○桜川市議会タブレット端末運用規程
令和5年6月8日
議会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、桜川市議会(以下「議会」という。)における本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、全員協議会その他の会議(以下「会議」という。)及び議員活動の効率化を図るため、タブレット端末の貸与及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(タブレット端末の貸与等)
第2条 桜川市議会議長(以下「議長」という。)は、桜川市議会議員(以下「議員」という。)並びに市長、副市長、教育長及び議会事務局職員(以下「使用者」という。)にタブレット端末を貸与するものとする。
2 使用者は、その身分を離れたときは、速やかにタブレット端末を議長に返却しなければならない。
(タブレット端末の管理等)
第3条 貸与されたタブレット端末は、使用者が責任をもって管理しなければならない。
2 使用者は、タブレット端末を第三者に不正利用されないようにしなければならない。
3 使用者は、タブレット端末を紛失し、又は破損したときは、タブレット端末紛失・破損届出書(様式第1号)を議長に提出しなければならない。この場合において、使用者は、紛失又は破損により有償の措置が必要となったときは、修理等に要する費用の実費を負担しなければならない。
4 使用者は、タブレット端末にアプリケーションを追加するときは、会議及び議員活動に必要な範囲内に限るものとし、アプリケーション追加申出書(様式第2号)を議長に提出しなければならない。
5 議会事務局職員は、タブレット端末の管理及び第8条に規定する業務を行うものとする。
(遵守事項)
第4条 使用者は、タブレット端末の使用に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 議会の品位を重んじた良識ある使用を心がけ、議員活動に関わりのない目的で使用しないこと。
(2) 情報の受信及び発信を自己の責任において行い、個人情報並びに議会及び市において公開されていない情報を外部に漏らさないこと。
(3) データの正確性を保持し、データ等の紛失、毀損等の防止に努めること。
(4) タブレット端末に個人情報を含む資料等を保存するときは、必要最小限とすること。
(5) 個人情報の漏えい若しくはウイルス感染があったとき、又はそのおそれがあるときは、タブレット端末事故報告書(様式第3号)により速やかに議長に報告し、事実関係を把握するとともに、必要な措置を講じること。
(使用上の禁止事項)
第5条 議員は、タブレット端末を使用するときは、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 他人に貸与し、又は譲渡しないこと。
(2) タブレット端末の改造、交換及び動作環境の変更
(3) 議長が指定したアプリケーション等の削除
(4) タブレット端末の性能、機能等を変更する行為
(5) ウイルス感染のおそれのある外部端末へのタブレット端末の接続
(会議中における禁止事項)
第6条 議員は、会議中においては、次に掲げる目的でタブレット端末を使用してはならない。
(1) 電子メールの送信
(2) ソーシャルメディアへの投稿
(3) 議事の内容に関係のないウェブサイトの閲覧、アプリケーションの使用等
(4) 通話
(5) 会議の録音及び写真若しくは動画の撮影
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議に関係のない目的の使用
2 議員は、会議中においては、タブレット端末の操作音、電子音又は振動音が鳴動することがないよう設定するものとする。
(違反行為に対する措置)
第7条 議長は、議員が前3条の規定に違反したときは、当該議員に口頭で注意をするものとする。
2 議長は、前項の規定による注意を再度行っても違反が改められないときは、当該議員へのタブレット端末の貸与を取り消し、又はその使用を制限することができる。
3 議長は、前項の規定によりタブレット端末の貸与を取り消し、又はその使用を制限することにより、会議の運営、事務連絡その他の議会運営に支障が生ずると認めるときは、当該議員に対し、必要な措置を講ずるものとする。
(事務連絡)
第8条 議員及び議会事務局職員の間の各種通知、連絡等は、貸与されたタブレット端末を介して行うものとする。ただし、文書によることが必要であると議長が認める場合にあっては、この限りでない。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。