平成21年第1回桜川市議会臨時会議事日程(第1号)
平成21年第1回桜川市議会定例会議事日程(第1号)
平成21年5月28日(木)午前10時30分開会
日程第 1 会議録署名議員の指名
日程第 2 会期の決定
日程第 3 執行部あいさつ
日程第 4 議案第35号 専決処分の承認を求めることについて
(桜川市税条例の一部を改正する条例)
日程第 5 議案第36号 専決処分の承認を求めることについて
(平成20年度桜川市一般会計補正予算(第6号))
日程第 6 議案第37号 専決処分の承認を求めることについて
(平成20年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第4号))
日程第 7 議案第38号 桜川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
日程第 8 執行部あいさつ
〇出席議員(25名)
1番 風 野 和 視 君 2番 勝 田 道 雄 君
3番 岩 見 正 純 君 4番 小 高 友 徳 君
5番 中 川 泰 幸 君 7番 皆 川 光 吉 君
8番 増 田 豊 君 9番 潮 田 新 正 君
10番 相 田 一 良 君 11番 古 川 静 子 君
12番 大 塚 秀 喜 君 13番 高 田 重 雄 君
14番 小 林 正 紀 君 15番 増 田 俊 夫 君
16番 鈴 木 好 史 君 17番 川 那 子 秀 雄 君
18番 萩 原 實 君 19番 横 田 衛 君
20番 橋 本 位 知 朗 君 21番 仙 波 信 綱 君
22番 増 田 昇 君 23番 塚 本 明 君
24番 上 野 征 一 君 25番 林 悦 子 君
26番 菊 池 節 子 君
〇欠席議員(なし)
〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
市 長 中 田 裕 君
副 市 長 山 田 耕 一 君
教 育 長 石 川 稔 君
市 長 公 室 長 飯 嶌 洋 一 君
総 務 部 長 山 中 政 雄 君
市民生活部長 永 瀬 昇 君
保健福祉部長 麻 尾 優 君
経 済 部 長 横 田 一 君
建 設 部 長 小田部 喜 英 君
上下水道部長 告 清 嗣 君
教 育 次 長 古 橋 忠 君
会 計 管 理 者 若 林 鉄 郎 君
〇職務のため出席した者の職氏名
議会事務局長 笠 倉 貞 君
議会事務局書記 小 嶌 弘 君
議会事務局書記 斎 藤 修 一 君
議会事務局書記 仲 田 浩 司 君
開 会 (午前10時45分)
〇開会の宣告
〇議長(増田 昇君) 本日の出席議員は25名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立いたしますので、ただいまより平成21年第1回桜川市議会臨時会を開会いたします。
地方自治法第121条の規定により、説明のため議長からの出席要求による出席者及び事務局職員は配付したとおりでございます。
〇開議の宣告
〇議長(増田 昇君) これより本日の会議を開きます。
〇会議録署名議員の指名
〇議長(増田 昇君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により議長より指名いたします。
20番 橋 本 位知朗 君
21番 仙 波 信 綱 君
23番 塚 本 明 君
以上3名を会議録署名議員に指名いたします。
〇会期の決定
〇議長(増田 昇君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。
議会運営委員長より、本臨時会の会期日程等議会の運営に関する事項について、議会運営委員会の協議の結果を報告願います。
議会運営委員長、鈴木好史君。
〔議会運営委員長(鈴木好史君)登壇〕
〇議会運営委員長(鈴木好史君) おはようございます。議会運営委員会の会議結果をご報告いたします。
円滑な議会運営を図るべく、本日午前8時50分から、議長の出席を得て開催し、審議した結果、次のとおり決定いたしました。
会期は本日限りとし、4議案を審議し、採決いたします。
以上で報告を終わります。
〇議長(増田 昇君) お諮りいたします。
本臨時会の会期日程等は、議会運営委員長の報告のとおりとしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
よって、会期は議会運営委員長の報告のとおり決定いたしました。
〇執行部あいさつ
〇議長(増田 昇君) ここで、市長より発言を求められておりますので、これを許します。
中田市長。
〔市長(中田 裕君)登壇〕
〇市長(中田 裕君) おはようございます。本日は、第1回桜川市議会臨時会を開会するに当たり、提出議案の概要説明を兼ねてごあいさつを申し上げます。
議員各位におかれましては、公私ともご多用中のところご出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。過日開催されました第1回桜川市議会定例会におきましては、提案いたしましたすべての議案につきましてご議決、ご承認をいただきましたこと、まことにありがとうございます。
さて、平成21年度の事務事業も順調にスタートができましたこと、議員各位のご協力のたまものとあわせて御礼申し上げる次第であります。議員各位におかれましては、より一層のご支援、ご協力をお願い申し上げる次第であります。
それでは、今回の臨時議会でご審議いただく案件についてご説明を申し上げます。
初めに、議案第35号 専決処分の承認を求めることについて、桜川市税条例の一部を改正する条例は、地方税法等の一部改正で、主なものは個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の創設等、また商業地等の住宅地と住宅用地については現行の負担調整処理の延長等の改正でございます。
議案第36号 専決処分の承認を求めることについて、平成20年度桜川市一般会計補正予算(第6号)について、歳入の各項目につきましてはいずれも額の確定によるものでございます。主なものは、財政管理費の財政調整基金積立金の増額は仮決算の状況の中で積み立てをするものでございます。下水道費は公共下水道事業会計への繰出金の減、また道路橋梁災害復旧費及び河川災害復旧費につきましては費用の確定による減額をするものであります。償還利子の減額に伴う一般会計繰入金の減額でございます。
議案第37号 専決処分の承認を求めることについて、平成20年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)についても主なものは、市で実施している公共下水道総務費の事業補助金の減額に伴い、歳入の湖沼水質浄化下水道接続支援事業費県補助金の減額をするものであります。
議案第38号 桜川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につきましては、人事院勧告に基づく給与の改定により条例の一部を改正するものでございます。
以上で本臨時議会に提出いたしました議案の概要説明を終わりますが、後ほど担当部長より詳細なる説明をいたしますので、何とぞ慎重なるご審議の上、ご議決を賜りますよう心からお願いを申し上げ、開会のあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〇議案第35号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(増田 昇君) 日程第4、議案第35号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
山中総務部長。
〔総務部長(山中政雄君)登壇〕
〇総務部長(山中政雄君) おはようございます。ご説明申し上げます。
それでは、議案書1ページをお開き願います。議案第35号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市税条例の一部を改正する条例)についてご説明申し上げます。今回の税条例の改正につきましては、地方税法、地方税法施行令及び地方税法施行規則の一部改正が行われましたことに伴い、桜川市税条例についても所要の改正を行うものであります。地方税法等の一部を改正する法律は、3月27日に衆議院で再可決、3月31日に公布されました。桜川市税条例の一部を改正する条例においても31日に専決処分を行い、公布を行ったものです。
桜川市税条例の一部を改正する条例は、地方税法等の一部を改正する法律が施行されたことを受けて改正するものであるため、緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をし、同条第3項の規定により本会議において報告し、承認を求めるものです。
今回の改正の主なものを申し上げます。市民税については、住宅ローン特別控除の創設、土地等の長期譲渡所得に係る特別控除の創設、上場株式等の配当にかかわる3年間の現行優遇措置等の延長でございます。また、固定資産税については、3年に1度の評価替えに当たり、土地にかかわる固定資産税の負担調整措置について引き続き現行の負担調整措置の継続及び認定長期優良住宅に対する固定資産の減額措置の創設等の改正でございます。今回の桜川市税条例の改正は、第1条から第4条までの構成でありまして、第1条及び第2条の改正は桜川市税条例の一部改正で、第3条及び第4条の改正は前回及び前々回の一部改正条例の附則の改正でございます。
それでは、一部改正条例の内容についてご説明いたしますので、3ページをお開き願います。第1条からご説明いたします。第36条の2の改正は、地方税法施行規則の改正に伴う寄附金税額控除申告書様式の追加でございます。
第38条の改正は、第47条の2の改正に伴う引用条項の削除でございます。
第47条の2の改正は、公的年金等にかかわる所得以外の所得分の税額は公的年金から特別徴収をしないこととしたために第2項を削除し、字句及び条文を整理したものでございます。
第47条の3及び第47条の5の改正は、前条の改正と同じ理由でございまして、引用する文言の削除と条文の整理でございます。
第54条からは、固定資産税関係の改正でございます。第54条の改正は、土地改良法の改正に伴う引用条項の整理でございます。
第56条の改正は、地方税法の改正に伴う関連条文の整理でございまして、医療関係者の養成所において教育の用に供する固定資産にかかわる非課税措置の拡充に関する改正でございます。
第58条の2を追加する規定は、地方税法の改正に伴う関連条文の追加でございまして、社会医療法人が緊急医療等確保事業の用に供する固定資産に係る非課税措置の創設に伴う改正でございます。
続きまして、4ページをお開き願います。第59条の改正は、地方税法の改正に伴う関連条文の整理でございます。
第93条の改正は、法律番号を追加するものでございます。
附則第7条の3からは、個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除の創設に伴う改正でございます。附則第7条の3、附則第7条の3の2の改正は、住宅借入金等特別税額控除の創設に伴いまして条文を追加し、関連条文を整理したものでございます。
5ページをお開き願います。附則第8条の改正も同じく住宅借入金等特別税額控除の創設に伴いまして条文を追加し、関連条文を整理したものでございます。住宅借入金等特別控除は、平成21年から25年までに入居した方が適用になるものでございます。
附則第10条からは、固定資産税にかかわる改正でございます。附則第10条の改正は、地方税法の改正に伴い、引用条項を整理したものでございます。
附則第10条の2の改正は、地方税法施行令の改正に伴い、関連条文を整理したものでございます。この規定は、新築住宅に対する固定資産税の減額に関する特例の適用を受けようとする者がすべく申告に関するものでございます。
附則第10条の3の改正は、阪神・淡路大震災に係る固定資産の特例措置が平成20年度で廃止されたことに伴い、条項を削除するものでございます。
附則第11条からは、固定資産税の評価替えに伴う負担調整措置の延長にかかわる改正でございます。附則第11条及び第11条の2の改正は、現行の負担調整措置の延長に伴う関連条文を整理したものでございます。
附則第11条の3の改正は、特例措置が平成20年度で廃止されるのに伴い、削除するものでございます。
附則第12条の改正は、住宅地等に対する現行の負担調整措置の延長に伴う関連条文の改正でございます。
附則第12条の2の改正は、条を整理するために削除するものでございます。
附則第13条の改正は、農地に対する現行の負担調整措置の延長に伴う関連条文の改正でございます。
附則第13条の3の改正は、条を整理するために削除するものでございます。
附則第15条の2の改正は、現行の負担調整措置の延長に伴う関連条文の改正でございます。
附則第16条の3からは、市民税関係の改正でございます。附則第16条の3の改正は、住宅借入金等特別控除の創設に伴う関連条文の整理でございます。
6ページをお開き願います。附則第16条の4の改正も同じく住宅借入金等特別控除の創設に伴う関連条文の整理でございます。
附則第17条の1項の改正は、租税特別措置法の改正に伴い、関連条文の整理でございまして、この規定は平成21年、22年中に取得した土地を5年経過後に譲渡した場合は1,000万円の所得控除が適用される規定でございます。
附則第17条の3の改正は、住宅借入金等特別税額控除の創設に伴う関連条文の整理でございます。
附則第17条の2の改正規定は、特例規定の適用年度の延長及び租税特別措置法の改正に伴う関連条文の整理でございまして、この規定は優良住宅地の造成のための土地譲渡の課税の特例期間を5年間延長するものでございます。
附則第18条及び第19条の改正は、住宅借入金等特別税額控除の創設に伴う関連条文の整理でございます。
附則第19条の2及び第20条第1項の改正は、租税特別措置法の改正に伴う関連条文の整理でございます。
附則第20条第2項及び第6項、附則第20条の2第1項の改正は、住宅借入金等特別控除の創設に伴う関連条文の整理でございます。
7ページをお開き願います。附則第20条の4の改正も同じく住宅借入金等特別控除の創設に伴う関連条文でございます。
次に、第2条をご説明申し上げます。附則第10条の2の改正は、新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置の創設に伴う条項の追加及び繰り下げでございます。
次に、第3条をご説明申し上げます。第3条の改正は、平成20年桜川市条例第18号の改正条例の附則を改正するものでございます。
附則第1号、同条第3号及び同条第4号の改正は、改正条例附則第2条第14項及び第16項の削除に伴う引用条項の繰り上げでございます。
附則第2条第10項の改正は、附則第16条の3第1項の規定を適用する場合の特例適用期限の延長及び当該特例を適用する場合における所得割の計算方法を変更するものでございます。
附則第2条第13項の改正は、改正条例附則第12条第14項及び16項の削除に伴いまして、源泉口座内配当等の定義を削除するものでございます。
附則第2条第17項の改正は、附則第19条第1項の規定による特例適用期限の延長及び当該特例を適用する場合における所得割額の計算方法の変更でございます。
8ページをお開き願います。附則第22項の改正は、附則第20条の4第3項の規定を適用する場合の特例適用期限の延長です。
その他については、改正条例附則第2条第14項及び第16項の削除に伴う引用条項の繰り上げと条項の整理でございます。
次に、第4条をご説明申し上げます。第4条の改正は、平成20年桜川市条例第32号の改正条例の附則を改正するものでございます。
附則第2条第2項の改正は、特定非営利活動を行う特定非営利活動法人への寄附金控除についての文言の整理でございまして、内容的に変更はございません。
次に、附則をご説明いたします。附則は、第1条から第3条の構成でございまして、第1条は条例の施行日に関することでございます。第2条及び第3条は、経過措置に関することでございます。
第1条は、条例の施行日で、平成21年4月1日から施行します。ただし、第1号の新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置については関連法律の施行に合わせて平成21年6月4日の施行をし、第2号の住宅借入金等特別税額控除等創設に伴う規定については平成22年1月1日から施行するものでございます。
9ページをお開き願います。第3号の住宅借入金等特別税額控除の創設に伴う同控除申請書提出にかかわる特例措置の削除については、平成22年4月1日から施行し、第4号の先物取引に係る雑所得の課税の特例については平成23年1月1日から施行し、第5号を繰り上げる改正規定は農地法等の一部を改正する法律に合わせて施行するものでございます。
第2条は、住宅借入金等特別税額控除等に伴う同控除申告書の提出に関する経過措置でございます。
第3条は、固定資産税に関する経過措置でございます。
以上で桜川市税条例の一部を改正する条例の説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださるようよろしくお願い申し上げます。
〇議長(増田 昇君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(増田 昇君) 質疑を終わります。
お諮りいたします。本案を原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
よって、議案第35号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市税条例の一部を改正する条例)、原案のとおり承認することに決定いたしました。
〇議案第36号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(増田 昇君) 日程第5、議案第36号 専決処分の承認を求めることについて(平成20年度桜川市一般会計補正予算(第6号))を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
山中総務部長。
〔総務部長(山中政雄君)登壇〕
〇総務部長(山中政雄君) 平成20年度桜川市一般会計補正予算(第6号)について概要をご説明いします。
13ページをごらんください。既定の歳入歳出予算額に歳入歳出それぞれ8,972万8,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ179億3,659万6,000円とするものでございます。
14ページから16ページにかけましては、第1表、歳入歳出予算補正の総括表となっております。
17ページをお開きください。第2表は、繰越明許費補正であります。第1の追加でありますが、2款1項総務管理費、定額給付金給付事業7億5,959万6,000円につきましては、定額給付金の申請期限が平成21年9月18日のためでございます。
同じく2項徴税費、平成21年基準年度評価替え事業331万5,000円につきましては、調査結果と課税台帳との照合に不足の日数を要するためであります。
3款2項児童福祉費、子育て応援特別手当事業2,589万円につきましては、受け付け期限が21年の9月18日までのためであります。
2、変更につきましては、10款5項社会教育費、景観計画策定事業407万円を388万5,000円に減額、真壁中央公民館等解体事業5,326万1,000円を2,460万1,000円に減額変更するものです。これは、どちらも契約金額の確定によるものでございます。
18ページをお開きください。第3表は、地方債補正であります。1、変更につきましては、事業費の確定により変更するものでありまして、県営土地改良事業債490万円を300万円に、経営体育成基盤整備事業債2,010万円を1,660万円に、道路整備事業債1億360万円を1億220万円に、まちづくり交付金事業債2億4,230万円を2億850万円に、大和中学校改築事業債3億9,940万円を4億2,190万円に、多目的複合施設整備事業債9,550万円を7,250万円に、補助災害復旧事業債2,230万円を1,060万円に、起債の限度額の変更に伴い増減するものです。
2、廃止につきましては、地方公営企業等金融機構出資債270万円は少額のために一般財源を充当しました。大曽根本木線道路改良事業債4,750万円につきましては、事業休止のために廃止するものです。
21ページをお開きください。続きまして、事項別明細書によりご説明いたします。歳入についてご説明いたします。第2款地方譲与税、1項1目自動車重量譲与税3,220万8,000円を減額しております。
同じく2項1目地方道路譲与税1,394万4,000円を減額しております。
第3款利子割交付金、1項1目利子割交付金292万1,000円を減額しております。
次に、第4款配当割交付金、1項1目配当割交付金1,704万6,000円を減額しております。
22ページに移りまして、第5款株式等譲渡所得割交付金、1項1目株式等譲渡所得割交付金883万6,000円を減額しております。
次に、第6款地方消費税交付金、1項1目地方消費税交付金684万9,000円を減額しております。
次に、第7款ゴルフ場利用税交付金、1項1目ゴルフ場利用税交付金1,076万円を増額しております。
23ページに移りまして、第8款自動車取得税交付金、1項1目自動車取得税交付金3,677万9,000円を減額しております。
次に、第9款地方特例交付金、1項1目地方特例交付金167万7,000円を増額しております。これは、児童手当特例交付金の確定によるものであります。
同じく2項1目特別交付金445万円を増額しております。
3項1目減収補填特例交付金641万5,000円を減額しております。
24ページに移りまして、同じく4項1目自動車取得税減収補填臨時交付金452万6,000円を増額しております。
同じく5項1目地方道路譲与税減収補填臨時交付金144万円を増額しております。これは、臨時交付金の確定によるものであります。
次に、第10款地方交付税、1項1目地方交付税1億815万6,000円を増額しております。
25ページに移りまして、第11款交通安全対策特別交付金、1項1目交通安全対策特別交付金50万2,000円を減額しております。
以上申し上げた部分は、譲与税交付金の確定によるものでございます。
次に、第14款国庫支出金、2項3目土木費国庫補助金252万7,000円を減額しております。これは、災害復旧事業の減額による補助金の確定によるものであります。
次に、第15款県支出金、3項1目総務費県委託金16万3,000円を増額しております。これは、茨城県市町村事務処理特例交付金の確定によるものであります。
26ページに移りまして、第17款寄附金、1項1目一般寄附金29万5,000円を減額しております。これは、ふるさと応援寄附金の減額であります。
次に、第18款繰入金、2項6目大和中学校建設基金繰入金10万7,000円を増額しております。これは、基金廃止に伴う基金利子の繰り入れであります。
次に、第19款繰越金、1項1目繰越金1億1,327万1,000円を増額しております。これは、前年度繰越金であります。
27ページに移りまして、第21款市債、1項1目総務費270万円を減額しております。これは、地方公営企業等金融機構出資金を一般財源により充当したためであります。
同じく1項2目農林業債540万円を減額しております。これは、負担金の減額によるものです。
同じく1項3目土木債4,130万円を増額しております。これは、道路整備事業債で工事委託料の減額で140万円減額し、まちづくり交付金事業で4,270万円を増額するものです。
同じく1項6目合併特例事業債4,800万円を減額しております。これは、大和中学校改築事業債で当初予算より2,250万円を増額し、大曽根本木線道路新設改良債で4,750万円を事業休止により減額し、多目的複合施設整備事業債で2,300万円を解体工事費の減により減額するものです。
同じく1項7目災害復旧債1,170万円を減額しております。これは、事業費の減額によるものです。
28ページに移りまして、続きまして歳出の主なものについてご説明いたします。第2款総務費、1項1目一般管理費29万5,000円の減額であります。これは、ふるさと応援寄附金20万4,000円を地域づくり推進事業基金に7万円、地域福祉基金に5万円を、またふるさと応援基金を当初50万円を見まして、41万5,000円を減額しまして、実質的には8万5,000円を積み立てるものでございます。
同じく1項5目財政管理費1億1,796万8,000円の増額でありますが、これは財政調整基金への積立金であります。
同じく1項15目定額給付金給付事業費ですが、これは予算の組み替えであります。
29ページに移りまして、第3款民生費、2項2目子育て応援特別手当事業費ですが、これは予算の組み替えであります。
次に、第8款土木費、4項5目下水道費1,682万円の減額ですが、これは下水道事業費の減額により繰出金の減額であります。
30ページに移りまして、第10款教育費、5項10目多目的複合施設建設事業費ですが、これは予算の組み替えでございます。
次に、第11款災害復旧費、2項1目道路橋梁災害復旧費469万4,000円の減額ですが、これは事業経費の減額であります。
同じく2項2目河川災害復旧費643万1,000円の減額ですが、これも同じく事業経費の減額であります。
以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださるようよろしくお願い申し上げます。
〇議長(増田 昇君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(増田 昇君) 質疑を終わります。
お諮りいたします。本案を原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
よって、議案第36号 専決処分の承認を求めることについて(平成20年度桜川市一般会計補正予算(第6号))は原案のとおり承認することに決定いたしました。
〇議案第37号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(増田 昇君) 日程第6、議案第37号 専決処分の承認を求めることについて(平成20年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第4号))を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
告上下水道部長。
〔上下水道部長(告 清嗣君)登壇〕
〇上下水道部長(告 清嗣君) 31ページをお願いいたします。議案第37号、平成20年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)について、専決処分をいたしましたので、ご説明をいたします。
市で実施しております公共下水道事業費の減額をするものでございます。また、歳出の減に伴い、歳入の地方債も減額するものでございます。これにつきましては、補正予算として議会の議決が本来必要でございましたが、年度末のため、議会を招集するいとまがございませんでしたので、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分とさせていただきました。このことにつきまして同条第3項の規定により議会に報告して承認を求めるものでございます。
33ページをお願いいたします。平成20年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)についてご説明いたします。
歳入歳出予算の補正でございますが、第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,936万円を減額し、歳入歳出それぞれ8億4,221万9,000円とするものでございます。
続きまして、事項別明細書でご説明いたしますので、36ページをお願いいたします。歳入でございますけれども、第4款1項2目の湖沼水質浄化下水道接続支援事業費県補助金を254万円減額といたしました。これにつきましては、当初220件を見込みましたが、実績が93件でございました。この実績に伴う減額でございます。ちなみに、申請件数は200件でございました。
次に、第6款1項1目の一般会計繰入金を1,682万円減額いたしております。これは、歳出の一般財源の減額に伴うものでございます。
37ページをお願いいたします。その歳出についてのご説明でございます。第1款1項1目公共下水道総務費を508万円減額いたしました。これは、19節負担金補助及び交付金の減額で、先ほどご説明いたしましたが、公共下水道接続工事費補助金の減額に伴うものでございます。
次に、第2款1項2目、公債費利子を1,428万円減額いたしております。これは、23節償還金利子及び割引料の減額でございまして、当初見込んだ起債額より実績で借り入れの減となったわけでございます。また、借り入れ利率につきましても当初2.5%で計上いたしましたが、実績で2.1%と低利で借り入れることができたということで、その差金が主な理由でございます。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
〇議長(増田 昇君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
26番。
〇26番(菊池節子君) 36ページの県支出金で、要するに254万円減ということですけれども、それが210件ですか、予定していたのが。そして、実績で93件。この通知が来たのは、時間がすごく短かったことで、やっぱり当初見込んだ件数よりも少なかったのではないかなというふうに、これもうちょっと延期していたら、これを利用できた人がもっといたのではないかなというふうに私思うのですけれども、決まりは決まりだということで答弁いただきましたけれども、ちょっとこれ私残念だなというふうに思うのです。せっかく補助金がつきながら、返さなければいけないなんていう。
〇議長(増田 昇君) 答弁願います。
告上下水道部長。
〇上下水道部長(告 清嗣君) 今菊池議員さんのほうからお話がございましたが、やはり前の定例議会のときにもお話しいたしましたように基準がございました。そのために、私どもといたしましてもできるだけ該当する方々には戸別でピンポイントでお話をしたわけなのですが、当初は220件ほど計画させていただいたのですが、それでも実際には200件の申請がございました。審査の結果、実績として93件ということになったわけでございます。
〇議長(増田 昇君) 26番、どうですか。
〇26番(菊池節子君) 期間があれば、延長されていたら、もっとふえたのではないかなというふうに私は思うのです。とにかく業者さんに対する通知ももう間際になってからだったのです。1年間にやった、その最後に駆け込みなんていうの、お金のかかることですから、用意をしないとやっぱり施工できないということもあったのではないかなというふうに思うのです。残念でなりません、私これ。
〇議長(増田 昇君) 答弁はよろしいのですか。
ほかにございませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(増田 昇君) 質疑を終わります。
お諮りいたします。本案を原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
よって、議案第37号 専決処分の承認を求めることについて(平成20年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第4号))は原案のとおり承認することに決定いたしました。
〇議案第38号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(増田 昇君) 日程第7、議案第38号 桜川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
飯嶌市長公室長。
〔市長公室長(飯嶌洋一君)登壇〕
〇市長公室長(飯嶌洋一君) 議案第38号 桜川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。
次ページをお願いいたします。今回の改正は、人事院より本年6月の期末、勤勉手当について引き下げるよう勧告に準じまして改正するものでございます。
桜川市職員の給与に関する条例の一部改正、第1条、桜川市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。附則に次の1項を加える。平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置、10項、平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項の規定の改正でございまして、第19条第2項中は職員の期末手当について定める条項でありまして、職員の6月の期末手当支給月数を現行の100分の140から100分の125、1.4カ月から1.25カ月に引き下げ、部長職である特定幹部職員の支給月数を現行の100分の120から100分の110、いわゆる1.2カ月から1.1カ月に引き下げるものでございます。
同条第3項は、再任用職員の期末手当について定める条項でございまして、再任用職員の期末手当支給月数を現行の100分の75から100分の72、0.75カ月から0.7カ月に引き下げるものでございまして、再任用の特定幹部職員の現行支給月数を100分の65から100分の60に引き下げるものでございまして、0.65カ月から0.6カ月、第20条第2項第1号中は、職員の勤勉手当について定める条項でございまして、職員の6月の勤勉手当の支給月数を現行の100分の75から100分の70に、0.75カ月から0.7カ月に、特定幹部職員の支給月数を現行の100分の95から100分の85に、いわゆる0.95から0.85カ月に引き下げるものでございます。
同条第2号中の規定は、再任用職員の勤勉手当に定める条項でございまして、再任用職員の支給月数を現行の100分の35から100分の30、いわゆる0.35カ月から0.3カ月に、特定幹部職員の支給月数を100分の45から100分の40、0.45カ月から0.4カ月に引き下げるものでございます。この引き下げによりまして一般職員、部長級も同じでございまして、6月の期末、勤勉手当を合わせた支給月数は現行の2.15カ月から1.95カ月に引き下げまして、0.2カ月の減となるものでございます。再任用職員の期末、勤勉手当を合わせた支給月数は、現行の1.1カ月から1.0カ月に引き下げまして、0.1カ月の減となるものでございます。
続きまして、桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正、第2条、桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。附則に次の1項を加える。平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置ということで、3項でございまして、平成21年6月に支給する市長等、いわゆる市長、副市長の期末手当に関する第4条の規定の改正でございまして、市長等の6月の期末手当支給月数を現行の100分の160から100分の145、1.6カ月から1.4カ月に引き下げるものであり、0.15カ月の減とするものでございます。
続きまして、桜川市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正、第3条、桜川市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を次のように改正する。附則を附則第1項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の1項を加える。平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置、2項といたしまして、平成21年6月に支給する教育長の期末手当に関する第2条第4項の規定の改正でございまして、6月の期末手当支給月数を現行の100分の160から100分の145に、いわゆる1.6カ月から1.45カ月に引き下げるものでございまして、0.15カ月の減となるものでございます。
附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するものでございます。
以上でございます。
〇議長(増田 昇君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
26番。
〇26番(菊池節子君) 内容としては、期末手当の0.2カ月ですか、の減ということの、それも5月1日に人事院特例措置勧告が出されたということで、急遽ということになったのだと思うのですけれども、これについて一言私ルールがあるのに、そのルールを破ったということについてちょっとお話ししたいと思います。
この条例は、市職員特別職の職員、さらには教育長の3つの職種について一括提案されていることに疑問を感じるのですけれども、市職員の給与は人事院の勧告が出された後、それを参考にして茨城県人事委員会が勧告を出し、その後職員団体、ここは職員団体がないのですけれども、決定されるものです。これがストライキ権を剥奪されている公務員である市職員の給与決定のルールだというふうに私は思っております。茨城県人事委員会は、今の段階ではこの民間企業の調査すらまだしておりません。このような状況の中で、公務員の給与は民間に比較して高いから引き下げろという国の言い分を一方的に受け入れて、6月のボーナスに反映させるために5月にきょう臨時議会を開催し、決定するのはルール違反だと思います。もし高過ぎるというのであるならば、きちんと県の人事委員会が調査をして、その結果を待って引き下げるのがルールになっているのです。法を守るべき自治体が公務員制度の原則を無視して引き下げるとしたら、問題ありだと思います。市職員と特別職職員では、給与の体系も違っております。給与の算出根拠も違うわけです。その違いを無視して、同じ条例で一緒に一時金のカットを提案することはおかしいのではないかと思うわけです。私は、ルールにのっとらない市職員の一時金カットには反対です。もし下げるにしてもきちんとした調査に基づいて、ルールにのっとるべきものだと思っております。特別職の職員の一時金のカットは、現在の不況下の中では住民感情に合わせるためにもやむを得ないと思って賛成もいたします。しかし、1条、2条、3条、分離提案することを私はできないものかというふうに思って、もし一緒であるならば反対せざるを得ないというふうに思っております。
以上です。
〇議長(増田 昇君) 答弁願います。
飯嶌市長公室長。
〇市長公室長(飯嶌洋一君) 今回の勧告は、ご承知のように100年に1回あるかないかの経済状況の悪化と、そういう中で人事院が至急4月中に50人以上の企業を対象に調査をいたしまして、夏のいわゆる手当については民間企業が大幅にやはり減額になるだろうということが確定されている企業、それから予想される企業等を調査いたしまして、議員がおっしゃるように国家公務員に対して勧告をしたものでございます。ただ、これらに基づきまして県においても人事委員会ではなく、県の当局のほうからこういうものでやはりこういう経済悪化を考えた場合には適切な処置を求めますというような文書も来ておりまして、当然市においてもやはり民間の状況を考えますと適切な処置をしなければならないということで、今回提案をさせていただきましたので、よろしくお願いいたします。
〇議長(増田 昇君) 20番。
〇20番(橋本位知朗君) ただいまの反対意見がありましたが、今の桜川市内の民間の企業さん、あるいは個人商店さんの状況を見ましても大変厳しい状況にあります。その中でやはりリーダーとなる市職員、また市長さん初め特別職の皆さんがたとえ0.2%であろうとも下げるということには私は賛成でございます。
以上です。
〇議長(増田 昇君) ほかにございませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(増田 昇君) 質疑を終わります。
お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
よって、議案第38号 桜川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例は原案のとおり可決することに決定いたしました。
〇執行部あいさつ
〇議長(増田 昇君) ここで、市長より発言を求められておりますので、これを許します。
中田市長。
〔市長(中田 裕君)登壇〕
〇市長(中田 裕君) 平成21年第1回桜川市議会臨時会の閉会に当たりまして、一言御礼とごあいさつを申し上げます。
本日提案いたしました議案につきましては、原案のおりご承認をいただきまして、まことにありがとうございました。議員の皆様には、市勢発展のため格別のご指導、ご協力を賜りますよう切にお願いを申し上げるとともに、皆様のご健勝とご活躍をご祈念申し上げまして、閉会のごあいさつといたします。ありがとうございました。
〇閉会の宣告
〇議長(増田 昇君) 本臨時会に付託されました案件は議了いたしました。
以上で平成21年桜川市議会第1回臨時会を閉会いたします。
ご苦労さまでございました。
散 会 (午前11時38分)