平成22年第3回桜川市議会定例会議事日程(第5号)
                        平成22年10月19日(火)午前10時開議 日程第 1 議案第50号 桜川市重要伝統的建造物群保存地区における桜川市税条例の特例に関す              る条例                              日程第 2 議案第51号 桜川市歴史的風致維持向上施設の設置及び管理に関する条例      日程第 3 議案第52号 平成22年度桜川市一般会計補正予算(第3号)           日程第 4 議案第53号 平成22年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)     日程第 5 議案第54号 平成22年度桜川市老人保健特別会計補正予算(第1号)       日程第 6 議案第55号 平成22年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第1号)       日程第 7 議案第56号 平成22年度桜川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)    日程第 8 議案第57号 平成22年度桜川市水道事業会計補正予算(第1号)         日程第 9 議案第58号 桜川市営県単土地改良事業の施行について              出席議員(21名)   1番   萩  原  剛  志   君     2番   鈴  木  裕  一  君   3番   仁  平     実  君     4番   菊  池  伸  浩  君   5番   市  村     香  君     6番   岩  見  正  純  君   7番   小  高  友  徳  君     8番   飯  島  重  男  君   9番   中  川  泰  幸  君    10番   皆  川  光  吉  君  11番   増  田     豊  君    12番   潮  田  新  正  君  13番   相  田  一  良  君    14番   大  塚  秀  喜  君  15番   高  田  重  雄  君    16番   増  田  俊  夫  君  17番   川 那 子  秀  雄  君    18番   橋  本  位 知 朗  君  19番   増  田     昇  君    21番   上  野  征  一  君  22番   林     悦  子  君 欠席議員(1名)  20番   塚  本     明  君 地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名    市     長  中 田   裕 君    副  市  長  山 田 耕 一 君    教  育  長  石 川   稔 君    市 長 公 室 長  飯 嶌 洋 一 君    総 務 部 長  山 田 澄 男 君    市 民 生活部長  永 瀬   昇 君    保 健 福祉部長  麻 尾   優 君    経 済 部 長  横 田   一 君    建 設 部 長  常 盤 恵 一 君    上 下 水道部長  若 林 鉄 郎 君    教 育 次 長  臼 井 典 章 君    会 計 管 理 者  太 田   昭 君 職務のため出席した者の職氏名    議 会 事務局長  笠 倉   貞 君    議会事務局書記  小 嶌   弘 君    議会事務局書記  斎 藤 修 一 君    議会事務局書記  仲 田 浩 司 君

          開 議  (午前10時00分)
    開議の宣告
議長(相田一良君) 皆さん、おはようございます。
 本日の出席議員は20名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立しますので、これより本日の会議を開きます。

    議案第50号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(相田一良君) 日程第1、議案第50号 桜川市重要伝統的建造物群保存地区における桜川市税条例の特例に関する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 山田総務部長。
          〔総務部長(山田澄男君)登壇〕
総務部長(山田澄男君) おはようございます。それでは、議案書2ページをお開き願います。議案第50号の桜川市重要伝統的建造物群保存地区における桜川市税条例の特例に関する条例についてご説明申し上げます。
 桜川市真壁伝統的建造物保存地区の重要選定によって、平成23年度から保存地区内の伝統的建造物、特定物件の建築物が非課税措置を受けることに合わせて、伝統的建造物群保存地区制度の規制によって発生する土地の価格差について、固定資産税の軽減を行うことによって公平性を確保するため、特例に関する条例として制定するものでございます。
 それでは、条例の内容について説明いたしますので、3ページをお開き願います。第1条の目的ですが、文化財保護法第144条第1項の規定により選定された重要伝統的建造物群保存地区の土地に対して課する固定資産税について、地方税法第6条の公益等による課税免除及び不均一課税の規定に基づき税条例の特例を定めて、重要保存地区の歴史的環境の保全に資することを目的とするものでございます。
 第2条の固定資産税の特例ですが、重要保存地区に所在する土地であって、第1号では伝統的建造物として定められた家屋の1階部分の床面積までは2分の1、それ以外は5分の1の税額を減額するものでございます。試算では53万9,000円の減額が見込まれております。第2号につきましては、前号の土地以外の土地について税額の5分の1の額を減額するものでございます。試算では236万5,700円の減額が見込まれます。1号及び2号の土地の減額の合計で290万4,900円が見込まれます。
 第3条の適用除外については、1号の桜川市伝統的建造物群保存地区保存条例の規定に違反しているもの、2号の市税を滞納している者については特例措置を適用しないこととするものでございます。
 第4条の申請については、特例措置の適用を受けようとする最初の年度の賦課期日の属する年の1月31日までに申請書を市長に提出するものでございます。2号については、提出後において申請内容に変更が生じた場合には、遅滞なくその旨を市長に届け出をするものでございます。
 第5条の決定は、申請書を審査し、特例措置の適用を決定したときは、申請者に対してその旨を通知するものでございます。
 第6条は、決定の取り消しを規定したものでございます。
 第7条は、委任規定を定めたものでございます。
 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、平成23年度以後の年度分の固定資産税について適用するものでございます。
 以上でございます。
議長(相田一良君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 質疑を終わりとします。
 これから討論を行います。討論ありますか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 討論なしであります。討論を終わりとします。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することに異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第50号は原案のとおり可決されました。

    議案第51号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(相田一良君) 日程第2、議案第51号 桜川市歴史的風致維持向上施設の設置及び管理に関する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 臼井教育次長。
          〔教育次長(臼井典章君)登壇〕
教育次長(臼井典章君) おはようございます。それでは、5ページをお開きください。議案第51号桜川市歴史的風致維持向上施設の設置及び管理に関する条例についてご説明を申し上げます。
 続きまして、6ページをお願いいたします。この条例は、桜川市歴史的風致維持向上計画に基づき、本年8月に真壁地内にある旧真壁郵便局を買収いたしましたので、同施設につきましての設置及び管理に関する条例を制定するものであります。
 旧真壁郵便局は、常陽銀行の前身である第五十銀行真壁支店として昭和2年に建築された木造鉄工コンクリート仕上げの建物であります。重要伝統的建造物群保存地区内にあり、歴史的風致形成建造物であるとともに、登録文化財となっております。本施設につきましては、平成4年から前所有者の厚意により、町並み案内所や市民ギャラリー等の交流施設として観光協会や、まちづくり団体であるまちづくり真壁が管理運営をしてまいりましたが、今後も町並み案内所や市民ギャラリー等の交流施設としての活用をするとともに、歴史的風致の維持及び向上に資する施設としての活用を図るものであります。
 それでは、条例の内容について説明をいたします。第1条でございますが、第1条につきましては趣旨を述べてございます。
 第2条では、同施設の目的、名称、また位置につきまして定めてございます。
 第3条につきましては、同施設に管理運営上必要な職員を置くことができるということを定めたものでございます。
 第4条でございますが、使用の申請、許可並びに施設使用の不許可に関する条例を定めてございます。
 第5条では、使用許可を受けた者に違反事項等があった場合、施設の使用の制限及び取り消しができることを定めてあります。
 第6条は、使用の権利の譲渡、転貸を禁止する事項と使用後の原状復帰など、使用者の義務を定めたものであります。
 第7条では、使用料と使用料の減免に関する条項となってございます。使用料につきましては、施設の維持管理費のうち電気料及び冬季の灯油料等を勘案し、別表のように設定をしてございます。また、使用の内容により減免することを定めてございます。
 第8条につきましては使用料の返還に関する条項、また第9条は使用者に対する損害賠償に関する条項、第10条は規則への委任を定めたものでございます。
 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでありまして、また第7条、使用料につきましては周知の期間を考慮いたしまして、12月1日からの施行としてございます。
 以上であります。よろしくお願いいたします。
議長(相田一良君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑はありませんか。
 4番。
4番(菊池伸浩君) 4番の菊池ですが、この郵便局の前の持ち主さんの名前と買収価格、教えてほしいのですが。
議長(相田一良君) 臼井教育次長。
教育次長(臼井典章君) 所有者につきましては、真壁地区内下谷貝の方でございます。金額につきましては、合計で1,300万円となってございます。
議長(相田一良君) 4番。
4番(菊池伸浩君) 名前は教えてもらえないのですか。
議長(相田一良君) 臼井教育次長。
教育次長(臼井典章君) 名前につきましては、保科さんという方でございます。
議長(相田一良君) ほかにありませんか。
 21番。
21番(上野征一君) 伝建地区の中央部でもありますし、それなりのお金もかかるでしょうけれども、決してかかるのが反対ではないのですけれども、私も何回か中も見せていただきましたし、裏側、西側というのですか、トイレも使わせていただきましたのですけれども、あの郵便局を市で持った場合、これからトイレやもろもろ改築するのにどのくらいの金がかかるのか、その辺ちょっと。もちろん耐震補強も必要かと思いますし、その辺どのように考えているのか、お聞かせ願えればと思います。
議長(相田一良君) 臼井教育次長。
教育次長(臼井典章君) 耐震及び内部のといいますか、改修ということかと思うのですが、一応今年といいますか、今回の補正におきまして郵便局の耐震補強の設計につきまして計上させていただいております。それによりまして、来年度以降、失礼。計画では23年度、現在の国に通してあります予算額としては2,420万円ですか、の予算ベースでございます。で修理等をしていく予定でございます。
議長(相田一良君) 21番、上野征一君。
21番(上野征一君) 先ほども申しましたように市で管理するとなれば、その程度の改修費用はかけなければならないと思います。
 あと、職員を置くことができるということでうたってありますけれども、この職員の置き方ですけれども、臨時職員で対応するのか、それとも教育委員会から正規の職員を派遣する考えなのか、その辺いかがなものでしょう。
議長(相田一良君) 済みません。上野議員、マイクちょっと上げてもらえるかな、入らないので。
21番(上野征一君) 入らなくなってしまったのですよ。
議長(相田一良君) 臼井教育次長。
教育次長(臼井典章君) 管理につきましては、一応やはり今回の補正で計上してございます観光協会のほうに委託ということで予定をしております。この観光協会の委託につきましては、経費につきましては緊急雇用促進事業の中での対応ということで考えてございます。
          〔「はい、結構です」の声あり〕
議長(相田一良君) ほかにありますか。
 14番、大塚秀喜君。
14番(大塚秀喜君) 市長公室は総務課か、今の菊池さんの質問で、その郵便局幾らで買ったのだと、個人の名前聞いて、金額聞いて、課長から答弁がありました。次長から答弁がありました。川那子さんが駅前の件、資料請求したときには答弁なかったよね、個人情報保護法だから、各細かい、どこの土地を幾らで買ったというのは教えられないと。個人情報保護法で教えられませんということだったのですけれども、これどこが違うのだ。ちょっと、総務課か。
議長(相田一良君) 山田総務部長、お願いします。
総務部長(山田澄男君) 今の大塚議員さんのお話ですが、川那子議員さんが前にまち交の関係で岩瀬駅前のときには出せなかったと、今回は出したというようなことでよろしいのでしょうか、それが個人情報保護法の関係でおかしいのかなということですよね。前回、多分総務のほうに情報開示のやつが出てきたと思うのです。そのときには、契約書か何かは名前を消したり何かして、多分お渡ししたのかなという私の記憶にはございます。今回教育次長が、今出た中で名前が出ました、保科さんというような名前で。だから、そこら辺のその違いはどうなのだということなのですが、契約はお互いにしてあったわけですけれども、そこら辺のところちょっとこの場で即答できないので、申しわけございません。
議長(相田一良君) 14番、大塚秀喜君。
14番(大塚秀喜君) 即答できないのはおかしなことではないかと思うのですが、では資料請求するのではなくて、議会で聞けばきちっと答弁してくれると、そういうふうに理解していいのですか。
議長(相田一良君) 山田総務部長。
総務部長(山田澄男君) そのときの状況判断で、今回こういうふうになりましたけれども、それも一応整理して、調べて大塚議員さんのほうに返答したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
議長(相田一良君) そのほか質問ありますか。
 17番、川那子秀雄君。
17番(川那子秀雄君) 今大塚議員から意見が出ましたけれども、総務部長の答えはその場その場の状況でということでございますけれども、私の名前が出たので、質問するわけでありますが、やはり個人情報保護法に係ることだからということで前は答えることもいただけなかったし、いわゆる契約書のほうも真っ黒に墨を塗って明かさなかったと。ここに副市長がおりますが、自分の名前のところも消してあったわけです。だから、法解釈というのは、総務部長ね、庁舎内の中で統一すべきであるし、軽んじて、教育次長が答えましたけれども、やはりそこいらの法の解釈を統一していただかないと、今大塚議員から議会で聞けば答えてくれるのだろうかと、実際答えたわけですが、これは既成事実になるわけです、正直言いまして。だから、今後議会で聞けば全部答えなければいけないという既成事実をつくったということになりますから、そういうことで私も解釈しましたので、やはり軽々に物を言うべきでないと、私はそういう扱いを受けたわけでありますから。教育次長は、そういう頭があったかどうかわかりませんが、個人名を出したと。これも個人情報に当たるということで、前回は答えをいただけなかった事実がありますから、そこいらは市長、庁舎内で統一した見解をきちっとつくっていただきたいと思いますし、こういう既成事実が議会で出た以上は、今後は議会で聞けば答えなくてはならないということになりますので、その辺を私は申し上げておきたいと思います。
 以上です。
議長(相田一良君) 答弁は要らない。
 臼井教育次長。
教育次長(臼井典章君) ただいま私のほうで名前と金額と申し上げましたが、金額につきましては、単価につきましては公表はできないということで、総額についてはということでありましたので、名前のほうについては、多少私の認識違いがございまして、もしかすると公表できなかったものを私が言ってしまったかということもありますので、その辺につきましては、もし個人情報として公表できないものでありましたら、おわびを申し上げまして、今後の対応につきましてはそのような形でさせていただきたいというふうに考えます。
議長(相田一良君) 21番。
21番(上野征一君) 先ほど川那子議員が言われましたように、既成事実につきまして、もう既にできてしまったわけですけれども……
議長(相田一良君) 済みません、これは同じ議題で2回というのはいいのですか。これは、同じ質問で同一の方が2回質問するのは……
          〔「議長の頭ひとつですね」の声あり〕
議長(相田一良君) それは、ご辞退願えればと思います。
          〔「願えなかったらどうですか、じゃ。ご辞退願えればって、ご辞
            退願えなかったらば」の声あり〕
議長(相田一良君) ご辞退願いいただきたいと思います。
          〔「断るということですね」の声あり〕
議長(相田一良君) ええ、申しわけないです。済みません。
 そのほかございますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(相田一良君) それでは、質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論はありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第51号は原案のとおり可決されました。

    議案第52号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(相田一良君) 日程第3、議案第52号 平成22年度桜川市一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 山田総務部長。
          〔総務部長(山田澄男君)登壇〕
総務部長(山田澄男君) 平成22年度桜川市一般会計補正予算(第3号)について概要をご説明いたします。
 9ページをお開き願います。これは、既定の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ6,568万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ166億3,118万2,000円とするものでございます。
 事項別明細書により、歳入についてご説明いたします。15ページをお開き願います。第12款分担金及び負担金、1項1目農林業費分担金で133万5,000円を増額しております。これは、木植及び桜井地区での山急県単土地改良事業が県により採択されたことに伴う受益者分担金でございます。
 第14款国庫支出金、2項2目民生費国庫補助金で16万8,000円を増額しております。生活保護者のレセプト点検業務委託についての補助金でございます。同じく4目土木費国庫補助金で、地域住宅交付金603万円を増額しております。今年度から、市営住宅の改修にかかわる費用に対する補助制度が創設されたことによるものでございます。同じく5目教育費国庫補助金で250万円を減額しております。これは、重要伝統的建造物群保存事業の内容変更に伴う減額でございます。
 次に、3項2目民生費委託金で52万2,000円を増額しております。国民年金事務費の増額に伴う交付金の増額でございます。
 第15款県支出金、2項3目衛生費県補助金で76万2,000円を増額しております。低所得者を対象とする新型インフルエンザワクチン接種臨時助成補助金の創設に伴う増額でございます。同じく4目労働費県補助金で400万円を増額しております。重点分野雇用創出事業補助金でございまして、リンリンロード活用のためのレンタサイクル事業250万円と、旧真壁郵便局の観光案内事業150万円に充当するものでございます。同じく5目農林水産業費県補助金で1,284万円を増額しております。山急県単土地改良事業及びいばらき農業元気アップチャレンジ事業が採択されたことによるものでございます。
 次に、3項6目教育費県委託金で1万5,000円を増額しております。いばらき学力向上サポートプラン事業におきまして、1クラス分の増に伴う増額でございます。
 第18款繰入金、1項2目介護保険特別会計繰入金で4,547万5,000円を増額しております。過年度に一般会計から介護保険会計へ繰り出した分の精算金でございます。
 16ページをお開き願います。第18款繰入金、2項1目災害補償基金繰入金で1,000円を増額しております。歳出での災害補償金増に伴う基金繰入金の増額でございます。
 第19款繰越金、1項1目繰越金で1,255万3,000円を減額しております。前年度繰越金でございます。
 第20款諸収入、3項1目貸付金元利収入で67万2,000円を増額しております。出産費資金貸付金の返済金でございます。
 次に、4項2目滞納処分費で126万4,000円を増額しております。滞納市税の強制換価手続に伴いましての滞納処分費収入でございます。同じく4目雑入で765万円を増額しております。過年度に一般会計から県後期高齢者医療広域連合へ支出した療養給付費負担金の精算金でございます。
 続きまして、歳出の主なものについてご説明いたします。17ページをお開き願います。第2款総務費、1項1目一般管理費で123万5,000円を増額しております。これは、議員視察研修と市長の交際費支出に関する住民訴訟にかかわる弁護士成功報償金でございます。同じく5目財政管理費で2万4,000円の増額をしております。補助金検討委員会委員1名増に伴う報償費の増額でございます。同じく9目情報管理費で550万7,000円を減額しております。これは、情報管理事業につきまして入札等によりまして電算機器賃借料及び備品購入費等の減があったことと、地域情報通信基盤運営事業が今年度、平成23年2月に運用開始されることになりましたので、運用管理委託料や通信施設使用料及び備品購入費を計上するものでございます。
 18ページをお開き願います。第2款総務費、2項2目賦課徴収費で1,571万8,000円を増額しております。これは、賦課事務事業におきまして来年度実施予定の評価がえのための鑑定業務につきまして、最近の急激な地価下落のため、今年度前倒しして実施するための委託料を計上したことと、次の徴収事務事業におきまして市税の滞納者に対する滞納処分、強制換価手続を行うための不動産鑑定委託料を計上したものでございます。
 次に、6項1目監査委員費で15万2,000円を増額しております。これは、住民監査請求による監査委員会議等の回数増に伴いまして、監査委員報酬を増額するものでございます。
 19ページをお開き願います。第3款民生費、1項2目老人福祉費で286万3,000円の増額をしております。これは、消防法の改正によりひとり暮らし老人等緊急通報システムを設置する家屋につきまして煙式の火災警報装置の設置が義務づけられたため、設置改修費用を増額するものでございます。同じく第4目老人医療費で329万9,000円の増額をしております。これは、平成17年に生じた第三者行為による損害賠償金の受け入れに伴いまして、老人医療費給付費交付金等を国県に返還するために老人保健特別会計に繰り出しするものでございます。同じく第7目国民年金費で52万2,000円の増額をしております。職員の育児休暇取得に伴いまして、非常勤職員の人件費を増額するものでございます。同じく13目出産費資金貸付金で67万2,000円の増額をしております。昨年10月からの出産費の現物支給開始により今年度から本貸付制度を廃止しましたが、医療機関の全部で準備が整うまで貸付金制度を復活存続するものでございます。
 20ページをお開き願います。第3款民生費、2項5目保育所費で109万5,000円の減額をしております。これは、各保育所職員の異動等に伴いまして報酬等について予算の組み替えをしたことと、厨房排水管等の修繕料を計上するものでございます。
 21ページをお開き願います。第3款民生費、3項1目生活保護総務費で10万円の増額をしております。生活保護者のレセプト点検委託料の増額でございます。
 第4款衛生費、1項2目予備費で110万3,000円の増額をしております。これは、低所得者の新型インフルエンザワクチン接種に対して国県補助が創設されたことに伴いまして、予防接種費用への助成金等を計上するものでございます。
 第6款農林水産業費、1項4目農政推進費で15万8,000円の増額をしております。これは、県のいばらき農業元気アップチャレンジ事業補助金の採択によりまして、県補助金と同額を桜川市新規作物研究会パン用小麦ユメシホウの栽培、販路拡大事業に交付するものでございます。
 22ページをお開き願います。同じく5目農地費で2,705万2,000円の増額をしております。主なものとして、かんがい排水事業におきまして県の事業採択により木植及び桜井地区での排水路整備費を新規計上したことと、補助整備事業におきまして予算の組み替えを行ったことでございます。同じく7目水田農業対策費で381万4,000円の減額をしております。これは、水田農業推進室の運営費に対する助成金790万5,000円が直接桜川市水田農業推進協議会に交付されることになり、助成金と同額を報酬、賃金等の運営経費から減額したことと、次の23ページに移りまして、旧町村単位の電算システム、米の生産調整支援システムの統合化のため、システム変更委託料409万1,000円を計上したことによるものでございます。
 第7款商工費、1項2目商工振興費で1,000円の増額をしております。これは、白井地区での採石場土砂流出災害補償金の増額によるものでございます。
 24ページをお開き願います。同じく4目観光費で250万円の増額をしております。県からの重点分野雇用創出事業補助金により、ことし11月から来年3月まで岩瀬駅と旧真壁町にレンタサイクルと臨時案内人を設置するものでございます。
 第8款土木費、4項1目都市計画総務費で110万7,000円の増額をしております。真壁地区の電線共同溝整備事業におきまして、ことし設置の承諾を得られました世帯について連携施設設置のための費用を計上するものでございます。同じく2目公園費で57万2,000円の増額をしております。公園事業につきまして、つくば真壁工業団地内工業用水中継ポンプの修繕料を計上し、岩瀬駅前広場管理事業におきましては植栽用苗の購入費を計上し、次の25ページに移りまして、駐車場事業では大和駅前の駐輪場の照明を整備するための工事請負費等を計上いたしております。
 次に、5項1目住宅管理費で1,675万円の増額をしております。主なものとして、家賃滞納者の強制退去に伴う修繕料を300万円増額、動産処分委託料を15万円増額、鍬田住宅の屋根防水のための工事設計業務委託料を140万円増額及び工事請負費で1,500万円を増額いたしております。なお、市営住宅等長寿命化計画策定調査委託料については、自前で策定のため300万円を減額いたしております。
 26ページをお開き願います。10款教育費、1項2目事務局費で63万円の増額をしております。これは、補助を要する生徒が1人増となったことに伴う教育補助員報酬の増額が主なものでございます。同じく4目給食センター費で8万9,000円の増額をしております。これは、南学校給食センター事業で危険物講習受講のための収入印紙と食缶等の購入費を増額するものでございます。同じく11目学校図書館蔵書整理事業費で予算の組み替えをいたしております。
 27ページをお開き願います。10款教育費、4項1目幼稚園費で30万2,000円の増額をいたしております。主な内容といたしましては、まかべ幼稚園で1クラス減となり嘱託職員報酬を減額した一方で、特別支援児童2名分の教育補助員が必要となったため、一般非常勤職員報酬等を増額し、また自動火災報知器設備の修繕料等も増額いたしております。
 次に、5項2目公民館費で予算の組み替えをいたしております。
 28ページをお開き願います。同じく9目伝統的建造物群保存地区推進費で32万4,000円の増額をしております。これは、本年度旧真壁郵便局の公有化に伴いまして、需用費を36万5,000円、郵便局及び西側附属建物修景工事のための設計業務委託料を294万円、市観光協会への管理委託料150万円を計上するものでございます。また、重伝建築選定に伴いまして、看板設置委託料250万円を計上したほか、建造物の保存修理事業については今年度は調査してからということで、修理修景調査業務委託料200万円を計上し、伝建地区保存整備事業費補助金900万円を減額しております。
 次に、6項2目体育施設費で39万6,000円の増額をしております。これは、真壁体育館の消防ポンプ修繕料でございます。
 内容をご審議の上、ご承認くださいますようよろしくお願い申し上げます。
議長(相田一良君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 4番、菊池伸浩君。
4番(菊池伸浩君) 4番の菊池です。17ページの弁護士成功報償金の問題、123万5,000円。これ私2つの裁判の判決文を読ませてもらったのですが、弁護士は失敗をしているという感じがするのです、成功はしていないですね。だから、違う弁護士ならもっとうまくできたという感じが私はしているのです。ですから、この成功報償金というのは、通常の報酬とは別に、終わった段階で成功報償というのは払っているのかどうか伺いたい。
議長(相田一良君) 山田総務部長。
総務部長(山田澄男君) 今のご質問でございますが、契約するときには着手金という形でお支払いして、裁判が終了して結審した場合には、その成功報償金という形で弁護士の事務所の規定に基づく報償金を支払うということになっております。
議長(相田一良君) 4番、菊池伸浩君。
4番(菊池伸浩君) 最初、1回目に負けたとき、その弁護士から2回目は無料でもいいという話が出ていたというふうに私は聞いています。だから、払う必要ないのではないかという気が私はしていたのですが、いかがでしょうか。
議長(相田一良君) 山田総務部長。
総務部長(山田澄男君) いや、2回目以降は支払わなくてもいいって、私はそれは聞いてございません。ですから、裁判1件ごとのものについての報償金という形になると思います。
          〔「わかりました」の声あり〕
議長(相田一良君) ほかにございませんか。
 14番、大塚秀喜君。
14番(大塚秀喜君) 今の菊池さんの質問と同じで17ページ、弁護士報償123万5,000円ということですが、今部長の説明で議員の視察と市長公用車、両方の金額だということですが、それの内訳をお聞かせください。
 それと、県市長会負担金とかって2款1項4目あたりに、秘書広聴費の中にありますけれども、そういうところからの負担ってあるのですか、それをお聞かせください。この弁護士成功報償金というのは、あくまでも市の一財で払うのか、ある程度県で、市長会で負担があるのか、その辺もちょっとお聞かせください。
議長(相田一良君) 山田総務部長。
総務部長(山田澄男君) 弁護士成功報償金の算出の根拠なのですが、金額がはっきり明示されていない場合は、1件につき800万円、今回2件ありますので、合わせると1,600万円。今回の裁判のあれで、勝訴率が95%という形で出ております。そうすると、1,600万円に95%を掛けて1,520万円になりますか、その金額を今度は弁護士の報償規定に基づく速算表で見ますと、今回提示した123万5,000円から、その幅がありまして、その一番低い金額、その最低金額でお願いしたということで、弁護士さんもそれで了解したという形で今回計上いたしました。
          〔「今の答弁はあれか、60万、60万ということだという……」の声
            あり〕
議長(相田一良君) 済みません、14番。
14番(大塚秀喜君) いや、再質問になってしまう。質問できなくなってしまうから、答弁ちゃんともらっていないから聞いているのだ。その123万5,000円というのは、要は60万円、60万円ずつという感覚でいいということ、2件あったのだから、金額は市長のほうにかかったのが60万円、議員のほうにかかったのが60万円という感覚でいいのか。
総務部長(山田澄男君) そういうあれはないのです。とりあえず1件当たり……
          〔「1件につき、だから800万で、両方で1,600万、その1,600万が
            123万になったんだよと、そういうことなんだから、1件につき
            800万というのは、要はこれ半分の金額でというふうな理解の仕
            方でいいのかと」の声あり〕
総務部長(山田澄男君) 単純に判断すれば、その半分、半分という形になるのでしょうが、向こうからの請求のあれでは、そういうこっちの分が幾ら、こっちの分が幾らというあれではなくて、総額で出てきて、2件分に対してのあれだという形の分です。
議長(相田一良君) 14番、大塚秀喜君。
14番(大塚秀喜君) 市長の公用車の賠償のあいさつの中で、全国の市長の同様の公用車使用について大きな影響を及ぼすとの判断から、東京高等裁判所へ控訴いたしました。その結果、市長は1万4,931円お支払いすると。これは、非を認めたということだと思います。これ、その123万5,000円の中に、この間の議員の研修のも入っています。議員8名ですか、埼玉に行って7名が群馬に泊まった、宿泊費を返せという裁判所の結果が出て、議会は控訴しなかった。その全協の中でも、市長のあいさつです。この敗訴の部分の扱いについて控訴するかどうか、議員の皆様の良識ある判断をご協議いただきたいと思います。議員の良識ある判断で、議員に非はなかったけれども、弁護士費用をかけるのは大変ではないかと、そういう判断が働いたのかなと、議会でも研修に参加した議員が2日目、2カ所ちゃんと研修してきたと、日記にもつけていると、きちっと研修して帰ってきた、お一人の方は群馬で別れたという話で、それは全協、この間の議会の中で話があって、この間の議会の判断は弁護士費用をかけるのは忍びないと、市に負担させるのは忍びない、そういう意見が働いて上告しなかったのだというふうに理解しています。今回、今質問しました、例えば県市町村負担金とかで払っている、市町村負担金、市長のそういうところから今回の裁判費用が出るとかというのであれば話は別なのですが、これは市の一般会計から全部出すということですよね。だとすれば、市長、非を認めたのですから、半分の60万円ぐらいは自分で出すべきではないかと思うのですが、ご答弁願います。
議長(相田一良君) 中田市長。
市長(中田 裕君) 私は、非を認めたわけではございません。しかし、裁判というのは私の考え、あるいは公の立場での考え等々いろいろございます。しかし、原告があり、被告がありという形の中で、裁判官が判断を下していくというふうなルールにのっとって、今回高等裁判所のほうで判決が出たわけであります。
 まず、第1回目の交際費、あるいは議員研修等についても、控訴すべきか控訴しないほうがいいのかというのは、議会の皆さんとご相談を申し上げて、多数の皆さんが控訴したほうがよいだろうというような判断、同意をいただいた形の中で控訴をさせていただきました。そういう面で、議会とも連携をとりながら、どういうふうな判断が出されるのかというふうなこと、それについて原告側と言論の討議をさせていただきました。しかし、裁判官が最初認めたものでは私は承服できないということで、議会のほうにも再度どうでしょうかということでお話を申し上げて、ぜひ控訴すべきだというふうな判断のもと、高等裁判所のほうに控訴させていただきました。その結果、一部不満ではございますが、結婚式が公務と公務の間であるものは認めると、しかしながら公務と公務の間でないものについては、ガソリン代を市のほうに返還すべきだというふうな判決が出ました。この中で、やはりこれ以上争って勝利をする、勝利をかち取るということは、非常に困難であろうというふうな判断も弁護士のほうも出しております。そういう面で、区長会、農業委員会、あるいはたばこ耕作組合等々のものについては職権の濫用に当たらないという判決を出していただき、これは全国的な市長会等にも大きな影響を及ぼす、ひいては議長公用車等についても大きな問題になってきたわけでございますが、そういうものもしっかりと裁判のほうで認めていただいて、しかし結婚式というのは、私も見解の相違が裁判官とあるのかなというふうな感じは強く持っておりますけれども、やはり公用というふうな思いを強く持っておったわけでございます。そういう面で、今回一部不満はありますけれども、やはり裁判所の判断に従って市のほうに返還をすると。しかし、これからいろいろな面で、訴訟社会でございます。我々常に法律を勘案して、いろいろ行動をとっておるわけでございますが、なかなか専門的な用語というものは理解していない面もございますので、顧問弁護士さんと相談をしながら、粛々とこれからも運用させていただきたいなというふうに思っております。そういう面では、市長という立場の中で今回裁判の判決が言い渡された、それに対してやはり正当な手続に基づいて裁判費用、あるいは弁護士費用を公的資金のほうから出させていただきたいというふうなことで、これも私は正しい判断であると確信をしておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。
議長(相田一良君) 14番、大塚秀喜君。
14番(大塚秀喜君) 本当にこんな質問したくないです。ただ、市長、議会と相談して、こうやって進めてきたので、認めてくださいという話です。
 そんな中で、前回議決して、議員のほうなのですが、7名の方に宿泊費を請求に行ったと。宿泊したのが研修ではない、市長、請求して、集金終わっていますよね、全員。大和の元議員で、亡くなった人もいる。その人は、せがれさんのところへ集金に行ったと。こんなことしていて本当に桜川市いいのですか。議会の判断であったので、執行部はやりましたで、本当にこんなことやっていていいのですかと、桜川市何考えているのだ、冗談ではない、こんなばかな話はない、執行部もそれ集金に行くのではなくて、議会事務局と打ち合わせでも何でもできないのか。
 失礼しました。いいです。
議長(相田一良君) 答弁いいの。
          〔「はい」の声あり〕
議長(相田一良君) それでは、ほかに質疑ありますか。
 22番、林悦子君。
22番(林 悦子君) ちょっとページが不同で申しわけないのですが、まず22ページの農地費のかんがい用水事業ですけれども、桜井地内ともう1カ所ということですが、この桜井地内ということ、もうちょっと内容についてご説明をお願いいたします。
 それから、24ページ、款項目は4目の観光費のところですか、リンリンロードの活用ということでレンタサイクルやるということなのですが、通年を通してやるのか、それとも例えば期間を区切ってやるのかとか、あとは臨時案内人を置くということですが、どのような置き方をするのか、もうちょっと細かく内容のご説明をお願いいたします。
 28ページの伝統的建造物群保存地区推進費ですが、13節の委託料、幾つか委託をするようですが、市観光協会以外の3件の委託について、200万円から300万円の委託なのですが、どのようなところに委託をするのか、ご説明をお願いいたします。
 ごめんなさい、山間急傾斜地、これはどこだ、場所……載っていますね、五味田。この五味田地内だった場合、では確認をしたいのですが、前に矢萩入池のほうから、山尾地内からずっとやってきましたよね、側溝をつくって。そして、古城から伝正寺街道、伝正寺に向かうところで、ちょうどそこに五味田、おせんべい屋さんがある、その道路を挟んで、そこでぱたりととまって、その先がずっと何年もいっていなかったということで、地元からこの先どうなるのかというような質問等いただいていたのですが、これはその場所も、要するにおせんべい屋さんの西側から、名前言っては申しわけないのですが、臼井もき商店さんのところを通ってこっちの田中川に行く、あそこなども含まれると理解して、これいいのですか、もし含まれないとしたらば、あそこでぱたりとまってしまって、あそこだけほったらかしになっているところについては、今後やる気があるのかどうかをご説明いただきたいと思います。
 それから、何か14番議員さんの後で質問するのしづらくなってしまったのですが、17ページのやっぱり弁護士成功報償金なのですが、ここのところいっぱい訴訟があるので、何が何だかわからなくなってしまったのですが、一体この桜川市になって、訴訟関係に総額幾ら使っているのだか。そしてまた、今回応訴になりますよね、これも弁護士さんを当然雇うのですよね。そうすると、応訴費用というのは議決要らないのですが、これ幾らかやっぱり入るのですか、弁護士費用かかりますか、その点についてお尋ねをいたします。
 以上、4点です。
議長(相田一良君) 横田経済部長。
経済部長(横田 一君) 林議員さんのご質問にお答えをいたします。
 まず、かんがい排水事業でございますけれども、実施地区は木植地区、ここでの排水路は土地改良で整備した外周水路、素堀ですけれども、これが隣接する山林や住宅地からの雨水が集中して流れ込む水路となっておりますので、これを素堀から排水フリューム設置ということで270メートル設置をいたします。
 それから、もう一つは桜井地区。この地区は、平成14年に県営ほ場整備事業で築造された水路でございますが、末端既設樋管の断面不足により冠水被害が著しく、農作物の被害や耕作地の流出が再三発生しているため早急に整備をする必要があるということで、今回議案でもお願いしてございますけれども、この桜井土地改良区地内の排水樋管、取水ゲート、畦畔保守等を行う事業でございます。
 それから、ちょっと前後しますけれども、最後に議員がおっしゃられました地域については、現在計画はございません。
 それから、続きましてりんりんロードですけれども、りんりんロードでのレンタサイクル事業でございますが、事業の概要といたしましては桜川市と土浦市を結ぶ旧筑波鉄道の跡地を利用した大規模自転車道つくばりんりんロードの活用促進及び観光客の移動手段の利便性の向上を目的といたしまして、レンタルサイクル事業を試験的に実施し、市内に点在する観光資源を回る新たな観光ルートづくりや、今後の観光客誘致策に活用するため調査を実施するものでございます。具体的には、平成22年11月から平成23年3月までの5カ月間で土、日、祝日と、それから2月4日から真壁のひなまつりが始まりますので、2月4日から3月3日の間は毎日実施し、計66日間を予定いたしております。
 それから、岩瀬駅と旧真壁駅に自転車保管のプレハブを設置し、その中で貸し出し、受け付け及び観光案内等を実施していこうとするものでございまして、自転車の台数につきましては岩瀬、真壁ともにそれぞれ10台、それに要する人員はそれぞれ2名ということで考えております。
 答弁漏れありませんか。
          〔「はい」の声あり〕
経済部長(横田 一君) 以上です。
議長(相田一良君) 臼井教育次長。
教育次長(臼井典章君) 伝統的建造物群保存地区推進費の中の13節委託料で3件ほど、250万円、294万円、200万円と予算計上してある委託料について、どのような業者に委託かということでございますが、一応委託の入札をする金額を上回っておりますので、基本的には入札というような形で進めていくことになるかと思います。ですから、業者についてはそういった資格を持った業者を入札にしてという考えでございます。ただ、修理修景調査業務委託料ということで200万円、一番最後のやつになりますが、これについては特殊になりますので、今後その辺のところができるかどうかといいますか、入札のあれに値するか、または随契ということになるか、その辺のところも検討しながら進めていきたいというふうに考えております。
議長(相田一良君) 山田総務部長。
総務部長(山田澄男君) 林議員さんの質問にお答えします。
 今まで裁判で行政訴訟となっている件数は、4件今ございます。大和時代の土地改良の問題、それと今回補正に計上いたしました、議会常任委員会の視察と市長交際費の今回補正で上げた件、この分です。それと、先ほど市長が申しました視察研修及び結婚式参加での公用車使用、それとリサイクルの資源を違法に安く売ったということで裁判になっております。それで4件で、全部その4件を合わせた着手金が346万5,000円払っております、着手金として。報償額として、成功報償という形で土地改良の分は21年度で支払った額が130万9,000円、今回計上いたしました123万5,000円というのが今の現状です。それ以外は、弁護士さんのほうには支払いはしておりません、顧問弁護士委託料以外は。
議長(相田一良君) 22番、林悦子君。
22番(林 悦子君) はい、わかりました。
 それでは、このかんがい用水桜井地内については、議会中でも議会終わってからでも結構ですが、内容わかっていると思うのですけれども、途中まできれいに側溝を大がかりにやってきて、そしてその後ほうり投げられてしまえばどうなるかというのは、大体想像つくと思うのです。そこからこっちの県道のところまでが、どうしても一気に水が来ますから、その後路肩が崩れていくわけです。そうすると、人の屋敷の基盤になるようなところもだんだん、だんだん崩れていくようなことになるので、総がかりに上流でやったようなことを下でもやる必要はないとは思いますが、やっぱりやった事業の、その上ではなくて、下流ですから、下流地域がどのようになっていくかということぐらいは少しちょっと見て、そしてまずい点があれば、隣接地権者等の話も聞きながら、補強できるところは現業でも結構ですから、補強してやるぐらいのちょっと後始末というのですか、できればその後までもちろんやるのが当然なのですが、予算の都合もあるでしょうから、見てもらいたいということで、これ部長約束してもらえますか。お願いをいたします。
 ほか2点については、これからということなので、期待を持って見守りたいと思いますので、答弁は結構ですが、弁護士報酬のところでいろいろ、余り普通こういうものが議案に頻繁に上がってくるようでは決して雰囲気的にもよくないので、訴訟にならないような形で何事も解決をしていければ一番いいのではないかというふうに個人的には期待もしているところなのですけれども、350万円もかけて判決いただかなくても、例えば君主危うきに近寄らずで、世の中の流れというのもありますから、やっぱり気をつけることによって防げることがあれば、わざわざ裁判所に決めてもらわなくてはできないようでも困ると思うのです。それは、今後やっぱり皆さん考えていってもらいたいと思いますし、ちなみにこの金額が多いか少ないかという話なのですが、相場というのがありまして、今回高裁までいっています。そうすると、聞いているとちょっと話が、議会の話と執行部の話と2本中身があったので、途中で分離したような感じに聞こえていますけれども、あくまでも一つの話を1本の話で弁護士にお願いして、片一方のものについては訴訟を断念したという形で1本だけが上がっていったと。要するに最初の出発点は一つだということを考えたときに、高裁までいけばこのくらいは相場の金額で成功報酬としては、そして中身の問われる金額がそんなに大きいわけではないので、しようがない金額なのかなと思って私は見てはいたのですけれども、ただこれまでを足しますと500万円からのお金を選良と言われる議会、あるいは市民の方も含め、まして執行部、選挙で選ばれた人間が物事を決めるのに500万円もかけてきたということについて、全く第三者から見たときに、仕方ないお金だと思う人ばかりはいないのではないかと思うのです。ですから、やっぱりもうちょっと訴訟になる以前に物事を解決する方策というのをこれからは考えていってもらいたいなというふうに市長にお願いするわけです。
 それで、これは今回応訴しますよね。これの答弁はいただきましたか、応訴に着手金幾ら払うという答弁は。これはまだもらっていないですか、応訴しないのですか。応訴ではないですか、何か名前言っては申しわけないけれども、一般質問のとき川那子さんが、訴訟出していますからお願いしますみたいなことおっしゃいましたよね。それは応訴なのですか、応訴でしょう、弁護士さん雇うのですよね。その話というのはどうなっていますか、それだけ聞いて。あと経済部長の、見に行ってくるかどうか。
議長(相田一良君) 山田総務部長。
総務部長(山田澄男君) 11月26日か27日、忘れましたが、裁判のあれがなるような第1回の公判だか何かあるようなのは聞いております。ただ、それについて今、今後の打ち合わせをしてやっているところでございます。
 以上です。
議長(相田一良君) 横田経済部長。
経済部長(横田 一君) 先ほどのお話の件につきましては、現地を見たり、あるいは関係者のお話をお伺いして、今後検討してまいりたいと思っております。
 以上です。
議長(相田一良君) 22番、林悦子君。
22番(林 悦子君) では、わかりました。
 11月に公判が決まっているということでは、当然弁護士がいなくてはできないでしょうから、また応訴は議決が要りませんから、執行部の内部で対応、協議できると思うのですけれども、何回も申し上げますが、総額で500万円を超えるお金で物事を桜川市が解決しているということになってくると、これはもう全然市長が悪いとか、だれが悪いとかというようなことから、また見る目がずれてくることもあるし、とてもゆゆしきことだというふうに思っていますので、訴えられた以上、それはこたえなくてはならないのですけれども、当然やれば経費がかかり、その後どのような判決が出ようとも成功報酬等々は発生してくることなので、今の段階では、それだけの金額をかけてきたということは、私たちも含めて重く受けとめていかなくてはならないことかなというふうに思います。
議長(相田一良君) ここで暫時休憩いたします。
          休 憩  (午前11時15分)

          再 開  (午前11時25分)
議長(相田一良君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
 議案第52号の議案に、何かそのほか質問ございますか。
 11番。
11番(増田 豊君) 2点ほど質問させていただきます。
 先ほど林議員が質問した項目と同じなのですが、24ページの観光事業と、それから28ページの伝建に関する項目ですけれども、まず1点目の委託料250万円の中で、先ほどの説明の中で各自転車置き場に2名ずつ配置するということを聞いたのですが、これは職員だけなのでしょうか。
 それと、28ページの先ほど入札と言った200万円から300万円の設計業務委託料、調査業務委託料と、このことなのですけれども、保存会立ち上げますよね、その予定はいつごろ立ち上げるのか。あるいは、それとこういうふうに調査設計というものをやってしまった後に、保存会との関係はどうなのかということを質問させていただきます。
議長(相田一良君) 横田経済部長。
経済部長(横田 一君) 案内人の関係のご質問でございますけれども、現在考えておりますのは、桜川市観光協会へ委託して臨時案内人として2名ずつ、4名の方にお願いをするということでございます。
          〔「いやいや、職員か、観光協会の職員」の声あり〕
経済部長(横田 一君) いや……
          〔「いいですか、議長」の声あり〕
議長(相田一良君) はい。
経済部長(横田 一君) 観光協会の職員はおりませんので、観光協会がまたさらに人員を探して、それでお願いをするということでございます。
議長(相田一良君) 臼井教育次長。
教育次長(臼井典章君) まず、1点目の保存会の立ち上げはいつかということでございますが、保存会につきましては、まだ現在でき上がっていないのが現状でございまして、早急に立ち上げなければならないかと考えているところでございます。
 それと、調査設計やってしまって、その後保存会との関係はということでございますが、あくまで調査設計というのは、この200万円の話でよろしいのですよね。これにつきましては、あくまで調査設計の内容というのが、予定物件として来ましたやつの履歴の調査、昔どのような形だったのかというようなことの調査、それから修理に対してどのぐらいかかるのかということで、要するに国のほうに補助をつなぐ段階での調査のものでありまして、これをやったから即修理をするということではございませんので、調査をやった後保存会の立ち上げということになれば、その中で打ち合わせを、協議をお願いいたしまして、その後伝建という形の流れになっていくかと思います。
議長(相田一良君) 11番、増田豊君。
11番(増田 豊君) 観光事業のほうのりんりんロードの件ですけれども、今の説明で観光協会が新たに2名を探すという話をいただいたのですが、前に国民文化祭のときに、やっぱりりんりんロードを活用したイベントというものがあったのです。そのときに、関係者のところに行ってよく指導を受けてきたほうがいいですよということを進言したのですけれども、とうとうその担当者は行かなかった。なぜそういうふうに指導してもらったほうがいいのかという理由は、りんりんロードは、例えばこっちのほうに行って、そのりんりんロードを使ってイベントをやりたいのですがと言ったらば、許可はおろしてくれないと思います、危険な自転車道路ということで。ですから、私も自転車の大会というものにかかわっていますけれども、自転車、りんりんロードを使うときには、必要最小限の区間しか使わせてもらえない、あるいはりんりんロードを使うときには相当いろんな指導をいただいて、安全に対する配慮というものをやっていかないと、許可がおりないというようなコース設定になっています。ですから、今回期間限定で66日間やるというような話を聞きましたけれども、委託する、その配置する人数も含めて委託だから、だれかに委託するのでしょうけれども、そういう危険性が相当あるのだよという認識を持って対応と、それからその人員配置というものをやっていただきたいというふうに思います。ですから、別にそういう配置しなくてもいいのですよ、しなくても、これは協議会がどうのこうのと言ったけれども、行かないことを責めているわけではないの。万が一配慮に欠けた事故があった場合には、市長を初め行政が責任とればいいだけのことですから、いや、そうなのです。そういうことで、配慮というものをお願いしたいと思います。
 それから、伝建にかかわる調査設計ということですけれども、なぜ聞いたかというと、ごく最近の伝建の審議会においても、保存会の話は一切出てこなかったということも聞いています。つくる気あるのかなと疑っている審議会の委員さんが中にはいると。それに加えて、修理修景をやる順番まで具体的に名前がもう上がっているみたいだということも言っている方もいるということは、もしこれが、国につなぐためというのは、おれちょっと意味わからないのですけれども、よく説明しておかないと保存会つくっても、役所がつくったことをやっていけばいいのだろうというふうなことになってしまって、意欲がそがれるようなことが危険性として考えられますので、そういうことのないように配慮をしていかなければならないと。まちづくりというものは、おひな様を初め住民主体でやっているというようなことで、伝建地区もやっぱり同じような雰囲気の中で今日まで来ているわけですから、その意欲というものをそがないような取り組みということを念頭に置いてしていただきたいということを申し上げて終わります。
議長(相田一良君) 5番、市村香君。
5番(市村 香君) 28ページに関連することで、先ほど増田さんもご質問しておりましたけれども、保存会につきましては私も昨年の一般質問のときに、公正、公平のための保存会をというようなことをお話ししてありますので、それはよろしくお願いします。
 私の場合はちょっと別なことで、当然この調査委託料その他のことが始まるということであれば、先ほど51号で旧郵便局の維持管理のことも条例をつくりましたので、旧郵便局の整備のほうもされていくのだと思います。ところで、また2月からひなまつりが始まるのですけれども、旧郵便局の施設をまたお借りしたいということで、各団体からの要請が入っているかと思います。いつも思いますのには、前のほうの建物につきましてはいいのですけれども、後ろ側がもう大変危険でして、水道があるところは屋根も崩れておりまして雨漏りもして、上から何か黒いすすまで落ちるような危険な状態であります。それでも、一応お借りしたいということで申請をして、お借りするようなことがあるかと思いますので、今後この調査、そういうものを始めたときに、やはり市のシンボル的タワーを一番最初にというふうな意向も市のほうでもあるかと思いますので、調査が始まりましたら最終的に旧郵便局がどの程度で修理等が終わるのか、もちろん伝建のほうとの絡みもあるので、これからいろんな申請がある中に、皆さんの伝統の建物と一緒に旧郵便局もあるので、一緒に進められるのかとは思うのですけれども、その辺のところ、旧郵便局についてはどのように考えているのか、教育委員会のほうの次長、お願いいたします。
議長(相田一良君) 臼井教育次長。
教育次長(臼井典章君) 郵便局の修理につきましては、一応今年度、この294万円という修理修景設計業務委託を計上してございますが、それに基づきまして設計等をいたしまして、23年度、来年度の事業として実施する予定でございます。
議長(相田一良君) 5番、市村香君。
5番(市村 香君) では、23年度ということは来年の4月1日から、極端に言えば24年度の年度の中でということでしょうか。
議長(相田一良君) 臼井教育次長。
教育次長(臼井典章君) 時期がいつかということは、まだ決まっていないのですが、23年の4月1日以降、24年の3月31日までという中で、例えばやっている間、ひなまつりとか何かがということであれば、その辺のところは協議しながら進めていきたいというふうに考えております。
議長(相田一良君) 5番、市村香君。
5番(市村 香君) はい、わかりました。よろしくお願いします。
議長(相田一良君) 7番、小高友徳君。
7番(小高友徳君) 先ほどから同じ28ページで重複するのですが、1点だけ。先ほど増田議員さんのほうからもありましたが、うわさ的に修理修景の順番ですか、まず予算、今回補正予算で組んできていますよね。23年度、まず補正予算で出てきたのが重伝建になったからという認識でいいのか。また、伝統的建造物群修理修景設計業務委託料294万円、件数これは積算基準というか、この金額はどういうふうに出したのか、その内容だけちょっとお願いします。
議長(相田一良君) 臼井教育次長。
教育次長(臼井典章君) 294万円につきましては、一応見積もりをいただいて計上してございます。あと、順番が決まっているかということでございますが、順番は決まっておりません。
議長(相田一良君) 7番、小高友徳君。
7番(小高友徳君) 見積もりが出て、この金額を計上したと。見積もりは、例えばこれ重伝建って線引きの枠内にあると思うのですが、調査とか設計、線引き外、修理修景業務委託料とかありますが、線引きの中である物件に関しては、個人でも補助金がいただける、道路を挟んで違うところの方はもらえない。そういう中で、これはどこまでの範囲を示した金額なのでしょうか。指定枠内だけの調査なのか、それ以外にもありますよね、建造物は。すべて対象にした設計なのか、それとも線引き内の。それと、その見積もりをいただいたというのは、それ件数は1件でしょうか。
議長(相田一良君) 臼井教育次長。
教育次長(臼井典章君) 大変私言葉が足りませんで、294万円の伝統的建造物群修理修景設計業務委託料につきましては、これは郵便局のものでございます。申しわけありませんでした。
 それから、それでいいですか。
          〔何事か声あり〕
教育次長(臼井典章君) 見積もりは、あくまでこの後、形として入札というのがある程度基本になってくるかとは思いますので、一応今現在は予算計上するための見積もりということで、1社でございます。
議長(相田一良君) 7番、小高友徳君。
7番(小高友徳君) 済みません、認識不足で。先ほど歴史的風致維持のやつの条例もできましたし、ただ郵便局であれば歴史的風致維持、あの補助金もかなり活用されてということもありますよね。ですからいいのですが、ちょっと今後、先ほど林議員さんも言いましたが、これからのことであれば期待する内容でありますので、ぜひ地域の皆様と一緒に進めていってほしいという事業でありますので、その辺をよろしくお願いいたします。済みません。
議長(相田一良君) そのほかございませんか。
 16番、増田俊夫君。
16番(増田俊夫君) 16番。今回私農業委員になったもので、農業について幾らか内容をきちんと把握しておかなくてはならないということと、また農業政策とか、そういうのはほとんどわからなくてあれなのですけれども、今回の22ページのかんがい排水事業について、先ほど林議員から質問がありましたが、私の観点からもちょっと質問させていただきます。
 まず、このかんがい排水については、木植と桜井地区というようなことで先ほどお話がありましたけれども、土地改良区の中でこのかんがい排水が、これから事業が行われるような話を今聞いたのですが、これは土地改良というのは、既にもうかんがい排水とか、そういうのはできているというふうに私らはちょっと感じているのですけれども、そういうことではないのですか。その辺のところ、まだ基本的なことわからなくて申しわけないのですが。
 それと、かんがい排水ということは水を通す工事だというようなことで、これ基本的なことなのですが、先ほど木植地区は270メートルが外周水路、そこに生活雑排水が入るというようなことで、それを改修というのですか、そういうものをやると聞いたのですが、その辺との兼ね合いが私わからないのですけれども、ちょっとその辺説明お願いします。
議長(相田一良君) 横田経済部長。
経済部長(横田 一君) お答えを申し上げます。
 まず、木植地区でございますが、土地改良で実施しましたのが古い土地改良だと思うけれども、素堀でございまして、隣接する山林や住宅地から雨水が集中して流れ込むというようなときに、素堀ですので、崩れてしまったりいろいろあるものですから、今回それを改修してU字溝みたいなものを入れるということでございます。
 それから、もう一地区の桜井地区につきましては、14年に県営ほ場整備事業を実施しておりますが、その際の流量、流れる量が若干少なく見積もっていたということもございまして、今回はそれを大きなものにするというような事業でございます。
議長(相田一良君) 16番、増田俊夫君。
16番(増田俊夫君) 平成14年に、先ほどの桜井地区をやったということになると、22年ですから七、八年前ですよね。そういったものが当時、今その答えを聞いてちょっと感じたのですが、そういった排水溝が結局狭いということなのかな。
          〔「はい」の声あり〕
16番(増田俊夫君) そういうことに関しては、当然こういう農業の申請に関しては、関係農家の同意とか、都道府県の知事とか、それから市町村長の協議を経て、地元の負担を求めながら進めるというのがこの事業でありますから、当然そういうものが当時なされなかったのか。改めて、ここでそういう事業費をかけるということは、何かまた新たに、この農家の厳しいときに農家負担がこれかかるわけですよね。そういったことの観点から見たときに、果たしてそういう事業が、やはり一つ一つきちんとされていかなくてはならないのかなと思うのです。そこで、ちょっと改めてまたやることになると、これでこの地域は何ヘクタールやって、反当たりどのぐらいの農家の負担がかかるのか、その辺をお聞きしたいと思います。
議長(相田一良君) 横田経済部長。
経済部長(横田 一君) 受益地面積につきましては、ちょっと手元に資料ございませんので、後でご報告をさせていただきます。
 受益者負担は5%、1,800万円の事業費でございますので、90万円受益者負担をいただくこととなっております。
議長(相田一良君) 16番、増田俊夫君。
16番(増田俊夫君) そうすると、この90万円というのは受益者負担で、その畝歩によってこれを分けるわけですね、その1,800万円なら。そうすると、その畝歩の持ち主によって、その値段が変わってくるというようなことになるわけですね。わかりました。
 あと、やはりこういう七、八年前にやった事業が、改めてここで再度、考えてみれば側溝が狭かったというようなことにつながってくると思うのです、今の話聞くと。そうすると、そういった部分はやはり十二分に検討して、土地改良までやったのであれば、その辺のことは1回で済むような方法をとっていくことも、農家を守る大きな事業につながっていくのではないかと思いますので、ぜひともそういうことを視野に入れながらこれからの事業についてはお願いいたします。
議長(相田一良君) そのほかございませんか。
 17番、川那子秀雄君。
17番(川那子秀雄君) 17番。18ページの総務費の中に、固定資産評価替業務委託料1,475万3,000円、非常に大きな金額でございます。私は、常々申し上げているのですが、こういう大きな金額の委託料は、これは入札をやったかどうか知りませんけれども、やはりそういう報告書を議会に提示をしていただかないとしようがないのではないかと。いわゆる市長がいつも、私は説明責任を果たしていますと、これがやっぱり、ただここでぽんと出てくるだけでは、ちょっとおかしいかなというふうに思っています。これどこへ委託料をやって、入札をやられたのかどうか、お伺いをいたします。
 それから、同じページの監査委員費、監査委員報酬15万2,000円、これは補正をするわけでありますが、監査委員報酬というのは21年度あたりの予算を見ると、年間49万円ぐらいの予算をとってあるわけです。ですから、22年度も多分そのくらいで推移をしているだろうと思うのですが、どうしてこの報酬がプラスになったのか、これをちょっとお伺いしたいと。
 以上です。
議長(相田一良君) 山田総務部長。
総務部長(山田澄男君) まず、固定資産税評価の委託料の件ですが、まだこれは発注はしておりません。例年であると、これは3年ごとの固定資産税の評価がえに伴うあれで、本当は23年度予定していたのですが、前倒しで地価の下落の急激なものがあると、あとは真壁地区の伝建地区のあれがあるということで、前倒しして今回補正をさせていただきました。これについて今までの例で申しますと、不動産鑑定協会というのがございます。そこに加盟している不動産鑑定士さん。ただ、不動産鑑定士協会と契約を今までであれば結んで、その中から桜川市に精通している不動産鑑定士さんをそこから選んでいただいて契約しているという今までの経緯がございます。
 以上です。
議長(相田一良君) 飯嶌市長公室長。
市長公室長(飯嶌洋一君) 監査委員の報酬の補正ということでございますが、現在通常ですと予算については監査委員の例月の検査、それから決算とか、そういうもので予算を計上しておりますが、ここのところ住民監査請求、そういったものが5件ほど出ておりまして、そういったもので費用が生じたということで補正をしております。
議長(相田一良君) 17番、川那子秀雄君。
17番(川那子秀雄君) 委託料の固定資産評価替業務委託料は、まだ発注をしていないと。ただ、私は勘違いをしまして、非常に細かな数字まで、1,475万3,000円という細かな数字まで出ておりますので、これは入札をやったのかなというふうに感じました。今後、鑑定士協会に所属している業者を選んで入札をするそうですが、やはりこういう細かい数字まで出てくると、これ予定価格なのですかねというふうになってしまうのです。これは、これからやるということですから結構ですが、監査委員報酬が15万2,000円、監査請求が数多くあるので、足りなくなったからこれをつけるのだということなのですが、どういう根拠で、どういう計算をして出しているのかわかりませんが、とにかく私自身、林さんが先ほど言いましたけれども、監査請求を出させていただいております。ですから、監査請求を出されないように、執行部はやるのが当たり前だというふうに思っております。今回非常に公費の無駄遣いがあるということで、私どもは正直言って弁護士費用がかかっているのです、既に。市長は公人ですから、弁護士費用は桜川市で払っていただく。私どもの礼金ということではなくて、弁護士費用を我々は払って負担をしてやっているわけです。そこら辺をお含みおきをいただきたいと。先ほど敗訴したときに、結果的に上告しないということは、控訴しないということは敗訴ですから、そういうときのこともやっぱり考える必要があるのではないかと、どんどん、どんどんお金を使えばいいというものではない、そういうふうに考えます。
 監査委員報酬の件について、監査請求が多いからということで、これだけ補正をつけなければならぬということは、幾らかわかるような気もしますが、わからない気もします。というのは、60日以内に却下なら却下と。私は正直言って、何でそんなに早く出せないのだと、早くやったらいいよと電話もさせてもらいました。そうしたら、非常にどもって答えておりました、慌てて。だから、やっぱり報酬を払うのならば、払うようにきちっと監査人の務めを果たしていただきたい、そのように考えております。市長、そこいら金を払えばいいというものではないですから、きちっと仕事をやっていただくことが監査委員の責任ですから、そういうことは別だよ……
          〔何事か声あり〕
17番(川那子秀雄君) 何言っているのだ。こういう……増田議員な、わきから口出すようだけれども、やられないように業務執行してもらいたい。
          〔何事か声あり〕
議長(相田一良君) そこでやりとりしないで、どんどん質問してください、時間過ぎますから。
17番(川那子秀雄君) そういうことですから、ちょっと監査委員報酬の根拠をお願いしたい。
議長(相田一良君) 飯嶌市長公室長。
市長公室長(飯嶌洋一君) 今まで、先ほども申し上げましたように、通常ですと例月出納検査、それから決算監査、そういったものの通常、それから通常の監査をしております。そういった中で、今回までに既に5件ほど、先ほども申し上げましたように住民監査請求が出ていると。そういった中で、既に要件の審査で5回、それから陳述などで3回、それから監査会議、そういったもので1回ほどやっておりまして、9回ほどもう既に通常の予算よりも回数を監査委員さんに、監査をというか、要件審査等を含めてやっていただいていると、そういった中で今後、まだ今10月ですので、11月から3月までの当然費用が不足するといったような中で、今回補正をお願いしたものでございます。よろしくお願いいたします。
議長(相田一良君) そのほかございませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論はありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第52号は原案のとおり可決されました。
 ここで暫時休憩といたします。
          休 憩  (午前11時58分)

          再 開  (午後 1時30分)
議長(相田一良君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

    議案第53号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(相田一良君) 日程第4、議案第53号 平成22年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 永瀬市民生活部長。
          〔市民生活部長(永瀬 昇君)登壇〕
市民生活部長(永瀬 昇君) 30ページをお開き願います。議案第53号 平成22年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてご説明を申し上げます。
 第1条で既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ444万円を追加し、歳入歳出予算の総額を57億5,921万1,000円と定めるものでございます。
 事項別明細書によりご説明させていただきますので、33ページをお開き願います。歳入第5款1項1目療養給付費交付金、補正額217万5,000円、平成21年度療養給付費交付金の精算による戻し入れ分でございます。
 第12款諸収入、4項9目老人保健医療費拠出金還付金、補正額226万5,000円、これにつきましても平成21年度の老人保健医療費の拠出金の精算による還付金でございます。
 34ページをお開き願います。続きまして、歳出についてご説明させていただきます。第1款総務費、1項3目医療費適正化特別対策事業につきましては、補正額はございません。ですが、国保連合会とのレセプト二次点検業務の委託規定によりまして、400万2,000円の予算を委託料から手数料に変更する組み替えでございます。
 第3款1項1目後期高齢者支援金、補正額444万円につきましては、歳入でご説明をいたしました過年度分の精算による444万円の歳入額を増額が見込まれております後期高齢者支援金に計上するものでございます。
 以上で説明を終わります。
議長(相田一良君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(相田一良君) ないようですので、討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第53号は原案のとおり可決されました。

    議案第54号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(相田一良君) 日程第5、議案第54号 平成22年度桜川市老人保健特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 永瀬市民生活部長。
          〔市民生活部長(永瀬 昇君)登壇〕
市民生活部長(永瀬 昇君) 35ページをお開き願います。議案第54号 平成22年度桜川市老人保健特別会計補正予算(第1号)についてご説明を申し上げます。
 第1条で既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ329万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を380万6,000円と定めるものでございます。
 事項別明細書により説明させていただきますので、38ページをお開き願います。歳入第4款繰入金、1項1目一般会計繰入金、補正額329万9,000円でございます。この補正額につきましては、昨日の決算で説明をいたしまして、老人保健の特別会計が平成22年度で終了いたします。そのため、繰越金のうち1,751万9,000円を一般会計のほうに繰り出しをして戻したわけでございますが、後ほど説明いたしますが、過年度分の精算金の支払いが生じましたので、補正額329万9,000円を一般会計から再び繰り入れるものでございます。
 歳出の第3款諸支出金、1項1目償還金、補正額は歳入と同額の329万9,000円でございます。平成17年に発生いたしました事故の第三者行為負担賠償金の受け入れに伴いまして、平成21年度老人医療費交付金等に精算返還するものでございます。
 以上でございます。
議長(相田一良君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第54号は原案のとおり可決されました。

    議案第55号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(相田一良君) 日程第6、議案第55号 平成22年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 麻尾保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(麻尾 優君)登壇〕
保健福祉部長(麻尾 優君) それでは、39ページをお開き願いたいと思います。議案第55号 平成22年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第1号)について説明申し上げます。
 第1条で既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億370万8,000円を追加して、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ33億3,927万5,000円と定めるものであります。
 それでは、歳入歳出について事項別明細により説明させていただきますので、42ページをお開き願いたいと思います。歳入でありますが、第3款2項5目施設整備事業補助金の補正額は3,034万5,000円になります。内訳といたしまして、まず第1節地域介護・福祉空間整備交付金229万5,000円は、消防法改正に伴う既存のグループホームにおけるスプリンクラー整備の交付金であります。次の2節介護基盤緊急整備等臨時特例交付金2,625万円は、小規模多機能型居宅介護事業所の整備に対する交付金であります。次の第3節施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金180万円は、先ほどの小規模多機能型居宅介護事業所の開設準備経費に対する補助金であります。
 次に、第4款1項1目介護給付費交付金、補正額994万9,000円は、平成21年度の交付金の不足分を過年度分として交付されたものであります。
 次に、第8款1項1目繰越金、補正額6,341万4,000円は、歳入の不足分を繰越金で充当するものであります。
 次に、歳出について説明申し上げますので、43ページをお願いします。第1款1項1目一般管理費、補正額3,034万5,000円は19節負担金補助及び交付金で、内訳は地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金229万5,000円で、これは消防法の改正により小規模福祉施設のスプリンクラー設置が義務化されたために、未整備施設に対して国が補助するもので、既存のグループホームにおけるスプリンクラー整備に対する補助金であります。次の介護基盤緊急整備等臨時特例補助金2,625万円は、小規模多機能型居宅介護事業所を整備する事業者に対して補助するものであります。次の施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金180万円は、先ほどの小規模多機能型居宅介護事業所を整備する事業者に対し、開設準備に必要となる経費に対する補助金であります。
 次に、第4款1項1目介護給付費準備基金積立金、補正額995万円は、支払基金交付金の過年度分として交付された分を積み立てたものであります。
 次の第7款1項3目償還金、補正額1,793万8,000円は、国庫支出金と過年度分の精算による返還金であります。
 次のページ、第7款2項1目繰出金、補正額4,547万5,000円は、過年度における一般会計からの繰入金について本年度精算し、一般会計に繰り出しするものであります。
 以上でございます。
議長(相田一良君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(相田一良君) ないようですので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第55号は原案のとおり可決されました。

    議案第56号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(相田一良君) 日程第7、議案第56号 平成22年度桜川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 永瀬市民生活部長。
          〔市民生活部長(永瀬 昇君)登壇〕
市民生活部長(永瀬 昇君) 45ページをお開き願います。議案第56号 平成22年度桜川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてご説明を申し上げます。
 第1条で既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ50万円を追加し、歳入歳出予算の総額を3億5,694万3,000円と定めるものでございます。
 48ページをお開き願います。まず、歳入でございますが、第5款諸収入、4項1目保険料還付金、補正額50万円は、茨城県後期高齢者医療広域連合からの保険料の過誤納による戻し入れ金でございます。
 続きまして、歳出でございますが、第2款諸支出金、2項1目保険料還付金、補正額は歳入と同額の50万円でございます。内容につきましては、所得構成等によりまして保険料の過年度遡及分の増加が見込まれることから、歳入で説明いたしました県の後期高齢者医療広域連合からの戻し入れ金をそのまま保険料還付金とするものでございます。
 以上で説明を終わります。
議長(相田一良君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第56号は原案のとおり可決されました。

    議案第57号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(相田一良君) 日程第8、議案第57号 平成22年度桜川市水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 若林上下水道部長。
          〔上下水道部長(若林鉄郎君)登壇〕
上下水道部長(若林鉄郎君) 49ページをお開き願います。議案第57号 平成22年度桜川市水道事業会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。
 水道事業資本的支出の補正額94万4,000円を追加いたしまして、3億8,397万円とするものでございます。
 52ページをお願いいたします。平成22年度桜川市水道事業会計補正予算明細書によりましてご説明いたします。資本的支出94万4,000円の補正ですが、真壁1号井の取水ポンプにふぐあいが生じ取水量が低下しているため、第1款1項2目の資産購入費に補正をしまして、取水ポンプを購入、設置することで対応したいと思います。
 以上で説明を終わります。
議長(相田一良君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第57号は原案のとおり可決されました。

    議案第58号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(相田一良君) 日程第9、議案第58号 桜川市営県単土地改良事業の施行についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 横田経済部長。
          〔経済部長(横田 一君)登壇〕
経済部長(横田 一君) 53ページをお願いいたします。議案第58号 桜川市営県単土地改良事業の施行についてご説明を申し上げます。
 本議案につきましては、土地改良法第96条の2第2項の規定により議会の議決を求めるものでございます。

1 施行年度  平成22年度
2 名  称  桜川市営県単土地改良事業(かんがい排水整備)
        桜井地区
3 工事場所  桜川市真壁町桜井地内
4 工事概要  かんがい排水整備事業 排水路横断暗渠改修等
        2カ所
5 概要事業費 総事業費1,800万円
6 施行方法  請負
7 計画概要図 別紙のとおり
 以上でございます。
議長(相田一良君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(相田一良君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第58号は原案のとおり可決されました。

    散会の宣告
議長(相田一良君) 以上で本日の日程は終了しました。
 本日はこれで散会します。
 ご苦労さまでした。
          散 会  (午後 1時50分)