○桜川市学びサポート事業奨学金返還支援助成金交付要綱

令和5年5月29日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高等学校や大学等在学期間中に奨学金を受け、卒業後に本市に居住している者に対し、本市への定住及び移住を促進するため、奨学金の返還に要する経費の一部を予算の範囲内において桜川市学びサポート事業奨学金返還支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象奨学金)

第2条 助成金の交付の対象となる奨学金(以下「奨学金」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 独立行政法人日本学生支援機構奨学金(第一種、第二種)

(2) 茨城県奨学資金

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める貸与型奨学金

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 助成金の交付を申請する時点において本市に1年以上の住民登録があり、現に居住している者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校等程度以上の学校(以下「教育機関」という。)を卒業し、在学期間中に前条に規定する奨学金の貸与を受けた者で、令和4年4月1日以降に、奨学金の返還を開始した者

(3) 本市において市税等の滞納がない者

(4) 桜川市暴力団排除条例(平成24年桜川市条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下同じ。)又は同条第3号に規定する暴力団員等若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しない者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、予算の範囲内で、助成金の交付を申請する日の属する年度の前年度内に返還した奨学金の額(以下「返還金額」という。)に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、年額10万円を限度とする。ただし、繰上げ返還等により増額した金額は、返還金額に含めないものとする。

(助成対象期間)

第5条 助成対象期間は、最初に助成金の交付を受けた年度の4月から起算して継続する5年を限度とする。ただし、第6条第1項に定める交付申請等は、毎年度行うものとする。また、助成金の交付を受けている者が第3条に規定する要件を満たさなくなった場合は、その事由が発生した日以降の期間は、助成対象としないものとする。

2 前項の場合において、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、桜川市学びサポート事業奨学金返還支援助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 申請者の住民票の写し

(2) 申請者の納税証明書(未納がないことの証明)

(3) 奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証するもの

(4) 奨学金の返還計画を証するもの

(5) 奨学金の返還の事実を証するもの

(6) 奨学金の借入残額を証するもの

(7) 申請者が教育機関を卒業したことを証するもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 前項第1号及び第2号の書類は、市長が当該事項について公簿等により確認できる場合は、省略させることができる。

3 助成金の交付決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、交付決定の通知を受けた後において、申請内容に変更が生じたときは、桜川市学びサポート事業奨学金返還支援助成金変更申請書(様式第2号)により、速やかに変更を申請しなければならない。

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、交付の可否を決定し、桜川市学びサポート事業奨学金返還支援助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条第3項の規定による変更申請があったときは、これを審査し、変更の可否を決定し、桜川市学びサポート事業奨学金返還支援助成金変更交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 市長は、第6条第1項の規定による交付申請等があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、桜川市学びサポート事業奨学金返還支援助成金交付決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消に係る助成金が既に交付されているときは、その返還を命ずるものとし、桜川市学びサポート事業奨学金返還支援助成金返還命令書(様式第6号)により通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

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桜川市学びサポート事業奨学金返還支援助成金交付要綱

令和5年5月29日 教育委員会告示第5号

(令和5年7月1日施行)