○桜川市要介護認定等資料提供取扱要綱

令和5年2月15日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき本市が行った要介護認定及び要支援認定に関する資料(以下「要介護認定等資料」という。)を、当該認定を受けた者(以下「本人」という。)、家族その他の関係者に提供することについて、個人情報保護法(平成15年法律第57号)第69条及び第70条に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(要介護認定等資料の提供目的)

第2条 要介護認定等資料の提供は、次の各号に掲げる者に対し、次の各号に掲げる目的の下において行う。

(1) 第4条各号に規定する者のうち本人の心身の状況に応じた最適な介護サービス計画の作成等を行う者に対し、介護保険事業の適切な運営に資することを目的として要介護認定等資料を提供する。

(2) 第4条第1号第2号及び第12号に規定する者(以下「本人及び家族等」という。)に対し、要介護認定及び要支援認定の手続の透明性を高め、介護保険事業への信頼を確保することを目的として要介護認定等資料を提供する。

(3) 要介護認定等資料を提供することにより、本人の心身の健康維持、生活環境の保全、生命や身体の保護に資することを目的とする。

2 前項第1号に規定する「介護サービス計画の作成等」とは次の各号に掲げるものとする。

(1) 介護サービス計画又は介護予防サービス計画の作成

(2) 総合事業における介護予防ケアマネジメントのケアプラン作成

(3) 地域ケア会議における個別事例の検討

(4) 指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設における入所に関する検討のための委員会での特例入所対象者の判定及び施設への優先入所対象者の判定

(5) 認知症日常生活自立度を基準とした加算における日常生活自立度の決定

(6) その他第1号~第5号に類する目的

(提供対象資料)

第3条 要介護認定等資料の提供は、次に掲げる資料の閲覧及び写しの交付により行うものとする。

(1) 認定調査票(概況調査・基本調査・特記事項)

(2) 判定結果

(3) 主治医意見書(以下「意見書」という。)

2 前項第3号に規定する意見書については、次条第3号から第11号までに規定する者(以下「事業者」という。)第5条に基づき申出を行う場合は、当該意見書を作成した主治の医師の同意がある場合に限り提供する。この場合において、当該医師の同意は、当該意見書における同意欄等において確認する。

(要介護認定等資料の提供対象者)

第4条 前条による要介護認定等資料の提供は、次の各号に掲げる者からの申請に基づいて行うものとする。

(1) 本人

(2) 本人の家族(配偶者又は3親等内の親族に限る。)

(3) 本人と居宅介護支援の提供に係る契約を締結している指定居宅介護支援事業者

(4) 本人と居宅サービスの提供に係る契約を締結している指定特定施設入居者生活介護事業者

(5) 本人と施設サービスの提供に係る契約を締結している介護保険施設

(6) 本人と地域密着型サービスの提供に係る契約を締結している指定小規模多機能型居宅介護事業者、指定認知症対応型共同生活介護事業者、指定地域密着型特定施設入居者介護事業者又は指定地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護事業者、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者

(7) 本人と介護予防支援の提供に係る契約を締結している指定介護予防支援事業者又は指定介護予防支援事業者から当該介護予防支援の提供に係る委託を受けた指定居宅介護支援事業者

(8) 本人と介護予防ケアマネジメントの提供に係る契約を締結している地域包括支援センター設置者又は地域包括支援センター設置者から当該介護予防ケアマネジメントの提供に係る委託を受けた指定居宅介護支援事業者

(9) 本人と介護予防サービスの提供に係る契約を締結している指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者

(10) 本人と地域密着型介護予防サービスの提供に係る契約を締結している指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

(11) 第2条第2項第4号に規定する判定を行うために要介護認定等資料の提供を必要とする指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者

(12) 成年被後見人の法定代理人

(申請の手続)

第5条 前条に規定する申出を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険の要介護認定等に係る情報提供申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請者が前条第2号から第12号までに規定する者である場合にあっては、申請書の本人同意欄において、要介護認定等資料を本市が申請者に対し提供することについて、本人の同意を得なければならない。

3 前項に定める場合において、本人が身体上の理由等により申請書の本人同意欄に氏名を記載できない場合については、代筆者が本人の同意を得た上で本人の氏名を代筆し、本人による記載に準ずるものとして取り扱うことができる。この場合において、代筆者は申請書に代筆者の氏名及び本人との関係を記入しなければならない。

4 申請者は、第1項に規定する申請を行う場合においては、自己が前条各号に規定する者であることを証する書類で別に定めるものを提示しなければならない。

5 事業者が第1項に規定する申請を行う場合、要介護認定等資料の提供に関する覚書(様式第2号)を本市と締結しなければならない。

(要介護認定等資料の提供)

第6条 市長は前条に基づく申請を受けたときは、第3項に該当する場合又はその場で要介護認定等資料の提供ができない特段の事情がある場合を除き、速やかに申請に係る資料を閲覧させ、又は写しを交付するものとする。

2 前項により交付する写しの部数は、同一の申請者につき1部に限るものとする。

3 第1項に規定する要介護認定等資料の提供は、本人の要介護・要支援認定申請に係る桜川市介護認定審査会の審査判定が終了するまでの間にあっては、これを行うことができない。

4 要介護認定等資料の閲覧及び写しの交付に係る手数料は、無料とする。

5 要介護認定等資料の写しの交付の場合は、郵送によることもできるものとする。この場合、申請者はそれに要する実費を負担するものとする。

(要介護認定等資料の提供の制限)

第7条 第5条に基づく申請が次の各号に該当すると認められるときは、市長は要介護認定等資料の提供を行ってはならない。

(1) 第2条第1項に規定する目的以外に使用すると認められるとき。

(2) 要介護認定等資料の提供を行うことにより、本人の生命、身体、健康、財産等の保護又は市民生活の安全の確保に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められるときなお、この場合において、該当部分をマスキングする等、内容を制限して提供することはできる。この場合の判断は、第5条に基づく申請を受けた市長が行う。

(要介護認定等資料の提供を受けた者の遵守事項)

第8条 本要綱に基づいて要介護認定等資料の提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた要介護認定等資料に係る本人の情報(以下「本人情報」という。)又は本人の親族の情報(以下「親族情報」という。)第2条第1項に規定する目的以外に使用しないこと。

(2) 本人情報を本人の文書による同意を得ることなく本人以外の者に知らせたり若しくは提供しないこと、又は親族情報を当該親族の文書による同意を得ることなく当該親族以外の者に知らせたり若しくは提供しないこと。

(3) 要介護認定等資料の提供を受けた事業者の職員その他の従業者又は職員その他の従業者であった者が、前2号に掲げる行為を行わないよう必要な措置を講ずること。

(4) 本人の同意を得ることなく、提供を受けた要介護認定等資料を第2条第1項に規定する目的以外で複写しないこと。

(5) 資料の提供を受けた者は、提供を受けた資料の漏えい、改ざん、滅失又は毀損その他の事故を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(6) 本人と居宅介護支援、居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービス、介護予防支援、介護予防ケアマネジメント、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの提供に係る契約関係が終了した場合その他提供を受けた資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資料(複写したものを含む。)を本人に提供するか又は責任をもって廃棄すること。

(7) 本人又は市から提供資料の提示又は返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。

(遵守事項違反に対する措置)

第9条 本要綱に基づいて要介護認定等資料の提供を受けた者が前条各号に規定する事項を遵守しなかった場合は、第6条第1項及び第7条第2号の規定にかかわらず、それ以降の第5条に基づく申請については本要綱による要介護認定等資料の提供を行わないことができる。

(地域包括支援センターへの情報提供の特例)

第10条 地域包括支援センターと契約している要支援者が要介護・要支援認定申請を行った結果、要介護又は要支援と認定された場合で、本人の要介護・要支援認定申請書の同意欄等において第3条第1項第1号から第3号までに規定する資料を提供することに係る本人の同意があるときは、本市は当該地域包括支援センターに対し、第2条に規定する目的のために利用する場合に限り、第5条第5項に規定する手続を省略し、要介護認定等資料を提供できるものとする。

(主治の医師への情報提供の特例)

第11条 本市は、介護保険法第27条第3項の規定により意見を求めた本人の主治の医師に対し、第2条に規定する目的のために利用する場合に限り、第5条に規定する手続を省略し、第3条第1項第2号に掲げる情報を提供できるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、要介護認定等資料の提供に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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桜川市要介護認定等資料提供取扱要綱

令和5年2月15日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)