすることになったためでございます。
 次のページをお開き願います。第3表、地方債の補正につきましては、公共下水道事業債の限度額を1億950万円から8,000万円に、流域下水道事業債の限度額を4,240万円から1,620万円にそれぞれ減額するものでございます。
 続きまして、事項別明細書で説明いたしますので、86ページをお開き願います。歳入の補正でございますが、第3款1項1目公共下水道事業費国庫補助金を1,150万円の減額をしております。内容につきましては、国庫補助金対象事業費の確定によるものでございます。
 第4款1項1目公共下水道事業費県補助金を40万円減額しております。県補助金の対象事業費の確定によるものでございます。
 2目湖沼水質浄化下水道接続支援事業費県補助金を170万円減額しております。事業費の確定によるものでございます。
 第6款1項1目の一般会計繰入金を663万3,000円減額しております。事業費の確定により減額するものでございます。
 第9款1項1目の下水道事業債を5,570万円減額しております。内容につきましては、1節の公共下水道事業債及び2節の流域下水道事業費を事業費の確定により減額するものでございます。
 次に、歳出についてご説明いたします。87ページをお願いいたします。
 第1款1項1目公共下水道事業総務費を340万円の減額としております。公共下水道接続工事費の補助金の減額によるものでございます。
 2目公共下水道管理費を6万円増額しております。マンホールポンプ等の電気料でございます。
 3目公共下水道事業費を3,850万円減額しております。内容でございますが、13節委託料及び15節工事請負費の事業費及び請負差金により減額し、22節の補償補填及び賠償金につきましては、工事の支障となります水道管の移設が当初見込みより少なかったために減額するものでございます。
 4目流域下水道事業費を3,409万3,000円減額しております。内容につきましては、県の流域下水道事業費の減額に伴い、市の負担金も減額するものでございます。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
 以上でございます。
議長(林 悦子君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 質疑を終わります。
 討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第22号は原案のとおり可決いたしました。
                                           
    議案第23号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(林 悦子君) 日程第13、議案第23号 平成25年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 袖山保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(袖山 勉君)登壇〕
保健福祉部長(袖山 勉君) 89ページをお開き願います。議案第23号 平成25年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。
 第1条で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,092万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ38億3,076万8,000円とするものであります。
 それでは、歳入歳出について事項別明細書によりご説明をさせていただきますので、94ページをお願いいたします。
 まず、歳入でありますが、第3款国庫支出金、2項4目事務費補助金、補正額6万3,000円は、本年4月から消費税引き上げによる介護報酬改定等に伴う電算システム改修経費に対する補助金であります。
 次に、5目施設整備事業補助金、補正額1,080万円は、認知症高齢者グループホームの開設準備経費として、定員18人分で、1人当たり60万円の補助金であります。
 第8款繰越金、1項1目繰越金、補正額6万3,000円は、財源調整により増額をしております。
 続いて、歳出についてご説明させていただきます。次のページをお願いいたします。1款総務費、1項1目一般管理費の補正額1,092万6,000円は、13節委託料の介護報酬改定等に伴う電算システム改修委託料12万6,000円と19節負担金補助及び交付金の施設開設準備経費助成特別対策事業補助金であり、認知症高齢者グループホームの開設準備として実施事業者へ歳入と同額の1,080万円を補助するものであります。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださいますようよろしくお願いをいたします。
議長(林 悦子君) 提案理由の説明が終わりました。
 質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 質疑を終わります。
 討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第23号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第24号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(林 悦子君) 日程第14、議案第24号 平成25年度桜川市介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 袖山保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(袖山 勉君)登壇〕
保健福祉部長(袖山 勉君) 96ページをお願いいたします。議案第24号 平成25年度桜川市介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。
 第1条で既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ26万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ830万円とするものであります。
 それでは、歳入歳出について事項別明細書により説明をさせていただきますので、101ページをお願いいたします。
 まず、歳入でありますが、第1款サービス収入、1項1目介護予防サービス計画費収入、補正額26万4,000円は、介護認定により要支援1、要支援2となった方の介護予防ケアプラン作成件数の増加による補正であります。なお、この収入は、国民健康保険団体連合会より収入となります。
 続いて、歳出についてご説明いたします。次のページをお願いいたします。第1款サービス事業費、1項1目介護予防サービス事業費の補正額26万4,000円の主なものは、13節委託料で、介護認定により要支援1、要支援2となった方の介護予防ケアプラン作成件数の増加により、居宅介護支援事業者への委託料を増額するものであります。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださいますようよろしくお願いをいたします。
議長(林 悦子君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第25号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(林 悦子君) 日程第15、議案第25号 平成25年度桜川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 上野市民生活部長。
          〔市民生活部長(上野 純君)登壇〕
市民生活部長(上野 純君) 議案第25号 平成25年度桜川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。
 103ページをお開き願います。後期高齢者医療特別会計の補正につきましては、第1条において既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ601万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ3億4,759万2,000円と定めるものでございます。
 詳細につきましては、108ページをお開き願います。歳入、1款1項1目特別徴収保険料237万3,000円、同2目普通徴収保険料256万円の減額は、年度内徴収見込み額の減によるものでございます。
 3款1項1目一般会計繰入金324万5,000円の減は、保険基盤安定制度に基づく保険料軽減措置の額の確定に伴うものでございます。
 4款1項1目繰越金146万円の増額は、前年度保険料精算負担金分でございます。
 5款4項1目保険料還付金の70万円の増額は、過年度分保険料の過誤納戻入金の増によるものでございます。
 次、歳出につきまして、109ページをお開き願います。歳出、1款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金671万8,000円の減額は、歳入において説明いたしました保険料及び保険基盤安定対策費の確定による納付金の減でございます。
 2款2項1目保険料還付金70万円の増額は、過年度分賦金の増額による収入と同額の補正によるものでございます。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださるようお願い申し上げます。
議長(林 悦子君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 質疑を終わります。
 討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第26号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(林 悦子君) 日程第16、議案第26号 平成25年度桜川市水道事業会計補正予算(第4号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 大和田上下水道部長。
          〔上下水道部長(大和田憲一君)登壇〕
上下水道部長(大和田憲一君) 110ページをお開き願います。議案第26号 平成25年度桜川市水道事業会計補正予算(第4号)についてご説明申し上げます。
 今回の補正でございますが、第2条では、予算第3条に定めた収益的支出から711万6,000円を減額するものです。
 第3条では、予算第4条に定めた資本的支出に2万1,000円を増額するとともに、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額及び過年度損益勘定留保資金を2億213万4,000円にそれぞれ改めるものでございます。
 詳細については、明細書により説明申し上げますので、114ページをお開き願います。収益的支出でございますが、1款1項2目配水及び給水費528万円の減額につきましては、岩瀬地区集中管理システムの機器設置が年度末になり、リース発生料が翌年度になるため、減額するものでございます。
 1款2項1目支払利息及び企業債取扱諸費183万6,000円の減額につきましては、企業債借りかえによる支払利息の確定により減額するものでございます。
 115ページをお開き願います。次に、資本的支出でございますが、1款2項1目企業債償還金2万1,000円の増額につきましては、企業債借りかえによる元金償還額の確定により不足分が生じたため、増額するものでございます。
 以上、補正につきましてご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご賛同くださいますようお願い申し上げます。
 以上でございます。
議長(林 悦子君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 1番、榎戸議員。
1番(榎戸和也君) これが質問として適当なのかよくわからないのですが、水道の、例えば私の犬田地区というところがございますが、そこの昔研修所、北栗山と言っていたところがありまして、今コミュニティセンターがあるのですが、そういうところにかつての水道の設備があるわけです。また別な私の家の前の山倉様という神社のあるところにもそういう施設があります。そういう施設の所有がどこのものになっているのか。例えば研修所と言っている我々の北栗山というところのものなどは、あれを整備すれば、土地が誰のものなのかもよくわからないのですが、そういうのはほかにもたくさんあるのではないかと思うのです。そういうものを今後どういうふうにしていくのか。例えば売るとか、きれいにして売るとかというようなこともあるかと思うのですが、この補正についての質疑でこれは適当なのですか。わかりますか。
議長(林 悦子君) 補正はあくまで補正の、幾らか関連したり料金がどうだとか、そういうことはなじむかと思いますが、今のは一般質問で1項目出してもいいような項目のような気がちょっとしているのですけれども、恐らくすぐには答弁もできないと思いますので、これから委員会にも入りますし、大綱質疑等で聞くとか、あるいは個人的に聞くとかしていただけると、どうですか。ちょっと入り口の割には風呂敷が広がり過ぎるような気がするので、なじまないかなと思うのですが。済みません。お願いします。それでいいですか。
1番(榎戸和也君) はい、結構です。
議長(林 悦子君) では部長、ちょっと個人的に対応のほうをお話を聞いてお願いします。
 ほかにご質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。
                                           
    散会の宣告
議長(林 悦子君) 以上で本日の日程は終了しました。
 これで散会をいたします。
 お疲れさまでした。
          散 会  (午前11時38分)