○桜川市通勤支援事業補助金交付要項
令和5年3月13日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要項は、市の人口の減少を抑制し、若者や子育て世代の定住及び移住を促進するため、遠距離通勤を行う場合に、予算の範囲内において、桜川市通勤支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 遠距離通勤 市内に所在する住居から市外に所在する常時勤務を要する場所までの間において、休日、休暇等により当該場所での勤務を要しない日を除いて日々行う往復の移動であって、当該移動に係る距離(一般に利用し得る最短の経路の長さによる距離をいう。)が片道50キロメートル以上のものをいう。
(2) 常時雇用者 事業を営む個人又は法人(以下「事業者」という。)に雇用される者であって、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する一般被保険者の資格を有するものをいう。
(3) 市税 本市に係る市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく市の住民基本台帳に登録され、かつ、居住していること。
(2) 当該年度において、40歳以下の年齢に達する日がある者(当該年度中に40歳であった日があり、その後当該年度中に41歳になった者を含む。)であること。
(3) 月15日以上の遠距離通勤をしていること。
(4) 常時雇用者であること。
(5) 国家公務員又は地方公務員でないこと
(6) 同一の世帯に属する者全員が市税を滞納していないこと。
(7) 同一の世帯に属する者全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団でないこと。
(対象期間及び交通手段)
第4条 補助金の交付の対象となる期間は、令和5年4月1日から令和7年12月31日までの間における暦月(月の初日から末日までを1つの単位とする期間をいう。)に対象者がした遠距離通勤の期間とし、当該遠距離通勤をした月ごとに主として用いた次のいずれかの交通手段によるものとする。ただし、主として用いた交通手段を特定し難い月があるときは、当該月の交通手段は第1号に該当するものとして取り扱うものとする。
(1) 自家用自動車
(2) 鉄道
(3) 自動二輪車(原動機付自転車含む)
2 対象期間を起算する場合において、対象者である要件を具備するに至った日の属する月から起算しようとするときで、その日が月の途中であるときは、その日の属する月から対象期間を起算するものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、対象期間において対象者が遠距離通勤をした月数とし、月額1,000円とする。
(1) 令和5年度 令和5年4月1日から同年12月31日
(2) 令和6年度 令和6年1月1日から同年12月31日
(3) 令和7年度 令和7年1月1日から同年12月31日
(1) 雇用証明書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 雇用保険被保険者証の写し
(4) 市外から転入した者については、転入前の市区町村で取得した税等を滞納していないことが確認できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 令和5年度 令和6年1月4日から同年3月15日まで
(2) 令和6年度 令和7年1月6日から同年3月14日まで
(3) 令和7年度 令和8年1月5日から同年3月13日まで
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときには、速やかに補助金の交付をするものとする。
3 市長は、補助金を交付することが適当でないと認めるときは、桜川市通勤支援事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(1) 偽りその他の不正手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 規則又はこの要項の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときには、交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。