○桜川市部活動地域展開推進委員会設置要綱

令和5年10月30日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、桜川市部活動地域展開推進委員会(以下「推進委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 桜川市立中学校及び義務教育学校後期課程における休日の部活動の段階的な地域展開(以下「部活動の地域展開」という。)に向けた方策を検討するため、推進委員会を設置する。

(所掌事務)

第3条 推進委員会は、次に掲げる事項について協議及び検討する。

(1) 部活動の地域展開の在り方に関すること。

(2) 地域のスポーツ団体及び文化団体との連携による持続可能な部活動環境の整備に関すること。

(3) その他部活動の地域展開に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 推進委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、桜川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) スポーツ団体関係者

(2) 文化団体関係者

(3) 保護者代表

(4) 学校関係者

(5) その他教育委員会が認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 推進委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 推進委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長及び副委員長が選任されていない場合においては、教育委員会が会議を招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 推進委員会の庶務は、教育委員会教育指導課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、第3条における検討が終了した日限り、その効力を失う。

桜川市部活動地域展開推進委員会設置要綱

令和5年10月30日 教育委員会告示第8号

(令和5年10月30日施行)