平成18年第1回(7月)桜川市議会臨時会会議録(第1号)

平成18年第1回桜川市議会臨時会議事日程(第1号)
                         平成18年7月18日(火)午前10時開会
日程第 1 会議録署名議員の指名                             
日程第 2 会期の決定                                  
日程第 3 執行部あいさつ                                
日程第 4 議案第74号 専決処分の承認を求めることについて               
             (平成18年度桜川市一般会計補正予算第2号)          
日程第 5 議案第75号 専決処分の承認を求めることについて               
             (平成18年度桜川市真壁水道事業会計補正予算第1号)      
日程第 6 議案第76号 県西総合病院組合規約の変更について               
日程第 7 議員提出議案第4号 桜川市議会解散請求に関する弁明書について         
日程第 8 議員提出議案第5号 桜川市議会の解散決議について               
追加日程第1 議員の辞職について                             
日程第 9 執行部あいさつ                                

〇出席議員(34名)
  1番   小  高  友  徳  君     3番   中  川  泰  幸  君
  4番   鈴  木  政  夫  君     5番   皆  川  光  吉  君
  6番   延  島     宏  君     7番   増  田     豊  君
  8番   潮  田  新  正  君     9番   小  川     寛  君
 12番   古  川  静  子  君    13番   飯  島  重  男  君
 14番   萩  原     廣  君    17番   小  林  正  紀  君
 18番   増  田  俊  夫  君    19番   野  澤     博  君
 20番   廣  瀬  雄  一  君    21番   鈴  木  好  史  君
 22番   川 那 子  秀  雄  君    24番   横  田     衛  君
 25番   吉  原     正  君    26番   橋  本  位 知 朗  君
 28番   増  田     昇  君    30番   塚  本     明  君
 31番   斉  川  芳  男  君    32番   上  野  征  一  君
 33番   今  井  房 之 助  君    35番   飯  島  剛  正  君
 37番   渡  辺     仁  君    38番   菊  池  節  子  君
 39番   田  山  照  夫  君    42番   篠  崎     宏  君
 43番   入  田  守  康  君    45番   鈴  木  敏  雄  君
 46番   稲  葉  安 次 郎  君    47番   小 松 崎     清  君

〇欠席議員(2名)
 23番   萩  原     實  君    44番   川  島  雄一郎  君

〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
   市     長  中 田   裕 君
   教  育  長  石 川   稔 君
   市 長 公 室 長  飯 嶌 洋 一 君
   総 務 部 長  刈 部 幸 男 君
   市 民 生活部長  川 股 守 安 君
   保 健 福祉部長  中 澤   進 君
   水 道 局 長  田 口 喜 之 君

〇職務のため出席した者の職氏名
   議会事務局長  柴 山 栄 一 君
   議会事務局書記  笠 倉   貞 君
   議会事務局書記  長 堀 イツ子 君
   議会事務局書記  鈴 木 謙 一 君

          開 会  (午前10時01分)
〇開会の宣告
〇議長(今井房之助君) 皆さん、おはようございます。
 初めに、閉会中に辞職を許可しました議員の報告をします。6月14日、渡辺久男君、6月15日、廣澤光一郎君と潮田裕君、6月19日、市村正君、6月21日、大塚秀喜君、6月23日、高田重雄君、6月29日、林悦子君、7月5日、相田一良君、7月7日、臼井正君、以上9名の議員の辞職を許可したので、現在の議員数は36名です。
 本日の出席議員は34名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立しますので、ただいまより平成18年第1回桜川市議会臨時会を開会します。
 地方自治法第121条の規定により、説明のため議長からの出席要求による出席者は、市長、中田裕君、教育長、石川稔君、飯嶌市長公室長ほか4名です。
 事務局職員の出席者は、局長、柴山栄一君、書記に笠倉貞君、長堀イツ子君、鈴木謙一君です。
                                           
〇開議の宣告
〇議長(今井房之助君) これから本日の会議を開きます。
                                           
〇会議録署名議員の指名
〇議長(今井房之助君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により
   17番 小 林 正 紀 君
   18番 増 田 俊 夫 君
   19番 野 澤   博 君
 以上3名を指名します。
                                           
〇会期の決定
〇議長(今井房之助君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。
 議会運営副委員長より本臨時会の会期日程等、議会の運営に関する事項について、議会運営委員会の協議の結果を報告願います。
 議会運営副委員長、廣瀬雄一君。
          〔議会運営副委員長(廣瀬雄一君)登壇〕
〇議会運営副委員長(廣瀬雄一君) 議会運営委員会より報告申し上げます。議会運営委員会の会議の結果を報告します。
 円滑な議会運営を図るべき、本日9時から同委員会を第2委員会室に招集し、議長の出席を得て開催しました。審議した結果、次のとおり決定しました。
 会期については本日限りとします。初めに、市長提出議案3件を審議し、採決した後、議員提出議案2件を審議、採決します。
 以上で報告を終わります。
〇議長(今井房之助君) お諮りをいたします。
 本臨時会の会期日程等は、議会運営副委員長の報告のとおりとしたいと思いますが、ご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
 よって、会期日程等は、議会運営副委員長の報告のとおり決定いたしました。
                                           
〇執行部あいさつ
〇議長(今井房之助君) ここで市長より発言を求められておりますので、これを許可します。
 中田市長。
          〔市長(中田 裕君)登壇〕
〇市長(中田 裕君) おはようございます。平成18年第1回桜川市議会臨時会の開会に当たり、提出議案の概要説明を兼ねてごあいさつを申し上げます。
 議員各位におかれましては、公私ともにご多用の中ご出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。さて、6月定例会におきましては、ご提案いたしましたすべての議案についてご承認をいただきまして、まことにありがとうございました。それでは、今回ご審議いただく案件についてご説明を申し上げます。
 まず、議案第74号の専決処分の承認を求めることにつきましては、平成18年度桜川市一般会計補正予算(第2号)であります。既定の歳入歳出予算額に歳入歳出それぞれ3,075万4,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ167億3,897万円とするものでございます。歳出の主な内容についてご説明をいたします。まず、法人税の予定納税額に対する過誤納還付金と産休休職の代替臨時職員の賃金、市議会解散請求関係で署名審査事務の職員手当と投開票事務等に伴う経費が主なものでございます。
 続いて、議案第75号の専決処分の承認を求めることにつきましては、平成18年度桜川市真壁水道事業会計補正予算(第1号)であります。内容につきましては、平成2年3月26日に公営企業金融公庫から年利6.3%で借り入れた企業債7,680万円の未償還元金5,305万5,553円のうち2,850万円を年利2.4%で借りかえるものでございます。今回の件につきましては、県の指導により専決処分といたしました。
 続いて、議案第76号 県西総合病院組合規約の変更についてご説明をいたします。病院組合議会議員の定数見直しにつきましては、平成17年11月21日、第3回県西総合病院組合議会臨時会の議員協議会で合意され、今回提案するものでございます。現在県西総合病院組合議会議員は、桜川市9人、筑西市6人の15人で構成され、今回定数を桜川市から3人減の6人、筑西市から2人減の4人で合計10人とするものでございます。この定数減につきましては、両市とも同一期日が好ましいわけでございますが、これにつきましては合併期日による在任特例期間の相違がございますので、これを段階的に施行していくものでございます。
 以上で本臨時会に提出いたしました議案の概略説明を終わりますが、後ほど担当部長より詳細に説明をいたしますので、何とぞ慎重なるご審議の上、適切なるご議決を賜りますよう心からお願いを申し上げ、開会のあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
                                           
〇議案第74号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第4、議案第74号 専決処分の承認を求めることについて(平成18年度桜川市一般会計補正予算第2号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 刈部総務部長。
          〔総務部長(刈部幸男君)登壇〕
〇総務部長(刈部幸男君) それでは、議案第74号 専決処分の承認を求めることについてご説明いたします。
 1ページをごらんください。地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり平成18年7月3日専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。
 記といたしまして、平成18年度桜川市一般会計補正予算(第2号)でございます。平成18年7月18日提出、桜川市長、中田裕。
 続きまして、3ページをごらんいただきたいと思います。第1条で既定の歳入歳出予算総額に、歳入歳出それぞれ3,075万4,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ167億3,897万円とするものでございます。
 事項別に説明いたします。まず、歳入についてご説明いたします。6ページをごらんください。第19款繰越金、1項1目繰越金で3,075万4,000円を増額しております。前年度繰越金を補正財源といたしました。
 続きまして、歳出の主なものについてご説明いたします。7ページをお開き願います。第2款総務費、2項2目賦課徴収費1,246万4,000円の増額ですが、法人税の予定納税額に対する過誤納還付金でございます。
 同じく3項1目戸籍住民基本台帳費111万4,000円の増額ですが、産休職員の代替臨時職員8カ月分の賃金でございます。
 8ページをお開き願います。同じく4項1目選挙管理委員会費272万7,000円の増ですが、これは市議会解散請求に伴う署名審査事務にかかわる職員の時間外勤務手当222万9,000円が主なものでございます。
 続きまして、4項6目市議会解散投票費1,444万9,000円の増額ですが、桜川市議会解散の本請求に伴う投開票事務経費でございます。主な支出は、選挙管理委員会委員長、委員、投票管理者、立会人、期日前投票管理者等の報酬205万5,000円及び期日前投票、投開票事務従事者の時間外勤務手当884万4,000円等となっております。
 内容をご審議の上、よろしくご承認くださるようお願い申し上げます。
 以上です。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ございますか。
 19番、野澤君。
〇19番(野澤 博君) 質問いたします。
 7ページの歳出について2点ほど質問いたします。1点目は、総務費の中の賦課徴収費の説明によりますと、この過誤納還付金が予定納税額に対する過誤納還付金1,246万4,000円は、高森工業団地内の1社が対象だということですけれども、もう少し具体的な内容説明をお願いいたします。
 それから、2点目として、その下、戸籍住民基本台帳費の中で臨時職員の賃金が111万4,000円ですが、この臨時職員賃金につきまして賃金体系、これはどのような内容になっているのか。それから、あわせまして過日茨城労連から桜川市の臨時職員の賃金は、県内でも非常に低いということが指摘をされております。その後どのような改善がなされたのか、対応がなされたのかについてをお伺いします。
〇議長(今井房之助君) 答弁を川股市民生活部長。
〇市民生活部長(川股守安君) お答えいたします。
 7ページの賦課徴収費の過誤納還付金の具体的な内容ということでのご質問でございますが、法人税につきましては、均等割額とそれから法人税割額がございます。均等割額につきましては、資本金額、それからその会社に勤める従業者数によって均等割額が定められております。今回の補正につきましては、もう一方の法人税割額についての過誤納還付金でございます。法人税割額につきましては、前年度の実績に応じまして予定納税をいたします。この予定納税に対しまして、その企業によって異なりますけれども、決算の時期がございます。今回の補正につきましては、大和地区の台山高森工業団地に操業いたしております企業について、予定納税額1,412万6,300円が予定納税をされております。それで、この企業につきましては、4月から3月までが決算期になっておりますけれども、今回確定申告を行いまして、実際には確定申告を行う際には決算期から2カ月以内で確定申告書を出さなければなりませんけれども、2カ月以内に出せない場合には税務署長にその旨の届け出をいたしますと、1カ月おくれで確定申告が提出できるということであります。今回の過誤納還付金につきましては、予定納税額が1,412万6,300円、それに確定額が166万2,500円ということで、その差し引き1,246万3,800円を過誤納還付金として還付するものでございます。
 以上で答弁といたします。
〇議長(今井房之助君) 続きまして、答弁を飯嶌市長公室長。
〇市長公室長(飯嶌洋一君) 7ページの戸籍住民基本台帳費の中で臨時職員の賃金体系、それから過日新聞報道でも報道されております最低賃金が1円ほど下回っているということについてのご質問でございますが、今回の臨時職員の賃金につきましては、日額6,500円でございます。これにつきましては、高卒から5年、それから10年とかそういう細かい決まりがございまして、経過年数によりまして賃金体系が変わってまいります。ただ、今細かい資料が手持ちにございませんので、細かい点につきましては省かせていただきます。
 また、新聞報道がありました桜川市におきましての最低賃金といいますのは、いわゆる18歳未満、高校生に対してのアルバイトというようなことで賃金体系が組まれておりました。ただ、実際には該当者はございませんでした。それから合併が昨年の10月1日にございまして、その時点で労働基準法の最低賃金法が改正になっておりましたので、桜川市としては改正が間に合わないために1円ほど最低賃金を下回ったというような経緯がございます。それで、6月の1日付で10円ほど上げまして、最低賃金を下回らないように措置しておりますので、よろしくお願いいたします。
〇議長(今井房之助君) 答弁が終わりました。
 19番。
〇19番(野澤 博君) 1点目の方の件については、了解いたしました。
 2点目の賃金の問題ですけれども、やはり前から指摘されていますように、桜川市の場合は場所によって臨時職員が大変多いということが指摘されておりますので、今後ともこの賃金体系につきましてはますます臨時職員がふえるということが予想されますので、きちっとした本当に働く人が安心して働けるような賃金体系を確立していただくよう要望します。
 以上です。
〇議長(今井房之助君) 他に質疑ございませんか。
 26番。
〇26番(橋本位知朗君) 8ページの市議会解散投票費の中で時間外勤務手当800万云々とありますが、時間外だけではなくて時間内の、あるいはそういう労働の実質かかる費用といいますか、先ほど部長は相当なお金を節約しているのだというようなお話がありましたが、実際の面でどれくらいの費用がかかるのか。また、それを普通に節約しない場合には、この1,449万円ではなくて幾らぐらいかかるのか、ちょっと詳しく教えていただきたいと思います。
〇議長(今井房之助君) 答弁を刈部総務部長。
〇総務部長(刈部幸男君) 職員手当等のご質問で時間外勤務手当の節減ということでございますが、最初にまずどのくらいかかるかということでございますが、一応投票事務従事者としまして160人ほど見ております。それから、開票事務従事者115人、それから平日の期日前投票事務従事者、これは10人掛ける10日と13人掛ける4日という複雑な計算をしてございます。それから、土日の期日前投票事務従事者が、これも10人掛ける4日、それから13人掛ける1日という、これもちょっと複雑になってしまうのですが、管理職が対応するということになっております。解散投票準備事務従事者が4人、それから開票所等準備事務従事者が18人というような形で見ております。それから、管理職員の特別勤務手当ということで、1日管理職員は8,000円ということで100人を見た計算が80万円、その他の職員の部分として804万4,000円となっております。
 それから、節約した件についてでございますが、期日前投票管理者に関しましては、管理職員対応ということで、通常ですと57人という形で見るのですが、40人という形で見ております。これで、あと投票立会人114人管理職員対応いたします。合計しまして131名、これで128万8,400円。それから、時間外勤務手当につきましては投票事務従事者で200人のところを半日代休160人で280万円の減額、管理職員対応40人ですが、これは逆に40万円の増になります。合計しまして240万円の節減。それから、開票事務従事者につきましても25人管理職員対応しますので、15万円の削減、それから期日前投票時間外勤務手当、半日代休措置等で57万2,000円、それから開票所準備事務従事者時間外勤務手当半日代休で19万4,000円ということで331万6,400円、合計しまして460万4,800円というような節減を図っております。
 以上でございます。
〇議長(今井房之助君) 答弁終わりました。
 26番。
〇26番(橋本位知朗君) ちょっと数字が、人数がちょっとつかみ切れなかったのですけれども、1回この住民投票による解散の選挙を行うと、約500人から600人ぐらいの人が動くということで考えてよろしいのでしょうかね。その中で今ご報告がありましたとおり、460万円相当の費用を日曜出勤とかを代休にして節減したというふうに受けとめてよろしいのですか。
〇議長(今井房之助君) 答弁、刈部総務部長。
〇総務部長(刈部幸男君) そのとおりでございます。
〇議長(今井房之助君) 26番。
〇26番(橋本位知朗君) まさに大変な費用をかけて、まともにいけば2,000万円ぐらいかかるということを1,440万円で仕上げるということでございますので、市の努力に対して感謝を申し上げて、質問を終わります。
〇議長(今井房之助君) ほかに質疑ございますか。
 38番。
〇38番(菊池節子君) 今質問ありましたところなのですけれども、期日前投票所ということで期日前20日間あるというようなことですけれども、その間本庁舎だけの投票所になるのか、それとも今庁舎が三つございますので、そこのところで全部でやっていただけるのか、その予算になっているのか、どういう組み方されているのかご質問いたします。
〇議長(今井房之助君) 答弁を刈部総務部長。
〇総務部長(刈部幸男君) 期日前の投票所のご質問でございますけれども、これに関しましては市長選と同じように、大和、それから岩瀬、真壁という3カ所でやることで今も考えております。
〇議長(今井房之助君) 38番。
〇38番(菊池節子君) 1カ所ですと時間的にも行きにくくなる、そういうことを思ってちょっと質問したのですけれども、3カ所ということで安心をいたしました。
 以上です。
〇議長(今井房之助君) ほかに質疑ございますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ないようですので、これで質疑を終わります。
 お諮りをいたします。本件につきましては、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認め、採決をいたします。
 議案第74号を原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第74号は原案のとおり承認することに決定しました。
                                           
〇議案第75号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(今井房之助君) 続いて、日程第5、議案第75号 専決処分の承認を求めることについて(平成18年度桜川市真壁水道事業会計補正予算第1号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 田口水道局長。
          〔水道局長(田口喜之君)登壇〕
〇水道局長(田口喜之君) 議案第75号 専決処分の承認を求めることについて。
 地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり7月10日に専決処分をしたので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。
 記、平成18年度桜川市真壁水道事業会計補正予算(第1号)。平成18年7月18日提出、桜川市長、中田裕。
 今回専決処分といたしました理由につきましては、国からの借換債の方針が新年度になってからでないと金額等の具体的な内容がわからないため、県の指導により専決処分としたものでございます。
 12ページをお開き願います。第2条、資本的収入におきまして2,840万円、資本的支出におきまして2,850万円を補正いたしまして、収入予定額を3,853万5,000円、支出予定額を1億7,484万7,000円とするものでございます。
 それでは、事項別明細書によりご説明申し上げますので、16ページをお開き願います。収入、1款3項1目企業債補正額2,840万円。支出、1款2項1目企業債償還金補正額2,850万円。内容につきましては、真壁水道事業におきまして平成2年3月26日に公営企業金融公庫から利率6.3%で借り入れました企業債7,680万円のうち未償還元金5,355万553円、こちらを県からの配分によりまして2,850万円、8月31日付の利率で借りかえるものでございます。
 戻りまして、14ページをお開き願います。別表、企業債補正、起債の目的、上水道高料金対策借換債、限度額2,850万円、起債の方法、証書借り入れ、利率4.0%以内、償還の方法、政府資金又は公営企業金融公庫資金については、その貸付条件による。その他の資金については、貸付先と協議して定める。
 以上で説明を終わります。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ございますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 質疑もないようでございますので、これで質疑を終わります。
 お諮りをいたします。本件につきましては、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認め、採決をいたします。
 議案第75号を原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第75号は原案のとおり承認することに決定しました。
                                           
〇議案第76号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(今井房之助君) 続いて、日程第6、議案第76号 県西総合病院組合規約の変更についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 中澤保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(中澤 進君)登壇〕
〇保健福祉部長(中澤 進君) 17ページをお開き願います。議案第76号 県西総合病院組合規約の変更について。
 地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、県西総合病院組合規約(昭和42年規約第1号)の一部を別紙のとおり変更するものでございます。
 次のページをお願いいたします。県西総合病院組合規約の一部を改正する規約でございますが、一部事務組合の規約の変更につきましては、地方自治法第286条により関係地方公共団体の協議によりこれを定め、県知事の許可を受ける規定になっておりますので、県西総合病院組合規約の一部改正を提案するものでございます。
 現在県西総合病院組合議会の議員は、桜川市から9人、筑西市から6人の15人で構成されております。今回その定数を桜川市から3人減の6人、筑西市から2人減の合計10人とするものでございます。
 1行目の改正規定第1条で第5条1項中「15人」を「13人」に、「6人」を「4人」に改めるにつきましては、附則の施行期日、(1)、第1条の規定平成19年3月28日からは筑西市が2人減となりますので、議員合計が15人から13人に、筑西市からは6人が4人となるということです。
 次に、上から4行目の改正規定第2条の中に、第5条第1項中「13人」を「10人」に、「9人」を「6人」に改めるにつきましては、第1条で申し上げましたとおり、筑西市が2人減となり、13人であったものを桜川市が3人減の合計10人となるものでありまして、9人から6人に改めるにつきましては桜川市の議員が3人減となるわけであります。これにつきましての施行期日は、(2)の第2条の規定により、茨城県知事の許可のあった日以降初めて執行される桜川市議会議員の一般選挙により選出される桜川市議会議員の任期を起算する日ということでありまして、この規約の許可があった日以降に初めて執行される桜川市議会議員の一般選挙が行われ、任期を起算する日とするものであります。
 経過措置、附則第2条でございますが、施行期日第1条の2号に掲げる規定が同条第1号に掲げる規定の日前である場合にはということにつきましては、この規約の一部改正について茨城県知事の許可があった日以降初めて執行される桜川市議会議員の任期を起算する日が平成19年3月28日前となった場合の経過措置を説明したものであります。内容につきましては、第1条の改正規定中「15人を13人に」とあるのは、「12人を10人」とし、第2条の改正規定中「13人を10人」とあるのは、「15人を12人に」とするものでございます。これにつきましては、先に申し上げましたとおり、桜川市議会からの選出議員の方が筑西市より早かった場合は、第2条の改正規定が優先されますので、15人の定数から3名減の12人となりまして、その後筑西市議会からの選出議員については定数12人になっていたものを2人減の10人とするものでございます。
 以上でございます。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ございますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 質疑もないようですので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ございますか。
          〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ないようですので、討論を終わります。
 これから採決をいたします。
 お諮りをいたします。議案第76号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第76号は原案のとおり可決されました。
 それでは、ここで暫時休憩をいたします。
          休 憩  (午前10時39分)
                                           
          再 開  (午前10時55分)
〇議長(今井房之助君) それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。
                                           
〇議員提出議案第4号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第7、議員提出議案第4号 桜川市議会解散請求に関する弁明書についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 45番、鈴木敏雄君。
          〔45番(鈴木敏雄君)登壇〕
〇45番(鈴木敏雄君) 桜川市議会解散請求に伴う弁明書。
 新市「桜川市」は、平成17年10月1日、旧岩瀬町、旧真壁町、旧大和村の3町村が市町村の合併特例に関する法律に基づき誕生いたしました。
 「桜川市」の誕生にあたっては、平成15年7月1日、旧3町村の合併協議会を設立し、新市建設計画を始め、市民への行政サービスのあり方、地域の振興等、合併に必要な重要事項について、協議を重ねて来た経緯があります。
 その中にあって、当該旧3町村の議会議員に対する処遇についても、この住民の代表者を含めた合併協議会において、再三にわたり論議がなされましたことは言うまでもありません。当時の旧3町村の議員の任期は、それぞれに差異があり、最大で1年1ケ月という較差がありました。
 また、旧3町村の議員にとっては、それぞれの町村において、町村民からの多くの支持を得、4年間という任期の中で、地域住民の付託に応えるべく、使命感をもって議員活動を展開している真っただ中でのこの合併であります。
 合併直後の市政運営にあたっては、課題等も山積しており、大変重要な局面を迎えておりました。このような背景から合併特例法第7条の規定に基づき、引き続き新市「桜川市」の市議会議員として合併後2年間において、在任することを決定し現在に至っております。
 このことは地方自治における代表民主制の原則に基づき、住民の直接選挙を通して選ばれた議員であること、ややもすると合併による地域間の格差や住民意志の反映が希薄になることなどを重視し、新市「桜川市」へのスムーズな移行等を踏まえ、地方自治の一翼を担う現職議員に対し、議員たる地位を保障したものであります。
 従って今回提出された桜川市議会の解散請求については、地方自治法第76条の規定によるところの主旨からみると、合法的に市議会議員の地位が保障されているにもかかわらず、いたずらに議会の解散を求めるものであり、議員の身分を不安定にするだけでなく議会運営の円滑さを欠き、引いては大きな政治空白を招き複雑化している現在社会において、新市桜川市の飛躍発展に多大な影響をもたらすものであり、桜川市議会の解散に反対を表明いたします。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ございますか。
 26番。
〇26番(橋本位知朗君) 質疑を行います。
 ただいまの弁明書の中で、合法的に市議会議員の地位が保障されているにもかかわらず、いたずらに議会の解散を求めるものでありと書いてありますが、2万人の人が署名したことはいたずらなことでしょうか、答弁願います。
〇議長(今井房之助君) それでは、45番、鈴木君、答弁してください。
〇45番(鈴木敏雄君) 今いたずらにという市議の発言がございましたけれども、私は実は合併協議会の委員として橋本位知朗議員とともに2年間にわたり協議を重ねてきたわけでございます。したがいまして、そうした経過を踏まえて2年間と限定されているにもかかわらず、いろいろな問題が出ておりますので、それらをいたずらにという字句で申し上げた次第でございます。内容については橋本議員も十分承知しておると思います。
〇議長(今井房之助君) 答弁がございました。
 26番、橋本君。
〇26番(橋本位知朗君) 今は討論ではなくて質疑の時間ですから、このいたずらにという文章は直していただきたいと思いますよ。というのは、その前の長くいろいろ説明した部分については、まさにそのとおりだと思います。そして、市民の解散請求である方が、合併に反対しているわけでも何でもございません。ちゃんと合併は合併で認めているわけでありますから、その後発生して議会の人数やら何やらのことでこういう動きになったわけであります。ですから、決して市民の声の皆さんだって合法的に進めていることであり、いたずらに行っていることではないと思います。ましてや自費で2万人からの署名を集めたという行為は、これは我々は住民の代表として議員になっているわけでございますから、その代表たる者が住民に対してつばをかけるような形かと思います。いたずらにだけはちょっと変えてもらうようにお願いできませんか。
〇議長(今井房之助君) ただいま橋本議員からこの「いたずらに」という言葉に対して削除を願いたいという発言がございましたが、これはどのような方法で。
 川那子君。
〇22番(川那子秀雄君) 提案になりますが、今橋本議員から「いたずらに」ということを削除した方がいいのではないかという意見でございましたが、私もやはり文言の解釈によってはまずいかなという気持ちもございます。この中の「いたずらに」という部分だけ削除してみたらいかがでしょうか。意見でございます。
〇議長(今井房之助君) ただいま川那子君から「いたずらに」だけを削除するというような提言がございましたが、鈴木敏雄君、どうでしょうか、提案者として。
〇45番(鈴木敏雄君) 私は了解します。皆さんがそう言うのだから、そのようにするべきだと。
〇議長(今井房之助君) それでは、「いたずらに」という部分だけを削除しますので、ご承認願いたいと思います。
 ほかにございますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ほかに質疑もないようでございますので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。
 討論につきましては、登壇により行います。
 最初に、原案に反対者の発言を許します。
 19番。
          〔19番(野澤 博君)登壇〕
〇19番(野澤 博君) 日本共産党議員団は、議会の弁明書提出に対し、反対の立場から討論を行います。
 私たちは、桜川市民の声により6月30日提出された市議会解散本請求を住民の総意と認め、これに真摯に従うのが議員のあるべき姿であると考えます。議会の弁明書は、議会が自主解散しないための言いわけであり、議会として公式に解散請求運動を否定するものだからです。
 以上の理由により、私は弁明書の提出に反対をいたします。
〇議長(今井房之助君) 次に、提案に賛成者の発言を許します。
 22番、川那子君。
          〔22番(川那子秀雄君)登壇〕
〇22番(川那子秀雄君) ただいま日本共産党の野澤議員から弁明書に対する見解が述べられました。私は、市議会解散請求に関する弁明書とは、いわゆる選挙管理委員会から議会側に求められたものであります。それは、地方自治法の施行令104条第1号の規定によって議会が提出しなければならないと定められておるわけであります。したがいまして、この弁明書の提出については、議会が本請求に自主解散ということでなく、市議会解散の投票に関することについての弁明をするためのことでありまして、決して弁明書を出すということは、自主解散をしないための言いわけ、そういうことではあり得ない、いわゆる法律にのっとって粛々と議会が進めるべき手段であるというふうに考えます。いずれにしても今の野澤議員の意見に対しまして反対を表明し、弁明書の提出について賛成の意見をとるものであります。
 以上です。
〇議長(今井房之助君) ほかに討論ございますか。
 38番。
          〔38番(菊池節子君)登壇〕
〇38番(菊池節子君) 私は、桜川市議会が市議会解散請求に対して弁明書を提出することに反対の意を表明いたします。
 なぜならば、弁明書を提出することということは、議会が自主解散しないということの意思表明であり、与えられたと言いましたけれども、市議会解散を求める市民多数の意思に背くものであるからです。自主解散反対の方々の何人かが、合併特例法がなければ市町村合併は進まないと述べています。まさに合併特例法は、国が市町村合併を進めるためのあめの役割を果たしているのです。私、あめと言ったときに、旧町村のとき笑われました。しかし、この特例法はあくまでも特例であって、必要なら2年間まで議員の任期を延長してもいいですよというものであって、必ず2年間は延長せよというものではありません。そのために西日本では合併と同時に議員選挙を実施というところも多くなっています。特例法を活用しないで合併しているところもあるわけです。今回市議会解散請求が法律の条件を満たし、提出された以上、住民の意思に従うことが議会人としてとるべき態度であり、弁明書を提出するべきでないと私は考えております。
 以上です。
〇議長(今井房之助君) ほかに討論ございますか。
          〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ないようですので、これで討論を終わります。
 これから本案を採決します。
 この採決は起立によって行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認め、採決は起立によって行います。
 本案を原案のとおり可決することに賛成の方は起立を願います。
          〔起立多数〕
〇議長(今井房之助君) 起立多数。
 よって、本案は原案のとおり可決することに決定されました。
                                           
〇議員提出議案第5号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(今井房之助君) 続いて、日程第8、議員提出議案第5号 桜川市議会の解散決議についてを議題といたします。
 本案については、地方公共団体の議会の解散に関する特例法第2条第2項の規定により、議員数の4分の3以上が出席することを必要といたします。
 現在の出席議員は34人であります。議員数の4分の3以上でありますので、要件は満たしております。
 提案理由の説明を願います。
 31番、斉川芳男君。
          〔31番(斉川芳男君)登壇〕
〇31番(斉川芳男君) 6月30日に桜川市議会の解散を求める市民団体「桜川市民の声」から桜川市選挙管理委員会に議会の解散本請求が出されました。60日以内に解散の是非を問う住民投票が行われます。過半数が賛成すれば議会は解散となります。
 7月2日、常陸太田市と常陸大宮市が住民投票の結果賛成多数で議会は即日解散しました。両市の市議会議員は失職し、40日以内に新定数で出直し市議会選挙が行われます。本請求が出されてから20日以内に議会から弁明書を徴取して選挙管理委員会は60日以内に住民投票を行って有効投票の過半数が賛成の場合は、議会は解散となります。議会解散による一般選挙は、40日以内に執行されます。
 この100日足らずのうちに2回の選挙を実施することになるわけであります。直接請求に伴う事務的経費やその後二つの選挙の経費を考えますと、桜川市財政にこれ以上の負担をかけることは、我々市議会議員としても本意ではありません。また、我々市議会議員は市民の皆様の負託を受けている立場から、重要な局面では市民の視点に立った勇気ある毅然とした行動が何よりも求められていると考えます。
 市民意識の一体化と桜川市の将来を考慮し、この臨時議会において地方公共団体の議会の解散に関する特例法に基づき、桜川市議会は住民投票を待つことなく、みずから解散することがより最善の道であると思います。
 以上により、桜川市議会を自主解散する決議を会議規則第14条の規定により発議いたしますので、よろしくご審議の上、ご賛同いただきますようお願い申し上げます。
 以上です。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑を願います。
 39番、田山君。
〇39番(田山照夫君) ただいまの桜川市議会の解散決議に対して、私は反対の意見を述べたいと思います。
 この問題は先月の6月8日ですか、定例会最終日において解散決議が提出され、議会で慎重審議の結果、22対21ということで否決でありました。その中でも私は質疑のときに述べました。今回出した8名のほかに、辞職をしました9名の皆さんもいて、あのとき一生懸命に自分の議員という身分をみずからが罷免することをやっていたわけです。その中に辞職した私の同僚議員もおりました。なぜ辞職をするのかと尋ねました。自分みずからが剥奪することを述べて賛同して否決されたが、自分の意思で自分みずからを罷免するわけですから、辞職をして次の選挙に打って出たいというような旨を聞いております。私は、ああ、それであればやめてもいいでしょうというような話もしました。
 議員たる者は自分の意見に責任を持つ、それが第一の公約ではないかと。ただ、いたずらに、それこそいたずらです、自分の身分を剥奪することを自分が申し出て、皆さんがやめなくてはやめないと、そういうのは一般常識では通らないと思います。私はそのとき市民の声の皆さんの1カ月のご苦労は十分に重く受けとめると。でも、私も2年前に皆さんに信任を受けて800票近い票をもらって4年間の切符をもらって議員という身分になりました。それが合併の荒波で岩瀬町は半年も短い3年半だと。それで今度1年前倒しで2年半というのは、私は議員の務めとして納得できないというような観点から、反対意見を述べたのを今でも覚えております。
 また、同じ内容の議案を再三にわたって出した。どうしても解散をしたいのであれば、皆さんに根回し、賛同を得るような働きかけがあってしかるべきだと思います。全然働きかけもない。私はこれではパフォーマンスにしか思えないと、そういうふうに6月8日の議会のときも述べてまいりました。人間自分の意思を貫くのに一人でもいいのだと、そういうのは議会制民主主義の中にあって、これを成功させるためには皆さんに賛同してもらって、一人一人回って、そしてやっていってこそ、成功するのではなかろうかと。全然先輩、同僚の皆さんに相談もなく、いきなりこういう形でやることは、私は議会議員として好ましくないということで反対といたします。
〇議長(今井房之助君) ほかに、質疑ございますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) それでは、ないようでございますので、これで質疑を打ち切ります。
 これから討論を行います。
 最初に、原案に反対者の発言を許します。
 30番、塚本君。
          〔30番(塚本 明君)登壇〕
〇30番(塚本 明君) 私は、市議会の解散に反対の意見を述べさせていただきます。
 先ほど田山議員が申されたとおり、6月8日、6月の定例議会において、これはもう議決した案件であり、再度この議案を提出したわけでございますが、先ほどの弁明書の内容のとおり、議員の地位は合法的に保障されているのにもかかわらず、議員の身分を不安定にするだけでなく、新市桜川市のこれからの飛躍発展に多大な影響を複雑化している社会においてもたらすものであり、桜川市議会の解散に反対をするものでございます。どうか議員の皆さん、良識あるご判断をお願いしたいと思います。
 以上です。
〇議長(今井房之助君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
 26番。
          〔26番(橋本位知朗君)登壇〕
〇26番(橋本位知朗君) ただいまの解散決議案について、私は賛成の立場から意見を申し上げます。
 ただいま反対の中で、自分の意思で決定した方がいいとか、あるいは議場では根回しが必要だと、そのような話がありましたが、我々は議員でありまして、議会で発言するのが仕事でございます。根回しとかそういうのは古い話でございますから、取り消していただきたいと思います。
 先日、選挙管理委員会に議会の解散を求める住民投票が申請されました。私は想像でございますが、恐らく8月初め告示され、そして20日ごろ投票になろうかと思います。この投票でたとえ今回残った議員、私はきょうでやめますが、その残った議員も8月20日には、皆さん議席を失うことになろうかと思います。想像です。我々議員は、市民に対して悪事を働いたことはありません。また、むしろ合併した旧町村間の潤滑油となって、一生懸命10カ月働いてきました。この点については全員同じ気持ちだと思います。私もそう思っています。
 しかし、このことが市民の皆さんから見たときに、どんなふうに映ったのか。ここが問題だと思うのです。市民から見た桜川市の議会は、どんなふうに見えたのでしょうか。たくさんいるな、お金がもったいないな、何をやっているのかなというふうに思ったかもしれません。あるいは現在はやりのように、城里町から常陸大宮市、そして常陸太田市と、茨城県内の特に封建的な、保守的な風土の中で住民パワーが炸裂しました。この流れに乗って桜川市民の声も、我こそやと行動したのかもしれません。
 しかし、結果は2万人という署名を得たわけでございます。私は、その2万人という署名が非常に重いと感じております。市民の力によってこれからは市政あるいは行政、そして政治を変えていかなければなりません。皆さん、ご存じでしょう。あと2年もたてば、裁判まで市民が行うのです。陪審員になるのです。これはどういうことを意味しているか。人を裁くのです。我々議員だって人に裁かれます。当然議員は、立候補のときに住民の皆さんに、私の考え聞いてください、私の名前に投票してください、そうやって足をまめにしてお願いして議員になったのです。私もそうです。その同じ市民から今度はやめてくださいと、解散してくださいと、同じ人から言われているのです。市民との対決はよしましょう。私たちはこの際住民投票を避けて、できれば自主解散の道を選ぶことが、やはり賢明な道だと思います。そのことによって、桜川市は今まで言った三つの大きな市とは違うのだという形が残るかと思います。どうか議員の皆さん、私たちの意思で、そして住民の意思を継いでやろうではありませんか。
 以上です。
〇議長(今井房之助君) ほかに討論ございますか。
          〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ないようですので、これで討論を終結いたします。
 これから桜川市議会の解散決議を採決いたします。
 採決の方法についてお諮りをいたします。起立の方法と投票の方法とございますが、どちらの方法にするか伺います。
          〔「起立でお願いします」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 起立という声が一方的に多うございましたが、それでは起立の方法によって採決をしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認め本案の採決方法は起立によることに決定されました。
 本案の議決については、地方公共団体の議会の解散に関する特例法第2条第2項の規定により、5分の4以上の同意を必要といたします。
 現在の出席議員は34名でございます。5分の4以上は28名であります。
 本案を原案のとおり可決することに賛成の方は起立をお願いいたします。
          〔起立少数〕
〇議長(今井房之助君) 起立は14名のようでございます。
 以上のとおり、賛成の方は5分の4に達しません。
 よって、本案は否決をされました。
                                           
〇辞職動議の提出
          〔「議長、19番」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 19番、野澤君。
〇19番(野澤 博君) お許しを得ましたので、発言いたします。
 議長、私は本日この場をもちまして抗議の意思を込めまして、議員辞職を申し出ます。速やかに辞表を受理されるようお願いをいたします。
          〔野澤 博君・菊池節子君 辞職願提出〕
〇議長(今井房之助君) ただいま野澤君、菊池君から辞表の提出をされましたので、議会開会中でございますので、この件を審議したいと思います。
 ここで暫時休憩をいたします。
          休 憩  (午前11時34分)
                                           
          再 開  (午前11時49分)
〇議長(今井房之助君) それでは、休憩前に引き続きまして会議を再開いたします。
                                           
〇日程の追加
〇議長(今井房之助君) 休憩中に議会運営委員会が開催されましたので、議会運営委員会の協議の結果報告を願います。
 議会運営副委員長、廣瀬雄一君。
          〔議会運営副委員長(廣瀬雄一君)登壇〕
〇議会運営副委員長(廣瀬雄一君) 議会運営委員会より報告します。
 休憩中に開催した議会運営委員会の会議結果を報告します。議員辞職の件について協議した結果、追加日程第1とし日程に追加し、一括上程、一括採決とします。
 以上で報告を終わります。よろしくお願いします。
〇議長(今井房之助君) お諮りをいたします。
 議会運営副委員長の報告のとおり日程に追加し、追加日程第1として会議規則第140条第2項の規定により、議題とすることにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
 よって、野澤博君、菊池節子君の議員辞職の件を日程に追加し、追加日程第1とし、議題とすることに決定をいたしました。
                                           
〇議員辞職について
〇議長(今井房之助君) 追加日程第1、野澤博君、菊池節子君の議員辞職の件を議題といたします。
 地方自治法第117条の規定によって、野澤博君、菊池節子君の退場を求めます。
          〔19番(野澤 博君)退場〕
          〔38番(菊池節子君)退場〕
〇議長(今井房之助君) 職員に辞職願を朗読させます。
 議会事務局長。
〇事務局長(柴山栄一君) 議長の命によりまして2名の方から提出されました辞職願を朗読いたします。
 辞職届。平成18年7月18日。桜川市議会議長、今井房之助殿。本日7月18日、桜川市議会は市議会の自主解散を望む市民多数の意思に背を向け、自主解散を否決しました。また、議会解散を求める市民に対し、解散しない言いわけとしての弁明書を議決しました。私は住民こそ主人公の立場を貫くため、本日をもってみずから議員を辞職し、抗議の意思を表明します。桜川市議会議員、野澤博。
 辞職届。桜川市議会議員(日本共産党)、菊池節子。本日7月18日、桜川市議会は市議会の自主解散を望む市民多数の意思に背を向け、自主解散を否決しました。また、議会解散を求める市民に対し、解散しない言いわけとしての弁明書を議決しました。私は住民こそ主人公の立場を貫くため、本日をもってみずから議員を辞職し、抗議の意思を表明します。平成18年7月18日。桜川市議会議長、今井房之助様。
 以上でございます。
〇議長(今井房之助君) お諮りをいたします。
 野澤博君、菊池節子君の議員の辞職を許可することにご異議ありませんか。
          〔「異議あり」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議がございますので、起立による採決をしたいと思います。
 議員の辞職を許可することに賛成の方は起立願います。
          〔起立少数〕
〇議長(今井房之助君) 起立の結果を申し上げます。
 15名の起立でございますので、起立少数。
 よって、否決することに決定いたします。
                                           
〇執行部あいさつ
〇議長(今井房之助君) ここで市長より発言を求められておりますので、これを許します。
 中田市長。
          〔市長(中田 裕君)登壇〕
〇市長(中田 裕君) 平成18年第1回議会臨時会の閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
 本日は、提案いたしました全議案につきまして原案どおりご承認をいただきまして、まことにありがとうございました。議員の皆様にはこれから暑さ厳しい日が続きますが、健康に十分留意され、今後のご活躍をご祈念申し上げまして、閉会のあいさつといたします。
 どうもご苦労さまでございました。
                                           
〇閉会の宣告
〇議長(今井房之助君) 以上で本臨時会に付議されました案件は議了いたしました。
 閉会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。議員各位におかれましては、終始慎重に審議を尽くされ、閉会の運びとなりました。厚く御礼を申し上げます。
 以上で平成18年第1回桜川市議会臨時会を閉会いたします。
 ご苦労さまでした。
          閉 会  (午前11時56分)