○桜川市農業次期作支援事業交付金交付要項

令和5年12月6日

告示第160号

(趣旨)

第1条 この要項は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う消費低迷や、肥料及び資材の価格高騰等により、経営圧迫を受ける農家に対し、次期作への取組を支援することにより、生産意欲の向上と農業経営の安定を図るため、予算の範囲内において桜川市農業次期作支援事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 桜川市内に住所を有している農家又は所在する農業法人で令和4年中の農業所得が15万円以上の者。ただし、農業法人においては、農事組合法人、株式会社又は持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定するもの)であって、農業を営む者をいう。

(2) 令和5年に営農を行っている者

(3) 令和6年に営農を行う者

(4) 市税等に滞納がない者

(5) 修正申告を行っている場合は、令和5年12月28日までに行っている者

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、交付対象者1人又は1社に対し5万円とする。

(交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、桜川市農業次期作支援事業交付金交付申請書(様式第1号)、桜川市農業次期作支援事業交付金請求書(様式第2号)及びその他市長が必要と認める書類を令和6年1月31日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、決定した内容を、桜川市農業次期作支援事業交付金交付決定通知書(様式第3号)又は桜川市農業次期作支援事業交付金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 規則第12条による実績報告は、桜川市農業次期作支援事業交付金交付申請書(様式第1号)の提出をもって報告があったものとみなす。

(決定の取消し及び交付金の返還)

第7条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付の決定を取り消し、既に交付した交付金の返還を命ずることができる。

(1) 交付金の交付の条件に違反したとき。

(2) 書類に虚偽の事実を記載したとき。

(3) 災害、病気等のやむを得ない理由を除き、令和5年又は令和6年に作付けを行わなかったとき。

(4) その他市長が交付金を交付することが不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により交付金の交付決定を取り消した場合は、桜川市農業次期作支援事業交付金交付決定取消通知書(様式第5号)により、申請者へ通知するものとする。

(証拠書類の保存)

第8条 交付金の交付を受けた者は、当該事業に関する帳簿その他の書類を整理し、事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(失効後の経過措置)

3 この告示の失効日以前に交付金の交付を受けた者にかかる第7条及び第8条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

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桜川市農業次期作支援事業交付金交付要項

令和5年12月6日 告示第160号

(令和5年12月6日施行)