○桜川市指定ごみ袋取扱業者の指定等に関する要綱

令和5年3月29日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、桜川市が指定するごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)の取扱業者の指定及び指定ごみ袋の仕様について、必要な事項を定めるものとする。

(取扱業者の業務))

第2条 指定ごみ袋の取扱業者(以下「取扱業者」という。)は、次の業務を行うものとする。

(1) 指定ごみ袋を製造すること。

(2) 前号により製造した指定ごみ袋を市内の小売店に卸売すること。ただし、取扱業者が小売しても差し支えないものとする。

(指定ごみ袋の仕様)

第3条 指定ごみ袋の仕様は、別表に掲げるとおりとする。

(取扱業者の要件)

第4条 取扱業者は、次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 桜川市入札参加資格者名簿に登録されていること。

(2) 市内に本社、本店、支店又は営業所があること。

(3) 小売店に指定ごみ袋を安定供給できること。

(4) その他市長が必要と認める要件

(取扱業者の指定)

第5条 取扱業者の指定を受けようとする者は、指定ごみ袋取扱業者指定申請書(様式第1号)に必要書類等を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、更新申請をする場合で内容に変更がない場合は、必要書類等の添付を省略することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者を取扱業者として指定し、指定ごみ袋取扱業者指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 取扱業者の指定期間は2年とする。

4 指定期間内の新規の指定申請は認めない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(指定の変更)

第6条 取扱業者は、前条の申請内容に変更が生じたときは、その都度指定ごみ袋取扱業者変更申請書(様式第3号)に必要書類等を添えて、市長に申請しなければならない。

(改善等の指示)

第7条 市長は、製造された指定ごみ袋が第3条に規定する仕様に適合しないと認めるときは、当該取扱業者に対し改善等を指示するものとする。

2 市長は、指定ごみ袋の仕様を変更するときは、あらかじめ取扱業者に通知するものとする。

(指定の取消し)

第8条 市長は、取扱業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、指定を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する要件を欠いたとき。

(2) 第5条の申請内容に虚偽があったとき。

(3) 前条に規定する指示に従わないとき。

(4) 不誠実な行為がある等市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により指定を取り消したときは、指定ごみ袋取扱業者指定取消通知書(様式第4号)により当該取扱業者に通知するものとする。

(廃止等の届出)

第9条 取扱業者は、指定ごみ袋の取扱いを廃止又は休止したときは、速やかに指定ごみ袋取扱業者廃止(休止)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(取扱業者に関する経過措置)

2 この要綱の施行前に、現に取扱業者として指定されている者は、令和7年3月31日まではこの要綱による取扱業者の指定を受けたものとみなす。

(指定ごみ袋の仕様に関する経過措置)

3 この要綱の施行前に、指定ごみ袋として承認を受けているごみ袋は、当分の間、この要綱による指定ごみ袋とみなす。

別表(第3条関係)指定ごみ袋の規格

項目

もえるごみ袋(45l)

もえるごみ袋(30l)

もえないごみ袋(20l)

形状

U型袋(ガゼット・ベロ付き)

材質

高密度ポリエチレン製

低密度ポリエチレン製

寸法

縦800mm

横400/650mm

マチ250(125)mm

厚さ0.03mm

縦700mm

横330/500mm

マチ170(85)mm

厚さ0.03mm

縦600mm

横330/450mm

マチ120(60)mm

厚さ0.04mm

袋の色

半透明黄色

透明

印刷色

印字面

別図のとおり

外袋

縦460mm

横243mm

縦385mm

横205mm

縦380mm

横184mm

外袋表示

・印刷色は、袋と同じ色とする。

・「桜川市指定」を表示すること。

・区分名称は、「もえるごみ専用袋」又は「もえないごみ専用袋」を表示すること。

・容量、枚数は、大きく表示すること。

・プラスチック製容器包装「識別マーク」を表示すること。

・家庭用用品品質表示法に基づく表示をすること。

共通項目

・外袋1袋につき10枚入りとすること。

・外袋から1枚ずつ取り出せるようにすること。

・地区名、氏名記入欄が折り目に当たらないようたたむこと。

・着色に使用する顔料及び表示に使用するインクは、カドミウム、鉛、水銀、ヒ素、クロム等の有害な重金属を含まないものとすること。

別図

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桜川市指定ごみ袋取扱業者の指定等に関する要綱

令和5年3月29日 告示第54号

(令和5年4月1日施行)