平成18年第1回桜川市議会定例会議事日程(第1号)
平成18年第1回桜川市議会定例会議事日程(第1号)
平成18年3月7日(火)午前10時開会
日程第 1 会議録署名議員の指名
日程第 2 会期の決定
日程第 3 諸般の報告
日程第 4 執行部あいさつ
日程第 5 議長報告第1号の委員会付託
日程第 6 議案第 1号 平成17年度岩瀬町各会計決算認定について
日程第 7 議案第 2号 平成17年度真壁町各会計決算認定について
日程第 8 議案第 3号 平成17年度大和村各会計決算認定について
日程第 9 議案第14号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
日程第10 議案第15号 桜川市表彰条例
日程第11 議案第16号 桜川市国民保護協議会条例
日程第12 議案第17号 桜川市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例
日程第13 議案第18号 桜川市まちづくり振興基金の設置及び管理に関する条例
日程第14 議案第19号 桜川市運動広場の設置及び管理に関する条例
日程第15 議案第20号 桜川市真壁農村交流センターの設置及び管理に関する条例
日程第16 議案第21号 桜川市市設置型浄化槽の設置及び管理に関する条例
日程第17 議案第22号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の
一部を改正する条例
日程第18 議案第23号 桜川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
日程第19 議案第24号 桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
日程第20 議案第25号 桜川市手数料徴収条例の一部を改正する条例
日程第21 議案第26号 桜川市福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
日程第22 議案第27号 桜川市学童保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条
例
日程第23 議案第28号 桜川市国民健康保険条例の一部を改正する条例
日程第24 議案第29号 桜川市介護保険条例の一部を改正する条例
日程第25 議案第30号 桜川市真壁特産品直売所の設置及び管理に関する条例
日程第26 議案第31号 桜川市真壁コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
日程第27 議案第32号 茨城県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少について
日程第28 議案第33号 茨城租税債権管理機構規約の一部改正について
日程第29 議案第34号 桜川市道路線の廃止について
日程第30 議案第35号 桜川市道路線の認定について
日程第31 議案第36号 平成17年度桜川市一般会計補正予算(第2号)
日程第32 議案第37号 平成17年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
日程第33 議案第38号 平成17年度桜川市老人保健特別会計補正予算(第1号)
日程第34 議案第39号 平成17年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)
日程第35 議案第40号 平成17年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)
日程第36 議案第41号 平成17年度桜川市野外趣味活動施設特別会計補正予算(第1号)
日程第37 議案第42号 平成17年度桜川市岩瀬水道事業会計補正予算(第2号)
日程第38 議案第43号 平成17年度桜川市真壁水道事業会計補正予算(第2号)
日程第39 議案第44号 平成17年度桜川市大和水道事業会計補正予算(第2号)
〇出席議員(43名)
1番 小 高 友 徳 君 2番 渡 辺 久 男 君
3番 中 川 泰 幸 君 4番 鈴 木 政 夫 君
5番 皆 川 光 吉 君 6番 延 島 宏 君
7番 増 田 豊 君 8番 潮 田 新 正 君
9番 小 川 寛 君 10番 相 田 一 良 君
12番 古 川 静 子 君 13番 飯 島 重 男 君
14番 萩 原 廣 君 15番 大 塚 秀 喜 君
17番 小 林 正 紀 君 18番 増 田 俊 夫 君
19番 野 澤 博 君 20番 廣 瀬 雄 一 君
21番 鈴 木 好 史 君 22番 川 那 子 秀 雄 君
23番 萩 原 實 君 24番 横 田 衛 君
25番 吉 原 正 君 26番 橋 本 位 知 朗 君
28番 増 田 昇 君 29番 臼 井 正 君
30番 塚 本 明 君 32番 上 野 征 一 君
33番 今 井 房 之 助 君 34番 林 悦 子 君
35番 飯 島 剛 正 君 36番 市 村 正 君
37番 渡 辺 仁 君 38番 菊 池 節 子 君
39番 田 山 照 夫 君 40番 潮 田 裕 君
41番 廣 澤 光 一 郎 君 42番 篠 崎 宏 君
43番 入 田 守 康 君 44番 川 島 雄 一 郎 君
45番 鈴 木 敏 雄 君 46番 稲 葉 安 次 郎 君
47番 小 松 崎 清 君
〇欠席議員(2名)
16番 高 田 重 雄 君 31番 斉 川 芳 男 君
〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
市 長 中 田 裕 君
教 育 長 石 川 稔 君
市 長 公 室 長 飯 嶌 洋 一 君
総 務 部 長 刈 部 幸 男 君
市 民 生活部長 川 股 守 安 君
保 健 福祉部長 中 澤 進 君
経 済 部 長 山 中 政 雄 君
建 設 部 長 市 塚 昭 一 君
岩 瀬 支 所 長 口 町 久 君
真 壁 支 所 長 柴 山 栄 一 君
水 道 局 長 田 口 喜 之 君
教 育 次 長 飯 島 泰 則 君
監 査 委 員 大 関 浩 君
〇職務のため出席した者の職氏名
議 会 事務局長 細 谷 豊 君
議会事務局書記 小河原 武 君
議会事務局書記 長 堀 イツ子 君
議会事務局書記 皆 川 洋 子 君
開 会 (午前10時00分)
〇開会の宣告
〇議長(今井房之助君) 皆さん、おはようございます。
本日の出席議員は43名でございます。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立しますので、ただいまより平成18年第1回桜川市議会定例会を開会します。
地方自治法第121条の規定により、説明のため議長からの出席要求による出席者は、市長、中田裕君、教育長、石川稔君、飯嶌市長公室長ほか8名です。
なお、議会事務局長、細谷豊君並びに参事、小河原武君、書記には長堀イツ子君、皆川洋子君です。
〇開議の宣告
〇議長(今井房之助君) これから本日の会議を開きます。
〇会議録署名議員の指名
〇議長(今井房之助君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により議長より指名します。
9番 小 川 寛 君
10番 相 田 一 良 君
12番 古 川 静 子 君
以上3名を会議録署名議員に指名します。
〇会期の決定
〇議長(今井房之助君) 日程第2、会期の決定を議題とします。
議会運営委員長より本定例会の会期日程等、議会の運営に関する事項について、議会運営委員会の協議の結果報告を願います。
議会運営委員長、林悦子君。
〔議会運営委員長(林 悦子君)登壇〕
〇議会運営委員長(林 悦子君) おはようございます。議会運営委員会の会議結果をご報告いたします。
円滑な議会運営を図るために、平成18年3月2日、午前10時から同委員会を第2委員会室に招集し、議長の出席を得て開催、執行部等も出席をいただきました。審議しました結果、次のとおり決定をいたしました。
会期につきましては、本日から20日までといたします。本日は、平成18年度各予算を除く議案を審議し、採決をいたします。8日は、順次執行部より平成18年度各予算の説明を受け、市長より所信表明、施政方針演説をいただきます。翌9日、10日は総括質疑を行います。11、12日は議案調査のため休会といたします。13日の午後、そして14日は一般質問を行います。15、16、17日は、平成18年度各予算について常任委員会でご審議をいただきます。18、19日は議案調査のため休会といたします。20日は、各常任委員長の報告を行い、採決といたしたいと思います。
以上で報告を終わります。
〇議長(今井房之助君) お諮りをいたします。
本定例会の会期日程等は、議会運営委員長の報告のとおりとしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
よって、会期は、議会運営委員長の報告のとおり決定いたしました。
〇諸般の報告
〇議長(今井房之助君) 次に、日程第3、諸般の報告を行います。
閉会中に開催されました常任委員会の報告を願います。
総務常任委員会の報告を、皆川光吉委員長に願います。
〔総務常任委員長(皆川光吉君)登壇〕
〇総務常任委員長(皆川光吉君) 総務常任委員会より報告いたします。
平成18年1月20日、午後1時30分から桜川市議会第3委員会室において総務常任委員会を開催し、協議いたしましたので報告いたします。
内容については、桜川市特別職の職員で非常勤である区長、副区長、班長の報酬及び費用弁償についてであります。総務課より五つの案が提示され、慎重に検討いたしました。区長の仕事量に対して現在の報酬が安過ぎるとして、大幅な増額を求める意見もありましたが、これに対して市の財政状況を考慮すべきと意見も出ました。これらを踏まえて、平成17年度の実績と比較検討した結果、大幅な予算増を避け、かつほとんどの区長の報酬が増額となることから、区長報酬を均等割7万円と戸数割800円、副区長報酬を均等割2万1,000円と戸数割240円、班長報酬を戸数割300円とする案に近い形で了承することで意見がまとまりました。
以上、総務常任委員会の審議の結果であります。
以上で報告を終わります。
〇議長(今井房之助君) 続きまして、福祉環境常任委員会の報告を川那子秀雄委員長に願います。
〔福祉環境常任委員長(川那子秀雄君)登壇〕
〇福祉環境常任委員長(川那子秀雄君) 福祉環境常任委員会から報告申し上げます。
福祉環境常任委員会報告書。平成18年1月25日、午後1時30分から桜川市議会委員会室において福祉環境常任委員会を開催し、協議いたしましたので報告いたします。
内容については、平成18年度に見直される桜川市介護保険における保険料率についてであります。介護保険事業運営につきましては、法律の規定により3年ごとに事業計画を定めることとなっており、市の設置する老人保健福祉・介護保険事業計画策定委員会で検討されてきたところであります。策定委員会では、桜川市の介護保険における円滑な実施を図るため、被保険者の状況、要介護者等の実態把握、必要なサービス料の見込み、サービス供給量の見込み、サービス確保の方策をもとに介護保険事業の事業費が検討されてきました。
本委員会では、担当課からこれまでの計画策定委員会での経緯及びこれらの検討を踏まえた諸係数が示され、詳細な説明がなされました。介護保険においては、被保険者の数をもととし財政負担の割合が定められており、今回の改正では総給付費の19%を第1号被保険者が負担することとなっております。これら第1号被保険者保険料を、厚生労働省の定めるシートを用い事業費を算定した結果、第3期目となる平成18年度から20年度までの3年間の当市の基準保険料案は、月額3,700円、年間では4万4,400円となることが提示されました。
介護保険制度が平成12年に創設され、国民の中に定着する中で、要介護者等がかなりの勢いでふえており、給付費も著しく増加していることを考慮すると、介護保険料の値上げについて認めざるを得ないが、収納率の向上を図り、また介護予防及び自立支援を強化することにより、介護保険の健全な運営を図っていただくよう要望し、出席委員全員が提案された保険料案を了承いたしました。
以上です。
〇議長(今井房之助君) 続きまして、文教常任委員会の報告を吉原正委員長に願います。
〔文教常任委員長(吉原 正君)登壇〕
〇文教常任委員長(吉原 正君) 皆さん、おはようございます。平成18年2月3日に文教常任委員会を開催いたしましたので、報告いたします。
案件は、大和中学校建設について協議しました。大和村において建設委員会が設置されていましたので、これまでの経過と経緯の報告、また合併により大和中学校基本設計が引き継がれましたが、3月10日までには成果が完成でないと考え設計作業を中止している状況の報告を受け、今後の進め方について審議をいたしました。
老朽化している学校は、大和中学校だけではなく、他の学校もよく調査して、桜川市としての教育施設の整備と通学区域の検討も含め、将来的な教育施設の整備について、桜川市教育施設整備検討委員会を早急に設置することに決しました。
また、大和中学校と岩瀬西中学校の現状を視察いたしました。
以上、文教常任委員会の報告といたします。
〇議長(今井房之助君) 続きまして、例月出納検査、筑北環境衛生組合の報告は、お手元に配付したとおりであります。
〇執行部あいさつ
〇議長(今井房之助君) 市長より発言を求められておりますので、これを許します。
中田市長。
〔市長(中田 裕君)登壇〕
〇市長(中田 裕君) おはようございます。議員各位におかれましては、公私ともご多忙の中ご出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。平成18年桜川市議会第1回定例会の開会に当たり、提出議案の概要についてご説明を申し上げます。
さて、我が国の経済は、企業部門の好調さが家計部門へ波及しており、国内民間需要中心の緩やかな回復が続くと見込まれます。こうした中、政府は「改革なくして成長なし」、「民間にできることは民間に」、「地方にできることは地方に」との基本方針のもと、規制改革の推進や三位一体の改革などを一体的かつ整合的に実施して、21世紀にふさわしい仕組みをつくり上げていくこととしております。今後はさらに国と地方の役割が明確化し、地方分権が一層推進され、本格的な地方の時代を迎えることになると確信をしております。このような時代に、桜川市のかじ取り役である私は、議員各位や市民の皆さんのご支援とご協力をいただきまして、これからの財政負担、投資効果を十分に見きわめ、健全なる財政の構築に向け、従来にも増して徹底した見直しと改革を推進し、市民のサービスの向上と桜川市の発展のため、全力を傾注する所存であります。
では、今回ご審議いただく案件についてご説明申し上げます。議案第1号から第3号については、合併前である平成17年4月から9月までの各町村ごとの決算認定であります。内容につきましては、後ほど説明申し上げます。
議案第4号から議案第13号までは、平成18年度桜川市一般会計予算及び6特別会計予算並びに3企業会計予算となっておりますが、これら新年度予算につきましては、後ほど改めて説明をさせていただきますので、予算編成の骨子のみを申し述べさせていただきます。市の財政は、デフレからの脱却ができない中、歳入面では市税のうち固定資産税は3年ごとの評価替えに伴い減収し、また地方交付税についても、引き続き制度の見直しにより減収することは確実であります。このような状況を踏まえ、平成18年度予算の編成に当たっては、なお一層の一般行政経費の節減合理化に努めるとともに、新市建設計画の施行に沿って予算配分を行いました。
それでは、議案第14号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての概要の説明に移らせていただきます。任期満了に伴い、人権擁護委員として真壁町上谷貝、藤田吉玄さんを推薦したいので、議会の意見を求めるものでございます。
次に、議案第15号 桜川市表彰条例でありますが、この条例は桜川市の政治、文化、経済、その他地方自治の各般にわたってその発展に寄与し、衆人の模範と認められる者の表彰に関して必要な事項を定めるものでございます。
続いて、議案第16号 桜川市国民保護協議会条例につきましては、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律が平成16年に制定されたことに伴い、桜川市の国民保護協議会の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものでございます。
続いて、議案第17号 桜川市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例であります。この条例は、前議案と関係するもので、桜川市の国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部に関し、必要な事項を定めるものでございます。
続いて、議案第18号 桜川市まちづくり振興基金の設置及び管理に関する条例であります。この条例は、合併特例債関連事業に関連するものでありまして、市民の連携強化及び地域振興を図るために、桜川市まちづくり振興基金を設置するため、必要な事項を定めるものでございます。
続いて、議案第19号 桜川市運動広場の設置及び管理に関する条例は、真壁地区の原方運動広場及び長岡運動広場の設置管理条例が未整備でございましたので、今回必要な事項を定めるものでございます。
続いて、議案第20号 桜川市真壁農村交流センターの設置及び管理に関する条例につきましては、地方自治法の改正により指定管理者制度が新設され、公の施設の管理主体の範囲が民間事業者まで広がることにより、必要な事項を定めるものでございます。
続いて、議案第21号 桜川市市設置型浄化槽の設置及び管理に関する条例であります。現在合併浄化槽事業については、個人が設置し、その一部を補助してまいりましたが、平成18年度からは市が主体となって設置から維持管理まで行う市設置型浄化槽整備事業に取り組み、使用者から負担金と使用料をいただいて浄化槽を整備するため、必要な事項を定めるものでございます。
続いて、議案第22号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例であります。これは、区長など一部の非常勤の特別職の報酬等について、平成17年度については旧町村ごとに現行のまま引き継ぎ、次年度以降速やかに調整し、一元化することになっておりましたので、所要の改正を行うものでございます。
続いて、議案第23号 桜川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、平成17年度の人事院勧告に基づく給与構造改革の一環として、全職員が新たな給料表への切りかえを行うための改正が主なものでございます。
続いて、議案第24号 桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例であります。この国民健康保険税については、合併当時は不均衡課税とし、次年度以降は均一課税とすることになっておりましたので、税率等の統一を図るため、所要の改正を行うものでございます。
続いて、議案第25号 桜川市手数料徴収条例の一部を改正する条例でありますが、これは今国会において石綿アスベストによる健康被害の救済に関する法律が成立し、その中で該当者への戸籍に関し、無料で証明することができる旨の規定がなされました。また、平成16年度以降に成立した法律でも、戸籍に関する無料証明に該当する法律があるため、所要の改正を行うものでございます。
続いて、議案第26号 桜川市福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例でありますが、前の設置管理条例で説明したとおり、地方自治法の改正により指定管理者制度が新設されたため、条例の一部を改正するものでございます。
続いて、議案第27号 桜川市学童保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例でございます。現在岩瀬小、羽黒小、真壁小の3校で学童保育クラブが設置されておりますが、平成18年度から雨引小に同クラブが新設されることに伴い、所要の改正を行うものでございます。
続いて、議案第28号 桜川市国民健康保険条例の一部を改正する条例でありますが、これは今国会において障害者自立支援法が成立し、公費負担医療の利用者負担の見直しに関する条項が平成18年度から施行されることに伴い、国民健康保険条例の一部を改正するものであります。
続いて、議案第29号 桜川市介護保険条例の一部を改正する条例につきましては、高齢者ができる限り住みなれた地域で自立した生活が送ることができるよう、今国会において介護保険制度の見直しをしたことに伴い、介護保険料を見直す介護保険条例の一部を改正するものでございます。
続いて、議案第30号 桜川市真壁特産品直売所の設置及び管理に関する条例につきましても、前に説明したとおり、地方自治法の改正により指定管理者制度が新設されるため、条例の全部を改正するものでございます。
続いて、議案第31号 桜川市真壁コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例も同様に、地方自治法の改正により指定管理者制度が新設されたため、条例の全部を改正するものであります。
続いて、議案第32号 茨城県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少については、平成18年1月から3月までの間に総合事務組合の構成市町村が合併し減少するため、議会の議決を求めるものでございます。
続いて、議案第33号 茨城租税債権管理機構規約の一部改正については、平成18年1月から3月までの間に茨城租税債権管理機構の規約中の関係市町村が合併により市町村の表示が変更することに伴い、規約の一部を改正するものでございます。
続いて、議案第34号 桜川市道路線の廃止については、市道廃止申請に伴うものでありまして、岩瀬地区長方地内の1路線であります。
続いて、議案第35号 桜川市道路線の認定については、桜川市土地開発公社の宅地分譲に伴う岩瀬地区友部地内の路線と、青柳地内の市道用地の寄附願いに伴う2路線であります。
続いて、議案第36号 平成17年度桜川市一般会計補正予算(第2号)以下議案第44号 平成17年度桜川市大和水道事業会計補正予算(第2号)までの各会計補正予算につきましては、事業の確定等に伴い、所要の経費の補正をお願いするものでございます。
以上が提出議案の概要でありますが、詳細につきましては担当部長より説明をさせますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げ、ごあいさつといたします。
どうぞよろしくお願いを申し上げます。
〇議長報告第1号の委員会付託
〇議長(今井房之助君) 日程第5、議長報告第1号 請願陳情について、お手元に配付いたしました請願陳情文書表のとおり常任委員会に付託します。
〇議案第1号〜議案第3号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第6、議案第1号から日程第8、議案第3号 平成17年度岩瀬町、真壁町、大和村各会計決算認定について、一括議題といたします。
提案理由の説明を願います。
中田市長。
〔市長(中田 裕君)登壇〕
〇市長(中田 裕君) 議案第1号から議案第3号の平成17年度決算認定について。平成17年度旧岩瀬町、旧真壁町、旧大和村一般会計並びに各特別会計の決算概要についてご説明を申し上げます。
今回の決算につきましては、平成17年10月1日に桜川市に合併になりましたので、合併以前の旧3町村の17年9月30日までの打ち切り決算でございます。
一般会計でございますが、我が国の経済は、年央にはそれまでの輸出、生産などに見られた弱い動きを脱し、企業部分の好調さが中心の緩やかな回復が続くと見込まれます。県内の状況は、一進一退の状況であり、企業別規模に見ると30人未満企業で依然として好転が見られないが、地域別に見ると製造業は回復傾向にございます。そのような経済環境の中、限られた財源で収支の均衡を図るとともに、各町村の総合計画の趣旨を踏まえ、住民の要望にこたえながら諸事業を進めてまいりました。
旧岩瀬町の一般会計決算につきましては、平成16年度よりの繰越明許費272万7,000円を含めた予算総額82億188万2,000円に対し、歳入総額36億4,905万3,000円、歳出総額33億3,160万円で、歳入歳出差し引き3億1,744万3,000円が桜川市へ繰り越しとなりました。
次に、各特別会計についてご説明を申し上げます。国民健康保険特別会計でありますが、歳入額9億4,642万円、歳出総額9億925万5,000円で、歳入歳出差し引き3,716万5,000円が桜川市へ繰り越しとなりました。
次に、老人保健特別会計でありますが、歳入総額9億6,996万7,000円、歳出総額9億897万9,000円で、歳入歳出差し引き6,098万8,000円が桜川市へ繰り越しとなりました。
次に、農業集落排水事業特別会計でありますが、歳入総額6,036万8,000円、歳出総額4,825万9,000円で、歳入歳出差し引き1,210万9,000円が桜川市へ繰り越しとなりました。
次に、公共下水道事業特別会計でありますが、歳入総額1億839万6,000円、歳出総額1億661万6,000円で、歳入歳出差し引き178万円が桜川市へ繰り越しとなりました。
次に、介護保険特別会計でありますが、歳入総額4億7,592万9,000円、歳出総額4億6,973万7,000円で、歳入歳出差し引き619万2,000円が桜川市へ繰り越しとなりました。
次に、水道事業会計でありますが、5,824万7,000円の純利益となり、平成17年度未処理欠損金は3,987万4,000円となっております。
旧真壁町につきましては、一般会計予算総額58億3,875万3,000円に対し、歳入総額30億3,271万4,000円、歳出総額26億8,385万7,000円で、歳入歳出差し引き3億4,885万7,000円が桜川市へ繰り越しとなりました。
次に、各特別会計についてご説明を申し上げます。真壁野外趣味活動施設特別会計でありますが、歳入総額1,937万2,000円、歳出総額1,473万9,000円で、歳入歳出差し引き463万4,000円が桜川市へ繰り越しとなりました。
国民健康保険特別会計でありますが、歳入総額10億7,294万9,000円、歳出総額9億844万2,000円で、歳入歳出差し引き1億6,450万7,000円が桜川市へ繰り越しとなりました。
次に、老人保健特別会計でありますが、歳入総額10億4,090万6,000円、歳出総額8億5,135万2,000円で、歳入歳出差し引き1億8,955万4,000円が桜川市へ繰り越しとなりました。
次に、農業集落排水事業特別会計でありますが、歳入総額6,115万3,000円、歳出総額5,952万円で、歳入歳出差し引き163万3,000円が桜川市へ繰り越しとなりました。
次に、公共下水道事業特別会計でありますが、歳入総額9,274万7,000円、歳出総額8,525万6,000円で、歳入歳出差し引き749万1,000円が桜川市へ繰り越しとなりました。
次に、介護保険特別会計でありますが、歳入総額4億7,954万3,000円、歳出総額4億2,333万円で、歳入歳出差し引き5,621万3,000円が桜川市へ繰り越しとなりました。
次に、水道事業会計でありますが、8,064万5,000円の純利益となり、平成17年度未処分利益剰余金は1億1,945万9,000円となっております。
次に、筑ろく地方学校給食組合会計でありますが、歳入総額1億4,924万4,000円、歳出総額1億1,767万6,000円で、歳入歳出差し引き3,156万8,000円となりましたが、9月末で組合解散のため清算し、桜川市へ引き継ぎをいたしました。
旧大和村につきましては、一般会計予算総額29億5,341万5,000円に対し、歳入総額17億2,294万5,000円、歳出総額14億5,670万9,000円で、歳入歳出差し引き2億6,623万6,000円が桜川市へ繰り越しとなりました。
次に、各特別会計についてご説明を申し上げます。国民健康保険特別会計事業勘定でありますが、歳入総額3億5,498万6,000円、歳出総額3億535万5,000円で、歳入歳出差し引き4,963万1,000円が桜川市へ繰り越しとなりました。
次に、老人保健特別会計でありますが、歳入総額3億8,701万4,000円、歳出総額3億2,947万4,000円で、歳入歳出差し引き5,754万円が桜川市へ繰り越しとなりました。
次に、介護保険特別会計保険事業勘定でありますが、歳入総額1億7,476万円、歳出総額1億6,251万6,000円で、歳入歳出差し引き1,224万4,000円が桜川市へ繰り越しとなりました。
次に、農業集落排水事業特別会計でありますが、歳入総額2,989万9,000円、歳出総額2,985万円で、歳入歳出差し引き4万9,000円が桜川市へ繰り越しとなりました。
次に、公共下水道事業特別会計でありますが、歳入総額5,785万4,000円、歳出総額5,230万円で、歳入歳出差し引き555万4,000円が桜川市へ繰り越しとなりました。
次に、水道事業でありますが、32万4,000円の純損失となり、平成17年度未処理欠損金は1億3,517万9,000円となっております。
次に、筑ろく地方学校給食組合会計でありますが、旧真壁町の決算でご説明いたしましたものと同様でございますので、省略いたします。
以上が各会計の決算概要でございます。よろしくご審議の上、原案どおり認定くださいますようお願いを申し上げます。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
監査委員より審査意見の報告を願います。
大関浩監査委員。
〔監査委員(大関 浩君)登壇〕
〇監査委員(大関 浩君) それでは、報告させていただきます。
平成17年度岩瀬町・真壁町・大和村決算審査意見書。
地方自治法第233条第2項及び公営企業法第30条第2項の規定に基づき、市長より審査に付された平成17年度一般会計歳入歳出決算、同特別会計歳入歳出決算及び水道事業会計歳入歳出決算並びに証書類その他政令で定める書類について平成18年2月17日、20日、21日に審査した結果、計数的にも正確であり、歳入歳出とも適正と認められました。
第1、審査の概要。平成17年度各会計の審査に当たっては、次の諸点に特に留意し、審査いたしました。
1、歳入について。(1)、歳入成績、(2)、調定事務、調定時期は適正か、(3)、違法な歳入の有無、(4)、未納整理の状況、(5)、欠損処分の有無及び適否、(6)、滞納者に対する督促状況。
2、歳出について。(1)、違法な又は不当な歳出がなかったか、(2)、予算がその目的に合致するように執行されていたか、(3)、執行が適正でかつ効率的であったかどうか、(4)、計算が正確で関係帳簿及び証書等が一致し保存されているかどうか、(5)、決算及び事項別明細書科目との一致の有無、(6)、不用額及び繰越額の当否、(7)、経費節減措置の当否、(8)、予備費充用額及び予算流用額の多寡及び適否。
3、公営企業会計について。(1)、損益収支の状況、(2)、未納整理の状況、(3)、収益対応の費用配分の適否。
次のページをお願いします。第2、一般会計。
1、決算の概要。まず、岩瀬町。歳入総額36億4,905万3,312円に対し、歳出総額33億3,160万9,510円で、差引額3億1,744万3,802円は桜川市に繰り越されています。
(1)、歳入。収入済額は36億4,905万3,312円で、予算現額82億188万2,000円に対する割合は44.5%であり、調定額47億6,202万290円に対して76.6%の収入率でありました。
(2)、歳出。支出済額は33億3,160万9,510円で、予算現額82億188万2,000円に対し、執行率は40.6%でありました。
真壁町。歳入総額30億3,271万4,189円に対し、歳出総額が26億8,385万7,005円で、差引額3億4,885万7,184円は桜川市に繰り越されています。
(1)、歳入。収入済額は30億3,271万4,189円で、予算現額58億3,875万3,000円に対する割合は51.9%であり、調定額38億9,987万8,011円に対して77.8%の収入率でありました。
(2)、歳出。支出済額は26億8,385万7,005円で、予算現額58億3,875万3,000円に対し、執行率は46.0%でありました。
大和村。歳入総額17億2,294万4,723円に対し、歳出総額が14億5,670万9,072円で、差引額2億6,623万5,651円は桜川市に繰り越されています。
(1)、歳入。収入済額は17億2,294万4,723円で、予算現額29億5,341万5,000円に対する割合は58.3%であり、調定額19億6,771万8,580円に対して87.6%の収入率でありました。
(2)、歳出。支出済額は14億5,670万9,072円で、予算現額29億5,341万5,000円に対して執行率は49.3%でありました。
2、審査の結果及び意見。決算は、その計算に誤りなく諸書類も整備され、会計経理は正確でありました。財政状況につきましては、地方交付税が制度の見直し等により年々減収になっており、この影響を受け経常収支比率が上昇しております。このような状況を踏まえ、今後とも財政指標の推移には十分留意されるとともに、自主財源(住民税、固定資産税等)の確保(徴収率向上)、国県補助金の有効活用に配慮されるよう要望いたします。また、歳出につきましては、9月までの決算であるため、未執行の部分が新市に引き継がれておりますので、年度末までには執行をきちんとした形でされるようお願いいたします。
第3、国民健康保険特別会計。
1、決算の概要。岩瀬町。歳入総額9億4,641万9,745円に対して、歳出総額が9億925万5,321円で、差引額3,716万4,424円は桜川市に繰り越されています。
真壁町。歳入総額10億7,294万8,903円に対し、歳出総額が9億844万2,382円で、差引額1億6,450万6,521円は桜川市に繰り越されています。
大和村。歳入総額3億5,498万5,736円に対し、歳出総額が3億535万4,829円で、差引額4,963万907円は桜川市に繰り越されています。
2、審査の結果及び意見。決算は、その計算に誤りなく諸書類も整備され、会計経理は正確でありました。国保税の滞納が多いので、徴収率の向上をお願いするとともに、医療費を制御するための施策の推進に努められるよう要望いたします。
第4、老人保健特別会計。
1、決算の概要。岩瀬町。歳入総額9億6,996万6,568円に対し、歳出総額が9億897万9,411円で、差引額6,098万7,157円は桜川市に繰り越されています。
真壁町。歳入総額10億4,090万6,087円に対し、歳出総額が8億5,135万2,413円で、差引額1億8,955万3,674円は桜川市に繰り越されています。
大和村。歳入総額3億8,701万3,979円に対し、歳出総額が3億2,947万4,166円で、差引額5,753万9,813円は桜川市に繰り越されています。
2、審査の結果及び意見。決算は、その計算に誤りなく諸書類も整備され、会計経理は正確でありました。
第5、農業集落排水事業特別会計。
1、決算の概要。岩瀬町。歳入総額6,036万7,923円に対して、歳出総額4,825万8,521円で、差引額1,210万9,402円は桜川市に繰り越されています。
真壁町。歳入総額6,115万2,771円に対し、歳出総額が5,952万281円で、差引額163万2,490円は桜川市に繰り越されています。
大和村。歳入総額2,989万9,151円に対し、歳出総額が2,985万115円で、差引額4万9,036円は桜川市に繰り越されています。
2、審査の結果及び意見。決算は、その計算に誤りなく諸書類も整備され、会計経理は正確でありました。
第6、公共下水道事業特別会計。
1、決算の概要。岩瀬町。歳入総額1億839万6,244円に対し、歳出総額が1億661万6,051円で、差引額178万193円は桜川市に繰り越されています。
真壁町。歳入総額9,274万6,911円に対し、歳出総額が8,525万6,328円で、差引額749万583円は桜川市に繰り越されています。
大和村。歳入総額5,785万4,459円に対し、歳出総額が5,229万9,511円で、差引額555万4,948円は桜川市に繰り越されています。
2、審査の結果及び意見。決算は、その計算に誤りなく諸書類も整備され、会計経理は正確でありました。
第7、介護保険特別会計。
1、決算の概要。岩瀬町。歳入総額4億7,592万9,208円に対して、歳出総額が4億6,973万7,421円で、差引額619万1,787円は桜川市に繰り越されています。
真壁町。歳入総額4億7,954万3,363円に対し、歳出総額が4億2,333万366円で、差引額5,621万2,997円は桜川市に繰り越されています。
大和村。歳入総額1億7,476万477円に対し、歳出総額が1億6,251万6,014円で、差引額1,224万4,463円は桜川市に繰り越されています。
2、審査の結果及び意見。決算は、その計算に誤りなく諸書類も整備され、会計経理は正確でありました。
第9、水道事業会計。
1、決算の概要。岩瀬町。収益的収入は2億5,383万4,856円で、収益的支出1億9,107万9,713円でありました。また、資本的収入は1,527万7,500円で、収益的支出は5,286万5,463円であり、不足額3,758万7,963円は過年度損益勘定留保資金で補填された。
真壁町。収益的収入は2億3,145万6,579円で、収益的支出は1億4,587万2,491円でありました。また、資本的収入は2,681万7,000円で、収益的支出は9,761万6,472円であり、不足額7,079万9,472円は過年度損益勘定留保資金で補填された。
大和村。収益的収入は6,008万4,866円で、収益的支出は5,956万5,596円でありました。また、資本的収入は2,653万9,000円で、収益的支出は1,804万3,032円でありました。
2、審査の結果及び意見。決算は、その計算に誤りなく諸書類も整備され、会計経理は正確でありました。水道料金については、水道事業審議会などで検討していただき、市民のために市内同一料金の統一を早目に実施していただきたい。県の企業局県西水道事業は赤字を解消していると思われるので、原水単価の減額を県に要望していただきたい。また、水道料金使用料の滞納徴収をきちんとお願いしたい。
第10、野外趣味活動施設特別会計。
1、決算の概要。真壁町。歳入総額1,937万2,414円に対し、歳出総額が1,473万8,697円で、差引額463万3,717円は桜川市に繰り越されています。
2、審査の結果及び意見。決算は、その計算に誤りなく諸書類も整備され、会計は正確でありました。みかげについては、新しい名物等を考えて、今後の運営の方向を検討していただきたい。
平成17年度筑ろく地方学校給食組合決算審査意見書。
地方自治法第233条第2項の規定に基づき、市長より審査に付された平成17年度筑ろく地方学校給食組合一般会計歳入歳出決算並びに証書類その他政令で定める書類について平成18年2月21日に審査した結果、計数的にも正確であり、歳入歳出ともに正当と認められました。
1、審査の概要。平成17年度会計の審査に当たっての留意点につきましては、前述いたしましたように一般、特別会計と同じでございますので、説明は省略させていただきます。
第2、筑ろく地方学校給食組合一般会計。
1、決算の概要。歳入総額1億4,924万4,505円に対し、歳出総額が1億1,767万6,708円で、差引額3,156万7,797円は桜川市に繰り越されています。
(1)、歳入。収入済額は1億4,924万4,505円で、予算現額2億8,335万5,000円に対する割合は52.7%であり、調定額1億5,835万1,665円に対し94.2%の収入率でありました。
(2)、歳出。支出済額は1億1,767万6,708円で、予算現額2億8,335万5,000円に対して執行率は41.5%でありました。
2、審査の結果及び意見。決算は、その計算に誤りなく諸書類も整備され、会計経理は正確でありました。歳入のうち分担金の占める割合は50.4%で、負担金の占める割合は36.0%でありました。学校給食には、地元で生産された安全な材料を多く取り入れていただきたい。また、学校給食費の滞納分の徴収をきちんとお願いいたします。
以上で報告を終わります。
〇議長(今井房之助君) これより質疑を行います。質疑ございますか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 質疑もないようですので、質疑を終わります。
本件につきましては、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認め、直ちに採決します。
お諮りをします。議案第1号から議案第3号までを原案のとおり認定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
よって、議案第1号から議案第3号は原案のとおり認定することに決定されました。
〇議案第14号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第9、議案第14号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題とします。
提案理由の説明を願います。
中田市長。
〔市長(中田 裕君)登壇〕
〇市長(中田 裕君) 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて。
藤田氏は、人権擁護委員に必要な人格、識見が高く、広く社会の実情に通じており、人権擁護に大変理解のある方でございます。委員は、現在桜川市人権擁護委員として活動中でございます。同委員が6月30日に任期満了を迎えるため、再任をお願いするものでございます。何とぞよろしくご審議の上、適切なる議決を賜りますようお願いを申し上げます。
以上です。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ございますか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 質疑もないようですので、質疑を終わります。
本件につきましては、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認め、直ちに採決いたします。
お諮りをします。議案第14号を適任と答申することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 議案第14号は適任と答申することに決定されました。
ここで暫時休憩をいたします。
休 憩 (午前11時01分)
再 開 (午前11時19分)
〇議長(今井房之助君) それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。
〇議案第15号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第10、議案第15号 桜川市表彰条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
飯嶌市長公室長。
〔市長公室長(飯嶌洋一君)登壇〕
〇市長公室長(飯嶌洋一君) 6ページをお開き願います。議案第15号 桜川市表彰条例についてご説明を申し上げます。
この条例は、第1条の趣旨にありますように、桜川市の政治、文化、社会、経済その他地方自治の各般にわたってその発展に寄与し、衆人の模範と認められる者の表彰に関して必要な事項を定めるものでございます。第2条にありますように、表彰の種類を功労者表彰、一般表彰、寄附者表彰の3種類を定めるものでございます。功労者表彰につきましては、第3条の自治功労者表彰と、第4条の特別功労者表彰に区分がされます。また、第8条に一般表彰について、第10条に寄附者表彰について定めるもので、以下第15条の委任までを定めるものでございます。
附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用をするものでございます。
以上でございます。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ございますか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 質疑もないようですので、質疑を終わります。
本件につきましては、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認め、直ちに採決いたします。
お諮りをします。議案第15号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。
〇議案第16号及び議案第17号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第11、議案第16号 桜川市国民保護協議会条例、日程第12、議案第17号 桜川市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例を一括議題といたします。
提案理由の説明を願います。
刈部総務部長。
〔総務部長(刈部幸男君)登壇〕
〇総務部長(刈部幸男君) 議案第16号 桜川市国民保護協議会条例について、内容のご説明をいたします。
この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づき、市町村に設置する国民保護協議会について、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものです。市の国民保護協議会は、法第39条で国民保護のための措置に関する重要事項の審議及び意見の具申並びに法第35条の規定による市の国民保護計画の策定の諮問機関としての役割を担うものです。
附則として、この条例は公布の日から施行するということになっております。
続きまして、12ページをお開き願います。議案第17号 桜川市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の内容についてご説明いたします。この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づき、武力攻撃等の事態及び緊急事態が発生した際に、市町村に設置する国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部について、その組織等に関し必要な事項を定めるものでございます。
附則としまして、公布の日から施行するということでございます。
よろしく内容をご審議の上、原案にご賛同くださいますようお願い申し上げます。
終わります。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ございますか。
10番。
〇10番(相田一良君) この条例に入っています武力攻撃というのは、どこを想定しているかお答え願います。単純な質問で申しわけない。
〇議長(今井房之助君) 答弁を刈部総務部長。
〇総務部長(刈部幸男君) これは桜川市条例ですので、桜川市に対するものでございます。
〇議長(今井房之助君) 10番。
〇10番(相田一良君) 相手。
〇総務部長(刈部幸男君) 済みません、相手先ですか。相手先は、各国あるいはゲリラ、そういうものを想定しております。
〔「ゲリラ」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ほかにございますか。
10番。
〇10番(相田一良君) 私の想像でございますが、これは多分北朝鮮ではないかと思います。ちょっとオーバーかもしませんが、茨城県は皆さんもご存じのように東海村の原子炉があります。また、学園都市においても放射能の研究機関もあります。そして、鹿島工業地帯もあるということで、外からの攻撃の、茨城は対象になると思います。また、その場合においても、東海村が攻撃された場合に、そのときに放射能が北風が吹いた場合には、この辺も大変危険な区域になります。また、筑波学園都市においても、南風が吹いた場合には、攻撃された場合にはこの辺も対象になると思います。そうなった場合のこともある程度踏まえて、この条例に関して市長の考えはどのような考えでいますか、お願いします。
〇議長(今井房之助君) 答弁を中田市長。
〇市長(中田 裕君) 外国からの攻撃というのは、いつ起こるか想定ができないわけでございます。しかし、桜川市民を安全に守るのにはこの条例を制定して、速やかに事件が起きたときに対応できる組織をつくっておくのが一番肝要であると考えております。
〇議長(今井房之助君) 10番。
〇10番(相田一良君) やはり市長は、市長が申されたように、あんたが主役ということを考えて、市民の安全をやはり第一に考えていただきまして、これから新しい桜川市を、あんたが主役のために一生懸命お骨折りを願いまして、質問を終わります。
〇議長(今井房之助君) ほかにございますか。
38番。
〇38番(菊池節子君) この武力攻撃事態等ということで、非常に物騒な言葉が桜川市にも出てきたのだなと、何か本当に恐ろしく怖い気持ちでいっぱいです。今市長が桜川市民を守ると言いましたけれども、本当に守れるのでしょうか。そのことについてお答えください。
〇議長(今井房之助君) 中田市長。
〇市長(中田 裕君) 菊池議員が言われるように、本当に守れるのかと言いますが、守る決意を持っていかなければいけない。特に歴史を振り返った場合に、旧ソ連がハンガリーあるいはチェコスロバキアに民主化活動が活発になったときに、武力で侵攻したというような事件が数多く見受けられます。しかし、我々地域の住民として、そういう事件が起きたときに速やかに執行部、議会一丸となって、この桜川市を守るのだという気概、これが何よりも肝要であると思っています。よろしくお願いします。
〇議長(今井房之助君) 答弁が終わりました。
38番。
〇38番(菊池節子君) 気迫だけでは、もうできない事態ではないかというふうに私考えております。その前にそういうことが起きないような、今憲法9条とかいろいろありますけれども、変えようとしている動きがありますけれども、そのことの方が私は大切なことではないかなと。今この戦後60年たちまして、平和で来たということに対して、改めてこの武力攻撃事態法という大変な物騒な本当に言葉が出てきたことを心配しております。百里基地とか東海村とか、茨城県はもし攻撃される場合には、そういうところが来るのではないかというふうに、本当に今相田議員が言いましたけれども、そういうことを心配しております。市長の気迫だけでは、私は守れないというふうに考えております。
〇議長(今井房之助君) 答弁はいいですか。
ほかにございますか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) それでは、質疑を終わります。
本件につきましては、委員会付託を省略し、これから討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
19番。
〔19番(野澤 博君)登壇〕
〇19番(野澤 博君) 私は、議案第16号 桜川市国民保護協議会条例及び議案第17号 桜川市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例について、簡潔に反対の立場を表明いたします。
この二つの条例は、有事法制に基づく武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律によるものです。反対の理由は、有事法制、国民保護計画は、日本を守るものでも国民を保護するものでもなく、アメリカの行う戦争に国民、地方自治体、民間を強制的に動員するものだからであります。また、国民保護法は自然災害に役に立つと言っていますが、政府や地方自治体が大震災や大規模災害等のときに国民の保護に当たるのは当然のことであり、有事法制における国民保護計画は災害救助における住民避難計画等とは根本的に違うものです。これまでの地域防災計画で対応することも十分可能であります。
この議会に出席されておられる戦争を体験された諸先輩議員はご承知のことと思いますが、これまでの歴史を振り返ってみても、戦争における住民保護というのは軍隊の軍事行動を優先し、その円滑な実行を図るためのものでした。沖縄県議会では、担当部長が再三にわたって沖縄戦の経験をかんがみると、有事の事態に国民、県民を保護するというのはいかに困難であるか。沖縄県民は歴史的な体験をして知っており、語り継がれていると答弁しています。
以上の観点から2議案に反対し、討論といたします。
〇議長(今井房之助君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
30番。
〔30番(塚本 明君)登壇〕
〇30番(塚本 明君) 私は、議案第16号、議案第17号について、賛成の立場から賛成の意見を申し上げます。
本来国を守るのはやはり国民であり、市町村を守るのはやはり我々市町村で守らなくては、ほかの人は守ってくれませんので、この指針に基づいてご賛同をよろしくお願いします。
〇議長(今井房之助君) ほかに討論ございますか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ないようですので、採決したいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認め、採決をいたします。
お諮りをいたします。議案第16号、議案第17号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
よって、議案第16号、議案第17号は原案のとおり可決されました。
〇議案第18号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第13、議案第18号 桜川市まちづくり振興基金の設置及び管理に関する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
飯嶌市長公室長。
〔市長公室長(飯嶌洋一君)登壇〕
〇市長公室長(飯嶌洋一君) 16ページをお開き願います。議案第18号 桜川市まちづくり振興基金の設置及び管理に関する条例についてご説明を申し上げます。
この条例は、第1条にありますように市民の連携強化及び地域振興等を図るため、桜川市まちづくり振興基金を設置するもので、合併特例債を財源とするものでございます。イベントの開催、民間団体への助成など地域の行事の展開、伝統文化の伝承などに関する事業実施団体への助成、商店街活性化対策などの事業に要する経費に充てるものでございます。以下、第2条、積立てから第7条、委任までを定めるものでございます。
附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ございますか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 質疑ないようですので、質疑を終わります。
本件につきましては、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認め、直ちに採決をいたします。
お諮りをします。議案第18号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。
〇議案第19号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第14、議案第19号 桜川市運動広場の設置及び管理に関する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
山中経済部長。
〔経済部長(山中政雄君)登壇〕
〇経済部長(山中政雄君) 17ページをお開き願いたいと思います。議案第19号 桜川市運動広場の設置及び管理に関する条例についてご説明申し上げます。
本件は、地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき、桜川市運動広場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものでありまして、桜川市真壁町亀熊地内、桜川市原方運動広場、桜川市真壁町長岡地内、桜川市長岡運動広場の2カ所であります。
内容につきましては、第4条、第5条が使用の許認可について、第7条では損害賠償及び事故の責任等が主なものであります。本来は合併時に制定するべきでありましたが、未整備になっていましたので、今回の提案になります。施行日は公布の日からで、17年10月1日からの適用となります。
内容をご審議の上、原案にご賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ございますか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 質疑もないようですので、質疑を終わります。
本件につきましては、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認め、直ちに採決します。
お諮りをします。議案第19号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。
〇議案第20号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第15、議案第20号 桜川市真壁農村交流センターの設置及び管理に関する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
山中経済部長。
〔経済部長(山中政雄君)登壇〕
〇経済部長(山中政雄君) 20ページをお開き願いたいと思います。議案第20号 桜川市真壁農村交流センターの設置及び管理に関する条例についてご説明申し上げます。
本件は、平成15年9月の地方自治法の一部改正によりまして、地方公共団体が設置する公の施設の管理に指定管理者制度が導入されたことから、従来の管理委託制度にかえて指定管理者制度を導入するため、桜川市真壁農村交流センターの設置及び管理に関する条例を全部改正して、新たに制定するものでございます。
内容につきましては、桜川市真壁町白井833番地5に設置されております桜川市真壁農村交流センターの設置及び管理に関した第3条、4条が管理方法、5条が利用時間、6条、7条が利用の許認可、10条、11条が利用料金等であります。
内容をご審議の上、原案にご賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ございますか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 質疑もないようですので、質疑を終わります。
本件につきましては、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認め、直ちに採決をいたします。
お諮りをします。議案第20号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。
〇議案第21号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第16、議案第21号 桜川市市設置型浄化槽の設置……
〔「緊急動議」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) はい。38番。
〇38番(菊池節子君) 先ほどの議決は、議案第16号、17号についてはきちっと討論を、反対討論、賛成討論をしていますので、異議なしということはないというふうに思うのです。桜川市議会の権威のためにも、これはやり直していただきたいなというふうに思うのですけれども。
〇議長(今井房之助君) 今後改めますので、今回はご了承願いたいと。
桜川市市設置型浄化槽の設置及び管理に関する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
市塚建設部長。
〔建設部長(市塚昭一君)登壇〕
〇建設部長(市塚昭一君) 25ページをお開き願います。この条例は、桜川市において地域再生計画に基づき、従来の生活排水の集合処理に加えて、市町村設置型浄化槽を実施することになりました。これは、公共下水道認可区域及び農業集落排水事業区域を除く桜川市岩瀬地区全域で、自己の居住用の用に要する住宅及び兼用住宅について、市が各戸ごとに浄化槽を設置し、維持管理するものであります。
それでは、桜川市市設置型浄化槽の設置及び管理に関する条例について説明いたします。第1条では、条例の趣旨を定めたものであります。
2条では、市が生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、個別に浄化槽を設置するものであります。
3条では、整備区域を定めたもので、別表第1で公共下水道認可区域及び農業集落排水区域を除く桜川市岩瀬地区全域とするものであります。
4条では、この条例の用語の意義を定めるものでございます。
5条では、浄化槽本体の設置、修繕、維持その他の管理は、市が行うものであります。
6条では、整備対象区域内の住宅等の所有者は、市長に対し浄化槽の設置を申請することができるものであります。
7条では、浄化槽の設置場所は、原則として宅地内に設置するものであります。
8条では、排水設備の新設等を行う者は、あらかじめその申請を市長に提出し、確認を受けるものでございます。
9条では、排水設備の工事は、桜川市下水道排水設備指定工事店規則及び桜川市農業集落排水設備指定工事店規則で定めるところによる市長が排水設備等の工事に関し指定し、登録した者でなければならない定めであります。
10条では、排水設備の新設等を行った者は、工事検査を受けなければならない定めであります。
11条では、市長は浄化槽の設置を完了したときは、申請者に設置完了の通知をしなければならない定めであります。
12条では、申請者は浄化槽設置工事が完了するまでに排水設備を設置しなければならない。
13条では、使用者は使用を開始、休止、廃止、再開または使用者を変更するときは、市長に届けるものであります。
14条では、整備対象区域内でこの条例の施行前に個人が設置した浄化槽の寄附を定めたものであります。
15条では、使用料の徴収で、浄化槽の使用者から使用料を徴収するものであります。
16条では、使用料の額で、基本料金及び人数割とし、別表第2、29ページにあります浄化槽1基一月につき基本料金2,625円、人員割1人当たり525円とするものであります。
17条では、使用料の減免。市長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、使用料の全部または一部を減免することができるものです。
18条では、この条例に定めるもののほか、使用料に係る督促手数料、延滞金、滞納処分に関する事項は、桜川市税条例の当該規定を準用するものであります。
19条では、市長は使用料を算定するために、使用者及び申請者から必要な資料の提出を求めることができる規定であります。
20条では、市長は浄化槽の設置について、別表第3、29ページで表示してあります受益者分担金5人槽で15万円、6人から7人槽で20万円、8人から10人槽で25万円を徴収するものであります。
21条では、受益者とは、事業により設置される浄化槽を接続する家屋の所有者をいうものであります。
22条では、浄化槽設置の申請を行う受益者は、申請の際に20条の規定による分担金を納入しなければならない定めであります。
23条では、市長は受益者が災害、盗難その他の事故が生じたことにより、分担金を納入することが困難であると認めた場合は、分担金の徴収を猶予し、又は分納させることができる定めであります。
24条では、受益者に変更があった場合の取り扱いとし、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は従前の受益者の地位を継承するものであります。
25条では、浄化槽の付近において掘削工事を行おうとする者は、あらかじめその旨を市長に届け出る定めであります。
26条では、浄化槽の移設及び撤去工事を必要とするときは、これに要する経費は原因者の負担とするものであります。
27条では、住宅使用者及び浄化槽が設置されている土地の権利者は、浄化槽を適正に保管しなければならない定めであります。
28条では、浄化槽及び附帯施設をき損した者は、故意または過失を問わず、その修理に要する経費の全額の責を負うものであります。
29条では、浄化槽の使用に係る電気料金、水道料金は、使用者の負担とするものであります。
30条では、委任として、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めるものでございます。
附則といたしまして、この条例は、平成18年4月1日から施行するものであります。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ございますか。
20番。
〇20番(廣瀬雄一君) 整備対象区域というのは、岩瀬のどこを指しているのかわからないもので、それをお願いします。
あと、設置なのですが、これは大体1年間にどのくらいの目安で見ているのか、それも検討できたらお願いします。
〇議長(今井房之助君) 市塚建設部長。
〇建設部長(市塚昭一君) ただいまのご質問でございますが、今回の条例では岩瀬地区でございまして、岩瀬地区の全域ということで、先ほど申しました公共下水道、また農集排の整備をされていない区域ということです。この趣旨につきましては、県の方から下水道整備が当分ないと書いてありまして、約7年間ぐらい整備されていない地域につきましては、市設置型の浄化槽を設置してはということでございます。
個数ですが、新年度の予算で40基を予定しています。これは大きさが、小さいものから大きいものが入っています。
以上です。
〇議長(今井房之助君) 20番。
〇20番(廣瀬雄一君) 今40基、7年間が公共下水道が整備できないという話でしたが、これ岩瀬地区ばかりでなくて、真壁、大和でも同じようなことが言えると思うのです。岩瀬地区だけこういう条例をつくるのではなくて、大和、真壁、同じような考えで整備がおくれていますので、そういうような考えのもとに私これ質問するわけなのですが、やっぱりこれ岩瀬だけでなくて、大和も真壁も7年や10年では、整備ができないのではないですか。その件に関して、整備のめどがつかない地区についても同じような考えがあると思いますので、その件について説明をお願いします。
〇議長(今井房之助君) 市塚建設部長。
〇建設部長(市塚昭一君) この整備を行うにつきまして、浄化槽の整備計画を個別にやっております。それで、岩瀬地区については整備計画書ができたものですから、今回18年度の予算で設置をしていくと。18年度の予算にも上程してありますけれども、真壁地区、大和地区につきましては、今回設置の調査をします。その後、調査をした後、同じようなことで進めていきたいという内容でございます。
〇議長(今井房之助君) 20番。
〇20番(廣瀬雄一君) 再々質問ということで、ただいまの設置条例なのですが、これはその都度、その都度に条例改正は行うわけなのですね。今回はたまたま岩瀬ということですので、そういう件、つけ加えてお願いします。
〇議長(今井房之助君) 市塚建設部長。
〇建設部長(市塚昭一君) ここに明記をして、岩瀬町ということで明記してありますので、その後条例の全体の流れは変わりませんので、市町村を追加して改正していく予定でございます。
〇議長(今井房之助君) 次に、15番。
〇15番(大塚秀喜君) 済みません、そうすると今後真壁地区、大和地区についても、今年度予算つけて検討していくということですよね。それで、去年まで真壁地区だと合併浄化槽をつけるときに補助とかというのがあったのですが、それは今年度はどうするのですか。
〇議長(今井房之助君) 川股市民生活部長。
〔市民生活部長(川股守安君)登壇〕
〇市民生活部長(川股守安君) ただいま建設部長の方から答弁いたしましたように、市の設置型の浄化槽の整備と、それから別に私どもの方で公害対策といたしまして、市町村型とは別の浄化槽設置型の補助は継続していくということでありまして、平成18年度は37基を予定しております。
以上でございます。
〇議長(今井房之助君) 32番。
〇32番(上野征一君) 非常に財政が厳しい、厳しいと言っていながら、合併浄化槽の補助を今までどおりやるのであれば、この都市型合併浄化槽なんていうことはやるべきではないと思うのですけれども、何でこういう二本立てでやるのか。そして、経費がどのぐらいかかって採算性がどういうものなのか。幾ら営利事業ではないとはいいながら、合併浄化槽に補助を出しているのですから、そのほか集落排水だとか公共下水だとかということでやっているのであるから、今さら何もこの都市型設置の浄化槽、これはどうしてここへ取り込まなければならないのだか、その辺が何とも不思議なのですけれども、理解できないのですけれども、やっぱり今までどおり合併浄化槽の補助だけで、浄化槽の機能そのものはどうかわかりませんけれども、新たにこの事業を持ち込む必要はないかと思いますけれども、その辺いかがなものでしょう。
〇議長(今井房之助君) 市塚建設部長。
〇建設部長(市塚昭一君) ただいまの議員さんの質問でございますが、確かにそういう考えもあると思うのですけれども、この浄化槽につきましては、まず浄化槽自体は市が設置し、市が管理し、その管理に関する費用等はいただくということで、霞ヶ浦関係のところで通常の公共下水、農集排で処理している、その基準に合った水が排水されるということで、窒素、燐とも取れるという高度浄化槽を設置して、先ほど言いましたように公共下水道、農業集落排水整備が当分の間ということで、約7年間ぐらい見込めない桜川市内について設置をし、その後公共下水道が来る場合には、それらに接続するのも可能であるというようなことで、とりあえず水をきれいにするということで、長い日にちが来る前にきれいな水を流していただくということで、市設置型の浄化槽を今回提案したものでございます。
〇議長(今井房之助君) 32番。
〇32番(上野征一君) 窒素や燐というのは、この都市型の合併浄化槽でなければだめなのですか。普通の合併浄化槽では処理できないのですか。であって、やっぱり再度同じことを申しますけれども、非常に財源厳しい、財源厳しい、これからどうしようということで、新年度だって10億円からの予算を持ち出しているということ。またこのようなことを市で設置するということになれば、かなりの金額的な負担にもなるだろうし、条例もろもろを見ますと、かなり設置者を保護するような、減免をするとか、もろもろ述べてあるようですけれども、やっぱり合併浄化槽へ補助を出すのであれば、これはやっぱり私は反対です。
〇議長(今井房之助君) 中田市長。
〇市長(中田 裕君) 下水道事業が大変県の方の予算が少のうございまして、実は岩瀬地区については予定では平成17年当初に接続できるというふうな状況下で進めてまいりましたけれども、県の事業が、予算が少ないために、実は17年度中でございますが、本年の2月の28日にやっと小貝川東部流域とつながったということでございますが、県の方の予算が大分少なくなってきております。その中で、やはり我々桜川の最上流に住んでいる市として、やはり霞ヶ浦にきれいな水をお返ししていくという責務があると思っております。その中で下水道工事が、多分かなりおくれる予定でございますので、その間やはり我々が市として対応していく必要があるだろうと。
そういう中で、市が管理しながらきれいな水をお返ししていく。これは予算が少ないということではなくて、やはり環境問題から私は考えていかなければいけないだろうと。そして、霞ヶ浦をきれいにするというのは、我々が常に使っている飲用水、工業用水、農業用水、すべて霞ヶ浦の水を使っておるわけでございますので、そういう面で下水道工事がおくれる、その間そういう形の中で整備をしていく。そして、これから大和地区、真壁地区でも都市部のおくれたところについて、こういうものを活用しながら設置していく。そして、快適な空間、そして環境をきちんと保全する、そういう上でも必要不可欠なものであると思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
〇議長(今井房之助君) 32番。
〇32番(上野征一君) であるならば、一般の合併浄化槽の補助金は打ち切った方がよろしいと思います。
それとあと、今市長がいろいろと霞ヶ浦の水をきれいにするのには、環境整備するのにはしようがないのだというような話ですけれども、既にでき上がっている集落排水、それから公共下水、今度は公共下水の管理者はどうかわかりませんけれども、莫大な金をかけて農集排を既に岩瀬で3カ所立ち上げています。前回私質問しまして、その普及率はどうなのだと、管理者数はどうなのだということで担当部長にお願いしまして、担当部長にそれらの数字を持ってきていただきましたですけれども、平成15年度から供用開始していながら、3年間かかって、わずかふえているのは1戸なのですよ。3地域でですよ、私がいただいた数字では。それは間違っていないのだと思いますけれども、担当部長からいただいたので。15年度から3年かかって、集落排水の加入者が1戸しかふえない。加入率は何%だということ、その辺のことを考えてみれば、もしこの市設置型浄化槽を入れるのであれば、通常の合併浄化槽の補助金は打ち切って、あれはなしにした方がよろしいと思います。
〇議長(今井房之助君) ほかに質疑ございますか。
34番。
〇34番(林 悦子君) 2点について質問したいと思います。
1点目は、市が管理するということで、この料金の徴収、それから滞納が生じた場合、これは個人でそもそも料金の徴収とかそういうものを、点検とかいろいろありますよね。点検業務とかがついてくるわけですが、そういうものは個人で対応してやっていくのか。それとも市がもしやっていくのだとしたら、滞納等が生じた場合はどのように対応していくのかについてお伺いをいたします。
それからもう一つは、32番の質問とも若干重複するのですけれども、確かに公下が要するに予定どおり進まないということですよね、事業圧縮で予算がつかないから。そうすると、何年も待つところができてくるから、ある程度こういう形で合併浄化槽を対応していくとか、あるいは公下のエリア内、公下集落のエリア内であっても個人で申請があった場合、岩瀬地区以外で、対応していかなくてはならないということで、補助金を併用型でいくということですよね、これ。けれども、確かに今言いづらいことを32番がおっしゃってくれたと思うのですけれども、もし早期に公下とか集落排水のエリア内であれば、補助金をもらう順位をある程度ご理解いただいて後に回していただかなくてはならないケースは出てきますよね。
それと同時に、はるかにこれ合併浄化槽で、五、六戸で対応することできるのですよね。そうすると、経費が7分の1か5分の1くらいで済むのではありませんか、公下とか集落排水よりも。であるなら、今後この公下、農集排と、あるいは一軒一軒ではなくて五、六戸単位の合併浄化槽というのもあるわけですよ、その集落によっては。そのエリアの見直し等を含めていかざるを得ないというか、いった方がむしろ市の財政にもいいし、それから早くそういう短期の集落ですね、七、八軒の集落なんかには、そういう合併によって環境が整備されるということで、両方にとっていいケースがありますので、これ私前からそう思っていたのですが、合併浄化槽を何軒かでつくっていくと。一軒一軒ではなくて。ということも含めて、エリアの見直しを選択する道もあるということを、市長ぜひ念頭に置いて今後進めていただきたいと思うのです。
では、そのことについては市長に答弁いただきますが、前のその料金の滞納が起きたときはどういう処置をとるのかということを、ちょっとわかりづらいので、この条例に書いてないようなので、お願いをいたします。
〇議長(今井房之助君) 市塚建設部長。
〇建設部長(市塚昭一君) それでは、今の問題でございます。まず最初に、点検はだれがするのかということで、市が設置した浄化槽のみ、家庭から浄化槽に入る部分、また浄化槽から通常であればU字溝とか水路とかに流れるまでの間については個人で見てもらうと。浄化槽の本体のみについては、市が使用料と負担金をもらっていますので、市が点検をするということです。点検については、浄化槽に関しては市が点検をすると。
滞納が生じた場合には、市の税条例に基づいて督促を出したり、そういう税条例に基づく手続をしていきたいと思います。
〇議長(今井房之助君) 中田市長。
〇市長(中田 裕君) 下水道については、長期ビジョンに基づいて実施をしていきたい。その中で都市部と農村部、山間部、桜川市は179平方キロメートルにわたる広範囲な地域を抱えておるわけでございますので、先ほど林議員が言われたようなところも見直しもしていきながら、環境問題に考慮しながら対応していくと。また、下水道課の方で対応するものと、あるいは先ほど上野議員がおっしゃいましたけれども、市民生活部の方で対応する浄化槽の補助、これはやはり二通りございますが、市民生活部の方で対応しておるのは、やはり都市部ではなくて山間地あるいは農村地帯の中で合併浄化槽を入れたいというところについても、やはり補助を出していく必要があるというふうなことで考えております。そういう面で、いずれにせよいろいろな方向、いろいろな角度でこれからきれいな水を霞ヶ浦に返していく方策は、若干いろいろな見直しをしながら進めてまいりたいと、かように考えております。
〇議長(今井房之助君) 答弁が終わりました。
34番。
〇34番(林 悦子君) これ税条例を準用するということになると、5年たつと不納欠損処分の対象になりますよね、払わずに。払わなくてもいいということですか。やっぱりそういうのは、ちょっとどこかにセーフティーネットを張るべきでしょう。
〇議長(今井房之助君) 中田市長。
〇市長(中田 裕君) 林議員、先ほど監査委員の方からも強い指摘を受けておりますし、議員各位からも各般にわたって収納率を高めなければいけないというふうなお話をいただいております。私もその点では、やはり基本的な問題でございますので、収納率を高めていく努力をさせていただきたいと、かように思っております。必ず職員に実行させるように、鋭意努力をさせていただきたいと、かように思っております。
〇議長(今井房之助君) 34番。
〇34番(林 悦子君) これはそう言うしかないと思いますし、その覚悟でいってくれなくては困るのですが、技術的には生じてしまうわけですよね。そういう人はいないと思いますが、でももし払わない、あるいは払えないという状態が生じた場合は、技術的には支払いはしなくてもいいということが生じてしまうわけですよね、これ。そうでしょう。そこだけを聞きたいの、私は。覚悟はもちろんその覚悟でやってもらわなくては困るけれども、技術的には生じるのか生じないのかを聞きたいのです。料金ですよ、これ。公共料金。普通の税とは違うのだよ。でも、税の準用をすると生じてしまうと理解していいのかということを聞いている。
〇議長(今井房之助君) 市塚建設部長。
〇建設部長(市塚昭一君) 地方税で準用するということで、地方税によりますと、まず納期までに納付書で出したものの金額が入ってこない場合には、まず督促を出します。督促を出しまして……
〔「それはわかっている」の声あり〕
〇建設部長(市塚昭一君) それで、その後時効中断の手続をしていけば、5年間でなくなるということはあり得ないことです。
〔「そうだけど、それにも応じない人が出てきたときはどうするん
だということです。生じるわけでしょう。技術的には生じちゃ
うんだよね。生じるよね。言いたくないようだけど。これ生じ
ちゃうんだよね」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 22番。
〇22番(川那子秀雄君) 部長、この中で、いわゆる10人槽までということを、先ほどおっしゃっていましたよね。10人槽までですと、ここで質問するのですが、アパート関係はどうするのですか。これは相当量的にあるのだと思います。それが1点。
それから、寄附を受け付けるということに、これなっていますよね。寄附というのは、合併処理浄化槽でない浄化槽、以前の浄化槽も寄附を受け付けるということなのですか。これが2点。
そうすると、先ほど市民生活部長の方の補助金の合併処理浄化槽はそっちで扱っているわけですよね。そうではない、今回の場合400万円ぐらい多分予算化してあるだろうと思うのですが、やっぱりこの予算で今年度はおやりになる。ということは、市民生活部長の方は新設しか認めないわけですよ。大体うちを建てるときにやるわけですよね。今度のものについては、寄附を受け付けるということであれば、既存の古い住宅、それについても適用するということだろうと思うのですが、そこら辺のところ明確にちょっとお示しいただきたい。
以上です。
〇議長(今井房之助君) 市塚建設部長。
〇建設部長(市塚昭一君) ただいまの質問で、アパートということでございますが、宅地内に設置する、個別に、一戸一戸の家庭から、1戸ずつ引くのを考えております。大きなところからぼんと一ところへ入れるのではなくて、一戸一戸から引くということを考えています。
それと、寄附でございますが、これに関しましては、今現在の、市が別な方法の浄化槽の設置についてでございますが、今回のやつについては窒素と燐が駆除できるということで、現在の市が出しているのは、私が聞いた範囲では、燐が駆除して窒素ができるのも入っているそうですけれども、そういうことを聞きまして、今回のは窒素と燐。それで、寄附を受けるのは窒素と燐が駆除できるものは寄附を受けると。現在設置してあるもので、それを継続的に管理していくという考えでございます。
〇議長(今井房之助君) 22番。
〇22番(川那子秀雄君) 部長、何か説明がいまいち足りないのですよね。寄附というのは、今までに取りつけてあるものについては合併処理浄化槽に限るということでしょう。それ以前のものについて、では申請があったら、それは市で設置してくれるのですかということなのです。要するに、今市長が言いました。きれいな水を排出していくのだという条件のもとであったらば、申請をすれば古い浄化槽を撤去して、その浄化槽を入れてくれる可能性もあるかということを聞いているのです。
それともう一つ、アパートは大事なのですよ、これ。一戸一戸といったって、新設の場合は環境整備課というか、そっちの市民生活部長の管轄ですが、そんな古いところのものを、7年と限って言っているのであれば、それはその中でよく精査をしてやるべきであります。よく検討してください。400万円しか、ことしは何か予算化していないようですが、よく精査をしないと不公平が生じますから、そのときには苦情が出てくるという可能性がありますので、十分考えてこの事業については実行していただくことを望みます。
以上です。
〇議長(今井房之助君) ほかにございますか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ほかにないようですので、以上で質疑を終わります。
本件につきましては、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認め、直ちに採決いたします。
お諮りをします。議案第21号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔起立多数〕
〇議長(今井房之助君) 起立多数。
よって、本案は可決されました。
ここで暫時休憩をいたします。
休 憩 (午後 零時17分)
再 開 (午後 1時30分)
〇議長(今井房之助君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
ここで、議会運営委員長、林委員長より発言を求められておりますので、これを許可します。
〔議会運営委員長(林 悦子君)登壇〕
〇議会運営委員長(林 悦子君) 休憩中に1時15分から議会運営委員会を開きましたので、その内容について皆さんにご報告をいたします。
予定では、あすから18年度予算審議に入るわけでございますけれども、その提案説明と款項目節の方まで説明をいただくと、今度その後の委員会審議の常任委員会審議のところの内容が空洞化してしまってもいけないということですので、いろいろ各旧町村議会やり方はあったかと思いますが、今回は施政方針、そして提案説明、18年度予算の内容につきましては大枠で、目節の方までの細かい説明はいただかなくても、その後総括質疑でこれは聞く場合には答えなくてはなりませんけれども、とりあえず提案説明の段階では、余りこの間の全協のときの補正のように丁寧に、全部上からほとんどくまなく読むというようなことは、ご説明いただかなくてもよろしいのではないかということで、一応総務部長の方にその内容につきましては取りまとめの方をお任せしましたので、そのことについては前の提案説明と違うというふうにお感じになる方もいらっしゃるかと思いますが、ご了解をお願いをしたいと思います。
それから、2点目につきましては、その後一般質問等が始まるわけでございますが、大変数の多い一般質問をいただいておりますので、一々細かい内容について私どもの方がどうのこうのと申し上げるようなことはございませんけれども、念のために質問の内容が広範にわたった場合、どこかで線を引いて整理をしなくてはなりませんので、この地方議会事務提要という事務局が運営の手引としているものをちょっと読ませていただきまして、皆様にご判断をいただきたいということでございます。
「議会での一部事務組合に対する一般質問の可否。一般質問について、市町村の事務一般にかかわることとされているが、一部事務組合に対して一般質問ができるかという質問に対して、一部事務組合は他の地方公共団体であるから、当該議会で一部事務組合に対して一般質問をすることはできない。しかし、当該市町村も一部事務組合の構成団体であるから、その長に対して一部事務組合に関して質問することはあり得る」。このあり得るという範囲はどの程度に解釈すればいいのかということを市町村課の方に問い合わせをさせましたところ、負担金等おおむねそういうものに関しては質問はよろしいでしょうと。子細にわたっては一部事務組合の権限を侵さない程度のことをお願いし、あとは一般質問の通告内容につきましては議長の判断でありますし、またその議場の整理権も議長にありますので、その判断については議長の方に信頼してお任せをいたしたいと思います。
以上です。
〇議案第22号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第17、議案第22号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
刈部総務部長。
〔総務部長(刈部幸男君)登壇〕
〇総務部長(刈部幸男君) 30ページ、31ページをごらんいただきたいと思います。桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例でございます。
内容をご説明いたします。31ページ、別表中「選挙立会人」の下に「区長、特別区区長、副区長、班長」をそれぞれ加えます。これは、区長等の報酬額を別表のとおり設置するものです。
続いて、別表中交通関係委員の改正でございますが、「交通安全対策協議会委員」を「交通対策協議会委員」に、それから「交通安全指導委員」を「民間交通指導員」に、それぞれ名称の変更というか、現状に合わせるものです。
それから、次のページ、32ページですが、別表中TT非常勤講師の報酬については、県の給与改定に伴う報酬の単価の改定でございます。
続きまして、「障害児就学指導委員」の下に「結核対策委員」を加えます。これは、合併に伴い学校保健法施行規則第4条に、市立小中学校の児童生徒の結核感染予防等の対策を講じるため、教育委員会に結核対策委員会を設置するということに伴いましての報酬の設置でございます。
続いて、納税組合長関係ですが、納税組合長に関しましては、報酬の均等割を廃止しまして、戸数割の報酬だけの支給に改めるものでございます。
続いて、「防災会議委員」の次に「国民保護協議会委員」を加えます。先ほど議決いただきました国民保護協議会委員の報酬を新設するものでございます。
続きまして、その下、「家庭相談員」の次に「児童扶養手当障害判定医」を加えます。児童扶養手当障害判定医の報酬については、市の業務となった福祉事務所の設置に伴い、障害の状態を判定するため、児童扶養手当障害判定医の報酬を新設するものです。
附則として、この条例は、平成18年4月1日から施行することになります。
内容をご審議の上、原案にご賛同くださるようよろしくお願いいたします。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ございますか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 質疑もないようですので、質疑を終わります。
本件につきましては、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認め、直ちに採決いたします。
お諮りをいたします。議案第22号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。
〇議案第23号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第18、議案第23号 桜川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
飯嶌市長公室長。
〔市長公室長(飯嶌洋一君)登壇〕
〇市長公室長(飯嶌洋一君) 34ページをお開き願います。議案第23号 桜川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
今回の条例改正は、平成17年度の国における人事院勧告に基づき、給与構造の抜本的改正を行うものでございます。条例第6条の第4項から第9項までの昇給関係について改正するものでございます。
内容といたしましては、第4項は、昇給は規則で定め、現在年4回あります職員の定期昇給を年1回、1月に統一するものでございます。第5項は、実施されます人事評価制度に対応すべく、現在の1号給を4号給に細分化し、昇給の昇給数を職員は標準の4号給、7級職員にあっては3号給とするものでございます。第6項は、55歳以上の職員及び7級職員も含め、昇給幅を標準2号給とするものでございます。第7項は、昇給に関して定めて、最高号給を超えてすることができないとするものでございます。第8項、9項は予算の絡み、その他の事項については規則で定めるという旨でございます。
第20条は、勤勉手当率の改正であり、昨年12月の勤勉手当率の改正分0.05カ月分を6月と12月に均等に支給するというもので、勤勉手当率が「100分の75」は「100分の72.5」にするという改正でございまして、別表第1につきましては、35ページにありますように、現在の9級制を7級の職務に分類の表のとおりとするものでございます。別表第2につきましては、ページ36から38ページにありますように、新たに給料表を定めるものでございます。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ございますか。
34番。
〇34番(林 悦子君) 1点だけ質問します。
これも地方分権の中の流れの中でできてきたことだと思うのですが、よく公務員の給与を決めるのに人事院勧告に基づいてということで、国家公務員が決まると、押しなべてずっと下まで決まってくるというのが今までの給与の決め方だったわけですけれども、人勧の場合大抵官民格差といって、一部上場企業か何かの給与を基準にして、それとの均衡というのですか、余り格差がつかないような形で算出していたと思うのです。こういうことになりますと、よそで聞いた話ですが、例えば大きい企業があるようなところは、日立製作所であるとか、そういうところを基準にしてある程度割り出していくということを聞いたのですが、これからはそういう基準となるようなところがないところは、すごく大変だよということを聞きましたのですが、一体桜川市の場合は何を給与の基準値として算出していくことになるのかを、ご説明をいただきたいと思います。
〇議長(今井房之助君) 飯嶌市長公室長。
〇市長公室長(飯嶌洋一君) 今議員のご指摘のとおり、人事院勧告に基づいた中で今現在はやっております。そういう中で、ご指摘にありましたように大きい市、いわゆる茨城県でいいますと取手市、そういうところはキヤノンの取手工場とか、多分ビールの工場があるということで、非常に民間の給与が高いということで、今回の改正の中では、そういう民間の給与が高い市町村につきましては調整手当というようなことで、茨城県内では12市町村が指定になっておりまして、この近辺では筑西市がなっております。そういうところにつきましては、今度の人事院勧告の給料表に調整手当を上乗せして給料を調整するということになっております。ただ、現在桜川市におきましては、そういう調整手当の外ということでございまして、今のところは国の基準に基づいた中で給料をしていかなくてはならないのかなと。給料表を扱っていくということでございます。
ただし、今度の給与改定の大きな改正点でありますように、今回は人事評価制度を導入するということで、一人一人の仕事の、いわゆる職務の勤務状況、そういうものに対応した中で、これからは給料を昇格、昇給をさせていくというようなことでございますので、そういう人事評価制度を運用した中で、今後は給料を適正に対応していきたいと考えております。
〇議長(今井房之助君) 答弁終わりました。
34番。
〇34番(林 悦子君) もう一点だけ。ということは、この調整手当が筑西市の場合は乗るけれども、桜川市の場合は乗らないということで、単純に聞けば向こうの方が給料が高いということですよね。市長、これ合併したばかりでこんなことを言うのは甚だ申しわけないのですが、将来的に考えていったときに、これはやっぱり小さい合併ではどうしようもないということは、もう合併する前から言われていたことですが、こういうところで現実として出てくるわけですよね。ですから、これから基準値となるような企業を誘致するといっても、なかなか実際は難しいわけで、やはり広域的な地域づくりというのは、始まったばかりの桜川ですが、15年、20年先を念頭に置きながら考えていかないといけないのではないかなというのが、こういうものによくあらわれているのではないかと思いますので、そういう長期的な見通しに立った運営をお願いをしたいと思います。
それから、この人事評価制度ということは、今まで要するに勤務評定みたいなものを、今まで恐らくやっていなかったのですよね。今度やるのでしょう。県なんかはやっていますよね。これはだれがやるのか、そこだけをご説明をいただきまして、質問を終わりにします。
〇議長(今井房之助君) 飯嶌市長公室長。
〇市長公室長(飯嶌洋一君) 人事評価制度をだれが評価するのかということでございますが、現在の組織の中では、いわゆる市長を初めとする部長以上の管理職が下の者を評価し、またこれから評価制度を制定する中で、下の者が上の者も評価すると。それから、自分は自分のことも評価すると。そういうような制度で、今後人事評価制度を検討していくという考えでおります。
〇議長(今井房之助君) ほかに質疑ございますか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ないようですので、質疑を終わります。
本件につきましては、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認め、直ちに採決をします。
お諮りをします。議案第23号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
よって、議案第23号は原案のとおり可決されました。
〇議案第24号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第19、議案第24号 桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
川股市民生活部長。
〔市民生活部長(川股守安君)登壇〕
〇市民生活部長(川股守安君) 議案第24号 桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。
3月2日の全員協議会のときにもご説明申し上げましたけれども、国民健康保険の税率につきましては、合併協議会において、合併する日の属する年度は旧町村による不均一課税、そして18年度につきましては均一課税するということが決定いたしております。また、その均一課税を行う際には、急激な負担増加が生じないよう新市において調整するというふうな、そういう決定方針になっております。また、賦課の方法につきましても、医療分については現行4方式のところでありますけれども、介護保険分につきましては4方式と2方式のところがございましたので、これにつきましては4方式に改めるということが決定しております。そういう合併協議会の調整方針に基づきまして、平成18年度から税率を統一するために、2月1日に桜川市国民健康保険運営協議会を開催いたしまして諮問し、また答申をいただきました。その結果、桜川市国民健康保険税条例の一部を改正するものであります。
それで、お手元に資料を配付させていただきました。まず、そちらの方から説明をさせていただきたいと思います。A4判、4枚つづりになっているかと思います。国民健康保険税条例の税率改正にかかわる資料ということでございます。その2枚目をお開きいただきたいと思います。現在、平成17年度につきましては、旧岩瀬町、旧大和村、旧真壁町につきましては、所得割で旧岩瀬町が6.4%、それから旧大和村で8.2%、旧真壁町で8%、県内の平均といたしましては7%台ということになっております。また、資産割につきましては、23%、44%、38%という差がございまして、県内の平均といたしましては30%台が多いということです。それから、均等割につきましても、1万8,000円、2万6,000円、2万3,000円ということになっております。被保険者1人当たりの税額が均等割という内容でございます。県内の平均では、1万8,000円から2万円ということであります。それから、平等割につきましては、2万6,000円、3万円、2万7,000円ということになっております。これにつきましては、1世帯当たりの税額であります。県内の平均では、2万6,000円から2万8,000円という、そういう内容になっております。それで、旧岩瀬町につきましては、こういう税率、税額で調定している金額が、そこに書いてありますように5億7,753万1,160円、旧大和村では2億7,105万2,475円、旧真壁町で7億4,411万149円という、そういう内容になっております。それを被保険者1人当たりに直しますと、旧岩瀬町の1人当たりの調定額といたしまして5万9,736円、旧大和村で7万5,586円、旧真壁町で7万4,486円という、そういう調定額になるということであります。
それから、Aに国民健康保険運営協議会で決定いただいた内容を記載してあるわけでございますけれども、桜川市といたしましては、医療分につきましては所得割が7%、資産割が28%、均等割が2万円、平等割が2万8,000円ということで試算をいたしました。それから、それに伴いまして、調定の見込額でありますけれども、旧岩瀬町では6億4,691万9,483円、旧大和村では2億1,045万7,674円、旧真壁町で6億3,946万972円ということでありまして、それらを合計いたしますと、調定額で14億9,683万8,129円ということになります。
それで、上の欄の@との比較でありますけれども、調定額の差で、旧岩瀬町では6,938万8,323円、旧大和村では減額になりまして、6,059万4,801円、旧真壁町で減額の1億464万9,177円ということになります。したがいまして、減額の9,585万5,655円が一般会計からの赤字補てん分ということになります。それを桜川市の国民健康保険平均世帯3人世帯ということで直しますと、増減で左の欄から2万6,408円、それからマイナスの6万8,976円、マイナスの4万1,041円、桜川市全体の3人世帯の増減といたしましては、1万6,435円が安くなるという内容になります。それを旧町村単位で比較いたしますと、1人当たりの調定額で、旧岩瀬町で6万6,913円ということで、医療分で7,177円が年間でふえるという内容になります。それから、旧大和村では1人当たりの調定額が5万8,689円ということで、差し引きをいたしますと、1万6,897円が下がるということになります。それから、旧真壁町では1人当たりの調定額が1万476円下がるという、そういう内容になるわけであります。
それから、次に介護分でございますけれども、介護分につきましては、旧町村単位で税率税額が異なっております。それから、課税方式も岩瀬町は2方式、旧大和村と旧真壁町については4方式ということになっておりますけれども、これにつきましては下の欄にありますように、4方式に改めるという内容でございます。介護分につきましては、旧岩瀬町で所得割が0.88%、旧大和村で0.7%、旧真壁町で1.4%ということで、県内の平均としては0.7%台になっていると。資産割については、旧大和村で4.4%、真壁町で4.9%、県内平均で4%台であると。それから、均等割につきましては、旧岩瀬町で9,000円、旧大和村で4,500円、旧真壁町で6,000円、県内の平均が4,000円から6,000円ぐらいということであります。平等割につきましては、岩瀬町は賦課しておりませんので、旧大和村で2,700円、旧真壁町で4,000円、県内の平均が3,000円から4,000円になっているということであります。それを調定額として見ますと、旧岩瀬町で4,572万5,757円、旧大和村で1,697万5,745円、旧真壁町で6,930万1,056円、合計いたしますと1億3,200万2,558円ということになります。1人当たりの調定額に直しますと、旧岩瀬町で1万4,741円、大和村で1万3,846円、旧真壁町で2万275円ということであります。その介護分につきましては、桜川市といたしまして、所得割につきましては1.2%、資産割については4.5%、均等割につきましては1人当たり7,000円、平等割につきましては1世帯当たり3,000円というふうに定めるものでございます。これらの課税方式あるいは税額を調定見込額に直しますと、旧岩瀬町で6,119万2,773円、旧大和村で2,655万8,968円、旧真壁町で6,418万4,258円ということになります。それを一番下の1人当たりの調定額で比較いたしますと、旧岩瀬町では1万9,727円ということで、年間で4,986円の増になるということであります。それから、旧大和村では7,817円の増になるということであります。それから、旧真壁町では1,497円の負担が少なくなる、安くなるということであります。年間に直しますと、桜川市全体で2,574円が上がるということになります。
それから、Aの改正案の合計欄の@との増減ということで1,993万3,441円がふえていることになりますけれども、介護分につきましては調定額の比較で1,993万3,441円の税改正後の調定額が上回っておりますけれども、このことにつきましては、年々介護納付金の単価が上がっております。桜川市の介護保険税の所要額、平成16年度の決算ベースで見ますと、1億6,631万円に対しまして、介護保険税の徴収実績が1億3,920万円ということで、2,710万円ほど下回っておる、赤字になっておるということであります。したがって、これらの赤字補てん分につきましては、一般会計から毎年行わざるを得ないという、そういう現状でございます。
これらを条文として整理いたしましたのが、議案の46ページの桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例でございます。それで、第3条から第5条までにつきましては、医療分の先ほどの説明に示した税率税額を定めたものであります。それから、6条から7条の3までは、介護分の税率税額を定めたものであります。次に、14条中のアからエにつきましては、ア、イにつきましては医療分の4割軽減後の額でございます。それから、ウとエにつきましては4割軽減後の介護納付金の均等割、平等割の額でございます。それから、56条中云々の下にございますアとイにつきましては、医療分の6割軽減後の均等割、平等割額の額でございます。同じくウとエにつきましては、介護分の均等割と平等割を定めたものでございます。
以上で説明を終わります。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ございますか。
38番。
〇38番(菊池節子君) 私合併前に再三にわたりまして、国保税の税率問題については3町村の問題で、何回も議会で一般質問も行ってまいりました。もう市長さんも耳にたこができているかなというふうに思っているのですけれども、それで統一するということですので、どこかに合わせると。今回のこの税率改正を見ますと、旧大和地域、真壁地域の人は減額になっております。岩瀬だけアップ、私これでは岩瀬の議員の代表として、ちょっと答弁しがたい、私が住民に対して答弁できないのですけれども、市長は住民に納得いくようなあれをしたいというふうに言っていましたけれども、これが納得できる調整額なのか、お伺いしたいと思います。
〇議長(今井房之助君) 答弁を中田市長。
〇市長(中田 裕君) 3町村不均一課税を均一課税にするという大きな目的がございまして、やはり合併した後、速やかに均一課税をするという中で私も精いっぱい努力をし、岩瀬の皆さん方にもご理解をいただくよう誠心誠意勘案した末に決定をお願いをしたところでございます。そういう面で、やはり3町村垣根を取り外した中で皆さんに応分の負担をいただくということでご理解をいただきたいと思います。
〇議長(今井房之助君) 答弁終わりました。
38番。
〇38番(菊池節子君) 合併前にいろいろ申し上げておりますので、余りしつこくは言いませんけれども、とにかく負担は軽くというのがキャッチフレーズだったというふうに私思っているのですけれども、その点で岩瀬だけ税率、全部税率改正なのですけれども、値上げになっているというのには、やっぱり納得できないというふうに私は思っております。住民もそう思っているというふうに思うのですけれども、その点でどこかで合わせなければならないということはわかりますけれども、とにかく現状維持か、旧岩瀬にしてみれば、その辺のところで合併前のバラ色のあれを考えていたのではないかというふうに、住民の人は思っているのですけれども、それに市長は答えることはできないのではないかなと私は思っていましたけれども、住民にご理解いただけるというふうに、そういう納得できる答弁と、納得できるようにしたいというふうに言っていましたから、でもこの値上げ10%以上ですけれども、10%ぐらいですか、値上げについては私納得できません。
〇議長(今井房之助君) では、答弁はいいですか。
〇38番(菊池節子君) はい。
〇議長(今井房之助君) それでは、34番。
〇34番(林 悦子君) 私は、市長選挙のときに中田さんを支持はしなかったのですが、珍しくこのことに関しては、本当に痛みを伴った決断を地元、自分の旧地元でありますよね、今でも地元ですが、に対してしてくることは苦しかっただろうなと思うのです。これは前向きに評価したいと思います。こういうことをすることが合併だと思います。
何で、私は別に安くなったから喜んでいるわけではなくて、ちなみに数字だけ一ついただきたいのですが、国保は16年度、真壁町も一般会計から繰り出しをしているのですね、2億3,800万円しております。ちなみに、旧町村では、あと二つではどの程度16年度の決算でしていたのか、数字をいただきます。
そしてもう一つ、今度統一料金になりますね、18年度から。それでも繰出金をせざるを得ないでしょう。その繰出金を、予算書を見ればわかることなのですが、一応この議場の場で18年度の繰出金を幾らに予算化しているのかを、この二つの数字ですか、をお願いをいたします。
よそ様のことですが、前もって調べさせてもらいましたが、岩瀬さんの場合、この数字に間違いがなければ、幅ったいようですが、公債比率12.8、これ一般会計ですが、そして真壁8.5なのです。そして経常費比率、これ16年度の数字ですが、93.3です。真壁町91.9。この数字を考えたときに、どんなに一般会計から繰出金を出したくても、恐らく出せなかったということだと思って、同じことは水道でも今後起きると思います。ですから、私はこのことに関しては、別にスタンドプレーで言うわけではありませんが、いきさつがいきさつですので、前向きな評価をあえてさせていただきたいと思います。
〇議長(今井房之助君) 答弁を川股市民生活部長。
〇市民生活部長(川股守安君) お答えいたします。
まず、岩瀬の一般会計からの繰出金でありますけれども、1億4,430万944円であります。それから、旧大和村でございますけれども、1,809万9,000円であります。
それから、第2問の一般会計からの18年度の繰入金でございますけれども、いわゆる純然たる一般会計からの繰入金といたしましては、1億5,867万5,000円という予算を計上いたしております。
以上でございます。
〇議長(今井房之助君) ほかにございますか。
39番。
〇39番(田山照夫君) ただいまこの国民健康保険の税率の一元化ということで、大変桜川市長思い切ったことをやるなと、私も菊池さんの意見に、私も合併前にこれを先送りしないで、水道とこれをやっていくのだということで、私も議会の中で再三質問してまいりました。このような結果が出て、本当の気持ち、私も旧岩瀬町の町民に対して説明ができないというのが本音でございます。
岩瀬は、では何のために合併したのかと。その苦渋の決断をしたと市長は言っているけれども、旧岩瀬町の町民はそういうことを言っていないと。直接問題として、直接懐から出るお金がたくさん出れば、何のためにでは合併したのだというのが、私は市民の一人として同じ意見だと思います。いろいろそういう一般会計繰入金とか、そういうものはたくさん細かいものはあると思います。ただ、そういう中で市民は、この値段だけを見ると、岩瀬は7,000円上がり、大和は1万6,000円、真壁は1万400円下がるということで、非常に大和、真壁は岩瀬より得していくというようなことは、私はちょっと納得できないなと。数字を見る限り、と思います。私もひとつ地域住民の代表ですから、私は納得できないと。
そういうことで、細かいことは抜きにして、ただこれ介護でも、介護の給付の準備金というものがあると思うのですが、その辺は今まで3町村どういうふうにこの準備金はなっていたのかということをちょっとお聞きしたいなと。今現在は幾らあるのか。
〇議長(今井房之助君) 答弁を中澤保健福祉部長。
〇保健福祉部長(中澤 進君) 田山議員さんのご質問にお答えします。
今審議していたのは国保の課税の問題でございまして、今度介護保険の方に、私の方に飛んできましたけれども、一応質問されて答えないとわからないのかなということで、ですから答えます。
介護給付費準備基金というのは、内示会等でも言葉では説明して、金額は申し上げませんでしたがこれ3町村合わせて決算のとき、平成17年、去年の9月30日の決算のときは9,938万9,812円と。内訳といたしましては、岩瀬が3,800万円余り、真壁町が4,000万円余り、大和村が2,100万円余りという数字で、その合計が9,938万9,812円ということで合併してきました。そして、その後補正予算と、それから岩瀬町がお借りしていた経営の安定化基金の返還金とか、そういうものを見まして、今現在あるのは5,568万9,777円でございます。
以上でございます。
〇議長(今井房之助君) 39番。
〇39番(田山照夫君) いや、この国民健康保険税の中で、この介護分は介護分ということで説明、改正案もこれ説明があったよね。その中で、この中でもやっぱり高いということを一つ皆さんわかっていると。この準備金の方は、どのように取り崩していくのか。足らないときは取り崩すということでしょうが、あと五千何百万円しかないということで、非常に厳しいところ。また、こういうふうに転換してやっていくのか。その辺のところをちょっと部長、お願いします。
〇議長(今井房之助君) 川股市民生活部長。
〇市民生活部長(川股守安君) お答えいたします。
10月1日現在でございますけれども、1億2,320万7,963円でございます。
〇議長(今井房之助君) 39番。
〇39番(田山照夫君) いずれにしても、英断は英断として、私は町民の声を一応述べたまでで、説明にちょっと私もできない部分があるもので、このような意見を述べました。今後はみんな一律同じにするということで、市長の考えはわかるのですが、私は総合的に見た場合、この国民健康保険ばかりでなくて、その職員の今の給料の問題とか、我々の議員も報酬の問題とか、一律報酬なんかこれ高いところに合わせたような状態で、そういうふうにもらうものは高くしたのでは、こういうところでちょっと問題になってきて、いわゆる言いわけに、私ちょっと苦しい立場だなというのが私の実感的な考えであります。
以上をもって質問は終わります。
〇議長(今井房之助君) ほかに質疑ございますか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ないようですので、質疑を終わります。
本件につきましては、委員会付託を省略し、これから討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
38番。
〔38番(菊池節子君)登壇〕
〇38番(菊池節子君) 議案第24号 桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例に反対の表明をいたします。
私は、合併以前から水道料金と、この国保税がどのように統一されるのか問題にしてまいりました。合併前は、負担は低く、サービスは高くを原則にすると合併推進の方々は言われました。今回の国保税の改定案を見ますと、大和、真壁地区の方々には保険税が安くなるわけですが、岩瀬地区だった人は平均にして1人10%以上の値上げになるわけです。このような改正案では、旧岩瀬地区から選出されている議員として、私は納得できません。負担は低く、サービスは高くの原則からいっても、岩瀬地区の方々の保険税は現状維持であるべきだと私は思っております。もしそうでなければ、市長の合併前の公約に反することになるのではないでしょうか。私は、今回のこの改正案には反対するものです。
以上です。
〇議長(今井房之助君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
22番。
〔22番(川那子秀雄君)登壇〕
〇22番(川那子秀雄君) 私は、協議会の会長として審議に携わった人間でありますから、賛成の意見を今から述べさせていただきます。
今菊池議員さんの方から、市長が選挙の公約云々ということを言われましたが、実質的に公約は外して、やはり合併をしたということは、岩瀬、大和、真壁という地区の考え方を取り除いて、担当部長いろいろと執行者側で協議をされたわけであります。確かにこの17年度の当初の調定額からいきますと、岩瀬より大和、真壁が高かったということであります。これ今調整をして、岩瀬が安かったわけでありますから、岩瀬が高くなるから、大和が、真壁が下がるから、私も岩瀬の人間ですが、やはり今までの計算の仕方が違っていたわけでありますから、非常に苦しい決断でありましたが、協議会の方でもいろんな意見は出ました。しかし、やはり一般会計の繰出金が出せないのだと。一般会計が苦しいので出せないのだということで、このくらいでいかがですかということで賛成をしたわけであります。したがいまして、そういう答申をした立場から、賛成の意見を申し添えます。
以上です。
〇議長(今井房之助君) ほかに討論はありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 討論を終わります。
これより採決をしたいと思います。
この表決は起立によって行います。
原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。
〔起立多数〕
〇議長(今井房之助君) 起立多数。
よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。
〇議案第25号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第20、議案第25号 桜川市手数料徴収条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
川股市民生活部長。
〔市民生活部長(川股守安君)登壇〕
〇市民生活部長(川股守安君) 議案第25号 桜川市手数料徴収条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。
冒頭市長の方から提案理由の説明の中にもありましたように、石綿による健康被害の救済に関する法律が成立いたしましたことによりまして、その該当者への戸籍に関し、無料で証明することができる旨の規定がされました。また、平成16年以降に成立した法律でも、戸籍に関する無料証明に該当する法律が27法案ありますので、それらについて桜川市手数料徴収条例第6条第2項を改正するものでございます。
以上で説明を終わります。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ございますか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 質疑もないようですので、質疑を終わります。
本件につきましては、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認め、直ちに採決をいたします。
お諮りをいたします。議案第25号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。
〇議案第26号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第21、議案第26号 桜川市福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
中澤保健福祉部長。
〔保健福祉部長(中澤 進君)登壇〕
〇保健福祉部長(中澤 進君) 50ページをお開きください。議案第26号 桜川市福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
次のページ、51ページをお願いします。桜川市福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成17年桜川市条例第92号)の一部を次のように改正する。
第2条中「総合福祉センター」を「福祉センター」に改めるは、文言の整理であります。
次に、第3条中2項を削るにつきましては、「市長は福祉センターの管理運営を委託することができる」となっておりましたが、これを削るものであります。
第6条第1項中「管理運営委託契約に従い」を削るものでありまして、これは直営にするため必要がなくなったためのものであります。
改正理由といたしましては、岩瀬福祉センターについては、現在岩瀬町社会福祉協議会へ管理運営を委託しておりますが、社会福祉協議会の合併があり、一度直営に戻して、そして今後指定管理者制度の導入を検討することとなったため、改正をするものであります。また、真壁福祉センターにつきましては、直営で管理運営をしています。
以上でございます。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ございますか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 質疑もないようですので、質疑を終わります。
本件につきましては、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認め、直ちに採決をいたします。
お諮りをします。議案第26号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。
〇議案第27号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第22、議案第27号 桜川市学童保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
中澤保健福祉部長。
〔保健福祉部長(中澤 進君)登壇〕
〇保健福祉部長(中澤 進君) 52ページをお願いいたします。議案第27号 桜川市学童保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
53ページをお願いします。桜川市学童保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成17年桜川市条例第98号)の一部を次のように改正する。
第2条は、4月から雨引小学校に児童クラブを開設するため、名称を「雨引子育てクラブ」、位置を「桜川市本木1591番地、雨引小学校内」を加えるものであります。
第4条は、現在「放課後児童クラブの定員は、30人以内とする」ということに規定されておりますが、そのうちの「放課後児童」を削り、「ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない」の文言を加えるものであります。これは、希望者がふえた場合、弾力的に運用するという改正であります。
以上でございます。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ございますか。
20番。
〇20番(廣瀬雄一君) この子育て保育、学童保育ですが、今回雨引小、私の元大和村として初めての導入ですので、内容説明の方をお願いします。
また、現在羽黒小、また岩瀬小、真壁小ということで実施しておりますが、現在どういう内容で進行しているのか。内容の説明、金銭的な説明も、今回予算に上げてありますが、それも含めまして明細の方をお願いします。
〇議長(今井房之助君) 答弁を中澤保健福祉部長。
〇保健福祉部長(中澤 進君) お答えします。
今まで岩瀬小学校、それから羽黒小学校、それから真壁小学校にありましたが、今回雨引小を追加して4校とするわけでございます。今までの人数は、合計で約60名であります。その中でも岩瀬小学校は30人を超すぐらいの要望がございまして、それでもって先ほど申し上げましたように、市長が特に必要と認めた場合は、この30人でなく、この限りでないという文言を加えて、33名になるか4名になるかわかりませんが、その時点においてはやはり指導員の方の意見を聞きながら、そのぐらいでもこのクラブを見ることができるという場合には、それを弾力的に運用していきたいと、こういうふうに考えております。
また、保護者の負担でございますが、月5,000円でございます。それから、年間を通して2,000円の傷害保険を掛けます。それは個人負担でございます。また、おやつ代として、どうしても時間が長くなりますので、おやつも食べたくなる時間が来ますので、おやつ代として実費的に月1,800円、それは直接クラブの方にお支払いして、金銭の出納はクラブの方で出納していただくということで、桜川市の方へはそれは収入として入りませんが、入るものは先ほど申し上げました月5,000円の保育料ということでございます。
それから、予算については、18年度予算で詳しく説明いたします。
以上でございます。
〇議長(今井房之助君) 答弁が終わりました。
20番。
〇20番(廣瀬雄一君) これ答弁いただいたのですが、この学童保育に関しては最近共稼ぎの家庭が多くなっていますよね。そういう関連で、子供たちが放課後安全で、親たちが来るまで今まで1人でいたとか、子供たちでいた家庭があるようですので、そういう家庭を見れば、こういうことも確かにいいのではないかと思います。また、こういうことがほかの地区、まだやっていない小学校もあるようですので、そちらでもなるべく多く普及してもらって、できるだけそういう不安がなくなるように、行政の方でよろしくお願いします。
以上です。
〇議長(今井房之助君) それでは、14番。
〇14番(萩原 廣君) では、私の方から。
中澤部長、これ岩瀬関係や羽黒関係もこのような規約の部分は今までつくってあったのですか、これは。30人以内ということは、条例に。
〇議長(今井房之助君) 中澤保健福祉部長。
〇保健福祉部長(中澤 進君) これは、条例に入ってございます。これは条例お持ちですか、議員さん。438ページにあります。438ページに、桜川市学童保育クラブの設置及び管理に関する条例のところに、438、9と、その次のページまで載っていますから、ごらんになってください。
〇議長(今井房之助君) 14番。
〇14番(萩原 廣君) この学童保育の問題で、今回市長の特に必要と認めた場合はこの限りでないと、これを追記していただいたわけなのですが、実はこの問題は岩瀬の学童保育の方で、実は申し込みに福祉課の方へ行ったと。そうしたらば、あるお母さんが、もう人数がいっぱいだから、あとは抽せんですよと。そういうような話を私の方へされまして、その件で中澤部長にお願いして、いろいろ協議した結果がこうなってきたと思うのですが、それに引き続いて、この学童保育と教育委員会、これはもう学校の一部を使用しながら、この学童保育に対応しているわけです。
それで、この雨引小学校の一部を、私も確認に行きました。校長先生に会って、いろいろと。校長先生の言わんとするところは、要するに我々が対応する場所ではないというふうな、そういうふうにもう考えの部分が違うわけですよ。雨引小学校の子供たちを、要するに放課後保育をするわけです。ですから、本来ならば、これはもうPTA関係が即協力して、これは対応していただくのがもっともだと思うのですが、結果的には出入り口も、もう学校側の方の部分の出入り口を使っていただいては困ると。ですから、表の出入り口から出入りするのだと、そういうような話があるわけです。
以前からも、私もこの学童保育に関しては、岩瀬、羽黒関係、私が要望して実施していただいたわけでございますけれども、その当初から、要するに教育委員会が、これはあくまでも対応する分野は福祉課だと、我々教育委員会には関係ないと、こういうふうな部分を言われては、これはちょっと困る問題だと思うのです。その辺を、これからはやはり子供の居場所づくりに対応するわけですから、これに対しては極力教育委員会の方でも協力体制をひとつお願いしたいと思うのですが、教育長の考えとしてはどういうふうな考えか、これをお伺いいたします。
〇議長(今井房之助君) それでは、答弁を教育長願います。
〇教育長(石川 稔君) 教育委員会といたしましても、学校当局とよく相談をして、不都合のないようにしていきたいと思っております。よろしくお願いします。
〇議長(今井房之助君) ほかにございますか。
34番。
〇34番(林 悦子君) 2点。1点目は、これ行政が対応する前に、私立の保育所が学保を率先してやっているケースなんかもあったわけですね。ちなみに、社会福祉法人、いわゆる私立の保育所、岩瀬地区にもありますし真壁地区にもあるのですが、そこが学童保育をするという場合、今でも行政から助成制度があるのかどうか、これについてお伺いをいたします。
なぜこういうことを聞くかといいますと、これはやはり岩瀬地区の方なのですが、申請に行ったらば、結局対象の学校ではないと。だから、羽黒小あるいは岩瀬小学校の方に連れてきてくださいと、学童保育をやりたいのであればと。3時とか4時の下校時刻に連れていけるくらいならば、学保を頼まないわけですよね。これ本当にあった話。ですから、実態に全くそぐわないことがやっぱり起きてきているわけで、これは14番議員さんのご指摘の中に含まれてくることだと思うのですが、その対象になっている学校の、実施校の場合はいいですよ。でも、むしろその周辺校の方が、例えばすごく危ない危険地域に学校があるケースが多いわけですね。むしろ人の目のない、都市部ではないところに。そうした場合、何かちょっと車でだれかが連れてくれば、そうすると今言ったように学校の先生は絶対やらないのですよ。それで、行政もやらないわけでしょう、今までの段階では。そうすると、要するに例えば大国小から雨引小まで連れてくる人がいないと。いないので、うちに年寄り、ばあちゃんのその上のまたばあちゃんか何かがいるから、しようがないから置いておくかみたいなケースが実際生じているわけで、それが1点目は今言ったように教育委員会との連携、あるいは行政とのもっと一歩踏み込んだサポートで、何人でもないと思うのですね。ましてや6年生まで無理なら、低学年児だけでも構わないわけで、他校の生徒も利用できるように。どの学校にも開設していくということはほぼ不可能ですから、やっぱり利用していくようなことを早急に考えていくということが一つ。
もう一つは、今言ったように私立法人だったら学校まで迎えにくるのですよ。それで、学童保育のおばさんというのですか、おじさんというのですか、そういう人を雇う分を考えたら、助成制度とツーペーではないかと思うのです。ですから、民間の私立保育所とも一部連携をとりながら学童保育を拡充していくという方法と、二通りあるということをご検討いただきたいのです。
1点目についての数字を担当部長からいただきまして、そういうやり方があるということについて、今後ご検討いただけるかどうか、市長の答弁をお願いをいたします。
〇議長(今井房之助君) 答弁を中澤保健福祉部長。
〇保健福祉部長(中澤 進君) 1点目の学童保育を民間のところで、そういうものを開設した場合に補助があるかということに対しまして、今ここで即答はできません。調べていないということです。
それから、2点目のほかの学校にも広げてほしいと。要するに、今その問題となっている安全の確保ということであったならば、非常にこれは大切なことであるし、それから真壁の方の方が、例えば開設している学校に連れてくるのは不可能だということは、確かにそういうことだと思います。ですが、現に今岩瀬町では猿田小学校がありますが、猿田小学校から父兄が2名岩瀬の方へ連れてきていることをやっているということがあります。これ偶然に親の勤めとか、そういう何かパートとか、そういうものであって、岩瀬小へ連れてくるのがいいということで連れてくるのだと思うのですが、もちろん先ほどから説明していますように、猿田小はやっていません。しかし、親がそういうことで連れてこられれば、そういうふうなこともしているので、私どもの福祉課の職員は先ほど申し上げましたように、真壁の方で来たいのだということだからそういうふうに言ったのかなというふうに思っています。別に不親切に言ったわけでも何でもないということをご理解していただきたいと思います。
それから、順番は狂ってしまいますが、教育委員会ということで、これ児童クラブの場合には児童福祉法でなっていますので、私どもは教育委員会の学校の余裕教室をお借りしてということでありまして、あくまでもこれは児童福祉法でやっているものでありますので、教育委員会の方をどうのこうのということは言えないような状況でございます。それをつけ加えておきたいと思います。
抜けたところがあるかと思うのですが、もし抜けていればまたご指摘いただければ、再度お答えします。
〇議長(今井房之助君) 市長に願います。
〇市長(中田 裕君) 学童保育については、16年から岩瀬の方で導入しまして、福祉課の方で試行錯誤しながら、やっと確立をしてきておる状況でございます。何せ少子化の中で、行政が何ができるかを考えながら、今度は雨引小学校の方にも開設をしてまいりたいと、かように考えております。その中から、林議員さんが言われたようなことも勘案しながら、どのような形がよろしいのか。いろいろと検討してまいりたいと、かように考えております。
以上です。
〇議長(今井房之助君) 34番。
〇34番(林 悦子君) ちょっと誤解をしたようなので、福祉部長の方に最後にこの点だけ申し上げるのですが、真壁地区に住んでいる人を岩瀬小学校に連れてこいとか連れていけないということではなくて、例えば椎尾小学校から真壁小学校とか、あるいは今のおっしゃった猿田小学校から羽黒小学校とかという程度の距離でも、それは連れていける親はいいでしょうが、連れていけないからこそ学保に、その時間に職場を離れられないからこそ学保に頼むというような需要に一番こたえるのがこの事業の目的なのだから、そこを何とか工夫してくれないかということをお願いしているわけで、児童福祉法云々なんていうようなことを持ち出されてしまうのでは、私らとしては、あちゃあと、こう言うほかないのですよね。その辺のところを何とか、もちろん縦割り行政の中である程度進んでいかなくては、しっちゃかめっちゃかになってしまうということはわかりますが、幼稚園と保育所を一緒に運営しようなんていうのが国の方向で、実際もうそれが行われているわけですから、今新たにいろんなところに開設するよりも、その方がお金もかからないし、この市の実態に合っているのではないですかということを私は親切で申し上げているのですから、そこのところを真壁から岩瀬に連れてこいなんていうことは言っていませんので、それだけよろしく。さっきの数字、後でお願いをいたします。
〇議長(今井房之助君) 32番。
〇32番(上野征一君) この羽黒小学校の学童保育が始まったのが、ちょうど1年前の17年の4月からだと思っています。そのときに私は、空き教室を利用したらどうだということで、3月の定例会で質問したと思うのですが、小学校の空き教室は使うわけにいかないのだからということで、羽黒小学校の場合に別棟に新たに学童保育用の教室をつくったのですよ。そうしたら今度、雨引小学校、聞いてみるところによると、真壁小学校では小学校の空き教室を使っているということ。全然私が、ちょうど丸1年前に質問したことの答弁と違うふうな点があるのですけれども、その辺どうなのでしょう。
〇議長(今井房之助君) 中田市長。
〇市長(中田 裕君) 学校教育法とは違いまして、福祉の方で学童保育をやるということで、岩瀬小学校の場合には入り口が別になるということで、まず設けさせていただきました。
次に、羽黒小学校の場合には、玄関が別々にならないという形の中で別につくらせていただきました。というふうに、学校教育法と児童福祉法の違いもございますし、きちんと入り口は分けるというふうな形の中で、この学童保育は進めさせていただいております。
また、真壁、雨引小学校については、空き教室が別の玄関から学童保育が行えるということでございますので、それを活用させていただくということでございますので、よろしくお願いしたいと思います。
〇議長(今井房之助君) 32番。
〇32番(上野征一君) 確かに言わんとすることはわかるのですけれども、羽黒小学校も空き教室はあるのだけれども、空き教室はだめなのだというようなことだったのですよ。そうすると、入り口が別でなくてはだめなのであれば、新たに八百四、五十万円かけたと思うのですよ、あの学童保育用の建物に。八百四、五十万円かけなくても、空き教室があるのであれば、別なところから入り口をつければ、それで済んだのではないかと思いますけれども、その辺いかがなものでしょう。
〇議長(今井房之助君) 中田市長。
〇市長(中田 裕君) 管理の点、非常に不都合がございました。
〇議長(今井房之助君) ほかにございますか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ないようですので、質疑を終わります。
本件につきましては、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認め、直ちに採決をいたします。
お諮りをいたします。議案第27号を原案どおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。
〔「議長、休憩」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) それでは、ここで暫時休憩をいたします。
休 憩 (午後 2時50分)
再 開 (午後 3時03分)
〇議長(今井房之助君) それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。
〇議案第28号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第23、議案第28号 桜川市国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
川股市民生活部長。
〔市民生活部長(川股守安君)登壇〕
〇市民生活部長(川股守安君) 議案第28号 桜川市国民健康保険条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。
55ページをお願いいたします。本文中、第6条第2項についてご説明を申し上げます。第6条第2項につきましては、結核予防法、それから精神保健並びに精神障害者福祉に関する法律によりまして、通院医療を受けている方については自己負担が生じないというのが第6条第2項の規定であります。それを削ることによりまして、今度は結核予防医療を通院医療を受ける方については本人負担が5%生じると。それから、精神保健それから精神障害者福祉に関する通院医療を受ける方につきましては、10%の本人負担が生じるという、そういう内容でございます。
なお、この条例改正につきましては、桜川市国民健康保険運営協議会におきまして、国民健康保険被保険者及び被用者保険被保険者の費用負担の公平性の観点から、諮問案のとおりで差し支えないということを答申いただいていることを申し添えて、説明を終わります。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ございますか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 質疑もないようですので、質疑を終わります。
本件につきましては、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認め、直ちに採決をいたします。
お諮りをいたします。議案第28号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。
〇議案第29号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第24、議案第29号 桜川市介護保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
中澤保健福祉部長。
〔保健福祉部長(中澤 進君)登壇〕
〇保健福祉部長(中澤 進君) 56ページをお願いします。議案第29号 桜川市介護保険条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
57ページをお開き願います。桜川市介護保険条例(平成17年桜川市条例第109号)の一部を次のように改正する。改正の概要でございますが、改正点は大きく分けますと3点ございます。1点目は介護認定審査会委員の定数、2点目は65歳以上の第1号被保険者介護保険料の改正、そして3点目は地方税法の改正による第1号被保険者区分の保険料額の激変緩和措置でございます。
それでは、改正内容についてご説明いたします。最初に、「目次を次のように改める」は、第2章に介護認定審査会、第2条、第3条を入れるということでございます。
次に、附則でございますが、介護認定審査会を第2章に入れるため、順次最後尾の4章を5章とし、3章を4章とし、2章を3章とし、2条から18条まで順次2条ずつ繰り下げるものでございます。
次に、保険料率の第4条でございますが、保険料については3年に1回見直すということが介護保険法の第117条で規定されておりまして、平成18年度がこれに該当するというものであります。介護保険が創設されたのは平成12年度でありまして、平成12、13、14年度を第1期とし、平成15、16、17年度を第2期、そして平成18、19、20年度を第3期とするものでございます。平成18年度からの介護保険料の見直しにつきましては、昨年の10月の合併を見据えて、平成17年6月に岩瀬町、真壁町、大和村の合同で老人保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会を発足しているものでございます。その後、同年9月に第2回目の会議を開催し、合併後の12月26日、第1回桜川市老人保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会を開催し、ご審議いただきました。そして、本年に入って1月25日、福祉環境常任委員会にお願いいたしまして、介護保険料についてご審議いただき、第1号被保険者介護保険料基準額は月額3,700円、年額にして4万4,400円ということで決定いただいているところでございます。これを平成15年度から平成17年度までの第2期の基準額の月額と比較いたしますと、岩瀬町が2,930円でありましたので770円の増、真壁町が2,540円でありましたので1,160円の増、大和村が2,780円でありましたので920円の増となります。
次に、介護給付費の実績は、岩瀬町が平成15年度8億672万2,790円、平成16年度は9億1,097万8,814円で12.9%の増、真壁町は平成15年度7億8,981万8,075円、平成16年度は8億7,478万126円で10.8%の増、大和村は平成15年度3億454万5,658円、平成16年度は3億3,110万6,899円で8.7%の増、3町村合計では、平成15年度19億108万6,523円、平成16年度21億1,686万5,839円で11.4%の増となっています。このように、合併前3町村とも同じような増加率となっております。
次に、要介護認定者の状況は、平成16年度が岩瀬町532名、真壁町516名、大和村200名、合計1,248名ですが、平成18年2月21日現在では1,473名で、225名の増です。こうした状況の中、第3期の計画では給付費見込額を平成18年度は24億6,339万6,914円、平成19年度は25億9,519万7,510円、平成20年度は27億587万7,916円で、3年間の合計額が77億6,447万2,340円と見込みました。この見込額のうち、第1号被保険者負担分相当額、調整交付金見込額、準備基金取り崩し額を積算根拠にし、保険料収納必要額を3年間で13億5,021万5,638円と算出いたしました。この額に予定収納率と被保険者数をもとに積算いたしまして、基準額の月額を3,700円としたものであります。
それでは、平成18年度から平成20年度までの各年度における第4条の保険料率の表をごらんください。この表の左欄に掲げる第1号被保険者の区分に応じた額とするものでございますが、現行の保険料は5段階方式になっており、これを今回の改正では低所得者に配慮し、現行の第2段階目を2分化して、これを第2段階、第3段階にすることにより、全体で6段階の保険料となります。表の第1号被保険者の区分の上から4番目にございます介護保険施行令第38条第1項第4号に掲げる者の保険料年額4万4,400円、月額に直しますと3,700円であり、これを基準額とするものでございます。この基準額を適用させるのは、住民税課税世帯であります。その上にあります令第38条第1項3号に掲げる者とは、世帯全員が住民税非課税であるが、世帯全員の合計所得金額が80万円を超えている世帯をいうものでありまして、基準額の75%の3万3,300円でございます。そして、その上の令第38条第1項第2号に掲げる者とは、世帯全員が住民税非課税世帯で合計所得金額が80万円以下の世帯でありまして、基準額の50%の2万2,200円でございます。そして、一番上の介護保険施行令第38条第1項第1号は、世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者等の世帯でありまして、これもやはり基準額の50%でございます。次に、基準額4万4,400円の下にあります令第38条第1項第5号に掲げる者とは、本人が住民税課税で前年所得が200万円未満の世帯をいうものでありまして、基準額の125%の5万5,500円であります。その下の令第38条第1項第6号に掲げる者とは、本人が住民税課税で前年所得が200万円以上の世帯でありまして、これは基準額の150%の6万6,600円であります。
これら保険料額の積算根拠でありますが、介護保険給付費、いわゆる介護保険の認定を受けた方が利用する施設や居宅でのサービス利用料のうち、自己負担額の約1割分を除いた残りである9割の19%を65歳以上の第1号被保険者で負担しなければならないと介護保険法で定められています。この基準額の年額4万4,400円は、合併前町村の介護保険料の平成15年度から17年度までのいわゆる第2期分の平均額3万3,000円と比較いたしますと、年額で1万1,400円、月額にしまして950円の増となっております。2月末の新聞記事によりますと、県内市町村の4月からの65歳以上の介護保険料は、月額1,000円前後の値上げになると報じられていました。このため、県内の多くの市町村は、新年度より月額3,500円から4,000円が中心になる見通しと言われています。
次に、「第1章の次に次の1章を加える」でございますが、これは先ほど申し上げました介護認定審査会を第2章に制定するということでございまして、第2条で介護認定審査会の委員の定数は16人とするものであります。
次の規則への委任でございますが、これを第3条で法令及び条例に定めるもののほか、認定審査会に必要な事項は規則で定めるというものでございます。
次のページ、58ページをお願いします。附則といたしまして、施行期日は第1条で、この条例は、平成18年4月1日から施行するというものでございます。次の平成18年度及び平成19年度における介護保険料の特例でございますが、第2条で次のページ、59ページの平成18年度の表にありますとおり、第4条の規定にかかわらず、左欄に掲げる第1号被保険者の区分に応じた右欄の保険料の区分とする激変緩和措置でございます。これは、ことし税制改正が行われまして、65歳以上の公的年金控除額の改正、老年者控除の廃止、そして住民税の65歳以上の方に係る非課税限度額の廃止等がありましたので、第4条の6段階の保険料率で積算しますと急激に上がる被保険者が出てきます。このため、平成18年度と平成19年度の2年間に限って、それらの急激に上がる被保険者に対しまして、段階的な保険料とするものでございます。これら激変緩和措置に該当する被保険者数は、現在推計するところ、平成18年度494人、金額にして574万5,550円、平成19年度も494人で、金額にして292万3,850円、合計金額866万9,400円を緩和するというものでございます。
平成18年度の激変緩和措置の内容でございますが、区分左側の令第38条第1項第4号に掲げる者とは、第4条の保険料年額4万4,400円に該当する者でありまして、その下の欄の令第38条第1項第5号に掲げる者とは、保険料年額5万5,500円に該当する者であり、税制改正がなければ4万4,400円と5万5,500円の段階の対象にならなかった方に対して、段階的に保険料を右欄のとおり緩和するというものでございます。
次の60ページをお願いします。次の平成19年度の緩和措置でございますが、左欄の区分につきましては平成18年度と全く同一でございますが、右欄の保険料の欄のみ18年度より緩和額を減少させ、平成20年度には緩和措置をなくして、57ページの第4条に定めた保険料額とするものでございます。
以上でございます。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ございますか。
38番。
〇38番(菊池節子君) 今回の税制改正で、条例改正で、国の要するに改正で、高齢者の住民税2006年度に公的年金等控除の縮小や老年者控除の廃止、非課税限度額の廃止などで、収入は変わらないけれども、保険料が増となるということで、激変緩和措置を2年間だけとるというのですけれども、2年後には上がってしまうわけですね。そうしますと、とにかく高齢者から、ほとんど8割近い人が年金生活をしておられる方だというふうに思うのですけれども、そうしますと一時的にはこの緩和措置をとったとしても、実際今度は施設入所者の方たちが、昨年の10月からは住居費、居室費と食費の分もかなり上がっているのですね。そうしますと、年金だけでは生活できない方々も出てくるわけです。そういう点では、この税制改正でとっても住みにくくなる、お金を出す限界に来ているのではないかというふうに私は思うのですけれども、部長のお答えをお願いしたいと思います。
〇議長(今井房之助君) 答弁を中澤保健福祉部長。
〇保健福祉部長(中澤 進君) 議員さんのご質問にお答えします。
保険料も限界に来ているのではないかということで、桜川市としては月額3,700円、年額4万4,400円でございますが、昨年の11月の幾日だかちょっと忘れましたが、読売新聞に出ていましたが、やっぱりそういうアンケート調査をした場合、4,000円が限界であって、まさに議員さんがおっしゃるとおり限界に来ていると私も思っております。
〇議長(今井房之助君) 38番。
〇38番(菊池節子君) この条例の中で、第2期から3期になるのに、第2段階の人は減額が少しはされているのですけれども、全体的に見ると私は非常にお年寄りの方が生活しにくくなっている社会、政治になっているのではないかなと。これには私も、国の政治の要するに介護保険制度が始まった時点で、今まで国が出していたものが、2分の1から今度4分の1になってしまったわけですね。そういう点では、ぜひこれを段階的にではありますけれども、もとに戻していただくような、本当にお年寄りの方が長生きしてよかったと。今は生きているのがつらいような、つらくなっていくような、そういう状況に追い込まれてきているのではないかというふうに私思うので、市も国に働きかける、国の補助をふやしていただくように、そういう運動も一緒に私やっていきたいというふうに思っているのですけれども、市長の考えを伺いたいと思います。
〇議長(今井房之助君) 答弁を中田市長。
〇市長(中田 裕君) 確かに介護保険制度そのものが高齢社会の中で、我々の予測以上の早さで進行しているという事実もございますし、昨年から人口減少時代に入ってきたと。その中でどのような形で介護保険制度を堅持していくかというのは大切な要素だと思っております。鋭意努力をしてまいりたいと思っております。
〇議長(今井房之助君) 38番。
〇38番(菊池節子君) 10年後には、高齢者真っただ中に入る時代ですから、本当によりよい介護保険制度をつくっていかなくてはならないというふうに、私も頑張りますから、よろしく皆さんもお願いしたいと思います。
〇議長(今井房之助君) ほかにございますか。
39番。
〇39番(田山照夫君) 私の方から、ひとつ参考のために部長に聞きたいと思います。
80万円以下と200万円ということで、3,700円だということですが、この総額4万4,400円、5万5,500円、38条の第1項6号は6万6,600円ということですが、年額。これ何世帯ぐらいあるのか、それをちょっと参考のために聞きたいなと思って、これに該当する人が。
〇議長(今井房之助君) 答弁を中澤保健福祉部長。
〇保健福祉部長(中澤 進君) それでは、お答えします。
第1段階は110人、2段階が2,762人、3段階が6,827人、これ失礼しました。これは今現在の段階を読んでしまいましたので、今度変わる6段階の方がいいですか。では、現在のを途中まで言ってしまったので、現在の段階を言います。
〔「6段階になった時点の方がいいな」の声あり〕
〇保健福祉部長(中澤 進君) 6段階ですか、はい。
第1段階が119人、第2段階が1,918人、3段階が1,083人、4段階目が6,938人、5段階目が501人、6段階目が776人で、合計1万1,335人。何回も数字並べましたが、これになると思います。それで、その4段階の6,938人、この中に先ほど激変緩和措置に、この4段階にいく人の中に激変緩和措置の人が252人と、これは内ということで変えてもらわないと。それから、5段階のところへいく人で激変緩和措置、要するに先ほど申し上げました501人の中に242人がいまして、内数ですが、先ほどの252人と242人で激変緩和措置数が494人でございます。ですから、1万1,335人の中に激変緩和措置が494人ということで、これが6段階の設定の推計でございます。
以上でございます。
〇議長(今井房之助君) 39番。
〇39番(田山照夫君) わかりました。どうもありがとうございました。
〇議長(今井房之助君) ほかにございますか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) それでは、質疑を終わります。
本件につきましては、委員会付託を省略し、これから討論を行います。
まず、原案の反対者の発言を許します。
38番。
〔38番(菊池節子君)登壇〕
〇38番(菊池節子君) 議案第29号 桜川市介護保険条例の一部を改正する条例について、反対討論いたします。
今回の保険料の改定は、第4段階で見ても今よりも岩瀬地区では26%、大和地区では33%、真壁地区に至っては45%と約5割に近い値上げになっております。年額では、保険料だけで4万4,400円にしようというものです。昨年10月から、特別養護老人ホームなどの介護施設の居住費、食費は介護保険の対象外となり、全額が利用者負担になっています。これだけでも、利用者の負担増は月額にして3万4,000円にもなります。この上、さらに保険料を50%近くも値上げすることは、高齢者の負担を一層重くするものです。これでは介護保険料が払えない方も多くなるし、利用者も減るのではないかと私は心配いたしております。この値上げは、根本原因は国の税制の改正にあることは私も承知いたしております。しかし、住民の福祉を守る地方自治体の役割として、このような50%近い値上げを認めるわけにはいきません。幾らかの値上げはやむを得ないといたしましても、もっと住民負担を減らすよう要望いたしまして、討論といたします。
〇議長(今井房之助君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
22番。
〔22番(川那子秀雄君)登壇〕
〇22番(川那子秀雄君) ここには余り立ちたくないのですが、今の菊池議員さん、実は福祉環境常任委員会に所属いたしております。したがいまして、一番冒頭に述べました報告書に、平成18年1月25日に常任委員会を開催したわけであります。確かに個人的には、菊池議員がおっしゃられるようなことが、国の政策といえども非常につらい立場の方がおいでになることは事実であります。しかし、やはり桜川市の執行部がその中でもどうしてもこれをやらないと、どんどん、どんどん、今上げないでいれば、この次またどんと上げなければならない状態になる。部長が先ほど平成20年まで、その先まで考えますと、そのときに上げたらまた反対するのではないかと。どこまでいっても値上げの問題は反対になるのであります。
しかし、国でも言っているように、35歳まで引き下げようではないかなんて話もありますが、私はこの委員会で説明を受けまして、やはり最初は月額3,750円だったと思ったのですよ。県の指導で50円安くなってきているわけです。ですから、やはりこの介護保険はいやが応でも少子化、高齢化社会に順応していくには、その費用の負担はやむなしという状況であるというふうに、そういうことで説明を受けて、出席委員全員が提案された保険料案を了承したということでありますから、この会議の条例のところで反対をされる気持ちはわかりますが、委員会で出席して、そのときに私は反対の意見を言ってほしかったというふうに考えます。ですから、今回は私は常任委員長として、賛成だというふうに申し上げます。
以上です。
〇議長(今井房之助君) ほかに討論ありますか。
39番。
〇39番(田山照夫君) 皆さん知っているとおり、急激な高齢化を迎えまして、我々も人ごとではないと。先ほどの保健福祉部長の説明どおり、事細かく茨城県の平均とっても、桜川市は平均よりちょっと安いということで、私は仕方ないのではないかと。また、旧3町村とっても公平な、本当にこの辺でいいのではないかなということでございますので、賛成でございます。
〔「ちょっと、反対、賛成、反対、賛成ね。反対者がなければ賛成
者も言えじゃない」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ほかに討論はございますか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ないようでございますので、討論を終わります。
これより採決したいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) それでは、これより採決をします。
この表決は起立によって行います。
原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。
〔起立多数〕
〇議長(今井房之助君) 起立多数。
したがって、議案第29号は原案のとおり可決されました。
〇議案第30号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第25、議案第30号 桜川市真壁特産品直売所の設置及び管理に関する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
山中経済部長。
〔経済部長(山中政雄君)登壇〕
〇経済部長(山中政雄君) 61ページをお願いします。議案第30号 桜川市真壁特産品直売所の設置及び管理に関する条例についてご説明申し上げます。
本件は、平成15年9月の地方自治法の一部改正により、地方公共団体が設置する公の施設の管理に指定管理者制度が導入されたことから、従来の管理委託制度にかえて指定管理者制度を導入するために、桜川市真壁特産品直売所の設置及び管理に関する条例を全部改正して新たに制定するものです。
内容につきましては、桜川市真壁町椎尾2797番地1に設置されております桜川市真壁特産品直売所の設置及び管理に関してでございまして、第3条、4条が管理方法、5条が利用時間、6、7条が利用の許認可等でございます。内容をご審議の上、原案にご賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ございますか。
41番。
〇41番(廣澤光一郎君) ただいまの部長の説明、本当の概要の説明なのですが、この指定管理者の身分ですね、1点は。これはどういう身分を持っている方が指定管理者になるのかということ。
それと、この事業、これ非常に市長も前のどなたかの一般質問でインターチェンジの周りにも、今後そういう農産物の直売所というものも検討、考えるのだということもありましたが、非常にこれは生産者と消費者ということで、重要な今後の位置づけがあろうと思います。そういう中で、この事業については県や国からの補助があるのかどうか。これは独自でやはり桜川市ということで、独自でこれは今後取り組んでいく事業であるのか。それと、規模と面積、そういう点について伺いたいと思います。
〇議長(今井房之助君) 答弁を山中経済部長。
〇経済部長(山中政雄君) お答え申し上げます。
指定管理者による管理ということで第3条に、市長は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に直売所の管理を行わせるものとするということで、法人とか団体でも大丈夫だということでございます。
〔「指定管理者の身分」の声あり〕
〇経済部長(山中政雄君) 身分というのは……
〔「団体の代表者というのは」の声あり〕
〇経済部長(山中政雄君) 公人ではないですよ。公人ではないです。あくまでそこにも書いてありますように、法人とかその他の団体であればいいわけでございますので、公のものがならなければならないということはないです。
以上です。
〇議長(今井房之助君) 答弁終わりました。
41番。
〇41番(廣澤光一郎君) 規模面積は、これは具体的に。現在規模面積。
〇経済部長(山中政雄君) 規模面積というのは……
〇41番(廣澤光一郎君) やはり本来ならば、ここに書いてありますが、図面でもあれば一番地域もわかったのですが。
〇議長(今井房之助君) いいですか、それでは。一問一答でなくやってください。あくまでも質問は続けてやって、答弁も続けて。
〇経済部長(山中政雄君) 今ちょっと面積のデータを持っていないのですけれども、議員ご承知だと思うのですけれども、旧真壁町につくし湖がありますよね。あそこのわきに売店というか、販売所がありますよね。あそこでございます。面積的に細かいデータは、ちょっと今手持ちないので、後で調べて報告したいと思います。
〇議長(今井房之助君) いいですか、41番、それでは。
〇41番(廣澤光一郎君) 了解します。
〇議長(今井房之助君) それでは、ほかにございますか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ほかにないようでございますので、質疑を終わります。
本件につきましては、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認め、直ちに採決をいたします。
お諮りをいたします。議案第30号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。
〇議案第31号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第26、議案第31号 桜川市真壁コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
山中経済部長。
〔経済部長(山中政雄君)登壇〕
〇経済部長(山中政雄君) 65ページをお願いいたしたいと思います。議案第31号 桜川市真壁コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例についてご説明申し上げます。
本件は、平成15年9月の地方自治法の一部改正により、地方公共団体が設置する公の施設の管理に指定管理者制度が導入されたことから、従来の管理委託制度にかえて指定管理者制度を導入するため、桜川市真壁コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例を全部改正して新たに制定するものです。
先ほどと同じように、内容につきましては桜川市真壁町酒寄1655番地に設置されております桜川市真壁コミュニティセンターの管理及び設置に関して、第3、4条が管理方法、5条が利用時間、6、7条が利用の許認可等でございます。内容をご審議の上、原案にご賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ございますか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ないようでございますので、質疑を終わります。
本件につきましては、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認め、直ちに採決をいたします。
お諮りをいたします。議案第31号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。
〇議案第32号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第27、議案第32号 茨城県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少についてを議題といたします。
提案理由の説明を願います。
飯嶌市長公室長。
〔市長公室長(飯嶌洋一君)登壇〕
〇市長公室長(飯嶌洋一君) 69ページをお開き願います。議案第32号 茨城県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少についてご説明を申し上げます。
平成18年1月1日から同年の3月27日までの間に効力を生じた下記の4市6町4村の廃置分合に伴い、地方自治法第286条第1項の規定に基づき、市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数を減少するものでございます。
なお、本組合は規約第3条で、茨城県内の全市町村をもって組織すると規定してございますので、規約の変更は要しないものでございます。
以上でございます。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ございますか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 質疑もないようですので、質疑を終わります。
本件につきましては、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認め、直ちに採決をいたします。
お諮りをします。議案第32号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。
〇議案第33号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第28、議案第33号 茨城租税債権管理機構規約の一部改正についてを議題といたします。
提案理由の説明を願います。
川股市民生活部長。
〔市民生活部長(川股守安君)登壇〕
〇市民生活部長(川股守安君) 議案第33号 茨城租税債権管理機構規約の一部改正についてご説明を申し上げます。
本規約につきましては、平成18年1月1日から3月27日までの間に、合併により効力が生じる関係市町村の名称の変更並びに市町村の数の増減について規約の改正を行うものであります。
次ページの71ページをお願いいたします。条文中、別表1につきましては、文言を改めるものであります。以下、条文については同じでございます。
なお、別表第1につきましては、構成市町村をあらわしたものでございます。
次ページの72ページにつきましては、選挙区の関係市町村を表示したものでございます。
以上で説明を終わります。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ございますか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 質疑を終わります。
本件につきましては、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認め、直ちに採決をいたします。
お諮りをいたします。議案第33号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。
〇議案第34号及び議案第35号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第29、議案第34号 桜川市道路線の廃止について、日程第30、議案第35号 桜川市道路線の認定について、一括議題といたします。
提案理由の説明を願います。
市塚建設部長。
〔建設部長(市塚昭一君)登壇〕
〇建設部長(市塚昭一君) 74ページをお開き願います。廃止の調書が書いてあります。桜川市道路線の廃止について説明いたします。
道路法第10条第3項により、議会の議決をお願いするものです。路線廃止の整理番号、1、路線名、岩2490号線、起点、長方字下塚田1325番地先から同じく下塚田1324番地先まで、最大幅員2メーター、最小幅員1.5メーター、延長165メーターは、払い下げ申請によるものです。
続きまして、77ページに調書が書いてあります。図面等は78ページに書いてあります。道路法第8条第2項により、議会の議決をお願いするものです。路線認定調書、整理番号、1、路線名、岩3603号線、起点、友部字下田816―45番地先から字下田816―50番地先まで、最大幅員5メーター、最小幅員5メーター、延長41.74メーターの認定は、桜川市土地開発公社宅地分譲に伴う認定であります。
次に、整理番号2、路線名、岩3604号線、起点、青柳字向山538―7番地先から字向山538―25番地先まで、最大幅員4.5メートル、最小幅員4.5メートル、延長123メートル。同じく路線名、岩3605号線、起点、青柳字向山538―24から向山538―10番地先まで、最大4.5メートル、最小4.5メートル、延長59.12メートルのこの2路線は、寄附による認定であります。
以上で説明を終わります。よろしくお願いします。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ございますか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 質疑を終わります。
本件につきましては、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認め、直ちに採決をいたします。
お諮りをいたします。議案第34号、議案第35号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
よって、議案第34号、議案第35号は原案のとおり可決されました。
ここで暫時休憩をいたします。
休 憩 (午後 3時50分)
再 開 (午後 4時00分)
〇議長(今井房之助君) それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。
〇議案第36号〜議案第44号の上程、説明、質疑、採決
〇議長(今井房之助君) 日程第31、議案第36号から日程第39、議案第44号まで、補正予算9案を一括議題といたします。
提案理由の説明を願います。
それでは、最初に議案第36号について、刈部総務部長。
〔総務部長(刈部幸男君)登壇〕
〇総務部長(刈部幸男君) 79ページをお開きください。平成17年度桜川市一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
第1条では、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ2億5,131万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ101億5,069万6,000円といたします。2では歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
第2条が繰越明許費です。83ページをお開きください。第2表に繰越明許費が、農林業費から教育費までごらんのとおりでございます。
第3条、地方債の補正は、第3表で追加がございます。追加、それから次ページ、84ページでは廃止、84ページの3では変更のとおりでございます。
簡単に概要をご説明いたします。歳入では、県支出金の総務費県補助金で、平成17年から平成20年までの4年間で交付される合併特例交付金7億5,000万円のうち、平成17年度分1億8,750万円の増額、繰入金の財政調整基金繰入金は2億7,708万1,000円の減額となっております。
歳出では、民生費の社会福祉総務費で地域福祉基金へ1,124万4,000円の積み立て、障害者福祉費及び医療福祉に不足が見込まれるために扶助費の増額、農林水産業費の農地費では国営霞ヶ浦用水事業負担金の軽減のために県負担金1,461万2,000円の増額、農業集落排水事業の確定による繰出金1,641万5,000円の減額、消防費、消防施設費の備品購入費で消防ポンプ車の入札差金等により1,192万円の減額、諸支出金その他の基金費で合併特例債の借り入れ分に一般財源を加えて新市の振興に活用するべく、まちづくり振興基金へ3億円を積み立てるものです。
以上、歳入歳出の概要です。よろしくご審議の上、ご賛同くださるようお願い申し上げます。
〇議長(今井房之助君) 次に、議案第37号、38号について、川股市民生活部長。
〔市民生活部長(川股守安君)登壇〕
〇市民生活部長(川股守安君) 106ページの議案第37号 平成17年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。
本予算につきましては、1億3,037万4,000円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額を33億8,794万6,000円とするものであります。
108ページの事項別明細書の総括表でご説明を申し上げます。歳入でありますけれども、4款の国庫支出金、補正額減額の2億773万円につきましては、療養給付費等の変更申請による国庫負担金の額確定に伴う減でございます。
5款の療養給付費交付金、補正額が477万1,000円につきましては、平成16年度分の旧岩瀬町分の追加交付額の補正であります。
9款の繰入金につきましては、保険基盤安定繰入金の国庫、それから県費の負担割合が変更になったことによります歳入の増加分であります。それによる一般会計からの繰り入れを減額する財源内訳の補正であります。
それから、11款の諸収入、補正額7,258万5,000円につきましては、旧3町村の決算による繰り越し分であります。
続きまして、歳出でありますけれども、2款の保険給付費、補正額減額の1億793万1,000円につきましては、旧3町村の歳入が減になったということが主な理由でございます。
7款の基金積立金、補正額減額の2,244万3,000円につきましては、平成17年度につきましては国への実績報告を旧町村単位で行うということから、旧の大和村分の歳出の増加分について減額をするものでございます。
以上が国民健康保険特別会計でございます。
続きまして、114ページ、議案第38号 平成17年度桜川市老人保健特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。本予算につきましては、3億6,387万7,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を29億9,559万2,000円とするものでございます。
116ページの事項別明細書で説明をいたします。1款の支払基金交付金、補正額599万円につきましては、医療費の増加による社会保険診療報酬支払基金からの交付金でございます。
2款の国庫支出金、補正額3,861万6,000円につきましても、医療費の増加によりまして、国庫の負担割合に応じた負担金でございます。
3款の県支出金、補正額1,119万4,000円につきましても同様でございます。
続きまして、歳出ですが、1款の医療諸費、補正額3億6,387万7,000円につきましては、医療費の増によりまして、扶助費を補正するものでございます。
以上で老人保健特別会計の説明を終わります。
〇議長(今井房之助君) 次に、議案第39号及び40号について、市塚建設部長。
〔建設部長(市塚昭一君)登壇〕
〇建設部長(市塚昭一君) 120ページをお開き願います。平成17年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。
第1条では、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億6,304万3,000円とするものです。
事項別明細書にて説明いたしますので、123ページをお願いします。歳入ですが、1款1項1目農業集落排水事業費分担金で64万円の減であります。内訳としまして、1節の農業集落排水事業費分担金で、真壁谷貝北処理機能調整工事減によるものでございます。2節滞納繰越分については、岩瀬富谷地区の分納者の徴収が先送りにされたものでございます。
2項1目農業集落排水事業費負担金で113万4,000円の増であります。内訳といたしまして、1節加入負担金で真壁地区1件、岩瀬地区2件の新規加入者分でございます。
2款1項1目農業集落排水使用料で250万円の減であります。1節農業集落排水使用料で新規接続者の減によるものであります。
124ページをお開き願います。3款1項1目農業集落排水事業費県補助金45万3,000円の減で、真壁谷貝北処理機能調整工事減によるものでございます。
4款1項1目一般会計繰入金は1,641万5,000円の減でございます。
6款3項1目雑入で1,885万1,000円の増は、旧町村の繰越金と消費税還付金であります。
次に、歳出について説明いたします。125ページをお開き願います。1款1項1目農業集落排水事業費168万5,000円の減で、主なものは13節委託料で新規地区調査設計委託料、岩瀬西飯岡地区の新規採択が19年度以降になったため、一部の調査を次年度へ繰り越すための減額であります。
2目農業集落排水施設管理費166万2,000円の増では、主なものは15節で工事請負費で県道ウオールカバーに伴うマンホールの高さ調整の工事費でございます。
以上で説明を終わります。
次に、126ページをお願いいたします。平成17年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)について説明いたします。第1条では、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ7,695万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億6,397万8,000円とするものです。
次に、歳入から事項別に説明いたしますので、131ページをお開き願います。1款1項1目公共下水道事業費負担金160万8,000円の減は、受益者負担金の一括納付者減のためであります。
2款1項1目下水道使用料15万1,000円の減は、旧岩瀬町の供用開始が17年10月より18年3月にずれ込んだためであります。
2款2項1目下水道手数料17万7,000円の増は、排水工事指定登録店登録申請者増によるものです。
132ページをお開き願います。3款1項1目公共下水道事業費国庫補助金9,049万4,000円の増は、地域再生法に基づく汚水処理施設整備交付金の創設により、補助金から交付金への振りかえであります。
4款1項1目公共下水道事業費県補助金270万1,000円の減は、交付金制度創設により事業区域を変更したための減であります。
6款1項1目一般会計繰入金4,172万円の減は、公共下水道事業工事費の委託料の減に伴う一般会計繰入金の減であります。
次に、133ページをお開き願います。8款3項1目雑入985万8,000円の増は、1節雑入で旧町村繰越金であります。
9款1項1目下水道事業債1億3,130万円の減で、1節公共下水道事業債の減は、交付金制度により、交付金対象額の増により起債対象額の減によるものであります。
2節流域下水道事業債の増は、県の流域下水道事業の変更に伴い、建設負担金の増であります。
次に、歳出について説明いたしますので、134ページをお開き願います。1款1項1目公共下水道総務費905万3,000円の増であります。内訳といたしまして、8節報償費の減は、受益者負担の一括納付件数が予定より減ったため、前納報奨金の減であります。次に、13節委託料の減は、受益者賦課区域変更による減であります。25節積立金増については、将来の公債費償還負担に備えた基金への積立金であります。
2目公共下水道事業費8,348万1,000円の減であります。内訳としまして、13節委託料から22節補償補填及び賠償金の減は、補助金制度から交付金制度に変更となったため岩瀬地区の認可区域拡大の実施設計ができなかったことと、真壁、大和地区での入札差金による減であります。
135ページをお願いいたします。3目流域下水道事業費211万7,000円の増であります。これは、県の流域下水道事業変更に伴う市からの建設負担金でございます。
4目公共下水道管理費276万3,000円の減は、11節需用費から19節負担金補助及び交付金までは岩瀬地区の供用開始が予定よりおくれたことにより減額になるものです。
2款1項2目利子の187万7,000円の減は、県の流域下水道事業の繰り越しによって事業債の借り入れ時期をおくらせたことによる利子の減であります。
以上で説明を終わります。
〇議長(今井房之助君) 次に、議案第41号について、山中経済部長。
〔経済部長(山中政雄君)登壇〕
〇経済部長(山中政雄君) 136ページをお願いいたします。議案第41号 平成17年度桜川市野外趣味活動施設特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。
平成17年度桜川市野外趣味活動施設特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正ということで、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,190万9,000円とすると。
内容につきましては、歳入で4款1項1目雑入、1節雑入の飲食提供料を292万1,000円減額しまして、さらに2款1項1目繰入金、1節繰入金に一般会計から292万2,000円を繰り入れしまして、歳入合計2,190万9,000円となります。
また、歳出につきましては、1款1項1目一般管理費、16節原材料費を1,000円補正し、歳出合計2,190万9,000円とするものでございます。
よろしく内容をご審議の上、ご賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。
〇議長(今井房之助君) 次に、議案第42号から議案第44号について、田口水道局長。
〔水道局長(田口喜之君)登壇〕
〇水道局長(田口喜之君) 140ページをお開き願います。議案第42号 平成17年度桜川市岩瀬水道事業会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。
第2条、収益的収入及び支出のうち支出におきまして、第1款水道事業費用及び第1項営業費用の既決予定額に100万円を補正しまして、支出予定額をそれぞれ3億4,646万1,000円、3億1,714万4,000円とするものでございます。電気料に不足が生じるため、今回補正をお願いするものでございます。
第3条、資本的収入及び支出のうち収入におきましては、第1款資本的収入及び第4項補助金の既決予定額に600万円の減額補正をしまして、収入予定額をそれぞれ9,802万5,000円、5,400万円とするものでございます。減額補正の内容につきましては、石綿セメント管更新事業におきまして、当初公共下水道事業と同時施工を予定しておりましたが、公共下水道の計画変更により、同時施工の工事が減となったことによるものでございます。支出におきまして、第1款資本的支出及び第1項建設改良費の既決予定額に2,600万円の減額補正をしまして、支出予定額をそれぞれ1億4,407万5,000円、1億762万1,000円とするものでございます。減額補正の内容につきましては、石綿セメント管更新工事費及び坂戸浄水場ポンプ設備工事費の減によるものでございます。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4,605万円は、過年度分損益勘定留保資金4,605万円で補てんするものといたします。
次、146ページをお開き願います。議案第43号 平成17年度桜川市真壁水道事業会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。
第2条の収益的収入及び支出のうち支出におきまして、第1款水道事業費用の既決予定額に83万8,000円を補正しまして、支出予定額2億8,763万2,000円とするものでございます。第1項営業費用補正額52万5,000円、支出予定額2億3,744万3,000円、補正の主なものは、印刷製本費、減価償却費、資産減耗費でございます。第3項特別損失補正額31万3,000円、支出予定額61万6,000円、不納欠損による補正でございます。
150ページをお開き願います。議案第44号 平成17年度桜川市大和水道事業会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。
第2条の収益的収入及び支出のうち収入におきまして、第1款水道事業収益及び第1項営業収益の既決予定額に121万3,000円を補正しまして、収入予定額をそれぞれ8,843万3,000円、4,209万2,000円とするものでございます。補正の財源として、水道料金の増を見込んでおります。支出におきまして、第1款水道事業費用の既決予定額に121万3,000円を補正しまして、支出予定額1億3,350万2,000円とするものでございます。第1項営業費用補正額63万5,000円、支出予定額1億991万円、補正の主なものは、浄水施設の修繕費、電気料、薬品費、受水費でございます。第2項営業外費用補正額57万8,000円、支出予定額2,339万1,000円、これは消費税の支払い見込み増による補正でございます。
以上で説明を終わります。
〇議長(今井房之助君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ございますか。
19番。
〇19番(野澤 博君) 1点だけ質問いたします。
99ページの商工費の中ですが、19節の負担金補助及び交付金の980万2,000円について、その具体的な中身について説明をお願いします。
〇議長(今井房之助君) 山中経済部長。
〇経済部長(山中政雄君) お答え申し上げます。
中小企業事業資金利子補給及び保証料補助金でございますけれども、現在旧岩瀬町で85件、527万1,601円、真壁で54件で95万6,075円、大和で57件で357万2,695円ということで、件数にしまして196件、980万2,000円という金額になります。
以上でございます。
〇議長(今井房之助君) 答弁終わりました。
19番、いいですか。
〇19番(野澤 博君) はい。
〇議長(今井房之助君) ほかにございますか。
10番。
〇10番(相田一良君) ページ数が89ページの6目の消防費の県補助金でございますけれども、私がお聞きしたいのはこの金額ではなくて、去る17年の12月において議会で質問しましたけれども、消防車2台分の、その中古車としての国際協力ということで、相手国に納品するということの返事がまだ私のところへ届いておりません。それが一つ。
また、私去る18年1月に消防の出初め式がありましたけれども、そのときに3町村の制服がそろっていないということで、ぜひこの桜川市の消防服の統一をお願いしたいと思います。
また、3点目といたしまして、今後桜川市としては消防車の購入はどのような計画になっているかお聞きします。
〇議長(今井房之助君) 答弁を刈部総務部長。
〇総務部長(刈部幸男君) 消防車2台大和村の分は買いまして、2台中古が現在保管してございます。実は、日本消防協会の方からミャンマーの方へ寄附するわけでございますが、まだちょっと手続等に時間がかかっております。車庫の中に保存してございます。
それと、制服の件なのですが、来年度18年度で制服をそろえる予定でございます。
それと、消防自動車の購入計画でございますが、来年度2台ほど購入の計画をしてございます。
以上です。
〇議長(今井房之助君) 10番。
〇10番(相田一良君) ぜひ消防車の、その中古車2台、これは国際協力ということで大変相手国から歓迎されております。再就職ということで、消防車の。やはりこれは、もし相手先がわかりましたら、私の方に相手先の国名をよろしくお願いします。
〔「ミャンマー」の声あり〕
〇10番(相田一良君) ああ、ミャンマーね、済みません。確かにミャンマーに届いたという、そういう向こうからの資料をお願いします。ただミャンマーへ送ったというだけではなくて、向こうから確かに届きましたという、送った場合には、よろしくお願いします。
また、来年消防服を統一するということで、それはそれで本当にありがとうございます。
また、来年消防車2台を購入するということでございますけれども、今現在購入しているのは多分関西のモリタという消防車の会社ではないかと思って聞いております。あそこの会社の場合には、大変性能もいいことでございますけれども、大変金額も高いということでございます。と申しますのは、消防車の場合耐用年数がありまして、多分15年か17年だと思いますけれども、それで走行距離は1万キロを多分いかないと思います。そうした場合には、近くの近隣の県の安いといってはちょっと失礼ですけれども、アフターサービスのよく行き届く、その消防車で対応してもらった方が、予算の方では大分金額が安いということでございますので、その点も購入する場合には、ひとつ考えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
〇議長(今井房之助君) 刈部総務部長。
〇総務部長(刈部幸男君) 18年度の予算ですので、まだ議会の了承の方を得ておりませんので、18年の予算の際にはよろしく議決のほどお願い申し上げたいと思います。
それから、消防自動車の購入につきましては、金額が張るものですから、入札という形で現在までやっておりますし、今後もそれで続けていく予定でおります。
以上です。
〇議長(今井房之助君) ほかにございますか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) ないようですので、質疑を終わります。
本件につきましては、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認め、直ちに採決をいたします。
お諮りをいたします。議案第36号から議案第44号までを原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(今井房之助君) 異議なしと認めます。
よって、議案第36号から議案第44号までは原案のとおり可決されました。
〇散会の宣告
〇議長(今井房之助君) 以上で本日の日程は終了しました。
本日は、これで散会をいたします。
明日の会議は、午前10時から開きます。ご苦労さまでございました。
散 会 (午後 4時31分)