○桜川市農地利用効率化等支援交付金実施要綱
令和5年1月27日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地利用効率化等支援交付金事業(以下「事業」という。)の実施にあたり、市長が交付する交付金の交付手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「交付金」とは、市長が交付する次に掲げるものをいう。
(1) 農地利用効率化等支援交付金実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)中別表1の1(1)に規定する融資主体型補助事業による交付金
(2) 要綱中別表1の1(2)に規定する追加的信用供与補助事業による交付金
(3) 要綱中別表1の2(1)規定する融資等活用型補助事業による交付金
(4) 要綱中別表1の2(2)に規定する追加的信用供与補助事業による交付金
3 この要綱において、「基金協会」とは、第1項第2号及び4号交付金の交付の対象となる茨城県農業信用基金協会をいう。
5 この要綱において「法令」とは、法律、法律に基づく命令(告示を含む)、要綱、茨城県農地利用効率化等支援交付金等実施要項(令和4年4月8日付け農経第22号。以下「県実施要項」という。)、茨城県農地利用効率化等支援交付金交付要項(令和4年4月8日農経第25号。以下「県交付要項」という)及び本市の要綱をいう。
(対象経営体調書の提出)
第3条 交付金の交付を希望する交付対象者は、市長に対し、経営体調書(様式第1号)を市長が定める期日までに提出しなければならない。
2 市長は、県実施要項第2第1項に基づく計画の承認を受けた場合は、前項の規定により経営体調書の提出があった交付対象者に対して、承認に係る当該交付対象者の経営体調書の内容を通知するものとする。
(1) 申請者の氏名又は名称及び代表者
(2) 事業の目的及び内容等
(3) 事業に要する経費
(4) 成果目標(融資等活用型補助事業及び追加的信用供与補助事業を除く)
(5) 農業経営の状況(融資等活用型補助事業を実施する場合に記載)
(6) その他市長が必要と認める事項
3 交付対象者は、第1項による交付申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。
(交付の条件)
第6条 市長は、交付の決定をする場合において、交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項について条件を付するものとする。
(1) 事業の内容の変更(事業の完了後における成果物の変更を含み、市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けると。
(2) 事業を中止又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、事業の完了により当該交付対象者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該交付金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した交付金の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることがある旨の条件を付するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、市長は、法令及び予算で定める交付金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。
(決定の通知)
第7条 市長は、交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びその条件を交付の申請をした交付対象者等(以下「交付申請者」という。)に農地利用効率化等支援交付金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 市長は、交付金の交付をしないものと決定したときは、速やかにその旨を交付申請者に農地利用効率化等支援交付金交付却下通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 交付申請者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長が定める期日までに文書をもって申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(決定の取消し等)
第9条 市長は、交付金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、交付金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他交付金の交付の決定後生じた事情の変更により事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 交付対象者が事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、事業に要する経費のうち交付金による部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により事業を遂行することができない場合(交付対象者の責に帰すべき事情による場合を除く。)
3 市長は、第1項の処分をしたときは、速やかにその旨を交付対象者等に通知するものとする。
(事業の遂行)
第10条 交付対象者等は、法令の定め並びに交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に基づく市長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって事業を行わなければならず、交付金を他の用途に使用してはならない。
2 交付対象者は、事業に着工したときは、速やかにその旨を農地利用効率化等支援交付金に係る着工届(様式第7号)により、市長に届け出るものとする。
3 前項の届出は、契約書又は工事工程表の写しその他の事業の着工を確認できる書類の提出をもって届出に代えることができる。
(状況報告及び立入検査等)
第12条 市長は、事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、交付対象者等に対して当該事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(事業の遂行等の指示等)
第13条 市長は、交付対象者等が提出する報告等により、その者の事業が交付金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 市長は、交付対象者等が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該事業遂行の一時停止を命ずるものとする。
(竣工)
第15条 交付対象者は、事業が竣工した場合には、速やかにその旨を農地利用効率化等支援交付金に係る竣工届(様式第11号)により、市長に届け出るものとする。
2 第4条第3項のただし書きにより交付の申請をした交付申請者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して提出しなければならない。
3 第4条第3項のただし書きにより交付の申請をした交付申請者、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した交付申請者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第14号)に記載し、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。この場合において、交付申請者は、当該交付金に係る消費税等相当額が明らかにならない場合又は当該交付金に係る消費税等相当額がない場合であっても、その状況等について、市長に報告しなければならない。
4 前項の報告は、交付金に係る消費税仕入控除税額がない場合にあっては、確定申告書の写しその他の消費税の申告状況を確認できる書類の提出をもって報告に代えることができる。
(交付決定の取消し)
第21条 市長は、交付対象者等が、次のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
(2) 交付金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他法令又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。
2 前項の規定は、事業について交付金額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 市長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を交付対象者等に通知するものとする。
(交付金の返還)
第22条 市長は、交付の決定を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているとき、又は交付額が確定した場合において既にその額を超える交付金が交付されているときは、交付対象者等に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
3 交付申請者は、前項の申請をしようとする場合は、申請の内容を記載した書面に、事業の交付の目的を達成するためとった措置及び交付金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 交付金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する交付金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
4 交付対象者等は、交付金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を本市に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた交付金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の交付金の一時停止等)
第24条 市長は、交付対象者等が交付金の返還を命ぜられ、当該交付金、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業について交付すべき交付金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該交付金等と未納付額を相殺することができる。
(帳簿及び書類の備付け)
第25条 交付対象者等は、当該事業に関する帳簿及び書類、備品管理台帳(様式第16号)を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、交付対象者にあっては、当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、基金協会にあっては、追加的信用供与補助事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで、保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第26条 交付対象者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、市長の承認を受けないで、交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。ただし、処分制限期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で、市長が定めるもの
(3) その他市長が交付金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
附則
この告示は、公布の日から施行する。