平成19年第4回桜川市議会定例会議事日程(第2号)

平成19年第4回桜川市議会定例会議事日程(第2号)                        平成19年12月5日(水)午前10時開議 日程第 1 一般質問                                    日程第 2 議案第 81号 専決処分の承認を求めることについて                             (市長等の給与の特例に関する条例)               日程第 3 議案第 82号 指定管理者の指定について                    日程第 4 議案第 83号 指定管理者の指定について                    日程第 5 議案第 84号 指定管理者の指定について                    日程第 6 議案第 85号 桜川市市民憲章の制定について                  日程第 7 議案第 86号 市の花、木及び鳥の指定について                 日程第 8 議案第 87号 桜川市行政組織条例の一部を改正する条例             日程第 9 議案第 88号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例               の一部を改正する条例                      日程第10 議案第 89号 桜川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例        日程第11 議案第 90号 桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例          日程第12 議案第 91号 桜川市営駐車場及び自転車置場の設置管理に関する条例の一部を改正               する条例                            日程第13 議案第 92号 桜川市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例    日程第14 議案第 93号 字の区域の変更について                     日程第15 議案第 94号 平成19年度桜川市一般会計補正予算(第3号)          日程第16 議案第 95号 平成19年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)    日程第17 議案第 96号 平成19年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)  日程第18 議案第 97号 平成19年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)   日程第19 議案第 98号 平成19年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第2号)      日程第20 議案第 99号 平成19年度桜川市野外趣味活動施設特別会計補正予算(第2号)  日程第21 議案第100号 平成19年度桜川市岩瀬水道事業会計補正予算(第2号)      日程第22 議案第101号 平成19年度桜川市真壁水道事業会計補正予算(第2号)      日程第23 議案第102号 平成19年度桜川市大和水道事業会計補正予算(第2号)      日程第24 議案第103号 土地改良事業の施行について                  
出席議員(24名)   1番   風  野  和  視  君    2番   勝  田  道  雄  君   3番   岩  見  正  純  君    4番   小  高  友  徳  君   5番   中  川  泰  幸  君    7番   皆  川  光  吉  君   8番   増  田     豊  君    9番   潮  田  新  正  君  10番   相  田  一  良  君   11番   古  川  静  子  君  12番   大  塚  秀  喜  君   13番   高  田  重  雄  君  14番   小  林  正  紀  君   15番   増  田  俊  夫  君  16番   鈴  木  好  史  君   17番   川 那 子  秀  雄  君  18番   萩  原     實  君   19番   横  田     衛  君  20番   橋  本  位 知 朗  君   22番   増  田     昇  君  23番   塚  本     明  君   24番   上  野  征  一  君  25番   林     悦  子  君   26番   菊  池  節  子  君
欠席議員(1名)  21番   仙  波  信  綱  君
地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名    市     長  中 田   裕 君    副  市  長  山 田 耕 一 君    教  育  長  石 川   稔 君    市長公室長    飯 嶌 洋 一 君    総 務 部 長  飯 島 泰 則 君    市民生活部長   永 瀬   昇 君    保健福祉部長   中 澤   進 君    経 済 部 長  山 中 政 雄 君    建 設 部 長  大 場 敏 夫 君    岩瀬支所長    細 谷   豊 君    真壁支所長    藤 田 定 一 君    水 道 局 長  沼 田 重 夫 君    教 育 次 長  中 島 昭 市 君    会計管理者    口 町   久 君
職務のため出席した者の職氏名    議会事務局長   柴 山 栄 一 君    議会事務局書記  笠 倉   貞 君    議会事務局書記  安 保 文 明 君    議会事務局書記  鈴 木 謙 一 君

          開 議  (午前10時00分)
    〇開議の宣告
議長(小林正紀君) 皆さん、おはようございます。
 本日の出席議員は24名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立しますので、これより本日の会議を開きます。

    〇一般質問
議長(小林正紀君) 日程第1、一般質問を行います。
 25番、林悦子君。
          〔25番(林 悦子君)登壇〕
25番(林 悦子君) 多目的複合施設(仮称)建設についてご質問をいたします。
 最初に、皆様にもお断りをしておきたいと思いますが、先ほど議長にもお話をいたしまして、きのう3人の議員さんからの質疑もありましたし、また事前に文書で提出されているものもあります。きのうの質疑の中では、あくまでも設計については白紙だという話が何回も何回も出ていたということもありまして、私、細かいほうが答弁が親切かと思いまして、8項目にわたって書いてきたのですが、ゆうべもう一回つくり直しまして、4項目ぐらいにこの要点を圧縮して質問をいたしますが、あくまでもまちづくりの原点に立ち返り問題点を整理し、住民合意の形成を図ることが行政のあるべき姿というこの通告の原点に沿って質問をいたしたいと思いますので、このとおり一言一句たがえず読み上げるわけではありませんので、ご了解のほどをお願いを申し上げます。
 1点目でありますけれども、現在進んでいるこの計画、進み始まったばかりなのですけれども、そもそも真壁中央公民館の建てかえというのは、かねてからの旧町時代の懸案事項でございました。また一方、合併特例債で複合施設というものをつくるという話が途中から出てくる。多くの住民が基本的に不思議だと思っていることなのですが、それはいつの間にかその公民館が20億円の多目的施設に変わっていったのかということがわからない。実は私もわかりません。で、この2つが一体いつの段階で、どういう状況、経緯、あるいは議決、会議の中でくっついたといいますか、こんなふうになったのか、この点を一応基本の基なので確認をしておきたいと思います。これは答えられる人に答えてもらいたいと思います。市長なり、教育長でも、副市長でも、次長でも、また一番は、どこかの会議のここ見てくださいとか、このときに提案した議決があるのですよというのが一番説得力のある話なのですが、いつの段階で真壁町の公民館建てかえの話が合併特例債で20億円の話に変わっていったのか、この点についてご質問をいたします。
 2点目ですが、いろんなものをこれまで資料が出されまして、そしてその中でインフォメーションセンターだ、あるいは展示室だということがプロポの要件としてあるわけですけれども、これまでの執行部の話を聞く限りでは、従来の公民館機能だけでなく、各課にまたがる内容の施設に今後この建物はなっていくような気がいたします。中央公園景観条例等は、これは建設部都市整備課ですし、観光インフォメーションといえば、これは経済部の商工観光課ですし、子育て支援のプレールーム、あるいは食生活改善推進員の方々が協議会の中の委員として参画していることを考えると、調理室というのはそういう活動も想定しているのでしょう。そうすると、これは保健福祉部の管轄になります。現在は(仮称)というかぎ括弧つきで、これがついたままですが、多目的もいつまで多目的のままでいるわけではなくて、やがてこの(仮称)が取れて、そして具体化する段階に入っている。その具体化のところで今混迷を来しているのだと思うのですが、一体全体この各課にまたがる内容の施設を全体的な統括をするのはどこなのか、市長にお尋ねをいたします。私は、本来まちづくりの基本方針を策定している市長公室の企画課が担当して、そして基本方針を決めてから計画の調整を行うべきだったし、これからも行うべきだと思っています。市長のお考えあるいはその方針をお聞かせください。
 3点目といたしまして、この事業計画等を質問に出しておきましたら、早めに書いてもらったものがありますと。事業の年次計画による概算を既に資料で示していただいているのですが、その内容を見ますと、20年度、来年ですね、ボーリング調査、くい打ちですか、これをやる予定があるようです。しかし、建設予定地は江戸時代、浅野家の出張所のあったところで、1600年の時代にさかのぼります。その建物がそのままそっくり明治以降真壁小学校として使われて、その後旧役場として使われて、つまり土地そのものはほとんど地中をいじっていない手つかずのまま残っている史跡でもあります。当然発掘をすべきだと思っています。19年度の調査費の中にこの発掘が入っているのだとばかり思いましたが、いつまでたっても発掘をする話が出てこないので、一体全体調査として発掘をする気があるのかないのか、お尋ねをいたします。やるならいつやるのか、やらないならなぜやらないつもりなのかをお尋ねをいたします。
 それから、4点目ですが、これはこの項目の中では2と7に該当するのですけれども、きのうの質疑の中で計画図面はあくまで白紙だというお話を市長からも教育長からも、教育長は答弁しなかった、市長からいただいていると思いますが、これまで3階だとか、ああだとか、大きいものは要るだの、要らないだの、よっぱら4常任委員会とか全協で議論してきたのですけれども、一体何だったのかなと思わざるを得ないのです。要するに、白紙なら最初からそう言ってくだされば、やらない議論、済んだ議論もあったのではないかななんて思ったのですが、改めてこれは教育長に確認をいたします。高さも、3階ということも、要するに18億円という金額もすべてが白紙ということで理解してよろしいのですか。執行部のほうから、教育委員会のほうからいただいた資料によると、3階といっても、現在の歴史館の建物9.5メートルあるのですね。そうすると、平均1階が3メートルの建物だって、3、3、3で9メートル、それくらいではないと屋根の勾配を考えると、山並みの保全ということは絶対あり得ないのです。その辺のところ、細かいかもしれませんが、大事なことなので、3階が2階に、この後の、要するに市民や、あるいは協議次第では3階と言っている話も2階、あるいは1階ということがあり得るという意味で白紙なのか、この点の確認をしたいと思います。
 白紙であるなら市民の意見はなおさら一から聞かなければならないと思いますが、一体どのような聞き方をするのか、改めてこれは市長にお尋ねをいたします。住民説明会をするのか、そしてまた検討委員会で行うならば、そのメンバーに変更、要するに追加という意味でですよ、何人か、例えば若年層の方を入れる、あるいは公募で二、三名程度入れるといった検討委員会のメンバーの追加という意味での変更があって、そして検討委員会にゆだねると、そして住民説明会をやると、またきのうパブリックコメントなんてこともおっしゃっていましたけれども、パブコメやるのだったら絶対に1カ月は必要ですよね、中身はね。そうすると、12月の20日過ぎごろ契約をして、もう暮れ、正月になって、1月10日にならなくては役場が動かなくて、2月の半ばにはもう既に3月の定例会の内示会があるということを考えたわずか1カ月か1カ月半の日程の中で、基本設計ができるだけの住民からの意見の聴取、反映が可能なのかどうなのか、冗談ではありませんが、これは真剣になって答弁をいただきたいと思います。やると言ったのだからやるべきだと私は思うのですけれども、そういう意味でそのタイムスケジュールの中でいつ聞くのか、どの時点でということを、これ市長にお尋ねをいたします。
 また、きのうの答弁の中で教育長が12月20日の契約をずらすという意味のことをおっしゃっていましたが、これはどういうことなのかと。契約は、ではいつするのかということをお尋ねをいたします。
 交互で済みませんが、市長にお尋ねをいたします。随意契約ということになっていますが、これ最後に8点目なのですけれども、要するに指名入札だったら金額が下がるということがあり得るのですね。随契ですと満額で執行することもあり得るわけです。ですが、これ中身が変更になって、規模があるいは、最初の地下1階が既にないわけですから、予算の段階であった、そうするとどうしたって18億円は既に現時点でも地下の分建設費が高いと思いますから、その分圧縮されているわけですね。私は、満額の執行はあり得ないと思います、2,770万円の。随意契約ですが、この契約相手方との価格の交渉というのは一体だれがやるのか、そして満額執行するつもりなのかどうか、お尋ねをいたします。
 また、交互して済みませんが、教育長にお尋ねをいたしますが、やはりきのうの答弁の中で、これまで私ども議会に借地の予定だと言っていた土地について買収の方向があると答弁をしておりましたが、この間測量図というものについて全協ですか、4常任委員会のときにお見せして確認をしたと思うのですが、その買収というのは測量図に斜線でなっていた要するに全部を買収するのか、それとも一部を買収するのか、現時点でも買収なのか借地なのか決めてないようなお話ですが、そのように役所の方針がはっきりしないことは相手にも大変に迷惑がかかることですし、いずれあと1カ月もすれば借地料として上げるのか、それとも買収費として上げるのか、予算の中にそれは反映されなければならないので、現時点においても、いわゆる腹は決まっているのだと思いますから、もうその辺の話は包み隠さずこの際だからお話しをいただいたほうがいいように思います。どちらなのか、買収なのか、それとも借地なのか、買収であるとするならそれは全部なのか、あくまでも一部なのか、それについてお尋ねをいたします。
 で、この土地についてですが、きのうの答弁では職員のためのヤードだということでしたよね。管理用の駐車場だと、職員駐車場だということを増田議員さんの答弁でお答えしていたと思いますけれども、これは市長にお尋ねをいたします。買ってまで、借りてまで職員の駐車場、公用車置き場はつくる必要があるでしょうか、お尋ねをいたします。
 最後になります。そもそも基本設計、いわゆる成果物と言われているものですが、これは結局いつできるのでしょうか。そして、どの時点で議会の内諾を得るために提示をするのでしょうか、これをお尋ねをいたします。
 以上です。
議長(小林正紀君) 林悦子君の質問に対する答弁を願います。
 中田市長。
市長(中田 裕君) これ議長、お尋ねしますが、通告にない質問についてございますけれども、その場合どういうふうな答弁……
議長(小林正紀君) いや、通告になくても再質問なんかもある場合がありますから、その辺は臨機応変に市長のお考えを述べていただければ。
市長(中田 裕君) それでは、林議員の質問等について、細かくまず教育次長のほうから答弁をさせますので、よろしくお願いしたいと思います。
議長(小林正紀君) 中島教育次長。
          〔教育次長(中島昭市君)登壇〕
教育次長(中島昭市君) 林議員さんの通告に基づきましてお答えをしたいと思います。
 1、多目的複合施設建設計画についてでありますけれども、1番から8番までありまして、1番から順次答えたいと思います。
          〔「議長、休憩お願いします」の声あり〕
議長(小林正紀君) 休憩いたします。
          休 憩  (午前10時18分)

          再 開  (午前10時47分)
議長(小林正紀君) それでは、再開いたします。
 ただいま全員協議会の中で、通告に従いまして8項目の中の4項目を抜きまして、4、6、7、8の件につきまして、まずはそれから答弁させます。
 中島教育次長。
          〔教育次長(中島昭市君)登壇〕
教育次長(中島昭市君) それでは、林議員さんの質問にお答えします。
 1番目といたしまして、いつの段階で決定されたのかということなのですけれども、(仮称)多目的複合施設建設については、合併協議会の中で検討され、決定されたと思います。それで、その以前につきましては、真壁時代のことについては把握できませんので、よろしくお願いいたします。
 続きまして、2番につきまして、全体総括はどこがよいのかということなのですけれども、多目的複合施設は生涯学習課と文化課が今のところ担当しているような部分なのですけれども、中央公民館を考えますと、やはり生涯学習課が事業主体みたいな形でなるのが適当と思われます。
 1番、2番をお答えしました。お願いいたします。
議長(小林正紀君) 石川教育長。
          〔教育長(石川 稔君)登壇〕
教育長(石川 稔君) 林議員さんにお答えをいたします。
 計画図は白紙だと林さんおっしゃっておりますけれども、プロポーザルで12月4日に1案が決まります。今回の多目的建設で創造力、技術力、経験などから設計者を選定するところですが、本事業は104棟の登録文化財がある地域でありますので、この町並みにどのようなイメージで臨んでいただけるかということで、設計者の皆様方には簡易な図面とパーツをお願いをいたしております。ですから、12月14日に技術力、創造力、あるいはこの簡易な図面も含めて最優秀案が決まると思いますので、全くの白紙ということではございません。ある程度の計画案が出てまいります。ただ、その計画案がまるっきりそのまま建設に向かっていくということではなく、あくまでもプロポーザル方式ですので、計画案は変更とかそういう形が、あくまでも真壁の町並みに合ったイメージを提案していただいているところです。
 あと、委託契約をずらすのは何のためかというご質問ですけれども、パブリックコメント等をいただく期間を設けたいと思っております。
 あと、契約は満額予算を使うのかというご質問ですけれども、予算の範囲内で業務量を考え、適正な委託をしていきたいと考えております。
 あと、土地の借地についてでございますが、当初借地を東側は考えておりましたが、借地は意にそぐわない点もありますので、今後地権者と買収に協力していただけるよう協議を進めてまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
議長(小林正紀君) 続いて、中田市長。
          〔市長(中田 裕君)登壇〕
市長(中田 裕君) 随意契約の問題でございますけれども、随意契約については総務部の財政課のほうが主管しておりますので、総務部長のほうから答弁をさせたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。
          〔「議長、休憩とってください」の声あり〕
議長(小林正紀君) 暫時休憩。
          休 憩  (午前10時52分)

          再 開  (午前10時53分)
議長(小林正紀君) 再開いたします。
 25番。
25番(林 悦子君) まず総務部長の聞こうではないですか。
議長(小林正紀君) では、飯島総務部長。
          〔総務部長(飯島泰則君)登壇〕
総務部長(飯島泰則君) 林議員さんのご質問にお答えいたします。
 桜川市財務規則第140条に基づき、随意契約に付する場合は、あらかじめ第124条の規定により予定価格を設定しなければならないと、こういうふうになっております。以上の財務規則並びに事務決裁規程により、業務委託において起工額が1,000万円以上の場合には市長が適正な予定価格を設定するというようなことになっておりまして、それで執行いたしますが、なお今回の多目的複合施設の基本設計は公募型プロポーザル方式を採用しておりますので、担当課において選定委員会が選定した最優秀業者1社による随意契約による起工伺を、起工決議書でございますが、財政課に要求し、財政課で見積もり合わせを行い、契約を締結いたします。そういうことで、そういう手順で進めてまいります。
 以上でございます。
議長(小林正紀君) 答弁漏れは。
25番(林 悦子君) 要するに、この7点目のタイムスケジュールのどの段階で住民の意見を聞きと書いてあるわけですけれども、いつというのは、パブコメといってもいつなのかということと、それから住民説明会あるいは検討委員会、これをやるのかやらないのかしか聞いていないのです。やるならやる、やらないならやらない、私はやったほうがいいと思います。やってほしいから聞いているのだから。
 だから、この調査した中に、この調査費、4点のところの調査費というのあるのです、もう前から何回も出ている紙の中に。それで、調査費の中で発掘をやると思っているわけ。その発掘がいつまでたっても出てこないから聞いているわけで、その発掘の答弁もください。
議長(小林正紀君) 中島教育次長。
25番(林 悦子君) それは教育長ください、発掘については、次長では決定権ないでしょうから。
議長(小林正紀君) 教育長。
教育長(石川 稔君) 林議員さんにお答えをいたします。
 発掘調査のほうは予定をしております。よろしくお願いをいたします。
 今のところ考えているのは、旧役場が建っているところ、公園のところをやる予定で考えております。20年度の予算でやっていきたいと考えております。よろしくお願いします。
議長(小林正紀君) 中田市長。
市長(中田 裕君) 先ほど教育長からもお話をさせましたけれども、12月の14日に第2次審査が終了いたしまして、業者が決定をする運びになります。その後パブリックコメントを約1カ月ぐらいかけて行っていきたい。その間、検討委員会等も開き、いろいろと議論をしていただき、その後契約に入っていくというふうなことで考えておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。
          〔「住民説明会は」の声あり〕
議長(小林正紀君) 市長、住民説明会。
市長(中田 裕君) では、住民説明会につきましては、今パブリックコメント、それから検討委員会等を開催した中でよく住民の声を聞いてまいりたい、かように考えておるところでございます。また、議会の常任委員会も何度か開催をさせていただきまして、その中でも詳しくお話をさせていただきたいと、かように考えておるところでございます。
議長(小林正紀君) 再質問があれば。
25番(林 悦子君) あと買収という項目が上がっているけれども、買ってまでやるのかということについて答弁いただいてないので。
議長(小林正紀君) さっき言いましたよね。さっき言いました。
25番(林 悦子君) 買うということで、はい、わかりました。では、いいや。
議長(小林正紀君) 25番。
25番(林 悦子君) ちょっと聞き方が難しいのですけれども、では再質問に入らせてもらいます。
 最初のことですが、合併協の中で決まったのだろうということですよね。次長、合併協議会に出ていたか出てないか知りませんけれども、再質問でこれ、書類としてちゃんと、ここでこういうふうに発言して決をもらったとかいう会議録等があるのかないのかをお尋ねをいたします。それで、要するにここの確認をきちんととれているのか、とれてないかということを聞きたいのです。旧町村時代は私は記憶にないのです。だから、旧町村時代に公民館がいつの間にか多目的になったということの記憶は私はないの。だから、ある人がいたら議員でも何でも教えてもらいたいと思いますが、合併協で決まったというのだったら会議録等があると思いますので、ご提示をお願いいたします。
 それから、先ほど公園敷地の担当課はどこって言いました。これ聞いているのだけれども、答弁漏れかな。言ってしまっていいですか、では。都市整備課ですよね、建設部のね。では、再質問でさっきお尋ねしたことを答えてください。要するに、多岐にわたった内容になっていると。担当課が生涯学習課、けれど生涯学習課というのは、ことし福祉部がねんりんピックをやったように、来年国民文化祭を抱えているところなのですよ、生涯学習課というの。そこに、企画課というものがありながら生涯学習課にこの全部を統括させるということは、私は機能から考えて無理なのではないかと思うのです。あくまでもこれは、これだけ統括すればこれは市長部局、当然、市長部局の企画あたりがやって、そして基本方針を決めて、そして例えばこういう表の一覧、ほかの研修施設等の一覧表出してもらった意味というのは、要するに重複するような機能があっちにもこっちにもあったのではしようがないだろうと、合併した意味がないだろうと思ったので、こういうものを参考にしながら検討委員会等やっていく、その基準資料なんかもつくるところがなくてはしようがない。そういう意味で企画調整というのが私はあるのだろうと思ったので、この質問をしているわけです。これからでも間に合いますから、生涯学習課は私は解放してやったほうがいいのではないかと。これは市長部局に、もう一回市長のほうで企画のほうに、あくまで企画がまちづくりの基本方針を策定して、しかもその企画調整課というのでしょう。これだけ多岐にわたっているわけですよ。さっきも言ったからもう何回も言いませんが、福祉部、建設部、経済部、これを生涯学習課が単独で背負うのは無理があると私は考えるのですが、市長の考えはどうですか、ご質問をいたします。
 それから、4点目、(4)のところですが、20年度の予算で公園のみやるということですよね。けれども、公園だけでは全体ではないのです。公園にあった旧真壁小学校あるいは役場の建物というのは、かつて今の公民館が建っているところにあったものを移築してあそこに行ったのです。で、旧大和町全体が浅野さんの出張所の遺構だと言われています。これはおうちが建っているところはどだい無理ですが、普通、市街化区域が発掘できるような状態になどほとんどなってない。あれだけ状況が把握できるところというのは全国でもまれだと思います。何にも出てこないかもしれない。そんなところにお金使ったって無駄だろうと。それは後から考えればそうかもしれない。けれども、公園を結局今まで手つかずにおいたということは、地面のままおいたということは、歴代の、要するにリーダーはそれがわかっているからあそこにむやみやたらに手をつけなかったのです。建物を建てなかったのです。16世紀からそっくり残っていて、そして残っている建物の跡があるかもしれないところ。であるならば、あの公園だけではなくて、今の駐車場、そしてもし建物を壊した後は、もうやれとは言いませんが、あの3階建てが建ってしまっているのだから。けれども、駐車場跡地くらいまではこれは年次、随時、こっち終わったらこっちというような形でもいいですから、広げてやるべきだと思うのです。
 これは、とにかく発掘というのは、古墳とか、貝塚とか、遺跡ではなければやらないものだと思っている。それは市街化にうちが建っているからです。けれども、市街化でもやるケースはあります。旧真壁が歴史のまちおこしというのをやってないのならいいです。しかし、やっているところのその一番中心にあるところなのだから、悔いを残さないためにも、それから先人先達がしてきた判断を私たちの代でいきなりボーリングでがちゃがちゃにするなどということないために、真壁の歴史というのは非常に複合的で、要するに登録文化財のおうちの方々の家は大変古いおうちで残っていますが、それ以前の古い方のうちというのは、余りにも古過ぎて建てかえてしまったりしているから残ってないのです。それ以前の歴史というのは地面の中にしか残ってない。これはやるべきだと思うのです。やってほしいのです。ではないと、私らその前の人たち、あるいはご先祖様に顔向けもできない。ですから、やっても何も出ないかもしれない。けれども、やれば悔いが残らない。そして、先人先達の方々にも申しわけがきく。これは市長の決断だと思います。その辺のところを市長に伺いたいと思います。何代にもわたる為政者が地面のまま残していじらなかったところを、私らの代でいきなりボーリングをかけるなんていうことは私はできない。市長もできますか。私は市長はできないと思う。やってほしいのです。そうすれば悔いも残らないし、ということですね。
 それから、6点目、建物の高さについてなのですが、3階、3階とこう言っているのです。いろんなもの入れれば当然大きくなってしまうのです。けれども、10メートルを超えると本当に3階ですよね。そうすると、山並みは全然見えませんよ。山並みの保全って、この紙に、このプロポーザルの用紙に教育委員会自分で書いているのです。自分で書いていて、10メートル超えたら山並み見えないのですよ、その西側の駐車場地点から。この矛盾はどういうふうにお答えになりますか。これについて、3階がなくなることはあり得るのかどうかということについてお尋ねをいたします。
 それから、もう一度市長に聞きます。この7点目のタイムスケジュールのところですが、結局住民説明会、要するにオープン参加、こちらが指名した人以内ではなくて、手挙げた人がだれでも来られるという形の住民説明会はやるのですか、やらないのですか、お尋ねをいたします。これは、私らも説明責任があるので、市長だけではない、議員もあるから、いつまでいつまで、年も越えるというのに、やるような、やらないようなふりばかりしていられないのです。だから、やるのだか、やらないのだか、私らには執行権がないから決めることできないのです。お願いしかできないのです。市長にやってください、この間五町内だけしかやってない。これ差別です、区別ではなくてね。やっぱりやって、吸い上げて、それを基本計画の中に生かすべきではないですか。パブリックコメントだけは、パブリックコメントで答えが返ってきたケースないのです。答えが返ったって、反映されたかどうだか確認のしようもないし、パブコメも結構ですけれども、私は住民説明会をやるべきだと思う。やるかやらないか、やるのだとしたらいつごろやるのか、お尋ねをいたします。ついでに、検討委員会のメンバーに追加あるいは公募をする気があるかどうか、これは教育長にお尋ねをいたします。
 で、そもそも基本設計の成果物は結局いつできるのか、これができ上がらないと次の予算の実施設計だとか何だとかというところに入れないのですよね。これもできてないのに実施設計に移るわけにいかないではないですか。要するに、この事業計画そのものが急ぎ過ぎなのですよ。来年は基本設計をじっくりつくって、そして発掘をやって、そして実施設計に移るべきだと私は考えているのですけれども、そもそも基本設計はいつ、そしてどの時点で議会に提示するか、さっき聞いた質問です。これを再質問でもう一回聞きたいと思います。
 で、随意契約の件につきましては、買収というのはわかったわけではないですが、だったら最初から買収って言ったほうがよかったですよね。借地だか買収だかわからないのでは相手もお困りだと思う。ただ、買ってまでやるのだなあと私は思うわけで、買うのだと言っている以上、これも執行権だからしようがないです。
 委託料は適正な契約の委託料でやると言っていますが、規模が縮小の方向になる可能性があれば、満額執行ということはないのだろうというふうに理解していいのですね、これはね。
 では、今の答弁漏れのところについてお願いをいたします。
議長(小林正紀君) 中島教育次長。
教育次長(中島昭市君) それでは、1番の部分で、合併協議会の部分なのですけれども、岩瀬町・真壁町・大和村合併協議会というその中で、新市建設計画という本が発行されております。その中で、37ページにおきまして、合併特例債事業の中で多目的複合施設建設事業真壁地内ということで18億円が載っております。そのような形なので、よろしくお願いしたいと思います。
議長(小林正紀君) 石川教育長。
教育長(石川 稔君) 発掘調査の件ですけれども、現在の公園のところは旧役場、真壁町の役場が木造の2階建てがあの地域に建っていた場所です。現在は公園として利用しておりますので、あの部分の発掘調査をやっていきたいと思っております。ボーリングで荒らすのではないかというお話ですけれども、ボーリングは直径10センチ以下の穴をあけるだけですから、地質は荒らさないと思います。
25番(林 悦子君) ボーリングの前にやるのでしょう、発掘。
教育長(石川 稔君) ええ、そうです。
25番(林 悦子君) そういう意味。
教育長(石川 稔君) ですから、ボーリングを行ったといたしましても、地下は荒らさないと思います。直径10センチ以下の坑で調査をするものですから。また、高さについてですが……
25番(林 悦子君) 場所を定めるのかと、要するに駐車場のほうも発掘するかと。
教育長(石川 稔君) 今のところ公園のところを予定しております。
25番(林 悦子君) 今後やるかもしれない。
教育長(石川 稔君) その辺のところはまた検討していきたいと思います。
 あと高さについてですが、資料館は9.5メーターぐらいだと思いますけれども、現在の公民館は3階建て、これも1階がかなり高い建物ですから、まだ計測はしておりませんけれども、かなり高い建物です。今回計画しているのは多分あの公民館よりは高くはならないと思いますし、山並みが見えるような形で、それは建て方に、場所によって後ろの山並みがある角度から見えるような形、そういう方向で今後計画を進めていきたいと思っております。
 また、準備検討委員会にもっと人を入れたらいいのではないかというご質問ですが、今のところ準備検討委員会の皆さんに計画を見ていただき、決定をしていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。
議長(小林正紀君) 中田市長。
市長(中田 裕君) 担当部局という質問でございますが、やはり400年の歴史を考えたときに、全庁挙げて取り組んでいきたいということでございまして、窓口は教育委員会になるというふうに考えておりますけれども、その他いろいろ連絡、そして協力体制を私を中心に全庁でやってまいりたいと、かように考えておりますので、ご安心をいただきたいと思います。
 また、真壁の中央公民館そのものが40年以上、危険建築物になってきておるというふうなことを勘案した場合には、やはり全力で早期に着工していく必要があるのではないか、壁が崩落したりして市民がけがを負うというようなことは絶対に避けなければいけないと私は考えておるところでございます。発掘調査等については、やはり今までの歴史もございますし、今教育長が答弁したように、調査をやっていきたいというふうに考えております。
 住民説明会をやるかやらないかということでございますが、パブリックコメントを14日以降求めて、約1カ月近くいろいろな意見を聞いていきたい。その間、検討委員会、そして市民の代表である議員の中から常任委員会、文教委員会のほうでも何度かご説明あるいはご意見等を聴取し、その中で検討していく課題ではないかというふうに考えております。あくまでも議会の皆さんは市民を代表してこの議場に上がっておるわけでございますので、そういう意見も本当に真摯に耳を傾けてまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
議長(小林正紀君) 最後になりますね。質問してまとめて質問してしまっても構わない、最後です。
25番(林 悦子君) 質問して答え返ってくるのですか。
議長(小林正紀君) 答えはもらえますけれども、それに対してはもうできませんね。
25番(林 悦子君) では、市長、まとめて答弁をもらって終わりか。
 では、答弁をもう一回してもらうところだけ先に言います。それは……
議長(小林正紀君) それで、まとめも言ってもらわないと。
25番(林 悦子君) まとめも言うよ。だから、言う順番を。
 真壁地内ということで合併協のところに書いてあるということなのですね。真壁地内というと、酒寄から上小幡まで真壁地内、そこが結局あいまいなまま出発しているということだけは確かだね。だからって今さら覆そうと思っているわけではないのですよ。ただ、ただですよ、教育長おわかりだと思うのですけれども。
 ちょっと待って、基本設計がいつ出てくるかということ聞いていないから、それちょっと再答弁でいいですから、それ答えてくださいね。結局成果物はいつでき上がることになるのかということです。で、契約いつするのだって。
 結局、市民は、公民館はもちろん欲しいのですよ、ね。で、歴史館は、建物として閉じられるということは私は残念でしようがないのです。やっぱりいろんな公民館といったら、それこそ歌いに行く人もダンスやりに行く人もいるでしょう。そういう方々と目的の違うものが、多目的という中で、一歩間違えば雑居ビルのようになるわけです。今まで歴史館として単独で、歴史民俗資料館というものは茨城県内で幾つあります。その単独の建物が、とりあえず単独の建物としてなくなるということは私は全然納得してない、その多目的の中につくられることは、これは。将来的には歴史民俗博物館的昇格があってもしかるべき施設だと思うのです、そのエリアが広がったことを考えると。で、町民は歴史館への思い入れもあるし、それから日常生活の中でいろいろやる、そういう生涯学習としての公民館があれではしようがないというのがある。だけれども、その中で車もろくにとめられない狭い敷地に後からいろんなものをごちゃごちゃと、くっつけてとは言いませんが、いつの間にかいろんなものが入ってきて、そして最初は何ら公民館と歴史館の機能がどの程度になるものかさっぱりわからない、声も届かない、それは不安だと言っている。しかも、結局これからの時代を考えたときに、ほどほどのものでとりあえず公民館だったらいいのだから、余った予算はまた別の形で生かしてほしいというのが町民の今回のこの声を上げた方々の話だったので、敷地もいつの間にか全部建てかえだったらば混乱しなかったでしょうね。知らない間に建てかえるスペースがあっちのほうまで広がってしまって公園も入る、そして歴史館も壊す、その果てにまた新しく土地も買うのだということになっているから、これだけの周知徹底していない中での混乱を招いた、そこの責任というのは私は役所にやっぱりあると思います。やり方は本当に拙劣だったのではないですか。
 で、今後考えていってほしいのは、この一覧表というのをつくってもらいましたから、後で副市長、市長と見てほしいのですが、岩瀬の公民館が築33年、大和の公民館、築27年ですよね。随所同然の機能を持ったところがそう遠くない将来建てかえの時期になったときに、ラスカもあり、シトラスもある。そういう機能を、これがみんな建てかえるか建てかえないかというその方針が、基本方針というのがはっきりしないから、その都度騒ぎが起きるようでは今後困るので、今後こんなことのないように基本方針、要するに公共施設の建てかえ、あるいはお互い貸すとか、使い合うとか、そして保健センターなんか閉じたままなのですから、そういう機能の使い分けをするのかしないのか、あるいは建てかえするのかしないのか、そういうことの基本方針をぜひ作成をしてください。これは要望をいたします。
 もちろんこの合併特例債というのは、本当に交付税のいかんによって、はっきり言って財源は交付税ですから、所得税ですよね。景気に左右される。合併特例債そのものの国の財源はありませんから、あくまでも景気がよくて所得が上がれば交付税もいっぱいなる。なければ縮むというものですから、やっぱりそういう中で合併特例債だからというので安心し切っては、今使う人はいいですよ。だけれども、将来6掛けの人口になるのに、返す人の身にもなってもらいたいということは考えなくてはならないのではないかと思います。
 で、再答弁をお願いすることは、今言った基本設計は、一体成果物はいつできて、契約は結局いつするのかということ。それから、最後になって議員は市民の代表だなんて急に、私も思い出しました、市民の代表です。そういうふうに持ち上げられる言い方をされましたけれども、それとは別に直接聞かなくてはならないことというものもあります。もう一回これは市長に聞きます。住民説明会は、ではやらないのですね。要するに、だれもが参加できる形での住民説明会というのは、五町内をやっただけで、例えば旧真壁町全体でもう一回住民説明会をやる、というものはやらないで、そういうふうに私は理解したのですが、もう一回、やるのだか、やらないのだか、やらないならやらないとはっきり言ってください。それが市長の答えだとして私は持ち帰りますから。
 発掘については、検討する、検討するって言って、大体検討するというのはやらないという意味のことが多いのですが、調査をやっていきたいというふうに市長おっしゃったので、発掘は公園だけではなくて、できるだけこっち側のあいているスペース等も含めてやっていってくださるように、これももう一度答弁をお願いをいたしまして、私の質問といたします。
議長(小林正紀君) 中島教育次長。
教育次長(中島昭市君) お答えいたします。
 基本設計につきましては、12月14日に第1案が決まって、その後パブリックコメントをいただきながら、また議会の皆さんと、あと準備検討委員会の皆さんとの協議を進めながら基本設計を進めていきたいと考えております。それで、基本設計のでき上がりなのですけれども、今のところ3月を予定しております。
25番(林 悦子君) 契約は。
教育長(石川 稔君) 契約の部分については、パブリックコメントをいただいて、その後にしたいと思っております。
議長(小林正紀君) 中田市長。
市長(中田 裕君) 住民説明会をやるのかやらないのかということでまたお答えさせていただきたいと思いますが、検討委員会、議会、これらとよくお話し合いをしながら、風野議員のときにも答弁をさせていただきましたが、その中で必要とあらば市民の皆さんにも入っていただいていろいろ説明をさせていただく。ただし、私も現在のところ12月の14日にどのような絵柄が選ばれるのか、これを見て正式にいろいろと表明をしてまいりたいと思っております。私もどういう図柄が選ばれるのか、まだ見ておりません。ですから、その辺が正確さを議会で求められるということであれば、12月の14日1時から公開で行います。その中で見ていただいて、やはりすばらしいな、そして多くの市民の皆さんにも見ていただくように今教育委員会のほうにもお話をさせていただいております。そこからまずスタートをしていきたい。パブリックコメントを求めるのに約1カ月かかるであろう。まで議会にもその都度ご報告をしながら、やりながら検討委員会も開きながら、検討委員会のほうでも住民の皆さんにもいろいろとお話をしたのがいいだろうというようなお話を受けて住民の皆さんとお話し合いをしていける、そういう環境も整備していく必要はあるのかなというふうには思っておりますが、今ここでどのくらいの期間にやるのだというふうに林議員に求められても、まず私は12月の14日、今非常に楽しみにしております。この以降いろいろと検討をしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。
25番(林 悦子君) 発掘の範囲。
市長(中田 裕君) 発掘の範囲は先ほど教育長が答弁したような形の中でしっかりとやっていただきたいと、かように思っております。
議長(小林正紀君) これで林悦子君の一般質問を終わります。
 ここで暫時休憩いたします。
          休 憩  (午前11時26分)

          再 開  (午後 零時58分)
議長(小林正紀君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 続いて、17番、川那子秀雄君。
          〔17番(川那子秀雄君)登壇〕
17番(川那子秀雄君) 一般通告に基づきまして質問をいたします。午後の質問になりましたので、非常に疲れております。先ほどの質問で大分疲れてしまいまして、いい質問ができるかどうか自信がありませんが、とにかく本題に入ります。
 ご承知のように、17年の10月1日というのは桜川市の出発の日であると、記念すべき日であることは間違いございません。その間、合併についてはいろいろと一般市民も含めて努力してこの合併にこぎつけた経緯があります。そういうことで、そのときの合併協議について約束された事項があります。市長は市民に選ばれたトップでありますから、自信を持ってその実行に英知を発揮して頑張っていただくようにお願いいたします。
 それでは、本題に入らせていただきます。通告いたしましたように、行政財産ということになっておりますが、地方自治法によれば、244条、公の施設というところにありますけれども、普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設を設けるものとするというふうになっているわけであります。今回は通告をいたしておりますが、まず最初に総務部長、行政財産とはどういうものであるかということを答えていただきたいと思います。もう総務部長でありますから、勉強にいそしんで頑張っていることと思いますから、とにかくその点をお答えをいただき、それから再質問するつもりであります。
 それから、その総務部長に行政財産とはどういうものかということを質問するわけでありますが、同じように、市長はその行政財産の守っていく、あるいはつくっていく責任者でもあります。でありますから、この行政財産の管理についてはトップの責任を持つのではないかと思います。そういう観点から市長にも同じようなことをお答えをいただきたいと、そのように考えております。
 それから、建設部長に管轄でございますからお伺いいたします。18年度の決算の附属資料で、いわゆる仲町広場という文言が載っております。そのときは私は仲町広場というのはどこにあるのだろうかという素朴な疑問を持っておりました。調べましたら大分わかってきております。その仲町広場に関してのあらあらの説明を部長にお願いをいたします。
 それから、仲町児童公園というのが桜川公園条例の中にも載っておりますが、現実にあるわけであります。それはいわゆる都市公園であるのかどうか、ないのか。公園条例に基づけば、その他の公園と、いわゆる先ほど申し上げました10月1日付の条例の中ではそういふうふうに位置づけをされておりますが、私はいろいろ頭ありませんが、ここでいろいろ読んだ結果、これは都市公園ではないか、そういうふうに自分で判断をさせていただいております。その点について建設部長にお答えを願いたいと思います。
 そして、真壁町、いわゆる仲町に存在する児童公園というのは今現在どうなっているのか。いろいろ担当課長とも連絡をとって調べました。いわゆるほかの団体に貸している、そういうことになっております。それについてあらあらお答えを願いたい。自席で再質問、再々質問、その中で、今度は大分勉強しておりますので、お答えを願いたい。厳しい質問になるかと思います。そこいら辺を前もって私は担当課長あるいは補佐にお知らせをしておいたわけでありますから、十分に勉強されているかと思いますので、間違いのないように答えていただきたい、そのように考えます。自席で再質問あるいは再々質問、答弁によってはいたしますので、その点をお願いいたして、質問を終わります。
議長(小林正紀君) 川那子秀雄君の質問に対する答弁を願います。
 飯島総務部長。
          〔総務部長(飯島泰則君)登壇〕
総務部長(飯島泰則君) 川那子議員さんの質問にお答えいたします。
 行政財産とはどういうものかというようなご質問かと思いますが、地方自治法第238条第4項によりますと、行政財産とは、地方公共団体において公用または公共用に供し、または供することと決定した財産を言い、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産を言うと定められております。行政財産は、地方公共団体が事務や事業を執行するために直接利用することを目的とする公用財産と、住民の一般的共同利用を目的とする公共用財産に分けられます。公用財産は庁舎などがあり、公共用財産としては、道路、学校、公民館、公営住宅、公園などがあります。行政財産は原則として貸し付けなどの処分が禁止されておりますが、その用途や目的を妨げない限度においてその使用を許可することができるとされております。
 以上でございます。
議長(小林正紀君) 大場建設部長。
          〔建設部長(大場敏夫君)登壇〕
建設部長(大場敏夫君) 仲町広場についてお答えいたします。
 この広場につきましては、昨年度まちづくり交付金事業真壁地区仲町広場工事及び地域防災施設工事を実施することに伴いまして、昭和61年12月に関東財務局水戸財務事務所と国有財産無償貸付契約を結んでいた桜川市真壁町真壁363の1、面積、435平方メートル、地目、公園の普通財産売払申請書を平成18年8月付で財務大臣あて提出しまして、あわせまして現状変更承認申請を水戸財務事務所に報告いたしました。10月31日付で用途指定財産の現状変更承認となりました。その後、まちづくり交付金事業仲町広場工事、地域防災施設工事が始まったわけであります。12月の22日には国有財産無償貸し付けを受けていた桜川市真壁町真壁363の1、面積が435平方メートルの国有財産売買契約が桜川市と関東財務局水戸財務事務所との間で締結され、平成19年1月17日、財務省から桜川市に所有権移転となり、登記済みとなりました。昭和61年に譲り受けた363の4、面積、221平方メートルと合わせまして656平方メートルが桜川市の所有となっております。
 まちづくり交付金事業仲町広場、地域防災施設工事につきましては、現在の真壁地区は古くから城下町、商家町として栄えたことから、その名残であります230棟以上の歴史的建造物が残っております。地域住民が積極的に建造物の保存を進めるほか、住民みずから楽しみながら取り組めるソフト事業を中心としたまちづくりを進めてきたことがマスコミ等に取り上げられまして広く知られるところとなり、年々来訪者の増加で歩行者が多くなってきたことにより、公衆トイレ、休憩施設の数が少なく、来訪者及び住民にも不便を来している状況から、仲町広場工事により多目的トイレやベンチを設置して公園整備をしたものであります。
 また、この地区の歴史的建造物の多くは木造住宅であり、火災による被害は江戸時代から数多く記録されており、毎年区域内でこれら歴史的建造物を守るために防火訓練を実施しております。しかし、類焼を防ぐためには初期消火が最も重要であることから、防火防災施設のための防火貯水槽を設置したものです。平成19年2月28日に工事が完成いたしまして、現在子供たちの遊戯場として、また地域住民及び観光来訪者の憩いの場、休憩施設として利用されております。
 仲町児童公園は都市公園であるかというご質問でございますが、この公園は昭和52年9月5日に水戸地方法務局真壁出張所が廃所となり、昭和58年11月に建物が取り壊されて、跡地653.54平方メートルは昭和60年12月まで行政財産として法務省が所有しておりました。その後、水戸地方法務局から関東財務局水戸財務事務所大蔵省に普通財産として引き渡しになりました。昭和61年1月には関東財務局水戸財務事務所より旧真壁町に、国有地は今後も長期的視野に立って極力公共部門において有効活用を図ることとし、公用、公共用の用途に優先的に充てることを基本方針としつつ、それを損なわない限度で極力財政収入の確保を図るべきである、この観点から、当面地方公共団体等への未利用国有地の買い受け等の奨励、優遇措置の税制、一般競争入札による処分の促進を図るべきであるという趣旨の通知を受け、昭和61年2月に水戸財務事務所に元水戸地方法務局真壁出張所跡地の未利用国有地買受等要望書を提出しました。昭和61年12月には旧真壁町真壁363の4、面積217.85平方メートルと旧真壁町真壁363の1、面積435.69平方メートルが関東財務局水戸財務事務所と旧真壁町とで国有財産売買契約及び国有財産無償貸付契約が締結され、昭和62年10月より公園の整備が実施されまして、昭和63年4月1日に一般の公園として供用開始となりました。この公園は都市計画決定がなされてなく、都市公園法施行令第1章、都市公園の設置の敷地面積は0.25ヘクタールを標準とするには656平方メートルと面積が少なく、水戸財務事務所と国有財産無償貸付契約を結んでいたことから、仲町児童公園は都市公園ではなく、街区内に居住する者の利用に供することを目的とする一般の街区公園となっております。
 公園は公の施設であり、公の施設とは市などの地方公共団体が設置するものです。住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために設けられる施設であります。また、公の施設の定義からも、市が許可している使用の範囲はあくまでも1次使用の許可としているものであって、保育園が終日使うというものではなく、市民の使用を排除しているものではありません。そこで、保育園が独占的に使っているような誤解を招くことにならないように工夫することが極めて大切であります。園児の使用する時間帯を限定し、その時間帯のみの使用とすることとし、門扉の開閉についても、園児の運動時間帯は園児が道路に駆け出さないように門扉を閉め、使用後はだれもがいつでも使える状況に開放しておくことを保育園に指導していきます。公園は市民全体に開かれた施設であることから、市民全体のための公園という目的を堅持していきたいと考えております。
 以上です。
議長(小林正紀君) 中田市長。
          〔市長(中田 裕君)登壇〕
市長(中田 裕君) 川那子議員の行政財産についてにお答えをさせていただきます。
 行政財産の位置づけについては先ほど総務部長が答弁したとおりでございますので、省略をさせていただきます。なお、管理責任については、桜川市長が管理責任を負っていると認識をしております。
 以上でございます。
議長(小林正紀君) 再質問があれば質問願います。
 17番。
17番(川那子秀雄君) 今総務部長が答えられたことは、地方自治法、いわゆる上位法ですね。その中で定められている法律であります。これは正解でございます。ただ、問題は、ただし、そこが問題なのですよ。地方自治法では行政財産を貸し付けるときは議会にかけなければならないとされているのです。そこが問題なのですよ。議会なんかかけてないですよ、ね。だから、やはりこの上位法には反している、そういうことだと私は認識をしております。それが1点。
 それから、るる建設部長から話がありました。過去の真壁町時代からの土地の払い下げの経過について、まことにそのとおりではないかと思うのでありますが、途中の説明はちょっと違っているのではないか。いわゆる真壁保育園に占用許可与えている。これは平成13年からずっとやってきているのですよ。それで、問題なのは、部長、桜川公園条例というのが10月1日に設置されています。しかし、その前の契約等については、真壁町の都市公園条例という、都市公園ですよ、都市公園条例に定められているのです。私はその条例はわかりませんから、調べて提示してください。この時間帯でいいですから、控えの人もいるでしょうから、提示してください。
 なぜそれを申し上げるかというと、いわゆる部長は都市公園ではないという、1つの都市公園条例を基本にして言っているようでありますが、実際はそうではないのですよ、これ。施行令というのがあります、確かに。しかし、都市公園の設置というところに何ヘクタール、何ヘクタール書いてありますよ、確かに。しかし、第2条の第4項、これを読んでみますと違うのですよ。都市公園としての機能を十分発揮することができるように、そこの敷地面積を定めることと書いてあるのです。基本とするものはあります。しかし、その周囲の環境によって考えることだというふうに言っているのですよ。そのときはそういう判断をしたかもしれません。しかし、真壁町の条例第11条だと思いましたね。そこのところに、その条例は私読んでおりませんが、都市公園条例という定めを真壁町はしているのです。いいですか、そこなのですよ。都市公園条例、ここで定めているのですよ、都市公園であるかないか私はわかりませんが、そのときの条例をそろえてください。
 なぜかといいますと、こういうことなのです。18年度決算の中で、いいですか、私は附属書類よく読んでなかったから私の不徳のいたすところであります。しかし、この中に確かに部長が言ったように、平成16年度からの5カ年計画でまちづくり交付金事業というのを計画された。それで、この中に、これは桜川市になってからのことですからね、わからないのですよね。公園整備Aと表示されているのです、600平米。公園整備Aというのはどこのことだかわかりませんよ、これ。仲町広場というのはどこにあるのかなと疑問に思いました。公園整備A、600平米、公衆トイレ1棟を含む。これが1,797万6,000円かかっているのです。で、防火貯水槽、これは1,452万円かかっているのです。それで、なおかつ仲町広場と書いてあるのですよ、これ。児童公園と書いてないのですよ。それでもって1,180万円でいわゆる関東財務事務所から払い下げを受けている。トータルどうですか、土地。そのときまちづくり交付金事業で使った金、2,977万円も使っているのです。これはどうなのですか。公園であれば公の皆さんに開放しなければいけないと、そのためのこれ工事をやっているのです。それで、なおかつ用地費として支出をしているわけですよ。これだけの金を使っておきながらですよ、いわゆる一般の市民に開放できるようなつくり方をしてないのです、あそこは。私も何回も行きましたよ。ことしの2月に完成しました。
 しかし、部長が言ったように、言ったようなことはしてない、現実に。私が先月この問題を取り上げますよと言ってからですよ、動き出したのは。あと何もやってないのです。ということはこういうことなのです。まことに申し上げづらいのだけれども、いわゆる占用許可というのはなくて、真壁保育所の申請に基づいて許可を与えているでしょう、ね、4月1日から、毎年、3月31日まで。どうなのですか、これ。1日は24時間ですよ、細かく言えば。それでもって占用面積まで表示されているのです。ということは、一般の人に供用していない。できない。保育所の子供たちに使っておる現実があります。私もこの前真壁町へ行って、見に行ったら、変なおじさんという顔で見られました、ドア閉まっているのですから。あそこにトイレなんかが、あの建物はトイレであるというような表示はしていないではないですか。今度はしました、私騒いだから、ね。北側に向けてWCの看板はないのです。それで、聞いたら、バリアフリー型のすばらしいトイレをつくった。一般の人わからないですよ。私が見に行ったときに、観光バスの、多分町並みの見学にバスで来た方ですよ、大型バスでしたから。女性が3人、男性が1人、こっちへ、保育所のほうへ歩いてきたわけです、いわゆる公民館のほうからね。トイレはありませんかねと言われたのです。あそこ、目の前がトイレであるなんて私知りませんでした。ましてドア閉まっています。いや、公民館案内しますよ。公民館を案内したわけです。あんなつくり方はないですよ。部長が言ったように、きれいな言葉で今言いましたけれども、トイレである表示というのはない。それで、あの堅牢なドアをつくってしまった。公園に、都市公園、桜川市、見てドアつけてあるところはありますか。ドアつけて閉まっていたら、あけて入るなんていう人はいないですよ。
 ましてや、保育所って、私、昔、もう今の大きくなった子供たちのことを思えば、お昼からはお眠の時間ですよ。何か持っていった布団で寝る時間。ところが、私が行ったときには、あの中で運動会の練習なのかどうか、帽子の変わった、要するに年齢が違うのでしょうけれども、出てきているわけです、入れかわり立ちかわり。一般の人が入る余地はないですよ。あなたが言っているように、そういう目的でつくったといっても、ほかの人にも言われています、仲町の人にも。あそこは公園ではないでしょう。あれは保育園のための施設でしょう。まして今度は立派なドアもつけた。トイレもつけた。私はあなたの都市計の人にも言いましたよね。何であんなものをつくったのだ、おかしいではないか。金をかけているのですよ、これ。公園というものは、その字のごとしです。一般に開放されていて初めて公園なのですよ。それやってない。現実にやってない。部長、あなたはまだ最近部長になったばかりだから、これね、正直言うと、平成13年から占用として願いが出て貸し付けられているのです、13年2月1日から14年3月31日。ずっとこれ貸しているのです。
 それで、私がさっき言ったのですが、ここに今の様式とは違うのですね。都市公園条例第2条第1項に規定する事項4号に該当ということで許可証を出しているのです。いいですか。申請書も部長は見ているからわかるでしょうが。行為のための占用面積656平米、先ほど言いましたね、関東財務局から払い下げましたと。それまでは他人の土地を貸しているのです、はっきり言えば。無償借り受けた土地を無断で貸していたのです。私、関東財務局も行きました。契約書もあります。余り部長ね、きれいな答弁はしないのがいいよ、ね。現実にそのように行われていれば私は何も申し上げることないのです。しかし、契約書も財務局へ行ったら契約条項に違反しているのですよ、使用目的。占用許可というのは使用目的、毎年1回報告する義務あると書いてあるのです、この契約書にね。やってないのです。関東財務局でも一度も報告を受けたことありません、そう言っているのです。
 それから、いろいろそういうことで聞いたら、払い下げを受けるときにもそういう報告はなかったと書いてあるのですよ、これ。あなたも知っているように、第7条、利用計画の変更、事前に変更する理由、それを申請して、承認を受けなければならないという契約書を交わしているのです、真壁町長平間さんと、ね。13年12月23日から18年12月22日まで5年間。しかし、一回も報告は受けておりません、もしかしたら違約金を請求することになるかもしれませんよ、こういうことまで向こうで話していましたよ。いいですか、第10条、乙は第5条の定める貸付期間中、毎年9月30日に貸付物件の利用状況を公に報告しなければいけない、こういう契約を結んでおきながらやってない。これおかしいのですよ、行政の怠慢なのです。
 それで、先ほど何で総務部長に行政財産のことを聞いたかというと、いいですか、許可申請書に対する許可証、これ真壁時代からあります、13年2月から、これ最後は平成17年3月31日まであります。しかし、その次ですよ、問題は。桜川市になってから、行政財産を使用させる許可願、許可願というのは公印を使うのですよね、公印を。それが本当は大事なことですよね。課長どまりになっているのですよ。それで、公印を使っているのですよ。おかしいではないですか。ここに前の部長がおりますが、間に次長というのもいたのですよ。そこに稟議、会社で言えば稟議です。回してないのです。それで、公印をなぜか押してあるのです。おかしいではないですか。部長ね、総務部長ね、聞いてますか。総務課長の所管なのです、これ、判を預かっているのはね。押してあるのですよ。部長が押してない。おかしいですよね。そんなでたらめやっている。公印なんかそういう、文書も確認しないで部長が押したかどうか確認しないでやっているのですよ。19年から今度は副市長まで回っていますよ、押しています。確認しているでしょう。何でおれ副市長が押したのかなと不思議に思っているのです。やっぱり事務決裁規程というのがあるでしょう、これ、ね。部長は関係ないかもしれませんが、合議事項で公印は総務課長が預かりですよ。で、市長がことしの第4回の庁議でも発言されているようですが、服務規律ということを言っていたようです。同じなのですよ、こういう規定もすべて守っていただかないとならないのです。というのは、はっきり言って、ずるい、ずるい人というのは表現まずいですが、ずるい人がいて、いいかげんに念書なんか書いてね、中田裕って書いて、判ぼんとやってどこかへ回してしまったら、こういうこともできるのですよ。いいですか。
 総務部長にまず聞きます。桜川市公印規則というのがあります。この前部長に聞いたら、ここにはちゃんと規則第7号で決まっているのです。公印使用簿というのがつくることになっているのです。規則ですよ。ところが、やっていないのですと、判こ押すのが多いからやっていませんという話でした。そんなばかな話ないですよ。それでもって占用許可、だれかが押しているのです。だから、そういう1つの公印の管理、あるいはそういう稟議の回し方、それで、これ聞いたら、渡辺課長ではなくてその下かな、今までの真壁町の流れでやっていましたから独断でやってしまいましたと。市長知らないですよ、恐らく。本年度は副市長が市長に報告したかどうかわかりませんが、その前の年は副市長も部長から始まって川那子次長、口町部長、副市長、判押していませんよ。だから、私この前、福祉部で聞いたら、市長はそんなのは知らないやと言っていたというような、言っていなかったとか話を聞きました。だから、やっぱり服務規律というのがあるわけです。そういうことを構わずに、公印の管理、いわゆる規則も総務部で守ってないのですよ、これ。昔、旧岩瀬町、各旧のときにはこういうものやっていたかもしれません。今、この前部長に聞いたらやっていません。余りにも判こ押しが多くて、今はあの賞状、何枚押したかぐらいは記録しますと言っているのです。これは、総務部長もう一回、こういう規則を知っていたかどうか、答えてもらいたい。
 それから、部長、建設部長、こういう、いいですか、行為のための占用面積656平米、まだ関東財務局の土地があるのですよ。それを何でこういう許可証で貸すことができたのか。おかしい、他人の土地を貸しているのですから、幾ら無償契約。その無償契約の報告もしてないで、財務事務所に、黙ってそれをやってきたのです。そういう事実、部長ね、私は、それでなおかつまちづくり事業でそれだけのお金をかけて、そこにお貸しするようなつくりをしたという、金かけて。トイレも聞いたら、掃除はシルバーでやっているのだそうですね。至れり尽くせりでしょうよ。それで、私が去年の12月でしょうか、保育所の定員数増の問題のときに、私は長谷川理事長と、せがれさんと話をしていました。では、帰り見たら、別に何となく、フェンスがありました。入り口があるのですよね。私は都市計に聞きました。あのフェンスはどこがやったのだと。真壁町がやったのだと。あそこをわざわざ便宜上開いているのだ。おかしいではないですか。部長、その件答えてください。これは重大な問題です。金をかけてまで一団体に貸していることは考えてください。こういう条例にあるのです。先ほど総務部長が行政財産とはというところで、皆さんの福祉に使うのだ。私はさっき言いましたね。そういうことで福祉を増進する目的をもってその利用に供するためにそういうものをつくると上位法で定められているのです。その点、時間がないですけれども、ちょこっと、さわり話してください。
議長(小林正紀君) 飯島総務部長。
総務部長(飯島泰則君) 川那子議員さんの質問にお答えいたします。
 公印の管理及び使用につきましてご説明いたします。まず最初に、公印の保管等につきましてでございますが、一般の文書及び賞状用の公印は、桜川市公印規則に基づきまして、公印管理者である総務課長が管理をしており、使用しない場合は保管場所に施錠し、持ち出しのできないように対応しております。公印の種類につきましては、長印が11種類、それから職印が18種類、それから職印で職務代理者のが11種類。合計合わせまして40種類公印ございます。総務課を初め各種証明書等を必要とする窓口担当課、ここに備えてあります。
 次に、公印の使用につきまして説明させていただきますが、市役所ではさまざまな事案を処理するために各課で原案を作成した起案文書により上司の承認を受けて、市の意思を決定しております。まず、一般の決裁文書等につきましては、公印管理者である総務課長に決裁、いわゆる起案文書を提示していただき、その内容を確認した後に起案者に公印使用を許可し、総務課長の前面で押印しております。
          〔「そういうことを聞いてないのだよ」の声あり〕
総務部長(飯島泰則君) ええ、また賞状等につきましては、公印使用後に必要事項を記入し……          〔「そんなこと聞いてないのだ」の声あり〕
議長(小林正紀君) 規則を知っているかどうかということですよね。
総務部長(飯島泰則君) 一応説明したいと思います。
 公印管理者が内容を確認した後に公印の使用を認めております。この内容の確認につきましては、桜川市の事務決裁規程や文書管理規程等を遵守し行っているところでございます。起案者は専決区分、つまり内容の重要度合いにより、決裁が市長までか、あるいは副市長……
議長(小林正紀君) 部長、いいですよ、もう、いずれにしても知っているかどうかということで答弁求めたわけですよね。そういうことでしょう。
17番(川那子秀雄君) そんな余計なことまで聞いてないです。
議長(小林正紀君) はい。だから、知っているかどうかということで……
17番(川那子秀雄君) これ読んで知っているのだから。これも全部持っているのだよ。
総務部長(飯島泰則君) 決裁は総務課長がいたしておりますので、私はそれは承知はしておりません。要するに、総務課長が公印管理者でありますので、私はわかりません。
議長(小林正紀君) 永瀬部長。
市民生活部長(永瀬 昇君) それでは、お答えいたします。
 桜川市の公印規程の中に議員さんご指摘の条文はございます。総務課長の立場の権限といたしましては、保管をするということでございます。なおかつ、保管をしながら事務方から出されました起案文書を確認して、その職印を押すことを許すということでございます。で、受付簿なのですが、これはありまして、これはこの規則の中で賞状のみが要ということで、一般の起案については不要となっておりますので、その都度受付簿には記載はしてございません。
 以上です。
議長(小林正紀君) 大場建設部長。
建設部長(大場敏夫君) 川那子議員さんにお答えいたします。
 保育園が一時使用というふうなことで、従前の真壁町時代から貸していたというふうなことで、ずっと合併後もそういう流れの中で今回来ているというふうなことでこういう問題が出ているのかなというふうに私なりに認識しております。担当課といたしましても、やはり公園の定義、公の施設というふうな位置づけでなされてございますので、万人がだれしも公園として利用できるような、そういうシステムを構築していきたいと、大至急するというふうなことでお約束したいと思います。具体的には門扉の施錠とか、そういうこともやはり視野に入れなくてはならないのかなというふうなことで、今後園のほうにつきましても、市の強い考え方と申しましょうか、公園としての位置づけが万人の人にも了解できるように、そういう形態の中で公園としての価値を一層高めていきたいというふうに考えております。
議長(小林正紀君) 17番、最後になります。
17番(川那子秀雄君) まず、総務部長、余計なことは言わないでいいのだよ、私が聞いていることだけでいいのですよ。この前私は聞いたでしょう。こういう、備えつけてありますか。これ毎日の日記と同じですよ、どこの課がね。これやっておりません。では、何でこれあるのですか、これ。公印規則というのは何であるのですか、これ。この中に公印使用簿を備える、公印を使用したときは当該文書の取扱者は当該公印簿に所定の事項を記載しなければならないと書いてあるのです。賞状、賞状なんかだれに出したって間違い起きないですよ。もっと重要な公印があるでしょう。何でこんな、だれが押したかわからない、そのときにわかるような記録簿をつくっておかないのだと私聞いたでしょう。それはなぜかというと、許可のときに、去年の、18年4月1日から19年の3月31日までこれは部長が判こ押してないよと。何でそれを判こ押せるのだと。わからないではないですか、だれが押したか、だれが受け付けたか。そのためにこういう規則はあるのではないですか。これ10月1日、規則第7号で決まっている。この規則を守らないで間違いが起きたらどうするのですか。責任とれますか。変な話、さっき言ったでしょう。念書何々、中田裕、出してしまった。そうしたらどうするのですか。幾ら職員を信用して市長は実行しているということはわかりますよ。しかし、こういう大事なことを守らないというのはおかしい。規則を破っているのです。おかしいではないですか、これ。まだ17年10月1日からですよ、規則というのは、定めたのは、合併してからです。それをちょっと守ってください。そうすることは間違いがないと思いますから。何で守れないの。だから乱れてしまうのだよ、事務執行で。
 部長ね、建設部長、これからやりたい。何で去年の、ではそういう許可は、市長は知らなかったと思うよ、多分、部長も知らないのだから。総務課長の管理の公印は押してあるのですよ。当人から聞いたら、真壁町の流れだからそういうふうにやってしまいました。独断と偏見でやってしまったということです。そんなことをやっているから、何かあったのではないかと思ってしまうのです。担当は岩瀬出身の職員です。課長補佐、係長は真壁です。課長も真壁です。その当時の部長は刈部部長です。説明をしてしまえば、おかしい。それで、そのときの申請書、まだ出ていませんけれどもどうしたのですかと、こう言ったのだそうですね、こっちから親切に。5月22日受け付けで、4月1日にさかのぼって許可証を与えているのです。私は言っているのですよ、部長。よく検討して、これ条件をつけていますが、守っていないのですから、守らなければ破棄ですよ。ここに書いてあるのです。桜川市公園条例第4条の4第1項各号に掲げる公園は公衆の公園の利用に支障を起こさないことを認める場合に限りと書いてあるのです。ほかの人が使えない公園なんかでは何のために金かけたかわからないではないですか。違反しているのだから、よく考えてみてください。
 市長ね、それでね、昨年の12月に私は理事長さんとも話しました。それは、そういう委員長でしたからね。それで、そのときはたしか定数、何というのですか、空間というか、広場、面積は足りています。そのとき体育館もありますからという話をしたのです。県のほうもそういう認識しています。なおかつ13年からこれ、その前から使っていたのだろうと思います。これは自由に使ってもいいのではないかというふうに考えますが、占用許可受けるに当たって、真壁町当時ブランコを寄附受けているでしょう、ステンレスの。寄附を受けているのです。今度の工事、あれ設置し直したのです。周りの人が使えなくて公園と言えないでしょう。我が同僚も、女性議員2人も、トイレはあるよ、使えないわという話も伝え聞いております。
議長(小林正紀君) 残り3分です。
17番(川那子秀雄君) いいです。わかりました。
 だから、人の使えないようなものに金をかけたということ、その金をかけた公園を真壁保育所で占用させているということはおかしいではないか。仲町広場ではないでしょう、これは。仲町児童公園に金をかけたということなのですよ。決算の附属書類は児童公園て載ってないのです。そこいらごまかさないでくださいよ。行政財産の貸し付けについてはよく考えてやってもらいたい。私はあれはおかしいと思う、門をつけたなんていうのは。それに金かけたのですから。何を考えているのだろう。税金の無駄遣いではないですか。一般住民の人にも使えるようにしておいて、時間を限定して、カリキュラムはあるでしょうから、貸すのは私は構わないと思いますよ。しかし、占用、365日貸しているという事実が許可証に書いてあるではないですか。まるっきりこれは借りたほうはうちで借りているのですよと、使ってはいけませんよですよ。そういう状態で公園と言えるのですか。よく考えてください。
 時間も1分16秒です。今見ながら話しています。こんな公印の使用や、公印です、公印、判この使用もでたらめ、それで許可証を与えている、こういう事実があった。ここに証拠残っているのですよ。何でこういうことができるのか、まして金かけて。いや、あの古城あたり何かやっているのなら問題ないですよ。など、児童公園に金かけて、それを無料で貸し付けている。1月にも払い下げ受けたら構いませんよ。よく部長、後、善処しますではないよ。後でもおれ見に行っているよ。車のミラー、こんなにやられてしまった。だから、行政財産というのは住民のためにあるのですから、ある個人の団体に独占されることではありません。
 以上です。
議長(小林正紀君) これで川那子秀雄君の一般質問を終わります。
 ここで暫時休憩いたします。
          休 憩  (午後 2時00分)

          再 開  (午後 2時12分)
議長(小林正紀君) それでは、再開いたします。

    〇議案第81号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小林正紀君) 日程第2、議案第81号 専決処分の承認を求めることについて(市長等の給与の特例に関する条例)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 飯嶌市長公室長。
          〔市長公室長(飯嶌洋一君)登壇〕
市長公室長(飯嶌洋一君) 議案第81号 専決処分の承認を求めることについて。地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。記、市長等の給与の特例に関する条例、平成19年12月4日提出、桜川市長、中田裕。
 次ページをお願いいたします。専決処分書。市長等の給与の特例に関する条例について、地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分する。平成19年10月26日、桜川市長、中田裕。
 次ページをお願いいたします。3ページです。桜川市条例第22号、市長等の給与の特例に関する条例についてご説明を申し上げます。このことにつきましては、飲酒運転の再発防止に市役所が一丸となり取り組んでいるさなか、職員から再び飲酒運転による検挙者を出し、市民の行政に対する信頼を失墜したことによる監督責任により、市長、副市長及び教育長の給料月額の10%を3カ月減額するに当たり、専決処分をしたものでございます。
 条例の第1条は、市長及び副市長の給料の特例として、第2条は、教育長の給料の特例として、平成19年11月1日から平成20年1月31日までの間において、それぞれの給料の月額を10%減じた額とすることを定めたものでございます。
 附則といたしまして、この条例は、平成19年11月1日から施行するものでございます。
 以上でございます。
議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 質疑なしと認めます。
 これから討論を行います。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 討論なしと認めます。
 お諮りいたします。本案は原案のとおりに可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第81号は原案のとおりに承認されました。

    〇議案第82号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小林正紀君) 日程第3、議案第82号 指定管理者の指定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 中澤保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(中澤 進君)登壇〕
保健福祉部長(中澤 進君) 4ページをお願いいたします。議案第82号 指定管理者の指定についてでございますが、これは地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、次のように指定管理者を指定するものでございます。記としまして、1、管理を行わせる公の施設の名称、桜川市岩瀬福祉センター、桜川市真壁福祉センター、2、指定管理者となる団体の名称、桜川市社会福祉協議会、3、指定の期間、平成20年4月1日から平成25年3月31日までであります。以上の3項目が議決いただく事項であります。
 提案理由といたしましては、平成19年9月の第3回定例会におきまして、桜川市福祉センターの設置及び管理に関する条例の改正案が議決され、その後桜川市の公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条の指定管理者の選定と同条例第5条の公募によらない指定管理者の選定に基づき、桜川市社会福祉協議会より申請書を提出させました。この申請書の内容につきまして保健福祉部内で協議し、桜川市行政改革推進本部会議において総合的な審査をした結果、指定管理者の候補として選定されました。
 指定管理者制度は、民間法人等を含め、公の施設の目的を最も効果的に達成することができる者の能力を活用しつつ、行政に対し多様化する住民からの要請に効率的かつ効果的に対応するための1つの手段として導入されたものであります。地方公共団体が事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を上げるようにしなければなりません。これらの観点から今回指定管理者制度移行に当たり、過去に管理業務を請け負った実績や経験があり、かつ将来安定的に行える能力を有する桜川市社会福祉協議会に施設の管理を行わせることは、一層の福祉サービスの向上が図られることや、1年間で約800万円の経費節減が図られることとなります。このように指定管理者制度を導入することにより最少の経費で最大の効果を上げることがメリットであり、ひいては住民サービスの向上につながるものと考えられます。
 以上のことから議会の議決をお願いするため、上程するものであります。
議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 質疑なしと認めます。
 これから討論を行います。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 討論なしと認めます。
 お諮りいたします。本案は原案のとおりに可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第82号は原案のとおりに可決されました。

    〇議案第83号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小林正紀君) 日程第4、議案第83号 指定管理者の指定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 山中経済部長。
          〔経済部長(山中政雄君)登壇〕
経済部長(山中政雄君) 6ページをお願いいたします。議案第83号 指定管理者の指定について。地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、次のように指定管理者を指定するものとする。記、1、管理を行わせる公の施設の名称、桜川市真壁農村高齢者センター、2、指定管理者となる団体の名称、第100区東山田、3、指定の期間、平成20年4月1日から平成25年3月31日まで、平成19年12月4日提出、桜川市長、中田裕。
 それでは、提案のご説明を申し上げます。本施設の指定管理者につきましては、非公募の選定をもとに東山田の区長さん初め関係者との協議によりまして、行財政改革推進本部において、審査基準であります住民の平等利用の確保、施設の効用の最大限発揮、管理に係る経費削減、管理を安定して行う能力等について厳正に審査し、総合的に適切と認め、第100区東山田を選定いたしました。
 よろしく内容をご審議の上、原案にご賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
議長(小林正紀君) 5ページだよね。
経済部長(山中政雄君) ページ数言うの間違えました。5ページでございます。失礼しました。
議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 質疑なしと認めます。
 これから討論を行います。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 討論なしと認めます。
 お諮りいたします。本案は原案のとおりに可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第83号は原案のとおりに可決されました。

    〇議案第84号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小林正紀君) 日程第5、議案第84号 指定管理者の指定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 山中経済部長。
          〔経済部長(山中政雄君)登壇〕
経済部長(山中政雄君) 6ページをお願いいたします。議案第84号 指定管理者の指定について。地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、次のように指定管理者を指定するものとする。記、1、管理を行わせる公の施設の名称、桜川市真壁野外趣味活動施設、2、指定管理者となる団体の名称、有限会社島田造園土木、3、指定の期間、平成20年4月1日から平成23年3月31日まで。平成19年12月4日提出、桜川市長、中田裕。
 それでは、提案のご説明を申し上げます。管理運営を行っていただく具体的な施設としましては、レストハウスみかげ及びテニスコート、あとクロッケー場でございます。本施設の指定管理者につきましては公募制を採用することとし、2社からの応募をいただきました。この後申請書類の審査、面接を行い、事業計画あるいは予算等につきまして聴取いたし、その後行財政改革推進本部において審査を行い、指定管理者候補者に有限会社島田造園土木を選定いたしました。指定の期間につきましては、平成20年4月1日から23年の3月31日までの3年間となります。
 よろしく内容をご審議の上、原案にご賛同くださいますようお願いいたします。
議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 質疑なしと認めます。
 これから討論を行います。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 討論なしと認めます。
 お諮りいたします。本案は原案のとおりに可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第84号は原案のとおりに可決されました。

    〇議案第85号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小林正紀君) 日程第6、議案第85号 桜川市市民憲章の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 飯島総務部長。
          〔総務部長(飯島泰則君)登壇〕
総務部長(飯島泰則君) 7ページをお開き願います。議案第85号 桜川市市民憲章の制定について。上記の議案を別紙のとおり提出する。平成19年12月4日、桜川市長、中田裕。
 8ページをお開きください。桜川市の市民憲章の制定に当たりましては、旧3町村の町村民憲章が合併により廃止となったため、新生桜川市の市民憲章を制定するため、市民憲章等制定委員会を設置し、これまで3回の委員会を開催し、慎重に審議し、市民憲章の素案づくりを進めてきたところでございます。去る11月5日の第3回制定委員会において市民憲章案を決定し、11月6日に提言書の提出がなされました。今回提言されました市民憲章は、前文と本文から成る構成とし、本文は条文書きとし、桜川市第1次総合計画の基本構想の5つの柱である、自治、安心、育成、調和、自立を目指す内容となっております。内容につきましては、8ページに出ているような内容でございます。
 内容をご審議の上、原案にご賛同くださいますようよろしくお願いいたします。
議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 質疑なしと認めます。
 これから討論を行います。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 討論なしと認めます。
 お諮りいたします。本案は原案のとおりに可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第85号は原案のとおりに可決されました。

    〇議案第86号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小林正紀君) 日程第7、議案第86号 市の花、木及び鳥の指定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 飯島総務部長。
          〔総務部長(飯島泰則君)登壇〕
総務部長(飯島泰則君) 9ページをお開き願います。議案第86号 市の花、木及び鳥の指定についてご説明いたします。
 市の花、木及び鳥の指定について。市の花、木及び鳥を下記のとおり指定することについて議会の議決を求めるものでございます。記、市の花、ヤマユリ、市の木、サクラ、市の鳥、ウグイス。平成19年12月4日提出、桜川市長、中田裕。
 内容をご審議の上、原案にご賛同くださいますようよろしくお願いいたします。
議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 質疑なしと認めます。
 これから討論を行います。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 討論なしと認めます。
 お諮りいたします。本案は原案のとおりに可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第86号は原案のとおりに承認されました。

    〇議案第87号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小林正紀君) 日程第8、議案第87号 桜川市行政組織条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 飯嶌市長公室長。
          〔市長公室長(飯嶌洋一君)登壇〕
市長公室長(飯嶌洋一君) 議案第87号 桜川市行政組織条例の一部を改正する条例について。
 11ページをお開き願います。この条例改正につきましては、組織の見直しに伴い、条例の一部改正をするものでございます。
 今回の機構改革の検討に当たりましては、行政の目的である行政サービス供給体制の確保、並びに総合計画及び行財政改革大綱に掲げた目標などの達成に対応する組織づくりに視点を置き、組織の再編と統合を行うものでございます。これに伴い、桜川市行政組織条例の一部を次のように改正するものでございます。
 第2条に次の1号を加える。第2条は部の設置を規定するものであり、7号として上下水道部を加えるもので、水道局に建設部下水道課を統合し、新たに上下水道部を新設するものでございます。
 第3条1号中クをケとし、キの次に次のように加えるは、第3条の1号は市長公室の事務分掌を規定するものであり、クとして、ボランティア、NPOに関することを加えるもので、企画課男女共同参画室を市民協働推進室として拡充し、ボランティア等に関する事務分掌を加えるものでございます。
 同号にコとして、電子計算機の利用及び情報化に関することを加えるにつきましては、総務部情報政策課が市長公室に所管とすることによるものでございます。
 第3条2号中オ及びケを次のように改める。2号は総務部の事務分掌を規定するものであり、オとして、市税等の賦課及び収納に関すること、ケとして、総合窓口に関することにつきましては、市民生活部より税務課及び収税課を総務部所管とすることにより、また地域窓口課を総合窓口課とすることにより、改めるものでございます。
 第3条第3号中オを次のように改める。3号は、市民生活部の事務分掌を規定するものでございまして、オとして、消防、防災及び交通に関することに改めるにつきましては、自治安心のまちを目指し、防災、相談業務等市民生活に密着した生活安全課の新設により、改めるものでございます。
 第3条第6号中オ及びカを削るは、上下水道部の新設により、建設部下水道課の事務分掌を建設部事務分掌より削除するものでございます。
 第3条に次の1号を加える。7号といたしまして、上下水道部、アといたしまして、下水道事業及び農業集落排水事業に関すること、イとして、浄化槽事業に関すること、以上、水道部の新設に伴い事務分掌を加えるものでございます。
 附則といたしまして、この条例は、平成20年1月1日から施行するということでございます。
 以上でございます。よろしくお願いいたします。
議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 8番。
8番(増田 豊君) 組織改革の実施計画書案の中の7ページ、ここに部課の移動とか新設とかというふうなことで色分けになっていますけれども、シトラス、これは部課の移動ではないかというふうに思うのですが、その後のページを見てみれば、教育委員会から市長公室に移るというふうなことになりますよね。そうですね。これ単なるミスプリントだと思うのですけれども、ここは。その後のページを見ると、シトラスが教育委員会から市長公室に移った中で、市民協働推進室というところにシトラスがありますから、多分これに沿った内容の活動をするための施設としての位置づけだろうというふうには思いますけれども、このシトラスにつきましては、桜川市大和ふれあいセンターの設管条例に基づくセンターというふうな位置づけになっていると思いますので、この議案書の11ページと同じように、条例改正を伴う運用をしなければならないというふうにとらえるのですけれども、その点について、今回同時に上がってこなかった理由は何かと。3月に改正しますよということならそれでも結構なのですが、設管条例に目的なんかも書いてありますよね。その目的がここに改正案も示されるならば、もっと明確なシトラスの内容についてわかるのではないかというような観点で、ちょっとこれ手落ちではないかなというふうに思うものですから、その点についていかがという質問が1点。
 それから、あと1点ですけれども、やはり機構改革の話というものはもう前々から何度も何度もくどく言ってきたことがあるのですけれども、伝建条例と景観条例との整合性という観点で組織改革というようなことを言ってきましたけれども、今回たまたま伝建地区内にかかわる公民館建てかえというような問題があったものですから、内部をもっと知りたいということで川越に行ってきたのです。なぜ行ったかといったらば、市で建てた建物がある。実質的に中は3階建ての建物なのです。それに加えて、民間の人が鉄筋コンクリートで重伝建地区内にうちを建てたという事例があるものですから、行政としての対応は一体どういうふうなことなのかというようなことで10月に行ってきたときに、役所の方にいろいろご説明をいただいたのですけれども、行った場所が都市計画部、桜川市で言えば建設部だと思うのですが、都市景観課、その方に対応していただきました。あと1人、2人して対応してくれたのですけれども、あと1人の方は同じ都市景観課内の伝建地区担当というふうな肩書を持った方が対応してくれた。ということは、川越では、前から言っているとおり、建設部の景観条例に係る人と、教育委員会の伝建に係るところが1つのことで仕事をしているというふうなことで、整合性がそこで図られるわけですね。これは前にも言いましたけれども、佐原でも同じにやっていると思います。でも、今回組織改革というふうなちょうどこういう点がありましたので、市長の立場で今までご心配なくと、連携とってやっていますからご心配なくという答弁ばかり言っていたけれども、事務方として、川越あるいは佐原が一体なぜそういうふうな1つの部署でやっているのか、その1つでやるメリットは何だと、そんなことを調査して後で報告をいただきたいのですけれども、その点についてもいかがでしょうか。
 以上2点質問いたします。
議長(小林正紀君) 飯嶌市長公室長。
市長公室長(飯嶌洋一君) まず、桜川市機構改革実施計画書案ということで、過日の全協の中で説明をいたしました資料の7ページの市民協働推進室を、ただいまご説明しましたように、男女共同参画室からそういう名称に新設をいたしますというわきにシトラスということで記入がしております。これは、確かに議員ご指摘のとおり、この計画書ということでシトラスというようなことを明示しておりますが、これは最終的には男女共同参画室の名称を変えまして、市民協働推進室というようなことで、先ほどもご説明を申し上げましたように、ボランティア、そういうものの市民との一体化した事務事業を拡大してやっていただくということで、名称も変更いたしました。そういう中で、現在ありますシトラスの庁舎を、建物を使って、そこの中で事務を行いながら、市民と一体的に協働しながら事業を行うというような考えがございます。そういう中ですが、現在はシトラスは社会福祉協議会が入っておりますので、そういうものを整理しながら今後進めていきたいということで、今回の条例の設管条例、そういうものの改正はしていないということでございます。議員ご指摘のように、シトラスということが早目に出ているということで誤解を招いたかもしれません。
 それから、川越市においては景観条例担当は都市景観課があるというようなご指摘でございます。本市の場合は、議員ご指摘のとおり、景観条例担当は都市整備課、また伝建地区担当は文化課というように各担当課で行ってございます。ご承知のように、今回の機構改革は行財政改革の職員の定員管理目標などを見据えた組織改革の見直しを図っていくことも1つの目的となっております。このような中では、現時点では現在の組織の中で、先ほどの一般質問の中で市長が答弁を申しましたように、全職員が一体的となって事業に当たっていきたいというような考えもございまして、ただ議員がご指摘のように、各事務事業を推進する中では、他の関連事業との整合性を図るということは非常に大切なことと私も承知をしてございます。そういう中で、特に桜川市の第1次の総合計画の未来プロジェクトの歴史と未来のまちづくりプロジェクトに重点事業といたしまして、伝統的建造物群保存地区制度導入事業、これは文化課がということでございますが、また真壁市街地整備事業、これは都市整備課が同じプロジェクトでありますので、関係する課ごとの打ち合わせ協議はもとより、先ほども一般質問の中でも出ておりましたが、企画調整機能を十分活用した中で事業の推進を図っていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
議長(小林正紀君) 8番。
8番(増田 豊君) 大体わかりましたから結構ですが、具体的に1つ聞きたいのですけれども、これは市長でも建設部長でも結構なのですが、伝建条例はもう成立してかなり進んでいる印象は住民にも浸透している。景観条例についても、旧真壁町時代からいろんな、何度も審議会などを通じてやってきたといういきさつがありますので、しかも6月だったと思いますけれども、新聞に今年度中に景観条例の策定を目指すというふうな、これは市側に対する取材の中から出てきた文面だと思うのですけれども、今年度中にというふうなことについて進捗状況をあわせて、今年度中でよろしいのか、あるいは延びる可能性があるのかというようなことをちょっと教えていただきたいと思います。
 以上で質問終わります。
議長(小林正紀君) 大場建設部長。
建設部長(大場敏夫君) 増田議員さんにお答えします。
 景観条例につきましては、現在都市整備課のほうが担当で進めているわけなのですけれども、都市整備課のほう非常にハードの施策と申しましょうか、事業が集中しているというふうなことで、若干事務がちょっとおくれているのかなというふうに私なりに認識しております。
 以上です。
議長(小林正紀君) 25番。
25番(林 悦子君) 5点質問いたします。
 総合窓口となるということで、要するにちょっと込み入った話はそこでは結論が出せない、予算もないから、結局本庁に行くというようなことになりますよね、その総合窓口だと。それはある程度やってみないことにはしようがないのかなとも思っているのですが、ちなみに母子手帳等の交付はそこでも今までどおりそういう交付書関係、関係なく対応できるのでしょうか、これについてお尋ねをいたします、1点目。
 それから、2点目ですが、男女共同参画室が市長公室、要するに市長の直属の場所から離れて、そしてシトラスの今まで文化振興課がいるところに行くということですよね。文化振興課は生涯学習課というようなことで要するに合体させて、できれば多目的ホールの中の事務室に入れたいと、そういうことですよね、結局。そういうふうに解釈していいのかな。だとしたらば、そういう前提で質問するのですけれども、ちなみに男女共同参画条例というのは桜川市はまだできてないかと思うのですが、その進捗状況というのはどうなっているのだかと思うのです。私は、できればこの条例ができるまでは市長の目の届くところから離してもらいたくはないのです。これはやっぱり内閣府だって官房長官直々の場所に置いてあるではないですか。それを考えたときに、出先だからどうだとかこうだとかということではないのですけれども、そこにNPO、ボランティア、国際交流と一くくりしていますけれども、内容は全然違うのですよね。NPOだって、ボランティアだって全然違う内容のことやっているわけですから、そうすると担当課はそれぞれ、要するに関係のある課は全然別になってくる。あるボランティアは例えば文化関係だったり、あるボランティアは例えば環境整備だったりということになってきて、紙の上で統合するほどこういうNPO、ボランティア、それを、ましてそこに条例もできてない男女共同参画室に入れてしまって、それで男女共同参画という名前がなくなるのでしょう。それはどうなのかなと私は思うのです。やっぱり条例はできているうちは男女共同参画というものは同じことになりますが、置いてもらいたいということです。だからって、機構改革のこれ条例出てきていて、市長の専権事項ですから、2つ3つ気に入らないところがあるからって反対はしませんけれども、今後の課題として、やっぱり条例ができるまでは市長の目の届くようなところで進捗状況、副市長、市長でやってもらいたいということです。ちなみに、条例の進捗状況についてお尋ねをいたします。
 それから、3、4、5は全部1つ同じシトラスなのですが、ちなみにこれシトラスは今まで文化課というのがやっていたわけですね。シトラスについては経費がかかるの何のっていろいろあるのでしょうが、私が見れば、この間小美玉に行ってきましたけれども、やはり小さいなら小さいなりに、機能の足りないところは、お金を使って例えば幾らか音響装置をよくするとかなんとかしてでもやっぱり使いこなしていかなくてはならないと。使ったら金かかるからなるべく使わないようにするなんていうのだったら最初からつくらなければいいわけで、あるものはやっぱりちょっと予算をかければもっと使い勝手がよくなるのならば、私はシトラスは発展的にちょっととらえたいというふうに思っているのです。だから、やっぱりここには文化課にいてもらいたかった。まだ何も出ていないで、シトラスの使用状況というのをこれ担当課から出してもらいましたが、一応全部97回使ったことになっているのですが、具体的に何で使ったのかというのをこうやって見ていくと、18年度27回なのですよね。市長の演説とか、選挙の集票業務とか、そういうのを全部入れてですよ。だから、やっぱり文化振興というのをつくって、そこに入れておきながら、さしたる結果も出なかったら、今度は違うところにちょいちょい回してしまうというのでは、結局文化振興は何かお題目だけになるのではないかなと思うのです。例えば、今言ったように、では文化課はこの後生涯学習課と一緒になって、多目的複合施設ができた後はそこの中に一番最初にいい部屋に職員が20名して入るのかどうか、ちょっとお尋ねをいたします。
 それから、もう一つ市長の方針としてお聞きするのですが、もし出ていくとなると、役場そのものはますますがらがらになるのですよ。本庁はいっぱい、真壁のほうは教育委員会、何もあそこから教育委員会が、生涯学習課が出て、わざわざ、ただでさえ狭くていっぱいいっぱいになるかもしれない施設の中に、20人の新しい課がそっくりと出先機関として移動するというようなものは、今後の市のやり方の方向性と考えたときに、福祉部のほうは保健センター閉鎖しているのですから、事実上。一番市民が、年寄りとか女子供の、しかも身重の子連れの女子供と年寄りの方々が一番近いところにあってほしいものは閉鎖しておいて、それで車に乗って幾らでも移動できるような年齢の者は今度はそこがらがらにして、また新しい施設に行けなんて、こういう、ちゃらんぽらんとは言いませんが、あるところは閉じ、あるところは新しくつくってまで入れるというような出先機関をこの時期設けるということはどうなのですか。これ、今後市長の課題として考えてもらいたいので、ちょっと答弁をください。
 3点目ですが、私、不思議なのですけれども、吹奏楽部、桃山にもどこにもあるでしょうけれども、特に大和中学校の吹奏楽部は、聞きに行ったことはありませんが、あんなにシトラスが近いのだから、さぞやサマーコンサートはいつでもシトラスでやっているのだとばかり思っていたらば、シトラス使ってないのですね。なぜシトラスを使わないのか、ご存じだったら教えてほしいのです。なぜ使わないと思いますか。
 以上、お願いいたします。
議長(小林正紀君) 飯嶌市長公室長。
市長公室長(飯嶌洋一君) まず第1点目の問題といたしまして、総合窓口課で母子手帳等の交付が今までどおりできるかというご質問だと思います。これにつきましては、現在の3町の地域窓口課、そういうもので扱っているものにつきましては、原則的に総合窓口課で扱うという考えで組織の見直しを図っております。また、この間風野議員の一般質問の中でも答弁いたしましたように、現在総合窓口課事務マニュアルというものを作成し、そういう手続事務等の細かい内容について4月までに定めて住民のサービス低下を招かないようにしていきたいと考えております。
 また、男女共同参画の中の基本計画、これがどういう状況にあるかということ……
25番(林 悦子君) 条例と。
市長公室長(飯嶌洋一君) 条例ですね、現在は男女共同参画基本計画を策定しておりまして、大体今月の12月の11日から来月の1月の11日ぐらい、約30日間のパブリックコメントをかけまして、男女共同基本計画の意見を付すことになっております。そういうものを経まして、今年度中には作業が終わってできるということでございます。
 また、そういう中で男女共同参画室が市民協働推進室になるということでございますが、これにつきましては、いろいろ男女共同の作業というのはボランティアとかそういうものも含まれてまいりますので、そういう各種団体を生かした中で男女共同参画事業も推進していきたいというようなことで、今回名称を変えますけれども、男女共同参画事業についても拡充した中で考えているということでご了解をいただきたいと思っております。
 また、実際シトラスにつきましては、文化課が利用というような形ではございますが、内部の検討会議で各担当課との協議の中で、文化課よりは違うところで管理をしていただきたいというような議論がなされまして、そういう中で1つの方法として、先ほど増田議員の答弁もいたしましたような考えのもと、最終的にはシトラスに移るのがいいのかなということで現在は作業を進めているということでご了解をお願いしたいと思います。
 それから、文化課と生涯学習課が新しい多目的、仮称でございますが、多目的複合施設のほうに行くのかということでございますが、現時点ではそういう議論は今のところ組織機構の見直しの中ではしてございません。
 以上でございます。
議長(小林正紀君) 中島教育次長。
教育次長(中島昭市君) 大和の吹奏楽部なのですけれども、学校のほうにちょっと聞いてなかったものですから、これから調整して聞きたいと思います。
議長(小林正紀君) 中田市長。
市長(中田 裕君) 林議員が5つの質問を今いたしまして、あらかた室長と教育次長がお話をさせていただきましたが、シトラスの有効活用について、私も今鋭意努力をしておるところでございますが、先ほども室長のほうから増田議員の質問に関連して答弁をさせていただきましたけれども、現在文化課が主管をしておりますが、現実的には文化課は真壁庁舎にございまして、現在は社会福祉協議会の出先というような形で管理をしていただいておるというのが現実でございます。それらを考えた場合に、今後もう少しこの機構改革の中で有効利用を考えていかなければならないだろうと。一番私が今回感じましたことは、そういう中でやはり教育委員会管轄ではなくて市長部局管轄にしたのは、シトラスの有効活用がより一層図られるのではないかというふうな思いで今回ご提案をさせていただいております。
 また、総合窓口というものに対し、あるいは機構改革の中で、きのうの風野議員の質問の中でもありましたけれども、職員がお茶を飲んだり、お弁当を食べたりしているというような状況が散見されるというような質問がございました。確かに現在本庁がある大和庁舎には休憩室等がございません。各自職員は自席でお弁当あるいはお茶を飲んでいるという現況、これが果たしていいのか。市民から見れば何たることかというようなことでございますので、これらを解消していかなければいけないだろうということも大きな機構改革の要点でございます。そういうことでご理解をいただくとともに、多目的複合施設の問題について、林議員は既にそちらのほうに教育委員会が移るというような話をしておりますが、まだまだ議会の議決もいただかないようなことを私が軽々にお話しするわけにはいきません。とりもなおさず最終的にいろいろな面でいろいろな施設を有効に活用して、ある施設を有効に活用していくということで鋭意努力をしてまいりたいと、かように考えておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。
議長(小林正紀君) 25番。
25番(林 悦子君) 市長にうまいこと一本言われてしまいましたが、最後からちょっと話したいのですが、要するに私は、風野議員は風野議員なのですが、だからって弁当を食べるために食堂を増築しようなんて考えは起こさないでくださいね。どうぞ、あの場所がなければしようがありませんから、自席でも食べなくてはならないときもあるでしょうから、ただその窓口から見えるところで、時々ほとんどうちの中のような状態で見える、余りにもうちにいるときよりもリラックスしているような状態に見えるような人が例えば1人でも2人でもいたらば、結局役場の職員はみんなそうだみたいな話になってしまうからお気をつけになったらいかがかということなのだと私は思って聞いてはいたのですけれども、そういうことですね、それは。
 シトラスのことなのですが、何も文化振興を文化課と生涯学習と一緒にこれをやったって構わないのです。構わないのですけれども、やっぱり今ある桜川市の文化活動をしている人たちをもっとレベルアップしていくためにサポートしようとか、ステップアップするためにこんなものも用意しようとかというような、職員の中に意欲、研究心というものがある、その意欲のある職員がそういうところに配置されないと、こういう、これだって私今回いろんな資料を出してきてもらいましたけれども、正直言って文化課あるいは生涯学習課のだれがつくったかはわからない。けれども、いつもやる人はその人で、やらない人は何か仕事の声が聞こえていくといなくなってしまう人もいるなんていう声も聞きますから、それはやっぱり見てないようで世間は見ていますよということは言いたいのです。特にこの文化振興は、やっぱり本当にそういうサポート体制をよくその人選を考えてやってもらいたいと思います。どうも管理上、かぎ開けたり締めたりするのに、目の前にあるからそっちのほうがいいのではないかみたいな感じで言ったような気もちょっとするのですけれども、シトラスについては使う回数をふせやばいいというのだけだったら何でもなるけれども、やっぱり文化活動の拠点にしてもらいたいというのがあるので、今後そういう方向でシトラスというものは見てほしいということです。それは教育長にも市長にもお願いをしたいし、私もそういうことであればシトラスを応援していきたいという気持ちはあります。お荷物施設のようにばかり言われたのでは、せっかくつくったのにもったいないではないかなと思っております。
 それと、最後に男女共同参画条例については、副市長、これ副市長に預けて、市長、何とか取りまとめやってもらってください、男女共同参画条例ね。何もできないうちにいつの間にか各種団体を生かした中で拡充と言うけれども、取り込まれたから男女共同参画条例そのものは決して拡充のように思えませんので、これ副市長責任持って、近年中、ここ一、二年ぐらいの間に何とか取りまとめ、つくればいいというものではないですから、そういう短絡的には私は考えてないですけれども、やってください。お願いします。
 サマーコンサートについてですが、これは私が聞いた話ではですよ、間違っていたらごめんなさい。確認してください。やってもいいとは言われたのだけれども、では練習、リハーサル等何回か組まなくてはならないというときに、エアコンは回さないでくれというふうに言われたと。ところが、盛夏のやつなもので、やっているうちに熱中症か何かでちょっと救急車を呼ばなくてはならないかなというような騒ぎになってしまったので、それで懲りてしまって、それならばもう清々と体育館でもあけっ広げにしてやったほうがいいだろうというようないきさつが過去にあったということを私は漏れ伝え。とにかく又聞きですから話の正確性がどこまであるかわかりませんが、いずれにしても目の前にあって使わせてやりたいと思うのに使わないと、エアコンは回しても何でも、やっぱり使える位置にあるものは使わせてあげたらいいのではないかと私は思います。そういうことです。
議長(小林正紀君) ほかよろしいですか。
 26番。
26番(菊池節子君) 簡単なことでお願いします。
 地域窓口課と、あと総合窓口課、要するに本庁舎と真壁と岩瀬の、その辺のところの使い方を、何でも総合窓口課ではなくて、やっぱり地域の窓口課でできることはやっていただきたいなというふうに、簡単なことですけれども、県民手帳を、岩瀬の門毛の人から向こうまで、大和まで取りに行ったという話も聞いております。大した仕事ではないのになぜあんなほうまで、サービスのこれ低下ではないかという声も聞いておりますので、そんなことぐらい地域窓口課でできるではないですかって言われまして、そんな簡単なことは地元で取れるような形にしていただきたいなと思います、私。簡単ですけれども。
議長(小林正紀君) 飯嶌市長公室長。
市長公室長(飯嶌洋一君) 今、地域窓口課でできるものは地域窓口課でというようなことだと思うのですが、今回の機構改革では、地域窓口課をもう少し拡充して、一歩前進した中で総合窓口課とするということでございますので、先ほども林議員の中でもご答弁を申し上げましたように、現在の地域窓口課等でやっている事務等につきましては、少なくても総合窓口課の中で対処するということでございます。それで、細かい内容につきましては、先ほども申し上げましたように、現在マニュアルを作成し、サービスの低下を招かないように努めてまいりたいと思っております。
 また、県民手帳の問題でございますが、これにつきましては、合併前の旧町村の配布の方法が異なっていたために混乱を招きまして、これにつきましては以前川那子議員だと思ったのですが、やはりご指摘がされたことがございます。これにつきましては、現在は是正をしております。
 以上でございます。
議長(小林正紀君) ほかに質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 討論なしと認めます。
 お諮りいたします。本案は原案のとおりに可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第87号は原案のとおりに可決されました。

    〇議案第88号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小林正紀君) 日程第9、議案第88号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 山中経済部長。
          〔経済部長(山中政雄君)登壇〕
経済部長(山中政雄君) 12ページをお願いいたします。議案第88号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。上記の議案を別紙のとおり提出する。平成19年12月4日、桜川市長、中田裕。
 次ページをお願いいたします。別表中「レストハウスみかげ運営協議会委員、日額3,000円、一般職級」を削ります。
 附則といたしまして、この条例は、平成20年4月1日から施行するということでございます。
 提案のご説明を申し上げます。野外趣味活動施設レストハウスみかげの管理運営が指定管理者へ移行いたしますことから、レストハウスみかげ運営協議会を廃止するために、別表の同協議会委員に関する部分を削除するものでございます。
 よろしく内容をご審議の上、原案にご賛同くださいますようよろしくお願いいたします。
議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 質疑なしと認めます。
 これから討論を行います。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 討論なしと認めます。
 お諮りいたします。本案は原案のとおりに可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第88号は原案のとおりに可決されました。

    〇議案第89号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小林正紀君) 日程第10、議案第89号 桜川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 飯嶌市長公室長。
          〔市長公室長(飯嶌洋一君)登壇〕
市長公室長(飯嶌洋一君) 議案第89号 桜川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。
 15ページをお開き願います。桜川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。今回人事委員会勧告に基づきまして、国、県に準じまして給与改正を行うもので、初任給中心に若年層の給料月額の引き上げ、扶養手当の子供等に係る支給月額500円の引き上げ、及び勤勉手当の支給月数0.05月分の引き上げに伴い、条例の一部を改正するものでございます。
 内容でございますが、改正条例第1条の第10条第3項中は、子供等に係る扶養手当の支給月額「6,000円」を500円引き上げまして「6,500円」に改めるものでございます。なお、職員に配偶者がない場合の1人に係る手当の月額は除くものでございます。
 第11条第3項中は、扶養親族としての要件変更等に関する条文の文言を一部改めるものでございます。
 第20条第2項第1号中は、12月勤勉手当を0.05カ月分引き上げて支給することにより改めるものでございます。
 別表を次のように改めるは、若年層の多くが在職する行政職給料表1級、2級及び3級の給料月額を引き上げることにより改めるもので、なお16ページから18ページに給料表を記載しております。
 19ページをお開き願います。改正条例の第2条の第20条第2項第1号中は、平成20年度以降においては6月期及び12月期の勤勉手当が均等になるよう、6月期は0.025カ月分引き上げ、12月期に0.025月分引き下げることにより改めるものでございます。
 附則といたしまして、1項は、この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日より施行する。2項は、第1条の規定による改正後の桜川市の給与に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。3項、4項は、中途採用者に対する調整についての規定、5項は、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は内払いとみなす規定でございます。6項は、市規則への委任を規定したものでございます。
 以上でございます。よろしくお願いいたします。
議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 質疑なしと認めます。
 これから討論を行います。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 討論なしと認めます。
 お諮りいたします。本案は原案のとおりに可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第89号は原案のとおりに可決されました。

    〇議案第90号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小林正紀君) 日程第11、議案第90号 桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 永瀬市民生活部長。
          〔市民生活部長(永瀬 昇君)登壇〕
市民生活部長(永瀬 昇君) 20ページをお開き願います。議案第90号 桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例。上記の議案を別紙のとおり提出する。
 改正の内容についてご説明申し上げます。今回の国民健康保険税条例の改正は、国民健康保険法施行令の一部改正、地方税法施行令の一部改正及び介護保険法施行令の一部改正に伴います条例への対応条文あるいは条項などの改正でございます。議員ご承知のように、平成20年4月から後期高齢者医療制度が施行され、75歳以上のすべての高齢者の方が後期高齢者医療制度に移行いたします。保険料につきましても個人ごとに納めることとなり、納付の方法は公的年金等からの特別徴収と納付書による普通徴収になります。一方、介護保険料につきましては、既に公的年金等からの特別徴収の制度が施行されております。現行の桜川市の条例では、国民健康保険税の徴収方法は普通徴収のみとなっておりますが、今回の改正で平成20年4月から施行する国民健康保険税の徴収方法に特別徴収の規定条文を追加するものでございます。
 21ページをお開き願います。改正条例は新たに第9条及び第12条から第18条の8条文の規定が新たに加えられたことにより、現行条文を8条ずつ繰り下げを行いまして、それに伴う関係条文の改正でございます。
 恐れ入りますが、23ページをお開き願います。中段の第9条は、国民健康保険税の徴収方法について、特別徴収及び普通徴収の方法の規定の追加でございます。
 戻りまして、21ページをお開き願います。第12条は、特別徴収対象者の範囲等を規定するものでございます。今回の条例改正においては、特別徴収対象者の年齢要件等の詳細についての改正はございません。これは、上位法である国民健康保険法及び施行令等において既に規定されているからでございます。対象者は、国民年金保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主で、18万円以上の年金等を受けている方が対象となります。ただし、介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の2分の1を超える場合は、特別対象者から除外されます。つまり、世帯主でない方、また65歳未満の被保険者がいる世帯の方は、これまでと同じく普通徴収の方法により税を納めていただくことになります。
 第13条は、特別徴収義務者の指定等の規定でございます。老齢等年金給付の支払いをする者を年金保険者といい、この年金保険者を特別徴収義務者として規定するものでございます。
 第14条は、特別徴収税額の納入の義務等を規定するもので、第13条の年金保険者は、国民健康保険税額を徴収した日の属する次の翌月の10日までにその税額を納入することになります。
 第15条は、被保険者資格喪失等の場合の通知等を規定するもので、年金保険者が市長から資格喪失等の通知を受けた日以降、特別徴収税額を徴収し、納入する義務を負わないものでございます。この場合、年金保険者は直ちに通知を受けた特別徴収対象被保険者の徴収実績、その他必要な事項を市長に通知しなければならないものでございます。
 22ページでございます。第16条は、既に特別徴収対象者被保険者であった者にかかわる仮徴収を規定するものでございます。前年度から特別徴収により納入された特別徴収対象者被保険者は、前年度の2月に納入した額を特別徴収の仮徴収額とするものでございます。
 第17条は、新たに特別徴収対象者被保険者となった者にかかわる仮徴収を規定するものでございます。新たに特別徴収対象者被保険者となった者は、下記にございます1号、2号、3号の期間において年金給付が支払われる場合、国民健康保険税額として支払い回数割保険税額の見込額をもって特別徴収をするものでございます。
 第18条は、普通徴収税額の繰り入れを規定するもので、特別徴収対象者被保険者が年金給付の支払いを受けなくなった場合には、特別徴収されなかった額を普通徴収の納期で、納期がない場合においては直ちに普通徴収とするものでございます。同条第2項は、特別徴収対象者被保険者が既に年金保険者から納入した税額が徴収すべき国民健康保険税額を超える場合に、未納の徴収金がある場合は、過料または誤納に係る税額を未納徴収金に充当することができるものでございます。
 23ページをお開き願います。第9条第1項は、普通徴収によって徴収する国民健康保険税の納期を改正するもので、今回年金受給者への特別徴収を施行することに伴い、これまで8月の本算定を7月に実施し、7月末までに税額の報告をするための納期の改正でございます。第2期を7月1日から同月の31日までとして、この9条を第10条とするものでございます。
 第9条につきましては、先ほど説明いたしました追加条文でございます。
 附則といたしまして、施行期日、この条例は、平成20年4月1日から施行する。その他、適用区分、経過措置の規定でございます。
 なお、この条例改正につきましては、去る11月19日に開催いたしました桜川市国民健康保険運営協議会において了承されましたことを申し添えます。
 以上で説明を終わります。
議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 24番。
24番(上野征一君) 今説明聞いていても私頭悪いせいか、何を言われているかほとんどわからないような状態です。一般市民の方にこのままこれがたどっていくわけですから、もうちょっと文言を変えて一般市民の方が理解できるように、特別徴収のことと普通徴収のこと、普通徴収は問題ないと思うのですが、特別徴収、年金の50%を超える場合は特別徴収から外すというようなことですけれども、その辺を広報などでちゃんとわかりやすく、一般市民の方が読んで理解できるような形で知らしめる必要があると思います。お願いします。
議長(小林正紀君) 答弁はいいですね。要望ですよね。
24番(上野征一君) 結構です。易しい言葉でお願いします。
議長(小林正紀君) ほかに質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 討論なしと認めます。
 お諮りいたします。本案は原案のとおりに可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第90号は原案のとおりに可決されました。

    〇議案第91号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小林正紀君) 日程第12、議案第91号 桜川市営駐車場及び自転車置場の設置管理に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 大場建設部長。
          〔建設部長(大場敏夫君)登壇〕
建設部長(大場敏夫君) 25ページをお開きください。議案第91号 桜川市営駐車場及び自転車置場の設置管理に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。28日の全協で配付しました新旧条例の参考資料もあわせてごらんいただければありがたいと思っております。
 本年度大和駅前整備事業によりまして、駐車場の舗装整備をしていきます。これまで大和駅前駐車場は無料でしたが、平成20年4月からは有料にしていく予定でございます。有料化につきましては、岩瀬駅前駐車場と同じ桜川市内にある水戸線沿線の駅前市営駐車場であることから、有料といたします。市営駐車場の使用形態を定期使用と一時使用とに区分し、それぞれの使用料金を設定しました。定期使用は月決めの駐車であり、一時使用は臨時的な時間単位での駐車といたします。岩瀬駅においても一時使用できるスペースを設け、料金を設定しました。これにより大和駅、岩瀬駅前駐車場、両方とも使用料金は同額としております。
 26ページをお開きください。桜川市営駐車場及び自転車置場の設置管理に関する条例の一部を次のように改正する。題目中「設置管理」を「設置及び管理」に改めます。
 第1条に「路外駐車場」の文言が入ります。路外駐車場とは、駐車場法で言う道路の路面以外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるものをいいます。
 第2条には、「大和駅自転車置場」が加わります。
 27ページをお開きください。第3条は、使用時間と休場日等でございます。定期使用と一時使用の利用時間を設定しております。休場日については、年末年始を設定しております。
 26ページにお戻りください。第5条は、使用の区分等で、定期使用と一時使用があります。
 第6条は、使用の手続であります。
 第7条は、使用料になり、次のページの27ページ別表をご参照ください。大和駅前駐車場の料金が岩瀬駅前駐車場料金と同額に設定されます。
 第8条は、使用料の減免になります。
 第9条は、使用料の返還になります。
 なお、この条例の施行は、平成20年4月1日を予定しております。
 以上でございます。
議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 17番。
17番(川那子秀雄君) これの管理者は、管理というか、現場の管理はどのようにするのですか。ここに書いてないようですから。
 それと、もう一つ。大和駅はいろいろ無料駐車ということで、岩瀬地区で言えば桜川から西のほうの方が向こうを使う頻度が多いという話も聞いております。それから、益子町の方が使うということも聞いております。やはり今まで無料になっておったものを、金をかけるから料金を取るのだということですが、舗装をいつやって、いつ完成して、4月1日からということでしょうけれども、この周知徹底、いつからこうなりますよということは工事の完了前に周知をしなければだめであろうというふうに思うのです。そういうスケジュール等も考えてやっていただきたい。
 それから、よく駅に迎えに来る車がいます。だから、そういう方のスペースは設けるのか、設けないのか、できれば設けてほしいというのが恐らく市民の要望ではないかと、そう思うのですが、その3点についてよろしく答弁のほどお願いします。
議長(小林正紀君) 大場建設部長。
建設部長(大場敏夫君) 川那子議員さんにお答えいたします。
 管理人をどのようにするかというふうなことだと思うのですけれども、稲田駅前とか、笠間駅前とか、新治駅前とか、筑西駅前とか、それぞれ担当課のほうで調べてございますので、一応民間にお願いして徴収のほうを考えているというふうなことでございます。
 それと、今後のスケジュール等でございますけれども、まだ仕事の発注はこれからでございますので、12月ごろから大体2月ぐらいが工期になるかと思うのですけれども、これから工事のほうは発注するというふうな予定でございます。市報の「さくらがわ」ですか、そういうものにつきましては、1月から2月から3月というふうなことで、年度末、二、三カ月ぐらい周知期間をお願いするというふうなことで、啓発なり啓蒙行為ですか、そういうのを現在担当課のほうで考えてございます。
 それと、待避所的なそういうスペースというのですか、それはどうなのかというふうなご質問かと思いますけれども、大和駅前についてもそういうスペースを設ける、もちろん岩瀬のほうもそういうスペースを設けるというふうなことで現在検討してございます。
 以上です。
議長(小林正紀君) 17番。
17番(川那子秀雄君) 今、市報にという話が出ましたが、使う人は決まっているのですよね、大和駅あたりは。ですから、やはり徹底するには、あの駐車場の入り口あたりにちゃんと告示したらいいのではないですか。そうにしないと、読んだか大体読まないかわからないですから、それは大事だと思うのです。その件だけお願いします。
 以上です。
議長(小林正紀君) 26番。
26番(菊池節子君) 岩瀬駅前と大和の駅前の駐車場が同じだと、大和の駐車スペース、今大体、私たまに行ったときにどのくらいとまっているかなということ見てくるのですけれども、大体100台ぐらいがいつも常時とまっているかなという、数えてくるのですけれども、ああ、随分お客さんも来てくれているのだなというふうに思っているのですけれども、その今駐車スペースのところ何か借地だそうですけれども、どのくらいでお借りしているのですか。その点ちょっとお伺いしたいのですけれども。
 そうしますと、その借地料とこの駐車料のあれがうんと差があると、何だか今まで無料、ただでやっていたものを今度は有料になるわけですから、均衡というか、バランス、岩瀬駅前と大和の駅前でどうなのかなということをちょっと思うのですけれども。
議長(小林正紀君) 大場建設部長。
建設部長(大場敏夫君) 単価の設定ですか、この4,000円という……
26番(菊池節子君) 今借りているお金です、借地料。
建設部長(大場敏夫君) 借地料ですか、借地料はちょっと今手元に、借地料の金額は40万円でございます。
議長(小林正紀君) 26番。
26番(菊池節子君) そうしますと、4,000円ですよね、月ね。そうすると、1人大体年間4万8,000円、大体100台だから480万円になるのですね。そうすると、今借地料年間で40万円と申し上げましたね。そうすると、何か今までは無料だったのが今度は随分高い駐車料になるのだなというふうに思うのです。その辺のところを、今まで無料だった人たちが有料化になる不満というか、その辺どうでしょうか、バランス的に。当初はちょっと岩瀬よりも安いほうがいいのではないかなというふうに私は考えているのですけれども。
議長(小林正紀君) 建設部長。
建設部長(大場敏夫君) 料金の設定、料金を4,000円にしたというふうなことなのですけれども、友部駅前とか、笠間駅前、稲田駅前、新治駅前、下館、筑西駅前と、すべていろいろそういうところの単価表も全部計算に入れまして、それと今川那子議員さんにご答弁したのですけれども、民間にお願いするというふうなことで考えてございます。そうすると、年間そういう委託料的なもの、あるいはいろいろそれに関係する諸経費等もありますと、そうすると大体4,000円ぐらいでイーブンというか、大体相殺できるような形。ということは、大体大和駅前の駐車のスペースは100台ぐらいというふうなことなのですけれども、年間100%最初ですから見てございませんで、大体80から90%ぐらいで試算してございまして、それでやると大体そのイーブンぐらいの、いろいろ、全部計算した資料はあるのですけれども、細かく出ているのですけれども、そういうことで大体4,000円がいいではないかと、妥当な線ではないかということで、これ部内のほうでもう何回となく担当のほうでは、担当は都市整備課のほうだったのですけれども、何回も検討しまして、たどり着いた額が一応4,000円あたりが一番いいのではというふうなことでございます。
議長(小林正紀君) 最後です。
26番(菊池節子君) そういうことですから、ちょっと地価の評価とか考えたときに、バランス的に同じ桜川市だから同じ料金という考えもあるのですけれども、その辺のバランスがどうかなと思ったものですから質問いたしました。
 以上です。
議長(小林正紀君) 12番。
12番(大塚秀喜君) イーブンというのは、要は駐車場の管理を任せた会社に手間がかかると、だから4,000円ずつ集めても、その駐車場の管理代と要は借地料でその4,000円ずつもらうものがイーブンということなのですか。
議長(小林正紀君) 建設部長。
建設部長(大場敏夫君) 委託のほうは一応、今のこういうことをここで言うのはどうかと思うのです。一応民間にお願いして、そういう、例えば例を……
12番(大塚秀喜君) イーブンならば取ることあるめいって。
建設部長(大場敏夫君) 経費が、委託料の金額と徴収した、集めた金額が月決めで大体四、五百万円ぐらいになるのですけれども、そのくらいの額になるかと思います。
議長(小林正紀君) よろしいですか。
 12番。
12番(大塚秀喜君) 舗装と駐車場整備にどれだけかかるかと、お金かけるわけですよね。その分まで返ってくるという計算なのですか。その分は返ってきて、委託して、それでもイーブンという話なのですか。そうではなくて、管理していくのだけでそれだけかかってしまうと。なら、取らない方がいいでしょうよ。
 舗装は、例えばどっちにしてもかけるのだったらかけてもいいですけれども、その後、要は委託会社に払うのだったら、無料で使ってもらったほうが利用率も上がるし、絶対そのおかしな話ではないかと。その舗装代が幾らかずつでも上がってくるのと、整備したお金が幾らかでも上がってくるよというのなら全然そんなしつこくする気もないのですけれども、私も早く終わりたいのですけれども、イーブンではおかしくないかって。
 だったら徴収しないほうがいいべって、どんどん使ってもらったほうがいいでしょうよ。
議長(小林正紀君) では、もう一回答弁もらえますか。
 大場部長。
建設部長(大場敏夫君) 今大塚議員の質問にお答えします。
 ここにある駐車料金の徴収料というふうなことで、駐車台数を約90台というふうなことで、月決めですか、90台掛ける4,000円ということで12カ月で、稼働率80%と。それと、日がわりというのですか、1日の分ですね、これが300円ということで、これ7台ぐらいのスペースを一応設けているのですけれども、これの30日の12カ月というふうなことで、駐車場の使用料が421万2,000円になります。歳出といたしまして、需用費ですか、光熱水費、これが7万円、役務費としまして3万9,480円、それと委託費としまして、清掃管理委託料、浄化槽の維持管理料、夜間整備の委託料、施設管理の委託料、そのほか料金徴収業務の委託料、これが380万円ほど見てございます。それと、先ほど言いました使用料及び賃借料、これが40万円でございますので、合わせまして517万8,060円というふうなことで、歳出の合計が568万7,540円ぐらいになると思います。
議長(小林正紀君) よろしいですか。
 最後です。12番。
12番(大塚秀喜君) 要は500万円かかっていくと。すると、逆に今度持ち出していくことになるのですよね。それでは本当にやらないほうがいいのではないですか。今のまま使ってもらったほうが非常に使う人にとってうれしいのではないかと。
議長(小林正紀君) では、中田市長。
市長(中田 裕君) ちょっと大場部長にかわりまして私のほうから答弁をさせていただきたいと思いますが、大和駅の管理も含めますと500万円弱の経費がかかっておると。その中で利用者にも応分の負担をして駐車をしていただこうと。なるべく市の持ち出しを少なくする方法として有料にするということでご理解をいただければ早いのではないかというふうに考えております。
議長(小林正紀君) よろしいですか。
 では、10番。
10番(相田一良君) 駅の管理というのは、駅の掃除も、その委託された業者がやるのですか。駅の管理って今市長言いましたよね。すると、駅の中の掃除とか、そういうのを全部すべてやるってこと。それは、お答え願います。
 旧町村のこと言わせてもらえば、旧町村では、大和は大和の職員の方が多分掃除に行ったような記憶があるのだけれども、そのように、できれば駅の掃除ぐらいはその庁舎の人が月に何回行けばそれで対応はできると思います。
 それと、もう一つ。金の徴収の件だけれども、何もその徴収をわざわざ委託しなくても、例えば振り込みとかそういう方法はできないですか。ただ、岩瀬とかほかがそういう委託して徴収するという方法だけれども、大和駅の駐車場に関しては振り込みとか、そういう方法はとれないのかな。そうすればぐっと安くなるだろう。お願いします。
議長(小林正紀君) 中田市長。
市長(中田 裕君) 駅そのものの管理を桜川市でやっております。そして、大和駅のときにはトイレが非常に汚かった。で、水洗にしました。そういう維持管理というのは当然市がやっております。これから修繕費がかかるとすれば、当然桜川市でやっていかなければいけない。そういうことをかんがみた場合、やはり少しでも経費を削減していくというのが私に与えられた、議員各位から与えられた任務だと思っておりますので、そして岩瀬駅も大和駅も桜川市の駅ということでございますので、同じ料金体制でこれから運営をして、なるべく市の持ち出しを最小限にしていくというふうな努力を私もしてまいりたいということでございますので、よろしくお願いいたします。
議長(小林正紀君) 10番。
10番(相田一良君) では、その料金に関しては4,000円でも別に構わないのだけれども、例えば市の、さっきも言ったような掃除、それは別に委託した業者に頼まなくても、今までどおり市の職員が月に何回やっていけば、その掃除のほうに関しては大丈夫。あともう一つ、料金、集金体制を振り込むような形に大和の駐車場をした場合は、それはできないのか。
議長(小林正紀君) 大場建設部長。
建設部長(大場敏夫君) その料金の徴収員というのは、やはりどこの、議員さんもご存じだと思うのですけれども、新治の駅前にしろ、稲田の駅前しろ、笠間の駅前にしろ、そういう形で今やっているというふうなことです。パークロックというふうな方式もあるのですけれども、それによりますと莫大なお金がかかるということで、やはりそういう徴収の方を置いたのが極めて後々までいろんな面ですか、トラブルとかそういうのもございますので、機械とかいろんな方法もあるのですけれども、やはりそういう指導等もうちのほう、受けたということではないのですけれども、視察しましてそういうアドバイスも各役所のほうからもいただいてございますので、そういうのを踏まえて一応民間にお願いして、そういう徴収方法を図っていきたいというふうなことで考えてございます。
10番(相田一良君) 違うのだよ。おれが言っているのは、ほかの町がそういう集金方法をしているからって何もそれをまねすることないと思うのだ。何で桜川市は桜川市の方法で、そういう安く振り込むような方法を1カ所ぐらいやってもいいのではないか。ほかがそのようにやって指導を受けているからして、別に大和駅が同じような方法をとらなくても、新しい方法にして、そうしてその振り込むような形すれば、やってみればいいのではないですか。ただほかがやるからそれまねしてやると、そういうことやらないで。だめだ、そのくらいやらなくては。だって、同じこと繰り返していたのでは。900万円も何百万円も金かけて舗装して、それで今度はまた駐車料金取って、それがツーペイでとんとんでは、本当にさっき今大塚議員が言ったように、やらないほうがよっぽどいいと思う。新しい方法でやってみてくれるかい、集金方法。だめだ、やらなくては、いいことはどんどんやるのだよ。ほかがやっているから、それまねしてやる、それはもってのほかだ。
議長(小林正紀君) 3回目で答弁してもらって終わりですね。
建設部長(大場敏夫君) 検討課題とさせていただきます。
10番(相田一良君) お願いします。
議長(小林正紀君) ほかに質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 討論なしと認めます。
 お諮りいたします。本案は原案のとおりに可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第91号は原案のとおりに承認されました。
 ここで暫時休憩いたします。
          休 憩  (午後 3時45分)

          再 開  (午後 4時00分)
議長(小林正紀君) 再開いたします。

    〇議案第92号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小林正紀君) 日程第13、議案第92号 桜川市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 沼田水道局長。
          〔水道局長(沼田重夫君)登壇〕
水道局長(沼田重夫君) 28ページをお開き願います。議案第92号 桜川市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例について説明申し上げます。
 次のページをお願いいたします。本年の4月1日に水道料金が統一されました。しかし、まだ事業会計が統一されておりません。そのようなことから、今回3事業所の会計を統合し、新たに桜川市水道事業会計とすることで事務を進めているところでございます。そのための条例の一部改正でございます。改正する条例は3条例でございます。第1条、桜川市水道事業の設置等に関する条例、第2条、桜川市水道事業審議会条例、第3条、桜川市水道事業給水条例でございます。
 それでは、第1条から説明申し上げます。第1条、桜川市水道事業の設置等に関する条例の一部改正でございます。第2条第2項を次のように改める。2、給水区域は、桜川市全域とする。第2条に次の2項を加えるといたしまして、3、給水人口は、4万2,810人とする。4、1日最大給水量は、1万4,100立方メートルとする。現行では、給水区域は4つの事業区、岩瀬、真壁、大和、それに犬田の簡水事業に分かれております。改正では1つになり、桜川市全域ということでございます。次に、給水人口ですが、現行ではやはり4事業区の合計で5万6,030人、これが4万2,810人とする。1日最大給水量は、合計で1万6,808立方メートルですが、これを1万4,100というようにいたします。積算の根拠ですが、人口につきましては総合計画、また最大給水量につきましては年間における最大値を使用いたしました。
 また、以上の給水区域、給水人口、1日最大給水量につきましては、10月に開催されました水道の審議会の承認を得ていることをご報告申し上げます。
 次に、第3条中「水道局」を「上下水道部」に改める。これは、機構改革によるものでございます。
 次の第9条中「水道事業及び簡易水道事業を通じて一の特別会計を設ける」、これを「水道事業に特別会計を設ける」に改めます。
 そして、現行条例の最後にありました事業区ごとの別表を削ることになります。
 次に、第2条、桜川市水道事業審議会条例の一部改正について説明申し上げます。第7条中「水道局」を「上下水道部」に改める。これは、審議会の庶務担当の関係でございます。
 次に、第3条、桜川市水道事業給水条例の一部改正についてですが、今回の事業統合に当たりまして、隣接市の条例を参考として細部にわたり検討いたしまして見直しをすることになったものでございます。
 まず、目次についてですが、3条を追加したことにより目次が繰り下がるというような項目でございます。
 内容について説明申し上げます。第7条第3項中「を求めることができる」を「しなければならない」とするものです。これは、工事の施工の関係ですが、工事をするときに隣地を借りて配管した場合の措置でございます。その場合に隣地の方から同意をもらうことになっているわけですけれども、将来にわたって問題を残さないために、「同意書を求めることができる」を「同意書を提出しなければならない」というように改めるものでございます。また、2項として指定給水装置工事事業者に関し必要な事項は、管理者が定めるを加えます。
 第9条ですが、これは管理者が工事を施工する場合の費用についてですが、この中に(5)として設計監督費を追加いたします。
 次に、第10条を次のように改めるというようなことで、第10条、工事費の予納、管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算すると改めます。
 次のページにまいります。2行目、第30条第1項を次のように改め、同条を第33条とする。管理者は、隔月定例日、以下ここに書いてありますように、これにつきましては、現在実施しているものを明文化したものでございます。
 中段の2ですが、管理者は、正当な理由があるときは、前項の申し込みを拒むことができる。これにつきましては、給水契約の申し込みについてですが、未納があった場合の措置で、料金の未納があった方が新たにアパートをかわったときなどで給水の申し込みがあった場合には開栓をしないというようなことでございます。
 次に、第10条の次に次の3項を加えるとして、工事費の分納、第11条、給水装置所有権の移転、第12条、工事費未納の場合の措置、第13条、これを加えました。この3条につきましては、管理者が直接工事を施工したときのもので、その措置として加えたものでございます。
 最後に、附則といたしまして、この条例は、平成20年4月1日から施行する。
 以上で説明を終わります。
議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 質疑なしと認めます。
 これから討論を行います。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 討論なしと認めます。
 お諮りいたします。本案は原案のとおりに可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第92号は原案のとおりに可決されました。

    〇議案第93号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小林正紀君) 日程第14、議案第93号 字の区域の変更についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 飯島総務部長。
          〔総務部長(飯島泰則君)登壇〕
総務部長(飯島泰則君) 31ページをお開き願います。議案第93号 字の区域の変更についてご説明いたします。
 平成18年12月13日に県営圃場整備事業泉川地区の字の区域の変更は議決されておりますが、字の区域について一部変更の必要を生じたため、地方自治法第260条第1項の規定により、議決を求めるものでございます。
 内容につきましては、32ページから34ページまでの理由書、変更調書、字界変更図のとおりでありますので、ご審議の上、原案にご賛同くださいますようよろしくお願いいたします。
議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 質疑なしと認めます。
 これから討論を行います。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 討論なしと認めます。
 お諮りいたします。本案は原案のとおりに可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第93号は原案のとおりに可決されました。

    〇議案第94号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小林正紀君) 日程第15、議案第94号 平成19年度桜川市一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 飯島総務部長。
          〔総務部長(飯島泰則君)登壇〕
総務部長(飯島泰則君) 議案第94号 平成19年度桜川市一般会計補正予算(第3号)について、主なものについてご説明いたします。
 35ページをお開きください。既定の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ9,755万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ164億9,547万8,000円とするものであります。
 36ページから38ページは、第1表、歳入歳出予算補正であります。
 それでは、39ページをお開きください。第2表、継続費補正であります。10款1項教育総務費、大和中学校改築事業費の総額と年割額の減額補正であります。総額において4億3万9,000円を減額しております。年割額の内訳といたしまして、19年度は本体工事3億8,682万9円、施工監理委託料468万3,000円、20年度は本体工事5億8,023万円、施工監理委託料702万5,000円であります。
 第3表、地方債補正であります。臨時財政対策債を5億4,000万円から5億6,704万1,000円に限度額を変更するものであります。大和中学校改築事業債を4億5,640万円から3億420万円に限度額を変更するものであります。
 続きまして、事項別明細書により歳入についてご説明いたします。42ページをお開きください。第12款分担金及び負担金、2項2目民生費負担金で322万3,000円を増額しております。これは、保育所入所児童の増に伴う保護者負担金の増額であります。
 43ページをお開きください。2目民生費県補助金で904万8,000円を減額しております。これは、国保高額療養費、老人保健高額医療費返納金の増加による医療費補助金945万円の減額が主なものであります。
 4目農林水産業費県補助金で277万7,000円を増額しております。これは、条件整備特別対策事業として、営農用機械購入費6組合9台分の補助金268万8,000円が主なものであります。
 5目土木費県補助金で278万円を増額しております。これは、県の支援対象道路の整備に要した費用に対する補助金であります。
 第18款繰入金、2項6目大和中学校建設基金繰入金で781万6,000円を減額しております。これは、工事費の減額によるものでございます。
 44ページをお開きください。第19款繰越金、1項1目繰越金で568万1,000円を減額しております。これは、前年度繰越金の減額でございます。
 第20款諸収入、4項4目雑入で4,107万8,000円を増額しております。主なものは、高額療養費返納金1,990万円の増額と、高額医療費返納金298万円と、筑西広域市町村圏事務組合の前年度精算金1,760万円でございます。
 第21款市債、1項4目臨時財政対策債で2,704万1,000円を増額しております。これは、地方公共団体の一般財源不足に対処するために発行される地方債で、額の確定によるものでございます。
 5目合併特例事業債で1億5,220万円を減額しております。これは、大和中学校改築工事費の減によるものでございます。
 続きまして、歳出の主なものについてご説明いたします。45ページをお開きください。歳出の1款議会費から10款教育費の人件費、2節給料、3節職員手当等、4節共済費につきましては、一括して説明をさせていただきます。この人件費につきましては、国、県に準じて給与改正を行うことにより、2節給料につきましては、若年層限定の引き上げにより総額で214万4,000円の増額、3節職員手当につきましては、配偶者以外の扶養親族に係る手当の引き上げによる扶養手当と勤勉手当の0.05カ月引き上げ分、給料の変動に伴い期末手当、退職手当負担金の増額により、総額で1,179万4,000円を増額、4節共済費につきましては、給料の改正に伴い、市町村共済及び公立学校共済が総額で145万4,000円の増額となっております。
 2目人事管理費62万9,000円の増額ですが、これは障害者の雇用の促進に関する法律に基づく臨時職員の賃金であります。
 7目財産管理費548万7,000円の増額ですが、これは機構改革に伴う改修経費と、次のページをお開きください、庁用備品ローカウンターの購入経費であります。
 8目企画費694万円の増額ですが、これは地域公共交通会議委員報酬15名分13万7,000円、デマンド交通動線調査委託料200万円と、運営事業費補助金320万円、及び筑西広域市町村圏事務組合議会総務費の139万6,000円が主なものであります。
 9目情報管理費175万3,000円の増額ですが、これは機構改革に伴う電源及びLAN工事費であります。
 10目自治振興費130万7,000円の増額ですが、これは岩瀬地区、真壁地区の防犯灯管理補助金であります。
 49ページをお開きください。5目医療福祉費2,868万円を増額ですが、これは国保、社保医療費審査支払い手数料約4,000件分27万7,000円と、次のページをお開きください、扶助費、医療福祉費2,830万円の増額が主なものでございます。
 51ページをお開きください。2目児童措置費744万2,000円を増額ですが、これは真壁保育園広域入所児童の増加による委託料703万4,000円の増額と、過年度分の国庫補助金の返還金40万8,000円であります。
 52ページをお開きください。第4款衛生費、1項1目保健衛生総務費271万9,000円の増額ですが、次のページに移りまして、県西総合病院への交付税算入交付金の確定による198万1,000円の増額分が主なものでございます。
 4目公害対策費300万円の減額ですが、計画書の策定業務を直営にしたことによる減額であります。
 54ページをお開きください。5目農地費1,725万7,000円の減額ですが、農業集落排水事業会計の前年度繰越金、消費税還付金の増額により、一般会計からの繰出金を減額するものであります。
 55ページをお開きください。7目水田農業対策費268万8,000円の増額ですが、これは6農業団体の農業機器購入に係る補助金であります。
 2項1目林業総務費につきましては、イノシシ被害防止対策に対する19件分の補助金の増額であります。
 56ページをお開きください。4目観光費333万2,000円の増額は、みかげの施設等修繕費に対する繰出金であります。
 58ページをお開きください。4目まちづくり交付金事業費19万6,000円の増額は、これは、失礼いたしました。まちづくり交付金事業の組み替えであります。
 59ページをお開きください。第8款住宅費、5項1目住宅管理費452万6,000円の増額は、市営住宅入居者の強制退去に要する経費が主なものであります。修繕料につきましては、強制退去、退去修繕8戸を予定しております。委託料につきましては、番匠免住宅の除草、伐採処分委託料と、弁護士委託料90万円を増額しております。
 60ページをお開きください。第9款消防費、1項1目常備消防費149万2,000円の減額は、これは消防職員異動に伴う負担金の減額であります。
 61ページをお開きください。6目学校建設費1億6,001万6,000円減額は、入札差金による工事請負費1億5,834万円の減額と、工事に伴う監理委託料167万6,000円の減額でございます。
 62ページをお開きください。第10款教育費、3項1目学校管理費222万9,000円増額の主なものは、大和中学校旧グラウンド並びに岩瀬西中トイレの修繕料191万5,000円、簡易トイレの購入費24万円であります。
 64ページをお開きください。4目文化財保護費68万5,000円増額は、国、県補助金の確定により岩瀬地区の小山寺の三重の塔、本堂、安置棟に対する防災設備改修等補助金であります。
 以上で説明を終わります。
議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 17番。
17番(川那子秀雄君) この前の協議会のときに説明もあったかと思うのですが、私県西病院の監査に出ておりましたので、今この内容についてお伺いをしました。単純な疑問でありますので、気にせずにご質問しますので、お答えをいただきたい。
議長(小林正紀君) ページ数お願いできますか。
17番(川那子秀雄君) 今言います。58ページ、先ほど振り替えだなということで、この内容について総務部長は説明をしなかったのですが、まちづくり交付金事業費、この中に廃棄物処理委託料150万円というのがあるのですが、これはどこの場所であるのか。廃棄物というのはいろいろありますが、どのようにされるのか、お伺いをしたいと思います。
 それから、その欄の17番の公有財産購入費、土地購入費70万円ばかりあるのですが、これはどこの部分であるのか。
 ついでにまとめて申し上げます。59ページ、住宅管理費の中の委託料、その中で除草作業委託料、先ほど96万7,000円は、部長の説明が、私耳が悪かったのかどうかわかりませんが、どこの場所であるのか。まして今、夏の草は枯れてきているはずであります。冬草ばかりなのか、それで委託料、業者委託ということですが、96万円、どのくらいの広さがあるのかわかりませんが、例えばシルバー関係に委託をした場合でもこのようにかかるのかどうか、それをちょっとお伺いします。
 以上です。
議長(小林正紀君) 大場建設部長。
建設部長(大場敏夫君) 川那子議員さんにお答えいたします。
 廃棄物処理委託料でございますけれども、ここのまちづくり交付金事業関係は、真壁地区の仲町通り、見芽通りについて、今回電線の共同溝を設置するわけでございますけれども、この場所に使用されていない石綿管が埋設されているというふうなことで、石綿管の撤去費用でございます。
 それと、土地購入費でございますけれども、これにつきましては、昨年度用地買収いたしました城跡北通りですか、これ関係の用地買収費ですか、140平米ですか、平米当たり5,000円というふうなことで今回計上させていただきました。
 それと、次の除草作業委託料というふうなことでございますけれども、これは除草作業委託料とあわせて立木の伐採委託料というふうなことで、立木伐採というのが記載漏れになってしまいまして、非常に申しわけございませんけれども、立木伐採の枝打ちですか、枝打ちと除草作業とあわせて今回上程させていただきました。場所は、市営の番匠住宅の伐採処分ということで、非常にこんもりとしていて、かなり近辺の住宅の方からもクレームが出ているというふうなことで、大至急お願いしたいということで、前から建設課のほうにそういう希望があったのですけれども、今回枝打ちというのですか、伐倒ではないのですけれども、伐採等を重点的に行うと、あわせて除草作業も行うというふうなことで、今回96万6,000円ですか、計上させていただきました。
 以上でございます。
議長(小林正紀君) シルバーに委託した場合わからない。
建設部長(大場敏夫君) シルバーのほうではなく、市内の業者さんのほうから一応見積もりをとっているというふうなところでございます。
議長(小林正紀君) 17番。
17番(川那子秀雄君) 石綿管の処理委託、これは大変なものでありますが、これはちゃんと許可を受けた業者に依頼することになっているのですか。
建設部長(大場敏夫君) 担当課のほうではそういうことで現在進めてございます。
17番(川那子秀雄君) 間違いのないように処理をしていただきたいと思います。
 それから、この除草作業委託料ですが、まだ業者から見積もりをとっているということなのですが、実は私ごとですが、この前シルバーにうちの庭の木の伐採とか頼んだのです。そうすると、1人6時間で6,000円だということで、それからその木の処理も軽トラックで1台運んで、車賃込みで3,000円だと、そういうことでやったのですが、どのくらいあるかわかりませんが、やはりせっかくシルバーがあるわけでありますから、業者も、それは業者から仕事取ってはまずいなんてこともないわけではないのですが、でも実際にそういうことですから、経費はシルバーを使ったほうが安いのではないかなと。特に庭木の手入れとか剪定だとちょっとかかるでしょうが、伐採ということであれば、もっと安いのではないかなと思うのです。その点をよく検討したのがいいですよ。ただ96万円だからと。96万円、1人6,000円ですよ、1日。何人払えるのですか。そこいらもよく検討して経費の節減に努めるべきであるかと思います。
 要するに、本来は入居者がやるべき植木の手入れなのですよね。でも、できない、多分、高校に行くところの左の方向の古い住宅かもしれませんが、そこは非常に確かにこんもりとしていますが、そこいら辺も、部長ね、検討して、よくやってみてください。業者ばかりが能ではありませんよ。シルバーをせっかく登録しているのですから。時期は忙しい、今忙しい時期だそうですが、よくシルバーのほうと協議してみる必要があるかと思うのですが、いかがですか。
議長(小林正紀君) 大場部長。
建設部長(大場敏夫君) よく検討して、できるだけ低廉な料金というふうなのを基調に考えたいと思います。
議長(小林正紀君) ほかございますか。
 9番。
9番(潮田新正君) 55ページ、イノシシの問題についてぜひ聞いてほしいという話がありましたので、ちょっと簡単にお聞きいたします。
 3月議会で一般質問をさせていただきました。そのときに部長いわく、茨城県で一番の対策予算を組んで頑張りますと言われまして、本当に心強くきょうまで来たわけでございます。19人分の補助金をこの補正を組まなくてはならないということで今出ています。今年度の利用状況はどのような状況だったのか。想像を超える電気さくの希望があったのかどうか、ちょっとお聞きしたいと思っております。
 それと、現在まで、11月いっぱいまでに捕獲した頭数は何頭ぐらい猟友会の皆さん方の力をいただいて捕獲したのかどうか。その捕獲状況は、猟銃で捕獲したのがどのくらいなのか、わながどのくらいなのか、あとおりなのか、一番の有効な手だては何だったのか、ちょっとお聞きしたいと思っております。3月以降、稲作、小麦、そして今大豆、ソバがありますが、その被害状況、去年に比べてぐっと減ったのかどうか、相変わらず被害は続いているのかどうか、まずその辺のところ。電気さくで3万円の補助を出しておりますが、電気さくをある程度一定規模でやると、どのくらいの予算が生じるのか、どのくらいの予算を見ているのか、その辺のところお聞きしたいと思っております。
議長(小林正紀君) 山中経済部長。
経済部長(山中政雄君) 潮田議員にお答え申し上げます。
 とりあえず今手元の資料のある範囲でまずお答え申し上げたいと思いますけれども、補助金の対象でございますけれども、今議員が申されたように、トタンについては限度額2万円と、電気さくについては限度額3万円ということで条例で決まっているわけでございます。そういう中で、現在71名の方が179万4,200円の補助を受けております。当初予算が180万円でしたので、今の残高が計算すれば5,800円というような数字になるわけでございます。今そういうわけで5,800円しかないので、補助は受けているのだけれども交付できないという方が13名いまして、この方に補助金を交付するのが31万5,500円ということになります。それに今後の見込みとして6件を見ました、3万円で電気さくで、ほとんどの方が電気さくなので。18万円ということになりますので、そのトータルが49万5,500円ということになりますので、今回50万円の補正の上程をいたしたわけでございます。そういう状況でございます。だから、当初が180万円ですので、今回50万円を議決いただければ230万円の補助ということに相なるわけでございます。
 今、頭数のことなのですけれども、わなと猟銃というデータはちょっと今手元に持っておりません、正直のところ。往々にしてまずわなのほうが多いことは間違いないです。その後猟銃で射殺するということですけれども、現実的にわなのほうが多いことは間違いないです。これ3回に分けてやっていまして、第1回が5月の20日から6月18日までやって、地区はともかくとしても30頭、8月の19から9月の17日で30日やって、これも30頭、9月の23から10月18日の26日間で20頭ということで、現時点で集計しているのは80頭ということでございます。今11月の15日から来年の3月の15日間がご承知のように猟期になっているわけです。だから、今もそういうことで捕獲はしているということです。
 それに、被害の状況ということが今聞かれましたけれども、詳細なるその被害の面積というか、データにつきましては、今手元に正直言ってないです。ただし、現状はどうなのかといいますと、これだけやっぱり補助金を出してさくをつくったり、猟友会の方にお願いしてご協力、特段のご協力を願って猟をしているわけですけれども、なかなか目に見えて被害が減っているという状況は確認されないというのが状況です。裏を返していけば、イノシシのその繁殖力にはなかなか勝てないと、はっきりした話、その辺が一番のネックかなというように考えておりますけれども、これだけ市としても貴重な財源の中から補助しているわけでございますけれども、もっと農家の人とか地域住民の人は苦労していると思いますけれども、状況としてはなかなか目に見えて被害が減ったというような状況が見られないというのが現状だと思います。
 以上でございます。
議長(小林正紀君) 9番。
9番(潮田新正君) 大体わかってきました。補助金も補正は一発で今回通して、もうことしじゅうには補助金を支払っていただきたいと思っております。
 それと、あと80頭を、これ部長、どのように処分しているのですか、イノシシ。それと、イノシシの肉の利用を考えたことありますか。
 それと、とにかくわなが一番効果があると思っています。できれば、もう役場の農林課の職員あたりはわなの仕掛けぐらい持ってどんどん山へ行ってもいいと思うのですけれども、まあそれはあれとしても、その辺のところをでは。
議長(小林正紀君) 経済部長。
経済部長(山中政雄君) お答え申し上げます。
 その処理はどうなのかということで、その80頭については処理の方法としては、資料の「猟銃読本」というのをたまたまコピーしたのがあるのですけれども、それを見ますと、捕獲物等については、鉛中毒とかそういう問題を引き起こすことのないようにということがうたわれています。原則として持ち帰ることとし、やむを得ない場合は生態系に影響を及ぼさないような適切な方法で埋設することにより適切に処理し、山野に放置することのないよう指導するものとするということでございます。それから、猟期の期間中、期間中については、猟原点である食べ物としての肉を得るということも季節を味わう楽しみとなっているというような解釈がされています。だから、あとはご想像していただければおのずとわかると思いますけれども、そういうことで適切に処理されていると私は認識しています。
 それから、そのイノシシの肉ということで、私も農業新聞こうとっているのですけれども、その農業新聞の中とかで、今、手元の新聞の中ではちょっと見当たらないのですけれども、やっているところ確かにあるのです。イノシシの肉を提供しているところあるのです、確かに。そのデータとったりいろいろしているのですけれども、これ先ほど話したのは個人が処分する部分ですからね。それを商品とするときに、法的なものはこれは当然食肉法とかそれにかかってくるわけです。その辺の問題のクリアとか、その味つけの問題とかを考えて、特産品といいますか、そういうことでなかなか難しいというようなことはこの農業新聞とかいろいろなものには書いてあります。私も農業新聞に書いてあるとおり、正直言うと食べました。試食というか、やってみました。3通りぐらいやってみましたけれども、なかなか書いてあるとおりには難しかったです。そういうことで、そういうことも1つの方策だと思いますけれども、当然考えなければいけない部分でしょうけれども、なかなか難しいというのも現実だと思います。
9番(潮田新正君) わかりました。結構です。
議長(小林正紀君) ほかよろしいですか。
 10番。
10番(相田一良君) 大和中学校の改築について2つほど聞きたいと思います。
 大和中学校は本当に大和旧村民の悲願でございました、それがこのたび進行して本当にありがとうございました。私が聞きたいのは、その大和中学校が今後建設されていくわけでございますが、そのときになって、今、昨年のいろいろな耐震構造とか、そういうので社会問題になったわけでございます。また、ここに来て大阪の栗本鉄工所という会社が道路の橋工事したときにやはり鉄枠の強度の数値を改ざんしたと言われております。また、都内に建築中のマンションが大手ゼネコンの竹中工務店が建設したわけでございますが、これにおいても鉄筋の強度不足、そしてそれのやり直しとなって解体し、建て直していると言われております。でありますので、大和中学校が今後このようなことが、構造の欠陥がない仕事をしてもらうためには、市のほうはどのようなことを考えておりますか、ご答弁願います。
 また、もう一つでございますが、その工事中において、ある父兄から連絡ありました。現場の状況を登下校時のときにどのように市のほうでは安全管理というか、その辺のことをよく徹底していただきたいと言われています。登校の場合には、朝一定時間のうちに登校するのでさほど問題ないと言われており、下校時においては部活をやっている方は遅いけれども、部活に入ってない方は早い時間に帰るということで、その辺の、特に夕方の場合には児童においては早くうちへ帰りたい、そしてまた業者の方は仕事を早く終わらせてやはり自宅へ帰りたいという、そういう大変騒々しい中で行われますので、その辺の指導も市のほうはどのように考えているのか、あわせてお願いします。
議長(小林正紀君) 44ページの中学校事業費に関連してですね。
 中島教育次長。
教育次長(中島昭市君) お答え申し上げます。
 学校建設に当たり構造計画につきましては、設計事務所に設計を委託しており、しっかりした建築設計をお願いしてあります。また、確認申請時においても、建築主事に建築基準法に合致していることをチェックしていただいており、建設工事においてもしっかりと監理監督をしてまいりたいと思っております。
 また、学校の下校時に工事入り口付近での事故防止については、会社側とよく安全を協議いたしまして、安全確保をしてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。業者のほうともよく打ち合わせしまして安全管理に努めてまいります。
議長(小林正紀君) 10番。
10番(相田一良君) 業者と市のほうでその対応を検討すると言われていますが、学校のほうとは対応しないですか。
 それと、もう一つ。工事は騒音が大変出ると思います。そうした場合に学校が近くにあるということで、授業中のその騒音対策のほうも考えてもらわないと、その辺はどうにしていますか、お願いします。
議長(小林正紀君) 中島教育次長。
教育次長(中島昭市君) 今業者と行政側と言ったわけなのですけれども、学校側ともよく協議したいと思います。
 それで、騒音の件につきましては、ちょっと学校のほうとよく相談しまして、その上にまた業者のほうに詰めたいと思います。
10番(相田一良君) よろしくお願いします。
議長(小林正紀君) ほかに質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 討論なしと認めます。
 お諮りいたします。本案は原案のとおりに可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第94号は原案のとおりに可決されました。

    〇議案第95号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小林正紀君) 日程第16、議案第95号 平成19年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 永瀬市民生活部長。

    〇会議時間の延長
          〔「時間の延長を今やっておかないと、もう迫ってきました
            ので、時間 の延長をしたほうがいいのではないですか」
            の声あり〕
議長(小林正紀君) では、議長発議で、会議時間は、会議規則第9条の規定により午前10時から午後5時となっておりますが、本日の議事日程が終了しておりませんので、延長したいと思います。会議時間を延長することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
                                           
議長(小林正紀君) それでは、議題に戻ります。
 提案理由の説明をお願いいたします。
          〔市民生活部長(永瀬 昇君)登壇〕
市民生活部長(永瀬 昇君) 66ページをお開き願います。議案第95号 平成19年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。
 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億5,644万円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ60億2,611万9,000円とするものでございます。
 今回の補正の主な内容でございますが、平成18年度決算において3億8,340万9,000円の繰越金が生じましたので、平成19年度予算における繰越金を2億6,284万2,000円増額し、それに伴いまして国保財政調整基金からの繰入金を9,986万5,000円減額するものでございます。また、保険給付費につきましては、前年度と比較すると医療費の増加が見込まれるため、関連する歳入及び歳出の増額を行うものでございます。
 事項別明細書によりご説明申し上げますので、70ページをお開き願います。歳入、4款国庫支出金、1項1目療養給付費等負担金の6,794万6,000円の補正につきましては、一般被保険者療養給付費の増額に伴う国庫負担金の増加見込額を計上したものでございます。
 2項1目財政調整交付金の2,404万9,000円の減額補正は、介護納付金の減額に伴う普通調整交付金の減額でございます。
 5款療養給付費交付金、1項1目療養給付費交付金の3,733万6,000円の補正でございますが、1節現年度分の1,641万5,000円は、退職者療養給付費の増額に伴うものであり、2節過年度分962万9,000円は、過年度分の追加交付分でございます。
 3節退職被保険者等に係る老人保健医療費拠出金の相当額の1,129万2,000円は、拠出金の確定に伴うものでございます。
 71ページをお開き願います。6款県支出金、2項1目県調整交付金の1,223万円の補正は、一般被保険者の療養給付費の増額に伴うものでございます。
 9款繰入金、2項1目国保財政調整基金繰入金の9,986万5,000円の減額補正でございますが、先ほど申し上げましたように、歳入歳出の執行を見込み、減額したものでございます。
 10款繰越金、1項1目療養給付費交付金繰越金の8,795万9,000円の補正は、退職者分の前年度繰越金の確定に伴うものでございます。
 2目繰越金の1億7,488万8,000円の補正は、一般分の前年度繰越金のこれも確定に伴うものでございます。
 続きまして、歳出についてご説明申し上げますので、72ページをお開き願います。1款総務費、1項1目一般管理費の25万円の補正、2項1目税務総務費の11万1,000円の補正は、若年層の給料の増分と扶養手当並びに共済負担金の増加に伴うものでございます。
 次のページの73ページをお開き願います。2款保険給付費、1項1目一般被保険者療養給付費の1億8,000万円の補正でございますが、前年度対比10.1%の医療費の増加が見込まれるためのものであります。
 2目退職被保険者等療養給付費の3,753万3,000円の補正につきましても、一般と同様に、前年度対比10.9%の医療費の増加が見込まれるものでございます。
 3款老人保健拠出金、1項1目老人保健医療費拠出金の9,897万円の補正は、平成17年度の追加徴収分と拠出金の確定に伴うものであり、3節老人保健事務費拠出金の52万7,000円の減額補正は、事務費拠出金の同じく確定に伴うものでございます。
 74ページをお開き願います。4款介護納付金、1項1目介護納付金7,868万3,000円の減額補正は、平成17年度の過払い分、また本年度分の確定に伴うものでございます。
 9款諸支出金、1項1目一般被保険者保険税還付金の150万円の補正は、資格を喪失した被保険者の過年度分の保険税の還付金で増加が見込まれますので、150万円の補正をお願いするものでございます。
 3目償還金の1,728万6,000円の補正は、平成18年度分の療養給付金超過交付分の精算のための返還金でございます。
 以上で説明終わります。
議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 質疑なしと認めます。
 これから討論を行います。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 討論なしと認めます。
 お諮りいたします。本案は原案のとおりに可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第95号は原案のとおりに可決されました。

    〇議案第96号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小林正紀君) 日程第17、議案第96号 平成19年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 大場建設部長。
          〔建設部長(大場敏夫君)登壇〕
建設部長(大場敏夫君) 75ページをお開きください。議案第96号 平成19年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。
 歳入歳出の補正予算でありますが、第1条で、既定の歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ925万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億2,966万円と定めたものでございます。
 歳入の補正でございますが、78ページをお開きください。第4款1項1目一般会計繰入金、予算額に対しまして1,766万1,000円の減額でございます。
 第5款1項1目繰越金、予算額に対しまして1,667万1,000円の増額で、前年度繰越金でございます。
 第6款3項1目1節の消費税還付金、予算額に対しまして60万円の増額でございます。
 79ページをお開きください。第8款1項1目市設置型浄化槽事業県補助金964万1,000円の増額でございます。これにつきましては、19年予算編成時に県の交付要綱が確定していなかったためでございます。
 続きまして、歳出の補正でございますが、80ページをお開きください。第1款1項1目農業集落排水施設管理費、3節、4節につきましては、職員手当等の増額でございます。
 27節公課費50万円の減額につきましては、消費税が還付になったための減額でございます。
 第2款1項1目市設置型浄化槽整備事業費、25節積立金964万1,000円の増額につきましては、市設置型浄化槽整備事業に伴う県補助金で、交付要綱により起債償還のための基金に積み立てるものでございます。
 以上で説明終わります。
議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 23番。
23番(塚本 明君) 私もわからない項目がありますので、勉強のために質問してみたいと思います。
 ページ78、農業集落特別会計でございますが、その雑入という欄に消費税の還付という欄がございます。60万円だからこれ微々たるものなのですが、桜川市の消費税というものは年間で約5,000万円還付されるそうですが、これは正確な数字私もつかんでおりませんので、この消費税の仕組み、どうなっているのか。私、地方議会では消費税なんてこと余り議論されないようですが、でもこれ消費税というのはあらゆる物品に5%というすごい税なのですね。その辺のところを、還付ですから納め過ぎて還付してくるのか、それともまた交付税みたいに入ってくるのか、その辺のところを詳しくご説明をお願いします。
議長(小林正紀君) 大場建設部長。
建設部長(大場敏夫君) 塚本議員さんにお答えいたします。
 農集排関係の消費税額の算式でございますけれども、課税売り上げ、これは要するに農業集落排水の使用料にかかわる消費税額です。これから課税仕入れということで、要するに工事費ですか、農集排関係に工事が毎年かかってございますけれども、工事費等にかかわる消費税額を引きまして、課税仕入れに使途が特定されている補助金等に係る税がございますけれども、それを引いたものがつまり桜川市の消費税額としてカウントされるわけでございます。
 それと、あわせまして、このほかに消費税の還付加算金というふうなことがございますけれども、これにつきましては、消費税の申告期限が9月末日ということで、それから実際の還付日ですか、現実的には10月ごろだと思うのですけれども、それの期間の利子というふうなことで消費税の還付加算金が出るというふうなことでございます。
議長(小林正紀君) 23番。
23番(塚本 明君) 大体年間5,000万円ぐらい還付されると、これは約ですから、私も正確な数字はつかんでおりませんが、5,000万円に対する消費税となると10億ぐらいの仕事によって5,000万円、5%ですから、それはそのくらいやはり還付されるのですか。
          〔「議長、休憩してその間によく考えてもらうか」の声あり〕
議長(小林正紀君) では、暫時休憩いたします。
          休 憩  (午後 5時00分)

          再 開  (午後 5時17分)
議長(小林正紀君) 再開いたします。
 大場部長。
建設部長(大場敏夫君) 先ほど塚本議員さんの質問でございますけれども、農集排と公共下水道、それと水道関係ですか、それ合わせるとおおよそ5,000万円というふうなことで承知してございます。
議長(小林正紀君) 23番。
23番(塚本 明君) 私のほうはしつこい質問ではなくて、内容がわかればこれで終わりにしますけれども、結構5,000万円という金、大きい金額ですから、ただ農集排に限ると60万円ぐらいだけれども、こんな項目がどんどん、どんどん出てくるのだよね。だから、勉強になりました。どうもありがとうございました。
議長(小林正紀君) ほかに質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 討論なしと認めます。
 お諮りいたします。本案は原案のとおりに可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第96号は原案のとおりに可決されました。

    〇議案第97号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小林正紀君) 日程第18、議案第97号 平成19年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 大場建設部長。
          〔建設部長(大場敏夫君)登壇〕
建設部長(大場敏夫君) 81ページをお開きください。議案第97号 平成19年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。
 歳入歳出予算の補正でありますが、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,302万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ11億7,675万4,000円とするものでございます。
 続きまして、事項別明細書でご説明しますので、84ページをお開き願います。歳入でありますが、第1款1項1目の公共下水道事業受益者負担金を3,035万5,000円増額いたしております。これは、今年度新規賦課分の下水道受益者負担金納付者につきまして、一括して翌年度以降分も前納する方が多かったため、収入実績に合わせて増額したものです。
 第8款3項1目雑入は1,267万4,000円の増で、消費税還付金及び消費税還付加算金の収入実績に合わせて予算を増額したものでございます。
 85ページをお開き願います。次に、歳出でありますが、第1款1項1目公共下水道総務費は4,302万9,000円の増でございます。この内容でございますが、給与改定によりまして2節から4節までの人件費を増額したことと、23節の償還金利子及び割引料で700万円の増額としております。これは、公共下水道受益者負担金が50万円を超える高額納付者の負担を軽減するため今年度から減免措置を実施しておりますが、過年度に既に受益者負担金を納付していただいた高額納付者とのバランスを考慮いたしまして、過年度高額納付者の負担金も遡及して減免いたしまして還付するための費用でございます。
 また、25節の積立金は3,581万8,000円の増といたしておりますが、これは歳入で受益者負担金と消費税還付金等の増収がありましたので、これらの増収分を公共下水道事業基金に積み立てするものでございます。
 以上で説明終わります。
議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 質疑なしと認めます。
 これから討論を行います。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 討論なしと認めます。
 お諮りいたします。本案は原案のとおりに可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第97号は原案のとおりに可決されました。

    〇議案第98号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小林正紀君) 日程第19、議案第98号 平成19年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 中澤保健福祉部長。 
          〔保健福祉部長(中澤 進君)登壇〕
保健福祉部長(中澤 進君) 86ページをごらん願います。議案第98号 平成19年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第2号)につきましてご説明を申し上げます。
 第1条で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ34万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ28億4,027万円と定めるものでございます。
 事項別明細書により説明させていただきますので、89ページをお願いいたします。歳入でありますが、第8款繰越金、1項1目繰越金34万円を増額し5,757万9,000円とするものであります。これは、前年度繰越金であります。
 歳出について説明させていただきます。第1款総務費、1項1目一般管理費を34万円増額して7,380万8,000円とするものでございます。その内容は、第2節給料から第4節共済費までの職員人件費であり、これは人事院勧告に伴う給与改定分であります。
 以上です。
議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 質疑なしと認めます。
 これから討論を行います。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 討論なしと認めます。
 お諮りいたします。本案は原案のとおりに可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第98号は原案のとおりに可決されました。

    〇議案第99号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小林正紀君) 日程第20、議案第99号 平成19年度桜川市野外趣味活動施設特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 山中経済部長。
          〔経済部長(山中政雄君)登壇〕
経済部長(山中政雄君) 90ページをお願いいたします。議案第99号 平成19年度桜川市野外趣味活動施設特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。
 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ333万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,305万9,000円とするものでございます。
 事項別明細書によりご説明申し上げますので、93ページをお願いいたします。歳入の部でございますけれども、2款1項1目繰入金でございますけれども、333万2,000円につきましては、一般会計からの繰入金でございます。
 続きまして、歳出、1款1項1目の一般管理費、3節、4節につきましては人件費でございます。11節需用費の修繕料150万2,000円につきましては、浄化槽の制御板の交換が53万9,000円とか、変電所修理23万6,000円、そのほかテニスコートのプレーイングマシン、冷凍冷蔵庫の修理等でございます。
 続きまして、15節工事請負費でございますけれども、177万6,000円につきましては、避雷針の工事が50万円、揚水ポンプ交換工事が127万6,000円ということでございます。
 以上でございます。
議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 質疑なしと認めます。
 これから討論を行います。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 討論なしと認めます。
 お諮りいたします。本案は原案のとおりに可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第99号は原案のとおりに可決されました。

    〇議案第100号〜議案第102号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小林正紀君) 日程第21、議案第100号 平成19年度桜川市岩瀬水道事業会計補正予算(第2号)から日程第23、議案第102号 平成19年度桜川市大和水道事業会計補正予算(第2号)までを一括議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 沼田水道局長。
          〔水道局長(沼田重夫君)登壇〕
水道局長(沼田重夫君) 議案第100号 平成19年度桜川市岩瀬水道事業会計補正予算(第2号)について説明申し上げます。
 94ページをお願いいたします。今回の補正は、第2条の収入、1款2項営業外収益を3万円増額し1,578万8,000円とし、支出、1款1項営業費用を68万5,000円増額し4億7,170万2,000円とするものです。
 95ページをお願いいたします。第3条の支出、1款1項建設改良費を130万円増額し6,458万1,000円とし、第4条、職員給与費を21万2,000円増額し4,255万7,000円とするものでございます。
 それでは、補正予算明細書により説明申し上げます。99ページをお開き願います。収益的収入及び支出における収入、1款2項2目他会計補助金、節といたしまして一般会計補助金3万円を増額補正いたします。内容につきましては、高料金対策費を1万5,000円減額し、茨城県市町村事務処理特例交付金を4万5,000円増額いたします。
 次に、支出ですが、1款1項2目配水及び給水費の修繕費47万3,000円、これは事務所移転によるところの非常通報装置の移転費でございます。総係費21万2,000円につきましては、職員の人件費の補正でございます。
 次のページにまいります。資本的収入及び支出のうちの収入、1款1項1目施設整備費、工事請負費130万円の補正ですが、これにつきましては、石綿セメント管更新工事の請負費の事業量の増による補正でございます。
 続きまして、議案第101号 平成19年度桜川市真壁水道事業会計補正予算(第2号)について説明申し上げます。
 101ページをお願いいたします。今回の補正ですが、第2条で支出、1款1項営業費用、538万9,000円を増額いたしまして3億3,506万9,000円に、第3条で職員給与費を22万2,000円増額し4,762万円とするものでございます。
 明細書により説明申し上げます。104ページをお願いいたします。収益的収入及び支出における支出、1款1項1目原水及び浄水費で修繕費66万7,000円は、浄水場の警備費でございます。また、動力費111万9,000円は、施設電気料でございます。これにつきましては、真壁事務所においては3月分を翌年度に支払っていたというようなことがありまして、他の事務所と同じように年度内に支払いをするためにこのような補正をお願いしたものです。
 2目配水及び給水費の修繕費338万1,000円は、やはり事務所移転による監視用電算機器の移設費です。
 3目総係費22万2,000円は、職員の人件費の補正でございます。
 続きまして、議案第102号 平成19年度桜川市大和水道事業会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。
 105ページをお開き願います。今回の補正は、第2条で、1款1項営業費用を184万8,000円増額いたしまして1億6,569万2,000円とし、第3条は、職員給与費、これを30万3,000円増額し5,306万円とするものでございます。
 補正予算明細書により説明申し上げます。108ページをお願いいたします。収益的収入及び支出におけるところの支出、1款1項2目配水及び給水費7万8,000円、これにつきましても事務所移転による非常通報装置の移設費でございます。4係については、職員の人件費でございます。また、印刷製本費103万8,000円につきましては、これは事務所が統合された関係で納付書及び帳票等の印刷代でございます。また、修繕費42万9,000円は、3事務所の事務機器の移設費でございます。
 以上で3事務所の補正予算の説明を終わります。
議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 質疑なしと認めます。
 これから討論を行います。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 討論なしと認めます。
 お諮りいたします。議案第100号、101号、102号と原案のとおりに可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第100号、101号、102号は原案のとおりに可決されました。

    〇議案第103号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小林正紀君) 日程第24、議案第103号 土地改良事業の施行についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 山中経済部長。
          〔経済部長(山中政雄君)登壇〕
経済部長(山中政雄君) 109ページをお願いいたします。議案第103号 土地改良事業の施行について。平成21年度から下記のとおり土地改良事業を施行したいので、土地改良法第96条の2第2項の規定により、議決を求める。平成19年12月4日提出、桜川市長、中田裕。
 記、事業名といたしまして、基幹水利施設管理事業でございます。2、地区名は、霞ヶ浦用水地区、3、事業概要でございますけれども、国営かんがい排水事業霞ヶ浦用水農業水利事業で造成した基幹水利施設の管理、事業主体といたしまして、土浦市初め13市町でございます。対象施設でございますけれども、八郷揚水機場ほか3機場でございます。
 提案のご説明を申し上げます。国営霞ヶ浦用水農業水利事業によって造成されました、先ほど申し上げました八郷、長者池、明石、東山田揚水機場、以上4カ所の基幹水利施設を、平成20年度をもって関東農政局霞ヶ浦用水農業水利事務所が所期の目的が達成されたということで完全に撤退することになります。それにつきまして、農林水産省から先ほど申し上げました桜川市を含む霞ヶ浦用水地区の13市町が管理移管を受けまして、事業主体となって茨城県及び霞ヶ浦用水土地改良区と一体となりまして適正な管理を図ることを目的とした事業でございます。
 よろしく内容をご審議の上、ご賛同くださるようよろしくお願いいたします。
議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 質疑なしと認めます。
 これから討論を行います。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 討論なしと認めます。
 お諮りいたします。本案は原案のとおりに可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第103号は原案のとおりに可決されました。

    〇散会の宣告
議長(小林正紀君) 以上で本日の日程は終了いたしました。
 本日はこれで散会します。
 大変ご苦労さまでございました。
          散 会  (午後 5時35分)