○桜川市農業次期作支援事業交付金交付要項
令和5年12月6日
告示第160号
(趣旨)
第1条 この要項は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う消費低迷や、肥料及び資材の価格高騰等により、経営圧迫を受ける農家に対し、次期作への取組を支援することにより、生産意欲の向上と農業経営の安定を図るため、予算の範囲内において桜川市農業次期作支援事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 桜川市内に住所を有している農家又は所在する農業法人で令和4年中の農業所得が15万円以上の者。ただし、農業法人においては、農事組合法人、株式会社又は持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定するもの)であって、農業を営む者をいう。
(2) 令和5年に営農を行っている者
(3) 令和6年に営農を行う者
(4) 市税等に滞納がない者
(5) 修正申告を行っている場合は、令和5年12月28日までに行っている者
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、交付対象者1人又は1社に対し5万円とする。
(決定の取消し及び交付金の返還)
第7条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付の決定を取り消し、既に交付した交付金の返還を命ずることができる。
(1) 交付金の交付の条件に違反したとき。
(2) 書類に虚偽の事実を記載したとき。
(3) 災害、病気等のやむを得ない理由を除き、令和5年又は令和6年に作付けを行わなかったとき。
(4) その他市長が交付金を交付することが不適当と認めたとき。
(証拠書類の保存)
第8条 交付金の交付を受けた者は、当該事業に関する帳簿その他の書類を整理し、事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。