○桜川市認知症高齢者みまもりシール利用事業実施要綱
令和5年3月13日
告示第40号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症等により徘徊行動の見られる者(以下「徘徊高齢者等」という。)を介護する者又はその家族(以下「介護者等」という。)に対し、標示物(以下「みまもりシール」という。)を交付し、行方不明となった場合の早期発見及び身元確認を容易にすることで、徘徊高齢者等の安全を確保するとともに、介護者等の精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「みまもりシール」とは、二次元バーコードが印字されたシールで、徘徊高齢者等の衣服、靴その他持ち物に貼るものをいう。
(事業内容)
第3条 事業による徘徊高齢者等の安全確保の仕組みは、みまもりシールにより徘徊高齢者等が徘徊した際の早期保護につなげるためのものであって、次に掲げる事項ができる仕組みとする。
(1) 徘徊高齢者等を発見した第三者がみまもりシールに印字された二次元バーコードを読み取ることで、介護者等と通信することができる。
(2) 市は通信システムにより、徘徊高齢者等を発見した第三者と介護者等のみまもりシールを用いた通信状況等を閲覧することができる。
(対象者)
第4条 みまもりシールを利用できる者は、市内に住所を有し、在宅で生活する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) おおむね65歳以上で、認知症及び認知症の疑いにより徘徊行動が見られる者又は徘徊のおそれのある者
(2) 若年性認知症により徘徊のおそれのある者
(3) その他市長が必要と認める者
(利用の申請及び決定)
第5条 みまもりシールを利用しようとする介護者等(以下「申請者」という。)は、桜川市認知症高齢者みまもりシール利用事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請があったときは、内容を審査し、利用することが適当であると認めたときは、みまもりシールを申請者に交付することで、決定に代えるものとする。
(費用負担)
第6条 みまもりシールの初回の交付は無償とする。ただし、追加交付を希望する場合は、申請者が負担するものとする。
(台帳の整備)
第7条 市長は、みまもりシール利用台帳を備え、定期的に内容の更新を行うものとする。
(関係機関との連携)
第8条 市長は、みまもりシールの交付を決定したときは、申請書の写しを地域包括支援センター及び警察等の関係機関に速やかに情報提供するものとする。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに情報を更新し、地域包括支援センター及び警察等の関係機関に情報提供を行うものとする。
(利用の取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を取り消すことができる。
(1) 対象者が第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請によって事業の利用の承認を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が事業の利用の必要がないと認めたとき。
(責務)
第11条 申請者は、交付を受けたみまもりシールについて責任をもって管理するものとし、目的以外の使用、譲渡、交換又は貸与をしてはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。