平成20年第2回桜川市議会定例会議事日程(第2号)
平成20年第2回桜川市議会定例会議事日程(第2号)
平成20年6月11日(水)午前10時開議
日程第 1 議案第36号 専決処分の承認を求めることについて
(桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
の一部を改正する条例)
日程第 2 議案第37号 専決処分の承認を求めることについて
(桜川市税条例の一部を改正する条例)
日程第 3 議案第38号 専決処分の承認を求めることについて
(桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)
日程第 4 議案第39号 専決処分の承認を求めることについて
(平成19年度桜川市一般会計補正予算(第5号))
日程第 5 議案第40号 専決処分の承認を求めることについて
(平成19年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号))
日程第 6 議案第41号 専決処分の承認を求めることについて
(平成19年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第4号))
日程第 7 議案第42号 専決処分の承認を求めることについて
(平成19年度桜川市野外趣味活動施設特別会計補正予算(第4号))
日程第 8 報告第 1号 平成19年度桜川市一般会計繰越明許費繰越計算書について
日程第 9 報告第 2号 平成19年度桜川市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書
について
日程第10 議案第43号 桜川市固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例
日程第11 議案第44号 桜川市体育施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
日程第12 議案第45号 桜川市道路線の廃止について
〇出席議員(23名)
1番 風 野 和 視 君 2番 勝 田 道 雄 君
3番 岩 見 正 純 君 4番 小 高 友 徳 君
5番 中 川 泰 幸 君 7番 皆 川 光 吉 君
8番 増 田 豊 君 9番 潮 田 新 正 君
10番 相 田 一 良 君 12番 大 塚 秀 喜 君
13番 高 田 重 雄 君 14番 小 林 正 紀 君
15番 増 田 俊 夫 君 16番 鈴 木 好 史 君
17番 川 那 子 秀 雄 君 18番 萩 原 實 君
19番 横 田 衛 君 20番 橋 本 位 知 朗 君
22番 増 田 昇 君 23番 塚 本 明 君
24番 上 野 征 一 君 25番 林 悦 子 君
26番 菊 池 節 子 君
〇欠席議員(2名)
11番 古 川 静 子 君 21番 仙 波 信 綱 君
〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
市 長 中 田 裕 君
副 市 長 山 田 耕 一 君
教 育 長 石 川 稔 君
市 長 公 室 長 飯 嶌 洋 一 君
総 務 部 長 飯 島 泰 則 君
市民生活部長 永 瀬 昇 君
保健福祉部長 麻 尾 優 君
経 済 部 長 山 中 政 雄 君
建 設 部 長 大 場 敏 夫 君
岩 瀬 支 所 長 細 谷 豊 君
真 壁 支 所 長 藤 田 定 一 君
上下水道部長 告 清 嗣 君
教 育 次 長 古 橋 忠 君
会 計 管 理 者 市 塚 昭 一 君
〇職務のため出席した者の職氏名
議会事務局長 柴 山 栄 一 君
議会事務局書記 笠 倉 貞 君
議会事務局書記 安 保 文 明 君
議会事務局書記 斎 藤 修 一 君
開 議 (午前10時02分)
〇開議の宣告
〇議長(小林正紀君) それでは、早速会議に入りたいと思います。
本日の出席議員は21名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立しますので、これより本日の会議を開きます。
〇議案第36号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(小林正紀君) 日程第1、議案第36号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
飯島総務部長。
〔総務部長(飯島泰則君)登壇〕
〇総務部長(飯島泰則君) おはようございます。
1ページをお開き願いたいと思います。議案第36号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について3月31日付で専決処分しましたので、報告をするものでございます。
教育委員会のTT非常勤講師につきまして、県の給与改定に伴い1時間当たり1,740円を1,750円に改めるものでございます。
よろしくお願いいたします。
〇議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
25番。
〇25番(林 悦子君) 質疑というわけではないのだけれども、10円でしょう。わずか10円というのは、何かに合わせたとかこんなものでとかというきっと機械的な理由なのでしょうね。だったら、そこまで提案理由のときに説明してくれると質疑しないで済むのだけれども。10円が逆に10円なもので、気になるのです。要するにこの辺一帯に合わせたとかどうだとか、何なのだろうなと思って。済みませんが、説明してください。
〇議長(小林正紀君) 古橋教育次長。
〇教育次長(古橋 忠君) 改正の理由の一つが茨城県の給与改定に伴いましてという。
〔「上がったんだね」の声あり〕
〇教育次長(古橋 忠君) はい。細かい上がり方を毎年しているような状況にあります。
〇議長(小林正紀君) ほかありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 質疑を終わります。
お諮りいたします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
よって、議案第36号は原案のとおり承認されました。
〇議案第37号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(小林正紀君) 日程第2、議案第37号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
飯島総務部長。
〔総務部長(飯島泰則君)登壇〕
〇総務部長(飯島泰則君) 議案書の4ページをお開き願います。議案第37号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市税条例の一部を改正する条例)についてご説明申し上げます。
今回の税条例の改正につきましては、地方税法施行令及び地方税法施行規則の一部改正が行われたことに伴い、桜川市税条例について所要の改正を行うものでございます。
地方税法等の一部を改正する法律は、4月30日に衆議院で可決、即日公布されましたので、桜川市税条例の一部改正においても同日に専決処分を行い、公布を行ったものであります。なお、このようなことから、桜川市税条例の一部を改正する条例は緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をし、同条3項の規定により本会議において報告し、承認を求めるものでございます。
今回の改正の主なものを申し上げます。市民税については、寄附金控除の拡充、上場企業等の配当等及び譲渡所得等に対する税率の特例措置の見直し並びに公的年金からの特別徴収制度の創設、公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例の見直し、住宅借入金等特別税額控除の適用、肉用牛の売却による事業所得に係る所得割の特例等でございます。固定資産税につきましては、家屋居住用部分について外壁、窓等を通しての熱の損失防止に資する一定の改修工事を実施した家屋に対する減額措置の創設等でございます。また、公益法人制度改革に対応した所要の改正等も行いました。
それでは、一部改正条例の内容について説明いたしますので、6ページをお開き願います。第19条の改正は、個人の市民税における公的年金等に係る特別徴収制度の創設に伴う改正でございます。
第23条の改正は、法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるもので収益事業を行わない者について均等割を非課税とすることによる改正でございます。
第31条の改正は、第23条の説明と同じでございますが、さらに均等割の最低税率が適用される法人の整理、本条で引用する地方税法の条項が削除されたことに伴う改正及び条文の整理でございます。
8ページをお開き願います。第33条の改正は、寄附金税額控除の創設に伴う条文の整理でございます。
第34条の2の改正は、所得控除中の寄附金控除を廃止し、寄附金税額控除を創設するための条文の整理でございます。
第34条の7の改正は、寄附金税額控除の創設に伴う見出し及び条文の追加でございます。
第34条の8及び34条の9の改正は、寄附金税額控除の創設に伴う条文の繰り下げ及び条文の整理でございます。
11ページをお開き願います。第36条の2の改正は、寄附金税額控除及び公的年金等に係る特別徴収制度の創設に伴う条文の整理でございます。
第38条及び第41条の改正は、公的年金等に係る特別徴収制度の創設に伴う条文の整理でございます。
第44条及び第45条の改正は、公的年金等に係る特別徴収制度の創設に伴う見出し及び条文の整理等でございます。
第46条の改正は、公的年金等に係る特別徴収制度の創設に伴う見出しの整理でございます。
第46条の2及び第47条の改正は、公的年金等に係る特別徴収制度の創設に伴う見出し及び条文の整理等でございます。
第47条の2から第47条の6までの改正は、公的年金等に係る特別徴収制度の創設に伴う見出し及び条文の追加でございます。
14ページをお開き願います。第48条及び第50条の改正は、法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるもので収益事業を行わない者について均等割を非課税とすることによる改正でございます。
第51条の改正は、公益法人制度改革による改正でございます。
第54条第5項の改正は、独立行政法人緑資源機構の解散により、その業務の一部が独立行政法人森林総合研究所へ承継されることに伴う改正でございます。
第54条第7項の改正は、地方税法施行規則の改正に伴う条文の整理でございます。
第56条第1項の改正は、公益法人制度改革に伴う改正でございます。
15ページをお開き願います。第131条第4項の改正は、独立行政法人緑資源機構の解散により、その業務の一部が独立行政法人森林総合研究所へ承継されることに伴う改正でございます。
次に、附則の説明をいたします。第4条の2を加える改正は、租税特別措置法の改正に伴う見出し及び条文の追加です。これは、公益法人等への特定贈与等に係る個人市民税の所得割のみなし課税の規定でございます。
第5条の改正は、寄附金税額控除の創設に伴う条文の整理でございます。
第6条の改正は、附則第4条の2の追加に伴う条文の整理でございます。
第7条の改正は、寄附金税額控除の創設に伴う条文の整理でございます。
第7条の3の改正は、寄附金税額控除の創設に伴う条文を整理及び住宅借入金等特別税額控除の申告手続等に係る規定の整備に伴う条文の整理でございます。
第7条の4の改正は、寄附金税額控除の創設に伴う見出し及び条文の追加でございます。
16ページをお開き願います。第8条の改正は、肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例の見直し及び特例期限の延長、平成21年度から平成24年度までに特例期限を延長するという内容の条文の整理でございます。
17ページをお開き願います。第10条の2第1項から5項の改正は、本条で引用する地方税法の条項が移動したことに伴う改正でございます。
第10条の2第6項の改正は、高齢者等居住住宅の改修工事を実施した家屋に対する減額措置の創設でございます。
第10条の2第7項の改正は、外壁、窓等を通して熱の損失の防止に資する改修工事、いわゆる省エネ改修工事を実施した家屋に対する減額措置の創設でございます。
18ページをお開き願います。10条の3第1項の改正は、本条で引用する地方税法の条項が移動したことに伴う改正でございます。
第16条の3の改正は、上場株式等に係る配当所得の申告分離選択課税制度の創設に伴う条文の追加でございます。
19ページをお開き願います。第16条の4から第19条の改正は、寄附金税額控除の創設に伴う見出し及び条文の整理でございます。
20ページをお開き願います。第19条の2の改正は、租税特別措置法の改正に伴う同法から引用する文言の整理でございます。
第19条の3を削除いたしますのは、上場株式等を譲渡した場合の株式等の譲渡所得等に係る課税の特例の廃止でございます。
22ページをお開き願います。第19条の5の改正は、源泉徴収口座内配当等に係る申告分離選択課税制度の創設に伴う見出し及び条文の追加でございます。
20ページにお戻りください。第19条の6の改正は、上場株式等に係る譲渡損失と配当所得の間での総益通算制度の創設に伴う見出し及び条文の整理並びに源泉徴収口座内配当等に係る申告分離選択課税制度の創設に伴う条文の追加等でございます。
22ページをお開き願います。第20条の改正は、平成21年3月31日までの間に特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等に適用される優遇措置の廃止及び地方税法の改正に伴う引用条項の整理でございます。
第20条の2の改正は、寄附金税額控除の創設に伴う条文の整理でございます。
第20条の4の改正は、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の改正に伴う条文の整理でございます。
23ページをお開き願います。第20条の5の改正は、文言の整理でございます。
一部改正条例の附則を説明いたします。附則は、第1条から第4条の構成でございまして、第1条は条例の施行日に関することでございます。第2条から第4条は、経過措置に関することでございます。
第1条は条例の施行日で、公布の日から施行します。ただし、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の改正に伴う条文の整理につきましては、平成21年1月1日から施行いたします。寄附金控除の拡充に伴う改正、公的年金等に係る特別徴収制度の創設に伴う改正、公益法人等への特定贈与等に係る個人市民税市民割のみなし課税の規定は、平成21年4月1日から施行します。上場株式等に係る譲渡損失と配当所得の間での損益通算制度の創設については、平成22年1月1日から施行いたします。上場株式等を譲渡した場合の株式等の譲渡所得等に係る課税の特例の廃止については、平成22年4月1日から施行します。
改正附則第2条は、個人の市民税に関する経過措置、第3条は法人の市民税に関する経過措置及び第4条は固定資産に関する経過措置でございます。
以上で桜川市税条例の一部を改正する条例の説明を終わります。
〇議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
よって、議案第37号は原案のとおり承認されました。
〇議案第38号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(小林正紀君) 日程第3、議案第38号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
永瀬市民生活部長。
〔市民生活部長(永瀬 昇君)登壇〕
〇市民生活部長(永瀬 昇君) おはようございます。
それでは、32ページをお開き願います。議案第38号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)を地方税法の規定により専決処分いたしましたので、議会に報告し、承認を求めるものでございます。
提案理由についてご説明いたします。地方税法等の一部改正法が4月30日に可決、成立いたしました。また、同日付で地方税法施行令も公布されたことに伴い、桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を33ページのとおり4月30日に専決処分したものでございます。
34ページをお開き願います。今回改正された地方税法には、後期高齢者医療制度の創設に伴い国民健康保険に残る被保険者の負担がふえないよう配慮が盛り込まれており、具体的に申し上げますと、1つとして低所得者に対する軽減措置、2つ目として世帯別平等割額の軽減措置、3つ目といたしまして被用者保険、社会保険の扶養であった方に対する軽減措置などでございます。
改正条文についてご説明をいたします。まず、改正案には特定世帯と特定世帯以外の世帯の区分の規定がございますが、特定世帯につきましては国保に加入していた方が後期高齢者医療制度に移られたことにより、その世帯で国保に残る方が1人だけとなった単身世帯のことでございます。
第5条の2の改正は、国民健康保険の被保険者にかかわる世帯別平等割額の規定で、特定世帯にあっては後期高齢者医療保険に移られてから5年間は半額とするものでございます。特定世帯は1万550円となります。
第8条2の改正は、国民健康保険の被保険者にかかわる後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額の規定で、特定世帯にあっては半額の3,450円とするものでございます。
第14条第4項の改正は、国民健康保険法の改正に伴う適用条文の改正でございます。
第24条の改正は、国民健康保険税の減額の規定を改めるもので、イは基礎課税額の世帯別平等割額の6割軽減分を特定世帯にあっては半額の6,330円とするものでございます。ウ及びエの改正は字句の訂正と、後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額6割軽減分を特定世帯にあっては半額の2,070円とするものでございます。
35ページをお開き願います。第24条第2項の改正は、特定同一世帯所得者を加えるもので、特定同一世帯所得者とは後期高齢者医療保険に移られる方で、国保に加入していたときと同じ世帯に属している方、また後期高齢者医療制度の開始前に国保税の軽減措置を受けていた場合、後期高齢者医療制度に移られた方も5年間に限り軽減判定の対象人数に含めるものでございます。
第2号イ並びにエの改正は、基礎課税額の世帯別平等割額並びに後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額の4割軽減分を特定世帯にあっては4,220円、1,380円と半額にするものでございます。
第27条の改正は、国民健康保険税の減免規定に3号といたしまして後期高齢者医療制度に伴う桜川市国民健康保険税の減免に関する規則第1条に該当する者を加えるものでございます。この規則の内容でございますが、75歳に到達する者が被用者保険、社会保険から後期高齢者医療制度に移行することにより被扶養者から国保の被保険者になった方、つまり扶養だったものが今度は国保の被保険者になる方ということでございます、については後期高齢者医療制度と同様の軽減措置が講じられ、減免規定により2年間緩和措置を講じるものでございます。
次に、附則第4項から第14項までの改正は、国民健康保険税の課税の特例に関する事項の中で、所得の算定につきましては同一世帯所得者、つまり後期高齢者医療制度に移行した方の所得も含んで算出するものでございます。
附則といたしまして、この条例は平成20年4月1日から施行する。
以上でございます。
〇議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 質疑を終わります。
お諮りいたします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
よって、議案第38号は原案のとおり承認されました。
〇議案第39号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(小林正紀君) 日程第4、議案第39号 専決処分の承認を求めることについて(平成19年度桜川市一般会計補正予算(第5号))を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
飯島総務部長。
〔総務部長(飯島泰則君)登壇〕
〇総務部長(飯島泰則君) 議案第39号 専決処分の承認を求めることについて(平成19年度桜川市一般会計補正予算(第5号))について概要をご説明いたします。
38ページをごらんください。既定の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ7,232万9,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ163億6,230万5,000円とするものでございます。
39ページから41ページにかけましては、第1表、歳入歳出予算補正の総括表となっております。
42ページをお開きください。第2表は、繰越明許費補正であります。8款2項道路橋梁費、地方道路整備臨時交付金事業1,932万円追加するものでございます。これは、阿部田橋かけかえ工事負担金で、県が発注した工事が隣接地権者との調整に不測の日数を要することにより繰り越した事業の負担金でございます。
第3表は、債務負担行為補正であります。これは、桜川市土地開発公社に対する債務保証を平成22年度まで期間を変更するものでございます。
43ページをお開きください。第4表は、地方債補正であります。1、変更につきましては、県営土地改良事業債610万円を340万円に、県営一般農道整備事業債770万円を250万円に、農林総合整備事業債1,500万円を1,360万円に、県営ため池整備事業債870万円を820万円に、経営体育成基盤整備事業債2,710万円を1,010万円に、道路整備事業債6,900万円を1億4,480万円に、公営住宅整備事業債2億1,580万円を2億1,490万円に、まちづくり交付金事業債2億1,870万円を1億3,960万円に、限度額を事業量の変更に伴い増減するものであります。
44ページをお開きください。続きまして、事項別明細書によりご説明いたします。
歳入についてご説明します。46ページをお開きください。第1款市税、1項1目個人で1億80万円を減額しております。同じく2目法人で5,200万円を増額しております。
次に、2項1目固定資産税で5,450万円を増額しております。
次に、4項1目市たばこ税で786万9,000円を減額しております。
以上につきましては、調定額の増減によるものでございます。
47ページに移りまして、第2款地方譲与税、1項1目自動車重量譲与税で2,680万3,000円を減額しております。
次に、2項1目地方道路譲与税で555万5,000円を減額しております。
次に、第3款利子割交付金、1項1目利子割交付金で422万円を増額しております。
次に、第4款配当割交付金、1項1目配当割交付金で696万9,000円を増額しております。
48ページに移りまして、第5款株式等譲渡所得割交付金、1項1目株式等譲渡所得割交付金で879万8,000円を減額しております。
次に、第6款地方消費税交付金、1項1目地方消費税交付金で1,900万7,000円を減額しております。
次に、第7款ゴルフ場利用税交付金、1項1目ゴルフ場利用税交付金で1,061万7,000円を増額しております。
49ページに移りまして、第8款自動車取得税交付金、1項1目自動車取得税交付金で2,460万3,000円を減額しております。
次に、第9款地方特例交付金、1項1目地方特例交付金で1,604万3,000円を減額しております。
次に、2項1目特別交付金で1,055万円を減額しております。
次に、第10款地方交付税、1項1目地方交付税で普通交付税1億8,870万6,000円を増額しております。
以上は譲与税、交付金、交付税の確定によるものでございます。
50ページに移りまして、第14款国庫支出金、2項3目土木費国庫補助金でまちづくり交付金を200万円減額しております。
次に、第15款県支出金、3項1目総務費県委託金で、茨城県市町村事務処理特例交付金で70万5,000円を増額しております。
次に、第17款寄附金、1項2目民生費寄附金で10万円を増額しております。
第18款繰入金、2項1目財政調整基金繰入金で2億1,895万5,000円を減額しております。
次のページに移りまして、同じく2目災害補償基金繰入金で77万1,000円を減額しております。同じく4目地域づくり推進事業基金繰入金で1,260万円を減額しております。同じく5目公共施設整備事業基金繰入金で6,700万円を減額しております。
次に、第19款繰越金、1項1目繰越金で、前年度繰越金で3億686万6,000円を増額しております。
次に、第21款市債、1項1目農林業債で県営土地改良事業債270万円、県営一般農道事業債520万円、農村総合整備事業債140万円、県営ため池整備事業債50万円、経営体育成基盤整備事業債で1,700万円を減額しております。
52ページに移りまして、同じく2目土木債で420万円減額しております。道路整備事業債で7,580万円増額し、公営住宅整備事業債で90万円、まちづくり交付金事業債で7,910万円減額しております。
53ページをお開きください。続きまして、歳出の主なものについてご説明いたします。第2款総務費、1項5目財政管理費、財政調整基金積立金7,000万円、まちづくり振興基金積立金2億円増額であります。
次に、第3款民生費、1項1目社会福祉総務費、地域福祉基金積立金10万円の増額です。
54ページをお開きください。第7款商工費、1項2目商工振興費、採石場土砂流出災害補償金77万1,000円、災害補償基金積立金101万8,000円の減額でございます。同じく4目観光費400万円の増額ですが、これは野外趣味活動施設特別会計への繰出金でございます。
次に、第13款諸支出金、2項3目その他の基金費、まちづくり振興基金積立金2億円の減額ですが、これは総務費への予算の組み替えでございます。災害補償基金積立金1万8,000円増額です。これは、利子分の積み立てでございます。
以上で説明を終わります。
〇議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
17番。
〇17番(川那子秀雄君) 43ページの地方債補正というところがありますが、利率について4%以内ということになっておりますけれども、各事業債別あるわけです。その4%以内ということをうたってありますが、実質的にはどういう利率でやっているのかお伺いをしたいと思います。
〇議長(小林正紀君) 飯島総務部長。
〔「ちょっとよろしいですか、休憩で」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) では、暫時休憩いたします。
休 憩 (午前10時37分)
再 開 (午前10時54分)
〇議長(小林正紀君) 再開いたします。
総務部長、ただいま待っている話でちょっと答弁していただいて、それでどういうような形になるか。
〇総務部長(飯島泰則君) 資料が届き次第回答したいと思います。
〇議長(小林正紀君) そうなると、ほかあれば。
26番。
〇26番(菊池節子君) 51ページなのですけれども、繰越金が3億円で補正組んでいますね。それで、予算が当初予算というか、予算では163億円になっていますね。約大体繰越金が5%なのです。これ大体もう最終、要するに繰越金だと思うのですけれども、どのように評価していますか、この5%という繰越金。
〇議長(小林正紀君) 飯島総務部長。
〇総務部長(飯島泰則君) 最終までに6回の一般会計の補正をやっていると思うのですが、補正に充当したり、あるいは最終で今回計上しておりますのは、起債も全部整理いたしました。事業費に合わせて、確定に基づいて起債の金額を最終補正で確定しました。そういうものの増減がございます。あるいは、交付税、譲与税、そういうものが最終的に確定し、財政調整基金の取り崩しも当初で見ていたと思うのですが、そういうものも取り崩さないような形で、最終的には最終補正で7,000万円財政調整基金をふやすというような形で調整をし、取り崩さないでさらに積み増しができたような状況でございます。
以上でございます。
〇議長(小林正紀君) よろしいですか。
ほかございませんか。
10番。
〇10番(相田一良君) 52ページの道路整備事業債、これに関連した質問をお聞きしたいのですけれども、実はことしの3月で道路特定財源といったっけ、油のあれが20円3月いっぱいで切れまして、それで4月から20円下がりましたよね、道路関係のには。そうなった場合に、また5月から復帰しましたけれども、4月1カ月間この暫定税率が消えた期間中に国から県、県から市町村にそのお金の配分があると思うのですけれども、桜川市においてはどのくらいの金額が少なく入り、またそれが移譲、わかっていないですか。
〇議長(小林正紀君) 飯島総務部長。
〇総務部長(飯島泰則君) 道路特定財源につきましては、結局1カ月分穴があいているわけですが、これにつきましては国がどのような手当てをするのか、その辺のところまだはっきりしておりませんので、何らかの形で手当てをしてくれるのかなというふうに期待をしているところです。
〇議長(小林正紀君) 10番。
〇10番(相田一良君) では、まるっきりその日数分が、今来た日数分はまるっきり、例えばその穴埋めをする可能性があるわけだよね、それは国のことはわからないけれども、1カ月ね。では、また多分その少なくなった分幾らぐらいかわからないから、今当初予算でとった道路関係の事業にはまだ踏み込めないということだよね、金額がわからないから。また先の話だけれども、市長にお願いします。
〇議長(小林正紀君) 中田市長。
〇市長(中田 裕君) 議会の冒頭のごあいさつの中でもお話を申し上げましたけれども、特定財源についてはまだ国のほうで確定をした数字をよこしておりませんが、我々がその国のほう、県のほうとの関係をにらみながらどういうふうな形で今後工事を進めていったらいいのか、その辺は慎重に見きわめてまいりたいと。ただし、極力予算措置について減らすことのないよう努力をしていくことで解決をしてまいりたいと、かように考えております。
〇議長(小林正紀君) よろしいですか。
先ほどの17番の川那子議員の質問の資料が届きましたので、今。
飯島総務部長。
〇総務部長(飯島泰則君) 大変お待たせしまして、申しわけございませんでした。
県営土地改良事業債につきましては、2年据え置きの10年で借りておりまして、1.1%ということでございます。財政融資資金ということでございます。県営一般農道整備事業債につきましては、10年で2年据え置きということで1.1%、それから農村総合整備事業債につきましては、15年で1年据え置きということで0.1%、それから県営ため池整備事業債につきましては、15年で3年据え置きということで1.4%、それから経営体育成基盤整備事業債につきましては、10年で2年据え置きで1.1%、それから道路整備事業債につきましては2つに分かれておりまして、20年の5年据え置きということで、これにつきましてはこれが金額的に1億3,580万円と900万円に分かれておりまして、公庫資金のほうが1.8%、振興資金が0.1%、それから公営住宅整備事業債につきましては、20年の5年据え置きで1.8%、それからまちづくり交付金事業債につきましては、15年の3年据え置きということで1.4%、財政融資資金というような形でございます。
以上でございます。
〇議長(小林正紀君) よろしいですか。
ほかございませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 質疑を終わります。
お諮りいたします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
よって、議案第39号は原案のとおり承認されました。
〇議案第40号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(小林正紀君) 日程第5、議案第40号 専決処分の承認を求めることについて(平成19年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号))を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
告上下水道部長。
〔上下水道部長(告 清嗣君)登壇〕
〇上下水道部長(告 清嗣君) おはようございます。
55ページをお願いいたします。議案第40号 平成19年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)について専決処分をいたしましたので、ご報告申し上げます。
内容につきましては、市設置型浄化槽整備事業でございまして、工事実績により事業費を減額するものでございます。また、歳出の減に伴い歳入の地方債も減額するものでございます。これにつきましては、補正予算として議会の議決が必要でございますが、年度末のため議会を招集するいとまがございませんでしたので、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分とさせていただきました。このことにつきましては、同条第3項の規定により議会に報告して、承認を求めるものでございます。
それでは、57ページをお開き願います。平成19年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明を申し上げます。歳入歳出の補正でございますが、第1条で既定の歳入歳出の総額から歳入歳出それぞれ30万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億2,425万1,000円と定めたものでございます。
次に、地方債の補正でございますけれども、第2条、地方債の変更は、第2表、地方債補正によるものでございます。
59ページをお開き願います。市設置型浄化槽事業債の市債発行限度額を5,830万円から5,800万円に変更し、事業に対する市債の発行予定額に減額するものでございます。
続きまして、事項別明細書でご説明をいたしますので、61ページをお願いいたします。歳入の補正でございますが、第7款1項1目市設置型浄化槽事業債30万円の減額で、事業実績に伴うものでございます。
続きまして、歳出の補正でございますが、第2款1項1目市設置型浄化槽整備事業費30万円の減額につきましては15節工事請負費の減額で、事業実績に伴うものでございます。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
〇議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) お諮りいたします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
よって、議案第40号は原案のとおり承認されました。
〇議案第41号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(小林正紀君) 日程第6、議案第41号 専決処分の承認を求めることについて(平成19年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第4号))を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
告上下水道部長。
〔上下水道部長(告 清嗣君)登壇〕
〇上下水道部長(告 清嗣君) それでは、62ページをお願いいたします。議案第41号 平成19年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)について専決処分をしたので、ご説明をいたします。
市で施行しております公共下水道事業費を減額するものでございます。また、歳出の減に伴い歳入の地方債も減額するものでございます。これにつきましても、先ほどと同じように地方自治法第179条第1項の規定により専決処分とさせていただきました。このことにつきましては、同条第3項の規定により議会に報告して承認を求めるものでございます。
それでは、64ページをお願いいたします。平成19年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)についてご説明を申し上げます。歳入歳出予算の補正でございますが、第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,390万円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ11億3,616万5,000円とするものでございます。
次に、地方債の補正でございますけれども、第2条、地方債の変更は、第2表、地方債補正によるものでございます。
それでは、66ページをお願いいたします。公共下水道事業債の市債発行限度額を4億7,680万円から4億4,290万円に変更いたしまして、事業に対する市債の発行予定額に減額するものでございます。
続きまして、事項別明細書でご説明をいたしますので、68ページをお願いいたします。歳入でありますが、第9款1項1目の公共下水道事業債が3,390万円の減といたしております。これは、公共下水道事業費の減額に伴うものでございます。
次に、歳出でございますけれども、第1款1項3目公共下水道事業債は、3,390万円の減といたしておりますが、これは15節工事請負費で2,390万円、22節補償補填及び賠償金1,000万円の減額で、事業実績に伴うものでございます。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
〇議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
17番。
〇17番(川那子秀雄君) 先ほどと同じように地方債補正、66ページの4%以内、その利率をちょっとお伺いしたい。
それと、もう一点、事業費が19年度の補正ということですから、事業は終わりましたが、これに関連しまして、例えば旧岩瀬町の私どもの鍬田という地区は供用開始になっております。それで、その中でこれは合併前であったかと思いますが、いわゆる50号線バイパスを挟んで、ご承知のように阿部鉄工さん、阿部さんのところがあります。あそこの地区も説明会を開いて、実施しますというふうに住民に答えているわけです。あれから大分たったのだけれども、そのエリアはやっていただけるのかなという質問が、疑問点が私にぶつけられました。その当時はやりますと、ただし国道50号のバイパスが、あれは工事をやって何年かしないとその下をくぐらすことができないと、そういうことでできないので、先に行ってという説明をしてあります、住民の方に。本当にやっていただけるのかなと。これ19年度になりましたけれども、補正ということで20年度もあるわけですが、実際にその地域は下水道事業の対象になっているのだろうなというふうに私は認識がありますが、これは実際にどうなのでしょうか。その点をお答えをいただきたいと思います。
以上です。
〇議長(小林正紀君) 告上下水道部長。
〇上下水道部長(告 清嗣君) 起債でございますけれども、2.1%で借りております。
それから、先ほどの2番目のご質問でございますけれども、岩瀬地区につきましては旧市街地はほぼ完了いたしまして、来年度以降国道50号線、来年度以降といいますから、21年度近くになるかと思うのですが、50号線の北側、御領、明日香あたりを整備区域の拡大にする予定になってございます。今議員さんご指摘の件なのですが、確かに最初の計画よりは縮減をするということで、現在今県と働きかけをしております。ご案内のとおり莫大な費用と、それから長い期間がかかりますので、そうしたことをご理解いただきまして、財政圧迫しないような、市のスタミナがあるような形の中で今後推移していきたいと考えておりますので、もうしばらくお待ちになっていただきたいと。今県と協議しまして、桜川市のあるべき姿につきましていろいろと検討している段階でございます。
以上です。
〇議長(小林正紀君) 17番。
〇17番(川那子秀雄君) 上下水道部長、合併してからはいわゆる整備地区、整備のエリアというものは合併前と同じように引き継いでいるのだろうと思うのです。今縮減の、お金かかりますから、縮減する方向というのはわかります。しかし、住民にやりますという返事をしているわけですから、その後何の音さたもないと、説明会ではやっていただけると。その当時は、担当は多分河合さんだと思います、やると説明をしたのは。その地区も含めますよというふうにしてあるわけです、説明では。その地区は何軒でもないのですけれども、確かにおっしゃるとおり費用は大分かかります。できないならできないと、どういうわけでと、できるということで説明してあるわけですから。やはり本人たちは引いていただけるのだろうなという思いで待っている状況であります。ですから、そういう当初の計画を、そこは前は入っていなかったのです。でも、同じ鍬田という字名ですから、やりますよということで説明会を開いた。だから、そういうやりますということを言ったからには、やっぱりただいわゆる部長が言っている縮減ということだけでその方々に答えにはならないだろうと、そのように思うわけです。だから、きちっと答えを出していただかないと、そのときは御領とかあっちのほうは入っていなかったのです、もともとは。鍬田という字の中でそこまでやりますよということでしたから。ほかを広げるのだったら、そこもやりますという答えをしているわけだから、そこいらの状況も十分考えて対処していただきたいと、そのように考えます。
〇議長(小林正紀君) 答弁はよろしいですね。
〇17番(川那子秀雄君) 部長、答弁をしますか。
〇議長(小林正紀君) では、中田市長。
〇市長(中田 裕君) 先ほど告部長のほうから答弁がございましたが、下水道については現在県のほうとも協議しながら見直しもしておるところでございますが、鍬田地区については一部阿部ガソリンスタンドのほうには少し延伸をしておくというふうなところをやっておりますけれども、阿部鉄工のほうは調整地域というふうな現況でございます。今そういうところについては、50号線の下をくぐるというものも含めて市設置型の浄化槽をまず入れていただいて、もし下水が入ったときにはそれに対して補助金を差し上げるというような制度を設けて対応していくというようなことで、また御領とか明日香のほうについても今下水道がまだ工事が進捗しておらないということで、先に市設置型で対応していただいて、もし下水道が来たときにはそれに対して補助金を差し上げて下水道につないでいただくというような方法もやってまいりたいというふうなことで今事業を進めさせていただいておりますので、鍬田地区の3軒か4軒ですか、あそこは、と思いますけれども、阿部鉄工さんの付近は。その辺は、もしそういうことであれば、市設置型でとりあえず下水道部のほうで対応させていただいて、事業の進捗ぐあいを見させていただくというようなことで対応してまいりたいと考えております。
〇議長(小林正紀君) 17番。
〇17番(川那子秀雄君) 市長、わかるのです、金かかりますから。しかし、そういうふうに集まって説明をしてしまっている部分がありますから、それはきっちり担当のほうからやっていないので、もう合併して20年度に入ったわけです。本当にやってもらえるのかなということがあります。ですから、それは担当部のほうで、部長が答えました御領とかあっちのほうということを広げる。しかし、そのときはそういう説明をしているわけですから、みんな期待しているわけです、そういう答えを出したわけですから。だから、それを変更するなら変更するということできちっとした説明をしてあげないと、約束違反ということになるだろうと思います。調整区域であるかもしれませんが、国道50号線から50メーター以内は大丈夫なわけです。ですから、そこいら辺市長、住民に対する親切、そういうことを真心を持って、そういう岩瀬町のときに答えを出したのですから、それをほっぽっておくということはまずいと。担当も知っているわけですから、地図をかいたわけですから、こういうエリア内で。それをどのように扱っているのか、やっぱり説明責任はあると思います。きちっと対処してほしいということを要望いたしておきます。
〇議長(小林正紀君) ほかございませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) お諮りいたします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
よって、議案第41号は原案のとおり承認されました。
〇議案第42号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(小林正紀君) 日程第7、議案第42号 専決処分の承認を求めることについて(平成19年度桜川市野外趣味活動施設特別会計補正予算(第4号))を議題とします。
提案理由の説明を願います。
山中経済部長。
〔経済部長(山中政雄君)登壇〕
〇経済部長(山中政雄君) 議案第42号 専決処分の承認を求めることについて提案理由のご説明をいたしますので、71ページをお開き願います。
平成19年度桜川市野外趣味活動施設特別会計補正予算(第4号)につきまして、歳入歳出予算総額から歳入歳出それぞれ170万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,182万7,000円と定めるものであります。
事項別明細書によりご説明申し上げますので、74ページをお開きください。歳入のうち1項一般会計繰入金、1目繰入金を400万円増額し、1項雑入、1目雑入を570万円減額、さらに歳出につきましては1項総務管理費、1目一般管理費を170万円減額するものでございます。内容につきましては、みかげの利用者の減少によりまして雑入、飲食物の提供料でございますけれども、その収入が減少したことによりまして加工用原材料費を減額し、不足分につきましては一般会計より繰り入れるものでございます。
内容をご審議の上、ご賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
〇議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 質疑を終わります。
お諮りいたします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
よって、議案第42号は原案のとおり承認されました。
〇報告第1号の上程、説明、質疑
〇議長(小林正紀君) 日程第8、報告第1号 平成19年度桜川市一般会計繰越明許費繰越計算書についてを議題といたします。
提案理由の説明を願います。
飯島総務部長。
〔総務部長(飯島泰則君)登壇〕
〇総務部長(飯島泰則君) 報告第1号 平成19年度桜川市一般会計繰越明許費繰越計算書について概要をご説明いたします。
77ページをお開きください。8款2項道路橋梁費、地方道路整備臨時交付金事業1,932万円を計上しております。これは、阿部田橋かけかえ工事の県への負担金であります。県発注の工事が隣接地権者との調整に不測の日数を要したことによるものでございます。
同じく4項都市計画費、まちづくり交付金事業、岩瀬地区6,500万円、建物等の移転に不測の日数を要することによるものでございます。まちづくり交付金事業、真壁地区1億2,669万4,000円は、地元要望と用地交渉に不測の日数を要したことによるものでございます。
以上で報告を終わります。
〇議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
25番。
〇25番(林 悦子君) これちょっと今79ではなくて77なの、今やったの。
〇議長(小林正紀君) 77です。
〇25番(林 悦子君) 77。
〇議長(小林正紀君) はい。
〇25番(林 悦子君) あら、本当。ではいいや、後でまたいいです、間違い。
〇議長(小林正紀君) ほかございませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 質疑を終わります。
報告第1号は、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づく報告でありますので、ご了承願います。
〇報告第2号の上程、説明、質疑
〇議長(小林正紀君) 日程第9、報告第2号 平成19年度桜川市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書についてを議題といたします。
提案理由の説明を願います。
告上下水道部長。
〔上下水道部長(告 清嗣君)登壇〕
〇上下水道部長(告 清嗣君) それでは、78ページをお願いいたします。報告第2号 平成19年度公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書についてご説明を申し上げます。
この理由につきましては、3月議会においてご承認をいただきましたように、真壁地区の下水道工事の実施に当たり、汚水管渠の河川横断が生じ、管理者である県土木事務所との占用協議が長期間を要し、さらに工事に伴う地元住民との協議が長期化したことで工事発注がおくれ、19年度内の工事完了が見込めなくなったため、翌年度に繰り越ししましたので、地方自治法施行令第146条の2項の規定により報告をいたすものでございます。
内容についてご説明を申し上げます。79ページをお願いいたします。予算科目、1款下水道事業費、1項下水道事業費、事業名、公共下水道事業でございますが、事業全体予算5億588万5,500円のうち真壁地区2工区の下水道工事費等の4,420万円を繰り越しいたしました。この財源内訳でございますが、未収入特定財源といたしまして国庫補助金2,000万円、地方債2,100万円、そして一般財源から320万円でございます。
続きまして、小貝川東部流域下水道事業建設負担金でございますが、予算科目、全体予算額1億525万2,000円のうち5,583万4,000円を繰り越しいたしました。繰り越しの理由でございますが、負担金の原因である県の下水道建設事業が東電、NTTとの電柱及び架線の移設協議が長期化し、20年度へ繰り越したために、市の負担金についても20年度へ繰り越ししたものでございます。財源内訳は、未収入特別財源といたしまして地方債5,570万円、残り13万4,000円が一般財源でございます。合計の繰越額は1億3万4,000円、財源内訳は国庫補助金2,000万円、地方債7,670万円、一般財源333万4,000円でございます。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
〇議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 質疑を終わります。
報告第2号は、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づく報告でありますので、ご了承願います。
〇議案第43号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(小林正紀君) 日程第10、議案第43号 桜川市固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
飯島総務部長。
〔総務部長(飯島泰則君)登壇〕
〇総務部長(飯島泰則君) 議案第43号 桜川市固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の提案をご説明申し上げます。
この条例の改正につきましては、農村地域工業等導入促進法第10条の地区等を定める省令等の一部が平成20年3月31日に改正されたことに伴い、桜川市固定資産税の課税免除に関する条例について改正を行うものであります。省令の改正は、農村地域工業等導入促進法第10条に規定する総務省令で定める工業導入地区における課税免除の適用期限を平成21年12月31日まで延長するものでございます。桜川市においては、台山高森工業団地が総務省令で定める工業導入地区に指定されておりますので、桜川市固定資産税の課税免除の適用期限を平成21年12月31日まで延長するものでございます。
なお、この条例は公布の日から施行し、4月1日から適用することといたします。
以上でございます。
〇議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) お諮りいたします。
本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
よって、議案第43号は原案のとおり可決されました。
〇議案第44号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(小林正紀君) 日程第11、議案第44号 桜川市体育施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
古橋教育次長。
〔教育次長(古橋 忠君)登壇〕
〇教育次長(古橋 忠君) 議案第44号 桜川市体育施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例ということで、82ページをお開き願います。
改正内容につきまして、次ページの83ページをお開き願います。桜川市体育施設設置及び管理に関する条例の一部を改正するということで、別表第2項、桜川市総合運動公園使用料、総合運動公園屋外施設使用料の表中、時間なのですが、17時から21時を17時30分から21時30分に改めるものです。屋外施設につきましてはテニスコートなどが該当し、この利用時間を繰り下げるものです。また、体育館の利用時間にも合わせた形をとっているものです。
よろしくご審議のほどお願いします。
〇議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
25番。
〇25番(林 悦子君) この5時からを30分、要するに使用料金幾らだか知りませんが、実際は仕事を終わってそこに到着してやろうと思っても、多分どこも大体5時から5時半ぐらいまでが就業時間だから、その後行っても実際は最初の30分ぐらいはテニス等に取りかかれないのだと思うのです。ですから、同じ使用料金を十分に使ってもらうという、市民の利便性に合わせての改正というふうに解釈していいですか。だとしたらいいのです。私はそう解釈しているのです。役所だって5時か5時半でしょう。そうしたら、一般のところなんかなおではないですか。それで、そこへ持ってきて車で移動してくるわけですから、当然5時半からお金に十分見合うだけの時間にしてあげるということは、私はいい改正だと思っています。
同じことがラスカの隣にあるサンパルにも言えるのです。私は、たまたまもう何回も皆さんの前でお話ししていますが、去年サンパルに個人で入って、それで泳げるようになりまして、本当にうれしかったです。合併してよかったと思ったことのもう1番に挙げられることが、サンパルが身近に使用できるようになって、もう50歳にして泳ぎができるようになったということです、それは。同じような思いをしていらっしゃる方もたくさんいて、どうしても女の人が多いですが、そういう人たちの声も、議員として入ったわけではありませんから、最初は十分聞きました。その中で、この条例改正ができるならば、なぜ私は、旧岩瀬町時代から何回も何回も繰り返されてきた議論なのでしょう、時間に関しては。やはり私どもも岩瀬の議員さんが何回もやってきたことだからと思って、物を言うのにも遠慮があるのです。けれども、この12時半から1時半までの休憩時間、それから4時半から5時半までの休憩時間というのは、実際プールを使用する身になって行ってみると、12時に行ったら30分しか泳げないから、12時に行く人はいないのです、お金払うのもったいないから、400円。それで、とにかく65歳過ぎれば突然ただになりますが、ただの人と払う人というのがあるのです。ただはただでいいと思うのです、ご高齢の方に。だけれども、とにかくお金を払う身になってみれば、わざわざ30分しか入れないのに12時には行きませんから、そうすると事実上12時から1時半まで1時間半が休憩時間なのです。そして、同じことがこの4時半の時間帯も事実上4時から5時半。この1時間半の休憩時間のときに臨時職員に職員の賃金は払っているのですか、払っていないのですか、お尋ねをいたします。そして、何のための休憩時間なのかを改めてお尋ねをしたいと思います。
同じようなことは、子供たちから見ればこの地域にもしジョイフル本田とかああいう民間の人たちがプールをつくってくれるような地域であれば、わざわざ役所がプールをつくるということはきっとなかったのだろうと思うのです。けれども、やはりそういう民間の施設がないからこそ、そこに行政がある程度コストをかけても、病院と同じで国保病院だって、岩瀬だって国保病院という名前で始まったでしょう。やはり民間のものがないからこそ、そこに行政がある程度のコストをかけて施設を張りつけるわけですから、コストがかかるということは多分つくるときにもある程度の覚悟があったのだと思うのです。そういった中で、1時間、1時間半、3時間も休憩をとっている間に一体行政は何をその休憩時間にやっているのかということを改めて聞きたいと思います。
そして、この条例改正ができるのであれば、子供たちにしてみればこの4時の時間帯というのは、小学生が学校帰ってからちょうど水泳を習うのにいい時間帯なのです。そして、その時間を外したら今度はおうちへ帰るなり塾へ行くなりして、そして6時、7時にはうちに帰って家族と食卓を囲むと、そういう小学生のライフスタイル、中学生のライフスタイルを考えたときに、この4時という時間帯はゴールデンタイムなのです、4時、5時は、部活動を考えても。その時間帯にわざわざ使えないようにしておくのではうまくないからということで、岩瀬町時代の教育委員会教育長さんは多分教育長の判断としてその使用を子供たちに認めたのだと思うのです。この時間帯に使っているのは子供たちですから。だとしたらば、いかにも条例違反を犯して泳いでいるような形に見えるような形を放置しておくというのは、私は行政に責任があると思う。許可しておきながら、条例によって見ようによっては誤解を受けかねない状況にあるわけですから。だとしたらば、この条例改正ができるならば、なぜサンパルに関する条例改正をあわせてしないのかという疑問があるのです。今回出てきませんから、今回の条例改正にはない。だとしたならば、とりあえず来年度の指定管理者になるまでの間、現行のような旧岩瀬町時代からの解釈と同じように、特例として4時の時間帯は来年の3月までの間は使用してよろしいのかどうかお尋ねをいたします。
〇議長(小林正紀君) 古橋教育次長。
〇25番(林 悦子君) いや、教育長にお尋ねをします。何をやっているのかについては次長で、そして使用してもいいのかどうかは旧岩瀬町時代も持田教育長の判断でしょうから、石川教育長にお願いをいたします。
〇議長(小林正紀君) 石川教育長。
〇教育長(石川 稔君) 現在休憩時間中にスイミングスクールのほう、サークルのほうで使用はしております。条例にちょっと適合はしておりません。ですから、きのうも一般質問におきまして、条例改正に向けて今いろいろ準備を進めているところです。そういう形で今後合法的に、どういう形に今していくのが一番いいかちょっとわかりませんけれども、そういう形で条例の改正を進めてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。
〇議長(小林正紀君) 古橋教育次長。
〇教育次長(古橋 忠君) 林議員さんにお答えいたします。
1つ目の休憩時間について職員に給与または賃金を払っているかということなのですが、それは支払いはしておりません。
〔「支払いしていない」の声あり〕
〇教育次長(古橋 忠君) しておりません。
また、休憩時間の目的でありますが、午前中10時以降から3時間で1時間の休憩、また午後3時間で4時半から5時半までの休憩、それから最終も3時間というのは利用のスパンになっておりまして、その休憩時間には何をするかということですが、清掃、また……
〔「支払いしていないのに掃除するの」の声あり〕
〇教育次長(古橋 忠君) 時間的には10分から15分ぐらいの時間を活用しているのが超過勤務分としては支払いをしていませんということです。
〇議長(小林正紀君) 25番。
〇25番(林 悦子君) これは、教育長だって日が浅いから、わからないことがいっぱいあるので、市長と副市長のほうにもよく聞いて、問題をもちろん共有してもらいたいのですけれども、要するに3時間ずっといられて400円ではどうだということがあるので、午前中3時間、日中3時間、夕方3時間というのを400円というふうにして決めているのだと思うのですが、普通考えてもあそこに泳ぐ競泳用のプール以外ジャグジーがあるわけでもなければサウナがあるわけでもないから、もう3時間以上なんてあそこにいる人はまず今まで皆無だったと思うのです。競技会はできないですものね、あのプールは浅過ぎて。ですから、実態を考えたときにあり得ないことを前提として規則をつくっているということはおかしいのだから、条例改正ということでしょう。では、これいつの条例改正なのだか、9月ですか、教育長、9月に条例改正してくるの。条例改正は、指定管理者に向けてということですか。だったら、私が聞いたのは指定管理者に、では答弁違うよね、指定管理者になるまでの間現行のまま使っていてもいいのですかということを教育長に聞いているのです。条例改正をするまでの間、要するに指定管理者に移行するまでの間、わずかに半年以上あるわけですから、その間だってやっぱりきのうのあの状態を見たら、使っている人たちは私不安だと思います。私も一般市民というか、メンバーとしていろいろ署名だとか何だとかというときには回ってきましたもの。だから、やっぱりそれを考えたときに、条例改正になるまでの間使っていていいのだかどうかというのは答弁をまだいただいていないので、答弁をしてください。
この支払いに関してですが、10分でも15分でも私はそういうふうに聞いていなかった。1時間もしなくてはならないのは、その間マットを洗って干したり、あるいはプールの中の掃除をやったりいろいろしなくてはならないから、1時間もかかるのですよというお話なの。だけれども、よそのプール見てください。10分休憩して50分泳がせる、また10分休憩して50分泳がせる、その10分の間にそこで働いている人たちは常にいつも水着で、そして10分の間にプールの中に入って、そしてこういう金魚すくいのお化けみたいなやつを持って、髪の毛とかそういうのが落ちていないかどうか全部取って、それを10分、50分、10分、50分のインターバルで筑西湯遊館だってあけの元気館だってやっているのです。それが何でうちはできないのかと。だったら、私は賃料を払って掃除をしてもらう、その同じようなスパンでやったらどうですか。1時間も1時間半も休憩時間をとって、その間賃料を払っていないというのは初めて聞きましたけれども、私は賃料を払っているのに何やっているのかなと思っていました。テレビは2台もあるのでしょう。冷房きいているところでどうしたってテレビはつけておく、私は行ったことあるけれども、見ているよ、テレビ、消さないよ、職員はあそこで、ロビーでも。飲み食いするなと言うけれども、アイスクリームの自販機あるのだから、子供は無理だよね。やっぱりそういう現状というものをもう一回きちんと見てやってもらいたいと思うし、とにかく条例改正になるまでの間に今のまま使ってもらっていていいのかということ、それから支払っていない賃料は、お掃除なりマットの洗濯等しているのであれば支払うべきではないですか。そして、支払った上で気持ちよく、やっぱりそういうところに使っている人と使わせている人の気持ちが通わない理由というのもあるのではないですか。賃料をちゃんと上げるのかどうか、上げた上で時間に対応するような形をきちんと働いてもらうようにやるのかどうか、それも2回目の質問でお伺いします。それから、管理ができる服装になっていませんから、半年といえどもきちんと水着着用を命じるのかどうか、それもお尋ねをいたします。
以上3つです。
〇議長(小林正紀君) 石川教育長。
〇教育長(石川 稔君) では、お答えをいたします。
運用につきましては、団体との協議も含めて運用をしていきたいと思います。
〇議長(小林正紀君) 教育次長。
〇25番(林 悦子君) 賃料は。それも教育長、次長には賃料を払うかどうかを決める権限はないのではないですか。
〇教育次長(古橋 忠君) 賃料を払ってでもこれからやるか、休憩時間中の清掃ということですか。
〇25番(林 悦子君) だって、清掃をやっているということだもの、今。
〇教育次長(古橋 忠君) 休憩に当てている1時間、休憩は職員の休憩に当てていて、今現状はその時間に実際には使われている部分がありまして、実際にはその休憩時間にも使われている部分がありまして、4時半から5時半の間なのですけれども。ですから、クラブの交代の時間の短い時間で清掃や水質検査をやっていると、それが10分から15分かかっているということで、休憩時間のほかにです。その分の超過勤務分は払っていないというような調べがあるのですが。
〇議長(小林正紀君) 25番。
〇25番(林 悦子君) これは、現状認識がまだちょっとよくわかっていないところがあるでしょうから、後でちょっとお話ししましょう。それで、運用を団体とよく協議するということなので、そうしてやってください。市長ももともと市長のところの施設なのですから、よく相談にともに乗ってやってください。
足ふきマット、あのびしゃびしゃのマット、あれ3時間に1回しか取りかえていないよ。だから、この12時半から1時半の時間帯になるまではびしゃびしゃのまんまです。だから、どう考えたってあの12時半から1時半の時間帯になると清掃を開始しているのです。そのわずか10分か15分が超過勤務手当なんて、そんなの私余り聞いたことないな。やっぱり払うものは払って、そして仕事してもらうものは仕事してもらうということでやっていってもらいたいと思います。気持ちよく指定管理者になってもらいたいし、こういうような何か非常に気持ちの通わないような状態のまんま指定管理者のほうの、だれが指定管理者になるのかなんていうところに話が突入したくないと思うし。でも、私は本当に泳げるようになりました。ありがとうございます。それはサンパルのおかげです。それだけは言っておきます。
〇議長(小林正紀君) お諮りいたします。
本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
よって、議案第44号は原案のとおり可決されました。
〇議案第45号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(小林正紀君) 日程第12、議案第45号 桜川市道路線の廃止についてを議題といたします。
提案理由の説明を願います。
大場建設部長。
〔建設部長(大場敏夫君)登壇〕
〇建設部長(大場敏夫君) 84ページをお開きください。
議案第45号 桜川市道路線の廃止について、道路法第10条第3項の規定により、桜川市道路線を別紙のとおり廃止するものとする。
次のページをお開きください。一般市道路線廃止調書についてご説明いたします。整理番号1番につきましては、市道岩瀬3028号線、大泉地内であります。これは、市道の道路改良事業により不要となる道路であり、用途廃止協議申請が提出され、払い下げを希望しているため、今回認定路線を廃止するものであります。ただし、起点から100メートルが払い下げ道路部分であり、残りの路線については改良終了後再認定する予定であります。
また、整理番号2番につきましては市道真壁1089号線、塙世地内であります。これは、市道の道路改良事業により不要となる道路であり、用途廃止協議申請が提出され、払い下げを希望しているため、今回認定路線を廃止するものであります。
なお、この2路線とも地元区長及び利害関係者の同意は得ておりますので、申し添えます。また、これに関する図面を資料として添付してございますので、ごらんいただきたいと存じます。
以上でございます。
〇議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
18番。
〇18番(萩原 實君) 一応廃止ということで、払い下げるということですので、多分だれかに買ってもらうということですよね。払い下げるということは、だれかに売るのでしょう、それ。そういうことではないのですか。それで、まあいいのだけれども、そうしたらばこれ面積は書いてあると思うのだけれども、値段はどのぐらいで払い下げするのですか。
〇議長(小林正紀君) 大場建設部長。
〇建設部長(大場敏夫君) この廃道のほうにつきましては一応将来市道として、今回は廃止というふうなことなのですけれども、道路が新しくなった時点には再度議会のほうへ提出するというふうなことでございます。詳細については、これから進めるというふうなことでございます。
〇18番(萩原 實君) いや、そういう意味ではなく、結局払い下げるということはだれかが欲しいということで、だれかに転売、売ることなのでしょう、これ。
〇議長(小林正紀君) 建設部長。
〇建設部長(大場敏夫君) 今ちょっと資料は持っていないのですけれども、後日萩原議員さんのほうへ提示したいと思います。
〇議長(小林正紀君) 18番。
〇18番(萩原 實君) 後日で構わないのですが、一応払い下げるということなのだから、だれかが欲しいということで、それを結局売るということだよね、大泉地区でもこの塙世、そういう説明ではないのですか、これは。
〇議長(小林正紀君) 建設部長。
〇建設部長(大場敏夫君) その払い下げの金額とか何かというのはまだ。
〔「金額もできれば」「言っている意味が違うな」「払い下げと言っ
ているんだから」の声あり〕
〇建設部長(大場敏夫君) 萩原議員さんにお答えします。
そういう詳細なことは、今回議会の承認を得てからでないとアクションができないということで、具体的な詰めというのはこれからなのです。ですから、そういう単価はどうとかこうとかという詳細なものについては、今回議会のほうで議員さんのほうの、25名の議員さんの承認を得た後で建設課、そういうことで考えてございます。
〇議長(小林正紀君) 18番。
〇18番(萩原 實君) では、決定したときにはまた後日報告するということで、議会を通すということですね。
〔「はい」の声あり〕
〇18番(萩原 實君) はい、了解。
〇議長(小林正紀君) 25番。
〇25番(林 悦子君) うんとすぐ言ってあげたいのだけれども、払い下げとなると、これ結構路線長いですよね、私も塙世のどこかなと思ったのだけれども、塙世のこれはどこですか。
それで、払い下げるとなるとただでやるわけではないよね。やっぱり払い下げというのだから、払うのだろう。そうすると、こんな長い距離だよ。これはちょっと場所は、済みません、ごめんなさい、塙世のどこの場所なのだか。佐藤商事の前かな、旧道に出るところ。
〇議長(小林正紀君) ちょっと暫時休憩します。
休 憩 (午前11時58分)
再 開 (正 午)
〇議長(小林正紀君) 再開いたします。
大場建設部長。
〇建設部長(大場敏夫君) 現時点では、要するに道路の改良計画があることは事実なのですけれども、ですから萩原議員さんがおっしゃられたように、今具体的に金額がどうこうというのはこれから建設課内部で協議していろいろ進めたいということなのですけれども、基本的には払い下げというよりも廃止というのですか、廃線というのですか、そういうことで考えているわけです。ですから、今回議会に議員さんのご承認をいただいた後、具体的に委託だとか、あるいはそういう用地交渉とかいろんな……
〇議長(小林正紀君) いいよ、いいよ、廃道路線ということですので、そういうことでご了解いただきたいと思います。
質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
よって、議案第45号は原案のとおり可決されました。
〇散会の宣告
〇議長(小林正紀君) 以上で本日の日程は終了いたしました。
本日はこれにて散会いたします。
ご苦労さまでございました。
散 会 (午後 零時01分)