平成18年第2回(6月)桜川市議会定例会会議録(第2号)

平成18年第2回桜川市議会定例会議事日程(第2号)
                          平成18年6月7日(水)午前10時開議
日程第 1 一般質問                                   
日程第 2 議案第45号 専決処分の承認を求めることについて               
             (桜川市税条例の一部を改正する条例)              
日程第 3 議案第46号 専決処分の承認を求めることについて               
             (桜川市営住宅管理条例の一部を改正する条例)          
日程第 4 議案第47号 専決処分の承認を求めることについて               
             (平成17年度桜川市一般会計補正予算第3号)          
日程第 5 議案第48号 専決処分の承認を求めることについて               
             (平成17年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算第3号)    
日程第 6 議案第49号 専決処分の承認を求めることについて               
             (平成17年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算第3号)   
日程第 7 報告第 1号 平成17年度桜川市一般会計予算の繰越明許費繰越計算書について  
日程第 8 報告第 2号 平成17年度桜川市公共下水道事業特別会計予算の繰越明許費繰越計算
             書について                           
日程第 9 議案第50号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて        
日程第10 議案第51号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて        
日程第11 議案第52号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて        
日程第12 議案第53号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて        
日程第13 議案第54号 指定管理者の指定について                    
日程第14 議案第55号 指定管理者の指定について                    
日程第15 議案第56号 指定管理者の指定について                    
日程第16 議案第57号 桜川市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例    
日程第17 議案第58号 桜川市障害者介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定め
             る条例                             
日程第18 議案第59号 桜川市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例      
日程第19 議案第60号 桜川市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例      
日程第20 議案第61号 桜川市税条例の一部を改正する条例                
日程第21 議案第62号 桜川市固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例   
日程第22 議案第63号 桜川市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別
             措置に関する条例の一部を改正する条例              
日程第23 議案第64号 桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例          
日程第24 議案第65号 塚田伝奨学基金設置及び管理に関する条例及び塚田伝奨学資金支給条例
             の一部を改正する条例                      
日程第25 議案第66号 桜川市大和ふれあいセンターの設置及び管理等に関する条例の一部を改
             正する条例                           
日程第26 議案第67号 桜川市学童保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条
             例                               
日程第27 議案第68号 桜川市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例      
日程第28 議案第69号 桜川市営住宅管理条例の一部を改正する条例            
日程第29 議案第70号 桜川市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改
             正する条例                           
日程第30 議案第71号 桜川市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正
             する条例                            
日程第31 議案第72号 平成18年度桜川市一般会計補正予算(第1号)          
日程第32 議案第73号 平成18年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)    

〇出席議員(42名)
  2番   渡  辺  久  男  君     3番   中  川  泰  幸  君
  4番   鈴  木  政  夫  君     5番   皆  川  光  吉  君
  6番   延  島     宏  君     7番   増  田     豊  君
  8番   潮  田  新  正  君     9番   小  川     寛  君
 10番   相  田  一  良  君    12番   古  川  静  子  君
 13番   飯  島  重  男  君    14番   萩  原     廣  君
 15番   大  塚  秀  喜  君    16番   高  田  重  雄  君
 17番   小  林  正  紀  君    18番   増  田  俊  夫  君
 19番   野  澤     博  君    20番   廣  瀬  雄  一  君
 21番   鈴  木  好  史  君    22番   川 那 子  秀  雄  君
 23番   萩  原     實  君    24番   横  田     衛  君
 25番   吉  原     正  君    26番   橋  本  位 知 朗  君
 28番   増  田     昇  君    29番   臼  井     正  君
 30番   塚  本     明  君    31番   斉  川  芳  男  君
 32番   上  野  征  一  君    33番   今  井  房 之 助  君
 34番   林     悦  子  君    35番   飯  島  剛  正  君
 36番   市  村     正  君    37番   渡  辺     仁  君
 38番   菊  池  節  子  君    40番   潮  田     裕  君
 41番   廣  澤  光 一 郎  君    42番   篠  崎     宏  君
 43番   入  田  守  康  君    45番   鈴  木  敏  雄  君
 46番   稲  葉  安 次 郎  君    47番   小 松 崎     清  君

〇欠席議員(3名)
  1番   小  高  友  徳  君    39番   田  山  照  夫  君
 44番   川  島  雄 一 郎  君                       

〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
   市     長  中 田   裕 君
   教  育  長  石 川   稔 君
   市 長 公 室 長  飯 嶌 洋 一 君
   総 務 部 長  刈 部 幸 男 君
   市 民 生活部長  川 股 守 安 君
   保 健 福祉部長  中 澤   進 君
   経 済 部 長  山 中 政 雄 君
   建 設 部 長  口 町   久 君
   岩 瀬 支 所 長  細 谷   豊 君
   真 壁 支 所 長  大 場 敏 夫 君
   水 道 局 長  田 口 喜 之 君
   教 育 次 長  飯 島 泰 則 君

〇職務のため出席した者の職氏名
   議 会 事務局長  柴 山 栄 一 君
   議会事務局書記  笠 倉   貞 君
   議会事務局書記  長 堀 イツ子 君
   議会事務局書記  鈴 木 謙 一 君

          開 議  (午前10時00分)
〇開議の宣告
〇議長(今井房之助君) 皆さん、おはようございます。
 本日の出席議員は42名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立します。これから本日の会議を開きます。
                                           
〇一般質問
〇議長(今井房之助君) これから日程第1、一般質問を行います。
 それでは、通告順に従って発言を許します。
 菊池節子君。
          〔38番(菊池節子君)登壇〕
〇38番(菊池節子君) 通告に基づきまして、私菊池節子の一般質問をいたします。
 まず第1点目に、青木の堰の案内板の設置について。桜川市議会だより第3号の表紙は、青木の堰が大きく写真入りで取り上げられていました。大和地区の方々にとっては有名な遺跡ですが、岩瀬や真壁地区の方々には知らない人も多いのではないかと思います。二宮尊徳といえば、戦争中の修身、道徳教育を思い出し、嫌がる方もおられるかもしれません。しかし、それは大きな誤解ではないかと思っています。まきを背負って本を読む像は修身教育に悪用されましたが、当時1,000体つくられました銅像、ほとんど戦争中の物資徴用で接収されましたが、ちょうど1メートルの大きさにつくられ、子供たちに1メートルの基準を教えるためにつくられたと言われています。そのメートル法の役割を担ってきたというふうに聞いております。ちなみに、現在大国小学校にある二宮金次郎の石像は、80センチメートルしかありません。二宮尊徳の偉大さは、江戸時代に農民生活だけでなく、武士の生活にも収入と支出を計算するという計量経済を導入したことであります。私はこの点で、もっともっと見直されていい偉人であると思っています。その二宮尊徳が、今の二宮町から毎日歩いて当時の青木村に来て堰をつくり、青木村の立て直しに貢献したという事実はもっと知られてもいいし、もっと具体的に宣伝してほしいと思っております。
 そこで、私も5月の連休中に青木堰に行ってきました。まず一番気になったことは、鍬田新橋から青木に行く道路に、青木堰に関する標識がまだ全くないので、知らない人はどこから青木堰に行っていいのかわからないことです。青木堰に行く案内板を、大きい道路から見えるところに設置していただきたいと思うのであります。
 さらにもう一つ要望したいことは、案内板に字がやたらに多く、読みにくいことです。小学生の児童などが見学に来ても読みやすいように、絵を入れるなどしていただきたいと思います。小学校の副読本、「わたしたちの桜川市」に書かれているように、図入りでわかりやすいものに工夫していただければ、見学に来た方ももっとよくわかるようになると思います。青木堰跡を二宮尊徳の偉業にふさわしいものに整備し、もっと多くの人に見に来てもらえるようにしていただきたいと私は思っております。
 次に、水道料金の格差をどのように統一するかということでご質問いたします。5月14日付毎日新聞は、1面トップ記事に、「水道料金7倍の差」の見出しで、全市の水道料金調査の結果を報じております。その中で、水道料金高値上位10地区の中の9位に桜川市真壁地区の名前が、1カ月20トン使用時で5,640円と掲載されています。これを見た岩瀬地区の住民から、桜川市の水道料金はどのようになるのでしょうかと心配する声が寄せられています。毎日新聞の調査によりますと、全市の単純平均は2,992円ということです。これを見ると、岩瀬地区も5,140円くらいになると思うのですけれども、決して安いわけではありません。これ以上値上げになったら困るという心配の声でございます。3月議会でも、水道特別会計の審議の中でいろいろな質問、意見が出ました。石綿水道管の問題、口径の違いによる料金体系の違い、県西用水の高値と水余りの問題、いろいろ難しい問題があることは私も承知しております。合併に際して、2町1村の大きな違いに国保税と水道料金がありました。その国保税は、岩瀬地区住民にとっては値上げという形で統一されました。国保税もいろいろ難しい問題があると言われましたが、岩瀬地区住民の多くは納得いたしておりません。もし水道料金においても国保税と同じようなことが行われるとしたら、絶対に認めるわけにはいきません。料金体系がどのような方向になるのか、その見通しを明らかにしていただきたい。また、料金体系が岩瀬、真壁はほぼ同一になると思いますが、大和地区は異なっています。大和地区は、給水管の口径の違いにより、料金が異なるようになっております。このような状況で、同一の料金をどのようにつくるつもりなのでしょうか。その見通しをお答え願いたいと思います。
 三つ目に、県西総合病院の問題を、医師不足の問題についてお尋ねします。4月14日付朝日新聞茨城地方版は、「災害拠点病院の県西総合病院棟の耐震化まだ」の見出しで、県西総合病院の建てかえ問題を報道しております。この病院は昭和42年に建てられたもので、一番古い病棟は40年近くになるわけです。この病院は、桜川市と筑西市の両市が事務組合として共同するものですが、比重としては桜川市が大きなものを占めております。桜川市の最重要課題の一つであり、抜本的な解決が求められております。事務組合が関与する事柄を一般質問で取り上げるのは、一般質問の趣旨になじまないとの声もありますが、県西総合病院の事務内容の細かなことを質問するつもりはございません。県西総合病院の存続、建てかえをどのようにしてやっていくのか、桜川市の宝である県西総合病院をどのようにして守っていくのかという立場で質問いたします。朝日新聞の記事には、「市の見解は、検討委員会などを発足させるなどして、病院の建てかえを目指す」といたしております。そこで、もっと具体的な答弁をいただきたく質問いたします。
 一つは、下館市民病院と統合されるのではないかとの心配の声が出ております。これは否定していいのでしょうか。県西総合病院の存続には、改築ではなく建てかえが前提だと思いますが、建てかえするとなると現在地で可能なのかどうか。一説には、建てかえには120億円必要と言われておりますが、どのような形で建てかえが可能なのでしょうか。建てかえを前提とした桜川市のプランを早急に示していただきたいと思います。
 次に、医師不足対策について伺います。この医師不足の根本問題は、厚生労働省が医学部の定員を削減したことにあります。一部マスコミの報道では、都市部に多く、地方に少ない偏りがある、つまり偏在していると言われております。しかし、これは世界的基準、OECD比で比べてみると、多いと言われる都市部でも、OECDの平均を上回っているところはないと報告されております。また、医療の内容が昔と比べ物にならないくらい高度というか、複雑というか、時間もかかるようになっていますので、昔の基準をもとにして話しても参考にならない状況となっております。高齢者は特にいろいろな病気にかかっていますから、どうしても総合病院が必要です。ところが、県西病院でも科はあるのに医師がいない、少ない状況が生まれています。私が調べたところでは、脳外科、産婦人科、呼吸器科外科の3科の医師がいない、不足ということです。根本的には、医学部入学定員をふやして医師をふやすことが必要です。医師不足の中で偏在していることも事実です。県西総合病院の所在地の市長として、この医師不足対策にどのように取り組まれるのか、市長の見解を伺います。
 答弁をお願いいたします。
〇議長(今井房之助君) 菊池節子君の質問に対する答弁を願います。
 山中経済部長。
          〔経済部長(山中政雄君)登壇〕
〇経済部長(山中政雄君) お答え申し上げます。
 青木の堰の進入路の明示と、堰の跡をもっと整理して堰の跡らしくしてはとのことでありますけれども、恥ずかしい話、正直なところ、私も存じませんでした。そういうわけで、早速現地に行ってきたわけでございますけれども、現地は確かに進入路の案内板もなくて草が覆っている中に、平成9年3月付の大和村教育委員会における「二宮尊徳先生仕法青木の堰の記」との看板があり、その先に当時の堰の跡が見られました。記の中には、当時の農業の様子、堰をつくった由来、工事の様子等が書かれておりまして、もう少し詳しくと考えまして、市の教育委員でもあり、旧大和村の教育委員の舘野義久先生にお聞きしたところ、当時小学校4年生の総合学習の中で、郷土を開発した人、二宮尊徳先生の話が出まして、その中で青木の堰遺跡の歴史、さらには二宮神社についての学習を行ったというようなことだそうです。
 そういうわけで、二宮尊徳先生につきましては、市長が常々申していますように、数多くの言葉を残しているわけでございます。その中に「積小為大」という言葉があるわけでございますけれども、田んぼに稲が余ったのを捨てておいたと。それを集めて、開拓した荒れ地に稲を植えたのだと。収穫は1俵だったけれども、当時はその荒れ地に対しては、今でいう課税、年貢は取られなくて済んだので、全部が自分のものになったと。そういうことをもとに、金次郎は荒れ地の開拓を続けていったそうでございます。要するに、始まりは大変小さなことであっても、目標を持って取り組むことで、自分にとって大きなことをなし遂げることができるのだという考え方で、当時の考え方が現在の行政にも通じるものがあるのかなと私は考えております。議員も先ほど申しておりましたけれども、道徳とか倫理とか経済等の調和がとれているので、現代社会でも再評価すべき経営診断原理、実践技術であり、大変偉大な人物であったというわけでございます。そういうことを含めた中で学んだというように私も考えております。そのほかに二宮尊徳サミットが今でも行われておりまして、県内では筑西市とともに桜川市が参加していると。その関係で、全国からの問い合わせ、さらには見学者も訪れていると。ただ何の表示もないために、当時の大和村の文化財係において史跡、歴史文化財として残してほしいとの願いもあり、設置したのだということでありました。
 そのような中で、議員が申すように、当時のあれだけの堰跡でありますし、問い合わせ、見学者がおりますので、進入路の看板、周辺環境の整備等につきましては、内部調整をしながら対応していかなければならないというように考えております。なお、そのときに、4日に集落の方々や堰水利組合の方が堰跡の草刈りをしてくれるということでお伺いしまして、堰の話を聞きながらお礼を申し上げてきましたけれども、そういうことで地元の方を初め、関係者の方々が保存に向けてご苦労されていることには当然感謝を申し上げなければならないと思いますけれども、そういうことも含めまして、市としてもでき得ることは今後協力しながら、ともに跡地は保存すべきだと考えておりますので、ご理解願いたいと思います。
 以上です。
〇議長(今井房之助君) 続きまして、中田市長に答弁願います。
          〔市長(中田 裕君)登壇〕
〇市長(中田 裕君) 菊池議員さんの質問にお答えをさせていただきます。
 まず、水道料金の格差をどのように統一するのか、その見通しということでございますが、水道料金の統一につきましては、去る5月9日に水道事業審議会を開催いたしました。諮問をその場でしております。水道料金の格差をどのように是正するか、どのような統一した料金体系にするかにつきましては、審議会においてあらゆる角度から精査検討していただきたいと思っております。その審議結果を答申していただくことになっております。答申につきましては最大限尊重いたしまして、議会に上程したいと思っています。スケジュール的には、12月の定例会に議案の上程をいたしまして、19年度の4月から統一した新料金でスタートいたしたいと考えております。
 水道料金は日常生活に密着しておりますので、家庭生活に与える影響は深刻なものがございます。そのため、利用者に納得していただける公正、妥当な料金体系を設定することが責務であると考えておりますが、本市における水道料金は全国平均に比べ、3事業所とも高い水準にございます。やはり全国平均レベルからかけ離れた水道料金は、改めなければいけないと思っております。一方、地方公営企業である水道事業は、独立採算性が原則でございますので、経営の健全化が図られる料金体系でなければいけないと思ってもおります。これらの点につきましても審議がなされまして、水道事業は市が経営する市民のための事業であるという観点から、水道料金の統一につきましては、利用者に理解していただける料金体系が答申されるものと確信をいたしております。具体的なお答えにつきましては、答申後にいろいろと議会でお話を申し上げていきたいと思いますので、現在はご容赦いただきたいと思います。
 続きまして、県西総合病院の建てかえと医師不足対策についてのご質問でございますが、県西総合病院は第1病棟が昭和43年度に、第2病棟が47年度に、第3病棟が昭和55年度に建築し、この3棟とも当時の耐震設計基準に基づいた建物でございます。しかし、昭和56年度に建築基準法の大幅な改正がありまして、新耐震設計基準の見直しがあり、また平成7年の阪神・淡路大震災後も数次にわたり見直しがなされております。この見直しの結果、県西総合病院の建物は、現在の耐震設計基準に適合していないのが現状でございます。耐震構造化した場合には多額な費用を要しますので、建てかえまたは改修については十分な検討をしてまいりたいと思います。
 次に、医師不足対策のために、行政の力でなく市民全体で県西病院を応援する体制として、後援会をつくってはどうかというご質問にお答えをしたいと思います。現在国の臨床研修制度によって、研修医生の大学医局離れが進み、さらに研修医生が都市に集中する傾向も依然強く、地方の公立病院では医師確保に大変苦慮している状況でございます。市といたしましては、市民の命と健康を守ることはもちろん、地域医療、救急医療を行う上で医師不足は極めて深刻な問題であると考えておりますので、医師確保のため、千葉大、筑波大を初め多くの大学の医局に派遣を要請し、鋭意努力を重ねているところでございます。このような状況のもと、私は県西総合病院組合の管理者であり、業務一切を統括する者として、医師不足対策のため、みずから県西総合病院を応援する後援会をつくったり市民に働きかけたりする立場ではございませんので、これについてはご了解をいただきたいと思います。
 以上でございます。
〇議長(今井房之助君) 答弁が終わりました。再質問ございますか。
 38番。
〇38番(菊池節子君) 経済部長からの答弁でありましたけれども、一応対応していっていただくということで、私といたしましては、この二宮尊徳の経緯でいろいろと地元の方も非常に青木の堰の歴史というか、そういうものを大事にしているのではないかと思いますので、もうちょっといい形で保存していただけるよう願います。桜川市副読本にも載っているわけですから必ず見に行く人がいると思います。そういう点で、ぜひもうちょっと努力をされていただきたいなというふうに思っております。これからは、ぜひ文化課の方で取り扱っていただきたいなというふうに私要望いたします。
 それから、次に水道料金の問題では、審議会で審議するということでございますので、12月議会に提案ということで、住民が納得できるような、そういう水道料金にしていただけるよう、市長も鋭意努力されていただきたいというふうに思っております。とにかく国保税で値上げされて、水道料金で値上げされたらたまったものではないという住民の方々の声をよく聞いてください。その点で、もう一点だけその答弁をお願いいたします。
 それから、県西病院については、1点、下館市民病院と統合されるかという、そういう心配住民の方持っておられます。それについての答弁が今なかったものですから、ご答弁願いたいということと、それから本当に医師不足は、今テレビでも結構すごく取り上げていると思うのですけれども、厚生労働省が医学部の定員を削って、そして高度医療ということでお医者さんが対応するのにも、なかなか今大変になってきていると。医師不足はもう全国的なものだというふうに受けとめておりますけれども、それでも何とか確保していただかないことには、県西総合病院、桜川市のこの中核として、もう大事な命を守る、命をゆだねている病院ですから、そこら辺のところを執行者として、市長としてぜひ考えていただきたいというふうに思っております。その辺のところを、ちょっともう一度答弁願いたいと思います。
〇議長(今井房之助君) 答弁を中田市長。
〇市長(中田 裕君) 水道料金につきましては、本当に市民の直接生活にかかわる問題でございますので、審議会の中で白熱した議論をしていただくようにお願いをしておりますので、私もその答申を期待しておるところでございます。
 また、県西病院につきましては、先ほど菊池議員が言われたように、建てかえをするということになりますと、本当に莫大な費用がかかるということでございます。そういうものをこれからよく検討をして、あるべき姿をいろいろな角度から調査研究をしてまいりたいと思っております。しかし、先ほどもお話を申し上げたように、耐震検査等については非常に不安要因があるという事実もございますので、それらも含めて早期に検討をしてまいりたいと、かように考えております。
 また、医師不足の点については、やはり私は基本的には筑波大学、千葉大学、この二つの大学との連携をさらに密にしながら確保をしてまいりたいと。多くの病院の中で、やはり地方の場合には系列の大学との親密な関係が構築できないところに、より深刻な状態が、状況が起きておるというふうにも私は感じておりますので、この辺のところも鋭意努力をして、本当に頑張ってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
〇議長(今井房之助君) 答弁が終わりました。
 38番。
〇38番(菊池節子君) 県西総合病院に後援会をつくることについてはちょっとご理解いただけなかったようですので、ちょっと少し詳しくご説明申し上げたいと思います。
 私は、はっきり言って県西総合病院は本当に大変なところに、危機にあると思っております。今ここで抜本的な手を打たないとなくなってしまうのではないかという心配も、住民の方も本当にされております。そのためには行政だけの力ではなく、それこそ市民一丸となって県西総合病院を応援していくということが必要になっているというふうに考えています。そのために市長が音頭を取り、先頭に立っていただきたい。例えば、元院長先生の三宅先生なんかに会長になっていただいて、全市を挙げた後援会をつくる必要があるというふうに思っております。建てかえを含めた課題ですから、大変大きな課題だと思います。ぜひ全市民の英知を結集して、県西総合病院の建てかえと存続、拡充を図っていただきたいと要望いたします。
          〔「答弁漏れ」の声あり〕
〇38番(菊池節子君) 下館の市民病院との話はどのようになっておられるのでしょうか。
〇議長(今井房之助君) 市長。
〇市長(中田 裕君) 先ほども申したように、どういう形のものがよろしいのか、下館市民病院とは一度も話し合いをしたことがございません。私の方としては、これからそういうものについては病院議会の方でいろいろとご相談を申し上げていかなければいけないと思いますが、病院議会の方でもそのことについては一度も言及をしたことがございませんので、この場ではお答えできません。
〇議長(今井房之助君) これで菊池節子君の一般質問を終わります。
 続きまして、一般質問、川那子秀雄君。
          〔22番(川那子秀雄君)登壇〕
〇22番(川那子秀雄君) 一般通告に基づきまして質問をするものであります。
 質問の前に、今の議員としての立場をちょっとさわってみたいと思います。今現在この議会中でありますが、8名になります、私で。市長初め執行部皆さん方は、十分にその話を拝聴しておったかと思います。なぜ私はそこで申し上げるかといいますと、あす解散決議案が出るかもしれない。可決されれば、あしたで命は終わりでございますから、そういうことの立場から一言申し上げたいのですが、私は5月の19日に茨城新聞の投稿欄に投稿して掲載をされました。私は、合併を10月1日にしてから8カ月、その間我々議会として、議員としては合併後の桜川市の将来を見詰めて、いろいろと各分野において、個人の見解のもとにおいて議会で発言をしてこられたかと思います。それは12月の議会、3月の議会、まして今度の6月の議会という3度目の議会を迎えたわけであります。きょうも雨降っておりますが、非常に何か晴れやかな気持ちになれない部分は、なぜ合併を承認しておきながら、今になってそういう問題が生じてくるのか、私は非常に残念に思います。これは、地方自治法による住民の権利は、それはもって当たり前でございますが、議会の内部でやはり全議員が桜川市の将来に向かって前向きに勉学をして議論をして、執行部といろいろな話し合いをしながら、やっぱり桜川市の将来を案じてきた8カ月であったのではないか。その中で振り返ってみますと、なぜなのだと。そういう全会一致の市民の負託を受けて議員になっておるわけでありますから、全会一致の前向きな姿勢が私は欲しかったと、そう思っております。
 やはりその中でいろんな議論があるのは、いたし方ないかもしれません。しかし、合併に賛成をした議員がここに全員そろっておるわけであります。8カ月間、物を言う時間はあったはずであります。物を言うのであれば、もう少し早く私は言ってほしかったと、そのように考えます。そういうことで、やっぱり市民に負託を受けた議員であるならば、真摯な議会活動をしてしかるべきだと、そのように考えておる一人であります。したがいまして、毎回質問をいたしておりますが、一般通告で最後の質問になるかもしれませんが、一般通告に基づいて質問をさせていただきます。余計なことを申し上げましたが、私は議会人としての気持ちを一部申し上げたつもりであります。
 それでは、通告に従いまして質問をさせていただきます。執行部におきましては、十分に真剣に考えてお答えをいただきたい、そのように思います。まず、道路建設関連工事についてでありますが、これは桜川市民、といいましても私は合併してから8カ月ですから、真壁地区、大和地区の道路事情については、正直言って申しわけありませんが、全部わかっていないのが現状であります。したがいまして、通告にもありますように、今皆さんが関心を持っております岩瀬駅前拡張工事、いわゆるまちづくり交付金事業について、その進捗状況について担当部長に質問をするものであります。
 まず、1番目から申し上げてまいりますが、今どのくらいまで、今年度の予算は12億円とってあるわけでありますが、進捗をしておるのか。解体、土地の買収、いわゆる補償補填、そういった状況についてどのくらいまで進捗をしておるのかというのが1点。
 それから、土地を買収するにしても補てんするにしても、非常に難しいさまざまな条件があろうかと思います。しかし、予算をつくってある、これを我々が賛成をした。あとが20年ということが設定されているわけですから、やはり今年度じゅうの予算は消化をするべきではないかということからして、どのくらいまで、これが大事なのです。あと、もう6月ですよ。3月まで仕上げなければいけない。そこいらの見通しをお願いをしたいと。
 そして、この前開発公社からの報告がありました。その中で、代替地2,502.58平米、そういう報告がなされております。それで、買収金額も載っておるわけであります。ということは、代替地ということは、今現在住んでおられる方の代替地になるわけでありますから、これもきちっと執行されなければいけないということであります。その点を部長、何割契約がなっているのか。そして、代替地について完全に売却可能なのか。そこいら2点をまずお伺いしたいと。ネックがあれば、そのネック等も同時に言っていただければ、公表していただければありがたいと思います。そのくらいでございます、この点については。とにかく将来を決める駅広の事業でありますから、遅滞なく粛々とやっていただきたい。そういう要望をいたしておきます。
 それから、2番目、県道つくば益子線の延伸計画の進捗状況についてであります。これは、南の方はいろいろ計画まだあるようでございますが、今現在50号バイパスから北へ、いわゆる本鍬田ですか、あの街道まで延伸をする計画があるということで、県の方から測量も入ったようでありますが、その進捗状況について、やはりこれは県が事業を行うのでしょうけれども、市としての要望、それはやっぱりやらなければいけないだろうと。というのは、私は近くに住んでおりますから、何か道路の測量をした限りでは、いわゆる今旧50号から中学校、いわゆる警察の手前から西中学校へ行く道路のところに和合橋、通称我々落合橋と言っていますが、その橋が撤去されてなくなってしまうという話を聞いているわけであります。皆さんそれは知らないのですよ、地域の人は。あれ撤去してどのようになるのだろうということがあるわけであります。なぜかといいますと、農地が、こちらから向こうへ渡っていくトラクターとか耕運機等があるわけであります。その通行はどうするのだろうと。いわゆる安心安全の道づくりが基本であるならば、そういうところのことも踏まえて、県がやるから、県の説明を聞いているだけでは余りにも情けないではないか。やっぱり住民の意向もよく尊重して、要望として伝えていってほしいと思うし、強くそれは主張してほしいのであります。
 というのは、今あそこに鍬田の墓地があります。町道がありますが、あれもなくなってしまうわけです。そうすると、これは私的に言えば墓地に行く人もいるわけです。あの墓地は行くところなくなってしまうのではないかと、そういう危惧を持っている人もいるわけであります。もちろんそういう無謀なことは、県の方でやることはないと思いますが、あらかじめよく県の意向を聞いていただいて、その計画図も、測量したのでありますから、あるわけでありますから。
 それともう一点、その中で関係するのは、国道50号線から、あのカスミの裏から坂戸小学校へ抜ける道路に接続をしてどれだけメリットがあるのかとか、かえって危険が増すのではないか。向こうの富岡の中の産業道路、何ですか、あれ農業道、あれ大型禁止なのですが、今でもどんどんダンプが走っているのですよ。そうすると、50号バイパスから県道へ私は必ず入るであろうと、私はそう思うのです。だから、あそこは通学路にも設定されているわけでありますから、そこいらのことも含めて進捗状況についてお伺いをしたいと思います。
 それから、3番の桜川河川改修(岩瀬地区)という工事の予定についてということでありますが、これは岩瀬町長時代に現市長が、いわゆるかわばた食堂からはせ川食堂、いわゆる南側の河川敷に遊歩道をつくるという計画がなされて、あれは必ずやるよというような話をお伺いしております。これは、あくまでもまた県の工事になろうかと思いますが、何かこの前議長あてに来た岡田参議院議員からの補助金の決定ですか、その中に何かその部分が載っていたような気がするのです。ということは、県に対して返答していると、議員さんが。そういうことを踏まえますと、やはりここの工事の予定についても水辺の問題もあるでしょうし、そこいら辺の改修工事の予定、いつまでたっても実現しないのでは、また草が生えてきてどうするのだろうかと。やはり桜川というぐらいですから、あの部分だけでもひとつ早期に実現をしてほしいなと思います。そこいらの工事予定について、担当部長はよく承知をしているはずでございますから、就任してまだ何カ月かもしれませんが、勉強しておるでしょうから、答弁をいただきたい。それでわからなければ、市長にお伺いをしたいと思います。
 以上です。
〇議長(今井房之助君) 川那子秀雄君の質問に対する答弁を願います。
 口町建設部長。
          〔建設部長(口町 久君)登壇〕
〇建設部長(口町 久君) 川那子秀雄議員さんの1番目の質問にお答えをいたします。
 岩瀬駅前拡張工事等まちづくり交付金事業の進捗状況についてでございます。平成16年度から17年度までの用地取得の実績が8件で、用地費の額が6,538万1,000円でございます。18年度の進捗状況は、5月末現在の契約済み件数は4件で、用地費の額は2,226万7,000円でございます。これらの実績を合計しますと、対象土地総数31件のうち、取得済み件数は12件でございます。用地費総額は8,764万8,000円となり、進捗率は38.7%でございます。
 次に、建築物等の補償契約につきましては、平成16年度から17年度までの実績が33件で、補償費の額が6億3,182万円でございます。18年度の進捗状況は、5月末現在の契約済み件数は12件で、補償費の額が4億4,297万4,000円でございます。これらの実績を合計しますと、対象補償件数65件のうち、契約済みは45件で、補償費総額は10億7,479万4,000円となり、進捗率は69.2%でございます。今後は代替地の決定を進めることにより、さらに契約率が高まるものと見込まれます。このようなことから、代替地の希望者に対し理解を求め、早期の達成を図る努力をしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。
 次に、2番目の県道つくば益子線の延伸計画の進捗状況についてお答えをいたします。平成2年11月15日に、つくば益子線の延伸計画に伴い、犬田―久原線の都市計画道路が決定され、平成13年4月16日に計画変更がされ、平成13年6月に初の全線地権者説明会が行われ、平成18年1月26日に岩瀬地内鍬田、珍来跡地から市道岩0104号線、鍬田本田までの500メートルの地権者説明会を行い、平成18年2月16日に地権者境界立ち会いを実施しております。県の話によりますと、平成18年度の事業計画につきましては、用地測量、土地評価を行い、予算の範囲内での買収を行う予定とのことであり、工事内容、完成年度計画等については、これから内容を詰めた後に、市に対して報告、協議するとの状況であります。よろしくお願いをいたします。
 次に、3番目の河川改修でございます。桜川河川敷自転車道整備につきましては、平成17年7月11日に県と旧岩瀬町が、整備工事に関する基本協定書並びに費用負担契約書を締結しております。整備内容を申し上げますと、工事区間が岩瀬支所裏山王橋から県西病院裏、大神宮橋までの961メートル、自転車道路の幅員が4メートル、費用負担割合は県、町両方が2分の1を負担し、平成19年度完成を予定しております。事業実績につきましては、平成17年度設計測量、18年度は一部用地測量並びに用地買収を行うことになっております。
 以上でございます。よろしくお願いをいたします。
〇議長(今井房之助君) 答弁が終わりました。
 再質問ございますか。
 22番。
〇22番(川那子秀雄君) 部長、今細かく説明を受けましたけれども、私が知りたいのは、18年度予算のうち公有財産購入費2億8,249万円、それから補償補填、こういう賠償金、これ7億784万円ということは、約9億9,000万円あるわけです。だから、要は前のことはいいです。ことしの予算はどのくらいまで進んで、あとどのくらい残っているのかと。それについての見通しを答えれば、前のことはもういいのです、済んだことは。ことしの予算のことを聞いているわけですから、そこいら辺を明確にしてください。
 それからやっぱりもう一点は、さっき部長は答えなかったと思うのですが、開発公社で用地を確保しているわけです。借入金までして、利息も払ってやっているわけですから、その区画整理はどのようにするかによっても違うと思うのですが、その代替地の用地が余るようなことがあって売れない土地になったのなら、開発公社も困ってしまうわけです。そこいら辺は、もちろんプロ集団がおやりになるのでしょうから、そこいらの見通しは何区画ぐらい大体考えて、どのくらいそこに代替地として見込みがあるのか。そこいら辺のところも、もう6月ですからね。もうそれはきちっと目鼻だけはつけておかないとだめではないですか。それをもう一度聞きたいのです。
 それと、2番目の延伸計画の中で、県がこちらに説明するまで待っているのですか。私こうやって住民の意見を言っているのです。だから、それがこういう声があると。それはやっぱり的確に、向こうが来るまでに伝えることは、積極的なことは必要なのではないですか。
 その2点だけお願いします。
〇議長(今井房之助君) 答弁を口町建設部長。
〇建設部長(口町 久君) それでは、代替地の件につきまして、代替地の区画ですが、7区画を予定しております。現在9人の代替希望者がおりまして、その中でもやはり道路に面した面積とか、そういう面でなかなか話が進んでいないような状況でございます。
 それと、県道つくば益子線の県から説明に来るというような形でございますが、現在構造的な問題がまだ決まっていないような状況なのです。決まり次第お話をするということでございますので、ご了承願います。
 もう一点18年度の予算に対しての用地費、また補償費ということですが、18年度につきましては、先ほど申しました5月末現在で、用地費が2,226万7,000円、それと補償ですが、12件で4億4,297万4,000円が契約しております。
 以上です。
〇議長(今井房之助君) 22番。
〇22番(川那子秀雄君) 部長、何か聞いていて、いまひとつわからないような気がするのです。要は3分の1残っているのだと、契約が済んでいないところが。それはわかりました。そうすると、ことしの予算が幾らか支出してあるのだけれども、9億9,000万円ぐらいあるのだよと。だから、このくらいの中で支払い済みなのはどのくらいになるのかと、幾ら残っているのだということです。3月までにこれ終わらないと、まずいことになるのですよ、これは。20年と決まっているのですから。どんどん、どんどんずれていってしまう可能性がある。そこいら辺を質問ということでなくて、口町部長赴任して間もないですから、それ以上申し上げないですけれども、十分に担当部長として担当員に叱咤激励して、やっぱり取り組まれるように要望いたします。市長はもう十分わかっているのですよ、今前でうなずいていますから。開発公社絡みのこともあるので、十分気を使ってやっていただきますようにお願いします。
 それから2点目の、まだできていないのではないのです。そういう要望がありますよと、それをおれは言ってくれというのです。もう測量は終わったのです。もう図面が大体わかっているはずです。それを担当部長が行くのではないのでしょうが、そこらをまとめて市長を通して要望書を上げていただきたい。それを私は申し上げて、終わります。
 以上です。
〇議長(今井房之助君) これで川那子秀雄君の一般質問を終わります。
 以上で通告に基づく一般質問を終了します。
 ここで暫時休憩をいたします。
          休 憩  (午前10時57分)
                                           
          再 開  (午前11時15分)
〇議長(今井房之助君) それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。
                                           
〇議案第45号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第2、議案第45号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 川股市民生活部長。
          〔市民生活部長(川股守安君)登壇〕
〇市民生活部長(川股守安君) 議案第45号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市税条例の一部を改正する条例)についてご説明申し上げます。
 今回の条例改正につきましては、生活保護法の生活扶助基準額の改正、それから桜川市独自の政策であります前納報奨金の制度の改正、それから耐震基準適合住宅に対する減免等が改正の主な内容でございます。
 それでは、3ページをお願いいたします。まず、1行目の第24条第2項中の「17万6,000円」を「16万8,000円」に改める内容につきましては、市民税を非課税とする際の加算額の改正でありまして、生活保護法の生活扶助基準額の改正に伴いまして、加算額の改正を行うものでございます。
 それから、条例の中ほどに第42条第2項中「当該納期の後の納期に係る納付額」という規定がございます。これにつきましては、市民税の期別前の納付に係る前納制度を、一括納付の場合に限りまして前納報奨金とするという、そういう改正の内容でございます。
 それから、その下にまいりまして、70条第2項中とありますが、これにつきましても固定資産税の一括納付を規定した前納報奨金の改正でございます。
 次に、下の方にまいりまして、5項、法附則第16条第8項の耐震基準適合住宅ということでございますけれども、これにつきましては昭和57年以前に建築された建物を30万円以上の費用をかけて住宅耐震改修を行った場合に、固定資産税を2分の1に減額する措置を創設いたしたものでございます。改修時期につきましては、平成18年度から21年度までに改修を行った場合には、3年間は2分の1減額課税、それから平成22年度から24年度までに改修を行った場合には2年間2分の1課税、それから平成25年度から27年度までに改修をした場合には1年間減額課税を受けるという、そういう規定の内容でございます。
 次にまいります。4ページでございますけれども、7行目の第20条の4、条約適用利子等及び条約適用配当に係る云々ということがございますけれども、日本国は多くの国との間で租税条約を結んでおります。個人住民税につきましては、原則といたしまして地方団体の住民にのみ課税されるものでございますけれども、今回法整備が、今までは必要ありませんでしたけれども、条約相手国との課税上の取り扱いが異なることから、投資事業組合などの事業体を通じて利子や配当の支払いを受ける場合に、税率軽減の規定が創設されたものでございます。
 そのほかにつきましては、主に法律等の改正による税率適用条文並びに経過措置などの改正であります。
 附則といたしまして、平成18年4月1日から施行するということの内容でございます。
 以上で説明を終わります。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑願います。質疑ありますか。
 29番。
〇29番(臼井 正君) 今の説明の中に、「17万6,000円を加算した」から「16万8,000円」と改正いたしますが、これで桜川市の課税にどのような影響がございますか。
〇議長(今井房之助君) 川股市民生活部長。
〇市民生活部長(川股守安君) この改正につきましては、法律の改正に基づくものでございまして、その生活保護法の生活保護基準でどれぐらいの方が適用になっているかということについては、生活保護法、保健福祉部の範疇でございますので、ちょっとその辺確認したいと思いますが。
〇議長(今井房之助君) 29番。
〇29番(臼井 正君) 今個人情報がうるさい中でございますが、人数ぐらいは確認できるのではないかと思うのですが、よろしくお願いします。おおよそでいい。
〇議長(今井房之助君) 市民生活部長。
〇市民生活部長(川股守安君) ちょっと調べ直して後で、済みませんが。
〇29番(臼井 正君) いつでもいいですから、後で調べてご報告お願いします。議案を提案するときは、そのくらいは調べておくべきだと思うのですが。
〇議長(今井房之助君) では、いいでしょうか、次に移って。
 それでは、次の方どなたかおりますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ないようですので、質疑を終わります。
 お諮りをいたします。本件につきましては、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認め、採決をいたします。
 議案第45号を原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第45号は原案のとおり承認することに決定しました。
                                           
〇議案第46号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第3、議案第46号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市営住宅管理条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 口町建設部長。
          〔建設部長(口町 久君)登壇〕
〇建設部長(口町 久君) 7ページをお願いいたします。議案第46号、平成18年3月31日付をもって専決処分をいたしました住宅管理条例の一部を改正する条例についてご説明をいたします。
 9ページをお願いいたします。今回の改正につきましては、公営住宅法施行令の改正に伴うもので、住宅に困窮する低額所得者に対し、公営住宅を公平、的確に供給するために、社会経済情勢の変化に対応した入居の適正合理化を促進する目的で改正されたわけでございます。
 まず、公募の例外としまして、第5条1項7号でございますが、市営住宅既存入居者の世帯構成及び心身の状況から見て、市が入居者を募集しようとしている市営住宅に入居することが適切である場合に、特定入居を可能とする改正でございます。
 次に、入居者の資格、第6条2項でございますが、単身で入居可能な者の基準の改正、範囲の拡大でございます。(1)号は、単身入居の基準年齢改正でございまして、現行の「50歳」から「60歳」に引き上げるものでございます。(2)号は、障害者基本法の施行に伴う居住体制の整備、範囲の拡大でございます。(3)号、(7)号、(8)号は、戦傷病者特別援護法関係者及びハンセン病療養所入所者、配偶者からの暴力の被害者の単身入居対象者の範囲の拡大でございます。
 次に、入居者の選考ということで、第9条2項でございますが、「心身障害者」を「障害者」と置きかえた改正でございます。
 以上でございます。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑願います。
 14番。
〇14番(萩原 廣君) この中身とはまた別なのですが、実は入居者、以前は岩瀬町当時のときに、入居者側に家賃の滞納者が大勢いて、その処置をしたと思うのですが、さらにその後の滞納者がいるのか。また、岩瀬ばかりではなく、今度は真壁がふえてきたわけですから、その辺の市営住宅の入居者の家賃滞納状況はどういうふうになっているのか、その辺はちょっとお伺いしたいと思うのですが。
〇議長(今井房之助君) 答弁を口町建設部長。
〇建設部長(口町 久君) 岩瀬地区、真壁地区に市営住宅がございます。岩瀬地区につきましては、数字的にはちょっと把握しておりません。岩瀬地区については、その後は順調に未納が少なくなっているというような感じは受けております。真壁地区については、ちょっと資料がございませんので、申しわけございません。
          〔「じゃあ後で」の声あり〕
〇建設部長(口町 久君) はい。
〇議長(今井房之助君) ほかに質疑ございますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ないようですので、質疑を終わります。
 お諮りをいたします。本件につきましては、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認め、採決をいたします。
 議案第46号を原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第46号は原案のとおり承認することに決定しました。
                                           
〇議案第47号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第4、議案第47号 専決処分の承認を求めることについて(平成17年度桜川市一般会計補正予算第3号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 刈部総務部長。
          〔総務部長(刈部幸男君)登壇〕
〇総務部長(刈部幸男君) 10ページ、議案第47号 専決処分の承認を求めることについて、平成17年度桜川市一般会計補正予算の概要についてご説明いたします。
 12ページをお開き願います。既定の歳入歳出予算総額から、歳入歳出それぞれ217万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ101億4,852万4,000円とするものでございます。
 続きまして、15ページをお開きください。第2表は継続費の補正であります。2款8項企画費の総額及び年割額を減額するもので、第一次総合計画策定事業の委託契約料の減によるものでございます。
 続きまして、第3表は繰越明許費の補正で、8款2項道路橋梁費は、平成18年度分増額補正であります。これは、犬田地内のボックスカルバート工事の17年度完成分が4万円減額したことによるものでございます。
 続きまして、第4表、地方債補正でございます。1の追加では、まちづくり交付金事業の起債充当残を後年度交付税措置のある財源対策債で追加するものでございます。
 続きまして、16ページに移ります。2、変更では、それぞれの事業費確定に伴い、借り入れる限度額を変更するものでございます。
 続きまして、事項別ごとに主な歳入について説明いたします。19ページをごらんください。第2款地方譲与税では、1項1目所得譲与税で4,147万8,000円、2項1目自動車重量譲与税1,965万6,000円、3項1目地方道路譲与税98万9,000円、第3款1項1目利子割交付金では782万1,000円をそれぞれ減額しました。
 続きまして、20ページをお開きください。第4款配当割交付金では194万4,000円及び第5款株式等譲渡所得割交付金では1,555万9,000円がそれぞれ増額となっております。
 第6款地方消費税交付金では1,124万5,000円を減額しております。
 続きまして、21ページをお開きください。第7款ゴルフ場利用税交付金では476万2,000円及び第8款自動車取得税交付金では589万6,000円がそれぞれ減額となっております。
 第10款地方交付税ですが、普通交付税で3,234万円、特別交付税で2億6,125万1,000円が増額となっております。
 続きまして、22ページをお開きください。第16款1項財産運用収入を省略します。
 第18款繰入金、2項6目公共施設整備事業基金繰入金で4億円及び減債基金繰入金で1億9,735万円を減額し、それぞれの基金へ戻し入れをしております。
 23ページをお開きください。第20款諸収入、4項5目雑入で、合併前であれば繰越金に当たるものでございます。旧町村留保分2億6,448万4,000円を増額しました。
 第21款市債、1項1目農林業債で710万円、1項2目土木債でまちづくり交付金等の追加で1億1,620万円をそれぞれ増額しております。1項3目消防債では、消防自動車整備事業の事業確定に伴い1,440万円を減額しましたが、1項8目地域再生事業債で消防債の充当残300万円が増額となっております。
 続きまして、主な歳出についてご説明いたします。24ページをお開きください。第2款総務費、1項8目企画費238万7,000円の減額ですが、桜川市第一次総合計画策定事業委託料の減によるものです。
 第13款諸支出金、2項基金費では、それぞれの基金利子、積立金の増減でございます。
 よろしくご審議の上、ご承認くださるようお願い申し上げます。
 以上です。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ございますか。
 19番。
〇19番(野澤 博君) 23ページの21款市債についてですが、その中の農林業債の中の一番上の説明で県営土地改良事業負担金40万円について、その内容の説明をお願いいたします。
 また、この県営土地改良事業負担金と絡みまして、ちょっと緊急を要する問題だと考えますので、土地改良事業についてお伺いいたします。先月の5月25日付の茨城新聞によりますと、観音川圃場整備で農家が負担増に納得できないということで説明会があって、その後もいろいろな農家の方からの間でもめているというようなことを聞いておりますので、この件につきまして、現状あるいは農家の負担金が、反当18万から45万円前後になった、この背景とか、それから今後の対応策についてご説明願います。
〇議長(今井房之助君) 答弁を山中経済部長。
〇経済部長(山中政雄君) 19番、野澤議員にお答え申し上げます。
 県営土地改良事業負担金の40万円の件でございますけれども、これは岩瀬地区の泉川土地改良区の市負担分の起債の金額でございます。
 それから、あと一つ新聞の記事ということで、議員ご指摘になっている5月25日の茨城新聞の記事につきましては、議員各位並びに関係者には大変ご心配をおかけしまして、恐縮に存じているわけでございます。私も真壁地区の一人として、合併前にこの件が解決できなかったということを、大変重く受けとめているような次第でございます。
 その事業の内容でございますけれども、平成元年から平成13年にかけましてやった事業でございます。当初事業費が18万円というお話だったけれども、46万円弱になってしまったのはどういうことなのかということでございます。それにつきましては、例えば第1換地の工事費の明細を申し上げますと、工事費が10億9,348万3,000円のところで、地元負担が20%で2億1,869万7,000円というような金額。詳細については、また個別に表を出してもいいですけれども、そういう形で事務費については25%ということで計算をするわけでございます。そうしますと、地元の支払いは10アール当たり43万8,700円という数字が出ます。というのは、先ほど申し上げました地元の負担金18万円と、工事費の方で27万6,000円ですので、工事費で9万円ぐらい上がってしまうというようなわけでございます。利子として16万2,700円、これを15年間でお支払いするということでございます。
 基本的に、当初のときの18万円というのは、説明した中で、これとこれとこれをやって18万円で、15年の償還ではなく極端に言えば即金といいますか、そういう形での工事の説明と着工だったと認識しております。このことにつきましては、地元協議会を通して地権者に事業の内容を、増加すべき内容等を、その後変更になった話はしてあるわけでございます。地元負担金18万円につきましては、当初の金額でございまして、その後地元の要望によりまして、工事委員会さん等と協議をしながら仕事は行っていたというようなことでございます。では、その10アール当たり工事費だけで、先ほど申し上げました9万円はなぜ上がってしまったのだということだと思うのですけれども、それが例えばの話、揚水機場が7カ所だったのが8カ所になったとか、それから砂利道だったのが舗装になったとか、パイプラインが3,147メーターから、私の資料でいくと5,097メーターになったとか、事業面積が当初の368.2ヘクタールから258.3ヘクタールに減ったために割高になったとかということが生じて、何回も申し上げるわけでございますけれども、工事費として9万円が上がったというのが現状だと思います。
 これにつきましては、県の方も事業はもう終わって決算もしているというような状況の中で、閲覧手続とか、そういう法的なものについては全部完了していると。そのときに異議の申し立ても何もなかったということで完了していると。ただ、説明が足りたか足らないかの問題になってくると、法的な問題とはまた別な問題なのだということを私は頭に置きまして、説明会を何回か担当になってからやらせてもらっているというような実情でございます。いろいろなところにこの方たちも問い合わせをしているような状況でございますけれども、それは法的にということで私は聞いております。
 では、これからどうするのかということになってくると思うのですけれども、今後につきましては、もう完了して、公告もして決算もしてということなので、県の方ではもう我々のエリアは離れているのだよということでしたけれども、5月の24日に行きまして、そういうことを言われても解決して和解というか、理解をしてもらった中ですっきりしていくべきだろうということで強く話してきました。何回か話してもらちが明かなかったのですけれども、今議会が終わり次第、工事費の明細とか工事内容とかも県で来て、改めてご説明するというような話になっております。その中でいろんなお話が出まして、感情的な問題になってみたり何かで我々も、言葉では言えないような罵声を浴びせられながら頑張っているということが実情でございますので、その辺はご理解いただきたいと思います。
 以上でございます。
〇議長(今井房之助君) 答弁ございましたが、19番。
〇19番(野澤 博君) 今説明があったわけですけれども、恐らく地元の何人かの方とのすれ違いといいますか、説明不足というようなことが背景にあったのかと思いますけれども、今後も県の方で説明会が開かれるということですので、やっぱり住民の方々に納得いくまで丁寧に説明をしていっていただきたいというふうに要望して、終わります。
〇議長(今井房之助君) ほかに質疑ございますか。
 23番。
〇23番(萩原 實君) 23ページなのですが、消防債についてちょっとお伺いしたいと思います。
 補正前の予算額が5,110万円組まれているのですが、1,440万円の減、これ予算を組まれている割にはかなり差額があるのですが、どういう、何を基本に予算を組むのか。前回の協議会の席での説明では、入札の結果が消防車が安く買えたからそうなったのだというような説明があったと思うのですが、余りにも差が開き過ぎるので、何を基本に予算を組まれるのか、ちょっとそこら辺をお伺いしたいのですが。
〇議長(今井房之助君) 答弁を刈部総務部長。
〇総務部長(刈部幸男君) お答えいたします。
 これは、消防自動車3台ほど買っておりますが、2台につきましては、市ではT型という形で普通の消防自動車でございますけれども、あと1台につきましては水槽付のポンプ自動車でございます。これは真壁地区の水槽付ポンプ自動車ですが、その点について、普通ですとこの自動車に関しましては2,600万円ほどかかるということで見ておりましたけれども、大体60%近い入札がありまして、1,400万円近くという形で入札が落ちたということが現実でございます。水槽付ポンプ自動車ですので、ほかより高くなるというのは、これは間違いないもので、普通の市でT型、普通の消防自動車2台分ぐらいの形で落ちていますので、そういう結果が出たということでございます。
〇議長(今井房之助君) 答弁終わりましたが。
 23番。
〇23番(萩原 實君) 参考のためにちょっとお伺いしたいのですが、では何社くらいの業者が入札したのかお伺いしておきたいのですが。
〇議長(今井房之助君) 刈部総務部長。
〇総務部長(刈部幸男君) 金額によって何社か決まっておりますけれども、8社ぐらいいたようなことで記憶しております。自動車に関しましては、いろいろなメーカーがございますので、それぞれのメーカーで同等品以上という形で入れてございます。
〇23番(萩原 實君) 安いところを使ったということですね。
〇総務部長(刈部幸男君) そういうことです。
〇23番(萩原 實君) はい、わかりました。
〇議長(今井房之助君) いいですか。
〇23番(萩原 實君) はい。
〇議長(今井房之助君) ほかに。
 10番。
〇10番(相田一良君) 私も今のことを質問にしようと思ったのですが、萩原議員が質問したもので、違うこと。23ページの消防関係のことでございますが、以前私が消防自動車の件で、大和村の消防車の廃車の件で質問したときに、そのとき総務部長は、その廃車は私は外国の余り消防の自動車が普及していないところへどうかと申しましたところ、そのときに総務部長は、今その車を整備中でありますので、予定はミャンマーの方へ贈る予定でありますが、整備中でまだそれははっきりしていないもので、よく整備してから贈ると申されましたが、その後何の回答もございませんので、ここではっきりその回答をお願いします。
〇議長(今井房之助君) 答弁を刈部総務部長。
〇総務部長(刈部幸男君) お答えいたします。
 実は、先ほど議員さんが申し上げた整備してではなくて、そのまま贈るような形になりますけれども、実は先月の5月29日に県の生活環境部消防防災課長の方から、消防ポンプ自動車のミャンマーへの寄贈についてということで、私の方へ回答が寄せられております。実は、本県分では7台分が決まっているということで、その7台のリストに入っているのが真壁で廃車になりました水槽付ポンプ自動車ということで、ほかのものについて、現在県の方へ31台の申し込みがあるということですが、そのうちの7台しか決まっていないということで、もうしばらく待っていただくか、あるいはやむを得なければ廃車処分にしてくれというようなことで回答が寄せられておりますので、今後この2台分についてはどのような方向にするか検討していきたいと考えております。できれば有効に活用したいという考え方もあるものですから、まだ市長とは相談しておりませんが、できれば桜川市内の会社等で、構内の危険物を扱っているところで使えないかどうか等も検討していこうかと考えております。
 以上です。
〇議長(今井房之助君) 答弁終わりました。
 10番。
〇10番(相田一良君) 今の答弁では、もし引き受けない場合には廃車と言いましたよね。でも、12月質問したときには、ミャンマーへ贈ると言っていましたね。ちょっと、それはそれなりに、その回答を私のところに持ってきてくれといったのに全然音信不通で、その辺はやっぱりはっきりしないということはまずいのだけれども。あと31台の申し込みがあるって、それはミャンマーの国から申し込みが31台あるのか。
〇議長(今井房之助君) 刈部総務部長。
〇総務部長(刈部幸男君) 各市町村から寄贈の申し込みが31台あるということです。
〇議長(今井房之助君) 10番。
〇10番(相田一良君) ああそうですか、済みません。だから、やっぱり頼んだことははっきり連絡とかあれはしていただきたいと思います。
〇議長(今井房之助君) 刈部総務部長。
〇総務部長(刈部幸男君) 今後そういう形で連絡したいと考えております。
〇議長(今井房之助君) 10番、どうでしょうか。いいですか。
〇10番(相田一良君) はい。
〇議長(今井房之助君) ほかに質疑ございますか。
 29番。
〇29番(臼井 正君) 23ページの都市計画事業債1億1,640万円でありますが、まちづくり交付金事業でございますが、調整分と出ておりますが、その調整という意味を説明してください。
〇議長(今井房之助君) 刈部総務部長。
〇総務部長(刈部幸男君) それでは、まちづくり交付金事業なのですが、この調整分の意味ということでございますが、まちづくり交付金事業につきましては、補助金が40%ほどでございます。そして起債が残り分の75%を受けられることになっております。さらにその残り25%分について、財源対策債を活用させていただいており、それを調整分というような言葉で表示しております。交付税算入率が50%というようなことでございます。
 以上です。
〇議長(今井房之助君) 答弁終わりました。
 29番。
〇29番(臼井 正君) 調整分はわかりましたが、後から出てくる17年度の暫定予算と、あと明許繰り越しとは関係ないのですか。聞いてしまってはまずいかな、これは。後でいいです。では、いいです、議長。
〇議長(今井房之助君) それでは、次。
 32番。
〇32番(上野征一君) ちょっと順序が前後しますけれども、消防関係の消防ポンプの件でお尋ねしたいのですが、私が聞き違っていたのだったらごめんなさい。2台の消防ポンプを買ううち、1台は水槽付というような話だったと思うのですが、間違いないですか。
          〔「3台」の声あり〕
〇32番(上野征一君) 3台買ううちの1台が水槽付ということ。その水槽付ということは、分団へ配置する車なのですか。ちょっとよろしいですか。今非常に財政が厳しい、厳しいと言っている矢先に、常設消防がないのであれば、岩瀬だとか真壁だとか人家の集中している地域には水槽付のポンプ車も必要かもしれませんが、常設消防にかなりの金額が負担金として、筑西消防の方へ出費しているわけなのですけれども、厳しい、厳しいと言いながら、なぜ各分団にまで高い金を出して水槽付のポンプ車が必要なのか。その辺のところを、いつそのようにどこで決まったのだか、全く議会には何の相談もありませんでした。各分団へまで水槽付のポンプ車を配ったのでは、ではうちの方へも配車してくれ、うちの方へも配車してくれとなるかと思います。だから、その辺どうして分団にまで水槽付のポンプ車を配車しなければならないのだか、答弁願います。
〇議長(今井房之助君) 答弁を刈部総務部長。
〇総務部長(刈部幸男君) 実は、この水槽付ポンプ自動車は真壁地区の旧五町内のところに、高上町というところに配備されているものでございます。ご存じのとおり、真壁地区におきましては、ずっと以前からこの分団へ水槽付ポンプ自動車を配車しているという現実がございます。なぜかと申しますと、古い建物が多いということ、それから密集しているということ、それともう一つ山林を抱えておりまして、この山林火災の際にはどうしても水槽付ポンプ自動車を持っていかなくてはならないというような事情もありまして、それにつきましては水槽付の上の方に小さい水出すジェットホースみたいな、ジェット何というのですか、小さいやつで出るようなところが、出るような装備もしておりますので、そういう形で以前から真壁地区では水槽付ポンプ自動車を配備しているというような状況でございます。分団それから住民等からもそういう形で要望が行われておりまして、以前からずっとそういう形で続けております。
〇議長(今井房之助君) 32番。
〇32番(上野征一君) 確かに以前から水槽付のポンプ車が配備されたのであれば、ここで私合併前は岩瀬の住民でしたので、岩瀬の議員でしたので、とやかく言うつもりもございませんけれども、高上町と真壁の消防署との距離は、直線にすると恐らく1キロか1キロ半ぐらいしかないかと思います。高上町で事があったときに、常設消防がそこへ駆けつけるのに何分ぐらい必要なのか、何秒ぐらい必要なのか。山林火災といいましても、山林というのは加波山のすそだと思うのですよ、加波山系の山の。高上町からポンプ車が来るよりは、常設消防が走った方が早いかと思いますし、前々から私言っていますように、予算組むにしても前年度がこれだけ必要だったのだからことしもこれだけ必要なのだではなくて、何をするがために予算というのはこれだけ必要なのだというような形でないと、前こうだったからこうなのだというのではなくして、やっぱり改革すべきところは改革していかなければならないと思いますので、決めてしまったものである、買ってしまったものであればどうかもしれませんけれども、消防ポンプ車に限らず、これからすべての予算関係、歳出関係においては、前がこうだったからというような意識は払っていただいて、厳しい財源の中ですので、前向きに変えられるものは変えるように努力をしていただくようにお願いいたしまして、答弁結構です。
〇議長(今井房之助君) 次、質疑ございますか。
 34番。
〇34番(林 悦子君) ちょっと基本的なことで質問が、聞いている方もよくわからないような形で、私の頭の整理ができないものですから、なってしまうかと思うのですが、細かいところではなくて、これ17年度の最終補正ですよね。17年度の最終補正ということは、合併していますから、半年分の数字が出るわけですよね。なもので、余計ちょっと感覚がぴんと来ないところがあるのですが、この時期というのは、6月議会というのは繰入金の最終額が確定する時期だったかと思うのです。要するに2町1村合わせて最終補正で繰入金の総額、この基金繰入金というところ、要するにみんな総額幾らに確定したのかというのを、いつも6月議会のときに聞いていたかなと思うのです。それが、結構その後の18年度に回っていく財源の足しになってきますので、それが一体幾らになったのかという最終補正で出てきた額、それが18年度に回るお金になっていたかなと、結構へそくりみたいなものになっていたと思うので、それはどこを見ればよかったのか。それで、最終的に幾ら総額確定したのかをお尋ね申し上げます。
〇議長(今井房之助君) 答弁を刈部総務部長。
〇総務部長(刈部幸男君) まず、繰越金でございますけれども、この17年度の繰越金につきましては、この数字の中であらわれておりません。全体的な金額は、今5億6,000万円ほど繰り越しがあります。そのうち4億円を当初から見ておりますので、1億6,000万円が残っておりますが、今回後で補正が出ておりますので、これを差し引くと、あと五、六千万円しか残っていないというのが現実でございます。
 それと、基金に関しましては、減債基金が本年度の予算で3億3,100万円ほど取り崩しておりますので、年度末3億5,177万9,000円でしたが、今回の専決処分で1億9,735万円ほど戻しますので、減債基金は5億4,916万4,000円ぐらいになります。それから、財政調整基金が6億8,385万9,000円、それと使えるものということで、地域づくり推進事業基金で7億4,827万9,000円、それから公共施設、これも今回の専決処分で戻してございます。4億円ほど戻しまして、7億1,479万5,000円という形で、現在年度末で残っております。ただ、平成18年度に関しましても当初予算で見ておりますので、これを差し引きますと、財政調整基金で4億9,000万円、それから減債基金で四捨五入しますと2億5,000万円、それから地域づくり推進事業基金で4億9,800万円、それから公共施設整備基金で4億1,000万円というような状況でございます。
〇議長(今井房之助君) 答弁終わりました。
 34番。
〇34番(林 悦子君) ちょっと聞き取れませんので、後で書いて、最終的な確定の数字でいいですから、下さい。いずれにしましても、この繰越金5,000万円か6,000万円しかないということ、2町1村合わせてでしょう。ちょっと記憶が定かではないのだけれども、1町でももうちょっとありましたよね。だから、相当お寒いでしょう、繰越金として残せるものがこれだけしかないというのは。もう最初に18年度予算で基金の方に繰り入れて、早々に崩して、これ今からですからね、18年度の補正第1号始まるのが。厳しいかじ取りになるかと思いますが、細かいお金を上手に、こうなってくるといよいよむだ遣いのところに目が行きますので、1年間頑張ってやってみてください。
 以上です。
〇議長(今井房之助君) 答弁はいいでしょうか。
〇34番(林 悦子君) いいです。
〇議長(今井房之助君) ほかに質疑ございますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ないようですので、質疑を終わります。
 お諮りをします。本件につきましては、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認め、採決をいたします。
 議案第47号を原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第47号は原案のとおり承認することに決定しました。
 ここで暫時休憩をいたします。
          休 憩  (午後 零時04分)
                                           
          再 開  (午後 1時30分)
〇議長(今井房之助君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                           
〇議案第48号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第5、議案第48号 専決処分の承認を求めることについて(平成17年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算第3号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 川股市民生活部長。
          〔市民生活部長(川股守安君)登壇〕
〇市民生活部長(川股守安君) 議案第48号 専決処分の承認を求めることについて(平成17年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算第3号)についてご説明を申し上げます。
 27ページをお願いいたします。第1条で34万9,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ33億8,829万5,000円とするものでございます。今回の補正につきましては、国庫支出金の増額に伴う補正でございます。
 それでは、30ページをお願いいたします。歳入から説明いたします。4款2項1目の財政調整交付金、補正額34万9,000円につきましては、3月定例議会以後の実績におきまして、調整交付金が増額になったための補正であります。
 続きまして、歳出でありますけれども、9款3項1目の直営診療施設勘定繰出金、34万9,000円同額の補正でございます。内容につきましては、県西総合病院への繰出金であります。17年度の主な事業につきましては、ハード分で医療器具の購入、それからソフト分では保険事業の実施などであります。
 以上で国民健康保険特別会計補正予算の説明を終わります。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑を願います。質疑ございますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 質疑もないようですので、質疑を終わります。
 お諮りをいたします。本件につきましては、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認め、採決をいたします。
 議案第48号を原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第48号は原案のとおり承認することに決定しました。
                                           
〇議案第49号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第6、議案第49号 専決処分の承認を求めることについて(平成17年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算第3号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 口町建設部長。
          〔建設部長(口町 久君)登壇〕
〇建設部長(口町 久君) 31ページをお願いいたします。議案第49号 専決処分の承認を求めることについて(平成17年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算第3号)。
 33ページをお願いいたします。平成17年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)でございます。第1条の繰越明許費、地方自治法第213条第1項の規定により繰り越して使用することのできる経費は、「第1表 繰越明許費」によるものでございます。
 次のページをお願いいたします。第1表、繰越明許費、第1款下水道事業費、事業名、小貝川東部流域下水道事業建設負担金7,603万円でございます。この繰り越しですが、県営小貝川東部流域下水道事業のうち、年度内に一部の事業執行が困難なため、事業主体である県が事業を繰り越したため、関係する市においても建設費の一部を繰り越ししたものでございます。
 以上でございます。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を願います。質疑ございますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ないようですので、質疑を終わります。
 お諮りをいたします。本件につきましては、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認め、採決をいたします。
 議案第49号を原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第49号は原案のとおり承認することに決定をしました。
                                           
〇報告第1号の上程、説明、質疑
〇議長(今井房之助君) 日程第7、報告第1号 平成17年度桜川市一般会計予算の繰越明許費繰越計算書についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 刈部総務部長。
          〔総務部長(刈部幸男君)登壇〕
〇総務部長(刈部幸男君) 35ページをお開き願います。報告第1号 平成17年度桜川市一般会計予算の繰越明許費繰越計算書について、報告のご説明をいたします。
 36ページをごらんください。平成17年度桜川市一般会計予算の繰越明許費は、6款農林水産業費、1項農業費の輸入急増戦略対応特別対策事業ほか2事業、8款土木費、2項道路橋梁費の県単自転車道整備事業ほか2事業、4項都市計画費のまちづくり交付金事業、10款教育費、1項教育総務費の大和中学校基本設計委託事業について翌年度に繰り越しました。これら8事業について、地方自治法施行令第146条第2項の規定により繰越計算書を調製しましたので、報告します。よろしくお願い申し上げます。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ございますか。
 18番。
〇18番(増田俊夫君) 繰越明許費ですけれども、これらの事業が繰り越された内容、その内容と、また今後どのような見通しがあるのか、その内容についてお聞きいたします。よろしくどうぞ。
〇議長(今井房之助君) 答弁を山中経済部長。
〇経済部長(山中政雄君) 18番、増田議員にお答え申し上げます。
 輸入急増戦略対応特別対策事業の1億5,208万円の件でございますけれども、借り入れ予定地に相続手続の済んでいない土地がありまして、その手続に不測の日数を要したということで繰り越しになっております。予定といたしましては、18年の夏、8月ごろまでには工事の方も、予定地の相続ができましたので、完了する予定でございます。
 続きまして、農村総合整備統合補助事業につきましては、1,100万円の繰り越しでございますけれども、これにつきましても用地交渉において地権者1名の買収が難航しまして、約2カ月間の日数を要した結果、繰り越しということになっております。これにつきましても、買収の承諾を得ましたので、今それに、入札に伴う手順を踏んでおりますので、早急に工事に入れるということでございます。
 3番目のふるさと水と土ふれあい事業の2,985万4,000円でございますけれども、これにつきましては旧真壁町の椎尾地内のところにつくし湖というところがあるわけですけれども、あのわきに交流広場を建設するということで、事業実施に当たりまして調整池の湖面利用とか、その辺について県との調整に日数を要したために繰り越しになりましたけれども、この問題も解決いたしましたので、年度内には、期間内には工事が仕上がるというような状況でございます。
 以上でございます。
〇議長(今井房之助君) 続きまして、口町建設部長。
〇建設部長(口町 久君) 県単自転車道整備事業でございますが、この事業につきましては、旧岩瀬町地区の河川整備で、事業としましては旧岩瀬町地区の段階で水戸土木事務所、また合併後は県西土木事務所に移行になって、その調整がおくれたため繰り越しをしたものでございます。19年度完成の予定でございます。
 次に、地方道路整備臨時交付金事業でございますが、これにつきましては真壁地区の上曽トンネル、県の委託事業でございます。工事用資材の運搬経路の借り上げ交渉に不測の日数を要し、発注が遅くなったためでございます。
 次に、安全快適なみち緊急整備市町村補助事業でございますが、これにつきましては高速道路と県道との交差点にボックスカルバートを設置するため、協議調整の時間を要し、発注が遅くなったために繰り越しをいたすわけでございます。
 以上でございます。
〇議長(今井房之助君) 続きまして、答弁を飯島教育次長。
〇教育次長(飯島泰則君) 大和中学校の基本設計の委託関係でございますが、旧大和村時代に委託契約を結びまして、年度内完了ということで進めていたのですが、いろいろ基本設計が年度内に完了しないということで翌年度に繰り越して、これから整備検討委員会の答申を受けましたので、それに基づきまして、今後早急に基本設計を進めていくということでございます。
〇議長(今井房之助君) 答弁終わりました。
 18番。
〇18番(増田俊夫君) まちづくり交付金事業についても説明願います。
〇議長(今井房之助君) 答弁、口町建設部長。
〇建設部長(口町 久君) 済みませんでした。まちづくり交付金事業、これにつきましては旧岩瀬町の駅前の整備でございます。土地3件、また物件補償7件を繰り越しするものでございます。
 以上でございます。
〇議長(今井房之助君) 18番。
〇18番(増田俊夫君) 繰越明許費ですから、前年度いろいろな関係があってできなかったということでありましょうが、特に教育費の大和中学校基本設計委託料については、整備検討委員会も発足されていると。現在どの辺まで検討委員会がなされているのか。そしてまた、どの辺にその中学校が建設される予定になっているのかを、わかっている範囲で結構ですので、お願いしたいと思います。
〇議長(今井房之助君) 飯島教育次長。
〇教育次長(飯島泰則君) 整備検討委員会から、既に5月の19日に答申が出されておりますので、その中で大和中学校につきましては緊急度1ということで、一番危険な校舎ということでの答申が出ておりますので、それに向けまして基本設計を進めてまいりたいというふうに思っております。場所等につきましては、大和中学校の下側ということで考えております。
〇議長(今井房之助君) どうですか。いいですか。
〇18番(増田俊夫君) はい。
〇議長(今井房之助君) ほかにございますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ほかにないようですので、質疑を終わります。
 本件は、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づく報告でありますので、ご了承願います。
                                           
〇報告第2号の上程、説明、質疑
〇議長(今井房之助君) 日程第8、報告第2号 平成17年度桜川市公共下水道事業特別会計予算の繰越明許費繰越計算書についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 口町建設部長。
          〔建設部長(口町 久君)登壇〕
〇建設部長(口町 久君) 37ページをお願いいたします。報告第2号 平成17年度桜川市公共下水道事業特別会計予算の繰越明許費繰越計算書について説明をいたします。
 38ページをお願いいたします。平成17年度桜川市公共下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書。第1款1項下水道事業費、事業名、小貝川東部流域下水道事業建設負担金3億9,706万5,000円のうち、繰越額7,603万円でございます。事業主体である県が事業を繰り越したために、関係する市においてもその負担金の一部を繰り越ししたものでございます。
 以上でございます。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ないようですので、質疑を終わります。
 本件は、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づく報告でありますので、ご了承願います。
                                           
〇議案第50号〜議案第53号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第9、議案第50号から日程第12、議案第53号までの人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを一括議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 中田市長。
          〔市長(中田 裕君)登壇〕
〇市長(中田 裕君) 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてご説明をいたします。
 人権擁護委員の推薦につきましては、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、市町村長が議会の意見を聞いて法務大臣に候補者を推薦するものでございます。本定例会では、6月及び9月並びに12月に任期満了を迎えます4名の委員につきましてご提案をいたすものでございます。
 それでは、議案第50号から議案第53号までの4議案につきまして一括してご説明を申し上げます。
 議案第50号として提案いたしました篠原晟氏は、昭和18年1月2日生まれで、現在63歳になられた方でございます。同氏は、平成15年10月1日に旧大和村の人権擁護委員として委嘱をされて以来、市町村合併特例法の規定により、現在も引き続き桜川市人権擁護委員として活動中でございます。今般同委員が、平成18年9月30日で1期目の任期が満了することから、再任をお願いするため、議会の意見を求めるものでございます。
 次に、議案第51号として提案いたしました雨谷優氏は、昭和8年5月20日生まれで、現在73歳になられた方であります。同氏は、平成9年7月1日に旧岩瀬町の人権擁護委員として委嘱されて以来、市町村合併特例法の規定により、現在も引き続き桜川市人権擁護委員として活動中でございます。今般同委員が、平成18年6月30日で3期目の任期が満了することから、再任をお願いするため、議会の意見を求めるものでございます。
 続きまして、議案第52号として提案いたしました仙波藤浩氏は、昭和13年10月27日生まれで、現在67歳になられた方でございます。同氏は、平成16年1月1日に旧岩瀬町の人権擁護委員として委嘱されて以来、市町村合併特例法の規定により、現在も引き続き桜川市人権擁護委員として活動中でございます。今般同委員が、平成18年12月31日で1期目の任期が満了することから、再任をお願いするため、議会の意見を求めるものでございます。
 続きまして、議案第53号として提案いたしました渡邉忠雄氏は、昭和16年11月18日生まれで、現在64歳になられた方でございます。同氏は、平成16年1月1日に旧岩瀬町の人権擁護委員として委嘱されて以来、市町村合併特例法の規定により、現在も引き続き桜川市人権擁護委員として活動中でございます。今般同委員が、平成18年12月31日で1期目の任期が満了することから、再任をお願いするため、議会の意見を求めるものでございます。
 ただいまご提案申し上げました方につきましては、いずれも人権擁護委員に必要な人格、識見が高く、経験も豊富であるとともに広く社会の実情に通じた方々でありますので、よろしくお願いを申し上げます。なお、人権擁護委員法第7条には委員の欠格事項が規定されておりますが、ご提案いたしました4名の方々は、いずれの欠格事項にも該当していないことを申し添えまして、ご説明といたします。何とぞよろしくご審議の上、適切なご議決を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。
 以上でございます。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ございますか。
 22番。
〇22番(川那子秀雄君) 今市長の方から4名の推薦を求められたわけでございますが、この中で51号の雨谷優さん、3期を今度満了するということで、年齢も73歳、あと4期目入ると、これ3年1期ですか、そういう年齢に達しておりまして、3期を無事に終了すると、一生懸命やっていただいたということであるならば、私はここいらで優秀な方がおれば交代をいただきたいと、そのように申し上げます。
 以上です。
〇議長(今井房之助君) 答弁を中田市長。
〇市長(中田 裕君) 雨谷さんは、まだまだ若うございます。そして優秀でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
〇議長(今井房之助君) 22番、どうですか。
〇22番(川那子秀雄君) 市長の推薦で若いと。若い方だとは思います、雰囲気的には。しかし、やっぱり人心の一新も必要ではないのかと。やっぱり人権擁護委員というのは、非常に広くいろんな方と接するということで、そのほかの方を見ると60代になっておりますから、私はこれは私の意見でありますからあれですが、もう3期をおやりになれば、もうお疲れではないのかなと、そのように考えるところもあります。ですから、やっぱり私は、これについては反対を申し上げます。
〇議長(今井房之助君) ほかにございますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 質疑を終わります。
 お諮りをいたします。本件につきましては、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認め、直ちに採決をいたします。
 議案第50号 篠原晟氏を適任と答申することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第50号 篠原晟氏は適任と答申することに決定されました。
 続いて、議案第51号 雨谷優氏を適任と答申することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第51号 雨谷優氏は適任と答申することに決定されました。
 続いて、議案第52号 仙波藤浩氏を適任と答申することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第52号 仙波藤浩氏は適任と答申することに決定されました。
 続いて、議案第53号 渡邉忠雄氏を適任と答申することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第53号 渡邉忠雄氏は適任と答申することに決定されました。
                                           
〇議案第54号〜議案第56号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第13、議案第54号から日程第15、議案第56号までの指定管理者の指定についてを一括議題といたします。
 地方自治法第117条の規定によって、吉原正君の退場を求めます。
          〔25番(吉原 正君)退場〕
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明を願います。
 山中経済部長。
          〔経済部長(山中政雄君)登壇〕
〇経済部長(山中政雄君) 議案第54号 指定管理者の指定についてから議案第56号まで3案件一括でご説明申し上げますので、よろしくお願いしたいと思います。
 43ページをお願いいたします。議案第54号 指定管理者の指定についてでございますけれども、管理を行わせる公の施設の名称として、桜川市真壁特産品直売所、管理者となる団体の名称、真壁町直売組合、指定の期間といたしまして、平成18年9月1日から23年3月31日まででございます。
 続きまして、議案第55号 同じく指定管理者の指定でございますけれども、施設の名称は、桜川市真壁農村交流センター、指定管理者となる団体の名称は、第114区白井、指定の期間につきましては、同じく18年の9月1日から23年3月31日まででございます。
 続きまして、45ページです。議案第56号 指定管理者の指定についてということで、公の施設の名称、桜川市真壁コミュニティセンター、団体の名称は、第104区酒寄、指定の期間は、同じく平成18年9月1日から平成23年3月31日までということになっております。
 以上3施設につきましては、平成18年の3月第1回定例会におきまして条例の議決がなされまして、その後本条例第4条、指定管理者の候補者の選定、第5条、公募によらない指定管理者の候補者の選定に基づきまして、指定管理者の候補として指定し、団体と協議し、申請書の提出を求めました。その後経済部内の協議はもちろん、行革推進本部において総合的な審査選定をし、今回提案するものであります。内容をご審議の上、原案にご賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ないようでございますので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ございますか。
          〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ないようでございますので、討論を終わります。
 これから採決をいたします。
 お諮りいたします。議案第54号を原案どおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第54号は原案のとおり可決されました。
 続いて、議案第55号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第55号は原案のとおり可決されました。
 続いて、議案第56号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第56号は原案のとおり可決されました。
 吉原正君の入場を許可します。
          〔25番(吉原 正君)入場〕
                                           
〇議案第57号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第16、議案第57号 桜川市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 刈部総務部長。
          〔総務部長(刈部幸男君)登壇〕
〇総務部長(刈部幸男君) 46ページをお開きください。議案第57号 桜川市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例について提案のご説明をいたします。
 47ページをごらんください。平成16年5月28日、地方自治法及び平成16年11月8日、地方自治法施行令の一部改正により、長期継続契約の対象を条例で定めることができるようになりました。事務機等のリース契約等の単年度契約を複数年契約をすることにより、長期安定契約による金額の抑制、事務の簡素化等商慣習の実態に即した契約安定的な業務遂行のため提案するものでございます。
 第1条は、地方自治法施行令第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものでございます。
 続きまして、第2条及び第3条は、長期継続契約を締結することができる契約内容及び期間を規則で定めるものでございます。
 附則ですが、施行期日を公布の日から施行するものです。
 よろしくご審議の上、原案にご賛同くださるようお願い申し上げます。
 以上です。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ございますか。
 29番。
〇29番(臼井 正君) 長期契約が結ばれるということですが、これは聞くところによると5年以内ということで聞いておりますが、それでいいのですか。
〇総務部長(刈部幸男君) はい。
〇29番(臼井 正君) それで、物品を借り入れる契約と役務的な契約がありますが、桜川市においては17年の10月1日の合併時にはどのような対応をしたのか。これも、ここに書いてありますように、18年4月1日からのものなのかお聞きしたいです。それで、どのような業種があるのか。
〇議長(今井房之助君) 答弁を刈部総務部長。
〇総務部長(刈部幸男君) 合併時の対応ですが、今までこの条例がございませんでしたので、1年契約で覚書等を交わしてやっておりました。1年ごとに契約を更新しておりました。それから、業種ですが、まず事務機器としましては複写機、印刷機、ファクシミリ等が考えられます。こういう機器になります。それから、電算関係ではパソコン、プリンター等でございます。それから、通信に関しましては電話交換機、電話機、これは電話機は大和庁舎に関しましてはリースでございます。それから、車両、これは真壁庁舎6台分が、この契約に当てはまるものと考えております。
 以上です。
〇議長(今井房之助君) 答弁終わりました。
 29番。
〇29番(臼井 正君) 車両6台、真壁庁舎のもの。
〇総務部長(刈部幸男君) はい、そうです。
〇29番(臼井 正君) やっぱり車両も長期契約でレンタルですか。何、車種は。
〇議長(今井房之助君) 答弁を刈部総務部長。
〇総務部長(刈部幸男君) 真壁庁舎の集中管理車ということで、1台目が日産キューブ、それからトヨタカローラ、トヨタカローラのバン、ダイハツアルト、それからトヨタカローラ、トヨタプリウスという6台分を借り入れてございます。契約は、5年契約でやっております。それから、これについては車検、点検、修繕等は、自賠責保険も含めてリース会社持ちということで契約しております。
〇議長(今井房之助君) 29番。
〇29番(臼井 正君) 5カ年契約ということで、お互いにわがままになるときもあるかと思いますが、ぴしっとした契約をしてやっていってもらいたいと思います。
 以上です。
〇議長(今井房之助君) ほかにございますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ないようですので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ございますか。
          〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 討論を終わります。
 これから採決をいたします。
 お諮りをします。議案第57号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第57号は原案のとおり可決されました。
                                           
〇議案第58号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第17、議案第58号 桜川市障害者介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 中澤保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(中澤 進君)登壇〕
〇保健福祉部長(中澤 進君) 48ページをお開きください。議案第58号 桜川市障害者介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例についてご説明いたします。
 次のページ、49ページをお願いいたします。提案理由といたしましては、平成17年11月7日に障害者自立支援法が公布されたことによるものでございます。障害者自立支援法は、すべての人々が人格と個性を尊重し、安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指すものであり、そのため必要なさまざまな施策を実施するものであります。この法律の概要といたしましては、これまで障害児、身体障害者及び知的障害者が福祉サービスを利用したときは、児童福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法の各法に基づき支援費が支給されていましたが、障害者自立支援法の施行により、障害の種別ごとの不均衡を解消し、すべての障害者が共通した障害福祉サービスを受けられるようにしたものであります。この法律の第15条に、介護給付費等の支給に関する審査会を置くと規定されており、次の第16条に、市町村審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とありまして、その基準は5人を標準として、市町村が定める数とするものであります。以上により提案するものでございます。
 審査会の委員の定数を第1条で、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する桜川市障害者介護給付費等の支給に関する審査会(以下「市町村審査会」という)の委員の定数は5人とするものであります。
 次に、第2条につきましては委任事項で、市町村審査会に関して必要な事項を別に定めることができるものであります。
 附則といたしまして、施行期日は、1としてこの条例は、公布の日から施行する。
 次の桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正は、2として条例別表中、障害者福祉計画策定委員の項の次に、市町村審査会医師は日当2万円、ただし審査件数10件未満のときは1万5,000円で、旅費は収入役相当額。委員については、日当1万5,000円、ただし10件未満のときは8,000円で、旅費は収入役相当額とするものでございます。
 以上でございます。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑願います。
 23番。
〇23番(萩原 實君) 審査委員の定数は5人というのですが、どういうメンバーで構成されているのか、ちょっと説明願いたいのですが。
〇議長(今井房之助君) 中澤保健福祉部長。
〇保健福祉部長(中澤 進君) 今構成されているのかといいますと、まだ構成はしていませんで、今5人という定数をお願いしているわけでございまして、予定といたしましては、障害施設嘱託医、それから障害施設の長、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、要するにケアマネジャーという方、それから看護師、精神保健福祉士、社会福祉主事などから選ぼうとする予定でございます。
〇議長(今井房之助君) 23番。
〇23番(萩原 實君) いわゆるそういうことに精通している人がかかわるということですね。そういう障害ですか、そういうものにかかわっている人が一応選ばれると、構成するというような、そういう判断でいいのかな。
〇議長(今井房之助君) 中澤保健福祉部長。
〇保健福祉部長(中澤 進君) そのとおりでございます。
〇23番(萩原 實君) 了解。
〇議長(今井房之助君) ほかにございますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ないようでございます。質疑を終わります。
 これから討論を行います。
          〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ないようですので、討論を終わります。
 これから採決をいたします。
 お諮りをいたします。議案第58号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第58号は原案のとおり可決されました。
                                           
〇議案第59号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第18、議案第59号 桜川市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 山中経済部長。
          〔経済部長(山中政雄君)登壇〕
〇経済部長(山中政雄君) 51ページをお願いします。議案第59号 桜川市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例。現在の桜川市農業委員会の選挙における委員は、市町村合併の特例に関する法律第8条第1項1号の規定に基づき、平成18年9月30日までの任期になっておるわけでございます。本条例は、合併特例在任期間満了となる平成18年9月30日までに行われる農業委員会委員選挙告示日までに制定する必要があるため、農業委員会に関する法律第7条第1項の規定に基づく選挙による委員の定数並びに同法第10条の2第2項及び第3項の規定に基づく選挙による委員の選挙における選挙区及び各選挙区において選挙すべき委員の定数を定めるものであります。
 内容をご審議の上、原案にご賛同くださいますようよろしくお願いいたします。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ございますか。
 8番。
〇8番(潮田新正君) 農業委員の定数について、若干質問をさせていただきます。
 桜川市の農業委員の定数を20人とする、選挙は小選挙区を実施するということであります。第1選挙区が岩瀬9人、第2選挙区が大和で5人、第3選挙区が真壁で6人となりましたが、これに至った経緯を、ちょっとわかりやすく説明をいただきたいと思っております。
〇議長(今井房之助君) 答弁を山中経済部長。
〇経済部長(山中政雄君) それでは、お答え申し上げます。ちょっと長くなると思いますが、かいつまんでお話はしますけれども、よろしくお願いしたいと思います。
 基本的に、先ほど言いましたように在任するのが9月いっぱいということでございます。地方自治法の第180条の5第3項第1号に、執行機関として法律の定めるところにより市町村に置かなければならない委員会として、農業委員会という項目が入っているわけでございます。その中に、農業委員会に関する法律第7条第1項の中に、選挙による委員は、40人を超えない範囲内で条例で定めるというふうに書いてあります。それで、そのほかに法律第12条第1項の委員として選任しなければならない委員の数ということで、農協、共済、土地改良区が各1人ということで、農協につきましては8月1日に合併という予定になっておりますので、1人ということで計算しまして4人、それから同条第2号の4人、議会推薦の学識経験者ということで4人ということで、トータルで8人ということになっております。
 それでは、何名までが最高に選挙の委員として選べるかといいますと、三つの項目がありまして、区域の農地が1,300ヘクタール以下、1,500人以下は20人、3番目に農地が5,000ヘクタール以上、農業者が6,000人を超える場合は40人と、1にも3にも当てはまらない場合には30人と上限がなっております。ちなみに、桜川市の2000年農業センサスからいきますと、農地面積が4,392ヘクタールでありまして、基準農業者数戸数が3,838となりますので、先ほど申し上げた基準の中で、1にも3にも入らない2ということで、30人という枠になります。よって、上限は30人ということになりまして、最初に申し上げました選任の委員と合わせまして、8人以上30人以下ということがまず基本でございます。
 その後につきまして、法律第10条の2第2項、市町村長は必要がある場合は条例で委員会の区域を2以上の選挙区を設けることができるということがありまして、それには施行令の第5条、選挙区の基準の要件というのがありまして、すべての選挙区が農地面積が500ヘクタール以上、基準農家数が600戸以上ということになります。ちなみに、旧真壁が1,477ヘクタール、1,275戸、岩瀬が1,911ヘクタール、1,864戸、大和が1,004ヘクタール、699戸ということで、基準の500ヘクタール以上600戸以上の中には全部クリアできるので、選挙区を、よってそれぞれの区域が面積、今申し上げました基準農業者とも基準を超えているので、条例で定めることができるということになってくるわけでございます。
 委員の配分につきましては、法律第10条の2第3項の農業委員会の委員の選挙による委員の定数はおおむね選挙人の数に比例して条例で定めるというふうになっているわけでございます。定数を20とし、選挙区を3選挙区とした場合に、これは先ほど申し上げましたように選挙人の数に比例して条例で定めるということになっておりますので、例えば平成18年1月31日の岩瀬が5,420人、真壁が3,899人、大和が2,994人、合計いたしまして1万2,313人を割り返しますと、岩瀬が0.44、真壁が0.317、大和が0.243ということになるわけでございます。絶対値の定数20に、その比率、例えば岩瀬だったら0.44を掛けますと8.8、真壁が6.34、大和が4.86ということになります。四捨五入をしまして、岩瀬が9人、真壁が6人、大和が5人という数字がおのずと出てくるわけでございます。
 以上でございます。
〇議長(今井房之助君) 答弁終わりました。
 8番。
〇8番(潮田新正君) ただいま説明を聞きました。真壁町、地元6名でちょっと少ないなと個人的に思いましたので、一応質問させていただきました。法令に基づいて定数を決めたということですから、やむを得ないのかなと思っております。真壁町でも13名の委員が6名に今回の選挙で絞られますので、1回目の選挙は大変だなと思っております。
 市長にちょっとお聞きいたします。農業委員会の使命は非常に大きなものがあると思っております。桜川市の農業を守り育てるのが農業委員会の役目かなと思っております。今後この改選を期に、農業委員会に対してどのように携わっていくのか、思っているのか、お聞きしたいと思っております。
 それと、今現在30人の女性農業委員が県内で頑張っていると聞いております。当委員会にもおられると聞いておりますが、今後こういった定数削減の中で、女性農業委員がしっかりと頑張っていける体制が整っていけるのかどうかも含めてお聞きいたします。
〇議長(今井房之助君) 答弁を中田市長。
〇市長(中田 裕君) これから国の農業政策が大変革をする時期でございます。農業委員の新たな役割というのは、大変重要であるというふうに認識をしております。そして、選挙で選ばれるということでございますので、女性の農業に携わっておられる方にもぜひ手を挙げていただきたいと。その中から活発な農業政策等に対してもご意見をお聞かせいただき、有効農地活用に邁進していくのが一番よろしいのかなというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
〇議長(今井房之助君) 8番。
〇8番(潮田新正君) わかりました。今後ともよろしくお願い申し上げます。
〇議長(今井房之助君) ほかに質疑ございますか。
 31番。
〇31番(斉川芳男君) ちょっと確認なのですが、部長さんに確認をしたいのは、農業委員の選挙区ができましたですね、岩瀬、真壁、大和と。その中で、この9人は旧岩瀬町全体から選ぶのか、また三つ四つの集落を集めてやるのか、今までやっていたように。選挙ですから、私が言いたいのは、農業委員になってみたいという人が同じ集落や隣集落にいる場合がいっぱいあると思うのです、どこでも。だから、今まで岩瀬町はそうだったのですが、今度は合併したついでに、やはり各地区から、それに自分がやってみたいという人がいたらば、もうそこはだれだって決めているような、上から決めるというか、そういう話し合いで農業委員を選ぶなんていうことのないように私はしてもらいたいと思うのですが、そのようなことを確認したいと思います。
〇議長(今井房之助君) 答弁を山中経済部長。
〇経済部長(山中政雄君) お答え申し上げます。
 ちなみに、今議員からのお話は、例えば第1選挙区は平成17年9月30日における岩瀬町の区域で定数9だということでございます。ですので、それ以上のことについて、我々が口を挟むエリアは全くありませんし、やりたい人は堂々と手を挙げていただいてやってもらうのがいいのかなと思いますけれども、それも含めまして私らが提案してお決めいただくのは最初に言ったことでありまして、それ以上のことについては私らのエリア外といいますか、範疇外というように考えております。
 以上です。
〇議長(今井房之助君) 答弁終わりました。
 31番。
〇31番(斉川芳男君) それでは、もう一度市長にちょっと確認をしたいのですが、市長は農業委員会の会長を去年まで岩瀬町でやっておったので、ところが私も農業委員会はもう何回か経験させていただいているのですが、各地区でいつでもそういう問題でもめているというか、そういうものがあったのです。それを、そうではなくてだれか調整してくれというような言い方で今までやっていたのが現実なのです。市長の考え方として、そういうふうに従来どおり三つ四つ、今度は六つぐらいに集落が集まると思うのですが、そういうことでまだそういうふうな感覚でやるのか。それとも、いやその農業委員さんの中で話ししてやってくれというような方向でいくのか、ちょっと伺いたいと思いますが。
〇議長(今井房之助君) 答弁を中田市長。
〇市長(中田 裕君) 選挙で選ばれるということでございまして、今回は小選挙区ということで定めさせていただきました。あとは選挙管理委員会の方にお任せして、正々堂々と選挙をやっていただきたいと、かように思います。
〇議長(今井房之助君) ほかにございますか。
 41番。
〇41番(廣澤光一郎君) ただいま農業委員の関係で、斉川議員さんから選挙の内容的なものを質問されましたが、私はここで非常に今後の農業行政を、この桜川市の農業行政を発展していくためにはどうあるべきかと。農業委員の役割は重大なものがございます。そういう中で、やはり3条にしろ5条にしろ、提案されるものについては農業委員はその申請する農家の、やはり実態調査というものが伴うわけでございます。したがいまして、仮に小選挙区で全員が選挙で戦うということで、これは基本ですが、やはりこれはここでどうのこうのということは言いませんが、私の要望という形で私は意見を申し上げますが、やはり一応選挙でありますが、地域性というものもある程度勘案しないと、農業委員の任務上非常に調査関係が難しくなるのではないかと、私はそういうように考えるものでございます。
 したがいまして、ここで結論的にすべてが選挙ということになりますと、非常に今後の農業委員会の選挙の構成の中で、農業委員さんがいろいろ問題提起もなると思いますので、やはりその辺は地域性というか、そういうものも当然考えた中で農業委員の選考というものがあった方がいいのではないかと私は思うのですが、これについては答弁は求めません。これは選挙制度ですから。ただ、私の個人の考えとしては、やはり3条にしろ5条にしろ、あらゆる申請の案件については調査をするという農業委員の任務がございますので、その辺のところも十分考えた中での選出ができればと、私は希望するものでございます。
 以上でございます。
〇議長(今井房之助君) ほかに質疑ございますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ないようですので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。
          〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 討論ないようですので、討論を終わります。
 これから採決をいたします。
 お諮りをいたします。議案第59号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第59号は原案のとおり可決されました。
                                           
〇議案第60号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第19、議案第60号 桜川市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 山中経済部長。
          〔経済部長(山中政雄君)登壇〕
〇経済部長(山中政雄君) 52ページをお願いいたします。議案第60号 桜川市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例についてでございますけれども、本件は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づきまして、桜川市農村環境改善センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものでございます。
 名称といたしましては、桜川市農村環境改善センター。位置としましては、桜川市加茂部1490番地でございます。内容につきましては、4、5条で許可、7条では使用料、9条では損害賠償等が主なものでございます。
 なお、施行は平成18年9月1日の予定でございます。これにつきましては、桜川市農村交流センターの設置及び管理に関する条例は、先ほども審議していただきましたけれども、桜川市真壁農村交流センターが指定管理者制度に移行したために新たに条例を制定し、前のものを廃止にするというようなことでございますので、内容をご審議の上、原案にご賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ございますか。
 20番。
〇20番(廣瀬雄一君) ただいまの説明内容を聞きましたけれども、こういう公共施設は桜川市内には集落センター問わず、公民館という形で幾つかあると思います。これは、地域住民にはなくてはならない集会場だと思います。今使用料、これに関してお聞きしたいのですが、この使用料を取っている件数どのくらいあるのか、公民館を含めてお尋ねします。
〇議長(今井房之助君) 答弁を山中経済部長。
〇経済部長(山中政雄君) お答え申し上げます。
 改善センターの分は、これに関したものですから手元にあるのでとりあえず改善センターの分だけご報告をしまして、あとは後日ということでご了解いただきたいと思います。
 ちなみに、平成15年度は合計で1,130件、延べ利用人員で2万1,647人、平成16年度につきましては1,168件の2万926人で、使用料につきましては5万430円、17年度につきましては1,145件の2万3,474人の4万25円というような、今17年度までのデータですけれども、ほかの個々についての使用状況とかはちょっと今手元にありませんので、ご了解願いたいと思います。
〇議長(今井房之助君) 続きまして、答弁を飯島教育次長。
〇教育次長(飯島泰則君) 20番議員にお答えいたします。
 中央公民館の使用料ということでございますが、使用料につきまして現在手元に資料がございませんので、後ほどお答えしたいと思います。使用人数でしたら大体わかっておりますけれども、料金となりますとちょっと。
〇議長(今井房之助君) 20番。
〇20番(廣瀬雄一君) 市内の方は使用料が減免になるということをうたってありますが、私が聞きたいのは、こういう市内以外の方ではどういう方が利用しているのか。また、今部長が申したように農村環境改善センター、これについてちょっと現在までの、1年間で結構ですので、どういう状況で集落外、ほかの人が使っているかあればお伺いします。
〇議長(今井房之助君) 山中経済部長。
〇経済部長(山中政雄君) お答え申し上げます。
 現実問題といたしまして、集落外からはほとんど使用はないと。もっと具体的に言いますと、地元の人の集会施設というのがほとんどだという状況でございます。件数と人数は確かに多いのですけれども、役所等も使っておりますので、その割には金額は多くないというのが実情でありまして、まずほとんど地元の方というような内容でございます。
〇議長(今井房之助君) 20番。
〇20番(廣瀬雄一君) 最近公民館の集落の維持管理費が、どこの公民館でもちょっと大変なことで、市からの援助が今までよりかなり少なくなっております。大和にはかなりの分館がありますけれども、これも旧大和時代よりは、桜川市になって極めて少なくなったかなと感じております。それに応じて、これから維持するのにちょっとどの集落でも大変な時代に入ってくるのかなと感じておりますので、そういう面で市長に、これからどういうふうに分館含めて維持していくのか、考え方をお願いします。
〇議長(今井房之助君) 答弁を中田市長。
〇市長(中田 裕君) 提案した部分ではなく、コミュニティセンターの維持というような場合、私は施策の中でも、やはりこれからは行政と市民が協働の精神を持って運営をしていく、ない予算の中で有効活用していかなければいけないだろうというふうに思っております。そういう面で、指定管理者制度等を取り入れながら、やはり協議会でご承認をいただきましたけれども、なるべく地域に根差した形で運営をしていっていただくというような方向で、これから考えてまいりたいと思っております。よろしくお願いします。
〇議長(今井房之助君) ほかに質疑ございますか。
 14番。
〇14番(萩原 廣君) これは改善センターの部分で、これ経済部長、今までとどこが変わったのか、内容は。
〇議長(今井房之助君) 山中経済部長、答弁願います。
〇経済部長(山中政雄君) お答え申し上げます。
 先ほども提案説明の中でご説明申し上げましたように、今までは桜川市農村環境改善センターと桜川市真壁農村交流センターが、桜川市農村交流センターの設置及び管理に関する条例ということで1本だったわけでございます。それが、先ほども申し上げましたように、先ほど審議していただきまして、桜川市真壁農村交流センターが指定管理者制度に移行していったわけでございます。そして、残ったのが、今申し上げます桜川市農村環境改善センターが残って、前の桜川市農村交流センターの設置及び管理に関する条例の中に残るということでございますので、その片方が指定管理者にいったために文言が直ると、現実的には。その部分だけの訂正でございます。
 それから、若干あと一つは、真壁の農村交流センターには和室とか研修室とかホールとかがありましたけれども、その部分を削ったのが内容でございます。
 以上でございます。
〇議長(今井房之助君) 14番。
〇14番(萩原 廣君) もう一件は、私も以前にこの改善センターの利用の時間帯の件で言ったと思うのですが、これは飯島次長にも話はしたのです。というのは、合併する前は夜の終了時間が9時だったわけです。合併してから、今度は10時になったわけです。利用している人たちの状況を聞くと、1時間延びたから、しようがない使っているようなものだと。夜は大半がダンス関係なのです。ですから、無理に今現在やっているような状態と。だから、結果的に10時までやっていないで、9時半のころもうしまってしまうわけです。だから、できればこれはもうやはり、市の方で無理して何も10時までやらせる必要はないと思うのです。9時なら9時にちゃんとしまって、あとの1時間はむだな時間帯です、これは。経費節減の部分では、この辺も私は飯島次長に以前にも話ししたわけです。だから、取り組みとしては、この部分をちょっと改革していただきたいと思うのです。市長の考えは。
〇議長(今井房之助君) 中田市長。
〇市長(中田 裕君) 使用時間につきましては、内部でもいろいろ検討してまいりまして、なるべく時間帯を拡大したのがよろしいだろうというふうな判断がございました。今萩原議員の言うように、経費節減するのに1時間短縮したらいいだろうというふうなご意見もまたあれば、その中でいろいろ内部で調整をしていく必要があろうかというふうに思いますけれども、利用時間を少し長くとっておいたのが市民サービスにはなるのではないかという一面もございますので、その辺はよく考えさせていただきたいと思います。
〇議長(今井房之助君) 14番。
〇14番(萩原 廣君) 市長とすれば、やはり市の方のサービス精神でそのように申されるでしょうが、あそこを使っているのは大半が高齢者なのです。年寄りばかりなのです。ですから、もう夜は余りそんなに10時のころまでいたくないのが、もう本音なのです。その辺をよく考慮しながら、今後の取り組みをひとつよろしくお願いします。
〇議長(今井房之助君) ほかにございますか。
 32番。
〇32番(上野征一君) 先ほど廣瀬議員の質問で、この改善センターのことと、各集落にある集落センターのことが一緒に理解しているような形に聞こえたのですけれども、その辺も若干説明不足かなと思うし、今まで大和で六つの集落センターがあったところへ、大和村の方で6万円ずつぐらい補助していたと。その金額が減ってしまって困ったと、維持に困るというような今意見が出ましたですけれども、合併してからも新年度の予算でも大和の集落センターへは、六つの集落センターへは補助金を出しているのですか。私は予算書をちょっと勉強不足というか、目をはしょってしまったかもしれませんけれども、それは廃止になったのではなかったですか。
〇議長(今井房之助君) 答弁を飯島教育次長。
〇教育次長(飯島泰則君) 合併のときに公民館、各3町村に中央公民館があったと思うのですが、そのほかに真壁地区に分館というのが三つございます。それから大和地区に、やはり各集落ごとに公民館分館みたいな形であったと思うのですが、それにつきましては合併後引き継ぐということになっておりますので、その状況で今現在修繕費とか、そういうものにつきましても出しているような状況でございます。
〇議長(今井房之助君) 32番。
〇32番(上野征一君) 合併協議会でそのような約束できていたかどうかわかりませんけれども、大和と真壁へは補助出していまして、合併したところの岩瀬の各集落センターへは補助できないということになりますと、これはいかがなものかと思うのですけれども、そのような約束になっていたのでしょうか。岩瀬の各集落センター、行政区の集落センターは全く何の金ももらっていませんので、その辺いかがなものでしょう。
〇議長(今井房之助君) 飯島教育次長。
〇教育次長(飯島泰則君) 私どもの方の管理は公民館関係でございまして、そのほか農村集落センターとか、いろんな施設が各集落にあると思うのですが、それではなくて公民館として位置づけされているものにつきましては合併後引き継ぐということで、生涯学習課の方で管理を、管理といいますか、やっております。
〇議長(今井房之助君) 32番。
〇32番(上野征一君) 公民館として認めてあるところへは出しています、それ以外のところへは出していないというような答弁に聞こえたのですけれども、大和さんに当たるようになってしまうとちょっと申しわけないですけれども、大和村の六つの集落センターは公民館として、今でも条例で認めてあるのですか。
〇教育次長(飯島泰則君) 大和地内の各集落に建っている公民館は、条例に入っております。
〇議長(今井房之助君) 32番。
〇32番(上野征一君) 大和の集落センター、各行政区に建っているところは認めて、そのほか真壁にも三つあるみたいですけれども、それ以外のところは認めないとなると、今年度はしようがないでしょうけれども、次年度からどのような形にしたいのか、市長の考えを。
〇議長(今井房之助君) 市長の方から答えてください。
〇市長(中田 裕君) 3地区が合併をいたしまして、それぞれの中で50年間やってまいりました。公民館の考え方についても、3地区それぞれの違いがございます。そういうものを新しい新市で引き継いだ形の中で、今後どのように対応していくかという問題は、今でも現実的に残っております。ただ、公民館分館というような形の中で補助を出してきたものを、すぐになくするということはできないという形で今進めさせていただいておりますが、先ほど廣瀬議員の質問の中でお話をしたように、財政非常に厳しい中で、これからは市民と行政が協働の精神を持って、お互いできることはやっていくというような中で選択をしてまいりたい、かように考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
〇議長(今井房之助君) 31番。
〇31番(斉川芳男君) 公民館として各地区に、集落にあるものと、集落センターとか、そういうものを今話の中で一緒くたになっていると思うのだよ。だから、我々の集落にある公民館も、岩瀬の町の公民館の分館として補助金を出すのか。大和の公民館にだけ出すのでは不公平だろうと。あるいは真壁の幾つかの公民館に出すとか、そういうのでは不公平だろうと。出すのであれば、岩瀬の富岡にもある、公民館は。そういうところへも出すのが当たり前ではないか。何で大和だけ、合併協議会で決まったから大和だけ出しているのか。出すのならみんなに出せと。出さないならどこへも出すなと。公民館は各集落で維持管理をするのが当たり前の話ではないか。おれらの方では去年の秋、七十何万円もかけて屋根を直した、かわら屋根を。町から一銭も補助はもらわない。みんな集落の人が2万円ずつ出したりしてやっているのだ。何で大和の方だけ、あるいは真壁はわからないが、大和の公民館にだけ補助金出したり電気までつけてやったりしなくてはならないのか。
〇議長(今井房之助君) 答弁を飯島教育次長。
〇教育次長(飯島泰則君) 合併協議会の中で、その大和の各集落にある公民館を新市の方に引き継ぐという形で現在まで来ておりますので、その問題につきましては今後の課題だというふうに思っております。
〇31番(斉川芳男君) そんなに余裕があるほど、この市は金があるのか、はっきり言って。冗談ではないよ。おかしいよ。
〇議長(今井房之助君) 市長に答えてもらいますか、市長に。
〇31番(斉川芳男君) 出しているところだな、それは。出しているところ。公民館で出しているなら、公民館の分館として出しているのなら、公民館の方から聞くかな。
〇議長(今井房之助君) いや、答弁をどなたにさせますかということ。
〇31番(斉川芳男君) 公民館のことだから、教育委員会だよな。
〇議長(今井房之助君) そうだね。
 飯島教育次長。
〇教育次長(飯島泰則君) いずれにしましても公の施設として今現在認められているのは、ただいま申し上げたような施設でございまして、それ以外の施設につきましてどうするかということにつきましては、教育委員会としても早急に検討していきたいというふうには思っております。ただ、それ以外の集落について、また新たに公民館として認めてやっていくということになると、今の財政事情を考えますと大変厳しいのかなということは、我々事務方としては思っております。
 以上でございます。
〇議長(今井房之助君) 31番。
〇31番(斉川芳男君) また後でよく聞きます。
〇議長(今井房之助君) ほかにございますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ほかにないようですので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。ございますか。
          〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 討論を終わります。
 これから採決をいたします。
 お諮りをいたします。議案第60号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第60号は原案のとおり可決されました。
 ここで暫時休憩をいたします。
          休 憩  (午後 2時47分)
                                           
          再 開  (午後 3時02分)
〇議長(今井房之助君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                           
〇議案第61号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第20、議案第61号 桜川市税条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 川股市民生活部長。
          〔市民生活部長(川股守安君)登壇〕
〇市民生活部長(川股守安君) 56ページの議案第61号 桜川市税条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
 今回の税条例の改正につきましては、地方税法の改正によりまして、税源移譲に伴う税率の改正などが主な内容でございます。主要な項目につきましては、個人住民税の税率を10%に改めること、定率減税の引き下げ、それから公的年金控除等の見直しでございます。
 それでは、条例の主な内容につきましてご説明を申し上げたいと思います。最初に56ページをお願いいたします。34条の2中「損害保険料控除額」を「地震保険料控除額」に改めるという内容につきましては、地震等を原因とする火災保険料の控除の創設であります。内容につきましては、保険料あるいは掛金の2分の1を損害保険料控除ができ、控除額につきましては最高で2万5,000円が限度額であるということであります。
 次に、上から6行目でございますけれども、34条の3中に100分の6を乗じて得た金額という税率がございます。これにつきましては、個人住民税の税率が6%とする内容でございます。今回の個人住民税の税率につきましては、県民税が4%、市民税が6%ということで、今回100分の6の改正ということでございます。
 次に、58ページをお願いいたします。58ページの下段に第7条の3がございます。個人市民税の住宅借入金等控除額の規定でございます。平成20年度から28年度までの各年度の個人の市民税に限りまして云々とありますのは、住宅取得控除についての規定でございます。住宅借入金残高の1%が、現在借り入れ年度に応じまして10年から6年、期間は相違ありますけれども、所得税から控除されておりましたけれども、今回の税源移譲に伴いまして、平成11年から18年までに居住したものに対しては、従来の住宅借入金等特別税額の控除額相当分につきまして5分の3を市民税から、5分の2を県民税の所得割から控除するという内容でございます。
 続きまして、62ページをお願いいたします。上から10行目に「2,977円」を「3,298円」に改めることにつきましては、旧3級品以外の1,000本当たりのたばこ税の改正でございます。平成18年7月から適用するという改正の内容でございます。
 続きまして、63ページをお願いいたします。附則17条の3第1項第1号中「100分の2.7」を「100分の2.4」に改める改正につきましては、居住用財産10年以上保有した場合の長期譲渡所得についての税率を改めるものでございます。譲渡益6,000万円以上につきましては、従来の100分の3.4を100分の3に改めるという内容でございます。それから、その下の行にいきまして、譲渡益6,000万円以下の税率につきましては、10行目の「100分の6」を「100分の5.4」に改める内容でございます。なお、参考までに申し上げますと、長期譲渡の所得税の税率は15%、短期につきましては30%でございます。
 続きまして、64ページをお願いいたします。64ページ中段に、附則19条がございますけれども、これにつきましては「附則35条の2第1項」を「附則35条の2第6項」とありますのは、株の特定口座を有する場合の市民税の所得の計算方法でありまして、ほかの所得と区分できる規定であります。
 次に、65ページをお願いいたします。中ほどに、附則第21条を削るとあります。これにつきましては、定率減税を廃止する条文でございます。定率減税につきましては、19年度から廃止するということでございます。
 以上で説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ございますか。
 19番。
〇19番(野澤 博君) 質問いたします。
 今回の税源移譲によりまして住民税の税率構造が変わるということで、先ほども説明ありましたように、一律10%になるということなのですが、従来の3段階にわたる税率から10%になることによって、本市の場合どのくらいの税収増が見込まれるのかということと、住民というか、市民に対して今回の税率の改正が住民に与える影響について説明を願います。
〇議長(今井房之助君) 答弁を川股市民生活部長。
〇市民生活部長(川股守安君) お答え申し上げます。
 まず、税源移譲に伴いまして、どれぐらいの影響額があるかということでございますけれども、現在の試算では、桜川市におきましては4億4,392万円の増収になるという、そういう試算をいたしております。
 それから、市民に与える影響ということでございますけれども、これにつきましては所得税の税率が下がって住民税の税率が上がる、ツーペーになるということでございまして、例えば課税所得額が180万円の場合、現行の所得税につきましては10%でございます。それから、住民税につきましては県民税が2%、住民税が3%、合わせて所得税と住民税、県民税、市民税合わせまして15%であります。それが改正されますと、180万円の例えば課税所得の場合には、所得税が5%になると。そして、住民税、県民税と市民税が10%になるということで、15%という税率は変わりませんので、市民に与える影響というのは、この税源移譲に関しては影響を及ぼさないということでございます。ただ、市民が申告というか、申告するときには、所得税の方では下がりますけれども、住民税の申告のときには上がるといいますか、そういう勘違いなされる方もあるかもしれませんけれども、全体的にはツーペーになるということでございます。
 以上です。
〇議長(今井房之助君) 答弁がありましたが、19番。
〇19番(野澤 博君) 了解。
〇議長(今井房之助君) 次ございますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ないようですので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。
          〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ないようですので、討論を終わります。
 これから採決をいたします。
 お諮りをいたします。議案第61号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第61号は原案のとおり可決されました。
                                           
〇議案第62号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第21、議案第62号 桜川市固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 川股市民生活部長。
          〔市民生活部長(川股守安君)登壇〕
〇市民生活部長(川股守安君) 71ページの議案第62号 桜川市固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
 今回の条例の改正点の主な内容につきましては、第1点は工業再配置促進法の法律そのものが廃止されたことによる適用条文の削除が第1点であります。
 第2点は、農村地域工業導入法による固定資産税の課税免除の期限を延長するということの2点であります。
 それでは、72ページをお願いいたします。第1条中「及び工業再配置促進法(昭和47年法律第73号)」につきましては、適用条文がなくなった、工配法そのものがなくなるということでの条文の削除でございます。
 第4条につきましても、同じ内容でございます。
 それから、真ん中の第2条でございますけれども、第2条中「を新設し」を「を平成20年3月31日までの間に新設し」ということにつきましては、農村地域工業導入法の第10条の地区を定める省令の一部が改正されたことによりまして、課税免除を規定する期限を延長する改正であります。
 なお、課税免除の適用となる設備につきましては、一つの設備につき取得価格が3,000万円を超える場合に固定資産税を3年間課税免除するという内容でございます。
 以上で説明を終わります。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ございますか。
 19番。
〇19番(野澤 博君) 第2条のところでちょっとお伺いしますけれども、これ新設して期間を平成20年3月31日までということになっていますが、ここでこの条文の対象となる企業数、あるいはその地区、それから課税免除額の推計がわかればお願いします。
〇議長(今井房之助君) 答弁を川股市民生活部長。
〇市民生活部長(川股守安君) まず、第1点目の地区でございますけれども、大和地区では台山高森工業団地が誘導地域になっておりますので、台山高森工業団地。それから、岩瀬地区では長方工業団地。それから、真壁地区では矢貝にございます筑波真壁工業団地でございます。
 それから、課税免除の推計ということでございますけれども、現在この条例に適用されて課税免除になっているという企業につきましては3社ございまして、その3社の課税免除の総額が667万5,700円ということでございます。
 以上です。
          〔「了解」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ほかにございますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ほかにないようですので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。
          〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 討論もないようですので、討論を終わります。
 これから採決をいたします。
 お諮りをいたします。議案第62号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第62号は原案のとおり可決されました。
                                           
〇議案第63号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第22、議案第63号 桜川市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 川股市民生活部長。
          〔市民生活部長(川股守安君)登壇〕
〇市民生活部長(川股守安君) 73ページの議案第63号 桜川市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
 この条例は、桜川市内におけます産業活動の活性化及び雇用機会の創出を図り、市民生活の安定及び向上に資するために、市内に事務所または事業所の新設または増設をした法人で、そのことによって、いわゆる新設、増設をしたことによって従業者が5人以上増加させた法人に対しまして、その事業の用に供した家屋並びに土地に対しまして、固定資産税を3年間課税を免除する内容でございます。
 それでは、次ページ、74ページをお願いいたします。附則第2条中「平成18年3月31日」を「平成21年3月31日」に改めるということで、課税免除適用期限を延長するという内容でございます。なお、これらの課税免除につきましては、市税の滞納がある場合には適用を除外しておるということでございます。
 それから、参考までに茨城県内の実施状況を申し上げますと、茨城県44市町村のうち、29の市町村がこういう形での期限延長をしているということでございます。
 以上で説明を終わります。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ございますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 質疑もないようですので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ございますか。
          〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ないようですので、討論を終わります。
 これから採決をいたします。
 お諮りします。議案第63号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第63号は原案のとおり可決されました。
                                           
〇議案第64号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第23、議案第64号 桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 川股市民生活部長。
          〔市民生活部長(川股守安君)登壇〕
〇市民生活部長(川股守安君) 75ページの議案第64号 桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
 今回の条例の改正の主な内容につきましては、介護納付金の課税限度額の改正及び地方税法の改正により、公的年金等控除の見直し、老年者控除の廃止によりまして国民健康保険税の負担増が生じることとなる高齢者に対する激変緩和措置でございます。
 それでは、76ページをお願いいたします。第2条第3項及び第13条中「8万円」を「9万円」に改めるという内容につきましては、介護保険の限度額を8万円から9万円に引き上げるという内容でございます。
 それから、2行目の附則第4項関係につきましては、地方税法の改正に伴いまして、適用条文の整理及びそれに伴う条例の条文の繰り上げでございます。
 次に、76ページの下段ですけれども、第5項がございます。第5項に関しましては、国民健康保険税の減額の特例であります。平成18年度につきましては、公的年金控除等の見直しに伴う経過措置の13万円をプラスした28万円を控除することといたしまして、次ページの77ページの第6項につきましては、19年度には7万円をプラスした22万円を控除するという内容でございます。
 次に、第7項と8項につきましては、国民健康保険税の所得割に対する控除額を18年度は13万円、19年度は7万円を控除するという内容でございます。これにつきましては、公的年金等の控除額につきましては、平成17年度は140万円が控除されました。平成18年度から120万円の控除ということで、その20万円の差額の穴埋めを18年度に13万円、19年度の7万円を行うということでございます。なお、この条例の関係につきましては、5月19日に開催いたしました国民健康保険運営協議会の中で異議がない旨答申をいただいておることを申し添えまして、説明を終わります。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ございますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ないようでございますので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ございますか。
          〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ないようですので、討論を終わります。
 これから採決をいたします。
 お諮りをいたします。議案第64号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第64号は原案のとおり可決されました。
                                           
〇議案第65号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第24、議案第65号 塚田伝奨学基金設置及び管理に関する条例及び塚田伝奨学資金支給条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 飯島教育次長。
          〔教育次長(飯島泰則君)登壇〕
〇教育次長(飯島泰則君) 議案第65号 塚田伝奨学基金設置及び管理に関する条例及び塚田伝奨学資金支給条例の一部改正についてご説明いたします。
 合併に伴いまして、塚田伝奨学基金設置及び管理に関する条例の附則中第2項の適用区域に掲げる合併前の真壁町を削除するものでございます。
 また、塚田伝奨学資金支給条例中、第2条の奨学資金の支給を受けることができる者の住所要件を、「本市真壁町内に居住する者の子弟」から「本市内に居住する者の子弟」に、受給対象人数を1年間に「2人以内」を「3人以内」に改め、同条例第6条第1項第5号中、奨学資金の支給停止要件を「本市真壁町外」から「本市外」に改めるものでございます。よろしくお願いいたします。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ございますか。
 4番。
〇4番(鈴木政夫君) 質問いたします。
 私が聞きたいのは、前々からこの件に関して、桜川市の議案件によく名前出てくるのです。それで、前々から聞こうと思ったのですが、この塚田伝さんというのはいかなる人物なのか。その人物像と、この奨学金の性格と内容と、また目的等の説明をお願いいたします。
〇議長(今井房之助君) 飯島教育次長。
〇教育次長(飯島泰則君) 4番の鈴木議員さんにお答えいたします。
 塚田伝さんという方は、塚田陶管株式会社という会社、今は合併いたしまして土浦市に本社がございますが、そこの塚田陶管の社長であられた方でございまして、現在は亡くなられまして、今はその長男さんであります塚田一年さんという方が社長ということで、現在やっております。
 内容につきましては、高校生の授業料相当額、月額今9,600円ですが、9,600円の12カ月を返済なしでお支払いするという制度でございます。
〇議長(今井房之助君) 4番。
〇4番(鈴木政夫君) それではちょっと寂しいのです、説明が。私が聞きたいのは、もう少し細かくなくてもいいですから、この奨学金の性格、性格といっても抽象的かもしれませんが、内容、その目的等まで含めて説明していただければ幸いですが。
〇議長(今井房之助君) 飯島教育次長。
〇教育次長(飯島泰則君) 目的でございますが、塚田伝奨学資金支給条例の第1条に、「この条例は、優秀な生徒または学生であって、経済的な理由により就学が困難な者に対して塚田伝奨学資金を支給し、もって有為な人材の育成を図るものとする」ということでございます。
〇議長(今井房之助君) 4番。
〇4番(鈴木政夫君) 私もっと聞きたかったのは、この篤志家、一年さんのお父さんですよね。それでもう少し略歴、年が幾つとか、現在現存しているとか、またどういう仕事をしたとか、そこまでちょっと説明していただければありがたく思うのですが。
〇議長(今井房之助君) 飯島教育次長。
〇教育次長(飯島泰則君) 私もよく、顔は覚えておりますが、もう既にかなり前に亡くなられた方で、塚田陶管株式会社の創始者だと思います。その程度でございます。
〇議長(今井房之助君) いいですか。
〇4番(鈴木政夫君) はい。
〇議長(今井房之助君) ほかにございますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕               
〇議長(今井房之助君) ないようですので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。
          〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 討論を終わります。
 これから採決をいたします。
 お諮りをします。議案第65号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第65号は原案のとおり可決されました。
                                           
〇議案第66号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第25、議案第66号 桜川市大和ふれあいセンターの設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 飯島教育次長。
          〔教育次長(飯島泰則君)登壇〕
〇教育次長(飯島泰則君) 82ページをお開きいただきたいと思います。議案第66号 桜川市大和ふれあいセンターの設置及び管理等に関する条例の一部改正についてご説明をいたします。
 83ページをお開き願います。大和ふれあいセンターは、現在教育委員会の文化課で管理すると定めておりますが、今回条例の一部改正を行いまして、教育委員会に改めるものでございます。
 主な改正点といたしまして、第2条の設置について、「健康の増進、社会」を削除し、「市民芸術文化の振興と福祉の増進」に改め、文化施設としての位置づけを明確にし、利用を図ってまいります。
 第3条中管理について、「文化課が行う」を「桜川市教育委員会に委任する」に改め、全条文中「市長」とあるものを「教育委員会」に改めるものです。
 また、市の社会体育施設との均衡を図るため、施設の費用負担の一部を追加し、利用者からのホール使用について、冷暖房使用料をいただくこととし、市民以外の利用者についても別料金を定めましたので、内容をご審議の上よろしくお願いをしたいと思います。
 以上でございます。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ございますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ないようですので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。
          〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 討論もないようですので、討論を終わります。
 これから採決をいたします。
 お諮りをします。議案第66号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第66号は原案のとおり可決されました。
                                           
〇議案第67号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第26、議案第67号 桜川市学童保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 中澤保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(中澤 進君)登壇〕
〇保健福祉部長(中澤 進君) 84ページをお開き願います。議案第67号 桜川市学童保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
 次のページ、85ページをお願いいたします。表題の次の行でありますが、桜川市学童保育クラブの設置及び管理に関する条例(平成17年桜川市条例第98号)の一部を次のように改正する。
 第2条の表中、雨引子育てクラブの項の次に次のように加える。名称を、猿田子育てクラブ、位置は、桜川市曽根427番地2、曽根農村集落センター内を加えるものであります。
 提案理由につきましては、猿田小は少子化により、ここ十数年複式学級にしなければならない学年が発生し、全校生徒が50名前後で推移しておりました。そのため、旧岩瀬町で少子化を防ぐための一貫と地域の活性化を図るため県営住宅を誘致し、その結果今年度の新入児童数は13名で、全児童数は60名となりまして、また来年度の新入予定児童数も18名と年々増加傾向にあります。特に県営住宅の入居者は、共働きやひとり親家庭が多く、ぜひとも学童保育クラブを開設してほしいとの要望がありました。市といたしましても、少子化を防ぎ、まちの活性化を図るため、県営住宅を誘致したことでこのような喜ばしい結果となったものであり、その要望にこたえたく開設するものでございます。
 また、学童保育クラブにつきましては、3月の定例議会で一般質問がありましたが、これにつきましては、財政上の状況と開設した場合の費用対効果を勘案して行っていきたいという趣旨の答弁をしてまいりました。このようなことにより、少ない経費で開設することを考え、猿田小学校区の学童保育クラブにつきましては、曽根県営団地に隣接した曽根農村集落センターをお借りいたしまして、保護者の方が働きやすい環境づくりのために開設し、子育て支援を行うものでございます。
 以上でございます。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ございますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ないようですので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。
          〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ないようですので、討論を終わります。
 これから採決をいたします。
 お諮りをします。議案第67号を原案どおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第67号は原案のとおり可決されました。
                                           
〇議案第68号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第27、議案第68号 桜川市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 川股市民生活部長。
          〔市民生活部長(川股守安君)登壇〕
〇市民生活部長(川股守安君) 議案第68号 桜川市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
 この条例改正につきましては、茨城県医療福祉対策要綱の改正に伴う条文の整理でございます。
 87ページをお願いいたします。第2条第5号オ中「別表第1」を「別表第3の1級」に改めるということの内容につきましては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の施行令の別表の改正に伴う改正であります。
 なお、冒頭申し上げました茨城県医療福祉対策要綱の改正によりまして、7月からマル福制度が変わります。第1点は、受給者の利便性を高めるための公費負担番号が8けた制を導入することに伴いまして、今まではばらばらでありました受給番号が、県内統一様式の7けたの受給番号の記載された受給者証が交付されるということで、従来のピンクの用紙が廃止されるということが第1点であります。
 また、第2点といたしまして、その利便性ということでありますけれども、今までは一々市役所に出向いていただいてピンクの用紙の交付を受けておりましたけれども、今回からはピンクの用紙の交付を受けに来なくても、その受給者証があれば済むということでありますので、そういう利便性が高められるということであります。なお、妊産婦につきましては、従来どおりのブルーの用紙を市役所の方にもらいに来るということについては変更がございません。
 以上で説明を終わります。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ございますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ないようですので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。
          〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 討論ないようですので、討論を終わります。
 これから採決をいたします。
 お諮りをいたします。議案第68号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第68号は原案のとおり可決されました。
 ここで暫時休憩をいたします。
          休 憩  (午後 3時39分)
                                           
          再 開  (午後 3時52分)
〇議長(今井房之助君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                           
〇議案第69号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第28、議案第69号 桜川市営住宅管理条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 口町建設部長。
          〔建設部長(口町 久君)登壇〕
〇建設部長(口町 久君) 88ページをお願いいたします。議案第69号 桜川市営住宅管理条例の一部を改正する条例について説明をいたします。
 89ページをお願いいたします。桜川市営住宅管理条例(平成17年桜川市条例第144号)の一部を次のように改正する。
 第57条第2項でございます。住宅監理員の職務を補助させるために、「住宅管理人を置く」となっておりましたが、円滑公平な住宅管理運営の推進を図るため、住宅監理員の職務を補助するものを、当該住宅入居者及び住宅管理担当職員が補助していくことが望ましいので、「住宅管理人を置くことができる」と改めるものでございます。
 以上でございます。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ございますか。
 34番。
〇34番(林 悦子君) これは、3月議会に若干この話に触れたことで、速やかにこの条文を直していくというような市の姿勢というのは私は評価したいと思います。だからといって、中身全部についてすっぱ抜きでオーケーというわけにいかないので、ご質問申し上げますけれども、今の部長の説明によりますと、円滑公正ということで、職員が担当するということは、「置くことができる」というふうに改めた文章を、現状に合わせて文章を変えたということなのか。それとも、現状というのは今真壁地区と、市営住宅があるのは岩瀬地区の2地区なのですが、真壁地区の方は従来から管理人制度をとっておらないわけで、担当課が直接管理をしているわけです。岩瀬地区に関しましては管理人さんがいらっしゃって、間接的に市がかかわる形をとっていらっしゃるというところの、これを実態を変えていくということと理解していいのですか。今一度に四つぐらい質問しますから、そうしたら答えてください。実態は、管理人をいないというふうに変えていくということなのですね。であれば、それはいつから変えていくのかということのご質問をまずいたします。ということは、管理人さんがいらっしゃらなくなるということですよね。
 2点目といたしまして、それであればこれまでの住宅管理人の仕事が何をしていた、かにをしていたということを根堀り葉掘り聞かずに済むのですけれども、もし残るとなれば聞かなくてはならないのです。ですから、まずどんなふうに変えていくのかということをご質問いたします。
 ちなみに、廃止するのでしょうけれども、現在までの管理料の最高額というものと市営住宅借地料の最高額というものをご提示をお願いをいたします。
〇議長(今井房之助君) 答弁を口町建設部長。
〇建設部長(口町 久君) お答えいたします。
 管理人をいつから廃止するということでございますが、18年度から管理人を廃止をいたします。真壁地区については管理人を置いておりません。岩瀬地区については、今現在民間ですが、地主さんに管理人をしていただいております。管理人の手当ですが、1戸に対して年間1,500円払っておりました。
 総額42万3,000円でございます。282戸で1,500円。
          〔「最高は、最高。借地料」の声あり〕
〇建設部長(口町 久君) ちょっと資料がございませんので、調べて早急に、それで了解願います。
〇議長(今井房之助君) 34番。
〇34番(林 悦子君) それでは暫時休憩をいただいて、申しわけありませんが、聞いていることは簡単なのです。借地料総額と、市営住宅に関する借地料総額、2地区ありますので。それと、借地料の最高額、お支払いしている。これは大抵資料としては、3月定例会なんかだと持っている資料だと思うのです。ですから、電話1本かければすぐわかると思いますので、若干休憩時間をいただいて調べていただけますか。後から申し上げますということだと、もう間の抜けたときの返答になってしまうので、お願いをいたします。
〇議長(今井房之助君) それでは、暫時休憩をいたします。
          休 憩  (午後 4時00分)
                                           
          再 開  (午後 4時10分)
〇議長(今井房之助君) それでは、会議を再開します。
 答弁を口町建設部長より願います。
〇建設部長(口町 久君) お答えいたします。
 岩瀬地区の住宅で、借地料総額2,547万4,566円でございます。最高で311万7,420円の借地料でございます。真壁地区の団地ですが、総額で332万4,600円でございます。個人の借地料の最高が63万7,100円でございます。
 単価ですが、平米当たり、岩瀬地区では219円が最低、最高が519円でございます。真壁地区で、最低で190円、最高が301円でございます。
 以上です。
〇議長(今井房之助君) 34番。
〇34番(林 悦子君) これは1戸につき1,500円というのは、私の計算が間違いでなければ7万2,000円ぐらい年額で借地料以外に管理人料としてお手当を差し上げていたわけで、もちろん当初始まったときに土地を提供いただいたということに対しては感謝も申し上げなければならないとは思うのですけれども、やはり時代が時代で、市営住宅の役割というのがもうある程度終わってきている、それから財政の圧迫する原因に今後なってくるだろうということ。それと、民業圧迫になってもいけないということで、共存共栄の道を探っていくのがこれからの方向だと思いますので、今回このようなご決断をなさったことは評価したいと思いますが、ちなみに管理人の規則というのを私ちょっといただきましたけれども、その中を見ると、一々読みませんが、これはどう考えても個人が自分でなさること、あるいは役所の職員が直接やることだと。なぜこういうことを、管理人さんの手を介さなければできなかったか、あるいはプライバシーの観点から考えても疑問がともるような内容でした。ですから、そのところをよくお含みいただいて、いきなり手当を切るという形になりますよね。ですから、後で心証を害されてもうまくないかもしれませんが、頑張ってやってみてください。
 その紙の後ろのページに、町営住宅整備計画概要というのがあって、これ15年度より20年までの6年間の建てかえ予定の中に、御領西団地、御領東団地、北御領団地、寺前第一、寺前第二と、私はどこだか全然わかりませんけれども、岩瀬の議員さんは皆さんよくわかるでしょう。そういうふうに、一応これ公式文書なのか私文書なのかわかりませんが、あるわけです。ですから、こういうのをいきなりもう議会にばっと出されてからでは、とてもとてももう議員が介入できる余地というのは限られてきますので、その辺のことも含めて、一つ最後に市長にお聞きしたいのですが、今後単価の見直しというのもしていく、ご相談を地権者の方としていくご意思があるか。
 またもう一点、この今申し上げた市営住宅の建てかえの方針というのは、とても古いものについては耐震だ何だといって、住んでいらっしゃる方を追い立てることは、これはできませんよ。けれども、老朽化したものについては、暫時安全の意味からも、そしてもしお出になったらば、その後はだれかを改築して入れるというのではなくて、取り壊しを視野に入れながら、ある程度地権者に土地をお返しになるということも考えていかないと、ほかの合併特例債事業などもできなくなってくる可能性のあるものになると思うので、その辺の考えを。
 単価の見直しの交渉を始めるかどうか。それともう一つ、今後市営住宅の建てかえ計画というのが、これ内部資料というようなものではご協議しているようですが、具体的に今上がっているのですから。ですが、今後このことについては、しばし凍結なさるのか、どのようにするのか、方針をここでお願いをいたします。
〇議長(今井房之助君) 答弁を中田市長。
〇市長(中田 裕君) 岩瀬町の50年の歴史の中で現在がある、その中で単価の問題については、いろいろな状況を勘案をしながら考えていかなければいけないであろうというふうに思っております。ただし、建てかえについては、やはりいろいろな建物が時代とともに老朽化をしてくるというようなものもございまして、今までの長期計画の中で、今、林議員が言われたようなことを進めてまいりました。しかし、これから人口減少時代に、私とすれば積極的に人口を増加させたい施策を取り入れていきたいとも考えております。それらとよく検討しながら、どうあるべきかを再度議会の皆さん方ともご相談をしてまいりたい。ただし、今もう一度申しますけれども、やはり50年間岩瀬町は岩瀬町でそういう計画を立ててやってきたのを、今すぐだめですよということもいかがなものかと思っておりますので、これから慎重に検討してまいりたいというふうに思っております。また、この条例改正についても、やはり必要でない部分については廃止をしていくということで、こういう提案をさせていただきました。ご了解をいただきたいと思います。
〇議長(今井房之助君) 34番。
〇34番(林 悦子君) 市長、確かに50年の歴史の中で今すぐというわけにはいかないといいましても、そうゆっくりと悠長に構えられていられる問題ではないと思いますので、考えていかなければならないということではなくて、具体的な検討をお願いします。
 これ今月号の中央公論に、「生き残る町、消える町」というのがありまして、これを読んでいきますと、ぜひお買いになってみてください。例えば高速道路のインターがあるとか、こういう町がこれから発展するというようなことが、決してそうではないというようなことが具体的なデータで載っていますので、同じに人口ふえるのにも、言葉は悪いかもしれませんが、できる限り土地が生きて、そこにうちを建ててくれるような形で、市民税あるいは固定資産税というような形で、そこに定住するというような形のものを進める施策の転換をしないと、やはり今ここにいて、もっと成長したら違う町に行くというようなことでも困るわけです。とにかく人口がいたずらにふえればいいのだと、ぶら下がる方の人口がふえては困るわけですから、やはりそれは弱者は、そういう意味では本当の弱者が救えなくなりますので、ですからその辺のことを考えてやっていってください。これは今後も、私も一つのテーマとして勉強していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
〇議長(今井房之助君) ほかにございますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ございますか。
          〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ないようですので、討論を終わります。
 これから採決をいたします。
 お諮りをします。議案第69号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第69号は原案のとおり可決されました。
                                           
〇議案第70号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第29、議案第70号 桜川市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 刈部総務部長。
          〔総務部長(刈部幸男君)登壇〕
〇総務部長(刈部幸男君) 90ページでございます。議案第70号 桜川市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例について提案のご説明をいたします。
 91ページをごらんください。本条例の一部改正は、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部改正が平成18年の3月27日に公布されたことに伴い、消防団員等公務災害補償等共済基金から市町村に支払われる消防団員退職報償金の額が引き上げられたことに伴い、本市消防団員の退職報償金の支給額について条例の改正をお願いするものです。
 別表のうち、分団長、副分団長、部長・班長の3階級及び10年から15年、15年から20年、20年から25年の3勤続年数の合計9段階において、平成18年度から現行支給額をそれぞれ2,000円ずつ引き上げるものでございます。別表中の円の表示でございますが、前の条例では表中括弧書きで入っておりましたけれども、表外の右上に変更しております。
 続きまして、附則ですが、第1項は施行期日を定めたもので、公布の日から施行するものです。
 第2項は、適用日及び経過措置を定めたものです。
 第3項は、内払いの規定で、改正前の条例の規定に基づいて支給された退職報償金は、内払いとみなすものでございます。
 よろしくご審議の上、原案にご賛同くださるようお願い申し上げます。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ございますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ないようですので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ございますか。
          〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 討論を終わります。
 これから採決をいたします。
 お諮りいたします。議案第70号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第70号は原案のとおり可決されました。
                                           
〇議案第71号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第30、議案第71号 桜川市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 刈部総務部長。
          〔総務部長(刈部幸男君)登壇〕
〇総務部長(刈部幸男君) 議案第71号 桜川市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例について提案のご説明をいたします。
 93ページをごらんください。この条例の一部改正は、合併協議会において消防団については合併時に統合するとともに、各分団の団員数を将来15名にすることで調整がなされております。この調整を受けて、段階的に消防団員数を削減するために、条例の一部改正をお願いするものです。今回の改正では、第2条の団員の定数を「614人」から34人を削減し、「580人」とするものです。
 附則ですが、施行期日を定めたもので、公布の日から施行するものです。よろしくご審議の上、原案のご賛同くださるようお願い申し上げます。
 以上です。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ございますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 質疑もないようですので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ございますか。
          〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ないようですので、討論を終わります。
 これから採決をいたします。
 お諮りいたします。議案第71号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第71号は原案のとおり可決されました。
                                           
〇議案第72号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第31、議案第72号 平成18年度桜川市一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 刈部総務部長。
          〔総務部長(刈部幸男君)登壇〕
〇総務部長(刈部幸男君) 議案第72号 平成18年度桜川市一般会計補正予算(第1号)について提案のご説明をいたします。
 94ページをごらんください。既定の歳入歳出予算総額に、歳入歳出それぞれ1億1,497万6,000円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ167億821万6,000円とするものでございます。
 続きまして、歳入の主なものについてご説明いたします。99ページをごらんください。第14款国庫支出金、1項1目民生費国庫負担金では、法改正により児童手当の補助率が変更され、4,242万6,000円を減額、第15款県支出金、1項1目民生費県負担金では、同じく児童手当の補助率が変更され、6,229万8,000円を増額しました。
 続きまして、100ページをごらんください。同じく県支出金、3項2目農林水産業費県委託金では、棚田整備事業に附随するふるさと探検隊事業委託金100万円を増額しました。
 101ページをお開きください。第19款繰越金では、前年度繰越金9,173万1,000円を増額し、補正財源としました。
 次に、第20款諸収入、4項4目雑入では、地域イベント助成事業交付金等で157万4,000円を増額しております。
 続きまして、主な歳出についてご説明申し上げます。102ページをごらんください。第2款総務費、第1項4目秘書広聴費で、自治功労者等表彰式の諸経費40万6,000円、7目財産管理費では大和庁舎トイレ改修及び真壁庁舎の4月からの公共下水道の供用開始に伴い、旧使用の浄化槽清掃委託料並びに岩瀬地区の建物解体工事等で454万9,000円を増額しました。8目企画費では、サクラサク里プロジェクト実行委員会のイベント補助金100万円を増額しております。
 次に、第3款民生費、1項2目老人福祉費337万1,000円の増額は、紙おむつ助成事業が主な支出でございます。
 103ページをお開きください。同じく民生費、1項3目障害者福祉費で、障害者自立支援法に基づく障害者介護程度区分審査会の経費等147万9,000円、4目老人医療費では老人保健法の改正に伴う電算システム変更業務委託料333万3,000円、5目医療福祉費でも制度改正に伴う電算システム変更業務委託料ほかで458万6,000円をそれぞれ増額しました。8目国民健康保険事業費では、同じく法改正に伴う電算システム変更のため、繰出金160万7,000円を増額しております。
 104ページをお開きください。2項2目児童措置費で児童手当の制度改正により、小学校第3学年修了前だったものを小学校修了前に、所得制限の限度額変更に伴い受給者の増等により8,364万5,000円、それから2項4目の放課後児童対策費では、岩瀬地区の猿田小学校に子育てクラブを設置運営する経費285万円をそれぞれ増額しております。
 105ページをお開きください。第6款農林水産業費、1項4目農政推進費で農業後継者国外研修奨学金5万円及び7目棚田整備事業費で事業に附随するふるさと探検隊事業に100万円を増額しました。
 106ページをお開きください。第10款教育費、2項1目学校管理費では、真壁小学校ほか4校のトイレ修繕料480万円、4項1目幼稚園費も、同じく真壁幼稚園ほか1園のトイレ修繕料等160万7,000円をそれぞれ増額するものです。
 よろしくご審議の上、原案にご賛同くださるようお願い申し上げます。
 以上です。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ございますか。
 23番。
〇23番(萩原 實君) ふるさと探検隊、何か委託料100万円、ふるさと探検隊というのは、仕事の内容とは、何やるのですか、これは。
〇議長(今井房之助君) 答弁を山中経済部長。
〇経済部長(山中政雄君) お答え申し上げます。
 ふるさと探検隊実施ということで、要するに農地や土地改良の持つ役割とか重要性を県民の理解を求めるために、小学生たちに対して行事を行うと。では、何の行事を行うのかということになりますけれども、地域の子供たちが用水路の散策をしたり、ほ場整備の現地を確認したりしながら、農村の豊かな自然、景観を体で感じてもらって、そういうものを、土地改良事業とかそういうものの果たす役割、そういうものについて子供たちが学習する事業でありまして、県からの委託事業でございます。
 以上でございます。
〇議長(今井房之助君) 次の方。
 19番。
〇19番(野澤 博君) 1点だけお尋ねしたいことと、言いたいことがあります。
 99ページの国庫支出金及び県支出金、この歳入の部分、それから歳出の部分では104ページの民生費の中の児童措置費に関しまして一言述べたいと思いますけれども、児童手当の対象を、現在の小学校3年以下から小学校卒業前までに拡充をし、さらに所得制限も緩和しているという点におきましては、大変住民にとっては結構な話だと思うのですけれども、ここで問題は、ここの国庫支出金が完全に減額になっているということです。それで、具体的な内容ですが、従来の児童手当に対しまして国の負担は3分の2から3分の1に、半分に減らしています。そして、自治体の負担は逆に2倍になっているということ。その中身が、結局は国の責任放棄につながっているということを明らかにしたいと思います。それで、民生費国庫負担金の中で国の支出額が4,242万6,000円減額になっています。それから、県は当然増加し、そして市の負担も増加するわけです。
 こういう流れを、保健福祉部長それから市長にお伺いしたいのですけれども、国はこの児童手当を上げることによって、当然住民は喜ぶわけですけれども、これで財政の市の負担というのは非常に大きくなっているというふうに考えるわけです。その具体的な金額についてお尋ねしたいことと、その流れというか中身について、担当部それから市長にお伺いいたします。
〇議長(今井房之助君) 担当部長の方から、答弁してください。
 中澤保健福祉部長。
〇保健福祉部長(中澤 進君) 児童手当制度の改正の概要から、まず申し上げます。
 国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律が4月1日施行となり、支給対象年齢が現行の小学校3学年修了時までから第6学年修了時までに引き上げられました。あわせて三位一体改革により、公費負担の割合が改正されました。国庫負担の割合が3分の2から3分の1に、県負担が6分の1から3分の1に、市負担が6分の1から3分の1に改正されました。また、所得制限が引き上げられました。桜川市としましては、今回の改正により、18年度末の支給対象見込み児童数は1,347人ふえ、4,894人となり、その内訳は第1子が2,290人、第2子が1,851人、第3子以降が753人の見込みであります。支給額は8,218万5,000円ふえ、3億2,326万円を見込んでおります。財源的には、負担割合の改正により、国が4,242万6,000円減で1億2,907万1,000円、県が6,229万8,000円増で9,708万5,000円、市が6,231万3,000円増で9,710万4,000円となります。今度の改正後で、市の持ち出しはちょっと今9,710万4,000円となりますと言いましたが、この補正予算の数字で細かに先ほど弾いたのですが、9,856万4,000円、要するに少し違いますけれども、これはあくまでも見込みでございますので、少しの違いはご了承ください。そして、前ので支給対象の方で、方というか、その3学年まででやった場合には、市の支出は3,479万1,000円でございました。要するに、市の持ち出しがこの改正によりまして6,377万3,000円増加して払わなければならないということでございます。
 また、議員さんお尋ねの、財源的に国は三位一体の改革で地方に押しつけているということでございまして、それは地方特例交付金や、それから所得譲与税などで税源を移譲したという国のことでございまして、それらに入ってきているということでございますが、この財政的に幾らの分をそれに入れたということまでの明快なことはございませんので、国で行う措置でございまして、私どもも仕方ないなというふうに考えております。
 以上でございます。
〇議長(今井房之助君) 中田市長。
〇市長(中田 裕君) 現在国の三位一体改革の中で税源移譲等をしっかりやるから、地方自治体も頑張りなさいというような状況でございます。その中で、今後ますます市の負担というのは、特に少子高齢化の中での保険料あるいは児童手当、これは大きなウエートを占めてくると思います。その中で、我々今後対応していかなければならないのは、税の収納率、徴収率を高めるという努力をすることによって、国からの税源移譲がより多くなってくるということを皆さんにもご理解いただきながら対応していかなければいけないのかなというふうに思っております。一生懸命頑張ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
〇議長(今井房之助君) 答弁終わりました。
 19番。
〇19番(野澤 博君) 今細かい数字で、内容が大変よくわかったのですけれども、後でも出てくると思いますけれども、児童扶養手当につきましても、国は半分以下に減らすという方向になっています。そして、児童手当とか児童扶養手当につきましては、地方には一切の裁量権がないということ。そして、国庫負担率を一方的に引き下げて、財政負担だけを地方に押しつけるというのは、地方にとっては大変なことだと思います。これ県の自民党のパーティーに2万円使われるのはいいですけれども、そういう運動の中でぜひとも地方への財源確保を努力していただきたい。そのことを要求して、質問を終わります。
〇議長(今井房之助君) ほかに質疑ございますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 以上で質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ございますか。
          〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 討論ないようですので、討論を終わります。
 これから採決をいたします。
 お諮りをします。議案第72号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第72号は原案のとおり可決されました。
                                           
〇議案第73号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第32、議案第73号 平成18年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 川股市民生活部長。
          〔市民生活部長(川股守安君)登壇〕
〇市民生活部長(川股守安君) 107ページの議案第73号 平成18年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。
 第1条で160万7,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ53億2,198万7,000円とするものであります。
 次に、110ページをお願いいたします。歳入で、9款1項1目の一般会計繰入金、補正額160万7,000円につきましては、前期高齢者制度の改正に伴いまして、一般会計からの繰り入れをお願いするものでございます。
 続きまして、111ページお願いいたします。歳出でありますけれども、1款1項1目の一般管理費、補正額120万5,000円につきましては、前期高齢者制度が平成18年10月から施行されることに伴いまして、現役並み所得者の判定、またこれらに対応する受給者証の作成、そして制度改正に対応するがための電算委託料の補正でございます。
 次に、1款2項1目の税務総務費、補正額40万2,000円につきましては、公的年金特別控除の見直しによりまして、国民健康保険税の賦課にかかわる電算委託料でございます。
 なお、この補正予算につきましては、5月19日に開催いたしました桜川市国民健康保険運営協議会の中で、異議がない旨答申をいただいていることを申し添えまして、説明を終わります。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ございますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ないようですので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。
          〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 討論ないようですので、討論を終わります。
 これから採決をいたします。
 お諮りをいたします。議案第73号を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第73号は原案のとおり可決されました。
 以上で本日の日程は終了しました。
                                           
〇散会の宣告
〇議長(今井房之助君) 本日は、これで散会します。
 明日の会議は午前10時から開きます。まことにご苦労さまでした。
          散 会  (午後 4時47分)