○桜川市生涯学習センターの設置及び管理等に関する条例

令和5年6月21日

条例第17号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、桜川市生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 生涯学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

桜川市生涯学習センター

桜川市東桜川一丁目21番地1

2 生涯学習センターには、桜川市立図書館を併設する。

(併設施設の管理)

第3条 前条第2項に掲げる施設の設置及びその管理に関する事項は、桜川市立図書館条例(令和5年桜川市条例第18号)の定めるところによる。

(業務の範囲)

第4条 生涯学習センターの業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市民の生涯学習の振興に関すること。

(2) 生涯学習センターの維持及び管理に関すること。

(3) 生涯学習センターの運営に関すること。

(4) 生涯学習センターの利用の許可に関すること。

(5) 生涯学習センターの利用の許可に係る料金(以下「使用料」という。)の徴収に関すること。

(6) 前5号に掲げるもののほか、市長がその設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(利用の許可)

第5条 生涯学習センターの施設及び附属設備器具(以下「施設等」という。)のうち、別表第1及び別表第2(以下「別表」という。)に定める施設等を利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請してその許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 前項に定める施設等ではない施設や器具であって、通常、施設利用者が許可なく利用できるものであっても、個人利用の範囲を超えて占用しようとする場合は、同項別表に定める施設等と同様の取り扱いとする。

3 市長は、利用の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、生涯学習センターの利用を許可しないものとする。

(1) 災害その他緊急の場合等、市が直接使用する必要が生じたとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(権利譲渡等の禁止)

第7条 第5条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は許可を受けた目的以外に施設等を利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消し、又は利用を中止させ、若しくは制限するものとする。この場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(1) 第6条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(使用料)

第9条 利用者は、第5条の規定により利用の許可を受けたときは、直ちに別表に定める額を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、規則で定めるところにより、使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合その全部又は一部を還付するものとする。

(1) 利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(入場の制限)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、生涯学習センターへの入館を拒み、又は生涯学習センターからの退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれがあると認める者

(3) その他管理上支障があると認める者

(原状回復等)

第13条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第8条の規定により利用することができなくなったときは、自己の費用をもって直ちに整備し、原状に復さなければならない。

2 利用者が前項の規定による義務を履行しないときは、市自らこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償等)

第14条 利用者は、故意又は過失により、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な事由等によりこれを認めたときは、減額又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第15条 市長は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に生涯学習センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 第4条に掲げる業務に関すること。

(2) 第2条に掲げる施設の統括、連絡調整及び相互連携に関すること。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第5条第6条及び第8条の規定の適用については、第5条第6条及び第8条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「市」とあるのは「市及び指定管理者」とする。

(利用料金)

第16条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における生涯学習センターの利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を超えない範囲内で、指定管理者があらかじめ市の承認を得て定める額とする。

3 第9条から第11条まで及び別表の規定は、第1項の規定により指定管理者の収入として収受させる利用料金に準用する。この場合において、第4条及び第9条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「別表に定める額」とあるのは「第16条第2項の規定により指定管理者の定める額」と、第10条及び第11条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(遵守事項)

第17条 指定管理者は、次の各号に掲げる事項について遵守するものとする。

(1) 施設の運営、管理等のうち、法令等の定めるところにより法令の義務を有するものについては、法令の定めに従うものとする。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる運営に関する行為は行わないものとする。

(3) 利用者に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるような行為は行わないものとする。

(4) 施設に関する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(5) 前各号に掲げるもののほか、募集要項、仕様書及び協定書等に定める事項について遵守するものとする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

別表第1(第5条、第9条関係)

使用料を徴収する施設

利用時間

区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

多目的ホール

6,000円

6,000円

6,000円

会議室A

1,200円

1,200円

1,200円

会議室B

1,200円

1,200円

1,200円

クリエイティブハブA

2,400円

2,400円

2,400円

クリエイティブハブB

2,400円

2,400円

2,400円

スタジオ1

2,000円

2,000円

2,000円

スタジオ2

2,400円

2,400円

2,400円

スタジオ3

1,600円

1,600円

1,600円

その他屋外施設

3,200円

3,200円

3,200円

備考

1 1回の利用時間が2時間に満たない場合には、当該使用料の半額とする。

2 市外居住者が利用する場合の利用料については、上記の使用料の2倍に相当する額とする。

3 施設の利用に際し、営利を目的とした利用の場合、又は入場料その他の名称のいかんを問わず、入場の対価を徴する場合の使用料は、上記の使用料の3倍に相当する額とする。

別表第2(第5条、第9条関係)

附属設備器具の使用料

施設名称等

附属設備器具の名称

単位

使用料

多目的ホール

ピアノ(調律含まず)

1回につき

800円

ロールバックチェアー

1回につき

1,200円

クリエイティブハブ

各種工作機器

1時間当たり

2,000円

アクリル系樹脂材料

1g当たり

120円

共通備品

移動用スクリーン

1日につき

400円

移動用プロジェクター

1日につき

400円

桜川市生涯学習センターの設置及び管理等に関する条例

令和5年6月21日 条例第17号

(施行期日未確定)