○桜川市さくらっこ出産・子育て応援金支給事業実施要綱

令和5年1月27日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱」(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、妊娠又は出生の届出を行った妊婦・子育て世帯に対し、出産育児関連用品の購入及び子育て支援サービスの利用の負担軽減を図る桜川市さくらっこ出産・子育て応援金(以下「応援金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱により応援金(桜川市さくらっこ出産応援金・桜川市さくらっこ子育て応援金)を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、下記に定めた者とする。

(1) さくらっこ出産応援金

からまでに掲げる者のうち、出産応援金の申請時点で市に住所を有する者に対して支給する。なお、支給対象者のうちに該当する者については「支給妊婦」といい、又はに該当する者については「遡及支給妊婦」という。

 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に市に住所を有し、かつ現在も住所を有している者に限る。)

 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、に該当する者を除く。)

 その他市長が認めた者

(2) さくらっこ子育て応援金

又はに掲げる対象児童(子育て応援金の支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。)を養育する者に対して支給する。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援金が支給された場合は、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援金は支給しない。

 事業開始日以降に出生した児童であって、市に住所を有する者(以下「支給養育者」という。)

 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、市に住所を有する者(以下「遡及支給養育者」という。)

(応援金の額)

第3条 応援金の額は、以下のとおりとする。

(1) さくらっこ出産応援金 5万円

(2) さくらっこ子育て応援金 対象児童1人につき5万円

(申請)

第4条 応援金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請予定者」という。)は、次の各号に掲げる応援金の区分に応じ、市長に提出しなければならない。

(1) さくらっこ出産応援金

 支給妊婦への支給

(ア) 応援金を申請することができる申請予定者は、妊娠の届出をし、かつ申請時点で市に居住し、妊娠の届出時の面談等を受けた後、他の市町村で出産応援金の支給を受けていない者とする。

(イ) 申請予定者は、市の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な状報を確認、共有することについての同意を経た上で、市に対してさくらっこ出産応援金申請書(様式第1号)を提出し、支給の申請を行うものとする。

(ウ) 申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うこととして差し支えない。

(エ) 支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。

(オ) 市は、申請予定者から受けた申請は、審査の上、当該者に対してさくらっこ出産応援金の支給を行うものとする。

 遡及支給妊婦への支給

申請予定者は、事業開始日以降、申請時点で市に居住し、他市で出産応援金の支給を受けていない旨の申告及び市の本事業の適切な実施ため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、さくらっこ出産応援金申請書を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、面接等を受けることなく支給対象者とするものとする。

(2) さくらっこ子育て応援金の支給

 支給養育者への支給

(ア) 支給金を申請することができる申請予定者は、申請時点で市に居住し出生後の面談等を受けた後、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援金の支給を受けていない者とする。

(イ) 支給の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。

(ウ) 申請予定者は、市の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することの同意を経た上で、さくらっこ子育て応援金申請書(様式第2号)を提出し、支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。

(エ) 市は、支給の申請を受けた後は、審査の上、当該者に対してさくらっこ子育て応援金の支給を行うものとする。

 遡及支給養育者への支給

(ア) 申請予定者は、事業開始日以降、申請時点で市に居住し、他市で出産応援金の支給を受けていない旨の申告及び市の本事業の適切な実施ため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、さくらっこ子育て応援金申請書を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、面接等を受けることなく支給対象者する。

(イ) (ア)の支給の申請は、原則として、事業開始日から3か月以内(ただし、市における準備期間等を考慮して、3か月から6か月の間で市が任意で定める期間内とすることも可能とする。)に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。

(ウ) 申請予定者から支給の申請を受けた市は、審査の上、当該者に対して支給を行うものとする。

(エ) 市は、(ウ)の審査を行うに当たって、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認するものとする。

(支給の決定)

第5条 支給は、口座振込の方法により行うものとする。ただし、市長がこれに難しいものと認めた場合はこの限りではない。

(返還)

第6条 市長は、応援金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合は、応援金の支給を受けた者に対し、出産・子育て応援金返還命令書(様式第3号)により、支給を行った給付金の返還を求める。

(受給資格の喪失)

第7条 支給対象者は、次のいずれかに該当するときは、受給資格を失うものとする。

(1) 支給対象者又は対象児童が申請日に転出したとき。

(2) さくらっこ出産応援金において、妊娠届出をしておらず出産したとき。

(3) さくらっこ子育て応援金において、出産した日から3歳に達する日までに申請を行わないとき。

(庶務)

第8条 本事業の庶務は、健康推進課が行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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桜川市さくらっこ出産・子育て応援金支給事業実施要綱

令和5年1月27日 告示第14号

(令和5年1月27日施行)