平成22年第3回桜川市議会臨時会議事日程(第1号)
平成22年6月8日(火)午後3時開会
日程第 1 会議録署名議員の指名
日程第 2 会期の決定
日程第 3 執行部あいさつ
日程第 4 議案第35号 控訴の提起について
日程第 5 執行部あいさつ
〇出席議員(23名)
1番 大 塚 健 次 君 2番 市 村 香 君
3番 風 野 和 視 君 4番 岩 見 正 純 君
5番 小 高 友 徳 君 6番 中 川 泰 幸 君
7番 皆 川 光 吉 君 8番 増 田 豊 君
10番 相 田 一 良 君 12番 大 塚 秀 喜 君
13番 高 田 重 雄 君 14番 小 林 正 紀 君
15番 増 田 俊 夫 君 16番 鈴 木 好 史 君
17番 川 那 子 秀 雄 君 18番 萩 原 實 君
19番 横 田 衛 君 20番 橋 本 位 知 朗 君
21番 仙 波 信 綱 君 22番 増 田 昇 君
23番 塚 本 明 君 24番 上 野 征 一 君
26番 菊 池 節 子 君
〇欠席議員(3名)
9番 潮 田 新 正 君 11番 古 川 静 子 君
25番 林 悦 子 君
〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
市 長 中 田 裕 君
副 市 長 山 田 耕 一 君
教 育 長 石 川 稔 君
市 長 公 室 長 飯 嶌 洋 一 君
総 務 部 長 山 田 澄 男 君
市 民 生活部長 永 瀬 昇 君
保 健 福祉部長 麻 尾 優 君
経 済 部 長 横 田 一 君
建 設 部 長 常 盤 恵 一 君
上 下 水道部長 若 林 鉄 郎 君
教 育 次 長 臼 井 典 章 君
会 計 管 理 者 太 田 昭 君
〇職務のため出席した者の職氏名
議 会 事務局長 笠 倉 貞 君
議会事務局書記 小 嶌 弘 君
議会事務局書記 斎 藤 修 一 君
議会事務局書記 仲 田 浩 司 君
開 会 (午後 3時00分)
〇開会の宣告
〇議長(増田 昇君) 本日の出席議員は23名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立しますので、ただいまより平成22年第3回桜川市議会臨時会を開会いたします。
地方自治法第121条の規定により、説明のため議長からの出席要求による出席者及び事務局職員は配付したとおりです。
〇開議の宣告
〇議長(増田 昇君) これから本日の会議を開きます。
〇会議録署名議員の指名
〇議長(増田 昇君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により議長より指名いたします。
2番 市 村 香 君
3番 風 野 和 視 君
4番 岩 見 正 純 君
以上3名を会議録署名議員に指名します。
〇会期の決定
〇議長(増田 昇君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。
議会運営委員長より、本臨時会の会期日程等議会の運営に関する事項について、議会運営委員会の協議の結果を報告願います。
議会運営委員長、鈴木好史君。
〔議会運営委員長(鈴木好史君)登壇〕
〇議会運営委員長(鈴木好史君) 議会運営委員会の会議の結果を報告いたします。
円滑な議会運営を図るべく、本日午後1時30分から議長の出席を得て開催し、審議した結果、次のとおり決定いたしました。
会期は本日限りとし、1議案を審議し、採決いたします。
なお、採決につきましては、起立採決で行うことにいたします。
以上で報告を終わります。
〇議長(増田 昇君) お諮りいたします。
本臨時会の会期日程等は、議会運営委員長の報告のとおりとしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
よって、会期日程等は議会運営委員長の報告のとおり決定いたしました。
〇執行部あいさつ
〇議長(増田 昇君) ここで、市長より発言を求められておりますので、これを許します。
中田市長。
〔市長(中田 裕君)登壇〕
〇市長(中田 裕君) こんにちは。本日は臨時議会を招集しましたところ、お忙しい中ご参集いただきまして、まことにありがとうございます。
本日の臨時議会の案件は、田中市造氏外4名らによって提訴された住民訴訟の市の一部敗訴について控訴する案件であります。
この住民訴訟の判決は、去る5月28日に水戸地方裁判所第302号法廷において言い渡されました。この裁判の争点は2点ありまして、1件は、私の交際費の支出が私的な活動のために支出されたとの原告の主張に基づき、賠償命令の請求を求められたものであります。もう一件は、議会福祉環境常任委員会の研修に当たり、2日間の研修が原告らの主張によれば公務とは言えず、旅費の支出が違法であるから賠償の請求をせよというものであります。判決では、交際費の支出は、社会通念上儀礼の範囲を逸脱したものではないとの判断から、原告の請求を棄却するものでした。2点目の常任委員会の研修につきましては、私には、議会を指揮監督し、自立的行為を是正する権限を有していないことから、研修費の予算を執行したことは最高裁判例から相当であるとの判断が下されました。敗訴の判決は、2日間にわたる研修旅行中、宿泊と翌日の行程は委員にとって必要性を認めることは到底できないという判断に基づき、本件宿泊議員に宿泊費と翌日の日当を請求するようにというものでございました。先ほど申しましたように、私には、議会を指揮監督し、自立的行為を是正する権限を有していないことから、私が控訴するに当たり、議員の皆様の良識ある判断を仰ぐものでございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
〇議案第35号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(増田 昇君) 日程第4、議案第35号 控訴の提起についてを議題といたします。
提案理由の説明を願います。
飯嶌市長公室長。
〔市長公室長(飯嶌洋一君)登壇〕
〇市長公室長(飯嶌洋一君) 議案第35号 控訴の提起について
本市は、平成19年(行ウ)第9号 公金違法支出金返還請求事件について、次のとおり東京高等裁判所に対し、控訴を提起する。
平成22年6月8日提出
桜川市長 中 田 裕
本案件は、桜川市の住民である田中市造氏外4名らによって提訴された住民訴訟の市の一部敗訴について、控訴する案件でございます。
この住民訴訟の判決は、去る5月28日に水戸地方裁判所において言い渡された議会福祉環境常任委員会の2日間の研修に当たり、宿泊と翌日の行程は委員にとって必要性を認めることは到底できないという判断に基づき、宿泊費と翌日の日当を請求するようにとの判決を不服として、控訴するものでございます。
1、控訴の相手方 被控訴人といたしまして、桜川市羽田124番地、田中市造外4名。
2、控訴の趣旨 原判決、桜川市敗訴部分の取り消し、原告の請求を棄却し、並びに第一審、第二審の訴訟費用は、被控訴人の負担とする旨の判決を求める。
3、訴訟遂行の方針 弁護士大和田一雄・弁護士谷田部亘氏を訴訟代理人に選任し、訴訟を遂行する。
理由
(1)、平成19年(行ウ)第9号 公金違法支出金返還請求事件に係る第一審判決に対し、控訴を提起しようとするものである。
(2)、原告田中市造外4名、被告桜川市長中田裕間の水戸地方裁判所平成19年(行ウ)第9号事件につき、平成22年5月28日に言い渡された判決に対し、不服があるので、次のとおり東京高等裁判所へ控訴を提起するため、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。
〇議長(増田 昇君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
26番。
〇26番(菊池節子君) 今の説明で、必要性が認められないということで、この2日目の研修の必要性が認められないという判決が出されたのですよね。そうしますと、これを覆さないと……東京高裁に控訴しても、覆すことは何か私はできないというふうに考えるのですけれども、その辺はいかがなのでしょうかね。答えていただければありがたいのですけれども。
〇議長(増田 昇君) 飯嶌市長公室長。
〇市長公室長(飯嶌洋一君) 研修の部分、そういったものについて、当然控訴した場合には、いわゆる2日間にわたって研修をしたというような妥当性を証明する必要があると理解をしております。
〇議長(増田 昇君) 26番。
〇26番(菊池節子君) 3年間も、裁判始まって……原告が裁判にかけてから3年ちょうどたっているのですよね。そういう中で審理してきて、裁判長は判決を出されたわけなので、私は、これはもうその判決を受けるしかないかなというふうに思うのですけれども。だから、この控訴については、してももう勝てないのではないか……勝てなかったら恥の上塗りになってしまうわけですから、私はしないほうがよろしいかなというふうに思っております。
以上です。
〇議長(増田 昇君) ほかにございますか。
20番。
〇20番(橋本位知朗君) 先ほど協議会でも同僚議員が、その2日目の日程の中で意義のある行動をしたのだという話がありました。我々のサイドから見れば、確かに2日目も理由があって、もちろん行動したと思います。ただし、原告は市民なのですね。市民が議会に対してこういうのはいけないよということを出したわけですよね。訴えられたのは市長ですけれども、今回控訴すると、市長がその支払いを請求はできませんという訴えになるわけですよね。何か変な形なのですけれども。それで、今回の裁判の話があったのは今から4年前の話ですね。あれ以降、我々議会はいろんな委員会、研修やらいろんなところに行きましたが、皆さんで注意して、これからは飲み会とかそういうことはしないようにしようということで、旅館を使うことはまずやめましたよね。ビジネスホテルに皆さん泊まるようにしたということで、あれ以降は、4年前以降、この事件が発生してからは非常に私たちの議会もよくなってきたと思います。そういうことは、やっぱり時間をかけて市民にはわかってもらうしかない。例えば、裁判を起こして、また論議を起こして、そこで「いや、こんなことはなかったんだよ」ということを話したとしても、「いや、磯部温泉だよ」と言われれば、一発で終わりだよね。だから、そういうことを考えたときには、これからも襟を正していくということを主眼に置いて、今回の裁判には不満でしょうが、そのまま受けると、男らしく受けて我慢すると、じっと耐えるというところが私はいいのではないかと思います。
〇議長(増田 昇君) ほかにございますか。
12番。
〇12番(大塚秀喜君) 今のは討論やっているのか。
〇議長(増田 昇君) いや、違うのですよ、質疑です。
〇12番(大塚秀喜君) だれに質問したのだ橋本さんは。何の質問したのだ、今。
〇議長(増田 昇君) 質疑、12番、いいのですか。
〇12番(大塚秀喜君) 先ほど全員協議会がありました。増田議員が日程を日記につけていたと。非常にいい研修ができたと。あの桜ですか、これが大和にできればよかったなと感想まで書いてある。だるまも見てきた。それだけきちっと出ていて、まして判決に出ています。「和装の女性コンパニオンによる破廉恥なショーが行われた」。絶対行われていないと、現職の議員はみんな言っていると。そんな中で、判決のどこだ……、「参加議員中女性議員1人は、当初から日帰りの予定であり、視察後、視察先の小川町役場から日帰りした」というふうな判決出ているのですけれども、これはどういうことでしょうか。何か市内には帰ってきていない、泊まったというふうにお聞きしている部分もあるのですが、それについて、事務局長お答え願います。
〇議長(増田 昇君) 議会事務局長。
〇議会事務局長(笠倉 貞君) お答え申し上げます。
1名の議員が日帰りしたというようなことで判決文には載ってございます。これ確かに1名の女性議員が同行しておりまして、初日研修をいたしまして、宿には一緒には泊まらなかったのですが、その後、個人的な、団体行動ではなかったというようなことで、その後のことにつきましては一応、確かめはいたしておりませんけれども、別に行動したというようなことでございます。
以上です。
〇議長(増田 昇君) 12番。
〇12番(大塚秀喜君) 今の局長の答弁なのですが、まあ精いっぱいなのかなと。多分どこかにお泊まりになってきたのかなというふうな解釈を私もしているのですが。この判決の19ページの終わりから20ページなのですが、「笠倉議会事務局次長の陳述及び供述があるが、あいまいであり、上記認定に照らし不審であるから、にわかに信用できない」、これ裁判官の判断ですよね。それで、今現職の3人の議員がいて、何にも聞かれていないと。このことに関して何にも聞かれていない。それで、この裁判結果にはっきりと「破廉恥なショーが加わったことなどの諸事情をあわせ考えれば、本件視察研修のうち、宿泊と翌日の行程の必要性は到底認められない」と。破廉恥なショーが加わったから認められないと裁判官は言っているではないですか。それで、だれもそれ見ていないと言っている中で、群馬まで行って次の日に研修までしてきたと、ちゃんと日記にもつけてある。こことここを見ましたと。それが研修ではないかどうかって、これ、大和のためにあんなのできたらいいよなって、行って見てきた議員がちゃんと日記につけていて、委員長報告にはなかったから、それが研修ではないのだと。今までの慣例でと。どんな慣例だったのですか。温泉のある旅館に泊まっては議員はだめだと、あれから直したでしょうって。いや、それは個室のビジネスホテルのほうがみんなそれぞれ気楽だから。温泉に泊まったから何か悪いことしてきたのだという思いがありますので、その辺について、今後について、公室長、どういうふうに考えるかちょっと……市長、どういうふうに考えるか、ちょっと。
〇議長(増田 昇君) 飯嶌公室長。
〇市長公室長(飯嶌洋一君) 今、宿泊の場所の有無ということですので、これは研修時点に場所場所……視察地の状況、そういうものを加味した中で、ビジネスホテルとか、まあ温泉地に泊まるとか、そういうものはその研修時点で、その時点で判断がなされていくのかなと、事務局としては、担当者としては考えております。
以上です。
〇議長(増田 昇君) 12番。これ3回目になりますが、まとめてください。
〇12番(大塚秀喜君) 3人の議員が欠席の裁判、まして、今やめた人、議員ではない人、名前載っています。その人の名誉にもかかわりますので、きちっとした対応をお願いしたいと思っています。
〇議長(増田 昇君) ほかにございますか。
17番。
〇17番(川那子秀雄君) その当時の委員長をいたしておりましたが、今大塚議員がおっしゃいましたけれども、この裁判について、私は、形上中田市長という形になっていますけれども、研修視察をしたと、それで私は当時の委員長をやっておった。先ほど協議会でも言いましたけれども、この裁判の間、一番最初に、飯嶌公室長とその当時の柴山局長ともう一方だったと思いますが、傍聴に行かないかということで参りました。しかし、それ以降はですね、全く当事者である私のほうには、行ってきたという報告はありましたけれども、全く弁護士から、あるいは裁判所から、参考人ということで招致されたことはないのです。ですから、私らは、欠席裁判というよりも、全く裁判が開かれる日もわからない。そういう間で、大和田顧問弁護士のほうから連絡があるのかどうかわかりませんが、そういう形で裁判が進行した。あれから4年ということですがね。やはり小川町につきましては、いまだバイオなんていうのは、もうあちらこちらでやっておりますけれども、先進地としては相当すぐれていた町である。ぜひそこを見たいということが委員会でありまして、亡くなった飯島剛正さんも施設などを経営しておりましたから、ごみはそういうことで使えればという話もありましたし、これはぜひ見学をしようということでそこの地に決めたわけです。遠い近いではないのです。遠いからいいということではないのです。それで、宿泊地については、上野議員さんに、一緒でしたからね、お任せをしたという事実であります。ですから、議会の名誉、いわゆる後に傍聴に来ておりますけれども、新聞記者が。でも、判決はですね、どうも破廉恥ショーが主体に出ているのですよ。それで、議会の名誉にかかわることでもあるわけであります。全然やっていないのをやったように、判決にもですね、この都築裁判長は言っている。これはちょっとね、欠席裁判ということがありますし、名誉回復のためにも控訴はしていただきたい。やはりこれで終わらせてしまえばいいということもありますよ、一部、正直言って。でも、やはり証拠書類を市民の会が何らかの人を介して集めて、陥れたという感じもないわけではないのです。ですから、これは後でこの件に関しては調査を継続しますが、できれば、裁判長が言っている、50キロ先に泊まったということは違法性があるということですがね、そのかわり、増田副委員長、その当時増田副委員長ですが、私も年をとりました、記憶的には達磨寺ということがありましたが、やはりそういう研修はですね、合併時でしたから、いろんな委員がおりましたから、そういうことにしようということでやってきたことは事実であります。ですから、やはり金はかかるかもしれませんが、名誉のためには控訴をしていただきたい。そのように考えております。とにかく、女遊びやってきたというおもしろ半分の判決を新聞にも載せられて、桜川市の名誉を傷つけられているということは事実でありますから、そういうことで、よろしくお願いしたいと思います。
〇議長(増田 昇君) ほかにございますか。
2番。
〇2番(市村 香君) 局長にちょっと質問いたします。
確認なのですが、当時のことにはいませんでしたので。きょうのあれ、2日目の研修がなされたかなされないかというところが争点になったということですよね。それで、その2日目がそのようなことが認められない。そのためにお泊まりも必要ではなかったのではないかという判決というところですよね、はい。それでよろしいのでしょうか。
〇議長(増田 昇君) 議会事務局長。
〇議会事務局長(笠倉 貞君) お答え申し上げます。
確かに今2番議員さんが言うとおり、裁判所の判断では、2日目の研修がなされていないということでございます。それは、日程表にも掲げていないし、なおかつ報告書にも載っていないというようなことからというような判断かと思います。
以上でございます。
〇議長(増田 昇君) ほかにございますか。
8番。
〇8番(増田 豊君) 市長にちょっと伺います。
まず、最初の市長のあいさつ、あるいは菊池議員の意見、あるいは橋本議員の意見を聞いて、話はわかるのですが、橋本議員の場合には「我慢してくれ」というふうな発言が出ましたからわかるのですけれども、市長は、今回の判決の内容について、この内容をすべて認めて返還要求をするのですか、したいのですか。それとも、我慢しろと言いたいのですか。あるいは、行った本人に直接調べていないからわかりませんというのか、いずれなのか、ちょっとお聞きします。
〇議長(増田 昇君) これは答えられる……。
中田市長。
〇市長(中田 裕君) あいさつの中にも申し上げましたけれども、この研修費につきましては、私、議会に対する指揮監督、自立的行為を是正する権限がないということでございますので、ごあいさつの中にも申し上げましたように、議員さん各位の良識ある判断を仰いでおるわけでございます。
〇議長(増田 昇君) 8番。
〇8番(増田 豊君) まず、私が思うのですけれども、2人の議員さんが言ったその「我慢しろ」というのもわかるのですけれども、結局ここで控訴しないで返還要求したということは、今回の判決を認めたということになりますよね。すべてにわたって認めたということになってしまうのですよ。そうすると、判決の裁判所の判断の中で、「破廉恥なショーを見た」というような記述があるのですよね。それも認めたということに入ってしまうのですよ。でも、私も前回の全協のときに言ったと思うのですけれども、大方返還しなければならないかなという状況があっても、事実と違う、間違いがあるならば、それを正すのがきちんとした裁判だろうと。ですから、間違いの部分、誤解を与えるような部分があるならば、最後まで闘ったほうがいいですよというふうな意見を言ったのですが、私は今でもその気持ちは変わっていませんので、判断をさせていただきます。
〇議長(増田 昇君) ほかにございますか。
〔「なし」の声あり〕
〇議長(増田 昇君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
まず、本案に反対の発言を許します。
26番。
〔26番(菊池節子君)登壇〕
〇26番(菊池節子君) 訴えの提起について、市議会福祉環境常任委員会が2006年4月12日から13日に埼玉県小川町で行った視察について、水戸地裁は、一部に違法があったとして宿泊費の返還を命じる判決を出されました。埼玉県小川町の視察の後、さらに遠くの群馬県で宿泊したことは、公務外と言われても仕方のないことではないでしょうか。今回の判決自体は、控訴しても却下される可能性が大きいものと私は判断いたします。ですから、控訴することには反対をいたします。
問題は、朝日新聞などで「視察の晩に破廉恥ショー」の見出しで報道されたことにあるのではないでしょうか。判決文をよく読んでみますと、原告の訴えの中には破廉恥ショー云々の話は出てこない、出てきませんでした。被告側が研修の必要性を主張した中で、それなら宿泊をしてどんな研修をしたのかの論点に及び、判決文の中に破廉恥ショーの中身まで触れられることになったのではないでしょうか。東京高裁に控訴しても、埼玉県小川町での視察に群馬県での宿泊が必要であったかどうかが判断されるだけであると推測されます。逆転の判決の可能性は、私は極めて低いと思われます。以上の理由で、私は控訴には反対をいたします。
〇議長(増田 昇君) 次に、本案に賛成者の発言を許します。
〔「なし」の声あり〕
〇議長(増田 昇君) 討論を終わります。
これから本案を採決いたします。
この採決は起立によって行います。
お諮りいたします。議案第35号 控訴の提起について可決することに賛成の方は起立願います。
〔起立少数〕
〇議長(増田 昇君) 起立少数です。
したがって、議案第35号 控訴の提起については否決されました。
〇執行部あいさつ
〇議長(増田 昇君) ここで、市長より発言を求められておりますので、これを許します。
中田市長。
〔市長(中田 裕君)登壇〕
〇市長(中田 裕君) ただいま控訴について議員各位のご判断を仰ぎました。控訴少数という形の中で否決されたわけであります。このことを十分重く受けとめて、控訴を差し控えさせていただきたいと、かように思います。ありがとうございました。
〇閉会の宣告
〇議長(増田 昇君) 本臨時会に付議されました案件は議了いたしました。
以上で平成22年桜川市議会第3回臨時会を閉会いたします。
ご苦労さまでした。
閉 会 (午後 3時32分)