平成23年第2回桜川市議会定例会議事日程(第4号)
平成23年6月17日(金)午前10時開議
日程第 1 議案第37号 専決処分の承認を求めることについて
(桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)
日程第 2 議案第38号 専決処分の承認を求めることについて
(桜川市国民健康保険条例の一部を改正する条例)
日程第 3 議案第39号 専決処分の承認を求めることについて
(桜川市税条例の一部を改正する条例)
日程第 4 議案第40号 専決処分の承認を求めることについて
(桜川市税条例の一部を改正する条例)
日程第 5 議案第41号 専決処分の承認を求めることについて
(平成22年度桜川市一般会計補正予算(第7号))
日程第 6 議案第42号 専決処分の承認を求めることについて
(平成22年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号))
日程第 7 議案第43号 専決処分の承認を求めることについて
(平成22年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号))
日程第 8 議案第44号 専決処分の承認を求めることについて
(平成23年度桜川市一般会計補正予算(第1号))
日程第 9 報告第 1号 平成22年度桜川市一般会計繰越明許費繰越計算書について
日程第10 報告第 2号 平成22年度桜川市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書
について
日程第11 報告第 3号 平成22年度桜川市一般会計事故繰越し繰越計算書について
日程第12 報告第 4号 平成22年度桜川市公共下水道事業特別会計事故繰越し繰越計算書
について
日程第13 報告第 5号 平成22年度桜川市一般会計継続費繰越計算書について
日程第14 議案第45号 桜川市真壁伝承館の設置及び管理等に関する条例
日程第15 議案第46号 桜川市ひとり親家庭等入学祝金支給条例
日程第16 議案第47号 桜川市公民館の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例
日程第17 議案第48号 桜川市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
日程第18 議案第49号 桜川市営駐車場及び自転車置場の設置及び管理に関する条例の一部
を改正する条例
日程第19 議案第50号 桜川市母子家庭等養育手当金支給条例を廃止する条例
日程第20 議案第51号 平成23年度桜川市一般会計補正予算(第2号)
日程第21 議案第52号 平成23年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)
日程第22 議案第53号 桜川市営県単土地改良事業の施行について
日程第23 議会運営委員会、各常任委員会、議会広報特別委員会の閉会中の継続調査
日程第24 執行部あいさつ
追加日程第1 議員提出議案第4号 中核病院を考える会特別委員会の設置について
追加日程第2 中核病院を考える会特別委員会の閉会中の継続調査
〇出席議員(19名)
1番 萩 原 剛 志 君 2番 鈴 木 裕 一 君
3番 仁 平 実 君 4番 菊 池 伸 浩 君
5番 市 村 香 君 7番 小 高 友 徳 君
8番 飯 島 重 男 君 9番 中 川 泰 幸 君
10番 皆 川 光 吉 君 11番 増 田 豊 君
12番 潮 田 新 正 君 13番 相 田 一 良 君
14番 大 塚 秀 喜 君 16番 増 田 俊 夫 君
17番 川 那 子 秀 雄 君 18番 橋 本 位 知 朗 君
20番 塚 本 明 君 21番 上 野 征 一 君
22番 林 悦 子 君
〇欠席議員(3名)
6番 岩 見 正 純 君 15番 高 田 重 雄 君
19番 増 田 昇 君
〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
市 長 中 田 裕 君
副 市 長 飯 嶌 洋 一 君
教 育 長 石 川 稔 君
市 長 公 室 長 臼 井 典 章 君
総 務 部 長 山 田 澄 男 君
市 民 生活部長 大 川 正 彦 君
保 健 福祉部長 石 堀 純 君
経 済 部 長 横 田 一 君
建 設 部 長 松 輝 人 君
上 下 水道部長 若 林 鉄 郎 君
教 育 次 長 上 野 幸 一 君
会 計 管 理 者 太 田 昭 君
〇職務のため出席した者の職氏名
議 会 事務局長 笠 倉 貞 君
議会事務局書記 入 江 豊 君
議会事務局書記 仲 田 浩 司 君
議会事務局書記 長谷川 勇 貴 君
開 議 (午前10時02分)
〇開議の宣告
〇議長(相田一良君) 皆さん、おはようございます。
本日の出席議員は18名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立しますので、これより本日の会議を開きます。
〇議案第37号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(相田一良君) 日程第1、議案第37号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
大川市民生活部長。
〔市民生活部長(大川正彦君)登壇〕
〇市民生活部長(大川正彦君) 議案第37号 桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。
1ページをお開き願います。議案第37号 桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、平成23年度税制改正大綱におきまして、国民健康保険税の課税限度額の引き上げが決定し、平成23年3月25日に同施行令の一部を改正する政令が公布され、施行日が平成23年4月1日であることから、平成23年3月31日に地方自治法179条1項の規定により専決処分を行いました。同条第3項の規定によりご報告申し上げます。
3ページをお願い申し上げます。内容につきましては、第2条及び第22条中の医療分の限度額を50万円から51万円に、後期高齢者支援分の限度額を13万円から14万円に、介護納付金分の限度額10万円から12万円に改め、総額において4万円の限度額の引き上げを行うものでございます。
よろしくご審議申し上げ、議案にご賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。
〇議長(相田一良君) ただいま提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
4番、菊池伸浩君。
〇4番(菊池伸浩君) 4番の菊池です。この条例改正によって、国保税の収入はどれぐあいアップが見込まれるのかということをちょっと知りたいのですが。
〇議長(相田一良君) 大川市民生活部長。
〇市民生活部長(大川正彦君) 限度額の値上げとしましては、高額所有者、所得者分の納税額を増額するものでございます。例えば現在、桜川市の税率で見た場合、3人家族で奥さんのほかに子供1人を扶養して、固定資産税を例えば20万円納税する家族にあっては、改正前には630万円で所得の限度額となったところ、改正後では646万円の所得を有しないと限度額に達しないところから、差額及び差額以上の所得者に4万円ないし4万円以下の負担の増額というふうなことになります。
桜川市の22年度の年税額において超過限度額というふうなものがありますが、超過限度額が8,700万円程度でございます。こういうふうな超過限度額が上がるというふうなことになろうと思います。超過限度額の上がりにつきましては、約1,000万円程度ではないかと考えております。
以上です。
〇議長(相田一良君) いいですか。
〔「はい」の声あり〕
〇議長(相田一良君) そのほかにはございませんか。
16番。
〇16番(増田俊夫君) きのう大川部長にある程度聞いたわけなのですが、今高額所得者に対して、今回の4万円のアップによって年間1,000万円ぐらいだと、の税収ができるというような話ですが、そのほかにその介護納付がありますよね。医療分、支援金分、介護分というようなことで、その介護分というのは当然これ40歳から65歳までというようなことですが、その方、去年まで39で、新たにことし40になるというような方が出てくるわけですから、そういった方の額というのは、今度はどのぐらいあるのですか、その1,000万円のうち。
〇議長(相田一良君) 大川市民生活部長。
〇市民生活部長(大川正彦君) 現在の医療分、後期支援分、介護分につきましては、所得割程度から判断しますと約6.4%と、それから後期高齢者支援分が1.6%、それから介護納付金分が2%というふうなことでございますので、これを足し上げますと10%になろうかと思います。ですから、10%のうちの2割です。そういうふうなことで、今1,000万円程度ですから200万円程度というふうなことだと考えております。
〇議長(相田一良君) 16番、増田俊夫君。
〇16番(増田俊夫君) それは、あれですよね、今のは所得割とか、所得割の中であれですね。この介護納付金の場合は、世帯割というような、均等割ですか、世帯割の中でこう納めるというようなことになろうかと思うのですが、そういうふうに私は理解しているのですが、そういうことではないのですか。
〇議長(相田一良君) 大川市民生活部長。
〇市民生活部長(大川正彦君) 税率につきましては、医療分と後期支援分と介護納付分と3部門で判断しております。そういうふうなことで、医療分の方と後期支援分の方は、若い人から年寄りまで同じですけれども、介護納付分の方は俗に言われます介護2号保険者と、40歳以上65歳未満の方というふうなことで、40歳以上に達した方に介護納付金分が加算されるというふうなことになっております。
〇議長(相田一良君) 16番、増田俊夫君。
〇16番(増田俊夫君) ですから、その40歳からの人が介護納付分となるわけですから、当然先ほど大川部長が言われました3人家族の中で奥さんがいて、子供が1人いるといった場合には、その2人分が納付されるわけですけれども、たまたまその中で、家族の中で39歳の人が今度40歳になったというような方がある場合には、何人ぐらいいますかという話を今質問したわけなのです。何人ぐらいいるということ、いるということは何人ぐらいの税額が納まるのかなというようなことで今質問したわけなのですが、細かいことですからそれは構わないです。そういうことも把握しておいたほうがいいのかなと思いましたので、そういったことでお聞きしました。
それともう一点、当然これ全体で73万円か77万円というようなことで現在の少子高齢化、そして長寿社会というようなことで今後ますます現役世代が少なくなってくるわけですよね。当然これ今からの負担が、現役世代で支援金がふえ続けなくてはならないというような状況にあるわけですから、それをカバーするのには、やっぱりいろいろ本を読みますと高齢者支援金、高齢者を支援するのにはこの桜川市でも、国の制度ですか、これメタボ健診、そういったことをしながら、そして生活習慣病を改善するというところに持っていかなくてはならないというようなことが書かれておりました。ということは、この桜川市においてもそういった改善策として対応しているわけでしょうから、その辺の数字というのはわかりますか、これで。もしわかったら教えていただきたいと思います。
〇議長(相田一良君) 大川市民生活部長。
〇市民生活部長(大川正彦君) 生活習慣病というふうなことでメタボ健診、特定健診と申しますが、そういうふうなところで実施しております。今年度は、健診率を何とか45%に上げていこうというふうなもので努力しております。ちなみに、前年度は40%程度でございます。
〇議長(相田一良君) 終わり。
〔「はい」の声あり〕
〇議長(相田一良君) そのほかにございませんか。
21番、上野征一君。
〇21番(上野征一君) 今回の改正によって、最高限度額が現在の幾らから幾らぐらいになるということ、その辺ちょっとお聞かせ願います。
〇議長(相田一良君) 大川市民生活部長。
〇市民生活部長(大川正彦君) 40歳以上でございますけれども、73万円から77万円というふうなことになります。
〔「4万円も上がるというんだ」の声あり〕
〇市民生活部長(大川正彦君) 4万円です。
〇議長(相田一良君) そのほかにはございませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 質疑ないようですので、これを打ち切ります。
これから討論を行います。討論はありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 討論を終わります。
お諮りいたします。本案を原案のとおり承認することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
よって、議案第37号は原案のとおり承認することに決定いたしました。
〇議案第38号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(相田一良君) 続いて、日程第2、議案第38号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市国民健康保険条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
大川市民生活部長。
〔市民生活部長(大川正彦君)登壇〕
〇市民生活部長(大川正彦君) 議案第38号 桜川市国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。
4ページをお開き願います。議案第38号 桜川市国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましては、平成21年10月から平成23年3月までの期間限定となって引き上げられました出産育児一時金について、平成23年4月1日から恒久化するための国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が平成23年3月30日公布になったことから、平成23年3月31日専決処分を行い、報告するものでございます。
6ページをお願い申し上げます。内容につきましては、現行附則第5項にございました35万円から39万円の読みかえ条例を削除いたしまして、第7条第1項本文中に35万円から39万円に改正するものでございます。よろしくお願い申し上げます。
〇議長(相田一良君) ただいま提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
16番、増田俊夫君。
〇16番(増田俊夫君) 平成21年の10月から23年の3月まで期間限定ということで、桜川市においては35万円から38万円、それから42万円というのはこれ前年度の決算書を見てお話をしているのですが、何でこれ35万円が14件、38万円が41件、今のは4月から9月までね、それから10月から3月までは42万円が30件、39万円が7件とあるのですが、この辺の内容、ちょっと申しわけないのですが、内容をちょっとご説明願いたいのですが。
〇議長(相田一良君) 大川市民生活部長。
〇市民生活部長(大川正彦君) その決算書によりますと、ちょうど10月のときに3万円の引き上げというふうなことで切りかわりましたものですから、決算書には2通りございますけれども、現在39万円の貸与と42万円の貸与と2口出ております。これは、この現行条例第7条の本文に、1項にただし書きがございまして、3万円加算するというふうなことになっております。3万円加算して42万円というふうなことで、一般的には出産一時金の交付をしております。
ただし、3万円を加算する条例ができました背景につきましては、産婦人科の補償制度というふうなものがございまして、産婦人科の補償制度の中に重度脳性麻痺による補償というふうなものがございます。これの掛金ご負担分が3万円というふうなことで、本人からこの入院費用の時点で3万円を取るというふうなことになりますものですから、3万円を返していくような、ただし書きの3万円を加算した条例というふうなことで、その時点から加わったものと伺っております。
ちなみに、茨城県の中で39万円というふうな、貸与する医療機関は筑西市に1件だけございます。そういうふうなことで、桜川市において、この市内に産婦人科がないものですから、かなり筑西市にかかる方がおるというふうな状況から、その1件だけの貸与が39万円というふうなことになっております。
あとは、全産婦人科関係につきましては42万円で貸与しております。
以上です。
〇議長(相田一良君) 16番、増田俊夫君。
〇16番(増田俊夫君) そうすると、これは限定ということですから、今回この国民健康保険法が変わり、そして出産一時金というものが、この今回の法律に基づいてこの桜川市もこれに沿ってやっていくわけですね。そうすると、今までの42万円というのは、いずれにしても39万円でやっていくということですか、その判断でいいのかな。
〇議長(相田一良君) 大川市民生活部長。
〇市民生活部長(大川正彦君) ですから、厳然たる出産に関しての費用は39万円というふうなことになっております。
〇議長(相田一良君) いいですね。
〔「はい」の声あり〕
〇議長(相田一良君) ほかにございませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 質疑ないようですので、質疑を終わります。
これから討論を行います。討論はありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 討論ないようですので、討論を終わります。
お諮りいたします。本案を原案のとおり承認することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
よって、議案第38号は原案のとおり承認することに決定いたしました。
〇議案第39号、議案第40号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(相田一良君) 続いて、日程第3、議案第39号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市税条例の一部を改正する条例)、日程第4、議案第40号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市税条例の一部を改正する条例)、以上2議案を一括議題といたします。
提案理由の説明を願います。
山田総務部長。
〔総務部長(山田澄男君)登壇〕
〇総務部長(山田澄男君) 多少省略しながらできる範囲でやってみたいと思います。
7ページをお開き願います。議案第39号 専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。
今回の税条例の改正につきましては、東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図るため、課税免除並びに特例措置等を講ずることとした地方税法施行令及び地方税法施行規則の一部改正が行われたことに伴い、桜川市税条例についても所要の改正を行うものでございます。
地方税法等の一部を改正する法律は、4月27日に成立し、即日公布されましたので、桜川市税条例の一部改正におきましても、同日に専決処分を行い、公布を行ったものでございます。
桜川市税条例の一部を改正する条例は、地方自治法第179条第1項の規定により、専決処分を行い、同条3項の規定により報告し、承認を求めることでございます。
今回の改正は、市民税における雑損控除額等の特例、住民借入金等特別税額控除の適用期限特例及び固定資産税における固定資産税の特例の適用を受けるものがすべき申告等についての3条を附則に追加するものでございます。
それでは、追加しました附則の内容について説明いたしますので、9ページをお開き願います。第22条は、東日本大震災による住宅や家財等にかかわる損失の雑損控除について、その損失を平成22年度において生じた損失額として、平成23年度の市民税の申告書に平成22年分の損失として雑損控除を受ける旨の記載があるときに限り、平成23年度個人の市民税での適用を可能とするものでございます。
また、平成22年分の損失として、この雑損控除を受ける場合は、重複して同じもので、平成24年度以降の年度分の市民税について受けることはできないとするものでございます。
第23条は、住宅借入金等特別税額控除、住宅ローン控除の適用を受けていた住宅が東日本大震災により滅失をして居住できなくなった場合においても、平成25年度分の市民税以降の残存期間の継続適用を可能とするものであり、震災特例法第13条第1項の規定を桜川市税条例、附則第7条の3及び第7条の3の2に適用させるための読みかえ規定でございます。
10ページをお開き願います。第24条は、東日本大震災により滅失、損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地を被災後、10年度分については引き続き当該土地を住宅用地としてみなし、固定資産税を軽減するという被災住宅用地等に対する固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等についての規定でございます。
11ページをお願いします。なお、この3条の附則は、平成23年4月27日に公布し、第23条を除き、当日から施行するものでございます。
続きまして、12ページをお開き願います。議案第40号 専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。今回の税条例の改正につきましては、東日本大震災による桜川市内の住家、または家財等の被害が多大であることにかんがみ、地方税法第323条の規定に基づき、桜川市税条例第51条の第1項に、6号として、天災により著しく損害を受けたものの1号を加えるもので、主な内容は、被災された市民等の負担の軽減を図るものであり、被災者の所有する住宅等の損害額が当該住宅等の価格の3割以上であり、その被災者の前年中の合計所得が1,000万円以下である場合に、損害の程度、合計所得金額の区分により軽減または免除するというものでございます。
この桜川市税条例の一部を改正する条例は、速やかに公布、施行する必要があったため、5月18日に専決処分をし、当日に公布を行ったものでございます。
桜川市税条例の一部を改正する条例は、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分を行い、同条3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
以上でございます。
〇議長(相田一良君) ただいま提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ございませんか。
22番、林悦子君。
〇22番(林 悦子君) この「天災により著しく損害を受けたもの」という言葉の意味なのですが、この条例に関しては、住宅の損壊状況のことだとわかるのですが、よく今回罹災証明というめったに使わない言葉が出たのですが、聞くところによると、この罹災証明の要件というのは、市町村によってその内容というのですか、多少ばらつきがあるというふうに聞いたのですが、それはそうなのでしょうか。
何でそんなことを聞くかというと、例えば断水とか、停電とかというのも罹災証明をもらいに行こうと思えば対象になるのですよね。この震災によって、著しく損害を受けた中に、要するに断水2日とか、停電2日というと、要するに市民全員罹災証明をもらいに行こうと思えばもらいに行けるのかということを聞きたいわけです。
何でかというと、6月20日だか何日から特別の、高速道路に罹災証明を出すとある期間がただになるというので、それなら例えばこの辺だと水戸から乗ってどの辺まで行ったらばそれが、桜川から乗ったのではだめらしいのですが、水戸から乗れば、どこまで行ってもただだというような話がちょっと出回っていまして、だったら役所に罹災証明を、うっかりすると家族全員分もらいに行ったほうがいいのではないかなんていうことを考えたときに、役所が大変混乱すると思うのですよ。
この条例から幾らかちょっとずれる質問になるのかもしれないのですが、その著しく天災を受けたものの中に、最初言ったようにその全員入るのかということを聞きたいのですよね。この条例の、住宅ではなくて、要するに今言ったようなケースで、停電2日、断水2日といったら十分に罹災証明を受ける資格があるわけですよね、それが桜川市の要件であれば。そうしたらば、そういう仮にどこか遠くまで高速を使っていくというときに、その罹災証明を見せれば、ただになるのだったらもらいに行きますよね。ちょっともしその辺のところがわかっているのだったら、わかる限りで教えてほしいのですけれども。
〇議長(相田一良君) 大川市民生活部長。
〇市民生活部長(大川正彦君) 現在発行しています罹災証明というふうな、罹災というふうな考え方なのですが、これはあくまで建物というふうなものでございます。
林議員が言われましたように罹災証明でというふうな、6月8日ですか、国土交通省からの通達がございましたが、もしくは被災証明というふうなことになっております。そうすると、被災証明というふうな考え方ですと、人が受けた被害を含めて証明するというふうなものになりますから、例えば人が受けた被害ですから、場合によってはその断水や停電まで入ってくるのかなと、そういった考え方で、今被災証明につきましては、月曜日から何とか発行するというふうなことで考えております。
被災証明につきましては、3月11日に桜川市内で被災された方というふうなことで、できれば今調整に入っていますが、月曜日から発行したいと考えております。ですから、桜川市は、全員対象になるのかなというふうなことで考えております。
〇議長(相田一良君) 22番、林悦子君。
〇22番(林 悦子君) そうするとその高速の話、どういう恩恵といっては何なのですが、この被災証明をもらうとその高速の話というのは。
〇議長(相田一良君) 大川市民生活部長。
〇市民生活部長(大川正彦君) 高速道路につきましては、6月8日の通達によりますと、今まで休日1,000円というふうなことで高速料金が限定されましたが、この1,000円を廃止しまして、2口でございますが、当面の復旧、復興支援というふうなことで、6月20日から当面8月末まで中型車以上の車に限っては、水戸から上の一部区間だと思いますが、高速道路は無料というふうなことになります。今の被災……
〔「上って、被災地のほうですか」の声あり〕
〇市民生活部長(大川正彦君) はい、そうです。今の被災証明関係につきましては……
〔「中型車というのは何ですか」の声あり〕
〇市民生活部長(大川正彦君) 今の被災者支援というふうな考え方から、東日本大震災に係る被災者証明、罹災証明を所有する者は、常用する車両の全車両を対象に6月20日から当面1年間というふうなことで、こういった対応がなされています。対応区間につきましては、いずれにいたしましても東北地方の一部というふうなことでございます。
以上です。
〇議長(相田一良君) どうですか。
〔「はい」の声あり〕
〇議長(相田一良君) では、ほかにございませんか。
1番。
〇1番(萩原剛志君) 1番、萩原です。今の被災証明の件なのですが、私のほうでちょっと確認している部分では、6月20日から東北道で言えば白河インターよりも北、常磐道で言えば水戸インターよりも北のインターをおりるか、また乗るかというような形で利用する際に、罹災証明もしくは被災証明を提示すれば無料になるということで、今各自治体でその罹災証明は建物の被害の調査が必要なために時間がかかるということで、その被災証明であればすぐに発行できると。
水戸では、その3月11日に水戸市内に住んでいれば、みんな発行できるということと、あと土浦などでは、先ほど言った断水とか、あと停電とかも、その理由を述べれば被災証明が受けられると。
また、ひたちなか市では、今郵送でその被災証明を全戸に配布しているような対応だそうですけれども、とにかくさまざま今行っている状況ですけれども、桜川市としては、その条件、被災証明の条件はどういうふうな形になるのかというのをお伺いします。
〇議長(相田一良君) 大川市民生活部長。
〇市民生活部長(大川正彦君) 被災証明願というふうなことで、多分総合窓口、来週からになると思いますが、に被災証明願を出していただきたいと考えております。被災状況について丸で囲むところがございます。建物の損壊、塀、門扉の損壊、備品、家具の損壊、断水、停電等というふうなことでございます。そうしたところに丸をつけていただいて、申請をしていただきたいと考えております。
〇議長(相田一良君) 1番、萩原剛志君。
〇1番(萩原剛志君) あと、今の中型車ということで話が出ましたけれども、乗用車に関しては、どういった該当になるのかということで、一応今回の対応に関しては、震災復興という名目だと思うのですが、震災復興ということであれば、東北に観光に行った際も、当然そこでいろいろお金を落としていけば震災復興につながっていくのではないかということで、乗用車に関してはどういうふうになるのかということで、その辺ちょっとご質問いたします。
〇議長(相田一良君) 大川市民生活部長。
〇市民生活部長(大川正彦君) 今のが乗用車に関してのことです。全車種に関してのことです。先ほど一番最初に申し上げました中型車以上というふうなものは、こういう被災証明も何も要りません。ただ、東北の復興というふうなことで、期間限定で6月20日から8月末というふうなことで、そういうふうな……。
〇議長(相田一良君) いいですか。
〔「オーケーです」の声あり〕
〇議長(相田一良君) そのほかにございませんか。
21番、上野征一君。
〇21番(上野征一君) この改正によりまして、課税免除額というのはかなりの額になるかと思うのですよ、市に入ってくる。その分は、交付税か何かで国からでもいただけるようになるのですか。
〇議長(相田一良君) 山田総務部長。
〇総務部長(山田澄男君) これは、交付税に絡めば基準財政需要額と基準財政収入額となりますから、片方が収入額が減れば、基準財政需要額のほうが多くなりますので、その分交付税はふえるという計算式が成り立ちます。また、減収補填債とか起債のほうで対応できる場合もありますし、そういうことも考えられます。
以上です。
〔「結構です」の声あり〕
〇議長(相田一良君) ほかにございませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 質疑ないようですので、質疑を終わります。
これより討論を行います。討論はありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) ないようですので、討論を終わります。
お諮りいたします。議案第39号を原案のとおり承認することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
よって、議案第39号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市税条例の一部を改正する条例)は原案のとおり承認することに決定いたしました。
続いて、議案第40号を原案のとおり承認することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
よって、議案第40号 専決処分の承認を求めることについて((桜川市税条例の一部を改正する条例)は原案のとおり承認することに決定いたしました。
〇議案第41号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(相田一良君) 続いて、日程第5、議案第41号 専決処分の承認を求めることについて(平成22年度桜川市一般会計補正予算(第7号)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
山田総務部長。
〔総務部長(山田澄男君)登壇〕
〇総務部長(山田澄男君) 15ページをお開き願います。議案第41号 専決処分の承認を求めることについてご説明いたします。
地方自治法179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により承認を求めるものでございます。
17ページをお開き願います。平成22年度桜川市一般会計補正予算(第7号)につきまして、概要をご説明申し上げます。既定の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ2,572万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ167億9,085万3,000円とするものでございます。この補正の主な内容といたしましては、東日本大震災の被害に伴い、緊急に災害復旧関連費用を計上したものでございます。そのほか年度末の収入確定に合わせた市税等の歳入予算の補正、そして平成22年度中に支出を完了する見込みのない事業について繰越明許を行っております。
21ページをお開き願います。第2表、繰越明許費補正。1、追加でございますが、主なものを申し上げます。第2款1項総務管理費の岩瀬駅跨線歩道橋自由通路等基礎調査委託事業は、駅南側の県有地の事業用地の確定の遅延により、発注がおくれたことによるものでございます。
第8款2項道路橋梁費の吹上橋工事負担金は、県工事の繰り越しに伴う市負担金支出の繰り越しでございます。
第10款教育費の小学校及び中学校費の屋内体育館耐震補強工事につきましては、大震災の影響により補強計画の見直しの必要性が生じたために繰り越ししております。
その他の事業につきましては、主に東日本大震災の影響により工事のおくれによるものでございます。
合計17事業で繰越金額は1億7,621万9,000円でございます。
22ページをお開き願います。第3表、地方債補正。1、変更でございますが、県営土地改良事業債ほか4つの事業債につきまして、事業費の確定額に合わせてそれぞれの起債額を変更するものでございます。2、追加でございますが、震災関連の緊急的な施設復旧事業のために災害復旧事業債3,860万円を計上いたしました。
事項別明細書により歳入についてご説明いたします。25ページをお開き願います。第1款市税、1項個人市民税から第2款地方譲与税、26ページの各種交付金及び27ページに移りまして、第19款繰越金までのそれぞれの歳入につきましても、年度末の収入確定額または確定見込額を合わせた補正でございます。
第21款市債、1項1目農林債で790万円の減額、3目教育債で4,830万円を減額、5目合併特例債事業で40万円の減額をしております。事業費の減額に合わせて、それぞれの起債額を減額いたしました。
次に、6目災害復旧事業債で3,860万円を増額しております。東日本大震災によって被害を受けた道路や市営住宅、市役所庁舎の復旧等緊急的な災害復旧支出に充てるための起債でございます。
続きまして、歳出についてご説明いたします。28ページをお開き願います。第8款土木費、4項4目下水道費で1,718万8,000円を減額しております。下水道事業費、市内管渠整備工事等の減により、繰出金を減額しております。
第11款災害復旧費、2項1目道路橋梁災害復旧費で2,099万9,000円を増額しております。市内118カ所の陥没、亀裂箇所の応急復旧工事でございます。
30ページをお開き願います。5項1目その他公共施設公用施設災害復旧費で963万7,000円を増額しております。岩瀬庁舎、火の見塔の倒壊危険に伴う撤去工事請負費、火の見塔撤去工事に伴う防災無線の移設工事費、大和駅、岩瀬駅、羽黒駅のトイレ等の修繕等でございます。
以上、内容をご審議の上、御承認くださいますようよろしくお願い申し上げます。
〇議長(相田一良君) ただいま提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ございませんか。
4番、菊池伸浩君。
〇4番(菊池伸浩君) 4番の菊池です。この一般会計補正予算ですが、災害復旧事業費の総額と、それからあと市の持ち出し分の合計、これをちょっとまとめてほしいのですが、お願いします。
〇議長(相田一良君) 山田総務部長。
〇総務部長(山田澄男君) それにつきまして、今回今説明いたしました3月30日専決、4月5日のこれから説明します専決、その後の6月、今回の補正で上げる3本合わせたということでよろしいのですか。
〔「結構です」の声あり〕
〇総務部長(山田澄男君) 災害関連ということで、総額で約10億5,300万円、そのうち国県補助が4億7,700万円、起債が4,580万、一般財源が1億1,700万円というような財源内訳でございます。
〇議長(相田一良君) いいですか。
〔「はい」の声あり〕
〇議長(相田一良君) ほかにございませんか。
14番、大塚秀喜君。
〇14番(大塚秀喜君) 済みません、28ページの2,099万9,000円とこの火の見塔、30ページ、938万円、今の説明ですと国の災害復旧の補助金と出ているのですか。
〇議長(相田一良君) 山田総務部長。
〇総務部長(山田澄男君) この3月30日現在では、まだ国の指示と申しますか、そういうものが確定しておりませんでした。そういうことで国県支出金は見ないで、単独の地方債ということで計上しております。塔に関しましては、工事関係では1カ所当たりが60万円を超えないと補助の対象にはならないということになっておりますので、そういう部分も加味してございます。
以上です。
〇議長(相田一良君) 14番、大塚秀喜君。
〇14番(大塚秀喜君) では、この3,000万円については、一般財源、市からだけの持ち出しということですか。
〇議長(相田一良君) 山田総務部長。
〇総務部長(山田澄男君) 28ページですか。
〔「28と、それからその向こう……」の声あり〕
〇総務部長(山田澄男君) それは、地方債、起債を起こして充当させて、交付税算入で後で受けるということでございます。
〇議長(相田一良君) 14番、大塚秀喜君。
〇14番(大塚秀喜君) いや、どのぐらい受けられるのですか、それは。
〇議長(相田一良君) 山田総務部長。
〇総務部長(山田澄男君) どのぐらい受けられますかというのは、100%地方債単独で一般単独事業債を起こしますね。それに対して47.5%という交付税算入率と一般単独債はなっているのですが、それが財政力に応じて、それが8割まで持ち上がるというような規定がございます。
〔「オーケー」の声あり〕
〇議長(相田一良君) ほかに質疑ございますか。
22番、林悦子君。
〇22番(林 悦子君) 今、菊池議員の質問の答えの中に災害復旧関連10億5,000万円余で、その市の負担金と起債の額が反対なのではないかと思いながら聞いていたのですが、起債4,500万円で市が1億1,700万円、よくもまあぽんと1億1,700万円出せたなと思うのですが、この1億1,000万円の中身って、ちょっと聞くのが恥ずかしいのですが、何でしたか、予備費ですか、繰越金ですか、それとも埋蔵金ですか。
〇議長(相田一良君) 山田総務部長。
〇総務部長(山田澄男君) これは繰越金でございます。
〇議長(相田一良君) 22番、林悦子君。
〇22番(林 悦子君) そうすると、繰越金のところで聞いてもよかったのですが、もう聞いてしまいましたから、繰越金が決算も終わって確定したと思うのですが、結局幾らになりましたか、繰越金、6月で、締めになりますでしょう、総額。あと、幾ら残っている……
〇議長(相田一良君) 山田総務部長。
〇総務部長(山田澄男君) 今5月過ぎて6月で、今決算統計を財政係で進めております。そういう中で、実質収支という形での実際の繰越額は11億7,800万円という形で今出ております。ただ、当初3億円を当初予算で繰越金を計上しておりますので、そのほか4月5日の専決、今回もまた説明いたしませんが、それの繰越金を使っております。そういうことで、今回は交付税が当初想定した以上に22年度は見込めたということで繰越金が出たのかなというふうに思っております。
〔「11億7,000万円」の声あり〕
〇議長(相田一良君) どうですか、いいですね。
〔「はい」の声あり〕
〇議長(相田一良君) ほかにございませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 質疑もないようですので、質疑を終わります。
これから討論を行います。討論はありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) なしということで討論を終わります。
お諮りいたします。本案を原案のとおり承認することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
よって、議案第41号は原案のとおり承認することに決定いたしました。
〇議案第42号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(相田一良君) 続いて、日程第6、議案第42号 専決処分の承認を求めることについて(平成22年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号))を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
若林上下水道部長。
〔上下水道部長(若林鉄郎君)登壇〕
〇上下水道部長(若林鉄郎君) 31ページをお願いいたします。議案第42号 平成22年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)について、専決処分をいたしましたので、ご報告申し上げます。
内容につきましては、歳出の農業集落排水事業費の農業集落排水施設管理費を減額し、市設置型浄化槽整備事業費を同額増額するものであります。地方自治法第179条第1項の規定により、専決処分とさせていただきましたので、同条第3項の規定により報告して承認を求めるものでございます。
33ページをお願いいたします。平成22年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)についてご説明いたします。歳入歳出予算の補正でありますが、第1条、歳入歳出予算について、次ページの第1表、歳入歳出予算補正により、歳出については1款農業集落排水事業費を100万円減額し、2款市設置型浄化槽事業費に同額の100万円を増額したもので、歳入歳出の総額4億1,151万4,000円は変わりございません。
続きまして、事項別明細書でご説明いたしますので、36ページをお開き願います。歳出でありますが、第1款1項1目農業集落排水施設管理費の11節需用費につきましては、施設修繕料の実績により100万円を減額いたしました。
続いて、第2款1項1目市設置型浄化槽整備事業費につきましては、100万円増額といたしております。これは、13節委託料で震災により被災した10世帯分の汚泥処分委託料、14節の使用料及び賃借料は、同じく4世帯分の仮設トイレ借り上げ料、15節工事請負費は震災により被災した浄化槽の応急処理工事請負費7世帯分でありまして、いずれも災害復旧事業に伴うものでございます。
以上で説明を終わります。
〇議長(相田一良君) ただいま提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ございませんか。
川那子秀雄君。
〇17番(川那子秀雄君) 参考までにお聞きしますが、農業集落排水、各事業所がありますが、そこで出る汚泥関係、今話題になっておりますが、放射能汚染ということで、汚泥というのは処理できないというようなことでありますが、桜川市の場合はどのように処理をされているのか、この際ですからお伺いしておきます。
〇議長(相田一良君) 若林上下水道部長。
〇上下水道部長(若林鉄郎君) ただいまの農業集落排水にかかわる脱水汚泥の件でございますが、桜川市におきましては、5月の20日脱水汚泥について放射能の測定をいたしております。5月20日の測定した数値でございますが、ヨウ素が4.4ベクレル、セシウムが84ベクレルであります。これにつきましては、現在処理施設からの搬出を自粛して保管している状況でございます。
なお、汚泥の放射能の暫定規制値については、まだ基準値が国から示されていないのが現状であります。
〇議長(相田一良君) いいですか。
〔「はい」の声あり〕
〇議長(相田一良君) ほかにございませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 質疑ないようですので、質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 討論がないということで終わります。
お諮りいたします。本案を原案のとおり承認することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
よって、議案第42号は原案のとおり承認することに決定いたしました。
ここで暫時休憩いたします。
休 憩 (午前10時59分)
再 開 (午前11時15分)
〇議長(相田一良君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
〇議案第43号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(相田一良君) 続いて、日程第7、議案第43号 専決処分の承認を求めることについて(平成22年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号))を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
若林上下水道部長。
〔上下水道部長(若林鉄郎君)登壇〕
〇上下水道部長(若林鉄郎君) 37ページをお願いいたします。議案第43号 平成22年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)について専決処分をしたので、ご説明いたします。
市で施行しております公共下水道事業費を減額するものでございます。また、歳出が確定したことに伴い、歳入の地方債についても額の確定を行うものでございます。
地方自治法第179条第1項の規定により専決処分とさせていただきましたので、同条第3項の規定により報告して承認を求めるものでございます。
39ページをお開き願います。平成22年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。歳入歳出予算の補正でありますが、第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,973万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ8億1,390万円とするものであります。
次に、地方債の補正でありますが、第2条、地方債の変更は第2表、地方債補正によるものでございます。
続きまして、事項別明細書でご説明いたしますので、45ページをお開き願います。歳入でありますが、第1款1項1目の公共下水道事業費負担金は54万6,000円の減としております。これは、事業実績の減額に伴うものでございます。
第4款1項2目の湖沼水質浄化下水道接続支援事業費県補助金は250万円の減といたしております。これは、事業実績の減額に伴うものでございます。
第6款1項1目の一般会計繰入金は1,718万8,000円の減といたしております。これは、歳出の第1款下水道事業費の実績による減額に伴うものでございます。
第9款1項1目の下水道事業債は50万円の増いたしております。これは、下水道工事等の起債対象事業費が年度末に確定し、その実績額によるものでございます。
46ページをお開き願います。次に、歳出でありますが、第1款1項1目公共下水道総務費は617万2,000円の減といたしております。これは、1節報酬につきましては、平成22年度において審議案件がなかったため、下水道事業運営審議会委員会が開催されず、38万9,000円の減額、8節報償費については受益者負担金の前納報奨金が実績により確定し、38万3,000円の減、19節負担金補助及び交付金につきましては一般家庭が行う公共下水道への接続工事に対する補助金額の確定により、540万円の減額となったためでございます。
第1款1項2目公共下水道管理費は、事業実績により39万5,000円の減といたしております。これは、11節需用費は光熱費、修繕料の確定により25万円の減額、13節委託料は下水道台帳作成委託料の請負実績により14万5,000円の減額となったためでございます。
第1款1項3目公共下水道事業費は1,316万7,000円の減といたしております。これは、11節需用費は消耗品費、食料費、印刷製本費、修繕料の確定により19万4,000円の減額、13節委託料につきましては下水道工事の実施設計委託料の請負実績により32万8,000円の減額、次ページに移りまして14節使用料及び賃借料については工事用覆工板のリース料が当初見積もりより安く契約できたため20万円の減額、15節工事請負費につきましては下水道工事の工事内容の変更が見込みより少なかったため1,000万円の減額、16節原材料費につきましては事業実績により10万円の減額、22節補償補填及び賠償金につきましては立木工作物、電柱移設が発生せず、水道管等移設補償費のみの実績により234万5,000円の減額となったものでございます。
以上で説明を終わります。
〇議長(相田一良君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 質疑ないようですので、質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 討論ないようですので、討論を終わります。
お諮りいたします。本案を原案のとおり承認することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
よって、議案第43号は原案のとおり承認することに決定いたしました。
〇議案第44号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(相田一良君) 続いて、日程第8、議案第44号 専決処分の承認を求めることについて(平成23年度桜川市一般会計補正予算(第1号))を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
山田総務部長。
〔総務部長(山田澄男君)登壇〕
〇総務部長(山田澄男君) 48ページをお開き願います。議案第44号 専決処分の承認を求めることについてご説明いたします。
地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により承認を求めるものでございます。
50ページをお開き願います。平成23年度桜川市一般会計補正予算(第1号)につきまして概要をご説明申し上げます。既定の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ2億2,570万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ161億6,570万5,000円とするものでございます。
この補正予算の内容でございますが、東日本大震災の被害に伴いまして、緊急の財政支出を行うために3月30日の平成22年度予算の専決での補正に続きまして、平成23年度予算につきましても4月5日に専決で補正をさせていただいたものでございます。
53ページをお開き願います。第2表、地方債補正でございますが、緊急的な施設復旧事業のために災害復旧事業債1億2,550万円を計上いたしました。
事項別明細書により歳入についてご説明いたします。56ページをお開き願います。第14款国庫支出金、2項7目災害復旧費国庫補助金で6,757万4,000円を増額しております。南飯田小、大国小、真壁小、谷貝小及び東中学校の校舎等の災害復旧工事等に対する国庫補助金でございます。
第19款繰越金、1項1目繰越金で3,263万1,000円を増額しております。前年度繰越金でございます。
第21款市債、1項6目災害復旧事業債で1億2,550万円を増額しております。道路橋梁災害、市営住宅施設災害、公立学校施設災害等の復旧事業に充当するための起債でございます。
続きまして、歳出についてご説明いたします。57ページをお開き願います。第3款民生費、1項1目社会福祉総務費で300万円を増額しております。桜川市災害見舞金支給要領に基づき、住宅に被害を受けた世帯に見舞金を支給するものでございます。
第4款衛生費、2項1目清掃総務費で230万円を増額しております。市内3カ所の災害廃棄物置き場での重機借り上げ料でございます。
第9款消防費、1項4目災害対策費で904万円を増額しております。被害住宅の全壊、半壊等の認定業務について、正確を期するために建築士会に委託して行うための住宅等被害調査認定業務委託料が主なものでございます。
58ページをお開き願います。第11款災害復旧費、1項2目林業災害復旧費で900万円を増額しております。筑波稜線林道及び林道平沢線等の災害復旧のための工事請負費でございます。
同じ2項1目道路橋梁災害復旧費で1,650万円を増額しております。陥没や亀裂があった市道76カ所の修繕工事費でございます。
59ページをお開き願います。次に、3目市営住宅災害復旧費で3,230万円を増額しております。市営ますみ住宅の受水槽、市営東十枚住宅の浄化槽等市営住宅全般の復旧工事費が主なものでございます。
同じく3項1目衛生施設災害復旧費で460万円を増額しております。岩瀬東部保育所の合併浄化槽、岩瀬福祉センターの中庭、岩瀬高齢者センターの屋根及び時計台等の破損による修繕工事費でございます。
60ページをお開き願います。同じく4項1目公立学校施設災害復旧費で1億1,593万2,000円を増額しております。市内の小学校9校及び中学校5校の校舎等の修繕料及び工事請負費でございます。
次に、2目社会教育施設災害復旧費で772万1,000円を増額しております。岩瀬中央公民館、大和中央公民館等市内7カ所の社会教育施設の復旧のための設計委託料及び工事請負費等でございます。
61ページをお開き願います。次に、4目保健体育施設災害復旧費で509万円を増額しております。岩瀬体育館、真壁体育館等5カ所のスポーツ施設復旧のための設計委託料及び工事請負費等でございます。
同じく5項1目その他公共施設公用施設災害復旧費で1,791万9,000円を増額しております。調査災害復旧費用で357万円、公園施設等災害復旧事業で566万円、62ページに移りまして、消防施設等災害復旧事業で410万円、キャンプ施設等災害復旧事業で458万9,000円でございます。
以上、内容をご審議の上、ご承認くださいますようよろしくお願い申し上げます。
〇議長(相田一良君) ただいま提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
5番、市村香君。
〇5番(市村 香君) 5番、市村です。60ページの公民館等施設災害復旧事業の中の772万1,000円なのですが、ここの修理、設計委託で岩瀬中央公民館と大和中央公民館、それ以外に市には7カ所というふうに入っているのですが、この中には谷貝の分館は入っているのでしょうか。
〇議長(相田一良君) 上野教育次長。
〇教育次長(上野幸一君) ただいまの質問ですが、谷貝の分館も入っております。これは、設計委託で入っております。
〇議長(相田一良君) 5番、市村香君。
〇5番(市村 香君) では、修理するための設計の委託料も入っているということですか。
〇議長(相田一良君) 上野教育次長。
〇教育次長(上野幸一君) そうです。
〇議長(相田一良君) 5番、市村香君。
〇5番(市村 香君) はい、わかりました。
〇議長(相田一良君) ほかに質疑ございませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 質疑ないようですので、質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ございませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 討論もないということで討論を終わります。
お諮りいたします。本案を原案のとおり承認することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
よって、議案第44号は原案のとおり承認することに決定いたしました。
〇報告第1号、報告第2号の上程、説明、質疑
〇議長(相田一良君) 続いて、日程第9、報告第1号 平成22年度桜川市一般会計繰越明許費繰越計算書について、日程第10、報告第2号 平成22年度桜川市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について、以上2議案を一括議題といたします。
順次、提案理由の説明を願います。
山田総務部長。
〔総務部長(山田澄男君)登壇〕
〇総務部長(山田澄男君) 63ページをお開き願います。報告第1号 平成22年度桜川市一般会計繰越明許費繰越計算書につきましてご説明いたします。
昨年度の3月定例会で議決いただきました平成22年度一般会計補正予算(第6号)及び議案第41号 平成22年度一般会計補正予算(第7号)の繰越明許費補正につきまして、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき、報告するものでございます。
64ページをお開き願います。主なものについてご説明いたします。第2款総務費、1項総務管理費、岩瀬駅前跨線歩道橋自由通路等基礎調査委託事業2,205万円の繰越額でございます。これは、岩瀬駅の北口と南口を歩道橋で結び、駅南側からの利便性を向上させる事業でございます。
第8款土木費、2項道路新設改良費で9,200万円の繰越額でございます。これは、市内全域の市道改良事業でございます。財源内訳といたしまして、国庫補助金である地域活性化きめ細かな交付金8,460万2,000円、一般財源739万8,000円でございます。
次の吹上橋工事負担金で1,104万7,000円の繰越額でございます。これは、県事業である真壁地内の山口川河川改修事業に伴う吹上橋改築工事に関する負担金でございます。
次の指定道路図及び指定道路調書作成業務委託で1,108万8,000円の繰越額でございます。これは、建築基準法に基づき指定道路に関する図面及び調書を整備するものでございます。財源内訳といたしまして、国庫補助金554万4,000円、一般財源554万4,000円でございます。
第10款教育費の屋内体育館耐震補強工事、谷貝、紫尾、樺穂、大国、雨引小5校の繰越額でございます。各小学校の体育館の耐震補強工事における施工監理委託料及び工事請負費となっております。財源内訳としまして、国庫補助金2,270万4,000円、地方債950万円、一般財源6,223万円でございます。
65ページをお開き願います。最後の合計欄をごらん願います。翌年度繰越額の合計は3億3,056万5,000円、財源内訳といたしまして国県支出金が1億6,127万9,000円、地方債が2,500万円、その他特定財源が30万円、一般財源は1億4,398万6,000円となっております。
これが繰越明許の31事業のうち、第8款の道路新設改良事業9,200万円と、13事業につきましては、昨年末の国の総合経済対策による地域活性化交付金、きめ細かな交付金、住民生活に光をそそぐ交付金の事業費確定がおくれたために明許繰り越しとなったものでございます。
以上が平成22年度桜川市一般会計繰越明許費繰越計算書につきましての報告でございます。
以上です。
〇議長(相田一良君) 続いて、若林上下水道部長。
〔上下水道部長(若林鉄郎君)登壇〕
〇上下水道部長(若林鉄郎君) 報告第2号 平成22年度桜川市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書についてご説明いたします。
67ページをお開き願います。1款下水道事業費、1項下水道事業費で、事業名は小貝川東部流域下水道事業建設負担金でございます。翌年度繰越額が2,224万6,000円でございます。繰越額の財源内訳につきましては、地方債が2,220万円で、一般財源が4万6,000円を計上しております。これは、小貝川東部流域下水道事業の県への建設負担金であります。県発注の幹線管渠工事が当流域下水道事業計画の変更認可手続に不測の日数を要したことによるものと、筑波下妻幹線の工事施工に当たり、立て坑築造位置の支障となる電柱及び河川の移動に不測の日数を要したことによるものでございます。
以上で報告を終わります。
〇議長(相田一良君) ただいま提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
22番、林悦子君。
〇22番(林 悦子君) 64ページのこの総務管理費の岩瀬駅前跨線歩道橋自由通路等基礎調査委託事業という、この内容なのですが、一般質問でも指摘を受けていましたけれども、21年、22年、23年度と予算が変わるたびにこの合併特例債事業の名称が微妙に変化していって、最初はこの「等」もついていなかったと思うのですよね。そして、「等」がついて、普通「等」というのは、例えば総金額の5%からせいぜい1割ぐらいしかふえないなら等もいいのですが、本体よりも等のほうが大きかったらそれは等ではないと思うのですよ。こういういつの間にか中身が変わってしまったみたいなことで事業が決定されていくということは、決していいことではないというふうに、私もずっと前に言ったことがあると思うのですね。1回きちんと整理してもらえませんか。
同時に、合併特例債事業で跨線橋として出したときには、その後「等」が加わって、もしこの「等」が抜ければ多分2,200万円にもならないのだと思うのですよ。この等が今度23年度予算で駅舎になって、そして8,000万円の基本計画策定料になっているわけで、そうすると今度2,000万円が8,000万円になって、その後一体、最初の計画では幾らだったのが、等が加わって、その等が今度駅舎になって、駅舎の中に今度消えたと思ったミニ図書館がまた復活して、そして交流センターになっているということになったら、跨線橋よりも等のほうが、金額が何億円にもなってしまうような物事の進め方というのは、いたずらに不信を招くだけで、決して気持ちのいいものではないので、今の今説明できるなら説明してもらいますけれども、時間がかかるのだったらきちんと1回、21年度にはこうやって書いて、22年度にはこう書いて、23年度にはこう書いて、そしてこの金額が現在こうなっているというふうにきちんと整理していただけませんか。
それで、後日何か常任委員会のときでも、合同常任委員会でも何でもいいですから、そういうときにきちんと説明してもらわないと、今後いろんな合併特例債事業で病院の話とかどんどん膨らむわけです。何でもやってしまおうというわけにはいかなくなる場合が私は出てくるような気がするのですよ。だから、決して嫌みで言っているわけでも何でもなくて、やっぱり早い段階にこういう活字にしてみれば、わずか等ですが、金額が、この等が何億円にも何十億円にもなるということは、こういうやり方で予算というか事業を膨らますやり方は、私は決して後世のためにならないと思うので、今回整理してほしいと思います。議長、よろしくお願いします。
今答弁できることがあれば答弁をいただきます。
〇議長(相田一良君) 臼井市長公室長。
〔市長公室長(臼井典章君)登壇〕
〇市長公室長(臼井典章君) まず、繰り越し費の中の等ということでございますが、これは便宜上、ここに等ということで書いてございますが、岩瀬駅跨線歩道橋及び駅舎整備事業基礎調査基本設計業務というのが正式な契約名でございます。ですから、この中には駅舎という言葉は入っております。
〇議長(相田一良君) 22番、林悦子君。
〇22番(林 悦子君) 今のそのことでごちゃごちゃやる気はありませんが、一番最初に本当に合併合意事項のときにはありませんよね、その等というのは。だから、正式であれば正式名称を書くべきではありませんか。何でもそれではどの課でも、かいつまんでとか、はしょってとか大体書いておきましたなんてということはあり得ないと思うので、そういう意識づけが、やっぱり行政のそういういいあんばいさというのを生み出すということにもなると思うので、それが正式なら正式なように紙でも張って差しかえてください。
〇議長(相田一良君) 答弁はいいですか。
〔「いや、だから後できちんと今までのものを整理したものを説明
してくださいよ。私、執行部のために言っているんですから」
の声あり〕
〇議長(相田一良君) 説明をお願いします。
ほかに。
4番、菊池伸浩君。
〇4番(菊池伸浩君) 4番の菊池です。今、林議員の質問ですが、この等が入っているのは、これは平成22年度の予算の文書がこうなっているから、こうせざるを得ないわけですよね、確認します。
〇議長(相田一良君) 臼井市長公室長。
〇市長公室長(臼井典章君) そのように予算は、そのような形でなっております。
〇議長(相田一良君) いいですか。
〔何事か声あり〕
〇議長(相田一良君) ほかにございませんか。
質疑ないようですので、質疑を終わります。
報告第1号及び報告第2号は、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づく報告でありますので、ご了承願います。
〇報告第3号、報告第4号の上程、説明、質疑
〇議長(相田一良君) 続いて、日程第11、報告第3号 平成22年度桜川市一般会計事故繰越し繰越計算書について、日程第12、報告第4号 平成22年度桜川市公共下水道事業特別会計事故繰越し繰越計算書について、以上2議案を一括議題といたします。
順次、提案理由の説明を願います。
山田総務部長。
〔総務部長(山田澄男君)登壇〕
〇総務部長(山田澄男君) 68ページをお開き願います。報告第3号 平成22年度桜川市一般会計事故繰越し繰越計算書につきましてご説明いたします。
事故繰越しは、平成22年度中に支出負担行為をしたものの、東日本大震災の影響で工事のおくれにより年度内に支出が終わらなかった事業の繰り越しを行うものでございます。今回9事業について事故繰越しを行いましたので、地方自治法施行令第150条第3項の規定に基づき、報告するものでございます。
69ページをお開き願います。主なものについてご説明いたします。第6款農林水産業費、1項農業費、農業基盤整備事業105万円の繰越額でございます。財源内訳といたしまして、受益者負担金8万8,000円、一般財源416万1,000円でございます。
次の東友部地区から犬田地区までの暗渠工事につきましては、説明を省略させていただきます。
次に、明細の6行目、かんがい排水事業、県単桜川地区工事で669万1,000円の繰越額でございます。財源内訳としまして、県補助金が684万2,000円、受益者負担金72万円、一般財源マイナス87万1,000円でございます。
次のほ場整備事業、県単堀の内地区で1,473万3,000円の繰越額でございます。
同じく2項林業費、林道改良工事は488万3,000円の繰越額でございます。これは、県の補助を受けて支出する林道酒寄線の改良工事でございます。財源内訳といたしまして、県支出金195万3,000円、一般財源293万円でございます。
第8款土木費、2項道路橋梁費、市単独事業、第10号、道路改良工事は1,097万円の繰越額でございます。震災により工事が中断したことにより、作業におくれが生じたものでございます。
最後の合計欄をごらん願います。翌年度繰越額の合計は4,152万6,000円であり、財源内訳は県支出金が3,764万5,000円、受益者負担金が125万円、一般財源263万1,000円となっております。
以上が平成22年度桜川市一般会計事故繰越し繰越計算書の説明でございます。
以上です。
〇議長(相田一良君) 続いて、若林上下水道部長。
〔上下水道部長(若林鉄郎君)登壇〕
〇上下水道部長(若林鉄郎君) 報告第4号 平成22年度桜川市公共下水道事業特別会計事故繰越し繰越計算書についてご説明いたします。
71ページをお開き願います。6款下水道事業費、1項下水道事業費で、事業名は公共下水道事業でございます。繰り越しの理由につきましては、3月11日に発生した東日本大震災により工事が中断されたため、年度内に事業を完了する見込みがなくなったためでございます。
事業内容については、公共下水道事業真壁処理区他鍋屋地区の真壁小学校東側地域の下水道工事2件分、汚水管渠布設工事費と工事に伴う施工監理業務委託料でございます。
予算科目につきましては、15節工事費は翌年度繰越額が2,522万1,500円、繰越額の財源内訳は県支出金が60万円、地方債が2,460万円、一般財源が2万1,500円を計上しております。同じく13節委託料は、繰越額が351万7,500円、繰越額の財源内訳は地方債が350万円、一般財源が1万7,500円を計上しております。
合計しまして、繰越額2,873万9,000円、繰越額の財源内訳は県支出金60万円、地方債2,810万円、一般財源3万9,000円でございます。
以上で報告を終わります。
〇議長(相田一良君) ただいま提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
5番、市村香君。
〇5番(市村 香君) 5番、市村です。事故の繰り越しということですので、もちろんこれは中断して、これ進められることだと思うのですが、素朴な質問で済みません。一応これ事故ということでの延べになるということなので、工事そのものに対して当初の、要するに工事発注の時期からまたその場所、現場が大きく被害をこうむったというようなことはあるのですか。
〇議長(相田一良君) 横田一経済部長。
〇経済部長(横田 一君) お答え申し上げます。
議員がおっしゃるとおり過般の大震災で工事そのものもおくれたものもございますし、あるいは材料等調達が困難であったものもございました。
以上です。
〇議長(相田一良君) 市村香君。
〇5番(市村 香君) では、予算の繰り越しという事故で、おくれて繰り越しということだからあれなのですが、ではその新たにまたこの22年度の繰り越しはそれでいいのですけれども、ここにプラス追加というか、23年度で新たにここの事項か何かでプラスというようなことは現実的にはないのですね。
〇議長(相田一良君) 横田一経済部長。
〇経済部長(横田 一君) ほとんどの地域につきまして、契約した金額そのままで23年度に工事を行うということでございます。
〔「はい、わかりました」の声あり〕
〇議長(相田一良君) ほかに質疑ございませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 質疑ないようですので、質疑を終わります。
報告第3号及び報告第4号は、地方自治法施行令第150条第3項の規定に基づく報告でありますので、ご了承願います。
〇報告第5号の上程、説明、質疑
〇議長(相田一良君) 続いて、日程第13、報告第5号 平成22年度桜川市一般会計継続費繰越計算書についてを議題といたします。
提案理由の説明を願います。
山田総務部長。
〔総務部長(山田澄男君)登壇〕
〇総務部長(山田澄男君) 72ページをお開き願います。報告第5号 平成22年度桜川市一般会計継続費繰越計算書につきましてご説明いたします。
昨年度の3月定例会において、平成22年度一般会計補正予算(第6号)を議決いただき、多目的複合施設、真壁伝承館建設事業について、事業費の補正を行うとともに、事業年度を平成23年度まで延長いたしました。今回の報告は、平成22年度分として予定していた事業費の一部を平成23年度に繰り越して使用するものであり、地方自治法施行令第145条第1項の規定により、報告するものでございます。
73ページをお開き願います。継続費の総額15億4,152万5,000円のうち、平成22年度予算計上額が9億4,399万8,000円でありましたが、22年度の支出済額が5億6,205万4,000円だったため、残額3億8,194万4,000円を平成23年度に繰り越すものでございます。繰り越しの財源内訳といたしまして、国県支出金が1億2,731万5,000円、地方債が2億4,180万円でございます。
以上が平成22年度桜川市一般会計継続費繰越計算書の説明でございます。
以上です。
〇議長(相田一良君) ただいま提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 質疑ないようですので、質疑を終わります。
報告第5号は、地方自治法施行令第145条第1項の規定に基づく報告でありますので、ご了承願います。
ここで暫時休憩いたします。
休 憩 (午前11時56分)
再 開 (午後 1時33分)
〇議長(相田一良君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
〇議案第45号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(相田一良君) 続いて、日程第14、議案第45号 桜川市真壁伝承館の設置及び管理等に関する条例についてを議題といたします。
提案理由の説明をお願いします。
上野教育次長。
〔教育次長(上野幸一君)登壇〕
〇教育次長(上野幸一君) 74ページをお開き願います。議案第45号 桜川市真壁伝承館の設置及び管理等に関する条例についてご説明をいたします。
3カ年事業として事業を進めてまいりました多目的複合施設の名称が公募により「真壁伝承館」と決定し、また工事につきましても7月16日の工期内完成に向け、現在作業を進めております。
今後、9月1日の開館予定に向け、諸準備を進めてまいりたいと考えております。したがいまして、このたび桜川市真壁伝承館の設置及び管理等に関する条例の制定をお願いするものでございます。
次ページをお願いいたします。それでは、条文についてご説明いたします。
第1条は、伝承館を地方自治法第244条の2第1項の規定に基づく公の施設として規定するものでございます。
第2条は、施設の名称を真壁伝承館に、位置は桜川市真壁町真壁198番地に定めるものでございます。
第3条は、使用目的及び良好な管理について規定をしております。
第4条は、伝承館の職員配置について規定するものでございます。
第5条は、伝承館の運営について審議するため、委員20人以内をもって構成する運営協議会の設置について規定をしております。
第6条は、伝承館の使用に当たっては、あらかじめ市長の許可を受けることとし、また変更する場合も同様と定めております。
第7条は、使用の制限要件を定めております。1号の物品販売または役務の提供を主目的とする興業、催事等を行うと認められるときから、次ページをお願いいたします。6号の前各号に掲げるもののほか、施設等の使用が不適当と認めるときを不許可としております。ただし、1号に掲げる場合にあっては、福祉関係団体、教育関係団体、商店街団体、公益的な市民活動団体、その他の公共団体については、使用を許可できると規定しております。
第8条は、施設の使用料について規定しております。使用料の徴収額につきましては、別表第1、別表第3で定めております。
第9条は、使用料の減免要件を定めております。
第10条は、使用料の返還に関する規定で、原則返還しないこととなっております。ただし、1号から3号の要件に該当する場合は、全部または一部を返還できると定めております。
第11条は、目的外使用及び使用権譲渡等の禁止を規定しております。
第12条は、使用許可の取り消し、使用の中止、変更について定めており、これに伴う損害に対する市長の免責を規定しております。
第13条は、使用者の義務として、1号では施設の設備を変更しての使用及び特別の設備もしくは装飾する場合は市長の承認を求めること、2号では使用後の施設の原状回復を、次ページをお願いいたします。3号では、使用者が原状回復しない場合の費用の徴収について規定をしております。
第14条は、使用者が施設及び備品等を破損、滅失した場合の損害賠償について規定をしております。
第15条は、規則への委任を規定しております。
なお、附則第1号1項は、条例の施行日を23年9月1日と定め、附則第2項から附則第6項は、この条例の制定により、廃止する条例または一部改正する条例の改正内容を示したものでございます。
以上で説明を終わります。
〇議長(相田一良君) ただいま提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ございませんか。
4番、菊池伸浩君。
〇4番(菊池伸浩君) 2点質問いたします。
1つは、伝承館という名前なのですが、後の47号議案にも出ますが、公民館の性格も持っているというふうになっています。そうすると、社会教育法の縛りがどのくらいかかるかという問題なのです。それはなぜかというと、私どもが例えば政党の演説会なんかで場所を使う場合、公民館は使えないのですね。岩瀬にはラスカ体育館がありますから、例えば市長の後援会総会なんかもできるわけですよ。去年は、例えば県議の後援会総会はシトラスでやったわけですよね。ところが、真壁地区は、これが今のところ場所がないのですよね、公民館の縛りがかかってしまうと。この伝承館がそういう会合にも使えるのか、例えば議員を励ます会とか、政党の演説会なんかに使えるかどうか、その見解を伺いたい。
ここで使えるというふうに見解が出れば、これはもう議会答弁ですから、それがもう規則に準じますから、慎重な答弁をお願いしたいと思います。
それから、あと2つ目です。78ページに使用料が出ているのですが、市民ロビーが1日につき500円となっているのですね。私のロビーというイメージは、伝承館に来た方が集まって、いろいろちょっと打ち合わせなんかしたりする場なので、そこに500円という使用料はどういう中身なのかという点で伺います。
以上、2点です。
〇議長(相田一良君) 上野教育次長。
〇教育次長(上野幸一君) まず、第1点の使用に関してですが、例えば市政報告会、時局後援会等の使用に関してでございますが、これについては、議員さんご指摘のように、社会教育施設の場合はそういう制限も確かにございました。ただ、今現在、例えば公職選挙法とか、例えば選挙の投票に行く人が少ないとか、政治に関心がないとかそういうものを社会教育でやっていくのも一つの社会教育のあり方だというようなことで、すべての活動ではございませんが、市政報告会、時局講演会等については使用できるものと考えております。
それで、今回の伝承館についても、すべてではありませんけれども、ただ細部については、この条例ですので、細部につきましては規則等で今後十分調整をしていきたいと思いますが、一応市政報告会、時局講演会等については使用できるものと考えております。
もう一点、市民ロビーの件でございますが、この市民ロビーの一部に展示等ができるスペースがございます。表現上、市民ロビーとなっておりますが、その一部展示できるスペースには、いろいろ展示をしたり、ちょっとした物を置いたりするスペースがありますので、そこを使う場合には、この料金表の1日につき500円を徴収するという考えでおります。
以上でございます。。
〇議長(相田一良君) 4番、菊池伸浩君。
〇4番(菊池伸浩君) 確認しますが、ではそうすると例えば岩瀬の中央公民館とか、大和の中央公民館では、時局演説会はオーケーなのかだめなのか。
〇議長(相田一良君) 上野教育次長。
〇教育次長(上野幸一君) 今回伝承館のことで今お答えはしましたが、今後市内施設についても、教育委員会所管施設についてはできるだけ調整をして、同じ考えのもとに運営をしていきたいと考えております。
以上でございます。
〇議長(相田一良君) いいですか。
〔「はい」の声あり〕
〇議長(相田一良君) ほかにございませんか。
11番、増田豊君。
〇11番(増田 豊君) 菊池議員よりも易しい質問です。
75ページの第7条(2)、第2項、このことですけれども、確認の意味で、これは1つ目の質問にします。「宗教活動に利用し」という文面ですけれども、確認です。真壁で祇園祭を運営している、世話人制度のもとで組織しているその組織は、宗教団体に当たるでしょうか、それとも当たらないでしょうかという確認です。これは、当然真壁の中についてよく理解している教育長のほうがわかりやすいと思いますので、教育長のほうから答弁願います。
そして、その次、先ほども話に出てきたのですが、第9条の使用料の減免についてですけれども、この文面の中で、最後のところに「市長が相当の理由があると認めるときは」というそのくだりですけれども、先ほどの菊池議員の質問で、なぜここに「市長が」というところが入ったのかなということが理解できますので、結構なのですが、本来の建てたものを立てる趣旨あるいは管理運用については、教育委員会のほうがふさわしいのかななんて、今議員の質問が出るまで思っていたのですけれども、それはいいです。でも、その文面の中にある「歴史的風致の維持及び向上のために使用するとき」というこの文面ですけれども、こういう活動をしているのはどういう団体があるのでしょうか、わからないのですよ。それから、どんな内容の活動をしているのでしょうか、その点を答弁いただきたいと思います。
そして、その減免の実際の内容なのですけれども、料金取るのかな、取られないのかななんていうことは周辺の方々の関心の強いところなものですから、1つ、2つ例を挙げて話しますけれども、例えばうちの町内会が利用するときはどういう状況で徴収されるのか、あるいはしないのかと。それから、もし減免に当たらなかった場合に、例えば白井座ってあるでしょう、人形浄瑠璃の。それが練習をやるときに、そこから計算するとホールで練習した場合、減免の対象に当たらなかった場合、1時間ごとに3,000円ということは大体1日3時間くらい練習すれば、1日使って9,000円なのです。そうすると2回使って1万8,000円ということは、内部的なことは、浄瑠璃のことは知らないのですけれども、多分2万円くらい補助金をもらっていますよね。補助金をもらっても2回したら吹っ飛んでしまうのですのよね。だから、どういう対応にするのかなということと、それからあと一つ、その下に市外居住者が使用する場合ということについて、例えば過日ツール・ド・さくらがわという自転車の大会がありましたけれども、主催者がもし市の外の人であって、役員の構成メンバーの中にごく少数の桜川の住民がスタッフとして参加していた場合には、その対応はどうなるのでしょうかと。多分これ今月の6月1日にそのグループが多分体協に加入したと思うのですけれども、加入しないでいたらばの例えで答弁をいただきたいと思います。
そして、最後に、入場の対価という2番がありますね、備考欄に。それなのですけれども、「入場料その他の名称のいかんを問わず」となっていますけれども、これを例えば人形浄瑠璃をやった場合に、あのグループというのは相当お金がかかるのですよ。だから、個人の出費も相当多いという団体になっていますけれども、これを例を挙げるならば大宮のほうで回り舞台でやっていますよね。あそこへ行ってみればわかるのですけれども、おひねりが飛んできたり、お金が飛んできたり、それから幕をかけて数千円から数万円の寄附みたいのを、寄附だか何だかわからないのですけれども、だれだれからいただきましたというのをぶら下げるのですけれども、そういうことをやっていかないと運営ができないという団体もあるわけですよね。そうすると、名称のいかんを問わずそういう行為をとった場合には、上記の使用料の3倍相当額とするということなのですけれども、もし浄瑠璃で同じようなことをやったらば、その3倍また取られるのですかということも質問にさせていただきます。
以上。
〇議長(相田一良君) まず、石川教育長。
〇教育長(石川 稔君) 増田議員さんのご質問ですけれども、真壁のお祭りに関する事業だと思うのですけれども、この件に関しては、はっきり宗教かどうかというのは確認はとっておりませんが、宗教ではないというふうに私は感じております。
以上です。
〇議長(相田一良君) 続いて、上野教育次長。
〇教育次長(上野幸一君) それでは、最初は使用料の減免の件なのですけれども、今、増田議員さんがおっしゃるとおりいろいろなケースがこれから出てくると思います。今回は、条例では基本的な考え方を示しております。減免につきましては、これから規則、また運用の基準等をつくりますので、今伺ったことなどを参考にしながら、その中で細かいことは決めていきたいなと思っております。
特に白井座のおひねりの件につきましても、そういうものが入場料に当たるのかどうかということもやはりその規則をつくる中でその3倍に該当はしないとは思いますけれども、その辺についても検討を加えて、規則をつくっていきたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。
以上です。
〔「その前に歴史的風致団体、どういう活動でしょうか」の声あり〕
〇教育次長(上野幸一君) 歴史的風致につきましては、私も不勉強でどういう団体ということであれなのですけれども、こういう活動をしている団体については、基本的にこの伝承館は免除になるものと考えております。
何かあと……。
〇議長(相田一良君) 11番、増田豊君。
〇11番(増田 豊君) あと、では一番最初の宗教団体であるかどうかということについては、だと思いますではなくて、知っている方がいたらば、だれでも結構ですから答弁願いたいのですけれども、よろしくお願いします。
〇議長(相田一良君) それでは、知っている方。
上野教育次長。
〇教育次長(上野幸一君) 最初の話は、この宗教活動について、多分この考え方だと思うのですよね。この「特定の政治活動もしくは宗教活動に利用し」ということで、この文面については、市としては公共の利益に反する政治活動及び宗教活動という考え方に立って、そういう活動をする場合というふうに考えております。先ほどの菊池議員さんのお話と若干そこは、そういう考え方の中で市政報告会とかそういうものについては使わせるという考え方でおりますので、一応どの団体がこれに該当するかということは、これから内部でよく詰めまして、したいと思います。ご理解をいただきます。
〇議長(相田一良君) 11番、増田豊君。
〇11番(増田 豊君) やっぱりこの伝承館ばかりではないことにもかかわることだったので、ちょっと答弁をいただきたいなと思っただけのことなのですけれども、組織をつくってやっている人は、宗教団体だなんて思っている人はだれもいないでやっている組織だということです。
それで、減免のことについてですけれども、これから9月1日がオープンということですよね、実際の。それまでに決めていくということの答弁でしたけれども、やはりこのことについては、住民の関心のある内容だということを十二分に考慮に入れて周知徹底、広報活動をすべてにわたって皆さんが納得するようなことをやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。
以上です。
〇議長(相田一良君) ほかにございませんか。
5番、市村香君。
〇5番(市村 香君) 5番、市村です。今、増田豊議員が言ったように、ちょっとダブるかもしれないのですが、この使用料の件なのですが、今度幅広くなると思うのですね。自主講座というのも多分入ってくると思うのです。ですから、この使用料については、決めたことはやっぱり守ってもらうということになると思いますので、この伝承館ばかりではなく、ほかの施設にも使用料というのはあると思いますので、きちっと決めたからには守ってもらうとか、減免する場合には何が減免かというのをある程度わかるようにお願いしたいと思います。
一番迷うのは、自主講座の方たちも今度迷ってくると思いますので、きちっとしていただいたほうがいいかなと思います。ちなみに、シトラスなどは市に関係する団体は減免で、1万円のところを半額にしていただいて、1日1万円のところを5,000円払って、前回も使用させていただいていると思うのですけれども、女性の団体で。そういうふうに決めたことはきちっと守るということがあれですから、そのようにきちっと今後よろしくお願いいたします。
〇議長(相田一良君) 答弁はいいですね。
〔「その件はどうでしょうか」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 上野教育次長。
〇教育次長(上野幸一君) それでは、確かに市村議員さんのおっしゃるように、これからこういう条例が制定されましたらそのように努力をしたいと思います。よろしくお願いいたします。
〇議長(相田一良君) ほかにございませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) ほかに質疑ないようですので、質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 討論を終わります。
お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
よって、議案第45号は原案のとおり可決されました。
〇議案第46号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(相田一良君) 続いて、日程第15、議案第46号 桜川市ひとり親家庭等入学祝金支給条例についてを議題といたします。
提案理由の説明を願います。
石堀保健福祉部長。
〔保健福祉部長(石堀 純君)登壇〕
〇保健福祉部長(石堀 純君) それでは、説明いたします。
81ページをお開き願います。議案第46号 桜川市ひとり親家庭等入学祝金支給条例についてご説明いたします。中学、高校への入学児童を扶養しているひとり親家庭では、手当の支給がない3月に入学準備をしなければならないため、かなりの経済負担となっているのが現状であります。入学時におけるひとり親家庭の経済的負担を軽減するため、この条例を制定するものでございます。
それでは、条例の内容についてご説明いたしますので、82ページをお開き願います。第1条は、目的でございますが、ひとり親家庭等の児童の成長を祝福し、福祉の増進を図ることとするものでございます。
第2条は、ひとり親家庭等の定義を定めたものでございます。
第3条の支給要件で、基準日において住所を有するひとり親家庭等の父もしくは母または父母以外の者で中学入学が見込まれる児童または中学を卒業し、高等学校等に入学が見込まれる児童を養育しているものとするものでございます。基準日は、3月1日を予定しております。
第4条では、祝金の額を児童1人につき3万円とするものでございます。
第5条から第9条までは、支給の手続等を定めたものでございます。
第10条は、委任規定を定めたものでございます。
附則でございますが、この条例は公布の日から施行するものでございます。
以上でございます。よろしくご審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(相田一良君) ただいま提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
17番、川那子秀雄君。
〇17番(川那子秀雄君) 17番。82ページの第3条、(2)、その項に「中学校を卒業し、かつ高等学校等に入学することが見込まれる児童」と書いてありますが、私は実情は子供が大分大きくなりまして、わかりませんが、中学校だけで終わる子も中にはおいでになるかもしれない、その場合にどうするのかと、ちょっとそういう場合があった場合、どうするのか。その規約では、該当しないことになるわけですから、この点をちょっとお伺いをしたいと思います。
以上です。
〇議長(相田一良君) 石堀保健福祉部長。
〇保健福祉部長(石堀 純君) この条例の目的は、いわゆる入学祝金ということで、中学入学、高校入学に当たっての祝金という形で支給するものでございます。それで、その入学に伴う費用に対しての祝金という形で、いわゆる支度金の一部に充てていただくという考えで作成いたしました。
〇議長(相田一良君) 17番、川那子秀雄君。
〇17番(川那子秀雄君) 入学祝金ということでございますから、部長が説明したとおりだと思います。しかし、世の中には、こういう祝金に該当しない方がいた場合は、ではどうするのかという疑問が残るわけです。正直言いまして、現代社会ですから、中学から高等学校あるいはそれに類似する専門学校というのが大体常識的ではないかなという感じはするのですが、こういう不景気の時代ですから、まして父子家庭ということでひとり親ということになりますから、その場合に片方は上級の学校へ進学できる、しかし片方は進学できない家庭であるかもしれません。その場合に、そういう子たちも何らかの考え方をしなければおかしいのではないかなという感じが私はあります。そういう点、市長どうなのでしょうか、そこいらちょっとお伺いしたいです。
〇議長(相田一良君) 中田市長。
〇市長(中田 裕君) 川那子議員さんの言われること、私も承知はしておりますけれども、やはり入学時にかなりの費用負担がかかるというようなことを勘案した場合に、入学時に小学校から中学校に上がる、また中学校から高校に上がる、そういう人たちに差し上げようというふうな趣旨でつくらせていただきました。そういうことで、あくまでも祝金ということでしっかりと対応していこうという思いでおります。今言われたように、では本当に入らない子に対してどうなのだということを言われますと、非常に答弁に苦慮するところもございますが、あくまでも入学祝金という形で経費負担を少しでもやわらげようという考えで始まったものでございますので、よろしくお願いしたいと思います。
〇議長(相田一良君) 17番、川那子秀雄君。
〇17番(川那子秀雄君) 大体私もわかってはいるのですよ。ただ、世の中の仕組みがそういう児童もいるのではないかなと、その場合には、例えばこれ祝金ということになっていますが、何らかの手でやはり入学するということで支度金ということになれば、例えば中学校を卒業して就職するかもしれません。その場合にも、支度金というのは必要なわけです。だから、この条例ではそういうことですが、やっぱりそれは福祉という観点から、やっぱり福祉部長、ちょっと考えてみていただきたい点があるのです。そういう例があるかどうかわかりませんが、世の中広いですから、あろうかと思います。そういう場合には、あなた高校、あるいはその上へ進まないのだからいいのですよということではちょっと冷たいのかなという感じがします。それが1点。
それから、第9条に「偽りその他不正の手段により」と書いてありますが、決して入学をする、進級するということはそういうことはないかもしれません。しかし、例えば中途で退学するかもしれません。そういう場合もありますよね、中途退学というの。だから、その場合には、きちっと書いておいていただきたいと思います。偽りというのは、まずないと思うのですが、中途退学ということもありますから、そこいらちょっと福祉部長、答えていただけますか。
〇議長(相田一良君) 石堀保健福祉部長。
〇保健福祉部長(石堀 純君) この条例をつくるときには、この返還問題についてはいわゆる入学をするということが決まった段階で支給するわけで、入学してからの、もし中途退学ということは想定しておりません。いわゆる入学に当たるときの祝金、支度金というのを、補助みたいな形ですので、その入学後のことは念頭にありません。その点については、また規則で細かくもう少し検討していきたいと思っております。
〇議長(相田一良君) 終わりですか。
〔「了解しました」の声あり〕
〇議長(相田一良君) ほかに質疑。
21番、上野征一君。
〇21番(上野征一君) ちょっと揚げ足を取るみたいな形の質問になるかと思うのですが、この第3条の(2)のところ、「高校に入学することが見込まれる児童」ということで表現してありますけれども、これ条例では、あくまで子供は児童という表現でよろしいのですか。児童というのは、小学校から中学校へ上がる場合にはこれ児童でいいかと思うのですけれども、中学生が高校へ上がる場合の表現が児童でいいかどうかということ、通常は中学生以上は生徒というような呼び方なのですよね。
〇議長(相田一良君) 石堀保健福祉部長。
〇保健福祉部長(石堀 純君) お答えいたします。
この条例をつくりましたのは、福祉部ということでつくっておりますので、この児童の前提になるものは、児童福祉法ということが頭に入っておりますので、児童福祉法では18歳までが児童という定義になっておりますので、児童という表現を使わせていただきました。
〇議長(相田一良君) 21番、上野征一君。
〇21番(上野征一君) 15歳までが児童というとらえ方をしているのですか。
〇議長(相田一良君) 石堀保健福祉部長。
〇保健福祉部長(石堀 純君) いや、18歳まで。
〔「18歳までが児童なんですか」の声あり〕
〇保健福祉部長(石堀 純君) 児童福祉法では、そういった定義になっておりますので、学校のほうとはまた別な考え方でこの条例をつくらせていただきました。
〇議長(相田一良君) いいですか。
〔「はい」の声あり〕
〇議長(相田一良君) ほかにございませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 質疑ないようですので、質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 討論ないようですので、討論を終わります。
お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
よって、議案第46号は原案のとおり可決されました。
〇議案第47号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(相田一良君) 続いて、日程第16、議案第47号 桜川市公民館の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
提案理由の説明を願います。
上野教育次長。
〔教育次長(上野幸一君)登壇〕
〇教育次長(上野幸一君) 84ページをお開き願います。議案第47号 桜川市公民館の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
今回の条例改正は、市内地区集会所の管理形態を統一するため、改正を行うものでございます。
次ページをお願いいたします。改正内容でございますが、大和地区の青木分館から鷲宿分館までの17施設を条例から削除し、普通財産に所管がえした上で各行政区において管理運営をお願いするための改正でございます。
また、真壁伝承館の新設に伴い、真壁中央公民館の料金表を削除する改正をあわせて行うものでございます。
なお、附則として、この条例は公布の日から施行することとし、真壁中央公民館の料金表の削除につきましては、平成23年9月1日から施行するものと定めたものでございます。
以上で説明を終わります。
〇議長(相田一良君) ただいま提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
4番、菊池伸浩君。
〇4番(菊池伸浩君) 4番の菊池です。この大和地区の公民館の削除はわかったのですが、桜川市の紫尾、谷貝、樺穂は削除していないわけですよね。この違いは何なのかということを説明願いたい。
〇議長(相田一良君) 上野教育次長。
〇教育次長(上野幸一君) それでは、ご説明申し上げます。
今、議員さんご指摘の谷貝分館、樺穂分館、紫尾分館については、社会教育法第21条第3項に規定する分館に当たります。これは、真壁町時代に中央公民館の分館として各小学校区に設置しておりまして、これは大和地区の地区集会所とは性質の異なるものと考えております。
以上でございます。
〇議長(相田一良君) 4番、菊池伸浩君。
〇4番(菊池伸浩君) 4番の菊池です。この際、同じようにはできないのですか、そういう大和地区と。そのほうが簡単で、市の経費も少なくなって、あと使用の仕方も行政区に任せてしまったほうがはるかに利用率が高くなると思うのですが、いかがなのでしょうか。
〇議長(相田一良君) 上野教育次長。
〇教育次長(上野幸一君) ご質問にお答えいたします。
この谷貝分館、樺穂分館、紫尾分館については、各小学校区と今申し上げましたが、年に分館祭等を開催して、また小学校区内のいろいろな講座等、自主講座等を開いて活動しておりますので、本来そういう趣旨で分館として設置されておりますので、今そういうことを考えてはおりません。
以上でございます。
〇議長(相田一良君) いいですか。
〔「はい」の声あり〕
〇議長(相田一良君) ほかに質疑ございませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 質疑ないようですので、質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 討論ないようですので、討論を終わります。
お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
よって、議案第47号は原案のとおり可決されました。
〇議案第48号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(相田一良君) 続いて、日程第17、議案第48号 桜川市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
提案理由の説明を願います。
石堀保健福祉部長。
〔保健福祉部長(石堀 純君)登壇〕
〇保健福祉部長(石堀 純君) それでは、議案書86ページをお開き願います。議案第48号 桜川市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
改正の理由でございますが、東日本大震災に対処するため、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令が5月2日に公布、施行され、災害弔慰金の支給等に関する法律の特例措置が定められ、現行制度による災害援護資金の償還期間、据置期間、利率等が読みかえられたことに伴い、桜川市災害弔慰金の支給に関する条例についても読みかえによる特例を定めるため、附則に2項を加えるものでございます。
それでは、一部改正条例の内容について説明いたしますので、87ページをお開き願います。
附則第3項は、災害援護資金の償還期間を10年から13年に、据置期間を3年から6年に、据置期間の特例措置である5年を8年に、利率が年3%を年1.5%、ただし保証人を立てる場合には無利子とすると読みかえるものでございます。
附則第4項は、災害弔慰金の償還金の支払い猶予を受けた者が支払い期日から10年を経過した後において、なお無資力、またはこれに近い状態にあり、償還金を支払うことができない見込みの場合は、償還未済額の全部または一部を免除することができる規定でございます。
附則でございますが、この条例は公布の日から施行し、3月11日から適用するものでございます。
以上で桜川市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の説明でございます。
以上です。よろしくご審議のほどお願いいたします。
〇議長(相田一良君) ただいま提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 質疑ないようですので、質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 討論ないようですので、討論を終わります。
お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
よって、議案第48号は原案のとおり可決されました。
〇議案第49号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(相田一良君) 続いて、日程第18、議案第49号 桜川市営駐車場及び自転車置場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
提案理由の説明を願います。
松建設部長。
〔建設部長(松輝人君)登壇〕
〇建設部長(松輝人君) それでは、88ページをお開き願いたいと思います。議案第49号 桜川市営駐車場及び自転車置場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
今回の改正につきましては、大和駅前駐車場の機械警備ゲート式導入に伴いまして、改正と現行の条例の一部を現状に合わせた改正でございます。
次のページをお開き願いたいと思います。それでは、内容につきましてはご説明いたします。
まず、第1条で、趣旨の路外駐車場(以下「駐車場」という。)を路外駐車場及び自転車置場(以下「駐車場」という。)に改めるものですが、これは自転車置場と車両駐車場を区分するため、追加するものでございます。
次に、第3条、使用時間及び休場日でありますが、駐車場の使用時間及び休場日につきましてはとあるものを終日とするに改めるものでございます。これは、現在終日及び年中無休で対応しているためでありまして、今回大和駅につきまして機械警備導入により24時間の管理体制が整います。よって、(1)の使用時間及び(2)の休場日の2項目は削除いたします。
前に戻りまして、ただし書き以下につきましては、文言を簡潔に改めるものでございます。
続きまして、第5条、使用の区分等についてでありますが、各号で掲げていた区分等を別表の第7条関係、使用料に期間が示されているため、これを統一し、別表第5条、第7条に改めるものでございます。別表中の期間欄の定期使用及び一時使用を追加しました。
なお、30分以内無料を廃止することにつきましては、30分以内の停車の大半が送迎のためでありまして、一時利用の駐車スペースにとめる方がほとんどいない状況でございます。また、利用が少ないとはいえ、大和駅駐車場が機械警備ゲート式導入によりまして、30分以内であっても駐車券の発行が必要になりまして、この駐車券、1枚が約2円80銭かかるため、経費の面からも廃止することといたしました。
戻りまして、第6条、使用の手続、第3項の駐車券の提示を求める者が明示されていなかったため、駐車場管理者を追加し、改めるものでございます。
附則といたしまして、この条例は公布の日から起算して四月を超えない範囲内において規則で定める日から施行することといたしました。これにつきましては、現在竣工に至っておりませんが、遅くとも4カ月以内には竣工し、使用開始ができる見込みの見通しにより明記したものでございます。
以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(相田一良君) ただいま提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
17番、川那子秀雄君。
〇17番(川那子秀雄君) この条例については、このとおりでいいと思いますが、ちょっとこれは別の観点からお伺いしますが、駅南のりんりん道路のところ、あそこに駐車場がつくってありますね。あそこはただなのですよね。あれはどこの所有なのですか。そこいら辺が不明確なのですよ。私あそこを通るときが結構ありますけれども、いつも同じ場所に同じ車が置いてあるという現象があります。だから、どなたかが、ここは私の場所だよということでとめているのだろうというふうに推測するわけですが、あそこはどこの所有で、どういう管理体制なのか。自由広場なのか、そこいらちょっと部長、今まで疑問に思っていたのですよ。そこいらちょっとお伺いをしたいと思います。
〇議長(相田一良君) 松建設部長。
〇建設部長(松輝人君) ご質問にお答えいたします。
あの敷地につきましては、県の用地でございまして、市のほうでその後の管理等を任されている状況でございます。草刈りと、それからトイレの清掃等も都市整備課のほうで委託されまして、市のほうで管理しているような状況でございます。
それで、あそこの駐車場につきましては、無料ということになっております。当初、大和駅のほうと今現在岩瀬駅のほうにつきましても、有料になっておりますけれども、そこら辺のところ今言いました無料駐車場という状況がございますので、大和駅前の駐車場の機械導入におきまして、そこら辺のところを加味した中で、今後また検討してまいりたいということで考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
〇議長(相田一良君) いいですか。
〔「はい」の声あり〕
〇議長(相田一良君) そのほかに質疑ございませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 質疑がないようですので、質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 討論ないということですので、討論を終わります。
お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
よって、議案第49号は原案のとおり可決されました。
〇議案第50号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(相田一良君) 続いて、日程第19、議案第50号 桜川市母子家庭等養育手当金支給条例を廃止する条例についてを議題といたします。
提案理由の説明を願います。
石堀保健福祉部長。
〔保健福祉部長(石堀 純君)登壇〕
〇保健福祉部長(石堀 純君) それでは、説明いたします。92ページをお開き願います。議案第50号 桜川市母子家庭等養育手当金支給条例を廃止する条例についてご説明申し上げます。
これまでの経過を含めまして、提案の理由を説明いたします。この桜川市母子家庭等養育手当金支給条例は、昭和51年に旧真壁町で制定され、合併後にも引き継がれたものでございます。
支給要件といたしましては、配偶者のいない者で、義務教育終了前の児童を養育している家庭に対し、1家庭につき年額1万円、2人目以降の児童1人に対し、5,000円を加算して、年1回10月に支給しておりました。平成22年度は、369世帯、447万5,000円でございました。今までの児童扶養手当制度は、母子家庭のみで父子家庭は対象外でありました。そのため、父子家庭の支援としてこの手当金の支給が始まったと聞いております。
しかしながら、平成22年6月に制度改正がございまして、児童扶養手当の支給が父子家庭にも拡大され、8月分から支給が始まりました。このため、対象者、目的が同じであるこの市単独事業の桜川市母子家庭等養育手当金支給条例を廃止するものでございます。
93ページをお開き願います。桜川市母子家庭等養育手当金支給条例は廃止する。
附則でございますが、この条例は、公布の日から施行する。
以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
〇議長(相田一良君) ただいま提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 質疑ないようですので、質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 討論ないようですので、討論を終わります。
お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
よって、議案第50号は原案のとおり可決されました。
ここで暫時休憩いたします。
休 憩 (午後 2時25分)
再 開 (午後 2時41分)
〇議長(相田一良君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
〇議案第51号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(相田一良君) 続いて、日程第20、議案第51号 平成23年度桜川市一般会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。
提案理由の説明を願います。
山田総務部長。
〔総務部長(山田澄男君)登壇〕
〇総務部長(山田澄男君) 94ページをお開き願います。議案第51号 平成23年度桜川市一般会計補正予算(第2号)について概要をご説明いたします。
既定の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ7億9,739万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ169億6,309万8,000円とするものでございます。
98ページをお開き願います。第2表、地方債補正でございますが、1、変更の災害復旧事業債につきましては、4月5日に東日本大震災関連の緊急的な財政支出のため、専決処分にて1億2,550万円の追加補正をさせていただきましたが、この限度額を増額いたしまして3億3,800万円とするものでございます。
次に、2、追加の上水道事業出資債2,260万円につきましては、水道事業における水道管路の耐震化事業のため、一般会計から水道会計へ出資するための起債につきまして、国の財政支援措置、元利償還金の50%の交付税措置がなされることになり、既に一般会計で予算措置されております水道会計の繰出金について起債を起こすものでございます。
次の災害救助債8,180万円につきましては、歳出での災害援護資金貸付金の財源として、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づきまして市が県から借り入れするものでございます。
101ページをお開き願います。次に、事項別明細書により歳入についてご説明いたします。第12款分担金及び負担金、1項1目農林業分担金で203万8,000円を増額しております。桜川市で行う農地災害復旧事業の受益者負担金でございます。
第14款国庫支出金、2項3目衛生費国庫補助金で106万8,000円を増額しております。大腸がん無料クーポン券配布についての補助事業創設によるものでございます。
同じく5目、教育費国庫補助金で7,425万円を増額しております。伝建地区内で被害に遭った伝統的建造物の復旧のための補助金支給制度の創設によりまして、文化庁からの補助金9,000万円を増額する一方で、当初予定しておりました旧真壁郵便局修景工事請負費の補助金1,575万円を減額することにより、7,425万円とするものでございます。
同じく7目災害復旧費国庫補助金で1億1,767万6,000円を増額しております。公立学校施設災害復旧費補助金が3,505万円、都市災害復旧費補助金が972万6,000円、東日本大震災にかかわる災害等廃棄物事業費補助金が6,800万円、公立社会教育施設災害復旧費補助金が490万円でございます。
第15款県支出金、2項5目農林水産業費県補助金で2億227万4,000円を増額しております。農地災害復旧費補助金でございます。
第19款繰越金、1項1目繰越金で8,051万1,000円を増額しております。前年度繰越金でございます。
102ページをお開き願います。同じく4項5目雑入で207万5,000円を増額しております。生活習慣病負担金が30万円の減額で、これは大腸がん無料クーポン券配布についての補助事業の創設に伴いまして、従来の大腸がん検診の一部負担金が減額となるものでございます。
第21款市債、1項6目災害復旧事業債で2億1,250万円を増額、衛生債で2,260万円を増額、民生債で8,180万円を増額しております。これらの市債の増額につきましては、第2表の地方債補正でご説明申し上げたとおりでございます。
103ページをお開き願います。続きまして、歳出の主なものについてご説明いたします。第3款民生費、1項10目人権啓発対策費で60万1,000円を増額しております。これは、県からの委託事業でございまして、12月4日から人権週間に合わせ、啓発用品の購入や市役所庁舎に懸垂幕の掲示を行うものでございます。
同じく2項1目児童福祉総務費で87万5,000円を減額しております。母子家庭等養育手当金事業を廃止し、ひとり親家庭等入学祝金事業を創設するものでございます。
次に、4目放課後児童対策費で200万2,000円を増額しております。岩瀬小学校での学童保育数増により、教室増に伴いまして机等の備品や空調機を設置するものでございます。
104ページをお開き願います。次に、5目保育所費で268万7,000円を増額しております。岩瀬東部保育所事業では、児童数の増及び職員の産休取得に伴いましての2名の臨時職員の増、岩瀬保育所事業では低年齢児童に伴いましての1名の嘱託職員の増、大和保育所事業では児童数減少に伴いましての1名の嘱託職員減等、職員の異動により賃金、報酬等の変更が主な内容でございます。
105ページをお開き願います。同じく4項1目災害救助費で8,180万円を増額しております。災害弔慰金の支給等に関する法律及び桜川市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づきまして、被災世帯の世帯主へ災害援護資金を貸し付けするものでございます。
第4款衛生費、1項1目保健衛生総務費で238万円を増額しております。職員、栄養管理士の療養休暇に伴う臨時職員賃金等の増額と真壁保健センターの老朽化した集中管理方式の空調機を入れかえる工事費を計上いたしております。
次に、2目予防費で109万円を増額しております。大腸がん無料クーポン券配布についての補助事業の創設によりまして、無料クーポン券等の郵送料と作成委託料を計上いたしております。
次に、106ページをお願いいたします。3目環境衛生費では、歳出予算の増減はありませんが、今回の歳入補正で増額いたしました上水道事業出資債1,260万円を水道会計補助金に充当するものでございます。
次に、2項1目清掃総務費で1億3,620万円を増額しております。東日本大震災で発生しましたかわら、石塀等の震災廃棄物等の処分委託料でございます。
第8款土木費、2項3目道路新設改良費で3,000万円を減額しております。これは、第11款災害復旧事業の道路復旧費に充てるため、予算の組み替えによる減額でございます。
107ページをお開き願います。第9款消防費、1項2目非常備消防費で237万5,000円を増額しております。消防団員退職報償金の支出確定に伴う補正でございます。
次に、4目災害対策費で903万6,000円を増額しております。住宅等被害認定調査委託料の増額が主なものでございます。
第10款教育費、1項4目給食センター費で54万2,000円を増額しております。厨房機器の老朽化に伴う備品購入費でございます。
108ページをお開き願います。同じく2項1目学校管理費で7,247万円を増額しております。南飯田小、坂戸小、羽黒小、猿田小の4つの屋内体育館につきましての耐震補強工事費の増額が主なものでございます。
同じく3項1目中学校費で3,372万9,000円を増額しております。東中屋内体育館につきましての耐震補強工事費の増額が主なものでございます。
次に、2目教育振興費で72万5,000円を増額しております。東日本大震災によって破損した教育用備品の修繕料及び備品購入費でございます。
109ページをお開き願います。同じく4項1目幼稚園費で154万8,000円を増額しております。職員の産休取得に伴う臨時職員の賃金と遊具の修繕費が主なものでございます。
同じく5項2目公民館費で565万8,000円を増額しております。110ページに移りまして、岩瀬中央公民館の老朽化した空調機を取りかえるための工事請負費が主なものでございます。
次に、4目文化財保護費で151万円を増額しております。真壁伝承館での観光案内等を実施するための費用でございます。
次に、9目伝統的建造物の保存地区推進費で9,616万3,000円を増額しております。地震被害によりまして、旧真壁郵便局が当分の間、閉鎖したことに伴いまして、市観光協会への観光案内委託料150万円の減額、旧真壁郵便局の修理費、修景工事の見送りにより工事請負費3,150万円の減額、伝建地区内で被害の遭った伝統的建造物の保存修理に対しての補助金1億2,857万2,000円を新規に計上いたしたことが主なものでございます。
111ページをお開き願います。第11款災害復旧費、1項2目林業災害復旧費で525万円を増額しております。筑波稜線林道等林道5路線の復旧のための工事請負費でございます。
次に、3目農地災害復旧費で3億1,808万4,000円を増額しております。
112ページに移りまして、霞ヶ浦用水関連災害復旧工事委託料2億2,179万4,000円、市で行う農地災害復旧のための工事請負費8,321万4,000円が主なものでございます。
同じく2項1目道路橋梁災害復旧費で2,000万円を増額しております。4月の専決補正で道路災害復旧費を1,650万円増額したのに加えての増額でございます。
次に、3目幼稚園施設災害復旧費で307万8,000円を増額しております。大和幼稚園及び真壁幼稚園の施設修繕料と工事請負費でございます。
113ページをお開き願います。次に、4目保健体育施設災害復旧費で2,444万7,000円を増額しております。総合運動公園内のラスカ、テニスコート、温水プール、そして大和体育館、真壁体育館等の復旧に要する修繕料及び工事請負費でございます。
次に、5項1目その他公共施設公用施設災害復旧費で618万2,000円を増額しております。公園施設等災害復旧事業で49万8,000円、消防施設等災害復旧事業で164万円、114ページに移りまして、キャンプ施設等災害復旧事業で404万4,000円でございます。
以上、内容をご審議の上、ご承認くださいますようよろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
〇議長(相田一良君) ただいま提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
5番、市村香君。
〇5番(市村 香君) 113ページなのですが、ラスカの温水プールの修理だと思うのですけれども、これは当初きれいに直って、始まって1週間か10日でまた壊れたのですよね。そっくりこれまた同じ、大体同程度の費用なのですか、これは。
〇議長(相田一良君) 上野教育次長。
〇教育次長(上野幸一君) 今のは震災で113ページですか、工事請負費の中で総合体育館及び温水プールと、あと真壁体育館の工事ということで2,233万6,000円が計上してございますが、これについては、先日災害査定があったばかりで直しておりません。災害後はいじくっておりません。
以上でよろしいですか。
〇議長(相田一良君) 5番、市村香君。
〇5番(市村 香君) では、これは補正予算ということなので、ある程度見積もって、その金額が出ているのかなと思ったのですけれども、それではないのですね。
〇議長(相田一良君) 上野教育次長。
〇教育次長(上野幸一君) 今回のこの2,233万6,000円で、温水プールと総合体育館を合わせまして金額は1,621万円ということで、ここには載っております。これについては、3月11日の震災によって被災した部分でございます。
〇議長(相田一良君) 5番、市村香君。
〇5番(市村 香君) プールと工事両方だということなので、あれなのですが、一応2カ月か3カ月かかってやっとプールを直して、多分これで終わりということでスタートしたらあれなので、全くまたこの予算がかかったということですよね。わかりました。
〇議長(相田一良君) いいですか。
〔「はい」の声あり〕
〇議長(相田一良君) ほかにございませんか。
11番、増田豊君。
〇11番(増田 豊君) 110ページ、9目伝建地区保存推進費について質問いたします。
補助金及び交付金というところなのですけれども、その中に1,000円でもいいですからという思いで、前回の一般質問で3月にやったのですけれども、今回も1,000円も上がっていない、保存会についての。そのことを質問しますと、この間の議事録を朗読しなければなりませんので、その分については質問しませんけれども、ここに載っていないということは、当面つくる気がないというふうに理解をさせていただきます。
そこで、その後震災に遭ったのですけれども、地震になってから被害状況を把握するのに保存会さえできていれば、その方たちが自分の地区内の状況を簡単に把握できるわけですわね。ですから、やっぱりつくっておけば、行政の負担というのも少なくなるような感じもしましたし、その後の対応策についても、行政だけが忙しい思いをしないで、保存会の方々が広報マンとして各地区をまとめて案内するとかそういうこともできたのではないかと、そういうふうにつくっておけばなという思いもありました。
そして、今日に至るまでに、その伝建審議会の中にも各地区から1名ずつ代表が委員としてなっているわけですから、その方々にお願いしておけば、各地区の代表も2名でも3名でも選べていたのではないかというふうに思いますので、至極残念かなというふうに思っております。
しかしながら、そういう流れの中で4月21日真壁の町並み保存に関する懇談会というのをやったのですよね。それは、五町内の区長6名、伝建審議会五町内の委員6名、それにディスカバー、活かす会、建築士会、商工会代表、商店会代表、女性会代表という、そういう懇談会をやったのですが、担当者2人の方になぜこういうことをやるのだということを聞きました。
私はそのときに保存会はつくるのだという気持ちでいましたから、聞いた内容は、その保存会との関係はどうなのですか、万が一保存会の方々の意見と懇談会の意見が違っていた場合には、この懇談会の意見は聞かなくてもいいのですかというようなことを聞いたのですけれども、返事ができなかったと。でも、やってしまったのです、ここで。そのときに継続的にやりますという返事を2人とも言ったのですけれども、その後やったのでしょうか。それともそれ1回だったのでしょうか。今後はやる予定はあるのでしょうか。まず、そのことを聞きます。
〇議長(相田一良君) 石川教育長。
〇教育長(石川 稔君) 4月21日に真壁の町並みに関する懇談会をおやりになって、市のほうから2名が参加したとのことでした。その際、こういう懇談会は継続的にやるのかというようなお話があったようですけれども、その継続的、2回目、3回目はまだやっていない状況でございます。今復旧復興に対して、重伝建保存地区協議会のほうから専門の職員を派遣をいただいて、現地調査をするのに手いっぱいの状況でございます。もう少し時間的なゆとりができましたら、いろいろなことをやっていきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
〇議長(相田一良君) 11番、増田豊君。
〇11番(増田 豊君) 一応やる時間がとれたらばやりますということですよね、それでいいのですね。
〇議長(相田一良君) 石川教育長。
〇教育長(石川 稔君) 今後、そういう形でやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
〇議長(相田一良君) 11番、増田豊君。
〇11番(増田 豊君) ですから、さっき言ったように、もし保存会をつくったらば、その団体とこの懇談会の人たちとの関係は一体どうなるのですかということを初め、よく頭に入れてその懇談会というものを開催してもらいたいと思うのですが、やっぱり今の状態を見るというと、新聞にもちょっと載っていましたけれども、その復旧に対して速やかな対応を図るために手順を簡略化して、伝建審議会と取り組んでまいりますみたいな記事が載っていたのですよね。載っていたからやったのですよ。だから、保存会もつくらなくても、そっちで速やかに対応したいと、それもわかるのですが、わかるのですけれども、やっぱり今までのその対応策というものを考えてきた場合に、住民からはちょっと対応策が見えないというようなことで批判が結構出ていたのですよ。そういうものを、例えば住民が保存会を設立して、その方にも責任を持ってもらうということならば行政の負担軽減にもなるし、責任を持って自分たちのまちをつくろうかという意識も芽生えてくるしというところも大変な意義があると思いますので、その点も含めてやっていただきたいと。
ですから、私が言っているのは、今後は復旧復興のためには行政主導のほうの分野が大きくなってくるということなのですよ。でも、そういうことを考えた場合に行政職員が、これ前に聞いたことがあるのですけれども、ちょっとでもそこの復旧復興についてマイナスの部分が気持ちとして見えた場合に、ちょっと危ない部分があるかなということなのですけれども、それはもう数年、何年も前なのですけれども、担当者2人が同じような言葉を、ちょっと時期をずれて私に言ったことがあるのですよ。その伝建地区は、高齢化しているし、後継ぎもいないうちが多いから、この真壁が伝建地区になるのがよいとも思いませんということを言ったのですよね。今でもそれらしい気持ちが見えた場合には、ちょっと危なくなってくる危険もあると。そのときに私が言ったのは、もし伝建地区が合わないならば、かわりの案を出せと言ったのですよ。しかも、かわりの案を持ってきて、今の状況になるまでの住民意識を高揚、おまえがやれと言ったらば、かわりの案はありません。しかも、意識高揚も私にはできません、複数の職員が言ったのです。
ですから、前は住民主体の活動が伝建地区に結びついたというような状況だということはわかるのですけれども、これからは行政主導だというようなことになった場合の心配の部分が見えてくると、そういうふうなことがあります。ですから、その点も含めて取り組んでいただきたいというお願いです。
それと最近いろんな関係の人が真壁に入っているではない、大学関係でも、業者でも、NPOでも、そうするとそのかじ取りをやる人というのは、だれがやるのですか。それをちょっと聞きたいと思います。
〇議長(相田一良君) 石川教育長。
〇教育長(石川 稔君) 今いろいろなほかの行政の方に応援してもらったり、業者の方々とまちづくりの専門家といろいろな方に支援をいただいているところです。その方たちの取りまとめということについては、一番携わってまいりました文化生涯学習課の担当でやっていきたいと、今のところ思っております。
〇議長(相田一良君) 3回目やりました。
〔「済みません」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 3回質問してもらったもので。
〔「大事なことなんだけど、議長の権限で許してよ」の声あり〕
〇議長(相田一良君) でも、一応決まりというのもありますので。
〔「こんなときばっかし3回だって……」の声あり〕
〇議長(相田一良君) いや、そう言われてもおれも。
〔「3回以上やっている人、いっぱいいるんじゃないの」の声あり〕
〇議長(相田一良君) でも、山本リンダの歌ではないけれども、困ってしまうもので……
〔「だって2回目なんか本当は質問じゃねえんだよ」「2回目のは」
「違うよ、あれは、2回目は」「確認みたいな」「違うよ」「今
度は本当の3回」「そうだよ」「2回目はちょっと確認みたい
だったことは確かだから仕方ないけど」の声あり〕
〇議長(相田一良君) では、特別ということで認めます。
〇11番(増田 豊君) 今担当者と言いましたけれども、まあそういう返事しか出ないだろうというのはわかっているのですよ。でも、その担当者は何人でやっているのですか、伝建地区のことについて。2人だと思いますよ、その2人が全部やるのですよ。その担当者は、伝建地区だけの担当ではないわけでしょう、ほかにも仕事を持っていると。もう頭がパンクしそうになっていますよ。しかも、そのパンクしそうになっている中で、一生懸命やっても批判しか返ってこないのだから、目いっぱいできないから。だから、そういうことも考えて、もうちょっといい体制をつくってあげないというと、ますます批判が出てきますよ。私は、伝建地区内の真ん中に住んでいますから、私、批判の受付係みたいだもの。それで、その批判を聞いて、行政に言えば、増田、うるさいというそういうだけでしょう。
だから、そういうことをやっていたのでは、いい回転にはならない。しかも、いろんな人が入ってきた場合に、今度は行政内部だけの仕事でやっているならばいいけれども、よそに対しての対応もやらなくてはならない。そうすると本当に1人でできるのですかと思ってしまう。だれが采配を振るというのが明確に今までになっていないでしょう、なっていないのです。だれに本当に言っていいのだか、一番の責任者はだれなのだかというのがわかっていないから。だから、そこら辺のところの取り組みというものがきちんと住民にもわかるように、そういう体制をつくってくださいよということなのですよ。
たがら、質問ではなくてお願いになりますけれども、今の状況は決していいものではないというふうに思います。それに加えて、さっき言ったその懇談会だって、その人たちのお話を聞いて、では何が効果があったのですかと、こんなふうなことを取り組んでいますよと、花火を打ち上げて何の効果もない、おまえらのやっていることは政府のやっていることと同じだなんて言ったのですよ、そのときに。
それに今の時代、この地域の振興を図るときに、一番の基礎は人口増加か交流人口の増加でしょう。そうするときに、そういうことを考えたときに、せっかく国のほうから交流人口のふえる状況というものをつくってもらったのに、生かすか殺すかの境目に今行政主導の立場になっているわけですから、そこいらの認識を持って取り組んでいただきたいと思います。
終わり。
〇議長(相田一良君) ほかにございませんか。
21番、上野征一君。
〇21番(上野征一君) 113ページの一番下、簡単にやります。
消防施設災害復旧費ということで164万円ほど上がっていますけれども、恐らく各分団の消防小屋の屋根の補修だと思うのですけれども、どこの消防小屋を見てもかなり傷んでいるようですけれども、この金額でなるものかどうかということ、消防小屋の修理費であれば。それで、いつごろやれるのだろうということを、ビニールシートがばらばらしていますので、毎日前を通っていますので、目につきますので、その辺お答え願いたいと思います。
〇議長(相田一良君) 大川市民生活部長。
〇市民生活部長(大川正彦君) 確かに消防施設の災害復旧事業でございますが、4分団、元岩瀬地区、それから8分団大泉地区、9分団久原地区、14分団小塩地区、それから32分団真壁の下谷貝地区でございますが、以上の5分団のかわらの屋根のふきかえ、修繕でございます。順次工事の方向になってまいりますので、よろしくお願いいたします。
〇議長(相田一良君) 21番、上野征一君。
〇21番(上野征一君) ありがとうございます。
できるものであれば、なるべく早急にお願いしたいと思います。
〇議長(相田一良君) ほかにございませんか。
16番、増田俊夫君。
〇16番(増田俊夫君) 112ページ、一番下、幼稚園施設災害復旧費かな、これ今真壁、大和幼稚園というような話、説明をいただきました。たしか大和幼稚園、これは液状化に伴った修繕だと思いますが、その修繕の内容、特にお願いしたいのですが、この前見てきたときに、ちょうど校舎の、園舎の犬走りあたりがちょうど液状化して、何か普通犬走りはある程度平らなのですが、少し水が入る程度だけで、犬走りがかなり傾斜が強くて、子供たちが冬場、水回りが凍って、そこで転ぶのではないかと思いますので、そういった修復の過程において、そこら辺の注意を図ってやっていただきたいと思います。
また、裏側のほうに、ちょうど裏側で西側かな、かなり亀裂がありましたよね、あの辺のところはどのような体制をとっていくのか、市で見ているのか、もし前にわかっていればお聞かせいただきたいと思います。
〇議長(相田一良君) 上野教育次長。
〇教育次長(上野幸一君) お答えいたします。
今、増田議員さんが言ったとおり液状化の部分については、今回の修理ですべて直していきたいと思っております。そのほかにも、玄関とかいろいろな部分が周りに液状化が走っておりますので、液状化になっておりますので、今回すべて施設を見ましたので、修理していきたいと思います。よろしくお願いします。
〇議長(相田一良君) 16番、増田俊夫君。
〇16番(増田俊夫君) 液状化したら、土はどういうふうにこれ修復、それは工事内容になるのでしょうが、ああいうのはどういうふうに、わかっている範囲で構わないのですけれども、土を交換したの、あれ、どういうのですか、あれは。ちょっと知っている範囲で構わないのですけれども。
〇議長(相田一良君) 上野教育次長。
〇教育次長(上野幸一君) 私も施工方法については、詳しくはわかりませんけれども。
〔「私もどういうふうになるのかなと心配だから」の声あり〕
〇教育次長(上野幸一君) 後ほどよく確かめまして……
〔「わかりました。よろしくお願いします」の声あり〕
〇教育次長(上野幸一君) よろしくお願いします。
〇議長(相田一良君) いいですか。
〔「はい」の声あり〕
〇議長(相田一良君) ほかにございませんか。
2番、鈴木裕一君。
〇2番(鈴木裕一君) 2番、鈴木です。皆さん長いようですから、簡単に。
まず、98ページ、私も詳しくはわからないのですけれども、地方債、災害復旧事業債、その下の上下水道災害救助債、これの1億2,550万円とか2,260万円、8,180万円と、これで借り入れでやるのか、この証券発行でやるのか、またいろいろな条件によるのですけれども、利率が4%以内と書いてあるのですけれども、1%なのですか、2%なのですか、その辺はどういうあれなのですか、予定でおりますか、ちょっと聞かせてください。
〇議長(相田一良君) 山田総務部長。
〇総務部長(山田澄男君) これは、これから借り入れるわけですけれども、証書借り入れという形になります。そういったことで利率は4%以内となっていますが、今のに照らし合わせますと2%以内の値で1.何%という形になると思います。
以上です。
〇議長(相田一良君) 2番、鈴木裕一君。
〇2番(鈴木裕一君) なるべく安く交渉してください。
〇議長(相田一良君) ほかにございませんか。
17番、川那子秀雄君。
〇17番(川那子秀雄君) 市民生活部長に質問を申し上げます。
瓦れきの処理費ですね、今歳入を見ますと6,800万円補助金をもらうということなのですが、そのもととなる1億3,000万円というのがやはり、これどこの業者か何かに見てもらったのでしょうかね。あと、こういう補助金をもらってやるということになりますと、どこへ処理するという考えはもうでき上がっているのだろうと思うのですが、この前、市長にもちらっと言いましたが、阿部田の、川の埋め立ても市の土地ですから、あそこらも市と、市というより県でそういう可能性があれば金は安くなるということですから、そこら辺もちょっとあわせてお答えを願いたい、それが1点です。
それから、数々のこの補正をやるわけですが、災害復旧の。これは、入札指名というのは補正が通ればすぐかけて、入札をして決めていく、そういう体制でないかと思うのですが、その2点、ちょっとお聞かせを願えればありがたいなと思っております。
以上です。
〇議長(相田一良君) 大川市民生活部長。
〇市民生活部長(大川正彦君) 災害廃棄物の処理につきましては、この予算の計上に当たりましては、近隣市の事例をもとに予算を計上してございます。数量、トン数につきましては、市独自で積算、はかったものでございます。
それと廃棄物の委託なのですが、やはり市内の業者に委託していきたいと考えております。処分方法については、委託業者とのトン当たりの契約で結んでいきたいと考えております。処分につきましては、委託業者との協議で行っていきたいと考えております。
〇議長(相田一良君) 17番、川那子秀雄君。
〇17番(川那子秀雄君) 部長ね、処理業者というのは、実際には市内には2社しかありません。その割合は処理置き場、そういうところも考慮しなければならないわけで、2社しかないだろうというふうに推測いたしております。これ一般廃棄物ですから、市外に持ち出すときには、相手の市の同意が必要でございますから、そこら辺十分に考えてやっていただきたいなと。とにかくコンクリートなどは喜んで引き受けてくれると思いますよ。だけれども、かわらとなると問題あり、そういうことでございます。
あと、大谷石も問題があるだろうと、これは破砕ということは問題があります。ですから、ある意味で再生利用ということも考えてみたほうがよろしいかなと。今大谷石は、販売していませんからね、昔の大谷石というのは。みんなもう合成、セメントみたいな形で大谷石まがいの石をつくっているわけですから、よく十分英知を集結してその処理に当たっていただきたいと、そのように考えております。私があえて会社の名前を言わなくても、よく承知しておりますからわかるのですけれども、大変な莫大な量ですから、そこら辺考えていただきたい。
それから、市長にちらっとこの前言いましたが、市の土地ですから、あの激甚災害ということになれば、そういう市の用地に処分をするということも、ある程度県では考えていただける要素があるのではないかと、一度当たってみる必要があるだろうと、そのように考えますが、いかがですか。
〇議長(相田一良君) 松建設部長。
〇建設部長(松輝人君) それでは、今のご質問に対しましてお答えいたします。
今、阿部田橋の改築工事というようなことで、大体もう橋のほうは完了いたしまして、ことしは掘削、それから旧河川の埋め立てというようなことで、土木事務所で施工というようなことで今準備をしているところでございます。
それで旧河川につきましては、一応1級河川でございまして、県のほうの、今現在真壁地内に1カ所と、それから今の阿部田橋の上流側にストックしてある残土がございまして、それを処理するというような話を聞いております。
それともう一つは、今回各地区から要望が出ております、砂防になっているしゅんせつ工事が大分今地元から来ておりますので、そういうものも処理する場所がないというようなことで、そういうものもあわせた中で埋め立てをしていくというようなことの回答を土木事務所のほうからいただいておりますので、そういう点でよろしくお願いしたいというふうに思います。
以上です。
〇議長(相田一良君) いいですか。
〔「わかりました」の声あり〕
〇議長(相田一良君) ほかにございませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 質疑ないようですので、質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 討論を終わります。
お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
よって、議案第51号は原案のとおり可決されました。
〇議案第52号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(相田一良君) 続いて、日程第21、議案第52号 平成23年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。
提案理由の説明を願います。
若林上下水道部長。
〔上下水道部長(若林鉄郎君)登壇〕
〇上下水道部長(若林鉄郎君) 115ページをお開き願います。議案第52号 平成23年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。
歳入歳出予算の補正でありますが、第1条で歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ9,580万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億1,026万7,000円と定めたものでございます。
次に、地方債の補正でありますが、第2条、地方債の変更は、第2表、地方債補正によるものでございます。
118ページをお願いいたします。災害復旧事業債の市債発行限度額6,090万円を追加し、事業に対する市債の発行予定額を増額するものでございます。
歳入歳出の補正につきましては、事項別明細書でご説明いたしますので、121ページをお開き願いたいと思います。歳入の補正でございますが、第3款1項2目農業集落排水事業国庫補助金3,490万円の増額でございます。これにつきましては、農業集落排水施設災害復旧事業による国庫補助金でございます。
第9款1項2目災害復旧事業債6,090万円の増額でございます。これにつきましては、震災による災害復旧事業債の増額補正でございます。
続きまして、歳出の補正でございますが、122ページをお願いいたします。第1款1項1目農業集落排水施設管理費7,900万円の増額の内訳でございますが、13節委託料で震災により被災した汚水管渠の災害復旧事業申請に係る査定設計書作成委託料5集落分の400万円と、15節工事請負費7,500万円は被災した5集落分の汚水管渠復旧工事、合計延長947メートルの工事請負費と3施設処理場の地盤沈下等による場内補修工事請負費の合計であります。
以上が農業集落排水施設災害復旧による増額補正でございます。
次に、第2款1項1目市設置型浄化槽整備事業費の1,680万円の増額でございますが、震災による被災した市設置型浄化槽の復旧費用でございます。11節需用費の70万円減額は、汚泥くみ取り及び仮設トイレ借り上げ料に充てさせていただきたく減額いたしました。13節委託料35万円は、被災した市設置型浄化槽の汚泥処分と仮設トイレの汚泥処分料、それぞれ5基分の委託料でございます。14節使用料及び賃借料の35万円でございますが、仮設トイレ8基分のリース料でございます。15節工事請負費1,680万円は、被災により浄化槽の取りかえを余儀なくされたもの8基、取りかえを必要とする浄化槽8基の撤去費、さらに布設がえ及び補修による7基分の復旧工事請負費の合計でございます。
以上で説明を終わります。
〇議長(相田一良君) ただいま提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 質疑ないようですので、質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 討論を終わります。
お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
よって、議案第52号は原案のとおり可決されました。
〇議案第53号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(相田一良君) 続いて、日程第22、議案第53号 桜川市営県単土地改良事業の施行についてを議題といたします。
提案理由の説明を願います。
横田経済部長。
〔経済部長(横田 一君)登壇〕
〇経済部長(横田 一君) 123ページをお願いいたします。議案第53号 桜川市営県単土地改良事業の施行についてご説明を申し上げます。
本議案は、土地改良法第96条の2第2項の規定により議会の議決を求めるものでございます。
1、施行年度、平成23年度。
2、名称、桜川市営県単土地改良事業(ため池整備事業)、池亀地区。
3、工事場所、桜川市池亀地内。
4、工事概要、ため池整備事業、護岸工事、562平方メートル。
5、概要事業費、1,300万円。
6、施行方法、請負。
7、計画概要図は別紙のとおりでございます。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
〇議長(相田一良君) ただいま提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 質疑ないようですので、質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 討論ないようですので、討論を終わります。
お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
よって、議案第53号は原案のとおり可決されました。
〇議会運営委員会、各常任委員会、議会広報特別委員会の閉会中の継続調査
〇議長(相田一良君) 続いて、日程第23、議会運営委員長並びに各常任委員長、議会広報特別委員会委員長から、会議規則第104条の規定により、お手元に配付しましたとおり、閉会中の継続調査の申し出がありました。
お諮りいたします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
よって、議会運営委員長並びに各常任委員長、議会広報特別委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。
〇執行部あいさつ
〇議長(相田一良君) ここで市長より発言を求められておりますので、これを許します。
中田市長。
〔市長(中田 裕君)登壇〕
〇市長(中田 裕君) 平成23年第2回桜川市議会定例会の閉会に当たり、御礼を兼ねましてごあいさつを申し上げます。
本定例会は6月14日より17日までの4日間の会期で開催され、議員各位におかれましては、慎重なるご審議を賜り、心から感謝申し上げます。皆様のご理解とご協力により条例の制定、一般会計並びに特別会計の補正予算など、ご提案いたしました案件につきまして、活発なご議論の上、慎重なご審議を経て、原案のとおりご承認、ご議決をいただきまして、まことにありがとうございました。
審議を通じいただきましたご意見、ご要望につきましては、今後事務事業の執行推進に役立ててまいりたいと存じております。
また、今回の東日本大震災を教訓として、安全安心のまちづくりを目指し、全力で復旧復興に取り組んでまいりたいと考えておりますので、議員各位の一層のご理解とご協力を賜りますようお願いを申し上げ、閉会のごあいさつといたします。
ありがとうございました。
〇議長(相田一良君) ここで暫時休憩といたしたいと思います。
休 憩 (午後 3時34分)
再 開 (午後 4時50分)
〇議長(相田一良君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
〇会議時間の延長
〇議長(相田一良君) 会議時間は、会議規則第9条の規定により、午前10時から午後5時までとなっておりますが、本日の議事日程が終了していませんので、午後6時まで延長したいと思います。会議時間を延長することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
それでは、ここでまず暫時休憩といたします。
休 憩 (午後 4時50分)
再 開 (午後 4時55分)
〇議長(相田一良君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
〇日程の追加
〇議長(相田一良君) 休憩中に開いた議会運営委員会の報告を願います。
議会運営委員長、大塚秀喜君。
〔議会運営委員長(大塚秀喜君)登壇〕
〇議会運営委員長(大塚秀喜君) 議会運営委員会の審議の結果を報告いたします。
議員提出議案第4号 中核病院を考える会特別委員会については、直ちに日程に追加し、審議、採決することに決定いたしましたので、ここに報告いたします。
〇議長(相田一良君) お諮りいたします。
ただいま議会運営委員長の報告がありましたが、報告のとおりとしてご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 異議なしと認め、議会運営委員長の報告のとおりといたします。
追加日程表及び議案を配付いたします。
〔議案配付〕
〇議員提出議案第4号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(相田一良君) 追加日程第1、議員提出議案第4号 中核病院を考える会特別委員会の設置についてを議題といたします。
提案理由の説明を願います。
14番、大塚秀喜君。
〔14番(大塚秀喜君)登壇〕
〇14番(大塚秀喜君) 中核病院を考える会設置に関する決議
次のとおり中核病院を考える会特別委員会を設置するものとする。
記
1.名 称 中核病院を考える会特別委員会
2.設置の根拠 地方自治法第110条及び委員会条例第6条
3.目 的 中核病院建設に対する調査
4.委員の定数 22名
〇議長(相田一良君) ただいま提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありますか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 質疑ないようですので、質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 討論ないようですので、討論を終わります。
お諮りいたします。この表決は起立によって採決しますので、本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔起立全員〕
〇議長(相田一良君) 起立全員。
よって、議員提出議案第4号は可決されました。
〇中核病院を考える会特別委員会の閉会中の継続調査
〇議長(相田一良君) 続いて、追加日程第2、中核病院を考える会特別委員会委員長から、会議規則第104条の規定により、お手元に配付しましたとおり、閉会中の継続調査の申し出がありました。
お諮りいたします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
よって、中核病院を考える会特別委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。
〇閉会の宣告
〇議長(相田一良君) 今定例会に付議された案件はすべて議了いたしました。
以上で平成23年第2回桜川市議会定例会を閉会いたします。
ご苦労さまでした。
閉 会 (午後 5時09分)