平成19年第3回桜川市議会定例会議事日程(第4号)

平成19年第3回桜川市議会定例会議事日程(第4号)                        平成19年9月10日(月)午前10時開議 日程第 1 議案第56号 桜川市真壁農村高齢者センターの設置及び管理に関する条例      日程第 2 議案第57号 桜川市福祉センターの設置及び管理に関する条例           日程第 3 議案第58号 桜川市真壁野外趣味活動施設の設置及び管理に関する条例       日程第 4 議案第59号 政治倫理の確立のための桜川市長の資産等の公開に関する条例の一              部を改正する条例 日程第 5 議案第60号 桜川市国民健康保険条例の一部を改正する条例            日程第 6 議案第61号 桜川市道路線の廃止について                    日程第 7 議案第62号 桜川市道路線の認定について                    日程第 8 議案第63号 平成19年度桜川市一般会計補正予算(第2号)           日程第 9 議案第64号 平成19年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)     日程第10 議案第65号 平成19年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)    日程第11 議案第66号 平成19年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第1号)       日程第12 議案第67号 平成19年度桜川市岩瀬水道事業会計補正予算(第1号)       日程第13 議案第68号 平成19年度桜川市真壁水道事業会計補正予算(第1号)       日程第14 議案第69号 平成19年度桜川市大和水道事業会計補正予算(第1号)      
出席議員(24名)   1番   風  野  和  視  君     2番   勝  田  道  雄  君   3番   岩  見  正  純  君     4番   小  高  友  徳  君   5番   中  川  泰  幸  君     7番   皆  川  光  吉  君   8番   増  田     豊  君 9番   潮  田  新  正  君  11番   古  川  静  子  君    12番   大  塚  秀  喜  君  13番   高  田  重  雄  君    14番   小  林  正  紀  君  15番   増  田  俊  夫  君    16番   鈴  木  好  史  君  17番   川 那 子  秀  雄  君    18番   萩  原     實  君  19番   横  田     衛  君    20番   橋  本  位 知 朗  君  21番   仙  波  信  綱  君    22番   増  田     昇  君  23番   塚  本     明  君    24番   上  野  征  一  君  25番   林     悦  子  君    26番   菊  池  節  子  君
欠席議員(1名)  10番   相  田  一  良  君
地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名    市     長  中 田   裕 君    副  市  長  山 田 耕 一 君    教  育  長  石 川   稔 君    市長公室長    飯 嶌 洋 一 君    総 務 部 長  飯 島 泰 則 君    市民生活部長   永 瀬   昇 君    保健福祉部長   中 澤   進 君    経 済 部 長  山 中 政 雄 君    建 設 部 長  大 場 敏 夫 君    岩瀬支所長    細 谷   豊 君    真壁支所長    藤 田 定 一 君    水 道 局 長  沼 田 重 夫 君    教 育 次 長  中 島 昭 市 君    会計管理者    口 町   久 君
職務のため出席した者の職氏名    議会事務局長   柴 山 栄 一 君    議会事務局書記  笠 倉   貞 君    議会事務局書記  安 保 文 明 君    議会事務局書記  鈴 木 謙 一 君
          開 議  (午前10時00分)
    〇開議の宣告br> 〇議長(小林正紀君) 本日の出席議員は22名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立しますので、これより本日の会議を開きます。

    〇議案第56号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小林正紀君) 日程第1、議案第56号 桜川市真壁農村高齢者センターの設置及び管理に関する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 山中経済部長。
          〔経済部長(山中政雄君)登壇〕
経済部長(山中政雄君) 議案第56号 桜川市真壁農村高齢者センターの設置及び管理に関する条例についてご説明いたします。
 内容につきましては、桜川市真壁町東山田2266番地に設置されております桜川市真壁農村高齢者センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものです。
 第1条、趣旨、第2条、設置、第3条、指定管理者による管理、第4条、指定管理者が行う業務等に関する条例の改定です。
 現在の使用状況を考えますと、指定管理者制度を導入することにより、効果的な運用が期待できることから、今回の条例の改定を上程いたしました。
 内容をご審議の上、ご賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 質疑なしと認めます。
 これから討論を行います。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 討論なしと認めます。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第56号は原案のとおり可決されました。

    〇議案第57号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小林正紀君) 日程第2、議案第57号 桜川市福祉センターの設置及び管理に関する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 中澤保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(中澤 進君)登壇〕
保健福祉部長(中澤 進君) 議案第57号 桜川市福祉センターの設置及び管理に関する条例についてご説明申し上げます。
 この条例の説明に入る前に、その経過についてご説明させていただきます。平成15年に地方自治法の一部が改正され、同年6月17日公布、同年9月2日に施行され、公共団体にかわって施設の管理を行い得る団体を指定管理者に指定し、管理を行わせることができることとなりました。これまでは、公の施設の管理については適正な管理を図る観点から、公共的団体に委託先は限定されてきました。しかし、住民サービスの向上を図るとともに、経費の削減等の観点より民間事業者の参入も可能になったわけであります。このことから、昨年の2月に桜川市指定管理者基本方針が策定され、さらに行財政改革実施計画の取り組みの中で公の施設管理運営について指定管理者制度の導入を検討してまいりました。今回、桜川市福祉センターの設置及び管理に関する条例として提案させていただきましたが、これは平成20年度より指定管理者制度へ移行するための条例改正でございます。
 8ページをお開きください。第1条は、趣旨でありまして、これは地方自治法第244条の2第1項に基づき福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものであります。
 第2条は、設置でありまして、市民の在宅福祉対策の総合的効率的展開を図るための活動拠点として桜川市に岩瀬福祉センター及び真壁福祉センターを設置するという規定であります。
 次に、第3条は、福祉センターの目的を達成するための事業の規定でありまして、第1号はデイサービス事業に関すること、第2号は心身障害者福祉ワークス運営事業に関すること、第3号は高齢者及び障害者の機能回復訓練に関すること、第4号から第9号までは福祉関係事業の目的達成に必要な事業であります。
 次に、第4条は、指定管理者による管理でありまして、地方自治法第242条2第3項の規定により指定管理者による福祉センターの管理を行わせることができるという規定であります。
 次に、第5条は、指定管理者が行う業務を規定したものでありまして、第1号は福祉センターの維持管理、第2号は運営、第3号は利用・許可、第4号は料金の徴収、そして第5号で全各号に掲げるもののほか市長が管理上必要があると認めることを業務として規定するものであります。
 次のページ、お願いします。第6条は、利用時間及び休館日についての規定でありまして、基本的には11ページの別表第1のとおりでありますが、米印にありますように、必要があると認めるときは休館日及び利用時間を変更することができるとしたものであります。
 9ページに戻りまして、次に、第7条は利用許可の規定でありまして、利用するものは指定管理者の許可を受けなければならない。また、変更するときも指定管理者の許可を受けなければならないということであります。
 次に、第8条は、利用の不許可の規定でありまして、第1号で災害その他緊急の場合等市が直接管理する必要が生じたとき、ほか第2号から第4号までのいずれかに該当する場合は利用の許可をしないということであります。
 次に、第9条は、権利譲渡等の禁止の規定でありまして、利用の許可を受けたものは目的外の利用、利用権の譲渡もしくは転貸してはならないという規定であります。
 次に、第10条は、利用許可の取り消し等の規定でありまして、第1号で第8条の利用の不許可に該当する場合、第2号は許可の条件に違反した場合、第3号はこの条例またはこれに基づく規則に違反した場合であります。
 次に、第11条は、利用料金の規定でありまして、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として生じさせることができるということであります。第2項は、11、12ページの料金別表第2で定める額を超えない範囲で定める額ということであります。第3項は、利用料金は指定管理者に支払うことを定めております。
 次に、第12条については、利用料金の減免の規定であります。
 次に、第13条は、利用料金の還付に関する規定であります。
 次のページ、お願いします。10ページです。第14条は、原状回復等の規定であり、施設利用後自己の費用をもって原状に復さなければならないというものであります。
 次に、第15条は、損害賠償等の規定でありまして、施設、設備等を損傷または滅失したときの損害賠償の規定であります。
 次に、第16条は委任規定であります。
 附則といたしまして、第1項は施行期日でありまして、この条例は、平成20年4月1日から施行するものであります。
 第2項は、経過措置の規定でありまして、施行期日までになされた手続、その他の行為は、この条例の規定によりなされたものとみなすというものであります。
 以上で終わります。
議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 21番、仙波君。
21番(仙波信綱君) この社会福祉センターが岩瀬地区と真壁地区にあるわけですが、これ指定管理者制度をつくって、条例化して、それで指定管理者に経営をお任せするということで、全協のときの説明では社会福祉協議会をイメージされているわけですよね、たしか指定管理者というのは。そうなりますと、この条例の中で例えば社会福祉協議会をイメージして、社会福祉協議会にお預けになるということは、流れとしては、現象としては今までと変わらないと思うのですが、ただ社会福祉協議会には一般財源から補助金交付かなんかしているわけですね。そのときに、その社会福祉協議会で何か事故があったとき、あるいは会計の監査明瞭化、そういったものがどのようになっているのか。それで、事故が起きたときの責任所在はどのようになるのか、その辺を検討されているのかどうか質問いたします。
議長(小林正紀君) 中澤保健福祉部長。
保健福祉部長(中澤 進君) まず、第1点目の協議会のときは、社会福祉協議会をイメージしてということのご質問ですが、大塚議員さんからそのような質問がございまして、一応原則として公募によることだが、公募によらないことでもできると。これは、桜川市の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例、平成17年12月15日、条例第157号で決まっております。ただ、イメージしてということの話ですが、一応施設は民間が行ってもなかなか利益というものは出しにくいと。ですから、今までも社会福祉協議会のほうにお願いしていたという経緯がございまして、そういう点から社会福祉協議会をイメージしてというふうなとられ方の説明になっていたのは確かでございます。
 今回のこの条例の制定につきましては、まだ社会福祉協議会とかどうとかという、そういうものまでに入っていませんし、あくまでもきょうお願いしている条例の制定は、指定管理者制度に移行できるようにするための設置及び管理に関する条例の制定でございますので、その社会福祉協議会がどうとかということに関しましては、次の議会になってこようかと思います。と申しますのは、協議会のときもちょっと触れましたが、今後公募にするか、それから公募によらないでどういうふうにするかというものは、今度の審査会を開きまして、そういうもので方向づけをしていくということでございます。
 また、第2点目の事故が起きたときは補償問題はどうするかということに対しましては、例えば極端な話、委託している施設において事故が起きた場合は当然桜川市が責任を持たなくてはならないということになりますし、その場合には保険、桜川市でそういう施設の保険は最高額2億円に入っていると思われますので、その適用になると思います。
 以上です。
議長(小林正紀君) 21番。
21番(仙波信綱君) 質問したのは、先々を危惧して質問するわけですけれども、条例制定だからきょうはということであれば、それはそれでいいのですけれども、ただ社会福祉協議会というのはどこもそうでしょうけれども、介護保険制度が立ち上がってきてからかなり豊かになっているのです。たしかそういうふうに聞いています。責任者の方も、「いや、ぶくぶくもうかって、おれげの会社もうかってしょうがない」なんて言って歩いているようなうわさも耳にします。そのときに、それはうわさだから、それをどうこうしようとは思わないのですけれども、もうかっているときはいいのかもしれないけれども、では事故あるときというのは経済的な事故ね、赤字になったり何だりしたときにどうするのだ、どこがどう責任をとるのですかということを、やっぱり心配しておく必要があるだろうと思ったので、質問したわけです。その辺は福祉部長、ぜひ厳格な監査制度を立ち上げるようにお願いいたします。
議長(小林正紀君) ほかございませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 討論なしと認めます。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第57号は原案のとおり可決されました。

    〇議案第58号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小林正紀君) 日程第3、議案第58号 桜川市真壁野外趣味活動施設の設置及び管理に関する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 山中経済部長。
          〔経済部長(山中政雄君)登壇〕
経済部長(山中政雄君) 議案第58号 桜川市真壁野外趣味活動施設の設置及び管理に関する条例についてご説明をいたします。
 内容につきましては、桜川市真壁町桜井1072番地2に設置されておりますレストハウス「みかげ」並びに桜川市真壁町桜井1073番地3に設置されておりますテニスコート及びクロッケー場の設置及び管理に関し必要な事項を定めたものです。
 詳細につきましては、省略させていただきますけれども、第1条で趣旨、第2条で設置、第3条で指定管理者による管理、第4条、指定管理者が行う業務、第5条、利用時間及び休業日等に関する条例の改定です。
 現在の業務状況等を考えますと、指定管理者制度を導入することにより、民間事業者等の活力やノウハウを活用することで経費の削減や利用者のニーズに対応したきめ細やかな質の高いサービスの提供が期待でき、効果的な運用が期待できることから、今回の条例の改定を上程いたしました。
 内容をご審議の上、ご賛同くださいますようよろしくお願いします。
議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 17番、川那子君。
17番(川那子秀雄君) 先ほど、福祉センターの条例の件がありましたが、この中の14条、福祉センターのときは14条に原状回復という条項があるわけでありますが、この条例の中では原状回復等というのは入っていないわけであります。15条で、確かに損害賠償等ということは福祉センターも同じ文言で条例化されておりますが、原状回復等というところが抜けていると。今、部長が説明しましたが、民間の方々、恐らく公募ということを考えておられるのでしょうけれども、この中での原状回復という条項が抜けている、そういう点がちょっと私は前の条例と比較してなぜこういう原状回復等というものは抜けているのかと。というのは、福祉センターの14条を見ますと、その2項で利用者が前項の規定による義務を履行しないときは、指定管理者においてみずからこれを執行し、その費用を利用者から徴収するというふうに第2項で載っているのですが、私はやはりここの施設もそういう条項を入れておいたほうがいいような気がするのですが、いかがでしょうか。
議長(小林正紀君) 山中経済部長。
経済部長(山中政雄君) ただいまのご質問でございますけれども、原状回復というような項目も云々ということでございますけれども、それにつきましては今制作中でありますけれども、指定管理者の協定書の中にうたい込むという予定でありまして、その中には損害賠償だとか保険で適用するとか、業務について不可抗力の場合にはどうするとかという文言が入りますので、そちらのほうで原状復帰義務という項目も新たに35条で設けてありますので、その辺でカバーできるものと思っております。
議長(小林正紀君) 17番。
17番(川那子秀雄君) 部長、同じような指定管理者の条例をここに2つ出してきたわけです。だから、指定管理者になった方との協議事項に入れるということですが、これはあくまでも議会にかけている条例なわけでありますから、やはりそういうものが欠落しているのであれば、私はぜひともやはりこの条項を入れておくべきであるというふうに考えますが、いかがですか。
 やはり、これは基本的な指定管理者制度に関する条例でありますから、それでありますから議会にかけていることであります。もしこれが欠落をしているということであれば、私はこの条項を入れて条例を定めるべきだと、基本的に私はそう思うのですが、いかがですか。
議長(小林正紀君) 山中経済部長。
経済部長(山中政雄君) ただいまのご指摘でございますけれども、たしかにそこまでうたうのも一つの手法ではあると思いますけれども、15条の中に損害賠償等ということで、後半に、「これを原状に復し、市又は市長が定める損害額を賠償しなければならない」ということで、条例的にはこれで大まかな原状回復とか損害賠償についてはフォローできるというように考えておりまして、先ほど申し上げました協定書の中ではもっと細かくそのものについて決めていくということで、条例的にはこれで大まかなことについては間に合っているのではないかなと、私は解釈しています。
議長(小林正紀君) 17番。
17番(川那子秀雄君) 私が言っているのは、条例というものは前に、要するに指定管理者制度を定めておいた条例を出してきているわけですよ。ですから、部長の言うように、損害賠償と、それは福祉センターの部分でも同じ文言で書かれているのです。指定管理者が行う原状回復等ということでありますから、やはりきちんとこれはすべきであると、私はそう思います。部長の考え方で条例をやったのではまずいだろうと、議会にかけているわけですから、やはりこういうものは桜川市で平らにしなければいけないはずですよ。その点、総務部長、法務関係でどう思いますか。
議長(小林正紀君) 山中経済部長。
経済部長(山中政雄君) では、もう一度答弁申し上げます。
 あくまで我々は提案している側でありまして、それについて何でもかんでもこれでやってくれということを言っているつもりはありませんので、その先につきましては私のほう判断する以上のものでございますので、執行部としてはここに損害賠償15条で例規しておいて、そのほか細かい部分については協定書のほうでしっかり協定すると、内容については。そういうことで、あくまで私は提案している立場なので、それ以上につきましては何ともお答えしようがありません。
議長(小林正紀君) 総務部長。
総務部長(飯島泰則君) 今回指定管理者につきまして3つの設置及び管理に関する条例を提案しているわけでございますが、ここに例えば真壁野外趣味活動施設につきましては、原状回復の部分を協定書のほうでうたうと、どちらかでうたっていれば、それは問題ないのかなというふうに理解しております。
議長(小林正紀君) 17番。
17番(川那子秀雄君) 協定書というのは、我々に目が触れられないのですよ、ね。執行部のほうでつくって、例えばABCあって、Aに定めたらその間で協定書を交わすということだけで、議会に協定書の案なんていうのは出てこないでしょう。だから、私は整合性を言っているのです。指定管理者制度の条例を定めているのであれば、同じような施設に関するものについては同じ条項を定めると、やっぱりその整合性の問題を言っているだけで、私は第15条の損害賠償というのは利用者に求めるということはあっても、賠償しなければならないということだけ書いてあるわけです。しかし、原状回復等の14条、これは福祉センターの場合には「利用者が前項の規定の義務を履行しないときは」と、「指定管理者においてみずからこれを執行し」と、きちっと書いてあるわけです。ところが、こちらのほうでは、それが欠落をしている。では、15条に「市長が定める損害額を賠償しなければならない」と、確かに書いてありますよ。それは、だれがやるのですかと。やっぱり条例を定める以上は、そういうふうに私は入れたほうがいいと、いいだろうということの提案を申し上げているだけなのです。何でもかんでもこれでなくてはまずいということを申し上げているわけではない。だけれども、やっぱり欠落をしているというのは一目瞭然でしょう、両方合わせてみて。やはり、これは整合性の問題です、桜川市の。そういうことを申し上げているのです。
          〔「議長の許可がいただければ、別に川那子議員に対する答弁でも
            なし、執行者に対しての意見でもありませんけれども……」の
            声あり〕
議長(小林正紀君) 24番。
24番(上野征一君) 農村公園と野外趣味活動施設の条例改正に対しては、常任委員会ということで半日かかって審議しています。その結果、初日に諸般の報告の中で、常任委員会の報告として出してありますけれども、今、川那子議員から言われていることは、原状回復がどうなのだということで、前の条例と違うのではないかということが言われていましたですけれども、常任委員会の中では今提案になっている、説明を受けている範囲内で問題ないだろうということで常任委員会では決定しています。
 以上です。
議長(小林正紀君) ありがとうございます。
 ほかご意見等ございますか。
 26番、菊池君。
26番(菊池節子君) これ、条例を全部改正するということですけれども、この公募ということですよね。見通しはあるのですか。候補が上がっているのでしょうかね。この真壁野外趣味活動施設については町も市も一つのお荷物みたいに思ってきたものですから、候補が上がっているのか、その辺のところをちょっと伺いたいのですけれども。
 暫時休憩いたします。
          休 憩  (午前10時29分)

          再 開  (午前10時31分)
議長(小林正紀君) 再開いたします。
 26番。
26番(菊池節子君) 私は、福祉センターのことでの社会福祉協議会が指定管理者になるということで、ある程度出ているのでお聞きしたのですけれども、では希望的観測というか、希望は少しあるのですね。話し合いの結果でどうなるかわかりませんけれども、一応そういう話もちらほらあるということですか。わかりました。
議長(小林正紀君) 12番、大塚君。
12番(大塚秀喜君) 1点だけ。
 先ほどの保健福祉部長のセンターの設置及び管理での答弁で、市が委託した施設だから市の責任で2億円というのは、保険か何かに入っているということだと思うのですけれども、この野外趣味活動施設及び管理、民間に任せたときにやっぱり同じなのですか、委託という考え方は同じで、ではやっぱりそういう部分で民間の業者さんに指定管理を任せたときに同じようにそういう保険というか、カバーしていくのですか、その1点だけ。
議長(小林正紀君) 山中経済部長。
経済部長(山中政雄君) 基本的には所有権とか、そういうものは市にあるわけでございます。あくまで指定管理者制度を用いて管理を、言葉適切かどうかわかりませんけれども、管理をしていただくということです。最終責任は市に当然あると思います。
議長(小林正紀君) 12番。
12番(大塚秀喜君) 食中毒とかと出たときには、では最終的に指定管理者が責任とれなかったときには市で責任とる、そういうことになるのですか。
議長(小林正紀君) ほかございませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第58号は原案のとおり可決されました。

    〇議案第59号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小林正紀君) 日程第4、議案第59号 政治倫理の確立のための桜川市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 飯嶌市長公室長。
          〔市長公室長(飯嶌洋一君)登壇〕
市長公室長(飯嶌洋一君) 17ページ、18ページをご参照願います。
 議案第59号 政治倫理の確立のための桜川市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。当条例の改正につきましては、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律並びに証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の公布に伴い一部を改正するものでございます。
 第2条第1項第4号の改正は、郵便貯金法の廃止に伴い、郵便貯金を削るもので、平成19年10月1日から施行されるものでございます。
 第2条第1項第5号の改正は、金銭信託が有価証券に含まれることになるため削るものでございまして、また同項第6号の改正は、法律名が「証券取引法」から「金融商品取引法」に変わるための改正で、平成19年9月30日から施行されるものでございます。
 また、附則等の定めでございます。
 以上でございます。よろしくお願いいたします。
議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 25番。
25番(林 悦子君) この内容は、関係法律による改正ということなので、内容はいいというわけではありませんが、ともかくも、このタイトルなのですよね、タイトル。「政治倫理の確立のための」となっていますけれども、通常こういうのは目的とか趣旨という項目を1つつけて、条例の中に入れるのですよね。もしこういうことを一々条例でやっているとすると、例えば次だったら、医療費軽減のための桜川市国民健康保険条例の一部を改正する条例についてというふうにしてみたり、あるいは経費節減のための桜川市野外趣味特別施設なんていうふうに、一々やらなくてはならないことになるのですね。条例のタイトルとして全く不自然なタイトルだと思って眺めていたのですが、「政治倫理の確立のための」とわざわざ銘打つからには、今後政治倫理条例を策定するお考えがあるのかどうかをお聞きをいたします。その場合、通常政治倫理条例というのは、執行部だけではなくて、議会のほうも含まれた内容になっているのが日本全国一般的常識だと思いますが、わざわざこんな見たことのないようなものを目的として冠する以上は、その覚悟が、つもりがあって書いていることだと思いますので、この際ですから、政治倫理確立のための条例を別途つくるお考えがあるのかどうかをお尋ねをいたします。
議長(小林正紀君) 飯嶌市長公室長。
市長公室長(飯嶌洋一君) 林議員さんのご質問にお答えを申し上げます。
 表題のところに「政治倫理の確立のための」という題が入っているということでございますが、合併時に桜川市の条例の中に政治倫理の確立のための桜川市長の資産等の公開に関する条例ということで定めておりまして、これの内容の一部を改正するということで、今回こういう提案を申し上げた次第でございます。
議長(小林正紀君) 25番。
25番(林 悦子君) それは、部長の答弁は親切でありがたいけれども、これは市長に聞いています。1回目の質問です。
議長(小林正紀君) 中田市長。
市長(中田 裕君) 政治倫理の問題につきましては、永遠の課題でございます。そういう面で、これからあるべき姿を議会の皆さんとも、あるいは市民を交えてご議論をいただくということは必要かもしれませんが、今回の問題についてはこのような形でご提案をさせていただきたいと思います。
議長(小林正紀君) 25番。
25番(林 悦子君) 私の記憶違いだったら謝りますけれども、多分旧町村時代は真壁町長の資産等の公開に関する条例というようなもので提案されていたような気がいたします。旧岩瀬町さんでこの政治倫理の確立のためのというのがついていたのかどうかは、これはわかりませんけれども、やはりきちんと桜川市長の資産等の公開に関する条例の一部改正についてというタイトルでいいのではないでしょうか。そして、別途もしつくるのであれば、政治倫理条例というものをつくればいいのであって、それをあたかも政治倫理をやっているかのごとく、そこだけ読めば、大変嫌な言い方かもしれませんけれども、市民をごまかすというのですか、内容の深いところまで突っ込んでこない、タイトルだけしか、例えば市報なんかに載らないと思えば、ああ、政治倫理やっているのだと、そこだけ目に入ればいいと思われてもしようがないような、ある種こそくな条例のタイトルなのですよね。これは、2つに分けるべきです。きちんと桜川市長の資産等の公開に関する一部条例についてというもので1本、そして、つくってもつくらなくても、もしつくるのだったら政治倫理条例を策定するということで1本、これは今後これから常任委員会等も開かれると思いますけれども、総務委員会さんのほうでもこのことについてはきちんと混濁しないように、分けるようなお話というのをしていただけないでしょうか。それで、執行部のほうもそういう意味できちんとしてください。こういうところに、そういう目的とか本来中身に入れるようなものを入れてはいけないと私は思います。もっとすっきりした合理的なタイトルであるべきですよね、これは。今後、検討課題として、なるべく早急に結論を出してください。
 それと、市長、永遠の課題と言いましたが、永遠の課題ではないですよね。やはり直近の課題ではないですか。解決しようという気がなければ、それは永遠の課題というかもしれませんが、そういうのを政治では問題先送りというのですよね。やっぱり避けて通れない問題ではないかと私は思います、それは。質疑等を聞いていましても、やっぱり議員もそうだし、市長もそうですけれども、今あれだけ国会で政治と金の問題が騒がれているときに、やはりもうきちんとするところはきちんとする、できるものはできる、できないものはできないということをきちんとするということが大事だと思いますので、永遠の課題なんて、そのようなことを言っていないで、直近の課題として取り組んでいってもらいたいと思います。
議長(小林正紀君) ほか質疑ございますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 討論なしと認めます。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第59号は原案のとおり可決されました。

    〇議案第60号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小林正紀君) 日程第5、議案第60号 桜川市国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 永瀬市民生活部長。
          〔市民生活部長(永瀬 昇君)登壇〕
市民生活部長(永瀬 昇君) 19ページをお開き願います。
 議案第60号 桜川市国民健康保険条例の一部を改正する条例。桜川市国民健康保険条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
 今回の条例の改正につきましては、さきの通常国会に健康保険法の一部を改正する法律案が提出され、平成18年6月21日に公布された国の制度改正に基づき、桜川市の国民健康保険条例の対応条文あるいは字句の改正などの一部改正をお願いするものでございます。それでは、内容についてご説明申し上げますので、次の20ページをお開き願います。
 この条例中、「この市」を「桜川市」に改めるは、現行の桜川市国民健康保険条例の表記においては、11カ所に「この市」という言葉が使われておりますが、これをすべて「桜川市」と改めるものでございます。
 第6条は、保険医療機関または保険薬局に支払う被保険者の一部負担金等の規定であり、平成20年4月1日からの負担割合の改正でございます。1号及び2号の改正につきましては、現在3歳までが負担割合は2割でございますが、これを6歳になった最初の3月31日まで、つまり義務教育就学前まで2割の負担割合に改正するものでございます。3号の改正につきましては、70歳から74歳の高齢者の方の負担割合を現在の「1割」から「2割」に改正するものでございます。
 附則といたしまして、この条例は、平成20年4月1日から施行する。
 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 26番。
26番(菊池節子君) 来年の4月1日から施行するということですけれども、1割から2割というのは倍になるということですよね。相当重税感、本当にお医者にかかるのも1万円では足りなくなるような、そういうことかなと私心配しているのですけれども、年をとっても何か一つもいいことないななんて、70歳になっても少し楽になるのかと思っていたら、今度はこういうふうに医療費の負担で、また保険料も後期高齢者の問題もそうですけれども、保険料そのものも上がるわけですから、これから本当に何かお年寄りにとっては大変な時代だなというふうに私、思っているのですけれども、これ国が決めたから制度改正でなってしまうということですけれども、私のほうは、共産党は国の制度でも反対したのですけれども、私どんどん、どんどん値上がりしていくというのには何か本当に納得いかないのですね。年をとったら安心してかかれる医療にしていかなければいけないというふうに思うのですけれども、その辺のところ市長のご意見を伺いたいと思います。
議長(小林正紀君) 中田市長。
市長(中田 裕君) 国民保険条例の一部改正でございますが、確かに高齢者のご負担というのが年々厳しいものになっているというのは私も強く認識をしておるところでございます。そういう面で、我々も真摯に受けとめた形の中で、この桜川市があるべき姿、そういうものを考えていかなければいけないであろうというふうに思いますが、限りある財源の中で運営をしていく。年々国民健康保険の負担がふえてきておるのが現実でございますので、その辺の整合性を考えながら、一生懸命やらせていただきたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
議長(小林正紀君) 26番。
26番(菊池節子君) ここに、議場にいらっしゃる方は、全員払えると思います。でも、低所得者の人にとってはつらい条例改正だなということを私申し上げたいのであります。
議長(小林正紀君) 25番。
25番(林 悦子君) 国の健康保険法の改定による改正ですから、ここに決定権が市長にあるわけではないので、これはなかなか苦しい答弁になってしまうのはしようがないと思うのですけれども、ちなみに桜川市で、例えば70歳以上が医療費1割、10分の1を負担増になったらば、要するにどれくらいに医療費分が、住民の側から見れば負担増、それから要するに国側から見れば歳出カットというのですか、税その分の財源になるのでしょうけれども、幾らぐらいに桜川市で数字が出ているのだったら教えてもらいたい。
 それと、ちなみに3歳から6歳という年齢をそこだけつまみ上げるのは難しいでしょうが、小学校就学前が大体医療費どれくらい年間かかっているのか、もし数字を持っていたらば教えてもらいたいと思います。もしその数字も、要するに国の説明ではどれくらいの財源を創出することに、それでなるのかというような試算をきっと国はしているのだと思いますが、もしそれを、上からのレクチャーか何かでもらっていたのだとしたらば、要するに子供の分を広げてその分の負担をお年寄りにするということですが、恐らく同じではないですから、子供はそんなに小さいうち意外に医者に行かないものですから、年じゅう医者に行っている人の分でどれくらい財政が浮くのかというのを数字として知りたいのですけれども、わかっていたら教えてください。
議長(小林正紀君) 永瀬市民生活部長。
市民生活部長(永瀬 昇君) 本年の7月末現在の対象者でございますが、3歳未満は現在339名、若干1カ月ほど古い数字なのですが、339名でございます。今回の制度の改正に該当します3歳以上6歳までというのは427名、合計で766名が来年4月からの法の改正の適用になる可能性がある方です。ただ転出、転入等がございますので、その数字が素直にこの人数にはね返るわけではございません。それで、担当のほうにただこの3歳から6歳になったおかげでどのくらい医療費が増になるのかということを試算したのですが、ご承知のように病気というのはいつなるかわかりません。例えば冬の時期にインフルエンザが蔓延したというような場合には、これは医療費が増大します。これは高齢者も全部同じだと思います。それをないという想定で計算した場合に、約450万円ぐらいだろうという、これはそれが適当な数字かどうかはちょっと算出根拠がありませんので、わかりませんが、担当のほうでは450万円ぐらいだろうという見込みはしております。
 お尋ねの高齢者なのですが、高齢者が該当する方は今現在1割該当者が1,802名おります。これも1,802名で、それにでは医療費どのぐらいになるのだろうと、これも先ほど申し上げましたように子供さんより高齢者のほうが医療機関にかかるケースが多いというふうに考えますと、ちょっと医療費の計算が困難ではないかなと思っております。
 ただもう一点の国の試算というのは、手元に資料ございませんので、ちょっとこの場では正式な数字は申し上げられません。ただ、今市長が言いましたように、医療費の抑止にかけましては課職員全部が医療費の通知とか、あとは啓蒙活動行っております。ただし、医者にかからないで生命に危険を及ぼすということは不本意なことでございますので、医療費は若干負担になりますけれども、早期に医療機関のほうに受診されるよう皆さんにお伝えしていきたいと思っております。
 以上でございます。
議長(小林正紀君) 25番。
25番(林 悦子君) 1割負担だけれども、3割になる人もいるのだよね。1割が2割の人。もともと動かないで、3割はもともと動かなくて、1割負担の対象者が2割になる。
議長(小林正紀君) 永瀬市民生活部長。
市民生活部長(永瀬 昇君) 今のご質問は、すべての方ではないということだと思うのです。法令上は現役並みの所得者という表現しております。例えばの場合ですが、サラリーマンの場合月収28万円以上、課税所得145万円以上の高齢者がこの現役並みの所得に該当しますので、当然3割の負担になります。
 もう一点でいいますと、高齢者で夫婦世帯、サラリーマンでない場合なのですが、夫婦2人の世帯で改正前は621万円以上、これが改正後になりますと引き下げられまして520万円以上が現役並みということになっております。ただ家族構成等がいろいろございますので、所得については各個人の状況に応じて算出した金額で現役並みという判断基準があった場合には、林議員さんご指摘のように2割でなく3割の負担になります。
 以上です。
議長(小林正紀君) ほかございませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 討論なしと認めます。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第60号は原案のとおり可決されました。

    〇議案第61号、議案第62号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小林正紀君) 日程第6、議案第61号 桜川市道路線の廃止について及び日程第7、議案第62号 桜川市道路線の認定についてを一括議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 大場建設部長。
          〔建設部長(大場敏夫君)登壇〕
建設部長(大場敏夫君) 21ページをお開きください。議案第61号 桜川市道路線の廃止について、道路法(昭和27年法律第180号)第10条第3項の規定により、桜川市道路線を別紙のとおり廃止するものです。
 次のページをお開きください。22ページでございます。一般市道路線廃止調書についてご説明申し上げます。整理番号1につきましては、まちづくり交付金事業の真壁城跡北通り道路改良により廃止するものであります。
 次のページをお開きください。議案第62号 桜川市道路線の認定について、道路法第8条第2項の規定により、桜川市道路線を別紙のとおり認定するものです。
 次の24ページをお開きください。24ページにつきましては、市道路線の認定に関する調書についてご説明申し上げます。整理番号1につきましては、まちづくり交付金事業の真壁城跡北通り道路改良により、今回新たに認定するものです。同じく整理番号2につきましても、今回新たに認定するものでございます。一応今までの1路線が2路線になるというふうなことでお願いしたいと思います。なお、附属資料のほうもご参照いただきたいと思います。
 以上です。
議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 質疑なしと認めます。
 これから討論を行います。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 討論なしと認めます。
 お諮りいたします。議案第61号 桜川市道路線の廃止についてを原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第61号は原案のとおり可決されました。
 続いて、議案第62号 桜川市道路線の認定についてを原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第62号は原案のとおり可決されました。
 ここで暫時休憩をいたします。
          休 憩  (午前11時00分)

          再 開  (午前11時16分)
議長(小林正紀君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

    〇議案第63号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小林正紀君) 日程第8、議案第63号 平成19年度桜川市一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 飯島総務部長。
          〔総務部長(飯島泰則君)登壇〕
総務部長(飯島泰則君) 議案第63号 平成19年度桜川市一般会計補正予算(第2号)について概要をご説明いたします。
 25ページをお開きください。既定の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ1億225万1,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ165億9,303万2,000円とするものです。
 26ページから28ページにつきましては、第1表 歳入歳出予算補正であります。
 続きまして、事項別明細書により歳入についてご説明いたします。31ページをお開きください。第14款国庫支出金、2項2目民生費国庫補助金で274万3,000円を増額しております。これは、平成19年10月から障害者自立支援法に基づき国保連合会支払いシステム導入に係る臨時特例交付金であります。
 次に、2項3目土木費国庫補助金で1,100万円を増額しております。これは、国庫補助金の確定によるもので、地方道路整備臨時交付金事業岩瀬西飯岡地区で1,100万円の減額、交通安全施設等整備事業交付金事業真壁東矢貝地区で2,200万円の増額であります。
 第15款県支出金、2項4目農林水産業費県補助金で2,764万円を増額しております。これは、上野原地新田地区で行われるバイオマスの環づくり交付金事業で、事業料の増額に伴い2,069万4,000円を増額しております。同じくいばらき農業元気アップチャレンジ事業補助金で80万円を増額しております。同じくいばらきの園芸産地改革支援事業費補助金で614万6,000円を増額しております。これは、JA北つくばのパイプハウス3カ所設置に対する補助金です。
 次に、3項2目民生費県委託金で5,000円を増額しております。これは、国民生活基礎調査委託金であります。6目教育費県委託金で38万7,000円を増額しております。これは、理科支援員等配置事業県委託金であります。
 32ページをお開きください。第18款繰入金、2項3目塚田伝奨学基金繰入金で12万9,000円を増額しております。これは、認定者数の増と授業料値上げによる繰入金の増額です。
 第19款繰越金、1項1目繰越金でありますが、前年度繰越金5,834万7,000円を増額しております。
 第20款諸収入、3項1目貸付金元利収入で200万円を増額しております。これは、高額療養費貸付金の元利収入であります。
 続きまして、歳出の主なものについてご説明いたします。33ページをお開きください。歳出の1款議会費から10款教育費の人件費であります2節給料、3節職員手当てと4節共済費につきましては一括して説明をさせていただきます。2節給料につきましては、職員の異動に伴う組み替えです。総額で2,673万8,000円の減額、3節職員手当てにつきましては職員の異動に伴う組み替えと児童手当の法改正に伴い751万6,000円の減額、4節共済費につきましては職員の異動に伴う組み替えと、市町村共済及び公立学校共済の長期経理に係る負担率が、給料については1,000分の2.2125、期末手当等については1,000分の1.77の増改定されたことにより362万3,000円の増額となっております。
 34ページをお開きください。第2款総務費、1項9目情報管理費でプログラム作成委託料71万1,000円を減額し、特殊なソフトがインストールされているリース終了機器を購入する経費71万7,000円の増額です。10目自治振興費644万6,000円の増額ですが、これは大和地区に設置してある200ワット以上の街路灯293基を80ワットに変更し、財政負担を軽減するための工事費であります。
 35ページから36ページは人件費ですので、省略いたします。
 37ページをお開きください。37ページの一番下の行のところですが、第3款民生費、1項3目障害者福祉費324万4,000円の増額ですが、主なものは国庫補助事業の障害者自立支援給付支払い等のシステム導入委託料274万4,000円の増額です。
 次のページをお開きください。最初の行のところですが、新設の難病患者福祉手当年額1万円の扶助費50万円の増額であります。4目老人医療費、5目医療福祉費は人件費ですので省略いたします。次に、6目の高額療養費貸付金200万円の増額ですが、これは利用者の増加によるものです。7目国民年金費154万1,000円の増額ですが、主なものは39ページをお開きください。国民年金納付の記録紹介システムの導入に伴う委託料でございます。147万3,000円計上しております。次に、11目の福祉施設管理費199万5,000円の増額ですが、これは岩瀬福祉センターの冷温水発生器を交換するための修繕料であります。
 40ページから42ページは人件費ですので、省略いたします。
 次、43ページをお開きください。第6款農林水産業費、1項3目農業振興費2,705万2,000円の増額ですが、主なものは県補助事業のいばらきの園芸産地改革支援事業補助金で、JA北つくばが実施するパイプハウス整備事業補助金614万6,000円と、同じく補助事業のバイオマスの環づくり追加交付金2,069万4,000円の増額であります。これは、上野原地新田地区で行われる家畜排せつ物活用施設の整備事業でございます。4目農政推進費80万円の増額ですが、同じく県補助事業のたばこ耕作共励会が実施する整田噴口機24台分の購入事業補助金でございます。
 5目農地費ですが、次のページをお開きください。11節需用費のうち上野沼水質浄化施設ポンプ制御盤の修繕料83万円とふるさと探検隊実施事業の予算の組み替えです。9目施設管理費59万6,000円の増額ですが、これは岩瀬地区の久原農村公園の遊具撤去工事費12万6,000円と、真壁地区の原方運動広場の防球ネット設置に伴う原材料費47万円です。
 45ページから46ページは人件費ですので、省略いたします。
 47ページをお開きください。第8款土木費、2項2目道路維持費966万円の増額ですが、これは借地していました亀熊地区、磯部地区の資材置き場を返還するために整地復元する経費であります。3目道路新設改良費2,768万円の増額ですが、国庫補助金の増減による工事関係経費の変更であります。
 48ページをお開きください。3項1目河川総務費400万円の増額ですが、岩瀬、上城地区の桜川への水路はけ口の破損による護岸工事14メーター分でございます。
 4項1目都市計画総務費では、都市計画図300枚の増刷で、需用費が30万円の増額であります。
 49ページをお開きください。4項4目まちづくり交付金事業では、多目的施設設計者選考委員5名分の報酬23万6,000円を増額し、同額を測量委託料から減額しております。
 50ページをお開きください。第9款消防費、1項2目非常備消防費116万円の増額ですが、これは消防団員退職報奨共済負担金の掛金の改定により団員分の増額掛金であります。3目消防施設費23万円の増額ですが、これは19、30分団の車庫建設に伴う建築確認設計委託料の増額です。
 51ページをお開きいただきたいと思います。第10款教育費、1項2目事務局費では、奨学資金を授業料の値上がりと認定者の増員により扶助費13万円の増額でございます。8目理科支援員等配置事業費38万9,000円の増額ですが、小学校5、6年生に理科の授業に外部人材を理科支援員特別講師として活用する新規事業であります。
 52ページをお開きください。2項1目学校管理費では、南飯田、羽黒、猿田小学校コンピューターの入れかえにより備品購入費を5,892万6,000円増額し、当初予算のリース料を829万4,000円減額するものでございます。コンピューターを5年リースで入れかえするのと比較しますと、5年間で約500万円の節減となります。
 53ページをお開きください。4項1目幼稚園費では、次のページに移りまして54ページでございます。幼稚園バス運転業務委託料を43万2,000円増額しております。これは、園児送迎の時間が当初見込みよりかかることによるものでございます。
 54ページは人件費ですので、省略させていただきます。
 次に、55ページをお開きください。5項2目公民館費では、岩瀬農村環境改善センターの冷房機器の修繕料36万8,000円増額しております。4目文化財保護費73万8,000円増額の主なものは、上谷貝地区の指定文化財鹿島神社の屋根ふきかえ修理事業総額354万円のうち、市負担分70万8,000円を補助金として増額するものです。5目文化施設費4万1,000円増額は、シトラスのステージライト等の電球の交換を修繕料に組み替えるものでございます。
 56ページをお開きください。6項2目体育施設費36万1,000円増額は、温水プールサンパルのボイラーオイルポンプ交換22万1,000円と、運動公園のターザンロープ修繕料14万円でございます。
 内容をご審議の上、ご承認くださいますようよろしくお願い申し上げます。
 以上でございます。
議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 17番。
17番(川那子秀雄君) たびたび質問しますけれども、この中で34ページ、自治振興費の中に先ほど説明がありました工事請負費644万6,000円、これは協議会でも説明ありましたし、大和村の街灯の改良費だというふうに聞いておりますが、これは我々に配った説明資料、それとこの金額はまことに一致しているわけですが、この工事請負は、34ページ、わかっていますよね。34ページの自治振興費、これは入札で行うのですか、それとも随契なのですか。説明してある資料とこの数字は全く一致しておるわけですが、もうおやりになったのですか、そういうことは。いいです、その質問。
 それから、もう一点、47ページ、これは協議会でも聞きましたが、建設部長にお伺いいたします。道路維持費の中で委託料966万円計上されているのですが、あのときにこの金額は大変大きいのではないか。私も実はその借地、資材置き場も見学をしてまいりました。真壁の南学校の給食センターのわきね。これは、本当に管理状態がひどいものです。全くこういうことが市で管理していたと。これは部長、旧真壁町から引き継いでいるものであるでしょうけれども、この前産廃処理だというふうに言っていましたが、本当に産廃、タイヤなども捨ててある。雑草がもうぼうぼう生えて、見えなくなっている状態。だから、資材置き場として現在使用していない状態であると。それを原状回復して返還するのだと、あとは旧岩瀬地区の岩瀬東中の近所ですね。この中での原状回復への委託料、これは委託料でも工事費でも何でも同じですが、とにかくこの966万円の中の占める割合は、私は旧真壁地区の資材置き場が3分の2以上かかっているのではないか、そういう積算をしているのではないかということです。この前も監査委員が、先週の金曜日ですか言っていましたが、借地に関してはよく考えてみてくれというふうに監査委員のほうから意見書が付されているわけです。ですから、どうもここいら辺でその借地を返そうと。予算書の110ページには、土木総務費で95万円7,000円ということで計上されているのです、借地料は。ですから、岩瀬地区の資材置き場、それから真壁のあの資材置き場、何か古い、石碑、建っていますね。ああいうのを私びっくりしました。そういうのは撤去するのか、残すのか、そういう問題もあろうかと思います。
 そのほかに95万7,000円だということで、借りているということですけれども、そのほかに借りていますよね。実際に前原地区のあれは残土、高く山みたいに積み上げてありますが、あそこももう草で、これは何だろうなという管理状態です。だから、そういうもの3カ所を含めての借地料なのかどうかということを質問をします。
 この前言ったように、やはり借りている土地、原状回復にこれからどんどんでは、借りて返すときに金をかけていったのでは、どうしようもありません。ですから、その3カ所、借地料、平米当たり、それをちょっとお伺いしておきます。
 それとこの委託料、この前も軽減策はないのかということを質問しました。そういう案があればこの場でお答えを願いたいと思います。
 以上です。
議長(小林正紀君) 飯島総務部長。
総務部長(飯島泰則君) 17番議員さんにお答えいたします。
 その3カ所ということでございますが、1つは大和地区のストックヤード……
          〔「建設部長にその件は聞いたんだよ」の声あり〕
議長(小林正紀君) 電柱の件。
総務部長(飯島泰則君) 工事請負費でございますが、今回予算に計上させていただいておりまして、1基当たり2万2,000円の工事費ということで、293基ということで644万6,000円を計上しております。工事はやったのかというようなご質問もあったかと思うのですが、これからこの予算が通りましてから金額を1つで工事に出すのか、2つで出すのか、その辺も考慮しまして、今後130万円以上の金額であれば当然入札という形で実施をしたいというふうに思っております。
          〔「それはオーケーです」の声あり〕
議長(小林正紀君) 大場建設部長。
建設部長(大場敏夫君) 川那子議員さんにお答えいたします。
 土木総務費の中で真壁と岩瀬地区の賃料ですか、これの総体で、全体で総務費の中では95万6,032円ではなかろうかというふうなことでございまして、この岩瀬地区、真壁地区のほかに水路敷というふうなことで27平米ですか、この水路敷を一部借りてございまして、これが平米当たり200円ということで、借地料5,400円が入っておりまして、要するに真壁分と岩瀬分とこの一部水路敷料27平米分ですか、賃料が5,400円、これを入れまして95万6,032円というふうなことでお願いしたいと存じます。
 それと、もう一点なのですけれども、今回岩瀬地区と真壁地区ですか、資材置き場ということで、それを今回予算のほうへ上程したわけでございますけれども、建設課のほうでは借地している土地の整理統合ですか、これを最優先に、無駄なものは地主さんのほうへ速やかにお返ししたいと、そういう思いで今回上程をお願いしたわけでございます。現在、岩瀬地区と真壁地区の2カ所に資材置き場として借用しておりますけれども、利用頻度がほとんどございません。借地料を考えた場合、現在市で所有している土地を有効活用することが財政倹約のための必須条件であるというふうなことでございまして、今回上程をお願いしたわけでございます。また、いろいろ議員さんのほうからもご指摘がございますけれども、朝令暮改の気持ちというのですか、迅速スピーディーな対応を建設のほうでもしろというふうな声が多うございまして、そういう点を踏まえたこと、それと今回数日前ですか、川那子議員さんのほうが行革絡みというふうなことで賃料の一般質問等がございましたけれども、そういう行革推進実施大綱の実施プログラムと申しましょうか、そういう点を十分踏まえた中で、やはり対応しなくてはならないだろうというふうなことで、建設部の内部でもいろいろ下のほうから私のほうへそういう突き上げ等もございまして、迅速に対応しなければならないというふうな観点で、今回対応を図ったわけでございます。いずれにしましても、遅かれ早かれ避けては通れない問題であるというふうな判断をしまして、今回こういう上程をさせていただいているというふうなことでございます。
 特に真壁地区の資材置き場を見ますと、長年にわたり道路改良等で出た古材製品ですか、2次製品、特に多いのがU字溝とかU字溝のふたですか、これがたくさん山積みになっておりまして、一部再利用というふうな中で対応していたわけでございますけれども、最近はその利用頻度が極めて少なくなって、野積みのような状態となって現在に至っているというふうなことでございます。その量は、やはり現地見ていただければわかると思うのですけれども、結構な量になりますので、経費もある程度やむを得ないのかなというふうなことでございます。
 いずれにしましても、必要でない土地は迅速に、速やかに整理整頓をして、幾らかでも緊縮財政の一翼を担うことができるのではなかろうかというふうな声が、課内とかやっぱり部内からも出まして、迅速に、スピーディーに今回12月と言わず、9月の議会のほうに上程したらどうなのだというふうな声が強うございましたものですから、今回議員さんのほうへお願いしたというふうなことで、今回上程をさせていただいているわけでございます。
 以上でございます。
議長(小林正紀君) 17番。
17番(川那子秀雄君) 自治振興費につきましては、総務部長の答えどおりでやっていただくと、了解しました。
 建設部長の答弁は、非常にわかりやすいけれども、わかりづらいところがある。これは、なぜかというと、前原の例えば借地していますね。あの残土を何年積んであったのか、それと要するに何年度から借りていって現状の姿になっているのか。その間は地代を払ってほうっておきっ放しということだったわけです、実際はね。
 先ほどちょっと聞き漏らしたのですが、その前原の土地も借りているものも95万円に入っているのですか。
議長(小林正紀君) 建設部長。
建設部長(大場敏夫君) 議員さん、それは入ってございません。
 それは、下水道関係でまた建設のほうとは違う担当のほうなのです。
議長(小林正紀君) 17番。
17番(川那子秀雄君) 予算書を見てみると、下水道のほうかなと思って見ているのですが、載っていないのですよね、その借地の部分は。私の見落としかどうかわかりませんが、載っていないです、予算書に。下水道であっても、土木ですから、下水道というのは特別会計なのですが、どこかに消えているのです、あの土地の借地料というのは、私の見ているところでは。何年から借りているのか、正直言いますと、この前幼稚園の東側の借地の方と同じ名義だというふうに私は聞いております。あれはえらい、何か130万円ぐらいかかっているのだというふうにうわさで聞いているのですが、あんな残土、130万円もかけて何年ほうっておくのですか。例えば年額130万円、あの土はいい土だと言われています。ならば、何か早く使い道を、用途先を探して、取っ払って、返還してください。あんなところ、大型ダンプが入るところではないです。そんな無駄が多いのです。
 それで、やはり真壁の資材置き場も何年も前のような気がしますよ、見た感じでは。あれなんか変なタワーみたいのが建っていますよ。あんなもの忘れ去って、ほうっておいていいのですか。あれ、やはり私は真壁町の歴史の中の1ページだと私は思っているのです。だから、この966万円の中に、どこへ据えつかるかは別問題として、やはりああいうものは先祖が残してくれたものですから、どこかにやっぱり建てる費用をここから捻出したらどうですか。私は、そういうふうに思います。廃棄物として処理するのでは罰が当たるのではないですか。私、写真も撮ってきましたけれども。だから、やっぱりこれ道路維持費ということになっていますけれども、ここへつけざるを得なかったということですが、これは土木総務費の中で考えるべき問題ではないかなというふうに考えるわけです。
 いずれにしても、前原の土地はあんな山の中でだれも見えないところです。高く残土が積んであって、草ぼうぼうです。そんなの何年ほうってあるのか、あんな土は幾らでも使い道はあるはずです。何でそんな高い借地料を払ってほうっておくのか、理解できないです。
 それで、私はこの前桃山中跡を見てきました。案内してもらいました。あれも使っていないグラウンドの東側でしょうか、ああいうところに資材置き場は、使える例えばコンクリート材とか、そういうものはきちっと重ねておけば、あの土地利用ができるではないですか、あれだけの広大なものがあるわけですから。だから早く、これは土木部だけではなくて、どこかでそういうふうにほうってある借地があれば洗い出して、あそこの桃山中の跡地へでもやはり整理すべきだと。あれ、ただでほうってあるのですよ、桃山中の跡地では。そんな利用方法は別にしても、そういうところに集約化してやるべきだと思います。無駄な金は絶対だめですよ。私は、個々年度内でも当たって、やっぱり片づけていったらいいがなというふうに思います。土木部長、なりたてで大変だろうと思います。しかし、早急に、副市長も市長もいらっしゃいますから、早くやりたいのだということで、これは片づけていただきたいと思います。これ、要望いたしておきます。
 終わります。
議長(小林正紀君) 24番。
24番(上野征一君) ただいま17番議員から質問ありました47ページの借地の復元業務委託料の件なのですけれども、私も前原は見てませんけれども、磯部も真壁もつい先日パトロールして、現地確認してきました。もちろん担当常任委員会ですので、13日に常任委員会で現場見させていただきまして、何らかの方向づけをしたいと思うのですけれども、執行者側にお願いしておきたいのですけれども、真壁の資材置き場の分、給食センターのわき、面積からしまして確かにこの復元料が、確かに荒れているというか、放置されているものも目に余るようなものが放置されていますけれども、あそこを復元も一利あるかもしれませんけれども、あの南の給食センターの隣接地でもありますし、この復元料から考えますと、これだけの金を投資するのであれば、あの土地そっくり購入できるのではないかと思いますし、南給食センターの北からの合併という案もあるみたいですので、買い取りの方法はいかがなものかと思いますので、執行者側で常任委員会までに方向づけといいますか、話し合いしてみてください。そのほうが有効利用、経費の節減につながるかと思いますし、いずれ給食センター合併の場合には土地も必要になってくるかと思いますので、詰めておいていただきたいと思います。
 以上です。
議長(小林正紀君) 26番。
26番(菊池節子君) 43ページですけれども、国県補助で入っているのですけれども、農業振興費なのですけれども、バイオマスの環づくり交付金2,000万円って入っていますけれども、上野原地新田というふうにさっき申されたと思うのですけれども、これ私ちょっと場所もわからなかったものですから、お聞きしたいのですけれども、これ個人なのですか、企業なのですか。
議長(小林正紀君) 山中経済部長。
経済部長(山中政雄君) お答え申し上げます。
 事業主体としては、13名の方で団体で行います。場所につきましては、私も詳細にはここで、地図上なら説明できるのですけれども、できないのですけれども、端的に言いますと上野沼ありますね、あれの北側行った山林のとこがある部分でございます。後で地図上でご説明はできますけれども、それ以上だれさんのうちをどうのというのは、ちょっと私もそこまで今ご説明できませんけれども、端的に言いますと上野沼の北側でございます。
議長(小林正紀君) 26番。
26番(菊池節子君) 負担割とか、そういうのは聞いてわかったのですけれども、具体的に場所、ただ上野原地新田ということだけだったものですからわからなかったので、代表者はわからぬですか。
議長(小林正紀君) 山中経済部長。
経済部長(山中政雄君) 代表者につきましては、旧大和村の増田浩さんほか13名でございます。
 上野原地新田の461番地、事業主体名はさくらバイオマスということで、岩瀬地区につくるということで申請がなされております。
議長(小林正紀君) 25番。
25番(林 悦子君) 2点について伺います。
 1点は、55ページの文化振興費、特別旅費3万円、わずか3万円ですが、特別旅費が出ていますよね。ちょっと珍しい項目なので内容について教えてください。
 それから、もう一点は47ページ、借地復元業務委託料について、17番議員さんの一般質問以来この借地の話がたびたび出てくるのですが、一生懸命私も耳をそばだてて聞いているのですが、借地の場所があちこちにお話の中で飛ぶものですから、どこの借地の話をしているのだかいまひとつよく理解できないところもありながら聞いていたのですが、先ほど来答弁していた前原というのは、一般質問でおっしゃっていたところと同じ場所なのですよね、そうなのですよね。それとはまた別なのですか。あそこは大国、一般質問のところとは違うのですか。ああ、そうなのですか。そんなにでは、ごちゃごちゃあっちにも飛んだり、こっちにも飛んだりしているということなのですね。
 それで、場所もわからないし、全部ただ単に借地だというだけでくくられても困ってしまうところもあると思うのです。例えば借地の中には市有地である桃山中学校の跡地が広いから、ある意味では何か聞いていると建設資材なんか置くのに格好の場所だから、借りている土地は全部返してあそこに集約してもいいのではないかなんていうふうに聞こえる向きもあるのですけれども、やっぱり桃山中というのは、旧真壁町にとっては学びの場所で、そして多くの卒業生がいる思い出の場所でもあるのです。その土地の扱いについては、時代の趨勢もありまして、バブルのときから、そのときにやってしまえばよかったのかもしれませんが、やっぱり慎重に慎重を期しているうちに財源もだんだん自治体になくなってきたということで、なかなかそういう事情もあって、何十年来のこれ、それこそ課題になっているのですね。その中で、あいているからあそこに土砂、残土の一時ストック場のようなものに簡単にされても、これも困るのです。やっぱり、こうしてもらいたいという議会の要望も今日まで別の要望もあるわけですから、ですから一長一短に借地の返還の問題と、しかもそれは土木なのか、総務がやるのだかわからないような話の中で、まして今度土地も教育委員会の管轄の土地であったり、あるいは農業委員会が絡んでくる土地だったりするわけで、ひとつ市長、これいかがでしょうか。もう部長級が単独に動いてもなかなか難しいと思うのですね。
 例えばこの間の17番さんの一般質問なんか全くそのとおりだと思って私も聞いてはいましたけれども、ただ旧大和村さんの事情というものもあるような気がするのです。というのは、例えば一担当課長と言ってしまえばそれまでですが、ではその担当課長が返せばいいのかという、個人的な問題ではないと。やっぱり議決も経ているし、契約者はあくまでも村長だし、それから決済もそれまでには経ているわけです、係長から助役を経て、村長までの決裁も経て、なおかつ農業委員会も転用等を認めているわけです。当時の農業委員会の会長さんがどなただかは存じ上げませんが、もしかしたら村長さんが兼務していたのではないかと、時期によってはそういう時期もあったようですから、となると一担当課長の名前だけがひとり歩きして、そしてもしかしたらば自分の立場上貸したかもしれないのです。もし、一市民だったら貸さなかったかもしれないのです。そういう旧村時代の事情というものも全く掘り下げないで、いたずらにもったいないからという観点だけで、それで返せばいいのだと。では、返すより買ったほうが早いのだというような感覚だけでとらえていい問題ではもうないような気がするので、少し建設委員会さんにもお手伝いしていただくのも結構だと思いますが、庁内で庁議等経て、少し調整をして、方向というものを決めてから各案件についての処理にかかったほうがよろしいのではないですか。でないと、ただ地権者だけが貸したのがばかみたいな話になってもうまくないし、また組織として決断を経てきたことが一個人の問題に帰して終わっていくのも全く組織上好ましくないということがあると思います。その辺のことについて、市長のお考え方、あるいは副市長のお考え方をお二方にちょっと聞きたいと思うのですが、よろしいですか。
 今後、だから要するに部長がもう答弁している段階ではないと思うということなのです。お願いします。
議長(小林正紀君) 中島教育次長。
教育次長(中島昭市君) 林議員さんの質問にお答えします。
          〔「私、あなたに聞いているんじゃなくて市長と……ああ、ごめんな
            さい。それは失礼しました。じゃ3万のほう伺います」の声あり〕
教育次長(中島昭市君) 9の旅費の特別旅費の3万円なのですけれども、事後承諾で申しわけありませんが、5月の常任委員会で伝建地区を常任委員会の中で見たものですから、その中で予算がちょっと足らなくなったものですから、その旅費として上げたような形です。
議長(小林正紀君) 中田市長。
市長(中田 裕君) まず、整理をしてお話をさせていただきたいと思いますが、今回建設部のほうでご提案をしたのは、旧真壁町でお借りをしていた亀熊地内の資材置き場と旧岩瀬町でお借りをしていた磯部地内の資材置き場、これを旧に復してお返しをするということにつきましては、これから桜川市を考えた場合にも必要ではないだろうかということで、今回補正で提案をさせていただいております。
 また、さきの川那子議員さんの一般質問にございました大国小学校の東側のスペースあるいは前原地区については、旧大和村での契約がまだ残っておる状況でございます。これらを勘案しながらあるべき姿を検討していかなければいけないだろうというふうに考えておるところでございますし、また川那子議員さんが今桃山中学校のスペースを資材置き場という提案がございましたけれども、それらも真摯に受けとめ、林議員が言われるように桃山中学校の歴史というものも勘案した形で、あるべき姿を我々も今後議会のほうに提案をしてまいりたいというふうに考えておりますので、今回は亀熊地内の資材置き場と磯部地内の資材置き場について整理をしたいという提案でございますので、よろしくお願いをしたいと思います。
議長(小林正紀君) 山田副市長。
副市長(山田耕一君) 今回提案させていただきました磯部と亀熊地内の資材置き場、これについては利用頻度が非常に少ないということもありまして、復元をしてお返しをしたいと、そういう方向で持っていきたいということですので、ひとつご理解をいただきたいと思います。
 また、今回一般質問で川那子議員さんからも大国玉の借地の問題、そしてきょうは前原の借地をさせていただいている土地の問題等出ましたので、全庁内でこれらについても方向性をきちんと出していきたいというふうに思っております。
 以上です。
議長(小林正紀君) 25番、林君。
25番(林 悦子君) わかりました、整理していただいて。
 前者3つについては、これはわかりました。今後の方向というときに、ごちゃごちゃにならないように、多分副市長が頭になって部長を束ねた形で調整していくのだと思うのですけれども、くどいかと思いますが、やっぱりその土地の成り立ちというものをよく考えてもらうということ。それから、何でこんなことやってきたのかなと、正直言って思うことはあります。だから、それを例えば5年、10年契約が残っているから、それを踏襲しろと言っているわけでもないし、かといってそんなこと、何やってとんでもないやろうだと、そんなことを言うつもりもありません。ただやっぱり今後はこのような契約は多分通らない内容のような気がしますよね。ですけれども、その土地というか、そこでやっぱり議会があり、農業委員会があり、なぜそういうことが行われてきたかということについては、やっぱりちょっと掘り下げて、そして答えを出していくということが、大和村の関係議員さんが何人もいらっしゃって、一言も話をしませんけれども、本来であればやはりそういう事情等も、例えば休憩やあるいは全員協議会等で実はこうだったのだというようなことをお聞きしながら結論を導き出していくような内容であって、よその町村さんのやってきたことについて言うのは大変言いづらいことです。でも、事情もあるのだろうと。だけれども、今後は多分このケースは通らないということをよく、みんなのわかる納得するような形でもっていってもらいたいということで、要するに返せばいいのだというような、上だけとって解決するような、今後につながらないような解決の仕方はしてほしくないということですから、よろしくお願いいたします。
議長(小林正紀君) 17番。
17番(川那子秀雄君) 私の一般質問の件も話題に出たり、何か私心外なのです。
 旧大和村とか旧真壁町ということを言っているわけではないのです。今現在の桜川市で費用はどうなのかということを申し上げているわけで、そこのところを誤解のないようにお願いをいたします。
 以上です。
議長(小林正紀君) ほかございませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 討論なしと認めます。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第63号は原案のとおり可決されました。
 暫時休憩いたします。
          休 憩  (午後 零時05分)

          再 開  (午後 1時30分)
議長(小林正紀君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
          〔「議長、ちょっと発言を」の声あり〕
議長(小林正紀君) 17番、川那子君。
17番(川那子秀雄君) 先ほど、借地のことでお話ししていましたが、総務で管理している、一千四十何万円でしょうか、その中の明細をできれば出していただけると非常にありがたいと思います。というのは、先ほどの建設部の前原の残土置き場は、何か旧大和村に関してはみんな総務部の管財に入っているということなものですから、我々が予算書を見ていても非常にわかりづらい。ですから、そういう点で参考までに総務部長に借地している1,045万円の明細をちょっと参考までにお出しいただきたいと、それお願いでございますが、それだけでございます。
議長(小林正紀君) では、それ資料で全員に配付してもらいましょうね。あとで結構ですよね。
 総務部長。
総務部長(飯島泰則君) 借地料ですが、総務で借地契約している部分でございますが、個人情報との絡みがありますので、所在と、それから土地の地番、それと……
          〔「法人なら法人、個人なら個人と役場で構わないですけど、ただ
            区分け、どのくらい数があるんだか……」の声あり〕
総務部長(飯島泰則君) そこの部分だけ消しまして、それでお渡ししたいというふうに思います。

    〇議案第64号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小林正紀君) 日程第9、議案第64号 平成19年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 永瀬市民生活部長。
          〔市民生活部長(永瀬 昇君)登壇〕
市民生活部長(永瀬 昇君) 57ページをお開き願います。
 議案第64号 平成19年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。
 今回の補正の内容につきましては、4月1日付の人事異動に伴う職員の人件費の補正をお願いするものでございます。
 第1条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ307万5,000円を追加し、予算総額を57億6,967万9,000円とするものでございます。
 それでは、事項別明細書により説明いたしますので、次の次になります60ページをお開き願います。歳入につきましては、第10款1項2目繰越金、補正額307万5,000円で、前年度繰越金でございます。
 次の61ページをお開き願います。歳出につきましては、第1款総務費、1項1目一般管理費で、補正額310万2,000円で、2節から4節まで職員の人件費の補正でございます。
 2項1目税務総務費で、補正額2万7,000円の減額で、これも2節から4節まで職員の人件費の補正でございます。
 以上で説明を終わります。
議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 質疑なしと認めます。
 これから討論を行います。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 討論なしと認めます。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第64号は原案のとおり可決されました。

    〇議案第65号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小林正紀君) 日程第10、議案第65号 平成19年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 大場建設部長。
          〔建設部長(大場敏夫君)登壇〕
建設部長(大場敏夫君) 62ページをお開き願います。議案第65号 平成19年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。
 歳入歳出予算の補正でありますが、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ197万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ11億3,372万5,000円とするものでございます。
 続きまして、事項別明細書でご説明いたしますので、65ページをお開き願います。歳入でありますが、第7款1項1目の繰越金を197万8,000円の減といたしております。
 次に、歳出についてご説明いたしますので、次の66ページをお開き願います。第1款1項1目公共下水道総務費を197万8,000円の減といたしております。この内容でございますが、職員1名の減により2節から4節までの人件費を減額したことと、8節の報償費につきまして公共下水道事業受益者負担金を一括して納める前納者が当初予定よりも多かったため、前納に伴う報奨金も増加したため、320万円を増額いたしました。
 よろしくお願いいたします。
議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 質疑なしと認めます。
 これから討論を行います。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 討論なしと認めます。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第65号は原案のとおり可決されました。

    〇議案第66号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小林正紀君) 日程第11、議案第66号 平成19年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 中澤保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(中澤 進君)登壇〕
保健福祉部長(中澤 進君) 67ページをごらん願います。議案第66号 平成19年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明を申し上げます。
 第1条で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,523万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ28億3,993万円と定めるものでございます。
 事項別明細書により説明させていただきますので、70ページをお願いします。歳入でありますが、第8款繰越金、1項1目繰越金5,523万9,000円を増額し、5,723万9,000円とするものであります。これは、前年度繰越金であります。
 71ページをお願いいたします。歳出について説明させていただきます。第1款総務費、1項1目一般管理費を1,007万7,000円を増額して、7,346万8,000円とするものでございます。そのうち第2節給料から第4節共済費までは職員人件費であり、これは4月の定期異動等によるものであります。次の第8節報償費、第12節役務費、第13節委託料、第14節使用料及び賃借料につきましては、地域包括支援センターを平成20年4月から運営開始するための準備経費を計上するものであります。この地域包括支援センターとは、高齢者が住みなれた地域で健やかに暮らし続けられるよう、高齢者一人一人の状態に応じて保健、医療、福祉が連携し、介護保険サービスや地域支援事業などを確立するものであります。第8節報償費4万5,000円は、地域包括支援センター運営協議会の委員の謝礼として1名当たり3,000円で、15名分を予定しております。第12節役務費、第13節委託料及び第14節使用料及び賃借料につきましては、介護予防などに取り組むための支援システムを運用する経費であります。
 次のページ、お願いします。第3項2目認定調査等費は62万円を増額して394万1,000円にするものでございます。これは、新規の介護認定申請による訪問調査先である病院や施設が県内広範囲にわたるために第7節賃金として臨時職員賃金46万2,000円を、第13節委託料として介護認定調査委託料15万8,000円をそれぞれ増額補正するものであります。
 第7款諸支出金、1項3目償還金の国庫支出金等過年度分返還金4,454万2,000円は、平成18年度分の精算に伴う返還金であります。
 以上です。
議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 質疑なしと認めます。
 これから討論を行います。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 討論なしと認めます。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第66号は原案のとおり可決されました。

    〇議案第67号〜議案第69号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小林正紀君) 日程第12、議案第67号 平成19年度桜川市岩瀬水道事業会計補正予算(第1号)から日程第14、議案第69号 平成19年度桜川市大和水道事業会計補正予算(第1号)までを一括議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 沼田水道局長。
          〔水道局長(沼田重夫君)登壇〕
水道局長(沼田重夫君) 73ページをお開き願います。議案第67号 平成19年度桜川市岩瀬水道事業会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。
 今回の補正は、第2条で1款1項営業費用の既決予定額から59万4,000円を減額補正いたします。第3条で職員給与費59万4,000円を減額するものでございます。
 それでは、補正予算明細書により説明申し上げます。76ページをお開き願います。収益的収入及び支出における支出、1款1項4目総係費、補正予算額59万4,000円の減でございますが、これは人事異動に伴いますところの人件費の減でございます。
 続きまして、77ページをお開き願います。議案第68号 平成19年度桜川市真壁水道事業会計補正予算(第1号)について説明いたします。
 今回の補正ですが、やはり第2条で1款水道事業費用で、既決予定額に25万5,000円、内訳としましては1項営業費用で6万4,000円、3項特別損失で19万1,000円の増額補正をするものでございまして、第3条で職員給与費を6万4,000円増額するものでございます。
 補正予算明細書により説明申し上げます。80ページをお開き願います。収益的収入及び支出における支出、1款1項4目総係費6万4,000円の増ですが、これは人件費でございます。
 また、3項2目過年度損益収益額の補正額19万1,000円の増でございますけれども、これにつきましては前年度の3月に過誤納入されたものを本年度返還いたします加入金と使用料金でございます。
 続きまして、81ページをお開き願います。議案第69号 平成19年度桜川市大和水道事業会計補正予算(第1号)について説明申し上げます。
 今回の補正ですが、第2条で1款1項営業費用の既決予定額に1,101万3,000円を増額し、3条で職員給与費を同額の1,101万3,000円を増額するものでございます。
 それでは、補正予算明細書により説明申し上げます。84ページをお開き願います。収益的収入及び支出における支出、1款1項4目総係費1,101万3,000円の増ですが、これにつきましても人件費の増でございます。
 以上で説明を終わります。
議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 17番。
17番(川那子秀雄君) 大したことはない疑問点として質問します。
 78ページ、真壁水道事業会計補正予算なのですが、特別損失というのが岩瀬、大和には項目にはないわけでありますが、これはもしかしたら不納欠損で計上したものなのでしょうか。
議長(小林正紀君) 沼田水道局長。
水道局長(沼田重夫君) 不納欠損の金額ではございません。これにつきましては、ことしの3月、19年3月に加入金を二重払いしたというようなことで、今年度お返しするわけなのですが、実はこの加入金につきましては土地を取得したときに水道の加入金をお支払いしたと。しかし、まだ家を建てていなかったので、家を建てた時点で今度建設業者の方が一括して家の代金と、それから水道等を一緒に引っくるめて計算したわけなのですが、そういう関係で、その際にまた二重に、前に払っていたのを二重に払ったというようなことで、ことしの3月にそういう二重払いがわかったものですから、19年度でお返しするというふうなものでございます。
 以上です。
          〔「はい、了解」の声あり〕
議長(小林正紀君) ほかございませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 討論なしと認めます。
 お諮りいたします。議案第67号、第68号、第69号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第67号、第68号、第69号は原案のとおり可決されました。

          〔「議長」の声あり〕
議長(小林正紀君) 25番。
25番(林 悦子君) 前に戻って恐縮なのですけれども、お昼直前に私が教育委員会のほうに質問した特別旅費3万円の件なのですが、わずか3万円なのですけれども、今の予算編成方針から見ると特別旅費というのが補正で上がってくるケースというのはほとんどないと思うのですね。あの説明ではちょっと納得しかねるようなところがあるので、あすの大綱質疑の前にもうちょっと話を整理して、ほかの常任委員会にも影響のある場合もありますので、要するに後からかかった分請求していいのかというふうに私は聞けましたから、もう一回整理してご説明をいただけませんか。でないと、今度委員会付託になってしまうとごちゃごちゃになってしまうので、その前にお願いをいたします。
議長(小林正紀君) では、あすの……整理して誤解のないような答弁の仕方で……
          〔「もうちょっとよく、細かく見て、金額の多寡の問題じゃないん
            で、お願いします」の声あり〕
議長(小林正紀君) はい、お願いいたします。

    〇散会の宣告
議長(小林正紀君) 以上で本日の日程は終了いたしました。
 本日はこれで散会します。
 どうもご苦労さまでございました。
          散 会  (午後 1時51分)