○桜川市高齢者配食サービス事業実施要綱

令和5年9月7日

告示第135号

(目的)

第1条 この要綱は、日常生活を営む上で、支援が必要なひとり暮らしの高齢者等に対し、訪問による食事の提供と安否確認を行う桜川市高齢者配食サービス事業(以下「配食サービス事業」という。)を実施することにより、自立した在宅生活を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 配食サービス事業の実施主体は、桜川市とする。ただし、前条の目的を達するために配食サービス事業の運営を良好に実施できると認められる民間事業者等(以下「委託事業者」という。)に本事業の一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「利用対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、在宅で生活している75歳以上の者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) ひとり暮らしで、心身の障害等により食事の確保が困難な者

(2) 市長が特に必要であると認める者

2 市長は、前項の者に対し、配食サービス事業の適正な実施のために必要な条件を付することができる。

(委託事業の内容)

第4条 委託事業者は、栄養バランスの取れた食事を利用対象者の居宅へ配達し、利用者の安否確認を行うこととする。この場合において、異常が認められたときは、速やかに関係機関へ連絡を行うものとする。

2 配食の回数は、1日1食、月曜日から金曜日までの週2回を限度とする。ただし、次に該当する日は除く。

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの間

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日

(3) 市長があらかじめ指定した日

(利用の申請)

第5条 配食サービス事業を利用しようとする者は、桜川市高齢者配食サービス事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、必要なアセスメント等を行い、その内容を審査の上配食サービスの適否を決定し、桜川市高齢者配食サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該利用対象者に通知するものとする。

2 市長は、利用の決定をしたときは、桜川市高齢者配食サービス事業実施依頼書(様式第3号)により、委託事業者にサービス提供の依頼をするものとする。

(申請内容の変更等)

第7条 前条の規定により事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、申請した内容に変更があるとき、又は事業の利用を中止するときは、桜川市高齢者配食サービス事業利用変更(中止)届出書(様式第4号)により市長に届出するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用を変更又は中止したときは、桜川市高齢者配食サービス事業利用変更(中止)通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

(配食の休止)

第8条 利用者は、配食を受けないこととした場合には、委託事業者の規定に定める期日までに、委託業者に直接申し出ることとする。

(費用の負担)

第9条 利用者は、事業に係る費用から市の負担分を差し引いた額(以下「費用」という。)を負担しなければならない。

2 費用は、利用者が直接委託事業者に支払うものとする。

3 市長は、委託事業者に対して、市の負担分として一食当たり300円を支払うものとする。

(事故発生時における報告)

第10条 委託事業者は、個人情報の漏えい、減失、毀損、改ざん等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに市長に報告し、市長の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(決定の取消し)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第6条第1項の規定による利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により事業の利用の決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が事業の利用を不適当と認めるとき。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

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桜川市高齢者配食サービス事業実施要綱

令和5年9月7日 告示第135号

(令和5年10月1日施行)