○桜川市妊婦に対する初回産科受診費用助成事業実施要綱

令和5年6月21日

告示第102号

(目的)

第1条 この要綱は、初回の産科受診について低所得の妊婦に受診料の費用を助成することにより、経済的負担軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげ、母体や胎児の健康保持及び増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業により助成を受けることができる者は、市内に住所を有する女性で、次号に該当する者とする。

(1) 住民税非課税世帯又は同等の所得水準である妊婦であること。ただし、当該妊婦の状況を継続的に把握し必要な支援につなげるため、以下の要件を満たす者とする。

 所得判定のため、世帯の課税状況を確認することに同意すること。

 妊婦健診の受診医療機関等の関係機関と市町村が、必要に応じて支援に必要な情報(妊婦健診の未受診や、家庭の状況等を含む)を共有することに同意すること。

(助成の内容)

第3条 前条に該当する者は、申請により初回の産科受診料を助成するものとする。助成金の額は、医療機関に対し支払った自己負担金額とするが、10,000円を限度とする。

(助成の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、受診日から1年以内に、桜川市妊婦に対する初回産科受診費用助成事業申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、初回の産科受診に要した費用を証明する領収書等を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、申請書を受理した場合は、その内容を審査し、交付の可否を決定の上、桜川市妊婦に対する初回産科受診費用助成事業支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するとともに、申請内容が適当と認めるときは、当該請求に係る金額を支払うものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、申請書等の虚偽の記載その他不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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桜川市妊婦に対する初回産科受診費用助成事業実施要綱

令和5年6月21日 告示第102号

(令和5年6月21日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和5年6月21日 告示第102号