○桜川市指定ごみ袋取扱業者の指定等に関する要綱
令和5年3月29日
告示第54号
(目的)
第1条 この要綱は、桜川市が指定するごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)の取扱業者の指定及び指定ごみ袋の仕様について、必要な事項を定めるものとする。
(取扱業者の業務))
第2条 指定ごみ袋の取扱業者(以下「取扱業者」という。)は、次の業務を行うものとする。
(1) 指定ごみ袋を製造すること。
(2) 前号により製造した指定ごみ袋を市内の小売店に卸売すること。ただし、取扱業者が小売しても差し支えないものとする。
(指定ごみ袋の仕様)
第3条 指定ごみ袋の仕様は、別表に掲げるとおりとする。
(取扱業者の要件)
第4条 取扱業者は、次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 桜川市入札参加資格者名簿に登録されていること。
(2) 市内に本社、本店、支店又は営業所があること。
(3) 小売店に指定ごみ袋を安定供給できること。
(4) その他市長が必要と認める要件
(取扱業者の指定)
第5条 取扱業者の指定を受けようとする者は、指定ごみ袋取扱業者指定申請書(様式第1号)に必要書類等を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、更新申請をする場合で内容に変更がない場合は、必要書類等の添付を省略することができる。
3 取扱業者の指定期間は2年とする。
4 指定期間内の新規の指定申請は認めない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(改善等の指示)
第7条 市長は、製造された指定ごみ袋が第3条に規定する仕様に適合しないと認めるときは、当該取扱業者に対し改善等を指示するものとする。
2 市長は、指定ごみ袋の仕様を変更するときは、あらかじめ取扱業者に通知するものとする。
(指定の取消し)
第8条 市長は、取扱業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、指定を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する要件を欠いたとき。
(2) 第5条の申請内容に虚偽があったとき。
(3) 前条に規定する指示に従わないとき。
(4) 不誠実な行為がある等市長が不適当と認めたとき。
(廃止等の届出)
第9条 取扱業者は、指定ごみ袋の取扱いを廃止又は休止したときは、速やかに指定ごみ袋取扱業者廃止(休止)届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(取扱業者に関する経過措置)
2 この要綱の施行前に、現に取扱業者として指定されている者は、令和7年3月31日まではこの要綱による取扱業者の指定を受けたものとみなす。
(指定ごみ袋の仕様に関する経過措置)
3 この要綱の施行前に、指定ごみ袋として承認を受けているごみ袋は、当分の間、この要綱による指定ごみ袋とみなす。
別表(第3条関係)指定ごみ袋の規格
項目 | もえるごみ袋(45l) | もえるごみ袋(30l) | もえないごみ袋(20l) |
形状 | U型袋(ガゼット・ベロ付き) | ||
材質 | 高密度ポリエチレン製 | 低密度ポリエチレン製 | |
寸法 | 縦800mm 横400/650mm マチ250(125)mm 厚さ0.03mm | 縦700mm 横330/500mm マチ170(85)mm 厚さ0.03mm | 縦600mm 横330/450mm マチ120(60)mm 厚さ0.04mm |
袋の色 | 半透明黄色 | 透明 | |
印刷色 | 緑 | 赤 | |
印字面 | 別図のとおり | ||
外袋 | 縦460mm 横243mm | 縦385mm 横205mm | 縦380mm 横184mm |
外袋表示 | ・印刷色は、袋と同じ色とする。 ・「桜川市指定」を表示すること。 ・区分名称は、「もえるごみ専用袋」又は「もえないごみ専用袋」を表示すること。 ・容量、枚数は、大きく表示すること。 ・プラスチック製容器包装「識別マーク」を表示すること。 ・家庭用用品品質表示法に基づく表示をすること。 | ||
共通項目 | ・外袋1袋につき10枚入りとすること。 ・外袋から1枚ずつ取り出せるようにすること。 ・地区名、氏名記入欄が折り目に当たらないようたたむこと。 ・着色に使用する顔料及び表示に使用するインクは、カドミウム、鉛、水銀、ヒ素、クロム等の有害な重金属を含まないものとすること。 |
別図