平成24年第1回桜川市議会定例会議事日程(第3号)

                          平成24年3月8日(木)午前10時開議
日程第 1 議案第13号 桜川市復興まちづくり基金の設置及び管理に関する条例       
日程第 2 議案第14号 桜川市災害復興義援金基金の設置及び管理に関する条例       
日程第 3 議案第15号 桜川市墓地、埋葬等に関する法律施行条例             
日程第 4 議案第16号 桜川市と茨城県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受
             け取る権利の放棄に関する条例                  
日程第 5 議案第17号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の
             一部を改正する条例                       
日程第 6 議案第18号 桜川市税条例の一部を改正する条例                
日程第 7 議案第19号 桜川市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別
             措置に関する条例の一部を改正する条例              
日程第 8 議案第20号 桜川市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例      
日程第 9 議案第21号 桜川市立保育所設置条例の一部を改正する条例           
日程第10 議案第22号 桜川市学童保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条
             例                               
日程第11 議案第23号 桜川市介護保険条例の一部を改正する条例             
日程第12 議案第24号 桜川市真壁コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部を
             改正する条例                          
日程第13 議案第25号 桜川市都市計画審議会条例の一部を改正する条例          
日程第14 議案第26号 桜川市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正
             する条例                            
日程第15 議案第27号 桜川市道路線の廃止について                   
日程第16 議案第28号 桜川市道路線の認定について                   
日程第17 議案第29号 平成23年度桜川市一般会計補正予算(第8号)          
日程第18 議案第30号 平成23年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)    
日程第19 議案第31号 平成23年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)  
日程第20 議案第32号 平成23年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)   
日程第21 議案第33号 平成23年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第2号)      
日程第22 議案第34号 平成23年度桜川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)   
日程第23 議案第35号 平成23年度桜川市水道事業会計補正予算(第2号)        

出席議員(21名)
  1番   萩  原  剛  志   君     2番   鈴  木  裕  一  君
  3番   仁  平     実  君     4番   菊  池  伸  浩  君
  5番   市  村     香  君     6番   岩  見  正  純  君
  7番   小  高  友  徳  君     8番   飯  島  重  男  君
  9番   中  川  泰  幸  君    10番   皆  川  光  吉  君
 11番   増  田     豊  君    12番   潮  田  新  正  君
 13番   相  田  一  良  君    14番   大  塚  秀  喜  君
 15番   高  田  重  雄  君    16番   増  田  俊  夫  君
 17番   川 那 子  秀  雄  君    18番   橋  本  位 知 朗  君
 20番   塚  本     明  君    21番   上  野  征  一  君
 22番   林     悦  子  君

欠席議員(1名)
 19番   増  田     昇  君

地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
   市     長  中 田   裕 君
   副  市  長  飯 嶌 洋 一 君
   教  育  長  石 川   稔 君
   市 長 公 室 長  臼 井 典 章 君
   総 務 部 長  山 田 澄 男 君
   市民生活部長   大 川 正 彦 君
   保健福祉部長   石 堀   純 君
   経 済 部 長  横 田   一 君
   建 設 部 長   松 輝 人 君
   上下水道部長   若 林 鉄 郎 君
   教 育 次 長  上 野 幸 一 君
   会 計 管 理 者  太 田   昭 君

職務のため出席した者の職氏名
   議会事務局長   笠 倉   貞 君
   議会事務局書記  入 江   豊 君
   議会事務局書記  仲 田 浩 司 君
   議会事務局書記  長谷川 勇 貴 君

          開 議  (午前10時00分)
    開議の宣告
議長(相田一良君) 皆さん、おはようございます。
 本日の出席議員は21名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立しますので、これより本日の会議を開きます。

    議員の発言
議長(相田一良君) ここで、市村議員より発言を求められておりますので、これを許します。
 市村香君。
5番(市村 香君) 一言意見を述べたいと思います。
 昨日の一般質問の中で、N議員の力が入り過ぎて不適切な発言があったことについて緊急動議があり、K議員から文言の取り消しの要求がありました。その際の対応について発言したいと思います。N議員の質問の中に建設業者の直接名を出したことや、仕事のできない業者等の発言は不適切として、緊急動議で記録削除の要求に議長の采配に対しての異議はありません。しかしながら、今回のことは大変遺憾に思いますので、きょうは議員各位にも聞いていただき、今後のあり方について意見を求めるものであります。
 理由は、建設業者が矢面に立ち、相手方を誹謗中傷し合うさまはいかがかなと私は思いました。皆さんは私は勘違いしていると思います。皆さん、そう思いませんか。物品納入の入札もあれば、旅行あっせんや運送業もみんな私は同様だと思います。自分の娘や家族が役所に入った、幼稚園に入った、なぜここまで議長にお願いして言おうと思ったか、私たちは議員だからです。今回K議員はN議員の発言に感化してやじを飛ばしていました。私はじっと我慢していればよかったと思います。それは事実であり、さらに議員だからです。実際、入札情報が議員全員に情報を公開しているのですから仕方がないと私は思います。事実を言われて文句の言いようがない。他社は別として、K工業は落札している関係議員で責任ある立場ですから、堂々としてじっと我慢すれば私はよかったと思います。そういうことで少なくとも個人の一般質問まで制約されないようにしてほしいと思います。U議員のおっしゃるように、本人に確認ないまま即時の賛否でするのはいかがかと思います。国会でもみんなから言われて、本人が取り消しているさまを見るときがありますが、やっぱり賛否はないように思います。T議員がよく気に入らないからとやじを飛ばしますが、それと変わらないと同じだと思います。
 私も過去旧時代に16年間も耐えた経験がありますから、それはつらいです。その後は、当時、皆さんご存じですけれども、夫が議員だったときに、ある議員が倫理条例を取り上げると言った際には徹底的にやってくれと言えば、結局倫理問題は取り上げられませんでした。普通そういうときは議員をやめてしまえばいいのだと私は思います。どちらも覚悟が必要なのです。ところが、うちはそのときやめられなかった。それは生きていけなかったからです。生きていかなければならなかったからです。だから、倫理に抵触しないように全部整理して会社を守りました。議員なんて本当いいかげんだと、私自分が今議員をやっていて思うときがあります。やっぱりやるときはやらなくてはならないかなと思います。私に関しましては、その後1年1本ぐらいの入札のためにそこまでしてやるときはやる、それでも人は生きていくのです。生きなければならないのです。やらなければならないのです。自分のため、そして家族や社員のために議員も人間なのです。
 だから、せめてもう少しここの議場にいる人は、なぜ市民のためにと常に考えないのか。私のきのうの一般質問の駅舎整備もそうです。だれもが、それは議員でも職員でもない、市民、市民のために、市民が見て納得のいく一目瞭然の予算内訳ができないのかと思ってしまいました。だから、今回、きょう、今回を契機として倫理問題を取り上げていただきたくお願いを申し上げるものです。
 以上です。
議長(相田一良君) 続いて、川那子秀雄君からも意見を求められておりますので、意見を許します。
 はい。
17番(川那子秀雄君) 議長にお願いをいたしておきましたが、今私が提起する問題は、桜川市には情報公開条例と個人情報保護条例というのがあります。これは合併したときに17年に制定をしたものである。それは市長の管轄であります。しかし、この法律は、上位法、いわゆる国では平成11年に制定されているものであります。合併する前は、大和村、真壁町、岩瀬町でも定めておったはずであります。ですから、行政職たる者、市長初めその条例に定めたことについては遵守しなければならない責務があるはずであります。
 ところが、きのう私は市長にも意見を申し上げましたが、判決が出て2週間は控訴できる期間とされているわけです。その前に判例を発表するということは、情報公開条例に抵触する部分があるのではないか、そういうふうに思います。それから、判決文、これは裁判所の民事の書記官、吉田書記官というのおりますが、その方にただしましたら、いわゆるまだ控訴、終結していないわけでありますから、いわゆる判決文は当事者並びに代理人である桜川市の大和田弁護士事務所しかお渡しできない。それ以外は見ることも、たとえ新聞記者がおりますが、見ることももらうことも許されないことなのです。ところが、実はこの席におりますが、4番議員がその全文を持っておったわけであります。事実持っておったわけであります。6日のときも、うちの林議員は全文を読み上げればいいのだというようなことも言いましたけれども、そのときに私は何で判決文が4番議員に渡っているのか、不思議に思っていました。きのう広報委員会で4番議員に聞きましたら、市長公室長からもらったという発言をされたわけです。
 しかし、こういう情報公開条例、個人情報保護条例あるわけであります。これを遵守しなければならないのは中田市長なのです。制定しているのですから、条例を、議会に提出して、議会の採決をして条例制定したわけです。これ遵守しなければならない。特に裁判の資料については、総務部のファイルに保管されなければいけないというふうに私は理解いたしております。
 ちょっと長くなりますが、総務部長にお答えを願いたいのです。この条例の扱いについて、どのようにしたら公開できるのか、お答えをいただきたいと思います。それから、市長のお答え、企画室長のお答え、いただきたいと思います。これは、私はこういう条例も守れない職員、実際にいるということでありますから、この個人情報保護条例の罰則規定は非常に重いものであります。私は行政不服審査法に基づいて審査をしてもらうように提出をするつもりであります。なおかつ行政手続法、行政問題の関連法律がありますから、それに基づいて司直の判断を仰ぎたいと現在のところ考えております。
 ですから、議長……
議長(相田一良君) 話がちょっと難しい問題なもので、暫時休憩もらって、議運でちょっと話したいと思うのですが、どうですか。よく聞いてから、お願いします。
17番(川那子秀雄君) わかりました。
議長(相田一良君) それでは、暫時……
          〔「全協」の声あり〕
議長(相田一良君) 全協のほうがいい。大変重大なことなもので。
 林議員。
22番(林 悦子君) どうしてこういうふうになったのかということは、当事者がいるわけで、大変でも議運のほうでその話をよく、当事者の話をまず聞いてもらって、それから一定の、やれることに限りがありますから、みんなでいろいろ集まっていきなりその話、はいなんて手挙げてしゃべっても、中身がよくわからないことなので、当事者もいるようですから、それならいるようにお話を聞いてもらってからしたほうがいいのではないですか。ここでいきなり質問みたいなことやらないほうがいいと思う。
議長(相田一良君) そういうことですので、議運の委員の方は別室の移動を願います。再開はブザーをもって知らせます。
          〔「暫時休憩」の声あり〕
議長(相田一良君) 暫時休憩いたします。
          休 憩  (午前10時11分)

          再 開  (午前10時45分)
議長(相田一良君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

    議会運営委員長報告
議長(相田一良君) ただいま議会運営委員会において会議をした結果を大塚議会運営委員長より報告願います。
          〔議会運営委員長(大塚秀喜君)登壇〕
議会運営委員長(大塚秀喜君) ただいまの議会運営委員会の会議結果を報告いたします。
 執行部に大変重大な問題があったということでありますので、13日大綱質疑、20分3回までというような質疑になっておりますが、議会運営委員会全会一致で、今回に関しては川那子議員に時間のほうを若干余裕を見て今回の件について質疑していただこうということで決定いたしました。
 以上。

    議案第13号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(相田一良君) それでは、会議を開きます。
 日程第1、議案第13号 桜川市復興まちづくり基金の設置及び管理に関する条例についてを議題といたします。
 提案理由の説明願います。
          〔市長公室長(臼井典章君)登壇〕
市長公室長(臼井典章君) 2ページをお開きください。議案第13号 桜川市復興まちづくり基金の設置及び管理に関する条例につきまして提案のご説明を申し上げます。
 この条例は、東日本大震災からの復興に向けて、住民生活の安定や地域コミュニティーの再生、地域経済の活性化など、復興まちづくりを推進するため、桜川市復興まちづくり基金を設置するものであります。財源といたしましては、茨城県からの市町村復興まちづくり支援事業費交付金1億6,800万円を充てるものとなっております。市町村復興まちづくり支援事業費交付金につきましては、平成23年度の国の補正予算に盛り込まれたものでありまして、東北、北関東の被災9県に対しまして、基金創設のための特別交付税といたしまして1,960億円が計上され、このうち茨城県には140億円が交付されます。その半分の70億円が市町村復興まちづくり支援事業交付金として、県内全44市町村に一定程度の均等割と、津波や液状化など市町村ごとの被害の状況に応じて配分されるものであります。
 事業につきましては、この基金を取り崩しながら、真壁体育館の耐震補修事業、災害対策事業といたしまして、地域防災計画の見直しや災害時対応機材の購入、また被災した重要伝統的建造物群保存地区の市所有物件の修理及び被災した伝統的建造物の補助の市負担分への充当、さらにはイノシシ駆除事業などへの充当を予定しております。これらの事業につきましては、平成24年度から26年度を事業期間として計画しております。
 よろしく内容をご審議いただきまして、ご賛同くださいますようお願い申し上げたいと思います。
 次ページをお願いいたします。条例でございますが、第1条につきましては、設置の目的ということで、ただいま提案説明の中で申し上げました内容が基金の目的として挙げられてございます。
 続きまして、第2条、基金の額でございますが、基金として積み立てる額につきましては、一般会計歳入歳出予算で定める額でございまして、本定例会補正予算基金積立金に計上してございます1億6,800万円を基金としての額となります。
 第3条、管理から第7条、委任までにつきましては、本市で別に定める基金条例に準じたものとなっております。
 附則といたしまして、1は施行期日を定めたものでございます。2といたしまして、この条例の失効ということで、この基金条例の期間を規定したものでございますが、この条例につきましては、28年3月31日限りということで、県の事業計画期間と合わせた年度設定としてあります。この場合において基金にもし残高があるという場合には、知事に返還するということの定めでございます。
 以上でございます。
議長(相田一良君) ただいま提案理由の説明終わりました。
 これより質疑を行います。質問ありませんか。
 上野議員。
21番(上野征一君) 1億6,800万円ですか、非常にありがたいお金だと思いますけれども、今室長のほうから説明を聞きますと、真壁の体育館の補修、また伝統的建造物群の修理の市からの持ち出し分に充当したいということ、あとは若干イノシシのほうへということですけれども、何かこうやっぱり何というのでしょうね、どうしても議員として自分の足元どうなのだろうというようなことになってしまいますけれども、確かに真壁があれだけの伝統的建造物群、被害が甚大なものですから、そこへ充当するのも差し支えないかと思いますけれども、どうも今室長の説明聞くと、ほとんどの金が真壁へ投入されてしまうのではないかと、真壁という言い方は申しわけないですけれども、同じ桜川市なのですから、やっぱり今回の震災、かなりどこでも被害は大きく受けていますので、ある程度はやっぱり地域割でも使えるような形にしてもらったらばありがたいのではないかと思いますけれども、その辺どうでしょう。
議長(相田一良君) 臼井市長公室長。
市長公室長(臼井典章君) お答えいたします。
 特に真壁を意識してということで設定はしておりません。一応この事業につきましては、その使える内容につきましてある程度決められたものがありまして、県のほうに計画を出して認められたものということでございます。そして、その事業計画を出していただくのに各担当課のほうに投げかけた中で、各担当課から出てきたもので対象となるものを県と協議をした中で予算計上しているということでございます。
議長(相田一良君) 上野征一君。
21番(上野征一君) 各担当課長からそれなりのものを上げてもらって、それに配分したというようなことですけれども、やっぱり今回の震災で来たお金なのですから、例えば5割、50%はでは地域割にして使うと、あとの5割は、それでは特にひどいところへ充当しようとか、そういうような考えは起きなかったのでしょうか。
議長(相田一良君) 臼井市長公室長。
市長公室長(臼井典章君) 一応この基金の活用につきましては、地域の実情に応じて弾力的かつきめ細やかに復旧、復興の事業を実施するということになっておりまして、各町村において、地域の実情に応じた有効な復興事業、特に国庫補助金等などの制度のすき間を埋めるというような事業に充てられるということで、真壁の伝建地区かなり被害大きくなったということで、市の持ち出しも大きくなっているということで、そのところに持ち出しという形でありまして、最終的には市全体としての一財の持ち出しが少なくなるというような形の中での計画という形で考えております。
議長(相田一良君) 上野征一君。
21番(上野征一君) 確かに伝建地区指定簡単にはならないということで指定を受けたわけですから、守らなければならないかもしれませんけれども、極端な話、私どもは真壁のあんな古い郵便局に何でそんなばかな金かけなくてはならないのだと、あんなところつぶしてしまって駐車場にでもしてしまったらいいのではないかというようなのが実際の考えですからね。ですから、やっぱり、確かに真壁、真壁であれだけの歴史と文化を守るのですから、よそにはないわけですから、真壁だけの文化というの、歴史継承しているところない、やむを得ないと言えばやむを得ないかもしれませんけれども、ある程度はやっぱりは公平性考えてもらいたいと思います。
 以上です。結構です、答弁は。
議長(相田一良君) ほかにございませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 質問ないようですので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 討論ないようですので、討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。

    議案第14号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(相田一良君) 日程第2、議案第14号 桜川市災害復興義援金基金の設置及び管理に関する条例についてを議題といたします。
 提案理由の説明願います。
 山田総務部長。
          〔総務部長(山田澄男君)登壇〕
総務部長(山田澄男君) 議案第14号 桜川市災害復興義援金基金の設置及び管理に関する条例についてご説明申し上げます。
 5ページをお願いいたします。第1条は、設置の目的でございます。東日本大震災により各個人、法人の方からいただいた現在までの義援金63件分、1,803万8,576円を基金に積み立てし、今後災害からの復旧、復興のために有効活用していきたいと考えております。
 第2条は、基金の額でございます。基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額としております。
 第3条、管理から第7条委任までは、一般的な基金条例に準じております。
 附則として、この条例は、公布の日から施行する。
 以上でございます。
議長(相田一良君) ただいま提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質問ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 質問ないようですので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 討論ないようですので、討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。

    議案第15号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(相田一良君) 日程第3、議案第15号 桜川市墓地、埋葬等に関する法律施行条例についてを議題といたします。
 提案理由の説明願います。
 大川市民生活部長。
          〔市民生活部長(大川正彦君)登壇〕
市民生活部長(大川正彦君) 6ページをお開き願います。議案第15号 桜川市墓地、埋葬等に関する法律施行条例についてご説明申し上げます。
 7ページをお開き願います。本条例の制定につきましては、平成22年6月に地域主権戦略大綱が閣議決定され、47法律が都道府県から市町村に権限移譲されたことにより、今回墓地、納骨堂、または火葬場等の経営許可について市長の権限として条例の制定を行うものでございます。
 内容につきましては、第1条において、趣旨としまして、墓地、納骨堂及び火葬場の経営許可に係る設置場所及び構造設備の基準、その他必要な事項を定めるものでございます。
 また、第3条におきまして、設置場所の基準として、国道、学校、人家等から100メートル以上の距離を保ち、飲料水の汚染がない場所の設定を設けました。
 第4条に、構造物、構造設備として、墓地周辺の塀等の設置、納骨堂及び火葬場の設置基準を設けました。
 並びに、第5条の経営許可申請について、次のページでございますが、第9条に、工事完了届、また第11条に改善命令及び取り消し等の事項を明確化し、条例の制定を行うものでございます。
 よろしくご審議お願い申し上げます。
 また、附則としまして、この条例は、平成24年4月1日から施行いたします。
 以上です。
議長(相田一良君) ただいま提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質問ございませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 質問ないようですので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 討論ないようですので、討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。

    議案第16号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(相田一良君) 日程第4、議案第16号 桜川市と茨城県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例についてを議題といたします。
 提案理由の説明願います。
 横田経済部長。
          〔経済部長(横田 一君)登壇〕
経済部長(横田 一君) 9ページをお願いいたします。議案第16号 桜川市と茨城県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例につきましてご説明を申し上げます。
 10ページをお願いいたします。まず、この条例の提案に至るまでの背景と経過を申し上げます。昨年3月11日に発生いたしました東日本大震災で被災し、復興の過程で既往債務が負担となり、新規資金の調達が困難になっている中小企業者等の救済のため、国は同年11月21日、東日本大震災事業者再生支援機構法を公布いたしました。このため、県は茨城県産業復興機構を同年11月30日に設立し、12月の定例会の議決をもって県条例を制定したところでございます。このことにより、県内の中小企業者等が事業復興について一定の条件を満たし、再生計画が認められた場合、既存の債務をこの復興機構が4割から7割の範囲で買い取り、残りの債務について金融機関、保証協会及び市町村がその回収納付金を放棄することにより、中小企業者等の事業再生促進を図ろうとするものでございます。市町村が回収納付金を放棄するには条例を制定しなければなりませんので、今回本条例をご提案いたしますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、条例の説明をいたします。第1条は目的で、先ほど申し上げました中小企業者の再生促進でございます。
 第2条は、用語の定義で、1号では中小企業者と、第2号では求償権、第3号では求償権の放棄、第4号では損失補償契約、第5号では回収納付金それぞれが定義づけされております。
 第3条は、回収納付金を受け取る権利の放棄で、1号は債権の不等価譲渡、2号から7号までは各法令等に基づいて策定された計画のいずれかに基づく求償権の放棄でございます。
 第4条は、委任条項でございます。
 以上でございます。よろしくお願いいたします。
議長(相田一良君) ただいま提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質問ございませんか。
 菊池伸浩君。
4番(菊池伸浩君) 4番の菊池です。
 これうちへ帰っても、3回ぐらい読んでみたのですが、回収納付金を受け取る権利を放棄することが何で中小企業者等の事業の再生の促進を図ることになるかというところが私の頭ではうまくつながらないのです。もうちょっと、簡明で結構ですから、私にわかるように説明をしてほしいのですが。
議長(相田一良君) 横田経済部長。
経済部長(横田 一君) お答えをいたします。
 理由が被災でありましても債務の返済が不能になりますと、社会的制裁、具体的には次の借り入れができない場合もあり、最終的には倒産に追い込まれる場合もございますが、この制度を利用しますと、被災前の債務に係る債権を金融機関が買い取ることにより事業者の財務内容の改善を図り、新たな資金を調達できるように支援をするものでございます。
議長(相田一良君) 菊池伸浩君。
4番(菊池伸浩君) 具体的には、桜川市ではこれでかなり、得をするというか、メリットを受ける企業というのは幾つぐらいあるのでしょうか。
議長(相田一良君) 横田経済部長。
経済部長(横田 一君) 桜川市の場合はちょっと想定できませんけれども、ちなみに11月以降、岩手、宮城、福島及び茨城県で産業復興機構が設置されておりますが、現在までに延べ約1,000件の相談があり、認められているのは2件だけという状況でございます。
議長(相田一良君) ほかにございませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(相田一良君) ないようですので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 討論ないようですので、討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。

    議案第17号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(相田一良君) 日程第5、議案第17号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
 提案理由の説明願います。
 石堀保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(石堀 純君)登壇〕
保健福祉部長(石堀 純君) 12ページをお開き願います。議案第17号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
 今回の改正理由は、制度改正に伴う非常勤職員の委嘱及び非常勤職員の名称の変更、並びに事業の見直しに伴う非常勤職員の委嘱によるものでございます。
 次ページをお開き願います。それでは、条例の内容についてご説明いたします。別表、地域自立支援協議会の項の次に障害者相談員の項を加えることについて、これまで障害者相談員は県が委嘱しておりましたが、市町村に障害者相談員の委嘱事務が移譲されたことに伴う改正であります。地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の成立により、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法の一部が改正されたことによるものであります。報酬額は、県報酬と同額の年額2万円といたしました。
 次の地域ケアシステムサービス調整会議の項を加えるものは、地域ケアシステム推進事業は社会福祉協議会に委託し実施しておりましたが、地域包括支援センターと地域ケアシステム事業を一体化することに伴い、ケアシステムサービス調整会議員を非常勤職員とすることでございます。地域の保健、医療、福祉の関係者や地域住民等が在宅ケアチームを編成し、困難ケースについては地域ケアシステムサービス調整会議に諮り、ニーズに合ったサービスを総合的に提供し、在宅生活を支援するものでありますが、市が地域包括支援センターを設置し、専門職を配置し、高齢者等の問題ケースの対応に当たっており、地域ケアシステム推進事業との一体化は、専門職と地域ケアコーディネーターがそろうことで問題解決への専門性が高まり、よりよい支援体制ができることから、平成24年度より一体化し、事業を実施するものでございます。報酬額は他の非常勤の日額報酬を参考に日額報酬を決定いたしました。
 次の別表中、体育指導員をスポーツ推進委員に改める規定は、スポーツ振興法が廃止され、新たにスポーツ基本法が公布、施行されたことに伴い、「体育指導員」の名称を「スポーツ指導員」に改めるものでございます。
 附則は、条例の施行日を定めたもので、平成24年4月1日から施行いたします。
 以上で提案理由について申し上げましたが、慎重審議の上、原案にご賛同いただきますようお願い申し上げます。
 以上でございます。
議長(相田一良君) ただいま提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質問ございませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 質問ないようですので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 討論ないようですので、討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。

    議案第18号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(相田一良君) 日程第6、議案第18号 桜川市税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
 提案理由の説明願います。
 山田総務部長。
          〔総務部長(山田澄男君)登壇〕
総務部長(山田澄男君) 議案書14ページをお開き願います。議案第18号 桜川市税条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
 今回の税条例の改正につきましては、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律、並びに東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律が公布されたことに伴い、桜川市税条例につきましても所要の改正を行うものでございます。今回の改正は、道府県たばこ税の一部を市町村たばこ税に移譲することによる税率の引き上げ、退職所得にかかわる個人住民税の税額控除の廃止、及び個人住民税の均等割の税率の引き上げでございます。
 それでは、改正の内容について説明いたしますので、15ページをお開き願います。第95条の改正は、現行1,000本につき4,618円の市たばこ税の税率を644円増の5,262円に引き上げるものでございます。
 附則第9条は、退職所得にかかわる個人市民税の10%税額控除の廃止による条文の削除でございます。
 附則第16条の2第1項の改正は、旧3級品の紙巻きたばこにかかわる現行1,000本につき2,190円の市たばこ税の税率を305円増の2,495円に引き上げるものでございます。
 附則第25条は、東日本大震災の復興財源確保のための臨時措置として、平成26年度から平成35年までの間、年額500円を加算し3,500円とする個人市民税の均等割の標準税率の引き上げを行うものでございます。
 続きまして、一部改正条例の附則について説明をいたします。第1条は、条例の施行期日についての規定であり、この条例は、公布の日から施行いたします。ただし、第1条第1号の附則第9条の改正規定については、平成25年1月1日から、第2号の第95条及び附則第16条の2第1項の改正については、平成25年4月1日から施行いたします。
 第2条は、市民税に関する経過措置、第3条は、市たばこ税に関する経過措置でございます。
 以上でございます。よろしくお願いいたします。
議長(相田一良君) ただいま提案理由の説明終わりました。
 これより質疑を行います。質問ございませんか。
 高田議員。
15番(高田重雄君) この第25条、市民税が500円加算とあるのですが、これは桜川市だけではなくて全国的に500円上がるわけですか。これは全部震災に対するものにいくということですね。なるほどね。これ日本全体が500円上げたと。はい、わかりました。
 以上でした。
議長(相田一良君) 答弁いいですか。
15番(高田重雄君) 結構です。
議長(相田一良君) ほかにございませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(相田一良君) ほかにないようですので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 討論ないようですので、討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。

    議案第19号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(相田一良君) 日程第7、議案第19号 桜川市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
 提案理由の説明願います。
 山田総務部長。
          〔総務部長(山田澄男君)登壇〕
総務部長(山田澄男君) 議案書16ページをお開き願います。議案第19号 桜川市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
 この条例は、市内に事務所、事業所の新設または増設をした法人に対して固定資産税を免除する条例でございます。今回の改正の概要は、この条例の有効期間が平成24年3月31日で失効するため、桜川市の産業活動の活性化及び雇用機会の創出のため、その期間をさらに3年間延長するものでございます。
 それでは、一部改正条例の内容について説明いたしますので、17ページお開き願います。附則第2条は、この条例を3年間延長する改正であり、平成24年4月1日から施行いたします。
 以上でございます。よろしくお願いいたします。
議長(相田一良君) ただいま提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質問ございませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 質問ないようですので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 討論ないようですので、討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。

    議案第20号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(相田一良君) 日程第8、議案第20号 桜川市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
 提案理由の説明願います。
 大川市民生活部長。
          〔市民生活部長(大川正彦君)登壇〕
市民生活部長(大川正彦君) 18ページをお開き願います。議案第20号 桜川市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
 19ページをお願い申し上げます。今回の条例改正につきましては、少子高齢化が進む中、市単独の事業として隣接筑西市との合同により、医療福祉費支給の対象範囲を現在の小学校3年生から中学校3年、15歳まで拡大し、安心して医療を受けられる環境をつくり、子育て支援の充実を図るものでございます。
 条例改正の内容につきましては、第1条におきまして、「小児」の次に「、児童」を加えまして、拡大対象を明確化いたしました。
 第2条第3号におきまして、「児童」を「9歳に達した日以後の初日の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者」と範囲を指定を行いました。また、括弧内にあります「次号及び第5号に掲げる者」につきましては、ひとり親家庭、重度心身障害者等でございます。
 第5条第1項第3号の改定につきましては、茨城県医療福祉費支給条例準則に基づき、所得制限を定め、今後県の拡大対象において速やかな適用を行って図るものでございますが、桜川におきましては、同条例附則におきまして、平成22年4月1日から所得制限を廃止し、対象者だれもが医療福祉費の支給を受けられる状況となっております。
 以上が条例改正内容でございます。
 附則といたしまして、平成24年4月1日から施行いたします。
 以上です。
議長(相田一良君) ただいま提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質問ございませんか。
 菊池伸浩君。
4番(菊池伸浩君) 4番、菊池です。
 今回の条例改正で中学校3年生まで医療費が無料化になるということで、大英断として私感謝いたします。それで、3点質問いたします。
 1つは、県内の他市町村の無料化の状況、小学校3年、6年、中学校3年といろいろあると思うのですが、その概要をちょっとお示し願いたいと思います。
 それから、今回の改正によって市の負担分がどのくらい持ち出しがあるのか、ふえるのかという、概算で結構ですからお知らせください。
 それから、次、最後のいわゆる所得制限をなくすという事項と、さっき言いました現行の附則の第5条規定は適用しないという関係、これはどうしてこういうことになっているのかという、詳しい説明をお願いします。
 以上、3点です。
議長(相田一良君) 大川市民生活部長。
市民生活部長(大川正彦君) まず、県内の状況でございますが、平成23年現在でございますが、小学校6年生まで拡大している市町村が29ございます。さらに、中学校3年生まで拡大している市町村が18市町村ございます。ですから、ここに桜川市と筑西市が加わると、茨城県約半分の20市というふうな状況でございます。さらに、医療費の肩がわり等を行っている市におきましては、妊産婦においては11市、それから小児におきましては18市と、そういった状況になっております。
 今の状況の中なのですが、市の負担分といたしましては、この増加します9歳から15歳、約2,600人ほどございます。その計算をいたしますと、約2,200万円が増額いたします。けれども、平成24年度予算ですが、3億2,100万円ほど扶助費で要望してございます。昨年からいたしますと、3億1,100万円が昨年ですから、1,000万円ほど上乗せになっている状況でございます。
 これ何でこういうふうな差額が生まれるかと申しますと、去年のときの実は丸福の対象者が6,111人ほどございましたが、ことしこの対象枠を削りますと5,100人、1,000人ほど急激に減少しているというふうな状況でございます。中でも妊産婦におきましては、220人、昨年と比べますと170人ほど減少してございます。それから、小児におきましては、昨年が3,600人からことし3,100人というふうなことで500人ほど減少してございます。ひとり親家庭におきましても、昨年の930人から660人というふうなことで、約270人ぐらいですか、減少しているというような状況で、実際は2,200万円予算は増額するところですが、1,000万円ほどの増額で済んでいるというふうな状況で、各市においてもこのような状況が進む中で、各市拡大枠の取り組みがなされているような状況でございます。
 さらに、今年7月にこの小児の部門は規則によりますと、規則の中では乳児、幼児、小児と3段階に分かれております。ゼロ歳児から小学校入る前のお子さん、幼児、それから小学校3年までの区間、小児というふうな分け方で規則のほうはなっております。それで、7月に県が公費負担番号の統一図るというふうなことが計画されておりますので、この際に茨城県でもこのような状況の中で、県の拡大枠も知事の公約どおり中学校3年まで行っていただけないかなというふうなものが各市の実情でございます。
 この所得制限につきましては、5条第3項に児童というふうなものをとらえましたが、県の準則によりましてこの第2項には小児というふうなうたい方がしてございます。小児のうたい方の中でも所得制限が100万円というふうなことで、県が拡大枠を来年24年度中に設けますと、このままのストレートの形で県の拡大枠に対して条例を適用していきたいと考えております。また、附則には、先ほど申しましたように、平成22年4月1日から所得制限を廃止いたしました。
 以上でございます。
議長(相田一良君) ほかにございませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(相田一良君) ないようですので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 討論ないようですので、討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。

    議案第21号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(相田一良君) 日程第9、議案第21号 桜川市立保育所設置条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
 提案理由の説明願います。
 石堀保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(石堀 純君)登壇〕
保健福祉部長(石堀 純君) 20ページをお開き願います。議案第21号 桜川市立保育所設置条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
 条例改正の理由でございますが、現行条例の保育所定員は、主に2歳児以上の児童の受け入れを算定基準にし、施設面積に対応した人数であります。保育所の現状は、児童数は減少しておりますが、低年齢児の受け入れが増加しております。保育所の定数の算定に当たっては、児童福祉施設最低基準で1人当たりの面積基準が定められており、2歳児以上の児童では1.98平方メートルであるのに対し、2歳児未満の児童は4.95平方メートルとなっております。今回の定数見直しは、児童福祉施設最低基準により各保育所の施設面積に応じ低年齢児の受け入れに対応した定員を算出したことにより、条例を改正するものでございます。
 次ページをお開き願います。それでは、改正条例を説明いたします。別表の定員をそれぞれ岩瀬保育所の現行定員「180人」を「160人」に、岩瀬東部保育所「150人」を「120人」に、岩瀬北部保育所「90人」を「60人」に改めるものでございます。
 附則は、条例の施行日を定めたもので、平成24年4月1日から施行いたします。
 以上、提案理由について申し上げましたが、慎重審議の上、原案にご賛同いただきますようお願い申し上げます。
 以上でございます。
議長(相田一良君) ただいま提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質問ございませんか。
 市村香君。
5番(市村 香君) 5番、市村です。
 2歳以上と2歳未満ということで、床面積で変わったと今言っていますけれども、この人数、それと入所の募集人数というのは160人を超えている、いろんなもの含めて160人を超えているのですか、それとも待機児童というのはいないのですか。
議長(相田一良君) 石堀保健福祉部長。
保健福祉部長(石堀 純君) 5番議員さんの質問にお答えいたします。
 現在待機児童はおりません。現行の今扱っている児童数でございますけれども、岩瀬保育所が142名、東部保育所が98名、北部保育所が48名ということで、現行の定員以下でございます。
議長(相田一良君) ほかにございませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 質問ないようですので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 討論ないようですので、討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。

    議案第22号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(相田一良君) 日程第10、議案第22号 桜川市学童保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
 提案理由の説明願います。
 石堀保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(石堀 純君)登壇〕
保健福祉部長(石堀 純君) 22ページをお開き願います。議案第22号 桜川市学童保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
 今回の改正は、大国小学校内に子育てクラブを開設することによるもの、及び学童保育の開設時間を学校管理規則に合わせて整理するために条例を改正するものでございます。
 次ページをお開き願います。それでは、改正条例を説明いたします。第2条の改正は、表に子育てクラブを開設する大国子育てクラブの項を加えるものでございます。
 第7条1項の改正は、クラブの開設時間でありますが、学校管理規則に合わせて整理するものでございます。クラブの開設時間は次に掲げるとおりとします。第1号、児童の在籍する学校の授業が行われる日、当該授業の終了後から午後6時まで、第2号、土曜日午前8時30分から午後6時まで、第3号、桜川市立学校管理規則第3条第1項第3号から第8号までに規定する日に該当する県民の日、夏休み等の長期休業日等においては、午前8時から午後6時までとするものでございます。
 附則は、条例の施行日を定めたもので、平成24年4月1日から施行いたします。
 以上で提案理由について申し上げましたが、慎重審議の上、原案にご賛同いただきますようお願い申し上げます。
 以上でございます。
議長(相田一良君) ただいま提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質問ございませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 質問ないようですので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 討論ないようですので、討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。

    議案第23号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(相田一良君) 日程第11、議案第23号 桜川市介護保険条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
 提案理由の説明願います。
 石堀保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(石堀 純君)登壇〕
保健福祉部長(石堀 純君) 24ページをお開き願います。議案第23号 桜川市介護保険条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
 今回改正の理由でございますが、介護保険料については平成12年度から3年を1つの期間として保険料を決定しており、本年で第4期が終了し、平成24年度から26年度まで第5期の保険料を新たに算定いたしました。今回の算定に当たっては、介護認定者の増加に伴い介護サービスの給付に係る費用の増加が見込まれること、介護報酬の改定、特に地域区分の見直しにより新たに上乗せ割合が決定されたことに伴い給付費の増加が見込まれること、1号被保険者の負担割合が21%と決定されたこと等により保険料を算定いたしました。
 給付費の伸びを試算した結果、過去3年間の給付費等が91億3,828万8,000円に対し、今後3年間の介護サービスの給付に係る費用の増加分は14億6,851万9,000円、全国一律の介護報酬の改定による増加分が7,408万3,000円、地域区分の見直しによる上乗せ割合による増加分が2億1,929万7,000円、合計で17億6,189万9,000円の増で、19.3%の伸びとなります。
 また、介護給付費の負担割合は、被保険者が50%、公費が50%であります。被保険者の負担割合では、第1号被保険者が20%から21%、第2号被保険者が30%から29%となり、1号被保険者の負担割合は1%の増となります。これは、1号被保険者と2号被保険者の人口比率に応じ負担割合が変動するもので、1号被保険者の割合が増加していることによるものでございます。
 このような試算に基づき算出した結果、第5期は月額4,700円となり、第4期の月額3,700円に比べ月額1,000円の増となります。
 次ページをお開き願います。それでは、改正条例を説明いたします。第4条の改正内容は、第5期計画への移行に伴い、保険料率の年度を「平成21年度から平成23年度」を「平成24年度から平成26年度」とし、表に掲げる年額の保険料額「2万2,200円から6万6,600円」を「2万8,200円から8万4,600円」に改めるものでございます。
 次に、附則でございますが、附則第1項は、この条例の施行日を定めたもので、平成24年4月1日から施行いたします。
 附則第2項は、保険料の負担軽減に関するもので、第4段階に属する方のうち、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方の保険料を5万3,580円とするもので、保険料額5万6,400円の調整率が95%となります。
 以上で提案理由について申し上げましたが、慎重審議の上、原案にご賛同いただきますようよろしくお願いいたします。
 以上でございます。
議長(相田一良君) ただいま提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質問ありませんか。
 4番、菊池伸浩君。
4番(菊池伸浩君) 4番の菊池です。
 今回の介護保険条例、非常に高齢者にとっては厳しい値上げになるわけです。そこで、率直に伺いますが、特に収入の少ない方、第1段階ですか、第2段階、こういう方の負担は、もし市が肩がわりできるとしたらば幾らぐらいになるのか。いわゆる第1段階の人の人数と、保険料から計算お願いしたい。それから、1段階と2段階だけ、もし肩がわりをする場合としたらば、どのくらい概算できるのかということで、ちょっと額をお知らせください。
 あと、最後に一応反対討論用意していますので、申し添えておきますので。
議長(相田一良君) 石堀保健福祉部長。
保健福祉部長(石堀 純君) 4番議員さんにお答えいたします。
 もし市で肩がわりすることができるかということですけれども、第1号の場合には、人数が136名、それで6,000円の減ですので、81万6,000円の減となります。第2号が人数が1,916名、金額にして1,149万6,000円となります。ですので、改正前の金額で計算しますと、1,231万2,000円の減ということになります。
 以上でございます。
議長(相田一良君) ほかにございませんか。
 林悦子君。
22番(林 悦子君) 反対討論があるということなので、また迷ってしまっているのですが、地域手当分、一番この中で、一般改定による、要するに介護の対象者がふえる、今後ますますふえていくわけで、一般改定分の増加分はいずれにしても、今回は何といったってこの地域手当分が、国の施設がないにもかかわらず、近くにあるから恩恵を受けるだろうなんていうめちゃくちゃな国の論理によってこれが上乗せされてしまったということが私は一番の問題だとずっと思っているのですが、ちなみに地域手当分として各事業所に、これそっくりいくわけですよね、この分のお金は。ですから、総額幾らで、事業所数が幾らで、対象従事者数が何人になるのか。それによって、大したお金ではないですが、1人頭、でも一応確認をしておきたいと思います。
議長(相田一良君) 石堀保健福祉部長。
保健福祉部長(石堀 純君) 対象事業所数ですけれども、市内ばかりではありませんので、今のところちょっと手元に資料がありませんので、対象事業所数と人数については後でご報告、よろしいですか。
22番(林 悦子君) はい。
議長(相田一良君) ほかにございませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 質問ないようですので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
 4番、菊池伸浩君。
          〔4番(菊池伸浩君)登壇〕
4番(菊池伸浩君) 議案第23号、介護保険条例の一部を改正する条例の反対討論を行います。
 ことし2月28日、県後期高齢者広域連合議会が開かれ、年平均1,250円の値上げが行われました。そこへ持ってきて今回の介護保険料の値上げでは、お年寄りにとってはたまったものではありません。私が得た情報では、昨年8月、都道府県に設けている財政安定化基金の取り崩しを初めて認める措置をとったと聞いています。基金の取り崩しによって保険料の減額ができるのではないでしょうか。また、市の独自の努力として介護給付費準備金の活用、一般会計からの繰り入れで引き上げを抑えるべきと私は考えます。
 よって、議案第23号には反対をいたします。
議長(相田一良君) ほかに討論ございませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(相田一良君) それでは、討論を終わります。
 これから本案を採決します。
 この表決は起立によって行います。
 本案は原案のとおりに決定することに賛成の方は起立願います。
          〔起立多数〕
議長(相田一良君) よって、起立多数です。
 したがって、議案第23号は原案のとおり可決されました。

    議案第24号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(相田一良君) 日程第12、議案第24号 桜川市真壁コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
 提案理由の説明願います。
 横田経済部長。
          〔経済部長(横田 一君)登壇〕
経済部長(横田 一君) 26ページをお願いいたします。議案第24号 桜川市真壁コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。
 27ページをお願いいたします。この条例は、平成13年3月24日に当時の真壁町で制定されました。この際、本来の位置である「真壁町大字酒寄1665番地」と表記すべきところを誤って「真壁町大字酒寄1655番地」としてしまい現在に至っておりますので、今回条例改正をもって正しい地番表記を行うものでございます。
 まことに申しわけございませんが、よろしくお願いいたします。
議長(相田一良君) ただいま提案理由の説明終わりました。
 これより質疑を行います。質問ございませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 質問ないようですので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 討論ないようですので、討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。

    議案第25号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(相田一良君) 日程第13、議案第25号 桜川市都市計画審議会条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
 提案理由の説明願います。
 松建設部長。
          〔建設部長(松輝人君)登壇〕
建設部長(松輝人君) それでは、28ページをお願いいたします。議案第25号 桜川市都市計画審議会条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。
 次ページをお願いいたします。今回の条例の改正につきましては、都市計画審議会条例に専門部会を置くことができる旨の1条を加えるものでございます。本市ではかねてより都市計画区域区分制度、いわゆる線引きの見直しにつきまして検討を進めているところでございますが、本案件につきまして、今後専門的見地から十分な検討を行うことが必要であり、本市都市計画審議会においてより深く議論する必要があると考えられることから、審議会内部に専門部会を設置することで今回条例の改正を行うものでございます。
 条例につきましては、第9条を第10条としまして、第8条を第9条とし、第7条を第8条とし、第6条の次に次の1条を加えるものでございます。
 第7条、専門部会ということで、審議会は、特別の事項について調査、検討等をする必要があるときは、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
 2項といたしまして、部会の委員は、審議会委員及び第4条に規定する委員から、会長が指名する。
 3項といたしまして、部会長及び副部会長は、部会において互選する。
 4項、部会の運営につきましては、前条の規定を準用する。
 5項、部会において調査、検討等を行った場合は、当該調査、検討等の結果を審議会に報告するものとする。
 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行する。
 以上で説明終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(相田一良君) ただいま提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質問ございませんか。
 市村香君。
5番(市村 香君) 5番、市村です。
 この専門部会を設けるということなのですが、説明の中に線引きの見直しも含むということなのですけれども、それほどにこの専門部を設けてするということが重要なのでしょうか。もともと審議会があるので、審議会の中に専門の人を入れてやってもいいのではないかと思うのですが。
議長(相田一良君) 松建設部長。
建設部長(松輝人君) それでは、ご質問にご答弁いたしたいと思います。
 これにつきましては、茨城県都市計画課としまして、県の全体の方針として、現在区域区分を行っている都市計画区域について、これを維持していく方針であるという方向でおります。また、県としましても、県と全体のバランスを見まして、公平に対応していく立場であるということが示されております。そういう中で、市としてこれから審議会の中に国、それから県、それから隣接市町村であります筑西市、結城市とあわせた中で、その中で専門部会の中で広く議論を進めた中で、茨城県に対しまして桜川市独自の選択を強く要望していきたいという見地の中で、審議会の中でそういう方々を入れた中での部会を設置いたしまして、その中でまたその部会の結果を審議会の中でまた議論していくという方向性で一応進めたいということで考えております。
 よろしくお願いいたします。
議長(相田一良君) 5番、市村香君。
5番(市村 香君) 何だかさっぱりよくわかりません。では、この都市計画審議会というのはどこにでもあるかと、各町村にもあると思うのですけれども、専門部会というのが特別に置いてあるのは普通のことなのですか。
議長(相田一良君) 松建設部長。
建設部長(松輝人君) 桜川市におきましても、ほかの市町村におきましても、先ほど言いましたように、専門部会というのは審議会の中でまた当然その中から何名かの委員さんを出していただき、その他、先ほど言ったように、茨城県、国、それから近隣市町村の方々とあわせた中で議論していくというようなことで一応考えておりますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。
議長(相田一良君) 市村香君。
5番(市村 香君) まだちょっとよく理解できていないのですが、私が思うに、審議会の中にまた審議会の中の専門部会といっても、結局は上に、頭には審議会があるわけですよね。だから、審議会というのはあくまでも答申するだけですから、その下にある専門部会が幾らあっても、やっぱり答申にするだけの話であって、やっぱりもしこういうことの専門部会を設けるのであれば、全く別部門で専門部会というのがあったのがいいのかなと思ったりしているのですけれども、その辺はどうなのでしょう。
議長(相田一良君) 松建設部長。
建設部長(松輝人君) それにつきましては、審議会の中でのやはり議論ということも当然あるかと思います。そういう中で、やはり審議会の委員さん何名かと、先ほど言いましたように、国、県、それから市町村というようなことで、隣接市町村の中でのそういう集まりの中で議論していったほうがいいだろうということで今回提案をさせていただいている状況でございますので、ご理解のほどよろしくお願いしたいというふうに思います。
議長(相田一良君) ほかにございませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(相田一良君) ないようですので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 討論ないようですので、討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。

    議案第26号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(相田一良君) 日程第14、議案第26号 桜川市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
 提案理由の説明願います。
 若林上下水道部長。
          〔上下水道部長(若林鉄郎君)登壇〕
上下水道部長(若林鉄郎君) 30ページをお開き願います。議案第26号 桜川市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてご説明をいたします。
 31ページをお願いいたします。今回の条例の一部改正は、平成24年4月1日から係制を廃止し、グループ制を導入することによるものであります。使用料の算出方法について、第13条第3項で、使用者は人員、使用の用途に変更があった場合は、農業集落排水設備使用者人員報告届別記様式により、7日以内に届けなければならない。この条文の中の別記様式、農業集落排水設備使用者人員変更届の決裁欄「部長、課長、補佐、係長、係」を「部長、課長、グループ長、主担当、副担当」に改めるものでございます。
 附則といたしまして、この条例は、平成24年4月1日から施行いたします。
 以上で説明終わります。
議長(相田一良君) ただいま提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質問ございませんか。
 上野征一君。
21番(上野征一君) 農業集落排水の条例だけではなくして、何か聞くところによると、4月1日から役所の機構がすべてがグループ制になるというようなことをちょっとお聞きしたのですけれども、何でここでこの農業集落排水だけやらなければならないのだかということ。4月1日から機構改革でグループ制にするのであれば、それを前もってやっておけばこういうことここで農業集落排水だけやらなくても済むのではないですか。その辺どうなのですか。総務課長かな、これは、室長かな。全然まだ我々には言われていないですよね、正式には、4月からグループ制になりますよということを。何でそれを先にやれないのだかということ。
議長(相田一良君) 臼井市長公室長。
市長公室長(臼井典章君) グループ制の導入につきましては、この前の全員協議会のときにご説明申し上げたかと思います。それと、そのほかのいろいろ規則がありますが、その他のものにつきましては組織規則ということで、条例ということでなくてありますので、規則の中で定められておりますので、それにつきましては議会の議決案件でないということから、今回出したものだけが条例ということの中で定まっているということであります。
 以上です。
議長(相田一良君) 上野征一君。
21番(上野征一君) 言われればなるほどなという気はしますけれども、協議会で確かにグループ制になるよということは言われていたかもしれませんけれども、機構図も何もまだ全然もらっていないですよね。それでしたら、できるものであれば、このような形になるのだということを、手元へ届いているのかな。もらっていないような気がしますけれども、なぜこの農業集落排水だけかなと思いましたので今発言したのです。そのように皆さんが了解していれば結構です。
議長(相田一良君) 林悦子君。
22番(林 悦子君) つまり条例改正が必要なのは農業集落排水だけだということで、ほかは規則で対応するから条例の改正までないから出さないということなのですが、ただ単に係がちょっと変わって、班長がなって、副班長がいなくなったみたいなものでもないのですよね。この間公室長にはちょっと立ち話では聞いたのですけれども、補佐が管理職になりますよね。今まで補佐というのは管理職手当ついていなかったと思うのです。そうすると、それによって、管理職がつくことによって生じる人件費の増加というのがありまして、対象何人というのがありまして、ただ、今度管理職になると残業手当がつかないということですよね。ですから、それのプラマイみたいなものもあるのだと思うので、当然考えてやっていることだと思うのです。今その数字が出せないのだったら後でも結構ですけれども、やっぱりその辺の説明もあって機構改革こうしますというほうが説明としてはよかったのではないかなと思うのです。単に、人件費減らせばいいというものでもないのですが、その辺のところがありますから。
議長(相田一良君) 臼井市長公室長。
市長公室長(臼井典章君) グループ長には手当を出すということにつきましては、この前の全員協議会の中でお話ししてあるかと思います。その額については、一応近隣のといいますか、茨城県内の状況を判断いたしまして、課長補佐に、グループ長が課長補佐と同じ同類の役職というようなことから、近隣にも判断いたしまして、一応2万3,000円という形で新年度の予算に計上してございます。一応……
22番(林 悦子君) 1人月額とかそういう……
市長公室長(臼井典章君) 1人月額2万3,000円ですが、今管理職手当につきましては、部長、次長、課長という形で出しておりますが、それにつきましては3割カットとか2割カットとかということでやっておりますので、グループ長につきましても課長と同じく3割カットという形で考えておりまして、その額で1万6,000円という形になります。
 それから、年間の事業費ということでございますが、約1,100万円ぐらいが新たに管理職手当として出てくると。中で時間外が、今まで課長補佐には管理職でないということで時間外払っております。これにつきましては、時間外につきましてはあくまで予算の範囲内でという形で今まで払っておりまして、これ約400万円ぐらいになります。差し引きますと約750万円ぐらいが増加になるという形でとらえております。ただ、人員のほうも削減しておりまして、その人員削減分を考えますと、その枠内でかなり、当然その枠内の中におさまっているということでございます。
議長(相田一良君) ほかにございませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(相田一良君) ないようですので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 討論ないようですので、討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。

    議案第27号、議案第28号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(相田一良君) 続いて、日程第15、議案第27号 桜川市道路線の廃止について及び日程第16、議案第28号 桜川市道路線の認定について一括議題といたします。
 提案理由の説明願います。
 松建設部長。
          〔建設部長(松輝人君)登壇〕
建設部長(松輝人君) それでは、32ページをお願いいたしたいと思います。議案第27号 桜川市道路線の廃止についてご説明いたしますので、あわせて別紙資料もごらんいただきたいと思います。
 道路法第10条第3項の規定によりまして、桜川市道路線を別紙のとおり廃止するものでございます。
 次ページをお願いいたします。一般市道路線廃止調書の整理番号1番から92番につきましては、泉川土地改良事業に伴いまして廃止するものでございます。
 次に、整理番号93番、94番の2路線につきましては、阿部田橋かけかえに伴いまして廃止するものでございます。
 以上で説明終わります。よろしくお願いいたします。
 続きまして、38ページをお願いしたいと思います。議案第28号 桜川市道路線の認定についてご説明いたしますので、あわせて別紙資料もごらんいただきたいと思います。
 道路法第8条第2項の規定によりまして、桜川市道路線を別紙のとおり認定するものでございます。
 一般市道路線認定調書の整理番号1番から97番につきましては、泉川土地改良事業に伴い認定するものでございます。
 次に、整理番号98番、99番、100番の3路線につきましては、阿部田橋かけかえに伴い認定するものでございます。
 以上で説明終わります。よろしくお願いいたします。
議長(相田一良君) ただいま提案理由の説明終わりました。
 これより質疑を行います。質問ございませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 質問ないようですので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 討論ないようですので、討論を終わります。
 お諮りいたします。議案第27号は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。
 続いて、議案第28号は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。
 ここで暫時休憩いたします。
          休 憩  (午後 零時06分)

          再 開  (午後 1時30分)
議長(相田一良君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

    議案第29号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(相田一良君) 続いて、日程第17、議案第29号 平成23年度桜川市一般会計補正予算(第8号)についてを議題といたします。
 提案理由の説明願います。
 山田総務部長。
          〔総務部長(山田澄男君)登壇〕
総務部長(山田澄男君) 44ページをお開き願います。議案第29号 平成23年度桜川市一般会計補正予算(第8号)について概要をご説明いたします。
 既定の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ2億3,978万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ176億4,947万7,000円とするものでございます。
 48ページをお願いいたします。第2表、継続費補正でございますが、給食センター建設事業につきまして、総額を2,584万2,000円から1,974万円とし、平成23年度、24年度の年割額をそれぞれ592万2,000円と1,381万8,000円とするものでございます。これは、実施設計業務委託契約金額の確定によるものでございます。
 49ページお願いいたします。第3表、繰越明許費補正でございますが、主なものを申し上げますと、4、衛生費の放射能測定器購入事業513万円につきましては、放射能測定システム機器の納品のために相当の期間を要することになるためでございます。
 8、土木費の市道第1―5号線(阿部田橋)工事負担金720万円及び11、災害復旧費の霞ヶ浦用水関連災害復旧工事委託料1億1,865万円につきましては、それぞれ県及び霞ヶ浦用水土地改良区の事業繰り越しに伴い、市からの支払いを繰り越しするものでございます。
 10、教育費の岩瀬東中学校屋内運動場耐震補強及び大規模改修工事1億7,666万2,000円は、アスベスト除去工事の追加による繰り越しでございます。
 その他の事業費につきましては、国、県等の関係機関と地元との協議に相当の期間を要するため、あるいは今議会での補正予算の承認後の予算執行のために年度内の完了が見込めないことによる繰り越しでございます。
 50ページをお願いいたします。第4表、地方債補正でございますが、臨時財政対策債は限度額を9億8,000万円から8億9,179万9,000円に減額し、災害復旧事業債は限度額を4億5,723万6,000円から6億4,330万円に増額し、災害救助債は限度額を8,180万円から760万円に減額するものでございます。これらの起債限度額の変更内容は、事項別明細書歳入でご説明いたします。
 53ページお願いいたします。次に、事項別明細書により歳入についてご説明いたします。金額の少ない補正額につきましては、説明を省略させていただきます。
 第12款分担金及び負担金、1項1目農林業費分担金で10万8,000円を減額しております。山急県単土地改良事業、岩瀬の釜神地区の県単かんがい排水事業につきまして、予定していた県補助が採択されなかったため事業実施を見送りまして、受益者負担金を減額しております。農地災害復旧事業につきましては、台風15号の災害復旧事業、岩瀬の山口、大月地区等のため受益者負担金を増額しております。
 次に、第14款国庫支出金及び第15款県支出金までの各項目につきましては、歳出での支出確定見込みに合わせ、国、県からの負担金、補助金を減額したものが大部分でございます。主なものについて説明をいたします。
 第14款国庫支出金、1項1目民生費国庫補助の子ども手当負担金6,594万円の減額につきましては、昨年10月からの子ども手当制度改正に伴いまして国庫負担金を減額するものでございます。
 2項1目総務費国庫補助金の市町村合併推進体制整備費補助金1,685万円の減額は、対象事業費の確定に合わせ補助金を減額するものでございます。5目教育費国庫補助金、学校施設環境改善交付金の1億1,919万2,000円につきましては、平成24年度予算に計上予定の岩瀬小、真壁小、岩瀬西中の屋内運動場、武道場の耐震補強工事につきまして、国の第3次補正での震災復興支援により今年度に前倒しして実施することに伴う補助金の計上でございます。7目災害復旧費国庫補助金、東日本大震災に係る災害等廃棄物処理事業費補助金1,087万1,000円の減額につきましては、廃棄物処理にかかわる事業費の支出確定によるものでございます。
 54ページお願いいたします。第15款県支出金、2項1目総務費県補助金の市町村復興まちづくり支援事業費交付金1億6,800万円につきましては、東日本大震災に伴い県から交付されるものでございます。この交付金は、先ほどの条例制定のときに出ました歳出予算で桜川市復興まちづくり基金への積立金に計上しております。5目農林水産業費県補助金の農地災害復旧費補助金3,955万8,000円の減額につきましては、霞ヶ浦用水関連災害復旧工事委託料等の支出確定等によるものでございます。
 第19款繰越金1項1目繰越金で1億464万8,000円を増額しております。前年度繰越金でございます。
 55ページをお願いいたします。第20款諸収入、4項5目雑入で593万8,000円を増額しております。独立行政法人水資源機構霞ヶ浦用水事業計画償還助成金227万円及び国営霞ヶ浦用水事業計画償還助成金273万8,000円につきましては、東日本大震災に伴い茨城県土地改良事業団体連合会から霞ヶ浦用水関係の市負担金のうち、金利償還分の一部について助成を受けるものでございます。
 第21款市債、1項4目臨時財政対策債で8,820万1,000円を減額しております。国から通知された発行限度額に合わせたものでございます。次の6目災害復旧事業債、1節の災害復旧事業債で1,343万6,000円を減額しております。東日本大震災に係る災害廃棄物処理事業費及び霞ヶ浦用水関連災害復旧工事委託料につきまして、事業費が確定したことに伴い市債を2,530万円減額した一方で、昨年9月に発生した台風15号で被害を受けた林道池亀線及び農業施設、岩瀬の大月地区等の災害復旧のため、市債を1,190万円増額したことが主な内容でございます。2節の緊急防災・減災事業債では1億9,950万円を新規に計上しております。国の第3次補正での震災復旧支援を受けましたので、岩瀬小、真壁小及び岩瀬西中の屋内運動場等の学校耐震化事業のための起債でございます。9目災害救助債で7,420万円を減額しております。歳出での災害救助資金貸付金の確定見込みが6月の補正予算時での想定より大幅に下回るため、貸付財源となる災害救助債を減額するものでございます。
 56ページをお願いいたします。続きまして、歳出の主なものについてご説明いたします。第1款議会費、1項1目議会費で213万3,000円を減額しております。これは、議員さん及び事務局職員の普通旅費や広報紙印刷代等の支出額確定見込みに合わせたものでございます。
 第2款総務費、1項1目一般管理費で2,744万円を増額しております。昨年11月の臨時議会で議決されました12月1日からの特別職及び職員の給与改定に伴い、2節の給料、3節の職員手当等及び4節の共済費を減額した一方で、57ページに移りまして、市職員の勧奨退職者6名の退職手当特別負担金の増額分4,150万円をこの一般管理費で増額計上しております。
 なお、この後に計上されております職員給与関係経費につきましては、職員の給与改定に伴う減額等でございますので、説明は省略させていただきます。
 同じく3目文書費で357万1,000円を減額しております。郵便料の支出確定見込みに合わせた減額が主なものでございます。同じく7目財産管理費で130万円を増額しております。借地しておりました高久ストックヤードの返却に伴い、地権者と合意に達し、客土はせず、契約条項にありました植林について立ち木の補償費として計上いたしました。同じく9目情報管理費で245万8,000円を減額しております。内部情報系パソコン90台購入費の契約等、支出確定見込みに合わせた減額でございます。
 58ページお開き願います。5項統計調査費以降の各事業の増減につきましても、支出確定見込みに合わせたものでございます。
 主なものについて説明いたします。59ページをお願いいたします。第3款民生費、1項1目社会福祉総務費、社会福祉総務事業で71万円を増額しております。東日本大震災にかかわる罹災見舞金につきましては、これまで1月23日までの住宅等被害認定調査で全壊が31件、半壊が509件に達しており、被害認定件数、金額が予算額を超えたために増額するものでございます。
 次の国庫支出金等過年度分返還金63万3,000円は、平成22年度住宅手当緊急特別措置事業補助金の清算金でございます。3目障害者福祉費は397万6,000円を増額しております。
 60ページをお願いいたします。電算システム改修委託料31万5,000円につきましては、平成24年4月からの改正障害者自立支援法の施行に伴う電算システム改修費でございます。また、国庫支出金等過年度分返還金485万5,000円につきましては、平成22年度の障害者自立支援給付費国庫負担金等の精算金でございます。4目老人医療費は570万4,000円を減額しております。後期高齢者医療特別会計の事業費確定見込みに合わせまして、一般会計からの繰出金を減額するものでございます。5目医療福祉費、医療福祉事業で76万1,000円を増額しております。
 61ページお願いいたします。医療福祉受給者処理委託料でございますが、平成24年4月から医療福祉費支給の対象、小学3年生までを中学卒業時までに拡大するため、電算システムの改修と医療福祉費受給者証や受給者台帳を作成するための経費を計上しております。8目国民健康保険事業費及び9目介護保険事業費でございますが、それぞれ国民健康保険特別会計及び介護保険特別会計の補正に伴い、一般会計からの繰出金を減額しております。
 62ページをお願いいたします。2項2目児童措置費、民間保育園事業で337万2,000円を減額しております。民間保育所真壁保育所への災害復旧補助金を12月議会で増額補正いたしましたが、県からの補助金が市経由ではなく直接施設に支払うためになったための減額でございます。次の児童手当及び子ども手当事業では6,047万2,000円を減額しております。昨年10月からの子ども手当支給額の変更による減額でございます。4目放課後児童対策費で115万6,000円を増額しております。猿田小子育てクラブにおきまして、テレビ、エアコン、室内機等の電気製品の盗難がございまして、それに伴いまして防犯設備設置費や備品購入費を計上しております。
 63ページお願いいたします。3項1目生活保護総務費で75万2,000円を増額しております。平成22年度セーフティーネット支援対策等事業費補助金の精算額でございます。次の4項1目災害扶助費で7,420万円を減額しております。災害救助資金貸し付けの確定見込みが6月の補正時の想定件数、金額を大幅に下回るための減額でございます。
 64ページをお願いいたします。第4款衛生費、1項1目保健衛生総務費から、65ページに移りまして、3目環境衛生費につきましては、人件費の減額及び支出確定見込みによる予算の減額等でございます。4目公害対策費、放射線量測定事業で513万円を新規計上しております。放射線モニター3台、食品放射能測定システム一式の購入費でございます。2項1目清掃総務費で2,935万7,000円を減額しております。
 66ページに移りまして、東日本大震災に伴う不燃物処分委託料の確定に伴う2,572万9,000円の減額が主なものでございます。
 第6款農林水産業費、1項5目農地費、農地関係事業で430万円を減額しております。県営一般農道整備事業、樺穂農道の事業費の減に伴い、市負担金の減額425万円が主なものでございます。次のかんがい排水事業では、350万円を減額しております。岩瀬の釜神地区での県単かんがい排水事業につきまして、予定していた平成23年度の県補助が採択されなかったため、補助対象事業費を減額しております。
 67ページお願いいたします。次の土地改良負担金事業から補助整備事業までは、各事業確定見込額に合わせ減額及び予算の組み替えをしております。7目水田農業対策費で761万6,000円を減額しております。県水田農業交付金運営協会からの戸別所得補償推進の事務費助成961万1,000円が水田農業振興室に直接交付されることになりましたので、一般会計からの水田農業振興室への事務費を減額したことと、68ページに移りまして、生産調整の達成実績に合わせた生産調整推進対策達成補助金の減額187万円が主なものでございます。
 2項2目林業振興費、森林機能回復整備事業で452万円を減額しております。県の補助要綱改正により、間伐作業等の業務が県から森林組合へ直接補助事業に変更されたことによる委託料の減額412万円が主なものでございます。
 次の3目林道整備費から、69ページに移りまして、第7款商工費までの各項目につきましては、支出確定見込みによる補正であるため、説明を省略させていただきます。
 70ページをお願いいたします。第8款土木費、2項3目道路新設改良費につきましては、歳出予算の増減はありませんが、補助対象事業の下谷貝の道路整備事業の確定に伴い、充当財源の市町村合併推進体制整備費補助金を減額するものでございます。
 71ページをお願いいたします。第10款教育費、1項11目給食センター建設事業で183万1,000円を減額しております。実施設計業務委託の契約確定額に合わせたものでございます。
 72ページお願いいたします。2項1目学校管理費、小学校管理事業で2億2,293万9,000円を増額しております。岩瀬小及び真壁小の屋内運動場の耐震補強工事等にかかわる施工監理業務委託料及び工事請負費を計上しております。平成24年度当初予算に計上する予定の事業でしたが、国の第3次補正での震災復興施策により前倒しして計上するものでございます。
 3項1目学校管理費、中学校管理事業で9,640万5,000円を増額しております。73ページに移りまして、岩瀬西中学校の屋内運動場及び武道場の耐震補強工事にかかわる施工監理委託料、工事請負費を計上しております。これも平成24年度予算に計上予定の前倒しでございます。
 74ページをお願いいたします。5項8目史跡等保存整備事業で1,781万8,000円を減額しております。国の補助金確定が震災の影響により10月までおくれ、年度中に執行できる事業量が減ったことによるものでございます。
 75ページお願いいたします。第11款災害復旧費、1項2目林業災害復旧事業で210万円を増額しております。昨年9月の台風15号により被害を受けた林道池亀線の復旧工事費を計上しております。次の3目農地災害復旧事業で4,760万円を減額しております。76ページに移りまして、台風15号で被害のあった農地、農業用施設の復旧9地区のため、設計委託料124万5,000円及び工事請負費1,011万5,000円を計上したことと、東日本大震災にかかわる霞ヶ浦用水関連災害復旧工事委託料の確定に伴い5,896万円を減額しております。
 次の2項3目市営住宅災害復旧費及び5目その他公共施設・公用施設災害復旧費につきましては、支出予算の増減はございませんが、特定財源である地方債の充当入れ替えをしております。
 第12款公債費、1項1目元金で3,280万円を増額しております。77ページに移りまして、償還元金3,260万円につきましては、東日本大震災に対応するために平成22年度末に借り入れた災害復旧事業債につきまして、その後国の第3次補正で起債分が震災復興特別交付税で措置されることになり、一度借り入れたものを返還するものでございます。ただし、利子相当額の補償金は支払うこととされておりますので、補償金20万円を予算計上いたしております。
 第13款諸支出金、2項3目その他の基金費で1億8,603万9,000円を計上しております。桜川市復興まちづくり基金1億6,800万円につきましては、東日本大震災に伴い県からの交付金を全額基金に積み立てるものでございます。桜川市災害復興義援金基金1,803万9,000円につきましては、震災直後から市に寄せられた義援金を基金に積み立てるものでございます。
 以上でございます。よろしくお願いいたします。
議長(相田一良君) ただいま提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質問ございませんか。
 菊池伸浩君。
4番(菊池伸浩君) 4番の菊池です。65ページ、放射線測定事業ですか、これについて質問いたします。
 私が12月議会で一般質問で要望しておいたことが早速実現いたしまして、感謝申し上げます。それで、中身なのですが、まずモニターと食品測定器、どういうものを買うのか、それからどうやって使うのか。モニターのほうは予想がつくのですが、食品測定器は、市内あちこち歩いていまして、自分のうちでつくった、例えばシイタケとか、そういうものをはかってくれるのかという、そういうのがありまして、そういう市民の要望にも応じてくれるのかどうか。それからあと、大分購入が先になるような話がさっき出ましたけれども、いつごろ購入できて、いつごろ使えるのかという、この点質問いたします。
議長(相田一良君) 大川市民生活部長。
市民生活部長(大川正彦君) 今回3月の備品購入費、公害対策費の中で放射線測定事業というふうな名目で513万円を計上いたしました。これは、先ほどの説明にありましたように、放射線モニター3台と、それから食品放射線測定システムです。これ1台でございます。事業の内容につきましては、平成24年の1月1日に放射性物質汚染対処特別措置法が施行される中、基準値0.23マイクロシーベルトというふうな値が義務づけられました。こうしたことを踏まえまして、放射線測定器を3台各庁舎に配備いたしまして、民間の方々に貸与していきたいと考えております。これにつきましては、購入時期から合わせますと約1カ月ちょっとぐらいかかるというふうなことですから、目標としまして6月からと考えております。また、食品部門では4月から食物に含まれる放射性セシウムの値が一般食品が500ベクレルから100ベクレルへ、牛乳や乳幼児が200ベクレルから50ベクレルへ、飲料水が200ベクレルから10ベクレルと変更になります。こうしたことを踏まえまして、放射線測定事業、3月の、今の備品購入費と、それから平成24年度予算に130万9,000円を臨時職員対応というふうなことで掲げました。内容につきましては、これも購入時から約1カ月半ぐらいかかると思いますから、6月をめどと考えております。もう一つ、放射線測定器、実は消費者庁からの第3次内定分の貸与測定器が来る予定でございます。これを6月ごろをめどに2台を使いまして、午前中は学校給食、また保育所の給食食材の測定、午後からは係内々では1時30分から4時ごろまでなのですが、農産物、自家消費等を目的とする農産物と、それから農地、土壌、それから堆肥といったものをはかっていきたいと考えております。
 以上です。
議長(相田一良君) ほかにございませんか。
 高田重雄君。
15番(高田重雄君) 57ページ、退職手当特別負担金ありましたけれども、これ勧奨の分がありましてと言っていましたですね、今。勧奨というのは2%から20%という間決められると思うのですけれども、今回何名の方が勧奨でやめて、何%ぐらいの率をとったのか。それは一律同じなのか、20%の人のいれば15%の人がいたりとかしているのかどうか、ちょっと細かく説明していただけますか。
議長(相田一良君) 臼井市長公室長。
市長公室長(臼井典章君) 退職手当特別負担金につきましては、7名の分でございまして、率が1,000分の245ということでありますので、給与によって変わってくるかと思います。
15番(高田重雄君) 1,000分の245っていうこと、何%と聞いているから簡単に教えてくれればいいのだよ。
市長公室長(臼井典章君) 24.5%ですか。
議長(相田一良君) 高田重雄君。
15番(高田重雄君) 予算書ことしの見たのです。2%から20%と書いてあるのです。何で24.5%も上げるの。そんなに財政豊かなのですか。人件費見てくれというのだ、人件費、ことしの予算書の中の。34億円も出しているのですよ。市税四十二、三億円しかないのでしょうというの。なおかつ、臨時職員はどこに入れているのですか。臨時職員の人件費は、これはわかりづらく載っていますけれども、ではついでに聞きますけれども、臨時職員の人件費分は総額幾ら、何名で幾らになりますか。なぜ24%つけた理由も教えてください。
議長(相田一良君) 臼井市長公室長。
市長公室長(臼井典章君) 済みません、24.5%は退職手当負担金でありまして、間違えました。申しわけありません。
 勧奨につきましては、その勤めている年数によって違ってくるのですが、35年以上ですと59.28倍というような形になります。通常でやめる場合には47.5ということでございますので、22倍ぐらいの差が出てくるという形になるかと。
 あと一般、非常勤……
15番(高田重雄君) 臨時職員は何人使っていて、人件費でトータル幾らになっているかというの、そのぐらい調べてあるのでしょうかということ。
市長公室長(臼井典章君) 臨時職員は170名ぐらい使っておりまして、ちょっと済みません、今。
 失礼しました。193名で1億4,000万円ぐらいになります。これ23年度ではなくて、ちょっと23年度なくて24年度の参考という、そのぐらいの。
議長(相田一良君) 高田重雄君。
15番(高田重雄君) 室長、これ聞いているのは、勧奨分は20%つけている、何%つけているのだと聞いているのです。最高額で35年以上は58.28カ月まで払えると、退職金ですよ、それ。35年勤続の最高で、最高で59.28カ月、これ24年度の予算書ですね。だから、私聞いているのは、これ、この中に入って、勧奨したとき率を何%としているのだと言っているの。わかりますか。では、勧奨したと、35年も勤めていない人もいるだろうし、勤めた人もいるだろうけれども、勧奨率を2から20%つけるのでしょう、パーセントと書いてあるのだから、これ。だから、今回勧奨でやめた人にはオール、すべての方に20%多くつけたのか、15%なのか、一番安くて2%なのかと、そういうのを聞いているのね。わかりますか。何%つけたのか。何カ月はここに書いてあるのだからわかるの、私だって。25年の者は41.34カ月と書いてありますから。勧奨率というのは幾らか増しになるからやめたのでしょうから、その勧奨率は2から20というの、どういう根拠で決めるのかも聞きたかったし、ことし勧奨でやめた人は20%ついたのか、15%ついたのかというのを聞いているのです。
議長(相田一良君) 臼井市長公室長。
市長公室長(臼井典章君) 退職といいますか、勤続年数によって倍率が変わってきまして、35年以上は同じになるのですが、それまでにつきましては、全部その勤続年数によって倍率が変わってきますので、ちょっとだれが何年というのをここで把握していませんので。
 ですから、さっき言ったように、35年ですと、勧奨でやめる場合には59.28、それから通常でやめる場合は47.5というようなことです。
議長(相田一良君) ほかにございませんか。
 大塚秀喜君。
14番(大塚秀喜君) 済みません、ちょっと57ページ目についたのですが、7目財産管理費、立木補償料130万円、これは例の残土の問題のところの立ち木補償、これいつ、問題の工事はいつやったのでしたっけ。
議長(相田一良君) 山田総務部長。
総務部長(山田澄男君) 工事はしておりません。
14番(大塚秀喜君) いや、そうではなくて、今、仁平議員がやっているあそこから持ち出したのはいつでしたっけ、工事始まったのは。
総務部長(山田澄男君) 平成20年度からですよね、21年が市で、21年3月までがあれですから、20年度が工事がやっていた状況です。21年3月までが土地の契約期限だったわけです。
議長(相田一良君) 大塚秀喜君。
14番(大塚秀喜君) 21年の3月までの契約で、それに終わらせるようにということで契約前から工事してしまったと。それでいいのですよね、そういう認識でいいのですよね。今24年の3月、3年間というのは、これ途中土地代というのはどうなっていたのですか。3年間返さないで今まで来てしまったと。その3年間の土地代というのはどうなっていたのだという話と、立木補償料で130万円というのはどういう計算なのだ、その辺ちょっと。
議長(相田一良君) 山田総務部長。
総務部長(山田澄男君) 土地の地代に関しましては、21年3月までで支払いはそこで終わっています。その後は地代としては支払いはしておりません。今回の立木補償料というのは、そのときの契約の中に土地を借りている、21年3月まで借りていた中に、その契約条項の中に植林をして返却いたしますということになっておりました。返却するというのは、こちら側で、市のほうで植林をして返すという考えでいたのですが、地権者との交渉の結果、自分で植林するから、その植林のクヌギですか、あの土地に植える分の工事に相当する額を補償費として今回計上したわけでございます。
議長(相田一良君) 大塚秀喜君。
14番(大塚秀喜君) 一応これで、では片づくと、地主との話は終わるということでいいのですね。そうすると、市長、仁平議員が随分頑張っているみたいなのですが、私も1回、2回ぐらい見に行ってきました。これちょっと議会中も議会の答弁と裁判所の答弁と違っていると、答弁の内容が変わってしまっていると、そういうのもあって、市長に答弁もらいたいのですが、市にとって不利な結論が出たときにどうなさるおつもりですか。
議長(相田一良君) 中田市長。
市長(中田 裕君) 大塚議員の聞いておられること、高久ストックヤードの裁判が不利な判決が出たらどうするのですかということですか。そうですね。
14番(大塚秀喜君) 市が一生懸命今その答弁しているようですが、市にとって賠償が少しでも出たときにはどういうふうになさるおつもりですか。今、仁平議員が監査請求して、金額少し払い過ぎているのではないかと今やっていますよね。それが認められて返しなさいというときはどうするのですか。
議長(相田一良君) 市長。
市長(中田 裕君) 直接この植林に関する問題ではないわけですね。
14番(大塚秀喜君) 植林にというか、これそこのストックヤードを話つけて。
市長(中田 裕君) でも、今大塚議員が最初にお聞きになったのは、この問題についてというお話でございますので。
14番(大塚秀喜君) この問題について終わりにしようということですよね、130万円で、地主に対して。
市長(中田 裕君) いえ、終わりにしようということではなくて、地主さんも今まで21年度までの問題について、うちのほうで契約書の中でしっかりとその立ち木補償についてはお支払いしますよという約束がございますので、それに沿って21年度までは地代を払っておりましたが、それ以降払っていないという形で、未解決の問題をやはり我々も誠意を持って解決するために、立ち木補償で、地主さんのほうでも自分で植えるから、なるべく安い経費で終わらせたいというような前向きなお答えをいただいたわけでございますので、これはこれでもう地代も何もお支払いしておりませんので、解決に向けて全力で頑張っていきたいなというふうな今状況下で、補正を組ませていただいて議会のご承認がいただければ、その旨に沿って交渉をさせていただきたいなと思っております。
議長(相田一良君) ほかにございませんか。
14番(大塚秀喜君) いや、ちょっと、答弁していない。
議長(相田一良君) でも、今そのようにしますと言ったもので。
14番(大塚秀喜君) 聞いたことに対して答弁していない。問題の土地を解決しようということでこれ130万円、3年もかかったわけだよね、市長ね。何で3年もかかったの。
議長(相田一良君) このほか質問あった場合には、今度は予算委員会もあるからそれで質問してもらって、これでもう答弁してもらって。
14番(大塚秀喜君) だから、答弁もらえれば、だからこの130万円払って地主と契約の中の延長だと思うのですが、今終わろうとしていると。借りていたところを返すという契約がこれで終わるわけですよね。でしょうよ、お金を払うということは、契約途中は、では地代は3年間払っていなかったにしても、そのときの契約、契約があるからといって仕事まで早くさせたと。それで今行政訴訟やっている人がいるわけですよね。役所としては130万円ということで金額を決めて終わりにしようと言っているのですよね、今ね。ここで130万円の予算を上げて、その問題のあった土地を契約を終わりにしようと今しているわけですよね。そこの件に関して今やっているのだから、どういう結果なり何なりと出たときにはどうするのだというのはおかしな質問ですか。関連とかそういうのではなくて、ここの契約に関して今やっているのだから、今終わらせようとしているのだから、市長、どういうふうな考えでいるのだというの聞くのは関連質問ですか。
          〔「関連質問」の声あり〕
14番(大塚秀喜君) いや、関連でも何でもいいけれども、そのことを市長、だから賠償が出たときにどういうふうに考えているのだ。130万円では済まなくなる可能性もあるし、金額出たときにはどういうふうな考えでいるのだというのを聞くのはおかしいですか。
議長(相田一良君) それでは、市長。
市長(中田 裕君) 係争中の問題と別に、契約事項の中に地権者と市が結んだ事項がございまして、その問題についてはこの130万円でぜひ問題解決をしたいというふうに考えております。
議長(相田一良君) ほかにございませんか。
 市村香君。
5番(市村 香君) スズメバチの……
議長(相田一良君) ページ数お願いします。
5番(市村 香君) 済みません、65ページです。スズメバチの環境衛生費として30万円を組んでいたようですけれども、これが減額ということは、多分使用しなかったかと思うのですけれども、ちなみに1年間でどの程度の執行率というか、あとこの30万円というのは何件分ぐらいを用意してあったものなのでしょうか。
議長(相田一良君) 大川市民生活部長。
市民生活部長(大川正彦君) 予算計上は45万円ほど計上してございます。その中で、スズメバチ撤去委託大体1万5,000円ぐらいかなというふうなことで、30件ほど見てございましたが、もうスズメバチの季節も過ぎたものですから、こういった確定というふうなことで予算減額をさせていただきました。
議長(相田一良君) ほかにございませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 質問ないようですので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 討論ないようですので、討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。

    議案第30号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(相田一良君) 日程第18、議案第30号 平成23年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてを議題といたします。
 提案理由の説明願います。
 大川市民生活部長。
          〔市民生活部長(大川正彦君)登壇〕
市民生活部長(大川正彦君) 78ページをお開き願います。議案第30号 平成23年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)につきましてご説明いたします。
 第1条、歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ205万6,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を58億6,587万円と定めるものでございます。
 事項別明細書より歳入からご説明いたしますので、83ページをお開き願います。1款1項国民健康保険税、補正額4,223万6,000円の減額につきましては、1目一般被保険者国民健康保険税において、被保険者の減、約540人に加え、東日本大震災による所得減等により、6,708万円の減額を見込んでおります。また、2目退職被保険者等国民健康保険税につきましては、世代構成等による退職者の増額や、一般被保険者から振りかえにより昨年より約120人の増加が見込めることから、2,484万4,000円の増額を計上いたしました。
 1款1項国庫支出金、補正額569万4,000円の減につきましては、歳出において、高額医療共同事業拠出金2,277万3,000円を減額しております。国庫負担4分の1の高額医療共同事業負担金の減額でございます。
 4款2項国庫補助金、補正額2,397万5,000円につきましては、2目特別調整交付金による直営診療施設、県西総合病院の災害による施設改修費が主なものであります。また、4目災害臨時特例補助金につきましては、半壊以上584人の一部負担金の免除及び国保税減免分として、半壊以上280世帯分の国庫補助金を見込むものでございます。
 5款1項療養給付費交付金、補正額6,244万7,000円につきましては、退職被保険者の増加から歳出退職被保険者療養給付費の見込みによる社会保険庁からの負担金の増額分でございます。
 7款1項県負担金、補正額569万4,000円の減につきましては、国庫支出金の増額でございます。
 8款1項高額療養費共同事業交付金、補正額2,277万3,000円の減につきましては、1件80万円以上の高額療養費に対する国保連合会での平成23年度の交付金見込み値でございます。
 10款1項一般会計繰入金、補正額1,303万円の減につきましては、基盤安定繰入金、職員給与等繰入金、出産一時繰入金の23年度分の確定見込みでございます。
 11款1項繰越金、補正額506万1,000円につきましては、繰越金により特別会計における歳出予算との調整を行うものでございます。
 以上が歳入の説明でございます。
 85ページをお開き願います。続きまして、歳出についてご説明いたします。1款1項総務管理費、補正額3万5,000円は、国保担当職員4名分の職員手当と共済費の確定見込みでございます。並びに国保総合システム稼働延長に伴う分担金25万9,000円を見込むものでございます。
 1款2項徴税費、補正額11万3,000円の減につきましても、5名分の給与の確定見込みでございます。
 2款1項療養諸費、補正額3,920万4,000円につきましては、一般被保険者の減による療養給付費4,000万円の減、及び退職被保険者の増加に伴う療養給付費6,257万1,000円の増、並びに一般被保険者療養費として、東日本大震災による一部負担金免除分1,663万3,000円の補正額を見込むものでございます。
 2款2項高額療養費、補正額2,100万円は、高額療養費の年間見込み計上分でございます。
 7款1項共同事業拠出金、補正額6,441万3,000円の減につきましては、1件80万円以上を対象とする高額医療費共同事業拠出金、及び1件30万円以上80万円未満を対象とする保険財政共同安定化事業拠出金の年間見込みによる国保連合会からの試算値でございます。
 11款3項繰出金、補正額634万3,000円は、歳入、特別調整交付金でご説明申し上げましたが、直営診療施設の勘定繰出金でございます。
 以上が平成23年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算の内容でございます。よろしくお願いいたします。
議長(相田一良君) ただいま提案理由の説明が終わりました。
 質問ございませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 質問ないようですので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 討論ないようですので、討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。

    議案第31号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(相田一良君) 日程第19、議案第31号 平成23年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)についてを議題といたします。
 提案理由の説明願います。
 若林上下水道部長。
          〔上下水道部長(若林鉄郎君)登壇〕
上下水道部長(若林鉄郎君) 議案第31号 平成23年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。
 89ページをお開き願います。歳入歳出予算の補正でありますが、第1条で、既定の歳入歳出の総額から歳入歳出それぞれ191万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億1,986万6,000円と定めたものでございます。
 歳入歳出の補正につきましては、事項別明細書でご説明いたしますので、94ページをお開き願います。歳入の補正でありますが、第4款1項2目単独浄化槽撤去補助金153万円の減額でございますが、当初単独浄化槽を廃止し、市設置型整備事業により浄化槽を設置する件数を20基、180万円で計上しておりましたが、3基が既設の単独浄化槽の撤去であったため、17基分の減額でございます。
 第6款1項1目一般会計繰入金38万8,000円の減額でございますが、職員の給与改定に伴う減額により、一般会計繰入金を減額するものであります。
 続きまして、歳出の補正でありますが、95ページをお願いいたします。第1款1項1目農業集落排水施設管理費35万4,000円の減額につきましては、職員の給与改定に伴いまして、3節の職員手当等及び4節の共済費の減額でございます。
 第2款1項1目市設置型浄化槽整備事業費156万4,000円の減額といたしております。この内容でございますが、職員給与関係経費3万4,000円の減額につきましては、職員の給与改定に伴う増減でございます。19節負担金補助及び交付金153万円の減額は、単独浄化槽撤去費補助金、1基当たり9万円、計17基分の減額でございます。
 以上で説明を終わります。
議長(相田一良君) ただいま提案理由の説明終わりました。
 これより質疑を行います。質問ございませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 質問ないようですので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 討論ないようですので、討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。
 ここで暫時休憩いたします。
          休 憩  (午後 2時29分)

          再 開  (午後 2時40分)
議長(相田一良君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

    議案第32号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(相田一良君) 続いて、日程第20、議案第32号 平成23年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。
 提案理由の説明願います。
 若林上下水道部長。
          〔上下水道部長(若林鉄郎君)登壇〕
上下水道部長(若林鉄郎君) 97ページをお開き願います。議案第32号 平成23年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。
 歳入歳出予算の補正でありますが、第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,101万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ7億6,758万8,000円とするものでございます。
 次に、繰越明許費の補正ですが、第2条で、第2表、繰越明許費補正のとおりといたしております。
 次に、地方債の補正でありますが、第3条、地方債の変更は、第3表、地方債補正によるものでございます。
 100ページをお願いいたします。第2表、繰越明許費補正でございますが、小貝川東部流域下水道事業建設負担金の587万1,000円につきましては、県の事業繰り越しに伴い、市から県への建設負担金の支払いが繰り越しすることになったためでございます。
 次ページをお願いいたします。第3表、地方債の補正につきましては、流域下水道事業債の限度額を3,960万円から3,130万円に減額するものでございます。
 続きまして、事項別明細書でご説明いたしますので、104ページをお開き願います。歳入の補正でありますが、第3款1項1目公共下水道事業費国庫補助金を1,360万円の減額といたしております。内容につきましては、当初国庫補助対象事業費が1億3,700万円で、国庫補助金を6,850万円見込んでおりましたが、国庫補助対象事業費が1億980万円で、国庫補助金が5,490万円になるため、1,360万円減額するものでございます。
 第6款1項1目一般会計繰入金を31万5,000円減額といたしております。内容につきましては、職員の給与改定に伴う減額により、一般会計繰入金を減額するものであります。続いて、第6款2項1目公共下水道事業基金繰入金を700万円の減額といたしております。内容につきましては、下水道管渠工事に伴う事業費の減による繰入金の減額でございます。
 第8款3項1目の雑入を179万7,000円の減額といたしております。内容につきましては、当初消費税還付金を300万1,000円見込んでおりましたが、消費税の確定申告による還付金が120万7,238円に確定したため、179万7,000円減額するものでございます。
 第9款1項1目の下水道事業債を830万円の減額といたしております。内容につきましては、流域下水道事業債を当初3,960万円見込んでおりましたが、小貝川東部流域下水道事業費の減に伴う負担金の減額により事業債を830万円減額し、3,130万円とするものでございます。
 次に、歳出についてご説明いたします。105ページをお願いいたします。第1款1項1目公共下水道総務費を211万2,000円の減額といたしております。この内容でございますが、職員給与関係経費31万5,000円の減額は、職員の給与改定に伴う減額でございます。13節委託料が179万7,000円を減額といたしております。内容につきましては、請負差金により179万7,000円を減額するものでございます。
 第1款1項3目公共下水道事業費を2,075万5,000円の減額といたしております。この内容でございますが、13節委託料につきましては、事業費及び請負差金の減により400万円の減額、15節の工事請負費につきましては、事業費の減により1,320万円の減額、22節の補償補填及び賠償金につきましては、工事の支障となります水道管や簡易水道の移設が当初見込みより少なかったことにより355万5,000円の減額をするものでございます。
 106ページをお願いいたします。第1款1項4目流域下水道事業費を814万5,000円減額といたしております。この内容でございますが、当初全体事業費2億4,000万円で市負担金を4,087万円見込んでおりましたが、流域下水道事業費の確定により事業費1億9,294万5,000円で、市負担金が3,272万5,000円となり、814万5,000円減額するものでございます。
 第2款1項1目公債費、元金について総額1億7,018万9,000円のうち、700万円について財源の入れ替えをいたしております。この内容でございますが、歳入の第6款2項1目公共下水道事業基金繰入金の700万円の減額に伴い、充当先であります歳出の2款1項1目公債費元金についても、その他の特定財源である基金繰入金を700万円減額し、同額を一般財源の増額とするものであります。
 以上で説明終わります。
議長(相田一良君) ただいま提案理由の説明終わりました。
 これより質疑行います。質問ございませんか。
 仁平実君。
3番(仁平 実君) 今これ下水道の事業費、技術公社に管理委託料はどこに入っているのですか、これ。
議長(相田一良君) ページ数お願いします。
3番(仁平 実君) 管理、これ工事費に入っているのですか、技術公社の分の管理委託料というの。公社で、今桜川市だけは役所でしなくて技術公社に全部下水道をやったから、立ち会いから何もみんなやっているようだけれども、この下水道工事費に入っているのか、事業、これに載っている。この委託料400万円減額となっているけれども。105ページで、だから技術公社に幾らで頼んでいるの、その事業費はどこに計上してあるのだか、ちょっとわからないもので。
議長(相田一良君) 若林上下水道部長。
上下水道部長(若林鉄郎君) ただいまのご質問ですが、105ページの13節委託料の件ですか。今回の補正なのですが、委託料につきましては、今回の補正につきましては、地質調査委託料、これは御領地区の地質調査委託料の減額でございます。それから、変更認可図書策定業務委託料につきましては、これは県の全体計画の見直しがおくれたために減額いたしまして、24年度に県に認可変更申請をすることになっております。それから、全体計画の見直し業務委託料につきましては、委託料の請負差金による減額でございます。
議長(相田一良君) 仁平実君。
3番(仁平 実君) 私が聞いているのは、事業費の中に入れて、技術公社で管理して、桜川市で、無駄なお金だと思っているのですけれども、ほかは下館もどこも今技術公社は、設計は別です。その現場の委託を全部何だか一任しているようですけれども、だからこの工事費に入っているのだけれども、前から見ているのだけれども、技術公社の現場監督委託料というのも工事費に入れているのだか、別に項目であるのだかわからないから、ちょっとそれを調べておいてもらいたいと思っている。
議長(相田一良君) 若林上下水道部長。
上下水道部長(若林鉄郎君) それでは、確認して後ほど報告します。
議長(相田一良君) では、副市長いいですか、飯嶌副市長。
副市長(飯嶌洋一君) 仁平議員は委託料ということでご質問ですが、今回のは補正予算ということで、減額補正ということで、その委託料に関してはこの予算書には含まれていません。
議長(相田一良君) 仁平実君。
3番(仁平 実君) 一応、だから委託料って幾つもあるもので、だからその委託はしていないのですか、では。補正で。減額補正に、だから委託料が多分それかなと思って、それも後で調べておいてください。済みません。
議長(相田一良君) ほかにございませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(相田一良君) ないようですので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 討論ないようですので、討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。

    議案第33号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(相田一良君) 日程第21、議案第33号 平成23年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。
 提案理由の説明願います。
 石堀保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(石堀 純君)登壇〕
保健福祉部長(石堀 純君) 107ページをお開き願います。議案第33号 平成23年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第2号)の概要についてご説明申し上げます。
 第1条で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,938万9,000円を追加して、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ33億4,262万4,000円と定めるものであります。
 それでは、歳入歳出について事項別明細書によりご説明させていただきますので、112ページをお開き願います。まず、歳入でありますが、第1款保険料、1項1目第1号被保険者保険料959万3,000円の減は、東日本大震災で住居が半壊以上被災した世帯で減免対象となった被保険者の保険料を減額するものであります。なお、減免相当額は全額国庫補助の対象となっております。
 次に、第3款国庫支出金、2項3目地域支援事業交付金8万3,000円の減は、人件費の減額に伴う国庫負担分の40%相当分を減額するものであります。次に、5目災害臨時特例補助金2,143万4,000円は、震災で住居が半壊以上被災した世帯の保険料、介護サービス利用料、施設入所者の食費や居住費の減免に対する補助金の追加交付分であります。
 次に、第5款県支出金、2項2目地域支援事業交付金4万1,000円の減は、人件費の減額に伴う県負担分の20%相当分を減額するものであります。
 次に、第7款繰入金、1項1目介護給付費繰入金305万円は、給付費の増加に伴い、市負担分の12.5%を増額するものであります。次に、3目地域支援事業繰入金4万1,000円の減は、地域包括支援センター職員の人件費の減額に伴う市負担分の20%相当分を減額するものであります。次に、4目その他一般会計繰入金664万3,000円の減は、職員の人件費の減額であります。
 次に、第8款繰越金、1項1目繰越金2,130万6,000円は、歳入の不足分を繰越金で充当するものであります。
 続いて、歳出について説明させていただきます。113ページをお開き願います。第1款総務費、1項1目一般管理費664万3,000円の減は、職員の人件費の減額であります。
 次に、第2款保険給付費、1項1目居宅介護サービス給付費1,880万円は、在宅での訪問介護等による利用者の増と震災による利用者の1割負担相当分を減額したことによる給付費の増加によるものであります。次に、5目施設介護サービス給付費1,540万円は、施設でのサービス利用者の増と震災による利用者の1割負担相当分を減額したことによる給付費の増加によるものであります。
 次ページをお開き願います。次に、第5款地域支援事業費、2項4目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費20万9,000円の減は、地域包括支援センター職員の人件費の減額であります。
 次に、第7款諸支出金、1項1目災害臨時特例費204万1,000円は、震災により居宅が半壊以上被災した世帯で、介護施設利用者の食費や居住費の減免増加に伴い増額するものであります。
 以上で介護保険特別会計の補正予算案の説明を終わります。
 以上でございます。
議長(相田一良君) ただいま提案理由の説明終わりました。
 これより質疑を行います。質問ございませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 質問ないようですので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 討論ないようですので、討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。

    議案第34号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(相田一良君) 日程第22、議案第34号 平成23年度桜川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。
 提案理由の説明願います。
 大川市民生活部長。
          〔市民生活部長(大川正彦君)登壇〕
市民生活部長(大川正彦君) 116ページをお開き願います。議案第34号 平成23年度桜川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。
 第1条、歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,169万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を3億2,333万9,000円と定めるものでございます。
 事項別明細書により歳入からご説明申し上げますので、121ページをお開き願います。1款1項後期高齢者医療保険料、補正額1,839万円の減につきましては、本年2月当初の最終調定により、1目特別徴収保険料を1,293万5,000円、2目普通徴収保険料を徴収率97%に見込み、545万5,000円減額するものでございます。
 3款1項一般会計繰入金、補正額570万4,000円の減につきましては、保険基盤安定対策負担金の確定による減額でございます。
 4款1項繰越金、補正額219万7,000円は、繰越金により特別会計における歳出予算との調整を行うものでございます。
 5款4項償還金及び還付加算金、補正額20万円は、広域連合から過年度分過誤納還付金を受け入れを行うものでございます。
 以上が歳入の説明でございます。
 122ページをお開き願います。続きまして、歳出についてご説明いたします。1款1項後期高齢者医療広域連合納付金、補正額2,189万7,000円の減につきましては、本年の保険料負担総額分2億2,259万8,000円と見込むことから、保険料納付金を1,619万3,000円、保険基盤安定納付金を歳入同額の570万4,000円減額するものでございます。
 2款2項還付金及び還付加算金、補正額20万円につきましても、歳入額同額でございます。
 以上が平成23年度桜川市後期高齢者医療特別会計補正予算内容でございます。
 よろしくお願いいたします。
議長(相田一良君) ただいま提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質問ございませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 質問ないようですので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 討論ないようですので、討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。

    議案第35号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(相田一良君) 日程第23、議案第35号 平成23年度桜川市水道事業会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。
 提案理由の説明願います。
 若林上下水道部長。
          〔上下水道部長(若林鉄郎君)登壇〕
上下水道部長(若林鉄郎君) 平成23年度桜川市水道事業会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。
 123ページをお開き願います。今回の補正ですが、第2条で、3条に定めた収益的収入の予定額のうち、第1款第1項営業収益の既決予定額に達しない見込みとなったため、3,511万6,000円を減額補正するものでございます。
 次に、収益的支出の予定額のうち、第1款第1項営業費用の既決予定額に1,131万円を増額補正するものでございます。
 詳細につきましては、補正予算明細書によりご説明いたしますので、126ページをお開き願います。収益的収入でございますが、第1款1項1目給水収益3,511万6,000円は、水道料金の減額分でございます。これは、東日本大震災の被災に伴う減免等による減収分でございます。
 127ページをお開き願います。収益的支出でございますが、第1款1項1目原水及び浄水費600万円は、大震災が原因にて起きた管路破損漏水による受水費の増額分800万円と、薬品費200万円減額分の差し引き分でございます。第1款1項2目配水及び給水費630万円につきましては、震災による施設復旧費及び本木加圧ポンプ故障交換工事の増額によるものでございます。1款1項4目総係費99万円の減額分につきましては、職員の給与改定に伴う増減でございます。
 以上で説明終わります。
議長(相田一良君) ただいま提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質問ございませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 質問ないようですので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 討論ないようですので、討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。

    散会の宣告
議長(相田一良君) 以上で本日の日程は終了しました。
 これで散会いたします。
 ご苦労さまでした。
          散 会  (午後 3時07分)