○桜川市マタニティ・サポート119実施要綱

令和5年11月14日

告示第155号

(趣旨)

第1条 この要綱は、桜川市(以下「市」という。)に現在、分娩可能な機能を有する施設(以下「産院等」という。)が存在しないため、出産時の移動に際して救急自動車で産院等まで搬送する体制を整えることにより、安心して妊娠及び出産ができるよう、桜川市マタニティ・サポート119を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 この要綱の対象となる者(以下「利用対象者」という。)は、市内在住の妊婦及び里帰り出産を市内で迎える妊婦で、原則として第5条に規定する事前登録をしているものとする。

(利用条件)

第3条 救急自動車を利用することができる妊婦は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、利用前に必ず担当する医師又は助産師(以下「主治医等」という。)の指示を受けなければならない。

(1) 出産の兆候が始まったとき。

(2) 異常が生じ、医師が緊急に搬送する必要があると判断したとき。

(3) その他緊急を要するとき。

(利用料)

第4条 救急自動車の利用については、無料とする。

(事前登録)

第5条 救急自動車の利用の事前登録を希望する者は、桜川市マタニティ・サポート119事前登録者情報届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)を市長に提出するものとする。

2 前項の届出書の提出方法は、健康推進課への持参又は電子申請により行うものとする。

3 市長は、第1項の届出書を受け付けたときは、桜川市マタニティ・サポート119登録確認証(様式第2号)を交付するものとする。

(情報管理)

第6条 前条第1項の届出書は、桜川市マタニティ・サポート119事前登録者台帳(様式第3号)に登録するものとする。

2 前条第1項の届出書により知り得た情報は、この要綱の利用以外の目的で利用しない。

(登録変更)

第7条 利用対象者は、第5条第1項の届出書の内容に変更が生じたときは、速やかに桜川市マタニティ・サポート119事前登録者情報変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書の提出方法は、健康推進課への持参又は電子申請により行うものとする。

(登録抹消)

第8条 登録情報は、出産予定年月日から1月が経過した時は、登録を抹消するものとする。

(搬送業務)

第9条 救急自動車の運行は、消防署で行う。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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桜川市マタニティ・サポート119実施要綱

令和5年11月14日 告示第155号

(令和5年11月14日施行)