新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による、介護保険料(65歳以上の方)の減免を受けられる制度があります。
新型コロナウイルス減免申請リーフレット
【対象者】
次のアまたはイに該当する方は、申請により介護保険料が減免されます。
ア 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な疾病を負った方
イ 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する方
・事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上
・減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下
【減免額】
以下の「対象額の計算」にて算出した金額に「減免割合」を乗じた金額
「対象額の計算」
対象期間の保険料額×世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等の前年の所得額/世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
「減免割合」
前年の所得金額が200万円以下の場合:対象保険料の全部
前年の所得金額が200万円を超える場合:対象保険料の10分の8
(注)事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除する。
【減免の対象となる保険料】
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期限のもの
【申請方法】
介護保険課窓口で申請してください。提出書類は下記のとおりです。
関連ファイルダウンロード
- 介護保険料減免申請書WORD形式/23.83KB
- 事業収入等の状況申告書WORD形式/19.7KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは介護保険課です。
岩瀬第2庁舎 1階 〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2
【電話番号】0296‐75‐3158(直通)
【ファックス番号】0296-75-4690
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- 2020年6月24日
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