平成22年第1回桜川市議会定例会議事日程(第3号)

平成22年第1回桜川市議会定例会議事日程(第3号)                           平成22年3月9日(火)午前10時開議 日程第 1 議案第10号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて         日程第 2 議案第11号 桜川市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化              に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例     日程第 3 議案第12号 桜川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例  日程第 4 議案第13号 桜川市中小企業事業資金融資あっせん条例の一部を改正する条例    日程第 5 議案第14号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の              一部を改正する条例                        日程第 6 議案第15号 桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例           日程第 7 議案第16号 桜川市体育施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例    日程第 8 議案第17号 桜川市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例       日程第 9 議案第18号 桜川市道路線の廃止について                    日程第10 議案第19号 桜川市道路線の認定について                    日程第11 議案第20号 平成21年度桜川市一般会計補正予算(第4号)           日程第12 議案第21号 平成21年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)     日程第13 議案第22号 平成21年度桜川市老人保健特別会計補正予算(第2号)       日程第14 議案第23号 平成21年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)   日程第15 議案第24号 平成21年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)    日程第16 議案第25号 平成21年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第3号)       日程第17 議案第26号 平成21年度桜川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)    日程第18 議案第27号 平成21年度桜川市水道事業会計補正予算(第2号)        
出席議員(26名)   1番   大  塚  健  次  君     2番   市  村     香  君   3番   風  野  和  視  君     4番   岩  見  正  純  君   5番   小  高  友  徳  君     6番   中  川  泰  幸  君   7番   皆  川  光  吉  君     8番   増  田     豊  君   9番   潮  田  新  正  君    10番   相  田  一  良  君  11番   古  川  静  子  君    12番   大  塚  秀  喜  君  13番   高  田  重  雄  君    14番   小  林  正  紀  君  15番   増  田  俊  夫  君    16番   鈴  木  好  史  君  17番   川 那 子  秀  雄  君    18番   萩  原     實  君  19番   横  田     衛  君    20番   橋  本  位 知 朗  君  21番   仙  波  信  綱  君    22番   増  田     昇  君  23番   塚  本     明  君    24番   上  野  征  一  君  25番   林     悦  子  君    26番   菊  池  節  子  君
欠席議員(なし)
地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名    市     長  中 田   裕 君    副  市  長  山 田 耕 一 君    教  育  長  石 川   稔 君    市 長 公 室 長  飯 嶌 洋 一 君    総 務 部 長  山 中 政 雄 君    市 民 生活部長  永 瀬   昇 君    保 健 福祉部長  麻 尾   優 君    経 済 部 長  横 田   一 君    建 設 部 長  小田部 喜 英 君    上 下 水道部長  告   清 嗣 君    教 育 次 長  古 橋   忠 君    会 計 管 理 者  若 林 鉄 郎 君
職務のため出席した者の職氏名    議 会 事務局長  笠 倉   貞 君    議会事務局書記  小 嶌   弘 君    議会事務局書記  斎 藤 修 一 君    議会事務局書記  仲 田 浩 司 君
          開 議  (午前10時00分)
    開議の宣告
議長(増田 昇君) おはようございます。本日の出席議員は26名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立しますので、これより本日の会議を開きます。

    議案第10号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(増田 昇君) 日程第1、議案第10号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 中田市長。
          〔市長(中田 裕君)登壇〕
市長(中田 裕君) 1ページをお開きいただきたいと思います。人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつきまして、ご説明申し上げたいと思います。
 人権擁護委員の推薦につきましては、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、市町村長が議会の意見を聞いて、法務大臣に候補者を推薦するものでございます。現在桜川市の人権擁護委員は9名で、そのうち友常克樹委員が平成22年6月30日をもって任期満了となりますので、後任の委員の推薦について議会の意見を求めるものでございます。
 委員の構成につきましては、岩瀬地区が4名、真壁地区が3名、大和地区が2名でございます。今回は、岩瀬地区1名の推薦をしたいと思っております。
 それでは、議案に沿ってご説明をいたします。議案第10号として提案いたしました鈴木あい子氏は、住所、桜川市木植530番地5、昭和24年1月10日生まれで、現在61歳になられた方でございます。同氏は、永年にわたり教員の職に携わってこられた方であり、特に男女共同参画社会の実現及び小中学校での人権教育を推進する上で理解と認識のある方でございます。また、地域社会においても信頼される人権、識見や中立、公正さを兼ね備えており、社会貢献の精神に基づいて、熱意を持って積極的かつ活発な人権活動が期待できる方でございます。
 つきましては、今回新任の人権擁護委員として推薦したいので、議会の意見を求めるものでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
議長(増田 昇君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。本案を原案のとおり適任とすることにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第10号は原案のとおり適任とすることに決定いたしました。

    議案第11号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(増田 昇君) 日程第2、議案第11号 桜川市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 飯嶌市長公室長。
          〔市長公室長(飯嶌洋一君)登壇〕
市長公室長(飯嶌洋一君) 2ページ、3ページをお開き願いたいと思います。議案第11号 桜川市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例案についてご説明を申し上げます。
 第1条に趣旨ということでございまして、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律、通称企業立地促進法の第10条第1項の規定に基づき、工場敷地面積に対する緑地面積割合などの準則を定めるものでございます。
 第2条の定義ということでございまして、工業立地法という法律がございます。この法律は、製造業を営み、かつ一定規模以上、敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上の工場などに対して、緑地等の面積を確保するよう義務づけたものでございます。今回の条例案は、この法律により定められた緑地面積率20%及び環境施設面積率25%をそれぞれ10%引き下げ、企業が立地しやすい環境を整えることにより、企業誘致を促進することを目的とするものでございます。
 なお、この条例を定めるには、企業立地促進法に基づく基本計画を定めることが条件となっておりまして、当市は結城市、下妻市、筑西市、八千代町とともに、平成19年10月15日に設立いたしました茨城県西地域産業活性化協議会において、基本計画を策定をしてございます。
 第3条といたしまして、条例を適用する区域などにつきまして、この緩和要件が適用される区域は、基本計画における企業立地重点促進区域となっており、当市の場合は、工業専用地域を中心に、長方工業団地地区、間中工業団地地区、南飯田工業専用地域、稲工業専用地域、台山高森工業団地、高久工業団地、つくば真壁工業団地等の7カ所を指定してございます。
 また、緑地の面積の敷地面積に対する割合を20%以上から10%以上へ、環境施設の面積の敷地面積に対する割合を25%以上から20%以上に引き下げるものでございます。
 附則で、第1条、この条例は、平成22年4月1日より施行するものでございます。
 また、第2条は、既存工場などに係る面積の算定でございまして、工業立地法が施行された昭和49年6月28日以前に設置されました既存工場については、決められた割合を達成していない工場もございます。これらの工場に対して、増改築を行う際の場合においては、段階的に今回定める準則値に近づけるように緩和措置を設けたものでございます。
 以上でございます。よろしくお願いをいたします。
議長(増田 昇君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。

    議案第12号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(増田 昇君) 日程第3、議案第12号 桜川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 飯嶌市長公室長。
          〔市長公室長(飯嶌洋一君)登壇〕
市長公室長(飯嶌洋一君) 議案第12号、6ページをお開き願います。議案第12号 桜川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。
 今回の改正は、平成20年人事院勧告に基づいて、勤務時間を平成22年4月より15分短縮をするものでございまして、現在1日の勤務時間8時間を7時間と45分、週40時間を38時間と45分に定めるものでございまして、現在市の勤務時間は午前8時半から17時30分まででございますが、これを8時半から17時15分とするものでございます。
 第1条、桜川市の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。1条中の2条1項中は、1週間の勤務時間を、ただいまご説明いたしましたように、40時間から38時間45分に平成20年人事院勧告に基づいて改正するものでございます。
 第3項は、再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間の範囲を改正するもの、また4項は、任期つき短時間勤務の職員の1週間当たりの勤務時間の上限時間を改正するものでございます。
 その下の3条2項中の「8時間」を「7時間45分」に改める。これは、週休日及び勤務時間の割り振りに、月曜日から金曜日の5日間に割り振る通常の勤務時間を改正するものでございます。
 6条の2項中、「8時間」を「7時間45分」に改める。これは、第2条第1項改正に伴い、休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる場合の1日の勤務時間について、改正をするものでございます。
 第2条といたしまして、桜川市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正するということでございまして、第2条中の第11条第1号及び第2号中の改正は、育児休業等に関する法律の改正及び職員の勤務時間の短縮に伴い、育児休業法に基づきまして、育児短時間勤務の承認に規定する条例で定める勤務の形態、1週間当たりの勤務時間をこのように改正するものでございます。
 3条といたしまして、第3条、桜川市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正するということでございまして、第3条関係につきましては、勤務時間の改定、1日8時間から1日7時間45分に伴い、短時間勤務職員の時間外勤務手当の計算方法等を改正するものでございます。
 その他、第17条の2の第1項、18条の第1項中につきましては、管理職員特別勤務手当の支給対象となる職員改正等の所要の改正をするものでございます。
 第4条といたしまして、桜川市職員の就学部分休業に関する条例の一部を次のように改正する。第2条第1項中、「30分」を「5分」に改めるということでございますが、就学部分休業の1週間当たりの通常の勤務の2分の1を超えない範囲で、30分単位で休業を与えるというものを、今回の改正に伴いまして、5分単位に改正をするものでございます。
 第5条、桜川市職員の旅費に関する条例の一部を次のように改正するということでございますが、これは勤務時間の改定、いわゆる8時間から7時間45分に伴い、所要の改正をするものでございます。
 附則といたしまして、この条例は、平成22年4月1日から施行するものでございます。
 なお、本市の場合、従来より、毎週木曜日2時間の窓口延長及び毎週日曜日の午前中市民課窓口を大和庁舎において開庁し、市民サービスの向上に努めておるところでございまして、今後とも市民サービスには努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
議長(増田 昇君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 26番。
26番(菊池節子君) この条項を見ますと、8時間勤務が7時間45分ということなのですけれども、今私が認識しているあれは、朝8時半から今5時半までの勤務となっていますよね。それを、夕方の5時15分ということを言っているわけなのでしょう。ここにはその5時15分というのは明記されていないのですけれども、そうしますと職員の方々は、この条例が決まれば、実施時期も出ているわけですから、5時15分までの勤務になるのですけれども、一般市民の方はその辺のところをよく把握できないのではないかというふうに私は思うのですけれども、その徹底をどうされるのか、私伺いたいと思います。
議長(増田 昇君) 飯嶌市長公室長。
市長公室長(飯嶌洋一君) 議員ご指摘のように、市民に周知徹底をするということが非常に大事なことでありますので、今回、きょう議決をいただければ、直ちに各庁舎の玄関のところに張り紙、また市の広報、それから回覧板等を各区に配布をいたしまして、時間の変更の周知を図っていきたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
議長(増田 昇君) 26番。
26番(菊池節子君) 当面市民の方は5時半だと思っているわけですから、5時半までに駆け込んだら、もう業務が終わっていたということになってしまうと思うのです。そういう点で、市民の皆さんにそういう事態が起こらないように、速やかにそういう徹底をしていただきたいなというふうに思うわけです。
議長(増田 昇君) 25番。
25番(林 悦子君) 3点ほどあるのですが、いつの議会か忘れましたけれども、前もこの15分をいじったことがありますよね。延ばしたのか縮めたのか忘れてしまったのですけれども、それとの兼ね合いで、あのときは何やって、今度は、要するに菊池さんが言うように7時間45分になるわけです。だから、その流れで、前に何かいじって、今度はどうなったのかというところをひとつ説明してもらいたいというのが一つ。
 それから、2点目としては、いつも人事院勧告で決まった時期に必ず、給与カットをしても、その分を何かで補填してみたりとかとやるので、実際は給与がカットされたのかされないのか、いつもわからなくなってしまうのです。要するにこの間、年末にやった分をこの15分で、今回勤務時間を短縮するということは、1週間に換算すると1時間15分ですか、要するに給与と勤務実態を合わせたということなのでしょうか。そういうふうに解釈していいのですか。それと、給与をカットされた分を、要するに労働しないということで、実態と給与カットを合わせたのかというふうに私なんか思ってしまうのだけれども、そう理解していいのですかということ。それと、人事院勧告でやってくるから、いつもどうしようもないのですけれども、まさに今公務員改革法でどうするかでやっていることの一例なのですよね。
 3点目、一番大事なことなのですが、結局住民サービスは低下するのだろうと思うのです。通常まだ8時あるいは8時半に民間だと勤めて、5時ぴったりに上がってこれる会社というのはほとんどありませんから、そうするとそれから夢中で駆け込んできても、5時半に果たして、例えば各種証明書をもらうのに、間に合うか間に合わないかということが、5時15分では完全にアウトだと思うのです。これをどうするのかということ。つまりやっぱり民間の労働実態と公務員の労働実態がかけ離れていると思うことは、これは皆さんもそう思うと思うのです。そのギャップを埋める手だてというのは何かないのかということで、結局土日も休みで、どこだったらあいているといっても、そこまで行かなければならないわけで、コンピューターがとめられるのですよね。そうすると、窓口で欲しくても、例えば5時半ちょこっとのときに行っても、前だったら、コンピューターなんて面倒くさいものがないときには出してもらえたものが、今はもうその親元か何かの電気を切ってしまうもので、「済みません、とまっちゃったもんで出せません」という、その5分、10分でも、タイムラグで無情にそこで出せないということがあるのです。この電源というのは、今一体何時にとめている、それで今度は何時にとめるのですか。私、そういうのに結構遭ったことがあるのです。
 できたら、例えば6時ぐらいまでいたりするわけではないですか、その課ではない、窓口ではない職員が。そのときに、電話でも前もってかけておいたら、6時までなら行けますというときには、用意しておいてあげて、そして本人であるという証明するものを持参するのであれば、手渡ししてもいいのではないのですか。それは何か不備がありますか、もし電話で前もって受け付けておけば。そんなようなことも含めて、きょうのきょう、それに対する答えはもらえなくても、住民サービスや民間の勤務実態とのギャップというのは、私はどの段階でか埋めなくてはならないと思います、5時15分になる以上は。
 以上、3点についてお願いします。
議長(増田 昇君) 飯嶌市長公室長。
市長公室長(飯嶌洋一君) まず、1点目の前回の改正で5時15分を5時半に勤務時間が改正になったということで、15分延長しております。これにつきましては、以前は休憩と、休息時間、いわゆる勤務時間内での10時、それから3時に、勤務時間中、勤務時間にはなっておりますが、15分ずつの、労働基準法との中で15分ほどの休息時間も与えるよというものがありましたけれども、それが民間企業等の調査をした結果、今はほとんどの民間企業で休息時間をとっていないというような中で、休憩時間をきちっと1時間とりなさいよというような指導がございまして、桜川市の場合は、休憩時間については12時15分から1時までの45分の休憩時間ということでございましたので、それを15分延ばして12時から1時までに改正をしました。そういった中で、労働時間が1日8時間という定めがございますので、その分15分を延長したということで改正をしたものでございます。
 また、今回の改正は、この間の給与で削減した場合と、今度は時間でそれを調整しているのかということでございますが、これはそういうことではございませんで、人事院のほうで給与実態調査をいたしまして、民間企業との差がまだあるということで、給与については減額をしたということで、また勤務時間につきましてはも、50人以上の民間企業ということで実態を調査した結果、7時間と45分という企業が多いというような中で、人事院で平成20年に勧告がされたところでございます。そういった中で、桜川市は、市民サービスの低下を招かないためということでいろいろと、先ほどもご説明いたしましたように、日曜日の開庁、また木曜日の夜間のサービスというようなものをやりながら1年間様子を見てきまして、そういった中で今回このような提案をさせていただいたわけでございます。
 また、先ほど林議員のほうから、サービスの低下を招くだろうということでございまして、非常に私たちもこの点を一番心配をしているところでございまして、先ほども申し上げましたように、日曜日とか夜間の業務サービスはもちろんのこと、通常、今林議員がおっしゃいましたように、事前に連絡があった場合には、そういうものを用意してサービスの提供ができないかというもの、そういうものについては今後十分内部で検討をしながらしていきたいと思います。
 また、電算関係につきましての電源は、5時半とか、勤務時間が終わったから、そのままシャットアウトをするということではございませんで、常に電源は入っておる状態にはしておりますが、いろいろ公文書の諸証明、そういった場合には、決裁の問題、それからいわゆる印鑑の職印、そういうものの取り扱いの規定がございまして、そういうものとの兼ね合いで時間をある程度切っているというような状態もございますので、今後十分サービスの低下を招かないような方法を今後とも検討をしていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
議長(増田 昇君) 24番。
24番(上野征一君) 15分の時間に関しては別問題ないかと思いますけれども、問題はその住民サービスの件ですけれども、木曜日は3町で6時までやっていると、日曜日は大和庁舎で午前中受け付けているというような説明がありましたですけれども、大和の方はごめんなさい。人口の多いのは岩瀬と真壁といいますか、町内に定着している住民というような。そうすると、大和の庁舎の場合は、あのように周りが閑散としたところですので、大和庁舎で住民サービスではなくして、15分の短縮は結構ですから、どこも時差出勤で、せめて夏は19時ごろまで、冬場は16時ぐらいまで、職員の時差出勤で窓口サービスをできないかということ、その辺どのように考えていますか。市長で結構です。
議長(増田 昇君) 飯嶌市長公室長。
市長公室長(飯嶌洋一君) 窓口サービスで、時差出勤でサービスができないかということでございますが、現在やっております窓口延長、それから休日の窓口業務等につきましては、今議員がおっしゃいましたように、時差の出勤で対処をして、時間外の手当、そういうものを払わないような形で今処理をしているところでございます。今後とも今議員の提案がありましたことについては、いろいろ職員の配置の問題、それから決裁関係の問題、そういうものも十分精査した中で、議員がおっしゃるようにサービスの低下を招かないような方法を検討をしていきたいと考えております。
 以上でございます。
議長(増田 昇君) 24番。
24番(上野征一君) 窓口課だけの職員で対処しようと思うと、なかなかローテーションを組むのが難しいかと思いますけれども、諸証明の発行ぐらいであれば、役場の職員であれば、だれでもできるかと思いますので、窓口課だけではなくして全体的に、この時間外といいますか、休日、それはローテーションを組むような形にぜひ実行していただくようお願いします。
 以上です。
議長(増田 昇君) ほかにございませんか。
 17番。
17番(川那子秀雄君) 第3条についてお伺いします。
 この中に、まだ今まで特定管理職員という名称を使っていたということですが、管理または監督の複雑困難及び責任の度が高い職員として特定管理職員ということにしてきたと。それを管理職員に改める。では、管理職員というのは具体的にわからないのですよね。そこで、わかりやすくお願いを申し上げます。
議長(増田 昇君) 飯嶌市長公室長。
市長公室長(飯嶌洋一君) 今回特定管理職員の規定を「管理職員」に改めるということでございます。端的に言えば、管理職員は課長以上ということで、いわゆる管理職手当をもらっているということでございます。そういった中で、時間外については、通常の業務の中では管理職をもらっている職員には時間外は出しておりません。例えば災害時とか、公職選挙法にのっとった選挙とか、そういうときに出た場合の、特定の事業で出た場合には手当を出すというような定めの中の今回は改正でございまして、では特定職員と管理職員はどう違うのだということだと思うのですが、いわゆる準則が今まで「特定管理職員」というような定めになっておりましたので、もともと「管理職員」という記載でも支障はないものでしたけれども、今回そういった中で「管理職員」ということで精査をしたということでございます。
 以上でございます。
議長(増田 昇君) ほかにありませんか。
 15番。
15番(増田俊夫君) 今回の条例の改正については、人事院勧告から来ているということで理解しておりますが、今時代はワーキングプアというようなことで非常に世の中が不景気になっておると。そして、働くところがなくて、むしろ生活保護を受けている人がかなり多いというようなことで、今世の中が動いているわけでございます。この人事院勧告に対することに関して反対するわけではありませんが、地方分権というものは、やはりここにある程度生きていくと、生かしていくということもある程度考えていかなくてはならないのかなというような気がいたします。
 例えば今回このような改正がされれば、それはそれでしようがないことだと、今まで私らも、だれもがそういう形でいると思うのです。しかし、本当に地元においても仕事がなくて、うちの中がどうしようもないという家庭が十二分に見受けられるわけです。そういうところから見ると、住民感情というものと人事院勧告というものが非常にかけ離れていると。そういうことを言ってもしようがないわけですけれども、そこに一つの考え方を出していくのも地方分権としてのあり方なのかなというふうに考えるわけであります。特に今言われているワーキングプア、そして生活保護を受けている人が全世帯で10分の1、約400万世帯いると言われているのです。そうすると、憲法25条で保障されている「すべて国民は健康で文化的な生活を営む権利を有する」ということさえも危ぶまれている状況の中で、今後本当にこういうことも考えていかなくてはならないなと。決して反対するわけではありませんが、意見として述べておきます。
 以上です。
議長(増田 昇君) ほかにありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。

    議案第13号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(増田 昇君) 日程第4、議案第13号 桜川市中小企業事業資金融資あっせん条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 横田経済部長。
          〔経済部長(横田 一君)登壇〕
経済部長(横田 一君) 7ページをお願いいたします。議案第13号 桜川市中小企業事業資金融資あっせん条例の一部を改正する条例につきましてご説明を申し上げます。
 8ページをお願いいたします。振興金融につきましては、過去3年で2件と非常に少ないことから、市の審査会から、自治金融同様に、商工会に設置されております金融審査会に審査をお願いするというものでございます。
 第3条、融資あっせんを「第5条に定める振興金融・自治金融に区分して取り扱うことができるものとし、そのあっせんは、桜川市長が桜川市商工会に委託して行うものとする」、この条項が委託条項でございます。
 以下は、委託に伴い、桜川市長の文言を削除するものでございます。
 第19条は、市長が商工会に対し、必要な事項の報告を求めることができる条項でございます。
 以上でございます。よろしくお願いいたします。
議長(増田 昇君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。

    議案第14号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(増田 昇君) 日程第5、議案第14号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 麻尾保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(麻尾 優君)登壇〕
保健福祉部長(麻尾 優君) 議案第14号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
 10ページをお開き願いたいと思います。桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
 別表民生委員推薦会委員の項の次に次のように加える。地域福祉計画策定委員会委員、日当、3,000円、一般職級。別表振興金融審査会委員の項を削る。
 附則、この条例は、平成22年4月1日から施行する。
 提案理由でありますが、社会福祉法第107条に規定する市町村地域福祉計画を作成するため、市民団体等の関係者、学識経験者、保健、医療、福祉関係者等で組織する桜川市地域福祉計画策定委員会を組織し、必要な事項を審議するもので、その報酬を日当3,000円と設定するものと、先ほどの議案第13号 桜川市中小企業事業資金融資あっせん条例の一部改正に伴い、振興金融の審査を桜川市商工会に事務委託することにより、振興金融審査会を廃止し、同委員の報酬について削除するものであります。
 以上でございます。よろしくお願いいたします。
議長(増田 昇君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。

    議案第15号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(増田 昇君) 日程第6、議案第15号 桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 永瀬市民生活部長。
          〔市民生活部長(永瀬 昇君)登壇〕
市民生活部長(永瀬 昇君) 11ページをお開き願います。議案第15号 桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の提案理由についてご説明いたします。
 次のページ、12ページをお開き願います。桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、第13条第1項の普通徴収による納期を改正するものでございます。
 改正の内容につきましては、第1期を7月末日とし、翌年の2月末日を8期までの納期にする改正案でございます。
 この条例改正により、これまで4月期での暫定賦課を廃止し、7月期の本算定により賦課が始まることから、電算処理委託費用や郵送料の経費節減が図られることになります。また、暫定賦課の廃止により、第22条の暫定賦課時期による徴収の特例及び第23条の徴収の特例にかかわる税額の修正の申し出等の条文を削除するものでございます。
 附則として、この条例の施行期日を平成22年4月1日からとし、平成22年度以降の国民健康保険税について適用する規定でございます。
 以上で説明を終わります。
議長(増田 昇君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 質疑を終わります。
 これより討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。

    議案第16号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(増田 昇君) 日程第7、議案第16号 桜川市体育施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 古橋教育次長。
          〔教育次長(古橋 忠君)登壇〕
教育次長(古橋 忠君) 議案第16号 桜川市体育施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
 14ページをお開き願います。改正の内容でありますが、1点目といたしまして、真壁地区の旧桃山中学校にありました体育館を、桜川市真壁第2体育館として管理していましたが、老朽化のための解体撤去により、現行の条例から削除するものであります。あわせまして、真壁町古城377番地の真壁城跡にあります桜川市真壁第1体育館を、「第1」をとりまして、「桜川市真壁体育館」と名称の変更を行うものであります。
 2点目としましては、移転前の大和中学校の最上部にあります校庭を、今回中学校管理から市の体育施設として管理するもので、名称は「桜川市大和運動場」、施設の位置は桜川市羽田1008番地とするものであります。
 議案にあります設置条項の第2条の表を、ごらんのとおり改正するものであります。また、別表4は使用料の規定でありますが、その規定につきましても、それぞれ該当部分を改正するものであります。よろしくお願いします。
議長(増田 昇君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 10番。
10番(相田一良君) ただいまご説明ありました運動場の件でありますが、これは以前、今説明がありましたように、大和中学校で運動場として使用していましたけれども、このたび大和中学校が新築いたしまして、旧大和村の村民運動場が今度中学校の運動場になったわけでございます。
 私もこの条例が出ましたので、きのう、雨上がりでございましたけれども、運動場がどのようになっているのか見に行きました。そうしたらば、本当に運動場は以前とは違ってよく整備されておりました。以前は、雨が降ると、粘土土でございましたので、3日も4日も運動ができない状況がありましたが、今回は本当に整備されておりました。
 そこで、私は一回りぐるぐる回ってみましたところ、トイレが運動場の北側にあるわけでございます。それは、大便用が2カ所と小便用が2カ所なのですけれども、大便のほうの便所が、一応水洗便所になっていましたけれども、1カ所は水洗便所でスムーズに水が出るのですけれども、1カ所のほうは水が出ないという状況になっていました。やはりこれは、衛生面から考えますと、使用するのに大変不適でありますので、水洗便所のほうは直していただければと思っております。
 また、もう一つ、運動場の南側のほうにある、柱つきの大きな時計がありました。その時計もやはりとまったままになっておりました。やっぱりせっかくある時計でございますので、その時計も動くようにしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
議長(増田 昇君) 古橋教育次長。
教育次長(古橋 忠君) 相田議員のご質問にお答えします。
 いろんなご指摘をありがとうございます。さっそく係の者に対応をさせたいと思います。よろしくお願いします。
議長(増田 昇君) 10番。
10番(相田一良君) やはり先ほども申しましたように、外見上は立派にできた運動場でも、やはり見えないところ、そういうところもしっかりと市のほうでサポートしていただかなければ、例えば対外試合なんかありまして、他町村から来た子供たち、父兄が、ああいう衛生面がしっかりしていないと桜川市のイメージが悪くなってしまいます。
 私も二、三年前まで子供会の役員をやっていました。そうして、大和においては、ああいう運動、ソフトボールとか、少年団がやる会場がなくて、以前これの会長をやっておりました桜井先生も大変苦慮していたわけでございますが、今回このように大和にもすばらしい運動施設が整備されまして、本当にありがとうございました。今後とも管理のほうはよろしくお願いいたします。
議長(増田 昇君) ほかにございませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 質疑を終わります。
 これより討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。

    議案第17号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(増田 昇君) 日程第8、議案第17号 桜川市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 永瀬市民生活部長。
          〔市民生活部長(永瀬 昇君)登壇〕
市民生活部長(永瀬 昇君) 15ページをお開き願います。議案第17号 桜川市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例の提案理由についてご説明いたします。
 次のページ、16ページをお開き願います。桜川市医療福祉費支給に関する条例の第2条第3号は、母子家庭の母子、第4号は、父子家庭の父子の規定でございます。第3号ア、ウ及び第4号のア、イ中の「高齢者の医療の確保に関する法律第50条各号に該当するものを除く。」を削るとありますことにつきましては、これまでは医療福祉費の対象がどちらかの親がいる家庭に限定されておりましたが、同文を削除することにより、両親のいない子を養育している家庭においても医療福祉費の対象となる改正でございます。
 また、第2条第5号は、重度心身障害者等の規定で、イ中の改正につきましては、重度心身障害者の対象障害名に肝臓の機能障害を追加するものでございます。
 附則第3項の経過措置を追加し、第5条に規定する支給制限の適用を当分の間適用しないことにつきましては、国や県においても医療福祉費の拡大が検討されており、県内の情勢等を考慮し、医療福祉費対象者にかかわる所得の制限、現在は1,000万円以上でございますが、これを廃止し、住民に公平な医療福祉費の支給を図ることによるものでございます。
 附則として、この条例は、平成22年4月1日から施行するものでございます。
 以上で説明を終わります。
議長(増田 昇君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 25番。
25番(林 悦子君) 医療福祉費という項目に入るのかどうか、もし違ったら申しわけないと思いながら質問するのですが、今いろいろ、各種検診なんかのときに、高齢者だとか、こういう障害者の人ももちろんですけれども、一般の人で、例えば女性が今検診を桜川市で受けられて、補助がつくものって何がありましたか。子宮がんでしょう、乳がんでしょう、ちょっとこの際だから整理したいので、ちなみに、女性に限って申しわけありませんが、子宮がん、それから乳がん、マンモ、何がありましたか。
議長(増田 昇君) 麻尾保健福祉部長。
保健福祉部長(麻尾 優君) 女性のものとしては、今言った子宮がん、乳がんでございます。
議長(増田 昇君) 25番。
25番(林 悦子君) 市長、この条例そのものからは若干ずれるのですけれども、ぜひお願いしたいことがありまして。というのは、どうしても経産婦とか、あるいは結婚適齢期ぐらいまでから以降の人の医療というのは結構手厚いのですけれども、若年性のものについては、やっぱり市が独自の政策をやる以外に今のところセーフティーネットはないのです。
 幾らかかるか私は試算していませんけれども、今若い女性に子宮頸がんというのがすごくふえているのです。これをやると、ワクチン接種で解決策がわかったのです。ワクチン接種だと6万円ぐらいかかるのです、1人。例えば財源として、今小学校の卒業式のときに辞書か何かやっているのですか、英語の辞書。中学校の卒業式のときにも何か差し上げていますよね。今それが使われているかどうか私はわかりませんけれども、そういうものをプレゼントすることももちろん大事なのですが、結構個人の好みがありますから、そういうものについては。こういうワクチン接種というような形で補助を出すことで、若い母体を若いうちから守っていくということはすごく大事だと思うのです。
 10代の接種は相当有効なのです。それは20年ぐらいきくのです。ですから、ちょうど中学卒業年次ぐらいに、これから高校に行ってはめを外すような子も中には出てくるかもしれないのですけれども、自分の母体をきちんと守るという意識づけをする意味でも、私は中学卒業時に子宮頸がん防止のためのワクチン接種というのをぜひ全国に先駆けて取り組んでいってほしいというふうに思っているので、あえて本会議でお願いをさせていただきます。
議長(増田 昇君) 中田市長。
市長(中田 裕君) ただいま林議員が言われたように、過日テレビでこの問題が報道されておりました。ワクチンの有効性というのが大変高い。20代、30代で大変不幸になった女性の方が数多くいるというような報道を私も見させていただきました。そういう面で何らかの対処を考えていかなければいけないのかなというふうな考えを持っております。そういうことで、これから担当部局ともよく相談しながら検討してまいりたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
議長(増田 昇君) ほかにございませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。

    議案第18号、議案第19号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(増田 昇君) 日程第9、議案第18号 桜川市道路線の廃止について及び日程第10、議案第19号 桜川市道路線の認定についてを一括議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 小田部建設部長。
          〔建設部長(小田部喜英君)登壇〕
建設部長(小田部喜英君) 17ページをお開きください。議案第18号 桜川市道路線の廃止について説明をいたしますので、あわせて別紙資料もごらんください。
 道路法第10条第3項の規定により、桜川市道路線を別紙のとおり廃止するものです。
 次のページ、18ページをお願いいたします。一般市道路線廃止調書の整理番号1番につきましては、真壁町田地内の道路敷の寄附に伴い、廃止するものです。整理番号の2番、3番、4番の3路線につきましては、まちづくり交付金事務に伴い、廃止するものです。
 19ページをお開きください。議案第19号 桜川市道路線の認定について説明をいたしますので、あわせて別紙資料もごらんください。道路法第8条第2項の規定により、桜川市道路線を別紙のとおり認定するものです。
 次のページ、20ページをお願いします。一般市道路線認定調書の整理番号1番から13番の13路線につきましては、田地内の道路敷の寄附に伴い、認定するものです。整理番号14番、15番、16番、18番の4路線につきましては、まちづくり交付金事務に伴い、認定するものです。整理番号の17番と19番の2路線につきましては、合併前に売買及び寄附により公衆用道路となりましたが、これまでに認定がされていないため、今回認定するものです。
 それでは、特に真壁町田地内の寄附について重ねて説明を申し上げますと、今回の場所は、真壁小学校の南側でリンリン道路の北側に位置する場所であります。この地域は、昭和48年3月から平成元年7月までの間に、都市計画法や建築基準法などにより、許可を受けて道路は整備されております。開発された面積は約3万3,700平方メートルで、寄附の申し込みがあった道路に隣接する住宅は75軒あります。また、この道路には既に市の上下水道管が埋設され、その管から引き込んで利用されている件数が68件あります。平成21年度には下水道工事も実施されました。来年度以降も工事が予定されている地域です。
 経過についてでありますが、これまでに市の管理する道路になるよう、地元、田、鍋屋地区から強い要望があり、平成21年4月30日と5月8日付で関係する土地の財産寄附申込書が提出されました。そのため、市として現地調査で確認し、受け入れする場合の改善点について地元と協議したところ、現在までにおおむね改善がなされてまいりました。
 続きまして、受け入れする土地の面積につきましては4,107.12平方メートルとなっております。
 以上のような状況から、極めて公共性も強く、市道に認定し、地域の生活道路として市が適正に管理することが望ましいと思われます。
 以上で説明を終わります。
議長(増田 昇君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 18番。
18番(萩原 實君) 路線の廃止道路についてちょっとお伺いしたいのですが、かなりメーター数もあると思うのですが、どのように処分するのか、あるいは払い下げというようなことで解釈していいのですか、この道路に対しては。
議長(増田 昇君) 小田部建設部長。
建設部長(小田部喜英君) 廃止については、一部認定に伴い廃止する部分が1路線あるのですけれども、田地内では。それにつきましては、認定する部分については、寄附の部分と拡幅部分で相違があるものですから、一たん廃止をして、認定して全部受け入れるという箇所が1カ所あります。
議長(増田 昇君) 18番。
18番(萩原 實君) 廃止をする。そうすると、市の管轄外の道路になるということですよね。
議長(増田 昇君) 小田部建設部長。
建設部長(小田部喜英君) 一たん廃止をして、廃止した部分も含めて全部認定するということです。
議長(増田 昇君) 18番。
18番(萩原 實君) 廃止して、認定したと。その後は、ではどのように、処分するというか、また認定するの。
議長(増田 昇君) 小田部建設部長。
建設部長(小田部喜英君) 処分ではなくて、市道として適正に管理するということです。
          〔「了解」の声あり〕
議長(増田 昇君) ほかにありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 質疑を終わります。
 これより討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。議案第18号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。
 続いて、議案第19号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。
 ここで暫時休憩いたします。
          休 憩  (午前11時04分)

          再 開  (午前11時15分)
議長(増田 昇君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

    議案第20号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(増田 昇君) 日程第11、議案第20号 平成21年度桜川市一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 山中総務部長。
          〔総務部長(山中政雄君)登壇〕
総務部長(山中政雄君) 議案第20号 平成21年度桜川市一般会計補正予算(第4号)について、概要をご説明いたします。
 21ページをお開きください。既定の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ2億6,035万円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ185億5,289万1,000円とするものです。
 22ページから23ページは、第1表、歳入歳出予算補正であります。
 24ページをお開きください。第2表、継続費の補正であります。1、変更につきましては、多目的複合施設建設事業、総額18億2,704万円を14億9,110万5,000円に減額変更するものです。これは、契約金額の確定によるものです。
 第3表、地方債補正であります。変更につきましては、県単林道改築事業債1,030万円を900万円に、事業費の減額により限度額を変更するものであります。当初事業費としては2,300万円が2,000万円となったわけでございます。貯水槽整備事業債660万円を570万円に、事業費の減額により限度額を変更するものであります。これも、当初事業費880万円が772万8,000円となったわけでございます。消防ポンプ自動車整備事業債2,340万円を2,160万円に、事業費の減額により限度額を変更するものであります。当初事業費2,600万円が2,404万5,000円になったわけでございます。
 事項別明細書により歳入についてご説明いたします。26ページをお開きください。第10款地方交付税は、1項1目地方交付税で3,004万1,000円を増額しております。これは、普通交付税の増額であります。
 第12款分担金及び負担金、1項1目農林業費分担金で37万円を減額しております。これは、真壁第4機場ため池整備、排水路整備事業において、事業費の変更による受益者分担金の変更であります。
 同じく2項2目民生費負担金で50万円を減額しております。これは、老人保護措置者の減員による負担金の減額でございます。
 27ページをお開きください。第14款国庫支出金、1項1目民生費国庫負担金で670万7,000円を増額しております。主なものは、被用者児童手当負担金で対象児童数の増加により156万円、保育所運営費負担金で低年齢児入所者数の増加によりまして342万円を増額し、生活保護費負担金で医療扶助費等の給付費の減額によりまして1,557万8,000円の減額、障害者自立支援給付費負担金で障害福祉サービス費用の改定によりまして2,038万7,000円の増額であります。
 28ページをお開きください。第14款国庫支出金、2項1目総務費国庫補助金2億1,473万5,000円を増額しております。主なものは、国の2次補正予算による地域活性化・きめ細かな臨時交付金1億7,254万2,000円の増額で、きめ細かなインフラ整備事業に充当されます。桜川市においては、地方単独事業、公共施設または公用施設の建設、改修にかかわる事業に充当いたします。地域活性化・公共投資臨時交付金3,219万3,000円の増額は、補助金の確定によるものです。
 同じく2目民生費国庫補助金143万7,000円の増額ですが、障害者地域生活支援事業補助金は補助金の確定により14万円の減額と、生活保護費補助金で生活保護電算システムの賃借費を157万7,000円の増額であります。
 同じく3目土木費国庫補助金、個人住宅耐震診断の診断戸数の減によりまして、住宅・建築物耐震改修等事業補助金25万5,000円の減額であります。
 同じく4目教育費国庫補助金1,586万円の増額ですが、主なものは安全・安心な学校づくり交付金で、岩瀬西中学校耐震補強工事について3,451万9,000円の配分増額、岩瀬東中学校耐震補強工事等について1,139万4,000円の配分減額であります。地域活性化・公共投資臨時交付金については、岩瀬東中学校分の安全・安心な学校づくり交付金の配分減によりまして622万円の減額であります。
 同じく5目衛生費国庫補助金1,311万4,000円の減額ですが、新型インフルエンザワクチン接種費用の軽減事業補助金が県補助となったために、予算の組み替えであります。
 同じく3項2目民生費委託金で63万円の増額ですが、これは子ども手当支給にかかわる準備費補助金であります。
 29ページをお開きください。第15款県支出金、1項1目民生費県負担金で881万5,000円の増額をしております。主なものは、保育所運営費負担金で低年齢児入所者数の増加によりまして171万円、障害者自立支援給付費負担金で障害福祉サービス費用の改定により1,055万円の増額と、後期高齢者医療保険基盤安定対策負担金138万9,000円の増額であります。
 同じく2項1目総務費県補助金で47万2,000円の減額ですが、主なものは、新市町村づくり支援事業費補助金が補助金の決定によりまして90万4,000円の減額。次のページに移りまして、消費者行政活性化基金事業費補助金が、消費生活センター設置等事業費補助金と名称の変更によりまして81万円の増額であります。
 同じく2目民生費県補助金で42万8,000円の増額ですが、主なものは、障害者自立支援対策臨時特例交付金で49万6,000円で、通所サービスの増加に伴うものであります。
 同じく3目衛生費県補助金で504万2,000円の減額ですが、主なものは新型インフルエンザワクチン接種費用軽減事業補助金496万4,000円の減額ですが、これは接種回数の変更と接種者の減によるものであります。
 同じく4目農林水産業費県補助金で409万9,000円の減額ですが、主なものは、山急県単土地改良事業補助金で事業費変更で、かんがい排水整備事業118万7,000円の増額と、ため池整備事業325万円の減額であります。県反林道改築事業で、平野線の事業費減によりまして150万円の減額であります。
 同じく5目土木費県補助金で11万5,000円の減額ですが、これは個人住宅耐震診断の診断戸数の減によりまして、茨城県木造住宅耐震診断事業補助金の減額であります。
 同じく6目教育費県補助金で90万円の増額ですが、これは史跡等保存整備事業補助金の確定によるものであります。
 同じく7目消防費県補助金で20万円の減額ですが、これは自主防災組織の結成減によるものであります。当初は5地区を予定していたのですけれども、1地区しかできなかったということでございます。
 同じく8目労働費県補助金で590万円の減額ですが、これは真壁陣屋跡の発掘面積減によりまして、事業に充当してまいりました緊急雇用創出事業補助金を減額するものであります。
 31ページをお開きください。第15款3項1目総務費県委託金で1,358万5,000円の減額ですが、主なものは、選挙費委託金が、県知事選挙、県議会議員補欠選挙が衆議院選挙と同日選挙となり、経費削減によりまして1,331万2,000円を減額するものであります。
 同じく3目農林水産業費県委託金127万3,000円の減額ですが、これは松くい虫防除空中散布面積の減少により減額するものであります。
 同じく6目教育費県委託金1万5,000円の増額ですが、これは理科支援等配置事業委託金の確定によるものであります。
 第18款繰入金、1項1目老人保健特別会計繰入金で1,751万8,000円の増額ですが、これは老人保健特別会計の前年度の精算金であります。
 32ページをお開きください。第19款繰越金、1項1目繰越金で前年度繰越金414万1,000円を増額しております。これは前年度繰越金の増額であります。
 第20款諸収入、3項1目貸付金元利収入で100万円を増額しております。これは高額療養費貸付金の元利収入であります。
 同じく4項4目雑入で704万8,000円を増額しております。主なものは、独立行政法人水資源機構霞ヶ浦用水事業計画償還助成金309万7,000円と国営霞ヶ浦用水事業計画償還助成金365万2,000円であります。
 33ページをお開きください。第21款市債、1項1目農林業債で130万円を減額しております。これは、林道平野線の事業費削減に伴うものであります。
 同じく3目消防費で270万円を減額しております。これは、事業費の減額により、貯水槽整備事業債で90万円、消防ポンプ自動車整備事業債で180万円の減額であります。
 続きまして、歳出の主なものについてご説明いたします。36ページをお開きください。第1款議会費、1項1目議会費861万6,000円の減額ですが、主なものは議会議員補欠員及び特別職職員の給与等の条例の一部改正により、報酬125万3,000円、議員期末手当263万1,000円減額と、視察研修時の交通手段の変更によりまして旅費の355万4,000円の減額であります。
 第2款総務費、1項1目一般管理費6,001万円の増額ですが、これは勧奨退職者等の退職手当特別負担金であります。
 同じく3目文書費は、例規集印刷代不足分と、次ページに移りまして、書庫用の書棚の購入費の増額をするための予算の組み替えであります。
 同じく4目秘書広聴費101万1,000円の減額ですが、これは広報紙印刷代の入札の差金であります。
 同じく5目財政管理費7,000万円の増額ですが、これは地域活性化・公共投資臨時交付金の確定によりまして、増額分を基金に積み立てるものであります。
 同じく7目財産管理費406万4,000円の増額ですが、これはきめ細かな臨時交付金を活用しまして、大和庁舎に障害者トイレを設置工事するための請負費であります。
 同じく8目企画費2,346万6,000円の減額ですが、主なものは、用地の未確保により、岩瀬駅跨線歩道橋等の基礎調査委託が不可能になるために2,334万6,000円の減額をするものであります。
 38ページをお開きください。第2款総務費2項1目税務総務費340万6,000円の減額ですが、これは職員の異動に伴う人件費の減額であります。
 同じく4項3目衆議院議員総選挙費212万7,000円の減額ですが、これは選挙経費の確定により、不用額を減額するものであります。
 39ページをお開きください。同じく4目県知事選挙費501万円の減額ですが、これは選挙経費の確定により、不用額を減額するものであります。
 40ページをお開きください。同じく5目県議会議員補欠選挙費611万8,000円の減額ですが、これは選挙経費の確定により、不用額を減額するものであります。
 41ページをお開きください。同じく8目市農業委員会委員一般選挙費383万円の減額ですが、これは無投票により、不用額を減額するものであります。
 続きまして、42ページをお開きください。同じく5項2目基幹統計調査費27万2,000円の減額ですが、これは統計調査県委託金の確定により減額するものであります。
 43ページをお開きください。第3款民生費、1項2目老人福祉費770万円の減額ですが、これは老人福祉施設入所者の減により、措置費を減額するものであります。
 同じく3目障害者福祉費4,713万5,000円の増額ですが、主なものは、次のページに移りまして、扶助費で自立支援給付費が、平成21年4月に障害者サービス費用の改定によりまして、5.1%アップしたことによりまして、自立支援給付費が4,014万5,000円の増額と、国庫支出金の過年度分精算返還金として453万4,000円であります。
 同じく4目老人医療費50万6,000円の減額ですが、これは後期高齢者健診事業委託料が健診者の減によりまして158万2,000円の減額と、後期高齢者医療特別会計への保険基盤安定化対策繰出金185万1,000円の増額であります。
 続きまして、45ページをお開きください。同じく5目医療福祉費29万8,000円の増額ですが、これは診療分の増加による審査支払手数料15万円の増額と、一部負担金償還分の受給書発行業務委託料114万8,000円であります。
 同じく6目高額療養費貸付金費100万円の増額ですが、これは貸付金の利用者の増加に伴い増額するものであります。
 同じく8目国民健康保険事業費318万円の減額ですが、これは国民健康保険特別会計への繰出金を減額するものであります。
 同じく10目人権啓発対策費340万6,000円の増額ですが、これは人事異動に伴う人件費の増額であります。
 同じく11目福祉施設管理費133万4,000円の増額ですが、これはきめ細かな臨時交付金を活用し、岩瀬、真壁福祉センターの施設の修繕をするものであります。
 46ページをお開きください。同じく2項1目児童福祉総務費207万9,000円の減額ですが、主なものは次世代育成支援行動計画策定委託料の入札差金97万3,000円と、児童扶養手当受給者減によりまして、児童扶養手当173万6,000円の減額であります。
 同じく2目児童措置費1,324万2,000円の減額ですが、主なものは、保育所入所児童委託料が保育単価の変更によりまして631万7,000円の減額、被用者小学校修了前特例給付454万5,000円、非被用者小学校修了前特例給付201万円が児童数の減により減額であります。
 同じく4目放課後児童対策費18万8,000円の増額でありますが、これはきめ細かな臨時交付金を活用し、岩瀬子育てクラブ教室の床工事費であります。
 同じく5目保育所費260万6,000円の増額ですが、これは一時保育担当保育士の賃金を184万8,000円減額し、きめ細かな臨時交付金を活用し、各保育所の施設等修繕費139万6,000円と東部保育所冷暖房設備、大和保育所の給水管布設工事費305万8,000円を増額するものであります。
 47ページをお開きください。同じく3項1目生活保護総務費3,048万5,000円の増額ですが、これは平成20年度生活保護国庫負担金の精算金の返還金であります。
 同じく2目扶助費1,996万円の減額ですが、主なものは、平成20、21年度ともに入院患者の減によりまして、医療扶助費の2,153万4,000円の減額であります。
 第4款衛生費、1項1目保健衛生総務費210万7,000円の減額ですが、主なものは、妊婦・乳児健康診査委託料が、出生数の減と公費負担額の減額によりまして515万円の減額と、きめ細かな臨時交付金を活用し、真壁保健センターのフェンス、冷暖房設備設置工事請負費300万円の増額であります。
 48ページをお開きください。同じく2目予防費2,536万円の減額ですが、主なものは新型インフルエンザ予防接種全額免除者委託料が、接種回数の変更と接種者の減少によりまして1,550万円の減額と、新型インフルエンザワクチン予防接種全額免除者補助金が接種回数の変更と接種者の減少によりまして833万9,000円の減額であります。
 同じく3目環境衛生費9,000円の増額ですが、これは環境基本計画策定業務委託料の入札差金208万1,000円を減額し、水道事業会計補助金を209万円増額するものであります。
 同じく4目公害対策費429万4,000円の減額ですが、これは農業集落排水事業特別会計において、使用料及び前年度繰越金の増額により、市設置型浄化槽整備事業繰出金を減額するものであります。
 49ページをお開きください。同じく2項1目清掃総務費490万円の減額ですが、これは粗大ごみ並びに不法投棄物の減量による処分委託料の減額であります。
 第6款農林水産業費、1項4目農政推進費2万9,000円の増額ですが、これは農業経営基盤強化資金利子助成に新規借り入れ者の21年度後期分として新規に3件が確定したことにより、助成補助金の増額であります。
 同じく5目農地費3,169万2,000円の減額ですが、主なものは負担金、補助金で、県営一般農道樺穂2地区の事業内容の変更により、県営一般農道整備事業負担金で834万9,000円の減額。次のページに移りまして、霞ヶ浦用水事務所の負担金の確定によりまして、霞ヶ浦用水事業関係負担金として1,542万7,000円の減額。繰出金につきましては、農業集落排水事業特別会計への前年度繰出金の増によりまして1,062万6,000円を減額するものであります。
 同じく7目水田農業対策費745万5,000円の減増額ですが、主なものは、生産調整推進対策達成補助金で12集落の未達成により217万円の減額。次のページに移りまして、霞ヶ浦用水転作地等水利補助金は、霞ヶ浦用水受益地の転作地減少によりまして383万4,000円の減額であります。
 同じく9目施設管理費496万7,000円の増額ですが、これはきめ細かな臨時交付金を活用し、真壁農業者トレーニングセンターの屋根舗装及び玄関、談話ホール、天井材の補強修繕をするものであります。
 同じく2項2目林業振興費127万3,000円の減額ですが、主なものは、松くい虫防除空中散布面積の減少によりまして125万5,000円減額するものであります。
 同じく3目林道整備費300万円の減額ですが、これは林道平野線改築工事の県補助金の減額によりまして、工事費を減額するものであります。
 52ページをお開きください。第7款商工費、1項2目商工振興費988万1,000円の減額ですが、主なものは、中小企業事業資金保証料及び利子補給補助金で1,069万7,000円の減額で、制度融資を利用する中小企業の減少によるものであります。
 同じく3目消費者行政費5万6,000円の増額ですが、これは相談員の研修会の増加によりまして、出勤日数がふえたことによる報酬の増額であります。
 同じく4目観光費434万9,000円の増額ですが、これはきめ細かな臨時交付金を活用し、富谷公園展望台の補修工事費であります。
 第8款土木費、2項2目道路維持費500万円の増額ですが、これはきめ細かな臨時交付金を活用しまして、市内全域の補修及び排水整備工事費であります。
 53ページをお開きください。同じく3目道路新設改良費1億6,668万1,000円の増額ですが、これはきめ細かな臨時交付金を活用した道路改良工事費1億3,200万円と友部地区の排水路用地購入費3,468万1,000円であります。
 同じく4項1目都市計画総務費54万4,000円の減額ですが、これは木造住宅耐震診断の実施者の減によりまして、委託料を減額するものであります。
 同じく6目街路費3,406万2,000円の減額ですが、これは岩瀬地区の街路の工事費であります。
 54ページをお開きください。
          〔何事かの声あり〕
総務部長(山中政雄君) 失礼しました。減額でございます。
          〔「増」の声あり〕
総務部長(山中政雄君) もう一回読ませていただきます。
 同じく6目街路費3,406万2,000円の増額ですが、これは岩瀬地区の街路の工事費であります。
 54ページをお開きください。同じく5項1目住宅管理費285万2,000円の増額ですが、これはきめ細かな臨時交付金を活用し、市営住宅の改善をするものであります。
 第9款消防費、1項2目非常備消防費79万7,000円の減額ですが、主なものは、団員の減による消防団員報酬54万1,000円の減額であります。
 同じく3目消防施設費354万8,000円の増額ですが、きめ細かな臨時交付金を活用し、消防分団の車庫建設設計委託料44万6,000円と車庫建設工事費433万7,000円であります。
 なお、工事請負費につきましては、防火貯水槽工事費の入札差金165万5,000円を減額しております。
 55ページをお開きください。同じく4目災害対策費969万円の減額ですが、主なものは防災行政無線システム実施設計委託料入札差金835万8,000円と工事請負費の非誘導看板設置、防災無線工事入札差金の78万7,000円であります。
 第10款教育費、1項2目事務局費19万5,000円の減額ですが、これは新型インフルエンザ用消毒薬の医療材料費57万8,000円の減額と、次のページに移りまして、幼稚園就園補助金38万3,000円の増額であります。
 同じく5目理科支援員等配置事業費8,000円の増額ですが、これは県委託金の確定によるものであります。
 同じく2項1目学校管理費850万3,000円の増額ですが、これはきめ細かな臨時交付金を活用した各小学校施設修繕費800万円と特別支援学級新設に伴う備品購入費50万3,000円であります。
 57ページをお開きください。同じく3項1目学校管理費424万2,000円の増額ですが、これはきめ細かな臨時交付金を活用した各中学校施設修繕費400万円と特別支援学級新設に伴う備品購入費24万2,000円であります。
 同じく4項1目幼稚園費82万1,000円の増額ですが、主なものは、きめ細かな臨時交付金を活用した各幼稚園施設遊具の修繕費100万3,000円であります。
 58ページをお開きください。同じく5項2目公民館費370万3,000円の増額ですが、これはきめ細かな臨時交付金を活用した岩瀬、大和公民館の施設修繕費と大和公民館の空調更新工事費であります。
 同じく4目文化財保護費649万5,000円の減額ですが、これは真壁陣屋跡地の発掘面積の縮小に伴い、諸経費を減額するものであります。
 同じく10目多目的複合施設建設事業費1,362万5,000円の減額ですが、主なものは委託料で、積算業務委託料332万円は入札差金により減額します。都市計画基礎調査委託料228万円につきましては、自前の作成による減額、特殊建築調査委託料270万円は設計業者の実施により減額であります。工事請負費500万円の減額につきましては、入札差金であります。
 59ページをお開きください。同じく6項1目保健体育総務費9万円の増額ですが、これは区体力づくり推進事業補助金で、3地区の増加によるものであります。
 同じく2目体育施設費2,273万5,000円を増額しております。これは、きめ細かな臨時交付金を活用した、岩瀬体育館の冷温水発生器整備と真壁第一体育館東側外壁等の改修と、温水プールファンコイルユニットの修繕費が主なものであります。
 内容をご審議の上、ご承認くださるよう、よろしくお願い申し上げます。
 以上です。
          〔「休憩」の声あり〕
議長(増田 昇君) ここで暫時休憩いたします。
          休 憩  (午前11時50分)

          再 開  (午後 1時30分)
議長(増田 昇君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 26番。
26番(菊池節子君) 何点かあるのですけれども、きょうは53ページの街路費の補正予算についてお伺いいたします。
 実際この問題について、街路費3,400万円についてお伺いいたします。岩瀬駅前の整備については、まちづくり交付金事業として昨年7月に完成いたしまして、竣工式も迎えました。そして、予算執行もすべて終わったと考えておりました。工事が終わって7カ月もたってから、3,400万円もの補正が組まれたということに正直言って驚いています。
 まず、伺いたいことは、この補正を組む必要性をいつ認識したのでしょうか、このことについてお伺いします。名指しでごめんなさい。建設部長は、2月9日にわかったと議会運営委員会で発言したとのことですけれども、市長はいつお知りになったのでしょうか。だれが未払いのお金があることを隠していたのでしょうか。その責任の所在を明らかにしていただきたいと思います。
 今回の出来事、この5つの工事、これは追加工事であったということなのですけれども、追加工事にせよ、200万円から1,200万円の工事なのです。この工事を議会に報告もせずに、1,200万円の工事ですから、議会に当然報告されて、それから工事に入るのが筋だというふうに私は考えておりました。ところが、議会に一切諮らず、工事が進められていたというわけです。きちんと工事契約は結んだのかどうか。結んだとしたら、なぜ議会の承認を得なかったのでしょうか。この責任はだれにあるのか。市長にあるのではないでしょうか、私はそう思っているのです。
 それから、議会の承認を得ない工事、つまり正規の契約が結ばれないまま、業者の方々も工事を進めたわけであります。業者の方々は、係長、担当の職員の方の指示だけで仕事を進められるものかどうか。私は、この業者の方々は、市長の了解のもとに仕事の依頼がされていると考えて仕事を進めてきたと考えるのが自然だと思うのです。そう考えてよろしいのかどうか。
 今回の補正予算の上程は、市が議会、つまり市民をないがしろにして、独断で、予算をオーバーして工事を進めたことになると思います。市長はどのように責任をとるおつもりなのか、見解を伺いたいと思います。お答えください。
議長(増田 昇君) 中田市長。
市長(中田 裕君) 確かに今回の補正につきましては、私の監督不行き届きというふうな状況下にあることは十分承知しております。しかしながら、私も、部長のほうから報告を受けたのは2月8日以降というような状況でございます。この問題につきましては、組織の運用という観点から、職員にも、組織の中で報告、連絡、相談というものをしっかりやりながら、上の者と相談をしながら着実に作業を進めていく、そしてその中から自分の職務というものをしっかりとやっていただきたいと、かような思いを強く持っております。
 そういう面で、今回確かにまちづくり交付金の中で全体、岩瀬のまちづくり交付金、真壁のまちづくり交付金というものが、一体化した形の中で考えてしまったのかなという反省点もございます。そういうものを踏まえて、今回しっかりと説明責任を果たしながら、議会のご承認をいただいた中で、処分等も含めてご説明をさせていただきたい、かように考えておるところでございますので、よろしくお願いしたいと思います。
議長(増田 昇君) 小田部建設部長。
建設部長(小田部喜英君) お答えいたします。
 いつわかったのかという、まず第1点のご質問でありますが、一番答えにくい質問でございますけれども、2月の9日。これは、その時点までわからなかったというのは、先ほど市長が申し上げましたように、事務事業の執行に対する怠慢であると同時に、職場内における報告、連絡、相談といった基本的なことが欠如していたことが大きな要因だと思われます。日ごろから事務事業の適正な執行管理と十分なチェックをし、適切に対応していれば、当然未然に防げたことでもあります。私の監督不行き届きであると同時に責任でもあります。市民の皆さんと関係者に、早くこの事実がわからなかったということについて、あわせまして深くおわびを申し上げます。
 それと、工事契約のことがありましたけれども、工事契約を結んだのかということでありますが、当然契約は、予算があって契約が結べるということです。したがいまして、予算があって……
          〔「ちょっと待ってください。もうちょっとよく言ってください、
            そこ」の声あり〕
建設部長(小田部喜英君) 工事契約を結んだのかという2点目のご質問ですが、契約を結ぶ場合は、予算があって、それから契約等の手続をするということですので、先ほど申し上げましたように、予算の状況がきちんと進行管理がされていなかった。したがって、そういう中であって工事を発注したということで、今回のことにつきましては、工事契約はこの5件につきましては結んでおりません。
          〔「ません」の声あり〕
建設部長(小田部喜英君) はい。
 以上です。
議長(増田 昇君) 26番。
26番(菊池節子君) 何と申していいか本当に私も言葉がないのですけれども、契約を結ばないで来て、それで業者さんも多分そういう、結ばないで多分不安だったでしょう。だって、結ばなかったらお金が出ないのですから。
 こういう結果になったわけですけれども、市長も部長と同じくらいにわかったということですけれども、職員さんが1人や2人でこの事業をずっと担当してきたわけでは私はないと思うのです。それで、お任せしてきたことでこういうことになったというふうに思うのですけれども、その辺のところをもうちょっと、今まで対応してきた中で、発覚しなかったというか、わからないかったというのが現実なのだと思うのですけれども、というふうに理解したのだけれども、何ともそこが納得できないのです。だって、個人的にやってきたわけではないと思うし、公共の事業ですから。まして200万円、1,200万円までの事業、それを追加、予算というか工事を追加してふえてきたわけですよね。それが何ともだれもわからなかったという……皆さんにも説明しようがないです。ということは、もう今回のこの事件と申していいか、事件というのでしょうね、不正というか。そうしますと、以前にも大きな事業はやったと思うのですけれども、そういうことも含めて何かあったのかなという、住民、市民の皆さんはそういうふうに解釈します。とにかく起こりました。
 しかし、担当者が業者さんとやってきたということは、業者の方も、先ほど申しましたように、市長の了解を得て多分工事をやられたというふうに思うのですけれども、そこは市長、どういうご答弁をしていただけますか。
議長(増田 昇君) 中田市長。
市長(中田 裕君) 先ほども申し上げたように、小田部部長のほうに報告が上がってから私のほうに報告が上がったわけでございますので、それまでも私も存じ上げておりませんでした。
議長(増田 昇君) 26番。
26番(菊池節子君) では、この責任はどうおとりになられるのですか。
議長(増田 昇君) 中田市長。
市長(中田 裕君) 市民の皆さんに説明をさせていただきながら、しっかりと服務規程に基づいて処分をさせていただきたいと、かように考えております。
議長(増田 昇君) ほかにございますか。
26番(菊池節子君) ほかの人もいると思いますので、私はここでやめますけれども、とにかく納得がいかないこの補正予算であります。
議長(増田 昇君) ほかにありますか。
 19番。
19番(横田 衛君) 一部菊池議員さんと同じことになろうかと思いますが、私も岩瀬駅前の整備事業に対してどうも不信感があるので、ここで、気の毒ではありますが、小田部部長にちょっとお尋ねしたいと、こう思います。
 実は3月1日議員協議会の前日に、私のところへ市民がこのお話で参りまして、大変なことが起きたと言われましたので、よく聞くと、この岩瀬駅前事業に対しましては、工事契約もなし、また工事の説明もなくて、職員一存で発注したということでございますが、それにしても職員の一存で発注されたものをどうしてこの業者が、ほかの説明は全くなくて受けてやったのか。そうすると、このような趣旨の工事が今まで再三あったのかなと。そのために、結局マンネリ化した上でそういうことかと。それに業者もやっぱり同じこと。今までマンネリ化していて、この種の請け負いでもって支払いがあったから、間違いがないものと思ってやったのかと、このように私は思うのですが、ここはどうなのですか。
議長(増田 昇君) 小田部建設部長。
建設部長(小田部喜英君) お答えいたします。
 業者の方につきましては、これは私、話し合いをしていませんので、私の見解でお答えをさせていただきますと、市の職員のほうから、こうした場所のこういう工事をしてほしいというふうに市の職員から依頼されれば、市のほうのこうした状況については、当然業者の皆さんは想定もしていないし、想定もできないと思いますので、市のほうでは当然きちんとした仕事のことであり、工事金額についてもきちんと支払いをしてくれるものという認識で業者の方は施工されたというふうに私は考えております。
議長(増田 昇君) 19番。
19番(横田 衛君) この工事代金が支払われていないことも事実ですね。
          〔「はい」の声あり〕
19番(横田 衛君) これはいずれにしましても、2月の中ごろ突然知ったということでありますので、小田部部長は大変びっくりしたのではないかと、このように思いますが、そこで市の執行部との相談があったのかないのか。恐らくしたと思いますが、その際に小田部部長にどのような指示があったか、そこのところを聞かせてもらいたいと思います。
議長(増田 昇君) 小田部建設部長。
建設部長(小田部喜英君) 一応こうした事実が確認されたのが2月の9日ごろということで、そういう状況がわかったものですから、当然補正予算の話も手続上はあるかと思うのですが、状況全般を市長と副市長に説明をいたしました。そうした中で、市長のほうからは、建設経済常任委員会の皆さんに、それと議員全員協議会にもきちんと説明をし、理解を得ることに努めるようにというような指示はいただいております。
議長(増田 昇君) 19番。
19番(横田 衛君) もう一点。
 これが桜川市の財務規則に違反するのではないかと、このような話が多く出ていますが、これについて、工事が既に終了しています。そこで、検査は恐らく行ったと、こういうふうに思いますが、検査してから、この工事を担当した業者が40日から45日以内に請求があった場合に、これは当然事務的に支払わなくてはならないということだそうですが、そのところはどうなのですか。
議長(増田 昇君) 横田議員に申し上げます。
 ここで3回目です。これでいいですか。
19番(横田 衛君) はい。
議長(増田 昇君) 小田部建設部長。
建設部長(小田部喜英君) 今回の補正をお願いしてあります、この5件のうち4件につきましては、既に現場の工事は終了しておりますが、検査は行っておりません。というのは、工事請負契約等を結んでおりませんので、一応基本的なことでありますが、市役所における一連の契約から、それから工事が完了しましたら完成通知、それに基づいて竣工検査、支払いということになるわけですが、一応出発点である工事請負契約を結んでおりませんので、そうした手続がなされておりません。
 以上です。
議長(増田 昇君) ほかにありませんか。
 10番。
10番(相田一良君) 同じ駅前広場に関して少し聞きたいと思います。
 この間の3月1日の全員協議会においては、説明受けたときには……シェルターの大きさをひとつお願いします。駅前にあったシェルターですね、あの大きさを、もう一回確認のためお願いします。
議長(増田 昇君) 小田部建設部長。
建設部長(小田部喜英君) シェルターにつきましては、高さが2.5メートル、それから長さが32メートルでございます。
議長(増田 昇君) 10番。
10番(相田一良君) 私もきょう、朝来ながら、シェルターができたというもので、実際見てきました。大変すばらしいシェルターができました。だけれども、私も石材店やっておりますもので、いつもメジャーを持っております。そうして、一応そのシェルターの幅と長さをはからせてもらいました。2.5メートルと言われていましたけれども、実際には2.1メートルしかありません、シェルターの幅が。長さは32メートル確かにあります。このようなことは、見積書とか、そういうものをとらなかったせいもあって、確かな寸法は確かに部長もわからないと思いますが、先ほど横田議員の質問で、まだ完成のあれは、終わったその検査はしていないと言われておりますけれども、私も横田議員と同じように、なぜこのように、普通のたとえ100万円でも200万円でも仕事をする場合には、見積もりやって、そうして何社かで見積もり合わせをして、それで契約をするのが本当ではないかというのに、なぜこのようなことをしたか。正確な寸法がこのように40センチ少ないということは、どういうふうに考えたらいいか、部長。
議長(増田 昇君) 小田部建設部長。
建設部長(小田部喜英君) お答えいたします。
 再度現場等も再確認して、これからの手続についてはきちんとした形の中でさせていただきたいと思いますので、誤りがありましたら訂正をさせていただきます。済みませんでした。
議長(増田 昇君) 10番。
10番(相田一良君) 済みませんで謝れば、何もこういう質問しないのだけれども。
 それで、これではあくまでも業者が、品物とか長さ、すべてのものが業者がやりいいようにやっても、これは口答えできないのだ、契約書も何もないのだから。例えば材質が相当、私先ほど言いましたように石屋やっていますけれども、中国の石を使って国産の石を使ったって、お客さんに口頭で約束した場合にはどうしようもないのです、これは。それほどこの工事に対しては重大な欠陥なのだ、これは。これは、本当に私がいつも言っている「まさか」。上り坂、下り坂の「まさか」だ。
 こういう公共工事が契約も見積もりもないで起きるということは、桜川市にとっては本当に残念である。常々市長は、いろんなことは議会の皆さんと相談して、その結果、結果を出していくと、常に市長は、議会の皆さんと、議会の皆さんとと二言目には言ってくれる割には、こういう重大なミスをするということは、本当に私ども残念でなりません。これは、今後猛省に反省していただかなければ、議会と市長の間がたとえ、私は今現在野党の立場にいますけれども、ここにいる良識ある与党の皆さん、また傍聴席の皆さんも納得しないと思います。どういう覚悟でこれから市長は持っていくか。この仕事に対して今後、市長の考えをひとつ聞いて終わります。
議長(増田 昇君) 中田市長。
市長(中田 裕君) 相田議員さんのご指摘でございますけれども、まだ完成検査もしておりません。契約もしておりません。その中で私は、先ほど小田部部長も答弁いたしましたけれども、まず常任委員会のほうにしっかりとこの事件についてご説明を申し上げ、そしてなおかつ全員協議会の中でも正確にお話をさせていただきながら、これからの説明責任もしっかりと果たしてまいりたいと、かように思います。確かに相田議員がおっしゃるように、一担当がこのような形の中で事業を進め、先ほど菊池議員にお話を申し上げましたけれども、上司のほうにしっかりと報告、連絡、相談がなされていなかったというところ、残念でなりません。これからもしっかりと議員各位、市民の皆さん方に、このてんまつについてはご説明をしながら、叱責をいただきながらも、しっかりとやらせていただきたいと、かように思っております。どうぞよろしくお願いを申し上げたいと思います。
議長(増田 昇君) ほかにございますか。
 15番。
15番(増田俊夫君) 相田議員、そして横田議員、菊池議員から、私が思っているようなことがほとんど質問されたわけですが、私は常任委員会として感じたこと、そしてまたその点で質問をしたいと思います。
 まず、2月25日に常任委員会を開いていただきたいということで開催されました。正直なところ、この資料を持って来られて、提出されて、ぱっと見たときに、何だろうと思いました。というのは、7月25日に既に竣工式がなされていたと。そういう中でのこの資料について、まず開いてみたら、ここに繰越明許費というものがありました。そして、繰越明許費の内容について、私なりに判断しているのは、繰越明許費とは、当年度にできなかった事業に対して、その事業に対しての内容が、天候やら、あるいは補助金が来ないというときに、繰越明許費を上げて、それを議会の議決をいただくというのが繰越明許費であります。
 また、新たに補正が出てまいりました。補正というのは、当初年度に対して足らない、不足した分に対して補正が上がってくるのが筋であります。というふうに私は解釈をし、その点についてお話をしました。財務課長から、いや、それはわかっているのだが、これも補正なのだというお話をいただきました。しかし、その点、それ以上の話は私には内容がわからないもので質問はできませんでしたが、3月1日に全員協議会がありました。そして、全員協議会の席で、皆さんからいろんな意見が出ました。私も皆さんから意見が出た内容について書きとめ、そしてその書きとめたものをパソコンで調べて、一つ、一つ自分なりに判断をしました。
 また、きょうも契約が完全になされていなかったというような話がございました。契約がなされないで、ではだれが発注したのかというところにまず一つ問題点がいくわけであります。まず、最高責任者、この工事の最高責任者はだれなのか。発注者はだれなのかという。
 そしてまた、随意契約という言葉も何点か聞いたような気がいたします。随意契約するに当たっては、どのような方法で随意契約をされるのか、その基本的なことを調べました。それについては、少額なもの、あるいは事業を通してその事業者が特別な業種であるとか、あるいは額が少ないというようなことが随意契約で結ばれると。しかし、そこには確実に見積書が提出をされなければならない。ましてや2件以上のもの、2人以上のものが提出をされなければならないという財務規則があるわけであります。そういう点についても、今回の問題、本当にいろいろ問題点があるような気がいたします。また、地方自治法の232条の3支出負担行為、この辺のことに関しても、かなり無理難題があったのかなというふうな気がいたします。
 そういう一連の仕事の流れの中で、私は、今回のこの事業が、しかも7月の25日に竣工式をやったのだと。そして、次の年の先日2月25日に委員会に上がってきた。先ほど菊池議員が言いましたが、本当にあっと驚きです。まさかということです、私にとって。だれも恐らくそうでしょう。それほどまでにこのことが大事な、抜けていたものが、市長が知らなかった。正直言って信じられませんというのが私の今の偽らざる心境であります。
 小田部部長に関しましては、非常につらい場面があるのかなと。というのは、4月に担当したわけでありますから、その点については、多少仕事の流れが見えないものがあったのかなというような気がいたしますが、しかしやはり担当課として非常につらい場面、立場上、本当に申しわけない、自分としてもつらい部分があろうと思いますが、その辺のことをきちんと説明をしていただかないと、この件に関しましては私は納得できません。どうかその点、先ほど申しました2点について、説明のほどよろしくお願いいたします。
議長(増田 昇君) 小田部建設部長。
建設部長(小田部喜英君) 責任者の話ですが、当然事務事業を執行する直接の担当の責任者は私だと思います。発注の責任者については、契約は市長がするわけですから、市長のほうからお答えをいただきたいと思います。現場における責任者は私だと思います。
議長(増田 昇君) 中田市長。
市長(中田 裕君) この工事について、まだ契約をしておりません。ということでご理解をいただきたいと思います。
議長(増田 昇君) 15番。
15番(増田俊夫君) 契約をしていない。そのことについては、先ほどの何人かの議員さんが聞いての答弁でわかりましたが、契約をしていないことが仕事が進んでしまうのですか。その辺が私らは理解ができないのです。というのは、私も石材業をやっております。もちろんお客さんとの、公共事業と民間の事業は違うものがあると思いますが、しかし公共事業においては、公金を使うということで、民間よりもむしろ厳しい、それなりの審査があり、発注されるのだと思います。私ら民間の場合は、お客さんのところへ行って、お客さんに見積書を提出し、そこでお客さんが納得していただければ、そこで次に工事に入ると。そして、終われば、請求書を出してお金をもらうというのが一連の流れであります。その点、契約をしていないのであれば、私らは仕事はできません。それと全く同じでありますよね。だから、その点が納得いかないのです。その辺を明確に説明をお願いしたいということなのです。
議長(増田 昇君) 中田市長。
市長(中田 裕君) 契約をしておりません。ということは、すなわち私のほうに連絡がなかったというふうにご理解をしていただきたいと思います。職務柄それぞれの担当ポジションを経て、決裁を経て、最終的に私が決裁をするわけでございますけれども、この決裁がなされていなかった。しかしながら、私は今回このような形の中で、先ほど冒頭にも、大変監督不行き届きということで陳謝を申し上げるとお話をさせていただきましたけれども、そういう面で監督不行き届きということについては深く反省をしておりますけれども、まだ契約をしていない、そういう面で支払いの起工も起こしていないというのが現実でございます。そういう面で議会のほうにもよくご相談申し上げ、今回いろいろな、事件の中で議会の議員各位ともご相談を申し上げ、市民にもちゃんと情報公開をさせていただきながら、やはりこの事件の解決に向けて全力を傾注するというのが私の責務だというふうに考えておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。
議長(増田 昇君) 15番。
15番(増田俊夫君) 15番。副市長にお尋ねいたします。
 工事の発注については、選定委員会とかいろいろあるわけですが、そういう公共事業に関しての、選定委員会というのはあるわけですよね。その長として副市長は任されているわけですよね。立場があるわけですよね。その辺から、今回のこの仕事の一連の流れをどのようにとらえておりますか、ご答弁願います。
議長(増田 昇君) 山田副市長。
副市長(山田耕一君) まず初めに、2月9日に小田部部長から報告を受けて、全体の事務事業の管理監督者として大変申しわけなく、心からおわびを申し上げます。通常工事発注する場合には、起工願、こんな工事を幾らでやりますというのを、係から決裁が上がってきて、それに基づいて各係のほうから推薦業者が推薦され、そして選考委員会にかけて発注ということでございます。ですから、そういう一連の作業が根本のところからなかったということです。
議長(増田 昇君) ほかにございますか。
 14番。
14番(小林正紀君) 14番。同じく53ページの8款4項6目街路費、これまでの経緯で2度ほど説明を受けたわけなのですが、その中で疑問点がありますので、何点か質問したいと思います。
 先ほど来質問ありますが、重複するところがあるかと思いますが、視点を変えての質問なものですから、議長、その点ご了承願いたいと思います。
 まず、本来どのような手順でやるべきだったのか、また何が違法であったか。これは総務部長にもひとつお願いしたいと思います。また、違法を是正するには、今後どのような手順で進めていくのか。
 次に、さきの全員協議会の資料で、工事概要書に「早急に施工する必要があった」とありますが、これはだれの指示で早急に施工する必要があったのでしょうか。市長、副市長が途中、6月の時点で指示を出しているのか。出しているとすれば、どのような言い方をしたのか。
 それから、26番の質問とちょっと重複するかもしれませんが、昨年7月に完成していたのに、なぜ9月定例会、おくれても12月定例会に上程できなかったのか。
 また、まちづくり交付金事業で岩瀬地区残金約436万円ですか、真壁地区に1,048万円、計1,480万円程度の残金を流用する、充てられる予定でありましたが、その時点なら1,500万円で済むものをなぜ2,000万円も余計に増額が出るのか。
 また、26日の議運の説明で、当初より計画に入っていたので、進めたとありましたが、まちづくり交付金で予算設計計画して、その上で入札したのに、なぜこれまで予算を出したのか。
 次に、今回この補正に上がった事業が、例えば交付金を受けられるとした場合、どれくらいの金額、補助金が来たのでしょうか。
 次に、工事概要書の1番ですか、これの1番の鈴木工務店というのですか、駅前広場電気本体工事分3,300万円が、それはもう検査まで、最初の入札、本体工事はやっているわけですよね。その時点でいまだ未払金が6割ある理由はなぜでしょうか。そのとき市長選がありましたが、それと関係があったのでしょうか。
 それから次に、議会が通るように帳じり合わせて終わらせれば、あとはそれなりにということではなく、原因究明を徹底的に行い、責任の所在について明確にしていただき、処分についても考えていかなければなりません。職員の指導、指揮監督する立場の市長には、監督責任があることは認識していらっしゃると思いますが、市長を補佐する副市長も同等と思われます。この点どのように副市長は考えておりますか。
 以上、1回目の質問といたします。お願いいたします。
議長(増田 昇君) 山中総務部長。
総務部長(山中政雄君) 小林議員にお答え申し上げます。
 1番目のどのような手順でということのお話ですけれども、基本的に地方自治法232条の3には、「普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これを支出負担行為という)」ということで書いてあるのですけれども、「法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない」というようなことが書いてあるわけです。それに基づいて、予算をまずは確保するということが第1番目の条件ではないかというように考えております。その次につきましては、先ほど副市長が申し上げましたように、まずはその工事について起工伺をして、指名業者の推薦を担当課でして、選考委員会で指名業者の決定をすると。その後は、業者のほうに連絡して、一連の流れで入札をやって締結していくというような手順になるわけでございます。
 2番目に、何が違法かということでございますけれども、最初にも申し上げましたように、地方自治法の232条の3の基本的なことが、まずは守られていなかったということでありますので、その辺が一番の違反というように理解しております。
 今後どのような方法でということでございますけれども、私の口からも大変言いづらいといいますか、お願いしづらいということですけれども、自分たち職員一同がこういう結果をなしてしまったということを棚に上げて言うというわけではございませんけれども、私も大変遺憾だと個人的には思っております。ただ、遺憾なことはまことに遺憾なのですけれども、やらせてしまった、やってしまった、そういう既成事実が発生しているということにつきまして、やっていただいた業者の方に、経過はともかくとしても、まずはこちらの誠意、イコールお金を払うということを考えなければならないのかなというように考えております。そういうことをするということにつきましては、先ほど申し上げました地方自治法の原点に戻らなければならないと。予算を計上して、議員の皆さんに誠心誠意ご説明申し上げて、ご理解を得た上で、予算を可決していただくということが何よりもましての基本原点であると考えております。
 そういう中で、今後どのようなことということでございますけれども、お話、繰り返しになってしまうかもしれないですけれども、そういう我々が行った一連の経緯をまずは謙虚に反省して、それをあからさまに議員の皆様にご説明を申し上げて、その中で基本的には、まことに失礼な、申しわけない話は話なのですけれども、原点に予算がないということでは、それ以上のことは進めないという事実があるわけでございますので、私が先ほど申し上げたことを考えていただきまして、ご叱責は当然受けなければならないですけれども、何とかご承認を願いたいというように考えております。
 ここまでいかがなものかと思いますけれども、あわせて一言申し上げさせていただければ、正直言いまして私もあと残り少ない職員のわけでございます。そういう中で、こういう失態が生じたということで、私が罰せられたものなのかなというようにも考えております、正直のところ。ただ、そういうことを言っても始まらないし、ただ若い職員が、我々の後輩の職員が、法に反したと言えばそれまで、間違いなく法に反したのですけれども、悪意はなくやってしまったというように私は正直言って認識しています。悪意はほかにはなかったと。ただ、その経過が決して、褒められるとか、そういう問題ではなくて、当然ペナルティーを下されてしかるべき行為だとは思っておりますけれども、そういう職員のこともこれから、つぶすのではなくて、何とか議員の皆さんにここはご承認いただいて、そのかわりその本人は当然謙虚に真摯に受けとめて、これからの未来ある職員ですので、その辺を救うというようなこともお考えをいただきまして、何とか私からも重ねてお願い申し上げるというようなことしか私の今現在の立場からでは申し上げることはできませんけれども、先ほど申し上げましたように、原点に戻らせていただきまして、わがままな意見かもしれませんけれども、それで何とかご承認願いたいと。そうすることによって、一つ一つを突合していくと、当然不都合はできますけれども、結果としてそれを処理することができるのではないかなというように考えておりますので、何分ともよろしくお願いしたいと思います。
 以上でございます。
議長(増田 昇君) 小田部建設部長。
建設部長(小田部喜英君) 何点かご質問ありましたけれども、もし私のほうでご質問の趣旨を間違って答えていましたらご指摘をいただきたいというふうに思います。
 早急に施工することの指示の話ですが、特に指示は出しておりませんけれども、これまで建設経済常任委員会とか議運とかで申し上げてきたのですが、現場につきまして、早く竣工させたいという形で実施をしてしまったというのが実情でございます。
 それと、9月なり12月の定例議会になぜ提案ができなかったのかということでありますが、こういう事実が把握できておりませんでしたので、提案できる状況にはなかったということでございます。
 それと、436万8,000円の件でありますが、これにつきましては、2月の中旬ごろまでならば起債の、2月の中旬ごろまでに事業の額が確定できれば、起債の申請が可能だというふうに財政のほうからも聞いております。したがいまして、今の時点ですと、起債の対象としてこの事業の申請をすることができないという状況になります。
 それと、当初計画に入っていたのかということでありますが、平成20年の4月にまちづくり交付金の申請をしたときに、この金額、今回補正をお願いいたしました金額それぞれの、何百何万何千円ということではありませんが、例えば何千万円とか8,000万円の中とか、そういう形で事業計画は見込まれていました。
 ただ、これは全員協議会と同じように、繰り返すようになりますが……少し時間をいただきたいと思いますが、20年度からの繰越明許ということで、まちづくり交付金事業について申し上げさせていただきますと、岩瀬駅前地区で繰越額が1億373万1,000円、真壁地区で1億2,488万4,000円、両地区合わせまして2億2,861万5,000円の繰越明許がされております。この内訳には、事業費並びに委託料とも含まれて、工事だけではありません。そうした中にあって、4月の繰り越し時点、21年の4月の時点では、契約してあったものについては、岩瀬地区で8,716万2,000円、真壁地区で1億439万451円というふうな数字が出ております。両方合わせまして1億9,155万2,451円ということで、その状況の中ですと、繰り越した額に合わせまして3,706万2,549円がまだ契約可能な金額でありました。したがいまして、この段階において、担当課における判断の一つとして、これから契約する分についても、この中で可能な部分があるというふうに判断したことがあるのかなというふうに、私はそう推測しているものであります。
 しかし、事実として、真壁地区では、既に契約した8,700万円に対して変更増が1,220万1,000円発生している。岩瀬地区でも1,000万5,576円発生し、合わせまして2,220万6,576円が変更増になっているということで、限られた3,700万円の範囲が、予算がなくなってきている状況がありました。
 それと、あと一つは、事務レベルでの段階での大きな勘違いは、繰越明許をしたこのまちづくり交付金事業において、岩瀬駅前地区と真壁地区で繰り越されています、事業が。そういうことですので、岩瀬で足らなくなったから真壁の分を使おうとか、逆の部分もちょっと執行上は可能であります。そういうことで、そうしたことを日常から進行管理をし、当初計画から事業を全部追いかけてきてチェックをしていれば、こうした事態は発生しないというふうに今も反省をしているところです。
 それと、交付金が受けられるとしたらというお話でありますが、交付金が受けられるといたしましたら40%です。
          〔何事かの声あり〕
建設部長(小田部喜英君) 今回のこの3,000万円の金額ですか。
          〔「3,400万の40%」の声あり〕
建設部長(小田部喜英君) はい。3,400万円ですと1,360万円になるかと思われます。
 あと、未払い金というのがありましたけれども、未払い金が残っている、支払いがされていない原因、一言で申し上げますと事務手続のおくれと事務の怠慢であり、そのようにしかお答えできません。
          〔「これを一緒に払っても問題ないでしょう」の声あり〕
建設部長(小田部喜英君) 以上でよろしいでしょうか。
議長(増田 昇君) 山田副市長。
副市長(山田耕一君) 当然管理監督責任がありますから、市長に謝罪をし、処分は市長に一任をしております。
議長(増田 昇君) 中田市長。
市長(中田 裕君) 選挙に関係があったのではないかということでございますが、これは全然関係はございません。明言をしておきます。
議長(増田 昇君) 14番。
14番(小林正紀君) それでは、1点目ですか、とにかく支出負担行為がなされていなかった。とにかく議会の承認を得なければ今後進まないということで、できるだけ説明責任を果たして、できるだけの形でお願いするほかないと思うのですが、ひとつそれはまた別の話といたしまして……。
 先ほど指示は出していなかったわけですよね、全然ね。指示は出していないということでね。権限を超えた、一担当者だけで真に進められたということは簡単に済まされません。変更、変更と、予算内であればまだしも、今後しっかり精査していただくことをお願いいたします。まだ議会に対しては説明も不十分かと思いますが、ひとつお願いしたいと思います。
 それで、当初予算は少なく上程して、たび重なる補正により大きく形を変えることも一般的にありますが、今回は新規補正ということになるわけですよね。そうすると、それ以上に悪質と思われても仕方ないと感じますが、この点市長はどのようにお考えでしょうか。
 それから、一般財源から持ち出しが3,400万円になります。だけれども、交付税を受けられた場合は1,360万円の節約ができるわけですよね。この点についても市長にお答えいただきたいと思います。
 それから、1期工事の6割まだ未払い金があるというのは、政治的意図がなければ、検査も終わっているならば、早急に支払いをお願いしたいと思います。
 それから、市長、副市長、処分についてですが、担当者、本当に皆さん、部長とかいろいろあったと思いますが、トカゲのしっぽ切りでは済まされません。本来であればトップが全責任をとるところでありますが、そこまでは申しませんが、しかしながらみずから襟を正し、職員に対しても示しがつくよう処分されることを願います。
 市長、先ほどの2点だけご答弁をお願いいたします。
議長(増田 昇君) 中田市長。
市長(中田 裕君) そういうことが絶対にないように、これからも情報をしっかり公開させていただきながら対応していかなければいけないと強く感じておるところでございます。また、まちづくり交付金を活用すれば、40%の補助金をもらえたというふうな中で、一般財源を流用するということでございます。これらにつきましても、やはりもっともっと組織を引き締めた形の中で、いろいろな補助金を有効に活用させていかなければいけないのかなというふうに反省をしておるところでございますので、よろしくお願いしたいと思います。
議長(増田 昇君) いいですか。
 14番。
14番(小林正紀君) 最後ですよね。
 いろいろと問題あると思いますが、公金を扱っている意識が欠落していると思うわけでございます。これらについても、全部の部署、課でも指導を徹底していただくことをお願いいたします。
 まだどうも釈然としません。まだまだ説明責任が果たされていないように感じます。立場上、簡単に承認することにはいきません。まだこの後質問があると思いますが、最後に、何といっても一番重要なのは二度とこのような事件があってはなりません。今後の再発防止に向けた改善策を構築していただけることを願いまして質問を終わります。
議長(増田 昇君) ほかにございませんか。
 17番。
17番(川那子秀雄君) 参りました。こんな質問するのは、涙が出るくらい嫌な問題です。最初に言っておきます。
 先ほど菊池議員さんからずっと質問をしておりますが、私は違った視点あるいは同じこともあるかもしれませんが、涙が出るほど悔しいです。こんなことが、市役所の職員を我々は信用していた。ところが、今の話を聞くと、市長、副市長、部長もそうです。総務部長もそうです。私らは知りませんでしたと。何ですか、それは。7月25日に開通式をやったわけです。それで知らないなんていうことは言わせません。
 いいですか。例えば両親がいて兄弟が3人いて、長男はまだ東京から帰ってきたばかりだから、バッチの息子にリレハンメルのオリンピックが見たいから、おまえ電気屋さん行って買ってこいよ、そう指示されたら、息子は「後で払いますから」と。でも、桜川市という大きな屋台骨の息子だから、言うことを聞きます。それと例えはちょっと違うかもしれませんが、係長といえば子供と同じです。それが単独で発注できる金額ではないです、3,000万円もの金額は。冗談ではないです。
 市長、副市長、あなたは指名委員長です。取り仕切るのです、これ。市長が担任事務、あなたが代理する。知らなかったと今聞いているのですが、知っていたはずなのです。なぜかといえば、補助金申請、20年度の補助金申請は土木事務所にするわけです。それは、中田市長名で判こを押すのです。その書類をめくら判で申請する方はおりません。ああ、そうかと、1億何千万円の繰越明許には、これとこれと、これとこれと入っているのだなという認識で判を押して土木事務所に申請するはずです。ですから、中の事業費を知らなかったとは言えないのです。言わせないです。
 ということは、ここに今度街路費なんていうことで怪しい科目をつけたのです。これ、目なんかゼロなのです。補正ということは、自治法上できますけれども、しかしいろいろ凡例を読んでいきますとおかしいのです。駅前のまちづくり事業でやった工事なのです、これはあくまでも。21年度の予算では、これは終わりましたと。1億幾ら繰越明許で繰り越しましたと。その中身も見ているのです、市長以下。見ていないなんていうのはうそなのです。そうではないのですか。そんなことも知らないで、7月の25日の完成式典に、ああ、これもでき上がったなと見るはずなのです。見えるはずなのです。ですから、知らないということは詭弁です。そんなことは、先ほどもどなたかが言いましたけれども、トカゲのしっぽ切りにするような、私を守るというような態度で答えてもらったのでは困るのです。
 私がこの前、いつかの質問でも言いましたけれども、自分の会社、私は社長です。だれかが悪いことをやったら私は責任とります、事情をよく調査して。それが長の責任です。長の責任のとり方です。それ、知らなかったことはない。まずそういう前提で話しします。
 ということは、私はこれを知ったのが2月25日です。増田俊夫議員が、私は病院議会やっておりましたから、「何あるんだ」と。「いや、実は建設常任委員会当然開かれる」と。「何やったんだい」という話を聞いたら、いや、こうこうこうですという話は聞きました。それから私は、夜1時ぐらいまで自治法も読みました。財務規則も読みました。しかし、ここに傍聴人の方がおられますが、地方自治法違反、これは明確なのです。これは違反なのです。そういう違反ということならば、いわゆる契約も結ばない。例えばここに凡例がありますが、予算がないのに本条の規定に反し業者と締結した請負契約は無効とすると書いてあるのです。しかしながら、後で予算が議決され、追認された場合は、契約時にさかのぼって有効となるものとする。これは、あくまでも契約があったということですから、契約がないものについては、この追認も効果がないのです。それを皆さんはよく覚えておかないとだめなのです。
 この前山田課長、事業担当課長が市町村課のほうに呼ばれましたよね。指導か何かわかりませんが、相談をしてきた、あるいは指導されたということだと思います。それで、議員もこの前の金曜日でしたか、市町村課へ行きました。課長補佐ほか2名の前で、「これはどうなのですか」と。「これは明らかに地方自治法違反です。こういうことはまずありません」と言っているのです。茨城県でもないです。そういうことがこの桜川市で起こられた、現実に。恐らくそのときの言い方は、「適正に近い形でそれをおさめるように助言しました」と。なぜかというと、仕事をやった人がいるわけです、言うことを聞いてしまって。今こういう世の中です。仕事をやってくれと言われれば、大変だからやります、業者は。でも、こういうことが232の支出負担行為の中の凡例で出ているのです。
 それともう一つ、この中にはこういうことがあります。一般的に不当な支出は、時価により公認する物品について、額のいかんにかかわらず当該支出が不適当だと。それで、公金の違法な支出が行われたとき、ただ議決があってもです。当該支出に係る会計年度の決算については、その認定を受けたことによってそれは治癒されない。直らないということです。これが書いてあるのです。皆さんよく勉強していただければおわかりだと思います。
 それで、長くなりますが、ごめんなさい。私はその問題があったから、事業課のほうに、16年度からの入札、毎年度の入札のあれを要求しました。出していただきました。その中に、随契、随意契約、その違反になるようなことがあるのです。これ、18年度です。6月16日三代設計1,470万円の予定価格に対して、契約金額1,470万円というのがあるのです。100%です。こんなばかなことないです、競争入札、随契でも見積もりをとって安いところにやるわけですから。ところが、この中で、私がけさ見てみましたら、三代さん、設計屋さんです。そのトータルは233万3,000円。いわゆる岩瀬町のまちづくり事業の1%はやっているのです。毎年やっているのです。すべてやっているのです。これは私は、適法な入札あるいは随契はされていなかったかなと。その点について、山田副市長、あなたは岩瀬町時代からよく知っているというふうな話も聞いています。それをお答えください。
 それで、この中で、先ほど小林議員からも言いましたけれども、まだ今度の補正で出してきたもの、岩瀬駅前広場電気及び照明施設設備工事と称して1,239万円、これを払わなくてはいけないのだよということで出してきたわけですよね、部長。ところが、この中身、K電気というところが見積書を出しているのです、役所に。出しているのです。ところが、なぜかナシのつぶて。迂回されてこの建設屋さんに行ってしまったのです。1,000万円です、出している見積もりは。それが1,239万円に膨れ上がっているのです、迂回することによって。駅前の工事、建設屋さんに。こんなばかな話はないでしょう。安くやるのが当たり前です。しかし、実際はその電気工事屋さんは、銀行から借り入れて、金もらえない。何やっているのですか。これは随契でも何でも、安いところへやる金額ではないでしょう。本当は競争入札です。それが迂回しているのです、これ。この建設屋さん、何も手をつけないでお金がもうかるのです、約200万円近く。こんなばかな話はないです。それを市長以下、副市長、あなたは知らないなんていうことはないです、あなたが指名委員長でやっているのですから。
 それからもう一つ、共同電線溝工事、これも業者が603万8,000円、これも支払っていないですよね。ここの業者はこう言っています。いいですか。設計で部材の設計をしています。それで、実はほかから見積もりをとりたい。要するに同等のものであればいいわけですから。ところが、これ、私は会社がどこにあるかわかりませんが、大木商事さんという会社があるそうです。その方に怒られるから出せませんと。はっきり言って独禁法違反です。そういうことをやっているのです、事実。独禁法違反になりますから、これは。駅前を仕切ったという話もあります。それはともかく、順次申し上げておきます。よく聞いてください。
 あと、信号機移設工事、これは530万円あります。前、支柱の入札をやって工事済んでいるのです。柱は立っているのです。そこへ取りつけるだけです。530万円。高いです。高いのです、これ。
 それから、もっと驚くタメゴロウ。いいですか。岩瀬駅前広場シェルター設置工事、これが807万5,000円。どうですか、これ。工事と。しかし、基礎工事は某工業がやっているのです。だから、持ってきて組み立て設置するだけなのです。そういうふうにやったそうですが。ここに私持っています。これ、カタログのコピーです。どう考えても、先ほど相田議員が現場に行ってはかったそうですが、これは350万円ぐらいでできるのです。組み立て費は別です。四十二、三万円でできるそうです。それが何で800万円になるのですか。
 ここに電気がついています。あれは最初からついていなかったそうですが、あれはある電気屋さんが10万円ぐらいでやったそうです。そのシェルターやったところに請求して、もうもらっているそうですけれども、実際は役所に幾らで見積もり行っているのですか。聞くところによると、途方もない、68万円ぐらいの金額で行っている。どんどん、どんどん調べていけば、払ってくださいというようなものではないです、これ。こんなごまかしを今、まちづくり事業の交付金事業で申請して、計算違いだというような、部長は言いましたけれども、20年度にこの工事、入っていたのです。入っていたのです、これ。では、何でこれはより分けてきたのかなと不思議に思います。担当者だけがこんなことできるわけないです。
 それで、もっと皆さん知っているところに、あそこの時計台があります。あれはもう既に工事が終わっている。払ってもらったようですが、事情をこの前聞きに行きました。山田副市長言いましたよね、「ちょっと外してくれ」。そのときに調べたことです。あれは桜川市のマークがあるのです。市から何とか、立山アルミというところに特注で出しているものであると。やったそうです、それ。ところが、舗装工事に時計台は入っていたのです。いいですか、そこを勘違いしないでください。その時計台を、例えばその業者が、とっくに舗装工事が終わったから、時計台も含めて落札しましたから、それが来ないと工事完了にならないのですよね、検収にならないわけです。11月にやったそうです。その業者はぽんと取りつけていったそうです。おれの知らない間にと。そういうでたらめなことを平気でやっているのです。では、何で市が立山アルミに発注して、要するにこういうものだとやっておきながら、何で大木商事回しなのですか。おかしいではないですか。それで検収もやっていないのです。払ってしまっているのです。検収やった後、例えば時計取りつけた後、写真撮ります、検査というのは全部。撮っていないでしょう。それは部長答えてください。検収もやらないで払っているのです。それは当然払わなければならないです。
 部長、大変でしょう、あなた調べていくの、私に言われるから。
 こういうふうにして、補正という名目で、費目が、目のところがゼロ。それで、議会に相談して議決をされなければ払えないから出してきたというのです。だけれども、私はこの入札のパーセント、これをやっていくと、3,000万円ぐらい節約できているのです、もう。それをやって、入札やったの山田副市長ではないですか、これ。100%なんて随契はないです。23億円かけて、今度430万円。どうですか、捻出すればできたのです。そういう努力を、一部の業者に顔向けてやってきたというあかしなのです。いいですか、継続で。あそこなめたから、これもこれだというふうにやってきたのです、これ見ると。冗談ではないです。そんな行政をやってきて、道を歩いて、「知りません」。こんな既製品のものをです。ここに定価が載っています。何で800万円になるの。
 これは、役所でこういうことでやったと。しかし、実際はあれを見に行って、カタログに載っていたですから、不明な部分ありますかね。定価載っているのです。そんなことも検証もしないで、我々にそういうことを説明もしないで、議案に出してくるなんていうのは言語道断だ。地方自治法違反。確実にこれは違反です。だから、市長、みずから責任をとればいいのです、社長なのですから、会社から言えば。トヨタの社長が回っているでしょう、アメリカでも、中国でも。
 そういうことで、ちょっと市長と副市長、それから部長、答弁をお願いします。
議長(増田 昇君) 小田部建設部長。
建設部長(小田部喜英君) お答えをいたします。
 今回補正予算ということで計上いたしました金額につきましては、一応照明関係につきましては、見積書の価格に90%なりそれぞれの率を掛けて単価を計算し、なおかつ工事に基づく安全費、共通仮設費、一般管理費等を積算して、一応照明等については予算額を算出いたしました。
 ただ、今議員からご指摘がありましたように、けさ私も駅前の現場に改めて行ってまいりましたが、相田議員さんからあった件につきましては、きちっと確認はしてこなくて申しわけありませんでした。それで、照明につきましても、担当が一緒だったわけですが、基礎についてはもう既に別工事の中でできていると。電気照明については取りつけて、配線についても別工事の中でできているということでありますので、内容を精査し、適切に、もうこういう形で進んでおりますが、より近づける努力をして、発注についても内容を検討、精査したいというふうに思っております。
 それと、共同溝につきましては、一応茨城県の単価の積算基準に基づきまして積算をしたつもりでいます。
 それと、信号機でありますが、信号機につきましても3社から材料関係の見積もりをとり、最低の見積価格の90%で積算し、先ほど申し上げました工事の積算方法に基づいて積算をいたしております。
 それと、4番目のシェルターにつきましては、これまでにも川那子議員さんから、現場の状況はこうなのだよというふうなことでいろいろご指摘もいただいております。それで、シェルターの設置工事ということになっておりますが、場合によっては物品の対応もできるのかなということも考えられますので、そうした内容について、工事に付さなければ金額の節約も可能かと思われますので、そうしたことも検討し、執行には細心の注意を払っていきたいというふうに思っております。
 それから、時計塔の話でありますが、時計につきましては、市のほうで確かに特注というふうなことで、足につきましても岩瀬町、大和村、真壁町が合併したために3つにしたとかというようなことも聞いております。ただ、残念ながら私のほうでも、業者さんの中でのやりとりについてはちょっと内容がわかっておりませんので、それ以上の答弁が現段階ではできません。
 以上です。
議長(増田 昇君) 山田副市長。
副市長(山田耕一君) 冒頭ありました、この事業は知っていたのではないかということなのですが、当然当初の予算にのっていたのですから、こういう事業があるというふうなことはだれもわかっています。ただ、さっき申し上げたのは、当然予算にのっていて、完了したのですから、竣工式もやったので、それがもうすべて終わっているということで、いや、実は1、2、3、4、5、この事業については予算がないという報告は、2月9日に報告で知ったということで、この事業を全然知らないというふうには言っていません、もちろん最初から予定したのですから。それが一つ。
 それから、設計業者が適切ではないと。これは適切に選ばれたものというふうに思っています。また、一連の入札については、これも入札は完了しておりませんけれども、適切に行われたものというふうに思っています。
 以上です。
議長(増田 昇君) 中田市長。
市長(中田 裕君) 当然私に管理責任というものはございます。そういう中でも、こういう事件を惹起したということで、議会のほうにもお知らせし、議論をした中で、やはり既に工事が完結しているというふうなこともございます。しっかりと説明責任を果たしていきながら、工事が終了しているものについても支払いを起こしていかなければいけない。やはりそういうものもございますので、議論を重ねながら、しっかりと私も管理体制を強化しながらやらせていただきたいと、かように感じているところでございますので、よろしくお願いをしたいと思います。
議長(増田 昇君) ここで暫時休憩いたします。
          休 憩  (午後 2時57分)

          再 開  (午後 3時15分)
議長(増田 昇君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
 17番。
17番(川那子秀雄君) 大分大きな声を出して申し上げましたけれども。
 一つ、結局注文します。注文ではなくて、今回の1,200万円、500万円、600万円という金額は、入札の方法によらなければいけないのだ、本当は。と思います。1,200万円なんていうのは、随契でできるわけないですから。これは、岩崎電気から見積もりとって、1基幾らということは役所は調べてあるのです。それを、工事業者が言ったのですね。だから、大体800万円ぐらいだそうですが、それは。お金がないから、工事が終わって、銀行から借りて払ったそうです。短期資金で借りたのだろうと思うのです。利息取られてもう赤字ですと言っているのです。せっかく一生懸命やってくれた業者、それが銀行から借り入れまでして、役所からもらえないから、金利払っているのです、役所にかわって。そこまで下請いじめをやらなければいけないのですか。
 そして、もう一つ、ある会社の経営者が言っていましたが、自分が受注したら、例えば二次製品でも何でも、同等のものということが書いてあれば、ほかに見積もりは依頼します、できれば安く仕入れたいから。ところが、結果として、だれだれさんに怒られますから、見積もり拒否なのです。公正取引委員会にこれは関係しますよね、排除ですから。業者の排除。だから、そこに力学的な力が働いていたと私は断定せざるを得ない。これは水戸の業者です。その業者に怒られますからということで見積もりを拒否したそうです、ほかの5社は。そこまでやっているのです、この駅前の工事は。
 時計台にしてもそうでしょう。さっき私が言いましたが、三共立山アルミに役所は、こういう桜川市のマークがありますから、特注品です。そこへやっているのです。それで、入札を落とした業者が、その中に時計台というのが入っていた。これは何だと。やることは終わってしまったと。ところが、その時計台が来ないために、何だよと、早く何とかしてくれと。そうしたら、何とか商事、立山アルミにつくっておいてもらったものが、何で公開するのだと。そんな話は聞いたことはないです、高くなるのですから。そんなことで我々の桜川市の住民税が一円でも高くなったら問題です。
 ましてや随契にも違反している。財源がないから、そういう競争入札はできないのだと。しかし、7月25日というのは、リミットは決まっているのです。それまでに仕上げろということは、市長だって、できていなければ、何でここやっていないのだと言いますよね。そういうことの中で、下請が元請、落としたところに、落としたというか、勝手に落としたのです、役所が一千二百何万円で。何の手もつけずに百六十七、八万円もうけてしまうのです、これ。役所がやっているのです、そういうことを。指図しているのです。かわいそうではないですか、片方は銀行から金を借りて、金利まで払って。もう赤字になってしまいましたと、私は本人のところに行って聞いています。かわいそうです。同業者に、おまえもうかったろう何だろうと言われるそうです、業界は狭いですから。そういう思いまで我慢している。
 それで、配電盤というか、配線の仮柱というのですか、あるらしいのですが、それが今はただで貸しているのだそうです。「頭にきたから、おれ、あれ引っこ抜いてくるよ」と言うまでいっているのです。市長、岩瀬の住民です、もと。岩瀬の元住民。そこまでいじめてよろしいのですか。役所というのは、そんなに……金を払わないとか。これは詐欺行為です。とっくに、6カ月も7カ月も8カ月も。先ほど横田議員が言っていましたけれども、検収をしたら請求書は40日以内でと財務規則に載っています、請負契約の中に。ですから、明らかに検査を故意におくらせているのか何かわからないけれども、そういう指示をしていない。岩瀬町の財務規則に違反しているのです。
 そこらは、小林議員が選挙どうのこうのと言っていましてけれども、もう東区の工務店は終わってしまって、入札やって、その中でとっているのです。その金も、前渡金900万円だけもらった後は払ってもらっていないのだと。それならまだいい。その丸投げで、下請はまだやっているのです、そこに。その方も金もらわない。困ります、これ。そういう構図を、副市長、あなたは調べればわかることです、あなたは入札をした責任者ですから。下請する場合にも下請の申請があるわけでしょう、恐らくは。それはあるはずです、規定で決まっていますから。だから、みんなお金もらえないから騒ぎ出してきた問題なのです。
 先ほど言いました二次製品、これはある業者が5社に頼んだそうです、見積もりを。そうしたら見積書を空欄で持ってきた。これは見積書ではないです。では、何だと言ったら、いや、どこどこに怒られるからと言わない。これは独禁法違反です、排除ですから。みんなあそこの歩道関係、二次製品は水戸の業者が仕切っていました、調べた結果は。そんなことを許している体制が悪いのです。だから、入札で高どまり、高どまり。これ23億円です。今回3,400万円。そこでパーセントを落としていけば、こんなのはとっくに払えたのです、16年からやっているのですから。そこの点検を怠っていた、これが今回の問題点が出たというところではないかなというふうに思います。
 だから、こういう業者を選んでやってきた。これは重大な問題です。刑事事件になることです、これははっきり言いまして、独禁法違反なんていうのは。それが一つ。
 それと、さっき言いましたけれども、下請はかわいそうです。6カ月も7カ月もほうっておかれるのですから。もうとっくに終わってしまっている。その業者を救済しなければならない。だから、この議会へ出してきて、議決をいただいたら、市長名で契約をして支払うということでしょう。結局そういうことを言いたい。その手続を経なければできないということです。総務部長、確認しておきます、それは。
 ただ、そういう後づけのことが会計検査院あたりにわかったら、これはお灸を据えられるでしょう。私はこの前、5日にやった件もありますから、会計検査院へ行くと言っていますから、言いましたから、私もこういう問題もあわせて行って話をしてやってもらいます。そうでないと、議会が、市長を初め以下の方々に懲罰を下すことにならないのです、ある意味では。
 だから、そういうことを繰り返してはならない。しかし、過去にもあったかもしれない。先ほど言いました、随契で100%。こんなのを通していることでは甘いです。100%というのはないでしょう。そんなことを通していたのです、現実には。その業者に依頼していたのです。100%、その前99.62%とあるのです。そんな、何か意図があったとしか思えないことがあるのです。
 ですから、総務部長、契約、あなたのほうでやらなければいけないことですよね、入札でも何でも。それは、残念ながら31日で退職されるそうですから、その間だけでも真剣に取り組んでもらいたい。小田部部長も真剣にやっていただきたい。そうでないと、これは後に尾を引きます。業者がかわいそうですから、そこはよく判断して。ただし、先ほど言ったように高い、倍以上のものとか、そんなのはやっぱり、本当はこの場に出してきて、減額してきたものを出してもらったほうがよかったのですが、減額は必ずしてください。それが正しいやり方ですから。後で市長、これ見せます、定価。そんなでたらめな業者をまた採用している。担当当事課も悪い。
 そういうことですから、今言った1点、2点だけ。私はこれで質問を終わります。もうあきれて物が言えなくなりました。
 以上です。
議長(増田 昇君) 山中総務部長。
総務部長(山中政雄君) 川那子議員にお答え申し上げます。
 今川那子議員からいただいた大変貴重なご意見といいますか、お話を真摯に受けとめ、今後我々、後輩も含めた中で、真摯に受けとめながら対応して、検討するということで答弁にかえさせていただきたいと思います。
 以上でございます。
議長(増田 昇君) 小田部建設部長。
建設部長(小田部喜英君) 今議員からご指摘がありましたけれども、補正予算に計上いたしました金額につきましては、先ほど申し上げました基準に基づいて一応予算を計上いたしましたので、執行に当たりましては、細心の注意を払って、経費の節約ができる部分についてはきちんと執行していきたいと。私も、先ほど議員おっしゃいましたが、残された期間はわずかでありますが、全力投球でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。
議長(増田 昇君) 先ほど10番議員の質問に対して漏れがございましたので、小田部建設部長より答弁願います。
建設部長(小田部喜英君) 先ほど相田議員さんの質問でシェルターの件でありますが、幅と高さの関係でちょっと答弁の行き違いがありましたので、改めて申し上げますと、高さは2.5メートル、長さは32メートル、幅については2.1メートルということで訂正をさせていただきます。
議長(増田 昇君) ほかにございますか。
 12番。
12番(大塚秀喜君) 6人も質問が出まして、大変びっくりしております。市長の答弁で、一担当の報告、連絡、相談、これをきちっとやっていきたいという答弁でありました。桜川市は、3,200万円のお金が一担当の判断で使えるのか。桜川市の管理職員、課長以上、全員に聞きたいところでありますが、議場にいませんので、各部長にこんなことが部の中で、課の中であり得るのかお尋ねします。
議長(増田 昇君) 小田部建設部長。
建設部長(小田部喜英君) ただいまのご質問でありますが、通常はあり得ません。
議長(増田 昇君) 横田経済部長。
経済部長(横田 一君) お答えをいたします。
 建設部長と同じでございまして、今回私も関係する課にただしたところ、そのようなことはないというように話しておりました。
 以上です。
議長(増田 昇君) 麻尾保健福祉部長。
保健福祉部長(麻尾 優君) 同じくあり得ません。
議長(増田 昇君) 永瀬市民生活部長。
市民生活部長(永瀬 昇君) お答えいたします。
 うちのほうも大きな予算は持ってございませんけれども、あるとすれば備品購入費でございます。通常でありますと、財務規則どおりに、起工から始まって、契約、それから支払いということになりますので、今までそういうことはありませんし、今後もないと確信しております。
議長(増田 昇君) 山中総務部長。
総務部長(山中政雄君) 先ほどもお答え申し上げましたけれども、大変恥ずかしい話で、想定外の話でありまして、前代未聞だと私も個人的には思っております、まことに申しわけないですけれども。うちの部についても早速、各担当課長個人、個人に聞いたけれども、少なくともないというような話を聞いていますので、少なくとも私の部にはないのだというふうに確信しております。
議長(増田 昇君) 飯嶌市長公室長。
市長公室長(飯嶌洋一君) 市長公室におきましても、この問題が発覚してから、各課長に確認をいたしまして、ないということで、私もそのように思っておりますし、また永い行政経験の中でも、私もこういった問題は初めてと理解しておりまして、みずからもきちっと今後ないように襟を正して頑張っていきたいと思っております。
議長(増田 昇君) 12番、いいのですか。
 12番。
12番(大塚秀喜君) 教育次長にもお聞きしたかったのですが、同じ答弁だと思います。
 考えられないことが起きてしまったと。市長の答弁が、議会に知らせ、説明、議論を重ねると。これが全員協議会、その前の建設委員会。建設委員会で、うちの委員会では見てくれない、全員協議会にかけたと。全員協議会でやったのは、この内容について20分ぐらいですか。それで、いきなり本議会。こんな議会軽視があっていいのでしょうか。これで議会で議案通したら、とんでもないと思うのですが、今川那子先輩の鋭い質問があって、シェルターの物品、シェルターについてはもう一回細心の注意を払う。照明器具、基礎、別途工事である。配線も終わっていた。見直すと。8カ月前に仕事が終わった仕事。それを今度、終わっている仕事を予算上げてきて、これだけ議会に承認くださいと。それで、議員が質問したら、若干見直せる可能性がある。どういう神経をしていれば、そういうことができるのですか。もう一回ご答弁をお願いします。
議長(増田 昇君) 小田部建設部長。
建設部長(小田部喜英君) 特にシェルターと照明については、川那子議員のほうからもご指摘をいただいたところでありますが、私のほうでも業者間のことはわかりませんでした。現場についても実態把握が不十分だったというふうに反省をしています。
 以上です。
議長(増田 昇君) 12番。
12番(大塚秀喜君) 部長につらい答弁いただきまして、申しわけないです。これは、どう考えても、市長、副市長、知らなかったで通る話ではない。ご答弁いただきたい。
議長(増田 昇君) 中田市長。
市長(中田 裕君) 知ったからこそ、こうして議員各位のほうにもご報告をさせていただき、そして詳細に説明をさせていただき、また先ほど川那子議員さんご指摘のように、業者さんは役所を信じているのではないかというふうな質問がございました。まさに私も、そういう面でガラス張りの中で、こういう現況でございます。
 しかし、こういうものは、予算を執行するに当たって、議会のご理解をいただいて、ご議決をいただいた後、契約をし、契約の中で現在計上して、補正予算に計上させていただいておる3,400万円というのは、見積書の中から出した金額でございますので、これからどれだけ安くしていただけるかというのは、議決後、鋭意努力をして安くさせていただきたい、かように思います。しかしながら、予算を執行するということは、議会の議員各位のご理解があって初めて執行ができるわけでございます。そういう面で、私も今後しっかりと綱紀粛正に努めながら、このようなことが惹起しないように、鋭意努力させていただきたい、かように思います。そういう面で、しっかりと説明責任を果たしてご理解をいただき、そしてやはり約束事というのは、契約をさせていただき、支払いをさせていただく、これもまた大切なことであるというふうに考えておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。
議長(増田 昇君) 山田副市長。
副市長(山田耕一君) 竣工式終わった後、あるいは少しでも早い時期にわかっていれば、これほど大きな問題にならないうちにいろんな処理ができたのかなということで残念でなりません。いずれにしましても、今後再発防止に向けて、管理体制をより強化していかなければならないというふうに思っております。
 以上でございます。
議長(増田 昇君) ほかございませんか。
 21番。
21番(仙波信綱君) 21番。
 ただいま大塚さんのほうからも質問があって、最後かなという感じがするので、同じような内容になるかもしれませんけれども、私は若干視点を変えて議長にお願いをしておきたい。
 この3,400万円、これについては、通常3月の予算議会の補正議案として、一般議案として上がってきた内容でありますけれども、これだけこの議場において6人も7人もの議員が同じ問答に集中しているということは、私もずっと一連の答弁と鋭い指摘を聞いておりましたけれども、この案件は完全にもうこうなると事件です。犯罪行為です、これは。犯罪行為だと思います。単なる3,400万円が高いか安いか、800万円のシェルターが高いか安いかという、お金の高い安いの問題ではなくて、この犯罪行為をどう処罰するかという問題だと思います。処罰に値すると思います、私は。
 しかも、それを聞いていますと、担当部長、それから市長、副市長も、若き職員が、若き職員が、連絡、報告、相談がなかった。若き職員の失態に罪をかぶせようというような姿が見受けられる。そんなばかなことはないです。今大塚議員も言いましたけれども、3,400万円ものお金の執行を、これは税金ですから、預かり金です。天から降ってくるお金ではないから。預かり金の執行を、若き職員、担当課長補佐らしいですけれども、その若き職員が単独でできるものでしょうか。絶対あり得ない。そんなばかなことはあり得ないです。
 これは私は、前に常任委員会の終わったときに、担当部長、それから担当課長にも立ち話でちょっと話をしました。「まさかこれ以上何かふたをしているようなことはないだろうな」と。答えは簡単です、「そんなこと一切ありません」。それでも、ずっと一連の答弁の受け答えを聞いていますと、これは若き職員が単独でミステークを起こしたような、そんな軽々した問題ではない。どこかで力を持った人間が、悪意を持って命令をしている、こういうふうにいいからしておけと、そういうふうに感じざるを得ないのです。
 ですから、議長にお願いしたいことは、この3,400万円のこの案件については、ほかの上程された議案と一括した議決ではなく、この案件単独での議決をお願いしたい。その辺の判断をぜひお願いしたいと思います。というのは、一般議案と質が違ってきている。ここにいる7人の議員が質問したということは、7人それぞれが、七、八百から1,000を超える市民の、有権者の皆さんの支持を得てここに来ている代議員です。その代議員の皆さんが真剣に7人も同じ案件で質問をしている。それで、その答弁が、ましてここの事業は、16年から20年までの5カ年の23億円の大きな事業です。当初からここは、いろんな問題できな臭いうわさが飛んでいました。これは副市長、ご自分のことだからよくおわかりでしょうけれども、苦い思いもされているでしょう。そんなことはなかったのかもしれない。しかし、きな臭いうわさが飛ぶような、おかしな雰囲気がずっとついて回った事業です。それで、いよいよ竣工して終わって、最後に来て、何だ、このざまは、やっぱりそうだったかという感は否めないです。
 市長、その辺について、先ほど小林議員の質問に対して、選挙との絡みはありませんかという、当然一切ありませんと。あったらとんでもないことになります。しかし、タイムリー、時間が余りにも偶然過ぎる。しかも、きな臭いうわさがずっとついて回った。だから、ここへ来て、業者にやらせてしまった、若き職員のミステイクであった、かわいそうだから何とか追認で認めてくれと、そういう言葉で言われても、はい、そうですかといって賛成というわけにいかないです、この問題は。そういう意味でも議長、判断してください。その辺の答弁をお願いします。
          〔「議長」の声あり〕
議長(増田 昇君) はい。
24番(上野征一君) 丸々もう2時間10分ほどこの街路費の件でもろもろ、8名、9名の議員さんから厳しい意見が出ています。確かに私も常任委員会の一員であります。言われてしかるべきだと感じています。であっても、今提案されました、仙波議員もちょっと触れていましたけれども、2億6,000万円からの補正のきょうは審議のはずであります。それを2時間以上この街路費だけでやっていて、ここで否決か可決かということ、これでやっては、このもろもろの2億6,000万円の補正はどうなるのだということになると思いますので、暫時休憩とりまして、協議会室に戻りまして、どのような形でペナルティーをかけるつもりでいるのか、どのような対処をすべきであるのか、またもちろん担当職員も待機しているかと思いますので、協議会室でもう一度、執行者なり担当職員なり、担当課長なりの声を聞いて、この2億6,000万の補正に対して考えるべきではないかと思います。
議長(増田 昇君) ここで暫時休憩いたします。
          休 憩  (午後 3時44分)

          再 開  (午後 4時19分)
議長(増田 昇君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
 これより討論を行います。討論ありませんか。
 12番。
          〔12番(大塚秀喜君)登壇〕
12番(大塚秀喜君) 私、議員になりまして15年になります。議員必携を改めて読み直しました。
 議会の地位、地方公共団体の長は、議会の議決を経た上でもろもろの事務を執行する。議会は、独断専行を許さない。議会の使命、第1、地方公共団体の具体的政策を最終的に決定する。第2、執行機関の行財政の運営や事務処理ないし事業の実施がすべて適正、適法に、しかも公平、効率的に、そして民主的になされているか批判し、監視する。この職責をわきまえ行動する。
 私は、議会の議員の職責をわきまえ、反対するものであります。
 以上。
議長(増田 昇君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
 20番。
          〔20番(橋本位知朗君)登壇〕
20番(橋本位知朗君) この案件につきましては、内容等ただいま2時間に及ぶ議論の中でいろいろわかってきました。平成20年度の繰越明許費が平成21年にかかって、去年の4月ですね、そのときの残高が3,700万円あったと。そういう3,700万円という数字からこういう事件が起きて、間違いなのか何かわかりませんが、間違いだと思います。それにしても、その後2,200万円という一部変更の工事費がかかりまして、ここで当然この三千数百万円の予算がなくなるわけです。こういうことでこの事件が発生したと。しかもこの担当者は、それをお話ししなかったということの説明を2時間にわたって聞きました。
 この3,200万円、予算は3,400万円ですが、この件に関しましては、この地域、この地方の仕事をした方でございます。もしこれを否決すると、この予算が払われず、先ほど何人かの同志が話していましたが、お金をもらえなくなって、借金もして金利も払っているというようなことがございます。そこで、先ほど協議会でもお話ししました。この件については、支払いの金額がどうも不明快であると。金額3,400万円については、不確定のところが多いということで、執行部にこれを減額させるようにお願いしましたところ、必ずそういうふうにするという約束を得ましたので、ここはこの金額で、予算ですから、これで賛成をして、そして減額の確定を待つということで私は賛成をしたいと思います。
 以上です。
議長(増田 昇君) ほかに討論ありますか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 討論を終わります。
 これから採決を行います。
 この表決は起立によって行います。
 本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
          〔起立少数〕
議長(増田 昇君) 起立少数です。
 したがって、議案第20号は否決されました。

    会議時間の延長
議長(増田 昇君) ここで会議時間は、会議規則第9条の規定により、午前10時から午後5時までとなっておりますが、本日の議事日程が終了しておりませんので、延長したいと思います。
 会議時間を延長することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。

    議案第21号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(増田 昇君) 日程第12、議案第21号 平成21年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 永瀬市民生活部長。
          〔市民生活部長(永瀬 昇君)登壇〕
市民生活部長(永瀬 昇君) 60ページをお開き願います。議案第21号 平成21年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。
 第1条で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,456万5,000円を追加し、歳入歳出それぞれの総額を59億2,420万5,000円と定めるものでございます。
 事項別明細書より説明させていただきますので、64ページをお開き願います。歳入、1款1項1目一般被保険者国民健康保険税2,499万円の減額は、医療給付費、後期高齢者支援金、介護納付金の現年課税分の減額でございます。本算定による想定額は16億4,313万6,000円と、昨年に比べまして約3,600円の減でありますので、収納率等を勘案して減額するものでございます。
 4款1項2目高額医療費共同事業負担金409万2,000円の増額は、1件当たり80万円以上の高額療養費分、3目特定健康診査等負担金104万5,000円の減額は、どちらも精算見込額によるものでございます。
 7款1項県負担金の内容につきましては、4款国庫支出金と同額のため、省略させていただきます。
 65ページをお開き願います。8款1項1目高額医療費共同事業交付金818万6,000円の増額は、1件当たり80万円以上の高額療養費分、2目保険財政共同安定化事業交付金5,051万8,000円の減額は、1件当たり30万円以上80万円未満の高額療養費分で、国保連合会からの交付確定見込額でございます。
 10款1項1目一般会計繰入金318万2,000円の減額は、保険基盤安定繰入金及び職員給与費等繰入金の確定見込額でございます。
 66ページをお開き願います。11款1項2目繰越金1億1,999万5,000円の増額でございます。
 12款3項1目特定健康診査一部負担金102万円の減額は、特定健診個人負担分の確定によるものでございます。
 67ページをお開き願います。続きまして、歳出についてご説明いたします。1款1項1目一般管理費17万円の減額、2項1目税務総務費24万2,000円の減額は、人件費の確定見込額でございます。
 68ページをお開き願います。2款1項1目一般被保険者療養給付費4,848万1,000円の増額は、医療費の伸びによるもので、療養給付費保険者負担分の実績見込みによるものでございます。
 2項1目一般被保険者高額療養費2,966万5,000円の増額は、高額療養費の実績見込みによるものでございます。
 69ページをお開き願います。7款1項1目高額医療費拠出金1,637万円の増額は、1件当たり80万円以上の高額療養費の拠出金、4目の保険財政共同安定化事業拠出金3,658万9,000円の減額は、1件当たり30万円以上80万円未満の高額療養費拠出金で、いずれも国保連合会に拠出するものでございます。
 8款2項1目特定健康診査等事業費300万円の減額は、21年度特定健診終了によりまして、健診協会等の負担金の確定によるものでございます。
 70ページをお開き願います。11款1項2目退職被保険者等保険税還付金5万円の増額は、退職被保険者過誤納金の過年度分の遡及対応分でございます。
 以上で説明を終わります。
議長(増田 昇君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。

    議案第22号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(増田 昇君) 日程第13、議案第22号 平成21年度桜川市老人保健特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 永瀬市民生活部長。
          〔市民生活部長(永瀬 昇君)登壇〕
市民生活部長(永瀬 昇君) 71ページをお開き願います。議案第22号 平成21年度桜川市老人保健特別会計補正予算(第2号)についてご説明を申し上げます。
 第1条で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ969万8,000円を追加し、歳入歳出それぞれの総額を2,841万8,000円と定めるものでございます。
 事項別明細より説明させていただきますので、74ページをお開き願います。まず、歳入でございますが、1款1項支払基金交付金475万9,000円の減額は、医療費交付金の交付見込みによるものでございます。
 2款1項国庫負担金187万9,000円のこれも減額でございますが、医療費現年度分297万6,000円を減額し、過年度分の精算分として109万7,000円を計上したものでございます。
 3款1項県負担金74万4,000円の減額は、現年度医療費負担金の歳入見込みがないことから、減額をするものでございます。
 75ページをお開き願います。4款1項一般会計繰入金、予算額の全額の73万8,000円のこれを減額し、21年度特別会計の精算に伴うものでございます。
 5款1項繰越金1,355万7,000円の増額は、前年度の繰越金でございます。
 6款3項雑入426万1,000円の増額は、交通事故等によります第三者納付金405万円と老人保健診療返還金の雑入の受け入れ21万1,000円分でございます。
 76ページをお開き願います。続きまして、歳出でございますが、1款1項1目医療給付費740万円の減額、2目医療費支給費50万円の減額は、いずれも確定見込みによるものでございます。
 3款1項償還金8万円の増額は、平成20年度分の超過交付による償還金でございます。
 77ページをお開き願います。3款2項繰出金1,751万8,000円の増額は、平成21年度の老人保健特別会計の精算見込みにより、剰余金でございますが、これを一般会計のほうに繰り出しするものでございます。
 以上で説明を終わります。
議長(増田 昇君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。

    議案第23号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(増田 昇君) 日程第14、議案第23号 平成21年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 告上下水道部長。
          〔上下水道部長(告 清嗣君)登壇〕
上下水道部長(告 清嗣君) 78ページをお願いいたします。議案第23号 平成21年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明を申し上げます。
 歳入歳出予算の補正でございますが、第1条で既定の歳入歳出の総額から歳入歳出それぞれ2,503万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億683万7,000円と定めたものでございます。
 次に、80ページをお願いいたします。地方債の補正でございますが、第2条、地方債の変更は、第2表、地方債補正によるものでございます。市設置型浄化槽事業債の市債の発行限度額を3,990万円から2,680万円に変更し、事業に対する市債の発行予定額を減額をするものでございます。
 歳入歳出の補正につきましては、事項別明細書でご説明いたしますので、82ページをお願いいたします。第1款1項2目市設置型浄化槽分担金260万円の減額でございます。これにつきましては、整備実績に伴う減額でございます。
 次に、1款2項1目の農業集落排水事業費負担金341万2,000円の増額でございますが、これにつきましては、岩瀬、真壁、大和地区の農業集落排水事業に対する新規加入負担金でございます。
 次に、第2款1項1目農業集落排水施設使用料290万円の減額でございます。これにつきましては、新規の接続が伸びなかったためと世帯人数等の減に伴うものでございます。
 1項2目の市設置型浄化槽使用料190万円の増額でございますが、これにつきましては新築の家屋等の建設が進みまして、供用開始されたためでございます。
 次に、83ページでございますけれども、第3款1項1目市設置型浄化槽国庫補助金213万1,000円の減額でございますが、汚水処理施設整備交付金でございます。
 次に、第4款1項1目市設置型浄化槽事業県補助金506万2,000円の減額でございます。
 次に、2目の単独浄化槽撤去費県補助金126万円の減額で、これは実績に伴うものでございます。
 6款1項1目一般会計繰入金1,492万円の減額でございます。内訳は、農地費1,062万6,000円の減、それから衛生費429万4,000円の減でございます。
 84ページでございますが、第7款1項1目繰越金1,162万9,000円の増額でございます。
 第9款1項1目市設置型浄化槽事業債1,310万円の減額は、事業実績に伴うものでございます。
 続きまして、歳出の補正でございます。85ページをお願いいたします。第1款1項1目農業集落排水施設管理費40万円の減額につきましては、27節の公課費40万円の消費税の減額でございます。
 第2款1項1目市設置型浄化槽整備事業費2,463万2,000円の減額につきましては、15節工事請負費で1,831万円の市設置型浄化槽工事請負費の減額でございます。
 次に、19節負担金補助及び交付金126万円の減額につきましては、単独浄化槽撤去の県補助金でございまして、これは実績に伴うものでございます。
 次に、25節積立金506万2,000円の減額につきましては、浄化槽整備に対する県の補助金を市設置型浄化槽整備事業減債基金積立金に、交付要綱によりまして、起債償還のために基金に積み立てるものでございまして、事業実績により減額補正するものでございます。
 以上でございます。
議長(増田 昇君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。議案第23号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第23号は原案のとおり可決されました。

    議案第24号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(増田 昇君) 日程第15、議案第24号 平成21年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 告上下水道部長。
          〔上下水道部長(告 清嗣君)登壇〕
上下水道部長(告 清嗣君) 議案第24号 平成21年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。
 86ページをお願いいたします。歳入歳出予算の補正でございますが、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,798万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ9億3,766万2,000円とするものでございます。
 次に、繰越明許費の補正でございますが、第2条で第2表、繰越明許費補正のとおりといたしております。
 次に、地方債の補正でございますが、第3条、地方債の変更は、第3表の地方債補正によるものでございます。
 88ページをお願いいたします。ただいまのとおり、第2表、繰越明許費補正でございますが、小貝川東部流域下水道事業建設負担金の3,452万3,000円につきましては、県の事業繰り越しに伴いまして、市から県への建設負担金の支払いが繰り越しすることになったためでございます。
 第3表、地方債の補正につきましては、流域下水道事業債の限度額を9,930万円から8,860万円に減額するものでございます。
 続きまして、事項別明細書でご説明いたしますので、90ページをお願いいたします。歳入でございますが、第1款1項1目公共下水道事業費負担金を1,077万3,000円減額とするものでございます。
 第2款1項1目下水道使用料を516万5,000円増額といたしております。
 第4款1項1目公共下水道事業費県補助金を190万円減額いたしております。
 91ページをお願いいたします。第7款1項1目繰越金を498万3,000円増額といたしております。
 第8款3項1目の雑入、消費税還付金でございますが、これを476万1,000円の減額といたしております。
 第9款1項1目の下水道事業債を1,070万円の減額といたしております。
 続きまして、歳出についてご説明いたします。92ページでございますが、第1款1項1目公共下水道総務費を390万5,000円の減額といたしております。この内容でございますが、2節の給料が87万円の減額、3節の職員手当等が160万円の減額、共済費が46万9,000円の増額、これはそれぞれ人事異動及び給与改定によるものでございます。13節の委託料は190万4,000円の減額でございます。
 第1款1項3目公共下水道事業費を276万1,000円の増額といたしております。この内容でございますが、13節委託料を123万9,000円の減額、22節補償補填及び賠償金を400万円増額するものでございます。
 第1款1項4目流域下水道事業費を657万9,000円減額いたしております。
 第2款1項2目公債費の利子を1,026万3,000円減額いたしております。
 以上でございます。
議長(増田 昇君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。

    議案第25号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(増田 昇君) 日程第16、議案第25号 平成21年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 麻尾保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(麻尾 優君)登壇〕
保健福祉部長(麻尾 優君) それでは、94ページをお願いします。議案第25号 平成21年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。
 第1条で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,165万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ31億6,746万7,000円と定めるものであります。
 それでは、歳入歳出について事項別明細書によりご説明させていただきますので、97ページをお願いしたいと思います。歳入でありますが、3款2項5目施設整備事業補助金、補正額3,165万円は、国が介護基盤の緊急整備が必要として交付されるもので、介護施設整備が対象となり、1施設当たり2,625万円が交付される介護基盤緊急整備等臨時特定交付金と、その施設の開設準備経費として、定員数当たり60万円で9名定員分の540万円が交付される施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金であります。
 次に、歳出でありますが、第1款1項1目一般管理費、補正額3,165万円は、歳入で補正をした介護基盤緊急整備等臨時特定交付金と施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金を実施事業者へ交付する補助金で、歳入と同額の交付予定になっております。
 以上でございます。
議長(増田 昇君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 25番。
25番(林 悦子君) さっきの補正との絡みで、大変基本的なことなのですが、確認しておきたいことは、これはどこの特別会計で聞いてもよかったのですが、例えば今回も99ページに一般会計からの繰入金というのがあるわけです。そうすると、結局この前の議案で一般会計の補正が否決されていますから、例えば今まで2つ、3つ、その後続いた議案は、全部可決していますけれども、出すほうは出すのではない、この前の補正のところはほかにもいろいろあったわけですよね、総額2億6,000万円あるわけですから。ですから、その補正を否決されてしまうと、その後事務処理というのか何というのか、後に特別会計とまるっきり無関係ではない部分が出てくると思うのです。
          〔「何の質問してんだ、今」の声あり〕
25番(林 悦子君) 介護で質問しているの。介護ではないのか。
          〔何事かの声あり〕
25番(林 悦子君) 25号って介護でしょう。
          〔何事かの声あり〕
25番(林 悦子君) だから、一般会計からの繰入金等々いろいろあって、まるっきりこれだけ独立しているわけではないではないですか。だから、その絡みが、前の補正で2億6,000万円が否決されると、一応議会は支出行為も歳入行為も認めないということですよね。そうすると、こういう関連してくる予算との関係で、前の議案の処理というのは今後どうなるのかなと思ったものですから、2億6,000万円、要するに3,400万円しか聞かなかったけれども、それ以外のことも補正の中にあるわけですよね。そういうことを、例えば保育所費なんかも全部今度3,400万円、修繕が多いわけですよね、学校関係も。だから、どういうふうに執行体制がこのことでなっていくのかという基本のキなのですが、一応聞きたいなと思うのです。やることは、だって、消防団員のお金なんかもあるわけで、払わないというわけにいかないものがごちゃごちゃあるわけですよね。
 例えばここなんかも、繰入金は入れていいの、入れてはだめなの。
議長(増田 昇君) 山中総務部長。
総務部長(山中政雄君) お答え申し上げます。
 私もちょっとぼやっとしてしまって申しわけありませんでしたけれども、マイナスの部分であれば問題ないです。プラスの部分については、前の一般会計が否決ということですので、おのずとその数字は入れられないということでありますので、予算の審議することも……私も気がつかなかったけれども、できないですね。
          〔「ええっ」「前を否決してんのに、後を可決していくことはつじ
            つまが合わないんじゃないの」の声あり〕
総務部長(山中政雄君) だって、一般会計が通っていないのだから、そのお金を予定して入れているということは、一般会計が通らないのだから、基本の部分がだめだったということですので、マイナスの部分については問題ないです。もともとあるのだから、影響はないです。
          〔「マイナスのないよ、これ。一般会計から金もらわなくちゃでき
            ないんだもの、無意味じゃない」の声あり〕
議長(増田 昇君) 25番。
25番(林 悦子君) そういうのもあって、私は悩みに悩んで、数字のつじつまが合うから、数字の上だけではなくて、処分のこともあるし、そんなもので前号議案は本当に苦しくても賛成はしたのです。ですけれども、この後、こうなって否決しても、例えば本当に何千円とか幾らとか、減額ではなくて、予算で執行しなくてはならないものがあるではないですか。だから、そういうものについて、当然予想されたことなので、執行体制としては、この方針でいくということがあれば言っておいたほうがいいのではないですか。そうでないと、前の議案で手を縛っておいて、今度の議案では、特別会計では金もらうなんて、可決するなどということは、通常あり得ないでしょう。だって、全部関係あるのだもの。特会なんて、一般会計から繰出金、繰入金等もらわないと、そもそも成り立たない。
 だから、私は、例えば出すものは、出さなくてはならないものは、費用弁償とか報酬とか、そういうのは専決処分しても速やかに、議会中であってもやってもらいたいと思います。それから、修繕とか、そういうのは何とか、お金が余ったから、今年度のうちに押し込んで、この際だから直せるものは直していきたいということでしょう、きめ細かな何とかかんとかというのが有効なうちに。これも、何と言われても、自分で泥をかぶって執行していってもらいたいと思います。それはテクニックの問題だから、執行部が自分なりに考えてやっていって、あとそれで、22年度に入って、専決処分をいたしましたという報告が来るときは賛成しますから。ただ、できる限り、こういう時代ですから、お金を大事に、有効にやっていってもらいたいというふうに思うのです。その方針だけはきちんとしたほうがいいのではないですか。でないと、一般会計で2億6,000万円も否決しておいて、その後特別会計では賛成しているなんて、そんなあなた、みんなで笑われてしまうでしょう。
          〔「ちょっと休憩」の声あり〕
議長(増田 昇君) 休憩いたします。
          休 憩  (午後 4時55分)

          再 開  (午後 5時01分)
議長(増田 昇君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 林議員に対する答弁を、山中総務部長。
総務部長(山中政雄君) お答え申し上げます。
 私、ちょっとうかつにして申しわけありませんでした。今改めて確認したのですけれども、特別会計は、議員さんの同意を得て可決されれば、そのものは有効です。ただし、議員が申されたように、一般会計のほうが可決されておりませんので、一般会計の繰出金については歳出できないということですので、その部分については特別会計のほうには入らないという現実があります。そこの先につきましては、先ほど林議員が申しているような方法があるということでございますけれども、そういうことも含めまして、重ねてよろしくお願いしたいと思います。
議長(増田 昇君) 25番。
25番(林 悦子君) さっきの3,400万円の話は、反対するほうが当たり前なので、これはしようがないと思うのです。そうだと思う。だけれども、ちょっと荒っぽく言えば、3,400万円を守ったけれども、あとの2億円は、2億円は見送っていってしまったというのでは、これだって何のために予算を預かって議案しているのかわからない。もともと執行部の中身の緩みかたるみか何か知らないけれども、その中で起きたことなのだから、最後は自分らで処分を専決処分でしょっていくと。しようがないということです。ただ、2億円を見送るようなことだけはやらないようにお願いをして、駅前のやつも安くしてもらって、業者のほうも100%被害者というわけではないのですから、これも私は執行してもらっていいと思っています。お願いします。
議長(増田 昇君) 質疑を終わります。よろしいですか。
 お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。

    議案第26号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(増田 昇君) 日程第17、議案第26号 平成21年度桜川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 永瀬市民生活部長。
          〔市民生活部長(永瀬 昇君)登壇〕
市民生活部長(永瀬 昇君) 98ページをお開き願います。議案第26号 平成21年度桜川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。
 第1条で、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ5,237万5,000円を減額し、歳入歳出それぞれの総額を3億3,513万1,000円と定めるものでございます。
 内容につきましては、事項別明細書の101ページをお願いいたします。歳入、1款1項後期高齢者医療保険料6,344万7,000円の減額は、1目特別徴収保険料3,620万1,000円、2目普通徴収保険料2,724万6,000円をそれぞれ本算定徴収見込みに基づきまして減額するものでございます。
 3款1項一般会計繰入金、まだ議決をもらっていませんけれども、185万1,000円の増額は、低所得者による保険料軽減額等の確定により、保険基盤安定繰り入れの増額を行うものでございます。
 4款1項繰越金922万1,000円の増額は、前年度の繰越金でございます。
 102ページをお開き願います。続きまして、歳出についてご説明申し上げます。1款1項後期高齢者医療広域連合納付金5,237万5,000円の減額で、内容としては、保険料の確定見込額5,422万6,000円を減額し、保険基盤安定納付金185万1,000円を増額するものでございます。これは、納付金の確定によるものでございます。
 以上で説明を終わります。
議長(増田 昇君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 質疑を終わります。
 これより討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。

    議案第27号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(増田 昇君) 日程第18、議案第27号 平成21年度桜川市水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 告上下水道部長。
          〔上下水道部長(告 清嗣君)登壇〕
上下水道部長(告 清嗣君) 103ページをお願いいたします。議案第27号 平成21年度桜川市水道事業会計補正予算(第2号)についてご説明を申し上げます。
 今回の補正でございますが、第2条で、第3条予算に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正するものであります。1款1項営業費用の既決予定額9億5,917万1,000円に1,169万4,000円減額補正いたしまして、第2項営業外費用の既決予定額1億2,754万8,000円に742万6,000円を減額補正するものでございます。
 次に、第3条でございますが、4条予算で定めました資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございまして、収入につきましては、1款1項出資金の既決予定額2,791万円に209万円増額補正するものでございます。
 また、支出においては、1款2項企業債償還金の既決予定額4億1,051万2,000円に430万1,000円を増額補正するものでございます。
 詳細につきましては、補正予算明細書によりご説明いたしますので、109ページをお願いいたします。収益的収入及び支出における支出でございますが、1款1項2目配水及び給水費の700万円の減額は、管路台帳作成業務委託料の入札による差金でございます。
 4目の総係費469万4,000円の減額は、人事異動によります給料、手当、法定福利費用等の減額でございます。
 同じく2項1目支払利息及び企業債取扱諸費の742万6,000円の減額は、企業債利息の減額でございまして、これは平成20年度繰上償還に伴う借りかえ債の借り入れ日が、許可の都合によりまして3月25日となったことで、借り入れ利息等が未確定であったために、21年度当初予算に算入できなかったためでございます。
 次に、110ページをお願いいたします。この部分は先ほど林議員さんのご指摘の部分でございますが、資本的収入及び支出における収入でございます。1款1項1目他会計出資金209万円の増額は、石綿セメント管更新事業費の増額によるものでございまして、繰り出し基準査定により、一般会計からの出資金として繰り出されるものでございます。
 次に、111ページをお願い申し上げます。支出でございますが、1款2項1目企業債償還金430万円1,000円の増額は、政府資金及び金融機関への元金償還金でございまして、先ほどと同じ繰上償還に伴うもので、21年度の当初予算に算入できなかったために、今回補正をお願いするものでございます。
 以上で説明を終わります。
議長(増田 昇君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。

    散会の宣告
議長(増田 昇君) 以上で本日の日程は終了いたしました。
 本日はこれにて散会いたします。
 ご苦労さまでした。
          散 会  (午後 5時11分)