平成21年第1回桜川市議会定例会議事日程(第4号)

平成21年第1回桜川市議会定例会議事日程(第4号)                         平成21年3月6日(金)午前10時開議 日程第 1 議案第12号 桜川市岩瀬温水プールの設置及び管理に関する条例          日程第 2 議案第13号 桜川市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例             日程第 3 議案第14号 桜川市景観まちづくり条例                     日程第 4 議案第15号 桜川市個人情報保護条例の一部を改正する条例            日程第 5 議案第16号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条              例の一部を改正する条例 日程第 6 議案第17号 桜川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例         日程第 7 議案第18号 桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例           日程第 8 議案第19号 桜川市立学校設置条例の一部を改正する条例             日程第 9 議案第20号 桜川市学童保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正す              る条例 日程第10 議案第21号 桜川市国民健康保険条例の一部を改正する条例            日程第11 議案第22号 桜川市介護保険条例の一部を改正する条例              日程第12 議案第23号 大和中学校建設基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止する              条例 日程第13 議案第24号 桜川市道路線の廃止について                    日程第14 議案第25号 桜川市道路線の認定について                    日程第15 議案第26号 平成20年度桜川市一般会計補正予算(第5号)           日程第16 議案第27号 平成20年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)     日程第17 議案第28号 平成20年度桜川市老人保健特別会計補正予算(第2号)       日程第18 議案第29号 平成20年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)   日程第19 議案第30号 平成20年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)    日程第20 議案第31号 平成20年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第2号)       日程第21 議案第32号 平成20年度桜川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)    日程第22 議案第33号 平成20年度桜川市水道事業会計補正予算(第3号)         日程第23 議案第34号 桜川市営県単土地改良事業の施行について             
出席議員(23名)   1番   風  野  和  視  君     2番   勝  田  道  雄  君   3番   岩  見  正  純  君     4番   小  高  友  徳  君   5番   中  川  泰  幸  君     7番   皆  川  光  吉  君   8番   増  田     豊  君     9番   潮  田  新  正  君  10番   相  田  一  良  君    12番   大  塚  秀  喜  君  13番   高  田  重  雄  君    14番   小  林  正  紀  君  15番   増  田  俊  夫  君    16番   鈴  木  好  史  君  17番   川 那 子  秀  雄  君    18番   萩  原     實  君  19番   横  田     衛  君    20番   橋  本  位 知 朗  君  22番   増  田     昇  君    23番   塚  本     明  君  24番   上  野  征  一  君    25番   林     悦  子  君  26番   菊  池  節  子  君
欠席議員(2名)  11番   古  川  静  子  君    21番   仙  波  信  綱  君
地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名    市     長  中 田   裕 君    副  市  長  山 田 耕 一 君    教  育  長  石 川   稔 君    市 長 公 室 長  飯 嶌 洋 一 君    総 務 部 長  飯 島 泰 則 君    市 民 生活部長  永 瀬   昇 君    保 健 福祉部長  麻 尾   優 君    経 済 部 長  山 中 政 雄 君    建 設 部 長  大 場 敏 夫 君    岩 瀬 支 所 長  細 谷   豊 君    真 壁 支 所 長  藤 田 定 一 君    上 下 水道部長  告   清 嗣 君    教 育 次 長  古 橋   忠 君    会 計 管 理 者  市 塚 昭 一 君
職務のため出席した者の職氏名    議 会 事務局長  柴 山 栄 一 君    議会事務局書記  笠 倉   貞 君    議会事務局書記  安 保 文 明 君    議会事務局書記  斎 藤 修 一 君
          開 議  (午前10時00分)
    開議の宣告
議長(増田 昇君) 皆さん、おはようございます。本日の出席議員は21名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立いたしますので、これより本日の会議を開きます。

    議案第12号の上程、説明、質疑、採決
議長(増田 昇君) 日程第1、議案第12号 桜川市岩瀬温水プールの設置及び管理に関する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 古橋教育次長。
          〔教育次長(古橋 忠君)登壇〕
教育次長(古橋 忠君) おはようございます。議案第12号 桜川市岩瀬温水プールの設置及び管理に関する条例について提案説明をいたします。
 この条例案につきましては、岩瀬温水プールの現在の利用状況が桜川市体育施設設置及び管理に関する条例にそぐわない運営状況にあること、また行財政改革大綱による指定管理者制度移行も視野に入れた条件整備を図るべく提案するものでございます。
 まず、桜川市体育施設設置及び管理に関する条例の一部改正ですが、本条例から温水プールに関する事項を全削除するものであります。
 次に、岩瀬温水プールの設置及び管理に関する条例の制定でありますが、管理につきましては現在市が行っていますが、指定管理者にも行わせることができるとするための条例の整備をするものであります。条例案の中で、第15条から18条までが指定管理者制度を導入した場合に適用される部分であります。
 また、利用料金の収受ですが、地方自治法第244条の2第8項で、普通公共団体は適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させることができるとありますので、これを適用し、指定管理者の収入とするとしております。市が管理する場合は使用料ですが、指定管理者が管理する場合は利用料金として収入することになります。
 また、料金区分で、使用料の設定を終日1日としたことや、ほかに専用使用料、レーン専用使用料を設けました。これらについては、全国的にも取り入れられている市町村もありますし、それらを参考とし、桜川市においてもプールの使用について費用負担の公平性の観点から、独占的に専用する人から応分の使用料をいただくという設定をしております。温水プールの設置の目的は、市民の健康増進のためのサービスの提供、それに伴う利用者の安全性の確保が重要な点と考えます。また、行財政改革の視点でいいますと、行政経費の軽減を図るということであろうと考えます。
 2つ目の市民ニーズをかんがみた利便性を図るという点につきましては、利用時間、遊泳時間や休憩時間をいいますが、利用時間については市民の要望を十分に踏まえた中で、条例をもとにした施行規則に反映していきたいと考えております。
 また、施行期日につきましては、市民への周知期間を平成21年4月から3カ月といたしまして、平成21年7月1日を考えております。よろしくご審議のほどお願いいたします。
議長(増田 昇君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 26番。
26番(菊池節子君) この条例について説明がなされたのが2月24日、そして全員協議会で27日だったのです。若干常任委員会のほうに説明がされたのですけれども、ちょっと今回のこの管理規定に関する条例で、私調査期間もちょっとなかったもので何とも申し上げられないのですけれども、このレーン貸しのところでの条項で1,000円今度は取ると。ワンレーンで1,000円1時間ということで、これが高いか低いかというのは、ちょっと私もまだ調査していないのでわからないのですけれども、余り高いとなると、これから今こういう経済不況ということもあって、スイミングをやめられる方もあるのではないかなということをちょっと懸念しているのですけれども、その辺のところを担当者として料金がどうなのか、ちょっと伺いたいのですけれども。
議長(増田 昇君) 古橋教育次長。
教育次長(古橋 忠君) 菊池議員さんの質問の中で、レーン専用使用料がどのようなものかということでございますが、先ほど全国的にも取り入れられているということで、県内状況につきましては、茨城県が管理しております笠松運動公園、ここが1時間1コース800円となっております。県内の例は、あと龍ヶ崎が1コース2,000円、県外ではおおむね2,000円から、幅広いのですが、4,000円ぐらいの幅でレーン使用料を取っているということで、当市におきましても先ほど申しましたいろんな状況から、今回の料金を設定させていただきました。
議長(増田 昇君) 26番。
26番(菊池節子君) 担当部署としては適当だというふうなことなのでしょうけれども、このことによって利用者も減っても、私なんかプール最大限利用されて健康にもなっていただきたいという、そういうふうに考えるのですけれども、利用料を取ることによって、かえって利用者が減ったということになったのでは、何か元も子もないという気がするのです。実際やってみて、どうなるか私もちょっと何とも申し上げられないのですけれども、そのことがちょっと一番心配です。市長はどうお考えですか。
議長(増田 昇君) 中田市長。
市長(中田 裕君) やはり応分の負担をお願いをするということは、私はこれからの温水プールの運営については正しいと思っておりますし、1,000円という料金についても、それほどご負担にならない料金であるというふうに認識をしております。
議長(増田 昇君) 20番。
20番(橋本位知朗君) この温水プールの問題は、ここ一、二年間いろいろお騒がせしてきましたが、結局公の施設の中で特定の方が年収何千万円とかいう収入を得るという、そういう事態と、それから個人的に健康のために一生懸命プールを利用して体を鍛えているという、そういう方とのあつれきというか、考え方の違いが表明化出てきたのだと思います。
 もう一つは、体協のいろいろやっている組織の方々が、ほかの施設、例えばラスカであれ、あるいはグラウンドであれ、そういうみんなの施設の中で特定の方が利益を上げてはいけないのではないのという、そういう思いがあったと思うのです。そういうことからいろんな意見が出たり、今回の改正もそういうことを含んでいるのではないかと思います。このつくった案が、それが完璧かどうかというのはやってみなければわからないと思うのです。もしやってみて、まだまだ問題があるようだったら改善していけばいいし、とりあえずこれでやっていくというのが、私は一つの方法かなと思います。
 話は戻りますが、公の施設の中、そして管理費を公が払っている中で利益を得るようなことは、やっぱりこれはちょっと問題があろうかと思うので、その辺はよく考えて、特定というのはお願いした人が利益を得ているわけだから、本当はしようがないといえばしようがないのでしょうが、しかしそれにしても世間の風評はよくないということがありますので、その辺を考慮してこれから進んでいってもらいたいと思います。
 以上です。
議長(増田 昇君) ほかに。
 12番。
12番(大塚秀喜君) ちょっと2点ほど。
 今次長の説明の中で、12条からと言ったのですか、15条から17条までは指定管理者になったときの対応を考えた条例であるというふうな説明があったのですけれども、いつごろ指定管理者というのを考えているのかと、指定管理者にしたときに、この温水プール使用料というのは、その指定管理者が今度新たに考えていくのか、ある程度これをもとに使っていかなくてはならないのか、その辺のところをちょっとお尋ねします。
議長(増田 昇君) 古橋教育次長。
教育次長(古橋 忠君) 大塚議員の質問の1点目として、指定管理者制度をいつごろ導入するかということですが、今回の一応のスケジュールでは、先ほど言いましたように、この条例の施行を7月の1日からと考えております。その後、指定管理者制度の導入の、現在もやっているのですが、検討、調査、そういうことで仕様書、応募要綱等を定めまして、指定管理者の募集を秋、後半に考えておりまして、その後審査、選定、また議会の議決等をいただきながら進めるスケジュールでございます。
 また、先ほどの条文の中の利用料金は定められるのかという件ですが、第17条に利用料金の規定がありまして、2項に利用料金の額は、別表に定める額を超えない範囲内で、別表一番後ろにありますが、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定める額とするということで、指定管理者が導入された場合に、応分の収入等があった場合には、利用者の便宜ということで教育委員会の承認は得るのですが、定めることができるとなっております。
 以上です。
議長(増田 昇君) 12番。
12番(大塚秀喜君) 今超えない範囲というのは、この表を超えない範囲ということですか。
議長(増田 昇君) 立って言ってください。
12番(大塚秀喜君) 超えない範囲というのは、この表を超えない範囲。
          〔「そういうことですね」の声あり〕
12番(大塚秀喜君) この表よりも余計には料金はもらえない。それでは、例えばみかげは指定管理者にしましたけれども、ラーメンの値段はこの値段だと、カツどんはこれだと、どんないいものを出してもそれ以上の値段は取ってはだめだと、そういうパターンなのですか。
議長(増田 昇君) 古橋教育次長。
教育次長(古橋 忠君) 具体的には、資料の中に別表等があるかと思いますが、みかげの場合は細かいことまで規定はされていないかと思いますが、今回はこの条例で定めておりますので、指定管理者が収入等の……
          〔「一円とかそういう、公の公共……」の声あり〕
議長(増田 昇君) どうぞ。
教育次長(古橋 忠君) 民間経営のノウハウを利用して経営が向上といいますか、そういうときには、収益が上がれば安くすることもできますよというようなことです。この表の金額を超えるということは、上げることはできません。そういう条例の規定になっています。
議長(増田 昇君) 12番。
12番(大塚秀喜君) わかりました。ただ、料金を設定してしまったら、指定管理者というのは非常になりづらいような気がするのですが。それと、市のほうの負担ですか、もふえそうな気がするのですが、いかがなものでしょうか。
議長(増田 昇君) 古橋教育次長。
教育次長(古橋 忠君) この使用料につきましては、公共施設の管理費の費用の一部に充てるということで、今回設定をさせていただきました。そういうことで、指定管理者制度を導入する場合にも、これが1つの枠となるということでございますが、先ほど申しましたように、収益等に応じて下げることは可能ということで、これ以上上げますと市民の負担もまた増大するということで、17条の2項が適用された場合には、これが最高限度ということでやっていただく。それが市民へのある程度のサービスの確保、利用料金の上限の確保ということになるかと思います。
議長(増田 昇君) 12番、納得しましたか。
12番(大塚秀喜君) いや、納得はしないのですけれども。
議長(増田 昇君) いいですか。
12番(大塚秀喜君) はい、いいです。
議長(増田 昇君) 25番。
25番(林 悦子君) これ将来的に、教育長にお尋ねします。小中学校のプールがかなり老朽化しているところが目立ちますよね。将来にわたって、そう遠くない将来、このラスカを学校の授業で使う可能性というのは、これはありますか。これお尋ねをいたします。視野に入っていますかということです。
 それから、先ほど菊池議員も心配していたようですが、私料金取るのは、これはしようがないと思っているのですが、今までただだった人というのが大変多いのですね。65歳以上は今までただでしたよね。これいきなり400円を導入するわけですよね。それから小学生、幼児も、多分土曜日放課後とかなんとかで、これもただだったと思います。そもそもただがどうだったのかというのはあると思いますが、今までただだった人が、いきなり400円や、そういうお金を払うということに対して、最初は多分若干抵抗感があると思います。そこにレーン使用料等が加わりますので、要するに26番の心配も、角を矯めて牛を殺すようなことになってはうまくないから、それもやっぱり様子を、まあ試行してみて、変更の余地も考えたほうがいいのではないかということで、市長、アイスクリームも牛乳もたんと食べたのですね、この人たちが。やっぱりそういうことも考えてもらわなくてはならないと思います。
 それからもう一点は、その無料から、ただから400円にするというようなことについては、これは覚悟の上だと思いますので、今後検討課題で様子を見てもらいたいということで、お金を取るのはしようがないと思っています。
 それから、これ臨時職員ばかりで運営しているのですね。これ次長にお尋ねしますが、次長ではないのかな、ちょっと答えられる人にお願いしたいのですが、臨時職員ばかりで運営しているのです。確かにラスカのほうに係長はいますが、サンパルのほうは臨時職員ばかりの運営。前から私も行っていて気になったことは、よそさんのプールは、比較的何かあったときに飛び込めるような態勢をとっているし、それから年齢もそういうわけで、やっぱりいきなり飛び込んで心臓麻痺なんか起こさないような年齢の人が大体多いのです。ちなみに、この桜川市の臨時職員というのは年齢に、定年というのですか、上限みたいなのを設けているのかどうかということについて、これは答えられる人にお尋ねをいたします。
 それと、最後4点目、この休館日が1カ月で大変長いのですけれども、この理由は何でしょうか、お尋ねをいたします。
 以上。
議長(増田 昇君) 古橋教育次長。
教育次長(古橋 忠君) 林議員のご質問の中で、まず休館日の長い理由ですが、通常は水の入れかえ、またプールの水温を上げる等の作業をしているのですが、この休館の時期には市の上水道また井戸水を併用してくんでおります。それに要する時間が二、三週間、またその水の水温を30度に上げるまでにやはり二、三週間を要しているということで、これにつきましても夜の時間帯は無人になることからボイラーをつけたままにすることができないということで、若干の長期の時間がかかってしまうということです。そういうことで、指定管理者等が例えば導入されますと、夜間にも稼働ができれば、この期間は、休館の期間は短くなることも考えられておりまして、そういう条項も盛り込んであります。
議長(増田 昇君) 飯嶌市長公室長。
市長公室長(飯嶌洋一君) 林議員さんの臨時職員の年齢、制限というのは定められているのかというご質問でございますが、定めということではなく、現在は慣例で65歳を1つの目安としてお願いをしていると承知をしております。
議長(増田 昇君) 25番、よろしいですか。
25番(林 悦子君) 学校で、授業の。
議長(増田 昇君) 石川教育長。
教育長(石川 稔君) 林議員さんもご承知のように、小学校のプールは大分老朽化しております。小学校のプール改修ということになれば、かなりの金額がかかってまいりますので、温水プールを使用するのも一つの方法と考えておりますし、また岩瀬まで一番遠い紫尾からバスなりでプールのほうへ来るにしても、往復の時間にかなりできますので、その辺のところはどうするか。拠点校にプールを新しくつくるのか、その辺のところはこれから検討していかなければならないと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。
議長(増田 昇君) 25番。
25番(林 悦子君) わかりました。確かに教育長の言うとおり、授業で使ったほうが効率がいいのはいいのですね。遠いところは無理でも、周辺の方はやっぱり屋外のプールよりも、あるのだから、使えるのだったら、気持ちのいい環境でどんどん、先に使うような状態が多分できても、それでも私は授業に、今の子は泳げる子が多いですから、泳げない子をつくらないという意味で授業をやるというのであれば、先にでも何でもやれるところからやっていくという考え方でいいと思うのですが、そのときやはり指定管理者との整合性というのをだれが責任を持つかということで考えなければならないので、それはもう今後検討していってもらいたいと思います。教育長、よろしくお願いします。
 それから、臨時職員については、前も言ったことあると思うのですが、確かに皆さんの働く場なので、余りどうのこうのということは言いたくないのですが、何せとにかくプールですから、やはりだれでもいいというわけにはきっといかないのだろうと思うのです。せめて服装指導、これは教育委員会ですか、どこですか、市長部局ですか、してもらったほうがいいと思います。
 それから、やっぱり65歳である程度慣例ということなのであれば、私は60代の方がプールの監視員をやっていることも驚きですけれども、何で驚くかというと、健康リスクが、例えば万が一、だってごみを拾ったりするのも入らなくてはならないのですよ。筑西なんかみんなやっていますからね、休憩時間に中に入って。それはやっぱり年齢で差別をするという意味ではありませんよ。健康管理のリスクを考えたときに、もうちょっと低い年齢で体制が組めるなら、そのほうがいいだろうという意味で言っているのであって、せめてそういう意味では体制は考えてもらいたいと。せめてそれから服装等、あとは泳げる人というようなことで、どう考えてもどっちが助けるのだかわからないような状態になってはうまくないのではないかと、これは思うのですよ、本当に。公平に見てもそうではないですか。
 それから、休館日については、これはわかりました。筑西は確かに休館日少ないのです。ただ、余熱利用していますから、こここそ屋根にソーラーでも乗っけたほうがいいのではないですか。そんなことを思いました。
 では、以上よろしくお願いします。
議長(増田 昇君) ほかにないですか。
 13番。
13番(高田重雄君) 皆さん何番議員さんも、上げるとやめてしまうのではないかと心配。もっと私はもらっていいと思います。なぜかというと、県の指導課長が私に昔言ったのですけれども、もう時代が違うと。ただが当たり前の時代ではないのだと。行政は非常に今苦しい。財源も少ないのだから、できる範囲で、納得されるなら、できるだけ入場料とか、そういうのはもらえるのであれば、100円でも150円でも115円でももらえるのなら、できるだけもらいなさいと。コストはできるだけ下げなさいと、私は県の指導課長に教わりました。だから、もうちょっともらったって、410円もらったって、お客さん納得するのであればもらってもいいと思いますし、私はこれ縛ってしまうのはおかしいと思います。条例改正はいつでもできるのでしょうけれども、もっともらえるのなら、もっともっともらってください。物すごく経費かかっていますから、温水プール自体が。できればやめていただきたいぐらいの話。温水プールは閉鎖してほしいぐらいですから、そういう意味も込めまして、そういう意見もあるということで終わります。
議長(増田 昇君) 答弁はいいのですね。
13番(高田重雄君) いいです。
議長(増田 昇君) ほかにないですか。
 24番。
24番(上野征一君) この温水プールの問題は、きのう、きょうではなくして、合併前岩瀬町の時代からも多くの議員が、若干今これらしき人の名前は出てこなかったですけれども、ありましたように、公の施設で利益を上げているというような声が何回も何回もあったわけなのですけれども、とうとうそれもどうすることもできなかったということ。せっかくここで指定管理者にするのであれば、その例の方がやれば必ず利益が上がるのだから市の持ち出しはなくなると思うのですけれども、かといってそれで是か否かということもあるかと思いますし、もちろん教育委員会初め市長、副市長も耳にたこができるほど、口では言えないでしょうけれども、もろもろ外部からの声は入っているでしょうから、よくその辺を検討されまして、4月1日から指定管理者にするのであれば、やってよかった指定管理者、任せてよかった指定管理者というような形で結果が出るようにお願いしたいと思います。
議長(増田 昇君) 答弁は必要ですか。要望でいいですか、答弁いいのですか。
24番(上野征一君) できれば答弁求めますけれども、いいでしょう。
議長(増田 昇君) 質疑を終わります。
 本案を原案のとおり……
 15番。
15番(増田俊夫君) 私もちょっと臨時職員の雇用については、指定管理者になった場合にはどのような体制になるのかお聞きいたします。
議長(増田 昇君) 飯嶌市長公室長。
市長公室長(飯嶌洋一君) 現在その臨時職員の身分がどうなるかということですか。
15番(増田俊夫君) はい。
市長公室長(飯嶌洋一君) これは指定管理者の考えで、身分をそのまま雇うか雇わないかは、その指定管理者の意思ということでございます。
議長(増田 昇君) 15番。
15番(増田俊夫君) たしかレストハウスみかげ、あれは正職員だからなのかな、そうすると臨時職員の場合は市で臨時であっても、その身分については指定管理者に任せるというようなことができるわけなのですね。
          〔「そうですねということだよね」の声あり〕
15番(増田俊夫君) ああ、そうですか。
議長(増田 昇君) よろしいですね。
15番(増田俊夫君) はい、わかりました。
議長(増田 昇君) ほかにないですね。質疑を終わります。
 本案を原案とのとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。

    議案第13号の上程、説明、質疑、採決
議長(増田 昇君) 日程第2、議案第13号 桜川市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 麻尾保健福祉部長。
議長(増田 昇君) 麻尾保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(麻尾 優君)登壇〕
保健福祉部長(麻尾 優君) それでは、11ページをお開き願いたいと思います。
 議案第13号 桜川市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例についてご説明申し上げます。
 12ページをお開き願いたいと思います。初めに、提案の理由についてご説明いたします。介護保険事業は、平成21年度から4期に入ります。このたび介護従事者に対する介護報酬の引き上げの制度改正がございました。これは、離職率が高い介護従事者の人材確保と処遇改善を図るために、介護報酬を引き上げたことであります。この介護報酬の引き上げについて、1号被保険者の負担は増すことになりますが、国から介護保険料の上昇を抑制するために交付金が交付されます。この交付金を管理するために基金を設置し、適切な運用を図るためにこの条例を制定するものであります。
 それでは、条例の内容について要点を説明いたします。まず、第2条の基金の額は、国から交付される介護従事者処遇改善臨時特例交付金で、交付額については第1号被保険者保険料が増額となった部分の2分の1に相当する額の2,104万7,000円と、準備や広報啓発に係る費用として235万7,000円として、合計2,340万4,000円の交付を見込んでおります。
 次に、第6条の処分については、この基金の運用方法を定めた条項になります。1号では、21年度から23年度の第1号被保険者の保険料の増加額を軽減する場合の財源確保に運用できること、2号では保険料軽減に対する広報啓発などに対しての費用に運用できることを示した条文になります。
 次に、附則の第1項は、国において20年度の補正予算の執行となるために、桜川市においても20年度の補正予算を組み、年内に受けることになりますので、条例の公布の日から施行することを定めた条文であります。
 最後に、附則の第2項は、この条例の効力期限を、第4期最終の23年度終了時に、その時点で基金の精算をすることを定めたものであります。
 以上でございます。よろしくお願いします。
議長(増田 昇君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。

    議案第14号の上程、説明、質疑、採決
議長(増田 昇君) 日程第3、議案第14号 桜川市景観まちづくり条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 大場建設部長。
          〔建設部長(大場敏夫君)登壇〕
建設部長(大場敏夫君) 13ページをお開きください。
 議案第14号 桜川市景観まちづくり条例。上記の議案を別紙のとおり提出する。
 次のページをお開きください。桜川市景観まちづくり条例についてご説明いたします。景観は10年、風景は100年、風土は1,000年かけてつくられていくと言われますが、景観づくりは将来のまちの風土をつくっていくまちづくりの原点と言えるものではないでしょうか。景観、見た目を整備すること、それはまちの印象をつくっていくことです。桜川市では、去る2月25日、景観行政を担う意欲があるということで、茨城県より景観行政団体へ移行することになりました。県内では、水戸市、牛久市、守谷市、つくば市に次いで5番目になります。これにより、今回景観まちづくり条例を上程するものでございます。今後は、21年度中に景観形成基準や地区別計画及び全体計画など景観計画を策定する予定で、事務作業を進めております。
 条例の中身について、あらましをご説明いたします。第1条は目的、第2条は定義、第3条は市の責務、第4条は市民の責務、第5条は事業者の責務、第6条は景観まちづくり協議会の設置、なおこれについては昨年10月18日に設立してございます。第7条は審議会の設置をうたっております。次のページをお開きください。第8条は景観計画の策定、第9条は市民及び事業者に対しての普及啓発、第10条は活動に対する支援、第11条は委任を明記してございます。
 景観まちづくり条例については、簡潔明瞭なスタイルでの明文化等の指導もございまして、このようにまとめたものでございます。景観形成総合支援事業、歴史まちづくり法の歴史的風致維持向上計画にかかわる歴史的環境形成総合支援事業との絡みもございますので、よろしくお願いいたします。
 以上でございます。
議長(増田 昇君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 18番。
18番(萩原 實君) 景観まちづくり条例ということですが、平沢から深沢へ抜ける林道のことでちょっとお伺いしたいのですが、最近何か整備されまして、展望台的なものがちょっと設置された感じがするのです。あれは、市の行政の指導か何か、予算を組んでやっているのかどうか、ちょっとお伺いしたいのですが。深沢へ抜ける林道の部分なのだけれども。
議長(増田 昇君) 大場建設部長。
建設部長(大場敏夫君) 萩原議員さんにお答えいたします。
 景観まちづくり歴史法というのは、一応主管課は国土交通省のほうの景観審議室というか、そういう部局がございますけれども、一応事業の推進に当たっては、当然農林水産省あるいは文部科学省の文化庁というふうなことで、3省一体で推進するということで、事業としては画期的な事業というふうなことで、非常に国交省の……平沢の件ですね。件は、当然うちのほうも将来的には関係すると思うのですけれども、今うちのほうで直接指導してやっているというふうなことではございません。多分民間でやっていると思います。
議長(増田 昇君) 18番。
18番(萩原 實君) もし市の指導、予算を組んでやっているのだったらば、もう少し格好よくつくってくれたらいいのではないのかなという感じがしたのです。かなりあそこはマウンテンバイク、あるいはハングライダーですか、かなりお客さんというか、そういう人が足を運んでいる場所なのです。
議長(増田 昇君) これはちょっと議題が違う……
18番(萩原 實君) 将来的には、大きな観光ポストというか、人間を呼べる要素がある場所だなと思っているのですけれども、もし行政で予算を組んでやっているのだったら、もう少し格好いいものをつくってくれたらいいのかなということでちょっと思ったものですから、質問させていただきました。今は、では市の予算の中でやっているということではないのですね。そうですね。はい、わかりました。後で市長、また予算組んでもらって何かお願いしたいのですが。
議長(増田 昇君) ほかにございませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。

    議案第15号の上程、説明、質疑、採決
議長(増田 昇君) 日程第4、議案第15号 桜川市個人情報保護条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 飯島総務部長。
          〔総務部長(飯島泰則君)登壇〕
総務部長(飯島泰則君) 16ページをお開きいただきたいと思います。
 議案第15号 桜川市個人情報保護条例についてご説明いたします。
 次のページをお開き願います。統計法等に基づく統計調査に係る個人情報につきましては、統計法等によって管理運用されていることから、本条例を適用しないこととしております。桜川市個人情報保護条例第32条では、他の法令等との調整が規定されておりまして、同条第5項では統計法に関する個人情報については、当該個人情報保護条例を適用しない旨の規定となっております。今回その統計法が、平成19年5月23日に公布され、平成20年政令第333号で平成21年4月1日から施行されることになります。
 主な統計法の改正は、旧統計法にて規定されていた「指定統計」が、新統計法では「基幹統計」と名称変更になります。今回改正する桜川市個人情報保護条例の中でも、改正された新統計法の規定と整合が図れるよう、条例第32条第5項の規定で本条例の適用除外となるよう条例の一部改正をするものでございます。
 以上でございます。
議長(増田 昇君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。

    議案第16号の上程、説明、質疑、採決
議長(増田 昇君) 日程第5、議案第16号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 飯嶌市長公室長。
          〔市長公室長(飯嶌洋一君)登壇〕
市長公室長(飯嶌洋一君) 議案第16号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。
 19ページをお願いいたします。改正の概要でございますが、21年度より消費生活センター及び旅券事務が県より権限移譲されることに伴い、地方公務員法の第3条第3項第3号に規定する非常勤嘱託職員の整備が必要となり、条例で定めるものでございます。
 改正点でございますが、「別表家庭相談員の項を削り」ということで、これは今回定めます3条3項3号等に該当するということで削除するものでございます。
 また、「都市計画審議会委員」の下段に「景観審議会委員」を設置するものでございまして、定めるものでございまして、これはまちづくり条例の中で委員を置くことから定めるものでございます。
 また、別表の10の「その他非常勤の職にある者」を別表の10として、「地方公務員法の第3条第3項第3号に規定する嘱託員、月額が22万1,000円以下で市長が定める額、日額が1万200円以下で市長が定める額」ということで今回定めるものでございますが、この日額の1万200円といいますのは、現在桜川市臨時職員の給与の取り扱い要綱等で定めがあります保健師や看護師さん等の日額が1万200円ということで、日額の最高額をここに定めて、月額はこの日額を月額に換算し直したもので定めるものでございます。
 また、別表の「10」を「11」ということで、「その他非常勤の職にある者」を定めるものでございます。
 附則として、この条例は、平成21年4月1日から施行するでございます。よろしくお願いいたします。
議長(増田 昇君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。

    議案第17号の上程、説明、質疑、採決
議長(増田 昇君) 日程第6、議案第17号 桜川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 飯嶌市長公室長。
          〔市長公室長(飯嶌洋一君)登壇〕
市長公室長(飯嶌洋一君) 議案第17号 桜川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。
 21ページをお開き願います。この改正は、人事院勧告に基づき、年功的な給与処遇を改め、管理職員の職務、職責を端的に反映できるよう民間企業において役職手当が定額されている実態を踏まえ、管理職手当を定率制から職務の級別の定額制に移行するものでございます。
 桜川市職員の給与に関する条例第9条第2項の率の制限に対し、「給料月額の100分の14を超えてはならない」を、今回「職務の級における最高の号給の100分の25を超えてはならない」に改正するものでございます。
 なお、規則で職務の級別の定額を、部長は6万4,000円、次長は5万3,000円、課長は4万3,000円とすることとしております。現在管理職手当は3割カットして支給しておりますが、改正後も引き続き人件費の抑制効果が得られるよう定額に対し同様のカットをして、部長は4万5,000円、次長は3万6,800円、課長は2万9,700円とする規則の改正を行うこととしております。
 附則といたしまして、この条例は、平成21年4月1日から施行すると。
 2として、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定めるということでございます。よろしくお願いいたします。
議長(増田 昇君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。

    議案第18号の上程、説明、質疑、採決
議長(増田 昇君) 日程第7、議案第18号 桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 永瀬市民生活部長。
          〔市民生活部長(永瀬 昇君)登壇〕
市民生活部長(永瀬 昇君) 22ページをお開き願います。
 議案第18号 桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の提案理由についてご説明を申し上げます。
 次のページ、23ページをお開き願います。今回の条例改正は、平成21年2月12日に国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が公布されたことに伴います改正で、ここでこの条例を改正するものでございます。
 第2条第4項は、所得割額、資産割額、均等割額並びに世帯平等割額の合算額に基づく介護納付金の課税額を定めたもの、第24条は国民健康保険税の減額による均等割額及び世帯割額の軽減措置後の合算額を定めたもので、現行の介護納付金課税額の賦課限度額「9万円」を「10万円」に引き上げるものでございます。
 この条例改正によりまして、国民健康保険税の最高限度額は、現行の「68万円」から「69万円」となります。
 附則として、施行期日を平成21年4月1日からとし、適用区分に改正後の桜川市国民健康保険税条例の規定は、平成21年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるとするものでございます。
 以上でございます。
議長(増田 昇君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。

    議案第19号の上程、説明、質疑、採決
議長(増田 昇君) 日程第8、議案第19号 桜川市立学校設置条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 古橋教育次長。
          〔教育次長(古橋 忠君)登壇〕
教育次長(古橋 忠君) 24ページお開き願います。
 議案第19号 桜川市立学校設置条例の一部を改正する条例であります。
 次ページに改正の内容がございますので、25ページをお開き願います。提案理由につきましては、このたび大和中学校が新しく完成したわけですが、それに伴いまして、敷地の位置、住所を「桜川市羽田1008番地」から、同じく「桜川市羽田1000番地」に改めるものでございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
議長(増田 昇君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。

    議案第20号の上程、説明、質疑、採決
議長(増田 昇君) 日程第9、議案第20号 桜川市学童保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 麻尾保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(麻尾 優君)登壇〕
保健福祉部長(麻尾 優君) 26ページをお願いします。
 議案第20号 桜川市学童保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について説明申し上げます。
 27ページをお開き願いたいと思います。桜川市学童保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。第2条の表に次のように加える。坂戸子育てクラブ、桜川市西飯岡512番地4、坂戸小学校内。紫尾子育てクラブ、桜川市真壁町椎尾1687番地、紫尾小学校内。
 附則、この条例は、平成21年4月1日から施行する。
 提案理由でありますが、近年少子化の進行や夫婦共働き家族が多くなってきており、児童を取り巻く環境は大きく変化しております。学童保育クラブは、昼間就労等により保護者や家族がいない家庭で小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に学校の余裕教室等を利用して、適切な遊びや生活の場を与え、健全な育成を図るものであります。
 現在桜川市では、11小学校区のうち5小学校区で、空き教室を利用し実施しております。これまで未実施小学校区での開設要望が多いことから、昨年9月に学童保育に関する意識調査を実施したところ、未実施の6校すべてに20名以上の方が利用すると回答がありました。このことから、子育て支援の充実を図るために、平成21年度は今回実施した意向調査や今後の児童数の推移、民間保育園で実施している学童保育クラブの利用状況等を総合的に判断し、坂戸小学校区、紫尾小学校区の2カ所を選定し開設するものであります。また、22年度以降についても、随時開設してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
 以上です。
議長(増田 昇君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。

    議案第21号の上程、説明、質疑、採決
議長(増田 昇君) 日程第10、議案第21号 桜川市国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 永瀬市民生活部長。
          〔市民生活部長(永瀬 昇君)登壇〕
市民生活部長(永瀬 昇君) 28ページをお開き願います。
 議案第21号 桜川市国民健康保険条例の一部を改正する条例の提案理由についてご説明を申し上げます。
 29ページをお開き願います。第2条は、国民健康保険運営協議会委員の定数の規定でございます。現行では、第1号から第4号までの委員11人でございますが、「第4号、被用者保険等保険者を代表する委員2人」を削除し、定数を9人とするものでございます。
 国民健康保険運営協議会に被用者保険等保険者を代表する委員2人を加えて組織する場合の基準でございますが、退職被保険者及びその被扶養者が相当数以上あり、被用者保険等保険者側からの申し出を踏まえて委員を加えることとされております。桜川市の国民健康保険における退職被保険者関係は、平成21年2月末日現在で190世帯446人であり、また平成20年10月から政府管掌保険が社会保険事務所より全国健康保険協会に所管が変更になったため、現委員であります下館社会保険事務所長からも、今後桜川市の国民健康保険運営協議会への出席はしなくてもよいではないかとの申し出もあり、今回削除をお願いするものでございます。
 第5条第1項第1号の改正は、被保険者としない者に「小規模住居型児童養育事業を行う者」を加えるものでございます。小規模住居型児童養育事業は、新たに事業化されるファミリーホーム制度、要保護児童を養育者の住居で養育することとなります。この事業は、第2種社会福祉事業と位置づけられ、要件を満たした事業者が実施することとなり、子供の医療費については公費負担となります。したがいまして、被用者とはしないということでございます。なお、桜川市には、現在のところその該当者はございません。
 附則といたしまして、この条例は、平成21年4月1日から施行する。
 以上でございます。
議長(増田 昇君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。
 ここで暫時休憩いたします。
          休 憩  (午前11時00分)

          再 開  (午前11時16分)
議長(増田 昇君) 再開いたします。

    議案第22号の上程、説明、質疑、採決
議長(増田 昇君) 日程第11、議案第22号 桜川市介護保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 麻尾保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(麻尾 優君)登壇〕
保健福祉部長(麻尾 優君) それでは、30ページをお開き願いたいと思います。
 議案第22号 桜川市介護保険条例の一部を改正する条例について説明申し上げます。
 次のページをお開き願いたいと思います。初めに、提案の理由についてご説明いたします。介護保険事業は、平成21年度から4期に入るわけですが、第4期においては介護サービスの給付に係る費用の増加と介護従事者への介護報酬の引き上げに伴い、1号被保険者の費用負担は3期に比べ高くなります。しかし、桜川市においては景気の動向を踏まえ、準備基金の取り崩しと国からの特例交付金を活用し、個人の負担を3期並みに抑え、保険料額は現状維持とする計画を立てております。また、第4段階の被保険者に対しての市の判断で軽減措置が可能となる介護保険法施行令の改正があり、桜川市でも第4期の計画にも取り入れてございます。これらの第4期事業計画の内容に沿った条例の改正がこのたび必要となるわけでございます。
 それでは、条例の内容についてご説明申し上げます。まず、第4条の保険料関係の改正内容は、第4期計画への移行に伴い、条文の中で第3期の期間を第4期の期間へ変更するものであります。なお、先ほど説明したとおり、準備基金の取り崩しと交付金による基金を活用しますので、保険料は3期と同額とし、変更はございません。
 次に、第12条及び第13条の改正内容は、昨年4月に定めた介護保険料の徴収猶予及び減免取り扱い要領に関連して、別に要領で定めるとの条文を追加し、要領と条例との関連性をより明確にするものであります。
 次に、附則の第1項は、この条例の施行日を定めたものであります。
 最後に、附則の第2項は、第4期の新たな保険料の軽減措置に関するものであり、第4段階に属する低所得者に対して基準額より低い額を設定した条文であります。低所得者としての要件は、第4段階に属する方のうち、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方になり、該当者の年額を「4万4,400円」から「4万2,000円」へ減額するものであります。なお、該当者数は4,420名おり、第4段階の75%を占めております。1号被保険者全体の37%になります。
 以上でございます。よろしくどうぞお願いします。
議長(増田 昇君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。

    議案第23号の上程、説明、質疑、採決
議長(増田 昇君) 日程第12、議案第23号 大和中学校建設基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 飯島総務部長。
          〔総務部長(飯島泰則君)登壇〕
総務部長(飯島泰則君) 32ページをお開き願います。
 議案第23号 大和中学校建設基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止する条例についてご説明いたします。
 次のページをお開き願います。大和中学校建設基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止する条例につきましては、基金を平成21年3月31日までとし、事業費に全額充当し、4月1日をもって廃止するものであります。
 以上でございます。
議長(増田 昇君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第23号は原案のとおり可決されました。

    議案第24号、議案第25号の上程、説明、質疑、採決
議長(増田 昇君) 日程第13、議案第24号 桜川市道路線の廃止について及び日程第14、議案第25号 桜川市道路線の認定についてを一括議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 大場建設部長。
          〔建設部長(大場敏夫君)登壇〕
建設部長(大場敏夫君) 34ページをお開きください。
 議案第24号 桜川市道路線の廃止について。道路法第10条第3項の規定により、桜川市道路線を別紙のとおり廃止するものとする。
 次のページをお開きください。一般市道路線廃止調書をまとめたものでございます。整理番号の1番、15番、16番、18番、19番の長方地区の5路線につきましては、国道の側道移管により廃止するものでございます。また、2番から14番までの加茂部、西飯岡地区等の13路線につきましては、北関東高速道路にかかわる側道移管により廃止するものでございます。なお、17番につきましては、宅地の開発行為によるものであります。参考資料を全協の際添付してございますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。
 続きまして、36ページをお開きください。議案第25号 桜川市道路線の認定について。道路法第8条第2項の規定により、桜川市道路線を別紙のとおり認定するものでございます。
 次のページをお開きください。一般市道路線認定調書をまとめたものでございます。整理番号1番、18番、20番、21番、35番、37番、38番の長方、中泉地区の7路線につきましては、国道の側道移管により認定するものでございます。また、2番から17番、22番から30番、32番から34番の加茂部、西飯岡、堤上地区等の29路線につきましては、北関東高速道路にかかわる側道移管により認定するものであります。なお、19番、31番、39番の岩瀬、富谷地区の3路線につきましては、宅地の開発行為、道路改良によるものでございます。参考資料も添付しましたので、あわせてごらんいただきたいと思います。
 以上でございます。
議長(増田 昇君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 18番。
18番(萩原 實君) この件に関しての質問ではないのですが、関連しているものでちょっとお伺いしたいのですが、今我々の身近なところでも、既にもう市道でありながら全然機能していない道路が結構あるのです。その道路に対して要望があれば、条件が備わればその道路は払い下げられるのかどうか、ちょっと市長、お伺いしておきたい。
議長(増田 昇君) 大場建設部長。
18番(萩原 實君) ああ、部長に。
建設部長(大場敏夫君) 萩原議員さんにお答えします。
 そういう要望は、よその地区というか、いろいろ今出てございますので、区長さんとか関係者のほうを通じまして、一応建設課の管理のほうへ、そういう一連の資料というか様式等もございますので、後日出していただければ、うちのほうで迅速に対応してまいりたいというふうに考えております。
18番(萩原 實君) では、公図なり、周りの同意が得られれば可能だということなのですね。
議長(増田 昇君) 大場部長。
建設部長(大場敏夫君) 利権者絡みのこともございますので、その辺のところが明確になりますと可能であると、私はそのように認識しております。
18番(萩原 實君) はい、わかりました。
議長(増田 昇君) ほかにございませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 質疑を終わります。
 お諮りいたします。議案第24号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。
 続いて、議案第25号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。

    議案第26号の上程、説明、質疑、採決
議長(増田 昇君) 日程第15、議案第26号 平成20年度桜川市一般会計補正予算(第5号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 飯島総務部長。
          〔総務部長(飯島泰則君)登壇〕
総務部長(飯島泰則君) 議案第26号 平成20年度桜川市一般会計補正予算(第5号)について、概要をご説明いたします。
 39ページをお開き願います。既定の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ9億5,450万3,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ178億4,686万8,000円とするものでございます。
 40ページから42ページは第1表、歳入歳出予算補正であります。
 43ページをお開き願います。第2表、繰越明許費補正であります。
 1、追加につきましては、高齢者医療制度円滑運営事業338万1,000円につきましては、保険料徴収管理システム改修に時間を要するためであります。
 道路新設改良事業1億1,880万円につきましては、国の第2次補正予算の地域活性化生活支援対策臨時交付金事業により、21年度事業を20年度に前倒しして実施するためであります。
 地方道路臨時交付金事業7,174万円につきましては、阿部田橋かけかえ工事県負担金で、県の工事着手のおくれによるものでございます。
 まちづくり交付金事業(岩瀬地区)1億373万1,000円につきましては、支障物件の移転及び事業地の取得のおくれによるものでございます。
 まちづくり交付金事業(真壁地区)1億2,488万4,000円につきましては、水道物件の移転に伴い本工事の施工がおくれたものでございます。
 景観形成事業407万円につきましては、ワークショップ等の開催に時間を要し、委託発注のおくれによるものでございます。
 真壁中央公民館等解体工事5,326万1,000円につきましては、ひな祭り等の期間を避けるための工期延長によるものでございます。
 44ページをお開きください。第3表、地方債補正であります。1、変更につきましては、貯水槽整備事業債310万円を280万円に、消防ポンプ自動車整備事業債2,340万円を2,130万円に、事業費の減額により限度額を変更するものであります。
 続きまして、事項別明細書により歳入についてご説明いたします。47ページをお開きください。第12款分担金及び負担金、2項2目民生費負担金で330万6,000円を減額しております。これは児童福祉費負担金で、子育てクラブ保護者負担金、保育所受託児童負担金を利用者の増により425万4,000円を増額し、保育所入所児童保護者負担金を、児童数の減により699万7,000円を減額するのが主なものでございます。
 同じく3目土木費負担金で399万4,000円を増額しております。これはまちづくり交付金事業の岩瀬真壁地区の電線共同溝のNTT、東電の負担金の増額分であります。
 第14款国庫支出金、1項1目民生費国庫負担金で342万1,000円を減額しております。主なものは、被用者、非被用者児童手当負担金、特例給付費負担金で、児童数の減により289万9,000円の減額と、次のページに移りまして、生活保護費負担金で保護世帯の減により1,537万5,000円の減額、障害者自立支援給付費負担金で医療費負担金等の増により1,053万6,000円の増額であります。
 同じく3目教育費国庫負担金で297万5,000円を増額しております。これは大和中学校改築工事の追加交付金の決定によるものでございます。
 第14款国庫支出金、2項1目総務費国庫補助金で10億5,179万8,000円を増額しております。主なものは、国の第2次補正予算による定額給付金給付事業費・事務費補助金で7億6,260万円、地域活性化交付金で2億6,329万8,000円を増額しております。
 同じく2項2目民生費国庫補助金で3,281万円を増額しております。次のページに移りまして、これも国の第2次補正予算による子育て応援特別手当事務費交付金2,665万2,000円が主なものでございます。
 同じく3目土木費国庫補助金で3,215万円を増額しております。これは地方道路整備臨時交付金を165万円減額し、まちづくり交付金の事業費変更により3,380万円の増額であります。
 同じく4目教育費国庫補助金で281万2,000円を増額しております。これは真壁城跡の事業費変更による240万円の減額と、安全・安心な学校づくり交付金の配分増により521万2,000円の増額でございます。
 第15款県支出金、1項1目民生費県負担金で1,389万1,000円を増額しております。主なものは国民健康保険基盤安定負担金を479万5,000円を減額し、次のページに移りまして、障害者自立支援給付費526万8,000円と、後期高齢者医療保険基盤安定対策負担金1,336万3,000円を増額するものでございます。
 第15款県支出金、2項1目総務費県補助金で1,401万7,000円を増額しております。これは合併特例債元利償還金に対する補助金であります。
 同じく2目民生費県補助金で53万3,000円を増額しております。主なものは、障害者自立支援事業費補助金で104万6,000円を増額し、次のページに移りまして、障害者自立支援対策臨時特例交付金を52万9,000円減額するものでございます。
 同じく4目農林水産業費県補助金で913万9,000円の減額をしております。主なものは県農業・食品産業強化対策整備補助金850万9,000円の減額で、これは事業実施団体の減によるものであります。
 同じく5目土木費県補助金で50万3,000円を減額しております。主なものは合併市町村まちなか活性化支援市町村補助事業補助金50万円の減額でございます。これは補助対象事業費の変更によるものでございます。
 同じく6目教育費県補助金で60万円を減額しております。これは真壁城跡の事業費変更によるものでございます。
 同じく7目消防費県補助金で20万円を減額しております。これは自主防災結成事業補助金の補助率の減によるものでございます。
 第17款寄附金、1項2目民生費寄附金で9万9,000円を増額しております。これは寺島タイヤ店からの寄附によるものでございます。
 52ページをお開きください。第18款繰入金、1項1目老人保健特別会計繰入金で1億1,410万円を増額しております。これは老人保健特別会計の前年度精算金であります。
 同じく2目介護保険特別会計繰入金で1,531万3,000円を増額しております。これは介護保険特別会計の前年度精算金であります。
 第18款繰入金、2項1目財政調整基金繰入金で1億7,010万7,000円を減額しております。これは基金の全額戻し入れであります。
 同じく3目塚田伝奨学基金繰入金で2万9,000円を減額しております。これは奨学生の減によるものでございます。
 同じく4目地域づくり振興事業基金繰入金で500万円を減額しております。これは地域づくり推進事業費の減によるものでございます。
 同じく5目公共施設整備事業基金繰入金で9,680万円を減額しております。これは基金繰り入れ事業に合併交付金を充当することによるものでございます。
 53ページをお開きください。第19款繰越金、1項1目繰越金でありますが、前年度繰越金4,092万6,000円を減額しております。
 第20款諸収入、4項4目雑入で244万2,000円を増額しております。主なものは消防団員等退職報償金受入金を254万2,000円減額し、信用保証料返戻金208万3,000円、生活保護費返還金230万2,000円の増額であります。
 第21款市債、1項4目消防債で240万円を減額しております。これは貯水槽、消防ポンプ車購入経費の減額によるものであります。
 続きまして、歳出の主なものについてご説明いたします。54ページをお開き願います。第1款議会費、1項1目議会費227万8,000円を減額しております。主なものは会議録作成、議会だより編集委託料の減額であります。
 第2款総務費、1項1目一般管理費4,878万1,000円を増額しております。これは退職者の増による退職手当特別負担金であります。
 同じく3目文書費280万7,000円を増額しております。これは条例規則等の改正の増による印刷製本費の増額であります。
 同じく4目秘書広報費91万8,000円を減額しております。これは広報紙印刷代の入札差金であります。
 同じく5目財産管理費7,348万9,000円を増額しております。これは国の第2次補正予算において生活対策臨時交付金制度が創設され、交付額の3割を公共施設整備事業基金に積み立て、次年度のインフラ整備事業に充当するものであります。
 同じく8目企画費122万3,000円を減額しております。主なものは、次のページに移りまして、岩瀬駅自由通路等基礎調査委託料の入札差金105万5,000円であります。
 同じく11目交通安全対策費64万5,000円を減額しております。これは県民交通災害加入者の減による奨励金36万5,000円の減額と、民間交通指導員視察研修旅費28万円の減額であります。
 同じく15目定額給付金給付事業費7億6,260万円を新規に増額しております。これは国の第2次補正予算による事業で、給付対象者は4万8,577人を予定しております。
 56ページをお開きください。第3款民生費、1項1目社会福祉総務費9万9,000円を増額しております。これは寄附金を地域福祉基金に積み立てるものであります。
 同じく2目老人福祉費1,053万1,000円の減額ですが、これは老人福祉施設措置者が6名減によるものであります。
 同じく3目障害者福祉費2,276万1,000円の増額ですが、主なものは、次のページに移りまして扶助費の自立支援給付費958万4,000円、自立支援医療費836万3,000円、補装具交付金312万4,000円と過年度分国庫負担金の返還金317万7,000円であります。
 同じく4目老人医療費543万円の増額ですが、主なものは次のページに移りまして、老人保健特別会計への繰出金1,220万円の減額と、後期高齢者医療特別会計への繰出金1,781万8,000円の増額であります。
 同じく8目国民健康保険事業費1,230万3,000円の減額ですが、これは国民健康保険特別会計への繰出金減額であります。
 同じく2項1目児童福祉総務費98万7,000円を減額しております。これは次世代育成支援行動計画策定委託料の入札差金を減額するものであります。
 同じく2目児童措置費535万1,000円の減額ですが、主なものは民間保育所への入所児童数の減により委託料130万円の減額、障害児童の入所数の減により補助金231万円の減額と、次のページに移りまして、3歳未満児の減により児童手当307万円の減額と、過年度分保育所運営費国庫負担金の返還金167万2,000円の増額であります。
 同じく6目子育て応援特別手当事業費2,665万2,000円を新規に増額しております。これは国の第2次補正予算による事業で、交付対象者は700人を予定しております。
 60ページをお開きください。同じく3項1目生活保護総務費1,648万2,000円を増額しております。主なものは、過年度分生活保護費国庫負担金の返還金1,649万円の増額であります。
 同じく2目扶助費1,819万8,000円の減額ですが、主なものは医療扶助費の支出見込額1,800万円の減額でございます。これは医療費が高額化している世帯が廃止により減少したことと、長期入院患者の減少によるものであります。
 第4款衛生費、1項1目保健衛生総務費401万5,000円を減額しております。これは妊婦・乳幼児健康診査委託料の減額でございます。これは妊婦受診票の使用見込みが減少することと、乳児健診の受診率の低下によるものでございます。
 61ページをお開き願います。同じく4目公害対策費729万4,000円を減額しております。これは市設置型浄化槽整備事業経費の減により、特別会計への繰出金の減額であります。
 第6款農林水産業費、1項3目農業振興費86万1,000円を減額しております。主なものは園芸産地マーケティング強化事業補助金20万円、霞ヶ浦等湖沼にやさしい農業対策事業費補助金48万円は、県補助金の廃止による事業取りやめであります。
 同じく4目農政推進費16万5,000円を減額しております。報償費11万5,000円、補助金5万円は不用額であります。
 62ページをお開きください。同じく5目農地費38万5,000円を減額しております。主なものは事業費等の減額により、霞ヶ浦用水関係負担金907万1,000円の減額と、農業集落排水事業特別会計への繰出金820万5,000円の増額であります。
 同じく7目水田農業対策費895万3,000円を増額しております。主なものは次のページに移りまして、補助金でブロックローテーション定着化促進事業費で、生産農家の共済掛金の減額により186万6,000円の減額、生産調整達成補助金で未達成集落により187万円の減額、霞ヶ浦用水転作地等推進費補助金で転作面積の減少により267万2,000円の減額、県農業・食品産業強化対策整備補助金で高速田植機6台分、施肥体系緊急転換対策事業への振りかえにより850万9,000円の減額、生産調整産地づくり補助金につきましては転作奨励金が国の交付金を上回るために、不足分2,774万6,000円を増額するものであります。
 第7款商工費、1項2目商工振興費1万9,000円を増額しております。これは自治金融信用保証料の早期完済者への返戻金の増額であります。
 64ページをお開きください。第8款土木費、2項3目道路新設改良費5,880万円を増額しております。これは国の第2次補正予算において創設された地域活性化生活対策臨時交付金を活用し、市道5路線の改良工事に要する経費1億1,880万円の増額と、(仮称)大曽根本木線の不動産鑑定委託料、測量委託料5,000万円の減額が主なものであります。
 同じく5項2目住宅新築資金等償還推進助成事業費1万5,000円を増額しております。これは補助対象経費の増額であります。
 65ページをお開きください。第9款消防費、1項2目非常備消防費341万円を減額しております。これは不用額の減額であります。
 同じく3目消防施設費155万9,000円を減額しております。主なものは防火ポンプ車の修繕料96万円の増額と、消防ポンプ車購入費の入札差金140万円、消火栓新設設置工事負担金63万円の減額であります。
 66ページをお開きください。同じく4目災害対策費332万9,000円を減額しております。主なものは洪水・土砂災害ハザードマップ作成業務委託料の入札差金287万7,000円の減額であります。
 第10款教育費、1項2目事務局費210万2,000円を減額しております。主なものは教育補助員減により賃金217万7,000円と、酒寄地区通学バス運行委託料が、下校時デマンドタクシー利用により57万9,000円の減額であります。
 67ページをお開きください。同じく2項1目学校管理費1,371万8,000円を減額しております。主なものは電気料の燃料費調整制度の導入による料金値上がり分150万円、水道料不足分105万円の増額と、設計委託料の入札差金150万円、真壁小校舎屋上防水改修工事等の工事入札差金1,300万円の減額であります。
 68ページをお開きください。同じく3項1目学校管理費125万円を増額しております。これは電気料の燃料費調整制度の導入による中学校の料金値上がり分であります。
 同じく4項1目幼稚園費97万8,000円を増額しております。これはやまと幼稚園の遊戯室天井の修繕料であります。
 同じく5項8目史跡等保存整備費480万円を減額しております。これは国県補助金の減額による真壁城跡保存整備事業経費の減額であります。
 69ページをお開きください。第12款公債費、1項1目元金1,945万9,000円を増額しております。これは、新築住宅資金等事業債の貸付対象者の一括償還分を繰上償還するものであります。
 内容をご審議の上、ご承認くださいますようよろしくお願いを申し上げます。
 以上で説明を終わります。
議長(増田 昇君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 7番。
7番(皆川光吉君) 48ページなのですが、定額給付金の件でございますけれども、定額給付金も3月4日に国会を通過しまして、早速きのう北海道と東北のほうの村で交付したということで、その交付のやり方も、1つのほうは給付受けたら役場ですぐ税金を払っていたと、そういうこともございました。この定額給付金につきましては、いろいろ方法があると思いますので、そういうことも参考にしながら、桜川市にしても市の発展のため、また景気対策になると思いますので、その辺を含めて有効な給付ということでお願いしたいと思います。
 また、給付に当たってはその期日ということで、新聞のほうで出ていたのには、茨城県では2市が3月中、あとは4月に中旬、下旬と、桜川市の場合は中旬の予定となっております。その辺、もう国会も通ったことだし、いつごろ給付するのか。また、その給付に当たって年齢制限というか、ことしの2月2日生まれまでということで、国のほうは給付対象がなっておりますけれども、やはり定額給付金ができてからいろいろ国会ももめて、ここまで延びたということで、何かこう2月2日で切られると、3日生まれの人はどうするのだと。20年度生まれの人、4月1日までですか、その辺まで市として給付することができないのか。その件につきましてご質問いたします。
議長(増田 昇君) 飯嶌市長公室長。
市長公室長(飯嶌洋一君) 初めに、早い機会に給付ができないかということでございます。それで、今桜川市では、前にも全協でもご説明しましたように、2月1日から職員が兼務ということで、6名体制で毎日作業を進めておりまして、給付の申請書類、こういうものを今のところ、今月の19日前後に各家庭に送付をしたいと考えております。
 また、そういった中で、では申請受け付けはいつからだということでございますが、これにつきましては例えば19日前後に発送した場合には、今の郵便事情からいえば二、三日中には着くのかなと考えておりまして、3月の途中、日曜日とか、そういう祝祭日がございました場合には少しあれですが、3月の23日前後を受け付け日と考えております。それから半年間が申請の期間ということでございます。ですから、例えば3月の23日が申請書の受け付け開始ということであれば、6カ月後の9月の23日という形でございます。
 あと、そのほか延長するとかしないとかという問題だと思うのですが、あくまでも桜川市のほうでは国の制度にのっとった中で支給をしていきたいと考えております。
議長(増田 昇君) よろしいですか。
 7番。
7番(皆川光吉君) 聞いているのは、桜川市としていつごろ給付するのか。
議長(増田 昇君) 飯嶌市長公室長。
市長公室長(飯嶌洋一君) 桜川市でも、先ほど議員からお話がありましたように、新聞報道等もございますように、4月中旬を、実際に申請されてから支給の初めは4月中旬ごろかと予定しております。といいますのは、これから今国のほうに補助金の申請を、概算払いということで申請をいたしまして、その補助金が来るのにその時期かなと想定をしておりまして、そういうものを支給するということで、今のところ中旬ごろに国から補助金が来れば支払うという予定でございます。
議長(増田 昇君) 7番。
7番(皆川光吉君) 外野がうるさいようで。本当に4万八千何百人という給付対象者がいると思うのですが、そういう中で今公室長のお話だと4月中旬ごろには給付できるかなと。そういう中で、2月2日で切っては、本当に生まれた赤ちゃんで3日に生まれたらもらえないと。これは本当に、きのうも下水道の話で後先がありますけれども、不公平感が出るのではないかな。やはり20年度に生まれたと、そういうことで切るならばいいのではないかなと私は思うのですが、そういう中で2月2日から4月1日までに何人生まれるか。10人か15人だと思うのですよ。そういう中で20万円か30万円、そのぐらいの、子育てとかも、そういう支援にもつながりますので、その辺も私はできればと思っております。本当に給付の事務費の補助金だけでも一千八百何万円、こんなにかかるのです。そういう中で、20万円、30万円だと思うのですが、そのぐらいは赤ちゃんというか、少子化に子供を産んでくれるのですから、そういう方に、4月1日で20年度生まれは同じ学年でありますし、ぜひそういうのも市長、考えていただけないでしょうか。答弁をお願いします。
議長(増田 昇君) 飯嶌公室長。
市長公室長(飯嶌洋一君) 事務費等について何千万円か来るので、そういうものも含めた中で支給できないかというところもあろうとは思いますが、あくまでも国からは補助金という制度にのっとって支給がされておりますので、目的外の使用をした場合には当然国のほうに返還するということになっておりますので、またそのほかの予算については、市の単独ということでは、今のところは国の制度上にのっとったものの範囲で支給をするというようなことで考えております。
          〔「議長、お昼」の声あり〕
議長(増田 昇君) 7番。
7番(皆川光吉君) ちょっとお昼なのですが、私言っているのはこの給付金、国からくれる中からとか住民費から出せということではなくて、これは本当に市長の思いやりだと思うのです。そういう中で、本当に財政難はわかっておりますけれども、少子対策、子育て支援もありますので、ぜひお願いしたいと思います。終わります。
議長(増田 昇君) ほかにありませんか。
 12番。
12番(大塚秀喜君) 6款1項7目水田農業対策費、63ページなのですが、生産調整産地づくり補助金、勝田議員の一般質問と、全協のときの高田氏からの質問があったと思うのですが、これ茨城県内で、要は減反の国の面積があって、それを超えたというところが何カ所あるのか。それで、その市はどういう対応を、市町村はどういう対応をしたのかというのをちょっとお聞きしたいのですが。
議長(増田 昇君) 山中経済部長。
経済部長(山中政雄君) 12番、大塚議員にお答え申し上げます。
 例えば、近くでいいますと筑西市がありますけれども、筑西市においても私が聞いた範囲では、一般財源のほうからの持ち出しということで対応するというように聞いております。個別に県内を全部調べたわけではありませんので、ちょっとそれ以上のことはわかりかねますけれども、つくば市なんかはそもそも達成していませんので論外ですので、そういうことで筑西市も一般会計からの繰り出しで対応するというようなことで聞いております。
 以上です。
議長(増田 昇君) 12番。
12番(大塚秀喜君) では、筑西市も全額対応するというような方向でいくということですか。
議長(増田 昇君) 山中経済部長。
経済部長(山中政雄君) 桜川市も同じですけれども、不足分に対して一般会計の財源で補填するということです。
12番(大塚秀喜君) 全額。
経済部長(山中政雄君) そういうことです。
12番(大塚秀喜君) わかりました。
議長(増田 昇君) ほかに。
 12番。
12番(大塚秀喜君) わかりました。非常に農業は大事だと思うので、いいことだと思うのですけれども、来年以降もこれはどうなのですかというのだけちょっとお願いします。
議長(増田 昇君) 山中経済部長。
経済部長(山中政雄君) 昨日もお答え申し上げましたように、基本的には単価を下げまして、交付金の中からの対応ということで対応したいというように考えております。
12番(大塚秀喜君) わかりました。
          〔何事かの声あり〕
議長(増田 昇君) では、ここで暫時休憩いたします。
          休 憩  (午後 零時03分)

          再 開  (午後 1時30分)
議長(増田 昇君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 質疑を願います。
 2番。
2番(勝田道雄君) 43ページお願いします。43ページの、まず確認したいのですが、真壁中央公民館等解体事業5,326万1,000円となっておりますけれども、先月の全協のときに入札の結果表をもらったときに、この案件に関してはもう落札済みということでなっておりますが、これは中身が違うのでしょうか。確認したいのですが。
議長(増田 昇君) 古橋教育次長。
教育次長(古橋 忠君) 勝田議員のご質問にお答えいたします。
 43ページの真壁中央公民館等の解体事業ということで、繰越明許費5,326万1,000円を上げております。これは12月の補正でご承認いただいた件なのですが、今回2月の25日9時半から条件つき一般競争入札を行いまして、金額が、落札額が出たのですが、この予算編成、その2月25日の入札前に予算編成の資料ができていたということで、今後工事費の差額が出ましたら不用額として扱っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
議長(増田 昇君) 2番。
2番(勝田道雄君) わかりました。まず、ちなみに再確認をしたいのですが、この公民館等々の解体の3施設、母子健康センターと歴史民俗資料館の建物と公民館ということで、この間落札した金額なのでしょうけれども、この建物3つの総面積と、今現在もう大和中学校が解体されておりますけれども、1月の落札したこの中学校の面積等の比較、積算はどのような形でなされたかお伺いいたします。
議長(増田 昇君) 古橋教育次長。
教育次長(古橋 忠君) 今回の中央公民館等の解体工事につきましては、解体工事の規模ですが、中央公民館につきましては鉄筋コンクリート3階建てということで、延べ面積が1,255.0平方メートル、歴史民俗資料館、鉄筋コンクリート造2階建て1棟、延べ面積が304.38平方メートル、母子健康センター、木造2階建て1棟、延べ面積246.77平方メートル、そのほか公園にありますコンクリート造のトイレ、また駐車場のアスファルト舗装、立ち木の伐採・抜根、遊具・砂場の撤去解体工事一式ということで、建物の面積にしますと、建物の面積は1,806平米ということでございます。大和中学校の規模等は、手元にないものですから、この場ではちょっとお答えできないのですが。
議長(増田 昇君) 飯島総務部長。
総務部長(飯島泰則君) 勝田議員さんにお答えいたします。
 大和中学校の規模でございますが、RCづくり3階、延べ面積が2,739.89平方メートルでございます。家庭科室がSづくり、床面積で162.35平方メートル、その他配膳室等と倉庫、ポンプ室、そういうものがあるということで、面積といたしましては校舎、家庭科室、それから便所等Sづくり3階ということで、165.33平方メートルということでございます。
2番(勝田道雄君) トータルの面積。
総務部長(飯島泰則君) トータルはちょっと今……
2番(勝田道雄君) わからないですか。
総務部長(飯島泰則君) はい。
2番(勝田道雄君) 今トータル言ったのではないですね。
総務部長(飯島泰則君) はい。
議長(増田 昇君) 2番。
2番(勝田道雄君) トータルの面積は後でお知らせください。
 大和中の面積に対しての、解体に対しての総費用の落札、金額が94.15%の契約率、4,389万円ですね、税込みなのですが、真壁の3施設等々の落札金額は63.07%ということで、3,125万8,500円税込みとなっておるのですが、前にも概略聞くと、真壁等々のものが費用がかかるような要素なのだろうけれども、落札金額が63%という形で大和中学校より少ない状況なのですが、多くよりも安いほうが、これは今の経済情勢、財政情勢からいっても必要なのですが、これ果たしてこのような安さでいけるのかという心配をしておるのですが、これは企業の企業努力ということであれば、それで話は終わるのですが、そういう件いかがなものかなと思っておるのですが、ひとつご答弁をお願いします。
議長(増田 昇君) それで質問は終わりです。
2番(勝田道雄君) はい。
議長(増田 昇君) 古橋教育次長。
教育次長(古橋 忠君) 解体工事につきましては、設計書並びに仕様書等がございまして、私どもとしましては設計書並びに仕様書どおりにはやっていただくような形をとっていきますので、安い金額ですから設計書を変えるとか、そういうことはいたしませんので、一応それは業者の企業努力で、できるできないは別にして、業者にとりましては責任施行でやっていただくような姿勢で望みます。
 以上です。
2番(勝田道雄君) よろしくお願いします。
議長(増田 昇君) ほかに。
 10番。
10番(相田一良君) 先ほど今までに定額給付金についてでございますが、やはり人間お金に大変弱い人がほとんどの人でございますよね。成立するまでは反対反対と、大方反対していたのですけれども、いざ金をもらってみますと、テレビでも放送されたように、青森県の方のだれだっけな、山下好恵さん、テレビで再三放送されました。本当に満面の笑顔でお金をもらっていましたけれども、私ももらいたいその一人ですけれども、それで先ほど皆川議員も質問したのですけれども、その給付金をもらう申請書、それは3月19日から発送すると言っていましたよね。その発送する通知書なのですけれども、その触れにはあなたのおうちは5万円だ6万円だ、そういう金額など、それを提示して郵送するのか。
 また、その辺の提示した後も、中には給付金、給付金とテレビで騒いでいても、実際にどういう手続をしたらいいか。ただ申請書が来ても、対応に大変困るのではないかと思います。それで、読売新聞の、きのうの新聞に載っていますけれども、こういう参考に漫画風にして、その申請書を出すときに漫画風にして、こういうふうに申請書出して、また申請書が届いたらば、またそれを今度はポストへ入れてお返ししてもらうと。こういう手続をするのだというのを申請書の中に一緒に入れれば、配られた人も安心して手続がわかるから、そういうのを申請書の中に入れてもらいたい。それがやっぱり住民サービスだと思うのだよね。中には申請書が来ても意味がわからなくて、どうやったらいいか対応できない人も、大方の人は対応できると思うのだけれども、中にはできない人もいるもので、それはやっぱり住民サービスの一つだと思います。
 あと、世の中大変悪い人がいるもので、何かといえば振り込み詐欺かな、そういう被害も、この給付金を目当てに徐々に事件が発生するところがあります。そういう対策も一緒に市のほうではどういうふうに考えているか、それをお願いします。
 あともう一点ですけれども、ページ数は79ページになります。この出産一時金の減額してありますけれども、これ減額ではなくて、私が聞きたいのは、これは子供が産めない環境が一番原因だと思います。ということは、この5万人近いところで。
議長(増田 昇君) これ79ページといったら次のやつでしょう。
10番(相田一良君) 申しわけないです。では、とりあえずこっちの定額給付金のほうを先に。
議長(増田 昇君) はい、わかりました。
 飯嶌市長公室長。
市長公室長(飯嶌洋一君) 定額給付金の申請書の送付ということで、先ほども皆川議員にもお答えいたしましたように、今月の19日ころには発送したいと予定しております。そうした中には、書類といたしましては定額給付金のもちろん申請書というものが入っておりまして、そこにはその対象者の家族の、2名いれば2名分の生年月日とか、そういうものをきちっと書いたもので、またこちらに送ってもらう形になりますので、そういう書類が入っております。
 また、周知ということで、現在定額給付金についてというようなことと、それからその他の注意事項、それから定額金についてのQ&Aというようなことで、今ちょっとお手元に、これから配布いたしますが、こういうものを今作成しておりまして、これを各戸にまず配布を予定しております。それからまた、当然こちらから発送した申請書の封筒の中にもいろいろな、いつごろまでにこういうことで申請をお願いしますとかという文言も当然配布する予定になっておりますし、また市の広報紙等でも、いろいろ今おれおれ詐欺みたいのがございますので、十分それらには注意しながらやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
議長(増田 昇君) 10番。
10番(相田一良君) どうもありがとうございます。先ほど部長が言われましたのですけれども、広報紙とかでやはり知らしめるのもいいのでございますが、例えばいろいろな相談をする人も、多分その申請書についてあると思います。そういう場合に、そこへ電話番号、その連絡先、わからない人のために電話番号の、それも一緒にやってもらいたい。例えば車が運転できない人、また年配の人の場合には、そういう電話があれば便利だと思います。また、あと相談窓口といたしまして、大和、真壁、岩瀬の役所のそういうところに相談窓口もありますというような、そういうのも一緒に書いてもらえれば、近く最寄りの役場のほうに詳しく聞きに行く人もいると思います。だから、その辺もやっぱり相談窓口といたしまして、役所役所にそういうものをやっていただきたいと思います。
 くれぐれも、あと申請書を役所から出して、そして2カ月たっても3カ月たっても返事が例えば来ないような場合には、やっぱり返事が来ないということは、その給付金の意味がわからなくて、例えばそういう老人の方もいると、きのうのテレビでやっていました。レポーターが老人宅へ行った場合、こういうことが給付金で国から金がもらえると言ったのだけれども、その老人夫婦は、いや、私は全然そんなことは知りませんと。これは確かにテレビでやっていましたもので、もし二、三カ月たってもそういう申請書がバックしてこなかった場合には、市のほうとしてはやはりその自宅へお伺いするとか、連絡していただいて、こういうのがありますよと、そういうふうに知らせてもらえばいいと思います。できるだけ多くの人に、満遍なくみんなに金が渡るように、特にそういう動けない人とか、そういう人は弱い立場の人なもので、やはり弱い立場の人にそういう目を向けるのが、やっぱり公僕としての市の職員の役目だと思いますので、よろしくお願いします。
議長(増田 昇君) ほかにございませんか。
 25番。
25番(林 悦子君) やはり43ページの中央公民館解体事業についてお尋ねをいたしますが、1点目は2月25日に条件つき一般競争入札をしたと。1日前の2月24日に埋蔵文化財が、円筒埴輪が発見されて、そして発見届というのを出しているのです。2月25日に入札にかけたときの仕様書と設計書どおりやってもらうという先ほどの2番議員への答弁でしたが、その後状況が変わっているのではないかと思うのですけれども、状況が変われば設計書、仕様書も変わってくるのではないかなというふうに私も思うのです。
 1つ包蔵地の指定というのを発見届に伴って流れの中で、これは文化庁との協議でやったと思うのです。その包蔵地の中に、この公民館建設事業をする、この解体の建物は含まれますか。その母子センターと、それから歴史館と、それは含まれるか含まれないかをひとつ1点目。包蔵地指定がもしもらっているのだとしたら、そのエリアが確定したということですから、その質問ですよね、それをお願いいたします。それから、ではそのまず包蔵地指定でエリア確定したかどうか聞いてからにします。
 あと2点目といたしまして、62ページの農地費の農村集落排水事業への800万円余の繰出金なのですが、さっき下水道部長にはあらあら説明を受けたのですけれども、要は要するに国から見て払い過ぎた還付金を、払い過ぎたのだから税金で戻すというやりとりのようですよね。この中の一環で、一般会計から農集にその分の800万円を補填してもらうということなのですよね。要するに、国のほうに返すというのだか取られるというだかわかりませんが、そのお金はおおよその概算でいいですから、結局下水道と農集排と合わせると幾らになるのかをお尋ねをいたします。
 それから3点目、これで終わりですが、市長へこれはちょっと要望、頼まれたことなので要望なのですけれども、答弁いただければと思うのですが、デマンドタクシーは土日やっていませんよね。それで、デマンドタクシーと福祉タクシー券というのがごちゃごちゃになっている人も多くて、デマンドタクシーは年齢制限がないのだけれども、福祉タクシーとなると何歳以上ということになっていたわけですよね。要するに、その方高齢なので、福祉タクシー券の該当者でもあったかもしれないのですけれども、土曜日は県西病院がやっているのですか、午前中。受診があるのですよね。せめてその土曜日の県西病院に行けるように、デマンドがだめならば福祉タクシーの助成金でも何でもいいから、限定で県西病院に行く人のみタクシー補助みたいなものをやってもらえないだろうかという要望を受けたのです。なので、私はそれを今回はお伝えするだけなのですね。答弁してくれてもいいのですけれども、以上3点についてお願いをいたします。
議長(増田 昇君) 古橋教育次長。
教育次長(古橋 忠君) 林議員さんのご質問にお答えいたします。
 2月24日の日にちの件なのですが、試掘調査を1月から2月の当初にかけてやりました。そのときに、先日も言いましたように遺物が出てきたということで、2月24日に県の教育長に遺跡発見の通知を提出しております。その後のスケジュールは、県から周知の遺跡の認定書類が来るわけなのですが、現在近日中ということで係から聞いているのですが、まだ来ていない。来たという報告はないものですから、来ていないかと思います。近日中に来るということで。
 それで、一連の協議の中で解体工事、前から懸念していたのですが、その周知の遺跡になったときに解体工事の設計仕様が変わるのではないかということなのですが、担当の者からは、それは協議の中で変わらないような形で進められるということで聞いております。
 以上です。
議長(増田 昇君) 告上下水道部長。
上下水道部長(告 清嗣君) ただいまの林議員さんのご質問に対しましてお答え申し上げます。
 これにつきましては、この後の特別会計でお話しする件でございますが。
25番(林 悦子君) だったらそれでもいいです。
上下水道部長(告 清嗣君) 一応ご質問の消費税還付金の金額でございますけれども、これは農集排で約1,500万円、公下で1,299万円を今回補正の中で対応させていただくということで、合計いたしまして、約2,799万円の金額になります。
25番(林 悦子君) 一般会計から、一般財源ですよね。
上下水道部長(告 清嗣君) いや、それは特別会計の中でのやりとりでございます。
25番(林 悦子君) はい、わかりました。
議長(増田 昇君) 飯嶌市長公室長。
市長公室長(飯嶌洋一君) デマンドタクシーでございますが、ご指摘のように土曜、日曜、祝祭日は運行しておりません。そういった中で、今議員のご意見もいろいろ市民の方からも出ているということは聞いております。そういった中で、今のところは現在の決まりにのっとって運行をするということでございますが、いろいろとこの利用形態、そういうものは市民の声を聞きながら、今後も検討していきたいと考えております。
議長(増田 昇君) 25番。
25番(林 悦子君) 次長、今のところと言うのですけれども、手順を文化課のほうに私電話でこの間聞きましたらば、一応例えばこの辺ならこの辺を包蔵地として申請いたしますというふうにこっちからやるのですよね。それはやっていますよね。そうすると、それに対してそのエリアでいいですと言うか、あとはもっとやれと言うか、それは文化庁の判断だからわかりませんが、要するに私が聞いたのは、こちらから申請しているものでも向こうから返ってきているものでもわけは同じなのですけれども、この解体をするところが包蔵地の、こちら側から県というか国のほうに出した書類の中に含まれるのかということを聞いているのです。それを答えてくれないと、2回で終わりとか言われてしまうから、それは1回にカウントしないで、そこを聞いているのだから、含まれるか含まれないかを言ってください。それで2回目の質問をします。
議長(増田 昇君) 古橋教育次長。
教育次長(古橋 忠君) 2月24日の遺跡発見の通知の中に、その周知の遺跡の範囲を示した地図ということで、具体的には資料館のある土地57の1番地、また公民館のある大きな敷地198の1番地かなと思います。それと、母子センターの204の1番地、その3土地を提出しております。
 それから、今周知の遺跡の認定の書類が近日中に来ると係から聞いたのですが、来た後につきましては、また埋蔵文化財発掘の通知を公民館取り交わし、着工前に提出をして、また県教育長との協議が入ることになっております。
議長(増田 昇君) 25番。
25番(林 悦子君) では、2回目の質問ですけれども、含まれるのですよね。そうすると、そのタイムスケジュールというか、時系列的に並べてみると、もう1月に試掘するのはわかっていたわけで、そうすれば試掘するということは、きのうの話でも文化庁から埋蔵物のある可能性のある土地だということをかねがね指導されていたということで、出る可能性はあるという心構えができるわけですよね。そうすると、やっぱり出たということで、結局24日に、要するに多目的施設の建設用地に係る部分を包蔵地として役場のほうから出しているわけですよね。そうすると、それに対する答えが返ってくるのは近日中というのですけれども、出したと聞きました、私。水戸からここまで3日も4日も手紙が届くのだかどうだか、かかるのだか何だか知りませんが、私いつ返ってくるのですかと個人的に聞きました。そうしたらば、県の文化課の、名前は言いませんが、その方は、きょう出しましたと言ったのはもう2日ぐらい前ですよ、2日か3日。届いていると思います。やっぱりそういうことをちゃんと包み隠さず話してもらったほうがいいですよね。
 そのことは別に責めませんけれども、ということは24日に物が出た段階で、25日の条件、その入札の仕様書、設計書が若干変わりますよね。私あんな、もう掘ったって何も出てこないようなところですよと、これも確認して聞いたのですよ。あれだけの建物が建っているのだから。だけれども、柱はこれでだめかもしれないけれども、何か横溝のようなものは残っている可能性があるので、上はこうやって重機でかっぱいても、一番下のところになったらば慎重にやりなさいという、手作業とはいいませんが、慎重にやりなさいよという添え書きをつけてありますけれども、それ以上の拘束はしていないと、そういうお話だったのです。
 となると、工期だって、そこまで来てそこからこうやって運ぶとなると、それで必ず発掘のことがわかる人を立ち会いにつけるわけですよね。これは役場職員がやるのでしょうからいいにしても。そうすると、1つ工期の問題と、それから追加というのですか、それで今のお話だと大分安い落札率だったと。これは企業努力ということもありますから、業者さんのほうの件にまで私はくちばしは全然挟みませんけれども、要するに普通の解体よりも工期も経費もかかる解体になるのだけれども、安い金額だったということで、だけれども、全然変えるつもりはないと、こう言うのですよね、設計書と仕様書は。だけれども、最後はこうやって手で運ぶようなことになるのですね。そういうはめになるらしいのですよ、よくよく聞いたら。そうしたら、工期は3月31日までだというふうに聞いているのですよね。私見てきたの、役場行って、すぐ。そうしたら、工期は3月31日まででしたよ。できますか。それが1つ。
 それと、追加金額も、万やむを得ない場合もあるのではないですか。その2つについて、もう一回答弁をお願いします。
 あと還付金の件ですが、税務署の指導の事情によって、もらっていたはずがもらい過ぎということになって、結局戻るというお金のようですが、それだけ税務署の指導が、税収が落ちてくると厳しくなっているのだなということなので、心して皆さんもかかってもらいたいと思います。
 では、教育委員会のほうからの答弁をもらえば、それでその後は。まあ誠実に説明してください。
議長(増田 昇君) 古橋教育次長。
教育次長(古橋 忠君) 先ほど隠しているのではないかという件については……
25番(林 悦子君) 隠しているとまでは言っていないよ。
教育次長(古橋 忠君) 物は、実際私も教育長も見ておりませんので。
 それから、解体工事の工期が3月31日になっているということなのですが、この議案書の43ページに、3月31日までにできませんので繰越明許費として計上してあります。
25番(林 悦子君) ああ、だから明許ですか。わかりました、ごめんなさい。それは私のミス。
教育次長(古橋 忠君) それから、仕様書の変更については、まだちょっと想定できないものですから、よろしくお願いします。
議長(増田 昇君) 25番。
25番(林 悦子君) だから明許繰越というのは私の間違いでした。それはごめんなさいね。
 ですけれども、工期の延長はともかく、追加金額というのが発生するかどうかはわかりませんけれども、通常の解体よりかは、そもそもが仕様書が割り増しになっているべきだったと。設計書が割り増しでやらなければならなかったのではないかと。そういう意味では、例えば入札が終わっても契約を一時的にちょっと延期するとか、あるいは入札の条件が変わるので、ちょっと入札を延期するという判断も、もう今さら無理ですが、あったのかなというふうには思うのです。いずれにしても、もう業者さんも決まったことですし、とにかく普通の解体ではないので、慎重を期してやってもらいたいというふうに思います。
 以上です。
議長(増田 昇君) ほかにございませんか。
 15番。
15番(増田俊夫君) 59ページの13節負担金補助及び交付金2,520万円、子育て応援特別手当交付金、これ先ほど説明いただいたわけなのですが、新規のもので、今回の2次補正予算で約700名の手当になっているというような事業でありますが、この内容について説明願います。
 あともう一点、60ページの4款1目の13節の委託料、妊婦・乳児健康診査委託料401万5,000円の減額の内容についてご説明願います。
議長(増田 昇君) 麻尾保健福祉部長。
保健福祉部長(麻尾 優君) 増田議員さんの子育て応援特別手当のことだと思うのですけれども、お答え申し上げます。
 これは、平成20年度の緊急措置として、幼児教育費の第2子以降の子1人当たりに3万6,000円の子育て応援特別手当を支給するというものであります。対象となる子の範囲でございますが、世帯に属する3歳以上から18歳以下の子が2人以上おり、かつ就学前の3学年、すなわち3歳、4歳、5歳の方が該当するということでございます。1人に対して3万6,000円の給付を支払うというような内容でございます。
 もう一点の妊婦・乳児一般健康診査の委託料の減額の件だと思うのですが、これに関しては19年度までは2回の補助でございましたが、20年度から5回になるということでございます。それの、20年の10月から21年の3月までの申し込みに関しては21年度にまたがるということが、予算組むときにちょっと見込み違いということで、その差額が出てきたということでございます。
 一応利用枚数は5枚でございますが、40週ございます。その中には、1週の1枚目が、一応14週で1枚使うと。21週目で2枚使うというふうなことで、26週で1枚、32週で1枚、最後39週で1枚というような制限がございますので、その中で20年度10月以降のものが余分に組んだということでございます。
 それともう一つは、若干の転出者、そういうものもございますので、そういう方が原因ということでございますので、よろしくお願いします。
議長(増田 昇君) 15番。
15番(増田俊夫君) 子育て応援特別手当交付金、これについては今回の2次補正によってこれが事業化されたというようなことで、本当に生活の支援金として、子育てしている家庭に大変ありがたい資金だと思います。ただ、ここで支給する年齢が3歳から6歳というようなことで、例えば双子さんが生まれたというようなことで、生まれて4歳、5歳にいたとすれば、その場合はどうなるのか。また、第1子が5歳で、2番目に2歳となった場合には、そういう方の場合はもらえるのかどうか、その辺のことをちょっとお聞きしたいと思います。その1点をお願いします。
 もう一つ、60ページのほう、妊婦・乳幼児健診については、これはあれですか、5回しか健診としてはもらえないような状況なのですか。先ほど21週目、26週目、32週目というような話出てきましたが、この辺の内容について、今回初めて私病院議会のほうへ行きまして、周産期医療とか、そういうものを初めて知りました。周産期医療というのは、22週から生まれて1週間までが大変一番大事な時期で、その期間内に異常があれば産婦人科と小児科が一体となってやっていくのが周産期医療だというようなことで、話ちょっとずれてしまいますが、そういったものの中でこういうものができることによって、よりよい子供の安全が確保されていくのかなと思うのです。その辺5回しか無料健診ができないということであれば、もっとふやしていくような考えはないのか、その辺をお聞きしたいと思います。
議長(増田 昇君) 麻尾保健福祉部長。
保健福祉部長(麻尾 優君) 最初の双子がいる場合ということでございますが、3歳、4歳、5歳の双子ということでよろしいのですね。その場合には、1人はもらえます。2子目に3万6,000円支給すると。
 もう一つの5歳がいて下が2歳に関しては、2子目にということでございますので、もらえないことになります。あくまでも2子ということで。
15番(増田俊夫君) あくまでも3歳から6歳。
保健福祉部長(麻尾 優君) その中の。
15番(増田俊夫君) 3歳から5歳。
保健福祉部長(麻尾 優君) はい。
15番(増田俊夫君) わかりました。
保健福祉部長(麻尾 優君) 1子目はもらえませんので、2子以降の3歳から5歳ということですね。
 それと、もう一つの健診の関係でございますが、これに関しては、20年度に関しては5回まで。21年度に関しては、今後14回ということで予算は組んでございます。これは、国のほうの方針で14回に変わるわけでございます。そうすると、ただいま5回、5枚発行するわけですが、その中で後半の、先ほど申し上げましたが、10月からの以降に関しては使い切れないと。21年度にまたがると、その券が使えなくなるというような内容でございます。21年度に関しては、新たに14回発行するというような形になります。
 以上です。
議長(増田 昇君) 15番。
15番(増田俊夫君) 今後21年に向けて14回使えるというようなことになれば、本当に安心して子供さんを産める環境ができていくのかなというふうな気がいたします。
 ちなみに、平成20年度の子供さんの出生数、どのぐらいこの桜川市であるのかお聞きしたいのですが。
議長(増田 昇君) 麻尾保健福祉部長。
保健福祉部長(麻尾 優君) 20年度に関しては、ただいま1月現在までのしかちょっと把握していないのですが、一応288名でございます。
議長(増田 昇君) ほかにございませんか。
 26番。
26番(菊池節子君) 64ページです。15節の工事請負費、ここで臨時交付金という説明だったのですけれども、この1億1,430万円、これ何カ所ぐらい予定されているのですか、新設。わかりますか、私が言っていること。お答え願いたいと思います。
議長(増田 昇君) 大場建設部長。
建設部長(大場敏夫君) 菊池議員さんにお答えいたします。
 ただいまの15節の工事請負費1億1,430万円はどの路線かというふうなことでございます。これにつきましては、前段で総務部長のほうから話あったと思うのですけれども、国の第2次補正予算ですか、地域活性化生活支援対策臨時交付金事業により、21年度事業を平成20年度に前倒しで実施するものでございます。具体的な路線でございますけれども、岩瀬地区が2路線、真壁地区が3路線というふうなことでございます。具体的には大泉地区、曽根地区、東矢貝地区、酒寄地区、源法寺地区と、5路線を予定してございます。
議長(増田 昇君) 26番。
26番(菊池節子君) 余り大きな金額だったものですから、どこをやるのかなという疑問を持ちましたのでお尋ねいたしました。
議長(増田 昇君) ほかにございませんか。
 8番。
8番(増田 豊君) 建設部の部長にちょっと伺います。
 43ページ、繰越明許に載っているものですから、前にも質問した内容なのですが、電線地中化を今年度までに、一応今年度までに電線地中化をやるのだというふうなことについて、前に五町内についてはいかがですかというふうな質問をしました。順次五町内を整備していきますというふうな答弁をいただいたものですから、そこにちょっと関心があるのですが、その後伝え聞く話によると、歴史まちづくり法の補助事業を当てにして電線地中化をやってみたいのだというふうなことがあるというふうな話を伺いました。そこで、電線地中化というものは、単なる電線地中化だけではなくて、複合的な要素の中で電線地中化をするわけですから、一体歴史まちづくり法というものはどんな新しい法律なのだろうかということも含めて私は文化庁に行きましたけれども、重伝建地区担当の審議会のところに歴史まちづくり法案について伺いに行ってまいりました。
 そこで、歴史まちづくり法というものは桜川市にとって、とっても有利な法律ですと。ですから、どんどん活用してくださいというふうなことを言われてまいりましたけれども、そこまではよかったのですよね。そこからが質問なのですが、これも伝わってきた話なのですが、五町内の電線地中化は歴史まちづくり法の対象外となってしまったというような話が漏れ伝わってまいりました。その後、伝わってきてから歴史まちづくり法のことについて何度も、多分国交省や文化庁が言っていると思うのですが、その伝わった話が本当であるのかどうか。対象外だということが本当かどうか。もし対象外であって、今後電線地中化を進めるに当たって補助事業として進める場合の補助制度があるのかどうか、それもあわせてお伺いしたいと思います。
議長(増田 昇君) 大場建設部長。
建設部長(大場敏夫君) 増田議員さんの質問にお答えいたします。
 歴史まちづくり法の中でどうなのかというふうなことでございます。これにつきましては、一応21年から24年というふうなことで、そういうスパンの中で、一応現在いろんな事務作業を進めているわけでございます。いろんなメニュー、歴史法というのはできたばかりでございますので、いろいろなその市の要望というか、そういうのをやはり加味した中で対応していけるのではないかというふうなことで、恐らく真壁の市民の皆さんは、将来的にはやはりボックスというのですか、要するに上宿通りとか御陣屋前通りあたりまでやはり広げていかないと、見芽通りと仲町通りではちょっとインパクトが弱いのかなというふうな要望もあろうかと思いますので、そういう点を踏まえた中で、歴史法の中で対応していくような、そういう手法もあるのかなというふうなことでございます。
 それとあわせまして、歴史法の場合、地域住宅交付金のことも絡むのですけれども、大きな予算の中で国土交通省のほうは、歴史まちづくりという事業以外にもいろんな地域交付金事業、地域住宅交付金事業とか、いろんな都市改善環境整備事業というのですか、これはまちづくり交付金事業が16年から20年ということで5カ年で終わるわけでございますけれども、その補完事業的なメニューがたくさん国土交通省のほうではございますので、そういう選択肢も21年、22年、23年、24年の中でもあろうかと思いますので、そういう補完事業的な中でも、やはり的を絞っていくことができるのではなかろうかというふうに私なりに認識しております。
 以上でございます。
議長(増田 昇君) 8番。
8番(増田 豊君) いいですか。対象外になったというふうなことを聞いたのですが、それが本当なのですかと聞いたのですけれども、それでもしそれが本当ならば、それにかわる補助制度は何かあるのですかという質問なのです。ですから、できるのではないかと思いますということを聞いているのではないのです。済みませんが、もう一度お願いします。
議長(増田 昇君) 大場建設部長。
建設部長(大場敏夫君) 増田議員さんにお答えいたします。
 そういうできるのかできないのかというふうなことだと思うのですけれども、一応メニューの中には今、その具体的な、例えば上宿通りとか御陣屋前をやるというふうな、24年のスパンの中には入っていませんけれども、先ほど言いましたように都市環境改善事業とか、いろんな補完事業等が、まち交を終わった地区については優先的に対応できるような、そういう仕組みになってございますので、そういう事業の中で私はできると思っております。
議長(増田 昇君) 8番。
8番(増田 豊君) なぜこういうことを質問したかというと、私も文化庁へ行って説明を聞いてきたのですが、はっきり言ってコアになる地域の、その周囲に対する補助制度というふうなことで説明を受けました。ですから、コアになる場所とは一体何だというふうなことになると、重伝建地区の指定ですよ。だから、その重伝建地区に指定されたらば、歴まち法は対象外というふうなのが文化庁の説明でした。ですから、漏れ伝わってきた話で、電線地中化はその歴まち法の対象外だというのもまんざらうそでもないなというふうに私はとらえていたのですけれども、その確認をしたくて質問をしたわけです。
 ですから、ここであと一つ言いたいのは、例えば今仲町通りを電線地中化しています。その電線地中化やっている通りは、現在案として出ている重伝建地区内には入っておりません。ほとんどの場所が入っておりません。ということは、まちづくり交付金で伝建地区内を先にやっていたならば、もし案のとおりに重伝建地区を選定したならば、仲町通りは歴まち法の対象内に入るというふうなことなのです。わかりますね、言っていることね。わかりますよね。
 だから、例えば教育委員会がちょっと工期がおくれたと。そういう中で新法ができて取り壊しのほうに補助制度ができたから、得したというふうに思っているようなところもあるかもしれませんけれども、建設部のほうは、例えば御陣屋前通りでも下宿通りでも先にやってしまっておけば、補助制度が今度も適用されるからということを先を見通したならば、損してしまったということなのですよね、申しわけないけれども。そこで最も大切なのは、なぜ仲町通りを先にやったのだといったらば、やりやすかったからというふうなことを言っている方がいると。これも前の議会でそういう人がいると言いましたけれども、そういうふうなことを考えてみた場合に、やっぱりいろいろな折衝をしていく中で、文化庁そのものがとても有利な補助制度ですから活用してくださいという中での取り組み方について、もっといろんな論議をして、いい方向に行くように進めていただきたいと思います。
 部長がおっしゃるとおり、できたばかりの法律ですから、できる可能性があるだろうというふうなことは言いましたけれども、私が聞いてきた文化庁の中では、ちょっと該当しないのではないかなというふうな状況もあるものですから、その点を心配したことをちょっと認識して取り組んでいただきたいという意味で質問させていただきました。よろしくご活躍のほどお願いします。
議長(増田 昇君) ほかにございませんか。
 24番。
24番(上野征一君) 55ページ、15目定額給付金、この事業費の件なのですけれども、一昨日私通告しまして一般質問して、既に答えはいただいておりますけれども、その答えの内容が、きのううちへ帰ってからテレビスイッチ入れましたらば、私が答えもらった内容とテレビの報道されました内容が大分違うように私は受けとめていますし、今これから交付金の申請書を桜川市としては発送するのだということですけれども、この交付申請書の中へ、滞納責任の命を含めてご協力願いたいというような申請書の配付をするつもりがあるのかないのか、まず。
 それと、この人口4万8,577人、20年の2月1日現在ということで先ほど説明受けたかと思うのですけれども、商業新聞は何でも構わないのだといえば構わないわけですけれども、2月の末の人口調査が既に2万6,900台になっていると、桜川市は。2万7,000を割っていましたよね。あの数字をどこからどのように拾ってきて、こういう数字と1,000人からの差があるのかないのか。その辺のところを確認したいと思います。
 ごめんごめん、人口は4万六千幾ら。人口等は、これ関係ないのか、あるよな。4万六千九百幾らって載っていましたよね、先月の桜川市の人口は。毎月毎月マイナスの報道になっていますよね。減っているからマイナス当たり前なのでしょうけれども。非常にプラスになるのは何事喜ばしいのですけれども、1カ月に20人も30人もマイナスになっていくというのは何が原因しているかということを、この辺もやっぱり市の上層部には考えていただいて、高齢化が進む高齢化が進むばかりではなくて、やっぱりいかに若い人が定住しないかということ。この辺も少し考えてもらったらいいのではないかと思います。
議長(増田 昇君) 飯嶌市長公室長。
市長公室長(飯嶌洋一君) 定額給付金の申請書を発送する場合に、滞納者に対して要請をしていく文書を入れるかということでございますが、きのうもお話ししましたように、現在いろいろな作業を進めております。そういった中でも、今議員さんがおっしゃるような内容等につきましては、今後内部で協議をいたしまして、可能かどうかとか、いろいろ法的問題等も整理した中で処理をしていきたいと考えております。
 また、きのう予算上で計上いたしました人口でございますが、これはあくまでも住民基本台帳で、2月1日現在の住民基本台帳をもとに算出した人口ということでご理解をお願いいたします。
議長(増田 昇君) 24番。
24番(上野征一君) よそで、小さい町だから、小さい村だからやれたのだろうではなくして、確かにきのう報道ありました青森県と北海道は千五、六百の村だったですので、何やるにしても仕事は早いかと思うのですが、まだ申請書を発送までに若干日にちもあるようですので、きのうテレビで報道になったところで、滞納整理にも向けてあるのだと、向けてやっていると。窓口で現金の支給していただいてから、隣の窓口へ行って、では税金分ということで払っていたのが、きのうテレビの画面で全国に報道になっていますので、やる気になればできないことではないかと思いますので、市長を中心に早急に会議を開いて、滞納整理に活用していただければ非常にありがたいのではないかと思っています。
 それと、人口は確かに基本台帳に載っている人ということですけれども、商業新聞が拾っている人口というのは何から拾っているのですかね。
議長(増田 昇君) 永瀬市民生活部長。
市民生活部長(永瀬 昇君) お答えいたします。
 新聞の人口につきましては、住民基本台帳より小さい数字で載っております。先ほど公室長が申し上げたのは、桜川市に住民票がある方が住民基本台帳による人口でございます。この少ない数字は、国勢調査が5年に1度行われます。財政のほうもその国調の人口を使うわけでございますが、その国調の人口をもとに増減をしまして、その数字が新聞等に報道されている人口といいます。行政のほうでは常駐人口ということで、桜川市に住民票があっても国調のときに東京なり大阪なり行っていた方は人口に含まれませんので、その人口をベースに増減でやっております。ですので、例えば本来は、先ほど言いましたように東京のほうに住んでいるのだけれども、住民票だけがこちらにあるという方もおると思います。その方の定額給付金は、公室のほうなのですが、住民票がある場所になっていますので、東京の方はこちらでもらってもらうということになると思います。という2段階になっておりますので、よろしくお願いいたします。
24番(上野征一君) はい、結構です。
議長(増田 昇君) ほかございませんか。
 17番。
17番(川那子秀雄君) 64ページ、農政推進費の中で、これ金額的には大したことないのですが、農業後継者結婚相談員報酬、これが減額。昔は結婚相談員というのが、旧岩瀬町なんかでもいたのですけれども、これは農業後継者だけの結婚相談員なのですか。ちょっとこの意味がわからないので、それでなおかつこれ減額になっているということは、その集まりに出てきていないと。あるいは、活動していないということなのですか。何人いて、どういうふうにしているのかお伺いしたい。
 それと、やっぱりその成果はどうなのか。いわゆる結婚、はっきり言えば仲人さんですが、取りまとめた数。ここに報償金というのがあるのかないのか。昔は報償金というのが出ていたのですよね。今はないのかあるのか、それちょっと部長、お伺いしたい。
議長(増田 昇君) 山中経済部長。
経済部長(山中政雄君) お答え申し上げます。
 農業後継者結婚相談員報酬につきましては、基本的には農業後継者ということを目指しております。だからといって、農業後継者以外の者は対象にしないということではありません。それにつきまして、当初15名の方を予算化いたしましたけれども、15名で2万5,000円という金額を予定しまして、37万5,000円という当初の予算だったのですけれども、どうしても12名しか委嘱できなかったというような経過がありまして、12名ですと30万円ということで、その差額の7万5,000円を整理するという意味で、今回減額したわけでございます。
 それに、何組の結婚があったのだと、該当する方があったのだというご質問でございますけれども、残念ながら去年は1組だけで終わってしまったというようなことでございます。
 また、それに伴いまして、その報酬があるのかということでございますけれども、1万円は差し上げております。
 以上でございます。
議長(増田 昇君) 17番。
17番(川那子秀雄君) 部長の説明は、結局15名のところ12名だけだったので減額をしたと。1組だけ。しかし、報酬1万円では、これはちょっとやる気なくしますよ。まとめたら、相手から、わかりませんが、仲人さんによって違うのでしょうが、仲人料というのをもらいますよ。こっちでもお祝い呼ばれれば、私も何回かやって、持っていきますよ、金を。本当これ1万円では、どうなのですかね、そこいら辺は。もう少しそういうことをやる人に対して、まとめたら5万円とか、2人合わせて上げるわけですから、人口減少に歯どめをかけるために、もう少しこれ考えたほうがいいのではないですか。1万円は余りにもちょっと寂しいやね。そこら市長、よく今後考えてください。それ以上何も聞きません。少子化現象に歯どめをかけるために、こういう人たちに一生懸命やってもらうと。そういうことで、ひとつ部長、そこらの予算、総務部長だか何か知らないけれども、予算請求して、こういうことをしましたからというふうにしないとだめですよ。
 以上です。
議長(増田 昇君) ほかにないですね。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。
 ここで暫時休憩いたします。
          休 憩  (午後 2時33分)

          再 開  (午後 2時45分)
議長(増田 昇君) それでは、再開いたします。

    議案第27号の上程、説明、質疑、採決
議長(増田 昇君) 日程第16、議案第27号 平成20年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 永瀬市民生活部長。
          〔市民生活部長(永瀬 昇君)登壇〕
市民生活部長(永瀬 昇君) 70ページをお開き願います。
 議案第27号 平成20年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)につきましてご説明申し上げます。
 第1条で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億9,351万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ58億8,018万5,000円と定めるものでございます。
 71ページをお開き願います。初めに、今回の補正予算の概要を申し上げます。歳入においては、国民健康保険税の一般分の所得割額及び被保険者の減少によります現年課税分の調定減、国庫支出金及び共同事業交付金の確定によります減額、繰入金は当初予算計上いたしました基金繰入金の全額を減額し、また繰越金の増額が主なものでございます。
 72ページをお開き願います。歳出においては、保険給付費で療養諸費及び出産育児諸費の減額、介護納付金及び共同事業交付金の確定による減額が主なものでございます。
 それでは、事項別明細書より説明させていただきますので、74ページをお開き願います。歳入第1款国民健康保険税、1項1目一般被保険者国民健康保険税1億45万5,000円の減額は、7月に本算定を実施した結果、所得の落ち込みとあわせ世帯数が175世帯の減及び被保険者数が659人の減が原因でございます。
 2目退職被保険者等国民健康保険税1,212万7,000円の増額は、退職被保険者の適用対象者の増に伴うものでございます。
 第4款国庫支出金、1項1目療養給付費等負担金1億2,939万5,000円の減額は、療養給付費等が減になったため、国の負担分も減になるものでございます。
 2目高額医療費共同事業負担金220万9,000円の減額は、1件当たり80万円以上の高額医療費が該当し、国保連合会で共同事業として行っている事業で、4分の1の国の負担分の確定による減でございます。
 3目特定健康診査等負担金304万7,000円の減額は、特定健康診査の国の負担分の確定による減でございます。
 75ページをお開き願います。第5款1項1目療養給付費交付金1,523万6,000円の増額は、社会保険診療報酬支払基金からの交付金の増で、退職被保険者にかかわる分でございます。
 第7款県支出金、1項1目高額医療費共同事業負担金220万9,000円の減額でございます。
 3目特定健康診査等負担金304万7,000円の減額でございます。
 第8款共同事業交付金、1項1目高額医療費共同事業交付金は2,800万8,000円の増額、これは額の確定に伴うものでございます。
 2目保険財政共同安定化事業交付金4,788万1,000円の減額は、これも額の確定に伴うものでございます。
 76ページをお開き願います。第10款1項1目一般会計繰入金1,230万3,000円の減額の内訳でございますが、1節で保険基盤安定繰入金、これが752万6,000円の減額、保険者支援分、これが339万6,000円の増額、出産育児一時金が817万3,000円の減額でございます。
 2項1目国保財政調整基金繰入金1億850万6,000円の減額は、平成20年度に基金からの繰り入れを見込んでおったものを全額減額するものでございます。
 77ページをお開き願います。第11款繰越金、1項1目療養給付費交付金繰越金1億1,365万5,000円の増額及び2目の繰越金4,707万1,000円の増額は、いずれも前年度の繰越金でございます。
 第12款諸収入、3項1目特定健康診査一部負担金は、63万3,000円の減額でございます。
 78ページをお開き願います。続きまして、歳出についてご説明を申し上げます。第1款総務費、1項1目一般管理費82万円の増額は、人件費の減額、13節委託料93万4,000円の増額は、電算処理業務委託料でございます。
 2項1目税務総務費57万2,000円の増額は、人件費でございます。
 79ページをお開き願います。第2款保険給付費、1項1目一般被保険者療養給付費は、当初は33億円を見込みましたが、6,584万4,000円を減額し、最終で32億3,415万6,000円とするもので、療養給付費の保険者の負担分でございます。
 2目退職被保険者等療養給付費1,711万2,000円の増額は、療養給付費の保険者負担分でございます。
 4項1目出産育児一時金は、39名分、1,226万円の減額でございます。当初は115件を計上しておりましたが、最終的な見込みとしては76件ということで減額をしてございます。
 80ページをお開き願います。第6款1項1目介護納付金4,992万8,000円の減額は、第7款共同事業拠出金、1項1目高額医療費拠出金2,610万2,000円の減額及び4目の保険財政共同安定化事業拠出金5,890万4,000円の減額、これはいずれも額の確定によるものでございます。
 81ページをお開き願います。第8款保健事業費、1項1目保健普及費48万円の減額は、平成19年度から無診療世帯への記念品を取りやめたことによるものでございます。
 2項2目特定健康診査等事業費672万7,000円の減額は、負担金の額の確定によるものでございます。
 82ページをお開き願います。第9款基金積立金を省略いたしまして、第11款諸支出金、1項1目償還金815万2,000円の増額は、平成19年度分の国庫返還金でございます。
 以上で説明を終わります。
議長(増田 昇君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 10番。
10番(相田一良君) ページ数79ページなのですけれども、款の2の目の1番の出生の一時金、これ39名の出生率が少なくなったということでございますが、これはこの人数で金額ではなくて、私が聞きたいのは、やはり出生率が年々減っているということは、この桜川市において安心、安全して産める、そういう施設がないのも一因と言われております。そのような中、きょうの茨城新聞に載っていましたけれども、公共病院の統合についてでございますが、それで県西総合病院と筑西の病院が統合するような話が県のほうから、橋本知事のほうから言われていますが、そのことに関して市長はどのような考えを持っていますか。
議長(増田 昇君) 中田市長。
市長(中田 裕君) きょうの茨城新聞にそのような記事が載っておることは承知しておりますが、私のほうでは承知しておりません。また、県西総合病院は組合議会がございます。組合議会のほうにもそのようなお話はしたことはございません。ただし、私がお話をしているのは、筑西市長さんとこれからの方向性について、県西病院がかなり建物が老朽化したから、どのようにするか、すり合わせをしようではないかと。そして、議会のほうにもそのようなことをお諮りしてみたいなというふうなお話はしていますけれども、それ以上のことはお話は一切しておらないのが現状でございます。
議長(増田 昇君) 10番。
10番(相田一良君) それでは、この橋本知事のほうの発言が間違っているのではないかね。というのは、公立病院改革ガイドラインを、とりあえずちょっと新聞わからなくなってしまったので、私の記憶に勘違いしていなければ、中田市長は合併になって最初の市長に当選いただきまして、そして市長方針という位置づけで茨城新聞に載っていましたところ、「私の任期中に筑西の市長と、この病院に関して、統合に関して前向きに検討して、任期中のうちに方向性を示す」というような新聞、市長は載っています。私は確かに読みましたから。だけれども、今回あと6カ月か7カ月しか期間ないもので、その方向性はできないと思いますが、こういう県のほうの知事の指導もあるということで、これはやはり真剣になって病院の統合、そして小児科とか産婦人科とか、桜川市民、近辺の市民の人が、女性の方が安心して子供を産んでくださるような環境づくりつくっていかない限りは、なかなか幾ら少子化少子化って、やはり多分市長選挙になれば、必ず私は選挙公約において少子化対策と、そして県西病院の統合、これは必ず選挙公約の一つに出ると思います。
 そういうこともございまして、この少子化対策も含めて、県西病院の建築は、これは私も質問する前に、一応前回とめられたもので、今回は議長に相談して、少し時間下さいと私申しましたもので、その辺の思いを、やはり市長も本当に桜川市のためを思うのならば、この少子化対策、これは避けては通れません。国もそういう方針でやっていますもので、このことに関して全力投球やっていただきまして、やはり有権者の半数は女性でございますから、その女性をやはり大事にするという気持ちがないと、やはりこれからの市政はやっていけないと思いますが、改めてその辺の強い意思を少し述べてください。
議長(増田 昇君) 中田市長。
市長(中田 裕君) 少子化の中で、産婦人科の先生に来ていただく努力というのは本当に大切なことでございますし、本当に県西総合病院の組合議会のほうでも、一時産婦人科の先生を招聘したいというようなお話もさせていただいております。現在も交渉中でございます。そういう面で、医師獲得を一生懸命今やらせていただいておりまして、種をまいたところが大分実ってまいりまして、過日組合病院のほうでも報告をさせていただきましたけれども、総合内科医の先生と皮膚科の先生を招聘することに成功させていただきました。引き続き産婦人科の先生を何とか来ていただく努力、また脳外の先生にも来ていただく努力を今しておるところでございますので、県西病院のより充実を図ってまいりたいと、かように考えております。組合議会の議員の各位にも、今の発言をお許しをいただくことをお願い申し上げます。
  以上でございます。
議長(増田 昇君) 10番。
10番(相田一良君) やはり市長、思いを遂げれば岩をも砕くという言葉があります。その辺をやっぱり一生懸命やってやることが、やっぱり県、国を動かします。やはり1回交渉より2回、3回、執念深く交渉していただきまして、筑西市の市長に負けないように中田市長がリーダーシップをとっていただきまして、ぜひ県西病院が総合病院ができるように、これからも努力よろしくお願いします。
議長(増田 昇君) ほか。
 26番。
26番(菊池節子君) 私きょう新聞見まして、市長にこれいつ、どういうふうにやって、見ていただきたいなと私思ったのですけれども、今相田議員から申されましたので。そして、この出産一時金が1,200万円も減額補正しなければならないということは、この桜川市にとりましても、もうこれからの先が何か本当に重い心を痛める気持ちで私いっぱいなのですけれども、そういう点で、今市長が私のところでは、これは全然知らない、そういう答弁で、住民の皆さんが私これ納得しないと。そう答弁されても、私はしないと思います。だって、県でこれだけのことをもう論議されているわけですから、それを自治体の一番の市長さんが知らないでは、ちょっと私通らないというように思うのですけれども、それでもまだそういうふうにおっしゃるのでしょうか、知らないと。その辺ご答弁願いたいと思います。何かにつけて、私が県西病院のことを言いたいと思いますと、させていただけないような感じでございます。
議長(増田 昇君) 市長。
市長(中田 裕君) 先ほど相田議員さんにお答えしたことがすべてでございます。
議長(増田 昇君) ほかにございませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。

    議案第28号の上程、説明、質疑、採決
議長(増田 昇君) 日程第17、議案第28号 平成20年度桜川市老人保健特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 永瀬市民生活部長。
          〔市民生活部長(永瀬 昇君)登壇〕
市民生活部長(永瀬 昇君) 83ページをお開き願います。
 議案第28号 平成20年度桜川市老人保健特別会計補正予算(第2号)についてご説明を申し上げます。
 第1条で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,760万4,0000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億2,583万9,000円と定めるものでございます。
 それでは、事項別明細より説明させていただきますので、86ページをお開き願います。まず、歳入でございますが、第1款支払基金交付金、1項1目医療費交付金3,205万9,000円の減額の内訳は、現年度分で4,643万4,000円の減額、過年度分で1,437万5,000円の増額、これは前年度の精算交付分でございます。
 2目審査支払交付金83万4,000円の減額は、前年度の審査支払手数料の交付金でございます。
 第2款国庫支出金、1項1目医療費負担金837万円の増額は、現年度分については2,919万7,000円の減額でございますが、過年度分で3,756万7,000円の増で、トータルで増額となっている前年度分の精算交付金でございます。
 第3款県支出金、1項1目医療費負担金625万6,000円の減額は、現年度分が690万1,000円の減額、過年度分については64万5,000円の増額で、前年度の精算交付分でございます。
 87ページをお開き願います。第4款1項1目一般会計繰入金は1,220万円の減額でございます。
 第5款1項1目繰越金6,161万2,000円の増額は、前年度の繰越金でございます。
 第6款諸収入、3項2目第三者納付金232万7,000円の増額は、交通事故等によります自賠責からの納付金でございます。
 4目雑入664万4,000円の増額は、請求過誤納、未納調整等の返還金で、支払いに過誤納があった場合、これまでは次の請求時に相殺ということで行っておりましたが、これが直接返還されることになったものでございます。
 88ページをお開き願います。歳出についてご説明いたします。第1款医療諸費、1項1目医療給付費8,259万7,000円の減額、2目医療費支給費306万5,000円の減額は、20節の扶助費の給付費及び医療費の支給費の減でございます。
 3目審査支払手数料83万4,000円の減額は、12節の役務費で審査支払手数料でございます。
 第3款諸支出金、2項1目一般会計繰出金1億1,410万円は、支払基金交付金、国庫負担金及び県負担金の前年度の精算金の歳入分と、前年度繰越金の一部を一般会計に精算のため繰り出すものでございます。
 以上で説明を終わります。
議長(増田 昇君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。

    議案第29号の上程、説明、質疑、採決
議長(増田 昇君) 日程第18、議案第29号 平成20年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 告上下水道部長。
          〔上下水道部長(告 清嗣君)登壇〕
上下水道部長(告 清嗣君) 議案第29号 平成20年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明を申し上げます。
 89ページをお願いいたします。歳入歳出の補正でございますが、第1条で既定の歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ1,650万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億3,149万4,000円と定めたものでございます。
 次に、地方債の補正でございますけれども、第2条、地方債の変更は第2表、地方債補正によるものでございます。
 91ページをお願いいたします。市設置型浄化槽事業債の市債発行限度額を4,390万円から4,090万円に変更し、事業に対する市債の発行予定額に減額をするものでございます。
 歳入歳出の補正につきましては、事項別明細書でご説明申し上げますので、93ページをお開き願いたいと思います。まず、歳入、第1款1項2目市設置型浄化槽分担金10万円の減でございます。これにつきましては、実績に伴う減額でございます。
 2項1目の農業集落排水事業費負担金159万8,000円の増額でございます。これにつきましては、岩瀬、真壁地区の農業集落排水事業に対する新規加入負担金でございます。
 第2款1項1目農業集落排水施設使用料182万円の減額でございます。これにつきましては、減免申請による世帯人数等の減に伴うものでございます。
 2目の市設置型浄化槽使用料20万円の減額でございますが、これにつきましては、新築家屋等で供用開始がおくれているものがあるためのことでございます。
 次に、94ページをお願いいたします。第4款1項1目市設置型浄化槽事業県補助金828万9,000円の増額で、今年度より導入された森林湖沼環境税による増額分でございます。
 2目の単独浄化槽撤去費県補助金の126万円の減額でございますが、これは実績に伴うものでございます。
 第5款1項1目利子及び配当金1万3,000円の増額につきましては、市設置型浄化槽減債基金利子でございます。
 6款1項1目一般会計繰入金91万1,000円の増額でございますが、これは先ほど林議員のほうからございました件でございまして、農地費からいただいております820万5,000円の増につきましては、先ほどちょっと申し上げました消費税の修正申告に伴うものでございます。それから、衛生費からいただいております浄化槽分の729万4,000円の減でございます。これは実績に伴うものでございまして、双方で91万1,000円の増額でございます。
 次に、95ページをお願いいたします。第7款1項1目前年度繰越金1,207万2,000円の増額でございます。
 第9款1項1目市設置型浄化槽事業債300万円の減額で、事業実績に伴うものでございます。
 続きまして、歳出の補正でございますが、96ページをお願いいたします。第1款1項1目農業集落排水施設管理費1,496万円の増となっております。その内容は、11節需用費の光熱水費の電気料226万円の増額につきましては、東電の料金改定による増額でございます。修繕料の施設修繕費につきましては、50万円の減額といたしております。12節役務費の電話料につきましては、20万円の減額でございます。13節委託料の施設維持管理委託料につきましては、110万円の減額でございます。15節工事請負費につきましては、50万円の減額でございます。27節公課費の1,500万円の残額につきまして、これにつきましては先ほども林議員のご質問の中でございました、下館税務署からの指導によりまして、平成17年度から19年度分の農業集落排水事業特別会計の消費税修正申告に基づく納付額でございます。指導内容といたしましては、一般会計から農業集落排水特別会計への繰入金のうち、特別会計で起債の償還元金へ充当した分が課税対象になるということを指摘されまして、市では非課税扱いで申告していたため、今回修正するものでございます。これにつきましては、ちょっと長くなりますけれども、これまでの経緯をここで説明させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。ちょっと時間かかります。
 この内容につきましては、下水道等と申しますから、農業集落排水ももちろん入るわけでございますが、この消費税については、大きく分けて2通りの消費税がかかっております。使用料については、消費税をいただいております。もう一つは、工事等を行えば、当然工事費に対して消費税を逆に払うようなわけになります。そうしますと、下水道等の工事の最盛時には工事費が多くなるものですので、消費税を払っているわけです。もちろんそういったことで払うほうが多くなります。したがって、工事費が多い場合は、毎年の確定申告によって、今まで還付金を多く受けていたわけでございます。それに対して、工事が完了し、起債の返済が始まりますが、返済を行うための補助金、いわゆる繰入金を収入した場合には、これを特定収入ということになって、当該起債等を行った課税期間にさかのぼって、その使途を特定し、その課税期間において課税仕入れ等に充てられた部分の金額に相当する繰入金について、課税仕入れ等の税額を調整するということになります。
 今回税務署の指導によりまして、今まで過大に受けた還付金を要するに返しなさいということでございます。今までの申告は、税務署の指導によって申告してきたわけですが、今回細部にわたってのご指導によって、繰入金の取り扱いがおかしいということで、今回の修正申告になったわけでございます。これのやりとりにつきましては、私どもも平成5年から今日に至るまで、消費税還付金ということでいただいているわけでございますけれども、その間何のそういった指導はございませんでした。今回初めてこういったことで、寝耳に水というふうな感じで、不可抗力的なところを十分と感じているわけでございます。
 税務署に私どものほうで行って、これは21年の1月29日に上席国税調査官より消費税申告の指導がありました。そして、公下、農集、両事業とも繰入金は補助金と同じ扱いで、特定収入として賄われる課税仕入れ等の税額を仕入れ控除税額から控除するという調整が必要になるなどの指摘があって、修正申告ということになったわけでございます。
 私どもも憤慨いたしまして、今までなぜこのような指導がなかったのですかというふうに税務署にお聞きしました。税務署としては、法人関係の消費税については内容を完全に把握している職員は上席調査官1人であって、多忙で内容が大変複雑なためにおくれてしまったという返事をいただいております。本来ならば、7年、5年、3年というふうにさかのぼるということなのですが、今回は3年間にさかのぼって、17年から19年度の3年間の修正申告をお願いすると、それ以前は時効にするということで帰ってきました。ほかに同じような事例の市町村ありますかという問いにつきましては、ほかにもありますということで、名前は聞いておりませんが、多分ほかの自治体でもこのようなことで大変苦慮して、議員の皆さん方に補正でお願いしているという経緯がございます。
 以上長くなりましたが、27節の公課費の1,500万円の増額につきましてご説明を申し上げました。
 次に、第2款1項1目市設置型浄化槽整備事業費154万3,000円の増額につきましては、11節需用費、消耗品費、雑品類70万円の減額でございます。13節委託料170万円の減額につきましては、浄化槽の維持管理委託料及び汚泥処分委託料の減額でございます、15節工事請負費310万円の減額につきましては、実績に伴う減額でございます。
 次に、97ページをお願いいたします。19節負担金補助及び交付金126万円の減額につきましては、単独浄化槽撤去の県補助金で実績に伴うものでございます。25節積立金830万3,000円の増額につきましては、森林環境湖沼税による県補助金の増額分と、利子積み立て分を減債基金積立金に積み立てるものでございます。
 以上でございます。
議長(増田 昇君) 説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 25番。
25番(林 悦子君) 4分の1ぐらいしかわからなかったのですけれども、話が難しくて。それで、要するに2点質問したいのだけれども、1点目、一般会計から特別会計に繰出金を出す。繰入金をもらって仕事をやっているときは還付金をくれるのだけれども、仕事の量が多ければ。ところが、起債が始まると、その起債の原資に与えたものについては、やっぱり取り過ぎたから、やり過ぎたからというので消費税でバックするということでは、うっかり繰入金をやれないということなの、これは違うのですか。もうちょっと私も勉強したいと思いますけれども、水道事業も似たような形態ですよね。そうすると、これ下水道と農集で今回当てはめられて、何やかんやで1,500万円近い修正申告と。水道のほうは大丈夫なのですか、それは。余計なことを聞いて寝ている子供を起こさないほうがいいと思いますけれども、この中だけの話にしても、水道のほうは大丈夫なのですか。それが1点目。
 それと、もう一点目は他会計は事業を持っていなければ構わないの。あとは、こっちの医療とか介護だから、これはいいのか、それでは。では、水道だけがちょっとどうなのということですね。要するに、昔から泣く子と地頭には勝てないから、だからうちも忙しかったから、本当は7年もらうところなのだけれども、まあ3年で勘弁してやるという話ですね、これね。いずれにしても水道のほうはどうなのか、ちょっとお聞かせください。
議長(増田 昇君) 告上下水道部長。
上下水道部長(告 清嗣君) 水道会計事業につきましては、コンピューターのソフトの中でそれが組み入れてあったということで、当然電算化の中で対応させていただいているという状況でございます。
25番(林 悦子君) 同じに支払うということですか。
上下水道部長(告 清嗣君) そうです。
議長(増田 昇君) 25番。
25番(林 悦子君) そうすると、水道のほうは幾らだというのは、お金、今ここで、それはわからない。では、後でわかったら。
議長(増田 昇君) ほかにありませんか。
 17番。
17番(川那子秀雄君) 94ページに市設置型浄化槽事業県補助金というのが828万9,000円、まあいただいたわけですね。この使い道は、やはり浄化槽1基に、浄化槽といってもいろいろあるのだろうと思うのですが、各設置する世帯主にやっぱり補助金をつけるということですか。それが1点。
 それと、市設置型浄化槽整備事業費はふえているのですよね、96ページ。その中から、三角印がありますが、実際補正は154万3,000円やったと。実績でもってこのように補正をしたのだろうと思いますが、この中にいわゆる市設置型浄化槽というのは、いわゆる下水道区域外の方について、恐らくこれをやってくださいというふうにやっているのだろうと思いますが、この単独浄化槽撤去費補助金というのが減額になっていますよね。非常に使用料も減額。これは実際に市設置型浄化槽の基数といいますか、年度でどのくらいおやりになっているのですか。わかりませんので、浄化槽の大きさもあるだろうと思うのですが、そこをちょっと参考までにお伺いをいたします。
 以上です。
議長(増田 昇君) 告上下水道部長。
上下水道部長(告 清嗣君) お答えいたします。
 議員ご案内のとおり、市設置型浄化槽事業につきましては、使用者に設置費用の一部、分担金それからそういったものをいただいて、使用料等を納めていただいて、市が責任を持って、そのかわり維持管理を行うという事業でございまして、今回20年度では55基が実績になってございます。それから、単独槽の実績でございますが、9基でございます。これは9万円の助成ということで、県から100%来る内容でございます。
 それから、ちょっと前にご質問があった件なのですけれども、この市設置型の事業につきましては、国から3分の1いただいております。その残りの3分の2につきましては、ちょっと難しいのですが、交付税で50%、その残りの50%、県が90%、市町村が10%、そして自己が10%、こういった中での補助事業を実施してございます。
 以上です。
議長(増田 昇君) 17番。
17番(川那子秀雄君) では、市設置型浄化槽は桜川市全体で、既に何基ぐらい設置をされておりますか。といいますのは、この中にある補正予算、補正した後の合計が4億3,000万円あるわけですよね。入りと出でね。これだけの予算があって、使用料、これがそのうち9,225万円しか上がっていない。これはやはり、私ちょっとわからないのですが、これから新築するときには市設置型浄化槽というものはおやりになるのですか。それとも普通の浄化槽でもよろしいのですか。何か、例えば鍬田地区で新築をします。下水道というのは、申請時につながなければいけないようなことになっているという話なのですよ。ですから、市設置型なんかもそういうふうなことがあるのですか。
 以上です。
議長(増田 昇君) 告上下水道部長。
上下水道部長(告 清嗣君) 今のお話でございますが、新築の場合に、いわゆるエリアでございますれば、公共下水道に速やかに設置するということが建築基準法にもうたわれてございますので、これは何でもかんでもやらなければなりません。
 それから、市街地外の、いわゆるエリアから外れたところとか、そういったところにおきましては市設置型浄化槽を対応させていただいております。それにつきましても、ご案内のとおり19年の10月1日に県の霞ヶ浦浄化条例が180度転換されまして、今まで緩やかだったのが、一般家庭においても垂れ流しをしてはいけないというふうな厳しい条例が制定されたことに伴いまして、当然家庭から出る雑排水等は処理して対応しなければならないということが法律で義務づけられるということでございますので、そういったところにおきましては市設置型浄化槽を対応させていただくようなことで推移しております。
 それから、数につきましては、今回55基でございますが、その前に91基ほどなっていると、今頭の中にあります。ですから、91プラス55、140か150近くなってございます。
 以上です。
議長(増田 昇君) 17番。
17番(川那子秀雄君) なかなか市設置型というのはわかりにくいことなのですが、これについては年度的に何基という予算を決めて進めていらっしゃるわけでしょう。それが最終的には使用料にはね返ってくる。ということは、やっぱりその目標に達し得なかったということなのですよね。そういうことですね。
 結局これだけの優遇措置がある事業というのは少ないですよね、個人の家庭にとっては。だから、やはり行政側でも、これはお金かかることですから、大体1基当たり、つけるとすればどのくらいなのですか。そういうことです。
 それと、結局今建築基準法の中で市設置型浄化槽をできるだけつけてもらいたいということなのですが、浄化槽ですから、いわゆる側溝がなければ、ためますしか、何というのですかね、あれは。浸透、地下にしみ込ませることしかできないですよね、実際は浄化槽入れても。そこら辺が、多分市設置型窒素燐の除去ができるという浄化槽だと思いますが、そういう点はどうなのですか。
議長(増田 昇君) 告上下水道部長。
上下水道部長(告 清嗣君) 工事費関係でございますが、5人槽、7人槽、10人槽というふうに別に槽が分かれてございますが、これ本体工事については約117万6,000円、7人槽が147万円、10人槽が197万円ということでございますが、一応個人分担、市の分担というふうに分かれます。今言ったのが本体工事、これは市の分担でございますが、一部個人負担もございますけれども、個人分担分については市の指定工事店にお願いするようなことでございまして、浄化槽から宅内配管工事、1メートル7,000円前後かと思うのですが、それだけメーターかかります。それから、宅内放流管工事がありますが、これも大体メーター7,000円と。個人のうちによりまして、いわゆる工事店に支払う金額、これはまちまちでございますので、約1メートル7,000円ぐらいかかるのかなという、こういうふうに思っております。先ほど言いましたように、浄化槽までの宅内配管工事と、それから宅内放流工事、これは個人負担でやっていただくと、そういうことでご了解いただきたいと思います。
 それから、もう一点の件がちょっと私、耳がちょっと幾らか遠くなってしまって申しわけございませんが。
17番(川那子秀雄君) 結構です。以上です。
議長(増田 昇君) ほかにないですか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。

    議案第30号の上程、説明、質疑、採決
議長(増田 昇君) 日程第19、議案第30号 平成20年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 告上下水道部長。
          〔上下水道部長(告 清嗣君)登壇〕
上下水道部長(告 清嗣君) 議案第30号 平成20年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げますので、98ページをお願いいたします。
 歳入歳出予算の補正でございますが、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,729万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ8億6,157万9,000円とするものでございます。
 次に、繰越明許費の補正でございますが、第2条で第2表、繰越明許費補正のとおりといたしております。
 次に、地方債の補正でありますが、第3条地方債の変更は、第3表、地方債補正によるものでございます。
 次に、100ページをお開き願います。第2表、繰越明許費補正でございますが、公共下水道事業の1,715万円につきましては、平成20年度中に国庫補助対象の予定事業を完了できる見込みがなくなったためのことでございます。
 次に、小貝川東部流域下水道事業建設負担金の5,394万5,000円につきましては、県の事業繰り越しに伴い市から県へ建設負担金の支払いが繰り越しとなったためでございまして、それぞれ翌年度に繰り越しして支出いたすものでございます。
 第3表、地方債の補正につきましては、流域下水道事業債の限度額を1億110万円から1億50万円に減額するものでございます。
 続きまして、事項別明細書でご説明いたしますので、102ページをお開き願います。歳入でございますが、第1款1項1目公共下水道事業費負担金を670万円増額するものでございます。
 第2款1項1目下水道使用料を1,000万円減額といたしております。
 第4款1項1目公共下水道事業費県補助金を40万円減額といたしております。
 103ページをお願いいたします。第8款3項1目の雑入、これにつきましては先ほどからお話をしておりますように、消費税の関係で還付金を1,299万9,000円の減額といたします。
 第9款1項1目の下水道事業債を60万円の減額といたしております。
 次に、歳出についてご説明を申し上げます。104ページをお願いいたします。第1款1項1目公共下水道総務費を158万円の減額といたしております。この内容でございますが、13節の委託料の減額によるものでございます。
 第1款1項3目公共下水道事業費を2,169万8,000円の減額といたしております。この内容でございますが、13節委託料を352万1,000円の減額、15節工事請負費を384万4,000円減額、16節原材料を80万1,000円減額、22節補償補填及び賠償金を1,353万2,000円減額するものでございます。
 第1款1項4目流域下水道事業債を208万6,000円増額といたしております。これは、小貝川東部流域下水道事業建設負担金でございます。
 105ページをお願いいたします。第2款1項2目公債費の利子を389万3,000円増額といたしております。
 以上で説明を終わります。
議長(増田 昇君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。

    議案第31号の上程、説明、質疑、採決
議長(増田 昇君) 日程第20、議案第31号 平成20年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 麻尾保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(麻尾 優君)登壇〕
保健福祉部長(麻尾 優君) それでは、106ページをお開き願いたいと思います。
 議案第31号 平成20年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。
 第1条で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億1,514万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ29億8,703万9,000円と定めるものであります。
 それでは、歳入歳出について事項別明細書によりご説明申し上げますので、109ページをお願いします。歳入でありますが、3款2項4目事務費補助金、補正額95万5,000円は、介護保険システム改修に伴う事業費補助金であります。
 次の5目介護従事者処遇改善臨時特例交付金、補正額2,340万4,000円は、離職率が高い介護従事者の人材の確保と処遇改善を図るための法律が制定され、介護報酬が引き上げられることから、介護保険料の上昇を抑制するために交付されるものであります。
 次に、第4款1項1目介護給付費交付金、補正額369万5,000円は、平成19年度精算分として社会保険診療報酬支払基金から交付されるものであります。
 次に、第8款1項1目繰越金、補正額8,709万5,000円は、前年度繰越金であります。
 次に、歳出について説明させていただきます。110ページをお願いします。第1款1項1目一般管理費、補正額477万7,000円は、介護保険事業及び報酬改定に伴うシステム改修委託料であります。
 次に、第4款1項1目介護給付費準備基金積立金、補正額7,165万5,000円は、平成19年度から、繰越金から一般会計へ精算返還金を除いた分と、支払基金交付金の過年度分を合わせて積み立てるものであります。
 次の2目介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金、補正額2,340万4,000円は、第4期計画の介護保険料の上昇を抑制する財源確保に充てるための運用基金積立金であります。
 次のページをお願いします。第7款2項1目繰出金、補正額1,531万3,000円は一般会計への繰出金であり、これは平成19年度一般会計からの繰入金を精算するための返還金であります。
 以上で説明を終わります。
議長(増田 昇君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。

    議案第32号の上程、説明、質疑、採決
議長(増田 昇君) 日程第21、議案第32号 平成20年度桜川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 永瀬市民生活部長。
          〔市民生活部長(永瀬 昇君)登壇〕
市民生活部長(永瀬 昇君) 112ページをお開き願います。
 議案第32号 平成20年度桜川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてご説明を申し上げます。
 第1条で、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ7,252万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億1,788万9,000円とするものでございます。
 事項別明細書により説明させていただきますので、115ページをお開き願います。今回の補正の主な点でございますが、第1点として後期高齢者医療の保険料が国の軽減策に伴いまして減額になったことと、あわせて特別徴収と普通徴収の当初の割合が、当初予算編成時と変わったことでございます。第2点は、保険基盤安定繰入金を増額するものでございます。
 まず、歳入でございますが、第1款後期高齢者医療保険料、1項1目特別徴収保険料9,692万7,000円の減額は、年金からの天引き対象分でございます。
 2目普通徴収保険料658万4,000円の増額は、納付書による納付対象分でございます。
 第3款繰入金、1項1目保険基盤安定繰入金1,781万8,000円の増額は、保険料の軽減分を一般会計から繰り入れるものでございます。
 歳出について説明させていただきます。第1款後期高齢者医療広域連合納付金7,252万5,000円の減額の内訳でございますが、保険料納付金として9,034万3,000円の減額、保険基盤安定納付金が1,781万8,000円の増額となっているものでございます。
 以上で説明を終わります。
議長(増田 昇君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案を原案どおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。

    議案第33号の上程、説明、質疑、採決
議長(増田 昇君) 日程第22、議案第33号 平成20年度桜川市水道事業会計補正予算(第3号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 告上下水道部長。
          〔上下水道部長(告 清嗣君)登壇〕
上下水道部長(告 清嗣君) それでは、平成20年度桜川市水道事業会計補正予算(第3号)についてご説明いたしますので、116ページをお開き願います。
 今回の補正は、第2条で1款1項営業費用の既決予定額を910万9,000円減額補正し、第3条の収入においては1款2項負担金を1,013万2,000円減額、3項企業債を1億5,130万円増額するものでございます。
 また、支出においては、1款1項建設改良費を1,013万2,000円減額、2項企業債返還金の既決予定額に1億5,921万2,000円を増額補正するものでございます。
 補正予算明細書によりご説明を申し上げますので、122ページをお開き願います。収益的収入及び支出における支出、1款1項2目配水及び給水費100万円の増は、漏水復旧工事等の修繕費でございます。
 4目総係費3,594万円の減は、岩瀬、真壁、大和水道事業の統合に伴った人事異動による職員数の減によるものでございます。
 6目資産減耗費2,583万1,000円の増は、真壁地内の見芽、仲町通りの共同溝布設工事に伴う配水管布設がえによる除去費でございます。
 123ページをお開き願います。資本的収入及び支出における収入、1款2項1目その他負担金1,013万2,000円の減は、配水管布設がえ受託工事負担金でございます。
 3項1目企業債1億5,130万円の増は、繰上償還に伴う借りかえ債であります。
 124ページをお願いいたします。支出の1款1項3目受託工事費1,013万2,000円の減は、配水管布設がえ工事費の減でございます。
 2項1目企業債償還金1億5,921万2,000円の増は、繰上償還に伴う元金の償還でございます。
 以上で説明を終わります。
議長(増田 昇君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。

    議案第34号の上程、説明、質疑、採決
議長(増田 昇君) 日程第23、議案第34号 桜川市営県単土地改良事業の施行についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 山中経済部長。
          〔経済部長(山中政雄君)登壇〕
経済部長(山中政雄君) 議案第34号 桜川市営県単土地改良事業の施行についてご説明いたします。
 125ページをお開き願います。本件は、土地改良法第96条の2第2項の規定により議会の議決を求めるものであります。
 内容につきましては、桜川市営県単土地改良事業(ほ場整備事業)で、桜川市堀の内地区であります。施行年度は、平成21年度から平成24年度まで。面積につきましては、3.5ヘクタール。その他詳細につきましては、記載のとおりでありますので、内容をご審議の上ご賛同くださいますようよろしくお願いいたします。
議長(増田 昇君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 9番。
9番(潮田新正君) 最後になりますが、一言お聞きしたいなと思っています。
 非常に農業状況が悪い中、そしてここ数年米が非常に安くなっている状況の中で、9,200万円かけて土地改良がまとまった、これすばらしいことだなと思っています。堀の内の農家の皆さんの思い、それとうまくその事業をバックアップした行政、気持ちが一致して、本当に攻めの農業、農政に値するなと思っております。そこで、真壁でもぜひ今土地改良の希望農家がありまして、なかなかまとまる段階にはいっていない。この事業はどういう事業で経過をしたのかちょっと聞きたいなと、参考までに聞きたいなと思っております。
 この参加農家は何戸ぐらいだったのか。そして、今非常に同意率95%を超えないと土地改良が実施されない。反対農家があったのかなかったのか。その反対した、あったとしたら、その反対農家の方にどのように説得をしていったのかどうか。今非常に米が安いので、負担金を払うのに非常に抵抗を持っている。補助率はどのくらいだったのか。その辺のところ、わかっている範囲でいいですので、お願いします。
議長(増田 昇君) 山中経済部長。
経済部長(山中政雄君) わかりました。潮田議員のご質問にお答えしたいと思います。
 前段で潮田議員が申しているとおりでありまして、私が改めて申し上げるほどの話はないと思っておりますけれども、私の今わかっている範囲でお答え申し上げたいと思います。
 地区にありましては、当初泉川地区の隣やりましたけれども、地形上の問題とか工法の問題ということで、なかなかその区域に入れなかったというような、まず前提条件がありまして、今回は全員の方の同意のもとに工事を進められるということで、大変地元から盛り上がったというような状況でございまして、そういう地元のやる気のある農家に対しては、当然行政としてはどんどん支援していかなければならないと私も理解していますし、それが責務だというふうに感じております。そういう中で、本来であれば6月議会でいいわけなのでございますけれども、今回につきましては3月議会ということで、早急に行いたいというようなことで進めてきているわけでございます。
 9,266万円を3.5で割りますと2,600万円ということで、これは計算すれば当然出る話でありまして、減歩率にしてみましては15%ぐらいを予定しています。それに負担割合も15から20、おおよそ50万円、19%ぐらいで50万円になるのかなと、逆算しますとそのくらいになると思います。20%を超えることはないと思います。そういうことで今回行うということで、我々も当然できる限りのことは一緒になって行動して支援していきたいと。
 真壁についても、先ほど議員お話ししていましたけれども、やりたいという方が大変頑張っていらっしゃる方がいるのですけれども、まだ同意率といいますか、その辺でなかなかクリアできない問題があるということで、我々のところにもご相談に見えていますので、全面的にご協力といいますか、支援して、真壁のほうについても今どきでございますので、きのう、この間の一般質問でも申し上げましたように、集積の問題はもう第1条件でございます。担い手に貸すにしても、土地改良をやっていないというようなところでは、どうしても耕作放棄地に近い状況になるというようなこともありますので、これからもこういう状況でご支援していきたいというように考えております。
 以上です。
議長(増田 昇君) 9番。
9番(潮田新正君) 大体わかりました。本当に岩瀬の農家は進んでいるなと思っております。中田市長、土地改良の理事長、土地改良の合併も先が見えたなとこの間会議で聞きましたが、その見通し一言。
議長(増田 昇君) 中田市長。
市長(中田 裕君) 土地改良につきましては、今岩瀬地区、大和地区、真壁地区、合併協議会を発足しまして、いろいろと協議をしておる状況でございます。近い将来法定協、合併協議会を結んで、近い将来合併をしていこうという機運が高まってきておりますので、より一層推進をしてまいりたいと、かように考えております。
議長(増田 昇君) 9番。
9番(潮田新正君) とにかく3町村見ると温度差があるので、早く合併して、同じ内容で進んでいきたいと思っています。部長、やはり農家の皆さん不安、将来に関して。その辺のところはやっぱり行政で安心を与えているような行政指導して、真壁でも何とかまとめていきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。
議長(増田 昇君) ほかにございませんか。
 18番。
18番(萩原 實君) 9,200万円の事業ということで、かなり大きい金額になるのですが、発注方法をどのように考えているか、まずお伺いしたいのですが。今から入札ですよね。どういう、競争入札というか、そういうことで発注するのかどうか。
議長(増田 昇君) 山中経済部長。
経済部長(山中政雄君) お答え申し上げます。
 まだまだその辺の進行のところまでは行っておりませんので、あくまでこの間全協のときに議員さんにお配りというか、見ていただくために回した資料の段階でございますので、そこまではまだまだ行っていないというのが実情でございます。
議長(増田 昇君) 18番。
18番(萩原 實君) かなり各業者さんが仕事がない。石材業さんもそうなのだけれども、土建業もそうなのですが、かなりみんな大変な状態の中にあります。そういう状態の中で、できれば区割りした中で、地元の業者にできるだけやらせていただければいいのかなと思っております。どうでしょうか、その点。
 大手の業者が来てしまって、きのうの高田議員の質問からも、大手の業者とされたらば、到底岩瀬の業者はもうかなわないのだというような話がありましたけれども、その点どういうふうに考えているのかお伺いします。
議長(増田 昇君) 山中経済部長。
経済部長(山中政雄君) ご参考にさせていただきたいと思います。
18番(萩原 實君) よろしくお願いします。
議長(増田 昇君) ほかにございませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(増田 昇君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。

    散会の宣告
議長(増田 昇君) 以上で本日の日程は終了しました。
 本日はこれにて散会いたします。
 ご苦労さまでした。
          散 会  (午後 4時02分)