• 【ID】P-8785
  • 【更新日】2023年12月18日
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指定給水装置工事事業者指定申請・更新など

指定給水装置工事事業者とは

指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)とは、給水装置の構造及び材質が政令に規定される基準に適合することを確保するため、水道事業者がその給水区域内において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者を、水道法の規定に基づき指定した事業者を言います。
桜川市内における給水装置工事(新設、改造、修繕及び撤去)を行う場合は、指定工事事業者の指定を受けてください。

 

指定申請

指定工事事業者として指定を受ける場合は、下記の書類を提出してください。

指定申請手数料      10,000円
提出書類 記載にあたっての留意事項 法人 個人

指定給水装置工事事業者指定申請書
(様式第1号の1)

(表)

 

法人 個人
申請者 登記事項証明書のとおり 住民票の写しのとおり
役員の氏名 役員全部
事業の範囲 登記事項証明書の目的欄を参照 所得税の確定申告書等
を参照
(裏)
  法人・個人
事業所の名称・所在地

表面の申請者と同じ場合でも記入
*桜川市内で工事を行う事業所が複数ある場合は、その全てを記入

給水装置工事主任技術者の氏名・交付番号 選任されることとなる給水装置工事主任技術者の氏名・免状の交付番号を記入
機械器具調書(様式第1号の2) 水道法施行規則第20条に掲げられた機械器具を、それぞれ1種類以上必ず記載する
誓約書(様式第2号) 水道法第25条の3第1項第3号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを誓約するもの
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
(様式第3号)
給水装置工事主任技術者は水道法施行規則第21条第1項の規定により、「指定を受けた日から2週間以内」に選任することになっていますが、指定の申請と併せて提出してください
定款又は寄附行為 最新のもの  
登記簿謄本又は登記事項証明書 発行日から3月以内のもの  
住民票の写し 発行日から3月以内のもの  
給水装置工事主任技術者証又は給水装置工事主任技術者免状の写し 様式第3号の記載内容を確認します
事業所の位置図及び配置図 位置図は住宅地図等、配置図は平面図等を添付してください
写真 ・事務所(外観・内観)、倉庫
・様式第1号の2に記載した機械器具
   金切りのこその他の管の切断用の機械器具
   やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
   トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
   水圧テストポンプ
・給水装置の工事に必要な機械器具
   配水管から分水するための機械器具(穿孔機、スリーブ挿入機等)
   その他の機械器具(圧着機、水中ポンプ、発電機等)
   道路の復旧に必要な機械器具(ランマー、転圧機等)
   安全対策に必要な物品(工事看板、ポール、コーン等)
   *リースの場合は、機械器具調書備考欄にリース会社名を記載する

 

更新申請

指定工事事業者の指定の有効期間は、指定を受けた日から5年間です。
有効期間満了に際し、引き続き指定工事事業者としての指定を受けようとするときは、指定の有効期間が満了する日の30日前までに、下記の書類を提出してください。
*30日前までに更新の申請がない場合、指定工事事業者としての登録を抹消します。(再度、指定工事事業者としての指定を受けようとする場合は、新規の申請として取り扱いますのでご注意ください。

更新申請手数料      5,000円
提出書類 記載にあたっての留意事項 法人 個人

指定給水装置工事事業者指定申請書
(様式第1号の1)

(表)

 

法人 個人
申請者 登記事項証明書のとおり 住民票の写しのとおり
役員の氏名 役員全部
事業の範囲 登記事項証明書の目的欄を参照 所得税の確定申告書等
を参照
(裏)
  法人・個人
事業所の名称・所在地

表面の申請者と同じ場合でも記入
*桜川市内で工事を行う事業所が複数ある場合は、その全てを記入

給水装置工事主任技術者の氏名・交付番号 選任されることとなる給水装置工事主任技術者の氏名・免状の交付番号を記入
機械器具調書(様式第1号の2) 水道法施行規則第20条に掲げられた機械器具を、それぞれ1種類以上必ず記載する
写真 ・様式第1号の2に記載した機械器具
   金切りのこその他の管の切断用の機械器具
   やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
   トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
   水圧テストポンプ
・その他、給水装置工事に必要な機械器具
   配水管から分水するための機械器具(穿孔機、スリーブ挿入機等)
   配水管工事のための機械器具(圧着機、水中ポンプ、発電機等)
   道路の復旧に必要な機械器具(ランマー、転圧機等)
   安全対策に必要な物品(工事看板、ポール、コーン等)
   *リースの場合は、機械器具調書備考欄にリース会社名を記載する

 

変更等の届け出

次の事項に変更のあったときは、変更等のあった日から30日以内に届け出てください。

(1)事業所の名称及び所在地
(2)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3)法人にあっては、役員の氏名
(4)主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

変更事項 提出書類
事業所の名称及び所在地 ・指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第4号)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 ・指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第4号)
【法人】
・定款又は寄附行為(最新のもの)
・登記簿の謄本(発行日から3月以内のもの)
【個人】
・住民票の写し(発行日から3月以内のもの)
法人にあっては、役員の氏名 ・指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第4号)
・誓約書(様式第2号)
・登記簿の謄本
主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

・指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第4号)
・給水装置工事主任技術者証又は給水装置工事主任技術者免状の写し

 

事業の廃止・休止・再開の届出

事業を廃止又は休止したときは、30日以内、事業を再開したときは、10日以内に届け出てください。
提出書類は、下記のとおりです。

届出事項 提出書類
事業の廃止・休止 ・指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書(様式第5号)
事業の再開 ・指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書(様式第5号)

 

指定の取消し・指定の停止

指定給水装置工事事業者が水道法第25条の11に掲げる各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消す場合があります。
指定を取り消された場合は、速やかに「指定給水装置工事事業者指定証」を返還してください。また、2年を経過しなければ再び指定を受けることはできません。

 

関係法令

このページの内容に関するお問い合わせ先

水道課

〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 2階

電話番号:0296-55-1111(代表)

ファクス番号:0296-54-1957

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