平成25年第1回桜川市議会定例会議事日程(第3号)

                          平成25年3月7日(木)午前10時開議
日程第 1 議案第11号 桜川市新型インフルエンザ等対策本部条例             
日程第 2 議案第12号 桜川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基
             準を定める条例                         
日程第 3 議案第13号 桜川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等
             に関する基準を定める条例                    
日程第 4 議案第14号 桜川市が管理する市道の構造の技術的基準等を定める条例      
日程第 5 議案第15号 桜川市市道に係る移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準を定め
             る条例                             
日程第 6 議案第16号 桜川市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例  
日程第 7 議案第17号 桜川市上野沼やすらぎの里キャンプ場の設置及び管理に関する条例  
日程第 8 議案第18号 桜川市筑波高原キャンプ場の設置及び管理に関する条例       
日程第 9 議案第19号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の
             一部を改正する条例                       
日程第10 議案第20号 桜川市障害者介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定め
             る条例の一部を改正する条例                   
日程第11 議案第21号 桜川市学童保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条
             例                               
日程第12 議案第22号 桜川市桜井農村公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
日程第13 議案第23号 桜川市営土地改良事業の賦課徴収に関する条例の一部を改正する条例 
日程第14 議案第24号 桜川市中小企業事業資金あっせん条例の一部を改正する条例     
日程第15 議案第25号 桜川市営住宅管理条例の一部を改正する条例            
日程第16 議案第26号 桜川市下水道条例の一部を改正する条例              
日程第17 議案第27号 桜川市道路線の廃止について                   
日程第18 議案第28号 桜川市道路線の認定について                   
日程第19 議案第29号 平成24年度桜川市一般会計補正予算(第5号)          
日程第20 議案第30号 平成24年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)    
日程第21 議案第31号 平成24年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)  
日程第22 議案第32号 平成24年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)   
日程第23 議案第33号 平成24年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第4号)      
日程第24 議案第34号 平成24年度桜川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)   

出席議員(21名)
  1番   萩  原  剛  志   君     2番   鈴  木  裕  一  君
  3番   仁  平     実  君     4番   菊  池  伸  浩  君
  5番   市  村     香  君     6番   岩  見  正  純  君
  7番   小  高  友  徳  君     8番   飯  島  重  男  君
  9番   中  川  泰  幸  君    10番   皆  川  光  吉  君
 11番   増  田     豊  君    12番   潮  田  新  正  君
 13番   相  田  一  良  君    14番   大  塚  秀  喜  君
 15番   高  田  重  雄  君    16番   増  田  俊  夫  君
 17番   川 那 子  秀  雄  君    18番   橋  本  位 知 朗  君
 19番   増  田     昇  君    21番   上  野  征  一  君
 22番   林     悦  子  君

欠席議員(なし)

地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
   市     長  中 田   裕 君
   副  市  長  飯 嶌 洋 一 君
   教  育  長  石 川   稔 君
   市 長 公 室 長  臼 井 典 章 君
   総 務 部 長  山 田 澄 男 君
   市民生活部長   大 川 正 彦 君
   保健福祉部長   石 堀   純 君
   経 済 部 長  植 木   優 君
   建 設 部 長  高 松 輝 人 君
   上下水道部長   青 柳   栄 君
   教 育 部 長  上 野 幸 一 君
   会 計 管 理 者  大和田   清 君

職務のため出席した者の職氏名
   議会事務局長   入 江   豊 君
   議会事務局書記  廣 澤 久 夫 君
   議会事務局書記  仲 田 浩 司 君
   議会事務局書記  長谷川 勇 貴 君

          開 議  (午前10時00分)
    開議の宣告
議長(林 悦子君) 皆さん、おはようございます。
 本日の出席議員は21名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立しますので、これより本日の会議を開きます。

    議案第11号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(林 悦子君) 日程第1、議案第11号 桜川市新型インフルエンザ等対策本部条例についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 石堀保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(石堀 純君)登壇〕
保健福祉部長(石堀 純君) おはようございます。それでは、提案説明いたします。
 3ページをお開き願います。まずは、桜川市新型インフルエンザ対策本部条例の制定に至る背景についてご説明いたします。
 平成21年に発生した新型インフルエンザの経験を踏まえ、平成23年9月20日に政府は新型インフルエンザ対策行動計画を改正し、その後新型インフルエンザ対策の実効性を確保するため、各種対策の法的根拠を明確にする新型インフルエンザ等対策特別措置法が平成24年5月11日に制定されました。この新型インフルエンザ等対策特別措置法の第34条の規定により、新型インフルエンザ等緊急事態宣言が出されたときは、市町村長は直ちに市町村対策本部を設置しなければならないと規定されたので、条例により必要な事項を制定するものでございます。
 条例の内容について、第1条は、条例の趣旨でございます。
 第2条は、対策本部の組織を規定したものでございます。
 第3条が情報交換及び連絡調整をするための会議を招集し、法第35条第4項の規定に基づき国の職員及びその他の職員を会議に出席させ、意見を求めることのできる等の対策本部長の権限規定でございます。
 第4条が対策本部の補助組織として部を置く規定でございます。
 第5条が委任規定です。
 附則で、この条例は新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日から施行することといたしました。法律の施行と同じくする理由でございますが、法律の施行日が公布の日の平成24年5月11日から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日から施行するとの規定によりまして、法律と同じ施行日に合わせたものでございます。
 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたしまして、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。
議長(林 悦子君) 提案理由の説明が終わりました。
 質疑を行います。ご質疑ございますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ございますか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。

    議案第12号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(林 悦子君) 日程第2、議案第12号 桜川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 石堀保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(石堀 純君)登壇〕
保健福祉部長(石堀 純君) それでは、提案説明いたします。
 今回の条例制定につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、一般には地域主権推進一括法と言われるものです。及び介護保険法の一部改正に伴い、これまで法律や厚生労働省令で規定されていた介護サービス事業に関する人員、設備、運営等の基準について、地域の実情に応じて条例で定めることとなり、制定するものでございます。
 この条例の準拠となるのは、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準という厚生労働省令でございます。これは、要介護者が利用する施設に関する基準でございます。
 ここで、用語の説明をさせていただきます。地方分権改革推進計画では、義務づけ、枠づけの見直しと条例制定権の拡大が行われ、国の基準の類型がございます。1つ目が、従うべき基準、これは条例の内容を直接的に拘束するものでございます。
 2つ目が標準で、通常寄るべき基準としつつ、合理的な理由がある範囲で異なる内容を定めることが許容されるものでございます。
 3つ目が、参酌すべき基準、これは十分参酌した結果であれば、地域の実情に応じて異なる内容を定めることが許容されるものでございます。この条例は、従うべき基準により作成しておりますが、一部に参酌すべき基準により厚生労働省令と異なる内容がございます。説明に当たっては、法律が条例に委任した事項及び参酌すべき事項の説明とさせていただき、逐条での説明は省略させていただきます。
 それでは、5ページをお開き願います。目次をごらんいただきたいと思います。この条例は、第1章から第10章までで、第1章が総則、第2章から第9章までがサービスの種類ごとにそれぞれの基本方針、人員に関する基準、設備に関する基準、運営に関する基準を定めたものであり、第10章が委任という構成になっております。条文数は203条になります。
 7ページをお開き願います。それでは、第2条2項をごらんいただきたいと思います。ここには、サービスの事業者の指定申請者の資格に関する基準でありまして、申請者の資格を法人であるものとします。これは、介護保険法により条例に委任された事項であります。
 次に、第3条2項をごらんいただきたいと思います。2行目に、地域包括支援センターを追加いたしました。これは、参酌すべき基準により設けたものであり、地域包括支援センターが中心となって地域包括ケアの充実を図るためのものであります。
 続いて、22ページをお開き願います。第42条第2項をごらんいただきたいと思います。記録の保存期間を5年間といたしました。省令では、2年となっておりますが、地方自治法第236条第1項の規定により、介護報酬の返還請求権の消滅時効が5年と定められているためであります。これも参酌すべき基準により規定したもので、第3章以下の各サービスも同じようにこの規定を準用しております。
 次に、36ページをお開き願います。第76条第2項及び第3項をごらんいただきたいと思います。これは、事業の運営基準の非常災害対策の規定を追加したもので、市の地域防災計画及び介護保険事業計画に基づくとともに、県条例で定める介護サービスとの整合性を図るためであります。これも参酌すべき基準により設けたものであり、第5章以下の各サービスも同じようにこの規定を準用しております。
 次に、68ページをお開き願います。第152条第1項第1号をごらんいただきたいと思います。入所定員は29人とする規定は、介護保険法第78条の2第1項の規定で、市が認可できる上限としている人数であり、条例に委任された事項であります。当市としては、上限の29人と規定いたしました。
 続いて、同条同項第2号のアの居室の定員について、ただし書きで、入所者の私生活の平穏に配慮できるよう設計上の工夫を行う場合にあっては、2人以上4人以下とすることができるといたしました。これは、所得が少ない利用者を考慮し、利用料が低額な多床室の設置を可能にするとともに、県条例で定める指定介護老人福祉施設との整合性を図るためのものであります。これは、参酌すべき基準により設けたものであります。
 次に、91ページをお開きいただきたいと思います。附則で、この条例は、平成25年4月1日から施行することといたしました。
 以上が桜川市指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の説明でございます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
議長(林 悦子君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。ご質疑ございますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ございますか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 討論を終了いたします。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。

    議案第13号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(林 悦子君) 日程第3、議案第13号 桜川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例についてを議題といたします。
 提案理由の説明をお願いします。
 石堀保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(石堀 純君)登壇〕
保健福祉部長(石堀 純君) 提案説明いたします。
 この条例は、要支援の方が利用する施設に関するものであり、介護予防サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものであります。
 条例制定の背景、経緯、理由につきましては、前議案第12号で説明した内容でありますので、説明を省略させていただきます。
 93ページをお開き願います。目次をごらんいただきたいと思います。この条例は、第1章から第5章まであり、第1章が総則、第2章から4章まで3つの介護予防サービスの種類ごとにそれぞれ基本方針、人員及び設備に関する基準、運営に関する基準を定めたものであり、第5章が委任という構成で、条文数は91条になります。
 94ページをお開きいただきたいと思います。第2条2項をごらんください。これは、サービス事業者の指定申請者の資格に関する基準で、申請者の資格を法人であるものとします。これは、前議案と同じ内容説明でございます。
 次に、第3条第2項をごらんいただきたいと思います。2行目に、地域包括支援センターを追加しました。これは、参酌すべき基準により設けたものであり、前議案第12号と同じ理由でございます。
 続いて、107ページをお開き願います。第40条第2項をごらんいただきたいと思います。記録の保存年限を5年といたしました。これは、省令では2年となっておりますが、これも前議案第12号の説明と同じ趣旨でございます。
 次、117ページをお開き願いたいと思います。第59条第3項及び4項をごらんいただきたいと思います。この規定は、事業の運営基準の非常災害対策の規定を追加したもので、市の地域防災計画及び介護保険事業計画に基づくとともに、県条例で定める介護サービスとの整合性を図るためのものであります。これも、趣旨は前議案第12号と同じでございます。
 次に、130ページをお開き願います。附則で、この条例は、平成25年4月1日から施行することといたしました。
 以上が桜川市指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の説明でございます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
議長(林 悦子君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。ご質疑ありますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ございますか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。

    議案第14号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(林 悦子君) 日程第4、議案第14号 桜川市が管理する市道の構造の技術的基準等を定める条例についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 高松建設部長。
          〔建設部長(高松輝人君)登壇〕
建設部長(高松輝人君) それでは、会議案(2)の1ページをお願いしたいと思います。
 議案第14号 桜川市が管理する市道の構造の技術的基準等を定める条例についてご説明いたします。地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、通称一括法により市町村道の構造の技術的基準について、道路構造令を参酌し、条例で定めるものでございます。
 2ページをお開きください。条例第1条の趣旨につきましては、道路を新設または改築する場合における道路の構造の技術的基準、道路に設ける道路標識の寸法を条例に規定しております。
 次に、第2条、用語の定義につきましては、構造令の用語をそのまま引用いたしております。
 次に、第3条、道路区分につきましては、地域の状況に応じた通行機能を早期に確保するため、全てを2車線で整備するのではなく、1車線の整備や待避所の設置等と組み合わせ、道路整備を行う1.5車線的道路整備ができるようにするため、道路の区分をきめ細やかに条例に規定しております。
 次に、3ページをお願いいたします。条例第4条、車線等につきましては、地形の状況に応じ、車線の数を政令が示す基準どおり3種、4種の道路を条例に規定しております。
 次に、4ページをお願いいたします。条例第5条、車線の分離につきましては、地形の状況に応じ、4車線以上の道路の中央帯、幅員を政令が示す基準どおり3種、4種の道路を条例に規定してございます。
 次に、5ページをお願いいたします。条例第6条の副道につきましては、必要に応じ4車線以上の道路の副道の幅員を政令が示す基準どおり条例に規定してございます。
 次に、第7条の路肩の幅員につきましては、自転車の通行に対して空間を確保し、安全に通行できるように条例に規定してございます。
 次に、6ページをお願いいたします。第8条の停車帯につきましては、車両の安全かつ円滑な通行ができるよう必要に応じ政令が示す基準どおり条例に規定してございます。
 第9条の自転車道につきましては、自動車、自転車の交通量の多い道路の各側に必要に応じ政令が示す基準どおり条例に規定してございます。
 第10条、自転車歩行者道につきましては、自動車の交通量が多い3種、4種の道路において、必要に応じ政令が示す基準どおり条例に規定してございます。
 次に、7ページをお願いいたします。条例第11条の歩道につきましては、歩行者の交通量に応じた歩道整備ができるように歩道の最小幅員を1.5メートルとすることを条例に規定してございます。
 次に、第12条、歩行者の滞留の用に供する部分につきましては、歩行者、自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要に応じ政令が示す基準どおり条例に規定してございます。
 条例第13条の植樹帯は、3種の中央部においても状況や周辺環境等を勘案し、植樹帯が設置できるように条例に規定してございます。
 次に、8ページをお願いいたします。条例第14条の設計速度につきましては、政令で定めることになっており、条例で定めることができないので、政令が示す基準どおり3種、4種の道路を条例に規定してございます。
 第15条の車道の屈曲部につきましては、車両の走行に関する規定であるため、政令が示す基準どおり条例に規定してございます。
 16条の曲線半径につきましては、条例第14条、設計速度の規定に基づいて3種、4種の曲線半径の設計速度が20キロメートルから60キロメートルに条例で規定してございます。
 次に、9ページをお願いいたします。第17条、曲線部の片勾配から10ページ、条例第23条、横断曲線につきましても、車両の走行に関する規定であるため、政令が示す基準どおり条例に規定しております。
 次に、11ページをお願いいたします。第24条の舗装については、3種、4種の道路においても沿道の状況等を勘案して、必要に応じて排水性、舗装適用できるように条例で規定しております。
 条例第25条、横断勾配につきましては、雨水に関する道路の勾配の規定であるため、政令が示す基準どおり条例に規定してございます。
 次に、12ページをお願いいたします。条例第26条の合成勾配につきましても、車両の走行に関する規定であるため、政令が示す基準どおり条例に規定してございます。
 条例第27条の排水施設につきましては、道路の雨水排水に関する規定であるため、政令が示す基準どおり条例に規定してございます。
 条例第28条の平面交差または接続に関する規定につきましては、安全性、交通の円滑化、確保の観点を考慮し、交差点における交通の渋滞緩和を図るため、屈折車線を設ける場合の最小幅員を設定し、右折車線等々レーンの設置できるように条例で規定してございます。
 13ページをお願いいたします。条例第29条、立体交差から14ページの条例第37条、トンネルにつきましては、安全性、交通の円滑化の確保の観点を考慮し、政令が示す基準どおり条例に規定してございます。
 条例第38条、橋、高架の道路等につきましては、政令で定めることになっており、条例で定めることができないので、政令が示す基準どおり条例に規定してございます。
 15ページをお願いいたします。条例第39条、附帯工事の特例から条例第40条、小区間改築の場合の特例につきましては、道路工事及び応急措置による改築の特例であるため、政令が示す基準どおり条例に規定してございます。
 条例第41条、自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路から16ページ、条例第42条、歩行者専用道路につきましては、政令における自転車の専用幅員及び車椅子の専用幅などの根拠に基づいて示されているとともに、建築委員会に関する規定であるため条例で定めることができないので、政令が示す基準どおり条例に規定してございます。
 条例第43条、伝統的建造物群保存地区内における道路区間の特例につきましては、現行の政令の基準を適用すると建造物や古くからのまち割り等の多くが損なわれるため、特例として緩和規定を設け、条例で規定しております。
 次に、条例第44条、道路標識の寸法につきましては、漢字の部分に対するローマ字の大きさを3分の2まで拡大できることとし、見やすくするよう規則で定めております。
 附則といたしまして、この条例は、平成25年4月1日から施行する。
 以上で議案第14号 桜川市が管理する市道の構造の技術的基準等を定める条例の説明を終わります。内容をご審議の上、ご賛同くださいますようお願いいたします。
議長(林 悦子君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。ご質疑ございませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ございませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。

    議案第15号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(林 悦子君) 日程第5、議案第15号 桜川市市道に係る移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準を定める条例についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 高松建設部長。
          〔建設部長(高松輝人君)登壇〕
建設部長(高松輝人君) それでは、17ページをお開き願いたいと思います。
 議案第15号 桜川市市道に係る移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準を定める条例についてご説明いたします。
 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律一括法によりまして、移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準を条例で定めるものでございます。
 18ページをお願いいたします。条例第1条の趣旨につきましては、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要な道路の構造基準を条例に規定しております。
 次に、第2条の定義につきましては、移動等円滑化のために必要な道路の構造基準を定める省令で使用する用語をそのまま引用いたしております。
 第3条につきましては、歩道から条例第4条、有効幅員につきましては、高齢者、障害者等の利便性及び道路構造の基準の観点を考慮し、省令が示す基準どおり条例に規定してございます。
 条例第5条の舗装等につきましては、19ページ3項の条例に規定しておりますように、高齢者、障害者等の移動及び利用する際、歩道に設ける排水のふたについて目の細かいグレーチング等で車椅子のタイヤ、つえ等が挟まらない構造に整備するよう条例で規定しております。
 次に、条例第6条の勾配から24ページの条例第27条の便所につきましては、高齢者、障害者等の利便性、道路及び施設等の構造基準の観点を考慮し、省令が示す基準どおり条例に規定してございます。
 次に、25ページをお願いいたします。条例第28条、第2項第4号、5号の障害者用駐車、施設内のトイレに設ける設備につきましては、非常ベル、オストメイト対応の洗浄設備等を設置するよう条例で規定しております。
 次に、条例第29条につきましては、「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読みかえるものでございます。
 次に、条例第30条、案内標識につきましては、高齢者、障害者等の利便性、道路及び施設等の構造基準の観点を考慮し、省令が示す基準どおり条例に規定してございます。
 次に、条例第31条、視覚障害者誘導用ブロックについては、視覚障害者の安全性、利便性に配慮することを条例で規定してございます。
 次に、26ページをお願いいたします。条例第32条の休憩施設から条例第33条の照明施設につきましては、高齢者、障害者等の利便性、道路及び施設等の構造基準の観点を考慮し、省令が示す基準どうおり条例に規定してございます。
 附則といたしまして、この条例は、平成25年4月1日から施行する。
 次に、経過措置、1項から5項につきましては、道路利用者の安全確保の観点から道路構造の基準を考慮し、省令が示す基準どおり経過措置として規定してございます。
 以上で桜川市市道に係る移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準を定める条例の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
 以上です。
議長(林 悦子君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。ご質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。

    議案第16号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(林 悦子君) 日程第6、議案第16号 桜川市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 青柳上下水道部長。
          〔上下水道部長(青柳 栄君)登壇〕
上下水道部長(青柳 栄君) 28ページをお開き願います。議案第16号 桜川市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例についてご説明申し上げます。
 29ページをお開き願います。この条例の提案理由につきましても、国の第2次一括法施行による水道法の一部改正に伴い、これまで政令で規定していた布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準について市が条例で定めるものであります。
 条文の内容につきましては、政令の資格基準を参酌して、政令同様の内容となっており、次のように制定するものでございます。
 第1条につきましては、趣旨でございます。
 第2条(1)、(2)につきましては、布設工事監督者を配置する工事について、第3条(1)から次ページの(8)につきましては、布設工事監督者が有するべき資格について定め、第4条(1)から(6)については、水道技術管理者が有するべき資格について定めたものでございます。
 附則といたしまして、この条例は、平成25年4月1日から施行するものでございますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。
 以上で終わります。
議長(林 悦子君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。

    議案第17号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(林 悦子君) 日程第7、議案第17号 桜川市上野沼やすらぎの里キャンプ場の設置及び管理に関する条例についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 植木経済部長。
          〔経済部長(植木 優君)登壇〕
経済部長(植木 優君) 議案第17号 桜川市上野沼やすらぎの里キャンプ場の設置及び管理に関する条例についてご説明いたします。
 32ページをお開き願います。今回条例の全部を改正するものでございます。従前の条例は、桜川市野外活動センターと称しておりましたが、施設名である桜川市上野沼やすらぎの里キャンプ場に名称を変更するとともに、第3条の営業期間及び使用時間を規定し、休業日が規則に記載されておりましたが、本来は条例に記載すべきものであるため、第4条に規定し、あわせて使用の制限を第7条に、使用の権利の譲渡等の禁止を第8条に、使用料の減免を第11条に、原状回復の義務を第13条にそれぞれ追加したものでございます。
 使用料については変更はございません。
 また、当キャンプ場に併設されております上野原多目的運動広場につきましては、当条例に盛り込みましたので、桜川市上野原多目的運動広場設置及び管理に関する条例を廃止いたします。
 附則として、この条例は、平成25年4月1日から施行するものでございます。
 ご審議のほどよろしくお願いいたします。
 以上でございます。
議長(林 悦子君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。

    議案第18号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(林 悦子君) 日程第8、議案第18号 桜川市筑波高原キャンプ場の設置及び管理に関する条例についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 植木経済部長。
          〔経済部長(植木 優君)登壇〕
経済部長(植木 優君) 議案第18号 桜川市筑波高原キャンプ場の設置及び管理に関する条例についてご説明いたします。
 36ページをお願いいたします。今回条例の全文を改正するものでございます。従前の条例との主な改正点といたしましては、営業期間及び営業時間を第3条に、使用の制限を第6条に、使用の権利の譲渡等の禁止を第7条に、使用料の減免を第10条に、使用料の還付を第11条に、原状回復の義務に関する条文を第12条にそれぞれ追加いたしました。
 附則として、この条例は、平成25年4月1日から施行するものでございます。
 以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(林 悦子君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 5番、市村香君。
5番(市村 香君) この条例が云々ではないのですが、先ほどの17号と18が条例が一部変更になるということなのですが、どちらもキャンプ場ですよね。この利用状況というのは、もし全然あれが違うのですけれども、やすらぎの里と筑波キャンプ場との利用の状況というのがもしわかればと思ったのですけれども、17と18の。
議長(林 悦子君) 答弁願います。
 植木経済部長。
経済部長(植木 優君) 市村議員さんのご質問にお答えいたします。
 上野沼やすらぎの里につきましては、通年営業しております。筑波高原キャンプ場につきましては、5月から9月までの期間限定でございます。筑波高原キャンプ場につきましては、期間限定でございますので、400名ほどと記憶しております。やすらぎの里につきましては、バーベキューの設備などを含めますと延べ6,000人と記憶しているのですが、使用料等については決算のほうで多分出ていると思うのですが、施設も老朽化しておりますので、ほかのキャンプ場等もありますので、年々利用者は微減というか、そういうふうな状況でございます。
 以上でございます。
5番(市村 香君) はい、わかりました。
議長(林 悦子君) ほかにご質疑ございませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。

    議案第19号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(林 悦子君) 日程第9、議案第19号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 石堀保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(石堀 純君)登壇〕
保健福祉部長(石堀 純君) それでは、提案理由を説明いたします。
 41ページをお開き願います。納税組合長については、納税組合組織の廃止に伴い、納税組合長の項を削るものであります。
 次の自立支援医療(育成医療)疾病判定医の項を加えることについては、自立支援医療(育成医療)の支給認定及び医療費の支給について茨城県より平成25年4月1日から権限移譲されることになり、支給認定に当たっては育成医療を必要とする児童であること及び医療の内容について育成医療意見書を踏まえ、医学的見地から判断する必要があるため、判定医を委嘱するものでございます。
 報酬については、他の非常勤の判定医と同じ日額1万2,000円、旅費は一般職級といたしました。
 次の、健康増進計画策定委員については、平成25年度から始まる新たな健康増進計画を作成するため、健康増進計画策定委員を委嘱するものでございます。報酬については、他の計画策定委員と同様日額3,000円、旅費は一般職と同じといたしました。
 この計画については、国の21世紀における国民健康づくり運動が平成24年度で終了となることから、平成25年度から始まる新たな計画の策定に合わせ、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本方針の全面改定の通知が出され、旧基本方針を見直し、全部改定を行う予定であります。
 次の農業後継者結婚相談員については、年額報酬ではなく、結婚成立時に褒賞を支給することとし、農業後継者結婚相談員の項を削ることといたしました。
 附則で、この条例は、平成25年4月1日から施行することといたします。
 以上が桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の説明でございます。
 内容をご審議の上、議決くださいますようよろしくお願いいたします。
議長(林 悦子君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 13番、相田一良君。
13番(相田一良君) ただいまの農業後継者結婚相談員、これを削除して成立した場合ということは、成功報酬みたいなものなのだけれども、これでは農業後継者の結婚問題ますます結婚する方厳しいような状況なもので、その辺は今の経過というのはどういうものですか。農業相談員の、今まで何組か成功。
議長(林 悦子君) 答弁願います。
 植木経済部長。
経済部長(植木 優君) 相田議員さんのご質問にお答えいたします。
 結婚相談員の方々には、去年のうちからこの話をしておりまして、全員から承諾を得ておりまして、成立報酬のほうで年額2万5,000円を相談員の報酬で払っていたのですが、同額を成功報酬という形で、1組2万5,000円ということで了承していただいておりますので、よろしくお願いいたします。
議長(林 悦子君) 13番、相田一良君。
13番(相田一良君) では、今までは結婚成果というのは余りなかったのかな、なかったのだ、はい、わかりました。済みません。別な方向で頑張ります、私も。
議長(林 悦子君) ほかにご質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。

    議案第20号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(林 悦子君) 日程第10、議案第20号 桜川市障害者介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 石堀保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(石堀 純君)登壇〕
保健福祉部長(石堀 純君) それでは、提案理由を説明いたします。
 43ページをお開き願います。地域社会における共生の実現に向けた新たな障害保健福祉策を講ずるための関係法律の整備に関する法律が、同年6月27日に公布され、この法律により平成25年4月1日から法律の題名が「障害者自立支援法」から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」と改められたことに伴い、条例第1条中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」と改めるものでございます。
 附則で、この条例は、平成25年4月1日から施行することとします。
 以上が桜川市障害者介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する条例の説明でございます。
 内容をご審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
議長(林 悦子君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。ご質疑ありませんか。
 4番、菊池伸浩君。
4番(菊池伸浩君) 4番の菊池です。この障害者自立支援法は、できた当初から非常に評判が悪くて、障害者の自立の支援にはなっていないというのが障害者からの出た意見なのです、多数の。
 それで、国会で今回こういう長ったらしい名前に変わったのですが、ただこの部分、第1条の中だけ変えて、例えば市の条例なんかについてはほとんど影響がないということは、インターネットでもいろいろ調べてみたのですが、障害者自立支援法と新しい、改正した障害者の日常云々という法律は、ほとんど中身変わっていないと考えていいのか、質問したいと思います。名前は変わったのですが、中身ね。
議長(林 悦子君) 答弁願います。
 石堀保健福祉部長。
保健福祉部長(石堀 純君) 菊池議員さんの質問にお答えいたします。
 国会の本会議での説明でございますけれども、これは「全ての国民が障害の有無にかかわらず等しく基本的人権を共有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、障害者自立支援法の題名を障害者の日常生活及び社会生活を総合的の支援するための法律に改めるほか、障害者及び障害児の定義を見直し、地域生活支援事業の拡充を行うものです」ということで、これ国会の本会議で厚生労働委員会における審査の経過及び結果の報告でございます。
 以上です。
議長(林 悦子君) ほかにご質疑がありますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ございませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。

    議案第21号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(林 悦子君) 日程第11、議案第21号 桜川市学童保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 石堀保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(石堀 純君)登壇〕
保健福祉部長(石堀 純君) それでは、提案理由を説明いたします。
 45ページをお開き願います。今回、平成25年度から2つの学童保育クラブを設置するため、第2条の表に谷貝子育てクラブと南飯田子育てクラブの項を追加するものでございます。
 現在、市内9小学校区に設置しており、今回2つの学童保育クラブを設置することで、市内の全小学校区に設置することとなります。
 附則で、この条例は、平成25年4月1日から施行することとしますが、南飯田小学校については施設整備の都合により、6月1日から施行することといたします。
 以上が桜川市学童保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の説明でございます。
 内容をご審議の上、議決くださいますようよろしくお願いいたします。
議長(林 悦子君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。ご質疑ありませんか。
 4番、菊池伸浩君。
4番(菊池伸浩君) 2つふえたことは歓迎するのですが、一応参考に谷貝子育てクラブと南飯田子育てクラブの新年度の学童の対象人員、予定数わかったらば教えてください。
議長(林 悦子君) 答弁願います。
 石堀保健福祉部長。
保健福祉部長(石堀 純君) 4番、菊池議員さんの質問にお答えいたします。
 谷貝小学校では約10名、南飯田では約12名ぐらいということです。
議長(林 悦子君) ほかにご質疑。
 5番、市村香君。
5番(市村 香君) 子育てクラブ、谷貝ができることいいことで、それはありがとうございます。
 ちょっと別な質問なのですが、子育てクラブを今度全学校にできるということなのですが、市民から、私も認識不足だったのでちょっと答えられなかったのですが、障害者の学童保育というか、桜川市で学童保育の中に障害者も加わっているのか、それともいないのかということと、障害者に対するそういう保育というのは桜川市に対応できているのかどうかということをちょっとお聞きしたいと思うのですけれども。
議長(林 悦子君) 答弁願います。
 石堀保健福祉部長。
保健福祉部長(石堀 純君) この学童保育クラブについては、子育て支援ということで働いている方が子供を昼間見られないということで預かっておりますので、障害者の方についてもそういう方がいれば、学童保育で預かりますけれども、今のところそういう方はいらっしゃらないということになります。
 以上でございます。
議長(林 悦子君) 5番、市村香君。
5番(市村 香君) わかりました。
 それは全く別で、障害者の関係者から障害者を預かってくれるようなあれがあるのかというようなことを聞かれたことがあるものですから、その辺のところはお互いに認識不足のところがあるので、もし要請があれば、申請があれば対応できる範囲で預かれるということを、ではお伝えしてもいいということですよね。
 はい、ありがとうございます。
議長(林 悦子君) 21番、上野征一君。
21番(上野征一君) 今年度、4月1日から始まるということで、これが最後の学童保育なのだということで非常にありがたいことなのでしょうけれども、何で南飯田が6月なのですか。工期の都合でということですけれども、4月から学童保育を始まろうとしているのに何でその日に合わせて改築ができなかったのだか、その辺聞かせてください。
議長(林 悦子君) 石堀保健福祉部長。
保健福祉部長(石堀 純君) 21番、上野議員さんの質問にお答えいたします。
 今回南飯田の学童保育では、いわゆる補助申請がありまして、補助申請をして、補助金確定によってから学校の改修をするということで、そういう関係で4月1日以降になってしまったと。であるので、開校が6月ということで、25年度の予算計上ということになります。
 以上でございます。
議長(林 悦子君) 21番、上野征一君。
21番(上野征一君) 25年度の予算で改築をしようということなのですか。
 4月からオープンするのであれば、何で24年度の補助申請ができなかったのか、その辺ちょっと。
議長(林 悦子君) 石堀保健福祉部長。
保健福祉部長(石堀 純君) 予算の申請時期の関係で、24年度中には間に合わなかったということになります。
 以上です。
21番(上野征一君) はい、結構です。
議長(林 悦子君) ほかにご質疑ありませんか。
 16番、増田俊夫君。
16番(増田俊夫君) 16番。
 この子育てクラブは、たしか4年生までですよね。
          〔「3年生」の声あり〕
16番(増田俊夫君) 3年生ですか。
 私、ちょっと父兄の方から言われたのですが、ぜひ6年生までお願いしたいというようなことが、やっぱり先ほど言われた共働きの方なのですね。そういったことがあったのですけれども、その辺はどのように、今のやっぱり予算上いろいろあるのでしょうけれども、一応近隣を見ると下館あたりもやっているような話聞いたのですが、その辺のところをちょっと質問いたします。
議長(林 悦子君) 石堀保健福祉部長。
保健福祉部長(石堀 純君) 16番、増田議員さんの質問にお答えいたします。
 子育てクラブは、現在原則として小学校3年生まで。それで、定員に余裕がある場合には4年生まで面倒見るということになっております。ただ、要望が6年生まであるということなのですけれども、昨年の制度改正に伴いまして平成27年から6年生まで対象にしなさいということが法律で決められましたので、今後その準備に入らなければならないとは思うのですけれども、ただ物理的な問題、要するに学校の空き教室がない場合にはどうするかということも考えなければならないので、今でも定数30名なのですけれども、それを目いっぱいのところがあるので、そういった施設はどうするかということを今後検討していかなければならないのかなということを考えております。もう少し時間をいただきたいと思います。
 以上です。
議長(林 悦子君) 16番、増田俊夫君。
16番(増田俊夫君) こういったことも1つは少子化対策という形にある意味では環境を整えていることになっていくのかなと思うのです。27年からということが条例化される、国のほうで決められるということであれば、当然26、27、再来年からになるわけですね。ああ、そうですか。定数とか、そういうものもちょっと聞いていなかったのですが、もしそういうことが、定数とかそういうものに余裕があれば、ひとつよろしくお願いしたいと思います。
議長(林 悦子君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。

    議案第22号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(林 悦子君) 日程第12、議案第22号 桜川市桜井農村公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 植木経済部長。
          〔経済部長(植木 優君)登壇〕
経済部長(植木 優君) 議案第22号の提案理由をご説明いたします。
 47ページをお開き願います。桜川市桜井農村公園の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正するものでございます。
 第3条第2項中「農地整備課」を「農林課」に改めるものでございます。
 本年4月の機構改革により、当公園の管理が農地整備課から農林課に引き継がれることに伴いまして、管理課に関する条文を改めるものでございます。
 附則として、この条例は平成25年4月1日から施行するものでございます。
 以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(林 悦子君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。

    議案第23号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(林 悦子君) 日程第13、議案第23号 桜川市営土地改良事業の賦課徴収に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 植木経済部長。
          〔経済部長(植木 優君)登壇〕
経済部長(植木 優君) 議案第23号の提案理由をご説明いたします。
 49ページをお開き願います。桜川市営土地改良事業の賦課徴収に関する条例の一部を次のように改正するものでございます。
 第1条中「法第96条の4」を「法第96条の4第1項」に改め、第7条中「法第96条の4」を「法第96条の4第1項」に、「法第49条」を「法第88条」に改めるものでございます。
 今回の改正につきましては、いわゆる地域主権改革一括法によりまして、土地改良法の条項が一部改正されたことによるものでございます。
 附則として、この条例は、公布の日から施行するものでございます。
 以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(林 悦子君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。ご質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第23号は原案のとおり可決されました。

    議案第24号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(林 悦子君) 日程第14、議案第24号 桜川市中小企業事業資金あっせん条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 植木経済部長。
          〔経済部長(植木 優君)登壇〕
経済部長(植木 優君) 議案第24号の上程理由をご説明いたします。
 51ページをお開き願います。桜川市中小企業事業資金あっせん条例の一部を次のように改正するものでございます。
 第7条第2号中「(ただし、設備資金にあっては1,000万円、運転資金にあっては500万円とする。)」を削り、第8条各号中「5年」を「7年」に改めるものでございます。
 今回の改正理由でございますが、茨城県信用保証協会における市町村中小企業金融制度要綱が平成25年4月1日に運転資金の保証金額の最高限度額が設備資金と同額の1,000万円に引き上げられ、また保証期間の最高限度も7年に引き上げられることによるものでございます。
 附則として、この条例は、平成25年4月1日から施行するものでございます。
 以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(林 悦子君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 15番、高田重雄君。
15番(高田重雄君) これ、自治金融のことでよろしいかと思うのですけれども、私非常に利用していまして、非常に助かる事業で、簡単に言うと運転資金が500万円から1,000万円になって、その1,000万円の返済も5年ではなくて7年になったということですね。非常にありがたいのですけれども、では1つだけ聞きます。これ、結局市が幾らか補填するというか、焦げつきなんていうのは実際今まであったのですか。要するに、1,000万円貸したとするでしょう。高田眼鏡に貸したとしますね。これが返せなくなったとか、そういう場合は市は幾らぐらい出しただけ。それは保証協会通しているから保証協会が全額負担してくれるのか、それとも市が負担部分何%あるのかとか、当然今までにそういう例がここ一、二年というか、この不景気になってから四、五年、あるのかどうか、ありましたらご説明いただきます。
議長(林 悦子君) 答弁願います。
 植木経済部長。
経済部長(植木 優君) 高田議員さんのご質問にお答えいたします。
 確かにないとは言いませんで、そのために市町村では寄託金というのを積み立てております。それが不足した場合に保証協会のほうから、桜川市においては幾ら足りませんよとなれば、その歩合に応じて、全市町村が加盟しておりますので、今回の補正にもその辺で、ちょっと二十何万円ほど足りなくなっておりますので、その分については寄託金のほうを補正で計上させていただいております。何件かございますのは事実でございます。
議長(林 悦子君) 15番、高田重雄君。
15番(高田重雄君) では、積み立てしている分から出すから、市は、では極端に私、高田眼鏡が1,000万円返せなかったとしますね、800万円残ったと。でも、市はその800万円に対して積み立てている分から出すから、全然出さなくて済むということなのですか。その辺がわからないのですけれども、要するに市の負担の割合ってあるでしょう。だから、結局どこまで行ったら、返さないやつもいると思うのです、はっきり言って。返せるのに返さないやつって意外といますからね、世の中には。そういうやつらもそういうふうに通ってしまう可能性があるのかということなの。市の負担がどれだけ、何%か、そういうときがあった場合は出てしまうのかというの私聞いているわけです。
議長(林 悦子君) 植木経済部長。
経済部長(植木 優君) パーセントということになると、ちょっと今手元にないのですが、金額で今回の補正で上げさせていただいた金額を保証協会のほうから桜川市のほうではこれだけ不足していますよということで計上させていただいていますので、後ほど率につきましてはご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。
15番(高田重雄君) はい、わかりました。
議長(林 悦子君) 質疑を終わります。
 討論を行います。討論ございませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。
 ここで暫時休憩いたします。
          休 憩  (午前11時03分)

          再 開  (午前11時15分)
議長(林 悦子君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

    議案第25号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(林 悦子君) 日程第15、議案第25号 桜川市営住宅管理条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 高松建設部長。
          〔建設部長(高松輝人君)登壇〕
建設部長(高松輝人君) それでは、52ページをお願いいたします。
 議案第25号 桜川市営住宅管理条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
 このたびの市営住宅管理条例の一部改正につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、公営住宅法の一部が改正されたことに伴いまして、これまで政令等により規定されていた公営住宅の整備基準及び入居収入基準について、地方公共団体が地域の実情に応じて条例を定めるとされていました。このため、桜川市営住宅管理条例を一部改正し、整備基準を含めた条例とするものでございます。
 次のページをお願いいたします。桜川市営住宅管理条例の一部を次のように改正する。
 目次中「市営住宅の設置(第3条)」を「市営住宅等の設置(第3条・第3条の2)」に改める。
 第1条中「共同施設」の次に「(第3条の2において「市営住宅等」と言う。)」を加える。
 「第2章 市営住宅の設置」を「第2章 市営住宅等の設置」に改める。
 第3条に見出しとして「(市営住宅等の設置)」を付し、同条第2項中「共同施設として」を削り、「駐車場」を「共同施設」に改め、第2章中同条の次に次の1条を加える。
 次に、市営住宅等の整備基準。
 第3条の2、第1項、第2項、第3項を新たに加えました。整備基準といたしましては、市営住宅の建設を行う際に、健康で文化的な生活のために足りる住宅整備を目的といたしまして、市営住宅の敷地や住宅等についてどのような基準で整備するか定めるものでございます。
 これまで法により一律で定められていましたが、法の改正によりまして、国が示した基準を参酌し、市の条例で定めることになりました。国における参酌すべき基準は、市営住宅の整備に必要な基準を備えていると考えられます。また、本市には寒冷地、豪雪地であるなどの特別な事情がなく、現時点では独自の基準を設ける必要がないと考えられることから、参酌すべき基準と同等に条例を定めることといたしました。
 第1項においては、公営住宅法第5条第1項及び第2項で定める整備基準のうち、市営住宅等に共通するものを(1)号から(8)号まで定めております。
 基準の内容につきましては、1号では周辺の地域を含めた健全な地域社会を形成し、良好な居住環境を確保します。
 また、5号では建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮する等の内容でございます。
 第2項では、前項で定めるもののほか(1)号から次のページ、お願いいたします。(12)号まで定めております。基準の内容は、敷地の基準、住宅の基準についてでございます。敷地の基準は、(1)、災害の発生のおそれのある土地及び居住環境が阻害されるおそれがある土地を避け、入居者の日常生活の利便考慮して敷地を選定する。
 (2)号、敷地の安全及び衛生を確保するなどの内容でございます。
 住宅の基準につきましては、(1)といたしまして、住棟その他の建築物は、居住環境を考慮した配置とする。防火、避難、防犯、省エネルギー、環境、構造、空気環境、設備の点検及び保守について適切な処置を講じる。
 3つといたしまして、住居の面積は原則として25平米以上とする。
 4つといたしまして、住戸には原則として台所、浴室、水洗便所、テレビジョン受信の設備及び電話配線を設置するほか、シックハウス防止のための適正な処置を講じる。住宅内及び供用部分にはバリアフリー化のための適正な処置を講じるほか、自転車置き場及びごみ置き場等の必要な附帯施設を設置するなどの内容でございます。
 第3項では、第1項で掲げるもののほか、1号から次のページをお願いいたします。5号までを定めております。基準の内容につきましては、共同施設の基準についてでありますが、共同施設の基準は、児童公園、集会所、広場、緑地及び通路は敷地の規模や住戸等の配置等に応じた適正なものとするなどの内容でございます。
 次に、第6条第1項第2号につきましては、入居者の範囲及び入居、収入基準に関する条例でございます。市営住宅は、住宅に困窮する低額所得者に対し、低廉な家賃で賃貸し、生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的としてございます。そのため、入居に対しましては一定の収入額以下の方を入居者対象とするため基準を設けてございます。
 また、入居者の資格については、市が条例で新たに定めることになりました。桜川市では、市営住宅応募方法として、随時募集の方法を採用してございます。入居希望者につきましては、人気のある住宅に集中しておりまして、待機者としては50名以上いる状況でございます。そのため、現行の最上階層対象者の収入基準等を緩和することにより、さまざまな理由により住宅困窮者の入居が現状より入りやすくなるのではないかと考えることから、現行の入居者の資格等を維持することといたしました。
 また、今回改正の県内市町村の状況につきましては、当市同様の現行維持の市町村が大半を占めているところでございます。
 改正の内容につきましては、第6条1項第2号アにおきまして、収入基準を月額21万4,000円以下に定め、(ア)においては障害者、戦傷病者、被爆者、海外引揚者、ハンセン病療養所入所者がいる世帯。
 (イ)においては、高齢者だけの世帯又は高齢者と18歳未満の方だけの世帯。
 次のページをお願いいたします。(ウ)においては、小学校就学前の子がいる世帯と定めまして、また本来階層の収入基準を現行どおりの月額所得15万8,000円以下にするものでございます。
 それから、上から15行目からは、今回の一括法改正に伴う案ではございませんが、大震災によりまして東日本大震災復興特別区域法及び福島復興再生特別措置法が制定されたことによりまして、それらの対象者を入居資格者の特例に加えるものでございます。
 最後に、上から19行目、別表市営御領東住宅の項を削るにつきましては、御領東住宅は平成23年度までに全戸解体、敷地の返還が完了いたしましたので、それに伴いまして別表より市営住宅御領東の項を削除するものでございます。
 附則といたしまして、この条例は、平成25年4月1日から施行する。
 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
議長(林 悦子君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。

    議案第26号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(林 悦子君) 日程第16、議案第26号 桜川市下水道条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 青柳上下水道部長。
          〔上下水道部長(青柳 栄君)登壇〕
上下水道部長(青柳 栄君) 議案第26号 桜川市下水道条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
 58ページをお開き願います。この条例の一部改正につきましても、第2次一括法により下水道法が一部改正となったことで、公共下水道の構造は政令で定める基準を参酌して公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定めることとなったもので、桜川市の下水道条例の一部を次のように改正するものでございます。
 上から4行目でございますが、目次中「第5章」の行から下から7行目までは、第4章の次に1章を加えたため、章の番号が1章ずつ繰り下がるものと、新たに2条が追加されるため、条文の番号表記が2条ずつ順次繰り下がる条文改正であります。
 新たに条例として定め加えるものとしては、下の行ですが、6行目からですが、第5章の公共下水道の施設に関する構造基準等で、排水施設の構造の技術上の基準として、第27条(1)から次ページの(10)までと、適用除外の第28条(1)と(2)となります。これらの条例を新たに定め、加えたことにより桜川市下水道条例の一部を改正するものであります。
 附則として、この条例は、平成25年4月1日から施行するとするものでございますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。
 以上です。
議長(林 悦子君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。ご質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。

    議案第27号、議案第28号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(林 悦子君) 日程第17、議案第27号 桜川市道路線の廃止について及び日程第18、議案第28号 桜川市道路線の認定について一括議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 高松建設部長。
          〔建設部長(高松輝人君)登壇〕
建設部長(高松輝人君) それでは、60ページをお願いいたします。
 議案第27号 桜川市道路線の廃止についてご説明いたします。道路法第10条第3項の規定によりまして、議会の議決をお願いするものでございます。
 次のページをお願いいたします。一般市道路線廃止調書の整理番号1番につきましては、平成18年度に岩瀬桜川自転車道の事業前に県西病院の北側にあります大神宮橋から桜川に沿って山王橋までの市道岩1641号線として認定され、事業嵌入に伴いまして移管となりました。市道岩1147号線に仁平歯科医院から北に向かって183.21メートルのうち桜川に沿って約60メートルが重複となるため、市道岩1147号線を一旦廃止するものでございます。
 次に、整理番号2番につきましては、用途廃止の協議があり、高久集落センター西側を南北に走る市道第1420号線に接続しております延長18.9メートルの行きどまりの道路について払い下げを希望されております。申請に当たり、地元区長及び利害関係者の同意を得ていることから、今回認定路線を廃止するものでございます。
 内容のご審議の上、ご賛同くださいますようお願いいたします。
 続きまして、62ページをお願いいたします。議案第28号 桜川市道路線の認定についてご説明いたします。道路法第8条第2項の規定によりまして、議会の議決をお願いするものでございます。
 次のページをお願いいたします。一般市道路線認定調書の整理番号1番につきましては、議案第27号にて廃止したことにより、仁平歯科医院から桜川までの区間を市道岩1147号線として再認定するものでございます。
 次に、整理番号2番につきましては、現在建設中の(仮称)桜川市立北学校給食センター入り口から水路施設の配水場までの路線が認定漏れのため今回認定するものでございます。
 次に、整理番号3番につきましては、市道から旧真壁駅りんりんロード休憩施設への接続道路でありまして、現況道路であることから、今回認定するものでございます。
 内容のご審議の上、ご賛同くださいますようよろしくお願いいたします。
 以上でございます。
議長(林 悦子君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。まず、議案第27号は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。
 続いて、議案第28号は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。

    議案第29号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(林 悦子君) 日程第19、議案第29号 平成24年度桜川市一般会計補正予算(第5号)についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 山田総務部長。
          〔総務部長(山田澄男君)登壇〕
総務部長(山田澄男君) 64ページをお願いいたします。議案第29号 平成24年度桜川市一般会計補正予算(第5号)について概要をご説明いたします。
 既定の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ6,030万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ162億3,473万5,000円とするものでございます。
 68ページ、お願いいたします。第2表、繰越明許費でございますが、主なものを申し上げますと、2款総務費の医療体制検討業務委託事業294万円につきましては、県西総合病院の将来像を検討する委託料で、委託業者の特定に時間を要し、契約時期がおくれたためのものでございます。
 8款土木費の道路橋梁費、橋梁長寿命化点検調査業務委託2,000万円、道路新設改良事業1億540万円、住宅費、市営鍬田住宅外壁改修工事4,301万9,000円につきましては、国の緊急経済対策補正予算により3月の補正予算を計上して翌年度へ繰り越しをするものでございます。
 69ページ、お願いいたします。第3表、地方債の補正でございます。1、変更でございますが、県営土地改良事業債、県営一般農道整備事業債、経営体育成基盤整備事業債、消防ポンプ自動車整備事業債、災害救助債につきましては、事業費の減額により限度額を減額するものでございます。
 2、追加でございますが、道路整備事業債で限度額を3,960万円に設定するものでございます。これらの地方債につきましては、事項別明細書歳入でご説明いたします。
 72ページ、お願いいたします。次に、事項別明細書により歳入についてご説明いたします。金額の少ない補正額については説明を省略させていただきます。
 第12款分担金及び負担金、1項1目農林業費分担金で467万円を減額しております。山急県単土地改良事業の県単かんがい排水事業で、岩瀬、釜神地区の県補助が採択されなかったためと、堀之内地区のほ場整備事業の事業費の減により受益者負担金を減額しております。
 第14款国庫支出金、1項1目民生費国庫負担金2,620万6,000円の減額につきましては、必須額確定によるものでございます。主なものにつきましては、5節生活保護費負担金で980万7,000円を減額しております。当初見込みより生活保護対象者が少なかったためでございます。10節児童手当負担金で、1,461万4,000円を減額しております。児童手当の支給見込みにあわせ減額しております。
 同じく2項1目民生費国庫補助金、児童福祉費補助金で40万円増額しております。真壁保育園が保育所分園推進事業補助金の採択となったためでございます。
 3目土木費国庫補助金7,980万円につきましては、繰越明許費の中でご説明いたしました国の緊急経済対策のための補正予算によるものでございます。1節住宅建設補助金2,040万円を増額しております。社会資本整備総合交付金で、市営鍬田住宅の外壁補修工事でございます。同じく2節道路橋梁費で5,940万円を増額しております。社会資本整備総合交付金、舗装修繕4,840万円の増額は道路新設改良事業てでございます。同じく社会資本整備総合交付金、橋梁長寿命化1,100万円の増額は、橋梁長寿命化点検調査業務委託料でございます。
 4目教育費国庫補助金で271万1,000円を減額しております。史跡等保存整備費補助金で、国の補助金確定に伴うものでございます。
 73ページをお願いいたします。第15款県支出金、1項1目民生費県負担金で、1,402万7,000円の減額につきましては、民生費国庫負担金と同じく歳出の確定によるものでございます。
 同じく2項1目総務費県補助金で55万1,000円を減額しております。新市町村づくり支援事業費補助金の確定によるものでございます。
 同じく2目民生費県補助金につきましては、6節児童福祉費補助金で40万円増額しております。国庫補助金で説明いたしました保育所分園推進事業補助金でございます。9節緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金で、97万7,000円を減額しております。申請者の減少によるものでございます。
 4目1節労働費県補助金の1,568万3,000円の減額につきましては、重点分野雇用創出事業補助金で1億3,638万8,000円の減額でございます。事業の内容の変更により、震災等緊急雇用対策事業補助金に振りかえたものでございます。震災等緊急雇用対策事業で1億2,070万5,000円を増額しております。緊急雇用関係事業に充当いたしました。
 同じく5目、農林水産業費県補助金、1節農業費補助金で、1,699万6,000円を減額しております。山急県単土地改良事業補助金ほか3事業の事業確定によるものでございます。同じく2節林業費補助金540万円の減額につきましても、補助金確定によるものでございます。
 同じく6目、土木費県補助金で280万円増額しております。道路橋梁費補助金で大和、高久地区の道路改良が補助対象となったためでございます。
 同じく3項1目総務費県委託金で39万円を減額しております。経済センサス調査関係の事業確定によるものでございます。
 74ページ、お願いいたします。第17款寄附金、1項1目一般寄附金で349万8,000円を増額しております。災害義援金、ふるさと応援寄附金の増によるものでございます。
 第19款繰越金、1項1目繰越金で976万6,000円を増額しております。前年度繰越金でございます。
 第20款諸収入、4項5目雑入で3,256万1,000円を増額しております。主なものは、後期高齢者医療療養費給付費負担金過年度精算金で3,124万5,000円の増額、23年度負担金確定による精算金でございます。
 次に、筑西広域市町村圏事務組合負担金返還金で326万円の増額は、老人福祉センターあまびきの施設解体精算による返還金でございます。
 第21款市債、1項1目農業農村整備事業債で1,110万円を減額しております。事業確定によるものでございます。県営土地改良事業債50万円の減額は、霞ヶ浦用水かんがい排水負担金の確定によるものでございます。県営一般農道整備事業債940万円の減額は、樺穂二期地区事業の確定によるもので、経営体育成基盤整備事業債120万円の減額は長讃地区県営ほ場整備事業の確定によるものでございます。
 2目1節消防施設整備事業債で100万円減額しております。消防自動車の入札確定によるものでございます。
 5目1節災害救助費で850万円を減額しております。当初見込んだ貸付対象者の減によるものでございます。
 7目2節道路整備事業債で3,960万円を増額しております。国の緊急経済対策で採択されたものでございます。
 75ページをお願いいたします。続きまして、歳出の主なものについてご説明いたします。第1款議会費、1項1目議会関係事業で324万9,000円を減額しております。1節報酬87万9,000円につきましては、議員欠員分を減額しております。9節の旅費から13節の委託料につきましては、不用額の減額でございます。
 第2款総務費、1項1目一般管理費で2,899万5,000円を増額しております。退職者の増加によります退職手当特別負担金でございます。
 同じく3目文書費で419万円を減額しております。12節の役務費から14節の使用料までコスト削減による減額でございます。
 76ページをお願いいたします。同じく9目情報管理費で695万5,000円を減額しております。職員のパソコン等購入費の入札確定によります減額でございます。
 同じく5項2目基幹統計調査費で39万円を減額しております。経済センサス活動調査事業の確定によるものでございます。
 77ページ、お願いいたします。第3款民生費、1項1目社会福祉総務費で97万6,000円を減額しております。住宅手当緊急特別措置事業補助金で、申請者の減によるものでございます。
 同じく2目老人福祉費で280万円を減額しております。老人福祉施設入所者の減でございます。
 78ページ、お願いいたします。同じく3目障害者福祉費で1,073万2,000円を増額しております。主なものは、23節償還金利子及び割引料で1,044万5,000円を増額しております。23年度国庫支出金等過年度分返還金でございます。
 同じく4目老人医療費で806万4,000円を減額しております。老人医療給付事業で、後期高齢者医療特別会計事業確定による繰出金等の減額でございます。
 同じく8目国民健康保険事業費で1,272万6,000円を減額しております。国民健康保険事業確定による繰出金の減額でございます。
 79ページをお願いいたします。同じく9目介護保険事業費で38万8,000円を増額しております。繰出金の増加によるもので、介護認定ソフトの変更等による事務費分でございます。
 次に、2項1目児童福祉総務費で827万7,000円を減額しております。児童扶養手当事業、20節扶助費で735万5,000円を減額しております。児童扶養手当確定に伴う減額でございます。児童手当及び子ども手当事務事業で93万6,000円を減額しております。事務費確定に伴うものでございます。
 80ページ、お願いいたします。同じく2目児童措置費で1,761万6,000円を減額しております。民間保育園事業で120万円の増額は真壁保育園の分園推進事業補助金の国・県補助採択によるものでございます。児童手当及び子ども手当事業で1,881万6,000円を減額しております。事業確定に伴うものでございます。
 次に、3項1目生活保護費総務費で2,159万6,000円を増額しております。平成23年度生活保護費国庫支出金過年度分返還金でございます。
 同じく2目扶助費で1,307万5,000円を減額しております。生活保護世帯の減少による減額でございます。
 81ページ、お願いいたします。次に、4項1目災害救助費で850万円減額しております。災害援護資金貸付申請者の減少でございます。
 第4款衛生費、1項4目公害対策費で58万2,000円を減額しております。市設置型浄化槽整備事業繰り出し事業で23万2,000円を減額しております。償還元金返済が始まり、減債基金を取り崩し充当したため、一般会計繰り出し分が減額となっております。放射線量測定事業35万円の減額は、事業の確定に伴うものでございます。
 82ページ、お願いいたします。第6款農林水産業費、1項5目農地費で3,922万6,000円を減額してております。農地関係事業で1,012万8,000円を減額しております。真壁、樺穂地区の県営農道整備事業の確定によるものでございます。かんがい排水事業で570万円を減額しております。岩瀬、釜神地区県単補助の不採択によるものでございます。土地改良負担金事業で188万2,000円を減額しております。真壁、長讃地区ほ場整備事業の確定に伴うものでございます。霞ヶ浦用水事業で468万9,000円を減額しております。これも事業確定によるものでございます。ほ場整備事業で1,397万6,000円を減額しております。岩瀬、堀之内地区のほ場整備事業の確定によるものでございます。
 83ページ、お願いいたします。農地・水対策事業で285万1,000円を減額しております。農地・水保全管理支払交付金の確定でございます。
 次に、7目水田農業対策費で1,396万8,000円を減額しております。7節賃金から13節委託料につきましては、農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金の事業確定により補助金からの支出が可能となり、振りかえをしたものでございます。19節負担金補助及び交付金で940万5,000円を減額しております。水田対策補助金の確定によるもので、主なものはブロックローテーション定着化促進事業で、124万9,000円の減額をしております。岩瀬地区において麦、大豆から新規需要前作付変更による減額でございます。同じく戸別所得補償経営安定推進事業費補助金で、667万3,000円を減額しております。農地集積対象農家の減少等による減額でございます。
 84ページ、お願いいたします。同じく8目地籍調査費で378万円を減額しております。国土調査成果補正業務委託料の確定による減額でございます。
 次に、2項3目林道整備費で1,350万円を減額しております。林道端上線、酒寄線の県補助の確定にあわせ事業費を減額したものでございます。
 第7款商工費、1項2目商工振興費で822万2,000円を減額しております。商工振興事業、中小企業事業資金保証料及び利子補給補助金で、融資制度利用者の減少によるものでございます。
 85ページ、お願いいたします。同じく自治金融損失補償寄託金で21万円の増額しております。自治金融借入金の返済不能となった中小企業の代位弁済分の市町村分が不足したためのものでございます。
 第8款土木費、2項1目道路橋梁費で229万7,000円を増額しております。道路台帳加除業務委託で851万5,000円の減額及び道路台帳統合整備事業委託で911万8,000円の減額につきましても、事業の確定によるものでございます。同じく橋梁長寿命化点検調査業務委託料で2,000万円を増額しております。国の緊急経済対策で採択されたものでございます。
 同じく3目道路新設改良費で1億540万円を増額しております。国の緊急経済対策で採択となったためのものでございます。
 86ページをお願いいたします。同じく4項4目下水道費で2,098万8,000円を増額しております。公共下水道事業会計繰出金でございます。
 同じく5項1目住宅管理費で4,317万9,000円を増額しております。13節委託料、15節工事請負費につきましては国の緊急経済対策で採択されたものでございます。鍬田住宅外壁改修工事費でございます。
 第9款消防費、1項2目非常備消防費で239万7,000円を減額しております。
 87ページに移りまして、1節報酬、8節報償費につきましては、消防団員の人数等の確定によるものでございます。
 同じく3目消防施設費で35万円を減額しております。11節需用費、修繕費につきましては100万円を増額しております。10分団、11分団の車庫老朽化による修繕が主なものでございます。18節備品購入費で135万円減額しております。消防自動車の入札差金でございます。
 同じく4目災害対策費で185万円を減額しております。13節委託料で126万円を減額しております。地域防災計画策定業務委託料の確定によるものでございます。18節備品購入費で59万円を減額しております。防災備蓄品の確定によるものでございます。
 88ページ、お願いいたします。次に、5項8目史跡等保存整備事業費で564万2,000円を減額しております。これも事業費の確定による減額でございます。
 89ページをお願いいたします。5項9目伝統的建造物群保存地区推進事業費で103万円を減額しております。7節賃金から13節委託料の清掃業務委託につきましては、展示期間の減にあわせて減額しています。次に、13節委託料の伝統的建造物修理修景工事監理委託料から19節負担金補助及び交付金につきましては、木村家の修繕を市で行う予定でありましたが、本人からの希望で補助金に振りかえて事業を行うものでございます。
 第12款公債費につきましては、総務費補助金の新市町村づくり支援事業の減額確定に財源を振りかえております。
 90ページ、お願いいたします。第13款諸支出金で374万9,000円を増額しております。ふるさと応援基金及び災害復興義援金基金の増加によります積立金でございます。
 以上、説明を終わらせていただきます。内容をご審議の上、ご承認くださいますようよろしくお願いいたします。
議長(林 悦子君) 提案理由の説明を終わります。
 これより質疑を行います。ご質疑ありませんか。
 4番、菊池伸浩君。
4番(菊池伸浩君) 4番の菊池です。3点質問します。
 1つは、88ページの医療体制検討業務委託ですね、これの手間取っておくれたということなのですが、結果が出るのはいつごろと考えていいのかという点です。
 2点目は、74ページなのですが、一般寄附金のところで、災害義援金が328万円来ているのですが、その来た先ですね、もとはどこから来ているか。例えば国とか県とかいろいろあると思うのですが、その義援金の来たところですね、そこはどこか。
 それからあと、3点目ですが、81ページの放射線量測定事業、これ6月、7月、8月ごろはかなりサンプル数が多かったと思うのですが、年が明けた現在はどうなっているのか、大体の傾向で結構ですから、正確な数はいいですので、傾向を教えてほしいと思います。
 以上です。
議長(林 悦子君) 答弁お願いします。
 臼井市長公室長。
市長公室長(臼井典章君) 医療体制検討業務委託のいつでき上がるかということかと思いますが、一応5月20日ごろになるのかなということで予想しております。
 以上です。
議長(林 悦子君) 山田総務部長。
総務部長(山田澄男君) 一般寄附金の災害義援金でございますが、328万8,000円でございますが、これは竜巻のときの義援金でございます。30件の方からいただいております。大きなものから申し上げますと、産経新聞社関係で80万円、茨城新聞文化福祉事業団で30万円、茨城コープ生活協同組合で30万円、ほか市長会とか議長会とか各関係する市から義援金としていただいております。
議長(林 悦子君) 大川市民生活部長。
市民生活部長(大川正彦君) 放射線の測定業務でございますが、ここに上げました賃金につきましては、ほぼ4月からスタート予定しておりましたが、6月から実施したというふうなことで、この2カ月分を削減したというふうな形になりますが、確かに最近冬場になりまして、やはり午後の農林部門の農作物等の測定が少なくなってまいりました。4月からですが、今まで午前中は給食の食材を中心でございましたが、4月からは午後の農林部門ですが、今まで火曜日から金曜日まで充てていましたが、週3回というふうなことで考えております。
 また、その中でもっと少なくなるような場合には、日にちのほうを削っていきたいというふうなことで、25年度予算減額しておりますので、よろしくお願いいたします。
議長(林 悦子君) 4番、いいですか。
 では、ほかに。
 17番、川那子秀雄君。
17番(川那子秀雄君) 17番。
 ページ数、74ページ、諸収入、雑入ですね。この中にいわゆる保健センター、福祉センターの施設解体分の戻り金が入っていますが、わかりませんのでちょっとお伺いしますが、これは多分入札をされたのだと思うのですよね。その中でどういう割合でこちらへ返還金が入ってきたのかと、それが1点。
 それから、施設の中で何か有価物というか、学校とかどこかへ、欲しい人に上げるとかどうとかということを前にちらり聞いたのですが、そういうことあったのかどうか、そういうことであります。
 一応お伺いします。
議長(林 悦子君) 臼井市長公室長。
市長公室長(臼井典章君) まず、返還金の部分でございますけれども、当初23年度の予算ということで8,618万1,000円ほどの予算を組んでおりました。その後、入札を行いまして、額が確定いたしました。その差額分につきまして、分賦金を徴収する方法と同じ方法で各市のほうに戻していくというような形をとっております。均等割と人口割によりまして、各市のほうに戻すという形で、その金額が桜川市の場合におきましては326万円ということでございます。
17番(川那子秀雄君) それは、筑西市はどのくらい。
市長公室長(臼井典章君) 筑西市は731万8,000円、結城が364万円ということです。
議長(林 悦子君) 有価物返還金……2点目の。
市長公室長(臼井典章君) あれですか、備品とか何かを……
17番(川那子秀雄君) 何かそういう話を聞いたのですよね、学校とか。
市長公室長(臼井典章君) 確かにそういうような、その後使わない、不用品については希望がある方といいますか、まず自治体といいますか、その関係している市のほうに話をして、要る場合にはという形でやったというふうに話を聞いております。
 以上です。
議長(林 悦子君) 17番、川那子秀雄君。
17番(川那子秀雄君) それは、あったのかどうか。非常にいいものもあったというふうに聞いているのです。だから、そこいらを決めたのは誰なのか。私は学校とかそういうところに使えればという話を聞いていましたが、そういう振り分けはどうしたのか、それをちょっとお伺いしたい。
議長(林 悦子君) 臼井市長公室長。
市長公室長(臼井典章君) その辺の話は筑西広域のほうでしていることなものですから、ちょっとよく把握はしておりません。
議長(林 悦子君) 17番、川那子秀雄君。
17番(川那子秀雄君) 筑西広域のほうで把握しているからと言っても、こういう返還金があったわけですから、筑西広域の中で報告はされているのですか。
議長(林 悦子君) 臼井市長公室長。
市長公室長(臼井典章君) 詳しくはわかりませんが、一応幹事会とか何かの中で話……
          〔「詳しくわかんないなら……」の声あり〕
議長(林 悦子君) よく調べて後で。
市長公室長(臼井典章君) では、後でご報告させていただきたいと思います。
議長(林 悦子君) 今の点に関してはよく調べて、皆さんにわかるような形で報告をいただきたいと思いますが、いいですか。
 17番、いいですか。
17番(川那子秀雄君) もうわからないというのでは、しようがないでしょう。あなた出席しているのでしょう。だから、備品というのはあったはずなのです。だから、そういうものの中で、学校が欲しい、筑西や結城市でも欲しいということがあったかもしれませんが、主なもので結構なのです。私は見ていますから。そういうものがどこへ行ったのかなと、こう考えているわけです。後で、わかったら公室長ね、時間も来ていますから、教えてください。皆さんに言ってください。これ、不明朗なところがあるのですよ。そういう点、よろしく調査をして、報告をしていただきたい。
 以上です。
議長(林 悦子君) 備品の処分については、今定例会中に筑西広域事務局のほうに調べていただいて、全議員にわかる形での報告をお願いをいたします。
 ほかにご質疑ありませんか。
 5番、市村香君。
5番(市村 香君) 89ページ、伝建地区推進事業のところなのですが、もちろん予算の組み替えをしているみたいなのですけれども、この賃金の臨時職員の67万2,000円とか旅費というのはどういう関係で減額になったかということと、あと工事費ですか、木村家の予算が変わったというのもう一度よくわかりやすく説明してくれますか。
議長(林 悦子君) 上野教育部長。
教育部長(上野幸一君) 市村議員さんにお答えいたします。
 まず第1点目の臨時職員賃金の減の理由でございますけれども、これ旧真壁郵便局の管理賃金で、当初は6カ月を見ておりました。ご承知のように、オープンが2月1日ですので、2カ月分になりました。その分の減額でございます。
 それと、13の委託料と15の工事費につきましては、先ほども総務部長のほうからお話がありましたように、当初は木村家から希望をいただいて、市として整備をすることで考えておりました。年度途中で木村さんのほうから自分で整備したいという要望がありましたので、それを先ほども総務部長のほうから話がありましたように、補助金に振りかえたということでございます。
 以上です。
議長(林 悦子君) 5番、市村香君。
5番(市村 香君) そうすると、自分で、自分のものとしてしたいということになったということですね、そうするとね。
 そうすると、今度逆にでは補助の対象というのは補助金としてこれは2,300万置いていると思うのですけれども、この中から今度本人にはどの程度、やっぱりほとんど全額ぐらいが補助対象になるのですか。
議長(林 悦子君) 上野教育部長。
教育部長(上野幸一君) 補助金の額につきましては、事業費が確定しませんと補助金が決まりませんので、それはこれからのお話になろうかと思います。
 以上です。
議長(林 悦子君) 5番、市村香君。
5番(市村 香君) はい、わかりました。
議長(林 悦子君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。

    議案第30号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(林 悦子君) 日程第20、議案第30号 平成24年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 大川市民生活部長。
          〔市民生活部長(大川正彦君)登壇〕
市民生活部長(大川正彦君) 議案第30号 平成24年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。
 91ページをお開き願います。国保特別会計(第3号)の補正につきましては、第1条におきまして歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ4,996万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ59億8,198万2,000円と定めるものでございます。
 詳細につきましては、96ページをお開き願います。歳入予算の主なものにつきましては、4款国庫支出金、1項1目療養給付費等負担金、補正額1億6,848万円の減につきましては、今年度の国庫負担金2%、34%から32%へ減しております。また、一般被保険者の減による国庫負担金の確定見込みによるものでございます。
 2項1目財政調整交付金、補正額2,527万9,000円の減につきましても、国庫補助金の確定見込みによる減額でございます。
 5款1項1目療養給付費交付金、補正額1億1,454万3,000円につきましては、退職被保険者の増に伴う社会保険診療報酬支払基金からの交付確定見込みによるものでございます。
 6款1項1目前期高齢者交付金、補正額7,531万につきましても、対象者の増加による社会保険診療報酬支払基金からの確定見込みによるものでございます。
 次のページをお願いいたします。7款2項1目県調整交付金、補正額5,339万円は、国庫補助金同額の削減を県補助金にて行う調整交付金の確定見込みによるものでございます。
 8款1項1目高額医療費共同事業交付金、補正額1,045万4,000円は、国保連合会が行う1件当たり80万円以上の高額医療費共同事業による交付見込みによるものでございます。
 10款1項1目一般会計繰入金、補正額1,272万6,000円の減につきましては、国保税の軽減等に伴う保険基盤安定負担金の確定によるものでございます。
 11款1項2目繰越金、補正額373万5,000円は、平成23年度の繰越金でございます。
 99ページをお開き願います。歳出予算の主なものにつきましては、2款1項1目一般被保険者療養給付費、補正額3,400万2,000円は、12月から3月のインフルエンザの流行に備え保険者負担分を確保するものでございます。
 次のページをお開きいただきます。3款1項1目後期高齢者支援金、補正額2,892万8,000円は、保険者分負担金の確定見込みによるものでございます。
 6款1項1目介護納付金、補正額2,668万6,000円の減につきましても、保険者負担分の確定見込みによるものでございます。
 次の101ページをお願いいたします。7款1項4目保険財政共同安定化事業拠出金、補正額944万7,000円は、国保連合会が行う1件当たり30万円から80万円未満の保険財政共同安定化事業に関する拠出見込みによるものでございます。
 8款2項1目特定健康診査事業費、補正額437万8,000円の減は、今年度の特定健診等確定見込みによる健診強化への負担見込みによるものでございます。
 次のページをお願いいたします。11款3項1目直営診療施設勘定繰出金、補正額222万8,000円は、県西総合病院の施設整備の増額に伴う繰出金の増によるものでございます。
 以上が平成24年度国保特別会計補正予算(第3号)の主なものでございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
議長(林 悦子君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。ご質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 質疑を終わります。
 これより討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。

    議案第31号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(林 悦子君) 日程第21、議案第31号 平成24年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 青柳上下水道部長。
          〔上下水道部長(青柳 栄君)登壇〕
上下水道部長(青柳 栄君) 103ページをお開き願います。議案第31号 平成24年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。
 第1条、補正後の歳入予算の金額は、第1表 歳入予算補正によります。
 次のページの104ページをお開き願います。第1表 歳入予算補正により説明いたします。第6款繰入金、1項一般会計繰入金を23万2,000円減額し、2項の基金繰入金が同額の23万2,000円の増額となります。
 内容につきましては、財源振りかえをするもので、2項基金繰入金を市設置型浄化槽設置工事に伴う起債の元金償還のため市設置型浄化槽整備事業減債基金から繰り入れて23万2,000円増額し、それに伴い一般会計繰入金を同額の23万2,000円減額するものでございます。
 説明につきましては以上でございます。
議長(林 悦子君) 提案理由の説明終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。

    議案第32号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(林 悦子君) 続いて、日程第22、議案第32号 平成24年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 青柳上下水道部長。
          〔上下水道部長(青柳 栄君)登壇〕
上下水道部長(青柳 栄君) 109ページをお開き願います。議案第32号 平成24年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。
 歳入歳出予算の補正でありますが、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ602万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ7億2,389万5,000円とするものでございます。
 次に、繰越明許費でありますが、第2条で、第2表、繰越明許費補正のとおりといたしております。
 次に、地方債の補正でありますが、第3条、地方債の変更は、第3表、地方債補正によるものでございます。
 112ページをお開き願います。第2表、繰越明許費でございますが、1款下水道事業費、1項下水道事業費、事業名は小貝川東部流域下水道事業建設負担金でございます。金額につきましては、2,145万4,000円であります。この内容ですが、県の事業繰り越しに伴い、市から県への建設負担金の支払いが繰り越しすることになったためでございます。
 次の113ページをお開き願います。第3表、地方債補正につきましては、公共下水道事業債の限度額を1億1,400万円から1億300万円に減額し、流域下水道事業債の限度額を2,450万円から3,750万円に増額するものでございます。なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、補正前と同様でございます。
 続きまして、事項別明細書でご説明いたしますので、116ページをお開き願います。歳入の補正でありますが、第1款1項1目公共下水道事業費負担金を2,086万7,000円の減額といたしております。内容につきましては、当初予定していた付加区域の面積が減になり、受益者負担金が減額となったものでございます。
 第3款1項1目公共下水道事業費国庫補助金を450万円の増額としております。内容につきましては、国庫補助対象事業費が900万円の増額となったことから、補助率が50%でありますので、450万円増額するものでございます。
 第4款1項1目公共下水道事業費県補助金を60万円減額といたしております。内容につきましては、県補助金を150万円見込んでおりましたが、県補助対象事業費の減により60万円減額するものでございます。
 第6款1項1目一般会計繰入金を2,098万8,000円増額といたしております。内容につきましては、公共下水道事業受益者負担金の減額に伴う繰入金の増額でございます。
 第9款1項1目の下水道事業債を200万円の増額といたしております。内容につきましては、1節の公共下水道事業債を事業費の減に伴い1,100万円減額し、2節の流域下水道事業債を流域下水道事業費の増額により1,300万円増額するものでございます。
 次に、歳出についてご説明いたします。117ページをお願いいたします。第1款1項3目公共下水道事業費を1,100万円の減額といたしております。この内容でございますが、13節委託料につきましては、事業費及び請負差金の減により300万円の減額、15節の工事請負費につきましても事業費及び請負差金により500万円の減額、22節の補償補填及び賠償金につきましては、工事の支障となります上水道管の移設が当初見込みより少なかったことにより300万円の減額をするものでございます。
 4目流域下水道事業費を1,246万7,000円増額といたしております。この内容でございますが、当初県の流域下水道事業の市負担金を2,632万4,000円見込んでおりましたが、事業費の減額に伴い市負担金を310万4,000円減額するものでございます。また、流域下水道事業費の緊急経済対策分につきましては、国の経済対策により県事業費の増額に伴い市負担金が1,557万1,000円追加になるものでございます。
 次の118ページをお願いいたします。第2款1項2目公債費の利子を455万4,000円増額しております。内容につきましては、召還利子が当初予算に対し不足を生じたためでございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。
議長(林 悦子君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。ご質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。

    議案第33号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(林 悦子君) 日程第23、議案第33号 平成24年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第4号)についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 石堀保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(石堀 純君)登壇〕
保健福祉部長(石堀 純君) 119ページをお開き願います。議案第33号 平成24年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第4号)の概要についてご説明申し上げます。
 第1条で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ43万円を追加して、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ36億5,356万円と定めるものであります。
 それでは、歳入歳出について事項別明細書によりご説明させていただきますので、124ページをお開き願います。まず、歳入でありますが、第1款保険料、1項1目第1号被保険者保険料、第1節現年度分特別徴収保険料580万6,000円の減及び第2節現年度分普通徴収保険料26万9,000円の減は、東日本大震災により被災された被保険者を平成23年度に引き続き保険料を減免したことによるものであります。
 第3款国庫支出金、2項3目地域支援事業交付金2万1,000円の増は、地域包括支援センター職員の扶養手当の増が負担割合に応じて交付されるものであります。
 5目災害臨時特例補助金30万6,000円の増は、平成24年度になってから震災の減免申請があった平成23年度分の保険料の減免分について補助されるものであります。
 次の6目特別調整交付金607万5,000円の増は、震災により減免した平成24年度分の保険料分について交付されるものであります。
 5款県支出金、2項2目地域支援事業交付金1万円の増及び次の第7款繰入金、1項3目地域支援事業繰入金1万円の増は、地域包括支援センター職員の扶養手当が負担割合に応じて交付されるものであります。
 次の4目その他一般会計繰入金37万8,000円の増は、介護認定ソフト改定に伴う介護保険関連システム改修費に対する繰入金であります。
 次に、第8款繰越金、1項1目繰越金29万5,000円の減は、歳入歳出の調整により減額するものであります。
 続いて、歳出についてご説明させていただきます。126ページをお願いいたします。第1款総務費、3項1目介護認定審査会費37万8,000円の増は、介護認定ソフト改定に伴う介護保険関連システム改修費の委託料であります。
 次の第2款保険給付費、1項5目施設介護サービス給付費は、財源振りかえによるものであります。
 第5款地域支援事業費、2項4目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費5万2,000円の増は、地域包括支援センター職員の扶養手当の増によるものであります。
 次ページをお開き願います。第7款諸支出金、1項1目第1号被保険者還付加算金については、財源振りかえによるものでございます。
 以上で介護保険特別会計の補正予算の説明を終わります。内容をご審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
議長(林 悦子君) 提案理由の説明終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。

    議案第34号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(林 悦子君) 日程第24、議案第34号 平成24年度桜川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 大川市民生活部長。
          〔市民生活部長(大川正彦君)登壇〕
市民生活部長(大川正彦君) それでは、128ページをお開き願います。後期高齢者医療特別会計(第1号)の補正につきましては、第1条におきまして歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ974万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を3億3,717万3,000円と定めるものでございます。
 詳細につきましては、133ページをお開き願います。歳入の主なものは、1款1項1目特別徴収保険料、補正額509万2,000円の減は、年金差し引き等対象者の年度内見込みによるものでございます。
 2目普通徴収保険料、補正額118万9,000円の減につきましては、口座振替、現金納付者対象者の年度内徴収見込みによる減額でございます。
 3款1項1目一般会計繰入金、補正額386万4,000円の減につきましては、保険料軽減措置確定による保険基盤安定繰入金の減額によるものでございます。
 次の134ページをお開き願います。続きまして、歳出の主なものにつきましては、1款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金、補正額1,014万5,000円の減につきましては、歳入において説明いたしました保険基盤安定繰入金の確定見込みによる納付金の減額によるものでございます。
 2款2項1目保険料還付金、補正額40万円につきましては、過年度分遡及還付の見込みにより歳入同額の補正を行うものでございます。
 以上が桜川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてのご説明でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(林 悦子君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(林 悦子君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。

    散会の宣告
議長(林 悦子君) 以上で本日の日程は終了いたしました。
 これで散会いたします。
 ご苦労さまでした。
          散 会  (午後 零時25分)