○桜川市介護・福祉施設等物価高騰対策支援金交付要項

令和5年8月1日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この要項は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に加え、原油価格や物価の高騰により、市内に所在する介護サービス事業所、介護保険施設及び障がい福祉等サービス事業所(以下「介護サービス事業所等」という。)の運営に強い影響を受けている事業者に対し、事業継続に向けた活動を支援するため、予算の範囲内において桜川市介護・福祉施設等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号)に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要項における用語の定義は、介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の例による。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付対象者(以下「対象事業者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 令和5年4月1日(以下「基準日」という。)時点において、次条に規定される、別表第1及び別表第2に掲げる市内に所在する介護サービス事業所等を運営する事業者であって、今後も事業を継続する意思を有していること。

(2) 基準日において、前号に掲げる介護サービス事業所等を休止していない事業者であること。ただし、運営している介護サービス事業所等の一部を休止している事業者を除く。

(3) 市税に滞納がないこと。

(4) 桜川市暴力団廃止排除条例(平成24年桜川市条例第17号)に定める暴力団に関係していないこと。

(支援金の交付額)

第4条 支援金の交付額は、別表第1及び第2のとおりとする。

2 支援金の交付は、同一対象事業者につき1回限りとする。

3 対象事業者が、前条に掲げる複数の事業所がある場合は、事業所ごとに交付するものとする。

4 複数のサービスを提供する事業所にあっては、事業所の主たるサービスに係る支援金を交付するものとする。

(交付申請及び請求)

第5条 支援金の交付を受けようとする対象事業者(以下「申請者」という。)は、桜川市介護・福祉施設等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業に必要な許可・届出書等の写し

(2) 市内で事業を営んでいることを確認できる書類の写し

(3) 誓約書(様式第2号)

(4) 市税納付状況確認承諾書(様式第3号)

(5) 振込先が確認できるものの写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項に規定する交付申請は、令和5年10月31日までに行わなければならない。ただし、市長が特に認める場合には指定する期日とする。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条による申請があったときは、その内容を審査の上、支援金の交付の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付の可否を決定したときは、桜川市介護・福祉施設等物価高騰対策支援金交付決定通知書(様式第4号)又は桜川市介護・福祉施設等物価高騰対策支援金不交付決定通知書(様式第5号)により、その旨を通知の上、支援金の交付を決定した申請者に対し、速やかに支援金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、前条の規定により支援金の決定を受けた対象事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付の全部又は一部を取り消し、既に支援金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽その他不正な手段により支援金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 支援金の交付の条件又はこの要項に違反したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、支援金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。

(書類の保存)

第8条 支援金の交付を受けた介護サービス事業所等は、支援金の交付に係る関係書類を、支援金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、本要項に基づき行われた申請に対する第6条以降の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

別表第1(第3条、第4条関係)

介護区分

交付対象サービス

交付金額

1

居宅介護支援事業所

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

1事業所あたり5万円

2

通所介護

通所リハビリテーション

認知症対応型通所介護(共用型を除く)

地域密着型通所介護

小規模多機能型居宅介護

1事業所あたり10万円

3

短期入所生活介護

特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)

住宅型有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅を含む)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

介護老人保健施設

介護医療院

養護老人ホーム

軽費老人ホーム

認知症対応型共同生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(特別養護老人ホーム)

地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)

(定員49名以下)

1事業所あたり30万円

(定員50名以上)

1事業所あたり100万円

別表第2(第3条、第4条関係)

障がい区分

交付対象サービス

交付金額

1

居宅介護

重度訪問介護

行動援護

同行援護

計画相談支援

障害児相談支援

地域移行支援

地域定着支援

就職定着支援

自立生活援助

居宅訪問型児童発達支援

保育所等訪問支援

重度障害者等包括支援

1事業所あたり5万円

2

生活介護

就労移行支援

就労継続支援A型

就労継続支援B型

児童発達支援

放課後等デイサービス

医療型児童発達支援

自立訓練

1事業所あたり10万円

3

施設入所支援

共同生活援助

短期入所

福祉型障害児入所

医療型障害児入所

療養介護

(定員49名以下)

1事業所あたり30万円

(定員50名以上)

1事業所あたり100万円

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桜川市介護・福祉施設等物価高騰対策支援金交付要項

令和5年8月1日 告示第123号

(令和5年8月1日施行)