○桜川市生涯学習センター及び桜川市立図書館指定管理者選定委員会設置要綱

令和5年8月28日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、桜川市生涯学習センター及び桜川市立図書館の指定管理者の候補者を公正かつ適正に選定するため、桜川市生涯学習センター及び桜川市立図書館指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の組織)

第2条 委員会は、副市長、議会代表2名、学識経験者2名、関係団体代表者2名、市職員2名の計9名を委員とする。

2 委員は、市長が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、委嘱の日又は任命の日から、審査結果を報告するまでの期間とする。

(委員長及び副委員長の職務)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の中から市長が指名したものとする。

3 委員長は、選定委員会の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開会することができない。ただし、委員長が会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、その他やむを得ない理由があるときは、全委員に対する回議を持って会議を開催したものとすることができる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長が必要と認めるときは、所掌事務に関係のある事項について、専門的な知識又は経験を有する職員等の出席を求め、意見を聴取することができる。

(委員会の職務)

第5条 委員会は、提出された提案書の審査及び指定管理者候補選定のための審査を行う。

2 委員会は、審査結果を市長に報告する。

(委員の責務)

第6条 委員は、公正かつ公平に審査を行わなければならない。

2 委員が、経営に関与している法人その他の団体(以下「委員が関与している法人等」という。)は、当該事案に関する公募に参加してはならない。また、委員が関与している法人等が当該事案に参加したことが判明したときは、委員会は委員が関与している法人等を選定対象外とする。

(秘密の保持)

第7条 委員及び委員会に出席した委員以外の者は、会議の内容及び職務上知り得た情報を他漏らしてはならない。ただし、市が公表した情報及び委員会が公表した情報については、この限りではない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、桜川市教育委員会生涯学習課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、選定委員会の運営等に関し必要な事項は委員長が定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

桜川市生涯学習センター及び桜川市立図書館指定管理者選定委員会設置要綱

令和5年8月28日 教育委員会告示第7号

(令和5年8月28日施行)