○桜川市立やまと認定こども園給食用物資納入に関する要綱

令和5年2月1日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、桜川市立やまと認定こども園(以下「やまと認定こども園」という。)において給食用物資納入を適正かつ円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(業者の登録)

第2条 給食用物資を納入しようとする者(以下「登録希望業者」という。)は、桜川市立やまと認定こども園給食用物資納入業者登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 登録希望業者が属する市町村の市町村税(法人にあっては法人税。)を滞納していないことを証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 申請の期間は、12月から翌年の1月までとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りではない。

3 市長は、第1項の規定による申請を受けたときは、提出された書類に不備がないことを確認のうえ、登録を決定し、桜川市立やまと認定こども園給食用物資納入業者登録決定通知書(様式第3号)により、登録希望業者に通知するものとする。

(基本契約)

第3条 市は、前条第3項の登録を行った事業者(以下「登録業者」という。)と次に掲げる事項について基本契約を締結するものとする。

(1) 納入品目

(2) 価格

(3) その他必要な事項

2 前項の基本契約の期間は、契約の日から当該日の属する年度の末日までを超えることができない。ただし、更新を妨げない。

(納入業者の選定方法)

第4条 やまと認定こども園は、給食用物資の需要に応じ、登録業者から見積書を徴することにより行うものとする。

2 前項の場合において、当該発注に係る給食用物資を納入すべき登録業者が1社のみであるときは、当該登録業者を契約の相手方とする。

3 第1項の場合において、納入すべき登録業者が2社以上あるときは、徴した見積書により決定するものとする。ただし、物資の特性により、見積書を徴することが困難と判断される場合は、この限りではない。

(見積書の聴取)

第5条 納入すべき登録業者は、見積書をやまと認定こども園が指定した日時までに、やまと認定こども園長(以下「園長」という。)に提出しなければならない。

2 見積りは、単価単位(消費税を含まない。)により行うものとする。

3 見積りは、各商品及び規格ごととする。

(納入業者の決定)

第6条 登録業者が提示した見積金額のうち、最低価格を提示した登録業者を納入業者とする。ただし、こども園の給食の趣旨に鑑み、廉価であることにかかわらず、良質かつ適切な規格の物資を納入することができる登録業者を納入業者とする。

(物資の発注)

第7条 やまと認定こども園は、前条に基づき納入業者に対し、納品日の2日前までに物資の発注を行うものとする。

2 やまと認定こども園は、事故や天災、その他の事情により緊急に変更が生じた場合は、直ちに納入業者に連絡し、両者で協議の上決定するものとする。

(物資の納入)

第8条 納入業者は、当該給食用物資を納入時刻までに納入し、納品書を提出する。

(物資の検品)

第9条 やまと認定こども園は、納入された給食用物資を速やかに検査し、給食用物資の瑕疵又は数量不足を発見したときは、直ちに納入業者に通知するものとする。

2 納入業者は、前項の通知を受けたときは、直ちに原因を調査しやまと認定こども園に報告するとともに、その処置について、やまと認定こども園の指示に従わなければならない。

(請求及び支払)

第10条 納入業者は、月ごとに検収を受けた物資についての請求書を、翌月の5日までにやまと認定こども園に提出するものとする。

2 やまと認定こども園は、前項の規定による請求を受けた後、速やかに支払うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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桜川市立やまと認定こども園給食用物資納入に関する要綱

令和5年2月1日 告示第16号

(令和5年2月1日施行)