○桜川市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱
令和5年8月10日
告示第127号
(目的)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づき、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録のあった者(以下「登録者」という。)に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住基法の規定による住民票(消除されたものを含む。以下同じ。)の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)又は戸籍の附票(消除されたものを含む。以下同じ。)の写し
(2) 戸籍法の規定による戸籍(消除されたものを含む。以下同じ。)の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)
2 この告示において「第三者」とは、本人等以外のもの若しくはその代理人又は本人等の代理人をいう。ただし、国又は地方公共団体の機関の場合はこの限りでない。
3 前項の「本人等」とは、住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付する場合にあっては、当該住民票に記載されている者又はその者と同一世帯に属する者をいい、戸籍の附票の写し又は戸籍謄本等を交付する場合にあっては、戸籍の附票若しくは戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属をいう。
4 この告示において「住民基本台帳事務における支援措置」とは、次に掲げる行為等の被害者を保護するため、住基法に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付を制限する措置をいう。
(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力
(2) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第4項に規定するストーカー行為
(3) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待
(4) 前3号の規定に準ずる行為として市長が認める行為
(対象者)
第3条 本人通知制度による登録の対象となる者(以下「対象者」という。)は、登録の申出時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票に記録されている者を含む。)
(2) 戸籍法の規定により本市の戸籍に記載されている者(除かれた戸籍に記載されている者を含む。)
2 前項の規定にかかわらず、国内に住所を有しない者、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は、本人通知制度の対象としない。
(1) 個人番号カード(マイナンバーカード)又は住民基本台帳カード(本人の顔写真が添付されたものに限る。)
(2) 運転免許証
(3) 旅券(パスポート)
(4) 官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等で本人の顔写真が添付されたもの
(5) その他本人による申込みであることを証するものとして住所地等市長が適当と認めるもの
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本市に備付けの公簿等により法定代理人であることを確認することができるときは、これを省略することができる。
(2) 法定代理人以外の代理人 委任状
(1) 疾病その他やむを得ない理由により申請書を直接提出することができないとき。
(2) 本市以外に居住しているとき。
2 登録者の登録期間は、当該登録をした日から起算して3年を経過した日までの期間とする。
3 前項の期間を満了した場合は、市長はその旨を当該登録者へ通知するものとする。
(登録の更新)
第6条 登録者は、登録期間の満了後も当該登録を継続しようとするときは、当該登録期間の満了の日の1月前から満了の日までの間に、様式第1号により市長に登録の更新を申し出なければならない。
2 前項の規定により登録の更新の申出を行い、登録が更新された場合の登録期間は、従前の登録期間の満了日の翌日から起算して3年を経過した日までの期間とする。
(登録の変更等)
第7条 登録者は、氏名、住所その他の登録事項に変更が生じたとき、又は本人通知制度の登録を廃止しようとするときは、本人通知制度登録変更(廃止)届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(1) 住基法第12条の3第4項第5号(住基法第15条の4第5項、第20条第5項又は第21条の3第5項の規定において準用する場合を含む。)の政令で定める業務に係る申出により交付したとき。
(2) 戸籍法第10条の2第4項各号又は第5項(同法第12条の2の規定において準用する場合を含む。)に掲げる業務に係る請求により交付したとき。
(3) その他市長が通知しないと判断するとき。
2 前項の交付通知書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 住民票の写し等の交付年月日
(2) 交付した住民票の写し等の種別及び通数
(3) 住民票の写し等の交付の申出をし、又はその請求をした者の種別
(登録の取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者に係る登録を取り消すものとする。
(1) 登録者から第7条第1項の規定による登録の廃止の届出があったとき。
(2) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。
(3) 登録者が国外に転出したとき。
(4) 登録者の居住地が判明せず、当該登録者の住民票が住民基本台帳法施行令第12条第1項の規定により職権により消除されたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が登録を取り消す必要があると認めたとき。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年10月1日から施行する。