平成20年第1回桜川市議会定例会議事日程(第3号)
平成20年第1回桜川市議会定例会議事日程(第3号)
平成20年3月10日(月)午前10時開議
日程第 1 議案第10号 桜川市後期高齢者医療に関する条例
日程第 2 議案第11号 桜川市国民健康保険特定健康診査等負担金徴収条例
日程第 3 議案第12号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条
例の一部を改正する条例
日程第 4 議案第13号 桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例及
び桜川市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例
日程第 5 議案第14号 桜川市特別会計条例の一部を改正する条例
日程第 6 議案第15号 桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
日程第 7 議案第16号 桜川市手数料徴収条例の一部を改正する条例
日程第 8 議案第17号 桜川市立学校設置条例の一部を改正する条例
日程第 9 議案第18号 桜川市大和ふれあいセンターの設置及び管理等に関する条例の一部
を改正する条例
日程第10 議案第19号 桜川市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例
日程第11 議案第20号 桜川市国民健康保険条例の一部を改正する条例
日程第12 議案第21号 桜川市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
日程第13 議案第22号 桜川市桜井農村公園の設置及び管理に関する条例
日程第14 議案第23号 桜川市営住宅管理条例の一部を改正する条例
日程第15 議案第24号 桜川市道路線の廃止について
日程第16 議案第25号 桜川市道路線の認定について
日程第17 議案第26号 平成19年度桜川市一般会計補正予算(第4号)
日程第18 議案第27号 平成19年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)
日程第19 議案第28号 平成19年度桜川市老人保健特別会計補正予算(第2号)
日程第20 議案第29号 平成19年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)
日程第21 議案第30号 平成19年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)
日程第22 議案第31号 平成19年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第3号)
日程第23 議案第32号 平成19年度桜川市野外趣味活動施設特別会計補正予算(第3号)
日程第24 議案第33号 平成19年度桜川市岩瀬水道事業会計補正予算(第3号)
日程第25 議案第34号 平成19年度桜川市真壁水道事業会計補正予算(第3号)
日程第26 議案第35号 平成19年度桜川市大和水道事業会計補正予算(第3号)
〇出席議員(24名)
1番 風 野 和 視 君 2番 勝 田 道 雄 君
3番 岩 見 正 純 君 4番 小 高 友 徳 君
5番 中 川 泰 幸 君 7番 皆 川 光 吉 君
8番 増 田 豊 君 9番 潮 田 新 正 君
10番 相 田 一 良 君 11番 古 川 静 子 君
12番 大 塚 秀 喜 君 13番 高 田 重 雄 君
14番 小 林 正 紀 君 15番 増 田 俊 夫 君
16番 鈴 木 好 史 君 17番 川 那 子 秀 雄 君
18番 萩 原 實 君 20番 橋 本 位 知 朗 君
21番 仙 波 信 綱 君 22番 増 田 昇 君
23番 塚 本 明 君 24番 上 野 征 一 君
25番 林 悦 子 君 26番 菊 池 節 子 君
〇欠席議員(1名)
19番 横 田 衛 君
〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
市 長 中 田 裕 君
副 市 長 山 田 耕 一 君
教 育 長 石 川 稔 君
市長公室長 飯 嶌 洋 一 君
総 務 部 長 飯 島 泰 則 君
市民生活部長 永 瀬 昇 君
保健福祉部長 中 澤 進 君
経 済 部 長 山 中 政 雄 君
建 設 部 長 大 場 敏 夫 君
岩瀬支所長 細 谷 豊 君
真壁支所長 藤 田 定 一 君
水 道 局 長 沼 田 重 夫 君
教 育 次 長 中 島 昭 市 君
会計管理者 口 町 久 君
〇職務のため出席した者の職氏名
議会事務局長 柴 山 栄 一 君
議会事務局書記 笠 倉 貞 君
議会事務局書記 安 保 文 明 君
議会事務局書記 鈴 木 謙 一 君
開 議 (午前10時03分)
〇開議の宣告
〇議長(小林正紀君) 皆さん、おはようございます。本日の出席議員は22名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立しますので、これより本日の会議を開きます。
〇議案第10号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小林正紀君) 日程第1、議案第10号 桜川市後期高齢者医療に関する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
永瀬市民生活部長。
〔市民生活部長(永瀬 昇君)登壇〕
〇市民生活部長(永瀬 昇君) おはようございます。それでは、1ページをお開き願います。
議案第10号 桜川市後期高齢者医療に関する条例。
次の2ページをお願いいたします。桜川市後期高齢者医療に関する条例についてご説明申し上げます。平成20年4月から始まる後期高齢者医療制度につきましては、高齢者の医療の確保に関する法律及び政令等において規定されているもの、また茨城県後期高齢者医療広域連合の条例に規定されているものがございます。今回桜川市が行う高齢者医療の事務に関すること、保険料に関すること、その他必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するものでございます。
それでは、内容についてご説明いたします。目次第1章は桜川市が行う後期高齢者医療の事務、第2章は保険料、第3章は罰則及び附則でございます。
第1条は桜川市が行う事務の条例制定分、第2条は事務の内容でございます。1号から8号までとなっており、申請書や通知書等について茨城県広域連合が条例で定める事項の事務について、桜川市が行う受け付け事務、引き渡し事務等の規定でございます。
第3条は、保険料を徴収すべき被保険者の規定で、1号の桜川市に住所を有する被保険者は法律第50号で、2号から次のページ4号までの被保険者の特例については法律第55条でそれぞれ規定されております。
第4条は、普通徴収にかかわる保険料の納期、通常8期でございます。端数金額の最初の納期への合算の規定でございます。
第5条は督促手数料、第6条は延滞金についての規定でございます。
第7条、次のページの第8条、第9条では法律第137条第2項の規定により市が行う被保険者等に関する調査に従わない場合等についての罰則規定でございます。
附則といたしまして、第1条、この条例は平成20年4月1日から施行する。
第2条は、後期高齢者医療制度で新たに保険料を負担することとなった被用者保険の被扶養者につては4月から9月までの6カ月間保険料負担を凍結することにより、納期が4期から8期となるものでございます。
以上で説明を終わります。
〇議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
26番。
〇26番(菊池節子君) 私この後期高齢者医療制度に対しては、いろいろ問題があって意見があるのですけれども、今度の第3章の罰則規定などというのはかなり厳しいものではないかというふうに思うのですけれども、これは後から出てくる国保の条例改正とも絡んでくるのですけれども、何か本当にお年寄りにとっては冷たい条例だなというふうに思うのですけれども、罰則規定について今部長さんが申し上げたように当該職員の質問に対して答弁せず、もしくは虚偽の答弁をしたときは10万円からの過料を科するというのですね。ちょっと。もしかしたらお金が払えないから黙秘ではないですけれども、黙っているのではないかなというふうに思うのですけれども、その辺、部長さんどうですか。
〇議長(小林正紀君) 永瀬市民生活部長。
〇市民生活部長(永瀬 昇君) お答えいたします。
この罰則規定なのですが、これは先ほど申し上げましたように法律の規定に基づきまして、うちのほうで条例で定めるわけでございますが、この罰則というのは先ほども説明申し上げましたが、担当が各被保険者のほうに調査に行って、その調査に対して全然誠意がなく対応できない場合、というのはやはり我々も適正な保険料を課税することができる基本でございますので、その調査のために伺ったにもかかわらず、その調査に従わない場合はこういう罰則規定があるということでございますので、何ら桜川市だけがこのような罰則規定を設けたわけでございませんので、ご理解をお願いしたいと思います。
〇議長(小林正紀君) 25番。
〇25番(林 悦子君) 第4条の2と6条の中に連帯納付義務者というのが出てくるのですが、ちなみに連帯納付義務者というのはどういう人が想定されるのか。具体的に教えていただきたいと思います。例えば同居する何等親以内の親族だとか、あるいは配偶者だとか何だとか。連帯納付義務者というのはその本人が払えない場合、かわりに払う義務を負うべき者というふうに通常読めるのですけれども、具体的にどういう人を想定しているのか。教えてください。
〇議長(小林正紀君) 永瀬市民生活部長。
〇市民生活部長(永瀬 昇君) 第4条の第2項だと思うのですが、ちょっと手元に法律108条第2項の第3号の規定という部分が、今探しておりますので、後ほど説明させていただきたいと思います。
〇議長(小林正紀君) 暫時休憩いたします。
休 憩 (午前10時10分)
再 開 (午前10時17分)
〇議長(小林正紀君) 再開いたします。
永瀬市民生活部長。
〇市民生活部長(永瀬 昇君) お答えいたします。
法律第108条は、3項から成ってございまして、林議員さんのご指摘の第2項は世帯主の規定でございます。1項では、被保険者そのものがお金を払うというのが1項でございます。2項については、被保険者が世帯主でない場合、その場合には世帯主が連帯して納税義務を負うという条文でございます。
以上でございます。
〇議長(小林正紀君) よろしいですか。
ほかございませんか。
25番。
〇25番(林 悦子君) ちなみに、世帯分離していたらどうなの。保険料は同額ですか。同じ同居していても。
〇議長(小林正紀君) 永瀬市民生活部長。
〇市民生活部長(永瀬 昇君) 世帯分離の定義が若干わからないのですが、世帯主ということになっている場合のみが第2項の適用でありますので、世帯主がせがれさんとか、奥さんとか、そういう方になっていた場合には世帯主という該当はございません。ですので、世帯分離になっている場合に世帯主であるかどうかはまたその条項の適用になると思います。
〇議長(小林正紀君) 25番。
〇25番(林 悦子君) ちょっと確認です。私がちょっと物わかりが悪いのだけれども、例えばうちは世帯主がうちの父なのよ。そうするとうちの父が今度後期高齢者に入るわけではないですか。仮にうちの父が滞納した場合、私とか私の夫は世帯主ではないから負わないのだね。よくわかりました。
〔「そこは市議会議員としての道義的な責任……」の声あり〕
〇25番(林 悦子君) いや違うよ。ほかの人を例には出せないから、うちの例をしただけで、うちは払わないと言っているわけではないです。ただ、世帯分離がもし息子さんのほうが世帯主で、そして仮にお父さんのほうが後期高齢者に入っていて、そしてお父さんが払わなかったというときには世帯主の息子さんは負うけれども、だけど世帯主が親だった場合は息子は負わないということになるのだという理解でいいのだよね。
〇議長(小林正紀君) 永瀬市民生活部長。
〇市民生活部長(永瀬 昇君) お答えいたします。
先ほど言いましたように3項から成ってございます。1項は被保険者そのもの、第2項は世帯主、3項はちょっと説明不足だったのですが、配偶者の一方という条項がございます。ですので、世帯主でない場合でも配偶者の一方も連帯して納付責任を負います。一方ということは、だんなさんの場合は奥さん、奥さんの場合はだんなさんということになると思います。
〇25番(林 悦子君) だって、奥さんいないものね。
〇市民生活部長(永瀬 昇君) 奥さんがいない場合は配偶者なしということで、ご理解願いたいと思います。
〇議長(小林正紀君) よろしいですか。
ほかございませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) お諮りいたします。
本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議あり」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) では、異議がありますので、これより討論を行います。
まずは、原案に反対の発言を許します。
26番。
〇26番(菊池節子君) 後期高齢者のとにかく問題はたくさんあります。本当に厚生労働省の方も申し上げているように5年ぐらいたったら。
〇議長(小林正紀君) 菊池議員、失礼しました。
前でお願いします。
〔26番(菊池節子君)登壇〕
〇26番(菊池節子君) 後期高齢者医療に関する条例については、今本当にマスコミでもいろいろ取り上げて、毎日新聞でも載っております。そうしますと、とにかく高齢者、75歳以上の収入が、年金が18万円以下の方からも徴収するという医療制度なのです。とにかく75歳になったらみんな国保会計から切り離されて入れさせられる、名前も後期高齢者、65歳から75歳までを前期高齢者、こういう呼び方で差別しているのです。ですから、75歳になっても、とても元気な方もおられます。そういう人たちにとりましては、何でおれたちが後期高齢者なのだというそういう不満の声もたくさん出ております。そして今問題は4月から施行されるわけですけれども、全国からいろんな声が出されております。そういう点で、後期高齢者医療制度に対しては次の14号、16号ですか、国保条例の改正も絡んでまいりますので、私この条例に賛成するわけにはまいりません。
とにかく本当にお年寄りが桜川市に住んでよかった、ちょっと長生きし過ぎて大変な時代に入ったなという、そういうふうには思わないで本当によかったと言える、そういう制度でなくてはならないというふうに思います。戦前、戦後を通じて一番苦労されてきた人たちが国民年金も払えない時代の人たちが大分いるのです。今ここにいる方はみんな厚生年金、国民年金みんな大体払っておられると思います。しかし、75歳前後以降の人は、払いたくても生活が大変で、いっぱいで払えなかった人たちがたくさんいるのです。私はそういう点で後期高齢者医療に関する条例については反対の意を表明いたします。
以上です。
〇議長(小林正紀君) 次に、原案に賛成の発言を許します。
17番、川那子君。
〔17番(川那子秀雄君)登壇〕
〇17番(川那子秀雄君) おはようございます。困りましたね。実際は、困りましたという言葉は本当なのですが、こういう制度が導入された。今菊池議員さんは反対ということで、反対意見を表明したわけでありますが、では桜川市だけ後期高齢者医療制度に加入しないとするならば、どういうふうにすればよろしいか。そういう対案を出していただかなければならないわけであります。でありますから、やはりほかの市町村と同じように後期高齢者の制度に加入していくということが私は桜川市の方向づけになるのではないか。確かに菊池議員さんのおっしゃるいろいろ年金の問題とか、いろいろおっしゃいました。75歳以上の人は戦後年金も払えない、そういう人たちが多かった。しかし、実際に厚生年金ができたときには、苦しいけれども払ってきた方々が多いはずであります。その後経済変動などにより、あるいは転勤などにより年金を払わなかったという人は今種々出ているわけです。しかし、やはり保険料というのはなければ実際に市町村の医療行為、そういうものができないとすれば、やはり私はほかの市町村と同じようにいわゆる県で後期高齢者の医療の広域連合ができておるわけでありますから、加盟していくのが筋である。ただし、菊池議員さんのおっしゃるようにこの医療の事務が今後いろいろなところで変更される可能性があるだろうということは否定しません。しかし、今実際に条例を定めていくということが私は今の大勢の下では大事であろう。そういうことで賛成を表するものであります。
以上です。
〇議長(小林正紀君) ほかに討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 討論を終わります。
これより採決を行います。この表決は起立によって行います。
本案を原案のとおりに可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔起立多数〕
〇議長(小林正紀君) 起立多数。
よって、本案は可決されました。
〇議案第11号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(小林正紀君) 日程第2、議案第11号 桜川市国民健康保険特定健康診査等負担金徴収条例を議題とします。
提案理由の説明を願います。
永瀬市民生活部長。
〔市民生活部長(永瀬 昇君)登壇〕
〇市民生活部長(永瀬 昇君) 5ページをお開き願います。
議案第11号 桜川市国民健康保険特定健康診査等負担金徴収条例。
6ページをお開き願います。桜川市国民健康保険特定健康診査等負担金徴収条例について、ご説明申し上げます。高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定に基づき、平成20年4月より40歳から74歳までの方を対象に新しい特定健康診査と保健指導が実施されます。今回桜川市が行う特定健康診査に際しての負担金の徴収について主要な事項を定めるため、新たに条例を制定するものでございます。
それでは、内容についてご説明申し上げます。第1条は、桜川市が行う特定健康診査に際しての負担金徴収条例制定の趣旨でございます。
第2条は、受診者からの健診に要する費用の一部を負担金として徴収する規定でございます。
第3条は、負担金の額についての規定で、別表で健診費用額の3割以内としており、金額につきましては規則で定めることとなります。集団健診では1人当たり1,000円、医療機関等での個別健診では1,500円を考えております。
第4条は負担金の徴収は健診を受けるときに行う規定、第5条は負担金の免除規定、第6条は条例で定めるもののほか、必要な事項は規則で定めるものでございます。
附則といたしまして、この条例は平成20年4月1日から施行するものでございます。
以上でございます。
〇議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
26番。
〇26番(菊池節子君) 健診の場合、がん検診だとか大腸がん検診というのは希望者ですね。そうしますと、これは要するにこの中身でしょう。そうしますとそのおそれのある人が、保健センターのほうから言われるわけですか。その辺のところをちょっとお伺いたいと思います。指名されると言っては失礼ですけれども。
〇議長(小林正紀君) 永瀬市民生活部長。
〇市民生活部長(永瀬 昇君) 今回の特定健診につきましては、原則というよりも基本なのですが、例えば国保加入者の方は国保の費用で健診を受ける。社会保険へ入っている方はその所属している社会保険の組織の中の保険者が費用を出して健診を受ける。我々は共済組合ですので、共済組合の保険者が費用を出して健診を受けるということになります。
お尋ねのがん検診等につきましては、これは国民健康保険の中では行いませんので、市が行う健診ということでご理解願いたいと思います。今回の条例も等ということが入っていますが、国民健康保険が行う健康診査ということで、市が行う今までやっておりました住民健診とか、がん検診とか、そういう部類は今回これには入ってございません。
以上です。
〇議長(小林正紀君) ほかございませんか。
25番。
〇25番(林 悦子君) これが今まで幾らか払えばやってもらった身長だとか体重だとか血液検査だとかという健診のことよね。これが。そうすると今度事業者でやってもらうということですね。そうすると例えばうちなどの場合は、石材業界に入っている人たちは組合加入者は組合でやっているのです。今まで。この間ちょっと聞かれたのですが、どうしたって漏れるというのですか、私らは今度一体どこでやればいいのでしょうかというふうに聞かれたの。だから、いま一つ制度の中身が徹底されていないというか、よほどそこの働いている働き主がこれで今度やるのだとか、何月何日に検査があるから、その日に該当者は行けとかということを徹底しないと、うっかりすると漏れる可能性があると思うのです。その辺、運用していくについては要するに保険者のほう、働いている側の事業者のほうの方と、あるいは役所サイドのほうの広報と多分2通りの方法で周知徹底されないと漏れてくる人がいるかなと思うので、そこだけ気をつけてやってください。
〇議長(小林正紀君) ほかございませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 質疑を終わります。
お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。
〇議案第12号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(小林正紀君) 日程第3、議案第12号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
中島教育次長。
〔教育次長(中島昭市君)登壇〕
〇教育次長(中島昭市君) 7ページをお願いいたします。
議案第12号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。
次のページをお願いいたします。桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。別表中、結核対策委員5,000円/日、一般職級の次に教育委員会事務点検評価委員5,000円/日で、一般職級に改めます。
提案理由でございますけれども、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が平成19年6月27日に公布され、平成20年4月1日から施行されることになりました。この法律の改正により教育委員会は平成20年度から毎年その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表を行うことが必要となります。この点検及び評価に当たって教育に関する事務の点検評価委員の費用弁償の新設をお願いするものでございます。
以上でございます。
〇議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 質疑を終わります。
お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。
〇議案第13号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(小林正紀君) 日程第4、議案第13号 桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例及び桜川市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
飯嶌市長公室長。
〔市長公室長(飯嶌洋一君)登壇〕
〇市長公室長(飯嶌洋一君) 9ページをお願いいたします。
議案第13号 桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例及び桜川市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例。
上記の議案を別紙のとおり提出する。
次ページをお願いいたします。この条例の一部を改正する条例につきましては、行財政改革に伴い職員等の提案により検討された結果、提案するものでございまして、現在の日当でございますが、日当につきましては県内の旅行につきましては1日日当の定める額の2分の1、県外の旅行については1日につき定める額を支給しておりますが、これを今回一部改正するものでございます。
第1条といたしまして、桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
附則第2項を次のように改める。日当に関する特例ということで、2項で特別旅費職の旅費のうち日当においては当分の間、第7条、市長等の旅費の規定をでございます。第8条及び別表第2の規定にかかわらず、これは日当の額等を定めたものでございまして、日当1日につき市長は3,000円、副市長は2,600円を県外に宿泊した場合に限り支給すると改正するものでございます。
第2条といたしまして、桜川市職員の旅費に関する条例の一部を次のように改正する。
附則第3項を次のように改める。日当に関する特例ということで、3項で職員の旅費のうち日当については当分の間、第6条第1項といいますのは旅費の種類でございます。及び第6項、第10条、第17条及び別表第1といいますのは日当の支給を定めたものでございまして、一般職につきましては日当が1日につき2,000円の定めでございます。これを県外に宿泊した場合に限り支給すると改正するものでございます。
附則といたしまして、施行期日が1といたしまして、この条例は平成20年4月1日から施行する。
特例措置といたしまして、2項で、改正後の条例の規定にかかわらず、桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、別表において準用する旅費については当分の間、副市長に相当する額、いわゆる2,600円につきましては県内の旅行については1日につき2分の1の1,300円、県外の旅行につきましては1日につき規定のとおり2,600円を、一般職に相当する額につきましては県内の旅行につきましては1日につき規定の2分の1の1,000円、県外の旅行につきましては規定のとおり1日につき2,000円を支給するというような改正でございます。
よろしくお願いいたします。
〇議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 質疑を終わります。
お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。
〇議案第14号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(小林正紀君) 日程第5、議案第14号 桜川市特別会計条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
飯島総務部長。
〔総務部長(飯島泰則君)登壇〕
〇総務部長(飯島泰則君) 11ページをお開き願います。
議案第14号 桜川市特別会計条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
次の12ページをお開き願います。桜川市特別会計条例の一部を次のように改正する。
第1条第6号を次のように改める。(6)、桜川市後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業。今までここに6号として野外趣味活動施設特別会計が入っておりました。これを削除し、6号は桜川市後期高齢者医療特別会計に改めるというものでございます。
そして、第1条に次の1号を加えるということで、7号として桜川市介護サービス事業特別会計 介護サービス事業をつけ加えるものでございます。これにつきましては、新たに高齢者の医療の確保に関する法律第49条の規定に基づき、後期高齢者医療に関して桜川市後期高齢者特別医療特別会計及び市が設置する地域包括センターが指定介護予防支援事業者としての指定を受け、事業運営するため介護保険法施行令第1条の規定に基づき7号として桜川市介護サービス事業特別会計を設置するための追加する改正でございます。
附則といたしまして、この条例の施行期日は平成20年4月1日からでございます。
また、経過措置といたしまして、この条例による改正前の桜川市特別会計条例第1条第6号の規定に基づく桜川市野外趣味活動施設特別会計に係る平成19年度分の収入支出及び決算については、なお従前の例によることになります。よろしくお願いをいたします。
〇議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 質疑を終わります。
お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。
〇議案第15号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小林正紀君) 日程第6、議案第15号 桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
永瀬市民生活部長。
〔市民生活部長(永瀬 昇君)登壇〕
〇市民生活部長(永瀬 昇君) 13ページをお開き願います。
議案第15号 桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例。
次のページをお願いいたします。桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。今回の条例改正につきましては、国民健康保険法の一部を改正する法律及び現在国会において審議中の地方税法の一部を改正する法律等の改正に伴い、国民健康保険税条例における後期高齢者医療制度に関連する条文の整備を行うとともに、医療費の増大による歳入不足にかかわる税率の改正を行うものでございます。
税率の改正案につきましてご説明いたします。平成20年度国民健康保険特別会計の予算の編成につきましては、まず療養給付費等の歳出を試算した後で国庫支出金、県支出金、現行での国民健康保険税等の歳入を試算いたしましたが、結果として約5億2,000万円の財源不足が生じたわけでございます。財源不足を補うための対策として、財政担当との協議を行った結果、一般会計からの繰り入れを2億4,000万円、基金の全額を取り崩し1億1,000万円、残りの1億7,000万円について国民健康保険税の税率の改正により補っていく方針により予算を編成した次第でございます。税率等の改正につきましては、特段のご理解をお願いしたいと思います。
それでは、改正の内容についてご説明いたします。第2条第1項は、国民健康保険税の課税額が現行の基礎課税額と介護納付金課税額の合算額に新たに後期高齢者支援金と課税額が加えられ、それらの3課税額の合算額が総課税額となるものでございます。後期高齢者支援金につきましては、従来の基礎課税額のうちの老人保健医療費拠出金にかわるものでございます。現行では老人保健医療の拠出金については明文化されてございませんでした。
第2項では基礎課税額の限度額を「56万円」から「47万円」に引き下げますが、3項の後期高齢者支援金等課税額では限度額を12万円とするものでございます。
4項につきましては、現行の3項を4項とするもので、介護納付金課税額の規定でありますが、改正はなく、限度額は9万円でございます。改正により限度額の合計額は68万円となり、現行の65万円から最高限度額は3万円アップすることになります。
第3条第1項は基礎課税額の所得割額を「100分の7」から「100分の6.4」に、第4条の資産割額を「100分の28」から「100分の24.3」に、第5条の均等割額「2万円」を「1万6,000円」に、第5条の2の平等割額を「2万8,000円」から「2万1,100円」にそれぞれ引き下げるものでございます。
第21条第1号は国民健康保険税の減額の規定であり、6割軽減の金額を改正して後期高齢者支援金分を加えるものでございます。
第21条第2号は同じく減額の規定であり、4割軽減の金額を改正して後期高齢者支援金分を加えるものでございます。改正後は第24条となります。
低所得者階層に対する国民健康保険税の負担の軽減を図る制度であり、1号では地方税法の規定による世帯で、均等割額と平等割額のそれぞれ6割分を減額する金額が、2号については4割分を減額する金額が改正することになります。
次の15ページをお開き願います。改正後の第9条から第10条の3の規定は介護納付金課税額の改正で、条例改正の手法により逆の順序となっておりますが、第9条の所得割額を「100分の1.2」から「100分の2.0」、第10条の資産割額を「100分の4.5」から「100分の5.6」、第10条の2の均等割額を「7,000円」から「8,700円」に、第10条の3の平等割額を「3,000円」から「4,000円」にそれぞれ引き上げるものでございます。
第6条から第8条の2は、新たに加えられた後期高齢者支援金等課税額の税率の規定でございます。所得割額を100分の1.6、資産割額を100分の8.7、均等割額を5,000円、平等割額を6,900円とするものでございます。基礎課税額と後期高齢者支援金等課税額の合計額は、全員協議会でもお配りした資料の税率改正のとおり、所得割額を100分の7から100分の8に、資産割額を100分の28から100分の33に、均等割額を2万円から2万1,000円に、平等割額につきましては変わらず2万8,000円にそれぞれ引き上げるものでございます。
その他の改正につきましては条文の加入や条の繰り下げ等による改正、適用法律条文等の改正に伴う改正でございます。
16ページをお開き願います。附則といたしまして、この条例は平成20年4月1日から施行し、平成20年度以降の年度分の国民健康保険税について適用するものでございます。
以上で説明を終わります。
〇議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
26番。
〇26番(菊池節子君) 前に協議会のときにいただきました資料で医療費分では下がっておりますけれども、所得割、資産割、均等割、平等割、下がりましたけれども、今度新たに創設する後期高齢者支援金という形で率が上がっているわけです。所得割1.6、そして資産割も8.7になる。ゼロから8.7になるわけです。均等割も5,000円、平等割も6,900円、これは国民健康保険医療費の部分では値下げにはなりましたけれども、実質これは値上げということですね。そうしますと、以前、今度は後期高齢者の人も実質値上げということになると思うのです。その辺、部長さんのご答弁はっきり申し上げていただきたいと思います。
〇議長(小林正紀君) 永瀬市民生活部長。
〇市民生活部長(永瀬 昇君) お答えいたします。
実質値上げというのは、先ほど説明しましたように所得割については7%から8%、資産割が28から33、均等割が1,000円、平等割につきましては現行のままということなのですが、今お尋ねの後期高齢者は値上げということは今回国民健康保険の中には後期高齢者は入ってございませんので、そちらのほうの値上げではございません。ただ、先ほども言いましたように今までは老人保健の中で高齢者に対するお金というのは皆さんからいただいた保険料を、これをまたそこから老人保健会計のほうに金を出していたわけです。今回新たに明文化しまして、後期医療の支援金分はこれですよという税率を定めまして、なおかつ集めたお金の約7億円、これを広域連合のほうに払うことになります。ですから、今までのとおり前期世代の人が皆さん保険料を納めて、その中から老人保健に対する負担をしていたわけなのですが、今回はちゃんと明文化して、その金額をそれを、老人保健は市でやっていましたけれども、今回は県の広域連合が高齢者医療をやりますので、広域連合のほうにお金を7億円出すということになります。ですから、繰り返しますが、後期高齢者の値上げではございません。後期高齢者に対する75歳以下の方の保険料から出す支援金が足らないために値上げということと、もう一つ医療費が大変伸びておりますので、その医療費に見合った保険料をご負担願いたいということで、約1億7,000万円と先ほど言いましたけれども、そのぐらいの税率を改正して国保税を確保しないと、市長が冒頭でも言いましたようにいろんなものをやっていく中で節減しなくてはならない分もありますが、受益者負担の原則もやっていかなくてはいけない。
ちなみに、筑西市では昨年度の税率改正が否決されまして、今年度では約13億円の一般会計からの繰り出しをするというようなことも聞いてございます。そういうことにならないように桜川市としましては税率改正をお願いして、適正な財政運営をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
〇議長(小林正紀君) 26番。
〇26番(菊池節子君) 昨年も上げたのですよね。だから旧町村で言ったら6.4から桜川市になって7になったのです。所得割は。忘れてしまったでしょう。上げて、今回は下げたという、医療費分は下がっているのですけれども、実質は値上げというふうに私は思っているのですけれども、その辺、やっぱり、去年値上げしたのではないですか。国保税。上げたでしょう。
〔「おととし」の声あり〕
〇26番(菊池節子君) 旧岩瀬は上がったのです。そして、今回もまた上がるわけでしょう。全体的にはちょっとあれですけれども、とにかく市長さんに、市長さんどっちを向いているのでしょうとよく言われるのです。私。地元を向いてないではないかというふうに、私本当に、私もお答えするのに心苦しいですよ。市長、答弁してください。
〇議長(小林正紀君) 中田市長。
〇市長(中田 裕君) まず、菊池議員さんにお答えいたしますけれども、国民健康保険税、合併協議会の中でも速やかに統一をすべきだというふうなお話をいただきまして、それに基づきまして合併してすぐに統一をしたのがよろしいだろうということで、料金を統一したのが平成18年度からでございます。各町村、市町村合併をして、なかなか統一ができないというような地域もございますが、桜川市は議員各位のご理解をいただいて統一ができたということで、衷心より感謝を申し上げたいと思います。
また、それによって地域間の格差が是正されたということで、市民の多くの皆さんも喜んでおられるというふうに私は理解をしております。また、今回ご提案を申し上げますけれども、永瀬部長のほうからもご説明しましたように、国民健康保険税の一般財源からの繰り出しというのが非常に大きくなって、この前協議会のほうでもご説明申し上げたように入ってくるお金が60億3,000万円、そのうち不足するお金が5億2,000万円弱不足するというような状況の中で、財政当局も精査をした中で少なくても2億4,000万円ぐらいは一般会計から入れることが可能であろう。しかし、基金取り崩し等も踏まえた中で、少なくても市民の皆さんにも応分のご負担をしていただかなければいけないだろうというふうに考え、今回提案をするわけでございます。その中でも5億2,000万円のうち市民の皆さんにご負担していただくのは1億7,000万円というような形、大変私も心を痛めておりますけれども、今後地方自治体を取り巻く環境というのは財政健全化法等が施行されまして、非常に厳しい状況で見られる。先ほど永瀬部長もお話ししましたけれども、お隣の筑西市では昨年確かに否決されました。一般会計から13億円余の繰り入れをしたようでございますが、そのために事業が何もできないような形になってしまう。そういう状況に少なくても我が桜川市はしたくない。また、これには市民の皆さんに応分のご負担をしていただくというのを我々もこれからいろいろな場でご説明、ご理解をいただくよう細心の努力をさせていただきますので、ご理解を賜りますようよろしくお願いを申し上げたいと思います。
以上でございます。
〇議長(小林正紀君) 26番。
〇26番(菊池節子君) 喜んでいると言ったけれども、住民の人、喜んでないですよ。はっきり。そのことだけは申し上げておきます。私。
〇議長(小林正紀君) 25番。
〇25番(林 悦子君) 何回もこれは事前に説明も受けたことなので、今さらまた何で聞くのだよと思うかもしれないですが、よくよく見てみたら2点ばかりちょっと聞きたいことがあるのです。
もらった参考資料の表の中に、平成19年度県内市部平均というのがあります。市部平均。県の平均かなと思って今までざっと見ていたのだけれども、ということは市部平均というのは市、市だけと、県内の市だけの比較なのかな。ということは、要するに郡部町村は入っていない数字なのかしら。もし入っていないのだとしたらば、ちなみに平均県内町村部というか県内郡部平均と比較すると改正後はどうなのかというのを知りたいです。平成19年度の郡部というか、町村部平均というの。これを見るとわざわざ県内平均と書いてないところを見ると、市なのだよね。市といえば、20万人クラスの水戸市、つくば市とまだ町でもこのくらいだというくらいの規模の桜川市5万切るわけですから、幾ら市とはついていても、市の平均として見たほうがいいのか、郡部の平均のほうと見たほうがいいのだか、ちょっと微妙なところがあるので、この支部平均というのの意味。そして、もしそうではない平均があるのだったら、どうなのかというところを教えてください。
それと一番最後のところに応益割合は結局42.15から38.9に減ったのよね。そうすると応益と応能というのがあるのですが、要するに応能ではなくて応益割合が減るということの意味をもう少し丁寧にご説明をお願いいたします。
〇議長(小林正紀君) 永瀬市民生活部長。
〇市民生活部長(永瀬 昇君) これは茨城県内のデータにつきましては、県の資料をもとにお話ししているわけなのですが、まず調定額で申し上げます。そうするとおのずと割合も出てくると思うのですが。
〇25番(林 悦子君) 違う。市というのは要するに何々市というところだけで、町村のデータは張っていないのかということを聞いているわけ。
〇市民生活部長(永瀬 昇君) 市は市で構成されておりまして、町村は町村で構成されております。なおかつ県全体の平均も出ています。ということは、率につきましては若干省略させていただきますが、1人当たりの調定額というのがございます。というのは所得割、資産割、均等割、平等割、この合計が調定額になるのですが、東海村のように資産割を用いていない町村もございます。
〇25番(林 悦子君) 東海村は別格だから、比較対象にならない、あそこは全額ただだから。
〇市民生活部長(永瀬 昇君) ですので、その4つでやりますと非常に率が変わってきますので、調定額で説明させていただきます。
市部の18年なのですが、市での部分の調定額は1人当たりで申し上げますと8万3,514円。
〇議長(小林正紀君) 25番。
〇25番(林 悦子君) 私が聞いてる資料、わかるよね。もらった資料。だから、今ここで調定額云々と言われても、書いてきて、それをまた見てよくやっている時間もないから、後で委員会がありますから、そのときまでに県の平均と郡の平均のここのところに該当するやつを一番左端に該当するやつの数字を後で下さい。
あとは応能と応益、応益が減ったということの意味を。応能と応益の関係で当然そうすると応能が増えるので、ここをもうちょっと今は説明してくれればいいです。
こっちの関係の数字は後で下さい。
〇議長(小林正紀君) 永瀬市民生活部長。
〇市民生活部長(永瀬 昇君) 林議員さんのご指摘のように国保税は応納割と応益割になります。応能というのは、4つの税率の中の所得割、資産割を応能といいます。応益につきましては、均等割並びに平等割額を応益割にします。国もそうなのですが、約50対50にしなさいというのが基本でございます。今回の改正で応能割が上がって、応益が減っているということは均等割と世帯割が下がっているよという指標でございます。てすので、逆に言いますと資産がある方、所得がある方が大きな保険税を納めてもらっているということでございまして、やはり本来であれば均等割、世帯割ですか、そちらを入れたほうを50にしたほうが理想ではあると思います。ただし、均等割をちょっと試算はしてございませんが、均等割を2万円上げるとなると4人世帯では8万円上がってしまう。大幅に上がってしまう。1万円にしても4万円上がってしまうということを考えまして、事務方のほうで一生懸命検討した結果、申しわけないですが、資産のある方、所得のある方に多大な国保税の負担をしていただきたいということで、今回このような改正にいたしました。
ただ、ご指摘のように応能割を余りにも上げますとその方の負担が大きくなりますので、今後はやはり50対50の方向でできるように努めてまいりたいと思っております。
以上です。
〇議長(小林正紀君) 25番。
〇25番(林 悦子君) これは賛成とか反対とか言えるような、受け入れざるを得ないというような種類のものだと思うので、私は反対はしませんけれども、こういうのを数字を決定するときとか分析するときってすごく難しいと思うのです。市長。一体国民健康保険税を払う人というのはどういう人なのかというのを想定すると、市部平均というのがあるのだけれども、市にいる人というのは勤め人が多い、大きいところは。そうするとみんな社会保険加入者なのです。そうすると市で国民健康保険税に、国保に加入している人というのは商店街の方々か、あるいは退職者ですか。60歳で退職した人たちが社会保険でなくなって、加入するということですか。だれと言われてもそんなに大量の人数がいるような感じではないのです。だけと、そこで限りなく市部平均のほうに改正後ほとんど変わらなくなってしまいましたよね。結局後期高齢者支援金まで足すと、実際は小計というところに出ている8、33、2万1,000、2万8,000というところが市と市平均、要するに水戸市だとかつくば市などでほとんど社会保険加入者のほうが多いようなところと同じになってしまった。それで資産割と所得割の負担がますます多いといったら、例えば若年層でこれに該当する人はまたここに住むのかというような心配も出てくるので、この数字は国も決めたことだからしようがないのだではなくて、地域性を考えたときにかなり深刻な数字なのです。かといってむやみやたらに一般会計から入れれば、今度一般会計のお金は社会保険の人から見れば二重取りと同じことになりますから、だからやっぱり事業ができなくなってしまうとさっき市長が言いましたが、やっぱりむやみな事業もやってもらいたくないのです。そうすると、この間から出ているように地権者が判こ押すのだか押さないのだかわからないようなものに、1年前倒しか何かであらかじめ1億円も投入して、とりあえずいつでも走り出せるように用意して待っているなどというような流暢な事業の執行はやってもらいたくない。それだけです。
〇議長(小林正紀君) 23番。
〇23番(塚本 明君) 私も反対ではないのですが、国民健康保険税、確かに高齢化社会ですから、お金はどんどんかかる時代になりました。ただ、桜川市合併当初に基金を積み立てたわけです。その基金を取り崩してまで予算を組まざるを得なかった。それはわかりますけれども、それでもまだ足りなくて多少の値上げになる。この基金はできれば残しておいて、将来のために、あと四、五年、団塊の世代でどんどん職員もやめていきますから、少し余裕が出たときに基金を残してあればなと、私は基金の取り崩しに余り賛成ではないのですけれども、これも今の時代だからしようがないのかなということで理解はしますけれども、一般財源あたりでどうしても賄い切れなかったのですね。その点、ちょっと市長にお答えだけお願いします。
〇議長(小林正紀君) 中田市長。
〇市長(中田 裕君) 塚本議員さんは監査役をやっておりますので、市の一般会計の全般にわたって見ておいででございます。確かにできるだけ基金も持って、いざというときに使わせていただくというのが理想でございます。そういう面で今回先ほども菊池議員さんにお話し申し上げたように少なくても財政のほうの打ち合わせをしたときに一般会計から出せる額というのが2億4,000万円、これ以上出すということになると非常に厳しい予算査定になってくる。そういう面で市民の皆さんに大変ご迷惑はかけますが、1億7,000万円程度市民の皆様にご負担をいただくというような結論を出させていただきまして、今定例会に提案をさせていただきました。これからも議員が言われるように財政運営については細心の注意と、そして市民の皆さんのためによく精査をした中で活用させていただくということははっきりとお誓い申し上げたいと思います。
以上でございます。
〇議長(小林正紀君) ほかございませんか。
13番。
〇13番(高田重雄君) 私は岩瀬地区の議員として、一言だけ言わせていただきます。
資産割が増える。所得割と資産割とありますね。そうすると桜川市全体でいくと資産の格差というのは大きいのです。50号線が通っている、水戸線が通っている岩瀬地区。大和地区、真壁地区とあるのです。そうなってくると当然岩瀬地区の人間のほうが固定資産税払って、人より余計に払っているわけです。なおかつまたこれふえるのです。資産割でしょう。
では、大和、岩瀬、全部500万円ずつお金を、所得があったとするでしょう。土地が岩瀬地区は2,000万円、500万円、1,000万円だったら、2,000万円の人は一番固定資産税も払うわ、国民健康保険も払うわ。私はだから岩瀬の代表として言いたいのです。どんどんどんどんこれはしようがないです。岩瀬地区だってもともと極端に言えば岩瀬地区のど真ん中と猿田地区とか大泉地区とかあったわけですから、これはしようがないと思います。ただ、仮に24.1%だったです、去年は。高齢化率が。ことし24.4%になりました。0.3%ふえました。一気に5億2,000万円足りなくなりました。仮に部長に聞きたいのですけれども、来年、再来年やっていて、このままでは高齢化率は必ず上がるのです、今。75歳以上は7,000人弱いますから。65歳以上が1万2,000人弱だと思います。そうすると医療費は来年も再来年も間違いなく上がるのです。そうすると来年も再来年も値上げするのですか。基金どんどん崩すのですか。見通しだけをちょっとお願い、少しだけ聞いて終わりたいと思います。
〇議長(小林正紀君) 永瀬市民生活部長。
〇市民生活部長(永瀬 昇君) 高田議員さんにお答えいたします。
医療費が上がるか上がらないか。これは下がる要因はないと思います。ですので、必然的に上がっていくのではないかと思われます。今回国保と広域連合がございますが、75歳以上の方がすべて今度広域連合で茨城県全体でやっていくという制度になりますので、現段階ででは75歳以上の方の医療費がいっぱい上がったときどうなるのだというときには、各市町村には後期高齢者の支援金という形ではね返ってくることも可能性的にはあります。ただ、我々は75歳以上の方と75歳未満の方の医療費ということで考えていって、広域連合のほうの実態も逐次チェックしながらやっていかないと、今後の国保のほうの税率も変わってくるのではないかと思っております。
ことし上げましたから来年上げないという約束は、若干これはできないと思います。というのは、医療費は待ったなしで医療機関のほうにお支払いすることになりますので、その足りない部分、国保税を据え置いた場合に足りない部分、どこに財源を持ってくるかというと、大変申しわけないのですが、一般会計からの繰り入れ以外ないということでございます。ただ、そこには国庫なり、県なりの補助金というのは割合で入ってきますので、医療費が、話が戻りますが、医療費が下がる要素はないというのは事実でございます。
以上でございます。
〇議長(小林正紀君) ほかございませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 質疑を終わります。
お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議あり」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 異議がございますので、これより討論を行います。
まずは、原案に反対の発言を許します。
26番、菊池君。
〔26番(菊池節子君)登壇〕
〇26番(菊池節子君) 今回の条例改正では、実質的には国保税の値上げというふうに私は理解いたしております。今医療費の問題について部長からも答弁がございましたけれども、医療技術の高度化と、またお年寄りがふえているのですから、医療費がふえるのは当然だと思います。共産党といたしましても、国に対して負担をふやすよう毎年要求いたしております。しかしながら、なかなか国のほうが言うことを聞いてくれません。国の負担分どんどん少なくしているのが現実です。しかし、だからといって市町村で住民の皆さんが今大変ですよね、本当に。生活も大変です。こういう状況ですから。国では確かに景気はよくなったと言葉では言っておりますけれども、実際には現実の生活では市民は経済が伸びたというふうに思って給料が上がっているわけではありません。実際地方公務員の給与もパーセンテージで言ったら上がってないです。下がっているのです。そういう点で公務員は国保には関係ございませんけれども、それがちなみに結局みんなにも波及されていると思います。そういう点では昨年しないと言っていましたけれども、私どものほうでは上がりました、国保税。そして、またことしも引き続き上がるということで、大変本当に住民の皆さんは怒っております。私は今回の値上げは支援費、後期高齢者支援金ということでありますけれども、上げてない市町村もありますので、上乗せしないというところもありますので、私はぜひ反対の意を表明いたしまして、討論といたします。
〇議長(小林正紀君) 次に、原案に賛成の発言を許します。
17番、川那子君。
〔17番(川那子秀雄君)登壇〕
〇17番(川那子秀雄君) ただいま菊池議員さんの反対の意見に対しまして、賛成の意見を申し上げます。
過日、菊池議員さんもご承知のように国民健康保険の運営協議会において、担当部より説明をいたしました。その際に一般民間の委員さん、医師、構成される委員会の中で菊池議員さんは保留ということで賛成をいただけなかったわけですが、ほかの委員さんはまあやむを得ないだろうということで、賛成をしたという経過がございます。それから今永瀬部長のほうから、後期高齢者の支援金という言葉がこの中で出てくるわけですが、今まではいわゆる一般の国民健康保険から老人特別会計に繰り出しておった。今回は明確に支援金ということで、その条項を設けたという説明がありました。今まではそういうことがなかったわけであります。
それから、国民健康保険はいわゆる74歳までの方々を対象にした保険税であります。それ以上は後期高齢者ということで、県のほうで行っていくということでありますから、確かに診療費の増加というのがここのところ急激な伸びを見せていたということで、支出のほうがふえていた。私は市長に対しまして、もう少し一般財源のほうから出していただけないかなというお願いをしたわけでありますが、今回予算書を見てもおわかりのとおりなかなかその財源から国保税のほうに向けていただけない状況であり、一方では社会保険という制度もあります。共済保険という制度もあります。それぞれ保険料が違うわけであります。国民健康保険ばかりに一般財源を使うことはいかがかという意見も一部ではあることは確かであります。しかし、先ほど塚本議員さんのほうからも話がありましたが、いわゆる基金というものが今回1億2,000万円弱でしたかね。取り崩して使わざるを得ない。基金がゼロになってしまったわけであります。そこまで国民健康保険の運営状況は厳しいものがあるというのが現実でありますから、ここでやはり74歳までの方々の健康保険税は多少値上げをせざるを得ないということになったわけであります。
それから、先ほどの高田議員からの話もありましたが、その内容について応能応益負担分について地域差がある。これは確かであります。しかし、それはやはり市民一人一人のことでありますから、ご勘弁をいただきまして、今回の市のほうで一部を改正する条例を提出したことについて、菊池議員さんのおっしゃることもよく理解できます。私の心の中では幾らかあるわけでありますが、私は国保協議会の会長として賛成をした立場でありますから、今回この条例の一部につきまして皆さんにご理解をいただいた上で通していただけるよう賛成の意見を申し上げる次第です。
以上です。
〇議長(小林正紀君) ほかにありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 討論を終わります。
これより採決を行います。
この表決は起立によって行います。本案を原案のとおりに可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔起立多数〕
〇議長(小林正紀君) 起立多数。
よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。
〇議案第16号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(小林正紀君) 日程第7、議案第16号 桜川市手数料徴収条例の一部を改正する条例を議題とします。
提案理由の説明を願います。
飯島総務部長。
〔総務部長(飯島泰則君)登壇〕
〇総務部長(飯島泰則君) 17ページをお開き願います。
議案第16号 桜川市手数料徴収条例の一部を改正する条例について、ご説明いたします。
次ページをお開き願います。
第1条の規定中、地方自治法第227条「第1項」を削る改正でありますが、地方自治法第227条は1項だけで構成されており、特に「第1項」と規定する必要がないため、削るものでございます。
第6条第2項の改正でありますが、この項では各種法律で定めがあるものについては戸籍事項の証明について手数料を徴収しない旨を規定し、その法律名及び該当条例を列記しております。
第20号として、高齢者の医療の確保に関する法律を加える改正は健康保険法等に一部を改正する法律により、これまでの老人保健法の名称が高齢者の医療の確保に関する法律に改正となり、新たに戸籍に関する無料証明の規定が設けられたために加えるものであります。
各号を削る改正は、これまで各国ごとに制定されていた社会保障協定の実施に関する諸法律を統合した法律、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例に関する法律が施行され、これまでの諸法律の廃止に伴い、削るものであります。新たに第26号として新法律の該当条項を加えました。犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律についても戸籍に関する無料証明の規定があるため、第25号として加えます。
以上で説明を終わります。
〇議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 質疑を終わります。
お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。
〇議案第17号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(小林正紀君) 日程第8、議案第17号 桜川市立学校設置条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
中島教育次長。
〔教育次長(中島昭市君)登壇〕
〇教育次長(中島昭市君) 19ページをお願いいたします。
議案第17号 桜川市立学校設置条例の一部を改正する条例について説明いたします。
次のページをお願いいたします。桜川市立学校設置条例の一部を次のように改正する。
第1条中「初等普通教育」を「義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なもの」に改める。
第2条中「中等普通教育」を「義務教育として行われる普通教育」に改める。
提案理由の説明でございますけれども、学校教育法の一部を改正する法律が平成19年6月27日に公布され、平成20年4月より施行されることになりました。教育基本法のうち義務教育第5条第2項で義務教育として行われる普通教育は各個人の有する能力を伸ばしつつ、社会において自立的に生きる基礎を培い、また国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものと新設されました。この法律改正により学校教育法中の用語について所要の整備が行われたため、桜川市立学校設置条例中の同様の用語について改正するものでございます。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
〇議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 質疑を終わります。
お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。
〇議案第18号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(小林正紀君) 日程第9、議案第18号 桜川市大和ふれあいセンターの設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。
提案理由の説明を願います。
飯島総務部長。
〔総務部長(飯島泰則君)登壇〕
〇総務部長(飯島泰則君) 21ページをお開き願います。
議案第18号 桜川市大和ふれあいセンターの設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
次ページをお開き願います。平成20年度実施の機構改革に伴いまして、桜川市大和ふれあいセンター、通称シトラスでございますが、その所管を教育委員会から市長部局に移行するための改正であります。そのほかの改正は、「教育委員会」を「市長」に改めるという内容でございます。
なお、所管の移行に支障がないよう、附則において改正前の条例によりなされた処分、手続、その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす経過措置を設けました。以上が内容でございます。
以上で説明を終わります。
〇議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
8番。
〇8番(増田 豊君) この条例改正については大和ふれあいセンター、シトラス、合併後教育委員会の管理から始まって、条例改正の提案は3回目で実際これを改正すれば2回目の改正になりますね。そこで今説明があったとおり、機構改革の中で条例改正を伴うことではないかというふうなことを前回の議会で言ったような覚えがあるのですけれども、こういうふうな提案内容を見ると前回質問したときに感じたシトラスの位置づけとか、方向性とかというものがはっきりしてきてよかったのかなとは思うのですが、利用者から見て教育委員会が管理していたという今までの内容、あそこの施設の利用状況について文化施設としての位置づけというものが定着してきたような感じもするということを考えてみた場合に、もっと細かいことでいろんな問題がありましたね。真壁地区の人がシトラスを使いたいと言ったらば、それは真壁の庁舎に言ってくださいといって追い返されたとか、それから教育委員会の職員をそこに置かないで、何か行事があったときには真壁庁舎からわざわざ出てきて、中の設備を操作したとか。そういういろんな問題があると思うのですが、そういうこといろいろ考えてみた場合に、利用する方が文化施設としての位置づけというものも今後あのシトラスの中のカラーとして取り入れていくのかというふうなこともちょっと聞きたいのですけれども、それと例えば所管が変わってもそういうふうな方向の色も出していくのだよということになるならば、条例改正によって利用者があれっと思うところが絶対出てきます。そういうときに最低でも今までの利用者の方に対して変更の趣旨とともに、これからもそういうふうな活動をよろしくお願いしますというような報告をする予定があるのかどうかもあわせてちょっと聞きたいと思います。よろしく。
〇議長(小林正紀君) 飯島総務部長。
〇総務部長(飯島泰則君) 今まで教育委員会が管理しておりました。確かに真壁庁舎での文化課ですか、そこで管理をしていたということでございまして、シトラスの施設には社会福祉協議会が入っておりまして、そこでも受け付けができる。あるいは文化課でも受け付けができるという形で両方でやってきたわけでございますが、今度は市長部局のほうに管理がえということになりますので、今度はあそこに男女共同推進室が入る形になりますので、そこで管理のほうはやっていくということになると思います。ただ、施設としては今使われているシトラスの使われ方というのは、文化施設的な面が非常に強いというふうには思っております。
以上でございます。
〇議長(小林正紀君) 8番。
〇8番(増田 豊君) さっき言ったとおり今まで使った方にみじんも不安が感じないように報告かたがた活用してくださいということを、みずからやったほうがいいというふうに思いますので、その点はお願いをしておきます。
終わります。
〇議長(小林正紀君) 24番。
〇24番(上野征一君) 決して条例改正に反対するものではありませんけれども、ふれあいセンターというものは桜川に1つしかないですね。1カ所だけですね。ラスカも1カ所ですね。ですから、大和ふれあいセンターという表現の仕方はいかがなものかと思うのです。桜川市の財産ですね。合併したのですから。公民館みたいに類似したものが幾つもある場合にはもちろん大和、矢貝とか真壁とか岩瀬とかと入れなければならないかもしれませんけれども、市の財産として1個しかないものであれば、大和だの真壁だの岩瀬だのって字句は削減するべきだと思うのですが、その辺いかがなものでしょう。
〇議長(小林正紀君) 飯島総務部長。
〇総務部長(飯島泰則君) 大和ふれあいセンターは地域総合整備事業債を受けて整備をしたと思います。そのときの起債を起こして事業をやっているわけですので、その辺のところをよく整理して名前まで変更して大丈夫なのかどうか、よく整理をいたしまして、名前につきましては検討したいというふうに思っております。
〇議長(小林正紀君) 24番。
〇24番(上野征一君) 起債を起こしたときの条件で名称変更するわけにはいかないという場合には、これはしようがないかと思いますけれども、これからもろもろこういうような条例の変更が出てくるかと思いますので、起債の関係やら県のほうの指導やらもろもろあるかもしれませんけれども、もし切れるものであれば極力壁をなくそうというような話がどこへ行っても言われていますので、固有名詞は極力切るように努力するようにお願いして、終わります。
〇議長(小林正紀君) 10番。
〇10番(相田一良君) 今の地名の名前ですけれども、私は各地、各地域にそのような昔からある名前を別に新しく合併になったからといって、地名の建物の名前とかそういうものは昔どおりの名前は私はあったほうがいいと思います。すべて合併になったから新しくするというばかりがいいとは限りません。先人たちもずっと昔から住んでいる人はやはりその地名に愛着があると思います。でありますので、私は名前は従来どおりがいいと思います。
〇議長(小林正紀君) ほかございませんか。
答弁はいいですね。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 質疑を終わります。
お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。
暫時休憩いたします。
休 憩 (午前11時42分)
再 開 (午後 1時21分)
〇議長(小林正紀君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
〇議案第19号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(小林正紀君) 日程第10、議案第19号 桜川市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
永瀬市民生活部長。
〔市民生活部長(永瀬 昇君)登壇〕
〇市民生活部長(永瀬 昇君) 23ページをお開き願います。
議案第19号 桜川市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例。
次の24ページをお開き願います。桜川市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明を申し上げます。今回の改正は、高齢者の医療の確保に関する法律及び学校教育法の一部を改正する法律により茨城県の医療福祉対策実施要綱の一部改正がありましたので、県の実施要綱に即して桜川市の条例の一部改正をお願いするものでございます。
内容につきまして、ご説明申し上げます。第2条、用語の意義の改正は「老人保健法第25条第1項各号に該当する者」を「高齢者の医療の確保に関する法律第50号各号に該当する者」に改めるのは、老人医療の該当者がすべて後期高齢者医療制度に移行するための改正でございます。
同条第5号の重度心身障害者等のアから次のページのカまでの各法律等の規定のうち、65歳以上75歳未満の者につきましては、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による認定を受けた者に限る規定でございます。
第3条の対象者の改正につきましても、同様でございます。
第4条第1項は高額療養費または高額医療費を高額療養費に改め、現行の第4項を第9項を削除して繰り上げを行い、現行の7項の妊産婦を削るの規定は、妊産婦につきましてはこれまで妊産婦医療福祉費支給申請書、つまり申請書の用紙を提出しておりましたが、これを廃止し、ほかのマル福と同様に医療費の現物化を実施し、妊産婦の利便を図るため制度の見直しをしたものでございます。
25ページをお開き願います。第5条第1項第4号は重度心身障害者の所得制限の見直しでございます。今までは本人、配偶者、扶養義務者の所得で1,000万円以上が所得制限でしたが、特別児童扶養手当の支給基準に53万3,000円を加えた額を所得制限としてするものでございます。
第5条第2項は所得制限の所得の範囲及び計算の方法について、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の規定を加えるものでございます。
別表第1の改正は、学校教育法の条文の改正に伴う改正でございます。
附則として、この条例は平成20年4月1日から施行し、重度心身障害者の所得制限等の支給制限の規定は平成20年7月1日から施行するもので、2項、3項は経過規定でございます。
以上で説明を終わります。
〇議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) お諮りいたします。
本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。
〇議案第20号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(小林正紀君) 日程第11、議案第20号 桜川市国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
永瀬市民生活部長。
〔市民生活部長(永瀬 昇君)登壇〕
〇市民生活部長(永瀬 昇君) 26ページをお開き願います。
議案第20号 桜川市国民健康保険条例の一部を改正する条例。
次の27ページをお開き願います。桜川市国民健康保険条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。今回の条例改正は、平成18年6月公布の健康保険法の一部を改正する法律に基づき、桜川市国民健康保険条例の一部改正をお願いするものでございます。
内容についてご説明申し上げます。目次の一部を改正し、第9章の委任を加えるものでございます。
第6条第4項の一部負担金等の改正は、被保険者の一部負担金として保険医療機関または保険薬局に支払う割合を示すものであり、70歳以上75歳未満の前期高齢者のうち現役並み所得のある方の負担割について表記されたものでありますが、現行の条文を簡潔な文章に改正したものでございます。
第7条第2項は出産育児一時金について規定したものであり、「第9条第2項において同じ」を加えたのは健康保険法、船員保健法、国家公務員共済組合法、または地方公務員等共済組合法及び高齢者の医療の確保に関する規定により支給される給付を受けることができるものは給付を行わないという規定を加えたものでございます。要約いたしますと、重複しての支給はしないということでございます。
第9条第2項の葬祭費につきましても第7条の出産育児一時金と同様でございまして、ほかの法令より給付を受けることのできる葬祭費についても給付を行わないという改正でございます。
第10条は桜川市が行う保健事業の規定で、第1項の改正につきましては平成20年4月から実施する特定健診、保健指導に関する項目を条文に加え、現行の4号から8号までの事業内容の表記を改めるものでございます。
17条第2項につきましては、これまで17条の2で規定されていた条文を第17条第2項ということで、17条が現在1項でございましたが、2項にして整理するものでございます。
第18条は、規則への委任規定でございます。
附則として、この条例は平成20年4月1日から施行する。
以上で説明を終わります。
〇議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。
〇議案第21号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(小林正紀君) 日程第12、議案第21号 桜川市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
中澤保健福祉部長。
〔保健福祉部長(中澤 進君)登壇〕
〇保健福祉部長(中澤 進君) 28ページをお開きください。
議案第21号 桜川市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について、ご説明いたします。
提案理由についてご説明いたします。これにつきましては、平成18年3月の議会で介護保険条例の一部を改正する条例を議決いただき、平成18年度、平成19年度の保険料の特例が附則として追加されたところでありますが、今回は平成20年度の特例を新たに追加するために前回の介護保険条例の一部を改正する条例をさらに改正するものであります。これにつきましては、平成16年及び平成17年に大きな税制改正があり、65歳以上の公的年金控除額の改正、老齢者控除の廃止、そして住民税の65歳以上の非課税限度額の廃止の影響により、急激に介護保険料が上がる被保険者については平成18年度と平成19年度の2年間において激変緩和措置を講ずるという条例の一部を改正するという内容でありました。しかし、平成20年度においても介護保険施行令と政令の改正により、平成19年度と同様の措置を平成20年度も講ずることができることとなりました。これまでの実績といたしまして、平成18年度の激変緩和措置対象者は1,374人で対象減額は1,410万5,550円、平成19年度の激変緩和措置対象者は1,266人で対象減額は668万6,350円であります。平成20年度を平成19年度と同様に実施したとして計算いたしますと、激変緩和措置対象者は1,345人で対象減額は705万2,050円となり、これらの試算の結果、介護給付費に支障を来たさないという見込みでありますので、条例の改正をお願いするものであります。
それでは、議案第21号 桜川市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。次の29ページをお願いします。4行目の附則第2条の見出しを「(平成18年度から平成20年度までの各年度における介護保険料の特例)」に改め、同条に次の1項を加える。これにつきましては、現在の附則第2条の見出しが(平成18年度及び平成19年度における介護保険料の特例)となっていたものに、平成20年度を加えて2年間であったものを3年間とし、同条に次の1項を加えることにつきましては、現行の条例において1項は平成18年度激変緩和措置、2項は平成19年度激変緩和措置として規定されていますが、その次に3項として平成20年度の激変緩和措置を加えるものであります。この3項につきましては、平成20年度の激変緩和措置でありますが、これは平成19年度と同じ措置を講ずることができる内容になっております。
以上でございます。
〇議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。
〇議案第22号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(小林正紀君) 日程第13、議案第22号 桜川市桜井農村公園の設置及び管理に関する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
山中経済部長。
〔経済部長(山中政雄君)登壇〕
〇経済部長(山中政雄君) 31ページをお願いいたします。
議案第22号 桜川市桜井農村公園の設置及び管理に関する条例について、ご説明いたします。
次ページをお願いいたします。桜川市桜井農村公園の設置及び管理に関する条例の全部を改正するものです。この条例につきましては、平成19年6月に議会において議決していただきましたが、その後12月に実施されました会計検査院、農林2課の検査におきまして、条例に関する部分として使用に際して許可が必要であり、さらには使用料を徴収するということは、不特定多数の者が自由に使用できるという農村公園の本来の趣旨から見て不適切であるとの指摘がありましたので、今回改正するものであります。
内容といたしましては、第1条、趣旨、第2条、目的及び設置、第3条、施設の管理につきましては、改正はありません。
主な改正点は、第4条の使用の許可ですけれども、旧条例では使用はすべて事前の許可制でしたが、改正条例では一定時間以上の独占使用についてのみ許可制とし、その他の使用については許可を不要といたしました。さらに、旧条例で規定していました使用料についても無料といたしました。
また、改正条例第5条及び第6条に使用上の禁止行為、または制限事項を加えて適切な指導を促すことといたしましたので、内容をご審議の上、原案に賛同してくれますようよろしくお願いいたします。
〇議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
25番。
〇25番(林 悦子君) 今塀がめぐっている状態だけれども、これからは1日24時間ずっとあけているということですか。
それと、どう見てもサッカー施設なのですけれども、サッカーゴールとか野球で言えばベンチみたいなダッグアウトみたいなものがあるではない。だから、それを使ってもらうのも十分結構なのですけれども、あそこの芝の管理というのはそうするとだれがやるのですか。どうしたってサッカーコートだと思うと、勝手に入ってかけて歩いてくれと言われても芝を傷めるのではないかとか、土をほじくり返してしまうのではないかと思うと、わかっている人は相当遠慮すると私は思うのね。要するに農村公園の目的上、そうしてくれということだというのは、これはしようがないのだけれども、ずっと24時間あけたままの状態にしておくのか。
それとどう考えたってやっぱりサッカー場なのだけれども、芝の管理はだれがするのか。本当にあの辺でゴルフの打ちっ放しみたいなことをやっても構わないのですか。お尋ねをいたします。
〇議長(小林正紀君) 山中経済部長。
〇経済部長(山中政雄君) お答え申し上げます。
1つは、24時間あけておくのかというお話でございますけれども、門扉につきましては夜間は閉めます。ただ、出入り口として人が通れるような出入り口を設けるという予定でおります。それにつきましては、きょう担当課長がこの条例の変更を持ったり、それからこういう形にしようとしていますということで、農水省のほうへ伺っているところです。それの協議の結果によって対応を決定するということです。
それから、芝の管理でございますけれども、芝の管理といたしましては原則的に業者さんに委託しておりますけれども、そういうことで今後について一部制限は当然あることはありますけれども、その中での運用ということで、今担当とか、それで詰めているところでございますので、何でもかんでもこの人が使って、この人が使えないということではありませんけれども、極端な例として議員が申されたようにあそこでちょっとアイアンを振ってもらうのはいかがなものかと思いますので、その辺については規則なり、そういうもので今後対応していかなければならないというようには考えております。
〇議長(小林正紀君) よろしいですか。
ほかございませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) お諮りいたします。
本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。
〇議案第23号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(小林正紀君) 日程第14、議案第23号 桜川市営住宅管理条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
大場建設部長。
〔建設部長(大場敏夫君)登壇〕
〇建設部長(大場敏夫君) 35ページをお開きください。
議案第23号 桜川市営住宅管理条例の一部を改正する条例について、ご説明いたします。
36ページをお開きください。平成19年の9月28日付で桜川市長と茨城県桜川警察署長で締結した市営住宅における暴力団排除に関する協定書に基づき、桜川市営住宅管理条例の一部を改正するものです。
第6条、入居者の資格に暴力団員でないことをうたった条文を加えるものです。
また、第43条、住宅の明け渡しの請求について、第5号の次に「その者または同居者が暴力団員であることが判明したとき」という条文を加えるものです。したがって、第5号を第6号に改めます。また、第5項中の6項が7号に変わります。
第51条、使用者の資格については43条で条文1号が加わったため、第3号中の第5号が6号に改められます。
桜川市営住宅管理条例の中で、今回暴力団員排除の項目を加えたものであります。
なお、この条例は平成20年4月1日より施行いたします。
説明を終わります。
〇議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
18番。
〇18番(萩原 實君) 久々にマイクの前に立つのですが、暴力団であるか、暴力団でないか。だれが判断してどのように決めるのですか。これは。
〇議長(小林正紀君) 大場建設部長。
〇建設部長(大場敏夫君) 萩原議員さんにお答えします。
これにつきましては、所轄の桜川の警察署の専門の担当の方がいらっしゃいますので、そういう方々と要するに情報交換を頻繁にやってほしいというふうなことで、今回こういう条例の一部を改正したわけでございます。背景には、昨年来ですか、都営住宅とかいろいろ愛知県とか東京都とかいろんなそういう公営住宅のほうで不祥事が多発したというふうなことを踏まえまして、警察庁から茨城県の警察本部、さらには県の公営住宅の担当のほうから44市町村の公営住宅の管理のほうへもこういうことで警察庁のほうの指導もありますから、速やかに行ってほしいというふうなそういう要望というか、通達みたいなものが出まして、そういうのを踏まえて今回一部を改正したようなわけでございます。
〇議長(小林正紀君) 18番。
〇18番(萩原 實君) 例えば全然暴力団に関係ないというか、一般市民が借りた。その関係で裏でそういう人が入ってしまったという場合にはどのように対処するのですか。多分そういうこともあり得ると思うのです。
〇議長(小林正紀君) 大場建設部長。
〇建設部長(大場敏夫君) 萩原議員さんにお答えします。
その辺の判断というは役所の住宅担当課だけではなかなか難しい面もあると思いますので、やはり所轄の警察署のほうとお互いに意見を交換した中で、最終的な判断をするようなことになるかと思います。
〇議長(小林正紀君) ほかございませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 質疑を終わります。
お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
よって、議案第23号は原案のとおり可決されました。
〇議案第24号、議案第25号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(小林正紀君) 日程第15、議案第24号 桜川市道路線の廃止について、日程第16、議案第25号 桜川市道路線の認定についてを一括議題といたします。
提案理由の説明を願います。
大場建設部長。
〔建設部長(大場敏夫君)登壇〕
〇建設部長(大場敏夫君) 37ページをお開きください。
議案第24号 桜川市道路線の廃止についてご説明いたします。
道路法第10条第3項の規定により、桜川市道路線を別紙のとおり廃止するものといたします。
次のページをお開きください。一般市道路線廃止調書、1路線、松田地内でございます。総延長138.65メートルについては北関東自動車道建設に伴う廃止によるものでございます。なお、添付資料等の図面のほうもご参照していただければ幸いです。
続きまして、39ページをお開きください。議案第25号 桜川市道路線の認定についてご説明いたします。道路法第8条第2項の規定により、桜川市道路線を別紙のとおり認定するものでございます。
次のページをお開きください。一般市道路線認定調書、7路線、松田地内1路線、青木地内6路線の計7路線でございます。これにつきましては、北関東自動車道建設に伴う側道管理、移管等によるものでございます。なお、添付資料等もご参照していただければ幸いでございます。
よろしくお願いいたします。
〇議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) お諮りいたします。
議案第24号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。
続いて、議案第25号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。
〇議案第26号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(小林正紀君) 日程第17、議案第26号 平成19年度桜川市一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
飯島総務部長。
〔総務部長(飯島泰則君)登壇〕
〇総務部長(飯島泰則君) 議案第26号 平成19年度桜川市一般会計補正予算(第4号)について、概要をご説明いたします。
41ページをお開きください。既定の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ2億550万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ162億8,997万6,000円とするものであります。
42ページから45ページは第1表、歳入歳出予算補正であります。
それでは、46ページをお開きください。第2表、繰越明許費補正であります。
8款4項都市計画費、まちづくり交付金事業(岩瀬地区)6,500万円につきましては、建物等の移転のおくれに伴い、電線共同溝の施行に日数を要することと、道路改良工事の発注のおくれによるものです。内訳ですが、電線共同溝引き込み管等整備工事委託料2,200万円、道路改良工事3,800万円、ポケットパーク整備工事500万円であります。
同じくまちづくり交付金事業(真壁地区)1億2,669万4,000円につきましては、トランス設置場所の境界確定作業や地域住民の要望等により、不測の日数を要したことによるものです。内訳ですが、電線共同溝工事、NTT引き込み連携管業務委託1億246万5,000円、多目的施設基本設計1,956万2,000円が主な繰越明許費の追加であります。
第3表、債務負担行為補正であります。これは桜川市福祉センターの平成20年度から平成24年度までの5年間の指定管理料限度額7,944万円と桜川市真壁野外趣味活動施設の平成20年から平成22年度までの3年間の指定管理料限度額1,050万円の債務負担行為の追加であります。
47ページをお開きください。第4表、地方債補正であります。1、変更につきましては、貯水槽整備事業債630万円を570万円に、消防ポンプ自動車整備事業債2,340万円を1,690万円に、大和中学校改築事業債3億420万円を2億5,080万円に、大曽根本木線道路新設改良事業債1億1,400万円を3,410万円に限度額を減額変更するもので、契約金額の減と事業費の減によるものであります。
2、廃止につきましては、消防団拠点施設整備事業債610万円は、起債対象事業より外れたことにより廃止するものであります。
続きまして、事項別明細書により歳入の主なものについてご説明いたします。50ページをお開きください。第12款分担金及び負担金、1項1目農林業費分担金で244万円を減額しております。これは県単土地改良事業のかんがい排水整備事業が未採択になったことによる受益者負担金の減額とため池整備事業の受益者分担率の変更によるものです。
2項2目民生費負担金で887万円を減額しております。これは子育てクラブ保護者負担金を平日利用者数の増により110万4,000円増額し、他市町村からの保育所受託児童数の減により105万7,000円の減額、保育所入所児童保護者負担金887万9,000円の減額は、保護者所得の減少等により保護者負担金が低額になったことによるものです。
第13款使用料及び手数料、1項1目民生使用料で38万4,000円を減額しております。これは岩瀬福祉センターのおふろ休止によるものです。
5目農林業使用料で1万2,000円を減額しております。これは桜井農村公園の使用料の減額です。
51ページをお開きください。第14款国庫支出金、1項1目民生費国庫負担金で1,179万4,000円を減額しております。これは特別障害者手当等給付費の増に伴う国庫負担金363万1,000円の増額と、児童数減による被用者、非被用者児童手当、特例給付費、小学校就学前給付費481万1,000円の減額と、保育所運営費負担金532万8,000円の減額と児童数減による児童扶養手当等給付費338万1,000円、生活保護費負担金743万7,000円の減額は国庫負担金の額の確定によるものです。障害者自立支援給付費負担金546万6,000円の増額は給付費の増によるものです。
1項3目教育費国庫負担金で1,278万2,000円を増額しております。これは大和中学校改築事業負担金の額の確定によるものです。
52ページをお開きください。2項国庫補助金、1目総務費国庫補助金で市町村合併推進体制整備費補助金を5,896万円減額しております。これは額の決定によるものです。
2目民生費国庫補助金で1,442万9,000円を増額しております。主なものは高齢者医療制度円滑導入事業費補助金786万9,000円で、これは後期高齢者医療保険料徴収システム改修補助金であります。
3目土木費国庫補助金で57万7,000円を減額しております。これは住宅建築物耐震改修等事業補助金の額の確定によるものです。
4目教育費国庫補助金で3,673万5,000円を増額しております。主なものは大和中学校改築事業の補助金4,333万5,000円を増額し、真壁城跡整備事業の事業費確定による600万円の減額です。
53ページをお開きください。3項国庫委託金、1目総務費委託金で226万2,000円減額しております。主なものは、参議院議員通常選挙費委託金の確定によるものです。
第15款県支出金、1項1目民生費県負担金で173万8,000円を減額しております。主なものは民間保育所児童数の減少に伴う保育所運営県負担金257万5,000円減額、児童数減による被用者、非被用者児童手当、小学校修了前給付費188万4,000円の減額と給付費の増加による障害者自立支援給付費257万7,000円の増額です。
54ページをお開きください。第15款県支出金、2項2目民生費県補助金で149万円を増額しております。主なものは、障害者地域生活支援事業補助金233万4,000円で、所要額の増加に伴うものであります。
4目農林水産業費県補助金で1億1,554万8,000円の減額をしております。主なものは山急県単土地改良事業補助金1,216万円の減額をしております。これはかんがい排水整備事業の未採択によるものです。バイオマスの環づくり交付金1億269万4,000円の減額をしております。これは事業取り下げによるものであります。原油価格高騰対応省エネルギー型農業機械等緊急整備対策交付金196万円を増額しております。これは高速田植機、遠赤外線乾燥機購入補助金であります。
5目土木費県補助金で9万4,000円の減額をしております。これは住宅建築物耐震改修等事業補助金の額の確定によるものです。
6目教育費県補助金で300万円の減額をしております。これは真壁城跡整備事業の事業費の確定によるものです。
7目消防費県補助金で531万8,000円の増額をしております。これは消防ポンプ自動車購入補助金の確定によるものです。
55ページをお開きください。第16款財産収入、1項1目財産貸付収入で40万円を増額しております。これは大型石材工場貸付料の過年度分です。
2目利子及び配当金で556万8,000円増額しております。これは基金の預金利子でございます。
第17款寄附金、1項2目民生費寄附金で70万1,000円を増額しております。これは6団体からの寄附金であります。
4目教育費寄附金で100万円増額しております。これは教育文化の進行に役立てるよう寄附金がありました。
56ページをお開きください。第18款繰入金、1項2目介護保険特別会計繰入金で1,489万3,000円を増額しております。これは介護保険特別会計の前年度繰越金を一般会計へ繰り入れるものであります。
2項6目大和中学校建設基金繰入金で294万7,000円を減額しております。国庫補助金の増額によるものです。
第19款繰越金、1項1目繰越金で5,240万6,000円を増額しております。これは前年度繰越金です。
57ページをお開きください。第20款諸収入、2項4目雑入で390万2,000円を増額しております。主なものは生活習慣病検診負担金104万6,000円と信用保証料返戻金208万5,000円であります。
第21款市債、1項3目消防債で1,320万円を減額しております。これは県補助金の増額と入札差金によるものであります。
5目合併特例事業債で1億3,330万円を減額しております。これは大和中学校改築事業債については、国庫補助金の増額による5,340万円の減額と大曽根本木線道路新設改良事業債7,990万円は事業費の減額によるものであります。
続きまして、歳出の主なものについてご説明いたします。58ページをお開きください。第1款議会費、1項1目議会費541万4,000円の減額ですが、主なものは議員費用弁償119万8,000円、会議録作成委託料281万5,000円です。
第2款総務費、1項1目一般管理費8,990万円の増額ですが、これは定年退職者12名、勧奨退職者7名、その他退職者6名分の退職手当負担金です。
3目文書費420万円の減額ですが、これは郵便料の減額です。
7目財産管理費18万9,000円の増額ですが、これは機構改革に伴う机等の搬送業務委託料であります。
59ページをお開きください。8目企画費75万9,000円の減額ですが、デマンド交通の動線調査解析委託料97万1,000円の減額が主なものであります。
9目情報管理費1,400万円の減額ですが、プログラム作成委託の減により1,200万円の減額、県統合型GIS整備負担金に市町村振興資金を活用することにより200万円の減額です。
4項選挙費、3目参議院議員通常選挙費211万6,000円の減額ですが、主なものは投票開票事務従事者の時間外勤務手当115万5,000円と次のページに移りまして期日前投票受付システム作成委託料48万8,000円のであります。
第3款民生費、1項1目社会福祉総務費70万1,000円の増額ですが、これは預金利子の地域福祉基金への積立金です。
2目老人福祉費608万円の減額ですが、これは11月に実施したねんりんピック茨城2007の負担金の確定による減額であります。
3目障害者福祉費2,135万7,000円の増額ですが、主なものは次のページに移りまして扶助費の自立支援給付費1,650万4,000円と過年度分の国庫支出金等の返還金297万5,000円であります。
4目老人医療費702万8,000円を増額ですが、主なものは委託料の後期高齢者医療保険料徴収システムにおける保険料負担の激変緩和措置を実施するための改修経費787万円であります。
5目医療福祉費13万円を減額ですが、これは妊産婦医療福祉費請求書の印刷代の減額です。
62ページをお開きください。8目国民健康保険事業費488万6,000円の増額ですが、これは国保会計の国保税激変緩和措置対応処理業務に対する繰出金です。
11目福祉施設管理費1,202万3,000円を減額ですが、主なものは岩瀬総合福祉センターのおふろの休止による管理経費の減と真壁福祉センターの臨時職員賃金の減額分でございます。
第3款民生費、2項1目児童福祉総務費771万5,000円の減額ですが、主なものは法改正による児童扶養手当プログラム修正委託料を197万4,000円増額し、次のページに移りまして児童数減による児童扶養手当950万円の減額でございます。
2目児童措置費93万円を増額ですが、これは真壁保育園に補助する各種補助金889万円の増額と児童数減による児童手当796万円の減額であります。
4目放課後児童対策費211万1,000円の減額ですが、土曜日開所日数の減により臨時職員賃金の減であります。
5目保育所費390万2,000円の減額ですが、臨時職員賃金の減です。
64ページをお開きください。第3款民生費、3項1目生活保護総務費1,780万5,000円を増額ですが、これは平成18年度分生活保護費国庫負担金超過交付分の返還金であります。
2目扶助費911万7,000円の減額ですが、支出見込額の減によるものであります。
第4款衛生費、1項1目保健衛生総務費2,129万6,000円の増額ですが、これは旧岩瀬保健センターの財産処分に係る国庫分、県費分の返還金であります。岩瀬町保健センターは昭和55年3月に地域保健活動の拠点として整備いたしましたが、平成9年に保健と福祉の一体化を図ることを目的に総合福祉センターを設置したことにより、保健センターにかわる総合福祉センターがその機能を十分に行えることから施設の有効利用として県西病院へ無償貸与したため目的外使用となり、国県へ返還するものであります。
2目予防費166万5,000円の増額ですが、基本健康診査委託料ほか9検診の実施人数の増加により333万3,000円の増、成人検診委託料ほか4検診の実施人数の減により136万1,000円の減額が主なものであります。
65ページをお開きください。4目公害対策費137万2,000円の増額ですが、これは農業集落排水事業特別会計の市設置型浄化槽整備事業繰出金の増額であります。
第6款農林水産業費、1項3目農業振興費1億321万5,000円の減額ですが、主なものは次のページに移りましてバイオマスの環づくり事業の取り下げにより交付金1億269万4,000円の減額であります。
4目農政推進費54万4,000円の減額ですが、これは担い手育成総合支援協議会会議回数の変更により報償費8万8,000円の減額、無償配布されたパンフレット等の使用により需用費13万1,000円の減額、20ヘクタール以上の集落営農組合の見込み数減により補助金22万4,000円の減額が主なものであります。
5目農地費3,055万3,000円の減額ですが、主なものは県単かんがい排水事業の未採択により測量及び実施設計委託料232万円、工事請負費1,940万円の減額と山急県単土地改良事業県補助金の減額により土地購入費105万5,000円の減額、霞ヶ浦用水事業で借入金の借りかえにより負担金638万7,000円の減額、事業量の増加により農業基盤改修補助金を122万3,000円の増額でございます。
次のページに移りまして、農業集落排水事業会計への繰出金174万4,000円の減額です。
6目農村総合整備事業費700万円の減額は、事業計画の見直しにより計画策定委託料の減額です。
7目水田農業対策費1,112万5,000円の減額ですが、主なものは負担金補助金でブロックローテーション定着化促進事業費補助金は大豆共済未加入のため553万9,000円の減額、霞ヶ浦用水転作地等水利費補助金は転作地の減により379万8,000円の減額、買ってもらえる米作り産地育成支援事業補助金は温熱消毒器購入から多機能田植機購入に変更により139万円の減額であります。
次のページに移りまして、原油価格高騰対応省エネルギー型農業機械等緊急整備対策交付金事業で高速田植機、遠赤外線乾燥機購入補助金196万円の増額であります。
9目施設管理費21万5,000円の増額は、小塩農村公園のサクラテングス病駆除処分委託と施設整備の原材料でございます。
2項3目林業整備費316万円の減額は、道整備交付金事業の認定取りやめにより設計委託料311万9,000円の減額が主なものでございます。
69ページをお開きください。第7款商工費、1項2目商工振興費5万円の増額ですが、信用保証料返戻金3万3,000円の増額と災害補償基金利子積立金1万7,000円でございます。
4目観光費11万8,000円の増額ですが、みかげの前年度繰越金減額分に対する繰出金が主なものでございます。
第8款土木費、2項3目道路新設改良費8,408万1,000円の減額ですが、大曽根本木線地権者の同意が困難なために工事委託料408万1,000円、土地購入費5,000万円、家屋補償費3,000万円の減額であります。
70ページをお開きください。第8款土木費、4項1目都市計画総務費で110万3,000円の減額ですが、これは木造住宅耐震診断委託料14棟分の44万8,000円の減額と耐震改修促進計画策定委託料につきましては、県作成のモデル計画書を活用するため73万5,000円の減額でございます。
3目駐車場費139万5,000円の増額ですが、これは大和駅前駐車場舗装工事費の増額でございます。
4目まちづくり交付金事業費3,000万円の減額ですが、これは委託料の基本設計、無電柱化引き込み管等整備工事の入札差金の減額と発掘調査を直営で実施したことによる減額でございます。
5目下水道費1,745万6,000円の減額ですが、これは下水道事業会計の前年度繰越金の増による減額でございます。
第8款、住宅費、5項3目住宅建設費1,053万1,000円の減額ですが、これは御領西住宅の工事請負費入札差金でございます。
71ページをお開きください。第9款消防費、1項2目非常備消防費50万2,000円の減額ですが、これは制度改正による消防団員福祉共済掛金の減でございます。
3目消防施設費456万8,000円の減額ですが、主なものは防火貯水槽工事請負費入札差金364万3,000円と、消防ポンプ車購入費入札差金120万円の減額でございます。
第10款教育費、1項2目事務局費100万円の減額ですが、幼稚園就園奨励費補助金の交付対象者の減により200万円の減額、教育寄附金活用によるスポーツ芸術文化振興協会事業補助金100万円の増額でございます。
4目給食センター費226万1,000円増額の主なものは、原油高騰による北、南給食センター燃料費117万6,000円の増額と次のページに移りまして南給食センターの電気料、水道料45万8,000円と北給食センターの冷蔵用冷凍機修繕料104万2,000円の増額が主なものでございます。
第10款教育費、2項1目学校管理費130万円の増額ですが、各小学校の水道料金でございます。
2目教育振興費10万9,000円の増額ですが、これは南飯田小学校特別支援教室、知的学級でございますが、平成20年度開設に伴う備品購入費でございます。
4項1目幼稚園費45万6,000円の増額ですが、これは平成20年度から真壁幼稚園の年長クラスが3クラスから4クラスに変更することにより、消耗品費5万6,000円と次のページに移りまして備品購入費10万1,000円及び原油価格高騰による燃料費29万9,000円増額が主なものでございます。
5項2目公民館費17万9,000円増額ですが、これは新生活運動の慶弔ポスターの印刷代でございます。
8目史跡等保存整備費1,200万円の減額ですが、これは国県補助金の確定による真壁城跡保存整備事業費の減額です。主なものは発掘調査、臨時職員賃金157万6,000円とね次のページに移りまして史跡真壁城跡保存整備工事請負費959万7,000円の減額でございます。
6項2目体育施設費14万円の増額ですが、これは岩瀬運動場の3機関修繕料でございます。
75ページをお開きください。第13款諸支出金、2項1目財政調整基金費105万1,000円の増額ですが、これは財政調整基金利子の積立金でございます。
2目減債基金費75万9,000円の増額ですが、これは減債基金利子の積立金でございます。
3目その他基金費374万1,000円の増額ですが、主なものは公共施設整備事業基金利子の積立金117万9,000円、まちづくり振興基金利子の積立金102万5,000円の増額でございます。
以上で説明を終わります。
〇議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
質疑に入る前に暫時休憩をとりたいと思います。
休 憩 (午後 2時18分)
再 開 (午後 2時36分)
〇議長(小林正紀君) 再開いたします。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
1番。
〇1番(風野和視君) 1番。岩瀬町の保健センター財産処分にかかわる補助金返還について、先ほど総務部長のほうから処分の状況の理由ということで。
〇議長(小林正紀君) ページ数をお願いします。
〇1番(風野和視君) 64ページ。いいですか。4款1項1目、そのことについて我々全員協議会のときに関係資料をいただきましたが、担当部長のほうから大枠の先ほどよりもうちょっと詳しく、こうなった経緯を教えていただければと思います。
〇議長(小林正紀君) 中澤保健福祉部長。
〇保健福祉部長(中澤 進君) 保健センターの返還金のことでございますが、総務部長が先ほど申し上げましたものよりもう少し詳しくということに対しまして、再度お答え申し上げます。
岩瀬町保健センターは昭和55年3月20日完成したものであり、総事業費1億8,534万9,000円、補助対象事業費1億5,722万3,000円、国庫補助金額1,774万6,000円、県補助金も同額の1,774万6,000円でした。その後平成9年2月に保健と福祉の一体化を図ることを目的に総合福祉センターを設置したことにより、保健センターにかわる機能を十分に行えることから、平成12年8月22日岩瀬町は県西総合病院組合に岩瀬町保健センターを無料貸し付けとする建物貸借契約書を結んだものであります。
この時点に岩瀬町は厚生大臣に対し岩瀬町保健センターを転用及び無償貸し付けの申請をし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条の規定に基づき、承認通知書を受けました。しかし、この保健センターは鉄筋コンクリートづくりのため、耐用年数が50年であるので、昭和55年から平成12年までの20年間の経過年数であり、耐用年数50年から20年を差し引くと残存年数が30年ありますので、その分を計算しますと1,064万7,600円となります。これを国に返還しなければなりません。あわせて県補助金も同額返還となりますので、2,129万5,200円の補正予算をお願いするものであります。
また、平成12年のころ、今随分たってから事務処理しているというふうなことになろうかと思いますが、やはりこの点につきましてはなるべく返還をしないでという岩瀬町のときに国にお願いしましてきたわけでございますが、それとそのお願いしてきて数年たち、それから町村合併の問題もありまして、では合併をしてから結論を出しましょうというようなことで、そういう点で県のほうでも了解してくれていた。合併が済んで、そういう時点になりましたので、その点について早急に返還してほしいと、県のほう、国のほうからの要請がございましたので、これをいつまでも引き延ばしていくわけにいかないということで、今回補正をお願いするものでございます。
よろしくお願いいたします。
〇議長(小林正紀君) 1番。
〇1番(風野和視君) 1番。私今部長の説明を聞いた後、実は平成12年のとき発生したことがどうして今なのかと聞こうと思いましたが、説明をいただきましたので、それは聞きませんが、保健センターの建物、その中に実は県西総合病院の人工透析室があると。また1階のほうには事務室、会議室といろいろあるようですが、その中で岩瀬町保健センターの機能を一部でも要していたら、この会議室を岩瀬町保健センターの機能の一部として机が2つ、3つないし人が1人、2人いたらば、この返還を逃れるような技術的なテクニックにもつながったのかどうか、ちょっとお伺いしたいと思います。
〇議長(小林正紀君) 中澤保健福祉部長。
〇保健福祉部長(中澤 進君) 例えば保健センターの中に保健センターの機能として残していた部分があったのであれば、返還は免れたのではないかというようなご質問だと思いますが、やはりそういうふうな1つ、2つとかの感じの意図的なものであったならば、私はないと思っています。
実際そういうふうなことはしてませんでしたけれども、これはそうであってもそういうものでは返還は、これは返還しなくてよいという理由にはならないと思います。
〇議長(小林正紀君) 1番。
〇1番(風野和視君) 1番。私がどうしてそのようなこそくな手段を使ってでも返還しては困るとかいう問題ではないのですけれども、ここの財政、現桜川市の財政を考えるときに返還、2,000万円からのお金を返還するというのは大変残念かなという思いであります。今後こういった返還しなければならないというようなことが起きないよう、頑張っていただきたいと思います。
以上です。
〇議長(小林正紀君) ほかございませんか。
12番。
〇12番(大塚秀喜君) 同じ質問です。64ページ。2,100万円の返還。これについてなのですが、今部長の答弁で、合併してから結論を出すと、できるだけ岩瀬町では返したくなかった。返さないで済めば、返したくなかった。それで合併してから結論を出すということで、合併後に返しなさいということになったと、今そういう答弁ですね。それで、国県で監査が来て、そういうのは決めるのだと思うのですが、監査が来たのはいつなのだとお聞きします。
〇議長(小林正紀君) 中澤保健福祉部長。
〇保健福祉部長(中澤 進君) まず、1点目のおくれた原因は、私どもの岩瀬町で返還をなるべくしないように国県のほうにお願いしていて数年おくれてきてしまった。そうするうちに合併問題のこともありまして、合併をしてから、合併をして岩瀬町ではそれを返還しなく、合併後に返す。そういう意味ではなくて、県のほうも合併の時点でそういう返還の要請がございましたので、では合併をしてからよく精査してくださいよと県のほうからも口頭ではございました。ですから、岩瀬町が返還しないで合併をしてからそちらのほうでという無責任な考えで私は言ったことではございません。
また、2点目、監査ということでございますが、この監査につきましては私書類上見た感じでは当然当時私はその事務に携わってございませんが、書類上見た時点では監査はございません。というのは、県からの電話連絡、国からの電話連絡等で、こちらのほうへ一切出向いて実施検査等をしたような形跡はございません。
以上です。
〇議長(小林正紀君) よろしいですか。
12番。立ってお願いします。
〇12番(大塚秀喜君) 平成10年に財産処分承認申請というのを出して、12年に承認されているということで、このとおりで、承認申請というのはどんなものを出したのか。それと処分承認って、承認したよと処分していいよと、どういう通知が来たかというのをちょっと見せてもらえますか。
〇議長(小林正紀君) 中澤保健福祉部長。
〇保健福祉部長(中澤 進君) それについては書類で見せるということになりますと、見ていただかなくてはわからないわけですから、ここで言葉でというわけにいきませんね。
〇議長(小林正紀君) では、暫時休憩いたします。
休 憩 (午後 2時48分)
再 開 (午後 3時06分)
〇議長(小林正紀君) 再開いたします。
12番、大塚議員。
〇12番(大塚秀喜君) 日程第13、議案第22号でも出ました桜井農村公園、あんな感じではないですが、目的外ですか、いわゆる目的外でこんな返還というようなことが今後ないよう市政運営頑張ってください。
〇議長(小林正紀君) ほかございませんか。
26番。
〇26番(菊池節子君) 66ページのバイオマスの環づくり交付金というところで、1億269万4,000円全額減額補正ですね。ということで、これから国の政策としてもかなり重要にしてやっていると思うので、いろいろ状況は、経過は聞きました。これからやっていく事業として、こういう全額減額補正などということになると、ちょっとこれからの事業として難しくなるのではないかなということを感じたのですけれども、その辺どうですか。お答え願いたいと思います。
〇議長(小林正紀君) 山中経済部長。
〇経済部長(山中政雄君) 菊池議員にお答え申し上げます。
減額補正につきまして、こういう形で処理しては今後の事業について少なからずとも影響があるのではないかなというような今ご指摘といいますか、ご質問でございますけれども、今回の事業につきましてはそういうことでかなり長い年月をかけながら、18年6月のころからやってきた事業でありまして、結果的にこういうふうな形にはなりましたけれども、これから国でもエコ農業、地元でも循環農業とか茨城県においてもエコ農業で減農薬、減肥料ということで、今後も進めておりますので、これからもこういう形での申請があれば当然市としてもそれに慎重な対応をしていくということになると思いますけれども、それについて重大なペナルティーといいますか、影響といいますか、甘い考えではないとしても、重大なペナルティーとかそういう影響はというほどのものではないと思います。ただ、少なからず影響が全くゼロかと言われればゼロではありませんけれども、前回にこういう経過措置があったから、桜川市においてこういう施設、こういう規模の施設をつくっていくということに対して、全面的に拒否されるとか、そういうほどの影響はないものと思っております。
〇議長(小林正紀君) 26番。
〇26番(菊池節子君) そういうことですけれども、当初予算で予算を組んで、そして9月の補正でも組んでいるのです。そうすると何だか、ただお金が動かなかったからという問題でも私はないというふうに思うのです。その辺、もう一度ご答弁いただけますか。2回、当初予算で組んで、2007年度予算で8,000万円組んで、そして9月の補正でもやったわけです。そういうことについてはどうですか、市長。答弁お願いしたいと思います。
〇議長(小林正紀君) 中田市長。
〇市長(中田 裕君) 今菊池議員が言われるようにバイオマスの返還ということでございますけれども、実質的には事業主がぜひこの問題に取り組んでまいりたいということで申請をしたわけでございます。その経過の中で地権者との交渉が不調に終わってしまった。実際に我々が受け付ける段階では、それは責任を持って事業主がやりますよという形の中で我々もそれを認めた経緯がございます。しかし、基本的には事業主がきちんとそれをやっていただかないと、我々も途中で交渉が不調に終わったというふうにお話をされますと、もう問題はやはり県のほうにもそういうことで事業主がもはやこれ以上事業を継続していくことが無理であるというふうな判断を早目にしていったのがよろしいだろうというような形の中で、今回計上させていただきました。ですから、今後エコ農業という形でバイオマスの環というふうな形の中で環境に優しい有機肥料をつくっていきたいという思いは私も強く持っておりますが、そのときには事業主体、事業主がしっかりと地権者、あるいは資金計画等を立ててやっていっていただくということをもっともっと精査をしながらやらせていただきたい。かように考えております。
〇26番(菊池節子君) お願いします。
〇議長(小林正紀君) 24番。
〇24番(上野征一君) 議員の質問に対して、こっちから答弁というか、ちょっと議長に許してもらえるのであれば、私も担当の常任委員会の委員長をやらせてもらっていますし、常任委員会の中でもこの問題はかなりいろいろ出ました。最初の申請で8,000万円の補助金をつけるというときから、いかがなものかというような声も出たのですけれども、これからの循環型農業であればいたし方ないだろうということで、その後今度は補正も確かに菊池議員が言われるように二千数百万円の二千六百何十万円だったのですか、その補正を組んで、まして議会をかけて2回も議決しておいて、それを今度は取り下げればそれで済むのかという、議会を何だと思っているのだというようなことで常任委員会の中でもいろいろもめましたし、もめた結果がこの間副委員長の私が出られませんでしたので、委員長のほうからこの間の委員長報告で皆さんのお手元へ届いていると思うのですけれども、その件に対してもほとんどのスペースが環づくりの報告書だったと思います。それなりに議会を何だと思っているのだということで、委員会のほうではかなりきつい話も出ましたし、現状を見てこようということで申請があった現地までも行って確認したり、もろもろそれなりのことはやったつもりです。ですから、今菊池議員が言われるように執行者側に対しても、この後もちろんこういうものは出てこないはずだし、これからもこういうようにどんどん循環型農業をやってくれるのであるから、あと申請があったときにどうなのだということもいろいろ出ましたので、とりあえず執行側には慎重に取り組んだほうがいいということで、くぎは刺しておいたつもりです。
以上です。
〇議長(小林正紀君) ほかございませんか。
10番。
〇10番(相田一良君) ページ数は58なのですけれども、款の2の総務費の目の1の一般管理費のところなのですけれども、その欄の退職手当の欄なのですけれども、私は退職の欄ではなくて今度新規採用内定者がいましたね。20年度より。その内定者の人の11名の先ほども聞いたのだけれども、メモするのが遅かったものでメモしなかったのですけれども、内訳、その11名がどのような部署に内定しているか。その部署をお願いします。
先ほど部署というか、一般職とか保育所とか、そのことを述べてもらいたいです。
それと全員の方が桜川市内の人か。あとは年齢が一番下の人と一番上の人の年齢をお願いします。
〇議長(小林正紀君) 飯嶌市長公室長。
〇市長公室長(飯嶌洋一君) 相田議員のご質問にお答え申し上げます。
最初の新採の部署はどこかといいますと、まだ人事異動等もやっておりませんので、確定はしておりません。ただ、職種としては一般事務で昨日副市長からも答弁がありましたように一般事務が8名、保育士が2名、それから保健師が1名というようなことになっております。
また、内訳ということなのですが、今回受験者が全体では57名ほど最終的には受験をしておりまして、市内からは28名、市外から27名、それから県外というようなことになっておりまして、一応採用は市内が8名、市外が2名、県外が1名と記憶しております。
以上でございます。
〇議長(小林正紀君) 10番。
〇10番(相田一良君) 私は、11名のうちの2名の保育士についてお聞きします。
保育士2名というのは、多分私が聞いたところによると2名の保育士が退職したと聞いています。それで、今度また採用する場合に2名というのは私もちょっと調べたところ、岩瀬の保育所関係においては相当人数が減っていますね。最初の定員よりは。そうした場合に同じ現状維持の2名やめて2名採用するということは、人数からしてもこれからますます保育の児童数が少なくなると思います。そのような中で同じ人数を採用するのはちょっと考えてもらわなくてはならないと思うのだけれども、その点をお願いします。
あともう一つ、臨時職員さんがいた場合、採用した場合に臨時職員の人が将来的に正規の役場の職員に採用されるのか。あと、今回11名採用になった中の公務員の資格を持っている方は何名いたか。それもお願いします。
〇議長(小林正紀君) 飯嶌市長公室長。
〇市長公室長(飯嶌洋一君) まず、保育士さんで今年度相田議員さんのほうでは2名退職するので2名を採用したのかということだと思うのですが、そういうわけではございませんで、やはり保育士さんには今相田議員さんからもご質問のように園児数の減少というものがございます。現実的に。そういうものに対応するために、正職員ではなく臨時職員を多用して運営をしておりますが、そういう中でやはり正職員の年齢構成がバランスが今現在高齢化しているというようなことで、将来を見据えた場合にはやはり年齢的に若い職員も必要だよというような中で、管理上募集をしております。また、今回2名を保育士として募集をしておりますが、1名の方は社会福祉士の資格を持っておりまして、将来的には一般事務のほうのそういう専門的な職務を活用できる場所にも異動できるというようなことを念頭に採用しております。
〇議長(小林正紀君) 中田市長。
〇市長(中田 裕君) 今2人を採用した内容についてお話を申し上げましたけれども、基本的に今採用している中で私が重きを置いているのは保母さんと幼稚園の先生もできるということをご承知おきいただきたい。両方。今大和と真壁の幼稚園がございまして、岩瀬に3カ所と大和に1カ所の保育所がございます。これらの中でこの者たちに働いていただこうというふうなことで、今言いましたように1人はその中でも社会福祉士ということで、今地域包括センターがことしからスタートいたしますが、そういうところにはこの資格を持った者を採用していかなければいけないということもございます。
それから、臨時職員を正職員にするのかということについては、今の段階ではあり得ません。
以上でございます。
〇10番(相田一良君) 公務員資格は。
〇議長(小林正紀君) 室長。
〇市長公室長(飯嶌洋一君) 公務員の資格というようなご質問だと思うのですが、ちょっと公務員の資格というのがどういうものか、ちょっと私のほうでも把握はしておりませんが、先ほど答弁しましたように今回の採用は大卒以上、保育士に関しては短大卒以上というような中で、それぞれの先ほどお話ししましたように社会福祉士の資格を持っている方等は採用しておりまして、いわゆる公務員等の資格試験とかそういうものについては今現在では把握しておりません。
以上でございます。
〇議長(小林正紀君) 10番。
〇10番(相田一良君) もう一つ、先ほど11名の内定者の一番下の方と一番上の方の年齢。これは別に。
〇議長(小林正紀君) 室長。
〇市長公室長(飯嶌洋一君) 今そこまでの細かい資料は持っておりませんが、多分28歳から20歳までと、今の記憶はそういうふうにしております。
以上です。
〇10番(相田一良君) ちなみに、茨城県は一応28歳となっていますね。茨城県では。大体上と下はっきりわかったら、お願いします。後で。一番下の方と一番上の方。
〇議長(小林正紀君) 25番。
〇25番(林 悦子君) 所属委員会なので遠慮しろ、遠慮しろというのもあるのですけれども、この保健センターの財産処分に関してはやっぱり市長は一言皆さんにお話をしたいというお気持ちもご本人も当然おありだと思うので、そういう場をつくらなくてはならないではないかと思います。
ちなみに、2点あるのですけれども、整理しておきたいのです。1点というのは、私たちこれをいろいろ概要を書いたものをいただいたし、委員会のほうでは3回ぐらいに分けて本当に丁寧にいろんな書類も出してくれて、説明は受けました。これはいいとか悪いとか、賛成、反対というよりも現段階に来ては受け入れざるを得ないというような状況になってのお話なので、ですから、承認せざるを得ないという気持ちで委員会のほうもおおむね了承したという経緯があります。
その中で、事実誤認があってはならないと思うので、もう一度そこを聞くのですが、あくまでも12年の前の町長さんのときだったと思うのですが、12年7月に厚生省に財産処分の承認を受けているのです。その承認の内容というのは、この段階ではあくまでも保健センター機能が一部残って、そしてそこに訪問介護ステーション、在宅介護、それから総合福祉センターとしての全部合わせても200平米に満たない機能が一部転用と。そして目的外の一部転用と、目的外の県西病院への無償貸し付けということなのですね。7月27日の段階では、あくまでも承認されたのは目的外の一部転用なのですね。だから承認されたわけでしょう。だから、この段階では補助金返還をしなくてはならないような状況にはなってないのですね。7月27日の厚生省に承認を受けた段階では。その後なのです。県西病院と無償貸し付けを750平米して、そして事実上承認を受けたわずか1カ月後には保健センターとしての機能は事実上喪失した。
聞くのは、国が実態を把握したと思われるのは一体いつなのかということなのです。要するに変な言い方だけれども、実態がわからなければもしかしたらずっとこのままいったかもしれない。だけども、なぜか話が違うだろうということになったので、多分補助金返還の話が出てきたかと思う。当時の関係者がいるかいないか。岩瀬町の職員の人たちのことなので全くわかりませんが、国が実態を把握したのは一体いつなのかということをお尋ねします。
それから、最後の利用状況というところを見ると、透析室が近くにあるのはありがたいので、これは県西病院でやるのはいいと思うのです。けども、事務室、これは県西病院の3階にあった事務室が1階の一番いい場所に移ってきた。会議室、その他とこうあるのですがね。それで、その他の中にもいささか問題のところはあるのだけれども、でも2階部分だけなのです。県西病院が透析室として利用しているのは。だから、1階部分に保健業務を残したならば恐らく補助金返還は発生しなかったのではないかと私は思うのです。
それで福祉と、これも岩瀬地区の保健福祉行政の政策の問題なので、私たちの前の大和、真壁地区の議員からはちょっとはかりかねるところがあるのですが、簡単に福祉と保健の合体といいますが、事実上連動してやれるのは老人関係なのです。保健、予防とか、そういう健康増進とか、結局検診、つまり子宮がん検診とか乳がん検診とかいうああいう検診、レントゲンを撮るとか、どうしたって下着を外さなくてはならないようなやつと、それから赤ちゃん関係です。乳幼児の3カ月健診、6カ月健診、あるいは栄養指導等、こういうものを保健センターの機能の中でやるということは大変に簡単ではない。だから、実態としてはお年寄りがこっちでいろいろリハビリ等をやっているわきで、子宮がん検診のレントゲン者が並んでいて、そこにはおふろがあって、一時入浴サービスをやっているのをやめてもらって、そして階段に下着もつけないような女の人が2階のほうまでずらずらっと並ぶ。あるいは赤ちゃんの健診ができない。体重計は特別の体重計なので、それは移動できないから、ある場所に固定してあって、そして保健センターのそのある場所まで赤ちゃんの体重をはかりに赤ん坊を連れていく。それで、そのほかのことはカラオケか何かやっている隣の畳の部屋か何かを借りてやっているというのが実態です。
ある意味では、健診と乳幼児関係の保健業務というのは流浪の民状態だと言ってもいいようなところがあって、なかなかこれは部長としても困って、統率をするのに大変苦労したところではないかと私は思っています。ですから、これで承認をしたからすべての問題がこのことに関してはクローズになるわけではないということは、男性である市長にぜひおわかりいただきたいと思います。
それで、今までのことを含めてやはりなぜこんな時期まで、起きたのは前の首長さんのときであっても、そしてその途中に合併等々いろいろ政治的配慮が働いたにせよ、合併であるならば当然大和村の首長さんも真壁町の首長さんも関係議員さんたちも、県西病院を構成している市町村ですから、その人たちが自分たちのために使う病院のために岩瀬町さんの保健センターを提供していただくということについては多分了承、あるいは承知をしていたと思う。ですから、合併の前後にこだわる理由は何らなかったと思います。であるならば、合併する前に私はきれいにするべき案件だったと思いますので、市長からはこの場で補助金返還に至ったことについて謝罪をするのは、これは仕方がないことではないかと思いますので、一言ご答弁をお願いいたします。
市長の答弁の前に、国が実態把握をしたのは実際いつだったのかということについて、わかる範囲でのご答弁を、部長にとっては最後の花道になる案件で、結局おれしかできないだろうと思ってしょった部分もあると思いますので、その答弁をお願いいたします。
〇議長(小林正紀君) 中澤保健福祉部長。
〇保健福祉部長(中澤 進君) まず、国が用途変更についての件について実態、どういうふうになっているかという実態を把握したのはいつだったのかというご質問だと思いますが、書類上を見る限り、国では来たような形跡はございません。ですから、国がいつ把握したのだか、どういうことかということも私はわかりませんが、やはりこちらの申請の申し出によって国は動いただけで、国はこちらへ実地調査に来たような形跡はございませんので、そういうことからしまして、国がいつ把握したか私もわかりません。
〇議長(小林正紀君) 中田市長。
〇市長(中田 裕君) 実際保健センターの返還の問題につきましては平成12年に発生したというこで、私が岩瀬町長に就任した後にそういう問題が提起されたのを記憶しております。その中で私としては早い段階で返還をしたほうがよろしいだろうと。いつまでも延ばしておく必要はないだろうというふうなことを担当課長にもお話を申し上げてきました。そして、結果的に合併後になってしまったということで、町村合併前に解決しておくべきであろうというふうなことであれば、それは深くおわびを申し上げたいと思いますが、いつまでも先送りということがいかがなものかということで、常任委員会のほうにも細かく説明をさせていただいた経緯がございます。
また、人工透析に有効に活用させていただいておりますけれども、これは静かな環境の中でということで2階を使わせていただいておるというような状況でございます。ともあれ、やはり人工透析というのは非常に苦痛を伴うものでございますので、遠方に行くよりは保健センターを有効に活用して使っておるというのは非常に大切な問題ではないかというふうに思っております。
そういう中で、これから反省すべき点は反省し、県西病院に対しても建物と土地のほうを賃料を支払いをいただくというような形で平成20年度からやってまいりたいというふうに考えております。今後はこのようなことがないように、早目に返還命令等が来たときには対応してまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
〇25番(林 悦子君) 返還命令が来たときにはではなくて、来ないようにしてください。
〇議長(小林正紀君) よろしいですか。
ほかございませんか。
17番。
〇17番(川那子秀雄君) 2点ほどお伺いをいたします。
59ページ、情報管理費ということで三角印、いわゆる減額補正1,200万円、プログラム作成委託料、これは私は19年度の予算書でその後補正があったかどうかは記憶いたしておりませんが、当初は2,131万4,000円、ということはどのようなプログラムをどのような業者に委託したかわかりませんが、1,100万円ほど当初の予算より減額になっておるわけです。私は考えますに、予算をつくるときには大体年度ごとに事業計画、来年度はこうだと、ことしはこうだ。ことしはこうだから来年はこうだというふうに計上するものだと思っているわけですが、これはどういうプログラムを作成したかわかりませんから、何とも申し上げにくいのですが、こんなに2分の1近く減額になっている。私は何か予算の計上の仕方が悪いのではないかというふうに考えるわけであります。そこらのところをわかりませんので、お伺いをさせていただきたいと思います。
それから、71ページ、事務局費の中で桜川市スポーツ芸術文化振興協会、これは旧岩瀬町のときに存在して、今も市長の計らいで合併後も振興協会は継続しますよと、お金を持っていったわけでありますが、これは寄附なのでしょうか。100万円ほどあったから、ここへ繰り入れたということなのですが、いわゆる文化振興協会というものは現在どういう形で運用されているのか。ちょっとついででございますから、中島次長、お伺いをさせていただきます。
その2点であります。
〇議長(小林正紀君) 飯島総務部長。
〇総務部長(飯島泰則君) 13節の委託料だと思いますが、プログラム作成委託料で1,200万円の減額につきましては、現行の電算業務システムの法律改正等に伴いますカスタマイズを予定しておりましたが、事務担当課での国庫補助事業等による調達、改修を進め、また必要最小限度のシステム改修にとどめたために、市単独費の支出の見込みが少なくなったということによる減額でございます。
現システムの中で後期高齢者医療システム調達とかいろんなシステムがあるわけでございますが、そういうことで市単独での国庫補助対象になるものはそちらにという形になりましたので、最小限度のシステム改修にとどめたということでございます。
〇議長(小林正紀君) 中島教育次長。
〇教育次長(中島昭市君) 71ページの桜川市スポーツ芸術文化振興協会補助金の100万円でございますけれども、今回の寄附をしていただいた方は長方の萩原石材の萩原方様より100万円の寄附をいただきました。その中で、ことしの部分なのですけれども、小学校、中学校、高校生、また一般の部分で茨城県の代表になった部分の方に補助金、助成金を出しているような形でございます。ちなみに、小学校、中学生よりも高校生、真壁高校、岩瀬高校、日大高校がかなり県大会を代表するような形で全国、関東大会に出ているような形をとっているものですから、その辺に出している分というのは多くなっております。
それと、文化協会関係では白井座関係、あとは市の芸術文化を振興しているような形のところにも助成金を出しております。
以上でございます。
〇議長(小林正紀君) 17番。
〇17番(川那子秀雄君) 総務部長の答弁は、それで結構でございます。
中島次長からの今報告を聞きますと、小中より高校のほうが多いということでございますけれども、何かこれはあれなのですよね、高校というのは県立高校なのですよ。あるいは日大は私立高校です。そこまで対象を広げていってしまうと、これは幾らかそこら辺は厳しくやっていただかないと、お金が今幾らあるのかわかりません。でき得れば私の思いは小中学校関係、これは市立ですから、県立高校までやっていきますと、これは学校に在学している、その方々が例えば市外から通ってきているかもしれません。私はやっぱりそういう意味では桜川市民ということに限って、これは何ですか、表彰なのでしょうか。何かそういうことなのでしょうけれども、お金があればそちらまでどんどんやってもよろしいでしょうけれども、小学校、中学校のスポーツ、いわゆる芸術分野ということですから、なるべくそういう使い方をするのがいいのではないか。
それと、今白井座というようなことも言いましたけれども、これは別の分野だと思うのです。文化振興協会、これは正直言いますと旧岩瀬地区から持っていったものなのですから、余りその範囲を広げてしまうと、これはまずいではないですか。私はそのように思っているのです。いわゆる市民に対してやっていくべきもの。これは表に出てこないですよ。これは1つの境界という施設ともなっていて、表へ出てこないです。内容は。だから、やっぱりこれはよく公開をしていくべきものであるというふうに思うのですが、いかがでしょうか。
〇議長(小林正紀君) 中田市長。
〇市長(中田 裕君) 桜川スポーツ芸術文化振興協会の会長をしております中田でございます。
今川那子議員がおっしゃったこともわかりますけれども、幅広くスポーツ、あるいは芸術文化に貢献をしている団体にいろいろな大会、あるいは地域の場で発表するという機会、非常に旅費等がかかるというようなこともございます。そういうところに少しではございますが、金一封を差し上げたいということで、今運営をさせていただいております。小中学生、高校生、特に高校生の場合いかがなものかというお話でございますけれども、少なくても真壁高校、岩瀬高校、岩瀬日大高校、3校がやはりスポーツ関係で、あるいは文化関係で全国大会等に出てマスコミ等にPRをしていただければ桜川市のPRを兼ねてでございますので、そういうところにも我々は桜川市をもっと知っていただこうというような意味合いも兼ねて出させていただいております。
また、文化関係では白井座はもちろんでございますが、久原のひょっとこ、あるいは謡曲桜川系統の後世にぜひ残していきたいというふうな文化の事業に携わっている方々にも応分の年間幾らという形で出させていただいております。これからもそういう面でなかなか一般予算の中から出していくというのは非常に難しい状況になっておりますので、議員さん、あるいはいろいろな企業関係等から浄財をいただいた中で、そういう子供たちが頑張れるような、そういう資金をこれからもつくってまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくご理解をいただきたいと思います。
〇議長(小林正紀君) 17番。
〇17番(川那子秀雄君) 今市長から答弁をいただきましたが、これは全くの浄財だけでしょうか。これはちょっと違うのだろうと。ということは、こういうこともあるのです。確かに市長の言うとおり私もわかります。しかし、桜川市の住民で例えば高校で言えばほかの高校へ行っていた。個人的にすばらしい成績を残した。しかし、情報提供がなければ漏れてしまうのです。だから、なかなかそこらのところが難しいところも実はあるのではないかなと。桜川市民に対することも含めて、教育委員会は情報を集めてやらなければだめだ。ほかの高校でもあるのです。いるのです。だから、そこら辺のところを注意深くやっていただきたい。
ちなみに、幾ら残っていますか。
〇議長(小林正紀君) 教育次長。
〇教育次長(中島昭市君) 現時点で積立金が749万4,000円、それと普通預金で185万4,000円を現在持っているような状態でございます。
〇議長(小林正紀君) ほかございませんか。
18番。
〇18番(萩原 實君) ただいまの川那子議員に関連した質問なのですが、文化、それを継承していくということで、市長の所信表明の中にもあったのですが、間中のささらの件でちょっとお伺いしたいのですが、もし間中のささらが復活する、やるというようなことになれば、こういう中である程度は助成を考えてもらえるのかな。大丈夫なのですか。なかなか間中のささらの件も地元の人間と大分話をするのですが、なかなか昔からの世襲制とか何とかということで、あるいは時代が変わったということで、生活に影響するということでなかなかあとやる人がいないのです。10年以上もやっていないのです。復活したらばというような話をするのですが、たまたま市長の所信表明の中にも出てきたし、機会があったら地元の区長なり、関係者にちょっと話してみようかなという気持ちがあったものですから、もし復活したらば、そういうことを考えていただきますということで解釈していていいですか。
ありがとうございました。言っておきます。
〇議長(小林正紀君) ほかございませんか。
お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。
ここで暫時休憩いたします。
休 憩 (午後 3時48分)
再 開 (午後 4時01分)
〇議長(小林正紀君) それでは、再開いたします。
〇議案第27号〜議案第35号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(小林正紀君) 日程第18、議案第27号 平成19年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)から日程第26、議案第35号 平成19年度桜川市大和水道事業会計補正予算(第3号)までを一括上程したいと思います。
提案理由の説明を求めます。
永瀬市民生活部長より順次お願いいたします。
〔市民生活部長(永瀬 昇君)登壇〕
〇市民生活部長(永瀬 昇君) 76ページをお開き願います。
議案第27号 平成19年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。
第1条は、本予算の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ589万2,000円を追加し、予算の総額を60億3,201万1,000円と定めるものでございます。
事項別明細書よりご説明いたしますので、79ページをお開き願います。歳入につきましては、4款国庫支出金、2項1目財政調整交付金、補正額73万5,000円で、2節の特別調整交付金でございます。国民健康保険の電算システムの切りかえに伴う経費の特別調整交付金でございます。
8款財産収入、1項1目利子及び配当金、補正額27万1,000円は基金利子でございます。
9款繰入金、1項1目一般会計繰入金、補正額488万6,000円は国民健康保険税における激変緩和措置のプログラム修正業務の費用を一般会計より繰り入れしていただくものでございます。
80ページをお開き願います。次に、歳出についてご説明いたします。1款総務費、1項1目一般管理費、補正額73万5,000円は、歳入で説明いたしました国民健康保険の電算システムの切りかえに伴う処理業務委託料でございます。平成11年に現在使用しているソフト、ウインドゥズ98で使用しておりましたが、機器が古くなったために新しい基本ソフトによるシステムに切りかえる必要が生じました。そのソフトとインストールの合わせての費用でございます。
2項1目税務総務費、補正額488万6,000円は激変緩和措置の電算処理プログラム修正業務委託料でございます。主な修正として、後期高齢者制度の創設に伴う国保税の判定や軽減並びに圏域内所得者の判定等をするプログラムの変更経費でございます。
81ページをお開き願います。7款基金積立金、1項1目国保財政調整基金積立金、補正額27万1,000円は、歳入でも説明いたしました基金利子を積み立てるものでございます。以上で説明を終わります。
続きまして、82ページをお開き願います。議案第28号 平成19年度桜川市老人保健特別会計補正予算(第2号)。
平成19年度桜川市老人保健特別会計補正予算(第2号)について、ご説明申し上げます。
第1条は、本予算の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ9,519万8,000円を減額し、予算の総額を47億284万円と定めるものでございます。減額補正の内容につきましては老人医療給付費の支出見込額が当初予算の98%となったために、関係する項目について減額するものでございます。
事項別明細より説明いたしますので、85ページをお開き願います。歳入からご説明いたします。
1款支払基金交付金、1項1目医療費交付金、補正額9,250万2,000円の減額、2目審査支払交付金、補正額118万3,000円の減額でございます。
2款国庫支出金、1項1目医療費負担金、補正額4,745万9,000円は現年度分医療費負担金の減と18年度精算金6,271万円の増でございます。
3款県支出金、1項1目医療費負担金、補正額996万7,000円は、国庫支出金と同様に現年度分医療費負担金の減と18年度精算金284万4,000円の増でございます。
86ページをお開き願います。5款繰越金、1項1目繰越金、補正額5,266万8,000円の増は、前年度繰越金でございます。
6款諸収入、3項1目交通事故等による第三者納付金、補正額324万5,000円の増でございます。
続きまして、87ページをお開き願います。次に、歳出についてご説明いたします。
1款医療諸費、1項1目医療給付費、補正額9,401万5,000円の減額、3目審査支払手数料、補正額118万3,000円の減額はいずれも老人医療給付費見込額の減額に伴うものでございます。
以上で説明を終わります。
〇議長(小林正紀君) 続いて、大場建設部長。
〔建設部長(大場敏夫君)登壇〕
〇建設部長(大場敏夫君) 88ページをお開きください。
議案第29号 平成19年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。
歳入歳出の補正でありますが、第1条で既定の歳入歳出の総額から歳入歳出それぞれ510万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億2,455万1,000円と定めたものでございます。
次に、地方債の補正でありますが、第2条、地方債の変更は第2表、地方債補正によるものでございます。
90ページをお願いいたします。市設置型浄化槽事業債の市債発行限度額を6,490万円から5,830万円に変更し、事業に対する市債の発行予定額に減額するものでございます。
歳入の補正でございますが、92ページをお願いいたします。第1款1項2目市設置型浄化槽分担金150万円の増額でございます。これにつきましては、整備実績に伴う増額でございます。
2項1目の農業集落排水事業費負担金390万円の増額でございます。これにつきましては、岩瀬、真壁、大和地区の農業集落排水事業に対する新規加入負担金でございます。ちなみに、岩瀬地区が4件、真壁地区が1件、大和地区が1件の合計9件でございます。
第2款1項1目農業集落排水施設使用料332万円の減額でございます。これにつきましては、市新規の接続が伸びなかったためと、世帯人数等の減に伴うものでございます。
2目の市設置型浄化槽使用料27万円の減額でございます。これにつきましては、新築家屋等で供用開始がおくれているものがあるためでございます。
93ページをお願いいたします。第3款1項1目市設置型浄化槽国庫補助金277万8,000円の減額で、汚水処理施設整備交付金でございます。
第4款1項1目一般会計繰入金34万2,000円の減額でございます。
第7款1項1目市設置型浄化槽事業債660万円の減額で、事業実績に伴うものでございます。
94ページをお願いいたします。第8款1項1目市設置型浄化槽事業県補助金279万円の増額で、事業実績に伴うものでございます。
第9款1項1目利子及び配当金1万1,000円の増額につきましては、市設置型浄化槽減債基金利子でございます。
続きまして、歳出の補正でございますが、95ページをお願いいたします。第1款1項1目農業集落排水施設管理費113万4,000円の減額につきましては、施設管理委託料の減額でございます。
第2款1項1目市設置型浄化槽整備事業費397万5,000円の減額につきましては13節、浄化槽の設計管理委託料及び汚泥処分委託料等の減額でございます。
15節250万円の減額につきましては、市設置型浄化槽工事請負費の減額でございます。
25節280万2,000円の増額につきましては、浄化槽整備に対する県補助金を市設置型浄化槽整備事業減債基金積立金に交付要綱により起債償還のため基金に積み立てるものでございます。
続きまして、96ページをお開きください。議案第30号 平成19年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。
歳入歳出予算の補正でありますが、第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ668万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ11億7,006万5,000円とするものであります。
次に、繰越明許費ですが、第2条で第2表、繰越明許費補正のとおりといたしております。
次に、地方債の補正でありますが、第3条地方債の変更は、第3表、地方債補正によるものでございます。
98ページをお開き願います。第2表、繰越明許費補正でございますが、公共下水道事業の5,500万円につきましては、市内の下水道工事の一部に遅延が生じまして、平成19年度中に国庫補助対象の予定事業を完了できる見込みがなくなったためでございます。
次の小貝川東部流域下水道事業建設負担金の5,583万4,000円につきましては、県の事業繰り越しに伴い市から県への建設負担金の支払いが繰り越しするためになったためでございまして、それぞれ翌年度に繰り越して支出するものでございます。
次に、第3表、地方債補正ですが、流域下水道事業債を1億810万円から1億280万円に補正させていただくものでございます。この補正につきましては、県が実施している小貝川東部流域下水道事業に対する建設負担金の変更によるものです。
続きまして、事項別明細書でご説明いたしますので、100ページをお開き願います。歳入でありますが、第2款1項1目の下水道使用料が720万円の減といたしております。これは平成19年度半ばに岩瀬処理区での人口の多い中心市街地で公共下水道を供用開始する予定でしたが、県の流域下水道幹線の工事が半年以上おくれまして、供用開始ができずに下水道使用料の収入が見込みよりも少なくなったためでございます。
第4款1項1目公共下水道事業費県補助金は10万円の減といたしておりますが、これは県補助の補助対象である下水道単独事業費の支出見込みにあわせて減となったものでございます。
第5款1項1目利子及び配当金は26万8,000円の増といたしております。公共下水道事業基金利子の収入見込みにあわせまして増額といたしました。
第6款1項1目一般会計繰入金は1,745万6,000円の減としております。これは次に説明いたします前年度繰越金が当初予算より多かったことが主な理由でございまして、これにより一般会計からの繰り入れを減額するものでございます。
第7款1項1目前年度繰越金は実際の繰越額にあわせまして、2,309万9,000円の増といたしております。
第9款1項1目下水道事業債は530万円の減で、これは県に対する流域下水道事業建設負担金の減によるものでございます。
102ページをお開き願います。次に、歳出でありますが、第1款1項1目公共下水道総務費は26万8,000円の増といたしておりますが、これは公共下水道事業基金の積立金の増でございます。基金利子は、基金に積み立てすることになっていますので、歳入での基金利子の増額に伴いまして積立金を増額するものでございます。
4目流域下水道事業費は695万7,000円の減でございますが、これは県の小貝川東部流域下水道事業建設負担金の減でございます。
以上で説明を終わります。
〇議長(小林正紀君) 続いて、中澤保健福祉部長。
〇保健福祉部長(中澤 進君) 103ページをお開きください。
議案第31号 平成19年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第3号)につきまして、ご説明を申し上げます。
第1条で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億1,169万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ29億5,196万7,000円と定めるものであります。
それでは、歳入歳出について事項別明細書によりご説明させていただきますので、106ページをお願いいたします。
歳入でありますが、第4款1項1目の介護給付費交付金、補正額747万1,000円は、平成18年度精算分として社会保険診療報酬支払基金から交付されたものであります。
次に、第6款1項1目の利子及び配当金、補正額8万2,000円は、介護給付費準備基金利子であります。
次に、第8款1項1目繰越金の補正額1億414万4,000円は、前年度繰越金であります。
次に、歳出について説明させていただきます。107ページをお願いいたします。第4款1項1目介護給付費準備基金積立金、補正額9,680万4,000円は、平成18年度からの繰越金から一般会計への精算返還金を除いた分と基金利子分を合わせて積み立てるものであります。
次の第7款2項1目繰出金、補正額1,489万3,000円は一般会計への繰出金であり、これは平成18年度一般会計からの繰入金を精算するための返還金であります。
以上で終わります。
〇議長(小林正紀君) 山中経済部長。
〇経済部長(山中政雄君) 108ページをお願いいたします。
議案第32号 平成19年度桜川市野外趣味活動施設特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,352万7,000円とするものです。
それでは、歳入歳出につきまして事項別明細書でご説明申し上げますので、111ページをお願いいたします。歳入の部でございますけれども、2款1項1目繰入金11万8,000円につきましては一般会計からの繰入金でございます。
3款1項1目繰越金、減額の10万円でございますけれども、前年度が繰り上げ充当というような決算をいたしました関係で減額となっております。
続きまして、歳出でございますけれども、1款1項1目一般管理費でございますけれども、1万8,000円の補正につきましてはみかげ運営協議会委員さんの報酬でございます。
以上でございます。
〇議長(小林正紀君) 続きまして、沼田水道局長。
〇水道局長(沼田重夫君) 113ページをお開き願います。
議案第33号 平成19年度桜川市岩瀬水道事業会計補正予算(第3号)について、説明を申し上げます。補正の内容につきましては、企業債の繰上償還によりますところの借りかえによるものでございます。
第2条、資本的収入及び支出のうち収入、1款資本的収入の既決予定額1億1,480万円補正いたしまして、1億5,930万2,000円とするものでございます。
次に、支出ですが、1款資本的支出の既決予定額に1億1,485万2,000円を補正いたしまして、2億4,873万2,000円とするものでございます。なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額8,943万円は、過年度損益勘定留保資金で補てんするものといたします。
次のページにまいります。第3条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は次のとおり定める。企業債、起債の目的、上水道高資本費対策借換債、限度額1億1,480万円、これを借り入れるものでございます。
明細書により説明いたします。117ページをお願いいたします。
資本的収入及び支出の収入。1款3項1目企業債、補正額1億1,480万円、政府資金繰上償還に伴う借換債が9,730万円、公営企業金融公庫資金繰上償還に伴う借換債が1,750万円です。
支出。1款2項1目企業債償還金1億1,485万2,000円、政府資金分が9,734万円、公営企業分が1,751万2,000円でございます。
続きまして、118ページをお願いいたします。議案第34号 平成19年度桜川市真壁水道事業会計補正予算(第3号)について、説明いたします。
第2条、収益的支出、1款水道事業費用の既決予定額に82万円を補正いたしまして4億1,519万円とするものであります。
明細書により説明いたしますので、121ページをお開き願います。
収益的収入及び支出の支出。1款1項1目原水及び浄水費、補正額82万円は県西用水の受水費でございます。
続きまして、122ページをお願いいたします。議案第35号 平成19年度桜川市大和水道事業会計補正予算(第3号)について、説明いたします。
第2条、収益的支出、1款水道事業費用の既決予定額に77万2,000円を補正いたしまして2億971万1,000円とするものでございます。
明細書により説明いたします。125ページをお願いいたします。
1款1項1目原水及び浄水費を45万円補正いたします。内容は滅菌用薬品代20万円、それに県西広域水道用水受水費が25万円でございます。
2目配水及び給水費の17万2,000円は旧大和ですけれども、本木配水場の給水ポンプの修繕費でございます。
2項1目消費税及び地方消費税の納税予定額を15万円補正いたします。
以上でございます。
〇議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
25番。
〇25番(林 悦子君) 下水道及び農集排等についてお尋ねをいたします。
2点についてお尋ねをいたしますが、これは今すぐでなくてもいいですから、議会中に数字でいただきたいのですけれども、農集排、それから下水道が宅内配管にした場合、住民が持つ負担割合というのは10割でいいのですね。市設置型浄化槽を埋設にする場合、住民の負担割合は1割でよろしかったですか。よろしかったですね。
そうすると10割、下水道と農集排の場合は本管から宅内配管をするために10割負担、市設置型浄化槽の場合は住民の負担割合が1割。これが金額にした場合、どのようにはね返ってくるのかということを知りたいのです。要するに個人設置にかかって現在配管なさっている方はさまざまだと思いますが、おおむね大体下水道で宅内配管に幾らぐらいかかっていて、農集排で幾らぐらいかかっていて、そして市設置型で個人が設置した場合にかかるお金は幾らくらいなのか。無理やりになるかと思いますが、大体おおむね平均値と思われるような数字が出てくるのであれば、それが難しいのだったら最高幾らかかって、最低幾らかかったかでも結構です。もし把握しているとしたら、それをお願いいたします。つまり結局そういうことがかなり影響してくると思います。
あと、2点目としては要するに保守点検、汚泥処理等にかかる年間の個人負担の経費です。これが3事業でどれくらいの違いがあるのかをちょっと今議会中にきれいに一覧表にして、もし示していただけるのであればお願いをいたします。
この間全協のときに処理件数、接続率というお話が出て、みんなあっと思った方も、私などもまさに下水道のど真ん中の区域の中にいまして、最初から反対なので、要するに流域下水道に反対なのです。流域下水道がかかり過ぎるということなのです。私たちの五町内及び古城、飯塚あたりが、あるいは例えば元岩瀬とかそういう方々が下水道区域に入ることについては、多分みんなこれはおおむね了承なのだと思うのです。けれども、流域下水道とあとは下館市のように市単独の下水道をやったときの費用は恐らく物すごく違うものがあると思って、それで結局流域下水道をやってしまっているために町単独で変えられることと変えられないことと、あとは交渉が難しいことというのが今後発生してくると思うのです。そういうものについて少し論点を整理して、みんなで共通の理解を持っていたほうがいいと思うので、そういう数字をいただきたいということです。
ちなみに、接続件数、接続率という意味ではこの間本当に岩瀬77、真壁23.8、大和12.64ということなのですが、けれども区域内の件数、処理区件数が全然違うのです。そして言うと結局岩瀬処分区は接続処理区人口518人に対して402人が住んでいる。そして、真壁の場合は2,459人に対して587人が住んでいる。大和の場合は443人に対して56人が住んでいるというような数字なので、単純に接続率だけでは見えてこないものもあると思うので、ほかの数字もあったほうがいいと思います。これは議会中になるべく早い段階で、ほかの委員会の方のことなのですが、ほかの議員も知っていたほうがいいと思うので、私はとりあえずこの数字をいただきたいということでお願いします。
答弁をいただくのは、私は縮小はそういうわけで賛成です。無理だと思っていました。特に山間部のほうにどうやって長岡とか山尾とか、真壁で言えばね。ああいうところを水道ならともかくも細い管を張りめぐらす。下水道は何が何でも上から下に真っすぐ落とさざるを得ないところだから、あんな岩盤のきついところをどうやってやる気のなのかと最初から思っていました。やっぱりいかないですね。そうなったときに、流域下水道をやっているから処理場を赤浜につくってしまっているでしょう。それで小栗のほうから持ってくるなどと最初のころ言っていたのです。協和のほうでどういうふうにしたのだか知りませんけれども、要するに縮小に対する国と県の考え方が結構、結構って当然だから縮小しなさいよと言ってくれるのか。あるいは条件等つけられる可能性があるのか。補助金返還ではありませんが。処理場をつくっていますから、そういうところが国、県との考え方が整合性が取れるのか、取れないのか。障害となるとしたらば、どういうことなのか。国、県なのほうの考え方がわかるのであれば、そのことについてお話をしてもらいたいと思います。恐らく一生懸命頑張って交渉しているのだろうけれども、すんなりわかりましたと言ってくれる人たちではないと思いますから、一丸となってみんなで頑張らなくてはならないことだと思います。
その1点についての答弁は現在の進捗状況の中で結構ですから、担当部長のほうからお願いをいたします。
〇議長(小林正紀君) 大場建設部長。
〇建設部長(大場敏夫君) 林議員さんにお答えします。
最初の、前段のほうは書類を整理してというふうなことで、ご了承いただきたいと思います。
2番の縮小関係の問題等でございますけれども、現在桜川市の当初の全体計画といたしまして桜川東部流域下水道事業の負担金が53億円、流域下水道が368億円ということで、合わせまして421億円というふうなことで、現在現計画があるのですけれども、今回話が出ている縮減計画というのは大体ここからだと総額で160から200億円ぐらいの額に総額では減額するようなことになるかと思います。
そういうことで、現在担当課のほうで県のほうと詰めをしているわけでございます。ただ、そうなりますと今までの計画、現計画があるわけでございまして、それの代替案というのですか、これはどうなのだというふうな県のほうのご指摘でございまして、その代替案はどういうものかといいますと、やはり市設置型ですか、市設置型の浄化槽をそのエリアの中へかなり普及させるというか、本当に市設置型オンリーというふうなパターンでいかないとなかなか代替案を容認するわけにはいかないというふうな県のほうの指摘がございます。ただ、やはり下水道を預かる責任者といたしまして、過日の一般質問などでも連結決算赤字とか、赤字公債費比率とか非常にそういう問題が出ておりまして、下水道が足かせになっているというふうなことで、そういうのを前提の中でこれから縮減計画を進めていかなくてはならないというふうなことでございまして、できるだけそういう縮減計画、比率的にはシミュレーションしたものがございますけれども、大体100分の45ぐらいなのかな。100分の50ではなく、100分の45ぐらいなのかなというようなことで、シミュレーションしたものがあるのですけれども、そういうことを踏まえた中でできるだけ起債の残高も50億円なり55億円というふうな巨額なお金になってございますので、できるだけそういう面も含めた中で縮減計画をやっていこうというふうなことでございます。県のほうは具体的に後年度負担どうかというふうなお話でございますけれども、その辺につきましては過日も幹事会というふうなことで、筑西の市役所のほうであったのですけれども、具体的な数値的なものはまだ県の下水道課のほうも示してございませんので、はっきりとこの席で申し上げられませんけれども、いずれにしろ縮減計画を桜川市は絶対行っていくというふうなことで考えてございます。
〇議長(小林正紀君) 25番。
〇25番(林 悦子君) この答弁の中で今東部流域下水道、要するに市関係53億円、流域関係368億円と言いましたよね。これは変更後の数字はちなみにどんなふうになるでしょうか。流域が幾らで、東部のほうの負担が幾らと試算しているか。
〇議長(小林正紀君) 大場建設部長。
〇建設部長(大場敏夫君) 桜川市のほうは一応県のほうは53億円ということで、小貝川東部は一応これで決まっているのですけれども、桜川のほうは多分168億円ぐらい、100分の45でそのくらいの前後の数字になるかと思うのですけれども。
〇25番(林 悦子君) 流域も入れて。
〇建設部長(大場敏夫君) 流域も入れると、ですから200から二百二、三十ぐらいのところになるかと思うのです。
〇25番(林 悦子君) ちょっとよくわからない。それはあとでよく書いて。
いずれにしても流域が莫大だということだけはわかりました。それで何年かたつと、さびができたから、また配管を取りかえなくてはならないなどと始まるのだよね。大変な問題です。
〇議長(小林正紀君) よろしいですか。
ほかございませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) お諮りいたします。
議案第27号 平成19年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)から議案第35号 平成19年度桜川市大和水道事業会計補正予算(第3号)を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
よって、議案第27号から議案第35号は原案のとおり可決されました。
〇散会の宣告
〇議長(小林正紀君) 以上で本日と明日審議予定の議案はすべて終了いたしました。
ここでお諮りいたします。あすの午後1時半からの本議会は休会としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
本日はこれで散会いたします。
どうもご苦労さまでございました。
散 会 (午後 4時37分)