○桜川市区長会事業費等補助金交付要項

令和5年3月13日

告示第35号

(趣旨)

第1条 市長は、桜川市(以下「市」という。)の自治振興を図るため、桜川市区長会連合会(以下「連合会」という。)が行う事業に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金については、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。

(対象補助事業)

第2条 連合会に対する補助金(以下「補助金」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 市及び関係機関との連携並びに協力に関する事業

(2) 区長会活動を充実させるために必要な研修、調査、研究、啓発活動に関する事業

(3) 自主的な地域問題の解決を目指して行う事業

(4) その他市長が自治振興上必要と認める事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、対象補助事業の経費の2分の1以内とし、当該事業年度予算の範囲内において市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする連合会の代表者(以下「連合会会長」という。)は、桜川市区長会事業費等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 規則第7条の規定により市長が連合会にする通知は、桜川市区長会事業費等補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(概算払)

第6条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、前条の補助金交付決定の後に、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 連合会会長は、概算払を受けようとするときは、桜川市区長会事業費等補助金概算払申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前条の規定による補助金交付決定をした額の範囲内において概算払を行うものとする。

(事業内容の変更)

第7条 補助金の交付決定を受けた連合会会長は、規則第8条の規定により事業内容を変更しようとするときは、速やかに桜川市区長会事業計画変更申請書(様式第4号)を市長に提出し承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、事業変更承認通知書(様式第5号)により連合会に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により提出された申請について、必要があると認めたときは、その提出に係る事項について変更を指示することができる。

(申請の取下げ期間)

第8条 規則第9条による申請の取下げ期間は、規則第7条による交付決定通知を受けた日から起算して5日以内とする。ただし、市長がやむを得ないと判断した場合にはこの限りでない。

(補助金交付の条件)

第9条 補助事業に必要な経費以外の慰労的視察旅費、懇親会費、慶弔費、交際費等に係る経費は、補助金を充当できないものとする。

(事業の状況報告等)

第10条 規則第10条の規定による報告について、市長は必要があると認めたときは、補助金算定の基礎資料の提出を求めることができる。

(実績報告書)

第11条 連合会会長は、当該補助事業の完了の日から遅滞なく桜川市区長会事業費等補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、速やかにその内容を精査し、又は必要に応じ調査し、総合的な判断により適当と認めたときは、補助金の額を確定し、桜川市区長会事業費等補助金額確定通知書(様式第7号)により連合会に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定する場合において、その確定した額が交付決定をした額を超えることとなったときは、交付決定をした額を上限としなければならない。

(補助金の精算)

第13条 第6条の規定により補助金の概算払を受けた連合会会長は、前条の規定による補助金の額が確定したのち、桜川市区長会事業費等補助金精算書(様式第8号)により速やかに補助金を精算するものとする。

2 市長は、前項の規定により桜川市区長会事業費等補助金精算書の提出を受けた場合において、精算額が概算払として交付した金額を下回ったときは、その差額について、桜川市区長会事業費等補助金返還請求書(様式第9号)により、連合会に返還を求めるものとする。

(補助金交付決定の取消し等)

第14条 市長は、連合会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要項又はこの要項に基づく市長の指示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。

(会計帳簿等の整理)

第15条 連合会会長は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他書類を整理し、補助事業等の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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桜川市区長会事業費等補助金交付要項

令和5年3月13日 告示第35号

(令和5年4月1日施行)