○桜川市出会いサポート補助金交付要綱

令和5年3月29日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、結婚を希望する未婚の男女に対し、市予算の範囲内において桜川市出会いサポート補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱により補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、第4条の規定による交付申請の時点において、本市の区域内に住所を有する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 配偶者のない者であること。

(2) 一般社団法人いばらき出会いサポートセンター(以下「センター」という。)に令和5年4月1日以降入会(更新を含む。)した者であること。

(3) 市税等を滞納していない者であること。

(補助金の額等)

第3条 この要綱による補助金の額は、補助対象者1人当たり11,000円とする。

2 補助金の交付は、補助対象者1人につき1回とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助対象者は、出会いサポート補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) センター入会登録料の支払いに係る領収書若しくは当該登録料を支払ったことを証する書類の写し

(2) 前号に揚げるもののほか市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第5条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、出会いサポート補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第6条 市長は、申請者が虚偽その他不正の手段により補助金を受けたと認める場合は、既に交付のあった補助金の返還を命じるものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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桜川市出会いサポート補助金交付要綱

令和5年3月29日 告示第56号

(令和5年4月1日施行)