○桜川市地球温暖化対策実行計画【区域施策編】策定委員会設置要綱
令和5年3月29日
告示第55号
(設置)
第1条 2050年までに温室効果ガス排出量ゼロを目指すため、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第19条第2項の規定に基づく地方公共団体実行計画(区域施策編)(以下「区域施策編」という。)を策定し、推進するため、桜川市球温暖化対策実行計画【区域施策編】策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、検討し、市長に提言するものとする。
(1) 区域施策編の策定及び推進に関すること。
(2) 省エネルギーの推進及び新エネルギーの導入推進に関すること。
(3) 前号に掲げるもののほか、脱炭素の取組に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 地域関係団体を代表する者
(3) 関連事業者
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議の出席を求め、意見を聴くことができる。
(市長の責務)
第7条 区域施策編の推進に関し、市長は委員会の提言及び意見を尊重し必要な措置を講ずるものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市民生活部生活環境課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。