○桜川市幼児歯科健康診査委託事業実施要綱

令和5年1月27日

告示第11号

桜川市2歳児歯科健康診査実施要綱(令和2年桜川市告示第90号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に基づき、幼児の口腔内の健康の保持増進を図ることを目的に、歯科健康診査(以下「歯科健診」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 歯科健診の対象者は、以下の健診対象者とする。

(1) 1歳6か月児歯科健診

(2) 2歳児歯科健診

(3) 3歳児歯科健診

(周知)

第3条 歯科健診の実施については、保護者へ通知する。

(実施方法)

第4条 歯科健診は、桜川市歯科医師会に委託し、同歯科医師会に登録している医療機関(以下「委託医療機関」という。)で実施するものとする。

(健診内容)

第5条 歯科健診は、次に掲げる項目について実施するものとする。ただし、個別健診においては、第2号から第4号までの項目について実施するものとする。

(1) 身体発育状況

(2) 歯及び口腔内の疾病及び異常の有無

(3) 保健指導

(4) フッ化物歯面塗布

(受診票の交付)

第6条 市長は、この告示による歯科健診を実施するため、桜川市幼児歯科健康診査受診票(以下「受診票」という。)を対象者に事前に交付するものとする。

(費用の請求及び支払)

第7条 委託医療機関は、この要綱による検査に要した費用を請求しようとするときは、桜川市幼児歯科健康診査費用請求書(別記様式)に結果を記載した受診票を添えて、検査をした日の翌月10日までに市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、遅滞なく当該医療機関に公費負担額を支払うものとする。

(検査等費用の額)

第8条 委託医療機関がこの要綱による健診に要した費用として請求できる額は、下表に定める単価によるものとする。

健診名

公費負担額

1歳6か月児歯科健診

3,510円

2歳児歯科健診

3,510円

3歳児歯科健診

3,510円

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、歯科健診の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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桜川市幼児歯科健康診査委託事業実施要綱

令和5年1月27日 告示第11号

(令和5年1月27日施行)