○桜川市結婚お祝い金事業補助金交付要綱

令和5年3月29日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市の人口の減少を抑制し、若者世代の定住及び移住を促進するため、新婚世帯に対し、桜川市結婚お祝い金(以下「結婚お祝い金」という。)を交付するものとし、結婚お祝い金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 結婚お祝い金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の規定による婚姻の届出を令和5年4月1日以降に提出し、受理された夫婦であること。

(2) 婚姻届が受理された日から起算して6か月以内に夫婦ともに住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく市の住民基本台帳に同一世帯として登録され、かつ、市に居住し、同居していること。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときはこの限りではない。

(3) 結婚お祝い金の交付後、転出することなく、住民基本台帳に同一世帯として登録され、市に居住し、同居することを誓約すること。

(4) 婚姻届が受理された日における夫婦の年齢合計が、80歳未満であること。

(5) 交付申請時において、市税を滞納していない夫婦であること。なお、夫又は妻が市外から転入している場合においては、転入前の市区町村の税等についても滞納していないこと。

(6) 同一人との再婚でないこと。

(7) 同一の世帯に属する者全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(結婚お祝い金の額)

第3条 結婚お祝い金の額は、夫婦1組につき10万円とする。

(交付申請)

第4条 結婚お祝い金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、婚姻届を受理された日から起算して1年以内に桜川市結婚お祝い金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

(3) 婚姻後の本籍及び続柄が記載された住民票謄本

(4) 完納証明書(税等を滞納していないことが確認できる書類)

(5) その他市長が必要と認める書類

(結婚お祝い金の交付決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、必要な調査を行い、適当と認めるときは、桜川市結婚お祝い金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により結婚お祝い金の交付を決定したときには、速やかに交付をするものとする。

3 市長は、結婚お祝い金を交付することが適当でないと認めるときは、桜川市結婚お祝い金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(結婚お祝い金交付の取消し及び返還)

第6条 市長は、結婚お祝い金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、結婚お祝い金の交付決定を取り消し、又は既に結婚お祝い金の交付を受けた場合において、桜川市結婚お祝い金交付決定取消通知書兼返還命令書(様式第5号)により、結婚お祝い金の全額を返還させることができる。

(1) 偽りその他の不正手段により結婚お祝い金の交付の決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、結婚お祝い金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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桜川市結婚お祝い金事業補助金交付要綱

令和5年3月29日 告示第57号

(令和5年4月1日施行)