○桜川市真壁石燈籠振興事業補助金交付要項
令和5年6月2日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この告示は、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)第4条第1項の規定による振興計画(以下「振興計画」という。)に基づいて実施される「真壁石燈籠」を振興する事業に対し補助金を交付することに関し、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 この補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は振興計画に基づいて実施される「真壁石燈籠」の振興を実施する真壁石材協同組合とし、交付の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 後継者の育成及び確保に関する事業を行うための経費
(2) 共同受注及び販売に関する事業を行うための経費
(3) 産業振興に関する事業を行うための経費
(4) その他「真壁石燈籠」の振興計画を推進する上で、必要な経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助の対象となる経費のうち、当該年度予算の範囲内において市長が定める額とする。
(交付申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、事業の完了後、請求に基づき交付する。ただし、必要に応じ概算払により、交付することができるものとする。
3 市長は、前条の規定による補助金の交付決定をした額の範囲内において概算払を行うものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、規則第12条に定める補助事業等実績報告書に、必要な証拠書類等を添えて、補助事業の完了から30日以内、又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定する場合において、その確定した額が交付決定をした額を超えることとなったときは、交付決定をした額を上限としなければならない。
(補助金の精算)
第10条 補助事業者は、第6条第1項ただし書に基づき補助金の概算払を受けているときは、桜川市真壁石燈籠振興事業補助金概算払精算書(様式第3号)により速やかに補助金を精算しなければならない。
2 市長は、精算額が概算払として交付した金額を下回ったときは、その差額について、桜川市真壁石燈籠振興事業補助金返還請求書(様式第4号)により、補助事業者に返還を求めるものとする。
(補助金交付決定の取消し等)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要項又はこの要項に基づく市長の指示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
(書類等の整備)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類等を整備し、事業の完了の翌年度から起算して5年間これを保管しなければならない。
(立入調査等)
第13条 市長は、補助金交付決定後補助金等に係る予算の執行の適正化を期するため補助事業者に対し必要な事項を指示することができる。
2 市長は、補助事業完了後必要があるときは補助事業者から補助事業等に関し報告を求め、又は関係職員に補助事業の内容による経理、帳簿書類等を調査させ若しくは関係者に質問させることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。