○桜川市教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則

令和5年4月26日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、桜川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事務を市長の補助機関である市長公室公共施設建設課(以下「公共施設建設課」という。)に委任する。

(1) 教育委員会の所管に属する大和中央公民館の耐震補強及び改修工事に関すること。

2 公共施設建設課は、前項の規定により委任された事務であっても、特に重要又は異例と認めるものを執行しようとするときには、あらかじめ教育委員会に協議するものとする。

3 教育委員会は、委任した事務の執行について必要があると認めるときは、委任した公共施設建設課に対し報告を求めることができる。

この規則は、令和5年5月1日から施行する。

桜川市教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則

令和5年4月26日 教育委員会規則第6号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年4月26日 教育委員会規則第6号