○桜川市高齢者敬老祝金事業実施要綱

令和5年3月13日

告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は、本市に居宅する高齢者に対し、桜川市高齢者敬老祝金(以下「敬老祝金」という。)を支給することにより、長寿を祝し敬老の意を表するとともに高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給資格)

第2条 敬老祝金は、毎年7月31日(以下「基準日」という。)現在において、次の各号のいずれにも該当する者(以下「対象者」という。)に支給する。

(1) 本市に引き続き6月以上居住し、住民基本台帳(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記載されている者

(2) 基準日の属する年の4月1日から翌年3月31日までにおいて、年齢が77歳、80歳、88歳、100歳、男性最高齢及び女性最高齢となる者

(祝金の額等)

第3条 祝金の額は、次のとおりとする。

(1) 満77歳(喜寿)となる者 3,000円

(2) 満80歳(傘寿)となる者 5,000円

(3) 満88歳(米寿)となる者 5,000円

(4) 満100歳(百寿)となる者 30,000円

(5) 男性最高齢者及び女性最高齢者 30,000円

2 100歳となる者、男性最高齢者及び女性最高齢者に、祝状及び記念品を支給する。

(支給等)

第4条 敬老祝金は、毎年、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に定める敬老の日に支給する。ただし、特別な事情がある場合は、基準日の属する年度の末日までに支給するものとする。

2 敬老祝金は、本人に支給するものとする。ただし、対象者が死亡したときは、次の各号のいずれかに該当する者1名に支給するものとする。

(1) 対象者と同居していた者

(2) 生計を同じくしていた者

(3) 葬祭を行う者

(4) その他、市長が認める者

3 敬老祝金は、口座振替により支給することができる。

4 市長は、第2条の規定に該当する対象者に対し、敬老祝金口座振込通知書(様式第1号)により支給日等を通知するものとする。

(資格の喪失)

第5条 対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

(1) 基準日の属する年度の末日までに敬老祝金の支給ができなかったとき。

(2) その他市長が、敬老祝金の支給が適当でないと認めたとき。

(敬老祝金の辞退)

第6条 敬老祝金の支給を辞退しようとするときは、敬老祝金支給辞退届(様式第2号)を提出し、辞退することができる。

(敬老祝金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により敬老祝金を受給した者があるときは、既に支給した敬老祝金の全部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、敬老祝金の支給の関し、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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桜川市高齢者敬老祝金事業実施要綱

令和5年3月13日 告示第41号

(令和5年4月1日施行)