○公益社団法人桜川市シルバー人材センター補助金交付要項
令和5年4月3日
告示第73号
(目的)
第1条 この要項は、公益社団法人桜川市シルバー人材センター(以下「センター」という。)の円滑な事業運営に資することで高齢者の福祉の増進を図ることを目的とし、予算の範囲内において補助金を交付することについて、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象事業等)
第2条 補助金は、センターの運営に要する経費のうち、次の各号に掲げるものについて交付する。
(1) 人件費、運営費及び管理費並びに事業費
(2) その他市長が適当と認めるもの
(補助金等の額)
第3条 市長は、センターに対し毎年度予算の範囲内において、補助対象経費の一部又は全部について交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 センターは、補助金の交付を申請するときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書により申請するものとする。
2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定に当たっては、補助金の交付目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
(補助金の交付)
第6条 交付の決定を受けたセンターは、事業の完了後、請求書により速やかに補助金の交付を請求するものとする。ただし、必要があると認めるときは、概算払の方法により補助金の交付をすることができる。
3 市長は、前条の規定による補助金の交付決定をした額の範囲内において概算払を行うものとする。
(実績報告)
第7条 センターは、事業が完了したときは、規則第12条に定める補助事業等実績報告書に必要書類を添え、補助事業の完了後30日以内に市長に提出しなければならない。
(補助金の精算)
第9条 センターは、第6条第1項ただし書に基づき補助金の概算払を受けているときは、公益社団法人桜川市シルバー人材センター補助金概算払精算書(様式第3号)により速やかに補助金の精算をしなければならない。
2 市長は、精算額が概算払として交付した金額を下回ったときは、その差額について、公益社団法人桜川市シルバー人材センター補助金返還請求書(様式第4号)により、センターに返還を求めるものとする。
(決定の取消し等)
第10条 市長は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
(帳簿類の保存)
第11条 センターは、この補助金の使途に係る領収書、帳簿その他の書類を当該年度終了後5年間保存するものとし、その期間中、随時市長の指導及び監査を受けるものとする。
(その他)
第12条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。