平成19年第2回(6月)桜川市議会定例会議事日程(第3号)
平成19年第2回桜川市議会定例会議事日程(第3号)
平成19年6月14日(木)午前10時開議
日程第 1 議案第45号 桜川市公共施設の暴力団排除に関する条例
日程第 2 議案第46号 桜川市伝統的建造物群保存地区保存条例
日程第 3 議案第47号 桜川市桜井農村公園の設置及び管理に関する条例
日程第 4 議案第48号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条
例の一部を改正する条例
日程第 5 議案第49号 桜川市道路線の廃止について
日程第 6 議案第50号 桜川市道路線の認定について
日程第 7 議案第51号 平成19年度桜川市一般会計補正予算(第1号)
日程第 8 議案第52号 平成19年度桜川市老人保健特別会計補正予算(第1号)
日程第 9 議案第53号 桜川市営県単土地改良事業の施行について
日程第10 議会運営委員会、各常任委員会、議会広報特別委員会の閉会中の継続調査
日程第11 執行部あいさつ
〇出席議員(25名)
1番 風 野 和 視 君 2番 勝 田 道 雄 君
3番 岩 見 正 純 君 4番 小 高 友 徳 君
5番 中 川 泰 幸 君 7番 皆 川 光 吉 君
8番 増 田 豊 君 9番 潮 田 新 正 君
10番 相 田 一 良 君 11番 古 川 静 子 君
12番 大 塚 秀 喜 君 13番 高 田 重 雄 君
14番 小 林 正 紀 君 15番 増 田 俊 夫 君
16番 鈴 木 好 史 君 17番 川 那 子 秀 雄 君
18番 萩 原 實 君 19番 横 田 衛 君
20番 橋 本 位 知 朗 君 21番 仙 波 信 綱 君
22番 増 田 昇 君 23番 塚 本 明 君
24番 上 野 征 一 君 25番 林 悦 子 君
26番 菊 池 節 子 君
〇欠席議員(なし)
〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
市 長 中 田 裕 君
副 市 長 山 田 耕 一 君
教 育 長 石 川 稔 君
市長公室長 飯 嶌 洋 一 君
総 務 部 長 飯 島 泰 則 君
市民生活部長 永 瀬 昇 君
保健福祉部長 中 澤 進 君
経 済 部 長 山 中 政 雄 君
建 設 部 長 大 場 敏 夫 君
岩瀬支所長 細 谷 豊 君
真壁支所長 藤 田 定 一 君
水 道 局 長 沼 田 重 夫 君
教 育 次 長 中 島 昭 市 君
会計管理者 口 町 久 君
〇職務のため出席した者の職氏名
議会事務局長 柴 山 栄 一 君
議会事務局書記 笠 倉 貞 君
議会事務局書記 安 保 文 明 君
議会事務局書記 鈴 木 謙 一 君
開 議 (午前10時00分)
〇開議の宣告
〇議長(小林正紀君) おはようございます。
本日の出席議員は25名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立しますので、これより本日の会議を開きます。
日程に入る前に、市議会議会運営に関する申し合わせにより、提出議案の訂正をお願いいたします。定例議案書の61ページ、(7)号なのですが、差しかえました前条、61ページ、「前条第1項第3号から第9号まで」の「9号」を「8号まで」と訂正をお願いいたします。(7)の前条第1項第3号から第9号の9号を8号までとご訂正をお願いいたします。
よろしいですか。それでは、日程に入らせていただきます。
〇議案第45号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小林正紀君) 日程第1、議案第45号 桜川市公共施設の暴力団排除に関する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
飯島総務部長。
〔総務部長(飯島泰則君)登壇〕
〇総務部長(飯島泰則君) 議案第45号 桜川市公共施設の暴力団排除に関する条例についてご説明申し上げます。
近年暴力団等は、銃器を使用し、凶悪事件を起こす一方、あらゆる資金源活動を展開しています。先ごろ起きた長崎市長銃撃事件のように、行政を標的にした行政対象暴力を敢行するなど、その手口は執拗かつこうかつさを増しております。
また、自治体が所管する公共施設については、使用料金が安い、車両の駐車スペースの確保が容易であることから、暴力団等が各種興行、義理かけ行事等を主催または関与するなど、資金源としているようでございます。暴力団が行う各種興行や義理かけ行事等は、暴力団の威力誇示であるとともに、資金獲得活動の一環であり、反社会的な活動であります。本来地域住民の福祉の増進を図る目的で、住民の使用に供するために設けられた公の施設が、反社会的集団である暴力団等組織の維持、発展目的のために使用されることを防止する必要があります。
桜川市では、昨年暴力団からの不当行為等に対し、組織的な取り組みを行うことで、職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するために、桜川市不当行為等対策規程を定めたところであります。しかし、この規程は、不当行為に対し組織的な取り組みを行うものであり、公共施設の使用については制限するものではありません。
こうした状況を踏まえ、さらには暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の趣旨に基づきまして、公共施設の利用に関し厳しく使用を制限する条例を提案するものであります。
以上で説明を終わります。
〇議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
21番、仙波君。
〇21番(仙波信綱君) 別表のその他の公共施設、18番、この中にいわゆる地域の各行政区のコミュニティセンターとか公民館、ああいったものを含んで解釈してよろしいのかどうか。というのは、市の施設だけではないわけですよね。こういったもので何かこうやられるとか、使われるという場合。そのときに解釈なのですが、その辺を確認したいと思います。
〇議長(小林正紀君) 飯島総務部長。
〇総務部長(飯島泰則君) あくまでも公共施設ということでありますから、行政が持っている施設ということでご理解をいただきたいと思います。
〇21番(仙波信綱君) そのときに区は行政と理解していいのですか。
〇総務部長(飯島泰則君) あくまでも所有が、市が所有している施設ということでご理解いただきたいと。
〇21番(仙波信綱君) 区のコミュニティセンターとか公民館というのは、市の所有ではないのですね。
〇総務部長(飯島泰則君) はい。あくまでも行政区が持っているものは対象外ということでご理解いただきたいと。
〇議長(小林正紀君) 21番。
〇21番(仙波信綱君) それでは、これはもう少し文言を添えていただいて、各行政区の公民館、コミュニティセンター、そういうものも含めた中で解釈をしていただきたい、そのようにお願いしたいと思うのですけれどもね。ではないと、市はそれでこの条例ではねることできるかもしれないですけれども、各行政区に万が一そういう動きがあった場合、地元の区長さんなり、地元の区民の皆さんがちょっと困る問題が出てきたりする可能性があるわけですよね。ですから、これは拡大解釈になるかもしれませんけれども、ぜひ各区のそういう施設も含めた条例にしていただいた方がよろしいのかなと思うのですけれども。
〇総務部長(飯島泰則君) あくまでも管理が区でやっているものに対して、行政で規制をかけるということはどうかとも思いますので、今後研究課題としてみたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
〇議長(小林正紀君) 21番。
〇21番(仙波信綱君) 部長ね、規制ではないと思うのですよ、これは。あくまでも市として桜川市全体のそういう公共施設、各末端の行政区、それも公共施設という拡大解釈をした中で保護するという、保護をしていくという意味になると思うのですよ、規制ではなくてね。これは、できてしまうとなかなか変えられないので、施行する前にちょっともう少しもんでいただきたいなと思いますね。ちょっとした文言を入れるか何かして、検討してみてください。
〇議長(小林正紀君) 24番。
〇24番(上野征一君) 今仙波議員の質問に関連しますけれども、今の部長の回答の中では、行政で管理するものということで、この別表の5の項に公民館・分館というのがありますよね。大和の公民館は今まで市の持ち分だということで、公民館の分館を使わせていたようですけれども、今はどのようになっているか、ちょっと勉強不足でわかりませんけれども、大和地域管内は地域の公民館の分館だという形で認めて、岩瀬、真壁地区の集落センターやコミュニティセンターをその扱いから外すということはいかがなものでしょう。もし大和が公民館の分館扱いになっていないで切り離してあれば結構ですよ。その辺どうなのですか。
〇議長(小林正紀君) 飯島総務部長。
〇総務部長(飯島泰則君) あくまでも私どもの方で考えております集会施設といいますのは、例えば加茂部にございます農村環境センターとか、酒寄にございます真壁コミュニティセンター、指定管理者制度でお願いしておりますが、原方集会所、それから東山田の農村高齢者センター、こういうものを考えておりまして、今大和地区の各地区にあります公民館としての位置づけになっておりますが、この辺のところは今教育委員会の方でも、前に議会の中でも斉川議員でしたか、いろいろとご質問があったかと思うのですが、そういうものはきちんと今後整理していきまして、できるだけそういうものは対象外ということで考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
〇議長(小林正紀君) 24番。
〇24番(上野征一君) これから整理して分けていくということですと、今はまだこの大和の行政区にある公民館も、今の段階は含めるということでよろしいのですか。
〇総務部長(飯島泰則君) 今の段階ではそこは含めないという考え方でございます。
〇24番(上野征一君) そこを含めないのであれば、各行政区も含めなくても結構ですけれども、含めるのであれば……
〔何事か声あり〕
〇議長(小林正紀君) ほかございませんか。
〔何事か声あり〕
〇議長(小林正紀君) その他ご意見ございますか。
〇21番(仙波信綱君) 議長、その他ご意見ありませんかと、部長から明確な答弁出ていないし、それが答弁なのでしょうけれども、それで議決しますなんてやられてはたまらないよ。
〔何事か声あり〕
〇議長(小林正紀君) 暫時休憩いたします。
休 憩 (午前10時11分)
再 開 (午前10時37分)
〇議長(小林正紀君) 再開いたします。
再度飯島総務部長の方から答弁をお願いいたします。
〇総務部長(飯島泰則君) ただいまの仙波議員さんと、それから上野議員さんの質問に対しましてお答えいたします。
仙波議員さんが言われておりますその各集落の施設につきましても、この条例が通りましたら早急に各地区の方に、市と同じように定めるように区の方にお話ししたいというふうに思っております。
それから、上野議員さんのその大和地区の公民館につきましては、教育委員会の方でも早急に文教委員会を開いて対応するということでございますので、よろしくご理解のほどお願い申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。
〇議長(小林正紀君) ほかございませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 討論なしと認めます。
お諮りいたします。本案は原案のとおりに可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
よって、議案第45号は原案のとおりに可決されました。
〇議案第46号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小林正紀君) 日程第2、議案第46号 桜川市……
〔「議長、休憩を求めます」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 暫時休憩いたします。
休 憩 (午前10時39分)
再 開 (午前10時45分)
〇議長(小林正紀君) 再開いたします。
日程第2、議案第46号 桜川市伝統的建造物群保存地区保存条例を議題といたします。
提案理由の説明をお願いします。
中島教育次長。
〔教育次長(中島昭市君)登壇〕
〇教育次長(中島昭市君) 議案第46号 桜川市伝統的建造物群保存地区保存条例についてご説明いたします。
平成15年から平成17年度の3カ年をかけ、真壁地区伝統的建造物群保存対策調査検討委員会を設置いたしまして、調査の時期、方法について協議、実施をいたしまして、平成18年3月に報告書が作成されました。保存条例は、まちづくりの中核と位置づけ、町並み保存を目的に市街地の活性化、住みよい環境、観光客の増加などを図るため、ご提案するものでございます。ご審議の上、条例制定のご議決をお願い申し上げます。
59ページをお願いいたします。目的、第1条、この条例は、文化財保護法第143条第1項の規定に基づき、桜川市が都市計画に定める伝統的建造物群保存地区に関し、地区の決定、現状変更の規制、その他その保存のため必要な措置を定め、市民が愛着と誇りをもって個性を生かしたまちづくりに資することを目的とする。
定義、第2条、この条例において、次の各号に掲げる用語の意義を当該各号に定めるところによる。第1号、伝統的建造物群、第2条第1項第6号に規定する伝統的建造物群をいう。第2号、伝統的建造物群保存地区、法第142条に規定する伝統的建造物群保存地区をいう。第3号、建築物等、建築基準法第2条第1項に規定する建築物及び建築物以外の工作物で規則で定めるものをいう。
保存地区の決定、第3条、桜川市教育委員会は、市の区域内に所在する伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成する環境を保存するため、保存地区を決定することができる。
第2項、前項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ第12条に規定する桜川市伝統的建造物群保存地区保存審議会の意見を聴かなければならない。
第3項、保存地区を決定しようとする場合において必要があると認めるときは、住民等の意見を反映するため公聴会の開催等の必要な措置を講ずるものとする。
第4項、保存地区を決定したときは、その名称及び区域を告示しなければならない。
保存地区の取消し、第4条、教育委員会は、保存地区がその価値を失った場合その他特殊な事由があるときは、当該地区の決定を取り消すことができる。
保存計画、第5条、教育委員会は、保存地区を決定したときは、審議会の意見を聴いて当該保存地区の保存に関する計画を定めなければならない。
第2項、前項の保存計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。第1号、保存地区の保存に関する基本計画に関する事項。第2号、保存地区内における伝統的建造物群を構成している建築物その他の教育委員会規則で定める工作物及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため特に必要と認める物件、次のページお願いいたします、の決定に関する事項。第3号、保存地区における建築物及び環境物件の保存整備計画に関する事項。第4号、保存地区内における建築物等の環境物件に係る助成措置に関する事項。第5号、保存地区の保存のため必要な管理施設及び設備及び環境の整備に関する事項。
第3項、教育委員会は、保存計画を定めるときは、その旨を告示しなければならない。
第4項、第1項及び前項の規定は、保存計画の変更について準用する。
現状変更行為の規制、第6条、保存地区内における次に掲げる行為については、あらかじめ、市長及び教育委員会の許可を受けなければならない。
第1号、建築物等の新築、増築、改築、移転又は除却。第2号、建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することとなるもの。第3号、宅地造成その他の土地の形質の変更。第4号、木竹の伐採。第5号、土石類の採取。第6号、水面の埋立て又は干拓。第7号、広告物の設置。第8号、郵便ポスト、公衆電話ボックス又は自動販売機の設置。
第2項、前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為については、同項の規定による許可を受けることを要しない。第1号、非常災害のため必要な応急措置として行う行為。第2号、仮設の工作物の新築、増築、改築又は移転。第3号、水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で、地下に設けるものの新築、増築、改築、移転又は除却。第4号、間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のための通常行われる木竹の伐採。第5号、枯損した木竹若しくは危険な木竹の伐採、又は森林病害虫防除のための木竹の伐採。6号、自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採。7、仮植した木竹の伐採。
第3項、市長及び教育委員会は、第1項の許可をする場合には、保存地区の保存のため必要な権限において条件を付することができる。
許可の基準、第7条、市長及び教育委員会は、前条第1項各号に掲げる行為で次に規定する基準に適合しないものについては、同項の規定による許可をしてはならない。
第1号、伝統的建造物の増築若しくは改築又は修繕、模様替え若しくは色彩の変更でその外観を変更することとなるものについては、それらの行為後の伝統的建造物の位置、規模、形態、意匠又は色彩が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。
第2号、伝統的建造物の移転については、移転後の伝統的建造物の位置及び移転後の状態が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。
第3号、伝統的建造物の除却については、除却後の状態が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。
第4号、伝統的建造物以外の建築物等の新築、増築若しくは改築又は修繕、模様替え若しくは色彩の変更でその外観を変更することとなるものについては、それらの行為後の当該建築物等の位置、規模、形態、意匠又は色彩が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものとする。
第6号、第3号の建築物の除却については、除却後の状態が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。
〇議長(小林正紀君) 朗読を省略させますか。朗読を省略して、説明の方をお願いしたいと思います。
〇教育次長(中島昭市君) わかりました。
それでは、第8条に関しまして、国の機関に関する特例でございます。この特例に関しては、行政もしくは地方公共団体とみなされる法人が行う行為については、第6条の許可を受けることを要しない。この場合においては、当該機関、6条の行為に係ることをあらかじめ、市長及び教育委員会に協議しなければならない。
第9条、文化財保護法の政令でございます。
許可の取消し等、第10条、市長及び教育委員会は、第6条第1項の規定により工事その他の行為の停止を命じ、もしくは相当の期限を定めて、建築物等の改築、移転または除却の措置を講ずることができます。
経費の補助等、第11条、市は保存地区内において管理、修理、修景をする場合には、所有者に対してその経費の一部を補助することができます。
審議会の設置等、第12条、教育委員会の諮問に応じて重要事項について調査及び審議をし、教育委員会に建議することは、審議を置く。
罰則、第13条は、文化財保護法に基づきまして5万円以下の罰則に処することができます。
両罰規定、第14条は、前条の違反行為をしたときには、その行為者、その他人に対しても前条の刑を科することができます。
附則といたしまして、施行期日、この条例は公布の日から施行する。
2といたしまして、桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償にかかわる条例の一部を次のように改正いたします。別表中、文化財保護審議会委員、体育指導委員の間に伝統的建造物群保存地区保存審議会委員6,000円で、旅費の規程としまして一般職級でございます。その間に改めます。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
〇議長(小林正紀君) 次長、60ページの廃棄物を排除した理由の説明と、できれば6,000円の根拠がわかるように説明お願いできればね、その辺を。
〇教育次長(中島昭市君) 60ページをお開き願います。
第6条におきまして、1号から9号を前回は提出いたしました。それで、今回の件なのですけれども、川那子議員さんより、第7号の「廃棄物の処分又は投棄」というのは上位法で定めることができるという質問がありまして、それによりまして「廃棄物の処分又は投棄」というのを削りまして、1号から8号に上げました。
それと、63ページ、お願いいたします。63ページの伝統的建造物群保存審議会委員の6,000円の根拠でございますけれども、財団法人国際科学振興財団の資料に基づきまして、大学教授の報酬1日当たり1万5,000円から2万円で算出いたしておりました。それをもとにいたしまして、会議時間を半日、4時間と考えますと、7,500円から1万円となります。それによりまして、その大学教授だけではなくて、この地域の方を考えた場合に、地域の代表も同じ席に着いたときに、統一した報酬と考えました。また、地域の代表の方にはほかの活動もお願いする予定であります。そのほかの活動というのは、ある程度これからこの条例が決まりまして、同意をかなりいただかなくてはならないのです。その同意のためにもその地域の代表のお手伝いをいただきたいと思います。
ご理解をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。以上でございます。
〇議長(小林正紀君) 済みませんが、委員会には訂正、60ページのを削除する場合には委員会には、それをちょっと言って。
〇教育次長(中島昭市君) 申しおくれました。
今の60ページの第7号の「廃棄物の処理又は投棄」の削除につきましては、文教委員会ではお話をしてあります。よろしくお願いいたします。
〇議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
ご質疑願います。
17番、川那子君。
〇17番(川那子秀雄君) 条例が提出されておりますから、修正の動議を求めるということは非常に現段階では難しいことであります。しかしながら、私は削除に関しては協議会で申し上げたとおりでありますが、上位法の下では条例はつくれないということを申し上げて、修正をされたというふうに思います。ただ、ここで不思議なのですが、私は何回も次長と課長が来まして、この附則の中に、この条例は公布の日から施行すると。括弧して書いてあるのですよ。2、報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正と、これは一部改正ではない、新設するわけでしょうよ、審議会というのは。新設でしょう、これ。審議会というのはないわけですよ、今は。だから、私はこういう文言もよくもんでやっていただきたかったということと、もう一つ、いわゆる費用弁償、報酬と費用弁償に関する条例というのが別に38条で定められているわけですよ。だから、次のように改正するではなくて、加えるのですね、これ。改正なんか、全然ないものを改正という言葉は当たらないのですよ。ここに、後になって出てきます。費用弁償に関する条例の一部条例、ここに一番最後ですが、これ選挙の関係ですが、障害者福祉計画策定委員の項の次に、次のように加えると、このようにやるのが正しいことではないかなと。委員会はないのですから、それを改正するというようなことは、文言がおかしい、そのように思うわけです。
もう一つ、結局、保存審議会の委員さん、これは文教委員の方でもんでいただいたでしょうが、こういう審議会委員、まちで定めていますよね。その中で6,000円というのは、最上限なのですよ。今までの審議会委員ではなくて、今まであった大学教授がやってくれていた分の、後で補正が出てきますけれども、何か説明を聞くと1万5,000円ずつ払っていたと、その先生たちも同じテーブルなので、6,000円に改めたいと。しかし、それは口でどうのこうの言いませんよ。しかし、新たに審議会の委員になる方は、課長が来て説明したときは同意書をもらえるような人を審議会の委員にしたい、そういうことを言っていたわけですよ。しかし、実際は審議会委員というのは地区のこともありますが、桜川市の審議会なのですよ、これは。そこいらもよく十分考えてみた場合に、こういう一元化というか、給与この中に費用弁償に関する条例というのがありますよ。そのバランスから見ると、大体4,000円、例えば6,000円となると、機能回復訓練士が6,000円なのですよ。1日これやるのでしょう。だから、文化財の方の委員は6,000円と合併のときに定めてしまいましたから、なかなか大変難しい、我々普通の頭ではなかなか文化財を審議するということは難しいことでありますけれども、普通私はこれは私的な提案ですが、そういう大学の先生は知的財産を使って審議をしてもらう、あの本ができましたね。あれはやっぱり何かそういう書いたものの金は払っていないようですよね。だから、1万5,000円ぐらい払ってもいいではないかと、そういう人を4名入れると言っているのだから。そうしたら、それで6万円です。年間3回開くと、18万円なのですよ。そのほかに役所の職員が5名入る予定だと。だから、9名です。そうすると6名は一般の人から同意書をもらえる人を入れるのだと。そういう方に私は銭の話はちょっとおかしいかもしれませんが、一般的にこの条例で定めてある中で、やっぱりできれば格差をつけるのはおかしいかもしれませんが、4,000円前後の僕は費用弁償が常識ではないかというふうに思っているわけです。だから、そこいら辺は委員会で十分説明をしてここへ出してきたのでしょうから、でも今言った改正するとか、こういう文言はおかしいのだということを私は申し上げたい。新設するのを改正なんていうことはあり得ないのです。
以上です。
〇議長(小林正紀君) 答弁はもらいますか。
飯島総務部長。
〇総務部長(飯島泰則君) 川那子議員さんの質問にお答えいたします。
今回の条例の制定と、それから非常勤関係の一部改正と、教育委員会の方では別々に条例を制定し、改正するということで上がってきたのですが、法制の方で調整いたしまして、附則でうたうという形になったのですが、これにつきましては新たな制定条例または一部改正条例に伴って、他の条例を改正する必要が生じた場合に、附則による改正が行われるもので、その改正を本則で行うものと附則で行うものと二つの方法がございます。今回の場合、桜川市伝統的建造物群保存地区保存条例を新たに制定し、この条例の第12条の1項で、保存審議会を置くと定めております。あわせて保存審議会委員の報酬を定めることになります。桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正も必要になってまいります。新たな制定条例に伴って他の条例を改正する必要が生じた場合には、附則による改正で行うのが通常でございます。議員ご指摘のように、議案第48号の中で改正してもよいわけですが、同時に説明した方がわかりやすいということで、附則による改正でご提案申し上げたものでございます。よろしくお願い申し上げます。
〇議長(小林正紀君) 17番、川那子君。
〇17番(川那子秀雄君) 結局ね、それはやり方できるという判断をされたというふうに次長が聞いていますよ。ここでやるのでなくて、きょうこっちに出るのですよ。出てくるのですから、一元化してもいいのではないですかということを次長に申し上げたのです、事前に。いや、その方がわかりやすいですよね。ここへ後ろに附則でやるなんていうことは、何かこうおかしいのではないか。一元化でしょう、後でこの表に載ってくるのでしょう、この表に載せないのですか。そうしたら、後でまた出てくるところに加えるというのが正しいことでしょう。改正ではないですよ。改正ではないですよ、これは。
〇議長(小林正紀君) 飯島総務部長。
〇総務部長(飯島泰則君) ただいま申し上げましたように、伝統的建造物群の保存条例、新たに条例を制定するものでございまして、それに伴ってほかの条例の一部改正が必要になった場合には、そこのところの附則でうたうというのが通常でございまして、このような方法をとらせていただいたということでございます。よろしくお願いいたします。
〇17番(川那子秀雄君) いいですか、ほかの条例というのはどれですか。
〇総務部長(飯島泰則君) 非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正でございます。
〇17番(川那子秀雄君) もう一度、終わりにします。
〇議長(小林正紀君) 17番。
〇17番(川那子秀雄君) 結局ね、総務部長は教育委員会の次長だったのですよ、今は総務部長だけれども。だから、この案は次長のときにつくられたというふうに考えるわけですね。だから、こういうわかりづらいやり方ではなくて、これの方がわかりやすいからということの説明があったと次長は言っているのですよ。しかし、ここに出してくるのに、後で何でこういうところに一元化できないのですか。これは一元化しているのですよ、これ条例全部。そういう考え方というのは、私はもう少し直していただきたいと。ご自分でつくられた、総務部長になった、文書課でそういう話をしているというのはもう少し考えてもらいたいなというふうに思っております。改正するということはないでしょう。つけ加えるでしょう。つけ加えるでしょう、これは。それはちょっと考え違いではないですか。
以上です。
〇議長(小林正紀君) 説明、もう一度聞きますか。
総務部長。
〇総務部長(飯島泰則君) ただいまも申し上げましたように、その伝建条例が今回新規で制定されるというときに、非常勤特別職の報酬も合わせてそのところで改正したのがわかりやすいということで附則でうたったということで、これは法制の実務に載っているものですから、そういう形でやらせていただいたということでございます。よろしくお願いいたします。
〇議長(小林正紀君) ほかございませんか。
24番、上野君。
〇24番(上野征一君) この条例、非常に地元の人に対してはこれから協力してもらうのに、同意をとるのに非常に大変かと思いますけれども、62ページの11条、当該物件の所有者等に対してその経費の一部を補助することができるということでうたってありますし、もちろんこれは改築するにしても、いろいろやるにしても許可制になるのですから、費用の一部負担はもっともかと思いますけれども、上限幾らくらいとか、施工費の何割ぐらいとか、そのような案がありましたらば参考までにお聞かせ願えればと思います。
〇議長(小林正紀君) 中島教育次長。
〇教育次長(中島昭市君) 上野議員さんの質問にお答えします。
例といたしまして、香取市の佐原の伝建地区なのですけれども、佐原地区では上限を700万円に決めてあります。当桜川市の方では審議会を開きまして、その中でこれから審議をいただきまして決めたいと思っております。
〇議長(小林正紀君) 24番。
〇24番(上野征一君) では、その上限の佐原市で700万円というのは、全体の施工費の何%ぐらいということはうたっていないのですか。
〇議長(小林正紀君) 中島教育次長。
〇教育次長(中島昭市君) 700万円を上限にした場合には、市の持ち出し関係が700万円の約27%くらいになります。本人持ち出しが20%……
〔「全体のでしょ」の声あり〕
〇教育次長(中島昭市君) 全体のです、700万円に対して。要するに上限を700万円に決めた場合、結局は700万円でそれ以上のつくる場合には本人持ち出しも当然しなくては、それ以上出さなくてはならないのですけれども、その上限を700万円に決めた場合には、国の方から2分の1が来るような形になります。県の方から3分の1、それと市が3分の2、それで本人が700万円に対して結局は持ち出しが140万円の持ち出しになるような形になります。これも……重伝建の話……申しわけありません。この上限というのは、重伝建になったときの話でございます。これから結局はその条例を立ち上げまして同意をいただきまして、その後今度文化庁の方に出しまして、それで認められれば、重要伝建になるような形になりまして、その中で結局その補助率が決まってきます。
重伝建にならない場合には、市の方からの補助はありません。
〇議長(小林正紀君) 24番。
〇24番(上野征一君) この条例がきょう出たので、若干それなりに当市の考えがあるのかなと思ったので聞いてみたのですけれども、もしたたき台がなければ後で結構です。
〇議長(小林正紀君) ほかございませんか。
26番、菊池君。
〇26番(菊池節子君) 今このいろいろ資料、経緯を、そしてこういう立派な本もつくられまして、報告を調査報告出されましたけれども、今はまた重要伝統的建造物って、それは単なる伝統的建造物と、そういうふうにまた差があるわけですか。
それから、今はその補助金の問題も重要にならないとこれだけの補助金が出ないということ、そのもう一個のやつ、伝統的建造物保存の指定とまた変わってくるわけでしょうね。そうしますと、この指定を受けるメリットを簡単にご説明いただきたいことと、この説明、ずっと調査、住民に対して説明会がなされてきたと思うのですけれども、この中で住民の方々からのご意見、どんな不安、この指定されたらどういう不安があるのかいろいろ多分出されてきたと思うのですけれども、その点についてと。
あと、その補助金の問題は言われましたので、それからあとこの選定基準がどれに該当するのか。選定基準ってインターネットで私もとりましたので、いろいろ3項目にわたって基準があるようですが、桜川市のこの伝統的建造物の保存の基準、どこに入るのか。
それから、もし指定されたならば、それのキャッチフレーズ、いろいろあるのですけれども、ここに真壁の町並みという名前が出ておりますので、このあれをキャッチフレーズにするのか、その辺のところを伺いたいと思います。
〇議長(小林正紀君) 中島教育次長。
〇教育次長(中島昭市君) 流れでございますけれども、今回の保存条例の制定をされまして、それによって保存審議会の設置をいたします。その中の協議の中で保存地区の決定をされます。決定された後、保存地区の策定及び告示を教育委員会がいたしまして、その流れとして文部科学省へ選定を申請いたします。そこで決定されれば、重要伝統的建造物群の保存地区になるような運びとなります。
その先ほど上野議員さんからも言われたような形で重要伝統的建造物の決定がなされないと、結局補助金関係というのが出ないような形になります。それで、今までのただ単にこれが条例をつくらないでおいて、まだ同意をもらわないと、ただの建造物群だけで終わってしまうような形になります。だから、そういう形で同意をいただきまして、とにかく重伝建の運びにならないと、地区の活性化が図れないような形になります。
〔「キャッチフレーズ」の声あり〕
〇教育次長(中島昭市君) 選定基準なのですけれども、これも選定基準についても審議会の中で定めるような形になります。
〇26番(菊池節子君) あと、そのキャッチフレーズについてはどうですか、まだ。
〇教育次長(中島昭市君) まだそこまでは考えておりません。
〇議長(小林正紀君) 26番。
〇26番(菊池節子君) かなりこのような本もつくっていただきまして、経過報告、経緯もたっておりますので、これからという感じもするかもしれませんけれども、ある程度さっき嫌な言い方をしますと、賛成してくれない人は、同意をしてくれない人はふえないということは、いろいろ問題があったのではないかというふうに思うのですけれども、その辺の声をちょっと聞かせてください。
〇議長(小林正紀君) 中島教育次長。
〇教育次長(中島昭市君) それについては、まだ同意をいただいていないものですから、その声はまだ聞いておりません。
〇議長(小林正紀君) 26番。
〇26番(菊池節子君) 大体この説明会にどのくらいの方が対象者の中でどのくらい参加されましたか。かなり説明会も開いているようですけれども。
〇議長(小林正紀君) 中島教育次長。
〇教育次長(中島昭市君) 去年の8月に開催したときには、説明会をしたときには、120名前後来たと思います。
〇議長(小林正紀君) ほかございませんか。
25番、林君。
〇25番(林 悦子君) 5点についてご質問いたしまして、6点目に川那子さんと同じようなことについて私が最後に要望したいと思いますから、5点目を先に。
1点目は、今後の流れを聞こうと思いまして、説明をしてくれたのですが、地区の決定の後、告示をして、その後に住民合意の取りつけと。保存計画の策定というのはいつやるのですか。
それから、何か今話を聞いていると、さらさらさらと重伝建になるように聞こえますけれども、実際は相当長くかかる問題だと思うのですね。この地区の決定と住民合意の取りつけ、特にその住民合意の取りつけの前に、やはり周知理解というのをもうちょっと徹底させなくてはならないと思うのですね。これは、地区決定の後ではなくて、地区決定をする過程において、やはりその同時進行的にしていかなくはならないものなのではないかと思うのですよ。その辺の流れの手法について、例えばタイムスケジュール等を持っているのであれば、いつごろまでに決定したいとか、いつごろまでに告示したいとか、そういうものがもしあるのだとすればそのタイムスケジュールにのって、その中で住民合意の取りつけ、それ以前の周知徹底というものについてどのように考えているのか、流れの中での説明をもう一度丁寧にお願いをいたします。
それから、2点目ですけれども、これは景観条例との整合性についてお聞きをいたします。佐原のお話を聞いていますと、文教委員会も視察が佐原ですので、佐原を参考にしてかなり対応していると思うのですけれども、その香取市佐原地区景観条例、要するに合併したので、佐原地区の伝建条例だったものに香取市というのを加えたのだと思うのですけれども、それを読んでみますと、若干その参考とした割には桜川市のこの景観条例等との絡みがかなり違うのですね。
ちょっと聞いていただきたいのですが、佐原の場合はその一本なのですね。佐原地区歴史的景観条例、その中で1章、2章というキャプションをつけまして、その中でまず景観形成地区の指定というのをしている。次、第何章かで伝建地区の指定というのをしている。しかも、その景観形成住民団体の取り扱い、認定というものも決めているのですね。それで、どういう団体をその景観形成住民団体とするかと。しかも、その団体の活動に助成金を出す場合の交付要綱というものもきちんとつくっているのですね。
そして、あくまでもこれ桜川市全体ですから、今後真壁だと皆さんもしかすると限って考えているかもしれませんけれども、あくまでも景観条例も桜川市、伝建条例も桜川市、そういう中で景観条例を薄く引く。そして、その中でまたその濃くなった部分が究極の重伝建になるかもしれないし、単なる景観条例でのその景観条例といっても、単なるといっても薄くベール1枚ぐらいはかぶるわけですよね。ですから、そういうその整合性というのを考えたときに、景観条例の方は今回の議会の説明の中でワークショップ13回開いているのですね。かなり煮詰まっていると思います。これを来年の3月あたりに上程してくるということなのでしょう。そうすると、このワークショップ13回の議論の過程というのを、重伝建の方の住民合意形成の中で参考にしない手はないと思うのですね。かなりその要するに同じようなことについて、強弱はあっても多分考え方として持っている会議だったと思うのですね。
ですから、この片方は土木がやっていると、片方は文化財だからこっちがやっているといって交わらないまま最後までいって、こっちは景観条例があって、これがあるから足せば3になるみたいなそういう対応ではなくて、やはり庁内で今後調整機関等を持つべきではないかと思うのですね。その辺のことについて、例えばどのように、いきなりぽっともう審議委員を決めて審議会が対応するのではなくて、その補完機能を持たせるような、住民合意の形成取りつけのためのそういう庁内のワークショップというのを補完機関としてこれつくるべきではないかと私は思うのですね。それについて市長、どのような考え方を持っているかをお聞きをいたします。
それから、3点目、審議会の構成についてお尋ねをいたします。15名ということで、規則の方で書かれておりますけれども、この伝建条例というのは、まして伝建条例って重伝建にならずともこれを読めば、相当なその主権の制限あるいは強制、罰則まであるわけですよ。そういう中で、構成の15名の内訳、今いけばその賛成してもらえそうな人を選ぶのだなんていうような、そういううわさ話的言葉がひとり歩きしているようですけれども、きちっと例えば大学教授何名とか、役所何名とか、これ言ってもらいたいのですね。
その場合、特に佐原の場合は学識経験者、それから識見を持つ者とか、何か分かれているのですね。識見を有する者、それから市の職員、これ桜川と対比していますね。学識経験者と言っていますが、佐原の条例では識見を有する者、それから行政機関の職員と書いてありますが、佐原では市の職員、要するに平易ですよね。市の職員ということになりますと、別に課長、部長にこだわらないというようなニュアンスが感じられるのですね。それから、3点目に関係地域を代表する者としていますけれども、佐原の場合、関係地域における建造物群等の所有者等といって、その明確にしているのですよね。そして、4点目として、から必要とする者、市長及び教育長ですかね、市長が必要と認める者という、その要するに何のジャンルにも属さなくても入れられるような項目の設定をしているのですね。
今言ったように、例えばこの始まりは真壁町の登録文化財ですよね。所有者の方々はかなりこの条例に関してよくご存じだと思います。私たち以上にご存じの方は多いですね。けれども、全然その間に、所有者と所有者の間には、全くそういうことが余り直接関係ない、むしろだけれども、今回の条例によって制限だけ、例えば自分はディズニーランドのようなうちを建てるつもりだったのに、突然そのエリアの範囲内に入ってくる可能性のあるというような方だって、これ含まれるかもしれないわけですよ。そういったときに、こういう人たちを入れないと、住民合意の形成という、ただただその強圧的に決まったのだから、告示したのだから、判こを押してもらいたいという、その何か情と情けと義理張りで押していくような設定の仕方をすることは、私は大変これは逆にコミュニティーの崩壊につながるので、そういう手法をとってもらいたくないのです。ですから、この構成が現在どのような構成員を考えているのか、これをご質問いたします。
例えばパブリックコメント等も実施しているわけですから、行革なんかは、私行革の委員ですが、公募をした人2人いるのですよね。今どきの流れの中では、若干公募枠というのが私あってもいいような気もします。それから、議会議員が入るのかどうか、このようなことについてもどのような構成員をしているのかの中で考え方をお聞きいたします。
それから、4点目ですが、この保存地区の決定は審議会の委員の意見を聞きますけれども、取り消しについては聞きません。ですから、教育委員会、要するに教育長及び教育委員会の考えで決まるのですが、この取り消しとそれから決定の温度差というのは、なぜこのようなことになったのかについてお尋ねをいたします。
それから、5点目ですが、11条の今説明を聞いていますと、重伝建にならなければ補助金出ないのですね、全然ね。この条例をここで議決して可決しても。一銭も補助金も出さないのに、主権の制限だけはするのですか。それはぜひお聞きしたいです。結局国がやってくれれば、市もやりますというような考え方ならば、それは間違っているのではないですか。たとえ重伝建にならずとも、市は保存したいとか、市は対応したいという考え方がベースにあって、その意欲があればこそ国へも届くということもあるかもしれないけれども、補助も一銭も出す気もないのに、この条例を可決してしまって、そしてというのであれば、重伝建にならなければこの条例は施行しませんか。これが5点目です。
以上、ご説明をお願いいたします。
〇議長(小林正紀君) 中島教育次長。
〇教育次長(中島昭市君) 第1点の今後の流れということなのですけれども、この議会において条例が制定された後、7月には設置委員会の委員の審議会の設置をし、委員の選任を考えたいと思います。それと、7月の下旬になりまして、第1回の伝統的建造物群保存審議会を開きたいと思っております。それで、7月にその第1回の審議会を開いた後に、住民の同意とあと説明を同時に並行させたいと考えております。第2回の審議会なのですけれども、9月中にはしたいと思っております。その中で同意がかなり重要なポイントになると思いますので、その分をもし審議委員さんになった地域の代表の方にもかなり手伝っていただくような形で考えております。それが流れになります。
それで、最終的には来年の20年の3月までに同意をいただければいいのかなという感じで、林議員が言うように、温度差がかなりあると思います。そこを住民に説明をしながら同意をいただくような形で考えております。
それと、2番につきましては後ほど報告させていただきます。
それと、3番の構成員につきましては、大学教授を4名と考えております。茨城県の建築士会の方から1名を考えています。地域代表として5名、あとは行政職員と関係職員にいたしましては、やはり5名を入れるような形で考えております。
〔「議会は入らないの」の声あり〕
〇教育次長(中島昭市君) まだそこまではちょっと考えておりません。
〔「でも、条例だもんね。そこまでに考えてきてもらわなくちゃ困
るよね。いや、入れなくてもいいよ。でも、入れないなら入れ
ないとはっきり言ってもらわなくちゃ。でも、それは教育長で
しょうよね、その答弁は。次長じゃかわいそうでしょうよ」の
声あり〕
〇議長(小林正紀君) 全部説明終わってから、教育長と市長もらいます。
〇教育次長(中島昭市君) それと、パブリックコメントなのですけれども、2名の方からいただいております。それで一応回答はされております。
〔「取り消しと決定の強弱の違いは」の声あり〕
〇教育次長(中島昭市君) それも後ほど回答させていただきます。
〔「休憩にして回答もらってくださいね、本会議の中で。議長、お
願いします。11条」の声あり〕
〇教育次長(中島昭市君) 11条につきましては、先ほどの菊池議員さんの中で質問ありまして、その中ではその重要伝統建造物群になって初めて、結局は補助金が出るような形になります。今のままの状態では、条例だけで終わるような形で補助金は出ないです。
〇議長(小林正紀君) 25番、林君。
〇25番(林 悦子君) 市の補助金が出ないのはさっきの説明でわかったのですよ。だけれども、可決すれば主権の制限、罰則まで含む主権の制限や強制みたいなものは発生するわけではないですか、これは。だから、重伝建にならなければ一銭も出す気はないけれども、制限だけはしますし、まちが。だって、あなた、木1本切るのも、そこらにくぎを打つのも、今度中田市長と石川教育長のところにまんじゅうでも持ってお願いに行かなくてはできなくなってしまうのだよ。大変な問題ですよ、あなた。庭師を頼むのに、あなた、一々聞きに行かなくてはならない。
〇議長(小林正紀君) 中田市長、2番について。
〇市長(中田 裕君) この条例の中で11条の中に、一部を補助することができるというふうにうたってございます。でき得る限り地区を指定していただいて、重要伝統的建造物群になっていく努力をしていくことが一番肝要であると思いますが、それが仮に無理であるというふうな林議員の質問でございますから……
〔「無理だとは言わないよ、努力してください」の声あり〕
〇市長(中田 裕君) 努力をいたします。
また、文科省の方にもそれを強く今押しておりまして、担当者も非常に前向きに調査をしていただいておりますので、鋭意努力をしてまいりたいと。もしできなければ、その条例の中にも一部補助することができるという文言を入れておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
〇議長(小林正紀君) 2番の件は、市長。
〇市長(中田 裕君) では、2番の景観条例の問題でございますが、伝統的建造物群についてはある程度エリアが限定されてくるということでございますけれども、やはり桜川全体として景観というもの、それから大切にしていかなければいけないだろうと。仮に自然豊かで緑と地域がマッチした中で、真っ赤なビルが10階建てのものができたということになると、余り褒められたものではないだろうと。やはり全体のこの八溝山系の南部の地域の山々とのマッチ、あるいは家並みとのマッチというようなものを考えた場合に、ある程度景観条例をつくらせていただいて、それに沿った建物を建てていただくあるいは市民の皆さんにもご理解をいただきながらこのすばらしい景観を持っておるこの地域を後世に伝えていきたいということで、今建設部を中心にいろいろと準備を進めさせていただいております。大塚議員さんにおしかりをいただきましたけれども、まだまだ県の方との打ち合わせ等も今進行中でございますので、もう少し時間をいただいて議会の方にもきちんと説明をしてまいって、でき得れば20年の3月の定例会ぐらいには提案をさせていただきたいとかように考えておるところでございます。
以上でございます。
〇議長(小林正紀君) 続きまして、石川教育長。
〇教育長(石川 稔君) 林議員さんにお答えをいたします。
審議会の構成のメンバーでございますが、今予定しておりますのは大学の先生方、関係する市の職員、また地域の方々、あと議会に関しましては、今後議会の事務局と相談をしてまいりたいと思います。
〔「入れる方向で」の声あり〕
〇教育長(石川 稔君) はい、そういう形で協議をしてまいりたいと思います。
〔「公募についても、公募」の声あり〕
〇教育長(石川 稔君) 公募については、人数的な面もございますので、検討してまいりたいと思います。15名以内という構成員でありますので、その辺のところは……
〔「議会入れてもはみ出ちゃうよ。ここの15人、議会を今後入れる
方向でいったらはみ出ますよ、議会を入れても」の声あり〕
〇教育長(石川 稔君) いや、その辺は構成できるような形で検討してまいりたいと思います。
〇議長(小林正紀君) 取り消しについて。
〇教育長(石川 稔君) 10条の許可の取り消しが、市長及び教育委員会でできて、決定する場合には審議会というようなことで、温度差があるのではないかというふうなご質問ですが、第6条のところで、保存地区内における建物の新築あるいは増改築、移転の除却などにつきまして、市長及び教育委員会の許可を受けなければということになっておりますので、今度取り消しにつきましても、市長及び教育委員会で行うというふうなことでございます。ですから、温度差についてはないと思いますので、よろしくお願いをいたします。
〔「6条のことだというわけね」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 25番。
〇25番(林 悦子君) その1点目の今後の流れのところなのですけれども、次長、今の説明を聞くと、相当駆け足ですよ。議会終わって7月には審議委員を設置して、下旬にはもう開催してそこで決定というか、一応候補地域を絞り込むわけですよね、1カ月後には。9月第2回という、その第2回の議題は多分その合意形成、住民の合意がなされているかなされていないかというか、要するに承諾してくれたかくれないかみたいなことが議案になると、進捗状況が議題になるということですよね。というと、これはもう相当今の段階で対象地域が絞り込まれていないと、このタイムスケジュールは組めないのですね。ですから、ちなみに候補地としてどのようなエリアを想定しているのか、ご質問をいたします。
それから、審議会の委員ですけれども、15名というけれども、議員を入れるともう15からプラスになりますよね。15名の中に議員入っていなくて15だから。そうですよね。議会を入れてくれる方向で調整してくれるという答弁はありがたいのですが、1人なのか2人なのかわかりませんが、現在15名でこの条例を議決するでしょう。だけれども、その議員を入れると既に15からはみ出ますよね、今後ね。そうすると、その辺どういうふうに調整します。学識で入れるの。だって、学識、うそ。だって、行政5人、地域5人、教授と建築士会で5人で15だよ。だから、学識として入るのは教授と、だから地域だか知らないけれども、でも15になっているのですよ。地域として議員を入れるの、議会からとして入れないで。どんなふうに。
いや、私揚げ足取っているわけでは、でも全然ないの。とても大事な議論だから、皆さんにもお時間つき合ってもらっていますけれども、私の提案ではこれ官民格差というのを考えた方がいいと思っているのですよ。行政5人というのを、いっそ事務局にしたらどうですか。そして、その5人の中に、5人枠の中で議会と公募を多用してみてはいかがですか。もちろん事務局ですから、議論には参加するわけですよ。ではなかったらこの15を、この段階で何か幾つ違う数字にしない限り、絶対に今後検討するといったって、7月にもう1回目やってしまうのだから、検討なんかしっこないのだよ。だから、これはきちんとはっきりしてもらいます。この条例の文言を変えるのに、私は動議なんか出したくないから、そちらから変えたいとお願いしてくださいよ、そのときは議会に。
それから、今言ったような提案としては、行政を事務局として当然入れると。それで、その中でその行政分5人の中にではなくて、公募と議会を入れるというと、いずれにしたってこれ文書を変えなくてはならないのですね。だから、全協までやったのでしょう。それで、議員のところ一人一人に説明に来てくれましたよ。どうしてこういうところが落ちるのかと思うのですね、これは。それをもう一回、午後でもいいですからお答えくださいね。どういうふうに対応するのか。
この2点ですね。あとは取り消しもわかりました。
それから、やっぱり公募すべきだと私は思っています。というのは、パブリックコメントまでやっているのですから、だからって別にパブリックコメントで質問した人が来るかどうかそれはわかりませんよ。だけれども、そういう問題ではなくて、公募は流れだとか、これから世の流れだということと、それからその景観形成団体の認定というふうなことについても、今後ちゃんと規定して、でないとこっちもまちづくりの団体、あっちもまちづくりの団体で、中にはもうどこにも、それは趣旨が違うからいいのですけれども、そうなったときに今度補助金をどういうふうにつけていくかということ、1回整理した方がいいのではないですか。基準をきちんと設けてね。そう思いますので、今後この景観形成住民団体の認定というものについても、きちんと条例化してくるかどうかについて質問を、2回目ですからいいのですよね、ご質問いたします。
以上、3点についてお答えをいただきたいですね。審議会の内容、構成、それから住民団体の取り扱いをどのようにしていくのか、それから対象地域がある程度候補地としてあるのか、この3点。
最初に申しましたように、あの報酬のことについて、これ要望をさせていただきます。今回はこの6,000円ということで私もとりあえずこの額については、1回これで受け入れようと思うのですけれども、今市の、いいですか、次長、教育長、このお金にした考え方というのは、今川那子議員さんが質問してくれた中でお答えがありますと、1日4時間をその拘束時間とするというのですが、東京とかそっちから来る人はほぼ1日拘束されるのではないですか、会議のテーブルに着くのは4時間でもね。そういうことがあると思います。
それから、住民代表と同じ扱いにしたのは、住民の代表の方にもその後骨折ってもらわなくてはならないと。要するにご近所つき合いの中で奮闘してもらいたいということですよね。それはそれでわかりますけれども、住民は自分たちのまちのことなのですよね、住民は。そして、そういうものに熱意と一生懸命やりたいという気持ちがある人だから、それがその大学の先生と同じだとか、同じではないなんてことにこだわらない、多分考え方の人たちだと思いますね。金額に関係なく一生懸命やってくれるでしょう。でも、基本的に自分たちのことなのですよ、住民代表というのは。自分たちのまちのことなのです。大学の先生というのは、よそに住んでいる人なのですね。その人の長年培ってきたもとのかかった知識を、やっぱり私たちはいただくわけです。教えていただくわけだし、そしてその知識や人間関係をこれから頼っていくわけでしょう。そのことについて敬意を表するということを何であらわすといったってあらわしようがないから、今まで1万5,000円払ってきたということなのですよね。それを同じでいいのかというのは、私も川那子議員さんがおっしゃったことと全くそれはそう思っています。
専門性というのがこの伝建地区の中で相当重要なファクターですよね。平等ではないと思いますよ、私それは。知識に対する敬意というのがなかったら、文化財なんていうのはとてもとても。でも、1回この6,000円でやってみてください、どうぞこれで出してきたのですから。ただ、そういう考え方、1日4時間しかテーブルに着かないとか、あるいは住民もこうやって頑張るのだから同じだとかいう考え方もいいけれども、そうではない考え方があるということをぜひ知ってください。そして、今後の検討課題にしていってもらいたいと思います。
では、さっきの3点についてもう一回答弁をいただいて、それを聞いて。
〇議長(小林正紀君) 中島教育次長。
〇教育次長(中島昭市君) 先ほどの構成員の部分です。構成員の部分は、先ほど申しました大学教授を4名、建築士会を1名、地域代表ということで5名で入っているのですけれども、この5名、まず行政関係の市の職員ですか、も5名と申し上げましたけれども、これを今議員さんが言うように、柔軟に考えたいと思います、その構成のメンバーの中を。要するにその今教育長が答弁したように、議員さんにも声をかけるということになりますと、その中を柔軟に考えないと15名以内にはおさまらないような形になりますので、その辺よろしくお願いしたいと思います。
〔「そうですね。わかった、それは」の声あり〕
〇教育次長(中島昭市君) それで、対象地域なのですけれども、対象地域の場合も全体の地図が出してあります。その基準に審議会の中で考えたいと思います。
〔「どれ、どれ。ちょっと休憩して、見せてもらってきていいです
か」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 暫時休憩いたします。
休 憩 (午前11時55分)
再 開 (午後 1時29分)
〇議長(小林正紀君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
中島教育次長。
〇教育次長(中島昭市君) 林議員の質問にお答えいたします。
審議委員の選出につきましては、柔軟に対応いたしたいと思っております。その範囲につきましてなのですけれども、審議会におきまして決定していただくことになりますが、また参考資料として桜川市真壁町、俗に言う五町内を提示してまいりたいと思っております。
今後の流れにつきましては、速やかに審議委員を選考いたしまして、第1回審議会を開催いたしまして方向性を検討していただき、その後さらに住民啓発啓蒙をいたしまして、同意活動に全力を尽くしてまいります。よろしくお願いいたします。
〇議長(小林正紀君) 25番。
〇25番(林 悦子君) わかりました。では、教育長、要望としてその会議規則の中で、審議会の構成は議決を経ないでも対応できるので、その中で議会及び公募について前向きに検討してもらうということで、そういうふうに理解していいのですよね。そういうふうに理解していいのですよね。今次長の答弁だけれども、そういうふうに前向きにということは、入れる方向で検討するということで理解していいのですよね、それはちょっと確認ですけれども。
〇議長(小林正紀君) 教育長。
〇教育長(石川 稔君) 今次長が答弁いたしましたように、審議委員は柔軟に規則の方で考えていきたいと思っております。また、公募も含めて審議委員さんを決めるかについては、検討をさせていただきたいと思います。
〇議長(小林正紀君) 25番。
〇25番(林 悦子君) では、これ以上やってもしようがないので、簡単に要望だけ言って終わりますが、今の審議委員の話は、例えばいろんな考え方の人がもしかすると公募だと入ってくるかもしれないけれども、絶対比の中からいえばそんなに公募の枠があるわけではないでしょうから、やはりそういういろんな考えの人をその中で説得できないようでは、なかなかこの先のハードルも越えられないのではないかと思うので、ぜひとも公募の方向も枠もとる、あるいは議会も何人になるかわかりませんが、入れるという方向でよろしくお願いをいたします。
それから、行政の中でさっき私事務局を数の中に入れるのかどうかわかりませんが、担当課はあくまでやっぱり事務局だと思うのですね、市長ね。ですから、そこに例えば副市長を入れるとか、市長を入れる、どういう形で入れてくるのだかわかりませんけれども、役所の中には歴代公民館長もいるし、それから退職なさった方の中にも歴代公民館長もいるのですよね。そういう人たちをどのような形かで何人かは入れていくというのも一つではないかと思いますので、今後検討をしていってください。
それから、対象地域、一応参考資料として提示するのは、幾ら桜川市条例だといっても、旧真壁町五町内と通称言われているエリアだということなので、とにかくいろんな形状のお宅がありますので、その狭いコミュニティーが破壊されないような形での格差がついたり、あるいはそういうそのだれかを何となくせっちん詰めのような状態になってしまって、万やむを得ずみたいな形にならないように円満な形で、特に高齢化した居住者の方も多い地域ですので、次世代への、できれば無記名アンケートのようなものを早急にとるということも、何せ7月ですから、ですからこの終わったらば鋭意検討といったって、1週間ぐらいのうちに結論を出さなくてはならないことがいっぱいあると思うので、ぜひとも次世代への、特に対象地域の中の方々についてはどのように考えているか、無記名でアンケートをとっていただくというようなことも、市長、ぜひよろしく、教育長と相談してお願いしたいと思います。
それだけです。
〇議長(小林正紀君) ほかございませんか。
11番、古川君。
〇11番(古川静子君) 私あの担当というか、真壁地区内の一人の議員として、当たり前ではありますけれども、いろんなところに関係しております。景観条例の委員のメンバーとしての審議会も重ねてまいりましたし、まちづくり真壁にも入っているメンバーであります。また、観光ボランティアもやらせていただきまして、多くの皆様の声を聞きながらいろんなことをやらせていただいております。また、オープンガーデンなども立ち上げまして、何とかこの文化のよさ、真壁のよさの継承を少しでもお役に立てばという思いで頑張っている一人であります。
その中で景観条例も、私は以前に一般質問しまして、つくってほしいということで要望いたしまして、こういう形になりまして、本当にありがたく思っている一人でございます。その中で、合併して間もないということで、旧大和村、岩瀬地区の皆様には本当にわかりづらいところも多々あると思います。その中でやはりこの条例出す前に、先ほど市長からも申し上げましたように、もうちょっと説明して、全議員に説明、また先進地の現地視察等をやってから、こういう条例を出すべきだったのではないかなという思いでおります。とにかくこういうこと、このまちづくりはソフト事業でありますけれども、こういったまちづくりのこういう関連したものは、市の財政がすごく豊かになることなのですね。ですから、市長も副市長ももっと現地に入りまして、会議のごあいさつでなくて、現場の皆様のやっている、また陰で頑張っている職員たちもたくさんいらっしゃるのですね。そういう人たちのやっていることを自分の目で確かめてまちづくりに頑張っていただきたい、そういう思いですので、よろしくお願いいたします。
それで、審議会の委員のメンバーなのですけれども、今林議員の方からもありましたけれども、やはり頑張っている行政の方もここの中に出ますよね。そうした中で私の要望としまして、今まで頑張ってきた、これからも頑張れるような、肩書でなくてそういう方たちを柔軟な形で入れていただきたい。また、本当に頑張ってきた人たちを、肩書でなくて人選の方も選んでいただく、そういう思いであります。私の要望でございます。よろしくお願いします。
〇議長(小林正紀君) 8番、増田君。
〇8番(増田 豊君) 8番。教育委員会に伺いますけれども、1点だけ。
きょうの今までの質疑の中で、林議員がその伝建条例は教育委員会、景観条例は建設部、それを一緒の部署にしたらいいのではないかという言葉が出てきましたが、この提案は私は去年の3月の定例会の文教常任委員会のときに、既にそのときもう提案しているのですが、そのことの内容については組織上のことですから、教育委員会の中に入れてどうにでもなる問題でもない。でも、教育委員会は常任委員会の中でそのお話を聞いているわけですから、その話は市長に伝えたのでしょうか。伝えていないならば、なぜ伝えなかったのか、まずそこからいきます。
〇議長(小林正紀君) 中島教育次長。
〇教育次長(中島昭市君) 伝えたか伝えないかではなくて、景観条例の中のワーキングチームがありまして、ワーキングチームの中に都市整備課の中に、そのワーキングの中に文化課の職員が3名入っております。その中でワーキングチームの中で会議等を行っております。
〔「伝えてないということですね」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 8番。
〇8番(増田 豊君) 今申し上げましたとおり、組織のどういうふうな行政体制をつくっていくかという組織のことですから、協議会の中だけではできないでしょうと言っているわけですよ。ですから、今の答弁だと言っていないというふうなことだと思いますけれども、それで私は去年の3月に提案しました。古川議員は一般質問でもやはり同じことを言ったのですよ。きょう林議員がまた同じことを言った。
でも、そういうことを考えてみた場合に、この間文教の常任委員会で先進地行政視察やってきたと思うのですが、佐原地区、川越地区、どちらも教育委員会のその伝建条例の担当と景観条例の担当が一緒になった部署をつくってやっていると思う。そうですよね。やっていますよね。そこまで調べてきたと思いますよ。ですから、それはなぜそうするかといったらば、例えば全く逆に考えてみるならば、そこに一般住民が入っている審議会の委員は、同じ質問2回されて、同じ質問の答えを2回出すのですよ。ということは、仕事を休んで出てきている審議委員の人が2回やらせられるのだと。だから、一本にまとめてちょうだいという、そういう住民側の要望があるから、去年の3月には既に提案しているわけです。
でも、それもきょうの時点では何も改善されていない。その点について市長の考え方をちょっと伺いたい。
〇議長(小林正紀君) 中田市長。
〇市長(中田 裕君) 担当の方は私が指示を出しております。いろいろな問題が出たときには、文化課と都市整備課の担当に一緒に行ってお話をしなさいという指示もしております。そういう流れで私もこれから部制の中でもグループ化を推進しながら、総合的な連動した組織にしてまいりたいとかように考えて、今やらせていただいておりますので、中島次長の方は文化課の方でも3人出ていると言いますが、その担当の者は私の方にしょっちゅう来ておりますし、いろいろな問題があったときには都市整備課の担当の者と一緒に行って話をさせるということは、私強く進めておりますので、そういうものから徐々に改革をしておりますので、ご安心をいただきたいと思います。
〇議長(小林正紀君) 8番。
〇8番(増田 豊君) 行政内部で横の連絡をとりながらやるというのは結構ですけれども、今までもやっていたということはそれわかっているのですけれども、やっぱり住民側から見ても審議会の内容を効率的に運営させて、いかに景観条例とリンクさせて両方ともうまく流れをつくれるかといったらば、やっぱりあっちの部署とこっちの部署をすり合わせながらというよりは、やっぱり先進地に行って文教委員会の人たちが知っているとおり、やっぱり新たな部署をつくって取り組むべきだというふうなことで私は意見を言ったわけですけれども、委員会の中だけで言っては通じないと。一般質問やっても通じない。でも、きょうは傍聴の方もいますから、私は前からこういうふうに言っていますよという念押ししながら、やはりこれからの先、これ今やっていることがもし条例否決されるといったら、何の意味もないのですけれども、まだこれからの残された期間があるわけですから、しかもこれからの方が大切な時期だというふうに思っていますから、やはりぜひそこら辺の住民から見てもスムーズなこれからの時の流れができるような体制というものにしていただきたいと強くお願いして、私の意見とします。
〇議長(小林正紀君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 討論なしと認めます。
お諮りいたします。本案は原案のとおりに可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
よって、議案第46号は原案のとおり可決されました。
〇議案第47号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小林正紀君) 日程第3、議案第47号 桜川市桜井農村公園の設置及び管理に関する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
山中経済部長。
〔経済部長(山中政雄君)登壇〕
〇経済部長(山中政雄君) 議案第47号 桜川市桜井農村公園の設置及び管理に関する条例について提案のご説明をいたします。
65ページをお開き願います。本件につきましては、桜川市真壁町桜井1341番地1に完成しました桜川市桜井農村公園の設置及び管理に関して、必要な事項を定めたものでございます。
第1条、趣旨、第2条、目的及び設置から第4条、使用の許可、第8条、使用料等に関する一連の条例の制定であります。この公園につきましては、平成13年度より農村総合整備事業で補助率70%で行った事業でありまして、施設の概要を申し上げますと、公園面積は約1万9,905平米、そのうち芝グラウンドが1万600平米、駐車場につきましては南北に2カ所ありまして、3,347平米、台数でいいますと普通車が60台、大型が5台とめられる駐車場でございます。それにトイレ1棟、また遊歩道が約400メーターが設置されております。
内容をご審議の上、原案にご賛同くださいますようお願い申し上げます。
〇議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
ご質疑願います。
1番、風野君。
〇1番(風野和視君) 別表、ここにあるように、それで使用するときの料金などだと思いますが、子供、スポーツ少年団、また中学生がここで練習したいというような場合でも、これ使用料3,000円徴収するのでしょうか、質問いたします。
〇議長(小林正紀君) 山中経済部長。
〇経済部長(山中政雄君) お答え申し上げます。
例えば市内の小中学校が使用するとき、そのときにつきましては全額免除ということでございます。
以上でございます。
〇議長(小林正紀君) 12番、大塚秀喜君。
〇12番(大塚秀喜君) 桜川市桜井農村総合公園の真壁町時代、町議会時代にサッカーグラウンドができるというふうに理解していました。グラウンドつくるからと、市民もあそこはサッカーグラウンドというふうに理解していると思うのですが、そのゴールポストがないのですけれども、ちょっとサッカーグラウンドとして寂しいではないですか。条例についてではないちょっと外れてしまっていると思うのですけれども、グラウンドと理解しているのにゴールポストがないと、これはちょっとまずいのではないかと、よろしくお願いします。
〇議長(小林正紀君) 山中経済部長。
〇経済部長(山中政雄君) お答え申し上げます。
現時点では、議員が申されるとおり、ないのが現状でございます。ただ、それにつきましては、今まだこれ正式な話ではないのですけれども、ご寄附を願えるとか、そういうお金で対応させてほしいというような団体もあったりしている部分もありますし、今の補助率の中ではそこまでは見られないということなので、現時点ではまさしくそのとおり、ないことは事実ですけれども、その辺につきましてももう少しとりあえずは練習場ということで対応していますので、将来においては対応していくようにしていくというようには考えております。
〇議長(小林正紀君) 12番。
〇12番(大塚秀喜君) そのサッカーをやっている少年、青年が、父兄が、草刈りまで自分でやると、申し出ていると、管理していくと、本当にありがたいことだと思うのですが、そんな中でサッカー場でゴールポストがなくて使うのには寄附しなくてはならないというような話だと思うのですが、自分たちで買わないとサッカーができないと。若干の市の方で負担を、どうかひとつよろしくお願いします。
〇議長(小林正紀君) ほかございませんか。
15番。
〇15番(増田俊夫君) 15番。私もけさほどこのサッカー場の方見てきました。実際のところ、私、大和の方なもので、ちょっとわからなかったのですが、この前委員会で真壁の方を見てきたとき、あそこがそうなのだというようなことで、大体わかっていたのですが、行ったところ、もちろん今大塚議員が言われたように、ゴールもなかったと。また、どの辺だろうというようなことで、その指示の看板ですね、そういうものもなかったです。ぜひともそういう案内、そういうことについてもわかるような、県道から入って即わかるような体制を、看板づけですね、こういうものもお願いしたいと思います。ぜひよろしくどうぞ。
〇議長(小林正紀君) ほか。
18番、萩原君。
〇18番(萩原 實君) 先ほど面積等の説明はあったのですが、土地の取得方法あるいは補助事業で75%ほどというようなことで説明があったのですが、これは何の事業でどのくらいの費用かかって完成されたのか、ちょっとそこらのところ聞きたいのですが。
〇議長(小林正紀君) 山中経済部長。
〇経済部長(山中政雄君) 工事費2億1,000万円ぐらいかかっています。農村総合整備事業ですので、70%の補助ということでございます。土地の取得につきましては、あそこは桜井の土地改良区をやったときに余剰地として生み出した土地でありまして、平米3,500円で買収していると思います。
以上です。
〔「はい、わかりました」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) よろしいですか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 討論なしと認めます。
お諮りいたします。本案は原案のとおりに可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
よって、議案第47号は原案のとおり可決されました。
傍聴の方、カウンターにひじを乗せないようにお願いします。
〇議案第48号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小林正紀君) 日程第4、議案第48号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
飯島総務部長。
〔総務部長(飯島泰則君)登壇〕
〇総務部長(飯島泰則君) 議案第48号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
まず、第1点目の改正につきましては、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律が平成19年3月31日に施行されたことに伴いまして、桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正するものであります。
今回の改正は、最近における公務員給与の改定、物価の変動及び地方公共団体における選挙執行の状況等を踏まえ、関係基準額に所要の改正を加えたもので、施行日以降に告示された選挙から適用することとなっていますので、今回7月に予定されている参議院議員選挙から適用されることになります。
この主な改正点は、選挙に従事する非常勤特別職である投開票の管理者及び立会人などの報酬を一律100円ずつ引き下げるものであります。
次に、2点目の改正点につきましては、平成17年10月に障害者自立支援法が成立し、障害者の福祉サービスが一元化されました。このことに伴い、障害のある人の就労と地域生活への移行が求められ、障害者の自立した地域生活支援、相談支援事業の適切な運営及び障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、桜川市地域自立支援協議会を設置することになりました。地域自立支援協議会の委員は、相談支援事業者、福祉サービス事業者等で構成され、必要に応じて保険医療機関、教育雇用関係機関、企業、学識経験者等の意見を求めながら、障害者の福祉サービス事業の充実を図ってまいります。
このようなことから、この条例中、障害者福祉計画策定委員の次に「地域自立支援協議会委員」を追加し、報酬日額3,500円及び旅費の額を規定するため、条例の一部を改正するものであります。
以上で説明を終わります。
〇議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
10番、相田君。
〇10番(相田一良君) 10番。この報酬の件ではないのですけれども、来る7月に行われます参議院選挙でございますが、これは投票の終了時間は何時にしてありますか、お聞きします。
〇議長(小林正紀君) 総務部長。
〇総務部長(飯島泰則君) お答えいたします。
一応区長会の総会のときにも説明いたしまして、通常8時であるところを6時ということで、この前選挙管理委員会も開きましてそこでも6時ということで、7時から6時ということで執行する予定でございます。
以上です。
〇10番(相田一良君) わかりました。私が今まで8時に終了時間になっていましたもので、ぜひ6時にと言おうと思ったのですけれども、先制パンチを食らいまして、どうも。
それで、実はやはりなぜかと申しますと、これは投票の立会人の場合、各分館にいる人が多分区長さん、そういう方がこの投票の立会人します。そういう人は、ふだん農作業とかそういうことをやっている人が多いので、2時間でもその投票終了時間が長くなると、大変その次の日、腰が痛いとか、中には医者へ行く人もいますもので、8時の場合には6時にしてもらおうと思ったのですけれども、それは私の事前調査が悪かったのだと思います。どうも済みません。6時でよろしくお願いしますね。
〇議長(小林正紀君) 25番、林君。
〇25番(林 悦子君) 4点かな、質問いたします。
1点目は、この選挙関係とそれから障害者関係と二つですよね、今回提案しているのが。選挙の方、1点目については国の法律改正に基づく金額の改定ですから、全国一律ということですね。
2点目なのですが、障害者自立支援法というのは、これは全国一律に施行されたものですけれども、この協議会委員というものの金額3,500円というのも、全国一律金額ということで法改正によるものなのかどうか、これをお尋ねをいたします。これが1点目。
それから、2点目といたしまして、ちなみに非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例というのを事務局に頼んでちょっと引っ張ってもらいました、インターネットから。そうすると、私そのよそさんは知らないのですが、旧真壁町時代の条例をまだ持っているのですね。その中で比較をすると、上がったものもあれば、変わらないものもあるし、合併で金額が、その非常勤特別職の報酬ですよ。例えば年額が日にちになったとか、そういう単位が変わったものはもうもちろんあるのですけれども、単純に例えば減ったもの、横ばいのもの、ふえたものとあるのですね。全部チェックできなかったのですが、もう何といっても減ったものは、幾つもないのですよ。監査委員議会選出、町時代に9,000円だったのが8,500円になっていますね。そして、だけれども、代表監査の方は変わっていません。1万500円です。議会選出監査委員が500円少なくなったと。
あと、固定資産評価委員も8,000円だったのが7,000円になっている。この二つしか見つけられなかったのですね、その低くなったものの報酬が。大体は同じなのですね、その町時代と。
ところが、この国民健康保険関係、水道審議会とか見ていると、3,000円だったものが1.5倍、4,500円にふえているものもあるって、結構それが社会教育委員長とかいろいろあって、学校医なんていうのが3万円もふえてしまって、先生、お医者様ですから余りどうのこうの言いたくないですけれども、13万円だったのが16万円に3万円もふえて、さっきの話ではないけれども、大学の先生は2分の1になってしまったのですね。要するにまちまちなのですね。
ですから、このそもそも桜川市の非常勤特別職の報酬及び費用弁償というのは、何を根拠に一連の額というのを決めたのか。要するに法改正によるものなのか、それとも合併に伴って3町村で調整して、その合併協議会か何かで一々決めてきたのか。何でこうまちまちにふえたり、横ばいになったり、減ってみたり、おおむね大体ふえているのですね。これ何でこういう一律ではないような金額の変更になっているのかについて、理由をお尋ねをいたします。
それから、3点目といたしまして、今言ったような流れですと、市長ね、私行革の委員やらせてもらっているのですが、合併そのものがその財政力の強化のために合併しているわけですね。それで、だけれども、桜川市はきのうの市長の答弁のように、特に今年度なんかも財源はほとんど目新しいものがなくて、結局増税等の市民の負担によって今年度予算支えられている部分が大きいわけです。その中でこのように各種審議会委員が一つ一つは1,000円や1,500円でも、数集まれば大きな金額になるわけですね。ですから、行革の方向、片方では私らに行革をやらせておいて、だけれども、こういうのはまちまちで、おおむねふえているというのでは、その行革の方向に反対するような気がするのですけれども、これ報酬審議会等でそれは2点目とダブる部分がありますけれども、質問。どうしてこういうことになっているのか、今後規定を再度見直したり、あるいは報酬審議会等にきちんとかけていったりするというか、議員は報酬審議会でだめと言われたのですからね。ですから、その辺の行革の流れに反するような気がするのですが、今後見直す考え方があるかどうか、市長にお尋ねをいたします。
それから、4点目といたしまして、非常勤特別職の中には、さっきも話が出ましたけれども、こういうのがあるのですよ。公民館館長、副館長、分館長、分館長としてまた別の項目に、分館長(大和地区公民館)7,000円、1年、それから副分館長(大和地区公民館)3,000円と、普通の公民館の分館長とまた別に括弧つきで3,000円、7,000円という額があるのですね。これが結局その事実上、会館としての機能を持っているところなのですが、扱いとして公民館だからこうなるのでしょう。合併後もうすぐ2年たって、市長も選挙から半分を経過するわけですよ。それで、これちなみに総額幾らで、一体何カ所この特別枠の公民館分館費というのがあるのかをお尋ねいたします。
先ほど来皆さんがおっしゃっているとおり、教育長、これはどこの、私は大和地区の公民館方式が悪いと言っているのではないですよ。だけれども、どうも所有者はまちまちのようですよね。それで、人生いろいろ、公民館もいろいろ、真壁もいろいろ、岩瀬もいろいろでは困ると思うのですよ。どこに合わせるのかと、要するに。大和地区の公民館方式で会館を使うという方式に合わせるのか、それとも真壁、岩瀬の方式に合わせるのか、統一すべきだと思うのですよ。もう2年もたっているのですから。だから、今後どこの地区に合わせる方針か、いつまでに合わせる方針か、それから総額、何カ所か、あるいはこれを見ると寄附をした形になっているのですね。だから、所有者はいろいろですよ、本当に。けれども、大和村もあれば、神社が持っているところもあれば、個人の所有者のところもあります。けれども、表示登記をしていないために寄附のままと、こういうことなのですね。表示登記をするとしないとでは、どのような法律的効果があるのかについてもお尋ねをいたします。
以上、4点。1点目から順番にお願いします。
〇議長(小林正紀君) 中澤保健福祉部長。
〇保健福祉部長(中澤 進君) 障害者福祉計画策定委員の次のように加えるということで、地域自立支援協議会委員3,500円は、これは自立支援法でなったと思うが、全国一律であるかというご質問であろうかと思いますが、これは全国一律ではございません。こういう報酬につきましては、各地方公共団体が条例をお願いいたしまして、各市町村で報酬を決めているということでございます。
それでは、3,500円はどこから持ってきたのかということにもなりましょうが、大体今の財政状況とか、それからいろいろな面から考えて、担当課で3,500円ぐらいが適正ではないかということで市長決裁をいただきまして、条例に上程させていただいたということでございます。
また、その2点目のときに、合併のときにこの旧市町村から変わっている部分もあるということで、医者の報酬なんかの件も出ましたので、その点についてもお答えいたします。
合併の時点で合併協議会においてこの報酬につきましては、その合併協議会の小委員会等で協議して決めたものでありまして、先ほど13万円から16万円という医者の報酬なんかもありますけれども、あの合併のときに低い方にその金額を持っていくというのは、なかなかできないことでございまして、そういうものは上がったものもあるし、それから横ばいのものもあるということで、合併の時点で変更になりました。
以上でございます。
〇議長(小林正紀君) 中田市長。
〇市長(中田 裕君) 特別職非常勤の費用弁償等につきましては、合併協議会の中で議論をして決定してまいりました。それから、2年もたってもまだ直らないのかという質問でございますけれども、それぞれ50年間の歴史がございます。その中からやっぱり皆さんが納得いくような形で報酬を決めていくというようなところもございます。しかし、林議員が言うように、では上がってしまったのでは、財政状況が脆弱なのにそんなことでいいのかと言いますが、選挙管理委員会でも本来は各3地区でそれぞれの委員さんがおりましたけれども、今は5人でやっているというふうなことで、全体人数は縮小させていただいております。教育委員会もしかりでございます。監査委員も各議会2人、2人、2人いたのを、今2人でございます。そういうふうに非常に合併効果は出ておるというふうにご理解をいただきたいと思います。
〇議長(小林正紀君) 石川教育長。
〇教育長(石川 稔君) 大和の公民館ですが、分館長に17名おりまして、7,000円、11万9,000円、また副分館長22名の方に3,000円で……
〔「ちょっともう一回、済みません、総額幾らですか」の声あり〕
〇教育長(石川 稔君) 分館長が17名で7,000円で、総額が11万9,000円、副分館長が22名で3,000円、計6万6,000円で、合わせて18万5,000円を計上しております。
〔「何カ所か、幾つの公民館」の声あり〕
〇教育長(石川 稔君) 分館長が17名ですから17館です。建物等は旧大和時代に寄附を受けておりますので、この辺の所有を総務部と調整をしながら、できれば、できるだけ岩瀬、真壁地区の公民館に合わせて統一をしていきたいと考えております。どうぞよろしくお願いします。
〔「いつまでに」の声あり〕
〇教育長(石川 稔君) この辺も所有が多分市になっているものがあろうかと思うのですよね。その辺のところを総務部と調整をして、できるだけ早い時期に解決をしていきたいと思います。よろしくお願いをいたします。
〇議長(小林正紀君) 25番。
〇25番(林 悦子君) 今の部長の話を聞きますと、要するに各担当課で大体任されて決めて、それで最後は市長決裁を仰ぐというような感じですよね。今回そうですものね。結局何かその報酬審議会のようなところにかけられて、一々決めていくというのではなくて、担当課に裁量があるというようなニュアンスで、ということでいいのですね、それでね。そういうことですね。市長、そうですよね。担当課でしょう。その例えば合併協の小委員会で決めたのだと言われても、合併協の人たちは多分そういう参考資料みたいなものの提示である程度事務局のつくった素案みたいなものに基づいて決めてきてくれると思いますが、いずれにしてもその合併ももう2年たって、行革の流れを考えたときに、私はよそはわかりませんが、真壁時代3,000円だったものが4,500円になってしまったりしているものって、すごく多いのですよね。市長の今の考え方でいくと、人数も縮小されたのだと、合併効果が上がっているのだと、だから金額がふえてもいいというふうに、そういう文脈ですよね。だから、総体としては減っているのだということでしょう。
だったら、議員報酬は、私上げろというわけではないですよ。相当議会はいろんな意味でもみにもまれて、私は痛みを真っ先に泣き泣きもやってきたと思いますよ。図らずも合併のときにお約束したにもかかわらず、途中いろいろなことがありましたが、やはり途中で引退という道を選ばれた方もいるし、それこそ議員もいろいろですよ。だけれども、総体としては減っているとなれば、その市長の言った話がそれで議会答弁として、ここの本会議で通るのだったら、議員の報酬は上げてもらわなくてはなりません。議員は、議会は自分たちが見本を示さなかったら、こういう審議会の方にも、あるいは補助金カットも、そういうこともできないから、市長の給料減らせとか、副市長なんか置くのではないとか、そんなこと言わないで、自分たちが一番最初に削って、今だってまだまだ打たれていますよ、いろんな意味で。それだって耐えに耐えてやっているのですよ。でも、総額としては減っていますよ。1億円も1億5,000万円も。審議委員会がそれで見直さなくていいのだったら、9月定例議会は議員報酬を上げてもらわなくてはならないのではないですか。私は上げてもらいたいわけではないの。それは私たちはきちんと報酬審議会にゆだねて結論をいただきましたから、粛々と受け入れています。やはりこれからもこういうものについて担当課任せではなくて、報酬審議会等にかけて、そして決定を一元化していくべきだし、それから合併効果は総体では数が減っている、金額減っているということを理由にしてはいけないのではないですか。だって、6億円が市民税の増税ですよ、今年度予算は。
それから、福祉関係者の実費負担もふえているのですよね。審議会委員の人たちがいっぱいもらってけしからんという話ではなくて、申しわけないけれども、やっぱりそれなりの地区を代表している方々が選ばれているケースが多いから、やはり痛みを分かち合っていただけないかとお願いしてはどうかということなのですよ。仕事をしてもらっているのだから、それはありがたいですよ。でも、痛みを分かち合ってもらったらいかがかということなのです。そこからしか手がつかないではないですか。もう一度聞きます。今後もう一度見直すあるいは報酬審議会等に具申していく考え方はあるかどうかをお尋ねをいたします。
それから、大和地区の公民館のことですが、今教育長さんの方が私は大和の公民館のようにみんなしてもらえるのならいいなと思っていました。街路灯も同じにしてもらえれば、私たちも500ワットのあれをつけてもらえる。でも、岩瀬、真壁地区の方に合わせるということを教育長さんの口から決定をしていただきましたが、できるだけ早い時期と言われましても、この額はそんなに大したことないのですけれども、例えば街路灯は550万円ですから、毎年ね。ですから、やっぱりどこが悪いとは言いません。みんな地区の歴史の中でそれぞれ、街路灯だって地元企業の法人税納めてもらっているでしょうから、それをある程度考えて客として買っていくというのもこれ大事なことだから。けれども、程度というものがあるし、今岩瀬、真壁という方針が決まったのだったら、ずるずると待っている理由はないのですね。できるだけ早い時期というのは一体どれくらいの時期を指すのでしょうか。この後1年も先というわけにいかないと思うのですけれども、できれば9月定例会までには区長さん等にお話をしてご理解をいただいて、委員会の中等で方向づけ、進捗状況などを報告できるように9月定例会をめどにやっていってもらいたいと思うのですけれども、そのできるだけ早い時期なんていういつだかわからないような話ではなくて、もう方向が決まった以上、6カ月以内とかことしじゅうにとか、そういう答弁をお願いをいたします。
〇議長(小林正紀君) 中田市長。
〇市長(中田 裕君) 報酬審議会の内訳について、総務部長の方から答弁させます。
〇議長(小林正紀君) 内訳ではないのだよ。見直しをするかしないかですよ、市長。
〔「内訳はここにあるのだもの、だって」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 飯島総務部長。
〇総務部長(飯島泰則君) 報酬審議会でお諮りするものは、通常三役の給与あるいは議員の報酬等を改定する場合に報酬審議会にお願いすると
〔「報酬審議会じゃなくても、その一元化をする考え方はあるかと
いうのは市長に聞いて」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 中田市長。
〇市長(中田 裕君) 一応報酬審議会は、そういうことでございます。ただ、これからいろいろな費用に関しましては、やはり聖域なき見直しというものを我々もやっていかなければいけないだろうというふうに思っておりまして、いろいろな分野から見直しをしていく時期が来るのではないかというふうに思っております。
〇議長(小林正紀君) 石川教育長。
〇教育長(石川 稔君) 公民館の統一に関しましては、地域の皆さんのご理解をいただかなければなりませんし、地域としては年間の予算を組んで地域の運用もしておりますから、その辺のところもよく協議をして進めてまいりたいと思います。また、文教委員会の皆さんにもよく協議をしていただいて、早い時期に統一できるように進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
〇議長(小林正紀君) 25番。
〇25番(林 悦子君) 考えているとか、早い時期にできる限りというのは、答弁のうちに入らないのですね。それで、もうこれ以上質問できませんから、要望ということになるでしょうけれども、この地域の皆さんと相談するといっても、この分館の方は個人でいただくお金なのですね、分館長としていただくお金はね。地域の方々は関係ないのですね。ですから、これさっき表示登記の話をしましたが、役所の登記にしろというのではなくて、宙ぶらりんになっているのだから、戻すものは戻せよと、そういうことですね。結局方向がそうだということになれば、寄附をしてくれるのはありがたいけれども、本当はいただきたくないから表示登記でぶらぶらさせていたというのが、現状なわけですよね。でも、方向が決まった以上は、これ申しわけないけれども、大和中学校と本木バイバスをやって、今大和の皆様が静かにしていてくれるときだからこそ、こういうこともお話しできるわけですから、お願いしますよ、これは。
これ、私一覧表をつくってもらいましたから、よく生涯学習課長からこれ見て、それで合併前にも屋根だの壁だのいろいろ直してしまったのですよ。だけれども、今後こんなことできませんからね。ですから、今までのことは今までのこととして方向が決まった以上、もう速やかに防犯灯等含めて、それで地域の中で字費を聞きましたら、古城1万2,000円と6,000円の二頭立てなのですが、似たり寄ったりですよ。だから、できないわけないのですよね。某議員に聞いたら、もしかして飲んだり食べたりやっていないと言ったら、幾らかやっているという話なので、やっぱり今までの1万2,000円とか、悪い意味ではないですよ、常識の範囲内でね。だから、地域の皆さんの負担増をしてもらわなくても、各地区ごと対応できるような内容ではないでしょうかということなのです。それをお願いします。
報酬審議会はできなくても、一元化ね、各担当課ごとがここらでいかっぺなんていって決めているようでは、それこそ人生いろいろ、課長もいろいろになってしまうので、そうではなくて、やっぱり一応の方針を決めたらば、その行革をやっている以上、それを市長が提案しなかったらできないことなのですよ、だれもそれを差しおいて。だから、やってください。お願いします。
〇議長(小林正紀君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 討論なしと認めます。
お諮りいたします。本案は原案のとおりに可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
よって、議案第48号は原案のとおり可決されました。
〇議案第49号、議案第50号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小林正紀君) 日程第5、議案第49号 桜川市道路線の廃止について及び日程第6、議案第50号 桜川市道路線の認定についてを一括議題といたします。
提案理由の説明を願います。
大場建設部長。
〔建設部長(大場敏夫君)登壇〕
〇建設部長(大場敏夫君) 70ページをお開きください。
議案第49号 桜川市道路線の廃止について。道路法第10条第3項の規定により、桜川市道路線を別紙のとおり廃止するものであります。
次のページをお開きください。一般市道、路線廃止調書についてご説明申し上げます。整理番号1番から22番につきましては、次ページにわたると思うのですけれども、1番から22番につきましては北関東自動車道の建設に伴い、起点または終点地番の変更により廃止するものであります。
また、整理番号23番につきましては、土地改良整備事業により行きどまりとなった土地であり、土地を挟んだ両隣の土地が今回土地の払い下げを希望する吉田氏の土地であることから、地区の区長及び岩瀬土地改良区の払い下げについての同意もあることから、廃止をお願いするものです。
また、整理番号24番につきましては、道路としての機能されていない土地であり、土地を挟んだ両隣の土地が今回土地の払い下げを希望する大塚氏の土地であることから、地区の区長の払い下げについての同意もあることから、廃止をお願いするものです。
なお、附属資料には廃止路線の位置図等が登載してございますので、ごらんいただきたいと存じます。
続きまして、73ページをお開きください。
議案第50号 桜川市道路線の認定について。道路法第8条第2項の規定により、桜川市の道路線を別紙のとおり認定するものであります。
次のページをお開きください。一般市道、路線認定調書についてご説明申し上げます。今回認定する46件すべて北関東自動車道の建設に伴い、施行市施設移管手続を終えた箇所の関係であります。なお、46件のうち起点または終点地番の変更により廃止して再認定したものが22件で、今回新たに認定したのが24件であります。
また、今回の認定につきましては、平成19年5月までに移管手続が終了している箇所のみで、引き続き施行が完了し、移管手続が終えた後に随時議会に廃止及び認定の案件を提案する予定でございます。
なお、附属資料につきましては、認定路線の位置図等を登載してございますので、ごらんいただきたいと思います。
以上です。
〇議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
ご質疑願います。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 質疑なしと認めます。
これから討論を行います。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 討論なしと認めます。
お諮りいたします。議案第49号 桜川市道路線の廃止についてを原案のとおりに可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
よって、議案第49号は原案のとおり可決されました。
続いて、議案第50号 桜川市道路線の認定についてを原案のとおりに可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
よって、議案第50号は原案のとおり可決されました。
ここで暫時休憩いたします。
休 憩 (午後 2時25分)
再 開 (午後 2時40分)
〇議長(小林正紀君) 再開いたします。
〇議案第51号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小林正紀君) 日程第7、議案第51号 平成19年度桜川市一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
飯島総務部長。
〔総務部長(飯島泰則君)登壇〕
〇総務部長(飯島泰則君) 議案第51号 平成19年度桜川市一般会計補正予算(第1号)について概要を説明申し上げます。
77ページをお開きください。第1条、既定の歳入歳出予算総額に、歳入歳出それぞれ5,645万5,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ164億9,078万1,000円とするものであります。
事項別明細書によりご説明いたします。歳入についてご説明いたします。82ページをお開きください。第13款使用料及び手数料、1項5目農林業使用料で1万2,000円を増額しております。これは、桜井農村公園の新規使用料であります。
第14款国庫支出金、1項1目民生費国庫負担金で2,614万3,000円を増額しております。これは、児童手当の法改正による国庫負担金の増額によるものでございます。被用者児童手当負担金は、519人増分の支払い総額の補助率10分の8でございます。非被用者児童手当負担金は、311人増分の支払額の補助率3分の1でございます。特例給付負担金は、4人増分の支払い総額の補助率10分の10でございます。
次に、第15款県支出金、1項1目民生費県負担金で777万8,000円を増額しております。これも児童手当の法改正により県負担金の増額によるものでございます。被用者児童手当負担金は、519人増分の支払額の補助率10分の1でございます。非被用者児童手当負担金は、311人増分の支払額の補助率3分の1でございます。
83ページに移ります。2項6目教育費県補助金で186万円を増額しております。これは、TT特別配置事業で非常勤講師2名増分の補助金であります。
次に、3項3目農林水産費県委託金で100万円増額しております。これは、ふるさと探検隊事業に対する県委託金であります。同じく6目教育費県委託金で84万7,000円増額しております。これは、小学校における英語活動等国際理解活動推進事業県委託金であります。
第19款繰越金、1項1目繰越金でありますが、前年度繰越金1,581万5,000円を増額しております。
84ページに移りまして、第20款諸収入、4項4目雑入、消防団員等退職報償金受入金で300万円増額しております。
続きまして、歳出の主なものについてご説明いたします。85ページをお開きください。第2款総務費、1項2目人事管理費77万円の増額ですが、これは臨時職員の賃金であります。同じく4目秘書広聴費29万9,000円の増額ですが、これは自治功労者等表彰伝達式の経費であります。同じく8目企画費4万2,000円の増額ですが、これは行事傷害保険料であります。
次に、2項2目賦課徴収費162万6,000円の増額ですが、これは臨時徴収員の賃金であります。
86ページをお開きください。第3款民生費、2項2目児童措置費4,322万3,000円の増額ですが、これは児童手当法改正に伴う電算プログラム修正委託料及び第1子、第2子834人分の児童手当の増額分であります。同じく3目児童福祉施設費ですが、これは上小幡児童館のトイレ改修工事に伴う予算組み替えでございます。同じく5目保育所費60万円の増額ですが、これはやまと保育所の園児用トイレの修繕と岩瀬北部保育所の食器消毒保管庫の破損による買いかえ経費でございます。
87ページに移りまして、第6款農林水産業費、1項5目農地費96万円の増額ですが、これは県の委託事業でありますふるさと探検隊事業の経費であります。
次に、8款土木費、5項1目住宅管理費ですが、市営住宅に設置する火災報知機の予算組み替えです。
88ページに移りまして、第9款消防費、1項2目非常備消防費300万円の増額ですが、これは平成18年度に退団した消防団員の退職報償金であります。
次に、第10款教育費、1項2目事務局費372万1,000円の増額ですが、これはTT非常勤講師2名増員に伴う経費であります。同じく4目給食センター費38万2,000円の増額ですが、これは南給食センターの蒸気回転がまと合併浄化槽汚泥返送管の修繕料であります。同じく7目英語活動等国際理解活動推進事業費85万5,000円の増額ですが、これは県の委託事業を教育委員会と雨引小学校で実施する経費であります。
89ページに移りまして、第10款教育費、2項1目学校管理費ですが、これは谷貝小学校の予算の組み替えであります。
90ページに移りまして、第10款教育費、4項1目幼稚園費71万3,000円の増額ですが、これは真壁幼稚園の障害児保育に伴う臨時職員の増員経費と消防用設備の修繕料であります。
同じく5項2目公民館費27万6,000円の増額ですが、これは大和中央公民館の自動ドアの修繕料であります。同じく9目伝統的建造物群保存地区推進費1万2,000円の減額ですが、これは桜川市伝統的建造物群保存地区保存条例の制定に伴い、審議会委員の報酬並びに旅費を新設し、講師謝礼を減額するものであります。
内容をご審議の上、原案のご賛同くださいますようよろしくお願いを申し上げます。
以上で説明を終わります。
〇議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
ご質疑願います。
10番、相田君。
〇10番(相田一良君) 10番。ページ数は85ページなのですけれども、ここの臨時職員の77万円とあります。これは、どのような部署で何名でどのような仕事をする方か、ご説明願います。
〇議長(小林正紀君) 飯嶌市長公室長。
〇市長公室長(飯嶌洋一君) 人事管理費の賃金ということのご質問ですが、これは1名でございまして、岩瀬庁舎の市民課の窓口ということで、産休から育休等の職員の臨時職員ということでございまして、一応8月までの賃金というようなことで考えております。
〇議長(小林正紀君) 10番。
〇10番(相田一良君) きのう実は風野議員が質問したときに、市長は滞納整理のために臨時職員を採用すると述べておりましたけれども、その臨時職員は何名採用するのですか。それと、男か女か、お願いします。
〇議長(小林正紀君) 永瀬市民生活部長。
〇市民生活部長(永瀬 昇君) 今回補正をお願いしてございます。当面は2名を予定してございます。2名といいますのは、2班という意味ではありませんで、2班ではなくて1班で2名、1人で歩かないで、税金でございますので、2名セットで歩くということで2名を考えております。
〇議長(小林正紀君) 10番。
〇10番(相田一良君) 2名臨時職員ということは、男性の方ですね、恐らくね。また、滞納の集金をしている方の、事務の方ではなくて、集金の方ですよね。
それはあれですか、その2名の方で臨時職員ということでもありますけれども、2名で仕事がそのように桜川市の滞納している方が多いということですか。そういうふうなあれで、2名ほど雇うほど滞納が多いということは、それに対して市の方としても取れる自信というか、そういうのがあると思いますけれども、2名では多いと思うのですけれども、その辺はどうですか。
〇議長(小林正紀君) 永瀬部長。
〇市民生活部長(永瀬 昇君) 基本的には、4月から収税課を設置しまして、収税課の職員が滞納整理は行うわけでございます。ただし、行ってもなかなかもらえない方がございます。一番最近やっている方式の中で、何月何日に分納します、滞納1回だけの方はございませんので、累積しますと結構大きな金額になりますので、何月何日に納めますという誓約書、これをいただいております。ただ、その誓約書に基づいて収税課の職員が行きますと、ほかの滞納者が回れないということで、今回考えておりますのは、その臨時の徴収員2名にそういう誓約した場所を歩いてもらおうということを考えております。ちなみに勤務時間は5時間ということで、9時から3時までということで想定してございます。
ただ、先ほど言いましたように、男性ですねということを限定するわけにいきませんので、それらについては今後考えていきたいと思っております。
〇議長(小林正紀君) ほかございませんか。
26番、菊池君。
〇26番(菊池節子君) 82ページ、使用料及び手数料のところで、先ほど議案第47号で可決されました案件のところで補正が組まれたと思うのですけれども、1面を利用する、使用する場合の料金が3,000円と。それで、農村公園使用料が1万2,000円と補正を組んでありますけれども、これ私新しい項目ですから、新設項目で1,000円ぐらいかなと思っておりましたのですけれども、この根拠。
そして、第3条でその先ほどの関する条例の中で、「農村公園は、常に良好な状態な管理し」ということですと、相当費用もかかるのではないかというふうに、独立採算制だとかそんなことは申しません。とにかく利用がいっぱいされて、雑草が出ないように管理していただければ、もう言うことないのですけれども、この1万2,000円に、4回の使用料というのは、どういう根拠で提出されたのか、ご答弁願いたいと。
〇議長(小林正紀君) 山中経済部長。
〇経済部長(山中政雄君) お答え申し上げます。
単純に計算いたしまして、3,000円の4回で1万2,000円ということでございますけれども、その中には9条の中に使用料の減免、「市長は、公益を目的とする使用の場合は、前条に規定する使用料を減免することができる」という条項があるわけでございます。そういう中で、主に使うものを我々が想定した中では、まず学校関係、それから教育委員関係、それから体育連盟とか、子供会とか、幼稚園とか、福祉団体とか、そういう公的なものが、ものといいますか、方々が使うのが主だというように想定しました。そうなりますと、今申し上げた人たちは、ほとんどの方が全額が免除ということで規則で設けてあります。そういうことをかんがみますと、どうしても今議員が申されるように、維持管理するのにはそれ相応のお金は当然かかります。かかるのはわかりますけれども、これを例えば50万円とか60万円と積算することもできないわけではないですけれども、いかがなものかなと。そういうことであれば、最低に見積もって4回ということで、3,000円の4回、1万2,000円というような計上をさせてもらったというのが実情でございます。
〇議長(小林正紀君) 26番。
〇26番(菊池節子君) 1万2,000円はちょっと少ない金額だなと、利用する人が減免とかいろいろ税の軽減もできるということですから、とにかくこの農村公園、多くの方に使っていただいて、できるだけ管理の面でお金が経費がかからないように宣伝していただいて、使っていただきたいなというふうに思いますので、1万2,000円でもしようがないと、あきらめます。
〇議長(小林正紀君) 21番、仙波君。
〇21番(仙波信綱君) では、一つ、教育費なのですけれども、補正されたかされないかというよりは、実は岩瀬小学校に日本語の全くできない女の子が入学したそうであります。これは、入学を許可して入れたので、市としてはその子を教育する義務があるわけですね。ところが、その子は日本語が全くできないので、学校としても対応に苦慮いたしまして、ある方にお願いをして、週に3日ほど1限単位ぐらい、だから週に3時限ぐらいですか、その方要求したり何だりということは一言も言っていないのです。ただ、ボランティアだよと笑いながら言っていたのですね。ところが、それを市として考えたときに、そういう義務教育施設の中でたとえボランティアであって、あるいは好意であっても、一つのその講師という形になるのかなと思うのです。そのときにどういう情報を教育委員会としてキャッチされているかをお伺いしたいのです。
〇議長(小林正紀君) 中島教育次長。
〇教育次長(中島昭市君) 今の件なのですけれども、学校からはちょっと聞いていないですね。
〇議長(小林正紀君) 21番。
〇21番(仙波信綱君) 恐らく学校さんは、桜川市の財政事情を考慮して遠慮されているのではないかというふうに考えますね。その方本人は、要求したり何だりとかそういうこと言っていないですよ。そういう人ではないですから、好意であくまでもやっている。ただ、そういう実態があるということなのですね。それ、次長、では後で調査していただいて、お金を出せと言っているわけではありませんけれども、好意に甘えるのだったら甘えてもよろしいのですけれども、そういう実態があるということを承知おきください。お願いします。
〇議長(小林正紀君) 25番、林君。
〇25番(林 悦子君) 今回5,600万円の補正ですが、そのうちの大きなものは4,300万円が民生費の児童福祉費ですよね。今総務部長の方からご説明をいただきましたが、法改正によるものだということでありますけれども、もうちょっと担当課の方で内容及びなぜこの時期が、法改正の日にちが何日ということ、たった単純にそれだけなのかどうかわかりませんが、ご説明を、一番金額が大きいのが民生費なので、お願いをいたします。
それから、2点目は、さっきの賦課徴税費で臨時職員2名ということなのですけれども、85ページの臨時職員賃金ですね、この賦課徴収費の中。これですよね。ちょっと私もいま一つ理解できないので、これをお尋ねしたいのですが、税金という公金を民間の方にお願いするということですよね、臨時職員というのは。民間の方を臨時職員としてお願いするわけでしょう。公務員ではないですよね。公務員ではないでしょう。だから、その辺のところが、私そういう幾ら分納誓約書をとった人であっても、その収納Gメンみたいなものをつくったわけではないですか。それで、肝心かなめのその手が足りないからといって、公金の徴収に係るものを民間人ではなくて公務員ならばいいのだかもしれないけれども、公務員って要するにここの市役所の職員なら、こういうことって別に構わないのですか。問題はないのですか。ちょっと私は余りぴんとこなかったものですから、困ることとかもないのかなと。
例えばですよ、私が雇われてもし行くとしたら、役場の職員でもないのに何で来たのだなんて言われるときもあるのではないかななんてちらっと思ったりしたものですから、その辺構わないのですかということですね、これ。例えばほかの部署に臨時職員をやっても、あくまで公金の扱い、しかも直接取りに行くなどということについては、その滞納整理の課に増員してでもそこに正式な役所の職員を張りつけなくてはならないのではないかなと私は思うのですね。だから、その辺は構わないのかということについてお尋ねをしたいと思います。
それから、この88ページ、英語活動国際理解活動事業推進費って、これ初めての項目ですね。3月予算の議会のとき出なかったですよね。国県支出金ということであれば、何かのきっと指定校か何かになってやっている事業なのだか何だかわかりませんが、内容についてお尋ねをいたします。
それから、繰越金が確定しましたと思うので、総務部長、けさほど私の誕生日をわかってくれたのは総務部長だけなのですが、関係ありません、失礼、ごめんなさい。繰越金の額が確定しましたと思うので、幾らでその財源内訳も大体中身は今後こういうふうに使うとか、こういう予定だということがあらまし決まっているかと思うので、その辺のことについて繰越金の額の確定、それからその内容、今後の使い道というのですか、について以上4点です。
〇議長(小林正紀君) 中澤保健福祉部長。
〇保健福祉部長(中澤 進君) 児童手当につきまして、総務部長が先ほど説明しましたが、もう少し詳しくという質問でございますので、お答えいたします。
まず、この児童手当法の一部を改正する法律は、19年3月31日に公布された法律第26号でございます。ですから、当初予算では当然組めなかったわけでございます。
その児童手当法の改正の概要でございますが、4月から3歳未満児に対する手当額が第1子、第2子について5,000円から1万円に引き上げられました。この手当は、毎年2月、6月、10月にそれぞれの支給月の前月分までの4カ月分が支給されます。今回の補正につきましては、4月からの改正でありますので、834人分で10カ月分、4,170万円の増額補正をお願いするものであります。財源につきましては、国が2,614万3,000円、県が777万8,000円、市が777万8,000円の負担となります。
負担割合につきましては、先ほど総務部長がお話ししましたように、厚生年金加入者等である被用者につきましては国が10分の8、県が10分の1、市が10分の1であります。また、国民年金加入者である非被用者につきましては、国、県、市ともそれぞれ3分の1でございます。それから、特例給付負担金、これについては全額国で持ちます。といいますのは、特例給付というのは余り聞きなれない言葉だと思いますが、まず先ほど国民年金、それから厚生年金と言いましたが、国民年金の加入者というのは自営業とかそういう方が多く、それから厚生年金はサラリーマンの方でございます。サラリーマンの方につきましては、その児童手当について所得の緩和がございます。自営業の方より幾分勤め人の方の方がその緩和をして払うということで、この特例給付分は本当に少ない人数ですが、4人分でございます。そういうことで緩和をするかわり、国が全部持つということでございます。
以上が概要でございます。
〇議長(小林正紀君) 次に、永瀬市民生活部長。
〇市民生活部長(永瀬 昇君) お答えいたします。
臨時徴収員でございますけれども、これは今までこのような制度はございませんでした。他町村では臨時嘱託員といって、1年間の契約をしている市町村もございます。本市では、まだそういう制度もございませんので、先ほど申し上げましたように、ことしの7月から3月まで嘱託員ではなく、臨時徴収員という形で行いたいと思っております。
お尋ねのように、公務員ではないのではないかということでございますけれども、これは現在進めておりますように、7月1日施行で桜川市臨時嘱託員服務規程を定めまして、桜川市の臨時の職員という身分で活動してもらうことになります。当然その採用した職員につきましては、身分証明証を交付し、徴収員ができることを表する名札を着用の上、徴収に当たらせたいと思っております。賃金につきましては、既に制定してございます桜川市臨時職員雇用等管理規程並びに給与、有給休暇等の取り扱い要綱に準じまして運用したいと考えております。
以上です。
〇議長(小林正紀君) 中島教育次長。
〇教育次長(中島昭市君) お答えいたします。
19年度新規事業といたしまして国委託であります。雨引小学校が地域の学校のモデル校となる拠点校に指定されました。総合的な学習の時間において、児童が外国語に触れたり、外国の生活文化になれ親しみ、実践的な取り組みを行う事業でございます。よろしくお願いいたします。
〔「何年生とか」の声あり〕
〇教育次長(中島昭市君) 5、6年生が対象です。
〔「週何時間とか、そういうのがあるでしょう、月に何時間とか」
の声あり〕
〇教育次長(中島昭市君) 週1時間です。
〇議長(小林正紀君) 飯島総務部長。
〇総務部長(飯島泰則君) 25番議員にお答えいたします。
繰越金でございますが、18年度の出納閉鎖も終わりまして、確定をいたしました。1,000円単位で申し上げますと、8億2,475万3,000円でございます。それで、19年度の当初予算におきまして既に4億円計上しておりますので、残りは4億2,475万3,000円ということでございます。
それで、基金の方の取り崩しが当初予算におきまして約6億円、5億9,000万円からの基金を取り崩す形で予算を組んでおりますので、できるだけその基金を取り崩さなくても済むように基金の方にも戻し入れをしたいと、残りあと補正の財源にしたいと、このように考えておりますので、よろしくお願いいたします。
〇議長(小林正紀君) 25番。
〇25番(林 悦子君) わかりました。やっぱりよく聞いてみると、結局その1点目ですね、厚生年金の市の負担分は10分の1だけれども、国保は3分の1で、市の負担率が高いのですよね。ですから、やっぱり地域柄その国保に入っている人口の比率が都市部と比べて多分高いのかなと思ったりもしているので、今後財源確保等大変だと思いますから、保健福祉部だけの問題ではなく、考えていかなくてはならないのではないかなと。今後こういう少子化対策あるいは子育て支援の観点から、この種類の予算はこのような形で来る可能性が高いですよね。ですから、これは有無を言わさず用意しなくてはならないし、市の負担分1,000万円ありますから、今回ね。ですから、これからも気をつけてやっていってください。これはだからどうだということはありませんが、内容はわかりました。
それで、あと2点目のこの税金は、そうすると7月1日に条例化するということは、臨時議会が終わったらやるのだよね。専決処分ですか。これは何かその国の法律で一斉にやるものか何かで、7月1日という日にちなのですか。この臨時嘱託員何とか条例というのを7月1日に、もう何か私たち3月議会か何かに議決したのですか、これ。ちょっとその辺がよくわからないのですけれども、もうちょっとよく説明して。
〇議長(小林正紀君) 永瀬部長。
〇市民生活部長(永瀬 昇君) お答え申し上げます。
市には条例、規則並びに規程、要領、いろいろございます。今回は、議会の方で議決が要らない規程でこの制度を制定したいと考えております。ですので、議会の方には上程はいたしません。
〔「条例じゃないですよね」の声あり〕
〇市民生活部長(永瀬 昇君) 違います。
〇25番(林 悦子君) 私は、今条例とさっきおっしゃったかと思ったので、おっしゃいましたね、さっき条例ってね。規程と言った。7月1日に条例化すると言いませんでした。
〔「ええ」の声あり〕
〇25番(林 悦子君) ああ、そうですか。では、聞き違いだったらよかったです。
だって、6月定例会があるのに7月1日になって専決処分でまた条例やって、しかも臨時職員の条例が既成事実になってひとり歩きされて、対応していいことになってしまったのでは困るなと思いましたからね。できる限り臨時職員というのは、随分いろいろ出てきていますが、そのやっぱりこれも行革の絡みで、比率が高過ぎるのではないかということは前から指摘されているわけですから、やっぱりいつの間にか臨時職員が正規職員になってしまってびっくりしたりすることもありますからね、まだまだ。ですから、やっぱり内部規程だからってやっていいものでもないではないですか。
それともう一つ、やっぱり税金という公金を扱う部署に、ほかでは嘱託員だといったって、これNHKの受信料だの新聞の購読料と違うから、地域性を考えたときに全然知らない人が都会で嘱託でやっているのと、何となく知っている人が来るのとでは違うし、やっぱり公金の性質上、できる限り正規職員で私は対応すべきではないかと思います、市長それは。その辺のことについての一番これは大事な部分ですよ。お願いしていただいてくるその痛みというのを、やっぱり正規職員がわからなくてはならないのではないですか。私はこれは臨時職員でやるのは間違っていると思う。それについて市長の考え方をお尋ねをいたします。
それから、雨引小の方についてはわかりました。これわかりました。そういうことではやらなくてはならないでしょうが、余り英語をやっても意味がないといっては意味がないのだよね。しようがないですね。
では、そういうことで市長のその答弁をもらいます。
それから、繰越金の方はわかりました。頑張ってやってください。
〇議長(小林正紀君) 中田市長。
〇市長(中田 裕君) 臨時職員にやっていただく仕事は、必ずお支払いしますよと言ったところにいただきに行くということでございます。また、ぜひご理解をいただきたいのは、収税課を設け、徴収率によって交付税がこれから決まってくるということで、収納率をいかに高めるかというのは、これからの桜川市で最大の大切な部門であるというふうに私も認識して、これからも頑張ってまいりたいとかように思っておりますので、よろしくお願いいたします。
〇議長(小林正紀君) 25番。
〇25番(林 悦子君) それはわかるのですが、だからってそれを臨時職員で対応していいのかということを言っているわけですよ。あくまでも税金を幾ら分納誓約書を書いた比較的出す意思が高い人であったとしても、やはりその血税をいただきに行くのには正規職員で、そんなに大事ならばこの滞納整理のところの人員をふやしてやったらいいではないですか。ほかのもうちょっと差しさわりのないようなところを臨時職員で対応するという、やっぱり基本姿勢なのですよね。血税をきちんといただきに行くのは正規職員であるというふうに私はすべきではないかと思うし、そのちょっとそうだと思いません。それは違う、そうではなくていろいろがやがやしたからそう言ったの。あなたに特定して言ったわけではありません。
〔「はい、わかりました」の声あり〕
〇25番(林 悦子君) それで、やっぱりだって税金ですよ。払う方の身にもなってくださいよ。それから、分納誓約書を書いてくださるのはありがたいけれども、やっぱり取りに行くのは、それこそ副市長が先頭になって行ったって、別に悪くはないのですよ。回覧板をお願いするなんていう話もあったけれども、そういうことだけをお願いに行くのではなくて、こういう本筋をお願いに行くというのは、副市長が本当はやらなくてはならないことではないですか。お願いします。
〇議長(小林正紀君) もらいますか、最後だから副市長に。
ほかございませんか。よろしいですか。
17番。
〇17番(川那子秀雄君) ちょっとわからないものですから、質問します。
歳出の部の85ページ、総務管理費、先ほど総務部長が言っておりましたが、記念品代、自治功労者賞の費用であると。これ何名で、一人頭幾らぐらい使っているのですか。それが1点。
それから、87ページ、住宅費の中で土木費に、これ組み替えなのですけれども、いわゆる備品購入費から工事請負費に同じ金額を組み替えている。私は、こういう組み替えも金があればできるのではないかと。しかし、はっきり言えば予算の当初、備品購入費との計上した理由づけがあるわけですよ。だから、これ余ったからこっちにいったのか何だかわからないけれども、ゼロなのですね、補正は。結局組み替えだから。ここいらのところちょっと教えてください。
それから、また中島次長にご説明を求めなければいけないわけですが、先ほどめでたく条例は通りました。しかし、90ページ、それで補正の額、当初44万6,000円、マイナス1万2,000円で43万4,000円に修正をしました。といいますのは、この地区推進費というのは当初の予算を立てたときに、いわゆる保存委員会かあるいは検討委員会か何かの、何かそういう条項があったのではないでしょうか。これいつ廃止をされたかどうかわかりませんが、多分条例を提出するには廃止をしたのだろうと思います。というのが報償費の33万円をマイナスにしたということは、そういうことだろうというふうに推測をするわけです。
先ほどいろいろ林議員の質問の中で、審議会の委員のこれは報酬27万円計上しているのですが、実際に15名だとすれば、先ほど最後の答弁ではいわゆる市役所の職員、その担当課の人を減らして云々ということがありました。それを15名全員で6,000円掛けると9万円なのですよね。そうすると3回開けば、ちょうど27万円になるのです、ぴったり。ただし、私はこの審議会委員というのは大変な苦労がいるのではなかろうかということは、私は講師謝礼というのは学校の教授、学校というか、大学の先生に払ったものであろうと、払う予定でいたものであろうというふうに推測をしますが、27万円で果たして足りるのであろうかという逆に質問をするわけであります。相当苦労してやらなければいけない仕事だろうと思います。だから、逆に私は33万円のマイナスをつけたけれども、実際はやっぱりもっと多く、後でまた補正をしなくてはいけない、こういうことも出てくる可能性はある。何回も何回もやったのではまずいだろうと、余分にやるならば多目に補正をとっておくというのも一つの手だと、そこいら辺のところをちょっとお伺いします。
もし10名であれば10名、市役所の職員には出しませんから、そうすると10名だと6万円ですよ。4回開けば、四六、24万円です。そこいら辺を十分に考えて補正というのはなされなければならないだろうというふうに私は思います。
以上、3点お答えを願います。
〇議長(小林正紀君) 飯嶌市長公室長。
〇市長公室長(飯嶌洋一君) それでは、まず1点目の秘書広聴費の記念品代29万9,000円ということですが、これにつきましては、桜川市表彰条例に基づきまして功労者表彰を行うものでございまして、人数的には一応35人ということで予算をとっております。記念品、それから35人分の額代というようなことで考えております。
以上でございます。
〇議長(小林正紀君) 大場建設部長。
〇建設部長(大場敏夫君) 川那子議員さんにお答えいたします。
659万9,000円の増額して減額というふうなことでございますけれども、これにつきましては、火災報知機設置事業でございまして、平成19年度予算計上時点には全国公営住宅火災共済機構の補助事業で対処するというふうなことで、予算計上時にはこの事業で対応するというふうなことで建設部の方でも考えていたのですけれども、その後地域住宅交付金事業の拡充により、この事業の中で対応した方がいいというふうなことになりまして、この地域住宅交付金の事業で対応するというふうなことになったわけです。これにつきましては、公有財産購入とか備品購入の方はカウントできないというふうなことですので、工事請負費の方で、これは補助率が交付金事業費の45%がこれに対応になるというふうなことですので、今回6月の補正で減額して組み替えですか、工事請負費ですか、15節の方へ組み替えをして今回6月議会に提案したわけでございます。
以上です。
〇議長(小林正紀君) 中島教育次長。
〇教育次長(中島昭市君) 当初予算で講師謝礼として33万円を組んだわけなのですけれども、この33万円の講師謝礼というのは大学教授だけを考えたような予算であります。それと、報酬につきまして27万円につきましても、15名の3日ということで考えまして、とにかくこの後補正をするようなことなく、それに応じた金額によりまして運営をしたいと思います。よろしくお願いいたします。
〇議長(小林正紀君) ほかございませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 討論なしと認めます。
お諮りいたします。本案は原案のとおりに可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
よって、議案第51号は原案のとおり可決されました。
〇議案第52号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小林正紀君) 日程第8、議案第52号 平成19年度桜川市老人保健特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
永瀬市民生活部長。
〔市民生活部長(永瀬 昇君)登壇〕
〇市民生活部長(永瀬 昇君) 91ページをお開き願います。議案第52号 平成19年度桜川市老人保健特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。
今回の補正内容につきましては、平成18年度分の老人医療費が確定したことにより、既に交付された医療費交付金等に返還金が生じたため、補正をお願いするものでございます。
第1条では、本予算の歳入歳出予算の総額にそれぞれ1,203万9,000円を追加し、予算総額を47億9,803万8,000円とするものでございます。
それでは、事項別明細書より説明いたしますので、94ページをお開き願います。歳入につきましては、5款1項1目繰越金、補正額1,203万9,000円で、前年度繰越金でございます。
歳出につきましては、3款1項1目償還金、補正額1,203万9,000円で、冒頭に申し上げましたように、老人医療給付費が確定したことに伴う国庫支出金等過年度分の返還金でございます。内訳といたしまして、医療費の交付金が1,199万3,026円、事務費交付金が4万6,155円で、返還期限が本年8月10日となっているため、補正をお願いするものでございます。
以上で説明を終わります。
〇議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
ご質疑願います。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 質疑なしと認めます。
これから討論を行います。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 討論なしと認めます。
お諮りいたします。本案は原案のとおりに可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
よって、議案第52号は原案のとおり可決されました。
〇議案第53号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小林正紀君) 日程第9、議案第53号 桜川市営県単土地改良事業の施行についてを議題といたします。
提案理由の説明を願います。
山中経済部長。
〔経済部長(山中政雄君)登壇〕
〇経済部長(山中政雄君) 議案第53号 桜川市営県単土地改良事業の施行についてご説明申し上げます。
95ページをお開き願います。本件は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の2第2項の規定により議会の議決を求めるものであります。
内容につきましては、記載のとおり、真壁町山尾604―1番地先、農道整備事業、さらに坂本627―1番地先、ため池整備事業でありますので、内容をご審議の上、原案にご賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
〇議長(小林正紀君) 提案理由の説明が終わりました。
ご質疑願います。
25番、林君。
〇25番(林 悦子君) これ部長、今ちょっと地図をよく見ると、何か私のところの相当近い場所に見えるのですけれども、これはどこですか。
それと、単年度事業で結局山尾の中山尾の会館のわきあたりに出てくるのですか、これ。その辺もうちょっと具体的に。
道路の拡幅ですか、新設ではなくて。今何かテーラーか何かが通っている道路の。もうちょっと内容を、これうちのお店の正面ですか。どこ、これ。
〇議長(小林正紀君) 山中経済部長。
〇経済部長(山中政雄君) お答え申し上げます。
改良舗装工事でありまして、幅3.5メートルの長さ200メーターにつきまして、改良舗装工事をもう一回やるということで、場所につきましては保健センターから南側の道路なのですけれども、ここ議員のところの展示場寄りとは全く逆な方向ですね。近いのは近いです。保健センターがあそこに書いてありますよね。十字路がありまして……中山尾地内です。
〇議長(小林正紀君) 24番、上野君。
〇24番(上野征一君) この事業費が一括で出ているのは、これは何か意味があるのですか。
〇議長(小林正紀君) 山中経済部長。
〇経済部長(山中政雄君) 事業費が一括に書いてありますのは、特別はあえて何でもかんでもこういう書き方をしなければならないということではないのですけれども、これを分配しますと大方の金額がちょっと出てしまうということで、一括した金額を書かせていただいております。
〔「……ないからこういう形で出してるということか」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 討論なしと認めます。
お諮りいたします。本案は原案のとおりに可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
よって、議案第53号は原案のとおり可決されました。
〇議会運営委員会、各常任委員会、議会広報特別委員会の閉会中の継続審査
〇議長(小林正紀君) 続いて、議会運営委員長並びに各常任委員長、議会広報特別委員会委員長から会議規則第104条の規定により、お手元に配付いたしましたとおり閉会中の継続審査の申し出がありました。
お諮りいたします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小林正紀君) 異議なしと認めます。
よって、議会運営委員長並びに各常任委員長、議会広報特別委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。
〇執行部あいさつ
〇議長(小林正紀君) ここで市長より発言を求められておりますので、これを許します。
中田市長。
〔市長(中田 裕君)登壇〕
〇市長(中田 裕君) 平成19年第2回桜川市議会定例会の閉会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。
議員各位には何かとご多用の中、6月12日より14日までの3日間にわたり慎重にご審議をいただき、ご提案いたしました案件を原案どおりご承認を賜り、まことにありがとうございました。
ご審議の中で議員各位からのご意見、ご要望、また一般質問につきましても十分尊重し、検討いたしまして、市政運営に精進いたしたいと思います。議員各位にはこれから梅雨を迎えますが、健康には十分留意され、市政の推進に一層のご支援、ご協力を賜りますようお願いを申し上げ、閉会のごあいさつといたします。ありがとうございました。
〇閉会の宣告
〇議長(小林正紀君) 今定例会に付議された案件は、すべて議了いたしました。
以上で平成19年第2回桜川市議会定例会を閉会いたします。ご苦労さまでございました。
閉 会 (午後 3時34分)