○桜川市マイナンバーカード普及促進事業実施要綱

令和5年5月2日

告示第80号

(目的)

第1条 この告示は、行政手続のオンライン化や官民デジタル社会の基盤となり得る個人番号カード(以下「マイナンバーカード」という。)の普及促進を図るとともに、新型コロナウイルス感染症により停滞している経済状況を支援するため、マイナンバーカードの新規取得者に対し、予算の範囲内において進呈品を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 進呈品の交付対象者は、マイナンバーカードを申請した時点から受け取りまで継続して本市に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市のマイナンバーカード申請受付窓口又は出張申請会場において、令和5年3月1日から令和5年3月31日までの期間に初めてマイナンバーカードの申請を行い、かつ、令和5年7月31日までに受け取りした者

(2) マイナンバーカードのオンライン申請サイトを利用し、令和5年3月2日から令和5年3月31日までの期間に初めてマイナンバーカードの申請を行ったことが確認され、かつ、令和5年7月31日までに受け取りした者

(3) 令和5年4月1日から令和5年9月30日までの期間に初めてマイナンバーカードの申請を行い、かつ、令和6年2月29日までに受取した者

2 前項各号の申請期間にマイナンバーカードの申請を行った者で、やむを得ない事情により規定の期間までに受取できなかった者の受取期限は、令和6年3月31日までとする。

(令5告示98・一部改正)

(進呈品)

第3条 進呈品は、対象者1人につき5,000円のクオカードとする。

(交付方法)

第4条 進呈品は、次の各号に掲げる交付対象者の区分に応じ、当該各号に規定する方法により交付するものとする。

(1) 第2条第1項第1号に該当する者 郵送により交付

(2) 第2条第1項第2号に該当する者 マイナンバーカードの交付時に手渡しにより交付

(3) 第2条第1項第3号に該当する者 郵送又は手渡しにより交付

2 前項第2号の規定により進呈品を交付することが難しい場合は、同項第1号の規定により交付するものとする。

(令5告示98・一部改正)

(進呈品の紛失等)

第5条 進呈品は、紛失、盗難その他いかなる理由があっても再交付しないものとする。

(進呈品の受取拒否)

第6条 支給対象者から進呈品の受取拒否があったときは、進呈品の交付を辞退したものとみなす。この場合において、桜川市マイナンバーカード普及促進事業進呈品辞退届(別記様式)を市長に提出するものとする。

(令5告示98・一部改正)

(不当利得の返還)

第7条 市長は、進呈品を交付された者が交付対象者の要件に該当しないもの(以下「返還対象者」という。)であることを把握したとき、次の各号の定めによるものとする。

(1) 返還対象者が進呈品を使用する前にあっては、返還対象者に未使用の進呈品の返還を求める。

(2) 返還対象者が進呈品を使用した後にあっては、返還対象者に使用した進呈品の額面に相当する金額の返還を求める。

(周知)

第8条 市は、マイナンバーカード普及促進事業の実施に当たり、支給対象者の要件及び事業の概要について、広報誌その他の方法より市民に周知するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第98号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

桜川市マイナンバーカード普及促進事業実施要綱

令和5年5月2日 告示第80号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年5月2日 告示第80号
令和5年6月19日 告示第98号